茨木市議会 1996-03-05
平成 8年第2回定例会(第1日 3月 5日)
15.同 第14号 平成7年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予
算(第2号)
16.同 第15号 平成7年度大阪府茨木市
老人保健医療事業特別会計補正
予算(第3号)
17.同 第16号 平成7年度大阪府茨木市
水道事業会計補正予算(第2号)
18.同 第17号 平成8年度大阪府茨木市
一般会計予算
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
1.平成8年3月5日
定例市議会を
茨木市役所議場において開会した
1.
出席議員次のとおり
1番 福 里 俊 夫 君 19番 大 橋 健 君
2番 川 本 紀 作 君 20番 藤 本 正 男 君
3番 大 友 宏 益 君 21番 阿字地 洋 子 君
4番 中 村 信 彦 君 22番 柳 沢 洋 治 君
5番 大 谷 敏 子 君 23番 山 口 邦 弘 君
6番 山 下 慶 喜 君 24番 井 上 勝 美 君
7番 大 島 一 夫 君 25番 勝 間 壽 君
8番 青 山 則 子 君 26番 松 島 勝 夫 君
9番 菱 本 哲 造 君 27番 茂手木 幹 久 君
10番 水 野 保 夫 君 28番 小 阪 和 夫 君
11番 西 田 孝 君 29番 木 本 保 平 君
12番 中 内 和 一 君 30番 西 浦 為 之 君
13番 田 中 総 司 君 31番 中 内 稔 君
14番 上 林 明 君 32番 (欠 員)
15番 小矢田 幸 雄 君 33番 辻 村 惺 君
16番 上 浦 誠 治 君 34番 牛 谷 保 雄 君
17番 福 井 紀 夫 君 35番 畑 中 孝 雄 君
18番 松 本 利 明 君 36番 石 井 強 君
1.欠席議員 な し
1.説明のため出席した者次のとおり
市長 山 本 末 男 君
助役 千 葉 邦 英 君
助役 福 田 哲 夫 君
収入役 野 村 宣 一 君
水道事業管理者 酒 井 毅 君
市理事 阪 倉 嘉 一 君
代表監査委員 舟 本 嘉 一 君
市長公室長 田 畑 俊 君
企画部長 南 邦 彦 君
総務部長 松 澤 茂 君
産業市民部長 大 石 善 成 君
民生保健部長 木 村 修 君
福祉部長 田 村 哲 君
人権対策部長 岡 幸 雄 君
環境部長 生 澤 忍 君
土木部長 入 江 浩 一 君
都市整備部長 川 上 薫 君
下水道部長 益 田 厚 君
水道部長 松 田 益 哉 君
教育委員長 堀 良 江 君
教育長 村 山 和 一 君
管理部長 香 川 一 夫 君
学校教育部長 大 橋 忠 雄 君
社会教育部長 森 本 景 文 君
消防長 才 脇 芳 喜 君
1.
出席事務局職員次のとおり
事務局長 川 上 要 次 君
次長兼議事課長 九 鬼 隆 一 君
総務課長 大 迎 正 和 君
議事課長代理兼調査係長 前 田 義 信 君
議事係長 村 西 正 夫 君
(午前10時00分 開会)
○議長(
上浦誠治君) ただいまから、平成8年第2回
茨木市議会定例会を開会いたします。
現在の出席議員は34名でありまして、会議は成立いたしておます。
本定例会には、市長以下、説明員の出席を求めております。
本
定例会開会にあたり、市長からあいさつを受けることといたします。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) お許しをいただきましたので、定例会の開会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
本日、平成8年第2回
茨木市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位には公私何かとお忙しい中、また余寒なお厳しい折、ご参集を賜りまして、まことにありがとうございます。また、平素は市政の運営に種々ご指導、お力添えを賜っておりますことに、心から感謝とお礼を申し上げます。
さて、本定例会は、私にとりまして1期
目任期最終の議会でありまして、4月には市長選挙の執行が予定をされております。このため、平成8年度の当初予算は、一般会計、
公共下水道事業特別会計及び
水道事業会計は骨格予算とし、原則として、
義務的経費などの
経常的経費につきましては年間分を計上し、
投資的経費につきましては
債務負担行為と継続費にかかわるもののほか、営繕・維持補修費的なもの、また緊急度の高い事業につきまして計上をいたしております。また、
国民健康保険事業特別会計ほか4会計につきましては、
通常年間予算といたしております。提出案件といたしましては、
茨木市立障害福祉センター条例の制定など、条例制定及び一部改正が6件、金融機関の指定につきまして1件、平成7年度一般会計ほか補正予算について6件、平成8年度一般会計ほか特別会計、企業会計の予算8件、以上21件の諸議案のご審議をお願い申し上げます。どうかよろしくご審議をいただきまして、それぞれ可決を賜りますようお願いを申し上げます。
また、このほか国におきまして、平成8年度の地方税法の改正が予定をされておりまして、これに伴う市税条例の一部改正につきましては、国会における審議の動向を見ながら、会期中に追加議案としてお願いをいたしたく考えております。しかし、国会における改正法案の成立が会期以降になりました場合には、専決処分において処理をさせていただきたく考えておりますので、あらかじめご了承を賜りますようお願いを申し上げまして、開会にあたりましてのごあいさつといたします。 ありがとうごさいました。
○議長(
上浦誠治君) これより本日の会議を開きます。
日程第1、「会期の決定について」を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から3月19日までといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めまして、会期は、本日から3月19日までと決定いたします。
日程第2、「
会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、5番、大谷敏子君、6番、山下慶喜君、以上2名の方をご指名申し上げます。
日程第3、「諸般の報告」を行います。 一般事務並びに安威川、
淀川右岸流域下水道組合議会及び大阪府
都市競艇組合議会の報告につきましては、お手元にご配付のプリントのとおりであります。
日程第4、「
淀川右岸水防事務組合議会議員の選挙」を行います。
本件は、平成8年3月9日をもって
淀川右岸水防事務組合議会議員の任期が満了することから、
淀川右岸水防事務組合規約第6条の規定により、選挙を行うものであります。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。議長において指名することにいたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
淀川右岸水防事務組合議会議員に6番、山下慶喜君を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました山下慶喜君を当選人と定めることにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました山下慶喜君が
淀川右岸水防事務組合議会議員に当選されました。 ただいま
淀川右岸水防事務組合議会議員に当選されました山下慶喜君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。 これより議案の審議を行います。
日程第5、議案第4号、「茨木市
農業委員会の選挙による委員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙する委員の数を定める条例の全部改正について」を議題といたします。 提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第4号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、農地面積並びに
基準農業者数が年々減少しておりますことから、他市の状況等も踏まえ、いろいろと検討してまいりました結果、
農業委員会の選挙区を2選挙区から市域を1つの選挙区に、
委員定数を25名から23名に改めるための条例の全部改正を行うものでございます。 詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いをいたします。
○議長(
上浦誠治君)
産業市民部長、大石君。
(
産業市民部長 大石善成君 登壇)
○
産業市民部長(大石善成君) 議案第4号につきまして、補足説明を申し上げます。
農業委員会委員の選挙区及び選挙による
委員定数につきましては、都市化の進展により、その基準となる農家数、農地面積が大きく減少している中で、昭和32年の条例制定以来、選挙区は10選挙区から2選挙区に改正をしておりますものの、
委員定数は25名のまま現在に至っております。そのため、一定の見直しが必要なことから、府下各市の状況も参考に種々検討いたしました結果、茨木市
農業委員会の選挙による委員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙する委員の数を定める条例の全部を改正するものでございます。
改正の内容といたしましては、条例の名称を「茨木市
農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例」に、また、選挙区を2選挙区から市域を1つの選挙区に、さらに、
委員定数を25名から23名に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成8年7月19日に任期が満了いたします茨木市
農業委員会の委員の一般選挙から適用する旨、定めております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。
これより質疑を行います。
本件につきましては発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。33番、辻村君の発言を許します。
○33番(辻村 惺君)
農業委員会委員の定数削減を内容とする今回の議案について、次の3点を質問させていただきます。
まず第1点は、今日の日本の農業、そして
都市近郊農業をめぐる現状について、市長の認識をお伺いするものであります。
振り返ってみますと、昭和46年の新
都市計画法に基づく
宅地並み課税の押しつけ、新
生産緑地法によって、緑地指定を受けると30年間の営農の強制、「今その見通しが持てない。それは困る」と受けないと、
宅地並み課税の強要、そして米の輸入、
部分自由化、新農政による食管制度の廃止、新食糧法、さらに米価の据え置き、「農地を手放せ」とばかりの
農地転用基準の緩和、本当に日本の農業と農家、
都市近郊農業はめちゃくちゃにされようとしています。まさにねらい撃ちになっていると言ってよいと思います。
市長、今の日本の農業及び
都市近郊農業は重要な転機に立っていると、我が党は考えます。我が党は、日本の
食糧安全保障の立場からも、
都市近郊における緑地保全、環境保護、
まちづくりの立場からも、もうこれ以上、
農業つぶし、
農家いじめを続けさせてはならない、日本の
都市近郊農業の育成発展のために、今、特段の努力が求められていると考えるものでありますが、市長の見解をお伺いしておきます。
2点目として、2つのことをお尋ねいたします。
1つは、現行の25名という
農業委員会委員の定数は、
農業委員会等に関する法律に照らして、法に抵触、違反しているのかどうか、この点をお尋ねします。
また、今回の定数削減の最大唯一の理由に、農家戸数、農地面積の減少を挙げられていますが、
農業委員会の役割、その任務、仕事の面から見るとどうなのか。この点も重要だと思い、この重要な事務、仕事である農地の転用という問題を通して、その推移を調べさせていただきました。この20年間を振り返って調査しますと、1976年から1980年の5年間は283件、1981年から1985年は203件、1986年から1990年は233件、そして、1991年から1995年のこの5年間は274件と、ほぼ同じ件数で推移をしています。この数値から見る限り、
農業委員会がやるべき仕事は減っていない、その役割の比重は変わらないという結果になっています。今指摘をしたこの20年間の推移の数値は、私の指摘で合っているのかどうか、この機会に確認をいただきたいと思います。
質問の最後ですが、今度の定数削減は、農業者や
農業委員会関係者の本当の願いから見てどうかという点について、お尋ねをしておきたいと思います。
昨年8月18日、大阪府農業会議はその総会の名による、政府と国会に対する新たな基本法の制定と都市農業の確立に関する要請の中で、第6として
都市近郊の
農業委員会の体制強化についての項を起こし、
生産緑地制度の改正に伴う関連事務の増大、都市農地の保全等、農地管理を強化するとともに、都市住民の農業、農村に対するニーズに積極的に対応するため、都市地域の
農業委員会の体制を強化することと要請をいたしました。その立場から言いますと、
農業委員会委員の役割は一層重要であり、今回の定数削減はそれに逆行するのではないかと指摘をするものでありますが、市長の見解をお伺いしておきます。
以上です。
○議長(
上浦誠治君) 市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) お答えをいたします。
まず第1点の、現在の本市の置かれておる農業についての基本的な考え方ということでございます。ご質問の中でいろいろ具体的な指摘がありましたように、今、食糧の需要の低下、あるいは
農業従事者の減少、また高齢化、さらには米の輸入、そしてまた新しい食糧法の施行といった具合に、農業問題は大きな変化の時代を迎えておるということでございます。しかし、本市のように
都市近郊の農業というものは、今、国がいろいろ施策を示しておられる我が国全体のトータル的な農業施策とは、必ずしも好ましい状態で一致をしていないというふうに思っておるわけでございます。そういうことではございますけれども、今、農業の置かれておる立場は非常に大切でございまして、
都市近郊の農業では、特に生産をするという目的以外に、自然空間あるいはそういうものを求めて、都市住民の憩いの場、また防災の面、いろんな面でこの農業が非常に重要視されておるというふうに思っております。したがって、今後この
都市近郊の農業というものは、その果たす役割が非常に広分野にわたるという観点から、いろいろと施策を考えていかなければいけないというふうに思っております。 それから、第2点の定数の問題でございますが、法律上は25名以内ということの規定でございますから、何名であっても法律に違反するということにはならないというふうに思います。それから、5年ごとの農地転用の件数について数字をもって示されましたが、その数字については指摘のとおりでございます。 それから、第3点の大阪府の農業会議が一定の決議をして国に要望したという指摘でございますが、その内容といたしましては、
農業委員会の
事務局体制の強化を図るものというふうに理解をいたしておりまして、農業委員の定数とか、そういう問題に関連するものではないというふうに理解をいたしております。
以上でございます。
○議長(
上浦誠治君) 33番、辻村君。
○33番(辻村 惺君) ご答弁をいただきました。市長のご答弁を聞いてみますと、農業は大変な変化の時代を迎えていると。
都市近郊農業も重要視され、その果たす役割は広分野にわたっていると。非常に大切な時期を迎えているという基本認識をお示しになりました。それなら、
農業委員会が農政の面でも、そして農地の管理の面でも、今、より一層その役割を果たしていただかねばならないということになると思うわけであります。さらに今回、定数削減の最大唯一の理由が、先ほども指摘しましたように、農家戸数の減少、また農地面積が減ったということでありますが、実際の農地の管理という面での
農業委員会の事務、仕事の件数は減っていないわけです。加えて向こう3年間、5年間を見通しますと、茨木市のまちを見るときに、農地を対象にした大規模開発というのは抑制傾向にあって、大幅に農家戸数、農地が減少するということは予測されないわけです。ですから、この農地の面積や農家戸数が減っているから削減するんだということも、こういう事実に照らして見たときに、これも根拠がないと言わざるを得ないと思うんです。今回、定数2名削減の議案が出されているわけですが、私たちはこの問題について慎重に検討して、やはり同意するわけにはいかないと。それに加えて、会派へのこの問題の説明の際に市長は、今回はまず23名に削減して、今後引き続いて定数を減らしていきたいと、そういう趣旨の説明をされたわけであります。そういう提案であるならば、断じて容認することはできないという意見を申し上げておきたいと思います。
答弁は結構です。
○議長(
上浦誠治君) 以上をもって、通告による発言は終わりました。
他に質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略し、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
○議長(
上浦誠治君) ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議案第4号は、原案のとおり可決されました。
日程第6、議案第5号、「茨木市
職員定数条例の一部改正について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第5号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、高
規格救急車の導入に伴う
救急救命士の配置及び
消防総合情報システム稼働に伴う要員を確保するため、消防職員の定数につきまして所要の改正を行うものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いをいたします。
○議長(
上浦誠治君)
市長公室長、田畑君。
(
市長公室長 田畑 俊君 登壇)
○
市長公室長(田畑 俊君) 議案第5号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、消防における救急業務を充実し、
市民サービスの向上を図るため、高
規格救急車を導入いたしますので、その専任職員であります
救急救命士の配置に伴う要員4人、及び
消防活動支援情報を迅速、的確に把握し、消防活動の一層の効率化を図る
消防総合情報システム稼働に伴う要員1人を確保するため、職員定数につきまして所要の改正を行うものでございます。
条文中、第2条第5号の消防職員の現行定数「222人」を「227人」に改め、5人の定数増をお願いするものでございます。
また、附則につきましては、この条例は公布の日から施行する旨定めております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。 これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
本件は、なお審査の必要があると認められますので、
総務企画常任委員会に付託いたします。
日程第7、議案第6号、「
茨木市立障害福祉センター条例の制定について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第6号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、在宅の
障害者福祉の一層の充実を図ることなどを目的として、平成6年度から継続事業として建設をしてまいりました(仮称)
障害者福祉センターの開所を、平成8年4月に予定をいたしておりますので、これに伴う施設の名称、位置及び管理等の必要な事項を定めるものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君)
福祉部長、田村君。
(福祉部長 田村 哲君 登壇)
○福祉部長(田村 哲君) 議案第6号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、機能訓練、創作的活動等の各種サービスを提供することにより、在宅障害者の福祉の増進を図ることなどを目的として建設してまいりました(仮称)
障害者福祉センターの開所を、平成8年4月に予定いたしておりますことから、これに伴う名称、位置及び管理等の必要な事項を定めるものでございます。
本条例は、13の条文と附則で構成いたしております。以下、条文を追ってご説明申し上げます。
第1条は、障害福祉センターを、障害を持った方々に各種のデイサービスを提供することにより、地域社会での自立生活の増進と福祉の向上を図るための施設として、設置目的を明確にするものであります。
第2条は、本施設の名称を「茨木市立障害福祉センター ハートフル」と定め、また、位置は「茨木市片桐町4番26号」と定めるものであります。
第3条は、機能訓練、創作的活動等、センターの行う事業について定めるものであります。
第4条は、利用者の範囲について、本市に住所を有する障害者及び介護を行う者等と定め、第5条は、センターを利用する場合、あらかじめ市長の許可を受けなければならない旨を定めるものであります。
第6条は、伝染性疾患にかかったときや、公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合等は、その利用を許可しない旨定めるものであります。
第7条は、利用者が本条例に違反したとき、また第6条に規定する事故が生じたとき等は、利用者に対し利用条件を変更し、または利用許可を取り消すことができる旨を定め、これにより利用者に損害が生じても、その責めを負わない旨を定めるものであります。
第8条は、センターの管理に関する事務のうち、センターの利用に関する事務及び施設の維持に関する事務を、茨木市障害者事業団設立準備会に委託できる旨を定めるものであります。
第9条は、第1項で、第3条第3号に規定する入浴サービス及び第4号の給食サービスを利用する者は、別表に定める利用料金を納めなければならない旨を定めております。
ただし、第3号、入浴サービスについて、生活保護法の適用を受けている者が利用する場合は無料とする旨定めております。
第2項では、納付された利用料金は管理受託者の収入とする旨を定めております。
第10条は、市長が特別の理由があると認めるときは、入浴サービスの利用料金を減額または免除できる旨を、第11条は、既納の利用料金は還付しないことを定めるとともに、ただし書きとして、市長が特に必要と認めるときは、全部または一部を還付することができる旨を定めております。
第12条は、利用者の責めに帰すべき理由により建物等を損傷し、または滅失したとき、利用者は市長が相当と認める額を弁償しなければならない旨を定め、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額または免除することができる旨を定めております。
第13条は、本条例の施行に必要な事項は別に定めるとする規定でございます。
