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茨木市議会
>
2016-09-09
>
平成28年総務常任委員会( 9月 9日)
平成28年文教常任委員会( 9月 9日)
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平成13年第1回臨時会(第2日 2月14日)
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茨木市議会 2016-09-09
平成28年総務常任委員会( 9月 9日)
取得元:
茨木市議会公式サイト
最終取得日: 2021-09-13
平成
28年
総務常任委員会
( 9月 9日)
総務常任委員会
1.
平成
28年9月9日(金)
総務常任委員会
を第一
委員会室
で開いた 1.
出席委員次
のとおり 委 員 長 山 本 隆 俊 副
委員長
松 本 泰 典 委 員 小 林 美智子 委 員 中 井 高 英 委 員 篠 原 一 代 委 員 中 村 信 彦 委 員 下 野 巖 1.
欠席委員
な し 1.
説明
のため
出席
した
者次
のとおり 市 長 福 岡 洋 一 副 市 長 河 井 豊
代表監査委員
美 田 憲 明
総務部長
小 林 岩 夫
総務課長
松 本 吉 史
会計管理者
兼室長 坂 谷 昭 暢
会計室参事
中 田 敬
監査委員事務局長
西 川 裕 二 1.
出席事務局職員次
のとおり
事務局長
上 田 哲
事務局次長
兼
総務課長
増 田 作
議事課職員
岩 本
彩也佳
1.
委員会
において
審査
した
案件次
のとおり
認定
第 2号
平成
27年度
大阪
府
茨木
市
財産
区
特別会計決算認定
について (午前10時00分 開会) ○
山本委員長
ただいまから、
総務常任委員会
を開会いたします。 現在の
出席委員
は7人でありまして、
会議
は成立いたしております。 本
委員会
には、
市長
以下
説明員
の
出席
を求めております。
委員会開会
に当たり、
市長
から
挨拶
を受けます。 ○
福岡市長
皆さん、おはようございます。 本日は、
総務常任委員会
を開催いただきまして、まことにありがとうございます。 本
委員会
に付託いただきました
議案
につきまして、ご
審査
をいただき、
認定
を賜りますよう、よろしく
お願い
申し上げまして、簡単ではございますが、
挨拶
とさせていただきます。 どうぞよろしく
お願い
いたします。 ○
山本委員長
これより
議案
の
審査
を行います。
認定
第2号「
平成
27年度
大阪
府
茨木
市
財産
区
特別会計決算認定
について」を議題といたします。
提案者
の
説明
を求めます。 ○
坂谷会計管理者
認定
第2号、
平成
27年度
大阪
府
茨木
市
財産
区
特別会計決算認定
につきまして、ご
説明
申し上げます。
歳入決算額
は53億3,371万1,380円、
歳出決算額
は9,223万2,689円、その
差引残額
は52億4,147万8,691円となり、これを
地方自治法
第233条の2の
規定
により、翌年度へ繰り越して
決算
を結了いたしました。 なお、
決算説明書等関係書類
をあわせて提出いたしておりますので、よろしくご
審査
の上、
認定
賜りますよう、
お願い
申し上げます。 ○
山本委員長
次に、
監査委員
から
決算認定
に伴う
審査意見
の
発言
を求めます。 ○
美田代表監査委員
平成
27年度
大阪
府
茨木
市
財産
区
特別会計歳入歳出決算
を
審査
されるに当たりまして、
審査意見
を申し述べます。
地方自治法
第233条第2項の
規定
に基づき、
審査
に付されました
平成
27年度
大阪
府
茨木
市
財産
区
特別会計歳入歳出決算書
及び
証書類
を
審査
いたしました。
審査
に当たりましては、
決算書
と
関係
諸
帳簿等
を照合
確認
することなどにより、
審査
を実施いたしました。 その結果、
審査
に付された
決算書
の
記載事項
と
記載様式
につきましては、いずれも
関係法令
に準拠して適法に処理されており、
決算計数
は
関係
諸
帳簿等
と符合し、正確に表示されているものと認めました。また、
予算
