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  1. 茨木市議会 2016-09-09
    平成28年総務常任委員会( 9月 9日)


    取得元: 茨木市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-13
    平成28年総務常任委員会( 9月 9日)                   総務常任委員会 1.平成28年9月9日(金)総務常任委員会を第一委員会室で開いた 1.出席委員次のとおり  委 員 長 山 本 隆 俊  副委員長 松 本 泰 典  委  員 小 林 美智子  委  員 中 井 高 英  委  員 篠 原 一 代  委  員 中 村 信 彦  委  員 下 野   巖 1.欠席委員 な  し 1.説明のため出席した者次のとおり  市  長 福 岡 洋 一  副 市 長 河 井   豊  代表監査委員 美 田 憲 明  総務部長 小 林 岩 夫  総務課長 松 本 吉 史  会計管理者兼室長 坂 谷 昭 暢
     会計室参事 中 田   敬  監査委員事務局長 西 川 裕 二 1.出席事務局職員次のとおり  事務局長 上 田   哲  事務局次長総務課長 増 田   作  議事課職員 岩 本 彩也佳 1.委員会において審査した案件次のとおり  認定第 2号 平成27年度大阪茨木財産特別会計決算認定について     (午前10時00分 開会) ○山本委員長 ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。  現在の出席委員は7人でありまして、会議は成立いたしております。  本委員会には、市長以下説明員出席を求めております。  委員会開会に当たり、市長から挨拶を受けます。 ○福岡市長 皆さん、おはようございます。  本日は、総務常任委員会を開催いただきまして、まことにありがとうございます。  本委員会に付託いただきました議案につきまして、ご審査をいただき、認定を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○山本委員長 これより議案審査を行います。  認定第2号「平成27年度大阪茨木財産特別会計決算認定について」を議題といたします。  提案者説明を求めます。 ○坂谷会計管理者 認定第2号、平成27年度大阪茨木財産特別会計決算認定につきまして、ご説明申し上げます。  歳入決算額は53億3,371万1,380円、歳出決算額は9,223万2,689円、その差引残額は52億4,147万8,691円となり、これを地方自治法第233条の2の規定により、翌年度へ繰り越して決算を結了いたしました。  なお、決算説明書等関係書類をあわせて提出いたしておりますので、よろしくご審査の上、認定賜りますよう、お願い申し上げます。 ○山本委員長 次に、監査委員から決算認定に伴う審査意見発言を求めます。 ○美田代表監査委員 平成27年度大阪茨木財産特別会計歳入歳出決算審査されるに当たりまして、審査意見を申し述べます。  地方自治法第233条第2項の規定に基づき、審査に付されました平成27年度大阪茨木財産特別会計歳入歳出決算書及び証書類審査いたしました。  審査に当たりましては、決算書関係帳簿等を照合確認することなどにより、審査を実施いたしました。  その結果、審査に付された決算書記載事項記載様式につきましては、いずれも関係法令に準拠して適法に処理されており、決算計数関係帳簿等と符合し、正確に表示されているものと認めました。また、予算の執行は適正であるものと認めました。  この審査結果の詳細につきましては、別冊の決算等審査意見書に報告しているとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 ○山本委員長 提案者説明並びに監査委員発言は終わりました。  お諮りいたします。  本件審査の方法についてでありますが、休憩中に収入支出一覧表等関係書類審査を行い、再開の上、質疑に入るということでご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○山本委員長 ご異議なしと認め、収入支出一覧表等関係書類審査を行う間、委員会休憩いたします。     (午前10時04分 休憩)     (午前10時13分 再開) ○山本委員長 再開いたします。  休憩中に関係書類審査を行いましたので、これより質疑に入ります。 ○小林委員 決算ですので、確認も含めて質疑させていただきたいのですが、特に今回、事業交付金のことで教えていただければと思います。  歳出事業交付金があるのですけれども、この事業交付金は、茨木市の財産事業交付金要綱というのに基づいて支出されていると思うのですが、この要綱を見せていただきまして、目的のところは地域住民福祉増進を図ることを目的とするというふうに書いてあります。交付対象については、財産区設置の趣旨に照らして、市長が適当と認めたものとするということで、交付申請の際の書類等要綱の中に定められているのですけれども、その前に、この目的等対象に照らし合わせて、実際に交付金を、具体的にどういう事業交付されているのかというのを、まず教えていただければと思います。  それと、交付申請のときに書類として、同意書事業計画書、その他市長が必要とする書類というふうに書類を出してくださいとなっています。実際、その事業をされて、実績報告の際には、執行状況明細書と、その他市長が必要とする書類というふうに書かれております。申請実績報告と、それぞれその他市長が必要とする書類というふうに書かれているのですけれども、これについては、どういう書類を出していただいているのか、あわせて教えていただければと思います。  それと、これは特別会計ですので、改めて聞くのですけれども、市のほうがこのような書類保存している年限というのもあると思います。あわせて、その事業者ですね、財産区のほうで書類保存されているかと思うのですけれども、その保存年限についても確認をさせてください。 ○松本総務課長 まず、事業交付金交付できる事業具体例ということでありますけれども、1つ公共的施設の建設・改修、これには自治会館集会所、それから道路敷水路敷ため池等がございます。  それから、公共的施設維持管理経費、これは先ほど申し上げました自治会館等光熱水費修繕費備品購入費等がございます。  次に、自治会等活動費、これは地域内の団体活動費補助ということで、老人会こども会消防団等消耗品備品等購入に充てております。  交付できない項目といたしましては、個人的な受益を目的とする経費個人名義の保険など、それから宗教関係神社仏閣経費、そういったものについては、交付対象にはなっておりません。  次に、市長が認める必要な書類ということですけれども、この必要な書類といいますものは、要綱には記載していないんですけれども、事業交付金の手続という事務上の手引書を作成しておりまして、その中の確認書類として、見積書、領収証、金融機関等口座振替受付書、それから工事修繕の場合でしたら、工事施工前後の確認写真等がございます。  次に、保存年限についてですけれども、文書保存につきましては、市のほうの茨木保存文書区分標準細則というのがありますので、これに準じまして、この事業交付金申請書につきましては、5年の保存ということでお願いしております。 ○小林委員 今、その他市長が必要とする書類ということを、実際、事務手続手引書の中で、文書ですかね、それは文書を書いていただいて、相手さんとも、そこを説明してやっているということだと思うのですが、今、見積書というのもその中に入っているということでした。例えば、見積書、どのぐらいの金額から見積書をとっていただくのかとか、あと1者でいいのか、2者でいいのか、3者とるのかというのとか、そういうところも、例えば、手引の中に書いていただいているのでしょうか。 ○松本総務課長 見積もりをとる基準なのですけれども、これも市の契約事務に準じて行っておりまして、10万円以上の工事等修繕につきましては、複数の業者から見積もりを徴取しております。 ○小林委員 要綱に基づいて、さらにはその下に手引書もつくっていただいて、説明をされているということは、理解をいたしました。  ただ、例えば、そういう見積もり、10万円以上の見積もりとかというところは、今、ご説明をいただいたらわかるのですけれども、この要綱を見る限りでは、その他のところに入ってしまっていてわからないなというふうに感じています。これは以前、我が会派の米川議員が、予算のときにもそういう見積もり合わせ金額なんかを明記するということも考えていただければなということを、過去、質問もしておりますので、ちょっともう一度そこはできればご検討いただければと思います。  