また、附則といたしまして、第1項は、本条例を平成8年4月1日から施行する旨を定め、第2項は、本施設の設置に伴い、議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部を改正するもので、第2条に、第40号として「障害福祉センター」を加えるものであります。
なお、参考資料といたしまして、
茨木市立障害福祉センター条例施行規則をご送付いたしております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。
これより質疑を行います。
本件につきましては発言の通告がありますので、通告順に発言を許すことといたします。
まず、26番、松島君の発言を許します。
○26番(松島勝夫君) 何点かにわたって、この条例について質問させていただきます。
待望久しき、障害を持つ方々の障害福祉行政の拠点となるべき障害福祉センターが、いよいよ来月に竣工の運びとなり、同慶の至りでございます。
ついては、まず第1点目に、端的に言いますと、「障害福祉センター」の「障害者」の「者」という字が消えた理由は、どのようなねらいがあるのでしょうか。
それから、この条例の第8条におきまして、「茨木市障害者事業団設立準備会に委託」と。この障害者事業団設立準備会なるものはどのような構成であり、どのうような部門をこの障害者事業団設立準備会に委託するのかどうか。それからまた、この障害者事業団設立準備会の「障害者事業団」というものは、将来的にはどういう方向でいくのか、社団かあるいは財団か、どのような法人格を将来は考えておられるのかどうか、これもあわせてお聞きいたします。
それから、この施設の中の正職員はどのような人員を配置しようとされているのか。たしか昨年でしたか、作業療法士とか、あらゆる特殊な部門の、本年4月からの新たな正職員の試験採用があったと思いますけれども。そこら辺は、このセンターの中に配置しようとされているのではないかなと思いますけれども、また詳しくご説明いただければと思います。
1点目、以上です。
○議長(
上浦誠治君) 福祉部長、田村君。
(福祉部長 田村 哲君 登壇)
○福祉部長(田村 哲君) お答え申し上げます。
まず1点目の、「障害福祉センター」の中から「障害者」の「者」を抜いた理由でございますが。市民の方々が、障害者問題を市民一人ひとりの共有の問題とし、その解決に向けて主体的に行動していくためには、あらゆる機会をとらえて、障害を持つ者と持たない者との連帯を図り、その交流や触れ合いを通じて相互の理解を深めることが肝要であると考えております。このことから、障害福祉センターにおいても、健常者の利用について運用面で配慮しながら、障害者問題を両者共有の問題として認識する場、あるいは交流と触れ合いの場として、その啓発の効果を上げてまいりたいと考えております。そうした観点から、利用を障害者に限定したニュアンスを緩和するとともに、施設の目的を一定明らかにするために「障害福祉センター」としたものでございます。
次に、茨木市障害者事業団設立準備会への委託内容でございますが、市から委託いたしますのは、障害福祉センターの日常清掃業務等、それから給食サービスでございます。
それから、茨木市障害者事業団設立準備会の構成でございますが、茨木市身体
障害者福祉協会、茨木市手をつなぐ親の会、茨木市肢体不自由児父母の会、茨木市障害児(者)を守る若草会、茨木市精神
障害者福祉協会、地域・校区で障害児・者の生活と教育を保障しよう茨木市民の会のそれぞれの代表、それとあわせまして、茨木市社会福祉協議会事務局長、それから本市の茨木市福祉事務所長、茨木市産業市民部商工労政課長、茨木市立あけぼの学園、かしの木園、ともしび園の各園長で構成をいたしております。
それから、事業団の性格でございますが。障害者事業団につきましては事業団の永続性、また安定性といった観点から考えますと、財団法人が望ましいというふうに考えておりますが、昨今の経済状況で、基本財産からの収入が期待できないこと、また、大阪府の指導といたしまして、新規法人の設立について対応が厳しいということ、また、財団法人の場合には、設立目的を達成するために付随的に行う収益事業が、本来の事業に比べて規模が過大でないこと、こういった制約がありますことから、当面は法人格を有しない準備会という形で出発をしてまいりたいというふうに考えております。そして、この準備会の中でモデル事業を実施いたしまして、実績を積むとともに、大阪府の指導も得ながら、この障害者事業団設立準備会の中で、障害者事業団の性格について研究、検討してまいりたいと考えております。
それから、障害福祉センターの職員体制の問題でございますが、正職員の配置という形でご質問いただいております。今現在、人事担当課の方と調整をいたしておりますので、具体的には申し上げられませんが、この施設におきましては、施設長、事務員、指導員、保健婦、理学療法士、作業療法士、手話通訳者等で15名程度の配置を見込んでおります。
以上でございます。
○議長(
上浦誠治君) 26番、松島君。
○26番(松島 勝夫君) 一定の答弁をいただきましたんですが。モデル事業をされながら、この事業団の設立準備会というものでスタートしていくということですけれども、いつまでたっても準備会という状態ではないと思うんです。将来的には「準備会」が取れて、事業団というものへ委託をされていくのではないかなと思うんですけれども。この準備会への食堂の委託、それからまた清掃業務等の委託によって、恐らく障害を持つ方々に清掃なり、あるいはまた、食堂のちょっとした仕事を手伝ってもらうという、働いてもらう場を提供するのではないかなと思うんですけれども。ということは、賃金等の支払いは、この準備会によって給料等賃金を支払われるという認識でよろしいんでしょうか。
また、本庁あるいは役所のそれぞれの清掃業務等は、ある一定の業者に委託されておりますけれども、この施設の中におけるちょっとした清掃、あるいは食堂というのは、そういう障害を持つ方々に働く場を提供する。また、そういう場を健常者等にも見ていただいて、ひいてはそれが、将来はそれぞれ各事業所等でも障害を持つ方々に働く場を提供していただくような、そういう啓蒙になるようなことを、この施設の中で考えておられるのではないかなと思うんですけど、そういう認識でよろしいんでしょうか。
それからもう1点は、現在春日の方にあります障害者センター―と今までは言っておった―の1階の部門が今回閉鎖されるんですけれども。その方々が障害福祉センターの方へ移る、あるいはまた、ほかの現在の他の施設、例えば穂積とか、そこら辺の施設からも、今度新たにできるこの施設の方に移行されるような計画を持っているんでしょうか。それも、あえて確認をしておきたいと思います。
以上です。
○議長(
上浦誠治君) 福祉部長、田村君。
(福祉部長 田村 哲君 登壇)
○福祉部長(田村 哲君) まず、1点目の茨木市障害者事業団設立準備会での障害者の働く場という問題でございますが、この準備会の方で食堂の経営をお願いいたしております。その中で一定、当初は健常者で出発をしてまいりたいと思いますが、経営状況を見ながら、この中で障害者の雇用も考えてまいりたいと考えております。それからあと、市の方から、この準備会の方に日常清掃について委託いたしますが、この中で障害者の雇用も検討していただくという形になっております。
それから、給料の支払いの問題でございますが、これはあくまでも準備会の方で採用されるという形になりますので、給料は障害者事業団設立準備会の方が支払いをするという形になります。
それから、障害者センターの1階部分のデイサービス事業を受けておられる方が、新しい施設の方に行かれるかどうかという問題でございますが。今現在、障害者センターの中でデイサービス事業をいたしておりますが、これを新たな障害福祉センターの方で拡充をして、充実をして実施をするということでございますので、新しい施設の方でご利用いただくという格好になります。それからあと、今現在、あけぼの学園の方で早期療育相談事業「すくすく教室」を行っておりますが、これを新たな障害福祉センターの方に移行して、実施をしてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○議長(
上浦誠治君) 26番、松島君。
○26番(松島勝夫君) 3問目ですから、要望にとどめておきたいと思います。
この障害福祉センターの名称、「ハートフル」にふさわしく、今後これが健常者にとっても、障害を持つ方々へのいたわりの心、あるいは思いやる心が醸成されるように、また、障害を持つ方々にとっては自立をしていこうという積極的な姿勢、そういう気持ちが、意欲が芽生えるような障害福祉の大きな拠点となるように、また行政のかなめとなるような拠点運営をされんことを要望いたしまして、質問は終わらせていただきます。
○議長(
上浦誠治君) 次に21番、阿字地君の発言を許します。
○21番(阿字地洋子君) 3点お尋ねいたします。
まず、事業内容にかかわる人員体制等、職務内容なんですけれども。先ほどの質問に対して15名程度という人数を示されておりますけれども、平成8年度の予算案では、正職何名、また非常勤何名ということになっているのか。そして、その職務内容を示していただきたいと思います。
2点目、管理の委託なんですけれども。準備会へ委託する内容についてはお尋ねしましたが、委託料というのは予算上どういうふうになっているのか、お示しいただきたいと思います。また、入浴サービスを民間委託されると聞いておりますけれども、平成8年度予算で、この委託料は幾ら計上されておられるのか。また、委託する範囲、中身についてどのようなものになっているのか、お示しをいただきたいと思います。
3点目は休日の件で、施行規則の第3条の方なんですけれども。関係団体からの強い要望で、祭日、土日、夜間もこのセンターの施設を利用させてほしいということでありまして、土日、夜間についても一定の配慮をされていますが、祭日については休館日となっておりまして、これは利用者にとっては大変残念なことだと聞いております。この利用者の要望にこたえて祭日も利用できるようにするべきじゃないかと思いますけれども、見解をお聞きしたいと思います。
以上です。
○議長(
上浦誠治君) 福祉部長、田村君。
(福祉部長 田村 哲君 登壇)
○福祉部長(田村 哲君) まず、1点目の職員体制の問題でございますが。先ほどもご答弁申し上げましたように、今現在、人事担当課の方と調整をしている段階でございますので、具体的には申し上げることはできませんが、先ほど答弁を申し上げました15名程度の中では、正職、嘱託等を含めて検討してまいりたいと考えております。また、職務内容につきましては、この4月1日に開所いたしますので、開所いたしました段階で正式に職員配置も決まりますから、その中で十分、担当を検討してまいりたいと考えております。
それから、委託料につきましては、茨木市障害者事業団設立準備会の方に委託をいたしまして、一つは、日常清掃業務の委託料が885万9,000円でございます。次に、食堂で行っていただきます給食サービスといたしまして、予算額で136万1,000円でございます。それから、入浴サービスの委託料でございますが、1,728万円でございます。この委託の業務内容につきましては、入浴サービスのうち、申し込みの受け付け、また許可、料金の徴収等につきましては、市の方で行います。したがいまして、委託をいたしますのは、あくまでも入浴サービスのうちの補助的な行為であります入浴作業、これを委託してまいりたいというように考えております。
それから次に、祭日等の利用の問題でございますが。この問題につきましては、国民の祝日は国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日として、これを休日として定められております。市民会館、市民総合センター等の施設では、これらの趣旨に沿った催し等で利用されることもございますことから、開館をされているというふうに理解をいたしております。この障害福祉センターは、国の身体障害者デイサービス事業運営要綱に定められております機能訓練、創作的活動、入浴サービス等を主とした事業をすることとして設置をしたものでございまして、老人デイサービスセンターと同様、休日につきましては休所日としたものでございます。なお、センター主催による啓発講演会等で、休日に開催することが時機を得たものである場合につきましては、休日であっても実施をするケースがございます。
以上でございます。
○議長(
上浦誠治君) 21番、阿字地君。
○21番(阿字地洋子君) 4月1日に開始するのに、まだはっきりしていないということは納得できませんし、私は、予算上どういうことになっているかということを聞いているんでして、今の段階で職種もはっきりしないというようなことはあり得ませんので、明確に答えていただきたいと思います。
それから、民間委託される入浴サービスの委託料を今お聞きしたんですけれども。また、委託内容も聞きましたけれども、本来、こういう場合は準公共的団体に委託し、条例にも委託先を明記すべきじゃないかと思うんですけれども、見解をお尋ねしたいと思います。
この入浴サービスについては、申し込みの受け付けと許可と料金の徴収は委託しないと。だから、ということですけれども。入浴サービスの事業の中身は、今おっしゃったような、入浴作業そのものが補助的業務だというようなことは、ちょっと理解しがたいんです。そのサービスの、本来補助的どころか基本だと思います。料金徴収まで委託する場合はもちろん公共的団体に、ということは明らかですけれども、こういう場合も補助的業務とは言えないんじゃないかと思いますので、やはり公共的団体に委託をし、条例に明記すべきだと思うんですけど。委託の算定の中身なんですけれども、大体どういう業者を使われるんでしょうか。なぜ民間会社にこれを委託しないといけないのか、なぜ直営ではできないのか、その辺の理由を示していただきたいんです。何人ぐらいの体制でやられようとしているのか、委託料の積算根拠をお示しいただきたいと思います。
以上です。
○議長(
上浦誠治君) 福祉部長、田村君。
(福祉部長 田村 哲君 登壇)
○福祉部長(田村 哲君) 1点目の職員配置の件でございますが、先ほども申し上げておりますように、今現在、人事担当課の方と調整いたしております。中身につきましては、正職配置、または嘱託も含めて配置を考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
それから、管理の入浴サービスを公共的団体等に委託すべきでないか、また、条例に明定すべきではないかという問題でございますが。これにつきましては、先ほどもご答弁申し上げましたように、入浴サービスのうち、基本的な許可権限になります申し込みの受け付け、それから許可、料金の徴収は市の方で行います。これが基本的な管理監督の行為であるというふうに考えております。したがいまして、考えておりますのは、その中の入浴の作業というものを委託するということでございまして、条例に委託先を明定する必要はないというふうに考えております。これにつきましては、大阪府の方にも相談いたしまして、そういう形で確認をとっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
それから、この入浴サービスを利用される方でございますが……。(「体制ですよ。利用人数じゃないです」と阿字地君呼ぶ)まず、どういう方が利用されるかという……。(「利用じゃないです。委託料を出されましたでしょう。その積算根拠になる人員ですね、そこで働かれる人」と阿字地君呼ぶ)人員までは確認をいたしておりませんが、1回当たりという形で委託を考えておりまして、それにつきましては、1回当たり1万8,000円で、年間延べで960人という形でございます。
以上でございます。
○議長(
上浦誠治君) 21番、阿字地君。
○21番(阿字地洋子君) 委員会もありますので、もう簡単に終えますけれども。委員会では、やはりきっちりとした―予算上措置されているわけですから、4月にならないとわからないというような答弁はやめていただきたいと思います。
それから、入浴サービスの件についてですけれども、委員会までに、民間委託を受ける業者が何人の体制でこれをやろうとされているのか、お示しいただきたいと思います。
それから、大阪府へ相談をされたということですけれども、どなたに相談されて、どういう根拠に基づいて大阪府はそれでよしとされたのか、それを示していただきたいと思います。これまでも大変無責任な対応がされていたというふうに感じておりますので。今回も、大阪府がオーケーを出したからいいとは言えませんので、この辺をお願いしたいと思います。
それから、祭日に開館、利用できるようにするという要望ですけれども、貸し館部分については、やはり考えていただいてもいいんじゃないかと思っておりますので、これも委員会の方で、また議論をさせていただきたいと思います。
以上です。
○議長(
上浦誠治君) 答弁はよろしいですか。
○21番(阿字地洋子君) 大阪府のだれに聞いたかと言いましたね。
○議長(
上浦誠治君) 福祉部長、田村君。
(福祉部長 田村 哲君 登壇)
○福祉部長(田村 哲君) 委託先の明定についての大阪府への相談でございますが、去る平成8年2月29日に、大阪府福祉指導課法人監理係に参りました。そこで相談をした結果でございます。
以上でございます。
○議長(
上浦誠治君) 以上をもって、通告による発言は終わりました。
他に質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
本件は、なお審査の必要があると認められますので、民生産業常任委員会に付託いたします。
休憩いたします。
(午前11時02分 休憩)
・・・・・・・・・・・・・・・・
(午前11時16分 再開)
○議長(
上浦誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第8、議案第7号、「
茨木市立障害者センター条例の一部改正について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第7号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、現在の障害者センターにおいて実施をいたしておりますデイサービス事業等を、平成8年4月に開所を予定しております障害福祉センターに移行することに伴い、関係条文の整備を行うものでございます。
詳細につきましては、担当の部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いをいたします。
○議長(
上浦誠治君) 福祉部長、田村君。
(福祉部長 田村 哲君 登壇)
○福祉部長(田村 哲君) 議案第7号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、障害者センターで実施しております機能訓練及び創作的活動のデイサービス事業を、障害福祉センターに移行し、会議諸室については引き続き関係者の会議等に供することに伴いまして、条例の一部改正をお願いするものでございます。
以下、条文を追ってご説明申し上げます。
初めに、題名でございますが、現障害者センターで実施しておりますデイサービス事業を障害福祉センターに移行することに伴い、この事業を実施する中核施設が障害福祉センターとなりますことと、両施設の名称が紛らわしい嫌いもありますことから、「障害者センター」を「障害福祉会館」に名称を改めるものでございます。
次に第1条では、施設の名称の変更に伴いまして、設置目的の条文を整備しております。
第2条は、施設の名称を「茨木市立障害福祉会館」と改めております。
第3条は、デイサービス事業を障害福祉センターへ移行することに伴い、第1項の施設の内容を、「大会議室、小会議室及び和室」に改めております。
次に、第2章の表題を整備しております。
第4条は、大会議室等の利用者の範囲を規定するものに改めております。 そして、第5条を削除しております。
第6条では、「訓練施設及び」を削り、同条を第5条に、第7条を第6条に繰り上げるとともに、第8条中の「訓練施設及び」を削除し、同条を第7条と改めるものであります。
また、第9条中の「、センター」を「、福祉会館」に改め、同条を第8条とし、以下、第10条から第13条まで、1条ずつ繰り上げるものであります。
附則といたしまして、第1項で、本条例は平成8年4月1日から施行するものと定め、第2項では、議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部を改正するもので、第2条第26号を「障害福祉会館」に改めるものであります。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご送付いたしております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略し、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。
日程第9、議案第8号、「茨木市
国民健康保険条例の一部改正について」を議題とい たします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第8号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、段階別賦課限度額の改定でございまして、地方税法及び国民健康保険法において、現行賦課限度額が52万円に規定されていることや、中・低所得者層における負担の軽減を図るため、所要の改正を行うものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君)
民生保健部長、木村君。
(
民生保健部長 木村 修君 登壇)
○
民生保健部長(木村 修君) 議案第8号、茨木市
国民健康保険条例の一部改正について、補足説明を申し上げます。
本件は、国民健康保険料の段階別賦課限度額の改定でありまして、年間所得800万円未満では現行40万2,000円を41万4,000円に、800万円以上1,200万円未満では42万円を43万2,000円に、1,200万円以上では43万8,000円を45万円に改定しようとするもので、地方税法及び国民健康保険法において、現行賦課限度額が52万円に規定されていること、さらに今回、特に中・低所得者層における過重負担の軽減を図るため、各段階それぞれ一律に1万2,000円の引き上げをお願いするものであります。
その改正点につきまして、ご説明申し上げます。
まず、保険料の減額について規定いたしております第13条の2第1項中、「438,000円」とあるのを「450,000円」に改めるものであります。
次に、賦課限度額を規定しております第16条の6では、「438,000円」とあるのを「450,000円」に改めるものであります。
次に、附則といたしまして、この条例は平成8年4月1日から施行し、改正後の条例第13条の2第1項及び第16条の6の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例によるものとしております。
また、改正条例に基づく平成8年度の賦課限度額は、所得金額800万円未満については41万4,000円に、所得金額800万円以上1,200万円未満については43万2,000円に、それぞれ減額するものであります。
なお、参考資料といたしまして、茨木市
