茨木市議会 > 2014-12-17 >
平成26年第6回定例会(第3日12月17日)

ツイート シェア
  1. 茨木市議会 2014-12-17
    平成26年第6回定例会(第3日12月17日)


    取得元: 茨木市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-13
    平成26年第6回定例会(第3日12月17日)   日程第1.       諸般の報告 日程第2.議案第70号 茨木市職員定数条例の一部改正について 日程第3.議案第78号 茨木市市民会館条例の一部改正等について 日程第4.議案第81号 茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について 日程第5.議案第92号 茨木市公民館条例の一部改正について 日程第6.議案第95号 茨木市総合計画(第5次)基本構想について 日程第7.議案第96号 茨木市立コミュニティセンター指定管理者の指定について 日程第8.議案第97号 茨木市立西河原市民プール指定管理者の指定について 日程第9.議案第98号 茨木市高齢者活動支援センター指定管理者の指定について 日程第10.議案第99号 茨木市多世代交流センター指定管理者の指定について 日程第11.議案第 100号 茨木市多世代交流センター及び茨木市立老人デイサービスセン             ターの指定管理者の指定について 日程第12.議案第 103号 平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号) 日程第13.議案第 104号 平成26年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算             (第1号) 日程第14.議案第 105号 平成26年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計補正予算             (第1号) 日程第15.請願第 5号 乳・幼児期から学童期までの保育・学童保育、子育て支援施策
                の拡充を求めることについて 日程第16.請願第 6号 請願署名の趣旨採択・項目別採択について 日程第17.請願第 7号 公民館使用料引き上げ中止を求めることについて 日程第18.請願第 8号 より良い保育制度を求めることについて 日程第19.議員発第21号 難病対策のさらなる充実に関する意見書 日程第20.議員発第22号 さらなる年金削減の中止を求める意見書 日程第21.報告第24号 平成26年度上半期大阪府茨木市財政状況報告について 日程第22.報告第25号 平成26年度上半期大阪府茨木市水道事業業務状況報告について 日程第23.監報第 6号 財政援助団体等監査の結果報告について 日程第24.監報第 7号 例月現金出納検査の結果報告について             (平成26年7月、8月、9月分) ──────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   議事日程のとおり 1.平成26年12月17日定例市議会茨木市役所議場において再開した 1.出席議員次のとおり     1番  大 野 幾 子         16番  福 丸 孝 之     2番  塚     理         17番  上 田 光 夫     3番  長谷川   浩         18番  松 本 泰 典     4番  朝 田   充         19番  篠 原 一 代     5番  大 嶺 さやか         20番  友 次 通 憲     6番  畑 中   剛         21番  安孫子 浩 子     7番  桂   睦 子         22番  中 村 信 彦     8番  小 林 美智子         23番  田 中 総 司     9番  米 川 勝 利         24番  山 下 慶 喜    10番  大 村 卓 司         25番  河 本 光 宏    11番  青 木 順 子         26番  坂 口 康 博    12番  滝ノ上 万 記         27番  下 野   巖    13番  中 井 高 英         28番  上 田 嘉 夫    14番  山 崎 明 彦         30番  辰 見   登    15番  山 本 隆 俊 1.欠席議員  な   し 1.説明のため出席した者次のとおり    市長       木 本 保 平     健康福祉部理事  小 西   昭    副市長      楚 和 敏 幸     こども育成部長  佐 藤 房 子    副市長      柴 﨑 啓 二     産業環境部長   西 林   肇    水道事業管理者  小 西 盛 人     都市整備部長   大 塚 康 央    市理事      中 岡 正 憲     建設部長     鎌 谷 博 人    総務部長     小 林 岩 夫     会計管理者    寺 内 哲 史    危機管理監    岸 田 百 利     教育長      八 木 章 治    企画財政部長   河 井   豊     教育総務部長   久 保 裕 美    市民文化部長   大 西   稔     学校教育部長   為 乗   晃    市民文化部理事  原 田 茂 樹     消防長      萩 原 利 雄    健康福祉部長   石 津 公 敏 1.出席事務局職員次のとおり    事務局長     上 田   哲     議事課長代理   大 橋 健 太                         兼議事係長    次長兼総務課長  増 田   作     書記       伊 藤 祐 介    議事課長     野 村 昭 文     書記       岩 本 彩也佳     (午前10時00分 開議) ○辰見議長 これより本日の会議を開きます。  現在の出席議員は29人でありまして、会議は成立いたしております。  日程第1、「諸般の報告」を行います。  一般事務報告につきましては、お手元にご配付の資料のとおりであります。  これより議案の審議を行います。  日程第2、議案第70号、「茨木市職員定数条例の一部改正について」から日程第5、議案第92号、「茨木市公民館条例の一部改正について」までの、以上4件を一括して議題といたします。  本4件に関し、各所管の常任委員会委員長の報告を順次、求めます。  まず、総務常任委員会委員長の報告を求めます。塚委員長。  (塚総務常任委員会委員長 登壇) ○塚総務常任委員会委員長 本4件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。  議案第70号、「茨木市職員定数条例の一部改正について」は、12月9日、審査いたしました。  当初、担当部長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第70号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ご報告申しあげます。 ○辰見議長 次に、文教常任委員会委員長の報告を求めます。桂委員長。  (桂文教常任委員会委員長 登壇) ○桂文教常任委員会委員長 本4件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。  まず、議案第78号、「茨木市市民会館条例の一部改正等について」は、12月8日、審査いたしました。  当初、担当部長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第78号につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第81号、「茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について」及び議案第92号、「茨木市公民館条例の一部改正について」は、12月8日、一括して審査いたしました。  当初、各担当部長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、1件ずつ採決に入り、議案第81号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。また、議案第92号につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申しあげます。 ○辰見議長 以上で各委員長の報告は終わりました。  これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  まず、議案第70号、「茨木市職員定数条例の一部改正について」、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第70号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第78号、「茨木市市民会館条例の一部改正等について」、討論に入ります。  本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、5番、大嶺議員。     (5番 大嶺議員 登壇) ○5番(大嶺議員) 議案第78号、茨木市市民会館条例の一部改正等について、日本共産党を代表いたしまして、本条例案第2条、茨木市市民会館条例を廃止するとの項目に反対の立場から、討論を行います。  この条文は、市民会館を閉館することに伴い、市民会館条例そのものを廃止する規定ですが、日本共産党市民会館の廃止については、まず耐震化を行い、建て替えについてはじっくり時間をかけて、市民も含めた議論を尽くすべきだと考えています。  今議会の議論の中で明らかになったのは、平成15年に耐震診断を行い、倒壊または崩壊する危険性が高いと判定されていたにもかかわらず建て替えの検討しか行わず、耐震化して市民の安全を守るという意識が欠落している市の姿勢です。耐震診断から10年も経過しているのに、この間行った改修は市民の安全を守るという観点からはほど遠く、ふぐあいの補修を行う程度のものでした。このような運営をしておいて、今さら耐震診断を持ち出しての閉館は理由になりません。
     枚方市では、別の場所での市民会館建て替え計画が決まっているにもかかわらず、現市民会館耐震診断の結果、市民の命を守る観点から耐震工事を実施しています。実際に市民会館を見せていただきましたが、駅前で工事車両の通行にも配慮を伴うような場所であっても、市民の命を守ることを優先されていました。  また、利用者の多様な要望に応えられないことも理由に挙げておられますが、市民会館建て替え案を話し合うためにつくられた文化芸術ホール建設基本構想策定部会での議論をお伺いしていますと、多様な要望に応える気がないことははっきりとしています。  茨木市には、中規模のホールが他市より多いのが1つの特徴でもあります。しかし、このホールを伴う施設を建設する際に、市民の要望が取り入れられていないのではないでしょうか。  市民の多様な要望の内容としては、舞台つり物や音響設備を挙げておられます。こういった声は今、初めて出てきたものではなく、市民の長年の要求だと感じています。それなら、今までのホール建設の中で取り入れられてしかるべきだったのではないでしょうか。それがきちんと応えられていないからこそ、今回の策定部会のメンバーに意見を出してもらえる団体を選んでいるのだと思います。それなのに、団体で集約をしてきた意見を述べる委員に対して、発言を短くするよう求め、あげく複合的なホールしかつくれないと言い切ってしまっては、市民の多様な要望に応えるものにはなりません。  以上述べましたように、市が今回廃止の理由に挙げておられる内容があまりにもずさんで、市民の願いに応えるものにはなっていないということを述べておきたいと思います。  議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申しあげまして、反対討論といたします。  ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 次に、27番、下野議員。     (27番 下野議員 登壇) ○27番(下野議員) 議案第78号、茨木市市民会館条例の一部改正等について、原案賛成の立場から意見を申しあげ、議員各位のご賛同をお願いするものであります。  