八尾市議会 2020-03-12
令和 2年 3月建設産業常任委員会−03月12日-01号
(3) 議案第 2号「
市道路線の認定及び廃止に関する件」
(4) 議案第15号「八尾市
都市公園条例の一部改正の件」
(5) 議案第14号「八尾市道路の構造の
技術的基準を定める条例の一部改正の件」
3
所管事務調査の件
4 閉 会
〇
出席者氏名
出席委員
委員長 重 松 恵 美 子
副
委員長 畑 中 一 成
委員 稲 森 洋 樹
委員 前 園 正 昭
委員 吉 村 拓 哉
委員 阪 本 忠 明
委員 杉 本 春 夫
副議長 奥 田 信 宏
説明のため出席した者
市長 大 松 桂 右
副市長 轉 馬 潤
<
都市整備部>
部長 宮 田 哲 志
下水道担当部長 赤 鹿 義 訓
理事 吉 村 公 一
次長兼
都市政策課長 堀 俊 二
次長 國 年 滋 行
次長 金 子 秀 行
土木管財課長 石 元 修
土木建設課長 木 村 智 哉
みどり課長 真 田 洋
下水道経営企画課長 岡 本 由 美 子
下水道管理課長 田 中 映
下水道整備課長 鈴 木 啓 介
参事 檜 垣 英 男
<その他
関係執行部>
若 干 名
職務のため出席した
市議会事務局職員
参事 藤 本 隆 行
議事政策課副主査 小 西 利 典
令和2年3月12日(木曜日)午前10時開会
○
委員長(
重松恵美子)
出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから昨日に引き続き、
建設産業常任委員会を開会いたします。
─────────────────────
○
委員長(
重松恵美子)
それでは、お
手元配付の次第
書どおり審査を行います。
なお、オブザーバーで出席を願っております副議長には表決権はありませんので、あらかじめ申し添えておきます。
─────────────────────
○
委員長(
重松恵美子)
それでは、
都市整備部関係について審査を行います。
まず初めに、議案第16号「八尾市
公共下水道事業の
設置等に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。
岡本下水道経営企画課長から
提案理由の説明を求めます。
岡本課長。
◎
下水道経営企画課長(
岡本由美子)
ただいま議題となりました、議案第16号「八尾市
公共下水道事業の
設置等に関する条例の一部改正の件」について
提案理由の御説明を申し上げます。
本件は、
地方自治法の一部改正により、条例において引用する同法の条項に移動が生じたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
なお、この条例につきましては、令和2年4月1日から施行するものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、
提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げます。
○
委員長(
重松恵美子)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
それでは、討論を終結して、これより議案第16号について採決いたします。
本件、
原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
御異議なしと認めます。
よって、議案第16号については、
原案可決を適当と認めることに決しました。
─────────────────────
○
委員長(
重松恵美子)
議事の都合により、暫時休憩いたします。
午前10時02分休憩
◇
午前11時再開
○
委員長(
重松恵美子)
休憩前に引き続き
委員会を再開いたします。
─────────────────────
○
委員長(
重松恵美子)
引き続き、
都市整備部関係について審査を行います。
次に、議案第1号「
損害賠償に関する
和解専決処分承認の件」を議題といたします。
真田みどり課長から
提案理由の説明を求めます。
真田課長。
◎
みどり課長(
真田洋)
ただいま議題となりました議案第1号「
損害賠償に関する
和解専決処分承認の件」につきまして
提案理由を御説明申し上げます。
本件につきましては、
令和元年12月6日に開会されました
建設産業常任委員協議会におきまして御報告させていただいたところですが、本件は、
令和元年11月19日、八尾市
大字教興寺551番3の
本市所有地に自生していた樹木が枯れにより倒木し、
相手方の建物に当たったことにより、
当該建物の屋根等に損害が生じたものでございます。この事故による
相手方と
損害賠償に関する和解について、特に緊急を要したため、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和2年1月23日に
専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により市議会の御承認をお願いいたすものでございます。
和解の内容でございますが、本市は、
本件和解の
相手方である八尾市
大字教興寺550番地、
宗教法人天照大神高座神社、
代表役員、
岡市正彦氏に対し、
本件事故に係る
損害賠償として、金301万0700円を支払うことと、今後、
本件事故に関しては、双方とも裁判上または裁判外において一切異議及び請求の申し立てをしないことを誓約するものでございます。