の執行は適正であるものと認めました。 この
審査
結果の詳細につきましては、別冊の
決算等審査意見書
に報告しているとおりでございますので、よろしく
お願い
いたします。 ○
山本委員長
提案者
の
説明
並びに
監査委員
の
発言
は終わりました。 お諮りいたします。
本件
の
審査
の方法についてでありますが、
休憩
中に
収入
・
支出一覧表等関係書類
の
審査
を行い、
再開
の上、
質疑
に入るということでご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
山本委員長
ご
異議
なしと認め、
収入
・
支出一覧表等関係書類
の
審査
を行う間、
委員会
は
休憩
いたします。 (午前10時04分
休憩
) (午前10時13分
再開
) ○
山本委員長
再開
いたします。
休憩
中に
関係書類
の
審査
を行いましたので、これより
質疑
に入ります。 ○
小林委員
決算
ですので、
確認
も含めて
質疑
させていただきたいのですが、特に今回、
事業交付金
のことで教えていただければと思います。
歳出
、
事業交付金
があるのですけれども、この
事業交付金
は、
茨木
市の
財産
区
事業交付金要綱
というのに基づいて支出されていると思うのですが、この
要綱
を見せていただきまして、
目的
のところは
地域住民
の
福祉
の
増進
を図ることを
目的
とするというふうに書いてあります。
交付対象
については、
財産
区設置の趣旨に照らして、
市長
が適当と認めたものとするということで、
交付申請
の際の
書類等
も
要綱
の中に定められているのですけれども、その前に、この
目的等
を
対象
に照らし合わせて、実際に
交付金
を、具体的にどういう
事業
に
交付
されているのかというのを、まず教えていただければと思います。 それと、
交付申請
のときに
書類
として、
同意書
、
事業計画書
、その他
市長
が必要とする
書類
というふうに
書類
を出してくださいとなっています。実際、その
事業
をされて、
実績報告
の際には、
執行状況明細書
と、その他
市長
が必要とする
書類
というふうに書かれております。
申請
と
実績報告
と、それぞれその他
市長
が必要とする
書類
というふうに書かれているのですけれども、これについては、どういう
書類
を出していただいているのか、あわせて教えていただければと思います。 それと、これは
特別会計
ですので、改めて聞くのですけれども、市のほうがこのような
書類
を
保存
している年限というのもあると思います。あわせて、その
事業者
ですね、
財産
区のほうで
書類
も
保存
されているかと思うのですけれども、その
保存年限
についても
確認
をさせてください。 ○
松本総務課長
まず、
事業交付金
を
交付
できる
事業
の
具体例
ということでありますけれども、
1つ
は
公共的施設
の建設・
改修
、これには
自治会館
、
集会所
、それから
道路敷
、
水路敷
、
ため池等
がございます。 それから、
公共的施設
の
維持管理経費
、これは先ほど申し上げました
自治会館等
の
光熱水費
、
修繕費
、
備品購入費等
がございます。 次に、
自治会等
の
活動費
、これは
地域
内の
団体活動費
の
補助
ということで、
老人会
、
こども会
、
消防団等
の
消耗品
、
備品等
の
購入
に充てております。
交付
できない項目といたしましては、個人的な受益を
目的
とする
経費
、
個人名義
の保険など、それから
宗教関係
、
神社仏閣
の
経費
、そういったものについては、
交付
の
対象
にはなっておりません。 次に、
市長
が認める必要な
書類
ということですけれども、この必要な
書類
といいますものは、
要綱
には記載していないんですけれども、
事業交付金
の手続という
事務
上の
手引書
を作成しておりまして、その中の
確認書類
として、
見積書
、領収証、
金融機関等
の
口座振替受付書
、それから
工事
、
修繕
の場合でしたら、
工事施工
前後の
確認写真等
がございます。 次に、
保存年限
についてですけれども、
文書
の
保存
につきましては、市のほうの
茨木
市
保存文書
の
区分標準細則
というのがありますので、これに準じまして、この