それと、書類保存なんですけれども、それも手引というか、説明の中でお願いをされていると思うのですが、ほかの市の財産区の要綱なんかを見ていると、要綱の中に書類保存という形で、保存年限を明記して、相手にもそれをきちんとお願いをしているというところもありますので、そういう書類保存なんかも要綱に入れなくてよいのかどうか、ちょっと改めて見直していただければなというふうに、お願いをしたいと思います。  それと、今の事業交付金が具体的にどういうところにというところで、修繕であったりとか、光熱費あと団体への、老人会とか、こども会とか、そういうところにも交付されているということだったのですが、平成27年度決算の中で、ちょっと今、決算書で見る限りでは、合計しかわからないので教えていただきたいのですが、単独事業で今回金額が高かったもの、3つか4つか5つぐらい、教えていただきたいのと、あと、そういう団体ですね。老人会とか、こども会とか、そういう団体のほうに交付している事業というのは、具体的にどういうものがあるのかを教えていただければと思います。 ○松本総務課長 まず、主な単独事業の中で、高額なものということですけれども、こちらのほうは、平成27年度の実績で、多いものから3つ、ご説明させていただきます。  まず1つは、真砂財産区の老人憩いの家、外壁の修繕工事金額が594万円です。  次に、鮎川財産区の自治会館、これも外壁と屋根の塗装修理となっています。金額は336万4,038円です。  次に、太田ノ内高田財産区の集会所、これは集会所の駐輪場の整備と門扉等修繕工事となっております。金額は、160万6,400円となっております。  次に、主な団体補助団体名とその内容についてなんですけれども、平成27年度の実績で、補助対象とした団体なんですけれども、実行組合、それから水利組合消防団自治会老人会の5つであります。  次に、それぞれの団体の実際の執行した内容ですけれども、実行組合では清水財産区の精米機購入金額が60万円。それから、真砂財産区の草刈り機の購入、これが2万5,142円です。  次に、水利組合では、奈良財産区のこれはため池の水門の改修工事で、金額が139万7,960円です。  次に、宿久庄財産区で、勝尾寺川からの取水をする調整弁購入費ということで、27万円となっております。  次に、消防団につきましては、福井財産区の小型動力ポンプつきの軽積載車購入、これは消防車両軽自動車版です。これを購入されております。金額が319万8,460円となっております。  次に、自治会関係ですけれども、宇野辺財産区、これは地域の運動会とかで使用されます野外用テント備品ですけれども、23万円。同じく宿久庄財産区も同じく野外用テント、12万8,000円となっております。  次に、老人会関係ですけれども、丑寅財産区で通信カラオケ費、53万7,291円。それから、水尾財産区、これも同じく通信カラオケ費として18万2,731円となっております。 ○小林委員 それぞれの財産区で同意をした上で交付をされているという、市のほうでも市長が認めたという形で交付をされているというふうには思うのですが、今、ぱっと聞いただけだと、例えば、通信カラオケって何で要るんやろというふうに思ってしまうんですね。それと、地方自治法のほうでも、例えば、消防団なんかでも、そういう財産区のあるところの消防団には、今言った形で、そういうポンプ機を買われたりとかされていますけれども、地方自治法のほうでは、財産区のある市町村との一体性を損なわないよう努めなければならないということも書かれているのと、あと行政実例でも、こういう補助とか寄附はできるけれども、行政実例のほうでは、その支出の可否というのが、その財産住民福祉増進に寄与するものであるかどうかという観点からのみ判断するのではなくて、むしろ財産区の権能の本質から考えて、当該財産区の所有し、または設置する財産または公の施設管理上、必要な限度内のものであるかどうかの観点から判断する必要があるというような行政実例もあるんですけれども、そう考えたときに、こういう通信カラオケであったりとかいうのは、市としては、どういう判断をもって支出されているのか、最後確認させていただきたいと思います。 ○松本総務課長 財産区の権能といいますものは、狭義に捉えると、地方自治法上では、ため池、それから集会所等維持管理ということに限定されます。そのほかに、もう1つは、財産区以外の地域との一体性の確保というのがあります。財産区の財産を売却した場合は、2割というのを一般会計のほうに繰り出しします。その2割につきましては、広く住民福祉向上ということで、広く一般会計の中でさまざまな施策に使われるわけなんですけれども、そこの部分との整合性も図る意味で、一定住民福祉向上に寄与するというものであれば、一定、認められるのではないかというふうに考えております。  