会 長 小 西 一 美
平成21年度
予算審査特別委員会市民人権分科会の開催について(通 知)
次のとおり会議を開きますので通知します。
記
とき 3月10日(火)
市民人権委員会終了後
ところ 第一・第二委員会室
あんけん 〇議案第1号「平成21年度堺市
一般会計予算」のうち本
分科会所管分
平成21年度
予算審査特別委員会(
市民人権分科会) 審査一覧表
┌───────┬─────────────────────────────┐
│ 議案番号 │ 件 名 │
├───────┼─────────────────────────────┤
│議案第 1号│「平成21年度堺市
一般会計予算」のうち本
分科会所管分 │
└───────┴─────────────────────────────┘
〇午後1時15分開会
○小西 会長 ただいまから平成21年度
予算審査特別委員会市民人権分科会を開会いたします。
本日の
会議録署名委員は、芝田委員、中井委員のお2人にお願いいたします。
┌──────────────────────────────────┐
△議案第 1号 「平成21年度堺市
一般会計予算」のうち本
分科会所管分
└──────────────────────────────────┘
○小西 会長 それでは、案件の審査に入ります。
議案第1号から第55号までの平成21年度各会計予算及び関連議案計18件のうち、本
分科会所管分を一括して議題といたします。
なお、本分科会で審査いただく案件は、お手元に配布のとおりでありますので、ご参照願います。
また長谷川委員から、
分科会外委員として、
自治会役員等の不祥事についての発言の申し出がありますので、委員の質疑終了後、許可する扱いといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声起こる)
ご異議なしと認めます。よって、許可する扱いといたします。
それでは、本件について質疑はありませんか。
◆石谷 委員 お疲れさまです。質問をさせていただきます。日本共産党の石谷泰子です。今回は自治会の問題を中心にしたいと思います。自治振興費が本市から各自治会に出されています。そのことについて質問いたします。
まず自治会離れと言われるように、自治会の組織率が年々低下しているということが続いています。自治会に加入するメリットが見出せないという理由だそうですが、さらに自治会活動への不信感が重なるような出来事が起きたことは大変残念であります。
先日、新聞などで元
自治連合会会長の逮捕が報道されました。この内容は金銭に絡む事案で、自治会長の名前を使ったということで報道されておりますが、今現在、各自治会の会計処理はどのようになされているでしょうか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 本市が自治会に活動補助金を交付いたしております
校区自治連合会の状況について申し上げますと、各校区には会長さんや副会長さんのほかに会計や会計監査といった専任の役員が選出されております。そして、その会計が責任者となって会計事務をつかさどっており、年度末には会計が作成した決算書類を会計監査が綿密に監査を行った上で、
校区自治連合会の総会などの承認を受けることとなっております。また、予算についても同様に総会などの承認を受けた上で執行することとなっております。以上でございます。
◆石谷 委員 では、市から各
校区自治連合会へ活動補助金を交付しているはずでありますが、各校区への補助金のその金額、算出基礎はどのようにされていますか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 それぞれの校区の自治連合会の
自治会組織世帯数に310円を乗じた額に一律分として28万円を超えた額を各校区にそれぞれ交付いたしております。以上でございます。
◆石谷 委員 この活動補助金についてのチェックでありますが、市の方ではどのようにして行っていますか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 本市におきましては、一昨年発覚いたしました金岡南校区の事例を契機といたしまして、会計関係書類の確認方法を大幅に見直してまいっております。具体に申し上げますと、市へ提出していただく決算書につきましては、それまでは市の様式に沿ってそれぞれ転記をしていただいたものから、実際に校区の総会で承認され、会計監査の押印のある決算書の写しへと変更いたしました。また、予算書についても同様に総会などの承認をされたものの写しを提出するようといたしました。そして、それらの提出書類の記載内容については、以前は本庁だけでの確認でございましたが、昨年度より区役所と本庁においてそれぞれ書類の審査をすることといたしております。さらに、各
校区自治連合会の規約の整備を図るため、各校区から会則の提出をいただいております。以上でございます。
◆石谷 委員 自治連合会の会計については、これまで不明朗というか、なかなか明らかになってこなかったという経過があると思います。市の方に聞いても、会則というのがそれぞれあるけども、提出は強制ではないので、どういう会則になっているかはそれぞれの自治会で聞いてもらわないとわからないというお話でありましたので、今回、会則というのが各校区から出されて市民の目に明らかになるというのは前進だったかなというふうに思います。そして金岡南校区の反省から、会計の改善がされてきたのであろうというふうに思います。堺市の自治会全体を統括している堺市
自治連合協議会ですが、それは各校区の
会計処理方法についてどのように考えて今取り組んできておられますか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 自治会を束ねます堺市
自治連合協議会におかれましても、各
校区自治連合会の会計処理の適正化に向けて、昨年度に自治会の内部でございますが、
会計処理等検討委員会を設けまして、数度にわたり検討議論を重ねてまいりました。そしてさきに申し上げましたとおり、市への提出書類、様式の変更のほか、請求書や領収書等の会計書類の5年間の保存、そして複数役員による支出、収入の確認などの一定のガイドラインをまとめ上げ、昨年度及び本年度の全体の定例会におきましても全校区の
自治連合会長に対しまして文書並びに口頭での周知徹底を図っております。以上でございます。
◆石谷 委員 これは三宝校区だけの会計の報告書ですけども、以前は平成18年度までは手書きで会長の判こだけで出されていた決算報告書でありました。それが19年度からですね、今ご答弁いただきましたように、判こが会長、副会長、監事の会計監査がしっかりと判こを押した報告書が出されているというふうに改善されたということで、これは一つの前進であるというふうに思います。ますますの改善をこれからも協議されていくというふうに思います。
今、これまでですね、会計というのは任せておけばきっちりやってくれるというような感覚で、そんな金額もむちゃくちゃ多くはないしというような感じで任せられてきたところがあると思います。町会の役員の皆さんもいろいろ大変な任務を持っていてやってこられている中で、任すというところがあったと思いますけども、今ですね、社会情勢ということで見れば、説明責任とか情報公開とかいうことは一般化してきております。自治会についてもやはり住民が自分たちの自治会費を納めて、どういうふうに運営されているかということもやっぱり透明化する、情報公開するというのは当然の感覚であると思いますので、今後の見直しはどういうふうにしていくようになっているか、ちょっとお示しいただきたいんです。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 先ほども申し上げましたが、これまでも堺市
自治連合協議会と本市が協力しながら、自治会の会計処理や運営方法について見直しを進めているところでありますが、今後とも地域と一体となって、よりよいまちづくりを進めていくため、さらにオープンで透明性の高い、また公開性を求めていく自治会に向けて堺市連合協議会と協力しながら取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
◆石谷 委員 ありがとうございます。最後に要望でありますが、自治会にその自治の力を、住民自治の力を信頼して運営を任せていくという、その方向は間違っていないと思います。しかし市は補助金を出している以上、その透明性についての指導は遠慮なくできるんじゃないかというふうに思います。自治会の役員に住民が不信感を持つというようなことがあれば、せっかく引き受けた方もあらぬ疑いをかけられたり、またそうすれば住民の連帯も崩れますしね。そういうようなことを防ぐために、今後、市が出す補助金の会計には透明性を求めるということが必要だと思います。今後も期待したいと思います。
そして金岡南校区の事件がありましたが、その後ですね、一体このまちがどうなっているかとちょっと聞きますと、元連合会長の詐欺容疑事件ですよね、これで連合自治会に対して、その後、損害賠償の裁判が2件起こされて継続しているということです。これには事件とかかわりのない全く事情を知らない新しい役員の皆さんが裁判の当事者として多くのエネルギーを、労力を費やさなくてはならないということが続いています。こういう事件を生み出す土壌が自治会役員の間に蔓延しているとは思いたくありません。せっかくやっていただいた、引き受けていただいた方は本当に高い意思を持って住民の皆さんから信頼を得て選ばれた方だと思います。献身的に自治会活動に熱心に取り組んでおられる、そういう自治会も、本当にそういう自治会の役員の皆さんもたくさんいらっしゃいます。見守り隊とか清掃活動、草刈り、青パトなど、本当にそれぞれには頭が下がる思いです。そういう皆さんの活動を保障して支援する意味でも、明朗会計は時代の流れであります。議員でさえも政務調査費を領収書をすべて公開するということが当然の流れとなってきております。
自治連合協議会と協力しながら、見直しを進めていくというお答えですので期待します。自治会の自助能力が発揮できるものになるように求めまして、この質問を終わります。ありがとうございました。
◆榎本 委員 午前中に引き続き、大変お疲れかと思います。よろしくお願いします。公明党の榎本でございます。本日は
戸籍住民基本台帳費と
消費者対策費についてお伺いいたします。
まず、第2款総務費第3項第2目の
戸籍住民基本台帳事務費についてお尋ねいたします。
本年2月16日より、先ほどもお話ございました、堺区以外の区役所に住民票の写しなどの証明書の自動交付機が設置されることになりました。私は平成17年の
市民環境委員会で各種証明書を平日の夜間、休日も交付していただき、
市民サービスの向上を図ってほしいというふうに要望いたしました。それがこのように自動交付機を設置ということで、早く実現いたしました。それに対しまして、当局の取り組み、大変評価しております。
そこでお尋ねいたしますが、現在本市が発行しているカードにはどのような種類がありますか。加えて、どれだけの枚数発行し、手数料はどうなっておりますか、お尋ねいたします。
◎釜中 住基・
戸籍担当課長 自動交付機に対応するカードとしましては、印鑑登録証兼
堺市民カード、
堺市民カード、それと
住民基本台帳カードの3種類がございます。
自動交付機用の暗証番号登録がされているカードは3種類合計で約3万5,000枚発行しております。暗証番号の登録手数料につきましては、すべてのカードが無料です。ただし、住基ネットを利用して発行される
住民基本台帳カードにつきましては、発行手数料が1枚500円となっております。以上でございます。
◆榎本 委員 そこでまず、
住民基本台帳カードについてお尋ねいたします。カードを作成するための資格は要るのでしょうか。例えば、未成年者でもカードを作成できますのでしょうか。また、どれだけの枚数発行しておりますか。加えて、人口比と世帯比についてもお尋ねいたします。
◎釜中 住基・
戸籍担当課長 住民基本台帳カードについては、住民登録をされている方はカードを作成することが可能ですので、未成年者の方でも作成できます。発行については、2月末現在、有効な
住民基本台帳カード枚数が全市で1万5,000枚です。人口比は約1.8%、世帯比で約4.2%です。以上です。
◆榎本 委員 未成年者でも発行できるということは、運転免許証を持たない未成年者が身分を証明する場合に有効利用できる、パスポートがありますけども、大変よいと思います。それでは、交付枚数と交付率の多い市町村と、全国の交付枚数、交付率についてお尋ねいたします。
◎釜中 住基・
戸籍担当課長 交付枚数の多い自治体、上位3つを抜粋しますと、宮崎市が13万3,000枚、横浜市が7万1,000枚、大阪市が5万7,000枚です。交付率の多い順番でいいますと、富山県の南砺市が54%、宮崎市が36%、市川市が9%です。また、全国における交付枚数は約291万枚で、人口比は2.3%となります。以上です。
