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令和3年総務常任委員会 本文 開催日:2021年06月29日

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  1. 岸和田市議会 2021-06-29
    令和3年総務常任委員会 本文 開催日:2021年06月29日


    取得元: 岸和田市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-21
    2021年06月29日:令和3年総務常任委員会 本文 ▼最初のヒット発言へ(全 0 箇所) ◯今口千代子委員長  ただいまから総務常任委員会を開会します。  まず、本委員会が所管する各部課の事務概要の報告に入ります。  理事者におかれましては、簡潔・明瞭に、かつ懸案事項について重点的な報告をお願いします。  なお、報告に対する質問等は最後に一括してお願いします。  それでは、お手元にご配付しております資料に基づき、事務概要の報告を求めます。 ◯西川正宏総合政策部長  私から、総合政策部に関する事務概要についてご説明申し上げます。  事務概要の1ページ、2ページをお願いいたします。  総合政策部は企画課、秘書課、広報広聴課の3課で構成されております。  1ページの1、各課別事務概要と職員数、2、その他主要参考事項につきましては記載のとおりでございます。  2ページ、3、各課別当面の懸案事項につきまして、各課別にご説明させていただきます。  まず企画課ですが、1点目の自治基本条例の周知と進行管理につきましては、特に若い世代への趣旨普及を図るために作成いたしましたデジタル教材を使って、学校現場や出前講座等での普及に努めてまいります。  2点目の総合計画の推進と進行管理及び次期総合計画の策定につきましては、市民への計画の浸透を図るとともに、市が実施する事務事業について、PDCAサイクルの推進のため、行政評価を実施するとともに、令和5年度スタート予定の次期総合計画の策定に向けて、市民懇話会や総合計画審議会などを開催し、基本構想案の作成に努めてまいります。  3点目の岸和田市総合戦略の推進につきましては、岸和田市の魅力、活力を高め、人口減少に歯止めをかけるとともに、躍動感のあるまちとして将来につなげていくため、岸和田市総合戦略に掲げた8つのプロジェクトの中で示された取組を推進してまいります。  4点目のふるさと寄附の拡大につきましては、国の示す運用基準に沿って、税外収入の確保や地元特産品のPR、観光の振興等を目的に、より一層ふるさと寄附の拡大に向けた取組を進めてまいります。  5点目の市制施行100周年記念事業に関する事業実施につきましては、令和4年11月に迎える市制施行100周年に向けまして、岸和田市市制施行100周年記念事業実行委員会や市民と共に、市制施行100周年プレ事業の実施及び来年度事業の実施に向け、準備を進めてまいります。  6点目のスマートシティの推進につきましては、大阪府をはじめとする関係機関や企業等と連携し、本市が取り組める事業の実施に向けまして調整してまいります。  次に秘書課につきましては、特に設定はいたしてございません。  次に広報広聴課でございます。
     1点目の市制施行100周年記念事業の周知方法の検討につきましては、記念事業が本市を挙げての事業となるよう、広報紙の特集をはじめ、ホームページ、SNS等、それぞれの長所を生かしながら、効果的な情報発信に努めてまいります。  2点目のより効果的なシティセールスのあり方の検討につきましては、本市に好感を持ち、積極的に本市の情報を発信してくれている岸和田のファンを通じての情報発信につながるよう努めてまいります。  また、岸和田のファンを増やすための方法についても、引き続き検討してまいります。  3点目の大規模災害時の具体的な広報手段の検討につきましては、災害訓練で明らかになった課題について、具体的な対策を検討してまいります。 ◯残実総務部長  引き続きまして、私から総務部の事務概要についてご説明を申し上げます。  3ページ、4ページをお願いいたします。1、各課別事務概要と職員数及び2、その他主要参考事項につきましては、記載のとおりでございます。  4ページの3、各課別当面の懸案事項につきまして、各課別にご説明を申し上げます。  まず総務管財課でございますが、福祉総合センター余裕地の利活用の検討でございます。当該用地につきましては、現在、福祉総合センターにおける新型コロナウイルスワクチン集団接種の実施に伴い、既存駐車場の混雑を避けるため、臨時の駐車場として整備し、利用しているところでございます。将来的な利用に関しましては、商業利用等について、関係課と連携し、再検討してまいります。  次に庁舎建設準備課でございますが、庁舎建替えの推進でございます。これにつきましては、別途庁舎建設特別委員会が設置されておりますので、同委員会において改めてご報告を申し上げます。  次に契約検査課でございますが、公平性、透明性、競争性を有する入札・契約等の実施による適正な品質・施工の確保でございます。関係法令に基づき、公共工事等の品質と適正な施工の確保を図ってまいります。  次に人事課でございますが、1点目は、人材不足分野における人材確保策の検討でございます。職員採用における人材確保手法について検討を進めてまいります。  2点目は、定員管理計画の策定検討でございます。適正な定員管理に向けて、中長期における定員管理計画の策定に向け検討を進めてまいります。  3点目は、長時間労働の是正等働き方改革の推進でございます。職員のワーク・ライフ・バランスの充実を目指し、長時間労働の防止に努めてまいります。  最後にIT推進課でございますが、1点目は、第2次情報化推進計画第2期の推進でございます。令和元年度に策定いたしました情報化推進計画第2期に位置づけた各種施策の推進に努めてまいります。  2点目は、社会保障・税番号制度の推進でございます。関係課と連携しながら、マイナンバーカードの利活用として、国の進める子育てワンストップサービス介護ワンストップサービスについて、カードの交付率を見ながら、導入に向け取り組んでまいります。  3点目は、AI・RPAの研究及び調達でございます。昨年度導入いたしましたRPAについては、市民税課、人事課及び子育て施設課において本格導入しており、さらなる展開について検討を進めてまいります。AIについては、子育て施設課において本格導入に努めてまいります。  最後に、基幹系業務システムの更新でございます。令和4年4月の稼働に向け、今年度は、住記・福祉系及び内部管理系システムの更新作業を進めてまいります。 ◯寺本義之財務部長  引き続きまして、財務部の事務概要についてご説明をいたします。  5ページをお願いいたします。1の各課別事務概要と職員数及び6ページの2、その他主要参考事項につきましては記載のとおりでございます。  3の各課別当面の懸案事項につきましてご説明を申し上げます。  まず財政課でございますが、財政基盤の強化と持続可能な財政運営の確立です。本市は市税を中心とした自主財源が弱く、地方交付税などに大きく依存しており、また、近年、経常収支比率が100%を超える状況が続く硬直した財政構造でございます。この課題解決に向け、引き続き行財政再建プランを推進することによる収支の改善に取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症に伴う様々な課題に対応しつつも、安定性を失わない持続可能な財政運営となるよう取り組んでまいります。  次に行財政改革課ですが、行財政再建プランの推進と進行管理につきましては、行財政再建プラン【2021年3月版】において示されております各項目について取組を着実に進めていくための進行管理を行うとともに、新たな取組についての検討、調整を行い、プランの推進に努めてまいります。  市民税課につきましては、税関係証明等の業務体制の再構築でございまして、各種税関係証明発行の窓口を一本化して対応しておりますが、今後の関連業務の電子化の推進等業務環境の変化への対応を踏まえ、関係各課と連携しながら、さらなる業務の効率化と市民の利便性の向上を図るため、業務体制の再構築について検討してまいります。  固定資産税課につきましては、令和6年度の評価替えに向けた準備作業の取組でございまして、次回、令和6年度の評価替えに向けて、地域事情等に応じた適正な価格が決定できるよう、準備作業を進めてまいります。  最後に納税課ですが、1つ目の現年課税分の徴収確保と滞納繰越額の縮減による徴収率の向上でございまして、税負担の公平性の確保と自主納付の促進を図るとともに、現年課税分の早期の徴収、滞納繰越額の一層の縮減に努めることにより、徴収率向上を目指し、自主財源である市税収入を確保してまいります。  2つ目の大阪府域地方税徴収機構との連携による共同徴収と徴収職員の人材育成でございますが、大阪府域地方税徴収機構へ引き続き参加しながら、さらなる地方税の徴収力向上に向け、職員の資質及び技術の向上を図ってまいります。  3つ目に、庁内未収金の徴収でございまして、強制徴収公債権の庁内未収金のうち、他の部課から移管を受けたものについて徴収を強化し、適正で公平な債権の管理を徹底してまいります。 ◯谷口英樹市民環境部長  続きまして、私から市民環境部の事務概要をご説明いたします。  7ページをお願いいたします。1の各課別事務概要と職員数につきましては、7ページ、8ページに記載のとおりでございます。  9ページをお願いいたします。2のその他主要参考事項につきましても、9ページ上段に記載のとおりでございます。  9ページ下段をお願いいたします。3の各課別当面の懸案事項につきましては、各課別に説明させていただきます。  初めに、自治振興課でございます。  1点目の防犯カメラ設置費補助の実施につきましては、地域の防犯意識が高まる中で、犯罪の不安を感じることなく暮らせるよう、町会、自治会が設置する防犯カメラに対する支援を引き続き実施してまいります。  2点目の岸和田市市民活動サポートセンターの運営につきましては、これまでの実績や経験を生かし、また、コロナ禍におけるニーズ等も調査しながら、市民の多様な社会貢献活動への参加を支援するための中間支援施設、中間支援組織として運営してまいります。  次に市民課でございます。  1点目は、斎場広域連携及び岸和田市立斎場建替の推進でございます。貝塚市との広域連携による共同実施に向け、新斎場整備に係る事業を進めているところですが、本年は、都市計画変更手続を行い、事業者選定に向けた準備を進めてまいります。将来の火葬需要に対応できるよう、地元の皆様にも丁寧に説明を行いながら、新斎場整備に向けて取り組んでまいります。  2点目のマイナンバーカードの交付促進につきましては、国が進めるデジタル社会の実現に向け、マイナンバーカードの発行、運営体制の強化が求められております。カードの交付関連業務を民間事業者に委託することで効率化を図り、適正かつ円滑な交付促進に取り組んでまいります。  3点目の住居表示事業の実施でございますが、入り組んだ町の区域や地番、飛び地等を整理し、街区番号及び住居番号を順序立てて付番することにより、住所・所在地を分かりやすくし、市民生活の利便性の向上を図るために住居表示事業を進めてまいります。  次に東岸和田市民センターでございます。東岸和田市民センターは、特色ある市民センターの運営と利用者の拡大でございます。JR東岸和田駅から程近い立地条件を生かした公民館の事業を実施し、利用者の拡大に努めてまいります。  次に山直市民センターでございます。山直市民センターは、施設の経年劣化による設備等の改修を挙げております。平成5年6月の開設から28年が経過しているため、設備面での補修の必要性が増加しております。今年度につきましては、屋根、外壁について総点検し、劣化箇所を改修することとしております。  次に春木市民センターでございます。春木市民センターは、長期的な視点に立った施設のあり方についての検討でございます。公民館活動や地域コミュニティーの支援を行い、地域が継続発展していくための拠点施設として、機能を発揮させるとともに、今後の施設の在り方について、施設の賃借料等の問題も含め、長期的な視点に基づき、全市的な計画とも整合させながら取り組んでまいります。  次に八木市民センターでございます。八木市民センターは、特色ある市民センターの運営と利用者の拡大でございます。子育て世帯を対象とするなど、地域の特色を生かした公民館の事業を実施し、市民センターの利用者の拡大に努めてまいります。  次に桜台市民センターでございます。桜台市民センターは、特色ある市民センターの運営と利用者の拡大を挙げております。地域と館の特色を生かした公民館の事業を実施し、利用者の拡大に努めてまいります。  次に人権・男女共同参画課でございます。  1点目の人権啓発活動の積極的な推進につきましては、人権尊重のまちづくりに向けて、引き続き職員の人権意識の向上はもとより、人権を考える市民の集いの開催など、市民の皆様への啓発を積極的に推進してまいります。  2点目の審議会等への女性の参画促進につきましては、令和3年度中に委員の改選を予定している附属機関を所管する部署を中心に、委員の選任において、男女の比率に大きな偏りが生じることがないよう、積極的に働きかけてまいります。  3点目の男女共同参画センターの運営と利用者の拡大につきましては、講座の開催、登録グループへの支援を行い、利用者の拡大に努めてまいります。  4点目の「第4期きしわだ男女共同参画推進プラン」の推進につきましては、今年度は計画の初年度となりますので、積極的に啓発事業を実施し、プランの周知に取り組んでまいります。  5点目の「岸和田市人権施策推進プラン」の改訂につきましては、昨年度に実施した市民意識調査の結果を基礎資料として、改訂に取り組んでまいります。  最後は、廃棄物対策課でございます。  1点目のごみ行政全般の経費の見直しでございます。ごみ収集運搬委託料は、平成26年度に一定の見直しを行い、平成27年度から令和元年度までの5年間で順次改定を実施してきました。今後は、次の段階に向け調査研究するとともに、分別や減量に関する啓発を努めてまいります。  2点目の天の川浄苑の老朽化につきましては、施設の老朽化に伴い、し尿処理の広域処理について具体的に協議を進めてまいります。  3点目のきれいなまちづくりの推進につきましては、市民の美化意識の向上を目指し、引き続き啓発活動に重点を置いた取組を進めるとともに、市民の皆様のニーズの反映に努めてまいります。 ◯春木秀一危機管理部長危機管理監事務取扱  続きまして、私から、危機管理部の事務概要についてご説明申し上げます。  10ページをお願いします。1の事務概要と職員数及び2のその他主要参考事項につきましては記載のとおりでございます。  3の当面の懸案事項につきましては、危機管理体制の充実、強化のために、5つの項目を挙げております。順にご説明を申し上げます。  1つ目は、受援計画の策定でございます。大規模災害時には、通常業務に加え、避難所運営や被害の調査、救援物資の調達、受入れ、給付などの災害の対応業務や復旧・復興のための新たな業務が生じます。一方で、市民生活の維持のため日常的に継続して必要な業務やサービスもございます。  災害時には、地元職員は目の前の業務に忙殺され、外部からの応援を十分活用できないなどの課題も指摘されております。そのため、人的・物的資源の確保など、広域的な応援の円滑な受入れ、いわゆる受援体制をあらかじめ整備するため、受援計画を全庁的に調整し、策定しようとするものでございます。  2つ目は、総合防災マップの更新でございます。このたび、大阪府によりまして、新たな基準に基づく高潮浸水想定区域の新設及び洪水浸水想定区域の見直しが行われました。これに基づきまして、平成28年度に作成いたしました総合防災マップにつきまして、変更、更新をいたしまして、市民の皆様にご配布するものでございます。  3つ目は、職員災害対応マニュアルの改訂でございます。有事の際に、実務を担う職員の災害対応マニュアルをこれまでの経験、訓練などを踏まえて、充実、改良するものでございます。全庁にわたるワークショップ体制を維持いたしまして、職員自らの手で一層の実効性のあるマニュアルに更新していくものでございます。  4つ目は、自助・共助の強化のための地域防災力の向上でございます。自助に関する理解を深めていただき、ご家庭での備えを行っていただけるよう、情報の提供や啓発に努めてまいります。また、共助の取組を推進するため、地域住民による自主防災組織防災福祉コミュニティの結成及び育成を図り、訓練などの支援を継続してまいります。また、災害発生時の共助を担う地域防災リーダーの育成を行うものでございます。  5つ目は、公助を担う職員の防災意識のさらなる向上でございます。全職員が防災への取組に関する理解を深め、災害時には当事者意識を持って能動的に対応できるよう、防災意識向上のための研修を実施し、訓練を開催するなど、公助の強化を図るものでございます。 ◯永島和枝会計管理者会計課長事務取扱  会計課の事務概要につきましてご説明申し上げます。  11ページをお願いいたします。1の事務概要と職員数及び2のその他主要参考事項につきましては記載のとおりでございます。  3の当面の懸案事項につきましては、効率的で適正な会計処理を実施することでございます。  会計事務につきまして各課と調整し、また、財務会計システムの機能を活用して、より効果的で適正に行えるよう取り組んでまいります。 ◯大西吉之助選挙管理委員会事務局長監査事務局長公平委員会事務局長固定資産評価審査委員会書記長  それでは引き続きまして、私から、選挙管理委員会事務局公平委員会事務局固定資産評価審査委員会及び監査事務局の事務概要につきましてご説明を申し上げます。  12ページから15ページまでをよろしくお願い申し上げます。  まず1の事務概要と職員数、2のその他主要参考事項につきましては記載のとおりでございます。  3の当面の懸案事項につきましてご説明を申し上げます。  まず、12ページの選挙管理委員会事務局でございます。  1つ目、選挙における感染症対策でございますが、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを抑えるための対応を実施し、安心して投票していただけるよう努めてまいります。  2つ目、投票環境の改善でございますが、投票所に来られた方がスムーズにかつ気持ちよく投票していただけるよう、施設面におきましては、スロープ設置による段差の解消、車椅子の配備や投票所内の投票方法や順路などの表示等に取り組むとともに、投票所事務従事者に対しましては親切で丁寧な対応を指示しているところでございます。  次に投票所設置につきましては、主に市営施設や町会館等の使用にご協力いただいているところでございますけれども、有権者の利便性や立地条件等も考慮し、地元のご意見もお聞きしながら、今後も最適な投票所設置について検討を進めるなど、投票環境の改善に取り組んでまいります。  15ページをよろしくお願い申し上げます。監査事務局の懸案事項といたしましては、監査リスクが高い事項に重点的に人員及び時間等を充てることを目的とし、リスクアプローチについて検討を行ってまいります。 ◯今口千代子委員長  報告が終わりました。  通告のありました委員は、順次ご発言を願います。 ◯井舎英生委員  それでは、順番に質問させてもらいます。  まず、2ページの企画課のスマートシティの推進についてですが、4月から、企画課内にスマートシティ推進担当が設置されています。現在の企画課での取組はどのようになっていますか、説明をお願いします。 ◯貝口みね子企画課長  スマートシティ推進について、企画からご答弁申し上げます。  昨年4月に、大阪府では、スマートシティ戦略部が設置され、最先端技術を利用した取組と府域全体で住民に利便性を実感してもらえる取組の両輪で、大阪のスマートシティ化を目指す取組が進められております。  本市では、本年4月に、多くの分野、多くの部局にまたがる案件の庁内調整を行う窓口として、スマートシティ推進担当総合政策部企画課内に設置しております。企画課が窓口となり調整を行い、実際の事業実施担当部課に情報伝達し、連携を図ってございます。  令和2年度に、大阪府、府内市町村、企業、大学等と連携したスマートシティの実現に向けた取組の推進を目的として、大阪スマートシティパートナーズフォーラムが設立されましたので、本市も参加しております。現在、企画課、スマートシティ推進担当が窓口となって、大阪府と綿密に連携しております。  また、令和2年3月に、大阪府及び大阪市は、大阪のスマートシティ化に向けた具体的な方向性や実践的な取組を示す「大阪スマートシティ戦略Ver.1.0」を発表されております。また、同じく「Ver.2.0」が令和3年度内に発表される予定とお聞きしております。  今後、大阪府の動向などを踏まえて関係機関と綿密に連携し、本市のスマートシティを推進していきます。 ◯井舎英生委員  私も、実は去年の7月に、ほかの複数の議員と大阪府へスマートシティの説明を聞きに行きました。そこで一番感心したというかよかったことは、スマートシティの目的は、府民の生活の質の向上、略してQOLというらしいのですけれども、それと、それによって府民が笑顔になる大阪というのをキャッチフレーズに聞きまして、非常にいいことだと思って、それからスマートシティのことに注目しています。  それで、現在、スマートシティ推進担当を設置して、府と綿密に連携していると分かりましたが、岸和田のスマートシティの推進の最近の取組というのは、トピックスはどんなものがあるのでしょうか。 ◯貝口みね子企画課長  令和元年度から令和5年度までを計画期間といたします第2次岸和田市情報化推進計画第2期に基づき、本市のICT施策を進めているところでございます。その中には、スマートシティと連携しているといえる取組が幾つかあります。  1つ目は、観光拠点のWi-Fi環境整備として、令和2年3月に岸和田城、だんじり会館、自然資料館において、Osaka Free Wi-Fiを整備済みでございます。
     2つ目は、RPAやAIを活用した業務効率改善につきまして、令和2年度にRPAを市民税課、人事課、子育て施設課を中心に取組を進めているところでございます。また、子育て施設課において、AIを活用した入所選考システムも導入しております。  3つ目は、公金納付における電子決済の導入としては、令和3年1月より、PayB、LINE Pay、PayPayを利用して、市税や国民健康保険料が納付できるスマートフォン決済を導入しました。また、教育委員会の取組ですが、タブレット端末整備、教室の無線LAN環境整備などが進んでおります。 ◯井舎英生委員  現在の取組は分かりました。  それでは、今後の本市のスマートシティへの取組方針の方向性を示していただきたいと思います。 ◯貝口みね子企画課長  現時点における大阪府との綿密な連携の実績といたしまして、令和3年3月25日に開催されました大阪スマートシティパートナーズフォーラムの「移動がスムーズなまちづくり」プロジェクトプレゼンテーションにおきまして、本市の交通政策に関する課題について、コーディネーター幹事企業より、本市の山直地区、山直北地区と丘陵地区を想定したスマートモビリティーの提案を受けることができました。  現在、持続可能な移動手段の確保を含め、どのような実証実験が行うことができるのか、大阪府並びにコーディネーター企業の方々と定例的に会議を行っているところでございます。  このほかにも大阪府と連携して、高齢者向けスマートフォン教室の開催に向け準備を進めているところでございます。  今後も、大阪府、その他関係機関と連携しながら、スマートシティの推進に向けて取り組んでまいります。 ◯井舎英生委員  大体分かりました。  最後に、先ほど私言いましたように、スマートシティの目的、ビジョンが、大阪府としては、府民、市民の生活の質の向上、みんなが笑顔になるような大阪ということなので、ぜひ、行政が主体で進むだけじゃなくて、岸和田市民も一緒に考えると。市民としてスマートシティに望むのはどういうとこかということ、この辺をぜひ啓発活動、また、府民と一緒にまちづくり、スマートシティづくりに取り組んでいただきたいなということを要望して、この質問を終わります。  続きまして、広報広聴課にお伺いします。タイムリーな広報(情報発信)の手段について、これを取り上げたのは、いつもタイムリーな情報発信というと、今は、スマホのLINEアプリだとか、また、きしまるとか、いろんなことがあるにしても、防災無線が家の中で聞こえにくいとか、それから、外出中だと、岸和田市外にいると聞こえない。また、難聴の方には分からないという問題点がありますね。それで、さらにもっと、この間も21日からワクチン接種会場に福祉総合センターとマドカホールが追加されましたけれども、これについても知らない市民が、65歳以上の方が結構いて、だから、申し込まない、使えないということが起きていたわけですけれども、そういうところで、広報としては、やっぱりほかの手段を考えなきゃいけないんだと思うんですけれども、この辺についてはどうでしょうか。 ◯濱崎賢治広報広聴課長  今、委員ご指摘のとおり、タイムリーな情報発信というのは、災害時、平時であるかに問わず非常に大切なことだと承知しております。委員ご指摘の、事前に空メールなどを送信して登録しておけば、緊急時にメールにて一斉配信できるような仕組みがあるのは承知しております。ただ、現在のところ、本課におきまして、何か新たな仕組みづくりが可能かどうかということになってまいりますと、情報処理技術を学んだ職員もおりませんし、本課で新たに何かすぐに開発というのは非常に難しいように感じております。 ◯井舎英生委員  課長のほうから、タイムリーな情報発信の必要性は認識しているということで、これは確認できました。  今、私も2日に1回ぐらい、岸和田警察から大阪府警の安まちメールというのが入ってきます。これは、その安まちメールに登録しておけば、こちら空メール発信しておけば登録されて、そこから情報が来ると。最近は、大きな犯罪にはなっていませんけれども、昨日もショッピングセンターで、10代の小学生の女の子に、大人がちょっとカメラを向けてあれしたとか、そんなのがほとんど毎日のように入ってくるんですね。安まちメールは岸和田警察が管轄しているのですけれども、それと同じような仕組みで、具体的に言うと、お金のかからない簡単な方法でメールマガジンというのがあるわけです。これは割と素人って言ったらおかしいけれども、誰でもそういう仕組みをつくるというのは割と簡単なので、それをどこで運用するかというのは、岸和田の場合、15万人ぐらい、例えば登録するとしたら、それなりのサーバーのあれも必要なので、テレビ岸和田だとかいろんなところへお願いすることにしても、やっぱりメール、文字で見る、残る情報ですから、この辺をぜひ真剣に検討していただいたら、お金がほとんどかからないと思いますので、その辺についての今後、検討の可能性があるのかちょっと課長のご意見をお願いします。 ◯濱崎賢治広報広聴課長  井舎委員から、一斉メールについて、自分らで開発してというようなことを、それであればお金もかからんやろうということなのですけれども、先ほども申し上げたとおり、なかなか本課で独自の開発というのは難しゅうございます。それと、その場合はメールアドレスを登録するという形になるのですが、メールアドレスで、どなたかが分かるようなメールアドレスということになってまいりますと、個人情報として取り扱う必要もございます。個人情報の保護の検討ということが必要となってまいります。  もし委託するという話になってまいりますと、費用などの問題も生じてまいります。こうした課題について、まず検討する必要がございます。  タイムリーな情報発信というのは非常に大切なことだと承知しております。ご提案いただいた手法につきましても、情報発信の手段として検討してまいりたいと考えております。  それまでは、広報紙のほかフェイスブックやツイッターなどのSNS、それからホームページの、先ほど委員からもご紹介いただきました、きしまるのプッシュ通知を生かしまして情報発信を行いながら、検討させていただきたいと思います。 ◯井舎英生委員  最後ですけれども、先ほど、個人情報のやつは、安まちメールで岸和田警察に確認してもらったら、どういうふうになっているかよく分かると思います。あそこ、それこそ絶対個人情報なんて、個人情報では登録はしてないんです。氏名とか住所そんなことは全然登録してないので。  それで、先ほど、この間からワクチンの話になりますけれども、せっかく岸和田でそうした場所を用意してやっても、それが市民に伝わらないというもどかしさを感じていますので、ぜひメールマガジンとかの端末メールみたいな仕組みね。これ、実は私の住んでいるところの町会は、世帯全部それでやっているんです。だから、町会の活動とかいろんなことが、放送設備はもうないんですよ。なくして7年ぐらい、もっとなるので、全部それでやっていて非常に楽なんで。だから、お金のかからないいい方法ですから、ぜひ実現をしていただきたいなと思います。ネットで見れば、そのつくり方がありますから、ぜひ検討をお願いして、この質問は終わります。  続いて、3ページの契約検査課ですけれども、実は契約書のリーガルチェック、法務確認についてというのが質問なのですけれども、本市の行政の仕事として、外部に業務委託する、契約するというのは結構多いんですけれども、そのときに、実はリーガルチェック、法務確認ができているかどうかというのが心配になって、契約検査課に聞いたんですけれども、今は、これ、どんな状況になっているのでしょうか。 ◯高倉仁史契約検査課長  業務委託契約に関することでございますが、本市と受注者が契約を締結する際、契約書の確認が重要でございます。契約内容に法的な問題がないのか、本市に不利な内容がないかどうか、リスクがないかどうかを確認する必要がございます。個々の契約の内容の確認につきまして、現状ではその業務委託を担当する部署が確認することとしております。 ◯井舎英生委員  そうすると、本市の契約の手続は担当の部署が行っているということですけれども、リーガルチェックなるものはどこかでやっているのですか。 ◯高倉仁史契約検査課長  リーガルチェックをどの部署が行っているかというご質問でございますけれども、先ほどのご答弁と重複いたしますが、現状では、その業務を担当する部署が確認することとしております。 ◯井舎英生委員  私も心配になって、実は5つぐらいの契約書を情報公開請求してチェックしてみました。私は法律の専門家じゃないので、チェックじゃなくて見ただけなのですけれども。そうすると、市がひな形としている標準の契約書とは似ても似つかないというか、それぞれの契約、相手があることですから、力関係もあるのでしょうけれども、全然違うんですよね。一番問題は、ちゃんと業務委託、契約どおり業務が行われているか、また、法令に基づいて法令遵守で行われているか、その辺が心配です。最後は、やっぱりトラブルになったときの紛争解決で、最終的には裁判所ということにもなるのですけれども、あまりそういうことが明確に記載されてない。だから、やはり専門家に、原課の人は仕事をするのはあれで、なかなかこんなチェック、確認は難しいんじゃないかと思うんですね。だから、今はどうもないようですので、今後、リーガルチェックするというのは1回検討してされたほうが僕はいいと思いますので、何か問題が起こってからじゃなくて。それを提言して、この質問は終わります。  続きまして、6ページの行財政改革課にお聞きしますが、先ほどのスマートシティにちょっと関係すると思いますけれども、行財政改革再建プランの3月版に追加されたスマート自治体への転換に向けての取組という項目があります。これについて、今どのようになっているのか、行財政改革課からお示しいただきたいと思います。 ◯藤川淳次財務部行財政改革担当理事  行財政再建プランのスマート自治体への転換について、行財政改革課よりお答えいたします。  今後、将来にわたりまして、市民の皆様に対して、役所が果たすべき役割を全うし、市民サービスをスピーディーかつ安定的に供給していくためには、これまでの行政運営の在り方や行政サービスの提供方法を抜本的に見直し、徹底的な効率化を図る必要がございます。行財政再建プランにつきまして、今後、本市が直面するこのような大きな課題を突破できる体制への再構築をスマート自治体への転換と説明しているところでございます。  また、技術革新が進み、ICTを活用した様々なサービスの提供や業務の効率化が急速に社会全体に普及し始めております。  行財政再建プランでは、スマート自治体への転換を図るために優先して着手すべき取組として、情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化など、自治体デジタルトランスフォーメーションを位置づけております。 ◯井舎英生委員  明確な答弁を頂きましてありがとうございます。このスマート自治体に期待するのは、先ほど私申しましたように、将来の方向性、新しい自治体の在り方をつくるものだと思うんですね。すなわち、ICT、デジタル化を使って、最終的にやっぱり市民の幸せ、市民の生活の質の向上を目指すということだと思いますので、そのために、大きな大局的な観点から、行財政改革課としては、取り組んでいただきたいとお願いをして終わります。  続きまして、IT推進課ですけれども、事務概要に行政情報化の推進という記載があります。今、行財政改革課からもお話がありましたように、自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画、これが示されて進んでいるのですけれども、行政の情報化について、IT推進課としてはどのように進めていくべきなのか、どうしているのか、その辺のことをちょっと教えてほしいのですけれども。 ◯櫻井正信IT推進課長  行政情報化の推進についてご質問いただきましたので、IT推進課よりご答弁申し上げます。  