国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表を送付いたしております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。
これより質疑を行います。
本件につきましては発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。21番、阿字地君の発言を許します。
○21番(阿字地洋子君) 詳細については、民生産業常任委員会でお尋ねすることにいたしまして、この本会議の場では、市長に5点お尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。
今回の改定では、賦課限度額を3段階、それぞれ1万2,000円アップと、大幅な引き上げであります。特に、限度額41万4,000円に達する所得800万未満のランクの状況はどうなっているかと見てみますと、非常に厳しいものがあります。この2月23日の茨木市国民健康保険運営協議会での資料でも、この41万4,000円の限度額に達する所得は、人員2人世帯で、資産割なしのモデル世帯で526万円の所得と、イメージ化されております。しかし、実際の加入者の状況に則して見れば、所得300万円台の家庭でも、この限度額41万4,000円の保険料を支払わねばならないことになっております。例えば、人員3人世帯で、マンションなど固定資産税を10万円支払っている家庭で見ますと、所得438万円で既に限度額の41万4,000円を負担しなくてはなりません。これが4人世帯では所得約400万円であり、さらに5人世帯では、所得約365万円で保険料は41万4,000円となってしまいます。このように、所得の1割近い、あるいは1割を超える高い保険料は、加入者にとって負担能力を大幅に超えるものと思っておりますが、市長はどう認識されておりますか、お尋ねいたします。
2問目には、また今回、所得割を6.1%から7%に、資産割を33%から36%に、均等割1人2万4,000円を2万5,680円に、平等割1世帯1万6,920円から1万7,520円に、それぞれ大幅に引き上げをしております。そのため、1人当たり平均保険料は、平成7年度、年間7万8,244円が、平成8年度は年間8万2,299円と、国保加入者の状況を無視した大幅値上げとなっております。平均では5.2%の値上げ率ではありますが、所得階層別等、具体的に見てまいりましたら、実際の値上げ率は最高12%以上になる、非常に厳しい内容です。例えば、3人家族で所得388万円、固定資産税10万円の家庭の場合、平成7年度の保険料は35万8,000円だったものが40万2,000円と、金額にして実に4万4,000円のアップ、率にして12%もの値上げとなってしまいます。これまで、本市の保険料は、北摂一高いものではあるが、平成3年度より5年間は、少なくとも据え置きがされてきたところであります。これは、国保加入者の保険料負担能力の限界を超えていると判断されてきたところからではないかと思いますが、これまで以上に厳しい国保加入者の状況があるにもかかわらず、なぜ、今回大幅値上げをするのか、その理由をお尋ねいたします。
3問目に、一般会計からの繰り入れについて、あと2億7,000万円ふやせば、値上げをしなくても済みます。せめて、値上げを抑えるべきと思いますが、どうでしょうか。それぐらいのことは、幾ら財政が厳しいからといって、出せると思いますが、市長の見解を問います。
4問目は、減免制度でありますが、本市の制度は他市に比べて、対象内容が余りにも狭過ぎます。せめて北摂他市並みに対象を広げるべきではないかと思いますが、市長の見解をお尋ねいたします。 5問目です。府の支出金ですけれども、府の行政改革大綱が発表され、市の国保会計への影響が大変心配されているところであります。まだ内容が十分明らかになっておりませんが、その動きに市としてどう対応するのか、重要であります。市長会等を通じて「補助金削減まかりならぬ」と強く求めていくべきだと思いますが、市長の見解をお尋ねいたします。
以上です。
○議長(
上浦誠治君) 市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 今回の国民健康保険料の改定に伴いまして、幾つかご質問をいただいたわけでございますが、全般的に申しまして、今回の国保料の改定というのは、ご質問にもございましたように、これまで平成2年から5年間にわたって平均保険料を据え置いてきたということから、かなり国保会計が厳しくなっておるということが大きな要素でございます。
まず、限度額の改正にあたりまして、中間的といいますか、そういう所得者が、今回のアップでかなり率が高くなるのではないかというご指摘でございます。ご承知のように、保険料は総医療費をいろいろ割り出しまして、それから国・府の補助を差し引いて、基本的には残りを保険料で賄うという制度でございますけれども、これまで、一定の繰り出しをして保険料のアップを抑制してきたという経過でございます。
次の2問目の質問にもかかわるわけでございますが、まず経過から申し上げますと、平成2年度では繰入金は8億3,000万円、今年8年度の予算では、15億5,000万円、86.7%のアップになっております。一方、保険料は平成2年度は7万7,829円、8年度が8万2,299円、5.7%のアップでございます。医療費の増につきましては、28.7%の増ということでございます。したがって、医療費のアップ以下に保険料を抑制した分が繰入金の増になっておるという、端的な現象でございます。
そこで、いろいろ段階別に、この5%のアップでも差異があるではないかということでございますが、ご承知のように、保険料を据え置いた過去五、六年の間におきましても、限度額は一定のアップをしてきております。したがって、平均保険料が同じでありながら、所得階層によっては保険料はアップしてきているということでございますから、その期間は、限度額に達しない方は、むしろ保険料が上がらないだけでなくして下がり気味になっているという現象も、過程ではあるわけでございます。今回、この保険料をアップして、限度額は最高1万2,000円ですから、現在の保険料からいったら5%までには到達しないということでございます。したがって、その部分が若干、限度額以下の方の負担にかかわるということでございますが、トータル的に、過去五、六年間の据え置いた期間を考えれば、限度額いっぱいにいっている方もこれまで2回ほど限度額をアップしておりますから、そういう現象が是正されるということではないかというふうに考えております。
いずれにしましても、この国民健康保険料というものは相互扶助でございますから、必ずしも高額所得者が多く病気をするということではございませんけれども、今、我が国の保険制度というものは、すべての保険制度がそういう方向になっておるわけでございます。ただ、全体的に言いまして、医療費が非常に増高しておるという現象は避けられないわけでございまして、特に国民健康保険は高齢者が多いという点から、そのような現象が顕著にあらわれておると。したがって、その負担が非常に厳しくなっておるということは十分認識をいたしております。したがって、これまで5年間据え置いて努力をしてきたということでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
それから同時に、繰り出しを2億7,000万円アップすれば、今回の5%値上げは解消されると、しなくて済むというご指摘でございますが、先ほど申しましたように、過去6年では86%のアップをしておると。医療費の伸びよりはるかに上回ると。また保険料においては、アップ率を1割以下に抑えておるという現状でございますし、昨年から3億5,000万円の増を図っておるということでございまして、私といたしましては、精いっぱいの努力をさせてもらっておるというふうに思っております。
それから、減免の問題でございますが、減免は特例規定でございますから、これを無制限に範囲をふやしたり拡大するということについては、やはりいろいろ問題があるのではないかというふうに思います。したがいまして、条例に定められた内容をもって実施をしていくということが基本でなければいけないというふうに考えております。
それから、大阪府の補助金の問題でございますが、これは、国民健康保険事業会計だけでなくして、今、国も府も非常に厳しい財政事情の中にあるわけでございまして、我々いつも申し上げておりますが、いろいろ制度は改正をされますが、改正をされるたびに補助金の率なり額が減少していくという現状にあるわけでございます。したがいまして、それぞれの分野にわたって、補助金の増額というよりも、むしろ現状維持という形での要望を続けております。しかし、現実にはいろいろ制度が変わる中で、結果的には補助金が削減されるという状況になってきているということは、我々も十分認識をして、そして、あらゆる機会を通じて要望していかなければいけないというふうに考えております。したがって、今後とも努力をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
以上でございます。
○議長(
上浦誠治君) 21番、阿字地君。
○21番(阿字地洋子君) 市長の答弁は、残念ながら私の第1問目にも、2問目にも、問いには答えていただいていないと思っております。
市民の大変厳しい負担状況についてどう考えているのかということでありまして、医療費の伸びの原因とか、そういうことよりも、実際もう大変な状況になっているという認識、これについての答弁がないままなんですけれども。あと2億7,000万円ぐらい出せるんじゃないかというのも、これまで出してきたからという理由であって、具体的なお答えにはなっていないと思います。
また、減免制度は、もちろん市長の答弁では全く不十分ですので、これは委員会の方で具体的にお尋ねしていきたいと思います。
市民の状況も、また国保加入者の状況も本当に大変ですので、そういうふうな冷たい答弁じゃなく―本当に政治姿勢が問われると思いますので、もう少し負担して、せめて値上げを抑えるべきだということを強く要望いたしまして、終わらせていただきます。
○議長(
上浦誠治君) 以上をもって、通告による発言は終わりました。
他に質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
本件は、なお審査の必要があると認められますので、民生産業常任委員会に付託いたします。
日程第10、議案第9号、「茨木市
公民館条例の一部改正について」を議題といたします。 提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第9号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、郡山公民館の新築に伴いまして、位置の変更を行うため、関係条文の整備を行うものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君)
社会教育部長、森本君。
(
社会教育部長 森本景文君 登壇)
○
社会教育部長(森本景文君) 議案第9号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、公民館等の設置についての本市としての考え方に基づき、郡山小学校区における社会教育活動の振興に資するため、現在、茨木市立郡山公民館を建設いたしておりますが、当工事が本年3月中に竣工の予定でございますので、本公民館の開館に伴い、関係条文の整備を行うものでございます。
改正内容は、茨木市立
公民館条例第2条中、「茨木市立郡山公民館 茨木市新郡山二丁目30番18号」を、この建物の住居表示の符番号であります「茨木市立郡山公民館 茨木市新郡山二丁目30番53号」に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は平成8年4月1日から施行する旨を定めております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略してこれより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。
日程第11、議案第10号、「金融機関の指定について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第10号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、
地方自治法第235条第2項の規定によりまして、本市の公金の収納及び支払事務を取り扱わせるため、金融機関の指定を行うものでございます。
現在、金融機関は種々の意味において、国民、市民の信用を失っている時期でございます。そういうことから、今回の指定にあたりましては慎重に検討してまいりましたが、その理由、内容等において全金融機関が共通したものであるということから、これまでの経過、また、事務的に精通しておる両行を引き続き指定するものといたした次第でございます。
詳細につきましては、担当の部長から説明を申し上げます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
上浦誠治君) 総務部長、松澤君。
(総務部長 松澤 茂君 登壇)
○総務部長(松澤 茂君) 議案第10号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、本市の公金の収納及び支払事務を取り扱わせるために金融機関の指定をお願いするものでございまして、現在の指定金融機関がこの3月で期間が満了となりますので、平成8年度は株式会社三和銀行を、平成9年度は株式会社大和銀行をそれぞれ指定するものでございます。
三和銀行、大和銀行の2行を選定いたしました理由でございますが、この2行は、昭和39年の指定金融機関制度発足当初から指定しておりまして、本市の公金の収納及び支払事務等に精通をしており、これまで指定金融機関としての責務を認識するとともに、その役割を十分果たしてきた実績がございます。また、茨木市での営業経歴も古く、都市銀行の中では市内に店舗数も多いことから、市民になじみが深いという点もございます。さらに、三和銀行につきましては、市内で唯一の日本銀行の代理店でございますので、国からの補助金、市債等の本市への入金は即座に行われ、資金効率がよいこと、また、大和銀行につきましては、大阪府の指定金融機関でもございますので、府からの補助金等が、大和銀行本店を通じまして茨木支店へスムーズに流れるなどの利点を考慮いたしまして、選定をするものでございます。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略してこれより採決いたします。本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。
(午前11時50分 休憩)
「「「「「「「「「「「「「「「「
(午後 1時02分 再開)
○議長(
上浦誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第12、議案第11号、「平成7年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第5号)」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第11号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、平成7年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第5号)でございまして、補正総額は歳入歳出ともに8,387万8,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ859億6,604万6,000円とするものでございます。
今回の補正は、道路新設・改良事業の繰越明許費の設定と、(仮称)西部地区高齢者福祉施設建設事業等の継続費補正をはじめ、JR東口駅前広場及び市庁舎周辺整備の用地購入費の追加、並びにその他事務事業の年度末までの見通しを立てましての所要額の補正を内容とするものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君) 総務部長、松澤君。
(総務部長 松澤 茂君 登壇)
○総務部長(松澤 茂君) 議案第11号、平成7年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第5号)につきまして、補足説明を申し上げます。
今回の補正額は歳入歳出ともに8,387万8,000円の増額でございまして、経費別に分類いたしますと、人件費で1億6,617万3,000円、
投資的経費で2億6,839万1,000円を増額し、物件費で2億2,266万1,000円、扶助費で6,575万円、補助費等で5,791万4,000円、その他の経費で436万1,000円を減額するものでございます。これに見合います歳入といたしましては、一般財源では市税、利子割交付金、諸収入等で3億7,083万3,000円の増額と、市債で3億5,000万円の減額、また特定財源では、国庫支出金、府支出金、市債等で4億763万4,000円の増額と、財産収入、繰入金、諸収入で3億4,458万9,000円の減額をもって収支の均衡を維持するものでございます。
今回の補正内容でございますが、補助の決定あるいは事務事業の完了によります精算、または年度末までの見通しを立てましての調整が主な内容となっておりますので、各歳出におきます具体的な内容の説明につきましては、今回追加をいたしております部分につきまして説明を申し上げ、事務事業の完了等で減額をいたしております部分につきましては、説明を省略させていただきます。また、人件費につきましても、年度末までの所要額を見込みまして、各款、各項ごとにそれぞれ措置をさせていただいておりますので、これにつきましても個々の内容の説明は省略をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
まず、歳出から説明を申し上げます。予算書の90ページをお開き願います。
2款の総務費、1項の総務管理費、1目の一般管理費、7節の賃金につきましては、新規採用職員の事前研修等に要する経費を追加するものでございます。
94ページの3目の財産管理費、17節の公有財産購入費は、庁舎周辺整備の用地を開発公社から取得する経費でございます。
96ページの7目の国際交流費、24節の投資及び出資金は、国際交流事業に寄附の申し出がございましたので、国際親善都市協会に対する出捐金を追加するものでございます。
次に、100ページの2項の徴税費、2目の賦課費、14節の使用料及び賃借料につきましては、複写機等の使用料の不足分を追加するものでございます。
106ページの4項の選挙費、2目の市長及び市議会議員補欠選挙執行費につきましては、選挙の執行が4月7日と決定したことに伴いまして、平成7年度で執行する経費として、警備及び受け付け業務等の報償金、入場整理券の郵送料及びチラシ折り込みの手数料をそれぞれ追加するものでございます。
次に、116ページの3款、民生費、1項の社会福祉費、1目の社会福祉総務費、25節の積立金につきましては、福祉事業に対する寄附がございましたので、福祉事業充当基金の積み立てを追加するものでございます。
28節の繰出金につきましては、医療費の増高に伴い逼迫した国保財政の健全化を図るため、
国民健康保険事業特別会計への繰出金を追加するものでございます。
2目の老人福祉費、15節の工事請負費につきましては、国庫補助金の前倒しに伴いまして、(仮称)西部地区高齢者福祉施設の工事費を追加するものでございます。
次に、120ページの5目の医療費、12節の役務費及び20節の扶助費につきましては、乳幼児医療におきます医療費単価と件数の増に伴いまして、審査手数料及び扶助費を追加するものでございます。
7目の障害更生費、12節の役務費につきましては、電話料の不足分を追加するものでございます。
122ページの8目の精神薄弱者通所更生・在宅障害者デイサービス施設費の22節の補償補_及び賠償金につきましては、ともしび園の事故に伴う賠償金でございます。
126ページの2項の児童福祉費、3目の保育所費、7節の賃金につきましては、パート保母賃金の不足分を追加するものでございます。
次に、130ページの4款、衛生費、3目の予防費、13節の委託料につきましては、予防接種ワクチンの単価引き上げに伴う不足分の追加でございます。
136ページの2項の清掃費、2目のごみ処理費、13節の委託料につきましては、ごみ収集委託料の不足分を追加するものでございます。
次に、138ページの3目のし尿処理費、13節の委託料につきましても、年度末までの見通しを立てまして、委託料の不足分を追加するものでございます。
162ページの8款の土木費、1目の都市計画総務費、22節の補償補_及び賠償金につきましては、土地開発公社の保有地を総持寺南駐車場として使用していますことから、この用地にかかります公社の利息分を補_金として追加するものでございます。
2目の公園費、11節の需用費につきましては、年度末までの見通しを立てまして、水道料の不足分を追加するものでございます。
17節の公有財産購入費につきましては、国庫補助金の追加内示を受けましたことから、桑田公園の用地取得経費を追加するものでございます。
164ページの4目の街路事業費、17節の公有財産購入費につきましても、JR東口駅前広場及び阪急茨木駅島線等の用地取得経費を追加するものでございます。
次に、166ページの5項の住宅費、1目の住宅管理費、13節の委託料及び15節の工事請負費につきましては、国庫補助金の追加内示がありましたことから、住戸改善にかかる管理委託料及び工事費を追加するものでございます。
次に、172ページの8項の交通安全対策事業費、1目の交通安全対策事業費、19節の負担金補助及び交付金につきましては、歩道設置に伴います水道移設負担金の不足分を追加するものでございます。
次に、182ページの10款、教育費、3目の教育振興費、25節の積立金につきましては、奨学金事業に対する寄附がございましたので、奨学金事業充当基金への積み立てを追加するものでございます。
次に、186ページの2項、小学校費、2目の教育振興費、20節の扶助費につきましては、医療扶助の不足分を追加するものでございます。
次に、188ページの3項、中学校費、1目、学校管理費、11節の需用費につきましては、年度末までの見通しを立てまして水道料の不足分を追加するものでございます。
196ページの6項、社会教育費、2目の公民館費、7節の賃金につきましては、地区公民館における賃金の不足分を追加するものでございます。
続きまして、歳入につきまして説明を申し上げます。予算書の18ページをお開きいただきたいと思います。
まず、1款の市税でございますが、今回の市税の補正額は、3,016万7,000円の増額でございまして、補正後の市税総額は471億8,558万7,000円となりまして、昨年度の決算対比で3.1%の増でございます。各税目ごとに現年課税分、滞納繰越分の決算見込みを立てまして、それぞれ措置をさせていただいておりまして、その積算につきましては説明欄に記載をいたしておりますので、個々の説明は省略をさせていただきます。