なお、
本件和解金額相当分につきましては、本市が加入しております
公益社団法人全国市有物件災害共済会から
全額補填を受けるものでございます。
以上が、まことに簡単ではございますが、
提案理由の御説明とさせていただきます。
よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げます。
○
委員長(
重松恵美子)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
杉本委員。
◆委員(
杉本春夫)
今回の件については、和解されたということでいいのですが、今後の問題として、例えば公園とか、恐らく、市が管理しているところはこういう事態が起こらないように管理していると思いますが、1回でもこういう事態が起こったときに、今後の対応として、樹木の管理、そういったものの徹底をされるようにしていただかないと、また起こるかもわからないので、そこら辺の対応については、今後どうしようとしているのか、教えてください。
○
委員長(
重松恵美子)
真田課長。
◎
みどり課長(
真田洋)
今回については、本当に幸い人身という形ではなく、
相手方には非常に申しわけないですけども、物損という形で人身には至らなかったということであります。
今回は、
ハイキング道で事案が生じました。
ハイキング道ということで、人の入りが余りないのですけども、ただ今回も含めて、家屋があるところの
ハイキング道につきましては、重点的にパトロールをしながら、地域の方とも相談をしながら、樹木の伐採を含めた
維持管理に努めていくということで考えております。
○
委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
なければ、2回目の質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
それでは、討論を終結して、これより議案第1号について採決いたします。
本件、
原案承認を適当と認めることに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
御異議なしと認めます。
よって、議案第1号については、
原案承認を適当と認めることに決しました。
─────────────────────
○
委員長(
重松恵美子)
次に、議案第2号「
市道路線の認定及び廃止に関する件」を議題といたします。
石元土木管財課長から
提案理由の説明を求めます。
石元課長。
◎
土木管財課長(石元修)
ただいま議題となりました、議案第2号「
市道路線の認定及び廃止に関する件」につきまして
提案理由を御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案第2号の
議案書及び
議案参考資料、
市道路線の認定及び廃止に関する件をあわせて御参照いただきたいと存じます。
本件は、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定に基づき、
市道路線を認定及び廃止するにつきまして、市議会の議決をお願いするものでございます。
認定いたします路線は、61路線でございまして、その理由としまして、
開発行為によって本市に帰属されたものや、
曙川南土地区画整理事業により整備されたもの等によるものでございます。
廃止いたします路線は、14路線ございまして、その理由としましては、
開発行為により新たに帰属され認定する路線に包含されることにより、廃止となるものや
通路機能の一部廃止によるものでございます。
以上まことに簡単ではございますが、
提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審査賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○
委員長(
重松恵美子)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
それでは、討論を終結して、これより議案第2号について採決いたします。
本件、
原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
御異議なしと認めます。
よって、議案第2号については、
原案可決を適当と認めることに決しました。
─────────────────────
○
委員長(
重松恵美子)
次に、議案第15号「八尾市
都市公園条例の一部改正の件」を議題といたします。
真田みどり課長から
提案理由の説明を求めます。
真田課長。
◎
みどり課長(
真田洋)
ただいま議題となりました、議案第15号について
提案理由を御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案書及び別途配付させていただいております、
建設産業常任委員会資料をあわせて御参照いただきたいと存じます。
議案第15号「八尾市
都市公園条例の一部改正の件」につきましては、
都市公園の開園に伴いまして
関係規定を整備するものでございます。
内容といたしましては、本市の設置する
都市公園を定めております条例の別表第1におきまして、
開発行為により本市に帰属されました南木の本6丁目第2公園及び
曙川南土地区画整理事業により本市に帰属されました
都塚北公園、
都塚南公園、東弓削3丁目公園、
都塚緑地を新たに