◆榎本 委員 全国の人口比2.3%に比較すると堺市は1.8%ということですから、全国平均よりも下回っているというふうになると思います。次に、
住民基本台帳カードの利用状況についてお尋ねいたします。
◎釜中 住基・
戸籍担当課長 住民基本台帳カードは高度の安全確保機能のあるICカードで、住民票コードとパスワードが記録されており、顔写真の有無も選択できます。
顔写真つきカードには
発行市町村名、有効期限、生年月日、性別、それから氏名、住所が顔写真が記載され、顔写真なしのカードにつきましては、
発行市町村名、有効期限、氏名が記載されております。顔写真つきの
住民基本台帳カードは市町村長が交付する公的な身分証明書としてパスポートの交付申請等の本人確認などに使うことができます。
住民基本台帳カードに
公的個人認証サービスの電子証明書を行うことにより、e−Taxと呼ばれておりますインターネットによる税金の申告が行えます。e−Taxの普及に伴って、
住民基本台帳カードの発行枚数はふえつつあります。また全国の市町村が条例の定めるところにより独自サービスとして
住民基本台帳カードを利用することができ、本市におきましては、自動交付機で住民票の写し等の交付を受けることができるサービスを提供しております。以上です。
◆榎本 委員 このカードに写真がある場合、身分証明書と同じ働きをするということで、他のカード、例えば、堺市の
図書館貸出カードなどと併用できるとか、その他のこともございますが、そのようなことは可能でしょうか、ご意見を伺います。
◎釜中 住基・
戸籍担当課長 住民基本台帳カードをさまざまな業務において共用利用するにあたっては、それぞれで所管している業務のシステムごとに
住民基本台帳カードを利用するための改修が別途必要になってきますので、費用対効果を踏まえまして、今後研究してまいります。以上です。
◆榎本 委員 私が調査したところ、図書館のカードとして併用している地方公共団体は、平成20年7月現在、34団体ありました。さらに、所定の申請書に住所、氏名、生年月日等の情報を自動的に印刷してくれる
申請書自動作成サービスを実施しているところが20団体、公共施設の予約が15団体、特定健診の結果を閲覧できる
健康診査サービス等が7団体ありました。このように、住基カードを多目的に利用している団体数は平成20年8月現在152市町村になっております。本市におきましても、今後、費用対効果も勘案してご検討いただけるとのことですけれども、他市の制度も研究していただき、市民にとってよりよいサービスの提供をお願いしたいと思います。
次に、本市の
住民基本台帳カードでは、
印鑑登録証明書の発行はできないことになりますが、例えば東京都の荒川区では
住民基本台帳カードで印鑑証明書の発行もできるようになっております。さらに、本市は発行しているカードが3種類もあって複雑になっているように思えます。1枚のカードですべて併用できる方が便利でありますし、また、コストの削減になると思いますが、この点についてご意見をお伺いいたします。
◎釜中 住基・
戸籍担当課長 1枚のカードですべてを併用しようとした場合は、約50万人おられる印鑑登録証をお持ちの方すべて
住民基本台帳カードに切りかえる必要が出てまいります。顔写真つきの
住民基本台帳カードの発行につきましては、1枚の発行時間が約20分ほどかかるため、窓口での待ち時間も長くなり、カード1枚当たりのコストについても1枚18円の市民カードに比べて割高となってしまうため、人件費も含めかなりの行政コストがかかってしまうことになります。なお、自動交付機の利用カードについては現在3種類となっておりますが、今後カードの種類を統合するなどが可能であるかにつきましては、検討してまいります。以上です。
◆榎本 委員 ところで1枚当たりの発行手数料は500円ということですが、実際に、カード1枚当たりのコストは幾らかお尋ねいたします。また、平成20年11月4日現在、322団体が発行手数料を無料にしておりますが、
政令指定都市で無料のところがあるのでしょうか、お尋ねいたします。
◎釜中 住基・
戸籍担当課長 今年度購入した
住民基本台帳カードの単価は1枚当たり840円です。また
政令指定都市におきまして無料にしている自治体は新潟市1市のみとなっております。以上です。
◆榎本 委員 無料化する市町村に対しまして、無料交付1枚当たり1,000円を平成15年度から19年度まで5年間、また500円を20年度から22年度の3年間に限り、特別交付税として交付することになっておりますが、本市はこのような制度の利用を検討したのかどうかお尋ねいたします。
◎釜中 住基・
戸籍担当課長 本市におきましても、このような制度の利用を検討いたしましたが、既に
住民基本台帳カードの交付を受けておられる方との不公平感や3年間の特別交付税が終了した際に、新たに交付が受けられる方に対しての手数料をいただくことになり、不公平感をまた生むことになりますので、制度の利用をいたしませんでした。以上です。
◆榎本 委員 当初、導入の際に無料交付していれば、5年間1枚当たり1,000円を特別交付税として交付され、市民は無料であり、本市としても費用がかからないということになります。したがって、市民にとっても市役所にとってもよいかとは思います。また、
住民基本台帳カードを普及させるという観点から、5年間と限定すれば何ら不公平にならないのではないかと思います。特別交付税500円交付の途中ということだとお答えのような問題も生じると思いますが、できれば当初よりこの制度の利用を検討していただきたかったというのが私の意見でございます。
それでは次にですね、カードの種類が、先ほどご説明いただいたように3種類もあって、利用方法もそれぞれ異なるわけです。説明を一度、私もお聞きしましたが、大変わかりづらいというふうに思います。利用できるようになれば、銀行の自動交付機よりもですね、銀行のATM機よりも便利というお話も伺っております。ぜひ市民にわかりやすい広報活動をお願いしたいと思いますが、この点についてのご意見、ご見解をお伺いいたします。
◎釜中 住基・
戸籍担当課長 自動交付機を市民の皆様に広く利用していただくためにも、わかりやすい利用方法についての広報活動はとても大切なことだと認識しております。現在は自動交付機のご案内というパンフレットをご用意し、窓口で積極的に配布しておりますけれども、こちらの内容も図解でわかりやすく、読みやすいものに改良していくなどの方法を検討し、また、広報さかいにも自動交付機のPR記事を定期的に掲載することで、より一層の広報活動に力を入れていきたいと思います。以上です。
◆榎本 委員 最後に要望ですが、
住民基本台帳カードの普及に取り組む、そのためにさまざまな工夫をお願いしたいと思います。まず1点目は、自動交付機の設置場所なんですが、現在、市役所、今回全区役所に設置されたわけでございますが、
市民ニーズ等を調査していただき、
セキュリティー等もありますので、それに配慮していただきまして、他の公共施設にも設置していただくよう要望いたします。これは他の市町村におきまして、実際設置されております。
それから2点目は、
住民基本台帳カードのネーミングの件でございますが、東京都荒川区は、あらかわMyカード、また、下関市は下関市みらいカードとネーミングしております。さまざまなご意見はあるとは思いますが、市民から親しまれるカードというネーミングっていうのは今後大事かと私は思っておりますので、ここで要望しておきます。
次に、先ほどご答弁いただきましたように、市民にとってわかりやすい広報活動、非常に大事だと思います。先ほどもご答弁いただきましたように、未成年者でも発行していただけるいうことで、学生から高齢者まで、やはり広報っていうのは一目でわかるということが大事であると思います。さまざま検討していただき、わかりやすい広報活動を要望してこの質問を終わります。
続きまして、
消費者対策費についてお尋ねいたします。第7款商工費第2項第1目の
消費者対策費でございますが、先月の2日の衆議院本会議におきまして、我が党の
白浜一良参議院議員が食の安全の観点から
こんにゃくゼリーによる窒息事故の被害の防止など規制する法律のない、すき間事案への迅速に対応すべきであり、食の安全を含めて消費者の利益を守る行政の実現に向けた消費者庁の設置について麻生総理大臣にただしました。それに対しまして麻生総理大臣は消費者庁の立ち上げは近々の課題である。関連3法案を年度内に成立させたいというふうな答弁がございました。そこでお尋ねいたしますが、
消費者庁関連3法案の内容と、
消費者庁設置の趣旨についてお尋ねいたします。
◎村田
消費生活センター所長 消費者庁関連3法案でございますけども、
消費者庁設置法案と
消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、それと
消費者安全法案の3法案のことでございます。
消費者庁設置法案は、消費者の利益の擁護、及び増進に関する事務を一体的に行わせるため、内閣府の外局として消費者庁の設置をする法案でございます。
消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法案といいますのは、
消費者庁設置法案の施行に伴いまして、関係する個別作用法における消費者庁との権限を規定をするため、関係法律を一括して改正するための法案でございます。
最後に、
消費者安全法案でございますが、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、都道府県及び市町村による
消費生活相談等の事務の実施や、
消費生活センターの設置等を規定した法案でございます。
次に、消費者庁創設の趣旨についてでございます。現在、消費者行政は内閣府、経済産業省、農林水産省、厚生労働省等が行ってございます。縦割りの行政となっておりまして、縦割りの行政の弊害といたしましては、
こんにゃくゼリーの事故に代表されますように、いずれの省の所管でもない事案、いわゆるすき間事案につきましては、実際に被害が発生しているにもかかわらず、何の措置も講ずることができないというような現状がございます。そのような弊害を解消するために、消費者行政を一元化するための組織として消費者庁の創設が求められているところでございます。なお現在、
消費者庁関連3法案は国会には上程されてございますが、まだ審議には至ってございません。以上でございます。
◆榎本 委員 この消費者庁創設に係る概算要求の中に、地方消費者行政の充実に向けた支援策といたしまして、地方へ150億円を交付し、1番目には
消費生活センターの創設や消費生活相談員のレベルアップ、2番目には地域からの提案に対する支援、3番目には中核センターの窓口強化が掲げられておりますが、関連法案が3月4日に成立いたしました。本市におきまして、これらの予算が交付金として交付されるかどうかお尋ねいたします。また本市の21年度予算にどのように反映されるのかお尋ねいたします。
◎村田
消費生活センター所長 20年度の第二次補正予算の成立をもちまして、総額150億円の地方消費者行政活性化交付金が都道府県に交付されることとなりました。これを受けまして、大阪府では国に約4億8,000万円とお聞きしてございますが、この交付金を申請しているところであり、申請が認められますれば、大阪府において、消費者行政活性化基金が造成されます。府内の各市町村が基金を取り崩すことが可能ということになります。本市におきましては、基金が造成されました後、補正予算を組みまして、相談窓口の機能強化、消費者啓発ですとか、消費者教育、相談業務の充実・強化のために基金を有効に活用してまいりたいと考えてございます。以上です。
◆榎本 委員 消費者行政活性化基金により、本市にそのお金が交付されて予算化されるというふうにお伺いいたしました。消費者取引の多様化・複雑化を受けて、さまざまな消費者トラブルが発生しております。何よりもトラブルが起こらないような事前の防止が最も大事であると思います。学生や高齢者を初め、消費者全体がトラブルを防止するための知識を得る機会を充実する必要があると思います。消費者教育の充実にしっかり取り組んでいただくことをここで要望しておきます。
それでは、平成16年に制定されました消費者基本法の制定の経緯と趣旨についてお尋ねいたします。
◎村田
消費生活センター所長 昭和30年代の高度成長期に消費者問題が社会問題として顕在化いたしましたことを受けまして、総合的な消費者保護施策を推進することを目的として、昭和43年5月に消費者保護基本法が制定されました。この法律は事業者を規制することで、消費者を保護するものでございましたが、その後の規制緩和ですとか、高度情報化社会の進展によりまして、消費者トラブルが急増し、その内容も複雑化・多様化するなど消費者を取り巻く社会経済情勢が大きく変化をいたしましたため、消費者を保護の対象ととらえるだけではなくて、自主的な判断により積極的にみずからの権利を確保するよう行動する自立した主体となるような支援をすることが求められるようになりました。このような背景のもとに消費者保護基本法を全面改正をし、消費者の保護の確立等を定めました消費者基本法が平成16年に公布・施行されたことになりました。以上でございます。