さて、昭和44年6月に開館いたしました市民会館は、身近な文化芸術活動の場、また結婚式場、会議の場など市民から親しまれ、長年広く利用されてまいりましたが、これまでからも建て替えが必要であるとの認識から、計画的に文化施設建設基金を積み立てられてきたところであり、議会におきましても種々議論がなされてまいりましたが、今回いよいよ46年間の歴史に幕をおろすとの提案がなされました。  提案の理由といたしましては、1つに、経年劣化から維持管理費、特に修理費がここ20年間だけで約6億4,000万円に上るなど年々増嵩し、このほかにも空調機や電気機器にふぐあいがあり、これらを抜本的に補修することとなると数億円程度が必要になること、2つに、舞台のつり物、照明、音響、設備などの舞台装置が旧式であるためにイメージと異なる舞台演出になることが多々あるということで、ご利用者の要望に対応できていない状況にあること、3つに、ホールに直結したエレベーターがなく、高齢者や車いすをご利用の方々に大変なご不便をかけているなど、バリアフリーの面からも課題があるということであります。  加えて、平成15年度に実施された耐震診断では構造耐震判定指標よりも低い数値となっており、地震時の振動及び衝撃に対し、倒壊または崩壊する危険性が高いと判断されました。また、耐震補強を行うに当たっては、立地条件により、施工期間や施工上の課題などから経費や工期面で非常に大規模なものとなり、また施行後は客席数が少なくなることや開口部がほとんどなくなるなどの現在の使用用途の大幅な制限が避けられないことから、補強は困難と総合的に判断された経過があります。  このような状況の中で、市民会館大ホールの代替施設として、平成27年6月から立命館大学の1,000人規模のホールも市民の方々にご利用いただけるようになりました。  以上のことから、長年の懸案であった市民会館の閉館はやむを得ないものであり、英断されたことを評価するものであります。  しかし一方で、今回の閉館に伴い、市民への周知期間にもう少し時間をかける必要があったのではないかという思いもあるものです。したがいまして、今後、広報誌等あらゆる広報媒体を使って、閉館の周知に努めていただくとともに、代替施設となる立命館大学ホールや他の公共施設の利用についても市民の皆さんや団体等へお知らせいただきたいとお願いするものであります。  市民会館結婚式場として利用されていたことから、多くの方々の人生の門出を飾った施設であります。また、多くの皆様の心に残る行事や市の行事が開催された施設であり、会館内での食堂や売店施設会館利用者の憩いの場や利便性に供し、会館運営には多大な貢献をされたことであったと思っております。  会館閉館に伴うこの施設の移転などについて最大限の配慮をお願いするとともに、46年間の歴史を重ねた市民会館を市民の皆様とともに幕をおろすにふさわしい催しなどの企画もしていただければとお願いし、要望といたしまして、賛成の討論といたします。  議員皆様の賛同を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。  ありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 以上をもって討論を終了いたします。  これより起立の方法をもって採決いたします。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○辰見議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第78号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第81号、「茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について」、討論に入ります。  本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、4番、朝田議員。     (4番 朝田議員 登壇) ○4番(朝田議員) 私は、日本共産党茨木市会議員団を代表して、議案第81号、茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について、そして、この後に採決されます議案第92号、茨木市公民館条例の一部改正について、一括して反対の立場から、討論を行います。  今回の議会では使用料見直しによって、多くの公の施設の条例改正の提案がなされましたが、その中には、先ほどの市民会館やこのコミュニティセンターのように、それ以外の内容が含まれているものもあります。日本共産党は、審議を通じて、そうしたことも含めて最終的な各議案への態度を決定したわけでありますが、以下、具体にその理由について申し述べます。  第1に、議案第92号、公民館条例の一部改正について、反対する理由は、今回の使用料見直し考え方自体が間違っており、その結果、大幅な公民館使用料引き上げとなるこの提案について承服することはできないからであります。  市の公の施設の使用料についての考え方は、受益者負担の原則を前面に押し出し、利用と負担の公平性の確保を図るため、施設を利用する人と利用しない人が納得できるように明確で統一的な算定基準を設けるというわけであります。日本共産党は本会議の審議を通じて、この考え方は根本的に間違っていると指摘しました。  そもそも使用料の徴収については憲法や地方自治法の趣旨と目的に沿ったものでなければなりません。憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定しています。そのもとで地方自治法第1条の2第1項では、「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」とされています。また、地方自治法第244条第1項では、「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設として公の施設を設けるものとする」とあります。そして、地方自治法第225条は、普通地方公共団体は、「公の施設の利用につき使用料を徴収することができる」としているわけであります。  したがって、公共施設管理運営に属する使用料のあり方についても、すべからく住民の福祉の増進に寄与するものかどうかという観点から判断しなければならないと考えます。この点で、そもそも受益者負担の原則というのは、市場原理に基づく私的な売買などにおいて、受益者が市場で決まる価格を支払い、また負担する仕組みが最適であるという原則のことをいうのであって、社会全体がそういう原則、考えだけで全てうまくいくかというと、そうではなく、だから公共の精神、福祉の考えというのが生まれ、発展してきたわけであります。  したがって、地方自治法使用料徴収についてもできる規定で、きわめて限定的、慎重さを求めているのであります。少なくとも今回の改定のような受益者負担の原則が前面に出る、膨らんでいくというのは、法の精神から外れていくものであります。  このことを指摘すると、市は、地方自治法第10条第2項の、住民は法律の定めるところにより役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担の義務を負うという規定を受益者負担の原則の根拠だと答弁しました。  しかし、これはまさに共同の負担の義務とその福利を公平に受ける権利を規定したものであって、ある条件のもとで、一部分を切り取って限定化した受益者なる特定の住民に負担をかぶせていくのは当然だということの、そういう根拠になり得るどころか、むしろその対極にあるものです。全くの見当違いの答弁であると指摘するものであります。また、施設を利用する人と利用しない人があり、その利用と負担の公平性を図るという点も間違っています。  そもそも市民サービスは、一局面を切り取ってみたときには、特定の市民がサービスを受けているものが主流で、全市民がひとしくサービスを受けているもののほうが例外的です。すなわち、今、当該のサービスや施設を適用、利用していなくても、その人の年齢、経済状態、健康状態、生活様式、家族形態、活動範囲等々によって、利用するサービス施設自体、変化していくわけです。ですから、公共サービスというものは、万人は一人のために、一人は万人のためにという精神で成り立っているわけで、それを行政が、ある市民サービスや施設を利用する人としない人などと勝手に線引きをし、市民間の対立をあおる、ある時点で切り取って、市民の何%しか利用していないから無駄だとか、受益者負担は当たり前だとか、これはやってはならないことであり、地方自治体の存在意義をみずから投げ捨てる自殺行為であり、堕落であると指摘するものです。  答弁では、そうしたライフサイクルによる市民サービスの変化ということは認めましたが、それでも市民負担増路線に固執するという不誠実な態度であります。  これに加えて、今回の見直しの内容として、コミュニティセンター、公民館、いのち・愛・ゆめセンター地域集会施設において、基本とする料金算定の考え方に沿って統一化を図るということで、公民館使用料引き上げとなるわけですが、この考え方も根本的に間違っています。なぜなら、3施設を同列に一くくりに捉えて、使用料は同じでええんやという論法は、各施設の歴史、経過、目的、果たしてきた役割を無視した暴論であるからです。  公民館についていえば、公民館は社会教育施設であり、同列に論じるのは全くの間違いであります。憲法第26条では「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とし、教育基本法第3条では、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない」として、生涯学習の理念が規定され、同じく教育基本法第4条1項において、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」として、教育の機会均等が規定されています。また、社会教育法での社会教育の定義は、同法第2条、「『社会教育』とは、学校教育法に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう」とし、同法での公民館の規定は、第20条、「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とあるわけです。  したがって、生涯学習の理念に鑑みれば、教育の機会均等義務教育だけでなく、不断に拡充していかなければならない。これは世界の流れでもあります。だからこそヨーロッパ諸国では、生涯学習の施設は無償というのが原則です。日本や本市では、そこまではいかなくても、低廉という原則を曲がりなりにも堅持してきたわけであります。それを破壊するのが3施設同列論であります。これでは市民の経済状況によって、社会教育、生涯学習に格差が持ち込まれることになり、教育の機会均等の原則に反するものです。  今回の料金統一化によって、コミセン併設公民館と、そうでない公民館との料金格差の実害は、これで解消したということになるんでしょうが、これまでるる指摘したとおり、反市民的な方法で解消されたということです。  したがって、公民館使用料に関しては、これまでの低廉の原則を堅持し、公民館そのものについていえば、社会教育、生涯学習の拠点施設にふさわしい運用がなされてきたのか、不十分ならば改善すべき点は何かの市民的議論こそが必要であると再度強く指摘するものであります。  また、答弁において受益者負担というのが原則やというならば、その理想形としては100%負担が一番ええということになる。そういうことかと追及すると、必ずしも負担増を前提としているわけではないと答弁しますが、否定もしないという態度は重大だと考えます。  今後、定期的な見直しなるもので上がっていく、今回結果的に下がったものも、今後は上がっていく、こういう方向性であると指摘せざるを得ません。そうした際限のない市民負担増路線は間違いであるということも厳しく指摘するものです。  第2に、議案第81号、茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について、反対する理由は、春日公民館と東奈良公民館のコミュニティセンター化の提案が含まれているからであります。  日本共産党は、今回の使用料見直しと3施設同列論考え方自体に反対ですが、各議案の態度については結果論で判断する対応をとりました。すなわち、結果的に今回、引き下げとなるものについては賛成したわけであります。コミセンについては今回、引き下げるわけでありますが、使用料以外の部分で、すなわち春日公民館と東奈良公民館のコミュニティセンター化の部分で議案第81号は賛成することはできないということであります。  日本共産党は、公民館のコミセン化は社会教育活動の拠点である公民館の機能を大幅に後退させるもので、維新市政のもとで、一層大規模に進められようとしている大規模プロジェクト推進のための財源づくり、そのための社会教育分野の切り捨ての一環であり、特に使用料の面では大幅な引き上げとなり、社会教育活動、社会教育事業の参加にお金のあるなしの問題を持ち込むものとして反対してきました。  