先ほどのカラオケは何に使うのかということなんですけれども、これは老人会のほうで使われておりまして、以前は老人会といいますと囲碁、将棋というのが中心だったんですけれども、どうしても男性に偏ると。カラオケでしたら、健康増進介護予防にも役立つということで、男性も女性も一緒に集いながら、コミュニケーションが図られるということで、最近は導入されているところがございます。 ○山本委員長 他に質疑はございませんか。 ○中村委員 今、小林委員からいろいろご指摘もありましたので、それを踏まえて、ちょっと質疑をさせてもらいたいのですけれども、それぞれ財産区ごとに金額がかなり違いますので、建物の建設、修繕とか、あるいは道路敷の草刈りとか、備品購入とか、その項目ごとに全体で今年度どれぐらいなのかというのが、そのでこぼこが、かなり財産区でどこかがやりはったら、がばっと変わるとは思うんですけどね。ただやっぱり、総括的に今、小林委員からもありましたように、この財産区の事業交付金が、一体どういうものに使われているのかというのがわかるような資料が、決算のときにいただけたらありがたいなというのが1点なんです。それについて、ちょっとご答弁いただきたい。  あと、各集会所なんですけれども、大きいとか小さいとか、いろいろあると思うんですけれども、今、障害者差別解消法関係で、公共施設については、もう当然、バリアフリーをせないかんということですけれども、なかなか地域集会所までそういうのが予算的にもできないということなんですけれども、各財産区、それぞれ予算がありますので、そういうのを積極的に、集会所等でのバリアフリー、例えば段差解消であるとか、トイレ改修とか、そういうのに使ってくださいというふうなことを、積極的に働きかけるとかということが、民間施設バリアフリーの促進ということにつながるのではないかなというふうに思うのですけれども、そういうふうな働きかけができないものかということが2点目なんです。  それと、道祖本自治会のことについては、ずっと全国の議会でも議論になっているところなんですけれども、もともと昭和30年の初期に、豊川村が消滅する前日に、豊川村の住人15人に売却処分をした土地があって、翌日に豊川村が消滅して、半分は箕面市、半分は茨木市になって、その土地が、当時は地方自治法上、個人名義でしか登記ができないということで、村の財産だけれども、その村の個人の名義財産管理していたやつが、今、地方自治法の改正で、自治会名義登記ができるということで、宿川原町、豊川一丁目、道祖本があって、今、いろいろ議会でも話題になっているのは、道祖本土地なんですけれども、これは道祖本自治会長名で今、登記ができるということで、自治会地縁団体自治会になっているんですけれどもね。本来は財産財産になるべき性格の土地ではないかなというふうに、私は思っているんですけれども、自治会でもいろいろ議論をされているところなんですけれども、仮に、これはやっぱり本来、財産区であるべき財産だと。例えば、柳ケ池周辺とか、新池の周辺とか、仏池の周辺とか、いろいろありますけれども、そういう竹やぶも含めて、やっぱりこれは財産区やなという話になったときに、それが財産区になるということは可能なんですかね。これはちょっとよくわからないので、率直にお尋ねしたいのです。 ○松本総務課長 まず1点目、事業交付金決算書について、年度ごとによって額が増減する、中身がわかりにくいということなんですけれども、一定中身の割合としましては、いわゆる箱物、自治会館集会所等光熱水費というのが、ほぼ半分ぐらい占めておりまして、これの半分近くがやはり修繕になってきます。現実的に、やはり昭和40年代、50年代に建てられた施設が多いですので、だんだん修繕の頻度がふえてきているのが現実です。  資料につきましては、もう少し中身がわかりやすいような資料というのを、改善ということで検討してまいりたいと思います。  次に、財産区の施設福祉化ということですけれども、現在、事業交付金の中でも、高齢化ということで、集会所にスロープをつけたい、あるいは和式のトイレを洋式にかえたいというのは今、順次、計画されております。それは、こちらからもそういう申請書があれば、市の福祉バリアフリーの基準に合わせて、参考資料等もお渡ししておりますので、ニーズに応じて振興していきたいとも考えております。  最後自治会名義登記されている土地財産区にできないかということなんですけれども、財産区の権能は、現在ある財産維持管理ということに限定されております。