◆榎本 委員 ただいまご答弁ありましたように、今回の消費者基本法の改正によって、第2条には、消費者を保護する対象とするのみならず権利主体としてもとらえて、その主体的な合理的な行動を支援しているという新たな考えを打ち出しておりますけれども、この権利っていうのはどのような権利なのですか、ご説明ください。
◎村田
消費生活センター所長 消費者基本法におきまして、消費者の権利の規定がございます。6つの権利が規定されてございますが、1つが、安全が確保されること、次に、商品やサービスの適切な選択を行えること、3つ目、消費生活に関する必要な情報を知ることができること、4つ目、消費者教育を受けられること、5つ目が消費者の意見が消費者施策に反映されること、最後に消費者被害の救済が受けられることと位置づけられてございます。以上でございます。
◆榎本 委員 それではですね、消費者基本法第17条にですね、第1項に「消費者が生涯にわたつて消費生活について学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等」啓発活動や教育の推進についても規定しておりますが、消費者自立の観点から非常に重要だと思います。さらに第2項でも、地方公共団体に対しまして、地方公共団体に啓発、教育の推進に関する施策を講ずることを努力義務として規定をしております。
そこでお尋ねいたしますが、本市におきまして、これらの点についてどのように実際取り組んでおられますか。またその成果についてもあわせてお伺いいたします。
◎村田
消費生活センター所長 本市の消費者啓発につきましてでございますが、例年5月に消費者月間で講演会を行います。また11月には消費者大会といたしまして、消費者問題に詳しい講師をお迎えをし、時宜にかなった内容の講演をしていただいているところでございます。また、校区福祉委員会のご協力も得ながら、講師を派遣する出前講座を実施をいたしまして、平成19年度におきましては28回の開催、約1,300人の方々にご参加をいただいてございます。消費者教育におきましては、学校指導要領にも位置づけられておりますので、教育委員会との連携により実施をしているところでございます。消費者被害の未然防止を図るため、啓発教育に積極的に取り組んでおります。以上でございます。
◆榎本 委員 ご答弁ありがとうございました。しっかりこれ、今後とも取り組んでいただけたらと思います。
ところでですね、消費者基本法の第19条の中に地方公共団体が苦情処理のあっせん等に努めなければならないと規定しておりますが、苦情処理そのものとあっせんと2つに分けて書いているわけですけれども、苦情処理そのものについて、
消費生活センター等、国民生活センターですかね、できるのかどうかお尋ねいたします。
◎村田
消費生活センター所長 苦情処理につきましては、私どもセンターの方では消費生活専門相談員の資格を持つ相談員が電話もしくは面接によりまして解決を図っているところでございます。センターで行います苦情処理と申しますのは、消費者と事業者の間のトラブルを解決するためのものでございますが、その方法といたしましては、当事者が自主的に解決をしていただけるようにするための助言ですとか、また消費者、事業者双方の主張を聞きながら、解決に導くあっせんというのがございます。消費者基本法第19条第1項で「地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。」との規定がございます。この規定が、センターが行う助言やあっせん等の相談業務を行う根拠となっておるものでございます。以上でございます。
◆榎本 委員 それでは消費者基本法第25条について、今回、独立行政法人化された国民生活センターについて規定されておりまして、「国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。」と規定されておりますが、いわゆるADRという機能ですね、そういうのがございますかどうかお尋ねいたします。
◎村田
消費生活センター所長 ADRっていいますのは、裁判外紛争解決手続と訳されるものでございます。訴訟手続によりませずに、民法上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与をいたしまして、その解決を図る制度でございます。裁判となりますとまだまだ敷居が高いと思っておられる消費者にとりましては、必要性の高い制度であるというふうに考えてございます。現在、ADRの定義でございますが、広義では相談をも含みます。狭義では調停や仲裁を行うことを指すというのが一般的であるようでございます。
消費生活センターも紛争解決に向け、相談業務を行っておりますが、その意味では、広義のADRであると言うことができると思われます。
ご質問の独立行政法人国民生活センターにおきましては、相談業務を行っており、広義でのADR機能を有しておりましたが、このたび、国民生活センター法の改正によりまして、全国的に重要な事案につきまして、あっせん、調停から仲裁までを行う独立した第三者機関である紛争解決委員会を設置するなど、ADR機能の強化、拡充が行われたところでございます。以上でございます。
◆榎本 委員 ご答弁ありがとうございました。それでは、本題ですが、実はですね、平成21年度の予算案の中にですね、(仮称)消費生活条例ですね、この制定が上程されておりますけども、この今まで説明いただきました消費者基本法との関係についてお尋ねいたします。
◎村田
消費生活センター所長 消費者基本法におきましては、消費者施策の推進は地方公共団体の責務であるという規定がございます。また、啓発活動及び教育の推進ですとか、苦情の処理、行政組織の整備に努めるものと定められているところでございます。今の仮称の消費生活条例はそのような消費者基本法の理念にのっとりまして、本市の消費者施策を推進し、市民の消費生活の安定と向上を図るものでございます。なお、現在、堺市消費生活条例検討懇話会を設置をさせていただきまして、条例素案について有識者のご意見を伺っているところでございます。以上でございます。
◆榎本 委員 法律に基づいて条例制定されており、上乗せとかあるいは小出しとか、そういう条例になっているというふうに思われますけども、さきの大綱質疑におきまして、池田克史議員のご質問に対しまして、専門家により組織された苦情処理委員会を設置することにより、現状では解決困難な事案のあっせん・調停が可能になるとのご答弁ございました。この苦情処理委員会というものは、ADRの機能を持つということでしょうか。また、この委員会というのは、
消費生活センターから独立した存在か、それとも
消費生活センターの内部に位置づけされる、設置されるというふうにされるのか、その位置づけですね、それについてお尋ねいたします。
◎村田
消費生活センター所長 条例に規定予定の苦情処理委員会と申しますのは、より高度な事案に対応するために弁護士等の有識者によって構成されます組織で、ADRの機能を持つものでございます。商品サービスや取引方法の複雑・多様化、技術の高度化に伴いまして、苦情の内容も複雑・多様化いたしまして、原因、因果関係の究明ですとか、法律関係の判断が困難なものもございます。センターでは十分に対応し切れない事態も予測されるところでございますので、そのような解決困難な消費者苦情に対しまして、あっせんまたは調停を行う苦情処理委員会の設置、及び位置づけにつきましては、これも条例の検討懇話会におきまして検討をいただいているところでございます。以上でございます。
◆榎本 委員 ただいまのご答弁によりましたら、外というか、独立した機関というふうに認識してよろしいかと思いますが、また同様にですね、市の権限として事業者に対する調査・指導・勧告及び公表、消費者被害の防止、救済措置などを予定しているとのご答弁もございましたが、
消費生活センターが例えば立入調査とか、あるいは指導勧告というふうな、これらの権限を行使する法律上の根拠についてお尋ねいたします。
◎村田
消費生活センター所長 他市も同様の条例がございますので、その条例の規定内容についてもいろいろ調べてございますが、事業者が不当な取引行為等を行った場合の調査権限や指導勧告権、また急を要する場合、もしくは指導勧告に従わない場合の商品名ですとか事業者名を含めた公表の権限等が規定されているところでございます。本市の条例におきましても、同様の規定が予定されるところではございますが、堺市消費生活条例検討懇話会のご意見を踏まえて検討してまいりたいと考えてございます。
なお、このような公権力の行使を伴う規制を条例に規定してよいのかということでございますが、これにつきましては、条例の制定権は憲法でも規定がございます。法律の範囲内で条例を制定することはできると認められてございます。前述の権限がいずれの消費者関連の法律の趣旨にも反するものではなく、条例に事業者規制を盛り込むことは可能だというふうに考えてございます。以上です。
◆榎本 委員 ありがとうございます。それではですね、現在、有識者により堺市消費生活条例検討懇話会を設置しているいうことなんですけども、その懇話会のメンバーについてお尋ねいたします。また、どのような視点から選出されたのかお尋ねいたします。
◎村田
消費生活センター所長 消費生活条例につきましては、市民の消費生活の安定・向上を目的として事業者の適正な事業活動を促進をするというものでもございます。したがいまして、この懇話会には消費者問題の専門家に加えまして、消費者側及び事業者側の立場の方が双方バランスよく入っていただくことを念頭に置きまして選任をさせていただいてございます。懇話会の委員構成でございますが、専門家としては消費者問題に詳しい学識経験者が3名、弁護士が1名、消費者側の立場といたしまして、消費者団体から1名、消費生活相談員協会というのがございます、そこから1名、
自治連合協議会から1名入っていただきました。また、事業者側の立場といたしましては、堺商工会議所から1名、堺市農業協同組合から1名、消費者関連専門家会議から1名の計10名となってございます。以上でございます。
◆榎本 委員 バランスよく構成されているという、そのとおりでございました。
それでですね、次にですね、堺市消費生活条例検討懇話会の議事録というのは公開されていますでしょうか。
◎村田
消費生活センター所長 堺市消費生活条例検討懇話会につきましては、堺市情報公開条例に基づきまして、公開としてございます。また、その議事要旨につきましても公開してまいります。以上でございます。
◆榎本 委員 一応公開いうことなんですけど、よく私どももホームページを開いてまいりますと、よく議事録も全部公開しているというところがたくさんございます。できましたらですね、これは要望なんですけども、公開しているのであればホームページ上でも、数回実施される懇話会も公開していただければありがたいかと思います。
最後にですね、今回の条例によって本市の消費者行政がどのように変わるのかお尋ねいたします。
◎村田
消費生活センター所長 大阪府にも消費者保護条例がございます。これは平成17年7月1日に消費者基本法の改正を受けまして改正をされてございます。現在はこの府の条例の適用を受けまして、消費者被害の救済措置にあたっているところでございますが、堺市独自の条例ができますことで、府条例の適用を待つことなく迅速に事業者規制等の権限を行使できますし、より一層の消費者被害の未然防止、拡大防止を図ることが可能となります。また条例により苦情処理委員会を設置することで、現状では解決困難な事案のあっせん・調停を行うことができるようになりまして、市民の消費生活における安全の確保が期待できるようになると考えてございます。以上でございます。
◆榎本 委員 ただいまご答弁いただきましてありがとうございました。先ほど最後のご答弁の中に、より一層、消費者行政を進めることができるし、市民の消費者の被害も防止でき、また救済もできるというふうに理解いたしました。それでですね、近時、訪問販売による住宅リフォームやはがきや封書による架空請求など、悪質商法の手口が多様化、巧妙化しております。また、消費者のトラブルも多発しております。本市は(仮称)消費生活条例の制定に向け、現在、先ほどご答弁にありましたように、検討懇話会を設置して検討しているということですけれども、先ほどのお話の中で市民の意見を政策に反映するというふうなことも一つの権利であるという、今回の消費者基本法の法律にございました。したがってですね、そういう専門家の方々、あるいは団体の代表の方々のご意見も当然ではございますが、市民の方々のご意見もお聞きしていただきまして、なるべく速やかに制定していただくことを要望いたします。また、条例の内容といたしまして、迅速かつ機動的な被害者救済の仕組み、また消費者相談体制の充実、特にこれは平日の夜間あるいは休日の相談体制についての課題解決、また消費者教育の推進体制づくり等々ですね、しっかり取り組んでいただくことを要望して私の質問を終わります。ありがとうございました。