加えて、コミセン化については、指摘してきた法的矛盾ということも依然としてほったらかしにされたままなのであります。社会教育法第22条の解釈と運用について、全く間違っていることを再三指摘して、せめてこの矛盾については是正する。法治主義に対する誠実さを期待しましたが、これさえも踏みにじっているのであります。  答弁ではついに見解の相違ということを言われました。政策選択や政策決定において見解の相違ということはあり得ることですが、法解釈において見解の相違など入り込む余地はありません。これは言いかえれば、論理的に反論できませんということであり、そうであるならば、潔くその誤りを認め、是正すべきであります。このことも厳しく指摘しておきます。  最後に、3施設同列論にかかわって苦言しておきますが、隣保館、すなわちいのち・愛・ゆめセンターについても同列に論じるのは全く間違っており、この施設については歴史的役割を終えた施設であります。廃止するか、この施設こそコミセン化すべきであります。特別法が終了したもと、いずれかを選択すべきです。  いずれにせよ解同優遇施設、すなわち隣保館としては廃止することが不可欠です。このことも指摘しておくものであります。  以上、議案第81号と議案第92号について、ともに賛成できない、反対の理由を申し述べました。議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申しあげ、私の討論を終わります。  ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 次に、3番、長谷川議員。     (3番 長谷川議員 登壇) ○3番(長谷川議員) 議案第81号、茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について及び議案第92号、茨木市公民館条例の一部改正について、原案賛成の立場から意見を申し述べ、議員各位のご賛同を賜りたいと存じます。  今回の公の施設の使用料の見直しについては、利用する者としない者との利用と負担の公平性の確保を図るため、平成22年に策定された使用料・手数料算定基準に基づいて、平成23年度の改定から4年が経過したことと消費税の増額など算定基礎に変化が見られたため改定が行われたものであります。  今回の改正において、高校生以下の団体利用料金の規定については、高校生以下の生徒・児童の活動への支援を目的に、平成23年度から制度化されていたものを、よりわかりやすく明確な基準に改め、さらに青少年などの活動の活性化を図ろうとするものであります。  また、キャンセル料につきましては、ばらつきのあった還付割合について施設間での整理を行い、全額還付期間を設定するなど、利用者にとって、より利用しやすい制度へと改定されています。  さらに、公民館につきましては市外料金を設定し、利用者負担の適正化を図ることとしており、これは、より市民の方々の利用の促進を図ろうとするものであると考えております。  そして、今回の改定において特筆すべきことは、公民館、コミュニティセンター、いのち・愛・ゆめセンターの地域活動を推進する施設の使用料を統一されたことであります。これは前回の改定時にも同じ考え方でありましたが、激変緩和ということで増減20%ということで統一ができず、まだ料金の格差がありました。統一化することによって、今回、コミュニティセンターは減額改定となり利用者負担は少なくなりますが、コミュニティセンター管理運営にも大きく影響を及ぼすことから、指定管理料を発生させるなど、地域での管理運営という面も持つコミュニティセンター管理運営団体にも配慮していただいているところであります。  ただ、本会議や常任委員会での議論もありましたように、コミュニティセンター管理運営団体の運営には、各館ごとのご努力にもかかわらず、さまざまな面での課題が見られますので、しっかりと協議を行った上で、公平公正に管理運営できる仕組みづくりを進めていただきたいと思います。  この統一化によって、公民館につきましては大会議室をはじめ、実習室等の利用料金が上がるなど利用者への影響も考えられますので、午前、午後の時間帯をそれぞれ1時間ずつ延長し、利用者の選択肢の幅を広げるよう改善され、各公民館において利用者説明会を行うなど利用者への説明に努められたところでありますが、今後とも利用者の方々への丁寧な説明を続けていただくとともに、利用者説明会などで利用者の方々のご意見につきましては、今後の定期的な使用料見直しの中で、ぜひとも検討していただくことを要望させていただきます。  また、春日公民館また東奈良公民館のコミュニティセンター化への移行では、これまで各公民館において社会教育施設として講座や講習会など公民館活動が活発に行われておりますが、今後もそういった社会教育活動に加えて、福祉や防災などの地域活動の一層の活性化を目指し、より利用に関する制限の少ないコミュニティセンターへ移行されていくものと理解をしております。  そして、今回の地域集会施設である公民館とコミュニティセンターの利用料の統一化は、これまでの公民館とコミュニティセンター間の料金格差という課題が解決され、今後、公民館のコミュニティセンター化が、より一層加速されるものと考えております。  なお、公民館をコミュニティセンター化された場合にも、その中には組織としての公民館は残りますので、ふるさとまつりや文化展、講座や講習会などの公民館活動については、これまで以上に、公民館活動の活性化に努力していただき、地域の社会教育活動の拠点となるよう努めていただくとともに、それぞれの地域の特色を生かした活発な地域活動を展開していただけるよう期待するものであります。  最後に、今後ますます公民館のコミュニティセンター化が促進されていくことと思いますが、それぞれの公民館にはこれまでの歴史と地域の方々の思いがあり、またそれぞれの地域にはさまざまな団体や特色があるところと思いますので、それぞれの地域に応じた対応をお願いして、賛成討論としたいと思います。  議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申しあげます。  ご清聴いただきましてありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 以上をもって討論を終了いたします。  これより起立の方法をもって採決いたします。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○辰見議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第81号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第92号、「茨木市公民館条例の一部改正について」、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○辰見議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第92号は、原案のとおり可決されました。  日程第6、議案第95号、「茨木市総合計画(第5次)基本構想について」を議題といたします。  本件に関し、総務常任委員会委員長の報告を求めます。塚委員長。  (塚総務常任委員会委員長 登壇) ○塚総務常任委員会委員長 本件は、12月9日、審査いたしました。  当初、担当部長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第95号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ご報告申しあげます。 ○辰見議長 委員長の報告は終わりました。  これより委員長の報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、4番、朝田議員。     (4番 朝田議員 登壇)
    ○4番(朝田議員) 私は、日本共産党茨木市会議員団を代表して、議案第95号、茨木市総合計画(第5次)基本構想について、反対の立場から、討論を行います。  本総合計画案は、2015年度(平成27年度)から2024年度(平成36年度)の向こう10年間にわたる長期計画であり、茨木市における最上位計画であります。もとより総合計画は住民のために作成されるものであり、市民参加のもと、どれだけ市民の願いが正確に反映されているかが何よりも重要なことであります。この点で、本総合計画案はそうしたことが真剣に追及され作成されたものであるとはとても言えないのであります。以下、具体的に指摘していきます。  本計画案に反対する理由の第1は、今回の総合計画がこの10年間の市政運営について真剣な総括が全くなされないままに策定され提案されていることであります。  私は本会議質疑において、第5次総合計画策定に当たって、前回の第4次総合計画の中心点として打ち出されたことがこの10年間どうだったのかを問いました。すなわち、真剣なこの10年間の総括がされたのかどうかを問うたわけであります。  これまでの総合計画は大規模開発、大規模プロジェクトを当然のこととして、その推進を前提として、それが人口フレームやその他でも、茨木市を牽引していくという計画に終始していたために、同じ間違いを繰り返してきたということが言えます。人口フレームの問題では、これまで過大な目標を立てて、そのいずれもが破綻し、さすがに第4次では、目標年次の平成27年において、おおよそ27万5,000人と下方修正しました。しかし、それも相変わらず彩都頼みで、彩都の人口は2万3,905人とし、彩都が茨木市の人口増を牽引するとしていたのであります。ところが、実際は彩都以外のところで人口フレームを達成しているわけであります。  答弁では、その事実は認めました。ならば、茨木のポテンシャルというのは破綻した彩都開発などの大規模プロジェクトにあるのではないということを、この10年の総括として認めるべきなのに、そこは頑として認めないわけであります。  交通政策においても、第3次のS字型ルート構想、第4次のサークルエイト構想、そのいずれもが、やはり彩都開発を中心に置いた構想でありました。これが結局どうなったのかという総括の弁は、本計画案でも、この議会の答弁でも全くありません。結局、破綻しているという事実を認めたくないために、こっそりと取り下げるというやり方だと指摘せざるを得ないのであります。  第4次総合計画に大規模プロジェクトの1つとして基本構想にまで明言化されていた文化施設建設の検討について、本計画案には基本構想からも消え、基本計画においても触れるのを避けるという扱いになっていることについても的を射た答弁は全くありませんでした。そして、この問題について、この10年間、市民的議論と言えるような取り組みはありませんでした。  その一方で、文化芸術ホール建設基本構想案のパブリックコメントの実施や市民会館の閉館など粛々と推進していっていることは、口では総合計画は最上位計画で最も重要だと言いながら、行動では第5次総合計画では明言化もできないような計画を粛々と進めている。そういうダブルスタンダードで市政運営を行うという最もずるい、恥ずべき対応であると指摘するものであります。  本計画案に反対する理由の第2は、真剣な総括がないために誤った現状認識が導き出され、引き続き大規模プロジェクト最優先、その一方で、市民サービスの切り捨てや市民負担増を推進する計画になっているからであります。  結局、真剣な総括ができないのは、破綻した大規模プロジェクトにしがみついてるからです。ですから、せっかく市民参加でいばらきMIRAIカフェを開催しながら、全10回、延べ722人の参加と市は胸を張るわけですが、先ほど述べたように、破綻した路線に市のほうがまだ固執しているために、市民からの積極的な意見、提案が真に生かされる状況にはなっていない。大規模プロジェクト最優先の枠組みからはみ出す意見は一考だにされないという残念な結果になっているのであります。  こういうもとでも前回の第4次計画では基本的な現状認識と目指すべき方向について、曲がりなりにも、市全体にわたり自然環境を保全しつつ共生し、環境負荷の低減に十分配慮した都市型社会へ次世代以降へつなぐ持続可能な環境都市づくりをということを打ち出しました。  しかし、今回は、社会保障費の上昇を理由に、「これからのまちづくりは、自己決定、自己責任のもと、新たな魅力や活力の創出につながる施策を展開していくことが求められています」と、社会保障の需要が増大しても、自己決定、自己責任の名で抑制し、引き続き大規模プロジェクト最優先でいくという開き直りの誤った現状認識と方向性であります。