事業交付金
の
申請書
につきましては、5年の
保存
ということで
お願い
しております。 ○
小林委員
今、その他
市長
が必要とする
書類
ということを、実際、
事務手続
の
手引書
の中で、
文書
ですかね、それは
文書
を書いていただいて、相手さんとも、そこを
説明
してやっているということだと思うのですが、今、
見積書
というのもその中に入っているということでした。例えば、
見積書
、どのぐらいの
金額
から
見積書
をとっていただくのかとか、
あと
1者でいいのか、2者でいいのか、3者とるのかというのとか、そういうところも、例えば、
手引
の中に書いていただいているのでしょうか。 ○
松本総務課長
見積もり
をとる基準なのですけれども、これも市の
契約事務
に準じて行っておりまして、10万円以上の
工事等
の
修繕
につきましては、複数の業者から
見積もり
を徴取しております。 ○
小林委員
要綱
に基づいて、さらにはその下に
手引書
もつくっていただいて、
説明
をされているということは、理解をいたしました。 ただ、例えば、そういう
見積もり
、10万円以上の
見積もり
とかというところは、今、ご
説明
をいただいたらわかるのですけれども、この
要綱
を見る限りでは、その他のところに入ってしまっていてわからないなというふうに感じています。これは以前、我が会派の
米川議員
が、
予算
のときにもそういう
見積もり合わせ
の
金額
なんかを明記するということも考えていただければなということを、過去、質問もしておりますので、ちょっともう一度そこはできればご検討いただければと思います。 それと、
書類
の
保存
なんですけれども、それも
手引
というか、
説明
の中で
お願い
をされていると思うのですが、ほかの市の
財産
区の
要綱
なんかを見ていると、
要綱
の中に
書類
の
保存
という形で、
保存年限
を明記して、相手にもそれをきちんと
お願い
をしているというところもありますので、そういう
書類
の
保存
なんかも
要綱
に入れなくてよいのかどうか、ちょっと改めて見直していただければなというふうに、
お願い
をしたいと思います。 それと、今の
事業交付金
が具体的にどういうところにというところで、
修繕
であったりとか、
光熱費
、
あと団体
への、
老人会
とか、
こども会
とか、そういうところにも
交付
されているということだったのですが、
平成
27年度
決算
の中で、ちょっと今、
決算書
で見る限りでは、合計しかわからないので教えていただきたいのですが、
単独事業
で今回
金額
が高かったもの、3つか4つか5つぐらい、教えていただきたいのと、
あと
、そういう
団体
ですね。
老人会
とか、
こども会
とか、そういう
団体
のほうに
交付
している
事業
というのは、具体的にどういうものがあるのかを教えていただければと思います。 ○
松本総務課長
まず、主な
単独事業
の中で、高額なものということですけれども、こちらのほうは、
平成
27年度の
実績
で、多いものから3つ、ご
説明
させていただきます。 まず
1つ
は、
真砂財産
区の
老人憩い
の家、外壁の
修繕工事
、
金額
が594万円です。 次に、
鮎川財産
区の
自治会館
、これも外壁と屋根の
塗装修理
となっています。
金額
は336万4,038円です。 次に、太田ノ内
高田財産
区の
集会所
、これは
集会所
の駐輪場の整備と
門扉等
の
修繕工事
となっております。
金額
は、160万6,400円となっております。 次に、主な
団体補助
の
団体名
とその
内容
についてなんですけれども、
平成
27年度の
実績
で、
補助
の
対象
とした
団体
なんですけれども、
実行組合
、それから
水利組合
、
消防団
、
自治会
、
老人会
の5つであります。 次に、それぞれの
団体
の実際の執行した
内容
ですけれども、
実行組合
では
清水財産
区の
精米機
の
購入
、
金額
が60万円。それから、
真砂財産
区の草刈り機の
購入
、これが2万5,142円です。 次に、
水利組合
では、
奈良財産
区のこれは
ため池
の水門の
改修工事
で、
金額
が139万7,960円です。 次に、
宿久庄財産
区で、
勝尾寺川