◆小堀 委員 午前中に引き続きお疲れさまです。
予算審査特別委員会ということで、今から順次質問をさせていただきます。
まずもってですね、第2款総務費第1項第13目人権推進費の中に計上されております日本女性会議2009さかい実行委員会の負担金6,371万、これについて質問をさせていただきます。まずもって冒頭、日本女性会議2009さかいとはどのようなプログラムで開催されるのかお聞かせ願えますでしょうか。
◎上坂 市民人権局参事 日本女性会議2009さかいは、ことし10月30日から11月1日までの3日間にわたりまして開催いたします。1日目に開会式を含みます全体会を開催し、2日目には午前中分科会を、午後には再び全体会並びに閉会式を開催いたします。3日目はエクスカーションとしまして市内観光等を実施する予定となっております。
全体会のプログラムですが、記念講演やシンポジウム、国の基調報告などでございます。分科会につきましては政策方針決定への女性の参画や、教育、環境、労働など、さまざまな分野で17の分科会を開催いたします。また、1日目の夜には交流会といたしまして、全国から参加された方々がお互いに交流を深める場といたします。さらに大会開催中は堺市を広くPRするため、観光物産展、企画展示等も開催する予定となっております。以上です。
(野里副会長、小西会長にかわり会長席に着く)
◆小堀 委員 今ですね、日本女性会議2009さかいのプログラムの概要をお示しをいただきました。この日本女性会議につきましては、今議会、大綱質疑でもいろいろご議論があったようですけれども、私自身は大いに期待をいたしておりますし、とりわけ、この堺の地で開催をされるということで大きな注目を浴びている、やはり大きな成果を残せる大会になるのではないかと期待しております。
またですね、2日目の午前中に分科会を開催されるということで、私自身開催される分科会の、今実行委員会ですので現在進行形なんでね、固まったものではありませんけれども、こういったテーマで、こういった講師の方々をお招きするということで拝見をいたしまして、1日にあれだけの分科会が同時開催ですので、私も行きたい、これとこれとこれは見たいなと思うのがあったんですけど、それは無理やということを聞いてましたんで、もしビデオとかで残されるのであれば、残してほしいということを申し上げたわけですけれども、この堺大会における分科会、これの特徴をお聞かせ願えますでしょうか。
◎上坂 市民人権局参事 堺大会におけます分科会の特徴といたしまして、まず堺フォーラムといたしまして、大会テーマでもあります「山の動く日きたる」の作者である与謝野晶子と世界遺産をめざします百舌鳥古墳群をテーマとしました分科会を開催いたします。また、政策立案者向けセミナーの開催や、さらには従来から日本女性会議は男性の参加が女性に比べ非常に少なく、あらゆる分野に男女がともに参画する社会をめざす大会として男性にも多く参加いただけるよう、男性に焦点を合わせましたワーク・ライフ・バランス実践セミナーを開催いたします。以上です。
◆小堀 委員 今、分科会の特徴をお示しいただきました。山の動く日きたる、ええタイトルやなと思っております。ぜひ堺から山の動く日が来るような大会にしていただくよう要望いたします。
さてですね、昨年、富山で、富山大会があったそうですね。次が堺市やということでお聞きしているんですけれども、実際にこの女性会議というのは男性の参加が少ないということを聞いておりました。それでですね、今堺大会には、男性に焦点をあてたワーク・ライフ・バランス実践セミナーというものを開催されるということで、今お示しをいただきましたけれども、その内容というのは、どのような内容で開催されるのかお聞かせいただけますでしょうか。
◎上坂 市民人権局参事 男女共同参画社会の実現のためには、女性の社会参画とともに、男性の家庭への参画、いわゆるワーク・ライフ・バランスの実践が重要な課題となっております。現状といたしましては、これまでの固定的な男女の役割分担意識や、長時間労働の増加などを背景に、まだまだ男性の家事・育児への参画が進んでいないのが現状であります。国が平成18年度に実施いたしました少子化と男女共同参画に関する意識調査によりますと、既婚男性のうち、仕事優先の生活を希望する人の割合は約2%にすぎません。仕事、家事、プライベートを両立したいと希望する人は約32%を占めております。しかし現実には既婚男性のうち5割以上の人が仕事優先の生活となっており、希望と現実の間に大きな乖離が見られます。こうしたことから、男性も家庭生活にもっと参画することのできる社会にしていくにはどうすればいいのかを参加者の皆さんと一緒に考える分科会にしたいと考えております。以上です。
◆小堀 委員 今ですね、ワーク・ライフ・バランスの実現が重要な課題ということをお聞かせいただきました。我が会派も実はこのワーク・ライフ・バランスに対してどのような認識をお持ちかということで、現在、1万枚アンケートを作成をいたしまして、今、市民の皆さん方にこのアンケートをしようということで、今現在、鋭意取り組みを進めております。またですね、この点につきましては、アンケートの結果が集約をされましたならば、またお示しをしてまいりたいと思いますので、そのときはぜひ参考にしていただけたらなというように思います。
さて、今ご答弁いただきました参事、家庭生活などにもっと参画のできる社会にしていくためにはとおっしゃいましたけど、家庭生活というのは具体的に男性も家庭生活に入っていくということで、どういうことを指しておられるのか、ちょっとお聞かせいただけますでしょうか。
◎上坂 市民人権局参事 男性の家庭への参画ということでございますが、家事、育児に関しまして、やはり仕事だけではなく、やはり役割分担、女性との役割分担を率先して行っていくということと認識しております。以上です。
◆小堀 委員 家庭生活ということで、男性も家事や育児にということでお示しをいただきました。ではこれのですね、今、現状についてどのようにご認識かお聞かせ願えますでしょうか。
◎竹下 男女共同参画推進課長 平成18年度の総務省社会生活基本調査結果の夫婦の生活時間を見ますと、夫の家事、育児、介護等にかかわる時間は、妻の就業状況にかかわらず30分程度となっており、週35時間以上働いている妻の平均が3時間25分であることに比べ、非常に短いというのが現状です。また、育児休業の取得率につきましても、平成19年度厚生労働省雇用均等基本調査によりますと、女性の89.7%が取得しているのに対しまして、男性の取得率は1.56%にとどまっているといった状況でございます。以上でございます。
◆小堀 委員 今ですね、家事の状況、そして育児の状況についてお示しをいただきました。男性30分に対して、妻さんが3時間25分ということで、私自身はまだ家庭を持っておりませんので、わかりませんけれども、私の両親を見ておりますと、おおむねこれがそうなのではないかなというように思っております。とりわけ私自身、育児の点については、関心が高うございまして、自分自身も近いうちにそうなのかなと思ってまして、育児休業は女性が取得率が89.7%に対して、男性の取得率が1.56%にとどまっているということをお示しいただきました。現状こうなんだろうなと思うわけですけれども、さきの大綱質疑で我が会派の大毛議員、そして西議員が、本市は市内の事業所とその人数、規模を比較すると、本市役所は堺市内で一番大きな事業所であると言えるのではないかということで話があったわけなんですけれども、そう考えますとですね、本市の例をとっていただきたいんですけれども、本市の男女別の育児休業取得率及び平均取得期間というのはどのようになっておるのか、お聞かせいただけますでしょうか。
◎竹下 男女共同参画推進課長 第3期さかい男女共同参画プラン事業実施状況としまして、人事課より報告のあった平成19年度の職員の育児休業取得率は、取得対象者の女性職員73人中68人で、93.2%、また男性職員75人中3人で4%となっております。またそれぞれの平均取得期間を確認いたしましたところ、女性職員は約1年4カ月、男性職員は約3カ月という状況でございます。以上でございます。
◆小堀 委員 今ですね、お示しいただきました女性が93.2%に対して男性が4.0%、実数でいきますと75人の対象者のうち3人、これを多いと見るか少ないと見るかだと思うんですね。ただですね、お示しをいただきました育児介護休業法では育児休業ができる労働者は原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者であるということを考えますと、さすがにこの人数は少な過ぎるのではないかなというように思いますし、やはりこれはですね、山の動く日きたるではありませんけれども、山の動く日が来たならば、これは同数になるんだろうと思うわけでございます。
さて、ではですね、本市の男性職員の育休取得促進に向けて、どのようにお取り組みかお聞かせ願えますでしょうか。
◎竹下 男女共同参画推進課長 人事課におきまして、次世代育成支援対策推進法に基づき、平成17年3月に堺市特定事業主行動計画を策定しております。昨年7月には第2期の行動計画となります堺市職員の仕事と子育て両立支援プランを策定し、職員のワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいます。その中で、育児休業制度の周知を図るとともに、職員が安心して育児休業を取得できるための代替職員の確保や育児休業者の円滑な職場復帰を支援する情報提供など、育児休業を取得しやすい環境づくりを進めているところでございます。以上でございます。
◆小堀 委員 今後ともですね、ぜひ大いに進めていただきたいと思いますし、こうした分野もですね、率先垂範をして堺市として取り組みを進めていただけたら非常にありがたいなというように思っております。将来も、これからも率先垂範をしていただきたいと思いますし、そういった観点からも、この日本女性会議2009さかい、これがですね、開催されることは意義のあることだと思いますし、そういう観点からいたしますと、実行委員会の負担金、これはですね、大いに役立てていただけるものと確信をいたしております。これがですね、安ついたと思うか、高くついたと思うかは、後が判断をすることだろうと思いますが、あのときはええことやったなと言われるような、目に見えた、先ほどお示しいただきました山の動く日きたる、10年後ですね、男性と女性の育休の取得率は同数でございますというようなご答弁が聞けるようにやっていっていただきたいなというように思います。
次にですね、第2款総務費第8項第1目スポーツ振興費についてお尋ねをいたします。
今回このお配りいただきました予算書を見ておりまして、ちょっと聞きたいことがありまして、お聞かせをいただくんですけれども、この中で出てきておりますスポーツ振興基金、これはどういったものであるかご説明願えますでしょうか。
◎南 スポーツ部次長 スポーツ振興基金でございますが、スポーツ振興に資するための事業の資金に充てることを目的といたしまして、平成16年9月27日に設置をいたしました。また、基金の運用から生ずる収益の活用につきましては、本市が行うスポーツ振興のための事業に要する経費に充てるものとすると規定をしております。以上でございます。
◆小堀 委員 では、その基金の積立額は幾らになっておるのかお示し願えますでしょうか。
◎南 スポーツ部次長 基金残高についてでございますが、その後、市といたしまして基金の積み立てを行い、平成19年度末では14億3,810万円となっております。また、20年度の積立予算額690万円を加えますと14億4,500万円となります。
◆小堀 委員 では、今お示しいただきましたとおり、この基金の残高が14億4,500万円となっておるということで、非常に大きな額になったなというように思うわけですけれども、この活用についてどのようにお考えかお聞かせ願えますでしょうか。
◎南 スポーツ部次長 スポーツ振興基金につきましては、先ほども申し上げましたように16年に設置をいたしまして、その運用益を充てるものとしております。現在、基金の活用方策につきましては、他の
政令指定都市の状況も参考といたしまして、全国大会等への出場者、チームへの助成や、本市の開催されます大規模大会への助成等、また市内のトップアスリートの支援などスポーツ振興に資する活用方策を検討いたしておるところでございます。今後、基金の運用に係る規定を整備し、活用を図ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