市民に対しての責任を強調したものではないと言いわけするわけですが、これまで実際に行ってきたことを振り返れば、こんな言いわけは通用しないのであります。  こうしたもとでの自助、互助、共助、公助論の展開でありますから、市は市民やボランティア団体、関係機関、行政など、さまざまな主体が力を合わせ、連携して取り組んでいくことだと答弁するわけですが、実際に起こっていることは、これまでの社会保障を維持し、一層発展、充実させていくための連携ではなく、社会保障の公的責任を後退あるいは投げ捨てて、それを市民やボランティア団体、関係団体に押しつけるというのが実際の姿であると厳しく指摘するものであります。  高齢社会の進行により、税収の伸びを社会保障、社会福祉経費が上回るなどと専ら社会福祉が厳しい財政環境の原因であるかのような分析は誤りで、そもそもそのような状況になっているのは、国政から市政まで巨大企業や大金持ちには税などの負担をどんどん軽減させ、その一方で、非正規労働者の増大、市民負担増と社会保障の改悪、後退の押しつけ、雇用の創出にはつながらない大規模プロジェクトの延長で日本経済、地元経済を疲弊させ、市民の所得を減少させてきた、ここにこそ根本原因があります。  したがって、今回の総合計画での現状認識と方向性は根本的に誤りであり、公共の福祉の増進こそが自治体の最大の使命であることに鑑み、本市においては彩都東部地区開発、安威川ダム建設、新名神高速道路推進、文化芸術ホールの建設などの大規模プロジェクトの見直し、社会保障重視、維持管理、身近なまちづくり重視への方向転換こそが正しい現状認識であり、目指すべき方向であると改めて厳しく指摘するものであります。  本計画案に反対する理由の第3は、なりふり構わずに大規模プロジェクトの財源を生み出す、そのための市民サービスの切り捨てや市民負担増に邁進するために財政計画なるものを策定し、みずから縛り上げるという反市民的な冷酷な計画となっているからであります。  今回の総合計画案では、こうした根本的に誤った基本構想の実現のために、基本計画において財政計画なるものを策定しています。その内容は、政策事業は厳しい財政環境にあっても、行政の使命として継続して取り組んでいきますと政策事業の正規化、すなわちその中心の大規模プロジェクトの正規化宣言となっています。これでは経費硬直率85%以内、市債償還指数7.5以内、かつ公債費を税と一般財源の10%を超えないおおむね60億円以下に抑制という2つの目標の達成は、「『ビルド&スクラップ』の実践により、柔軟な財政構造を保持します」というように、本当に必要な生活密着型の公共事業の削減と露骨な市民サービスの後退、破壊、市民負担増の押しつけにならざるを得ません。  しかし、これも根本的に間違いであります。財政の硬直化の回避をいうならば、その主要因である大規模プロジェクトの見直しこそ行うべきでありますが、その発想は一切ありません。  健全な財政運営の方向性を決めていくのは市民です。本計画案の財政計画に示された方向性だけが唯一の道であるかのような、そのような断定は間違いです。そもそも10年の長期計画である総合計画において、ここまで財政施策の手をあらかじめ縛るのは、総合計画としては全くなじみません。そうした点を指摘し、削除を求めましたが、これも一考だにせずの答弁であります。  以上、大きく3点にわたり、反対する理由を明らかにいたしました。議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申しあげまして、私の討論を終わります。  ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 次に、11番、青木議員。     (11番 青木議員 登壇) ○11番(青木議員) 議案第95号、茨木市総合計画(第5次)基本構想について、賛成の立場から意見を申し述べ、議員各位の賛同を賜りたいと思います。  私は、地方自治を取り巻く厳しい環境の中、本市のまちづくりに求められるものは人口減少社会の到来、少子化、高齢化による人口構造の変化、市税収入の伸び悩みなどの課題に対し、持続可能なまちづくりを進めるため、長期的な視点から茨木市の将来像を市民や事業者など多くの皆さんと共有した上で、これまで以上に計画的で効果的な市政運営を行うことであると考えております。  また、近年一層の地方分権の進展により、市民にとって最も身近な基礎自治体としての本市の役割はより大きなものとなっており、地域の特性を最大限に生かしながら、新たな魅力や活力を生み出す施策をより積極的、効果的に展開していくことが求められています。  そういった中で、まちづくりの基本的な指針である総合計画基本構想について、地方自治法での策定義務が廃止されたことを受け、計画の必要性を議論し、平成24年9月議会において策定根拠となる茨木市総合計画策定条例を可決したものであります。  このような視点から考えますと、本総合計画は、市を取り巻く人口減少や人口構造の変化による課題、主要プロジェクトを生かしたまちづくりの推進などの社会環境を的確に捉えるとともに、本市の魅力を明らかにしながら、市民のまちへの思いを根底として、市と市民、事業者、団体等が目指すべき将来像を共有し、まちづくりを進めていくための計画となっており、各主体がそれぞれの役割を認識し、協働と役割分担のもと、ともにまちづくりを進めていくとしていることは大変評価できるものであります。  協働でまちづくりを進めようとする視点は、この計画の策定過程においても大きくあらわれております。特に評価できる取り組みが、いばらきMIRAIカフェと名づけられた市民ワークショップの開催であります。これまでの公募による市民、またまちづくり関係団体等の参加だけでなく、無作為に選ばれた市民にも参加を促し、全10回で延べ722人の参加を得たことは、これからの協働のまちづくりに新しい形を示したと言えるのではないでしょうか。  また、このワークショップへの若手職員によるプロジェクトチームも参加し、実際に市民の皆さんとたくさんの意見を交わしてまいりました。そして、ともに大切なキーワードを整理する中で、基本構想のまちづくりの視点、スローガンである「~ほっといばらき もっと、ずっと~」が生まれております。10年後のそして、将来の市役所の姿を考えますと、人材育成の視点からも大変重要な取り組みであったと考えております。  これらの取り組みと並行して、庁内横断的な組織である政策推進会議を活用しながら全庁的に総合計画の内容を検討し、職員の手づくりによる総合計画としてまとめられたことは、今後の施策の推進と進行管理においても効果があると考えております。  これらの成果を受け、公募市民、関係団体、学識経験者、市議会議員による総合計画審議会を開催し、活発な審議を経て、そこでの意見やパブリックコメントによる意見を反映した上で計画の最終案を取りまとめたことは適切な策定の流れであり、市民意向が十分に反映された総合計画になっていると評価するものであります。  また、本議案の参考資料である基本計画におきましても、これまで基本構想と同じ10年間を計画期間としていたものを5年間で見直すこと、基本計画のもとに、これまでの本市総合計画にはなかった実施計画を別途作成し、毎年度改定を行うことは、目まぐるしく動く社会情勢を的確に反映し得るものであると考えております。  さらに、今回の基本計画の中には、これまでになかった内容として、重点プランと財政計画が位置づけられています。財政計画につきましては、総合計画の実現を図るため、健全な財政運営の取り組みの方向性を示しており、一定の枠組みの中でビルド・アンド・スクラップの実践による経常事業の見直しや、主要プロジェクトを含むハード事業の適切な選択のため新たな指標を示すなど、将来にわたり行政の使命を果たすために財政の健全性を堅持する決意のあらわれであると理解しております。  この財政計画の考え方をベースに重点プランを念頭に置き、実施計画のローリング、新たな施策評価の実施、そこから予算編成へとつながる新たな行政運営のサイクルを、この総合計画の取り組みの中で構築しており、実効性の高い総合評価として大きく評価したいと思います。  最後になりますが、議案の審議過程で議論された点や総合計画審議会における答申内容については十分に研究、検討され、市民への献身の決意と行動で、今後の施策に反映されるよう申し述べ、茨木市総合計画(第5次)基本構想についての賛成討論とさせていただきます。  議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申しあげて、原案賛成の立場からの討論を終わらせていただきます。  ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 以上をもって討論を終了いたします。  これより起立の方法をもって採決いたします。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○辰見議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第95号は、原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第96号、「茨木市立コミュニティセンター指定管理者の指定について」から日程第11、議案第100号、「茨木市多世代交流センター及び茨木市立老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について」までの、以上5件を一括して議題といたします。  本5件に関し、各所管の常任委員会委員長の報告を順次、求めます。  まず、文教常任委員会委員長の報告を求めます。桂委員長。  (桂文教常任委員会委員長 登壇) ○桂文教常任委員会委員長 本5件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。  まず、議案第96号、「茨木市立コミュニティセンター指定管理者の指定について」は、12月8日、審査いたしました。  当初、担当部長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第96号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第97号、「茨木市立西河原市民プール指定管理者の指定について」は、12月8日、審査いたしました。  当初、担当部長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第97号につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申しあげます。 ○辰見議長 次に、民生常任委員会委員長の報告を求めます。篠原委員長。  (篠原民生常任委員会委員長 登壇) ○篠原民生常任委員会委員長 本5件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。  まず、議案第98号、「茨木市高齢者活動支援センター指定管理者の指定について」から議案第100号、「茨木市多世代交流センター及び茨木市立老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について」までの、以上3件は、12月8日、一括して審査いたしました。  当初、担当理事から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、1件ずつ採決に入り、議案第98号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。また、議案第99号及び議案第100号につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申しあげます。 ○辰見議長 以上で各委員長の報告は終わりました。  これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  まず、議案第96号、「茨木市立コミュニティセンター指定管理者の指定について」、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第96号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第97号、「茨木市立西河原市民プール指定管理者の指定について」、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○辰見議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第97号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第98号、「茨木市高齢者活動支援センター指定管理者の指定について」、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第98号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第99号、「茨木市多世代交流センター指定管理者の指定について」、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○辰見議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第99号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第100号、「茨木市多世代交流センター及び茨木市立老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について」、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○辰見議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第100号は、原案のとおり可決されました。  日程第12、議案第103号、「平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)」から日程第14、議案第105号、「平成26年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」までの、以上3件を一括して議題といたします。  本3件に関し、各所管の常任委員会委員長の報告を順次、求めます。  まず、民生常任委員会委員長の報告を求めます。篠原委員長。  (篠原民生常任委員会委員長 登壇) ○篠原民生常任委員会委員長 本3件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。  まず、議案第103号、「平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)」中、当委員会付託分は、12月8日、審査いたしました。  当初、各担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第103号中、当委員会付託分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第104号、「平成26年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」は、12月8日、審査いたしました。  当初、担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第104号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申しあげます。 ○辰見議長 次に、文教常任委員会委員長の報告を求めます。桂委員長。  (桂文教常任委員会委員長 登壇) ○桂文教常任委員会委員長 本3件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。  議案第103号、「平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)」中、当委員会付託分は、12月8日、審査いたしました。  当初、各担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第103号中、当委員会付託分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ご報告申しあげます。 ○辰見議長 次に、建設常任委員会委員長の報告を求めます。福丸委員長。  (福丸建設常任委員会委員長 登壇) ○福丸建設常任委員会委員長 本3件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。  まず、議案第103号、「平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)」中、当委員会付託分は、12月9日、審査いたしました。  当初、各担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第103号中、当委員会付託分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第105号、「平成26年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」は、12月9日、審査いたしました。  当初、担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第105号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申しあげます。 ○辰見議長 次に、総務常任委員会委員長の報告を求めます。塚委員長。  (塚総務常任委員会委員長 登壇) ○塚総務常任委員会委員長 本3件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。  議案第103号、「平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)」中、当委員会付託分は、12月9日、審査いたしました。  当初、各担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第103号中、当委員会付託分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ご報告申しあげます。 ○辰見議長 以上で各委員長の報告は終わりました。  これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  まず、議案第103号、「平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)」について、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件に対する各委員長の報告は可決であります。  本件、各委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第103号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第104号、「平成26年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第104号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第105号、「平成26年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」について、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件に対する委員長の報告は可決であります。  本件、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第105号は、原案のとおり可決されました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前11時07分 休憩)     ─―――――――――――――     (午前11時20分 再開) ○辰見議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第15、請願第5号、「乳・幼児期から学童期までの保育・学童保育、子育て支援施策の拡充を求めることについて」から日程第18、請願第8号、「より良い保育制度を求めることについて」までの、以上4件を一括して議題といたします。  本4件に関し、各所管の常任委員会及び議会運営委員会委員長の報告を順次、求めます。  まず、民生常任委員会委員長の報告を求めます。篠原委員長。  (篠原民生常任委員会委員長 登壇) ○篠原民生常任委員会委員長 本4件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。  まず、請願第5号、「乳・幼児期から学童期までの保育・学童保育、子育て支援施策の拡充を求めることについて」は、12月8日、審査いたしました。  委員会は、請願審査に当たり、請願者並びに紹介議員の出席を求めた後、請願者から説明を受けました。  委員会は慎重審査いたしました結果、請願第5号につきましては、賛成者少数で不採択とすべきものと決定いたしました。  次に、請願第8号、「より良い保育制度を求めることについて」は、12月8日、審査いたしました。  委員会は、請願審査に当たり、請願者並びに紹介議員の出席を求めた後、請願者から説明を受け、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、請願第8号につきましては、賛成者少数で不採択とすべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申しあげます。 ○辰見議長 次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。上田嘉夫委員長。  (上田嘉夫議会運営委員会委員長 登壇) ○上田嘉夫議会運営委員会委員長 本4件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。  請願第6号、「請願署名の趣旨採択・項目別採択について」は、12月10日、審査いたしました。  委員会は、請願審査に当たり、請願者並びに紹介議員の出席を求めた後、請願者から説明を受け、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、請願第6号につきましては、賛成者少数で不採択とすべきものと決定いたしましたので、ご報告申しあげます。 ○辰見議長 次に、文教常任委員会委員長の報告を求めます。桂委員長。  (桂文教常任委員会委員長 登壇) ○桂文教常任委員会委員長 本4件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。  請願第7号、「公民館使用料引き上げ中止を求めることについて」は、12月8日、審査いたしました。  委員会は、請願審査に当たり、請願者並びに紹介議員の出席を求めた後、請願者から説明を受け、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、委員会は慎重審査いたしました結果、請願第7号につきましては、賛成者少数で不採択とすべきものと決定いたしましたので、ご報告申しあげます。 ○辰見議長 以上で各委員長の報告は終わりました。  これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  まず、請願第5号、「乳・幼児期から学童期までの保育・学童保育、子育て支援施策の拡充を求めることについて」、討論に入ります。  本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、8番、小林議員。