次に、28ページの2款の地方譲与税、それから、30ページの3項の地方道路譲与税、32ページの3款の利子割交付金、34ページの4款のゴルフ場利用税交付金、36ページの6款の自動車取得税交付金につきましては、それぞれの本年度の交付実績等を踏まえまして、決算見込みを立てまして措置をさせていただいております。
次に、38ページの9款、分担金及び負担金、1目の民生費負担金でございますが、精神薄弱者等の措置人員を見込みまして、それぞれ整理をさせていただいております。
40ページから45ページまでの10款、使用料及び手数料につきましては、年度末までの見込みを立てましてそれぞれ整理をし、総額におきまして3,691万9,000円を増額しております。
46ページから51ページまでの11款、国庫支出金につきましては、総額で1億1,087万7,000円を、52ページから61ページまでの12款、府支出金につきましては、総額で8,643万6,000円を増額するものでございますが、その内容につきましてはそれぞれ説明欄に記載をさせていただいておりますので、個々の説明は省略をさせていただきます。
次に、62ページの13款、財産収入、2目の利子及び配当金につきましては、金利の低下に伴い、各基金の運用から生じます利子分を減額するものでございます。
次に、64ページの2項の財産売払収入、1目の物件売払収入につきましては、古紙等の売払収入の追加でございます。
66ページの14款、寄附金につきましては、国際交流事業等への寄附金でございます。
68ページの15款の繰入金、4目の緑化基金繰入金につきましても、金利の低下に伴い、減額をするものでございます。
次に、70ページの3項、財産区会計繰入金につきましては、大字宿久庄及び大字粟生岩阪財産区財産の処分に伴います20%相当分の繰入金でございます。
次に、72ページの17款、諸収入、1目の延滞金につきましては、本年度の見込みを立てまして追加するものでございます。
次に、74ページの2項の市預金利子及び76ページの3項の貸付金元利収入につきましては、それぞれ金利の低下に伴います減額でございます。
78ページの5項の受託事業収入につきましては、茨木寝屋川線府受託事業などにおきまして、今年度の事業費が確定しましたことから、それぞれ減額をするものでございます。
80ページの6項の収益事業収入、1目の競艇事業収入につきましては、配分金の確定に伴い減額をするものでございます。
82ページの7項の雑入、2目の過年度収入につきましては、平成6年度の措置費国庫負担金等の精算分でございます。
3目の雑入につきましては、年度末までの決算見込みを立てまして、それぞれ措置をいたしております。
84ページの4目の滞納処分費につきましては、官報広告を実施しなかったことから、減額をするものでございます。
86ページの18款の市債につきましては、事業採択及び事業費の確定、さらに今後の財政運営を考慮しまして、それぞれ整理をいたしております。
次に、第2表の継続費補正につきましてご説明を申し上げます。8ページをお開きいただきたいと思います。
まず、(仮称)西部地区高齢者福祉施設建設事業につきましては、工事請負が完了したことに伴いまして、継続費の総額におきまして1億45万6,000円を減額いたしまして、補正前10億9,100万円を補正後9億9,054万4,000円に、また、国庫補助金の前倒しがありましたことから、年割額につきましても見直しを行いまして、7年度の年割額につきましては、補正前3億3,544万4,000円を補正後5億2,330万6,000円に、8年度、補正前7億5,555万6,000円を補正後4億6,723万8,000円に変更するものでございます。
次に、(仮称)
障害者福祉センター建設事業につきましても、事業費が確定いたしましたことから、継続費の総額におきまして1,305万6,000円を減額いたしまして、補正前24億408万円を補正後23億9,102万4,000円に、また、7年度の年割額におきまして、補正前14億4,436万1,000円を補正後14億3,130万5,000円に変更するものでございます。
次に、市営住宅住戸改善事業につきましては、国庫補助金の追加内示に伴いまして、継続費総額におきまして9,457万2,000円を増額いたしまして、補正前4億2,759万円を補正後5億2,216万2,000円に、また、国庫補助金の前倒しがありましたことから、7年度の年割額におきまして、補正前1億2,829万円を補正後3億3,477万1,000円に、8年度の年割額におきまして、補正前2億9,930万円を補正後1億8,739万1,000円に変更するものでございます。
次に、11ページの第3表の繰越明許費補正でございますが、道路新設・改良事業の春日丘北線及びJR茨木駅西口広場の整備事業におきましては地元調整に時間を要し、年度内に執行が困難となりましたので、繰越明許費を設定するものでございます。
次に、12ページの第5表の地方債補正でございますが、先ほど市債の項で説明を申し上げました内容に基づき、それぞれ整理をいたしまして、総額におきまして1億9,639万3,000円を減額するものでございまして、その他起債の方法、利率、借入先、償還の方法等につきましては変更ございません。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略し、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。
日程第13、議案第12号、「平成7年度大阪府茨木市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第12号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、平成7年度大阪府茨木市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でございまして、補正総額は歳入歳出ともに2億7,067万4,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ118億3,267万3,000円とするものでございます。今回の補正は、保険給付費などの年度末までの見通しを立てましての所要額の増額補正を内容とするものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君)
民生保健部長、木村君。
(
民生保健部長 木村 修君 登壇)
○
民生保健部長(木村 修君) 議案第12号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、年度末までの所要額を見込みまして追加をお願いするものであります。
その内容につきまして、歳出からご説明申し上げます。補正予算書18ページをお開き願います。
まず、1款、総務費の1目、一般管理費につきましては、職員手当、共済費等の年度末までの見通しを立て、減額するものであります。
次に、20ページの2款、保険給付費の1目、一般被保険者療養給付費の増額でありますが、これは単価及び件数の増によるものであります。
次いで、この歳出に見合います歳入でありますが、補正予算書8ページをお開き願います。
1款、国民健康保険料の1目、一般被保険者国民健康保険料につきましては、滞納繰越分保険料の収納が見込めないため、減額するものであります。
次に、10ページの4款、国庫支出金の2目、療養給付費等負担金における増額は、歳出における一般被保険者療養給付費の増に伴うものであります。
次に、12ページの5款、1目、療養給付費交付金につきましては、歳出におきます退職被保険者等療養給付費の執行見込み減に伴い、減額するものであります。
次に、14ページの8款、繰入金の1目、一般会計繰入金及び16ページの9款、1目、繰越金につきましては、歳入不足分として増額措置するものであります。
以上、歳入歳出ともに2億7,067万4,000円を追加し、補正後の予算総額をそれぞれ118億3,267万3,000円とし、収支の均衡を図るものであります。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略し、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。
日程第14、議案第13号、「平成7年度大阪府茨木市財産区
特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第13号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、平成7年度大阪府茨木市財産区
特別会計補正予算(第2号)でございまして、補正総額は歳入歳出ともに1,299万1,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ58億8,481万2,000円とするものでございます。今回の補正は、財産区財産の処分と、それに伴う事業交付金等の追加を内容とするものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君) 総務部長、松澤君。
(総務部長 松澤 茂君 登壇)
○総務部長(松澤 茂君) 議案第13号、平成7年度大阪府茨木市財産区
特別会計補正予算(第2号)につきまして、補足説明を申し上げます。
今回の補正総額は歳入歳出ともに1,299万1,000円を追加し、予算の総額を58億8,481万2,000円とするものでございます。
10ページの歳出から、ご説明を申し上げます。
1款、諸支出金、1項の地方振興事業費につきましては、大字宿久庄財産区及び大字粟生岩阪財産区の事業交付金として、地元において公共事業等に必要が生じた場合に、今回の財産区財産売払代金のうちから支出できるよう、予算措置をするものでございます。
12ページの2款、繰出金につきましては、大字宿久庄財産区財産及び大字粟生岩阪財産区財産の処分金の20%相当額を、一般会計に繰り出しをするものでございます。
次に、歳入でございますが、8ページの1款、財産収入、2項、財産売払収入につきましては、大字宿久庄財産区財産及び大字粟生岩阪財産区財産の売払収入でございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略し、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。
日程第15、議案第14号、「平成7年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第14号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、平成7年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございまして、補正総額は歳入歳出ともに3億5,713万8,000円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ140億686万円とするものでございます。今回の補正は、下水道整備費及び水洗便所普及費など、年度末までの見通しを立てましての所要額の補正を内容とするものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君)
下水道部長、益田君。
(
下水道部長 益田 厚君 登壇)
○
下水道部長(益田 厚君) 議案第14号につきまして、補足説明を申し上げます。
今回の補正総額は歳入歳出ともに3億5,713万8,000円を減額し、予算の総額を140億686万円とするものであります。
なお、補助の決定あるいは事務事業の完了によるものなど、年度末までの見通しを立て、所要額を調整させていただいておりますので、減額させていただいております経費につきましての説明は省略させていただき、今回増額をお願いしております経費につきまして説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
その内容につきましては、歳出から説明申し上げます。予算書の20ページをお開きください。
1款、1項の下水道管理費につきましては、下水道使用料の増に伴います下水道使用料徴収及び収納事務委託料の増額でございます。
次に、歳入につきまして説明申し上げます。予算書の12ページをお開きください。
まず、2款、1項の使用料につきましては、下水道使用料が当初見込みより増となることから、増額をするものであります。
14ページ、6款、1項の繰越金につきましては、収支の均衡を図るため、増額措置をさせていただくものであります。
16ページ、7款、3項の貸付金元金収入につきましては、当初見込みより増となることから、増額をするものであります。
18ページ、8款、1項の市債につきましては、流域下水道整備事業の事業増に伴う下水道管理債の増額であります。
次に、5ページの第2表、繰越明許費補正でありますが、流域下水道建設負担金事業1億1,155万7,000円につきましては、景気対策に伴う大型補正による国庫補助の追加により発注がおくれたこと、並びに公共下水道管渠築造事業4億9,100万円につきましては、公共下水道目垣排水区第14工区・第15工区及び安威排水区第22工区・第23工区・第24工区・第25工区・第26工区・第27工区並びに沢良宜排水区第2工区・第14工区築造工事について、国の景気対策に伴う大型補正による国庫補助の追加等により発注がおくれたことや、他の工区と競合し、迂回路の確保が困難となったこと、また、安威排水区第7工区及び目垣排水区第10工区築造工事は、他の工区との競合による迂回路確保が困難となったことなどにより、工事着手がおくれたものであります。以上の理由により、本年度内に工事の完了が困難な状況となりましたので、繰越明許費の補正をお願いするものであります。
次に、6ページから7ページ、第3表、地方債補正でございますが、先ほど市債の項で説明いたしましたとおり、公共及び流域下水道整備事業の財源として発行するものでありまして、その限度額において、起債の目的であります公共下水道整備事業で4億1,000万円の減、流域下水道整備事業で360万円の増、差し引き4億640万円を減額し、起債の合計を46億8,580万円とするものであります。なお、起債の方法、利率、借入先等につきましては変更ございません。
なお、28ページ以降に給与費明細書を添付いたしております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。
これより質疑を行います。
本件につきましては発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。11番、西田君の発言を許します。
○11番(西田 孝君) 少し内容は古いわけなんですけれども、非常に大事な問題ではなかろうかというふうに思いますので、この機会にひとつお尋ねをしておきたいというふうに思います。
本年の2月20日の北摂ジャーナル第3号に、茨木市において「3倍の過大工事費で議会を欺瞞」という見出しで、実に2ページにわたって、かなり詳細に―この工事そのものに非常に疑惑があるということです。つまり、議会を欺瞞したということは、我々がだまされたというような見出しですね。ですから、これにかかわって私は少し具体的にお尋ねをしておきたいというふうに思います。こういう内容ですから、本市の名誉と議会の権威といいますか、これらの報道に対して客観的に科学的に反証ができるのかどうか。これに具体的にいろいろ記載をされておりますけれども、これに対して本当に客観的に反論ができるのかどうか。
この工事は、平成4年から5年にかけて、安威排水区第2工区の築造工事で1,100ミリのヒューム管を掘進機で推進をしておったと。そしたら、茨木川の右岸堤防の間近の河川保全区域内、深さが13メートルの位置で―障害物が大体30センチから40センチぐらいの石ということでありますけれども、我々もそのような説明を受けております―その掘進機が停止をしたと。そしてまた掘進機の圧力を上げて前進を試みたが、ヒューム管に亀裂が生じて前進が不可能になったと。その掘進機が停止したところは、河川の保全区域内で深さも13メートルということで、開削による障害物の除去が非常に困難であるということから―まあ、距離は87メートルということですが―終点の対岸の到達立坑の方から逆に、人力による掘削工法で、内径1,650の管を新たに施工して障害物を除去すると。この工事費が1億2,180万と。こういう追加工事の議案がありました。
私も、取材された段階でこういう記憶が非常に薄かったもので、すぐに会議録等を見たわけなんですけれども。私はそのときに勘違いをしておりまして、従来1,100で推進をされておるのを、障害物があって、今度はその1,650をそれにかえて入れるというふうに思い込んでおったんですね。それにしたら工事費は非常に高いではないかと、直感的に考えまして、発言通告なしでこの場所で手を挙げて質問をさせてもらったんです。そして、説明を受けたところ、1,650の中に従来の1,100をそのまま押し込んでいって―いわゆるサヤ管だという説明がありまして、それで「まあそんなもんかいな」ということで。その辺は私、勘違いをしておりまして、1,100にかわって1,650を入れるなら、その差額ではないかと、差額にしたら高いというふうに思ったんですけれども。説明を受けて、サヤ管ということでしたので、一応の納得はさせていただいたわけです。
この報道によりますと、意図的にこの議会をだましたものであれば、事は重大であると。「特定業者の利益に加担したとは考えたくないが、限りなく『黒』に近い」大きな疑惑が残ると。このように報道をされておるわけです。今、政官界を揺るがせている住専の問題、あるいは官官接待、あるいは東京都における交際費の―本来行政の見張り番でなけりゃならん監査委員会が裏金づくりをしていたというようなことが発覚をしたり、あるいは北海道においても前知事が個人的に1,400万円のお金を弁済する等、税金の使途について非常に厳しく問われているというのが、今の実情ではないかというふうに思っております。
これは非常に疑惑があるということで、私はまあ……。一般的に、“疑わしきは罰せず”というのは、一私人に対する刑法上の概念だろうと思うんです。しかし、公共工事がすべて税金で執行されているという観点から言えば、やはり疑惑は徹底的に解明されなきゃならん。本市の名誉にかけても、あるいは議会の威信にかけても、これは先ほど申し上げておりますように、客観的に科学的に反証される必要がある。そのように思っておるわけです。こういう解明の手だてというのは、議会でただすとか、議会で私が今お尋ねしておるような形でお尋ねをするとか、あるいは行政側が担当者も含めて責任を持って事実関係を精査されて、そういう疑問に答えるというような方法もありましょうし、その他、最悪の場合は司直の手によって解明される場合、いろいろあろうと思うんですけれども。いずれにしても、議会の承認を得て、議決を経て執行された工事ですので、やはり議会の関連において、ここに記載をされております内容について、私はひとつ具体的にお尋ねしたいと。
この障害物が出てきて、そして大きな管を入れかえて除去したと。私は個人的には、この工事そのものについては、恐らくこれが架空の工事であろうとは考えにくいと思っています。こういう場合ですから、不特定多数か、いずれにしても多数の人の力といいますか、そういうもので工事が行われるということですから、そういう事実関係を隠蔽するというか、決して隠して通せるものではない。そういう意味では、架空とかでっち上げの工事だということは非常に考えにくい。これは取材をされましたときにも申し上げたんです。ですけれども、ここに書いてあります具体的な内容については、これはやっぱり一つずつ検証していく必要はあるのではないかというふうに思っておりまして、ひとつ具体的にお尋ねをしたいというふうに思っておるわけなんですけれども。
まず、疑惑とされている掘り出された玉石―ここに写真も出ております。この石―に掘進機のカッターの刃が当然当たっているわけですからね。その後にヒューム管がついていきよるわけで。ですから、私はこの玉石についている刃の傷といいますか、そのことがきっちり痕跡として記録されているのかどうか。写真、ビデオ、その他担当者による視認といいますか、目で見る、確認するということがきっちりなされているのかどうか。
それから、私が今申し上げたのは石ですけれども、掘進機のカッターの刃、当然これは傷むと思うんですよ。そういうこともきっちりと写真あるいはビデオ、あるいは現認をされた―障害物(石)とカッターが物理的にぶつかって傷がついた、それが一致するのかどうか。傷と、そのカッターの刃が当然傷んでいるわけですから、これが一致するのかどうか。これを証明するに足りる資料が示せるのか、あるのかどうかですね。
それから3点目として、亀裂が生じたとされるヒューム管―これはヒューム管に亀裂がいったというふうに、当然そういうことになるだろうと思うんですね―はどのような形で現認され、あるいは証拠写真として、そういうものも存在するのかどうか。
それから4点目に、1,650というのはサヤ管でして、その中に当初決まっておった1,100ミリを押し込んでいくわけですけれども、サヤ管と本管との中心がずれておると。これは明らかに設計図なしで施工して、施工のために後から設計図がつくられたと、このように報道されているわけでね。これについて、どのようなことでそのような偏心をしたのか。普通、真ん中を通すというのが工法上当然ではないかということなんですけれども、それについてひとつお答えをいただきたいと。
それから5点目に、薬注に使う「アロンSR−US」材料の入荷写真もここに載っておりますし、私もカラーのこういう写真を見せてもらったんですけれども。この入荷時の写真が、荷物は、材料は全く一緒であると。そして、撮影された日時が違うと。夜間に写したり角度を変えたりして、同じ荷物を、同じ薬注の材料を日付だけ変えてね。ですから、実際に入っていない入荷をごまかしていると。このように言われておるわけですね。ですから、これについて、なぜこのようになったのか。この写真を見ましても指摘は合致しているのではないかなというふうに思うんですね。だから、これがどうしてこうなったのか。
それから6つ目に、公共事業の契約で使用した薬注の薬剤の入荷時の写真、今ここに載っております写真と空き袋の写真を添付することが義務づけられていると言われているんですけれども、そういう裏付けがあるのかどうか。そういうことはきっちりと、入荷した数と、また使った空き袋、その数が一致して、それがまた資料として存在するのかどうか。
それから7点目に、薬注の材料の入荷が七、八倍に水増し報告されていると、このように記載をされています。倍ぐらい要ったということであれば、地質の問題もあって、普通平均に比べたら倍ほど要ったとか、そういうことも全く考えられないことはないわけですけれども、七、八倍に水増しして報告されているということですね。これはここで断定されておることなんですけれども。これ以外の他の工事に比較して、一般的に大体類似した下水道工事に対比して、実際に七、八倍の薬剤が、地質改良剤が要ったのかどうか。これをどういう形で反証あるいは反論をされるのか。これは非常に大事なことやと思うんですね。この上から3つの写真は、全く同じ荷の写真です。日本の科学技術の、例えば日本の誇る鑑識なんかがこれを重ね合わせたら、私は「これはな」という、やっぱり大きな疑問を持っています。そういう意味で、七、八倍に水増しされたという点ですね。