◆小堀 委員 ぜひですね、これの有効な活用というものをご検討いただきたいなと思うわけでございますけれども、私自身、本委員会でですね、スポーツ、NTCも今度整備されますけれども、こうしたスポーツというのはですね、非常によいものやなというように思っておりますし、あわせて青少年の育成という観点からも非常に大いに役に立っていくものではないかということはこの間述べさせていただいてまいりました。
そういった中でですね、今、学校現場ではいろいろな問題が取りざたされておる、とりわけ私自身、いじめ、不登校の問題につきましては、所属をいたします特別委員会でも毎回取り上げ、教育長あるいは市長からも答弁をいただいたわけでございます。こうした中で、こうした学校現場、とりわけ中学校の部活動などに外部の人材に入っていただくということも大いにやっていくべきなのではないかというようにこの間考え、実際にですね、一昨年の子ども・青少年健全育成調査特別委員会でそういったご提言も申し上げたわけでございます。
どういった人材を活用するのかといいますと、私のこれは思いなんですけれども、本市にはNOMOベースボールクラブというのがございます。実際に試合もですね、拝見させてもらったこともあるんですけれども、やっぱり夢をあきらめるなですか、野茂さんの座右の銘、これを体現されるすばらしい人ばかり、僕よりも大分若いんで、若い人たちやなと思って見ておったわけなんですけれども、お聞きをするとですね、スポーツを続けながらアルバイト活動をなさったりされておるということも聞いております。本市にはNOMOベースボールクラブの選手や、あるいはブレイザーズの選手など、ああいった青少年の模範となるようなすがすがしい若い青年たちがおるわけですから、彼らにぜひ学校現場に入っていただけたらなと思いますし、そのときには彼らに対してそれ相応の報酬をお支払いすべきやというように思っています。
こういった基金をそういった形で活用できないのか、もちろんハードの整備もスポーツの面では、重要でありますので、堺浜の球場整備というものも今後検討していかなければならないんだろうと思うわけですけれども、ハードの面だけでなく、私はそうしたソフトの面でも大いに活用していただける基金となるのではないかというように思いますので、この今回690万円積まれまして、14億4,500万円のうち1割でも1億4,000万円を超えるわけですから、そういった活用を早急に検討していただくよう要望いたしまして、この項を終わります。
次に、第2款総務費第8項第2目スポーツ施設費について順次お尋ねをしてまいります。
まずですね、先ほど芝田委員の方から議論がありましたサッカー・ナショナルトレーニングセンターについてでありますけれども、この指定管理者であるジェイズパークグループからの事業提案のうちですね、私自身、議会でもこの委員会でも取り上げてまいりましたけれども、障害のある方々に関連する提案として、どのようなものがあったのかお示し願えますでしょうか。
◎山本 NTC推進担当課長 指定管理候補者であるジェイズパークグループからの事業提案のうち、障害者の方々に関連する提案でございますが、障害者の方々の利用サポート体制の構築に努めることを基本といたしまして、具体的には主に3点の提案がございました。1点目はNTCを活用し、障害者スポーツの振興に努めるというものでございます。2点目は障害者の方々の利用を促進するために、障害者の方々に対しまして利用料金の割引制度の導入を図るというものでございます。3点目といたしましては地域貢献策として施設の管理運営にあたるスタッフを障害者の方々を含めまして地元地域からの雇用に努めるという提案でございます。以上でございます。
◆小堀 委員 今、NTC推進担当課長の方からご答弁をいただきました。先ほど採決のありました指定管理者への移行というものは私は大いに賛成をしております。実際に、限られた財源の中で、有効に活用していくのかということは常に我々考えていかなければならないし、そういう点からも大いによかったなというように思っています。ただですね、今、課長にもお示しいただきましたこの3点目として、地域貢献策として施設の管理運営にあたるスタッフを障害のある方々の雇用も含めて地元からやっていただける、これはですね、いわば今回この議案の中に出てきてます指定管理者に支払うお金だけではなくて、プラスの別の側面という点からも大いに本市に資するというように思っております。
今先ほど、3点についてご説明いただきましたけども、今後どのように検討されていくのかお示し願えますでしょうか。
◎山本 NTC推進担当課長 障害者のスポーツ振興のための事業構築や障害者の方々に対する利用料金の割引制度につきましては、施設開設に合わせて実施する必要があるため、本年7月から開設までの準備期間中に指定管理者において具体的な事業構築を行っていただくことを基本とするものでございます。また、障害者の方々を含めました施設の管理運営にあたるスタッフを地元地域から雇用する提案につきましては、指定管理者決定後に指定管理者が主体的に雇用に努めるものでございますが、市といたしましても提案を踏まえた取り組みが行われるよう、関係部局とも連携し、必要に応じて指定管理者と調整を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
◆小堀 委員 今、お示しをいただきました障害のある方々の雇用などの面については、自主的にやっていただくということでありますけれども、本市の障害福祉課などもぜひ連携をしていただきまして、これが実現をするようご努力を重ねていただけたらなと思います。
先ほどのご答弁でもJヴィレッジに触れられました。私も実際、去年の夏、Jヴィレッジにまいりまして、夢のある施設だなというように思いまして、開設を待ち望んでおる一人でございます。この施設は、決して一部の人だけのものであってはならない、市民みんなにとっての施設でなければなりませんので、障害のある方々にとっても非常にいい施設となりまして、おれ、ここで働いてるねんと誇りに思っていただけるような方々が出てくるよう要望いたします。
次に、同じくこのスポーツ施設費についてなんですけれども、今回、美原総合スポーツセンターの指定管理者が導入されるわけでございます。この同じ視点からですけれども、指定管理者の候補者でありますコナミスポーツ&ライフ・近鉄ビルサービスグループの障害のある方の雇用の状況をお聞き及びかどうかお聞かせ願えますでしょうか。
◎真野 スポーツ企画課参事 障害のある方の雇用の状況ですが、コナミスポーツ&ライフについては、平成20年で常用雇用労働者数3,624人に対して68人、1.88%、近鉄ビルサービスにつきましては、1,345人に対して28人、2.08%と聞いております。以上です。
◆小堀 委員 会社の現状についてはただいまご説明をいただきましたが、この障害のある方々に関することで、事業者を選定する際、どのような提案がありましたか、お聞かせください。
◎真野 スポーツ企画課参事 事業提案ですが、障害のある方のスポーツ振興として、障害者水泳教室の開催など、障害のある方の社会参加をサポートするとともに、だれもが利用しやすい環境づくりを推進していくとの提案がございました。以上でございます。
◆小堀 委員 今お示しをいただきましたけれども、障害のある方々の雇用についての提案は、NTCと比べてなかったように思いますが、その点いかがなっておるのかお聞かせ願えますでしょうか。
◎真野 スポーツ企画課参事 今回、募集要項にはこの項目というものを設けておりませんでした。ですが、障害のある方の雇用につきましては、障害のある方の就労の機会確保及び就労支援の観点から、指定管理者と協議の上検討してまいりたいと思っております。以上でございます。
◆小堀 委員 ぜひ、この障害のある方々の就労という観点から、指定管理者と十分な協議をやっていただきますよう強く要望をいたします。漏れ聞くところによりますと、今、厚生労働省並びに内閣はですね、この障害のある方々の雇用について、より一歩踏み込むような形でやっていこうじゃないかということで、もう具体的にも、私も何点かこれはやろうと思ってるんやということをお聞きをいたしております。早晩、そうなるんだろうと思います。本市にいたしましては、長年ですね、障害のある方々に対しての施策というものは大変進んでおったわけですから、こういった雇用の観点も一部局のみならず全庁横断的に取り組んでいただきたい、その一端として、今回この体育館の美原総合スポーツセンターについても大いにやっていただきたいというように思います。
あともう1点、スポーツ施設費についてお尋ねをいたします。
先日ですね、南区内のお住まいの方、ウォーキングを趣味にされておられる方から、この南区の公園のトイレが余りにも、余りにも、余りきれいじゃないねんということをお聞きをいたしまして、私自身、泉ヶ丘公園事務所の方とご一緒に南区内のトイレのすべてを見て回らせていただきました。そしてですね、気づいたこと、あるいはちょっと耳にはさんだことをちょっと申し上げたいんですけれども、現在ですね、荒山公園、宮山台の荒山公園に設置されているテニスコートのトイレの施設構造及び使用実態というものは、どのようになっているのか把握されておりますでしょうか、お聞かせください。
(小西会長、野里副会長にかわり会長席に着く)
◎南 スポーツ部次長 荒山テニスコートのトイレについてでございますが、テニスコート管理事務所とトイレが合築となっておりまして、テニスコート利用者と公園利用者の双方が使える施設構造となっております。以上でございます。
◆小堀 委員 先日ですね、私もこの荒山公園のテニスコートを拝見いたした際ですね、平日でお昼やったんですけれども、大変多くのとりわけご高齢の方々がテニスを楽しんでおられまして、こういった方々の利用というのは非常に頻繁であったというように私自身見ておりまして思いました。このトイレの管理というのはですね、どのようになっておるのでしょうか。また、快適に使える状態で管理できておるとお考えですか、お聞かせください。
◎南 スポーツ部次長 トイレの管理でございますが、修繕等につきましては、指定管理者であります財団法人堺市教育スポーツ振興事業団とともにスポーツ部が行っており、トイレの清掃、ペーパーの交換等につきましては、財団法人堺市公園協会泉北事務所が行っております。また、快適に使用できる状態であるかとのことでございますが、トイレは多くの方々が使用する施設であり、常に清潔に保つべきであるとの認識のもと、定期的な清掃を行うほか、状況に応じましてテニスコート管理事務所職員が清掃を行っているところでございます。ただ、施設自体が経年により老朽化しており、できる限り快適にご使用いただくため、現在もタイル、ドアの修理や照明機器の取りかえ等を行っているところでございます。以上でございます。
◆小堀 委員 今ですね、お示しをいただきました。経年により老朽化しておるということはご認識をされておるということはよくわかりましたがですね、実際に清潔に保つためということで、清掃などがきちっとやられているということは私も泉ヶ丘公園事務所で業務監査報告書を過去二、三年分ぐらいすべて見せていただきましたので、写真つきで、あれ、きちっとやられてるなと思ったんですけど、見せていただきましたのでそのように私も理解をいたしております。
しかしですね、やはり公園とスポーツ施設とのトイレ、共用のトイレということで、スポーツ施設だけのトイレであれば、テニスコートが閉まっている間はトイレも閉めておくことができるんですが、公園と一緒に使うということは、いわば24時間だれもが入れるという状態で、そういったこともちょっと影響しておるのではないかというように思います。実際に私自身このテニスコートを視察をいたしました際、ご利用されておられる方から、ぜひともやっぱりいろんな問題もあるので、テニスコート利用者専用のトイレにしてほしいという声がありました。このようなことについてどのようにお考えかお聞かせ願えますでしょうか。
◎南 スポーツ部次長 荒山テニスコートのトイレにつきましては、先ほどご答弁させていただきましたとおり、テニスコート利用者と公園利用者の双方が使える構造となっていることから、テニスコート利用者に限定せず、公園利用者のトイレとしても使用しているところでございます。委員ご指摘のテニスコート利用者専用のトイレの設置についてでございますが、快適に使えるよう修繕に努めておりますが、施設が老朽化していることも踏まえ、現在、使用していただいております公園利用者にご不便をかけることなく、また、テニスコート利用者にも快適に使用いただけるような方策を関係課と協議・調整してまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。
◆小堀 委員 今ですね、私の提案に対してのご答弁をいただきました。まず最初にこの荒山公園のテニスコートについて、予算を審査する場で取り上げたのは、なぜかっていうのをちょっとお話ししたいと思うんです。私自身、実際にテニスをプレーされている方々とお話をさせていただいたんですけど、これコーチをされてる方がもう90歳を超えてらっしゃって、そのコーチについて習ってらっしゃる方がお若くて60代。70代、80代でも現役でプレーをされてましてですね、私もちょっとラケットを握らせてもらったんですけど、とても勝てるような状況ではありませんでした。