        (8番 小林議員 登壇) ○8番(小林議員) それでは、請願第5号、乳・幼児期から学童期までの保育・学童保育、子育て支援施策の拡充を求める請願、また、後の請願第8号、より良い保育制度を求める請願について、いずれも不採択の立場から討論いたします。  初めに、子ども・子育て支援を取り巻く状況について触れたいと思います。  来年4月から本格実施される子ども・子育て支援新制度は、当初、来年秋の消費税率10%を前提に、毎年約7,000億円の財源を資源とし、待機児童の解消や学童保育の充実などに充てる予定でした。増税時期延期により、保育士処遇改善、質の改善などの財源は流動的になるなど不安定要因はあるものの、来年4月からの新制度実施は変わらないとの少子化担当大臣の発言もあり、制度が後戻りすることはありません。  多くの自治体でも9月議会で新制度関連の条例を審議し、議決をし、これら条例に基づき事務手続が進められています。本市でも新制度に基づいた、来年度保育所一斉申込などの事務が既に始まっています。まずはこの状況を請願者の皆さんにもご理解いただきたいと思います。  請願でも触れられていますが、現在本市では、こども育成支援会議が設置され、新制度に基づく基準づくりが進められています。今後も本市独自基準である保育所での1歳児保育士配置基準の5対1を堅持するため補助制度は継続される予定であり、小規模保育においても同じ配置基準を条例で定めています。さらには、国基準では小規模保育C型には保育士配置は必要ありませんが、本市独自基準として保育士1名を必ず置くこととしています。  このように、請願趣旨にもある、今の保育水準を下げず、子どもの最善の利益を守り、良質な環境、保育内容を保障するために請願項目にもある内容も含め検討が重ねられており、本請願については賛同できかねます。  項目について1点だけ、学童保育の任期付短時間職員制度の見直しについて述べたいと思います。  以前は、学童保育指導員は非正規職員である非常勤職員と臨時職員のみでしたが、学童保育のニーズが高まる中、保育の質の向上や専門性、安全性を考えた結果、非正規職員だけで運営するのではなく、一般職である任期付短時間職員が平成22年度から導入されました。個人的には、任期付を外した短時間職員制度を国が考えてほしいと思っておりますし、学童で働く任期付短時間職員の方々の処遇改善は必要だと考えますが、現行の制度の中ではベターな選択だと考えます。請願の言われる見直しというのが、以前のように非常勤にするとの意味であるならば、到底賛同することはできません。  そして、請願第8号についても少し触れたいと思います。  冒頭でも述べましたが、新制度が始まる以上、現行制度に沿った運営はできないと考えます。待機児童保育室あゆみ、のぞみの施設充実について、請願の趣旨説明の中で指導、監査での指摘事項についても触れられていましたが、これらについては、現在、改善がなされています。また、温水シャワーなども次年度には改善できるよう検討している状況であることを申し述べます。  短時間保育認定の延長保育料のあり方については検討が必要だと私自身は考えています。新制度では、保育の利用時間に応じて8時間が基準の短時間保育と11時間が基準の標準時間保育の二通りの認定があり、例えば、子どもを8時から16時まで預ける場合は短時間保育認定となります。このようなパターンの方が1時間残業をして17時まで子どもを預けた場合、1時間の延長保育料が発生します。本市の公立保育所では1時間の延長保育料600円が発生することになります。現在は朝と夜の延長保育の設定しかありませんので、今、例に挙げたような場合でも延長保育料は発生しません。来年4月から適用予定の短時間保育と標準時間保育の保育料の差は月額100円や200円程度、あるいは同額になっている階層が多く、先ほどのような場合は、標準時間保育の保育料をすぐに上回る結果となってしまいます。  このような状況を勘案し、吹田市では短時間保育の延長保育料は標準時間保育料を上限とする予定です。また、短時間保育の延長保育料の設定を標準時間保育と同基準にする自治体も出てきています。本市においても、例えば、今と同じように朝7時半から夕方18時30分までは延長保育料が発生しないようにするなど、制度実施までにできる限りの方策の検討を理事者には要望いたします。  このように、請願第8号の短時間保育の延長保育料の検討については賛同できるものの、その他の項目には賛同できず、不採択の立場をとります。  以上、請願第5号及び請願第8号について意見を述べました。  冒頭に述べたように、子ども・子育て支援新制度は来年4月から実施されますが、まだまだ多くの不確定要素や不安材料があることも事実です。それらについては、新制度実施後も引き続き議会で議論、検討していくことを最後に申し述べ、討論といたします。議員各位のご賛同をお願いいたします。  ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 次に、6番、畑中議員。     (6番 畑中議員 登壇) ○6番(畑中議員) 請願第5号、乳・幼児期から学童期までの保育・学童保育、子育て支援施策の拡充を求めることについてとあわせて、請願第8号、より良い保育制度を求めることについて、両請願ともに賛成、すなわち採択すべきとの立場から、日本共産党を代表して討論を行います。  両請願についての賛成の理由は、請願の趣旨及び個別項目ともに、その内容は基本的に地方公共団体である茨木市の権限に関する事項であり、また、願意も妥当であり、近い将来実現の可能性のあるものであるからです。  国による子ども・子育て新システムが来年4月から実施されようとしています。新システムの内容がなかなかつまびらかにされない中、保護者含めて、子育て関係者は大きな不安や疑問を抱えています。希望する人が子どもを産み、子育てしやすい環境を整えることは政治の大きな責任であることは間違いありません。  一方で、日本の少子化と人口減少の大きな流れになかなか歯どめがかかりません。2012年に生まれた子どもの数は約103万7,000人で過去最低を更新し、合計特殊出生率、女性が生涯に産む子どもの推定値は1.41で、人口を維持できる水準とされる2.07には及びません。日本が世界でも出産、子育てがきわめて困難な国になっている現状を突きつけています。  日本の少子化が深刻なのは目標がないことが問題なのではありません。結婚、出産、子育てを願っても、それを妨げている日本社会のゆがみが正されていないことこそが大問題なのです。  若者の2人に1人は非正規雇用という低賃金、不安定な状況です。正社員であっても、世界でも異常な長時間労働を強いられています。労働者を心身ともにぼろぼろに使い捨てるブラック企業が若者たちの未来と希望を奪っています。妊娠、出産した女性の多くが職場を離れる現実、認可保育所が足りない劣悪な子育て環境なども目に見えた改善がありません。それどころか、生涯派遣、正社員ゼロ、無制限残業などを強いる労働法制の改悪が言われる始末です。  さらに、保育制度の市場化は安心の保育の基盤を揺るがすものです。子育て世代をさんざん痛めつける政治を無反省に加速しながら、子育て世代に産む目標だけを求める政治では、少子化をさらに深刻させるものにほかなりません。  少子化と人口減に歯どめをかけることは、日本社会にとって緊急の課題です。そのためにも男女とも人間らしく働き、子どもを産み育てる安心の環境づくりに本腰を入れる政治の実現が急がれます。  これは地方政治においても同様です。両請願において込められているのは、茨木市として、子どもの最善の利益を守り、全ての子どもたちに格差なく良質な環境、保育内容を保障してほしいという思いであり、それを具現化するための個別項目であります。たとえ、全ての項目に賛成できなくても、請願項目のどれか1つでも、議会として賛同できる余地があるならば、一部採択として、その願いに応えるべきではないでしょうか。  細かい文言において実態と異なる表現が一部存在したとしても、全体的な請願の趣旨を重んじて、趣旨採択を実施してはどうでしょうか。日本共産党としても改めて提案するものです。  以上、採択すべき理由を申し述べまして、賛成討論といたします。議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。  ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 以上をもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について起立の方法をもって採決いたします。  本件、採択することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○辰見議長 ありがとうございました。  起立者少数であります。よって、請願第5号は、不採択と決定いたしました。  次に、請願第6号、「請願署名の趣旨採択・項目別採択について」、討論に入ります。  本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、9番、米川議員。     (9番 米川議員 登壇) ○9番(米川議員) それでは、請願第6号、請願署名の趣旨採択・項目別採択について、不採択の立場から意見を申しあげ、議員各位の賛同をお願いするものです。  このたび本市議会始まって以来の議会運営委員会における請願審査を経験させていただきました。今回の請願趣旨は、多くの市民の声を受けとめ、民主的な議会運営のために趣旨採択と一部採択を望むというものです。そもそも請願は、それぞれの自治体議会の条例や規則に基づいて対応されています。本市議会では、平成15年に請願条例が制定、委員会規則で請願者の趣旨説明の機会が規定され、それは当時、先進的なものでした。  それ以降に出された請願の審査の際、本市議会や委員会で署名の趣旨には賛同できる、幾つかの項目には賛同できる旨の複数の議員から発言があったことは承知しています。さらに過去の請願の中には40数項目にわたる請願があったものの、今では請願をされる方が項目を絞り込むなどのご努力をいただいているということも認識するとともに敬意を表するものであります。  また、他の議会では、委員会規則に一部採択の条項を盛り込んでいるところや、国会をはじめ、運用で趣旨採択や一部採択など行っている議会も存在します。  平成25年の全国市議会議長会、市議会の活動に関する実態調査結果によれば、年間で採択された請願1,276件中、趣旨採択をされた請願は88件、一部採択は38件あります。この実態からも、趣旨採択、一部採択を行えば願意を少しでも受けとめ、市民の声を反映できるかもしれないということを否定するものではありません。しかしながら、今回の請願に、私は反対の立場をとることといたしました。その理由を以下述べさせていただきます。  1点目は、法制度、法解釈の課題です。現時点で私は、基本的に請願はその全体を採択するか否かを諮るのが原則であり、請願趣旨と請願項目は分けられるものではなく、相互に関連し、一体となって請願全体を形成していると考えるからです。  他議会の規則や運用の状況を鑑みた場合、一言で趣旨採択といっても明確に請願の前段に書かれている文章を趣旨と規定するのか、請願項目まで含めたニュアンスを趣旨と捉えるのか議会によって違いがあり、請願者に納得していただくためだけの実効性のない趣旨採択については疑問を持つものです。  また、議案一体の原則についても、茨木市議会としての整理が必要だと考えます。行政実例にはその議案一体の原則というものがあります。理事者が提案し、議会で修正することができる議案と、市民から提出され、議会での修正ができない請願を同等と考えるのかどうか、議会としての議論と整理が必要であることから、現時点で、私は議案一体の原則を尊重する立場をとりたいと思います。  また、本請願とは直接的には関係ありませんが、紹介議員となる議員のさらなる働きかけの必要性も考えています。これは議論の整理がされていない趣旨採択、一部採択の運用をせずとも、現状でもできることがまだあるという考えに基づいています。もちろん請願をされる方の願意を差しおいて議員が事前に調整するべきでないという意見もありますが、私は請願が紹介議員を要する前提である以上、紹介議員になる署名をする前に紹介議員が一定の議会での働きかけや請願者への説明、協議を行うべきではないかと考えます。  今回の請願を通じて、私は請願そのものに議員としてどう向き合っていくのかを大変考えさせられました。時代に合った議会の意思決定のあり方を絶えず問い、市民の声をどう反映するかを考えることも大切ですし、先人たちが残してくれた会議原則等の考え方を受け継ぐことも大切です。  この請願に対して、私たち会派内、1週間にわたりさまざまな議論を重ねた結果、意見の一致には至りませんでしたが、現時点ではこれまで述べた理由から、私は反対の立場をとることにいたしました。  今後いかにして多様な市民の声を反映するかは、この請願制度含めて検討すべき課題であると申しあげて、請願に対する反対討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。  ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 次に、6番、畑中議員。     (6番 畑中議員 登壇) ○6番(畑中議員) 請願第6号、請願署名の趣旨採択・項目別採択について、日本共産党を代表いたしまして、本請願には賛成、すなわち採択すべきとの立場から討論を行います。  本請願に賛成の理由は、請願の部分採択、趣旨採択は法的に可能であり、同時に請願者の意思を尊重することになるからです。以下、本請願による趣旨採択、項目別採択を一部採択と表現いたします。  請願の採択基準については議会によってさまざまでありますが、参考書「地方議会議員大辞典」によれば、議会としては当該団体の権限に関する事項で、願意が妥当であり、近い将来実現の可能性のあるものを採択することが適当であろうとしています。また、一部採択については、請願の項目が数項目に分かれる場合、議会はその一部を採択することができると。