昨年12月25日に、総務省より示されました「自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画」では、6点の重点項目が挙げられ、その1つに、行政手続のオンライン化がございます。行政手続のオンライン化につきましては、先ほど、行財政改革課より答弁がありました「行財政再建プラン」にも記載がございます。行政手続をオンライン化するため、今後、電子申請システムの導入に向けて、各担当課とオンライン化の対象とする手続について検討してまいります。また、自治体情報システムの標準化・共通化につきましても、今後の国の示す標準化・共通化の動向を見据えて取り組んでまいります。 ◯井舎英生委員  各担当課とオンライン化の対象となる手続について検討していくということですけれども、そのスケジュールが分かれば、ざっと教えていただけますか。 ◯櫻井正信IT推進課長  オンライン化の対象とする手続についてということで再質問いただきました。今年度、大阪府スマートシティ戦略部が中心となりまして、電子申請システムの府内市町村共同調達が行われております。この共同調達が行われました電子申請システムにつきまして、IT推進課にて情報収集を進めるとともに、担当課と導入による効果について検討しながら調整を行ってまいりたいと考えております。 ◯井舎英生委員  ネットでの情報ですけれども、大阪府下の自治体、例えば、豊中市の例ですけれども、2022年度末までに、市民がオンライン申請できるようにするということで、条例をつくって推進していますので、ぜひ本市でも、今質問した企画課と行財政改革課とIT推進課、これがばらばらじゃなくて、とにかくもう三つどもえになって、3本の矢で推進をしていただきたいということを要望して、この質問は終わります。  次に財政課なのですけれども、実は、何を質問するかというと、予算編成、予算の配当及び執行の調整に関することということで、先般も2つ専決処分が出ました。それから今回も補正予算があるのですけれども、このコロナのために、非常に国のほうから新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金なり、いろんな予算がつくのですけれども、業務委託、例えば、生活保護のやつとか子育ての非課税世帯に配付するとかいろんなことに、いいことはやってくれているのですけれども、業務委託の費用が、ちょっと僕は解せないところがあって、この辺、財政課がきちっと査定をしていただいているようには思うのですけれども、この辺についてはどうなのでしょうか、財政課から質問にお答え願いたいと思います。 ◯新内利彦財政課長  今回の補正予算と専決処分の承認を頂きました分の予算も含めましての話になります。補正予算につきましては、通常、当初予算の作成時に予想できなかった国の制度変更であるとか、国の経済対策による追加、または社会情勢の変化などによって、当初予定した事業よりも大幅に増加したといったときに臨時的に補正予算を行うものでございます。予算の作成の期間に関しましては、当初予算はおおむね4か月をかけて作成していくものでございますが、補正予算に関しては臨時的な取扱いということで、短期間で作成しているといった事情はございますけれども、当初予算と同様に、予算の要求書や資料等の提出を求めて予算案を作成しているところでございます。  国からのコロナ禍の関係といったところの補助事業につきましては、補助の対象となる経費であるとか、補助の対象となる費用の上限額であるとか、そういったものを補助要綱、補助要領等で国から示されておりますので、原則その範囲の中で予算を作成しているといったところでございます。 ◯井舎英生委員  時間があまりかけられないという説明なのですけれども、それにしても、例えば、この間の専決のやつで、子育て支援のあれが1億9,800万円、国から補助金が出て配付する。それに係る経費が業務委託も含めて5,000万円ぐらいかけているのですね。それから、今回、この予算審議になるのだけれども、今度は生活保護のほうのあれと比べると物すごく差があるのですね、そのかけている、その業務委託の。ちょっとこの辺は、財政課でもきちっと査定していただけるようにしてほしいなということ、いろいろ忙しい、時間がないということじゃなくて、常にそんなことをお願いして、この質問は終わります。  次にサービスセンターですけれども、昨年も質問したのですけれども、サービスセンターに市民が出かけたけれども、できない、分からない、取り扱ってもらえなかったとか本庁行かなきゃ、ここへ来なきゃいけなかったという市民の声が時々届きます。サービスセンターで、今、取扱いができない業務というのはどんなものがあるのか、主なものをちょっと教えてほしいんですけれども。 ◯西村朗八木市民センター所長  サービスセンターに関するご質問ですので、八木サービスセンターからお答えさせていただきます。  様々な相談を窓口でお受けしていますが、利用者の中から多いご相談で、サービスセンターで受付ができないものといたしましては、例を挙げさせていただきますと、年金の手続や介護保険の認定等の手続、また、生活保護のご相談、最近では、マイナンバーカードの普及に伴いまして、マイナンバーカードの受け取りや電子証明の更新などがございます。 ◯井舎英生委員  今、年金とか介護保険のやつは割と高齢者が多いかなと思うんですけれども、やっぱり近くのサービスセンターに行ったけれどもできなかったということなんですけれどもね。そういうサービスセンターでできないものに対しては、どのような取扱い、市民に対してはどのようにしているのでしょうか。 ◯西村朗八木市民センター所長  サービスセンターでどうしても対応できないことにつきましては、市民のお話をお伺いいたしまして、関係課や関係機関へ電話で連絡し、お申出内容をお伝えした上で、ご本人様と直接お話ししていただきましたり、また、ご高齢の方等で、ご本人の電話の声が聞き取りにくいような場合につきましては、代わりにお話をお伺いしながら説明させていただきまして、少しでもご要望にお応えできるように努めております。 ◯井舎英生委員  そこで、以前もちょっと提案したと思うのですけれども、耳で聞くというのはやっぱり高齢者も苦手なんですよね。だから、ここの下のカウンターで介護保険とかいろいろ、生活保護とか対面式で、カウンターで話す、ああいう形をサービスセンターでも取ってほしいな、考えてほしいなと。何するかというと、オンラインでモニターを、パソコン画面をつなげば話ができるので、やっぱりお年寄りは顔見て話したいと。電話でというのは非常に難しいので、ぜひ、技術的にはできることだと思うので、その辺を考えてあげてほしいと。  それから、先ほど、マイナンバーカードの話がありましたが、いつもここの本庁の1階のロビーにはマイナンバーカードを求めて手続に来る市民がたくさんおります。先般も、地域の市民センターで出張受付をしたら、非常に人気があったということを聞きました。それでもう一歩、政府もマイナンバーカードは早急に普及させたいということですので、やはり支所、各地域のセンターに、毎日じゃなくてもいいので、週に月火水、木金土、分けて、そこへ常設して、その地域の市民が行きやすいところでマイナンバーカードの手続ができるように、設備と人材一、二人持ち込んでいくと。そうすれば、ここへ来る人が少なくて済むと思うので、ここまで、みんな、遠いと言っていますからね、市民は。その辺のマイナンバーカードのことについては、すぐ一足飛びにできないと思いますけれども、市民環境部マターだと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思いますけれども、部長、どうでしょうか。 ◯谷口英樹市民環境部長  今、委員から、マイナンバーカードのサービスセンター等での取扱いということでございます。今、7月からマイナンバーカードの発行について、体制強化のために民間事業者に委託しまして、今、業者と運営方法について調整中でございます。その中にも出張申請ということで、市民センターに出向いて、また、公的機関以外のところでも協力を得られる施設であれば出向いてということを考えておるところでございます。  そのような中で、皆様の身近なところに出向いて、申請を受付できるということを取り組んでまいりたいと思っておりますので、引き続き業者とその手法についても含めて、調整してまいりたいと思っております。 ◯井舎英生委員  まさに、私、それが大阪府が目指すスマートシティの1つだと思うんですね。先ほどのスマートシティのあれに、府民の生活の質の向上、府民が喜ぶ大阪と、具体的にそういうことを推進することがいいと思います。だから、先ほどの企画課、行財政改革課の方ともその辺をよく相談していただいて、ぜひ検討、前向きに、サービス、質の向上を目指してお願いしたいと思います。以上です。  続きまして環境保全課ですけれども、昨年、議会の第3回定例会で取り上げましたが、臨海部の悪臭問題が、事業所が、5月いっぱいぐらいで設備改善をするということだったんですけれども、今もまだ少し、回数は少なくなっていますけれども、悪臭が感じられるんですけれども、この辺の現状、どういうふうになっているのでしょうか。 ◯重田昭裕環境保全課長  ご質問の臨海部の臭気事案について、環境保全課よりご答弁申し上げます。  臭いの強さに関する指数、いわゆる臭気指数について、一部規制基準を超過している事業所が臨海部でございましたことは、令和2年第3回定例会にてご答弁申し上げたところでございます。  規制基準の超過を受けまして、岸和田市が是正指導を行ったところ、当該事業所が対策を計画し、昨年11月にその一部が完了し、本年5月に、全ての対策が完了したとの報告を受けております。昨年11月の対策完了後に、市が、法令に基づく測定として、昨年12月と本年2月の2回、測定を行い、その結果、いずれも規制基準値以下となりました。また、本年5月に対策の全てが完了した後、6月にも法令に基づく測定を実施しており、現在分析中です。7月に結果が出る予定となっております。  臨海部の臭気に関する市民からの情報は、昨年度に比べ減っておりますが、まだ情報が入っているという状況もございますので、引き続き当該事業所について指導してまいりたいと考えております。 ◯井舎英生委員  会社から完了したという報告があったにもかかわらず、まだ臭いが出ているということは事実のようです。それで、6月に法令に基づく測定を実施したとありますけれども、この法令に基づく実施というのはどんな測定ですか。 ◯重田昭裕環境保全課長  臨海部の当該事業所に対する排出ガスに関する行政測定を行いました。また、特定悪質物質の調査も行いまして、これも、基準値以下となっておるという状況でございます。 ◯井舎英生委員  昨年も、環境保全課の担当者、課長も、部長も御存じだと思いますけれども、去年の部長も。アドバイスしたのだけれども、測定測定って、臭いが出てないときに測定しても何の意味もないと言ったわけです。だから、臭いが出ているときに、しかるべき測定方法で測定してもらわないと駄目ですよね。そんなことはもう誰でも分かることで。だからそこのところを、どういう操業状態で、臭いが出ている状態で測定したのか、測定する場所も、工場の敷地の四隅でしたとか、ガスだから上空を飛んでいるので、その根本をやったって何も臭いはしないわけで、その辺を、今この場で細かいことは言えないので、後でその状況を教えていただきたいと思います。  まだ回数が減ったとはいえ、特に土日、風向きで臭いがしているようです、私も感じていますから。引き続き、その辺を力入れてやっていただきたいと思います。それをお願いして終わります。  最後、公平委員会事務局ですけれども、職員からの相談に関してということなのですけれども、何かというと、これだけ市は職員がおられますから、例えば、上司からのパワハラであるとか、また、同僚とかいろんなところの嫌がらせとかいじめとか、いろんなことは表面化してないかもしれないけれども、ある可能性があるんですけれども、そういう時に、職員が安心して相談に行ける体制になっているのかどうか、その辺の状況を教えてほしいんですけれど。 ◯西河鉄二選挙管理委員会事務局次長兼公平委員会事務局次長兼固定資産評価審査委員会書記次長  公平委員会は、職員の勤務条件に関する措置要求、職員に対する不利益処分の審査及び職員からの苦情相談を主な業務としてございます。委員お尋ねの苦情相談を受ける体制でございますが、職員からの苦情相談に関する規則第3条により、公平委員会事務局長及び事務局次長が苦情相談員として主に対応してございます。  事案の処理としましては、同規則第4条に、苦情処理を行った職員に対して助言を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下、指導、あっせん、その他必要な措置を取るものとされてございます。  具体的には相談がございましたら、事務局長及び事務局次長が対応し、双方から意見を伺い、問題解決に向け助言、調整等をしているところでございます。  その中で、公平委員会へも相談、報告を行い、アドバイス等を頂いておるところでございます。なお、事務の遂行に当たりましては、同規則第6条では、苦情相談に関して、職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならないとあり、また、第7条では、申し出た職員が、職場において、苦情相談を行ったことなどにより不利益を受けることがないよう配慮しなければならないとございますので、この2点に注意しつつ、適切な事務の遂行を心がけておるところでございます。 ◯井舎英生委員  公平委員会事務局長と次長がまず聞くというけれども、それは職員からすると、そのお2人には、お2人も職員なので相談しづらいと思うのですね。だから、公平委員会の第三者みたいな方に、相談に行ったこと自体も秘密でしょうから、その辺の配慮がないと、職員が職員に直接聞くというのはなかなか難しいように思うんですね。ちょっとまたその辺のことを考えていただきたいなと思います。  やっぱりこういうコロナでいろんなそういう相談事案もあると思いますし、私が言うのは、仕事上のことでの相談もあるし、それから、先ほど言った嫌がらせ、パワハラみたいなことも、非常にいろいろ内在化して中に籠もると具合悪いことがありますので、ぜひ公平委員会として、もうちょっとその辺の配慮を、一言、僕、職員が職員の相談を受けるというのはちょっとまずいなと思いますので、それだけ指摘して質問は終わります。ありがとうございます。 ◯岸田厚委員  それではまず、スマートシティの推進についてですけれども、先ほど井舎委員の質問で大体大まかなことは理解をしました。1点確認をしておきたいのですけれども、この岸和田市のスマートシティの基本理念、基本構想というのはどんな形で位置づけられているのかお尋ねします。