お茶の時間にお話をいたしましたところですね、自分らは、こういうテニスとかやって日ごろ体動かしてるから、医者知らずやねんとおっしゃっておられました。私も昨年度は健康福祉常任委員会に所属をさせていただきまして、高齢の方の医療費というものがお1人当たりどれぐらいついておるのかということは勉強させていただきました。実際に、この荒山公園のテニスコートをご利用されておられる高齢者の方々の医療費と、このトイレの整備というものを比べたときにですね、どっちが安くつくのかというのは、歴然としていますし、実際にそういった観点からいつまでもお健やかでお元気でいていただくためには、トイレの整備というのは医療費がかからないという点を見ましたら、応援する施策の一つになり得るのではないかなと思いますし、またですね、今、ご答弁いただきました課長が、公園利用者のトイレとして使用しているところで、公園利用者に不便をかけることなくということを大いに強調いたしていただきました。これについては異論はございません。
ただですね、公園、私自身南区内の各トイレ見て回りまして、実際に御池台では新しいトイレが、見るも無残とまでは言いませんけど、若い子たちがいろんな使い方をして、特に夜ですね、非常に、せっかくこれだけきれいなのができたのになと思うような使われ方がなされていた。やっぱり24時間使えるとなると、やっぱりそういった使い方、モラルの低下というのもあるかもしれませんけどある、そうした中を踏まえたときに、場合によっては公園のトイレは公園のトイレで、外に設置をするということも考えていただけたら非常にありがたいなというように思いますので、その点については関係課とも十分にご協議をしていただきますよう要望いたしまして、この項を終えます。
次にですね、第7款商工費第2項第1目
消費者対策費についてお尋ねをいたします。
私自身、市民人権委員会の場でこの
消費者対策費、これを他の
政令指定都市と比べると非常にこの金額が少ないのではないかということも申し上げまして、この消費者対策の充実ということを訴えさせていただきました。そして今回、第1目
消費者対策費、この予算書をあけまして楽しみに見ておったわけですが、結果はですね、前年度当初予算が6,097万2,000円に比べまして、この対策費、これがですね21年度当初予算では5,894万6,000円と減額されておるということで、なぜなのかなという思いを大変強く持っております。これなぜ減額になったのかご説明願えますでしょうか。
◎村田
消費生活センター所長 消費者対策費でございますが、平成20年度に比べますと、今、委員おっしゃられましたとおり、対前年に比べまして、202万6,000円の減額となってございます。これは20年度におきまして、内閣府と共催により開催をいたしました消費者問題国民会議2008堺市大会の関係予算として計上しておりました166万2,000円が平成21年度当初予算では計上されないということで、その減額が大きな要因でございます。またその他の要因といたしまして、平成19年度、20年度におきまして、京都市、大阪市、神戸市とともに、消費者被害撲滅を目的といたしました近畿政令市合同キャンペーンの実施を予定しておったところでございますが、各市の事情もございまして、実施には至りませんでした。そのための予算といたしまして、平成20年度は38万9,000円計上しておりましたものを、他市の予算状況も勘案しました結果、21年度当初予算には計上しておりませんので、以上の2つが主な要因でございます。以上でございます。
◆小堀 委員 今ですね、消費者問題国民会議が来年度はないということと、合同キャンペーンがないということでお示しをいただきました。それについてはですね、減額をされたというこの理解はいたしましたけれども、私自身、消費者問題国民会議2008堺市大会、実際に寄せていただきました。大会の中身とあわせていろんなシンポジウムなどもありまして、大いに参加された方々に対しての啓発に役立ったのではないかなと思っております。それはいわば、この大会の開催をしたというだけではなくて、あわせて啓発の意味もあった。そしてもう一つ、19年度、20年度に京都市、大阪市、神戸市、堺市と4市で合同キャンペーンをやってきた予算をとってきたと。しかし、他市の事情もあって、来年度は実施をしないということで、これは他市の事情はよくわかりました。しかしでですね、本市としてですね、他市と横並びである必要はありませんし、この市民人権委員会の、私この委員になって初めての委員会でも申し上げましたとおり、この4市の中では堺市は一番金額がもともと少ないんですから、私はですね、他市と横並びをするという前に、他市に追いつけるように、今後やっぱり増額をしてまいらなければならないのかなというように思っております。
先ほど、榎本委員もこの消費者問題の点については大いに取り上げをされておりました。そして榎本委員の質問に対して、今、所長が地方公共団体の責務やということをおっしゃったわけですから、この責務はぜひともきちっと果たしていただきたいわけですし、実際、現在、(仮称)消費生活条例案というもののご検討に入っていらっしゃるというようにお聞きをいたしております。こうした条例をただつくればいいというものではなく、やはり条例のあるまちやなと言うていただけるような、やはり啓発というものをきちっとやっていかなければならないというように思っております。
先ほどですね、榎本委員の方からもやりとりがありましたので、ご答弁はもう結構ですけれども、この補正予算がありますし、国の方で補正予算が組まれ、基金が組まれて、地方消費者行政活性化交付金がやってくると。これが来たときには、補正を組んで事前の防止に資するためにこれを使っていくんやということがおっしゃられましたので、大いにやっていただきたいなというように思います。
そしてまたですね、本市としても啓発の予算がもうわずかに限られておるということが一番の原因ではなかろうかなというように思うわけですけれども、主だったこの広報というのは、今現在毎月出されております広報さかいの中に1つコーナーをお持ちになられて、啓発をされておる、あるいはですね、与謝野晶子さんが表紙に写ったあの冊子ですね、あれを発行されておるというように聞いておるわけなんですけれども、やはりですね、この消費者問題というのは非常に根が深いわけですし、とりわけですね、なぜか知りませんけど、不景気になるとこういう話がどんどん聞こえてくるようにも思います。
ですから、やはりこれらの啓発については大いに取り組みを進めていただきたいと思いますし、私自身、この委員会になりましてから見ておりましたら、若年者に対しては若年者に対するアプローチの仕方、例えば携帯電話で詐欺を働いたりとか、あるいは高齢者に対しては、家に訪問をしたりとか、さまざまな、向こうは戦略を立てて何とかしてやろうというような感じでやってきておるように思います。これに対抗しようと思えば、広報だけ、あるいは今おつくりになっておる冊子だけではなくて、やっぱりピンポイントで、若者に対しては若者に対して携帯で見れるホームページサイトをつくられる、あるいは通勤・通学で利用される電車あるいは公共交通機関、そういったところに啓発をする。
またご高齢の方に対しては、もちろん回覧板とかも大いに結構ですけれども、実際冊子見ておりましたら、私は何ともありませんけれども、実際、こうして見られる高齢の方もいらっしゃるんで、やはりそういった方々が、それと日ごろどこに行かれるのか、病院ですよね、そうしたら病院とか、今お示しいたしました荒山公園のテニスコートなど、そういった方々が集まられるところにですね、ポスターを大きな字で掲示をしたりとか、そういったターゲットを絞ったこちらも対策を講じていただけたら、私は大いにおりてくる基金が有効に活用できるのではないかというように思いますので、来年度はですね、基金が参りましたら、そういった形で十分に近畿の中で堺が群を抜いて消費者対策には力を入れておる、とりわけ啓発に力を入れておると言っていただけるような補正予算案が出て参ることを強く要望いたしまして終わります。ありがとうございました。
◆芝田 委員 公明党の芝田です。お疲れさまでございます。私はこの予算分科会で2項目質問をさせていただきます。
まず最初に、総務費の第7項の自治振興費そして地域活動振興費の中にあります地域ぐるみの安全体制推進事業の中に盛り込まれました新規施策としての条例制定の施策について質疑をさせていただきます。
(仮称)安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例の制定というふうにございます。我が会派の先輩諸氏もですね、罰則規定を盛り込んだこういった条例、そしてまた、まちの安心・安全の総合条例を早期に制定していただくということ、きのうも確認したんですけども、10年ぐらい前からこういう場で要望しているということなんですが、いよいよその流れ、またその制定に向かって明年度がその年度ということでありますので、質問をさせていただきます。まず、この検討している条例についてどのような内容なのかお示しください。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 市民の皆様が安心して快適に暮すことのできる良好な地域社会を実現するため、現在の堺市民の安全の推進に関する条例で定めております防犯、防災、事故防止など、地域の安全確保にさらに環境美化の観点を加えまして市民協働によります安全・安心・快適なまちづくりをめざしております。また、空き缶等のポイ捨て、及び他人の身体を害するおそれのある路上喫煙の禁止につきましても盛り込んでまいりたいと考えております。以上でございます。
◆芝田 委員 それでは、この中に市民協働のまちづくり条例という文字も出ておりますが、この市民協働の目的と内容について、主にこの条例の中に含まれる点についてお示しください。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 先ほど申し上げました防犯、防災、事故防止、環境美化などの諸問題は、市民の生活において身近な課題であるとともに、いずれも市民や事業者の皆様の協働なくしては実行し得ない課題であります。本条例におきましては、市民や事業者の皆様、関係機関や団体、市が協働して安全・安心・快適なまちづくりに取り組む事業を対象としてまいりたいと考えております。
具体的な内容といたしましては、自主防災活動、防犯灯の整備や青色防犯パトロールなどの自主防犯活動、子どもの安全見守り活動、交通安全活動、環境美化活動、まちの緑化活動、高齢者など要援護者の見守り活動など、さまざまな市民協働による活動の取り組みをわかりやすく列記をいたしまして市民の皆様にお示しすることで、これらの活動をより広い層にアピールができるとともに、各区役所レベルでの連携を形成し、安全・安心・快適なまちづくりの継続的な活動への後押しになるものと考えております。以上でございます。
◆芝田 委員 ありがとうございます。その目的と内容についてお示しいただきましたけど、後段のところで、各種の市民協働の取り組みをわかりやすく列記をして市民の皆様にお示しするということで、これらの活動をより広い層にアピールするということで、わかりやすく述べていただきました。そしてまた、各区レベルでの連携を形成し、安全・安心・快適なまちづくりの継続的な活動への後押しになるというふうにも述べられましたので、皆様方のこれから条例制定の流れの中で、それが実際実施を各区レベルにおろしてくるということも理解できました。それでは、本条例における具体的な取り組みの体制についてお聞かせください。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 防犯、防災、事故防止、環境美化、また高齢者などの要援護者の安全確保の取り組みを総合的に期待いたしまして、それらの取り組みの実効性を確保するため、まずは庁内組織を整備するとともに、さまざまな活動を行っています市民や事業者の皆様と協働して、安全・安心・快適なまちづくりを推進するため、先ほど言いました区役所ごとに、それぞれの状況に応じて必要な組織を整備を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