都市公園として追加するものでございます。
なお、この条例につきましては公布の日から施行いたすものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、
提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げます。
○
委員長(
重松恵美子)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
副
委員長。
○副
委員長(
畑中一成)
公園を整備していただくということで、大変ありがたいお話であります。
公園を
地域住民の方々が使われるに当たって、一方でいろいろと規制というものがあると思うのですね。
子どもたちが自由に走り回ったり、隠れたり、いろんな遊びをしたりするときに、その公園の大きさによってもあるでしょうし、あるいは、もうこれは絶対だめというものもあると思うのですが、このあたりはどのようになるのでしょうか。
○
委員長(
重松恵美子)
真田課長。
◎
みどり課長(
真田洋)
一般論といたしまして、公園は
自由使用が原則となってございます。
そして、規制というものは余りないということですが、一方で、ただ、他者の利用に迷惑になる行為、それを一応
禁止行為という形でしているのが、現状でございます。
その中で、
ボール遊びとか、花火とか、近隣の方からそういう御指摘をいただいたことが多々ありますので、それを禁止という形でにして、運用している場合が多いという現状でございます。
○
委員長(
重松恵美子)
副
委員長。
○副
委員長(
畑中一成)
ボール遊びの場合、幼児用のやわらかい
ボールまで規制されるのか、一定、かたい
ボールでキャッチ
ボールをするのがだめなのか。このあたりの線引きを詳しく教えていただけますか。
○
委員長(
重松恵美子)
真田課長。
◎
みどり課長(
真田洋)
そこらにつきましては、ケース・バイ・ケースという形になってございます。
ただ、いわゆる
ボール遊びは禁止という形で、今は運用しております。
ただ、それでは
子どもたちの遊び場が失われるということで、例えば、
北山本小学校区の公園であったり、曙川公園であったり、地域の方がしっかりと話をしながら、その公園独自の
ローカルルールを定めながら、
ボール遊びのルールをしっかり定めて、解禁するという形が徐々には広がりつつある状況でございます。
○
委員長(
重松恵美子)
副
委員長。
○副
委員長(
畑中一成)
地域の
地元意識といいましょうか。みんなで
子どもたちを見守っていくという、その意識の醸成のためにも、今後とも機会があるたびに、公園の整備を進めていっていただきたいし、また、地域との協議もしっかりと進めた上で、この
都市公園の認定というのも、どんどん出していただきたいと思います。
また、
健康づくりという点におきましては、
日本老年学的評価研究機構というのがありまして、
研究者の
近藤先生が公園のある地域の人と、ない地域の人たちでいうと、散歩をする時間、距離というのが明らかに違うと。公園があるほうがより健康的な生活を送っているというような
研究成果も出ています。ここら辺に関しての認知はいかがでしょうか。
○
委員長(
重松恵美子)
後ほどの予算にもかかわってくると思うのですけども、議案に関連するところで、よろしくお願いいたします。
◎
みどり課長(
真田洋)
私も当然、公園を設置した以上は、いかに地域の方に使っていただくか。ただ単に公園が存在するのではなくて、使い切るということも重要だと考えております。
その中で、例といたしましたら、
老原地区の
健康ネットワークという形で、1つだけの公園でしたら、なかなか遊具とかが足らないのですけども、ぐるっと周遊していただくことによって、一定の
健康遊具がたくさん使えるということもあります。
今後は、そういった
健康遊具だけじゃなくて、花とかを含めた中で、
ネットワーク化というのを図っていけたらということで、検討を続けていきたいと思っております。
○副
委員長(
畑中一成)
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○
委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
なければ、2回目の質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
それでは、討論を終結して、これより議案第15号について採決いたします。
本件、
原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
御異議なしと認めます。
よって、議案第15号については、
原案可決を適当と認めることに決しました。
─────────────────────
○
委員長(
重松恵美子)
次に、議案第14号「八尾市道路の構造の
技術的基準を定める条例の一部改正の件」を議題といたします。
木村土木建設課長から
提案理由の説明を求めます。
木村課長。
◎
土木建設課長(
木村智哉)
それでは、ただいま議題となりました議案第14号「八尾市道路の構造の
技術的基準を定める条例の一部改正の件」につきまして
提案理由を御説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案書、
新旧対照表及び
委員会資料をあわせて御参照いただきたいと存じます。
本件は、