    ◯貝口みね子企画課長  スマートシティの推進について、企画課から答弁申し上げます。  スマートシティとは、国の資料によりますと、ICT等の新技術やデータを活用した市民サービスの提供や各種分野におけるマネジメントの高度化等により、都市や地域が抱える諸問題の解決を行い、また、新たな価値を創出し続ける持続可能な都市や地域とされております。  本市におきまして、スマートシティを推進するに当たり、データを活用した市民サービスの提供や各種分野におけるマネジメントに取り組む際には、市民の個人情報の取扱いや市民の十分な理解と信頼を得るべく、個人情報の保護に関する法律や岸和田市個人情報保護条例を遵守した上で、個人のプライバシー等の確保を徹底して進めていきたいと考えております。 ◯岸田厚委員  今、お話をしていただきました岸和田市のスマートシティの言わば基本理念や原則というものだと思うんです。それについて、まだ文書にきちんとされたものがないと理解をするのですけれども、文書化されたものはあるのでしょうか。 ◯貝口みね子企画課長  スマートシティの推進について企画課から答弁申し上げます。  令和3年4月に、総合政策部企画課内にスマートシティ推進担当課が設置されたところでございます。委員ご指摘のスマートシティを推進するビジョンや計画については、現在のところございませんが、本市のICT施策自体は、令和元年度から令和5年度までを計画期間とする第2次岸和田市情報化推進計画第2期に沿って進めているところでございます。従来ICT施策であったものですが、スマートシティの概念が後からできたもので、一部分はスマートシティの取組となる施策もございます。今後、大阪スマートシティ戦略や国の動向を注視しながら、本市のスマートシティの進め方について、調査研究を進めてまいる所存でございます。 ◯岸田厚委員  今、IT推進課のほうからいろいろ計画された情報化推進に今般新しい考え方としてスマートシティが位置づけられて、本市もそれを中心に活動するということです。  いろんな市ではスマートシティをするに当たって、構想、基本理念、また推進の原則や基本目標といったものをきちんと定めて取り組んでおられます。  岸和田市として、先ほどからお話をされているいろんな事業がばらばらとやられていて、それを1つスマートシティやということで位置づけをされているのですけれども、やはり、大本の岸和田としてどういったスマートシティの構想を持って、どういったまちをつくっていくのかという基本的な部分があって初めて個別のそういった計画が実行されると思うので、まず、大本の構想や計画についてきちんと議論をしていただく。あと、先ほど、言われましたプライバシーの保護や透明性の問題、また安全性の問題や運用面の問題、財政面の問題、いろんな課題があると思うので、その辺もきちんとまとめた形での岸和田版のスマートシティ構想をつくっていただくことを要望して、この質問は終わります。  次にIT推進課にお尋ねをします。課題のところで、社会保障・税番号制度の推進というものがあります。行政手続における特定の個人を識別するための番号、いわゆるマイナンバー、これができ、個人番号の利用がいろいろと使えるようになったんですけれども、IT推進課として、これらをどのように推進していくのか、まずお答えください。 ◯櫻井正信IT推進課長  社会保障・税番号制度の推進についてご質問いただきましたので、IT推進課よりご答弁申し上げます。  マイナンバーは、税と社会保障、災害対策の分野にしか利用できないこととされており、対象とする事務がマイナンバー法で規定されております。また、第9条第2項では、地方公共団体は条例で定めることによりマイナンバーを利用できると規定されております。  IT推進課では、この条例で定める独自利用の部分につきまして、各課と共に調整を行いまして、情報連携を進めるとともに、個人番号を活用した市民サービスの向上に努めております。  具体的に申し上げますと、ひとり親家庭医療助成事務が該当いたします。ひとり親家庭医療助成事務は、マイナンバー法に規定されている事務ではございませんけれども、例えば、転入されてこられる方の場合ですと、転入前の市で発行した課税証明書の提出が不要ということになります。  さきの国会でデジタル改革関連法が可決、成立しておりまして、マイナンバー法につきましても、今後、様々な動きがある見込みですので、引き続き注視してまいります。 ◯岸田厚委員  今お話がありましたように、マイナンバーカードを利用する手続というものが規定されていると。今般、健康保険証のひもづけも行われるという情報もありますし、今後、どういった形でマイナンバーが活用されるのかというのは、大変、個人情報の保護の観点からは心配な部分もあります。  IT推進課では情報関連を行っていただくことを仕事とされていますけれども、本人が知らないうちにほかの機関に情報のやり取りが行われたとか、そういったことがないようなセキュリティーをこれからも守っていただくことを要望して、これについての質問は終わります。  それと次に、マイナンバーカードについて、先ほど部長からお話がありました、この7月から民間事業者に委託を行うということですけれども、市職員と委託職員の業務分担はどのようになっているのか、まずお尋ねします。 ◯生嶋雅美市民課長  マイナンバーカードの交付促進につきまして、市民課からお答えさせていただきます。  令和4年度末までに、国民のほとんどがマイナンバーカードを取得することを想定しまして、国から各自治体へ普及推進に取り組むよう依頼がありまして、部長からも先ほど答弁がありましたように、本市でもカードの交付体制の強化に向け、現在、委託業者と協議を進めているところでございます。  7月中旬から、市民課内のマイナンバー窓口数を増設し、月1回の休日開庁を継続実施することに加え、平日7時までの時間延長や申請の出張受付をサービスセンター等で行う予定をしております。  また、窓口の混雑解消に向け、予約システムを導入し、市民が窓口にお越しいただく日時を事前に予約していただくことが可能となります。  マイナンバーカード業務について、市職員と委託職員との業務分担は、カードを交付する方の本人確認や市民に暗証番号を入力いただく統合端末の操作などは、国のほうで業務委託は認められていないため、引き続き本市職員で行いまして、申請書類の記載の案内や電話予約の受付、出張申請の写真撮影などは委託職員が行うこととなります。  市民に、市職員と委託職員との違いが視覚的に分かるように、名札のひもを色分けして着用していただくこととします。 ◯岸田厚委員  6月に、個人番号カード交付関連業務委託のプロポーザル選定委員会の結果ということで、業者が決まったと載っていました。マイナンバー業務というのは、特に個人情報の管理、慎重に取り扱うことが必要になると思います。先ほどお話がありましたように、市の職員と委託業者に窓口業務を任せるということで、その辺については大丈夫でしょうか。 ◯生嶋雅美市民課長  現在、協議を進めております事業者は、他市でのマイナンバー窓口の受託経験があり、個人情報の取扱いが適切である認証としてのプライバシーマークやISMS認証を保有している事業者でございます。行政の窓口業務に携わるということで、委託職員が守秘義務や個人情報保護、接遇マナーについての研修を受け、委託事業者には適切な教育体制を整えていただくこととしております。  今後、業務を進めていく上で、本市と事業者が定期的に報告や協議を行い、円滑な業務体制を図ってまいります。 ◯岸田厚委員  私は今回、スマートシティ、IT推進、またマイナンバーということで、今回、国のほうではデジタル改革関連法案が施行されるということで、ただ、市民にとっては利便性がよくなるという一方で、やはり個人情報の保護という、その観点が一番大切だと感じています。利便性だけを追求したあまり、様々な情報がいろんな形でいろんなところに拡散していかないように、市としても、個人情報の保護について、徹底して取り扱っていただきますよう要望して質問を終わります。 ◯倉田賢一郎委員  事務概要2ページ、企画課のスマートシティの推進についてなのですけれども、これは他の委員と質問内容が重複しますので、要望だけ述べさせていただきます。  岸田委員のご質問の中で、基本理念はまだ策定できていないというお答えだったのですけれども、スマートシティの推進が4月に設定されてまだ間もないということで、それも仕方ないのかなと思うのですけれども、この近隣の自治体では、堺市が、今年の5月31日に堺スマートシティ戦略というものを策定しています。その中身なのですけれども、泉北ニュータウンのリニューアルということをメインにして、非常に分かりやすい内容でまとめられています。  現状では、このスマートシティの推進というものが、我々も一体どういうことを推進していくのか全く分からない状況で、市民も本当に何も分からない状態だと思うんですね。だから、まずは、そのスマートシティの推進というものがどういったものなのか、こういった計画をきちっと策定していただいて、市民が住みやすいまちづくりを実現していただくように要望して、この質問を終わります。  次に、事務概要10ページの受援計画の策定についてです。今年度、新たにこの受援計画の策定について取り組んでいくということなのですけれども、この背景についてお答えください。 ◯佐野成城危機管理課長  受援計画策定についての背景ということで、危機管理課よりご答弁させていただきます。  大規模災害等の被災地では、地元の職員の被災や膨大な業務への対応、生活物資の確保など、外部からの支援の受入れが必要となります。今回、内閣府より示されております地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン及び市町村のための人的応援の受入れに関する受援計画作成の手引き等を受けまして、大規模災害時における人的資源の不足を補完すべく、外部からの支援を最大限活用して、早期復旧を図る受援計画の策定をしようとするものでございます。 ◯倉田賢一郎委員  背景についてはよく分かりました。では、今後の予定についてはどうなっているのかお答えください。 ◯佐野成城危機管理課長  今後の予定についてでございますが、国のガイドラインに基づく骨子作成、関係課へのヒアリング、作業集約の上、市民生活を支える業務の継続や再開との調整を図りながら、計画策定を進めていきたいと考えております。 ◯倉田賢一郎委員  災害時には大変重要な計画になってくると思いますので、ぜひ、今年度、スムーズに進めていただきたいと思います。これまで地域防災計画の中の1項目であった国内外からの支援の受け入れという項目が、受援計画として1つの計画になるということで、支援の受入れ体制が非常に強化されるのかなと期待いたします。  これから、台風であるとか大雨による災害とか増えていく季節になってきますので、ぜひ、この計画が実行できる体制を整えていただいて、市民の安心・安全な暮らしを支えていただきますようにお願いして、私の質問を終わります。 ◯松本妙子委員  4ページ、長時間労働の是正等働き方改革の推進についての質問です。  昨今のコロナ禍により業務が多忙になっている部署もあるかと思いますが、職員の時間外勤務において、どのような影響を受けているのでしょうか。 ◯吉井俊司人事課長  長時間労働の是正等働き方改革の推進についてのご質問でございますので、人事課より答弁させていただきます。  新型コロナウイルス感染症の対応業務につきましては、令和2年以降、特別定額給付金の支給業務等に始まって、様々な追加施策の実施に伴う業務、それを対応している部署での職員の時間外勤務において影響が出ております。  令和元年度と令和2年度の時間外勤務の年間実績を比較して、1人当たりの月平均時間数が増加している代表的な部署を申し上げますと、企画課において、臨時交付金調整等に係る業務で1.5倍、固定資産税課で、軽減措置に係る業務で1.59倍、福祉政策課で、特別定額給付金業務、これに係るのが1.61倍、生活福祉課で困窮者支援担当業務、こちらで2.25倍、子ども家庭課において、子育て世帯への給付金業務、こちらで1.15倍、また、産業政策課で、商工振興担当に関連する業務で1.12倍となっております。 ◯松本妙子委員  様々な部署において、コロナ禍の影響で職員の時間外勤務が増加しているとのことですが、職員だけではなく、会計年度任用職員も時間外勤務が増加しているのでしょうか。また、全庁的に会計年度任用職員の時間外勤務の現状についてもお教えください。 ◯吉井俊司人事課長  先ほど申し上げました、固定資産税課、生活福祉課の困窮者支援担当において、それぞれ同様の影響により、会計年度任用職員の時間外勤務時間がそれぞれ1.63倍、1.29倍と増加しております。  また、会計年度任用職員の実態ですが、常勤職員に比べて勤務時間が短く、事務職の場合、基本的な勤務時間1日7時間の週4週で28時間、また、1日5時間45分の週5日で28時間45分と勤務になっておりますが、全庁的な時間外勤務の現状といたしましては、令和2年度の実績で申し上げますと、全体の1人当たりの月平均の時間数は、平均7時間45分となっておりまして、また、1人当たりの月平均時間数が30時間を超える部署につきましては、市民課、子育て支援課、子育て施設課、学校給食課、学校教育課の5課となっております。 ◯松本妙子委員  会計年度任用職員も、部署によっては、1人当たりの月平均時間数が30時間を超えているとのことでした。皆様には、多くの時間外勤務をしていただいていたことはよく分かりました。  採用に当たって、受験者に対して勤務条件を示していると思いますが、このような実態があることも併せて徹底してお伝えした上、お仕事に対して意欲のある方の人選をお願いしたいと思います。  それに対するお答えと、また、令和2年第1回臨時会において、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、職員は職場の3密を避けるため、シフト勤務などの取組について、本市もさらなる工夫をお願いいたしましたが、これらの取組は今後の働き方改革の推進にもつながると考えます。現状についてお聞かせください。 ◯吉井俊司人事課長  会計年度任用職員の時間外勤務につきましては、現状は採用試験の中で、業務の都合により時間外勤務、休日出勤の可能性がある旨お伝えし、配置された部署において、調整の上、時間外勤務を行っていると認識しておりますが、委員ご指摘のとおり、時間外勤務の現状については、もう少し伝え方を改めていきたいと考えております。その上で、会計年度任用として期間が限られた職ではございますが、その間、市民のために、職員と共に行政サービスの提供に取り組んでいただける熱意のある方を求めていきたいと思います。  次にシフト勤務などの取組についてですが、令和2年度に引き続き、今年度におきましても、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、各部署の業務状況や市民サービスへの影響も考慮した上で、土日祝を含むシフト勤務と、勤務の開始、終了時間を変更する時差勤務を実施しております。  令和2年度の実績としましては、シフト勤務を行った部署が72課のうち36課、時差勤務を行った部署が72課のうち30課となっております。また、今年度よりテレワーク勤務を試行しまして、現在6課が実施しております。 ◯松本妙子委員  時間外勤務の状況やシフト勤務などの勤務体制の現状について答弁いただきましたが、今後、よりよい市民サービスを提供していくには、その業務を担う職員の職場環境を整えていくことも大事だと考えます。時間外勤務において、特定の職員や特定の担当に偏りがあれば、部署内で業務量を調整したり、また、部署において偏りがあれば、時間数の多いところに増員したりするなどが必要であり、また、そこで働く職員のモチベーションの向上に配慮した職場運営も必要と考えます。  私たちや市民も、行政には、より早く仕事をやり遂げていただきたいという思いはありますが、あまり仕事を詰め過ぎて、かえって体調を崩したり、やる気を損ねたりしては逆効果と考えます。上司の言い方1つで、やる気が出たり、やる気をなくしたりする場合もあるかと思いますので、上司は、全体的な立場に立って、職員が働きやすい環境づくりに、これからもご配慮いただきますようお願いして、この質問は終わります。  続きまして、自治振興課に質問させていただきます。  9ページの防犯カメラの設置費補助の実施についてでございますが、具体的にどのようなことを課題と認識しているのでしょうか。 ◯宇野義文自治振興課長  防犯カメラの設置費補助の実施についてのお尋ねですので、自治振興課よりご答弁申し上げます。  平成25年度から、町会等が新たに設置する防犯カメラへの補助制度を開始しておりますが、毎年、補助台数以上の申請を頂いており、地域の防犯意識が高まる中、全ての要望に応えることができていないことが課題となっております。 ◯松本妙子委員  私も、防犯カメラの設置の要望をよくお受けします。町会にも相談させていただいておりますが、警察と相談して、危険度の高い場所から設置する予定と、いまだ設置に至っていないところも多くあります。1か所は、ある小学校の子供の通学路で、車の通行量の多い大変危険な場所ですが、以前、子供たちの通学時間帯に猛スピードで信号無視をして交差点を走り抜けていく車がありました。見まもり隊の方たちも大変心配され、すぐ町会に相談しましたが、ポールを立てなければ設置できない場所で、ポールを立てるのに10万円ぐらい費用がかかり、また立てる場所もなく、町会で検討はしているが、今回はやむなく見送ったとのお返事でした。町会の方々も大変気にはなさっている箇所ではあると思いますが、このままでよいのかと心痛むこともありました。  最初に、年間の防犯カメラの申請件数、また、市の補助金の金額はどのようになっていますか、お答えください。 ◯宇野義文自治振興課長  防犯カメラの年間の申請件数、また、市の補助金の金額についてのご質問でございます。年間の申請件数につきましては、直近の3年間では、平成30年度は55台の補助額に対し、申請が67台、設置実績は52台。令和元年度につきましては、55台の設置枠に対し、申請が98台、設置実績が52台。令和2年度につきましては、55台の補助額に対し、申請が60台、設置実績が55台となっております。  また、市の補助金の金額につきましては、防犯カメラ1台の設置につき上限15万円となっております。 ◯松本妙子委員  毎年予算を上回っての申請があるということですが、平成30年度、令和元年度については、設置実績が、補助額がまだ空いているにもかかわらず、なぜ設置できなかったのでしょうか、理由をお聞かせください。 ◯宇野義文自治振興課長  防犯カメラの補助実績についてのご質問でございます。平成30年度、令和元年度の防犯カメラの補助実績で、設置枠に空きがあるというご質問ですが、平成30年度、令和元年度とも、当初は55台の設置が決まっておりましたが、町会等が実際に設置する際、設置する付近の住民の同意が得られなかったり、設置を予定していた場所に許可が下りなかったりしたなどの事情で設置を断念し、町会から辞退の申出を受けたということが理由となっております。 ◯松本妙子委員  また、ポール設置するのに補助金は出るのでしょうか。 ◯宇野義文自治振興課長  ポール設置の補助金に対してのご質問でございます。ポールに対しての補助ですが、防犯カメラ本体以外に、専用ポール設置工事費など、その他防犯カメラの設置に必要な費用も補助対象となっております。 ◯松本妙子委員  整備に要する費用は、全てポールも含めて補助対象経費の対象になっているということでしたが、上限額が15万円と決まっていれば、結局、ポールのお金は町会負担になります。ポールが必要な設置場所であれば、上限額を20万円にするなど、柔軟に、安全性を最優先した対応はできないものでしょうか。今後検討していただきたいと思います。  また、先ほどの説明で、補助制度は平成25年度から開始したということでしたが、防犯カメラはどれぐらいの年数使用可能なのかお教えください。 ◯宇野義文自治振興課長  防犯カメラの使用可能な年数についてのご質問でございます。防犯カメラの製品や使用状況によっても使用年数が異なると思いますが、岸和田市防犯カメラ設置補助金交付要綱では、補助金交付の条件として、継続して6年以上設置することと記載しており、最低でも6年以上は使用可能であると考えております。