◆芝田 委員 きょう、役所に来るときに、いつも車で来るんですけども、堺大堀線通ってまして、若い学生がですね、近くにコンビニがありまして、何かカップルみたいなんが、2人で歩いてたんですけども、1人の女の子がポイと捨ててるのを、たまたま見かけまして、特に世代は関係はないですけども、いわゆる倫理っていうか、道徳が大変乱れている、また、そういうことで我々も危惧しているわけですけども、今回、ポイ捨て禁止と、そしてまたいわゆる路上喫煙についても罰則規定が盛り込まれているというふうに聞いておりますが、その内容、どうしてその罰則規定を盛り込むのか、理由についてお聞かせください。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 罰則規定を盛り込む理由につきましては、路上喫煙等に対しましては、過料を徴する取り締まりは既に各都市において同様に行われているところでございますが、本市におきましても、路上喫煙及びポイ捨て禁止の取り組み、市民協働による安全・安心・快適なまちづくり活動の一環としてとらえ、総合的な条例の中で扱うことにより、市民の皆様により強く印象を持っていただき、啓発効果を高めますとともに、市民参加の運動に発展することを期待できるものと考えております。以上でございます。
◆芝田 委員 それでは、他の政令市における路上喫煙にちょっと的を絞りますが、その路上喫煙禁止条例の制定状況と罰則ですね、過料徴収についてお聞かせください。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 政令指定都市におきましては、条例で路上喫煙に対する過料徴収の規定を定めて取り締まりを行っています都市につきましては、札幌、新潟、埼玉、横浜、川崎、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州市の12市でございます。次に、路上喫煙に対する過料徴収を行っていない都市は、条例に過料徴収の定めがあるものの実際に徴収をしていない千葉、福岡の2市と、条例に過料徴収の定めがない浜松となっております。なお、福岡市と名古屋市は路上喫煙禁止だけでなく、犯罪の防止や環境の美化など、幅広い内容を規定した総合的な条例となっております。以上でございます。
◆芝田 委員 今、例を出されました名古屋市における取り組みについてお話を聞きたいと思うんですが、路上喫煙禁止についての、名古屋市における効果については、条例制定前と後ではどのように変わっているかお示しください。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 名古屋市におけます取り締まりの効果ですが、路上喫煙を禁じている区域内の定点で一定の時間の通行人の数に対する喫煙者の割合であります、喫煙率を比較いたしましたところ、規制前の平成18年7月の4.74%から、規制後の本年2月現在では0.08%と、約60分の1まで減少していると伺っております。以上でございます。
◆芝田 委員 ありがとうございます。定点観測で60分の1まで減少ということで、すごいいわゆる条例の罰則の成果が出ているかなと思っております。ただ、堺市におきましても、全市そういうことは禁止区域を広げてはもちろん無理なわけですけども、この禁止区域の設定についてはどのようなお考えかお示しください。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 路上喫煙等の違反行為を行うものに対する指導や取り締まりを行う実効性の確保、そしてPR効果の点において都市部など、市民の理解を得られやすい地域を路上喫煙禁止区域として選定してまいりたいと考えております。今後、環境局の方で地元の住民や商店、事業者の皆様方との協議を行い、具体的な指定区域を定めていく予定でございます。以上でございます。
◆芝田 委員 市民の声をできるだけ聞いていただいて、そのエリアを選定をしていただきたいと思います。それでは最後の質問でございますが、この条例の制定に関する今後の予定、計画についてお聞かせください。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 昨年から学識経験者そして地域で活動されている自治会やNPO、その他市民団体の代表者等を委員にお迎えし、安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例検討懇話会を開催いたしております。今後の予定といたしましては、懇話会委員の皆様のご意見を踏まえまして、庁内委員会での調整と同時に、路上喫煙禁止区域の指定に係る協議を進めていくとともに、パブリックコメントの手続を経ました後、条例の案を作成いたしまして、本年9月議会への上程を目標に進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
◆芝田 委員 9月の議会への上程ということでありますので、しっかり進めていただきたいと思いますし、また、できるだけ協力させていただきたいというふうに思っております。
それでもう一つの質問項目でございますが、同じく第2款総務費の区政推進費の中の区民まちづくり基金事業について質問をさせていただきます。
予算説明資料、また予算説明書の中で、区民まちづくり推進事業負担金として、1億1,540万7,000円を計上しておりますけども、どのような内容なのかお示しください。
◎松木 市民人権総務課長 区民まちづくり推進事業負担金は、区民まちづくり基金を活用し、区域の特性に応じて各区で実施するまちづくり事業のうち、地域の団体等との実行委員会によりまして実施する事業に係ります負担金でございます。具体には、各区の区民まつりを初めとする、区民の自治意識や連帯感の醸成を図る事業、また防災訓練、講演会などを実施する安全・安心のまちづくり事業、ほかにも花と緑のまちづくり事業など、区民や地域との協働によりますまちづくり事業などでございます。以上でございます。
◆芝田 委員 毎年、区民まちづくり基金を活用し、各区7区におきまして区民まつりを開催しておられますけども、近年の開催状況はどのようになっているかお聞かせください。
◎松木 市民人権総務課長 各区におきましては、区民まちづくり基金事業の一つといたしまして、区民の交流、また地域コミュニティの醸成などを目的に、毎年区域におけます祭りを開催いたしております。この祭りは区役所の前身でございます支所が設置されたときから継続して開催をいたしております。東区では5月、中区では8月、その他の区につきましては11月に開催をいたしております。来場者数は美原区で約6,000名、堺区で4万人を超えておりまして、その他の区でも約3万人程度の来場者がございます。多くの区民の方々にご来場いただいておるところでございます。以上でございます。
◆芝田 委員 ありがとうございます。各区、その開催時期も違いますし、また支所ができてからこの祭りがスタートしているというふうに聞いておりますが、私、地元、北区でありまして、毎年参加させていただいております。場所が金岡公園の野球場ということで芝もあってですね、本当に会場としては申し分ないところを使わせていただいて、年々、テントというか、またいろんな団体が参加していただきまして、規模が大きくなっているなと、また市民の参加もふえているように思っております。そこで、区民まつり事業における市の負担金について、地元ということで北区の過去3年間の推移をお聞かせください。
◎山本 北区役所自治推進課長 北区域交流まつりの市からの負担金は、平成18年度400万円、平成19年度420万円、平成20年度見込み額といたしまして420万円でございます。以上でございます。
◆芝田 委員 ありがとうございます。負担金の今、金額を3年間聞きましたけども、この祭りの総額の費用っていうのは把握されておりますでしょうか。
◎山本 北区役所自治推進課長 平成18年度で618万2,069円、それから平成19年度で659万6,695円、平成20年度はまだ見込みなんですが、約658万1,000円でございます。以上でございます。
◆芝田 委員 ありがとうございます。区民まつりの実施母体というか、計画・運営状況はどのようになっておりますでしょうか。
◎松木 市民人権総務課長 区民まつりにつきましては、各区とも地域の団体等々の実行委員会によりまして、計画・運営がなされております。祭りの開催後に反省点や課題、こういったことについて話し合われるなど、創意工夫を重ねながら実施をなされております。このように計画・運営に際しましても、多くの区民の方々、地域の団体等に参画いただきまして、地域に根差した区民の祭りとして定着をいたしておるところでございます。以上でございます。
◆芝田 委員 区民まつりの開催にあたって、準備も含め、結構な労力がかかっておりまして、もちろん地域の団体、また市民の方、そしてまた行政の方もかなりの力というか、労力というか、時間もかけてですね、祭りを成功させる、そしてまた市民が来て喜んでいただく、また地域のコミュニティを醸成するということで努力されておりますけども、その辺は当局としてはどのように把握されておられますか。
◎松木 市民人権総務課長 今、委員おっしゃいましたように、区民まつり、かなり準備を含めて結構な労力がかかっておるということで、この区民まつりは地域にとりましても、区役所にとりましても、一大イベントでございます。何度も打ち合わせを行うといったように、相当な期間をかけて準備をいたしております。参画をいただいております地域の方々にもご尽力をいただいているところでございますけれども、一致団結をしまして時間をかけて取り組むことによりまして、地域の方々の交流、また連帯が図られていくものと、こういうふうに考えております。以上でございます。
◆芝田 委員 ありがとうございます。最後に要望というか、私の意見を述べて、終わらせていただきます。十何年も、十何回もやられている区もあるということですし、そしてまた、毎年することがどうなのかという議論も各現場等でもないとは言えないわけでありますし、また毎年することが大事であるという議論ももちろんあるわけです。そういった意味では、こういう費用もかかり、堺市も負担をしているわけですんで、いわゆる再考の時期に来ているのかなというふうに思っております。当局がいろんな形で企画から、またいろんな面でサポートしてこの区民まつりが開催されるのは、これは事実でありますので、そういったことでしっかり意見を集約していただき、また声なき声も拾い上げるような、やはり現場に入って、そういうことも平素より意見を拾い上げて、もっとすばらしい、そしてまたもっと効果のある、価値のある、毎年そうなんでしょうけど、より毎年、毎年、ネクストワンということで、しっかりこの区民まつりもすばらしい行事に昇華していくようにお願いをいたしまして、私の質問を終わらせます。ありがとうございました。
○小西 会長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
この際、午後3時30分まで休憩いたします。
〇午後3時3分休憩
〇午後3時30分再開
○小西 会長 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事を継続いたします。
委員中に発言がないようでありますので、申し出のあります
分科会外委員の発言を許します。なお
分科会外委員の発言時間は、要綱により15分を超えることはできませんので、よろしくお願いします。
◆長谷川 委員 まず、皆様にお礼を申し上げなければならないと思っております。本日のこの分科会の進行状況を伺いますと、どうやら私の
分科会外委員の発言のために、わざわざ休憩をおとりいただいたようでございまして、会長初め委員の皆さんにお礼を申し上げます。そのご配慮をいただきましたので、しっかり質問しなきゃいけないなというふうに思っているんですが、私きょうはですね、議案第1号の平成21年度堺市
一般会計予算のうちの本
分科会所管分についてお尋ねをしたいわけでございますが、この予算の中で、堺市が地域活動の振興といいますか、あるいは地域の住民自治の育成といいますか、そういうことのために支出をする予算というのはどんなものがあって、どれくらいの金額になるんでございましょうか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 地域振興、つまり私ども、項でいいますと自治振興費の中の地域活動振興費いうことで、まず自治会活動推進事業としまして、地域で美化清掃をしていただく方に対する謝礼金、ないしは、
校区自治連合会がさまざまな地域活動をするための運営補助、そして掲示板等を設置する場合の補助、また防犯灯の電気料金等の補助を行っております。また、安心・安全でそのための施策としまして、地域ぐるみの安全推進事業といたしまして防犯灯の設置事業、また街頭犯罪の防止対策支援事業といたしましては、パトロール用品の支給とか青パトの譲渡等が主な自治振興費の内訳でございます。以上です。地域活動振興費総額にいたしまして、9億3,452万3,000円でございます。以上でございます。
◆長谷川 委員 9億3,000万円っていうのは、かなり膨大な費用だと思うんですが、これは例えばですね、恐らく連合自治会の単位ぐらいで支出されるんだと思うんですが、一番高く支出をしている自治会、幾らぐらいなのか、あるいは平均幾らぐらいになるのか、数字がすぐ出ますか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 校区活動補助金につきましては、一番上限は、ちょっと数字は定かでないですが、200万円前後かと思います。堺市の平均でいきますと、約110万円でございます。以上でございます。