からの取水をする
調整弁
の
購入費
ということで、27万円となっております。 次に、
消防団
につきましては、
福井財産
区の
小型動力ポンプつき
の軽
積載車
の
購入
、これは
消防車両
の
軽自動車版
です。これを
購入
されております。
金額
が319万8,460円となっております。 次に、
自治会関係
ですけれども、
宇野辺財産
区、これは
地域
の運動会とかで使用されます
野外用
の
テント
、
備品
ですけれども、23万円。同じく
宿久庄財産
区も同じく
野外用
の
テント
、12万8,000円となっております。 次に、
老人会関係
ですけれども、
丑寅財産
区で
通信カラオケ費
、53万7,291円。それから、
水尾財産
区、これも同じく
通信カラオケ費
として18万2,731円となっております。 ○
小林委員
それぞれの
財産
区で
同意
をした上で
交付
をされているという、市のほうでも
市長
が認めたという形で
交付
をされているというふうには思うのですが、今、ぱっと聞いただけだと、例えば、
通信カラオケ
って何で要るんやろというふうに思ってしまうんですね。それと、
地方自治法
のほうでも、例えば、
消防団
なんかでも、そういう
財産
区のあるところの
消防団
には、今言った形で、そういう
ポンプ機
を買われたりとかされていますけれども、
地方自治法
のほうでは、
財産
区のある市町村との
一体性
を損なわないよう努めなければならないということも書かれているのと、
あと行政実例
でも、こういう
補助
とか寄附はできるけれども、
行政実例
のほうでは、その支出の可否というのが、その
財産
区
住民
の
福祉
の
増進
に寄与するものであるかどうかという観点からのみ判断するのではなくて、むしろ
財産
区の
権能
の本質から考えて、
当該財産
区の所有し、または設置する
財産
または公の
施設
の
管理
上、必要な限度内のものであるかどうかの観点から判断する必要があるというような
行政実例
もあるんですけれども、そう考えたときに、こういう
通信カラオケ
であったりとかいうのは、市としては、どういう判断をもって支出されているのか、
最後
、
確認
させていただきたいと思います。 ○
松本総務課長
財産
区の
権能
といいますものは、狭義に捉えると、
地方自治法
上では、
ため池
、それから
集会所等
の
維持管理
ということに限定されます。そのほかに、もう
1つ
は、
財産
区以外の
地域
との
一体性
の確保というのがあります。
財産
区の
財産
を売却した場合は、2割というのを
一般会計
のほうに繰り出しします。その2割につきましては、広く
住民福祉
の
向上
ということで、広く
一般会計
の中でさまざまな施策に使われるわけなんですけれども、そこの部分との
整合性
も図る意味で、
一定
、
住民福祉
の
向上
に寄与するというものであれば、
一定
、認められるのではないかというふうに考えております。 先ほどの
カラオケ
は何に使うのかということなんですけれども、これは
老人会
のほうで使われておりまして、以前は
老人会
といいますと囲碁、将棋というのが中心だったんですけれども、どうしても男性に偏ると。
カラオケ
でしたら、
健康増進
と
介護予防
にも役立つということで、男性も女性も一緒に集いながら、コミュニケーションが図られるということで、最近は導入されているところがございます。 ○
山本委員長
他に
質疑
はございませんか。 ○
中村委員
今、
小林委員
からいろいろご指摘もありましたので、それを踏まえて、ちょっと
質疑
をさせてもらいたいのですけれども、それぞれ
財産
区ごとに
金額
がかなり違いますので、建物の建設、
修繕
とか、あるいは
道路敷
の草刈りとか、
備品購入
とか、その
項目ごと
に全体で今年度どれぐらいなのかというのが、そのでこぼこが、かなり
財産
区でどこかがやりはったら、がばっと変わるとは思うんですけどね。ただやっぱり、総括的に今、
小林委員
からもありましたように、この
財産
区の
事業交付金
が、一体どういうものに使われているのかというのがわかるような
資料
が、
決算
のときにいただけたらありがたいなというのが1点なんです。それについて、ちょっとご答弁いただきたい。
あと
、各
集会所