    ◯松本妙子委員  先に設置したカメラのメンテナンスは町会で行っているのですか。また、町会に対し、その周知はできているのかお答えください。 ◯宇野義文自治振興課長  防犯カメラの町会におけるメンテナンス、また、その周知についてのご質問でございます。  防犯カメラの管理については、メンテナンスなどを含め町会等で管理していただいておりますので、町会等が防犯カメラのメンテナンスを行っているかは、自治振興課では把握できておりません。また、町会等への防犯カメラのメンテナンスの周知については、防犯カメラ設置補助金のご案内の際に、文書にてご案内をさせていただいております。 ◯松本妙子委員  カメラの更新の際には補助制度はないのでしょうか。 ◯宇野義文自治振興課長  防犯カメラの更新に対する補助制度についてのご質問でございます。防犯カメラの更新に対する補助については、今のところ補助の対象とはしておりません。町会等から防犯カメラの更新に対する補助制度などの要望も聞いておりますので、今後、検討していきたいと考えております。 ◯松本妙子委員  以前、駅からの帰り道、人通りの少ない場所で痴漢が発生し、被害に遭われた方もおられました。今は、その辺り数か所に防犯カメラが設置されて、痴漢が出たという話も最近は耳にしなくなりましたが、油断はできないと思います。皆の知らないところでたくさんの危険な出来事が発生しており、市民に不安を募らせないよう、また、今後、子供や市民の皆様を守るため、安心して暮らせるまちづくりの取組強化に、これからも努力していただきますようお願いして、この質問は終わります。  続きまして、10ページの危機管理課事務概要についてお尋ねいたします。先日の一般質問で、防災備蓄に関連して、防災会議の女性委員を増やしていただくよう要望させていただいておりましたが、詳しいこともお聞きできなかったので、常任委員会で引き続き1点だけ質問させていただきたいと思います。防災会議の詳細についてお教えください。 ◯佐野成城危機管理課長  防災会議のご質問でございますので、危機管理課よりご答弁申し上げます。  防災会議は、災害対策基本法第16条第1項の規定に基づきまして、地域防災計画の作成及び実施の推進のほか、地域に関する防災の重要事項を審議することを目的に設置されておりまして、岸和田市防災会議条例で、大阪府、警察、消防などの指定地方行政機関、エネルギー、通信、輸送などの指定公共機関等の職員、自主防災組織の構成員等で組織することを定めております。現在の女性委員につきましては、31名中2名となっております。 ◯松本妙子委員  防災会議は、年間何回ぐらい会議を行っているのでしょうか。また、審議会でのプランに女性の参加割合等の位置づけはないのでしょうか。 ◯佐野成城危機管理課長  防災会議の開催につきましては、計画の作成等、必要に応じて開催するということになってございます。また、男女共同参画推進プランの審議会における女性の平均割合の目標数値は、目標年度である令和12年度で40%以上であると把握しております。 ◯松本妙子委員  審議会のプランの女性の参加割合は40%ということですが、31名の委員に対して約40%でしたら十二、三名の女性委員が必要ということになります。本市の女性委員は2名ということでしたら、これから増やしていく必要があると考えますが、どういう方法がありますか、お答えください。 ◯佐野成城危機管理課長  女性委員を増やしていく方法はというご質問でございます。構成する構成機関の定めがございますので、構成機関の職員体制によって難しい状況もございますが、委員候補選出の際に、各機関の長の職にある方に限定せず、幹部職員の女性候補者を推薦していただくようお願いしてまいりたいと考えております。  任期は、現在の防災会議の任期は2年でございまして、現在の委員は任期途中でございますので、次回改選の際に、関係機関に働きかけていきたいと考えております。 ◯松本妙子委員  防災会議は、地域に関する防災の重要事項を審議する大切な機関だということでした。先日の一般質問でも言いましたが、被災者には、女性の方もたくさんおられます。東日本大震災のときに、被災地の現場に実際応援に行かれた女性の方に直接お話を伺ったことがありましたが、想像以上に現場は悲惨だったと語っておられました。トイレや更衣室や寝る場所にしても、女性が生活できる場所ではなかったとも語られておりました。その後、大分改善はされてきているようですが、本市においても、女性の目線での様々な意見もお聞きしながら、いざというときのために、万全な防災組織の構成と早めの備えをくれぐれもお願いして、この質問は終わります。ありがとうございました。 ◯今口千代子委員長  暫時休憩します。 ◯今口千代子委員長  休憩前に引き続き、委員会を開きます。  事務概要の報告に対する質問を続けます。 ◯京西且哲委員  総務部契約検査課の懸案事項に対して質問したいと思います。公募型のプロポーザルのマニュアルについて質問をしたいと思います。岸和田市が出している公募型プロポーザルの事務マニュアルに沿って、順番に質問をしていきたいと思います。  ここ最近、委託の公募型のプロポーザルでの委託業務の発注が、かなり件数が増えてきていまして、幾つか見せていただいたのですが、それぞれの委託の実施要領について、それぞれ違う内容が見えていますし、かなり不備があるように思いますので、その点ちょっと質問していきたいと思います。  まず基本的な部分で、現在のこのマニュアルなのですが、契約検査課がマニュアルをつくっているということなのですけれども、実際このマニュアル自体を、発注を担当する各課が参考にして、実施要領等々業務の実施をしなさいということになっています。参考にしてということの部分が曖昧すぎて、それぞれ原課で、かなり自由に実施要領をつくっていますので、この点をまず基本的には改めていくということで質問していきたいと思います。  まずマニュアルの2ページの5で、委託業者選定委員会の設置というのがあります。ここのマニュアルでは、基本の構成員を、副市長をトップに担当の部長級、それと課長級で構成しなさいという規定をしております。ここの部分だけ読むと、外部の有識者については、委員として参画を認めていないという記載になっています。このページの6のところで、外部有識者という項目がありまして、この外部有識者の役割を次の2点に限定して記載しています。  1つ目は、事業者の企画提案の内容の評価に関すること、それとその他としまして、評価基準に関すること、この2点を外部有識者の役割という形で定めております。したがって、この外部有識者はこの2点について意見を述べるものであると理解しております。  外部有識者は、企画提案書とプレゼンについて採点し、意見を表明するだけであります。その採点と意見を所管課が選定委員会に報告するという流れを規定しております。  それと次のページの備考の欄には、専門性・公平性を確保するために、外部有識者から意見聴取をすることが望ましいということを付け加えておりまして、選定委員会と外部有識者の役割を明確にするために、外部有識者が意見を述べるだけにとどめるべき、採点をすべきではないということを私は考えておりまして、この点について、採点をせずに、外部有識者として専門的な意見を述べるということに改めるべきだと思いますが、この点いかがでしょうか。 ◯高倉仁史契約検査課長  公平性、透明性、競争性を有する入札・契約等の実施についてのご質問でございますので、契約検査課よりご答弁申し上げます。  公募型プロポーザル方式事務マニュアルに関することでございまして、本市が公募型プロポーザル方式により業務委託契約の相手方候補者を選定する場合、業務委託を契約する部署は、本市マニュアルを基に実施しておりまして、候補者を選定するため、選定委員会を設置することとしております。選定におきまして事業者の企画提案書等の評価の専門性、公平性、透明性を確保するために、複数の外部有識者から意見を聴取することができるものとしております。  このように外部有識者は選定委員会委員ではございません。外部有識者の役割は、企画提案の内容や評価に関する意見を述べるものとしておりまして、業者選定を行う役割はございません。  以上のことより、選定委員会が候補者を選定する過程におきまして、外部有識者の採点というものが必要なものかどうか、検討を重ねてまいりたいと考えております。 ◯京西且哲委員  次にマニュアルの10ページですが、委託業者選定委員会設置要領で定めた構成員、いわゆるこの設置要領に基づいて構成員をつくりなさいということなのですが、この構成メンバー、委員を、プロポーザルの実施要領に記載すべきであると考えますが、現在は記載している分もあれば、していない実施要領もあります。この点についてご意見ください。 ◯高倉仁史契約検査課長  公募型プロポーザル方式の実施に当たり、候補者の選定には、公平性、透明性、客観性が求められ、選定委員会を設置するものとしております。現在各課で実施しているプロポーザル方式では、選定委員会の構成員の公表につきまして、事前に公表しているものや選定結果とともに公表しているものや公表していないものがございまして、統一されていない状態ではございます。  提案者から委員への故意の接触を防止することは重要なことでございます。公平性、透明性、客観性を確保するため、委員名の公表とそのタイミングにつきましては、検討を重ね、統一されたものとするよう努めてまいります。 ◯京西且哲委員  今の答弁と重なる部分でもう一度申し上げます。まずマニュアルの18ページから21ページにわたる部分で、10の項の部分に、実施要領の中に、失格要件の項目があります。今、課長が読み上げていただいたように、評価に係る外部有識者に対して直接、間接を問わず、故意に接触を求めた場合は失格になるということが書かれています。しかし、今の説明のとおり、今までの案件の実施要領の中には、選定委員の名前がないもの、または、選定結果、要は選定が終わった後の公表の部分で選定委員の名前、外部有識者の名前ではなくて肩書までを載せるということになっていまして、これだけ見ると、業者が応募をして、選定がスタートして、プレゼンなどやっている道中で、選定委員あるいは外部有識者に接触をしておっても、これ失格という形で見直すことはかなり難しい、公表してないんですから。だから、この点を見ると、かなりこの実施要領、今のプロポーザルのマニュアルについては不備があると私は思っています。  仮に、悪く考えてですよ、分かった中で選定委員と業者がそういう思いで接触をされておったとしても、疑いをかけることができない。業者にしてみれば、選定委員はオープンになってない、あるいは外部有識者がオープンになってない中で、知らずに接触している、あるいは、その方とそんな話をしていないという形を述べられたら、これは中身がどうであれ、接触していたことに対してペナルティーを与えること、あるいは、失格にすることはできなくなると思います。  したがって、先ほど申し上げましたように、公募の時点、実施要領に選定委員、それと外部委員の意見を聞く場合は、外部有識者の名前を記載すべきと思っていますが、再度ご答弁ください。 ◯高倉仁史契約検査課長  先ほどご答弁申し上げましたとおり、提案者から委員への故意の接触を防止するということは重要なことではございます。参加事業者の失格条項が有効に機能した上で、選定委員会において、適正な審査を継続することができるよう検討を重ねてまいりたいと考えております。  それと、各課の実施要領の失格条項につきましても、統一した表現となるよう、マニュアルの見直しを進めてまいりたいと、このように考えております。 ◯京西且哲委員  ぜひよろしくお願いいたします。それと付け加えてもう1点、今のマニュアルでいきますと、いわゆる選定が終わりまして、結果を公表する時点で、選定委員あるいは外部有識者の意見を聞いておった場合は、その外部有識者の所属、それと役職、ここまでを公表するということになっています。今の運用を見てみますと、例えば、何々大学の教授で終わりなのです。ただ准教授で終わりなのです。こうなってくると複数の方が対象になります。ここも改めていかないと、もちろん実施要領の時点で氏名まできちっと公表しておいていただければそれでいいのですが、この形でいくと、どこまでいっても役職だけで、その選定委員あるいは外部有識者を確定できない。こんな形で失格を決めていくとか、こんな形で、特にプロポーザルによる委託の業務発注、億単位の業務発注も今増えてきていますから、ここについても、役職でとどめるのではなくて氏名までオープンにしていく、公表していくということを求めたいと思いますが、いかがですか。 ◯高倉仁史契約検査課長  公募型プロポーザル方式の実施に当たり、複数の外部有識者から意見を聴取することができるものとしております。外部有識者には、公平性、客観性が求められているのは言うまでもございません。外部有識者を特定することができない現在の方法、これが選定委員会の適切な運営であるかどうか、今後も検討を重ねてまいりたいと、このように考えております。 ◯京西且哲委員  ぜひお願いいたします。最後ですが、マニュアル25ページに、プロポーザルの選定結果の公表の仕方について記載されております。ここでは、今、課長がおっしゃったように専門的な意見を外部有識者に求めることは可能ということで、その選定経過において、外部有識者の意見を聞いた場合は、結果公表の中で、外部有識者の意見を踏まえた選定委員会での当該候補者の主な選定理由を記載するとあるのですが、実際、公表されているプロポーザルの結果を幾つか見ていきますと、全く専門の外部有識者の意見、専門的な意見を含んだ選定理由に全くなってないんです。  1つだけ事例を挙げますと、外部の専門委員が入った選定においても、この結果の理由のところにどう書いているかといいますと、「選定基準を満たした提案であるため」これだけなんですよ。こんな選定理由で外部有識者が必要かという話です。全然専門的な意見を含んだ上での選定結果になってないとしか見えない。この点も、きちっと改めていかないといけないと思いますが、これについては、いかがですか。 ◯高倉仁史契約検査課長  各課が実施した公募型プロポーザル方式による候補者選定結果の選定理由につきまして、先ほど、委員がおっしゃったように、評価基準に基づいた審査の結果と記しているものが散見されております。選定理由は審査の結果としているということは、もちろんそのとおりではございます。しかし、選定の過程等の透明性を高めるためには、専門的な意見であるとか、選定委員会委員、外部委員の意見やその公表を記載するように努めてまいりたいと考えております。 ◯京西且哲委員  幾つか指摘をさせていただきました。やっぱり基本は、今、このマニュアルを参考という位置づけにしている部分を、必要な部分については、原則このマニュアルを守る、原課の事情、あるいは発注案件の事情によって、多少の参酌はあってもいいと思いますが、原則として記載しないといけないもの、あるいは、原則として守らなければならないルール、ここはやはり原則として、市として決定をしないと、今のような形のそれぞれ現場、原課ごとの割とフリーな実施要領になってしまうと思いますので、ここはぜひ改めていただきたいと思います。  ここ最近、このプロポーザルによっていろんな混乱を起こしました。今後、こういう混乱が起きないように、ぜひ早急に改めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。  次の質問に移ります。危機管理課にお尋ねをいたします。  まずは、懸案事項に記載をされております職員災害対応マニュアルの改訂についてお伺いをしたいと思います。先ほど、部長から概略だけ説明を受けました。実務職員の経験等々を生かして、全庁的にワークショップを開いて、自らの手で更新をしていくということでありました。もう少し詳しく、どんな形で、どういう目的で改訂を進められるのかご説明をください。