請願は修正して採択することができないので、修正の変形として一部採択することが認められる。衆議院にも一部採択の先例がある。これは、請願全体を不採択にするよりは、住民の希望を少しでも採択し、生かすほうが請願の趣旨に合うからであろうとしています。  また、別の参考書「議員・職員のための議会運営の実際」第6巻では、請願は広義の議案と解されていますので、議案一体の原則が適用されますが、同時に請願者の意思を尊重する立場から、この原則を厳格に適用する必要はありません。例えば、数項目の内容を持つ請願について、全てについて採択または不採択といった二者択一の意思決定だけでなく、一部分の採択、残りは不採択や一部分を採択とし、残りの部分は意思決定しないことも考えられます。議案一体の原則からすればおかしな採決結果ですが、これは請願者の意思を少しでも採択しようとするやり方です。標準会議規則は、一部採択については規定していませんので、一部採択を認めるかどうかは議会の先例や議会運営委員会の申し合わせによりますが、請願者の立場を考慮すれば認めるほうがよいでしょうとしています。  さらに、全国町村議会議長会による町村議会運営の基準では、請願の内容が数項目にわたる場合で内容が採択できる項目については、その項目を取り上げて一部採択として採決することができるとしています。日本共産党はこれらの立場に立つものであります。  大阪府下32市においても、請願について一部採択を実施している市は15市となっており、ほぼ半数で実施されてるわけであります。また実施自治体の半数以上において、わざわざ一部採択のために会議規則を改定せずとも、先例や申し合わせにより実施している状況にあります。  茨木市議会においても、議員の皆さん、各会派の皆さんの賛同が得られれば、すぐにでも実施できることです。そして、市民は請願の一部採択を望んでおられるんです。何をためらうことがあるでしょうか。議員各位の本請願への賛同を切に願うものであります。  茨木市議会は不断に議会改革に取り組んできた歴史があると理解しています。請願についても、委員会における請願者からの説明の機会の付与など逐次運用の改善を実施してまいりました。茨木市議会が全会一致で決めた茨木市議会基本条例の前文には、「茨木市議会は、これまで行ってきた議会改革をさらに進め、市民の信頼と負託に応え、市民に開かれた議会、行動力と活力にあふれる存在感ある議会をめざし、不断の努力をもって、将来を見据えたまちづくりの実現のため、この条例を制定する」と、その精神をうたっています。これが真の実になるものにするために行動するならば、本請願の願意を市議会として組み入れるべきではないでしょうか。  日本国憲法第16条には、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」としています。すなわち、請願権は基本的人権の1つであるということです。議会として、憲法に定める基本的人権を最大限尊重することは当然のことであり、そのために議会ができることをしないというのでは、議会の怠慢とのそしりを受けても仕方がないと考えるものです。  議会に請願を提出する請願者は、請願文書を作成し、場合によっては多数の署名を集め、紹介議員の依頼をし、請願が付託された委員会に説明にも赴き、採択に向けての相当の努力を重ねています。そして、たとえ一部の採択でも結構だから、みずからの願意を議会として採択してほしいと願っておられます。議会として、なぜその努力に報いられないのか。合理的な理由が法律上も道義上も見当たりません。請願の一部採択は認めるべきであります。  以上であります。ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 以上をもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について起立の方法をもって採決いたします。  本件、採択することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○辰見議長 ありがとうございました。  起立者少数であります。よって、請願第6号は不採択と決定いたしました。  次に、請願第7号、「公民館使用料引き上げ中止を求めることについて」、討論に入ります。  本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、22番、中村議員。     (22番 中村議員 登壇) ○22番(中村議員) 請願第7号、公民館使用料引き上げ中止を求めることについて、私は、本請願については採択すべきものではないとの立場から、討論を行います。  本請願の願意は、公民館の使用料をこれまでの料金を堅持して、だれもが利用しやすい低料金にし、少なくともこれ以上引き上げないようにしてもらいたいというものです。  私は、本請願にかかわる茨木市公民館条例の一部改正について、委員会においても、また先ほどの本会議においても条例改正案に賛成をしてまいりました。本請願に反対の討論をするのは、市議会に身を置く議員として、なぜ本請願に賛成できないのか、請願者にみずからの考えを明確に示すことこそ請願者に対する誠実な対応であると考えたからであります。以下、私が本請願に賛成できない理由を申し述べます。  本市における使用料、手数料の見直しの議論は、これまで本会議や各委員会でたびたび行われてまいりました。今回、市は各施設の維持管理経費をもとに利用と負担の公平性の確保が重要であり、全庁的に統一的な算定方法に基づき、定期的な使用料、手数料の見直しが必要としており、その考えは十分理解できるものであります。  本市では、平成23年度改正時の使用料の考え方として、公民館、コミュニティセンター、いのち・愛・ゆめセンターの3施設について、いずれもが地域に根差した施設であり、さまざまな団体に利用されている実態を踏まえて、会議室等の貸し室機能を有し、地域活動の推進を図る地域集会施設として位置づいております。また、費用の負担割合については、民間では同様のサービスが提供されにくく、人によって必要性が異なるものの、市民の健康増進や地域活動の推進など一定の公共性が認められるため、算定基準額の50%ずつを行政と利用者で負担をしており、一定の配慮が図られているものと認識をいたしております。  しかしながら、地域集会施設であっても、施設によって料金格差が生じており、それが課題であったことから、今回の改定で全庁的な考え方である算定基準をもとに算出をした金額に合わせ、それを公民館の使用料として設定するものであると理解をいたしております。  今後とも、市として公民館をはじめ、各種使用料につきましては、全庁的に一定期間ごとに見直しを行っていくべきものと考えております。また、各施設の建設されてきた歴史的経過や運営されてきた経過については、今後の運営においても十分考慮されるべきものであると考えております。  以上のとおり、本請願につきましては採択すべきではないという私の意見を申しあげました。議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。  ご清聴まことにありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 次に、5番、大嶺議員。     (5番 大嶺議員 登壇) ○5番(大嶺議員) 請願第7号、公民館使用料引き上げ中止を求めることについて、日本共産党を代表いたしまして、その趣旨に賛同し、採択すべきであるとの立場から討論を行います。  まず、公民館をほかの施設と同様に単なる地域集会施設と位置づけ、貸し室のみを行っているかのような捉え方は、社会教育法や公民館の設置運営基準に照らして間違っています。  公民館の設置及び運営に関する基準では、公民館は地域に根差した施設として何をするのかをきちんと規定しています。この基準によりますと、公民館の目的は、地域の学習拠点としての機能を発揮し、地域の家庭教育支援拠点としての機能も発揮し、奉仕活動、体験活動の推進を図るための施設であることが規定されています。その上に立って、学校や家庭及び地域社会との連携をしながら、地域の実情を踏まえた運営を行う施設だということがこの基準にはっきりと明記されているのです。  地域社会との連携とは、対象区域内に公民館に類似する施設がある場合は必要な協力や支援に努めるよう定めているもので、コミセンに公民館という名前だけを置けばよいということではありません。地域の実情を踏まえた運営についても開館日や開館時間を地域住民の利便性を図るように規定しているのであって、この運営基準を読みますと、単なる貸し室でよいと解釈できる条文は1つもありません。本請願は、単に地域集会施設として貸し室を利用するという立場ではなく、公民館を運営基準に基づいて活用したいという思いのあらわれです。  今回、請願されている団体は、社会教育法に基づいて公民館を利用しておられます。この間、減免規定の廃止や開館時間の変更、コミセン化など公民館としての役割を後退させる条例改正が提案されたときには、本来の公民館としての役割をきちんと果たしてほしいと、その都度請願してこられました。これまで私のところにも市民の方から、コミセンになったら料金が上がって、ダンスサークルをしているが続けられないとみんなで話しているという声や、コミセンになって料金が上がれば、年金暮らしの人ばかりで講座が続けられなくなると悩んだあげく、老人福祉センターが利用できることがわかり安心して講座を続けているのに、老人福祉センターがなくなればどこに行けばいいのと、学習機会を奪われる皆さんの悲痛な声が寄せられています。日本国憲法に照らせば、お金の心配をせずに教育活動を行うことはできるはずです。市はこの立場で市民の社会教育活動を保障すべきです。  茨木市は生涯学習都市を宣言している自治体でもあります。生きている限り学び続けたい市民が、その学びをお金の面で断念することを余儀なくされることがあってはならないと思います。  以上のことから、本請願は至極もっともであり、採択すべきであると申し述べまして、討論といたします。議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申しあげます。  ご清聴ありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 以上をもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について起立の方法をもって採決いたします。  本件、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
        (起立する者あり) ○辰見議長 ありがとうございました。  起立者少数であります。よって、請願第7号は、不採択と決定いたしました。  次に、請願第8号、「より良い保育制度を求めることについて」、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について起立の方法をもって採決いたします。  本件、採択することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○辰見議長 ありがとうございました。  起立者少数であります。よって、請願第8号は、不採択と決定いたしました。  日程第19、議員発第21号、「難病対策のさらなる充実に関する意見書」、日程第20、議員発第22号、「さらなる年金削減の中止を求める意見書」、以上2件を一括して議題といたします。  提案者の説明を順次、求めます。まず、1番、大野議員。     (1番 大野議員 登壇) ○1番(大野議員) 議員発第21号、難病対策のさらなる充実に関する意見書につきまして、提出者を代表いたしまして、案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。    難病対策のさらなる充実に関する意見書  平成26年5月、難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)が成立、来年1月1日より施行される。法施行後は、医療費助成の対象が56疾患から110疾患になり、さらには来年夏ごろをめどに約300疾患に広がる見込みである。  小児慢性特定疾患に関しても、改正児童福祉法により来年1月1日から医療費助成対象が514疾患から598疾患に再編され、さらに107疾患が追加となり、705疾患になる。  難病対策が要綱実施から42年の時を経て法制化された意義は大きいと考える。定義に合致するすべての疾患を公平、公正に対象とすることで対象疾患を大幅にふやしたこと、また、これまで研究事業の謝金としての性格であった医療費助成を、小児慢性特定疾患医療費助成を含めて社会保障としての義務的な給付と位置づけて制度の安定を図ったこと、基本理念により難病患者への社会的支援の必要性が定められたことなど、難病対策に向けての新たな一歩を踏み出したことは評価するものである。  