道路構造令の一部改正により、
自転車通行帯に関する規定が新設されたことなどに伴い、市道における
自転車通行帯の
設置要綱等を定めるにつき、条例の一部を改正するものであります。
背景としましては、
交通事故件数の全体が4割減少する中、
自転車対
歩行者の
事故件数は約1割の減少にとどまっており、
歩行者、
自転車、自動車が適切に分離された
自転車通行空間の確保が必要であるにもかかわらず、
自転車道の設置に必要な幅員が確保できないため、
自転車道の整備が全国的に進んでいないことが挙げられます。
このような状況を踏まえ、
用地確保の観点から
自転車道の確保が困難であった道路においても、
自転車通行空間の確保により、
自転車関連の
交通事故件数が減少し、
道路利用者の不安感の低減の効果が確認されていることから、国において
道路構造令が改正され、
自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる
自転車通行帯の規定が新たに設けられることになりました。
条例の
改正内容としましては、
自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分として、第8条の2に
自転車通行帯を新たに規定し、
設置要件を規定しております。
また、第3項において、
自転車通行帯の幅員は、1.5メートル以上とし、地形の状況、その他特別な理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小できることとしております。
次に、第9条において、自動車との関係で
自転車の安全性を確保する必要性がある
設計速度が1時間につき60キロメートル以上の道路については、
自転車道を設置することとしております。
その他、
自転車通行帯の文言を関係する条文に追加するものであります。
本条例の基準につきましては、国の基準である
道路構造令を参酌し、基本的に同じ
一般的技術的基準として整備し、事業の一貫性や連続性を確保するものでございます。
なお、本条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、
提案理由の説明を終わらせていただきます。
何卒、よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げます。
○
委員長(
重松恵美子)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
前園委員。
◆委員(
前園正昭)
1点だけ、確認をさせてください。
この
条例改正に伴って、直ちに、直接、本市に何か影響が起こるといったことはありますでしょうか。
○
委員長(
重松恵美子)
木村課長。
◎
土木建設課長(
木村智哉)
この構造令の趣旨としましては、新築または大規模な
改修工事のときに、この一般的な指針、基準を用いて設計するということなので、今ある既存の道路が既に既存不適格で改修をしなければいけないということではございません。
ですので、今後、改築、新築の整備のときに、この基準を用いて設計していくということでございます。
○
委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(
前園正昭)
国からの動きもあって、先ほど御説明もありましたが、
自転車と
歩行者の事故の減少率が低いので、そういったことに関して、今回の
条例改正という認識でよろしいでしょうか。
○
委員長(
重松恵美子)
木村課長。
◎
土木建設課長(
木村智哉)
全国的な状態としまして、先ほど答弁しましたように、全国的には事故が減っているにもかかわらず、
自転車関連の事故は減っていないということで、ただ、
自転車道という構造にしていくと、
道路幅員が相当要りますので、なかなか
用地確保の観点で整備が進んでいないということで、
自転車道までの構造までは求めないが、今回の
自転車通行帯程度の整備も新たに基準ができたということで、できるだけ
自転車の事故を減らしていこうという趣旨でございます。
○
委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
杉本委員。
◆委員(
杉本春夫)
今の八尾の市道でいきますと、法的に
設置要件が決められていて、
自転車の
通行帯をつくりなさいよと、言われているのやね。
例えば1番目の第8条の2のところでは、
設置要件として、
自転車道をつくりなさい、
通行帯やね、これを設置しなさいということになるのですけれども、これについては、今の
八尾市内の道路で、適用できる部分、適用できない部分は、結構あるのと違うのかな。できるところというのは、どれぐらいあるのですか。
○
委員長(
重松恵美子)
木村課長。
◎
土木建設課長(
木村智哉)
既存の道路につきましては、その道路の幅員をはからないとわからないのですが、車線があって、
自転車通行帯があるので、自動車が通る
幅プラスアルファ、この
自転車通行帯の幅が要りますので、それなりに広い道路であれば可能でありますが、ただし、
植栽帯があったりとか、歩道の幅員の関係もありますので、例えば、
植栽帯を潰して、そこをこういうスペースに持っていくということが可能な路線もありますが、ただし、その
改築費用がかなりかさんでくることになります。
例えばですが、
八尾道明寺線の中田ら辺になるのですが、
八尾税務署の南側、