併せて、今年度の改訂のスケジュール等があればご説明ください。 ◯佐野成城危機管理課長  職員災害対応マニュアル改訂の目的と内容につきまして、危機管理課よりご答弁を申し上げます。  部長から概要の説明でも申し上げましたとおり、有事の際に実務を担う職員の災害対応マニュアルにつきましては、過去の風水害等の経験や訓練等から得られる課題を踏まえ、職員自らの手で、一層の実効性のあるマニュアルにすべく、継続的に改訂していくことと考えております。  今後のスケジュールでございますけれども、ここ平成30年の台風21号以来、大きな風水害は発生しておりませんが、過去の経験も踏まえて、必要あるごとに、継続的に改訂をしていきたいと考えております。 ◯京西且哲委員  ぜひよろしくお願いします。その上で、今、業務に携わった職員を中心にして、全庁的にいろいろと検証していくということですので、それに合わせてお尋ねをしたいと思います。  今は、全国的にというか全世界的に新型コロナウイルスでパンデミックになっております。本市も、この新型コロナウイルスの感染症については日々苦労されております。現在も、この新型コロナウイルスでの本市の災害対策本部が立ち上がった状態であります。本部長は市長であります。統括本部は保健部長、副本部長が危機管理部長ということであります。現在も継続中の災害対策本部ということでありますが、本市の災害対応については、御存じのとおり、地震や台風だけではなくて、こういうウイルスによる感染症も、災害対応、危機対応の事案であるということをまず認識していただきたいと思います。  その上で、先日、原課から頂きましたが、岸和田には、この岸和田市新型インフルエンザ等対策行動計画、それと新型インフルエンザ等対策庁内マニュアルというものが出来上がっております。これは、多分職員の皆さんはもう手元にあって、ご認識かと思います。  今申し上げましたように、このマニュアルというか行動計画は、新型インフルエンザに対応した行動計画であり、マニュアルであります。これは国の仕事かも分かりませんが。今回、大混乱を来しておる新型コロナウイルスについても同じく感染症でありまして、この行動計画、マニュアルに書いてあることが、ほぼ、今、本市においても、この業務が継続をしております。  しかし、これはあくまでも新型インフルエンザ対応なので、現在の新型コロナウイルスに対する行動計画は、ほぼ近いですが、これに基づいた行動にはなっていない状態で今進んでおります。  そうやって見ていきますと、やはり同じ感染症と言っても、決まり事はない中で、それぞれが現場対応で動いている部分がたくさんあって、市民の皆さんに対して混乱を与えてしまったりとか、情報が届かなかったりとか、この議会でもいろいろと指摘されたと思います。  このような形の行動計画、あるいは、庁内の対応マニュアルみたいなものが一定あれば、これに基づいて職員の皆さんは行動をとれたのかなと思います。  特にワクチン接種のことで混乱し、あるいは、市民からもいろいろと話を頂いている中で考えていきますと、この新型インフルエンザのこの行動計画マニュアルの中にはワクチン接種のことも明確に記載をされております。これは国の指導に基づいて決まっているということで、市民への接種以前に、特定接種という項目が設けられておりまして、これは何かといいますと、いわゆるインフルエンザの対策、対応に携わった本市の職員に対して優先的にワクチン接種を行いなさいということが決められておりますし、国からの指導の下、それも岸和田市から国のほうへ登録をしているということになっております。併せて、この行動計画の中には、接種会場を職員会館の2階大会議室、または市民病院に設置するということの規定もされております。  こうやって見ていきますと、やはりこういうマニュアルがないと、なかなか行政も行動がとりにくいのかなと思いますし、逆に言いますと、こういうものがないと、きちっとした行動がとれないのかなという不安も感じております。  こうやって見ていきますと、やはりワクチン接種の件だけではなくて、国から出されたいろんな支援制度、助成金等の処理事務についても、今回のこの1年、2年でいろんな課題が明確になったと思います。このことは、新型コロナウイルスだけで、第2波、第3波、第4波、第5波まで来るかなという話です。また、数年後には新たなウイルスがとまで言われている中で考えていきますと、やはり本市としても、今、対応に当たっている中での課題、新たに発生したいろんな問題が、多分、庁内全域に発生して持ち上がってきていると思います。  まだ災害対策本部が立ち上がっている状態ですけれども、もう今から、それぞれの担当の窓口、所管課において、この課題の解決の仕方、あるいは対応の仕方、ここをきちっと今から検証しながら、一定落ち着いた時点で、こういうマニュアルに起こしていく、行動計画をつくっていくということを、ぜひ、今から着手していくべきであると思いますが、感染症については、健康推進課が主担かも分かりませんが、岸和田市の危機管理の対応については、やはり危機管理部、危機管理課が、僕は主やと思っていますので、この点について、今後の教訓、今後の対応に生かしていくために、今からそういう準備をしていくということを求めたいと思いますが、その点についていかがでしょうか。 ◯佐野成城危機管理課長  新型コロナウイルス感染症に対応する検証と今後に生かすための意見ということで発言させていただきます。  委員ご指摘のとおり、新型コロナウイルスの対応につきましては、危機事象について定めております危機事象対応指針というものによりまして、新型インフルエンザ等の健康に対する事象につきましては、保健部が担当となっております。新型コロナウイルス感染症については、保健部で所管する新型インフルエンザ等対策マニュアルに基づきまして、対策本部を設置し、対応しております。  危機管理課といたしましては、今後、マニュアルの検証、見直し等を行う場合には、ご指摘の部分も含めて、災害対応等で蓄積した情報、資料等を共有して、生かしていけるように協力していきたいと考えております。 ◯京西且哲委員  ぜひ着手してください。台風のときもそうでしたし、全く想定していなかったトラブルがたくさんありました。今回も多分そうやと思います。全庁的に全職員のいろんな意見を聞きながら、ワーキングをしていくということでしたから、ぜひ、その中に入れていただきたいと思います。  残念ながら、本市もそうなのですけれども、割と行政組織というのは異動があって、4月から危機管理部長も替わりましたし、そうやって見ていきますと、危機管理のプロというのが多分育ってないんだと思います。  しかしながら、市民を守る意味ではプロが必要だと思いますので、そういった意味で、代表者は要りますけれども、職員全員が危機管理のプロになるように、ぜひ、教育も含めて、協議を進めていただきたいと思います。 ◯殿本マリ子委員  企画課へのスマートシティの推進の質問ですが、それぞれの委員のご質問と企画課からのご答弁で、現在の取組や方向性をお示ししていただきました。私の質問と重複しますので、今後の要望として、スマートシティの推進について、もう少し重点的な計画は何かということで進めていただきたいとお願いいたします。  次に契約検査課にお聞きいたします。不用品の売却についてお聞きいたします。大きなものから小さなものまでいろいろなものが不用品として出てくると思います。そこで、不用品の売却はどのようにして行っているのでしょうか。 ◯高倉仁史契約検査課長  不用品の売却に関することについてのご質問でございますので、契約検査課よりご答弁申し上げます。
     本市では財源の確保や不用品の処分費用を軽減するために、不用となりました公有財産を売却する入札を実施しております。その方法でございますが、指名競争入札のほかに、官公庁オークションを活用いたしました一般競争入札がございまして、近年では、主に官公庁オークションを活用した売却を行っております。この方法では、入札参加者はインターネットから申込み及び入札をすることができるものでございます。 ◯殿本マリ子委員  現在では一般的にインターネットからの申込み及び入札が主流となっております。不用品をある一定の場所を借りて入札、売却するには、場所代や運搬などの労力がかかります。売る側も買う側も楽に手に入れることができ、市民の方々にも、より多くこういう場に参加していただきたいと思います。また、少しでも無駄のないようにお願いいたします。  それで、主に官公庁オークションによる売却を行っているとのこと。では、もう少し広く、市民への周知はどうしているのでしょうか。 ◯高倉仁史契約検査課長  官公庁オークションによる売却方法ですが、これは広く参加者を募って入札を行うものでございます。官公庁オークションの売却のお知らせは、告示のほかに広報きしわだ、本市ホームページに掲載しておりまして、その周知を図っております。 ◯殿本マリ子委員  私の周りにも、そういうのがあるんやとか、全然ホームページを見ないという方もいらっしゃるので、もう少し何らかの形で知らせていただけたらと思います。  次に、令和元年度と令和2年度の売払いした品目はどうでありましたでしょうか。また、売れ残ったことがあるのか、売れ残ったものはどうしたのかお知らせください。 ◯高倉仁史契約検査課長  官公庁オークションの品目でございますが、令和元年度の売却品目は、自動車3台、ピアノ1台、発電機4台、エンジンカッター1台を売り払いまして、合わせて9件、金額にして94万7,380円でございました。令和2年度の売却品目でございますが、自動車2台、ピアノ1台を売り払いまして、合わせて3件、金額にして186万3,900円でございました。  次に、官公庁オークションで売れ残ったものでございますが、令和元年度から令和2年度までの2年間におきまして、自動車2台、可動式動力ポンプ4台が売れ残りました。そのうち自動車2台は、後に再度官公庁オークションにかけましたところ、売り払うことができました。それ以外のものは不用品として処分いたしました。 ◯殿本マリ子委員  備品などを売却することにより、不用品の処分費用を軽減する効果があり、財政にこういうことは響かなくていいと思います。令和元年度と令和2年度には、車やグランドピアノなど高価な品物が多かったようですね。市民の方々も、必要とするものを安く買えることはうれしいと思います。令和元年度、令和2年度の2年間の売却実績は合わせて281万1,280円であり、不用品であっても、売却することができれば、財源の確保となります。これからも無駄のないように、買い手が有効に使えるよう販売していただけることを要望して、この質問を終わらせていただきます。  次に人事課にお聞きします。人材不足分野における人材確保策の検討とありますが、当市において一体どのような専門的な職種が不足しているのでしょうか。 ◯吉井俊司人事課長  人材不足分野における人材確保策の検討についてのご質問でございますので、人事課より答弁させていただきます。  当市におきましては、昨年度、職員採用試験で必要人数を確保できなかった職種は、土木職、建築職、情報処理職、保育士、保育所看護師、保育所調理用務員、心理担当支援員となっております。その中で特に近年、人材確保する上で最も苦慮している職種は、土木職、建築職で慢性的な欠員状態となっております。 ◯殿本マリ子委員  最近では、土木職、建築職などの職業を希望し、その関連の大学に進む学生が少ないと聞いています。それで人材確保が難しいとされるこの職種について、これまでどのような取組をされてきたのでしょうか。 ◯吉井俊司人事課長  これまでの取組についてのご質問ですので、答弁させていただきます。  先ほど、冒頭に申し上げた職種につきまして、これまで採用試験において、受験者が少なくなってきた場合は、順次受験可能な年齢を引き上げてきており、事務職の場合30歳までのところ、職種によっては最大45歳まで受験可能としております。また、平成30年度から職員採用説明会を実施し、岸和田市の魅力、仕事内容、人事制度、採用試験などについて説明し、実際そこで働く様々な職種の若手職員との談話会などを設けて、受験者獲得に取り組んでおります。残念ながらコロナ禍のため、令和2年度、令和3年度は実施できておりません。  また、採用試験の周知方法につきましては、市のホームページや広報きしわだ以外に、全国の大学間で共有されている求人システムなどへの情報配信を行ったり、また、近畿圏の各大学、養成学校に募集案内を送付すると同時に、特に土木職におきましては、職員の卒業校を含めて、各大学、養成校に直接出向いたりして、受験者獲得に努めております。 ◯殿本マリ子委員  いろいろな取組ありがとうございます。こういった土木職、建築職などの職種は、技術の積み重ねが大事です。教える側の人数を確保し、また、それを受け継ぐ後輩の確保をしていくことに注意してください。技術を伝承していくということは、ITが発達しても、このような技術職を伝承していくには、やはり人から人へと、きめ細かなところが大事だと思います。  では、これまでの取組に加え、今後、どのような方策を考えているのでしょうか。 ◯吉井俊司人事課長  今後の方策についてですが、この課題に対応していくためには、採用試験において、その受検人数が少ない職種につきましては、新卒者のみならず、転職者を呼び込むための採用試験の時期であったり、手法であったり、周知方法、また年齢要件の設定も併せて再考していかないといけないと考えています。  様々な観点から多数応募してもらえるような状況をつくることが必要だと考えております。  また、その職員の在職人数が少ない職種につきましては、年齢層を勘案しながら、新たに役職者向けの採用試験などを考えていく必要もあると認識しています。また、知識の伝承等につきましては、会計年度任用職員において、応募要件と年齢制限を不問としているため、様々な年齢層からの応募が期待されることから、技術職の人材確保の有効な1つの手法とも考えられます。  今後、人材不足と呼ばれる職種については、様々な手法を検討し、人材確保に努めてまいりたいと思います。 ◯殿本マリ子委員  少子化も伴い本当に大変なことだと思います。ご苦労さまです。そして、人材不足と呼ばれる職種については、何年か先を見て人材を確保できるよう、大学や高校、専門学校に入ったときから意識してもらえるように、早いうちに説明会をするなど、また、市として、こういった職種の人たちへのメリットも考えていただきたいと思います。  以上で私の質問を終わらせていただきます。 ◯今口千代子委員長  他に質問はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  ないようですので、以上で事務概要の報告を終わります。  次に、付託事件の審査に入ります。  本委員会に付託されました事件は、お手元にご配付しております付託事件のとおりです。  審査の方法は、議案番号順に審査することとし、議案第53号から議案第55号までの3件につきましては一括して審査することとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」の声あり〕  それでは、そのように進めさせていただきます。  まず、議案第46号の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯残実総務部長  議案第46号職員の特殊勤務手当に関する条例及び岸和田市ふるさと寄附条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  議案書の69ページをお願いいたします。改正の理由といたしまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係する法律及び政令において、新型コロナウイルス感染症の定義に係る規定が整理されたことから、規定の整備を図ろうとするものでございます。  改正の内容につきましては、71ページをお願いいたします。第1条は、職員の特殊勤務手当に関する条例において、新型コロナウイルス感染症の定義を規定するため引用していた新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令が廃止されたことから、同条例における新型コロナウイルス感染症の定義に係る規定を改めることとするものでございます。  第2条は、岸和田市ふるさと寄附条例において、新型コロナウイルス感染症の定義を規定するため引用していた新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2が削除されたことから、同条例における新型コロナウイルス感染症の定義に係る規定を改めることとするものでございます。  附則につきましては、この条例が公布の日から施行することとするものでございます。 ◯今口千代子委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◯井舎英生委員  質問があります。