それから、薬注のパイプの検尺の状況。担当者が持って一緒に写真に写しているわけですけれども、それの長靴の汚れまで一致していると。日付を二、三カ月前後させて、分散して報告されておると。このように具体的に、非常に詳細に報道されているわけです。これは、ゆゆしき大事ではないかと。
先ほどから申しておりますように、やはりこれは徹底的に究明される必要があるのではないかなというふうに思っておるんですね。で、こういう機会に聞いておきませんと、これだけ報道されたことに対して我々が沈黙をしているということは―本市の名誉と議会、こういう関係から言いますと、これの真偽はやっぱり正確に究明をされなきゃならんだろうと。このように思っておりますので、以上述べました―具体的には8点について、回答なり見解なり、あるいは反論、反証をひとつお願いしたいというふうに思っております。
○議長(
上浦誠治君)
下水道部長、益田君。
(
下水道部長 益田 厚君 登壇)
○
下水道部長(益田 厚君) 公共下水道安威排水区第2工区築造工事の設計変更にかかりますローカル紙の報道記事にかかっての事実関係について、お答えいたします。
この工事の設計変更については、事案の重要性を十分に認識し、設計変更の内容についても現場を確認し、精査の上、慎重に検討を重ねまして設計をまとめたものであります。工事は平成4年から平成5年にかけまして、国庫補助対象事業として施工いたしましたので、設計施工にあたりましても、国また大阪府からも書類の審査、検査等でご指導をいただきました。議会に対しましても当初の議決をいただき、また、設計変更のため議決変更をいただきまして、施工管理に留意し、工事を完成したものでございます。工事施工にあたって疑問を持たれるようなことはないことを申し上げまして、お尋ねの件について順次お答えを申し上げます。
お尋ねの1点目でございますが。障害物(巨礫)が出てきたわけでございますが、この石に掘進機のカッターの跡がないというご指摘でございます。掘進機のカッターのところには巨礫―これは約60センチから40センチありまして、そのほかに2つの礫が出ておりました。巨礫にカッターがひっかかるような状態で回転がとまったものでありまして、巨礫に対する掘進機のカッターの跡が少なかったものと判断をいたしております。
次に、掘進機を取り出したときのカッターの傷みについてでございますが。掘進機は礫質土層を当初から454.598メートル掘削したところでとまったものでございまして、掘進機を撤去したとき、カッターはかなり摩耗をしていることを現場でも確認いたしております。なお、提出写真においても摩耗状況は確認いたしております。
次に、推進ジャッキ圧の増加によりましてクラックが発生したヒューム管はどうしたのかということでございますが。推進ジャッキ圧の増加によりヒューム管にクラックが発生しましたので、クラック状況から判断いたしまして推進を置いたわけでございますが、このヒューム管についてはクラックの状況から判断して、補修の上、使用することとし、補修についてはクラック部をVカットして、エポキシ樹脂系のボンドで補修したものでございます。その補修強度については、ヒューム管と同等以上の強度となっておりますので、安全ということでございます。
次に、管径1,100ミリがサヤ管1,650ミリの中で偏心した図面になっていることについてでございますが。これにつきましては、河川横断条件として、当初設計の1,100ミリの管は河床より5メートルの間隔を確保して設計しておりましたが、設計変更によりまして、管径1,650ミリのサヤ管で反対側から迎えにいくことになり、再度河川管理者と協議しましたところ、サヤ管1,650ミリについても河床より5メートルの間隔を確保するよう指導があり、したがって、サヤ管を下げるため、当初サヤ管の中心に入れる予定のものを、河川中央部の施工区間において偏心した設計としたものであります。したがいまして、偏心していることが間違っているというものではございません。
それから次に、薬注の材料入荷写真は同じものではないかということでございますが、薬注用材料入荷写真につきましては、現場へ納入されたことを記録する写真の一つでございます。材料は、運搬過程において荷崩れが起きないようにするための積み込み状況、また搬入場所も狭いため、写真撮影も限られた方向からとなるわけでございます。したがって、類似の写真となっておりますが、材料入荷時には市または施工業者において
納入伝票等の確認もいたしておりますので、報告写真は改ざんしたものではありません。
次に、6点目の薬注の納入のことで、裏づけがあるのかということでございますが、薬液の注入の材料につきましては、
納入伝票というものを数量的に現地でチェックをしておりまして、それを集計して、当然、薬液注入が設計に対してどれだけ使用されたかという量も含めましてチェックをしておりますので、資料として整理をいたしております。
次に、薬注の材料入荷等でございますが、これが設計金額等に対して七、八倍の水増しがされているのではないかということでございます。薬液の使用数量というのは、やはり設計におきまして非常に大切なことでございまして、茨木川を横断するということで、適正な応力計算のもとに決定をいたしておりまして、その断面に相応する材料を積算いたしておりますので、水増しされた数量が設計になっているということはございませんので、よろしくお願いいたします。
それから、これも一連の工事の関係になりますが、薬注にかかります検尺状況の写真等の日付、これも間違っているのではないかということでございます。入荷写真、また検尺状況の写真、工事写真というものにつきましては、報告書に添付しておりますように、これにつきましても施工当時の業者等により確認もいたしておりますが、報告写真に改ざんしている点はございませんので、よろしくお願いをいたします。
以上でございます。よろしくお願いします。
○議長(
上浦誠治君) 11番、西田君。
○11番(西田 孝君) 掘進機の先端が障害物に当たったということですわね。そして、それなりに両方、掘進機のカッターも傷んでおったということなので、私は具体的にお尋ねをしておるんですけれども。その取り出された障害物に、はっきりとそういう痕跡があったのかなかったのか。当然なけりゃいかんのと違いますかね。それが物理的に、障害物と掘進機の傷み具合が一致すると。これは一致しなきゃあきませんわな。そういうことが資料的に証明できるのかどうかです。かいつまんで具体的に言えば、そういうことなんですね。証明するに足りる資料があるのかどうか。
それから、ヒューム管の亀裂は現認されて補修して使われたというんですけれども、これは一番先頭のヒューム管ですから、到達立孔に一番先に出てきますわね。そういうことでしょう。そうではないんですかな。それで、そのヒューム管の亀裂もきっちりと補修して使われたということなんですけれども、そのこともちゃんと記録として残されているのかどうかですね。
サヤ管と1,100との偏心につきましては、この間も野々宮の方の見学をさせてもらって、河床との関係の説明も受けてますので、これはそうかなというふうに、私は理解はできるというふうに思っています。
それから5点目の、入荷材料の写真が、限られた場所で荷崩れしないためにというように、いろいろ説明はされておりますけど、荷物の写真が一致すると。この写真3枚がこのように奇妙に一致するものであるのかどうか、これが非常に疑惑の対象になっていると。これはだれが見ても、特にこの右側のあたりを見てますと、本当にこれは同一やというようなことを言われても、これは場所が狭いとか、そういうことに関係なしに、この写真というのはほぼ一致している、類似していると。そういう説明で「そうですか」ということになるのかどうかですね。私は、これは改めて常任委員会でこういう写真を見せていただきたいと思っておりますけれども、この辺は非常に疑問が残るというふうに思っております。場所が狭いだけではない。
それと、薬剤の入荷も、
納入伝票で現地でチェックしていると。これは、下水道部の担当の方がそういうことできっちりチェックされているのかどうかですね。これは現場任せといいますか、業者任せということになっているのではないか。どのようなチェックをされているのか、その辺も再度お尋ねをしたいと思います。例えば現場でチェックして、下水道部の部長なり課長なりが、それもあわせてそういう報告を受けてチェックされているのかどうかですな。
それから先ほど、川底を通るわけですから、薬剤も普通の場所に比べたら何か非常に大量に要るという説明やったと思うんですね。川底を通すというのは、そんなんはあんまりないと思うんですね。だけれども、これは実質調査をされて―そういう施工をされるのやから、川底であろうとなかろうと関係ないですわな―その実質に応じて薬剤というのは注入されるわけですから。ですから先ほど聞いているのは、客観的にそういう類似の場所との対比で、この薬剤は多いのか少ないのか。7倍も8倍も実際に要るのかどうか。その辺の説明を求めているわけなんですけれども、具体的にそういうところの回答がなかったように思います。
それから検尺でも、施工業者任せみたいな答弁やったと思うんですけど、それはそういうことでいいのかどうか。そういうことであるから、このように日付をかえて二、三カ月分散、前後して報告されているというようなことになるのではないか。私はやっぱり、担当職員がきっちり、これらにも立ち会って、それなりの対応がなされておれば、こういう指摘はないと思うんですけどね。その辺について再度お尋ねをしたいと思います。
○議長(
上浦誠治君)
下水道部長、益田君。
(
下水道部長 益田 厚君 登壇)
○
下水道部長(益田 厚君) お答えいたします。
掘進機を取り出したわけですが、その傷と障害物の石の傷が、見たことによって証明できるのかということでございます。先ほどもお答えいたしましたように、掘進機自身は450メーターやってきておりますので、かなり摩耗をしておるわけでございまして、障害物となりました石は、その一番先端で引っかかるような状態で出てきたわけでございますので、細かい傷は当然入っておるように現場で確認して、検尺写真も撮っておるわけでございます。刃とその石とが「こういう傷や」ということで一致するということはわかりませんが、機械自身撮影しておりますので、摩耗している分は十分証明できるということでございます。
それから、ヒューム管のクラックが、推進圧力をかけたことによって起こったわけでございますが、先生は、一番先端に起こったのではないかということでございます。これは中間部になるかと思いますが、押している方から数えまして33本目ぐらいだったと思うんですが、そこの管にクラックが発生してきたものでございますので、よろしくお願いします。それについては先ほど申し上げましたように、補修をして使用をしているということでございますので、よろしくお願いします。
それから、入荷材料の写真でございますが。これにつきましては先ほども申し上げましたように、この材料の積み荷状況、また、納入の場所も限られたところということで、類似しておるわけでございますが、この件につきましても、やはり業者に確認をいたしまして、改ざんされたものではないということでございますので、よろしくお願いをいたします。
それから、材料の
納入伝票の関係でございますが、この
納入伝票は、やはり薬液注入にかかわりましては一番大事なことになろうかというふうに思います。当然これによって量を査定するわけでございますし、後から使っていく量も確認をいたしますので、原則的には市の担当者が監督としておる場合は、同時に監督がチェックをすると。監督といいますのは設計施工を担当しておるわけでございますので、常時現場におるということにはなりませんので、その場合は当然、その責任施工をやっている業者において確認をして伝票を整理していくということでございます。その
納入伝票については、一括した形でチェックする中で、また整理していく段階で、課長の方へも一定の報告がなされるということでございます。
それから薬剤の使用の関係で、私が申し上げましたのは、今回、河川横断で変更にかかる薬液注入を設計したものにつきましては、やはり一定の適正な応力計算に基づいて、適正な量を考えた上で設計に入れておりますので、過大の量はないということでございます。ちょっと私も何か取り違えているのかわかりませんが、今回の設計が七、八倍にふえているということではありません。これはローカル紙の方でそういう指摘をされておりますが、そういうことはないわけでございます。設計につきましては、やはり河川によりまして、また管の大きさによって、そういう断面に相応する一つの―人が中に入りますので、その人の安全面を考慮した薬注でございますので、その辺を含めて設計されておりますので、ほかのところと類似というのは非常に難しゅうございますので、よろしくお願いします。
以上でございます。
○議長(
上浦誠治君) 11番、西田君。
○11番(西田 孝君) また委員会で少し時間をいただいて、写真の突き合わせとか、いろんなことで、もう少し真相に迫りたいなというふうに……。真相というのは何も疑惑の真相ということやなしに、むしろ潔白であると。部長はことごとく、新聞に報道された事実関係については全くそういうことはないと、こういうことが言い切れますか。これは、やっぱりそういうことじゃなけりゃいかんと思うんですよ。言い切れなきゃね、部分的にそういうおかしいところもあるということでは、済まされへんと思うんですな。私はそんな、自分の材料を全く持っていません。この間も部長が聞いたはったように、これ以上出る材料は持っていないわけですよ。ただし、こういう形で大々的に報道されて、「そういうことは100%ありません」と、一つずつ客観的に具体的に正確に反論していって、100%潔白だと、「この報道は間違っていますよ」と、こういうことにならなきゃね。そうでしょう。公共事業ですからね。そしたら、この報道は全くでたらめだということになりますわな。そういうことでしょう。私は、公共工事はやっぱりそのぐらい確信、自信を持って進められるべきやと思うてますよ。その場合、私は理事者にお尋ねしたいと思うんですけれども、事実無根のことがこういう形で大々的に報道されて、いま部長に申し上げたように、これが全くでたらめやと、こういうことであれば、これはどう対応されるのかと。無視して黙って、ほおかぶりしてほうっておくということなのか、しかるべき措置をとるということなのか。私は、これは今、大事な問題やと思いますよ、税金の使途から言いましてね。ですから、これがでたらめであるとしたら、名誉毀損なり誣告罪で、しかるべき措置をとるべきであろうというふうに思っておるわけですけどね。その辺の見解もあわせてお尋ねして、質問を終わりたいと思います。
○議長(
上浦誠治君)
下水道部長、益田君。
(
下水道部長 益田 厚君 登壇)
○
下水道部長(益田 厚君) この工事につきましては、最初に申し上げましたように、まず、設計変更ということを重要な認識を持ちまして、それに基づき設計をし、また、議会の方へもご提案し、国庫補助対象事業として大阪府へも申請し、そういう検査等も受けてやってきておりますので、今の事実報道につきましては、全くこのようなことはないということで、申し上げたとおりでございますので。この報道に対しての考え方につきましては、いろいろ事実関係について私もご相談したところはございますが、そういう中では、現時点でこの報道に対する扱いをどうするということまでは考えておりません。そういうことですが、現実的には工事自身、そういう問題の起こるようなものではございませんので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
○議長(
上浦誠治君) 市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 下水道工事の新聞記事等についてのご質問でございますが。この件につきましては、私が就任直後の問題でございましたので、私自身も、慎重に対応するように現場職員、また担当部課長に何回も命じて、事務処理をさせました。したがって、指摘をされるようなことは絶対ないというふうに、私は確信をいたしております。
なお、それならばというご指摘でございますが、この問題につきましては先ほど部長も申し上げましたが、記事の内容が断定をしておらないと、すべて、疑惑があるのではないかというような表現で終わっているというようなことから、極めて難しい事案であるというふうに考えております。
以上でございます。
○議長(
上浦誠治君) 以上をもって、通告による発言は終わりました。
他にご質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略してこれより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。
休憩いたします。
(午後2時26分 休憩)
「「「「「「「「「「「「「「「
(午後2時40分 再開)
○議長(
上浦誠治君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第16、議案第15号、「平成7年度大阪府茨木市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第15号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、平成7年度大阪府茨木市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第3号)でございまして、補正総額は歳入歳出ともに1億965万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ131億8,961万4,000円とするものでございます。今回の補正は、医療費などの年度末までの見通しを立てましての所要額の補正を内容とするものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君)
民生保健部長、木村君。
(
民生保健部長 木村 修君 登壇)
○
民生保健部長(木村 修君) 議案第15号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、年度末までの所要額を見込みまして追加をお願いするものであります。
その内容につきまして、歳出予算からご説明申し上げます。補正予算書の16ページをお開き願います。
2款、医療諸費の1目、医療給付費におきましては、増額措置をお願いするものであります。
次に、この歳出に見合う歳入予算でございますが、補正予算書の8ページをお開き願います。
1款、支払基金交付金の1目、医療費交付金につきましては、歳出にかかる医療費を見込んでいるものであります。
次に、10ページの2款、国庫支出金の2目、医療費負担金につきましては、歳出にかかる医療費を同じく見込んでおります。
次に、12ページの3款、府支出金の1目、医療費負担金につきましても、歳出にかかる医療費を同様に見込んでおります。
また、14ページの5款、1目、繰越金につきましても同様でございます。
以上、歳入歳出ともに1億965万円を追加し、補正後の予算総額をそれぞれ131億8,961万4,000円とし、収支の均衡を図るものであります。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略してこれより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。
日程第17、議案第16号、「平成7年度大阪府茨木市
水道事業会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第16号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、平成7年度大阪府茨木市
水道事業会計補正予算(第2号)でございまして、補正総額は、収入において5億6,255万2,000円を、支出で6億3,755万6,000円をそれぞれ減額するものでございます。今回の補正は、収入では使用水量の減少に伴う水道料金の減額など、また支出では、受託工事の減等、年度末までの見通しを立てましての所要額の補正を内容とするものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君) 水道部長、松田君。
(水道部長 松田益哉君 登壇)
○水道部長(松田益哉君) 議案第16号につきまして、補足説明を申し上げます。
1ページの第1条は省略いたしまして、第2条からご説明申し上げます。
第2条は、業務の予定量を改めるものでございまして、使用水量の減少に伴い、年間総給水量を3,510万3,000立方メートル、1日平均給水量を9万5,910立方メートルに改めるものでございます。
第3条は、収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございまして、まず、収入でございますが、第1款の水道事業収益で3億8,265万8,000円の減額を予定いたしております。
その内訳といたしまして、第1項の営業収益の減額は、使用水量の減少に伴う水道料金の減等によるものでございます。
第2項の営業外収益の減額は、預金利子の減等によるものでございます。
第5項の特別利益の減額は、固定資産の売却延期によるものでございます。
次に、支出でございますが、第1款の水道事業費用で1億7,734万円の減額を予定いたしております。
その内訳といたしまして、第1項の営業費用の減額は、配水管の移設依頼の減に伴う受託工事費の減等によるものでございます。
第2項の営業外費用の減額は、企業債借入利率の確定に伴うものでございます。
第3項の簡易水道等営業費用の増額は、減価償却費の確定に伴うものでございます。
2ページに移りまして第4条は、資本的収入及び支出の予定額を補正するものでございまして、まず、収入でございますが、第1款の資本的収入で1億7,989万4,000円の減額を予定いたしております。
その内訳といたしまして、第3項の工事負担金の減額は、配水管の布設依頼の減によるものでございます。
第5項の固定資産売却代金の減額は、固定資産の売却延期によるものでございます。
次に、資本的支出ですが、第1款の資本的支出で4億6,021万6,000円の減額を予定いたしております。
その内訳といたしまして、第1項の建設改良費の減額は、配水管の布設依頼の減に伴う受託設備改良費の減等によるものでございます。
第2項の企業債償還金の減額は、一部繰上償還をし、精査したことによる減でございます。
なお、補正後の資本的収入額が支出額に対して不足する額については、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものでございます。
第5条は、予算第9条に定めたたな卸資産購入限度額を1,332万9,000円に改めるものでございます。
なお、3ページ以降、予算に関する説明書をあわせて提出いたしておりますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
上浦誠治君) 説明は終わりました。
これより質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、討論を省略してこれより採決いたします。