なんですけれども、大きいとか小さいとか、いろいろあると思うんですけれども、今、
障害者差別解消法
の
関係
で、
公共施設
については、もう当然、
バリアフリー
をせないかんということですけれども、なかなか
地域
の
集会所
までそういうのが
予算
的にもできないということなんですけれども、各
財産
区、それぞれ
予算
がありますので、そういうのを積極的に、
集会所等
での
バリアフリー
、例えば
段差解消
であるとか、
トイレ
の
改修
とか、そういうのに使ってくださいというふうなことを、積極的に
働きかけ
るとかということが、
民間施設
の
バリアフリー
の促進ということにつながるのではないかなというふうに思うのですけれども、そういうふうな
働きかけ
ができないものかということが2点目なんです。 それと、
道祖本自治会
のことについては、ずっと全国の議会でも議論になっているところなんですけれども、もともと
昭和
30年の初期に、
豊川
村が消滅する前日に、
豊川
村の住人15人に
売却処分
をした
土地
があって、翌日に
豊川
村が消滅して、半分は箕面市、半分は
茨木
市になって、その
土地
が、当時は
地方自治法
上、
個人名義
でしか
登記
ができないということで、村の
財産
だけれども、その村の個人の
名義
で
財産
を
管理
していたやつが、今、
地方自治法
の改正で、
自治会名義
で
登記
ができるということで、宿川原町、
豊川
一丁目、
道祖本
があって、今、いろいろ議会でも話題になっているのは、
道祖本
の
土地
なんですけれども、これは
道祖本自治会長名
で今、
登記
ができるということで、
自治会
も
地縁団体
の
自治会
になっているんですけれどもね。本来は
財産
区
財産
になるべき性格の
土地
ではないかなというふうに、私は思っているんですけれども、
自治会
でもいろいろ議論をされているところなんですけれども、仮に、これはやっぱり本来、
財産
区であるべき
財産
だと。例えば、
柳ケ池
の
周辺
とか、新池の
周辺
とか、仏池の
周辺
とか、いろいろありますけれども、そういう竹やぶも含めて、やっぱりこれは
財産
区やなという話になったときに、それが
財産
区になるということは可能なんですかね。これはちょっとよくわからないので、率直にお尋ねしたいのです。 ○
松本総務課長
まず1点目、
事業交付金
の
決算書
について、
年度ごと
によって額が増減する、
中身
がわかりにくいということなんですけれども、
一定
、
中身
の割合としましては、いわゆる箱物、
自治会館
、
集会所等
の
光熱水費
というのが、ほぼ半分ぐらい占めておりまして、これの半分近くがやはり
修繕
になってきます。現実的に、やはり
昭和
40年代、50年代に建てられた
施設
が多いですので、だんだん
修繕
の頻度がふえてきているのが現実です。
資料
につきましては、もう少し
中身
がわかりやすいような
資料
というのを、改善ということで検討してまいりたいと思います。 次に、
財産
区の
施設
の
福祉化
ということですけれども、現在、
事業交付金
の中でも、
高齢化
ということで、
集会所
にスロープをつけたい、あるいは和式の
トイレ
を洋式にかえたいというのは今、順次、計画されております。それは、こちらからもそういう
申請書
があれば、市の
福祉
の
バリアフリー
の基準に合わせて、
参考資料等
もお渡ししておりますので、ニーズに応じて振興していきたいとも考えております。
最後
の
自治会名義
で
登記
されている
土地
を
財産
区にできないかということなんですけれども、
財産
区の
権能
は、現在ある
財産
の
維持管理
ということに限定されております。ですから、そういった権限からいきますと、新たな
財産
を取得するというのは、
地方自治法
上、ちょっと無理です。
登記
上の錯誤があったとか、
権利関係
ですね、間違いがあって、
名義
をかえるという手段もあるのですけれども、それは相当その
利害関係者
の
同意
と、客観的に証明できるものがなければ、やっぱり
登記官
も、その受け付けが難しいと。現実的には例がないというふうに、
茨木
市では例がないということです。 ○
小林総務部長
基本
、
資料