ですから、そういった権限からいきますと、新たな財産を取得するというのは、地方自治法上、ちょっと無理です。登記上の錯誤があったとか、権利関係ですね、間違いがあって、名義をかえるという手段もあるのですけれども、それは相当その利害関係者同意と、客観的に証明できるものがなければ、やっぱり登記官も、その受け付けが難しいと。現実的には例がないというふうに、茨木市では例がないということです。 ○小林総務部長 基本資料につきましては、今後、いろいろと改良していかなあかんと。今のままがいいとか、そういうことではなしに考えていきたいなというのは、先ほど答弁させていただいたとおりであります。  それと、財産区はやはり基本的には施設管理及び処分の範囲内ということで決まっていますので、積極的な運用については、法制度上困難、先ほど委員がおっしゃられた内容については、難しい部分もあるかとは思うのですけれども、基本財産区の管理処分に当たりましては、やっぱりその住民福祉増進、また市と一体性というのは、先ほどから答弁させてもらっているとおりなのですが、この基本原則にのっとって、これを踏まえて、各財産区の地元の意向、総会とかいろいろございます。そういったものを最優先、尊重しながら、今後研究してまいりたいと考えております。 ○中村委員 そしたらもう、要望だけして終わりたいと思いますけれども、今回、29財産区のうち、予算を組んでいたうちの、実際執行したのは21財産区ということですよね。この修繕中身とか、相見積もりでやっているところもあるそうで、防犯灯を緊急にかえないかんというような、細かいやつもやっている、この財産区の管理から支出しているということで、内容を聞きますといろいろありますけれども、やっぱり決算で、我々審査するときに、もう少しわかりやすい資料をぜひご検討いただいて、おおむねその修繕が多いということなんですけれども、備品にしてもどういうものがあるのかなというようなことが、ぜひわかるような形でお願いをしたいと、これを要望しておきたいと思います。  地域住民福祉向上ということで、いろいろ具体的にこんなものがありますよというのを、地元のほうにお示しになっているんですよね。そのときに、今、障害者差別解消法というのができて、行政の仕事は全部義務的にこういうのを進めていますと、民間のほうでも努力義務でやってもらいたいという法律の趣旨ですので、ぜひそういうことについてもご検討いただきたいということは、啓発の意味も含めて、福祉向上1つに、具体例として挙げていただけるのではないかなと思いますので、ぜひその辺は、各財産地元のほうに働きかけをいただくとありがたいなというふうに思っております。  最後の問題は、非常に難しいと思うのですけれども、これ本当に、昭和30年の当初に財産区にしておいてもらっていたら、今、こんなに地元がもめることはないのになというふうに思っているのですけれども、いずれにしましても、今、地縁団体自治会で運営をされておりますけれども、性格的には非常に財産区的なものでして、その承認というか、管理も市の総務課のほうでされているところですので、当然、いろいろその地域福祉向上のために使うということはおっしゃっているのですけれども、使い道等につきましても、いろいろアドバイスをしていただけたらありがたいなというふうに申し上げて、質問を終わります。 ○山本委員長 他に質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○山本委員長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより採決いたします。  本件認定すべきものと決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○山本委員長 ご異議なしと認めます。  よって、認定第2号は、認定すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたしました。  なお、会議録の作成に当たりましては、委員長に一任願います。  これをもって、総務常任委員会を散会いたします。      (午前10時40分 散会)  以上、会議の顛末を記載し、茨木市議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。  平成28年9月9日           総務常任委員会
              委員長  山  本  隆  俊...