高美小学校南交差点から、東に向いての東西道につきましては、結構幅員がございますので、例えばあそこの道路ですと、
路側線を消して、かわりにこの
自転車通行帯の青いラインを入れるということは、可能かなと思っています。
ロケーション、
場所場所によって、可能な路線もあるでしょうし、相当な改築を要する路線もありますので、一概にどれだけあるのかというのは、今、事前には把握をしておりません。
○
委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(
杉本春夫)
要するに、道路の幅員そのものが基本になるわけですね。例えば、簡単にいえば4メートル道路でしたら、バツですやん。そんな余裕がないのだから。そういうところはできません。
しかしながら、4メートル以上の道路の幅員があって、一定部分の幅員があれば、この
自転車通行帯ですか、こういったものをつくっていきなさいよと、こういう考え方でいいのでしょうか。
○
委員長(
重松恵美子)
木村課長。
◎
土木建設課長(
木村智哉)
法の趣旨としましては、今ある既存の道路をすぐさまつくり変えなさいということではなくて、新築とか、改築のときには、この基準で設計していきなさいということです。
我々が今やっているのは、矢羽根といいまして、プリズムホールの前の東西道を平成30年に施行しましたが、水色の矢印と
自転車のマークを車線の左側に書いております。既存の道路の中で、車線の左側にそういった矢羽根を路面標示しまして、積極的にそこを
自転車で通行していただくということを行っております。費用もまだ安価ですので、そういったことで府道も市道もネットワークを組んでいけるようなピクトグラムと矢羽根という
自転車走行帯の整備を今、考えております。
○
委員長(
重松恵美子)
宮田部長。
◎
都市整備部長(宮田哲志)
今、
木村課長のほうからも答弁させていただきましたけれども、トータルで安全性を高めていくというところかなと。
自転車は車両である、
自転車は車道の左端を走る、そういうところを中心に据えた考え方なのかなと。
木村課長からもありましたけれども、やっぱりネットワーク、そういったものが大事です。ネットワークを組むことで、より
自転車が快適に、安全に利用できる空間、そういったものをトータルで考えて、八尾市の
自転車利用空間の利便性と安全性を高めていくというところがポイントですので、すぐに何か変わるところではなくて、今後、新設、改修の中でこういった視点を取り入れながら、快適、安全に走らせていくという形になってまいります。
○
委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(
杉本春夫)
今おっしゃったように、これからの問題、これからやっていくというところについては、やっていくといったらおかしいけど、新しく整備される、そんなところについては、そういったことをしっかりと考えてやりなさいよと。そういうことだと理解させていただきます。
もう1つ、この
設計速度というのは、時速60キロメートルが対象になっているけれども、
八尾市内の中で、60キロメートルの制限速度というのは余りないですよね。例えば、外環状線とか、そういったところやったら対象になるのかなと思うのですが、何かいろいろと見ていたら、この
設計速度そのものについては、要するに直線で、その曲がり角もないような、そういうようなところでの時速60キロメートルというような設定が、
設計速度やというように言われているのだと思いますが、八尾市の中では、実際、先ほど申し上げたように、
八尾市内で60キロメートルで走れる、そんなところというのはないように思うのですが、実際にないのですか。
○
委員長(
重松恵美子)
木村課長。
◎
土木建設課長(
木村智哉)
八尾市の市道につきましてはないと思います。
大阪中央環状線が一部60キロメートルの区間があるのかなと。
ただ、法定速度と、この
設計速度というのは別でございまして、道路構造を検討するときに用いるのが
設計速度でございまして、実際、警察とか、公安
委員会が規制される速度、法定速度や規制速度というのは、また別でございます。
○
委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(
杉本春夫)
例えば、現在、市内の歩道帯というのは、結構幅があるのじゃないかなというように思います。これは市道であれ、府道であれ、そういったところが一定部分、見られます。私の地元でいけば、府営住宅のところに広い歩道帯があります。真ん中に障がい者のための黄色いブロックが張ってあるのだけど、車道が4メートルぎりぎりであって、車道が狭い、歩道帯が広い、そういうようなところについては、
自転車通行帯はつくれるのでしょうか。
○
委員長(
重松恵美子)
木村課長。
◎
土木建設課長(
木村智哉)
整備の種類としましては、歩道の中にも
歩行者と
自転車が共存する、歩道の半分は
歩行者、歩道の半分は
自転車で、
自転車が通行可というような道路もございます。八尾小学校の前の大阪港八尾線につきましても、そんな形でやっています。
ただ、過去はそういう整備が進んでおりましたが、現在につきまして、歩道から車道に
自転車をおろすというのが、主流の考え方でございます。
ですので、歩道の中で
歩行者と
自転車の事故というのが起こっているのが現実で、なかなか減らないということで、
自転車は車両で車道におろす。そういう考えで今は進んでおります。
○