本件、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認めます。よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。
日程第18、議案第17号、「平成8年度大阪府茨木市
一般会計予算」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) 議案第17号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、平成8年度大阪府茨木市
一般会計予算でございまして、予算総額を歳入歳出それぞれ689億8,000万円と定めるものでございます。本予算は、近年の厳しい社会経済情勢のもと、財政の健全性の確保と市民福祉の向上に配意し、本年度が市長の改選年度に当たることから、骨格予算として編成をしたものでございます。したがいまして、
義務的経費及び
経常的経費につきましては年間分を計上し、
投資的経費につきましては、継続費及び債務負担を設定している事業、継続的な事業並びに緊急性のある事業について計上いたしております。
なお、詳細につきましては、担当部長から説明を申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君) 総務部長、松澤君。
(総務部長 松澤 茂君 登壇)
○総務部長(松澤 茂君) 議案第17号、平成8年度大阪府茨木市
一般会計予算につきまして、補足説明を申し上げます。
まず、歳出からその大要を申し上げますと、前年度当初予算と対比いたしまして、消費的経費のうち、人件費におきまして1.3%増の195億3,952万7,000円、物件費では5.0%増の155億1,926万7,000円、扶助費では2.5%増の61億5,664万2,000円、補助費等では10.1%増の25億5,625万7,000円を計上いたしております。
投資的経費につきましては、56.3%減の130億4,077万4,000円を計上いたしております。その他の経費につきましては、公債費で39億3,205万2,000円、繰出金では77億7,641万4,000円、積立金、貸付金等で4億5,906万7,000円を計上いたしまして、歳出総額が689億8,000万円でございます。
これに見合います歳入でございますが、一般財源におきまして、前年度当初予算と対比しまして10.6%減の508億6,555万8,000円でございまして、うち、市税で463億1,000万円、地方譲与税で16億7,300万円、利子割交付金等で28億8,255万8,000円でございます。特定財源におきまして、前年度当初予算との対比で34.1%減の181億1,444万2,000円でございまして、うち、国・府支出金で69億4,308万7,000円、諸収入で48億9,796万6,000円、市債で19億7,050万1,000円、繰入金等で43億288万8,000円を計上し、歳入総額で689億8,000万円をもちまして、収支の均衡を維持するものでございます。
なお、詳細につきましては、別冊でお渡しをいたしております参考資料に記載をいたしておりますので、ご了承願いたいと存じます。
それでは、予算書に従いまして項別に、その項に計上いたしております内容につきまして説明をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
まず、歳出から説明を申し上げます。予算書の138ページをお開きいただきたいと思います。
138ページの1款の議会費でございますが、前年度対比で0.9%の増でございます。主な内容といたしましては、議会運営に要する経費を計上いたしておりまして、その主なものといたしまして、議員報酬、事務局職員の人件費及び海外視察、議会だより発行、議員の調査研究に要する経費でございます。
次に、142ページの2款の総務費でございます。前年度対比で38%の増でございます。
1項の総務管理費につきましては、庁舎の運営、財産管理、退職年金関係、職員の厚生、広報活動、国際交流関係、また北部丘陵開発、ダム対策などにかかります経費を計上いたしております。主なものといたしまして、職員の人件費のほか、庁舎等の清掃、警備、電算の運用システム開発などの業務委託料、さらに庁舎建設及び庁舎の営繕工事に要する経費を計上いたしております。
次に、158ページの2項の徴税費でございますが、市税事務従事職員の人件費、市税の賦課・徴収に要する経費を計上いたしております。
次に、164ページの3項、戸籍住民基本台帳費でございますが、主として戸籍関係職員の人件費でございます。
次に、168ページの4項の選挙費でございます。選挙管理委員会の運営経費と、平成8年4月7日に執行されます市長及び市議会議員の補欠選挙に要する経費、また、7月に執行予定の
農業委員会選挙経費、そして、平成9年1月執行予定の市議会議員選挙の執行経費などを計上いたしております。
次に、178ページ、5項の統計調査費でございます。各種統計調査の実施に要する経費でございます。
次に、182ページの6項の監査委員費でございますが、監査委員事務局の運営に要する経費を計上いたしております。
次に、186ページの7項の市民・福祉文化会館及び市民総合センター費でございますが、市民会館及び福祉文化会館並びに市民総合センターの運営経費でございます。主なものといたしましては、市民会館、福祉文化会館の維持補修工事、清掃・警備等の業務委託経費及び市民総合センターの管理運営を施設管理公社へ委託する経費を計上いたしております。
190ページ、3款の民生費でございますが、前年度対比で2.3%の減でございます。
1項の社会福祉費でございますが、社会福祉対策、高齢者福祉対策、障害者(児)福祉対策、国民年金事務、人権対策、老人・母子・障害者(児)・乳幼児の医療にかかる経費、高齢・障害福祉施設の運営経費及び国保・交通・老人医療各特別会計への繰り出しに要する経費でございます。なお、本年度は引き続き(仮称)西部地区高齢者福祉施設建設に要する経費を計上いたしております。
次に、208ページの2項の児童福祉費でございますが、公立保育所、民間保育所、精神薄弱児通園施設の運営経費及び保育所の営繕工事や児童手当などに要する経費を計上いたしております。
次に、216ページの3項の生活保護費でございますが、生活保護者に対する生活・医療等各種の扶助費及び職員の人件費などに要する経費を計上いたしております。
次に、220ページの4款の衛生費でございます。前年度対比で60.9%の減でございます。
1項の保健衛生費でございますが、保健医療センター、健康増進センターの運営経費及び予防接種、住民健診、市営葬儀、公害対策などにかかる経費でございます。本年度は、主に母子保健計画策定や環境保全、地球環境問題啓発事業に要する経費を計上いたしております。
次に、232ページの2項の清掃費でございますが、ごみ・し尿の収集並びに処理に要する経費を計上いたしております。主なものといたしましては、収集・処理の業務委託、ごみ・し尿収集車両の更新、処理施設の運転及び維持補修に要する経費でございます。本年度は、新たにごみの減量・リサイクル啓発事業に要する経費を計上いたしております。
次に、242ページの5款の労働費でございますが、前年度対比で18.6%の減となっております。勤労者対策にかかる経費を計上しておりまして、主なものといたしましては、技能習得にかかる委託料や勤労者のど自慢大会の負担金、労働相談業務、障害者雇用奨励事業に要する経費でございます。
次に、244ページの6款の農林水産業費でございますが、前年度対比で36.7%の減でございまして、1項の農業費につきましては、
農業委員会の運営経費及び農業振興・基盤整備などに要する経費でございます。主なものといたしましては、農業施設維持管理、農村基盤総合整備事業、農村総合整備モデル事業にかかります経費でございます。
次に、254ページの2項の林業費でございますが、林業の振興を図るための経費でございまして、林道の維持、山林の整備及び桜の苑の維持管理などに要する経費でございます。
次に、256ページ、7款の商工費でございますが、前年度対比で1.1%の増でございます。商工業の振興、中小企業の金融対策、消費生活などに要する経費でございまして、主なものといたしましては、中小企業振興資金や商業構造近代化資金の預託金及び茨木フェスティバルや産業フェアに要する経費を計上いたしております。
次に、262ページの8款の土木費でございますが、前年度対比で29.6%の減でございまして、1項の土木管理費につきましては、職員の人件費、道路台帳整備、街路灯の設置・維持管理、道路明示杭の再現受託復旧などに要する経費でございます。
266ページの2項の道路橋梁費でございます。道路及び橋梁の維持整備に要する経費でございまして、天王一丁目沢良宜二丁目線の蓮華寺地下道の新設や、名神拡幅関連にかかります五日市橋梁新設の工事負担金などを計上いたしております。
270ページの3項の河川費でございますが、小川、春日丘川の浚渫に要する経費でございます。
272ページの4項の都市計画費でございますが、公園の整備、街路の新設、土地区画整理に要する経費及び下水道事業特別会計への繰出金などを計上いたしております。主なものといたしましては、桑田公園・上穂積公園新設事業、また、街路新設事業といたしまして、十日市富田線、茨木寝屋川線、茨木鮎川線の整備事業、さらに郡及び新中条土地区画整理事業に要する経費を計上いたしております。なお、本年度は新たに茨木鮎川線周辺地区の指定に向けて、都市景観デザインマニュアル等の作成にかかる経費、また、大阪高速鉄道株式会社への出資金を計上いたしております。
次に、280ページの5項の住宅費でございますが、市営住宅の運営費及び住戸改善に要する経費などでございます。
次に、282ページの6項の水路費でございますが、水路の維持及び改修に要する経費でございます。
次に、286ページの7項の水防費でございますが、水防事務組合負担金などを計上いたしております。
次に、288ページの8項の交通安全対策事業費でございますが、交通安全対策といたしましての安全柵の設置等、各種安全施設の整備を図る経費、また、放置自転車対策に要する経費などを計上いたしております。
290ページの9項の駐車場費でございますが、中央公園駐車場、阪急茨木西口駐車場等の既設駐車場の運営経費や、JR茨木駅東口自転車駐車場整備に要する経費などを計上いたしております。本年度はさらに、近畿自動車道橋脚補強に伴う自転車駐車場の移設に要する経費を計上いたしております。
次に、292ページの9款の消防費でございますが、前年度対比で14.2%の減でございまして、消防職員の人件費、消防団運営経費及び消防施設・機器充実に要する経費でございます。主なものといたしましては、はしご付き消防自動車、水槽付き消防自動車等の購入及び災害監視カメラ設置に要する経費を計上いたしております。
次に、300ページの10款の教育費でございますが、前年度対比で17.8%の減でございまして、1項の教育総務費につきましては、教育委員会の運営費、事務局職員の人件費、私立幼稚園就園奨励費、また、私立幼稚園児等保護者補助金及び教職員の研修交付金などの経費を計上いたしております。
次に、308ページの2項の小学校費でございますが、小学校の管理運営、施設の整備及び児童、教職員の健康管理などに要する経費を計上いたしております。主なものといたしましては、職員の人件費、指導要綱改定に伴う教科書、指導書の購入経費及び計画的に進めております校舎等の営繕工事にかかります経費でございます。
次に、314ページの3項の中学校費でございますが、中学校の管理運営、施設の整備及び生徒、教職員の健康管理などに要する経費を計上いたしております。主なものといたしましては、警備・清掃等の業務委託及び計画的に進めております校舎等の営繕工事にかかります経費でございます。
次に、320ページの4項の幼稚園費でございますが、幼稚園の管理運営及び園児の健康管理などに要する経費でございます。主なものといたしまして、職員の人件費、介助員の雇用にかかる経費、そしてまた幼稚園の園舎等の営繕工事、さらには天王幼稚園の園舎整備に要する経費などでございます。
326ページの5項の教育研究所費でございますが、学校で使われます教材の開発や調査研究、教育相談、教職員の研修などに要する経費でございます。
次に、328ページの6項の社会教育費でございますが、公民教育、青少年教育、社会同和教育、青少年健全育成などの社会教育関係経費及び公民館、図書館、生涯学習センター、留守家庭児童会、青少年センターなどの管理運営と事業実施に要する経費でございます。
次に、348ページの7項の保健体育費でございますが、運動広場、忍頂寺スポーツ公園、市民体育館、市民プールの管理運営に要する経費、また、地区スポーツ・レクリエーション大会への補助金、各種スポーツ事業の実施経費、さらに、第52回国民体育大会に向けての施設整備及び8月に実施をいたしますリハーサル大会に要する経費を計上いたしております。
次に、356ページの8項の同和教育費でございますが、青少年会館の管理運営経費及び憲法記念講演会などの事業を実施する経費でございます。
次に、358ページの11款、災害復旧費でございますが、前年度対比で61.9%の減でございます。
1項の災害応急対策費、次の360ページ、2項の農林水産施設災害復旧費、362ページの3項の土木施設災害復旧費、これらにつきましては、災害に対処するための備品の購入経費及び農林水産施設、道路災害復旧に要する工事費を計上いたしております。
次に、364ページの12款の公債費でございますが、前年度対比で9.1%の増でございまして、市債の元利償還金と歳計現金に不足が生じた場合の一時借入金に要する利子でございます。
次に、366ページの13款の諸支出金でございますが、前年度対比で36.5%の減でございまして、1項の見舞金につきましては、交通事故、火災等に対する市独自の見舞金制度に基づく経費でございます。
次に、368ページ、2項の災害救助費でございまして、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づきまして、災害弔慰金1件分を計上いたしております。
次に、370ページ、3項の災害援護資金貸付金でございますが、災害救助費と同様の考え方で、貸付金1件分を計上いたしております。
次に、372ページの4項の公営企業費でございますが、水道の水源開発等に要する繰出金でございます。
次に、374ページ、5項の庁舎建設基金費、その次の376ページの6項の公共施設整備基金費、378ページの7項の衛生処理施設整備等基金費でございますが、いずれも基金から生じました利子の積立金を計上いたしております。
380ページの14款、予備費でございますが、これは、予期しなかった予算外の支出が生じた場合に対応するための経費として計上いたしております。
次に、歳入につきまして説明を申し上げます。予算書の20ページをお開きいただきたいと思います。
まず、1款の市税についてでございますが、平成8年度の市税総額は471億600万円と見込んでおりまして、当初予算では463億1,000万円を計上いたしておりまして、前年度当初対比で0.5%の減となっております。これは、本年度の当初予算が骨格予算でございますので、今回の歳出に見合います財源を措置させていただいたものでございますので、よろしくお願いを申し上げます。
それでは、以下、各税目につきまして、前年度当初予算との比較で説明を申し上げます。
まず、市民税のうち、個人につきましては、本年度も減税が継続されることなどから、6.8%の減、法人につきましては0.6%の増でございます。
次に、22ページの固定資産税につきましては、土地、家屋、償却資産で3.7%の増、国有資産等所在市町村交付金で0.4%の減を見込んでおります。
24ページの軽自動車税につきましては、4.7%の増でございます。
26ページの市たばこ税につきましては、2.4%の減でございます。
28ページの特別土地保有税につきましては、125.6%の増を見込んでおります。
30ページの都市計画税につきましては、4.1%の増を見込んでおります。
32ページの2款、地方譲与税のうち、1項の消費譲与税につきましては、前年度と同額でございます。
34ページの2項の自動車重量譲与税につきましては、7.9%の増を見込んでおります。
36ページの3項の地方道路譲与税につきましては、0.6%の増でございます。
38ページの3款、利子割交付金につきましては、43.5%の減でございます。
40ページの4款のゴルフ場利用税交付金につきましては、3.4%の増でございます。
次に、42ページの5款、特別地方消費税交付金につきましては、前年度と同額でございます。
44ページの6款の自動車取得税交付金につきましては、10.1%の増でございます。
46ページの7款の地方交付税につきましては、特別交付税で前年度と同額を見込んでおります。なお、普通交付税につきましては、試算いたしました結果、不交付となる見込みでございますので、計上いたしておりません。
48ページの8款の交通安全対策特別交付金につきましては、1.2%の増を見込んでおります。
50ページの9款、分担金及び負担金、1項の負担金につきましては、精神薄弱者及び身体障害者並びに老人保護措置費に対する自己負担金、公立・私立保育所の保育料などでございます。
52ページから61ページまでの10款、使用料及び手数料でございますが、総額で19億2,756万9,000円を見込んでおりまして、その内容につきましては、各説明欄に詳細に記入をいたしておりますので、個々の説明は省略をさせいただきます。
次に、62ページから73ページまでの11款、国庫支出金では、総額41億5,875万7,000円、また、次の74ページから97ページの12款の府支出金では、総額27億8,433万円を見込んでおりまして、これらの内容につきましても、各説明欄におきまして補助基本額、補助率、内容等を記入いたしておりますので、説明は省略をさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
98ページの13款、財産収入、1項の財産運用収入、1目の財産貸付収入につきましては、普通財産の貸し付けに伴います賃貸料でございます。2目の利子及び配当金につきましては、財政調整基金などの各基金の利子でございます。
100ページの2項の財産売払収入、1目の物品売払収入でございますが、前年度の実績及び市場価格等を勘案いたしまして計上いたしております。
102ページの14款の寄附金でございますが、福祉事業等への寄附金を見込んでおります。
104ページの15款、繰入金、1項の基金繰入金、1目の庁舎建設基金繰入金につきましては、庁舎建設に伴う工事費に充当するため、また、2目の緑化基金繰入金につきましては、公園の維持管理費及び生け垣助成事業などに充当するため、それぞれ繰り入れをするものでございます。
次に、106ページの2項の
国民健康保険事業特別会計繰入金につきましては、国保の医療費適正化対策として、国保加入者が、保健医療センターで実施する簡易人間ドック及び各医療機関で実施をする一般健康診査を受診した場合の、一部負担金を助成するための繰り入れでございます。
次に、108ページ、3項の財産区会計繰入金につきましては、清水財産区の線下補償料に伴います財産区会計からの繰入金でございます。
110ページの4項の
公共下水道事業特別会計繰入金につきましては、水洗便所改造資金貸付金の元金収入が貸付金を上回ることから、繰り入れをするものでございます。
112ページの16款の繰越金につきましては、平成7年度の繰越予定額を見込んでおります。
114ページの7款の諸収入、1項の延滞金加算金及び過料、1目の延滞金、2目の加算金につきましては、いずれも市税に伴います収入見込みでございます。
116ページの2項の市預金利子につきましては、歳計現金等の預金利子を見込んでおります。
118ページ3項の貸付金元利収入、1目の中小企業振興資金貸付金元利収入、2目の商業構造近代化資金貸付金元利収入につきましては、いずれも預託金の元利収入を見込んでおります。
120ページの4項の貸付金元金収入につきましては、同和金融公社貸付金の元金収入を見込んでおります。
次に、122ページ、5項の受託事業収入につきましては、茨木寝屋川線府受託事業などの受託事業収入でございます。
124ページの6項の収益事業収入、1目の競艇事業収入につきましては、大阪府都市競艇組合からの配分金及び箕面市からの交付金でございます。
次に、126ページ、7項の雑入でございますが、主なものといたしましては、年金印紙の売捌収入や売捌手数料、開発負担金、北大阪流通業務団地のごみ焼却処理負担金や施設協力金などでございます。
次に、134ページの18款の市債でございますが、庁舎建設事業や公園新設事業などの財源として借り入れをするものでございます。
次に、9ページの第2表の
債務負担行為でございますが、これは
債務負担行為を設定する事項、期間、限度額を定めるものでございます。
まず、茨木市土地開発公社に対する債務保証につきましては、期間を平成8年度、限度額を220億円と定めるものでございます。
次に、北川水路につきましては、神安土地改良区が整備工事を施工するにあたりまして、農林漁業金融公庫から融資を受けることに伴い、その借り入れに対する債務の損失補償を市が行うものでございます。
続きまして、11ページの第3表の地方債でございますが、事業実施のための財源措置として発行いたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率、借入先、償還の方法等を定めるものでございまして、その限度額の総額は19億7,050万1,000円でございます。
次に、1ページにお戻りをいただきまして、第4条の一時借入金でございますが、これは、予算の執行過程で一時的に歳計現金に不足が生じました場合に借り入れすることができます最高限度額を40億円と定めるものでございまして、前年度と同額でございます。
次に、第5条、歳出予算の流用でございますが、これは予算の執行の中で、人件費に対する流用の規定を定めたものでございます。
以上で、平成8年度の
一般会計予算の補足説明を終わります。よろしくご審議を賜りますようお願いをいたします。
○議長(
上浦誠治君) 休憩します。
(午後3時21分 休憩)
「「「「「「「「「「「「「「「
(午後3時23分 再開)
○議長(
上浦誠治君) 再開いたします。
説明は終わりました。
これより質疑を行います。
本件につきましては発言の通告がありますので、通告順に発言を許すことといたします。
まず、11番、西田君の発言を許します。西田君の登壇を求めます。
(11番 西田 孝君 登壇)
○11番(西田 孝君) 私は7点ほど、この機会ですので、ひとつお尋ねをしておきたいというふうに思っております。
まず1点目に、工事検査室。
工事検査室が設置された経緯といいますか、その目的、動機、これらについて、まず小さい1点目としてお尋ねをしたいと思います。
それから、工事検査室の職員の配置、この構成についてもひとつお示しをいただきたい。
それから、工事検査室の対象となる範囲の、工事検査の具体的な内容であります。
それから特別な工事、例えば先ほどお尋ねをしておりましたような大規模な設計変更等ですね。しかもこの内容は、同一業者で、随意契約に近い物件やと思うんですね。そういう物件については特に、監査委員会の現場監査も強化される必要はあるだろうし、工事検査室の重要な検査の対象になるのではないかと、そのように思っておりますので、それらについてお尋ねをしておきたいというふうに思います。