第1条のところで、中華人民共和国から世界保健機関に対して云々で、「に限る」となっていますけれども、「限る」ということに限定するということですか。ほかのウイルス感染症に対しては適用されないということですか。 ◯吉井俊司人事課長  条例提案の中での質問ですので、人事課よりご答弁させていただきます。  今回のコロナウイルスの定義ということで、特殊勤務手当条例につきましては、もともと新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令という政令がありまして、そこでの定義でしたが、このたび、令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限るということで改めております。  委員おっしゃるように、ほかの変異株といいますか、そちらのご質問だとは思うのですが、現状、国のコロナウイルスの定義というのはこういう形になっていますので、当市はこれに準じた扱いとしています。また、国のほうで、その辺りの定義がどこまで含むかという部分が変われば、順次改正という流れになると考えております。 ◯井舎英生委員  この時期に、特殊勤務手当に関する条例を変える以上は、現状に即した形。もう大分変わっていますよね、ベータ、ガンマ、デルタという株にね。それを総称してとしておかないと条例の適用範囲が狭まってしまってそれに該当しないという危険性があるように思うのですが、どうですか。 ◯吉井俊司人事課長  委員おっしゃるように、現段階で、仮に、変異株の患者が来たときに、特殊勤務手当対応できるかという部分、ご心配していただいていると思うのですが、当初、特殊勤務手当、特例的に設けた際も、改正が令和2年6月に、こういう特殊勤務手当の特例ということで変えさせていただいたのですが、実際対応したのは令和2年2月から、そういう患者に対応しているということもありまして、結局、遡及適用という形で、その対象者、対象になった職員には特殊勤務手当を支払う旨の条例改正をお願いしたところでございます。  ですので、今後、もし、その変異株で対応した職員につきましても、国のほうでこういう定義が改められましたら、その勤務した職員については、遡及して特殊勤務手当を払えるような形で移行するのかなと考えております。 ◯井舎英生委員  難しい話じゃなくて、中華人民共和国などからとしておけば、全部適用できるのでしょうという質問ですけれども、それは困難なのですか。 ◯吉井俊司人事課長  この辺りが、こちらも運用している、限定するこういう感染症ということで、一定、国の定められている定義に準じていましたので、おっしゃるように、現段階で、提案している段階で、いろんな変異株で、中華人民共和国等という表現が適しているというご意見は確かにあると思います。ですので、その辺りは本当にこういう後追い後追いの改正でしている状況ではありますので、こちらは適宜対応していきたいなと考えております。 ◯今口千代子委員長  ほかに質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第46号の質疑を終結いたします。  次に、議案第47号の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯寺本義之財務部長  議案書の73ページをお願いいたします。議案第47号岸和田市市税条例等の一改正につきまして、ご説明を申し上げます。  条例改正の理由でございますが、地方税法の一部改正に伴い、関係する規定の整備を図ろうとするものでございます。  改正の主な内容につきましては、議案書の75ページをお願いいたします。第1条関係のうち、本文の2行目、第13条及びその4行下、附則第5条の改正は、国外居住扶養親族の取扱いの見直しに伴い、それぞれ個人の市民税の均等割の非課税の範囲、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等における扶養親族の規定について、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限るとされたことから、規定の整備を図るものでございます。  その2行下、附則第6条の改正は、特定一般用医薬品等を購入した場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制について、適用期間が5年間延長されたことから、令和4年度を令和9年度に改めるものでございます。  その1行下、附則第13条における改正は、固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例についての改正でございます。  改正の内容ですが、まず、認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例について、適用期限が2年延長されることから、関係する規定の整備を図るものでございます。  次に、新たに特定都市河川浸水被害対策法または下水道法の規定により認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例が設けられたことに伴い、当該特例に係る割合について、法に規定する割合を参酌し、3分の1とするものでございます。  ただいまご説明申し上げました内容以外の改正につきましては、地方税法の一部改正による引用条項ずれの解消を図るものでございます。  次に、最下段第2条関係につきまして、76ページをお願いいたします。上から2行目、第42条、その3行下、第43条、さらに、2行下、第45条及びその3行下、附則第3条までの改正は、法人課税につきまして、国税における連結納税制度の見直しに伴い、地方税においても国と同様に改めるもので、関係する条文の項ずれ等、規定の整備を図ることとしたほか、所要の規定の整備を図るものでございます。主な改正内容につきましては以上でございます。  次に、この改正条例の附則でございます。第1条につきましては、施行期日を公布の日から施行することとし、ただし書によりまして、各号に掲げる規定はそれぞれの各号に掲げる日を施行期日とするものでございます。  第2条は、市民税に係る経過措置を、第3条は固定資産税に関する経過措置を、第4条は都市計画税に関する経過措置について規定するものでございます。 ◯今口千代子委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第47号の質疑を終結いたします。  次に、議案第48号の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯谷口英樹市民環境部長  議案書の79ページをお願いいたします。議案第48号岸和田市手数料条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  改正の理由でございますが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の一部改正に伴い、関係する規定の整備を図ろうとするものでございます。  内容につきましては、議案書81ページをお願いいたします。マイナンバー法の一部改正に伴い、個人番号カードの発行主体が地方公共団体情報システム機構となり、手数料についても、同機構が設定することとなったことから、市の徴収事務が受託による徴収へと位置づけが変わることになるため、個人番号カードの再発行手数料の規定を削り、所要の規定の整備を図るものでございます。  なお附則といたしまして、この条例は令和3年9月1日から施行することとしたほか、所要の経過措置を設けることとするものでございます。
    ◯今口千代子委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第48号の質疑を終結します。  次に、議案第50号の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯谷口英樹市民環境部長  議案書の87ページをお願いいたします。議案第50号岸和田市環境保全条例の一部改正についてご説明いたします。  改正の理由でございますが、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令により、水質汚濁防止法施行規則、大気汚染防止法施行規則、騒音規制法施行規則及び振動規制法施行規則が改正され、行政手続の合理化の観点から、申請及び届出を受理した際の受理書の交付に関する規定が削除されたことから、これに倣い、関係する規定の整備を図ろうとするもののほか、その他所要の規定の整備を図ろうとするものでございます。  改正の内容につきましては、議案書89ページをお願いいたします。行政手続の合理化の観点から、第30条の規定による届出及び第34条の規定による変更届出を受理した際に、当該届出者に交付する受理書を廃止しようとすることから、受理書の交付について規定する第35条を削除するものでございます。  次に第36条につきましては、第35条の削除に伴い、所要の規定の整備を図ろうとするものでございます。  別表第4につきましては、その他の所要の整備を図ろうとするものでございます。  なお附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 ◯今口千代子委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◯井舎英生委員  第35条の削除の理由は分かりました。第36条中の文章で、質問は、別表第4備考第7項中というところ、この別表というのは、今回のここのペーパーにないので、ほかのやつを参考にしているのですけれども、ここでいう図書館及び特別養護老人ホームのくだりが、もう少し詳しくなって、学校教育法とか医療法、それから図書館法、老人福祉法と細かく規定されるのですけれども、特別養護老人ホーム、特養と同じような分類で、介護保険法で規定されているような介護や老人福祉の施設であるとか、それから、障害者総合支援法に基づくような障害者の福祉施設とか、そういうものはこの中には入っていないのでしょうか。それが質問です。 ◯重田昭裕環境保全課長  岸和田市環境保全条例の一部改正についてご質問ですので、環境保全課よりご答弁申し上げます。  先ほど、中ほどの別表第4備考第7項中から記載しております内容で、特別養護老人ホームという項目、これは特別養護老人ホームのみを限定しておりまして、これは、騒音は騒音規制法、振動は振動規制法により規制基準が定められております。これらの国の法律と同じく規制基準を設定いたしたもので、この騒音規制法及び振動規制法に倣いまして、記載どおり岸和田市環境保全条例の規定の整備を図ったものでございます。 ◯井舎英生委員  今、課長の説明では、特別養護老人ホームだけで、それに類するものは入ってないというお話ですけれども、そもそもここでいう指定事業所というのは、ここに記載する学校とか病院とか、そういうものが指定事業所という認識、そういう理解でいいのですか。 ◯重田昭裕環境保全課長  指定事業所ではなくて、その作業に伴う騒音であるとか振動であるとかを発生する行為の規制を行うために、それぞれの施設から周囲何メートルであるとかという施設名を定めた法律ですので、この特別養護老人ホームに限っては、特別養護老人ホームを規定しております法令を記載させていただいたということでございます。 ◯井舎英生委員  ちょっと私の理解が進まないのですけれども、ここに指定事業所なるものは、騒音とか振動を発生するものだと理解するんですけれども。だから、指定事業所というのは騒音とか振動を発生する事業所という意味なのでしょう。 ◯重田昭裕環境保全課長  いえ、そうではなくて、騒音及び振動を発生させる作業を行う、建設作業を行う際に、特別養護老人ホームであるとか、学校であるとかという施設が近くにあれば、その規制基準が何デシベルかというところを定めてあるという法律なんです。今回、それぞれの施設名を法律とともに規定させていただいたということでございます。 ◯井舎英生委員  もう一回確認します。小学校とか中学校とか幼稚園が、病院もそうだけれども、そこから音とか振動とか騒ぎ声とか発生する場所が小学校とか病院なので、その近く、それが周りに住宅地とかその辺に影響を及ぼすという意味とは違うのですか、逆ですか。 ◯重田昭裕環境保全課長  違います。学校とかおっしゃられた、その学校が近くにあって、特定建設作業をまた別に工事会社とかがやっておる、そのときに、学校とかが近くにあれば、何デシベルに規制するという法律なんです。 ◯井舎英生委員  ちょっと何かおかしいところがある。 ◯重田昭裕環境保全課長  騒音は騒音規制法、振動は振動規制法によって規制基準が定められておりまして、これは国の法律なんですけれども、岸和田市の環境保全条例でも同じくその規制基準を採用しておるというのが、特定建設作業、建設工事であるとかの音とか振動とかの規制に関することなんですけれども、それを、ある施設の近くで行う場合には、こういうデシベルまでですという規制基準を定めておるということなんです。それが国の騒音規制法であるとか振動規制法であるとかの規定に倣いましたということなんです。 ◯井舎英生委員  簡単に言うと、学校は周りから騒音の被害を受けないように、学校を守るとか病院を守るとか、そういうための規制ということですか。だから、事業所というのは、工事したりとか、工場とかそういうことをいうのですか。 ◯重田昭裕環境保全課長  そのとおりでございます。 ◯井舎英生委員  私も、課長が言うように、最初そのように理解していたんだけれども、よくよくこの条文のほかの条項全部見ると、逆に、学校とか病院とかは騒音とか振動の発生源になりますよね。だから、それが、その周りに、住宅の近くにそういうのが、80メートル以上離さなきゃいけないとか、そういうようなお互いの規制対象になっているんじゃないかなと理解をしたのです。どうもそうじゃなくて、私が最初考えていた学校が騒音被害を受けると、病院が被害を受ける側ということであるのであれば、それは正しいということなので、そうした特養と同じように、ほかのそういう介護や老人福祉の施設、それから障害者福祉施設とか、そういうものも特別養護老人ホームと同じような位置づけなので、それも対象にここに入るべきじゃないでしょうかということになりますね。 ◯重田昭裕環境保全課長  おっしゃられている内容については、騒音規制法、振動規制法の規定どおりに倣っておりますので、規定の中には、特別養護老人ホームのみの記載でございます。 ◯井舎英生委員  一夜漬けで昨日もう1回見直して、その逆のような理解のほうが、この全体の整合性があるので、これ以上もうあれなのでこの議論を保留したいと思いますけれども。 ◯永野耕平市長  井舎委員のご指摘、ご意見はお聞きさせていただいて受け止めさせていただきます。 ◯井舎英生委員  私が間違った理解をしたまま賛成、反対というわけにいかないので、ちょっと時間を。 ◯永野耕平市長  ここに書かれている文言そのものを読んで、いろんな疑問とかご意見とかを持たれたということは、それは大切なことですから、我々としては、そのご意見はしっかりと受け止めさせていただきたいと思います。  ただ、今回の条例改正の趣旨というのは、これはこの基になっているものは、国全体でルールを定めていて、国全体のルールが変わっていくのと同時に市の条例もその都度それに合わせて修正していっている部分がございます。これはそういった類いのものでありますので、この文章の中で、一部分、ご指摘のように、ここはこのほうがいいのじゃないか、特養じゃないだけじゃなくて、その他の老人ホームも入れるべきじゃないかというご意見は、ご意見としてありますので、そういったことについては、国での議論の中で、その文言、特別養護老人ホームだけではなくて、その他の介護施設も入れていくべきだということが国で決まれば、国の法律が全国的に施行されて、それに合わせて各まちの条例も変わっていくものがございます。市で持っている条例の中では、市が単独で任意で設置している条例もあれば、全国的に一緒に足並みをそろえてやっているものがございますので、そういったご理解をしていただくと助かります。 ◯井舎英生委員  市長に答弁を求めなかったんだけれども、市長はそう言われたんだけど、これは岸和田市の環境保全条例なので、日本国の環境保全の法律と一字一句一緒じゃないと思います。  私も、昨日は、課長と同じような理解していたんですけれども、実は、ほかの昭和38年にできた老人福祉法をもう一回中身を見ると、介護保険法というのは1997年にできたんですけど、大きく老人福祉法の中にそういう介護保険法のそういう関係の施設も含まれるというような条文を見たんですよ。それで、私の考え方が逆なんかなと思ってもう一度ちょっとただそうと思って質問したのですけれども、課長の答弁は、昨日の私の理解と同じようなことを言われたので、真逆のことだったので、それでちょっと困っているんです。