委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(
杉本春夫)
言っていることはわかります。歩道帯で
自転車と
歩行者との接触事故、そういったことがいけないから、今おっしゃったように歩道帯から車道に戻すと、こういう中で決められたというように思うのだけれども、実際の問題として、道路幅が4メートルしかなかったら、いってみたら、そこへおろすこともできませんやんか。
そんな中で、今度は車と
自転車の事故というのが出てくるわけです。例えば、それを改善、これはあくまでもそういう場所があったらの話ですけれども、結構、歩道帯が広かったら、そこについては
自転車と
歩行者というような形もできるのではないかな。車と
自転車の事故というのは、もっとひどいと思います。
逆に、今回の中身は、
歩行者と
自転車、これの分離という基本的な考え方やと思います。
だけど、一定部分の幅のあるところについてはそういった改善ができると思いますが、道路幅が4メートルしかないところについては、
歩行者と
自転車との分離というのかな。何かの形で改善できないかなというように思っているわけなのですけど、これはできないのでしょうか。
○
委員長(
重松恵美子)
木村課長。
◎
土木建設課長(
木村智哉)
例えば、その道路が老朽化してきて、改修するタイミングですとか、そういったときには、当然、歩道の幅員が十分確保できて、車道の幅もとれて、改築、改良をすることによって、今回のこの
自転車通行帯が生まれてくる。それは当然、検討していきます。
ですので、今すぐでき上がっている道路をこの
通行帯をつくるために直していくというのは、費用もかかりますので、そういった改築、大規模改築とかいうようなタイミングのときには、当然、この考え方で検討して、できるだけ、整備をしていきたいという考えです。
○
委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
副
委員長。
○副
委員長(
畑中一成)
ただいまの議論を聞いていましても、都市基盤を整備していくのに、まずこのような形で考え方を整理をして、ルールを定めて、そこから次、新しい道路をつくっていくためには、幅何メートルが必要なのだと、通常、これまでの道路のつくり方だったら、車が走って歩道があればいいよねというところから、今後の道というのは、しっかりとした
自転車道も確保する幅が必要なのだという、そういったことの交通整理かなとは思わせていただきます。
これが20年、30年経過していけば、やがて八尾の道路も、車も歩行も、そして、
自転車も安全に通行できると、そんな構造ができ上がっていくのだろうなということを期待できる条例整備かなと思わせていただきます。
その中で、1つの設計ルールが決まっていった中で、今度は
自転車を走らせる人たちのマナーということにもなってくると思うのです。そのあたりについては、また後ほど、予算の質疑の中でも少し聞かせていただきたいと思いますが、まずは、都市整備の基本的な枠組みを、この条例の中で決まっていくのだなということで思わせていただきます。
○
委員長(
重松恵美子)
他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
それでは、討論を終結して、これより議案第14号について採決いたします。
本件、
原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
御異議なしと認めます。
よって、議案第14号については、
原案可決を適当と認めることに決しました。
以上で、
都市整備部関係の付託案件審査は終了いたしました。
─────────────────────
○
委員長(
重松恵美子)
次に、「
所管事務調査の件」を議題といたします。
当
委員会の
所管事務調査につきまして、お
手元配付の報告書を議長に対しまして、提出することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
御異議なしと認めます。
それでは、そのように取り扱うことにいたします。
なお、この際、お諮りいたします。
報告書の内容につきましては、3月26日の本会議で
委員長報告することにいたしたいと思いますが、このように取り扱うことに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
重松恵美子)
御異議なしと認めます。
それでは、そのように取り扱うことといたします。
これをもって、「
所管事務調査の件」を終わります。
以上で、本日の審査及び
所管事務調査の件は終了いたしました。
─────────────────────
○
委員長(
重松恵美子)
以上で、当
委員会の付託案件審査は全て終了いたしました。
─────────────────────
○
委員長(
重松恵美子)
以上で、
建設産業常任委員会を閉会をいたします。
午前11時31分閉会
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〇
委員長署名
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│建設産業 │ │ │
│ │
重松恵美子│ │
│常任
委員長│ │ │
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