それから、コミュニティセンターの管理運営にかかわって、基本的な問題を二、三点に絞ってお尋ねをしたいと思うんですけれども。
これは当初から、3年ぐらい前から、担当課とのいろんな話し合いの中で申し上げておったんですけれども。複数のエリアで、校区で管理運営委員会を構成をしていくということで、それはそれで結構なんですけれども、それに伴って、当初から申し上げておるんですけれども、いわゆる利用料金の減免の取り扱い、これは現状では管理運営委員会に主体的に何の裁量権も与えられていない。市の決めましたガイドブック、中央公民館が出しておりますガイドブックとか、あるいは地区館に登載をされている利用グループの方であれば、もうとにかく問答無用で、これは5割の減免の対象になるということでありまして、この辺が初めから非常に矛盾をしていると申し上げておったんですけれども。中津の場合、1年を経過して―まだ1年にはなっておりませんけれども―例えば窓口事務の張りつきといいますか、中津側がこの2月までで、延べで624名の方で行われておると。ところが、他の地区の方から窓口に参加していただいているのは、わずか3名である。こういうことになっておるわけですね。だから、中央公民館なり地区公民館で利用団体がすべて、成文化しているグループに対しては、これは複数の校区じゃなくて、近いその周辺の校区の方も当然そういう対象になるわけでして、それらの方々もフルに使われると。それとさらに、地区公民館に書類上さえ登録すれば、公民館の利用実績がたとえなくても、「利用グループですよ」というような証明書ですか、そういうものを発行したらもう即、実際に実績もないのに5割の減免にせざるを得ない。これが実態であります。
私は、10割減免でも、あるいは5割でも、有効利用という面から、大いに使われればいいと思うんですね。しかし、団体によっては1カ月に何回も、あるいはまた1日に何部屋も貸すように要求されると。しかし、そういう管理運営の細則によりますと、それはどうしようもないということになっておりまして、この辺が非常に大きな矛盾として出てきておりましてですね。したがって今すぐということではありませんけれども、やはり一定時期に、減免の対象をある程度は地元の管理運営委員会に委譲されるべきだろうし、裁量権が与えられて当然であると。先ほど申し上げておりますように、2月まで窓口が624名の方で、特定の地区だけで、そして近隣の他の地区も全部含めて、たった3名の窓口事務の参加だと。そういうことであるなら、やっぱり管理運営にかかわって、それらの減免の対象の選定といいますか、判断もある程度管理運営委員会に与えられるべきだろうというふうに思っておるわけです。
それから、施設の維持管理なんですけれども。これから多く知れわたって広域的に利用されるということから、収入も当然ふえていくだろうというふうに思っておるわけですけれども、施設の維持管理にかかわっての取り組みが全くなされていない。これらも、どの辺までが管理運営委員会が負担するのか、市が持ってもらえるのか、この辺もやっぱりある種の取り決めも必要ではないかと。
それから補助金について、これは毎年、当初、初年度の支給額が保証されているのかどうか。この点についてひとつお尋ねをしておきたいと思います。
それから、元町再開発についてでありますけれども。既に15年の日時が経過をしておるわけでして、その間、多くの市の担当者はもとより、議員さんの中には随分それらの―まあ、現況というのはひとつも変わってないと思うんですけれども、随分骨も折られましたし、また我々も、近隣の地元の皆さんと力を尽くしたんですけれども、どうしようもないというのが現況であります。現在、準備組合の方はまだ鋭意進めていきたいという大きい意欲を持っておられますし、また、見直す会の方は「どうしても白紙に戻せ」という膠着状態といいますかね。特に平成2年以降、推進される側と、そして見直す側の割合ですか、これはどのようになっているのかということをお尋ねをしておきたいと思いますし。それと、準備組合と見直す会の今の現況、膠着状態を打開できる、そういう曙光といいますか、希望があるのかどうか。そしてまたあわせて、市の方がこの事業についてどのように考えておられるのか。このまま努力して再開発を進めていきたいという意欲をお持ちなのかどうか、あるいはこのあたりで一たん踏みとどまって、何らかの打開に向かって新たな方法を模索されているのか、その辺、市としてどのようにお考えになっているのか、お尋ねをしておきたいと思います。
それから、地球環境の保護といいますか、温暖化防止、フロン対策について、昨年12月本会議あるいは委員会で私は質疑をさせていただいたんですけれども。それ以降、担当部長ともヒアリングも何回かさせていただいて、そういう話の中では、今本市が築造しております高温溶融炉方式で破壊処理が可能なのではないかということで、研究者グループ、あるいは新日鐵とのタイアップによって、そういう研究、検討を進めているということであったんですけれども。それも鋭意検討していただいて、一日も早いフロン対策をつくり上げていってほしいと思いますけれども。そういうことと平行して、フロンの回収について、今後、ごみの減量あるいは分別収集に関連させた形で、地域の広報活動による市民、消費者の皆さんの意識の啓発・啓蒙運動、あるいは消費者が回収費用を負担して、フロンの回収に具体的に取り組んでいく、そういう組織づくりをやっぱり考えていく必要があるのではないかというふうに思っておりますけれども。それと、広域処理のための第三セクターをどのように形成していくのか。上級機関の府との連携もありましょうけれども、その後、溶融炉方式でやっていきたいという意欲もお持ちなので、その辺もあわせてお尋ねをしておきたいというふうに思います。
それから5点目に、本市の防災計画の中で、私は昨年3月議会でいろんな観点から質疑をさせていただいたんですけれども、特に防火水槽とか飲料水の確保のための対応、いわゆる配水池の緊急遮断弁ですね。あるいは防災ハンドブックの作成、配布、これはもうすばらしい評価を得ておりまして、すぐに対応していただいて、隣の高槻市なんかは市民の間から、そういうものを茨木市がやっているのになぜできないかということで、私は、こういうことが非常に……。それとあわせていろんな試みをしていただいておると、詳しい報告を受けておりまして、本市の取り組みについては本当に高く評価をさせていただいております。ただ、大災害が発生した場合に―そう常時あるとは思われませんけれども―限られた部分的な地域ではなかろうというふうに思っております。そういうことで、行政が受け持つ能力といいますか、それもやっぱり限界があるのではないかというふうに思っておりますし、その中でも最重要課題というのは、まず人命を救助すると。そういうことをどのような形で防災計画の中に盛り込んでいかれるのかということですね。具体的には、本市の公共工事に参入している土木建築指名業者の協力によって、ランク別、実績別に、本市の職員の皆さん、あるいは消防団、消防署等の連携強化を図っていく中で、そういう民間と行政との連携によってそれに対応していくという体制づくり、その辺をどのように考えておられるのか。あるいは防災計画の中でどのように盛り込まれていくのか、お尋ねをしておきたいと思います。
さらに、昨年も申し上げたんですけれども、防火緑地帯、これは樹木の特性を再認識して、神戸の被災地の実態から見て、そういうものをできるだけ具体化していきたいという答弁もいただいております。特に、現在もう施工されている公園あるいは道路については無理かなと思うんですけれども、近い将来、そういう幹線道路なり公園については、やっぱり総合的な見地から、その辺のことを十二分に防災計画の中に取り入れていただきたいというふうに思っております。この点についてお尋ねをしておきます。
それから6点目に、JR西口の交通対策と都市計画道路茨木松ケ本線の事業化についてでありますけれども。道路問題が多くある中で、特にJR西口の交通対策、これは歩道橋の新たな設置とか、部分的な改良ということでは聞いておりますけれども、将来的に抜本的に、どのように西口を改良していくかという、そのあたりが全く見えてこない。例えば、通勤・通学バスで、1車線というのはもう完全に占拠されているわけですね。ですから、その中であのロータリーが渦巻き状態と。これも朝夕、日常的に繰り返していると。このことが部分的に改良されても、ひとつも解消はできないのではないか。ということになりますと、「どうしようもないんですわ」と、部分的な改良でやっていくしかないので、市民の皆さんにある程度あきらめてもらうということなのか、あるいは通勤・通学バスのスペースの問題も含めて、抜本的に考えていくということなのかどうか。それと、これらの状況を少しでも緩和できるということは、一昨年ですか、都市計画決定がなされました茨木松ケ本線の事業化がやはり一日も早く進められる必要がある。で、この路線については事業化が確定をされて、具体的には用地買収を進めていくと、そのような日程になっているのかどうか。あわせて、宇野辺のガードの拡幅の状況もお尋ねをしておきたいというふうに思います。
それから最後に、非常に聞きにくい、お尋ねしにくい問題でありまして。行政の長たる市長に大変失礼でありますけれども―市長は、再度この行政を担当していこうという意欲をお持ちでありまして―地方議会における議会と行政、いわゆる議決機関と執行機関と。私は議員にならせていただいて、15年ぐらい前に、議会と行政のあり方について、当時の市長に代表質問でお尋ねをしたことがあります。そのときに、当時助役でありました山本市長からいろいろ教えていただいたこともあります。市長はご記憶にあるかどうかわかりませんが、私は、古くて新しい問題であろうというふうに思っております。政治に信頼を取り戻すということが今、大きな課題になっております。そこで私は、率直に、非常に僭越であり失礼かと思うんですけれども、山本市長に、市長の持っておられる政治的な哲学といいますか、政治的な信念あるいは感覚ですか、そういうものを―前回の場合はああいうことでしたので、お尋ねはできておりません。ですから、ぜひともひとつお尋ねをしておきたいなというふうに思っております。
1点目として、地方議会における行政と議会の本来あるべき姿というのは、市長はどのように―理想的なあり方を考えておられましたら、お尋ねをしておきたいなというふうに思います。それと、特に地方議会におきまして、いわゆる野党と与党という概念ですね。国政における与党と野党という関係を対比していただいても結構ですし、その辺についてどのようにお考えになっておられるのか、ひとつ率直に本音でお答えをいただきたいなというふうに思っております。
それから2点目として、市長は第1期当選直後に本市市議会に対してかなり高い評価を、インタビューという形でなされております。この評価が、その中身においてどういうことであるのか。これはいわゆる外交辞令なのか。あるいは、例えばこの議会というのは「本市行政をチェックする機能においては非常にすぐれております」とか、あるいは「議員の皆さんそれぞれ他市に比較して、その質においてすぐれられておる」とか、本市議会は非常によくやっておられるというような漠然たる表現やなしに、そういうことでありましたら、具体的な事例を挙げて―まあ、言いにくい部分もあるかもわかりません―ひとつお答えいただければ非常にありがたいというふうに思っております。
以上であります。
○議長(
上浦誠治君) 企画部長、南君。
(企画部長 南 邦彦君 登壇)
○企画部長(南 邦彦君) 第1点目の工事検査室にかかりますご質問にお答え申し上げます。
まず、設置された目的ということでございますが、工事検査室の設置につきましては、契約の適正な履行の確保と、受ける給付の完了確認を的確に行い、より一層公平にして厳正な検査体制の確立を図るということを目的といたしまして、昭和63年4月に設置をいたしております。
そして、工事検査室の職員の配置でございますが、現在、技術職員4名、事務職員2名の、6名の職員で検査業務を担当いたしております。
それから、検査の対象の範囲でございますが、検査対象といたしましては、契約金額1,000万円以上の建設工事にかかる工事を対象として、検査業務を行っております。
それから、その中で大規模な設計変更、また随意契約等のお尋ねがございました。工事の検査につきましては、工事目的物が設計図面どおりに施工されていたかどうかを確認するものでございまして、その工事の竣工を待って検査をするものでございますが、工事等の施工過程におきましては、特注製品におきます製造工場での検査でありますとか、主要構造部分の完成時での検査、また、部分払いの請求があったときの検査等、必要に応じて実施しておるというのが現在の対応でございます。
以上です。
○議長(
上浦誠治君)
市長公室長、田畑君。
(
市長公室長 田畑 俊君 登壇)
○
市長公室長(田畑 俊君) コミュニティセンターにつきましてのご質疑に、答弁申し上げます。
コミュニティセンターは、条例に規定いたします許可制限に該当する場合を除きまして、いつでも自由にご利用いただけるという施設でありますが、施設利用の対価として利用料金を徴収いたしております。しかし、地域の公共性のある団体が利用される場合は、地域福祉の増進を図るという観点から、減免規定によりまして10割あるいは5割減免を行っているところであります。
そこで1点目の、当該校区以外の減免対象団体が利用されます場合も一律に減免規定が適用されるのは、苦労しておられる当該校区にとって不公平感があり、減免規定が条例で決められていることから、管理運営委員会に裁量の余地がないではないかということでございますが、コミュニティセンターは公の施設として設置しておりますことから、利用者の範囲を地域に限定することなく、茨木市民並びに団体につきましては、広く利用ができるということになっております。
また2点目、減免につきましても、条例で規定するものと解釈されており、その適用にあたりましては、一律に適用しなければならないものと考えており、また、コミュニティセンター等の利用につきましては、当該校区以外の市民の皆さんの相互利用は、どこの場合でも行われることであると考えております。したがいまして、当該校区と他の校区によります減免の適用を変えることは困難と考えております。
また3点目の、市からの補助金につきましては、本市はコミュニティ活動の推進を図るために、管理運営委員会の活動事業等、基本的に利用料金で運営していただきたく考えておりますが、当初、1年目と、そして2年目でありますが、利用料金が見込めないということから、一定の活動費用を助成いたしておるものでございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君)
都市整備部長、川上君。
(
都市整備部長 川上 薫君 登壇)
○
都市整備部長(川上 薫君) 3点目の元町地区再開発についての考え方をお答えいたします。
この事業につきましては、現在、元町地区再開発準備組合におきまして、関係の権利者に対して、都市計画決定につきましての同意を得るべく、取り組みがなされているところであります。しかし、居住しておられる方とか商売をされている方など、それぞれの考え方もありますことから、同意率を上げることが非常に難しい状況にございます。現在の同意率は74%でございますので、平成2年以降の同意率といたしましては、横ばいの状況でございます。市といたしましては、この状況を打開いたしますために、見直す会に対して話し合いを持ちたい旨の申し出を行いまして、去る2月19日にその実現を見たところであります。残念ながら話し合いは平行線に終わりまして、進展は見られませんでした。しかしながらこの事業は、中心市街地における重要性と、現在、関係権利者の方、先ほど申し上げました74%の方が都市計画決定に同意をされている状況にありますことから、今後はさらに関係者とも種々協議、調整を行うことといたしておりますが、一定の時期にはこの事業の方向づけができますように、努めてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○議長(
上浦誠治君) 環境部長、生澤君。
(環境部長 生澤 忍君 登壇)
○環境部長(生澤 忍君) フロン対策についてお答えを申し上げます。
フロンがオゾン層を破壊して地球環境に深刻な影響を及ぼしますことから、冷媒としてのフロンガスや、断熱材用の発泡剤に含まれるフロンを分解する技術を確立することにつきましては、現在、国の関係省庁や民間団体等で種々取り組まれているところでございます。その中で、既存のごみ焼却設備等を活用する方法も検討されておりまして、本市といたしましても、メーカーに対し、溶融炉の特性を生かした処理システムの研究、開発について、本市の意図するところを伝えますとともに、大阪府並びに専門家のご意見も拝聴いたしまして、去る1月に一定の分解試験を実施したところでございます。現在、試験結果の分析とまとめの作業中でございますが、その結果がまとまり次第、国・府とも十分協議いたしまして、次の段階へと進めてまいりたいと考えております。
なお、家電製品等に含まれるフロンの回収のことについて、今後どのように啓発等を行っていくのかということでございますが。最近は家電製品の販売店が、買いかえられるときに古い家電製品を引き取るということで進められておりますが、やはり廃棄される場合もございますので、広報紙等を通じまして、またいろんな機会を通じまして、そうした場合の家電製品のフロンの回収にご協力をいただきますように、PRをしていきたいというように考えております。
以上でございます。
○議長(
上浦誠治君) 総務部長、松澤君。
(総務部長 松澤 茂君 登壇)
○総務部長(松澤 茂君) 防災関係でございますが、人命救助について、防災計画の中でどのように盛り込んでいくのかというご質問でございますが。お話にもありましたように、大震災が発生したときに、行政だけでの対応というのは確かに限界がございます。したがいまして、市民の皆様方の協力を得ながら対応していくというようなシステムづくりというのが、必要ではないかというふうに考えております。昨年の1月17日に発生をいたしました阪神・淡路大震災では、震災直後の消火活動や救出・救護活動で、また、長い間続きました避難所等での諸活動で、自主防災組織の目覚ましい活動というのが注目をされまして、改めて自主防災組織の育成の重要性というのが認識をされております。昨年の7月に策定をされました防災基本計画におきましても、自主防災の考え方が従前よりも強調されまして、自主防災組織の育成というのが重要な柱となってきております。大阪府におきましても防災基本計画に基づきまして、自主防災組織の育成を検討するために、大阪府と大阪市、また府下の各市で構成をする自主防災組織の育成に関する検討会というのを設置されまして、種々検討されております。したがいまして、本市といたしましても、基本的には大阪府の指導を受けながら進めていきたいというふうに考えておりますが、庁内的には、防災担当課長会議のメンバーの中で関係課長のグループをつくりまして、本市の自主防災組織のあり方につきまして検討をしていくと。また、本市の地域特性も踏まえて現在検討を進めているというところでございますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(
上浦誠治君) 消防長、才脇君。
(消防長 才脇芳喜君 登壇)
○消防長(才脇芳喜君) 人命救助のために、重機等を保有している市内指名業者の協力による救出・救助活動の組織化についてでございますが。今回の震災の教訓から、消防本部、消防団の保有する機械力にも限界がございます。したがいまして、倒壊家屋での救助事案など、災害現場において救出・救助に必要な重機を、市内指名業者等を通じて迅速に調達できる民間協力体制の整備が必要であると考えております。また、緊急通行路及び避難路等の確保のためにも重機の活用が必要でありまして、現在内部で種々検討を行っておりますが、引き続き前向きに取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。
○議長(
上浦誠治君) 土木部長、入江君。
(土木部長 入江浩一君 登壇)
○土木部長(入江浩一君) 5点目の防火・防災緑地帯の具現化についてでございますが。大震災におきましては、都市公園は避難地、火災の延焼防止、救助活動の拠点、仮設住宅用地等、多様な役割を果たしております。このため、近隣住民の緊急的な避難地、物資の供給所、消防活動の拠点等、一時避難所となる1ヘクタール以上の公園や、河川、道路、鉄道などと一体となり、防災遮断帯を形成する緑地を防災公園の対象とし、防災樹林地や災害応急対策施設を整備する制度が施行され始めたところでございます。本市では現在、市街地の中心部に元茨木川緑地がございますが、これを整備した当時、日本緑化センターに依頼をいたしまして、防火帯としての元茨木川として効果のあるものとするために、樹種の選定をした経過がございます。今後も河川、道路、鉄道などと一体となった防災遮断帯が設置できるような、防災面からの検討が必要ではないかと考えております。しかし、これらの整備の具現化につきましては、国や府の指導、さらには補助制度の問題など、まだまだ時間が必要であると考えております。当面は都市計画道路や都市公園の整備に努めますとともに、沿道建物の不燃化―防火地域を指定することなどによりまして、建物を耐火構造につくりかえていくなど―を促進させることが重要な課題ではないかと考えております。現在、都市計画道路として施工しております鮎川線や島線、さらに府施行の茨木寝屋川線の整備などによりまして、防火や、そしてまた避難路として、都市防災の観点から大きい役割を果たすものと考えておりますが、今後とも地域防災計画の中での位置づけを十分研究してまいりたいと考えております。
次に6点目の、JR西口と茨木松ケ本線、それと宇野辺ガードの拡幅の状況につきまして、ご答弁申し上げます。
JRの西口広場につきましては、昭和45年の万博関連として整備しまして以来、25年以上たっておるわけでございますが、その間、市街地周辺部での開発の進行と交通量の激増によりまして、交通環境が大きく変化をいたしまして、西の玄関口としての広場の改良が大きな課題となってございます。このため、庁内的にも種々検討を行いますとともに、関係機関との協議、調整を進めてきたところでございますが、抜本的な整備には関係者との調整や協議にかなりの時間を要しますことから、当面の対策として歩道橋の西側への延伸、それからまた広場内の交通規制などを導入いたしまして、交通緩和に向けまして取り組んでいるところでございます。現在、歩道橋延伸と交通規制につきましては、所轄の茨木警察署をはじめ、大阪府の茨木土木事務所、地元の商店街などとの調整を終えるとともに、バスやタクシー会社、さらには送迎バスを乗り入れております企業、学校関係者にも協力を要請いたしまして、近々工事に着手してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、この広場の改良につきましては、今後とも関係者との協議、調整を行いまして、さらに改良、改善に向けまして努力してまいりたいと考えてございます。