いずれにせよ、老人施設以外にも、介護施設とか、民間がやっている介護や老人福祉の施設か、そういうものも含まれるんだということであれば理解ができるんだけれども、ここでそういうふうなのが含まれていませんということなので、これは困ったなということです。 ◯今口千代子委員長  それでは、ほかに質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第50号の質疑を終結します。  次に、議案第51号の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯残実総務部長  議案第51号工事請負契約の締結につきましてご説明申し上げます。  議案書の91ページをお願いいたします。本案は、岸和田競輪場施設整備工事(建築その3)の工事請負契約の締結に当たりまして、去る5月18日に一般競争入札を実施いたしましたところ、記載の相手方が3億8,230万2,800円で落札し、当該契約は、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に該当する工事の請負であることから、同法第1項に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  工事の概要でございますが、工事場所は岸和田市春木若松町地内で、鉄骨造1階建て、岸和田競輪場北券売所棟、イベント棟、テナント棟及び北駐輪場の新築工事でございます。工期といたしましては、令和4年3月31日までといたしております。 ◯今口千代子委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第51号の質疑を終結します。  次に、議案第52号の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯残実総務部長  議案第52号財産取得につきましてご説明を申し上げます。  議案書の93ページをお願いいたします。本案は、消防本部総務課が災害対応特殊消防ポンプ自動車(CD-I型)を購入取得するに当たりまして、去る5月12日に指名競争入札を実施いたしましたところ、記載の契約の相手方が4,114万円で落札し、当該契約は、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条に該当する財産の取得であることから、同法第1項に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 ◯今口千代子委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第52号の質疑を終結します。  次に、議案第53号から議案第55号までの3件の審査に入ります。  議案の説明を求めます。 ◯西川正宏総合政策部長  議案第53号から議案第55号までの3件につきましては、町の区域の変更及び町の新設について、並びに町の区域の変更についてでございますので、一括してご説明させていただきます。  議案書の95ページをお願いいたします。初めに、議案第53号町の区域の変更及び町の新設につきましてご説明させていただきます。旭・太田地区につきましては、これまで順次住居表示事業を進めているところでございまして、昭和63年以降、土生町1丁目から9丁目まで及び13丁目、畑町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目、作才町1丁目、極楽寺町1丁目及び2丁目をそれぞれ新設するとともに、編入による区域変更を実施してまいりました。  そして、このたび地元との協議が整いましたので、引き続き住居表示を実施しようとするものでございます。  内容につきましては、議案書の97ページをお願いいたします。まず、別図1のとおり、土生町、作才町の区域を斜線で示す区域を除いた区域といたします。  次に、議案書の98ページをお願いいたします。別図2のとおり、先ほど除きました区域のうち、斜線の区域を土生町12丁目に編入しようとするものでございます。  なお、実施期日につきましては、令和3年11月8日を予定してございます。  次に、議案書の99ページをお願いいたします。  続きまして、議案第54号町の区域の変更についてでございます。土生町2丁目及び土生町5丁目につきましては、昭和63年9月5日付及び平成15年11月25日付、住居表示実施に伴い区画変更を行っていますが、JR阪和線東岸和田駅付近高架化事業に伴い、周辺の道路が整備されましたので、このたび町の区域を変更しようとするものでございます。  内容につきましては、議案書の101ページをお願いいたします。まず、別図1のとおり、土生町5丁目の区域を斜線で示す区域を除いた区域といたします。  次に、議案書の102ページをお願いいたします。別図2のとおり、先ほど除きました斜線の区域を土生町2丁目に編入しようとするものでございます。  次に、議案書の103ページをお願いいたします。  最後に、議案第55号町の区域の変更につきましてご説明させていただきます。上町、野田町1丁目、野田町2丁目及び野田町3丁目につきましては、昭和47年6月5日付、昭和52年7月11日付及び平成8年11月5日付で、住居表示実施に伴い区画変更を行っておりますが、大阪府において、主要地方道岸和田港塔原線の拡幅工事が行われましたので、このたび、町の区域を変更しようとするものでございます。  内容につきましては、議案書の105ページをお願いいたします。まず、別図1のとおり、上町の区域を斜線1)、斜線2)及び斜線3)で示す区域を除いた区域といたします。  次に、議案書の106ページをお願いいたします。別図2のとおり、先ほど除きました区域のうち、斜線1)で示す区域を野田町1丁目に編入し、斜線2)で示す区域を野田町2丁目に編入し、斜線3)で示す区域を野田町3丁目に編入しようとするものでございます。
     以上で議案第53号から第55号までの説明を終わります。 ◯今口千代子委員長  説明が終わりました。  質疑に入ります。質疑はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、議案第53号から議案第55号までの3件の質疑を終結します。  以上で付託議案の質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。    〔「なし」の声あり〕  討論なしと認めます。  直ちに付託議案を採決いたします。議案第46号から議案第48号までの3件、及び議案第50号から議案第55号までの6件を合わせました以上9件につきまして、原案を可とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」の声あり〕  ご異議ないようですので、各本件は原案を可とすることに決しました。  次に、報告事項に入ります。  報告の申出が1件あります。  それでは、発言を許します。 ◯谷口英樹市民環境部長  市民環境部から新斎場の整備につきまして、昨年度実施しました岸和田市、貝塚市、新斎場整備に係る最適事業方式につきましてご報告いたします。  お手元に配付の資料の表面見開きを御覧ください。昨年11月に策定しました基本計画の抜粋を記載しております。1の既存施設の現状としましては、岸和田市は、稼働年数が50年、貝塚市は約40年となり、両市共に施設が老朽化しております。また、今後増えゆく火葬需要に対応するため、早期の審査場の整備が必要でございます。  2の新斎場整備事業概要では、施設の基本的な考え方と施設整備運営方針を記載しております。右ページ3、新斎場の施設概要、(1)基本条件としましては、流木町の現斎場隣接地に建設を予定しており、炉数につきましては、人体炉8基、動物炉1基を設置する予定でございます。  (2)諸室等の要件といたしましては、告別後、収骨まで過ごす待合室や直送や市に申し込む簡易な葬儀、お別れを行う場として多目的室を設ける予定でございます。また、併用とはなりますが、個人をお見送りする告別室、収骨を行う収骨室を備える予定でございます。  裏面を御覧ください。4、事業手法の検討において、(1)事業手法の抽出の表に記載しておりますように、従来方式、従来とDBM及び指定管理の組合せ方式、DBO方式、PFI方式の4つの事業方式について比較検討してまいりました。  従来方式とは、市で資金調達を行い、設計、施工、維持管理において分離発注する、従来どおりの方法方式でございます。従来、DBM、指定管理の組合せ方式につきましては、資金調達は市で行い、火葬炉設備とそのメンテナンスのみを包括発注にし、それ以外の施設については従来と同様分離発注し、運営につきましては、指定管理で行う方式であります。DBO方式は、同じく資金調達は市で行い、施設、火葬炉を含めて、設計、施工、維持管理、運営までを性能発注、包括発注し、業務を民間事業者が行う方式であります。PFI方式は、資金調達は民間事業者が行い、DBO方式と同様、設計、施工、運営までを性能発注、包括発注するものです。  (2)事業方式の他自治体の状況では、(1)で抽出した事業手法における他自治体の火葬場発注状況を調査した結果を記載しております。  平成28年度から令和2年度までにおいて、従来方式が72か所、従来、DBM指定管理の組合せ方式が1か所、DBO方式が3か所、PFI方式が8か所でした。従来方式や、従来、DBM、指定管理の組合せ方式は、平均火葬炉が4.5基となっており、小規模施設で採用される傾向にあります。一方、DBO方式やPFI方式は、平均火葬炉数が9.5基となっており、比較的大きい施設で採用される事例が多い傾向でした。また、PFI方式では式場を併設する事例が見られました。  右側の5、総合評価を御覧ください。見出しに記載のとおり、本事業において望ましい事業方式はDBO方式と評価いたしました。  理由といたしましては、1点目としまして、DBO方式については、設計、建設、維持管理、運営業務を包括発注、性能発注することで、企業間連携など民間の創意工夫を発揮して、事業全体の効率化を図ることができること。  2点目としまして、DBO方式は、包括的に業務を行い、事務効率を図ることで、従来方式や従来、DBM、指定管理の組合せ方式に比べ、市担当職員の人件費を削減することができること。  3点目といたしまして、DBO方式では、供用開始までのスケジュールを最も短縮できることを挙げております。  また、事業者選定の際には、地元企業の参入を要件化することで、地元企業の参入が可能になるものと考えております。  中ほどの表を御覧ください。こちらが評価結果をまとめたものになります。定性評価では、数値で表すことができない項目を丸、三角、バツで評価を行い、定量評価では、従来方式においての市の財政負担額を基準として、どの程度削減が図れるかをVFM、バリュー・フォー・マネーにより算定し、数値化いたしました。また、VFMの算定に当たり、事務に係る市担当職員の人件費は含まれてございませんので、市の事務負担軽減に伴う人件費削減額を算定し、併せて評価いたしました。  評価の結果といたしましては、定性評価では、DBO方式とPFI方式が、定量評価では、DBO方式は最も高い評価であり、総合評価といたしましては、DBO方式が最も有利な事業方式であると結論づけたところでございます。  一番下、6、DBO方式における事業スケジュールですが、今年度、都市計画変更手続を行い、令和4年度、令和5年度に事業者選定、その後、令和7年度までに設計、建設工事を行いまして、令和8年度には供用開始する予定でございます。 ◯今口千代子委員長  ただいまの報告に対してご質問等がございましたら発言願います。 ◯京西且哲委員  3点ほどお尋ねします。今、説明があったように、事業手法をDBOでということなのですが、これはもう決定ということでよろしいのですか。 ◯生嶋雅美市民課長  このたび、岸和田市、貝塚市で決定しております。 ◯京西且哲委員  両市でということになると思うのですが、今、本市は、こういう提案は議会提案があったということなのですが、同じように、貝塚市も、議会への報告とか了解というのは、今、作業をやられているのですか。 ◯生嶋雅美市民課長  貝塚市でも報告という形でされております。 ◯京西且哲委員  議決とかは必要ないと思うのですが、そうであれば、両市がこういう方向で合意をしているという中でお尋ねしますが、前回もお尋ねしましたけれども、事業手法が決定した時点で、岸和田市貝塚市清掃施設組合へ事業を移管するという話があったと思うのですが、これはいつぐらいになる予定ですか。 ◯生嶋雅美市民課長  今年2月に締結しました斎場の基本合意書では、維持管理、運営段階から、一部事務組合で行うことが決定しております。今年度都市計画変更手続を進めておりますが、DBO方式における事業者選定や契約手続などにつきましては、移管時期を見極めながら、岸和田市、貝塚市、岸和田市貝塚市清掃施設組合で時期を見極めていきたいと考えております。 ◯京西且哲委員  もう一回確認です。維持管理から施設組合でやるということですか。 ◯生嶋雅美市民課長  基本合意書では、維持管理、運営段階からは決定しております。整備段階からの移管についてはただいま協議中でございます。 ◯京西且哲委員  分かりました。整備段階から、例えば、施設組合に移管をするとか、あるいは岸和田市が貝塚市、岸和田市貝塚市清掃施設組合からの何かを受けてこっちでやるとか、それはまだ決まってないということですか。 ◯生嶋雅美市民課長  委員おっしゃるとおり、ただいま協議中でございます。 ◯京西且哲委員  その時期をいつに予定しているかというのは決まっていますか。 ◯生嶋雅美市民課長  今年度、都市計画変更手続を進めておりまして、来年度以降、事業者選定などの作業に入る予定でございます。組合で行うということになりましたら、また、移管手続については、早期に進める必要がございます。また、運営、整備の途中から移管するとなれば、契約などの法的な確認を行いまして、時期を見極めていく必要がございますので、その時期についても現在協議中でございます。 ◯京西且哲委員  分かりました。今年度は、取りあえず都市計画決定までということですね。  次年度に、どの段階で移管するのか、ここでやるのかは別として、その手法を、決めるということですね、分かりました。  いずれにしても整備をしていくという中で、一定DBO方式でということで、包括で発注するということを方針として決めているようなのですが、これ、金額的なことも含めて大きいのですけれども、選定方法については今どういう考えをお持ちですか。 ◯生嶋雅美市民課長  事業者の事業者の選定につきましても、どのような方式で行うかは、移管をどのタイミングで行うかによって変わってくるかと思います。選定の方法についても含めて、岸和田市、貝塚市、岸和田市貝塚市清掃施設組合で協議してまいりたいと思います。 ◯京西且哲委員  包括ですよね。設計、建設、運営まで包括で出すのですよね。いわゆる提案型での選定作業しか僕ないと思うのですけど、そうにはならない可能性もあるのですか。いわゆる、設計だけを分離で発注したりとか、それはないでしょう。さっきも質問しましたけど、公募型のプロポーザル方式ということになるのですよね。 ◯生嶋雅美市民課長  包括発注ということになりますので、設計、建設、運営も含めての提案になるかと思います。 ◯京西且哲委員  だから、公募型のプロポーザル方式しかないと思うんですけれども、そうなると思います。その上で、やっぱり懸念するのは、貝塚市なり岸和田市なり岸和田市貝塚市清掃施設組合なりで、こういう大規模な斎場の建て替え、建て替えと言っても新設ですよね。その辺のノウハウを持った職員がどれだけいるのかということですよね。多分、また、ここも含めて外部有識者へ持っていくのか、どうするか分からないのですけれども、ここが、それぞれの自治体で十分なノウハウのない中で、丸投げで外部に発注、要は、金額も含めて、出ていくというのは、かなり懸念しています。だから、そこは、先ほどの質問でも言いましたように、きちっと役割分担をして、抑えるところは抑えて、コストダウンできるところはして、運営にもトラブルのない、効率的な運営ができるような形を、発注側としても、明確に意見を述べられるような形を取っておいていただきたい。でないと、何も専門的な知識のない中で、全て専門委員に行ってしまうと、これもまた危険かなと思っているので、そこだけちょっと指摘をしておきます。  いろんな時期が見えてきたら、またその都度報告をしてください。 ◯今口千代子委員長  ほかにありませんか。    〔「なし」の声あり〕  それでは、ないようですので、報告事項を終わります。  最後に、委員会の報告はいかがいたしましょうか。    〔「正副委員長に一任」の声あり〕  それでは、正副一任の声ですので、そのようにさせていただきます。  以上をもちまして総務常任委員会を閉会します。               (以 上) Copyright (c) Kishiwada City Assembly, All rights reserved....