につきましては、今後、いろいろと改良していかなあかんと。今のままがいいとか、そういうことではなしに考えていきたいなというのは、先ほど答弁させていただいたとおりであります。 それと、
財産
区はやはり
基本
的には
施設
の
管理
及び処分の範囲内ということで決まっていますので、積極的な運用については、
法制度
上困難、先ほど
委員
がおっしゃられた
内容
については、難しい部分もあるかとは思うのですけれども、
基本
、
財産
区の
管理処分
に当たりましては、やっぱりその
住民
の
福祉増進
、また市と
一体性
というのは、先ほどから答弁させてもらっているとおりなのですが、この
基本原則
にのっとって、これを踏まえて、各
財産
区の
地元
の意向、総会とかいろいろございます。そういったものを最優先、尊重しながら、今後研究してまいりたいと考えております。 ○
中村委員
そしたらもう、要望だけして終わりたいと思いますけれども、今回、29
財産
区のうち、
予算
を組んでいたうちの、実際執行したのは21
財産
区ということですよね。この
修繕
の
中身
とか、相
見積もり
でやっているところもあるそうで、
防犯灯
を緊急にかえないかんというような、細かいやつもやっている、この
財産
区の
管理
から支出しているということで、
内容
を聞きますといろいろありますけれども、やっぱり
決算
で、我々
審査
するときに、もう少しわかりやすい
資料
をぜひご検討いただいて、おおむねその
修繕
が多いということなんですけれども、
備品
にしてもどういうものがあるのかなというようなことが、ぜひわかるような形で
お願い
をしたいと、これを要望しておきたいと思います。
地域住民
の
福祉
の
向上
ということで、いろいろ具体的にこんなものがありますよというのを、
地元
のほうにお示しになっているんですよね。そのときに、今、
障害者差別解消法
というのができて、
行政
の仕事は全部義務的にこういうのを進めていますと、民間のほうでも
努力義務
でやってもらいたいという法律の趣旨ですので、ぜひそういうことについてもご検討いただきたいということは、啓発の意味も含めて、
福祉
の
向上
の
1つ
に、
具体例
として挙げていただけるのではないかなと思いますので、ぜひその辺は、各
財産
区
地元
のほうに
働きかけ
をいただくとありがたいなというふうに思っております。
最後
の問題は、非常に難しいと思うのですけれども、これ本当に、
昭和
30年の当初に
財産
区にしておいてもらっていたら、今、こんなに
地元
がもめることはないのになというふうに思っているのですけれども、いずれにしましても、今、
地縁団体
の
自治会
で運営をされておりますけれども、性格的には非常に
財産
区的なものでして、その承認というか、
管理
も市の
総務課
のほうでされているところですので、当然、いろいろその
地域
の
福祉
の
向上
のために使うということはおっしゃっているのですけれども、
使い道等
につきましても、いろいろアドバイスをしていただけたらありがたいなというふうに申し上げて、質問を終わります。 ○
山本委員長
他に
質疑
はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
山本委員長
質疑
なしと認め、
質疑
を終了いたします。 これより採決いたします。
本件
、
認定
すべきものと決定することにご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
山本委員長
ご
異議
なしと認めます。 よって、
認定
第2号は、
認定
すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、当
委員会
に付託されました案件の
審査
を終了いたしました。 なお、
会議録
の作成に当たりましては、
委員長
に一任願います。 これをもって、
総務常任委員会
を散会いたします。 (午前10時40分 散会) 以上、
会議
の顛末を記載し、
茨木市議会委員会条例
第27条の
規定
により、ここに署名する。
平成
28年9月9日
総務常任委員会
委員長
山 本 隆
俊...
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