◆長谷川 委員 それら、堺市が支出している補助金というんですか、いろんな名目の費用が経費があると思うんですが、それは正しく運用されていると皆さんお考えになりますか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 以前、委員からもご指摘ありました金岡南校区の問題におきまして、その後、会計の手続等につきましては、補助金として当然市が公金を支出しております。そのチェック体制、また地元からいただく書類等についても見直しをし、十分にチェックをするような形をとっております。以上でございます。
◆長谷川 委員 今、いみじくもお言葉が出ました金岡南校区ではですね、
自治連合会長による不祥事が起こりました。改めて伺いますが、どんな事件だったんですか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 金岡南校区におきましては、2つの事案がございました。1つは地域会館の敷地を目的外に使う。つまり余剰地を民間の個人の方に有料駐車場として公共用地を転用したいう事案が1つでございます。もう1点は、地域会館の大規模改修工事に伴う補助金ないしは老人集会室の増築にあたる補助金を水増しをして補助金を不正に受給した事案でございます。以上でございます。
◆長谷川 委員 最近ですね、私本会議でも指摘をいたしましたけれども、実際にはもうおやめになっているそうですけれども、
自治連合会長によるまた新たな不祥事が出てまいりました。どんな事件だったんですか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 まだ私どもも新聞等の情報しか入っておりませんが、三宝校区の前
自治連合会長さんが一昨年の11月に校区内で分譲住宅を建設する工事会社から開発工事協力金の名目で運動会などのために必要と言って現金20万円と商品券14万5,000円をだまし取った疑いで逮捕されたということが公表されております。以上でございます。
◆長谷川 委員 こんなふうにですね、
自治連合会長の不祥事が続出といったら大げさかもわかりませんが続いて起こっております。
ところでですね、当該の金岡南校区の
自治連合会長、それから今回逮捕された三宝校区の、これは連合町会っていうんですか、町会長、それぞれどれくらいの期間、その任にあたられていたんでしょうか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 今回の事案でございますが、まず三宝校区の前会長さんにおきましては、平成4年から先月の2月までの間、16年11カ月三宝校区の
自治連合会長を務めておりました。また、金岡南校区の元会長さんにつきましては、昭和63年から平成19年7月までの間19年3カ月、
校区自治連合会長を務めておりました。以上でございます。
◆長谷川 委員 16年、19年という期間を聞いて、私ちょっとびっくりしているんですけれども。地域活動のためにそれだけ長くご尽力をいただいたと、そういうふうに評価をすることはできると思いますけれども、しかし、この2人に関していえば、長期間在任した、そういう立場の中で、今お示しのような不祥事が起こってきたわけですね。そこで伺いたいんですが、堺市全域でですね、一体この連合町会長、あるいは連合自治会長っていうんですか、さまざまな名称があろうと思いますけれども、その任にあたる方々の在任期間、どんなふうになっておりますか。お調べであればお示しをください。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 校区自治連合会長は現在93名おられます。そのうち、在任期間が10年未満の会長さんにつきましては67名で、全体の72%にあたります。また在任期間が20年を超える会長さんにつきましては6名で、全体の6%にあたります。以上でございます。
◆長谷川 委員 何か私にいただいた表よりは省略しておっしゃったんですけれども、しようがありませんので、私の方から申し上げますと、25年以上、四半世紀以上ですね、任にあたられている方が3人、20年から25年未満という方が3人、それから15年から20年未満という方が7人、10年から15年未満が13人、5年から10年未満が32人、1年から5年未満という方が35人ですね。5年未満という方が一番数的に多いというのはですね、私はそれなりに健全であろうというふうに思うんですが、25年以上、ちなみに伺いますが、一番最長は何年ですか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 この3月末をもって在任期間を見ますと、最長で長い方は28年間連合会長を務めている方がおられます。以上でございます。
◆長谷川 委員 その方がどなたか私は存じ上げませんし、恐らく地域の住民の皆さんの信望を集められて、それだけ長くやってらっしゃるんだと思いますけれども、どうなんですか、こんなふうに会長にあたられる方が長くやられることというのはですね、地域の住民の自治活動を発展させることを阻害するということにはならないでしょうか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 自治会活動は、すべてボランティアの精神でご協力いただいています。また市民との協働を進める上でも堺市にとってはパートナーシップの重要な団体であると認識しております。ですから、期間が長い等々についてそういうような考えは私自身は持っておりません。以上でございます。
◆長谷川 委員 これも実は本会議で私は市長に、もうこれ以上おやりにならない方が名声を損ないませんよというふうに申し上げたんですけれどもね、一般に、これ権力とは申しませんけれども、組織の長という立場にある方というのは、これは私はある一定の期間で交代をしていくというシステムをとること、そのことの方が組織の活性化につながったり、とりわけ自治会という住民の自治組織ですから、そういうものを非常に活発化し、あるいは多くの方々の参加を促していくという形の上で必要じゃないかと思うんですね。まあ、恐らく長くやってらっしゃる方は立派な方ばかりで、私の察するところですよ、地域の皆さんもこの方にやっておいていただければ心配はない、問題はないと思ってやってお願いをされてるんだと思いますけれども、その結果ですね、私はもう何もしなくてもいいというふうな風潮を生みはしませんか。私はそういうことを危惧いたしますんですが、そんな傾向はないんでしょうか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 連合会長、単位の自治会長でも同じなんですが、長くやることに対しましては、いろんな考えがあるかと思いますが、私自身、自治会の所管する立場としましたら、長くやっていただいている方は、例えば、後継者問題がうまくいってないとか、逆に特に校区の
自治連合会長の地域活動の内容を見ますと、かなり専門的なことにもならざるを得ないということで、そういう意味を含めて長期化されているんではないかと思っています。以上でございます。
◆長谷川 委員 いや、だから申し上げてるんですよ。なぜ後継者問題がうまくいかないかというと、その方がよくやってくださるからです。任しておいても安心だと、みんなが思ってるから、別に後継者を選ばなくてもいいという話になるんです。しかしその結果、新陳代謝が滞り、私はきょうはこの席ですから、いいことだけしか申し上げてませんけれども、実はさまざまな自治会内の問題が私のところに相談に来られてるんです。もちろん立派な方はたくさんいらっしゃいます。しかし、こういうふうに在任期間が長引くことによってさまざまな問題が起こりかけている。さきに指摘した2つの不祥事、まさにそうじゃないですか。お1人が19年3カ月、お1人が16年11カ月、現にこういう問題が起こっていることについて、あなた方は何の認識もなさらないということですか。
◎辻尾 市民生活部副理事兼
地域活動促進課長 先ほども申し上げましたが、在任期間が長いからこういう問題が起こったという考えもあるかとは思いますが、私どもは在任期間とは今回の問題とはまだはっきりしておりませんので、そのようには思っておりません。以上でございます。
◆長谷川 委員 そう開き直られたら、議論をせざるを得ないです。もうそろそろやめようと思ったんですがね。そうなんですか。今回の三宝の話は私余りよく知りません。でも金岡南校区についてはかなり詳しく私は情報を得ました。現実に皆さんからご相談を受けました。長くやってこられる中で、お金がどういうふうに使われているかわからなくなったんと違うんですか。あるいはそれをきちんと住民がチェックする体制ができなくなってしまったんじゃないんですか。そういう事件ではなかったんですか、金岡南校区の問題っていうのは。
◎石田 市民生活部長 今、委員の方から会長の在任期間の長期化ということで、ご指摘をいただいておりますけども、金岡南の例をとりましても、我々といたしましては、会長の在任期間が直接の原因というようなことでは考えておりません。ただ、原因といたしまして、そのときも指摘をいただいておるんですけども、自治会内部の民主的な運営、地域自治の確立がなされてなかったために、こういうような事態に陥ったというふうに認識しております。以上でございます。
◆長谷川 委員 いや、その地域自治の確立がなされていなかったことの原因が会長の任期の長期化じゃないんですか。何かそれは絶対言うなって、さっき番所区長から圧力がかかったんですか。その一つの原因じゃないんですか、長期化してることが。そんなことも皆さんはお感じになってらっしゃらないということですか、局長。
◎以倉 市民人権局長 それぞれの自治会の役員さんについては、当然、会則がなかったとか、あるいはいろんなルールが決められてなかったということで、今回いろんな問題も起こったということで、この金岡南の事件ですね、これに反省を持ちまして、それぞれのところで会則をきちっとつくっていただいて、透明性っていうんですか、説明責任を果たしていただくということで、今現在進めております。私の地元でもそうですけど、当然、それぞれの任期につきましては、1年ないし2年ということで、今までなかったところについては、当然そういう会則を設けていただいておりますし、その中で、その任期があったとしても、再選を妨げないというような大半の会則はそうなってると思いますし、その中で、役員の方については当然地域の方が民主的に決められて、そして皆さん方で会を運営していくということでやっていただいておる、その中で、我々としては事業実施に伴う意思決定、あるいはお金を支出するという会計、これらについては、当然透明性と説明責任を果たしていただきたいいうことで、お願いしているところでございます。以上です。
◆長谷川 委員 今ね、いみじくも局長がおっしゃったように、会則がなかった自治会がある。任期の定めがなかった自治会がある。それはなぜかというと、在任者が長期化しているからでしょう。別に会則を定めなくても、任期を定めなくても、その人に任せておけば大丈夫だからということで来たわけでしょう。そういうことが問題を起こしてきたからこそ、皆さんは会則を定めるように、モデル会則をおつくりになった。あるいはその中で任期をうたうということもされた。そうじゃないんですか。そんなことをされながら、長期在任は問題ありません、そう言わざるを得ない背景は何かあるんですか。いろんなところから圧力があるんですか。まあ、皆さんの答弁を聞いてるとそうしか私は思いません。これ私、自分の委員会だったら、こんな答弁納得もできませんから委員会とめていただくところですけれども、そんなわけにはいきませんので、きょうはこの辺で置いときましょう。これ以上やっても水かけ論でしょう。しかし皆さんの認識がそういう甘い認識をしてらっしゃると、これからまた不祥事がどんどん起こってくるんじゃないですか。そのことを私は心配しております。そんなことが起こったら、局長、部長、課長、責任とってくださいね。以上です。
○小西 会長 以上で質疑は終了いたしました。
以上で本分科会における案件の審査は終わりました。
これをもって
市民人権分科会を閉会いたします。
〇午後3時48分閉会
┌──────────────────┬───────────────────┐
│ 会長 小 西 一 美 │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ 副会長 野 里 文 盛 │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ 委員 芝 田 一 │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ 委員 中 井 國 芳 │ │
└──────────────────┴───────────────────┘...