しかし、残された課題もある。法成立に当たっては、衆議院では7項目、参議院では難病法10項目、改正児童福祉法8項目の附帯決議が採択されており、今後の指定難病の見直しや、長期にわたり疾病の療養を必要とする児童が成人しても切れ目のない医療が受けられるよう取り組むことなど、広く国民の理解を得ながら、より公平で安定的な医療費助成の仕組みを構築する必要がある。さらには、法の基本理念にあるように社会福祉その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的な対策に向け、引き続き検討することを望むものである。  よって、本市議会は、国会及び政府に対し、下記の措置を講じるよう強く求める。                    記 1.都道府県による難病対策地域協議会の設置を進め、速やかな情報提供と意見交換の機会を確保するとともに、当事者の実態を踏まえた施策展開を行うこと。 2.法的支援の対象でない難治性疾患患者への対策や、小児がんや先天性心疾患など指定難病に含まれていない小児慢性特定疾患患者の成人後の支援策について、引き続き検討すること。 3.医療現場に対し、目に見えない障害、痛みについての周知、教育を徹底すること。 4.難病患者への就労支援の充実、強化を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  平成26年12月17日             大阪府茨木市議会  議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 ○辰見議長 次に、4番、朝田議員。     (4番 朝田議員 登壇) ○4番(朝田議員) それでは、議員発第22号について、案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。    さらなる年金削減の中止を求める意見書  国会は、一昨年、2.5%年金削減法を含む、国民生活に直結する重要法案を成立させ、それに基づき、昨年の10月、全国の約3,900万人の年金受給者の全ての方の年金が1%削減された。  この1%の年金削減に対して、予想を超える多数の年金受給者が行政不服審査請求を行い、その数は12万6,000人を超えるに至った。「物価が上がり、消費税が増税される中で、これ以上年金が減らされたら生活が成り立たなくなる」という高齢者の怒りがうねりになって大きな数になった。  年金の削減は消費を冷え込ませ、不況を一層深刻にし、国の経済にも負の影響を与えることが懸念され、地域経済にも大きな影響を及ぼす。安倍首相は、経済の好循環を経済政策の柱にしているが、年金のさらなる削減は、それに逆行するものである。  さらに、2.5%削減に続いて、マクロ経済スライドの実施及び改悪による連続的な年金削減が計画されている。また、年金制度の改悪によって、若者を中心に年金離れが一層進み、年金制度への信頼はさらに低下することが懸念される。  よって、本市議会は、国会及び政府に対し、高齢者の生活と地域経済を守るために下記の事項を強く求める。                    記 1.年金のさらなる削減を中止すること。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  平成26年12月17日             大阪府茨木市議会  議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 ○辰見議長 説明は終わりました。  まず、議員発第21号、「難病対策のさらなる充実に関する意見書」について、お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、議員発第21号は、原案のとおり可決されました。  次に、議員発第22号、「さらなる年金削減の中止を求める意見書」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○辰見議長 ありがとうございました。  起立者少数であります。よって、議員発第22号は、否決されました。  ただいま可決されました意見書の取り扱いにつきましては、議長に一任願います。  日程第21、報告第24号から日程第24、監報第7号までの、以上4件の報告につきましては、市長並びに監査委員から本市議会に報告がありました。本市議会は、これを受理いたします。  以上で本定例会に付議された事件は、全て終了いたしました。  本定例会閉会に当たり、市長から挨拶を受けます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 お許しをいただきましたので、平成26年第6回茨木市議会定例会の閉会に当たりまして、一言お礼のご挨拶を申しあげます。  本定例会は、去る4日に開会をいただきまして、本日まで、ご提案申しあげました44件の案件につきまして、慎重なご審議をいただき、可決をいただきまして、まことにありがとうございます。厚く御礼を申しあげます。  さて、ことしも残すところ、あと半月足らずとなりましたが、平成26年(2014年)を振り返りますと、よいことや悪いこと、さまざまな出来事がありました。  例えば、ノーベル賞では、17歳のマララ・ユスフザイさんの史上最年少ノーベル賞、そのノーベル賞の報復として、またパキスタンで141名の子どもたちが殺害されるという信じられないことが起きました。オリンピックにおきましては、フィギュアスケート、スキーの8個のメダルを獲得し、あるいは自然災害も我が市におきましても、いわゆる安威川の危険水域に達したということなど、いろいろございました。また、ノーベル物理学賞で日本の3人の方がお受けになって、非常にうれしく思います。また、茨木市の関係のあるガンバ大阪が3冠を達成するという朗報もございました。また、17年ぶりの引き上げとなりました消費税8%、4月からスタートいたしましたが、どうもこれは個人消費が低迷して、GDPのマイナス成長を受けまして、来年10月に予定していた消費税の10%の引き上げを先送りするとともに、アベノミクスの評価を問う衆議院議員の総選挙がこのたび行われました。早期のデフレ脱却と経済再生を期待するものであります。  本市におきましては、市民の皆様が安心して暮らせるように、市内の医療機関を支援して、救急医療体制の充実を図るとともに、将来を担う子どもたちの学力、体力向上に向けまして、新たに茨木っ子ジャンプアッププラン28をスタートさせました。  加えて、まちの魅力向上と活力アップにつながる各種主要プロジェクトも着実に進展を見せております。来年春にはJR茨木駅東口において、駅利用者の利便性向上とにぎわいが創出できる空間を備えた駅前広場がオープンし、いよいよ6月には、いばらき立命館大学キャンパス内に市民開放施設、立命館いばらきフューチャープラザが開設されます。これもひとえに市議会をはじめとする各行政機関並びに関係諸団体のご指導とご協力、そして市民の皆様のご理解とご協力のたまものと改めて厚く御礼を申しあげます。  これからも行財政改革をさらに進めながら、住みたい、住み続けたい、訪れたいと思われる魅力的なまちとなりますよう取り組んでまいりますので、市議会をはじめ、各皆様方の変わらぬご指導とご鞭撻を賜りますよう、お願い申しあげます。  議員各位におかれましては、年末年始、何かとご繁忙のことと存じますが、くれぐれも健康にご留意をいただきまして、輝かしい新年をお迎えになられますことを心から祈念を申しあげ、閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。  どうもありがとうございました。(拍手) ○辰見議長 本年の納会に当たり、私からも一言ご挨拶を申しあげたいと存じますので、この間、議長席をあけることをお許し願います。     (辰見議長 登壇) ○辰見議長 平成26年第6回定例会を閉会するに当たり、一言ご挨拶を申しあげます。  去る12月4日に本定例会が開会されて以来、議員各位には、提出されました諸議案について、慎重かつ熱心にご審議をいただき、ここに本年の納会を迎えることができましたこと、並びにこの1年間、皆様方に温かいご協力を賜りましたことに、厚く御礼を申しあげます。  平成26年もあと残すところ、2週間となりました。ことし1年間を振り返ってみますと、危険ドラッグによる交通事故が各地で多発したことや、食の安全を脅かした事件として冷凍食品への農薬混入事件や期限切れの鳥肉使用問題が発生いたしました。また、大手教育事業者が顧客情報を流出させるなど、憂慮すべき出来事が数多くございました。  災害の関係では、8月に相次いで台風が発生し、広島市北部では土砂災害により、多数の住宅が倒壊し、数十人の命が犠牲となりました。9月には、御嶽山の噴火により、多くの登山者が火山灰に巻き込まれ命を失いました。また10月には、大型台風が2週連続上陸し、各地で大きな被害をもたらしました。  本市におきましては、8月の台風11号の際に、初めての避難準備情報、避難勧告が発令され、延べ600人を超える職員に応急対応に当たっていただきました。まさに災害は、いつどこで起こっても不思議ではないこと、そして、危機管理対策がいかに重要であるかを再認識させられました。  一方、明るい話題では、ソチオリンピックでフィギュアスケートの羽生選手が金メダルを獲得したほか、男子テニスの錦織選手が全米オープンで準優勝を飾りました。また、ユネスコの世界文化遺産に富岡製糸場が登録されることが決定したほか、今月には青色LED開発をした3人の研究者にノーベル物理学賞が贈られたことなど、私たちに夢と希望を与えてくれるような話題もありました。  このような1年でありましたが、地方自治体を取り巻く環境は、依然として厳しい状況にあったと言えます。今月初めには内閣府から、ことしの7月から9月の国内総生産が1.9%減と発表され、2四半期連続のマイナス成長となったことなど、景気回復の足取りの鈍さが感じられ、先行きが不透明な状況でありましたが本市においては、市民の期待に応えるサービスの充実や地域の特性を生かした個性あるまちづくりに取り組み、将来を見据えた諸施策が着実に進展いたしました。  このことは、市民の皆様の温かいご理解とご協力はもとより、議員各位、そして、木本市長をはじめ、理事者、行政委員の皆様、第一線でご活躍の職員の皆様それぞれの懸命なご努力、ご尽力のたまものであり、心から敬意と感謝を申しあげます。  本市におきましては、来年4月の立命館大学大阪いばらきキャンパスの開学をはじめ、彩都、安威川ダム、(仮称)JR総持寺駅、新名神高速道路などプロジェクトが着実に進展しております。  今後とも市の発展、活性化につながるよう市が一丸となり、創意工夫を重ね、互いに手を携えながら進んでいかなければならないと考えております。  また、市議会といたしましては、本年は常任委員会において議員間討議を行ったことをはじめ、11月には2回目の議会報告会を開催するなど、本市議会の改革は前進しているものと思います。ここに改めて議会改革推進委員会並びに議会広報委員会の皆様はじめ、議員各位のご尽力に敬意を表したいと存じます。  今後とも本市議会が27万8,000市民の代表として、その負託に応え、将来を見据えたまちづくりの実現に寄与すべく、議会機能の充実と活発な議会活動が展開されるよう、皆様とともに努力していく所存であります。  なお、私、本年5月に議長に就任させていただいて以来、微力ではありますが、全力でその職責を全うすべく努めてまいりました。その間、河本副議長には格別のお力添えを賜り、また議員各位の温かいご理解とご協力をいただく中で、ここに納会を迎え、越年することができますことは、私にとりまして、この上ない喜びであり、皆様方のご協力、ご厚情に深く感謝し、心から御礼を申しあげます。  結びに、多忙をきわめる年の瀬を迎え、寒さも一段と厳しさを増してまいりますが、皆様方には十分ご自愛いただき、平成27年の輝かしい新年をお迎えいただきますよう、心から念じ申しあげまして、納会のご挨拶といたします。  本当にありがとうございました。(拍手)     (辰見議長 議長席へ) ○辰見議長 以上をもちまして、平成26年第6回茨木市議会定例会を閉会いたします。     (午後0時18分 閉会)  以上、会議の顛末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
     平成26年12月17日            茨木市議会議長   辰 見   登            茨木市議会副議長  河 本 光 宏            署名議員      安孫子 浩 子            署名議員      中 村 信 彦...