次に、茨木松ケ本線の整備でございますが。これにつきましては、これまで市街地中心部における東西方向のネットワークの充実、強化を図るために、平成5年の8月に都市計画決定を行いまして、平成6年8月に関係権利者を対象に事業説明会を実施させていただいております。現在、関係者のご協力を得まして、下中条の付近から松ケ本町まで、延長約800メーターにつきまして、事業化に必要な平面測量、あるいはまた縦横断測量を実施いたしまして、用地買収に入るための調査に取り組んでいるところでございます。本路線につきましてはご承知のとおり、市街地中心部の交通混雑の解消を図る上で重要な計画道路であると認識をいたしておりますので、道路用地の確保に向けまして、土地開発公社による先行取得など、事業化に向けて一層の努力をしてまいりたいというふうに考えております。
次に、宇野辺のガード下の拡幅でございますが。この状況につきましては、平成3年の7月に概略設計を行って以来、関係者のご協力を得まして、これまでに全事業用地約1,167平米のうち、約955平米を取得いたしまして、あと1件だけが未買収として残っておるわけでございます。あと1件につきまして、現時点では非常に用地買収が難航しておりますが、引き続き用地取得に向けまして努力したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○議長(
上浦誠治君)
市長公室長、田畑君。
(
市長公室長 田畑 俊君 登壇)
○
市長公室長(田畑 俊君) 大変失礼いたしました。コミュニティセンターの施設の維持管理の範囲につきまして答弁を漏らしましたので、お答え申し上げます。
管理運営委員会が管理運営をされていく上で、備品をはじめとする施設の修繕についての基準でありますが、施設設備の通常の使用による故障並びに施設老朽化による修繕、例えば内装の壁紙、あるいは畳の表がえや附属機器の修繕につきましては経費も高額になりますことから、市の経費で行いますが、修理用消耗品を購入すればできる軽易な修理につきましては、使用料収入でお願いいたしたく考えております。よろしくお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君) 市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) お答えをいたします。
地方議会における議会と理事者との関係ということでございますが、その中で与党とか野党という関係でございます。国の政治組織は、議院内閣制を採用されております。これは、執行機関が国民の代表機関である議会を基礎として成立しておりまして、執行機関は直接的には議会に対し、また間接的には、議会を通じて国民に対して責任を負うというふうにされております。したがってその中で、内閣を組織している政党会派、これを一般的に与党というふうに言われておると、その他の党を野党と言われておるというふうに、私は理解いたしております。しかし、これに対しまして、地方公共団体の政治組織は首長制を採用しておりますので、議会と執行機関とがともに直接住民の選挙に基礎を置き、それぞれの職責を分かって、独立してそれぞれの職務権限において、おのおのが直接住民に対して責任を負うという形でございます。首長制は1つの政治勢力の独裁化を防いで、相互の牽制、調和によって公正な行政が確保されるというふうに位置づけられておるわけでございます。したがいまして、地方議会は地方公共団体の意思の決定機関でありまして、首長とともに地方自治の執行運営、あるいは議決決定の機関として、地方自治行政の上で車の両輪であるというふうに考えております。したがいまして、極めて重要な役割を果たしていただいておるというふうに理解しております。
具体的には、長側というのはそれだけのスタッフを持ち、日常的に専門的に仕事をしていく体制を持っておるわけでございますが、議会、議員といいますのは、そういうものは直接持っておらないということで、むしろ、職員よりもより高い視野で、またあるいは住民の側に立って、また地域の立場に立って、いろんな視点で物を見、問題を考える、そういう姿勢で、我々理事者の提案したそれぞれの問題について意見を述べられるという立場であると、そして理解がいただければ協力をしていただいて、その執行ができるという立場であるというふうに理解いたしております。したがって、余り野党とか与党とかいう―地方議会においては基本が市民のためにということであるわけでございますから、国におけるような政治的な判断を要する事案というのは極めて少ないというふうに思っておりますので、そういう言葉が適当かどうかということについては、よくわかりません。
第2点目の意味でございますが。私が選挙で当選した直後の記者との会見だと思うんですが、いろんな質問に対して答えている中で、議会に対するいろんな見解といいますか、評価が高い説明をしておると。具体的にはどうかということのご質問かと思いますが。これは一つ一つ具体的に申し上げるということは難しいわけでございますが、先ほど申し上げました議員としての立場というのは、理事者とか、それに付随する職員、執行機関の者とは異なって、もちろん法律や条例も大事でございますけれども、そういうことではなくして、高い視野で物を言っていただくということが議員の主たる立場ではないかというふうに理解をいたしておりますので、常に議会あるいは議会外の場所においても、そういう立場でいろいろ意見をいただいておると、こういうふうに理解をしておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
○議長(
上浦誠治君) 11番、西田君。
○11番(西田 孝君) 委員会に所属しております部分につきましては、簡明に質疑をさせていただきたいというふうに思いますし、時間もあんまりとってもいけませんので、再度端的にお尋ねをしたいというふうに思っております。
工事検査室につきましては、これを設置していこうという直接の動機といいますか、これはやっぱり談合問題に端を発したと、私はそのように思っております。そういう意味からすれば、この間もヒアリングをさせていただいて、いろいろ聞かせていただいたんですけれども、工事検査室の6名のスタッフのうち技術職員が4名、しかも1,000万以上が対象になって、それだけで検査室を構成していくと。検査というのは、そういうペーパー検査も大事でしょうけれども、必ずしも1,000万以上のものを全部検査の対象にしていく―まあ、伝票検査あるいは完工検査程度のものであれば、このスタッフで対応できるだろうというふうに思いますけれども、検査という概念からしたら、やはり不作為に抽出して、しかも重点的にその物件の正確な検査、それも必要ではないかなと思うんですね。検査室という概念からしますと、いわゆる契約、そして出来高で支払うための何か一つの手続きを済ますような、非常に軽い感じの内容ではないかなというふうに私は思うんですね。で、先ほどの関連もありますけれども、ああいう特異な大きな追加工事やとか、これも随意契約ですわね。しかも、設計等の積算等は担当課でするというような内容でもあるわけですから、特にそういうものについては、文字どおり厳密な検査が必要やろうと。監査委員会の現場監査等も私は2年ほどやらせていただいて、いろいろ勉強させてもろうたんですけれども、割合具体的ですわね。こういうことはほとんどなされずに、いわゆる伝票検査、あるいは出来高検査、あるいは完成したかどうかの、非常に形式に流れているのではないかと。ですから、この辺はもう少し強化する必要があるのではないかなというふうに。特にああいう問題が出てきましたので、この機会にそういうことを感じたんですけれども、それについて再度お尋ねをしておきたいと思います。
それからコミセンですけれども、私は、他の地区の方が使われるのは悪いなんか、言ってないんですよ。先ほど、この人数を申し上げておるんですね。そして、中央公民館なり、地区の公民館にそれぞれ利用者団体やとか自主グループとか、いろいろガイドブックがありますわね。ここに記載されたら、まず精査されることなしに―随分ありますよ、もう消えているの―これらの方々は、そういう名前さえ使って申請すれば、全部5割の減免の対象になるということですわ。そういうことが一つもわかってない。これは現場しかわからへんですわ。で、減免団体を特定しておいて、頭ごなしに「事務はそっちでやれ」と。先ほども対比で言うてますが、2月までの部屋の使用数は1,079ありましたね。そのうちで当該地域が大体半分です。555部屋使うたはるわけです。その他の500余り、これは地区外ですよ。これが実態なんですわ。せやから、私は今すぐに見直せとか言うてません。そしてまた、ここに載っている減免団体がいかんなんて言うてませんで。そういう矛盾があるから、近い将来一定見直さないかんのと違うかと言うておるわけです。公室長が言うてはる概念でしたら、そしたら市が窓口をやりなはれ。そうでしょう。
最近の具体例として、公民館を使ってない実績の人が窓口へ行って「公民館を使わせ」と「公民館満杯や」と。公民館も公民館ですけどね。これは私、収入役が公室長のときに議論したこともあるんですけどね。そのときに教育委員会は、超過密状態の解消も含めて一定整理すると言うて、大きいたんかを切りはったんです。それは全部記録がありますねん。だれとだれと同席して、どうやったか。何もできてませんがな。酒が飲むことができただけですわ、はっきり申し上げて。それが、具体的に事実関係を挙げて申し上げてもいいんですけど、公民館を使ってない、実績が全くない方が「公民館を使わせ」と、「公民館満杯です」と。そしたら通常、他の公民館へ振ったらいいんですわ。ところが、窓口で登録を受け付けるんですわ。そしたら、そんな実績も何もない団体でも、これは即5割ですわ。5割で使えますねん。具体的に申し上げてもよろしいよ。しかし、それはやっぱりおかしいですやろう。だから私は、半数近い方が他の地区で、しかも窓口の業務はそれほど大きな開きがあると言うているんです。それでも先ほどの答弁では、「そんなもん、変えられへん」と。そんな答えで納得できませんがな。それやったら、市が管理運営をやりなはれ。当該地域は624名の人が窓口に張りついておって、他の地域からは約半分の使用率があるのに、他の地区から窓口を担当してくれはるのは3名ですわ。そんな実態もわからんと、「そんなことできまへんわ」と言うのやったら、市がやりはったらよろしいねん。これはもう3年ぐらい前に、今の収入役の野村さんとか千葉助役も同席してはったですわ。そこで地域の人と議論したことがありますねん、地域の人と。全部記録はありまっせ。そのときから指摘しているわけです。だからそういうことは、そんな木で鼻をくくったような答弁をされたら、こっちかて納得できませんで。やっぱり近い将来そういう矛盾を解消して、できるだけ公平な形で管理運営していくと。そういうことが当たり前のことですやん。そうですやろう。私の言うことがめちゃくちゃなら、めちゃくちゃと言うてあれしてくれはったらよろしいけど。その辺についてもう一遍、再度お尋ねしますわ。
まあ補助金についてはわかりましたけれども。
それと、維持管理の分担ですけど、これはやっぱりある程度明文化といいますか、「この辺までは担当部課で持つ」と、「この辺は管理運営委員会でやってください」というような、やっぱりそういう覚え書き程度のものは要るのと違うかなというふうに思っています。これはもう指摘にしておきます。
それから、元町再開発ですけれども、これも委員会に所属しておりまして、割合地域のことがよくわかっております。そしてまた、市の立場というのもよくわかっておるんですけれども、今のバブルがはじけて、社会経済環境はもう完全に、これを言い出された、そしてそういう経過の中からでは変わっているわけですね。基本的にそういう環境が変わっている。しかも、平成2年以降、進めていこうという方と見直そうという方と、割合がほぼ変わってない。こういう状況で、「やるんだ」というようなことで、私はどこまで本気で考えてはるのかなというふうに思っていますけれども。まあ、もう少し詳細には委員会でやりたいと思いますけれども。準備組合と見直す会の徹底した不信感、これはもうどうしようもないという現実ですね。だから私なんか、今回はいい機会やと思ったんですわ。今回は骨格予算ですから、補助金を一応上げんと、そして見直す会あるいは準備組合と、話し合いのテーブルにつくという形にできたのではないかと思うんです。見直す会の方が問題にしているのはこれなんですね。市が補助金を出して、そして向こうの準備組合の側に立って「やろう、やろう」と言うているということが、市に対しての不信感にもなっている。そういう意味では今回、例えば補助金を上げるとしたら6月でもよかったんじゃないか。だから、その辺の状況判断が一つもわかってないのと違うかなというふうに思うてます。まあこの辺はご答弁は結構ですけど、また委員会でお尋ねをしたいと思いますし、そういうことだろうというふうに指摘をさせていただきます。
それからフロン、これも委員会に所属しておりますのでね。ただ、各地で焼却炉を活用した形でかなりのところが処理、破壊を、まあ実験炉も含めてですけれども、進められておる。セメントキルン法といいまして、1,400度で焼いて、セメントと一緒にその中へ取り込んでいくというようなシステムが開発されているようですし、溶融炉の能力から言えば、私は可能ではないかと。まあ、これは非常に難しい問題でもありましょうし、また回収にしても、そういうことだろうと思います。ただ、溶融炉の利用で、焼却炉でできるとしても、やっぱり炉の本来しなきゃならない仕事、いわゆるごみの焼却、そういうものもありますし、二次公害のダイオキシンの発生とか、あるいは炉の耐用年数に影響がないかとか、いろいろあろうかと思うんですけれども、前回、12月には市長の方から随分前向きのご答弁をいただいておりまして、ひとつ鋭意取り組んでいただきたいと要望しておきます。
それから防災計画、これもそれなりの一定のご答弁をいただきまして、ぜひともそういう形で、人命を救助するという一番大事なことを最優先されて、しかも大阪府とか国とか、いろんなあれがあると思いますけれども、本市は本市の特性を生かした形でひとつ防災計画の中に、ぜひとも十分検討された上で取り組んでいただきたいなというふうに思っております。
防火帯とか公園、これはまた委員会で。
それと、JR西口のことなんですけれども。部長の答弁を聞いておりますと、抜本的には考えているというような答弁やったかな。抜本的に考えておられるのかですね。抜本的に考えるとしたら、やはり私、これは物理的な問題があると思うんですよね。抜本的には考えているけれども、部分的に改良を加えていきたいと、こういうことやったと思いますね。抜本的というのはどういうことなのか。例えば今のロータリーの現状ですと、こちらの方から、ガードから左折してロータリーを通って国道の方へ抜けると。そして南から入ってくる車、それからイズミヤの方から直進してくる車、西から東に向かってイズミヤの方あるいはガードに向かう車で、朝夕、もう渦巻き状態でしょう。トルネード渋滞といいますかね。そんなんは野茂投手だけでいいと思うんですけれども。とにかくもうこの中へ巻き込まれたら、進むに進めない、バックするにできないというような状態が日常繰り返されていると。そういう意味から言えば、これはやっぱり抜本的に考えてもらわないかんと思うんですけど。先ほどの答弁では、抜本的には考えているけれども部分的に改良したいということですので、これも委員会の方に譲りますので、その辺はどう抜本的に考えているのか、具体的にまたその場で説明をお願いしたいと思っています。
それから第7点目の、地方議会と行政の関係でありますけれども。聞き方によっては大変失礼なことになったかもわかりませんけれども、市長に非常に模範的なご答弁をいただいたのではないかというように思っております。そしてまた、市長に先ほどご紹介をしておりますように、私が15年前に代表質問でこの問題をさせていただいたときに、いろいろアドバイスといいますか、そうしてもらったときの市長の考え方と現在の市長の考え方というのは、そう変わっていない。私はこれはすばらしいことやと思うてますし、やはりこれはそれぞれの価値観も影響している。物の見方、考え方ということにつながっていくわけですけれども。要は、市長も先ほどおっしゃっておりますように、地方議会は議院内閣制ではありませんから、国政と根本的に異なる。ですから私は、地方議会というのは、もう存在していること自体が一定の対立関係―対立関係という言葉はおかしいかもわかりませんけれども、相対する部分があると。ですから、やはり一定の距離はあってしかるべきだろうというふうに思っております。もう性格が違いますからね。そういう中で、野党だからどうとか与党だからどうとかというような、これは私は非常にナンセンスな……。ところが、マスコミをはじめ、国政のそういうのをそのまま持ち出して、そういう概念的な植えつけ方をしているわけでして、知らず知らずのうちに地方議会も野党・与党というような色分けでね。それはないですわね。やっぱり議会と行政というのは地方自治体にあっては、先ほど申しておりますように相対立する部分、行政をチェックする―そういう言い方をしたら、前任者の方にえらい怒られたんですけど、私はやっぱりそれが議会の持つ権能ではないかというふうに思っておるんですけどね。ですから、一種の緊張関係があって、そして淘汰されてそういう施策が進められていくということでして、そういう意味においては市長の方から率直なご意見、見解をお聞かせいただいて、それはそれで結構かなというふうに思っておりますし。まあ、そういう色分けは基本的には存在しないんだということだろうと、私は私自身で、市長の答弁の中からそういうふうに理解をしたいというふうに思っております。特にそういう理解が間違いやということであれば、ご指摘いただいたら結構ですけれども、そういうことで7点目は終わりたいと思います。
○議長(
上浦誠治君) 企画部長、南君。
(企画部長 南 邦彦君 登壇)
○企画部長(南 邦彦君) 第1点目の工事検査室にかかりますご質問にお答えをさせていただきます。
まず、工事の検査につきましては、
地方自治法第234条の2第1項、また、同施行令第167条の15の規定によりまして、請負契約の給付の完了の確認は、契約書、仕様書、設計書、その他の関係書類に基づいて行わなければならないということになっております。したがいまして、工事の検査といたしましては、まず関係書類の検査としては、施工計画書、また各種納品書、各種試験の成績書、また工事施工の写真、これは施工前後また施工中の状況等、それらの施工内容の確認を行いました後、現地検査としましては、いわゆる出来形寸法ということで、その工事の延長、幅員、また高さ等の実測確認、そしてまた材質、いわゆる品質の検査ということで目視等による確認、またそして外観、仕上がり程度の目視確認を行うという、いわゆる出来ばえと、こういう実地検査もその中に取り入れて検査をやっておりまして、特に不明瞭な部分等がございましたら、現場代理人、また市の監督員から説明を求めながら、総合的な履行内容が設計図書等に適合しているかどうかということの確認を行っているところでございます。また、検査業務を担当いたします職員につきましては、検査技能の向上を図るということから、全国で開催されております全国建設研修センター主催の職員研修にも参加をいたしまして、その検査技能の充実、向上に現在努めておるところでございますので、よろしくご理解いただきたいと思います。
○議長(
上浦誠治君)
市長公室長、田畑君。
(
市長公室長 田畑 俊君 登壇)
○
市長公室長(田畑 俊君) コミュニティセンターの減免等につきまして、お答え申し上げます。
コミュニティセンターの管理運営につきましては、地域の施設として、おおむね施設周辺の皆さんがより多くご利用されるという観点から、当該校区の自治会を中心に、減免対象となります公共性の強い団体から出ておられる委員を中心に、管理運営委員会を組織していただき、管理運営の委託をさせていただいておりまして、さきの数字で示されていましたように、日ごろのご苦労には感謝をいたしているところでありますが。減免団体の確定につきましては、慎重に対応していく必要があると考えておりますが、減免そのものにつきましては、
地方自治法で言います公の施設であります以上、差をつけた取り扱いということは困難であると解釈しておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
上浦誠治君) 11番、西田君。
○11番(西田 孝君) コミュニティセンターのことなんですけどね。公室長、どうもわかったはらへんですな。私は何も、市が決めた減免団体が不当やと言うてしませんで。だけど、結局その公平性ですわ。だから、さっきから数字を挙げて具体的に説明している中で、有効利用という点では、本当に地域のそういうのは大いに活用されたらいいんです。ところが、具体例を挙げて申し上げていますように、減免団体やから月に何回でも、そして、あいていたら1日に何部屋でも当然やと。その権利意識だけが非常に先行していると。もう今の世の中、そういうことでしょう。「汗を流すのは嫌やけど」と、そういう世の中になってきてますやんか。それが顕著に出ているということを言うているんですわ。せやから、何も市が決めはる減免団体がいかんと言うてしまへんがな。それはそれでよろしいがな。しかし、管理運営委員会にも、そういう状況に応じて、状況を判断して―これは規則どおりいったらそういうことができるんですわ。そうですやろう。汗を流さんかって、わがまま、自由に使えますねん。その辺の不公平感、それを今の公室長の答弁やったら、それやったら市がやったらよろしいやんかいな。市が窓口を担当してやりはったらええやん。どうもその辺が行き違いというか、やっぱり違うんですわ、現場と公室長なんかが考えたはるのとは。
で、この前に申し上げていますように、まだ本市で2つ目ですがな。せやから、先ほども言うているように、「すぐ結論出せ」なんか言うてしませんで。あくまでそんな木で鼻をくくったような答弁をしはるのやったら、自治振興課で管理運営したらよろしいやんか。もう少し実態に合った答弁をしてもらわな、それは困りますわ。それについてどうでしょう、もっと具体的に言いましょうか。だから、その辺も含めてやっぱり将来的には見直していくべき面があるんじゃないかということを言っておるわけですよ。それもあくまで「そんなんあかん、そんなんあかん」と。その辺、どうも納得できませんね。市長、どうでしょう、この辺。
○議長(
上浦誠治君) 市長、山本君。
(市長
山本末男君 登壇)
○市長(
山本末男君) コミュニティセンターの運営につきましては、地域で自主的に運営をお願いするということで来ておりますが、その考え方の基本は、ある程度市の方でお示しをしておる中で運営をお願いしているということでございます。私も具体的には、ケース、ケース、細かくどういう場合はどうということは承知いたしておりませんが、地域でいろんな形で問題がないように皆さん方の総意を結集して、スムーズな運営ができるというのが一番望ましいというふうに考えております。今後十分中身の検討をさせていただきたいと思います。
○議長(
上浦誠治君) お諮りいたします。議事の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、明6日午前10時に延会したいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
上浦誠治君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。
なお、文書による通知は省略いたします。議事日程は当日ご配付申し上げますので、ご了承お願いします。
本日はこれをもって延会いたします。
(午後4時41分 延会)...