糸満市議会 2022-12-20 12月20日-06号
第4項では、普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができるとございます。しかし、第5項には、前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じた損失につきその補償を求めることができるとも記載されております。
第4項では、普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができるとございます。しかし、第5項には、前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じた損失につきその補償を求めることができるとも記載されております。
あと、条件と言いますけれども、制約等については、貸付期間を毎年3月31日までの単年度契約としていること、また貸付期間満了前でも市が当該土地を使用、あるいはまた処分するときは、無条件で貸付けを終了するものとする条件を付して、土地の一時賃貸借契約を行っております。 ○呉屋等議長 市民経済部長。 ◎国吉孝博市民経済部長 御質問にお答えいたします。
当該事業につきましては、農家より貸付ヤギの貸付期間が長いのではないかとの意見を伺っております。ヤギの貸付期間については、生まれてくる子ヤギが雄、雌、どちらかの性別に偏ってしまう場合があることから、雌ヤギが生まれる期間として3年間という期間を設定しているところであります。また、生まれた子ヤギは全てほかの組合員へ譲渡しなければならないと考えている農家がいると伺っております。
次に、総合支援資金につきましては、失業や収入の減少が長期にわたることで、日常生活の維持が困難な場合に、生活再建までの一定期間に必要な生活費用を貸し付けるもので、単身世帯が月額10万円以内、2人以上の世帯が月額20万円以内、貸付期間は3か月以内となっております。令和3年9月3日現在の貸付け決定件数は4,943件となっております。
本市と名護林業生産加工販売事業協同組合で賃貸借契約を締結している土地について、林業振興の観点から、今年度より農林水産部で契約事務を行っており、令和3年4月1日に貸付期間を令和3年4月1日から令和5年9月30日までとする土地賃貸借契約を締結したところでございます。
なお、生活福祉資金のうち、総合支援資金については、従来、最大6か月の貸付期間となっていましたが、国において発出された非常事態宣言の延長に伴う経済的支援策として、6か月の貸付期間が終了した方に対する再貸付が実施されています。当該再貸付の実施により、緊急小口資金及び総合支援資金の最大貸付額は140万円から200万円に増加しています。
各種支援を活用する事になった町民の実態といたしましては、生活福祉資金の貸付けや住居確保給付金をはじめとする各種給付金の受給により、生活の見通しが立ち、落ち着く世帯が見られる一方、なお窮する世帯もみられますが、国における総合支援資金の貸付期間の延長及び再貸付、更には、住居確保給付金の延長や再延長及び再支給を利用する世帯もあります。
また、特例貸付の貸付金額と貸付期間についてお伺いいたします。 ○大城秀樹議長 比嘉一文福祉部長。 ◎比嘉一文福祉部長 令和3年2月末現在の貸付実績について、緊急小口資金は1,392件、総合支援資金は1,180件、うち延長が205件ございます。合計で2,572件となっています。特例貸付の新規受付期間につきましては、令和3年3月までとなっています。
改正の内容でございますが、消費税法の改正により、土地の貸付期間が1月に満たない場合は非課税の対象外となることから、本条例において、占用料の額及び算定の方法を規定する第2条に消費税の課税に係る規定を第2項として追加しております。
社会福祉協議会が実施している生活福祉資金の貸付期間につきましては、2度の期間延長により、12月末まで延長されておりましたが、全国的になお相当数の件数の申請が続いていることから、国において令和3年1月以降の延長が検討されているところです。 町民の利用実績については、令和2年10月末現在で、緊急小口資金の貸付実績が675件となっており、総合支援資金の貸付実績が464件、延長100件となっております。
その後、貸付期間内に交付金・補助金が付いたら買い戻していく形で進めたい」との答弁があり、委員より「土地開発公社に限定するだけではなく公営企業もある。その辺も含めて全般的なプロセスの中で組織としてしっかり考えてやっていただきたい」との意見がありました。また、別の委員から「行政間の取引の中でも借りたら必ず返すということを、市民にもしっかり示すようにしないといけない」との意見がありました。
当局から貸し付けの相手方はアマノマネジメントサービス株式会社で、貸付期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第39号 指定管理者の指定について(糸満市観光農園)。
また、貸付期間終了後に農地を返してもらえるか、賃料は確実に支払われるか等の課題の解決には、農地中間管理機構の活用を紹介しております。今後も引き続き、さまざまな支援策等を活用し、マッチングが成立するよう取り組んでまいりたいと考えております。
17款1項1目財産貸付収入、コールセンターベルシステム24の貸付期間はいつまでか、また、継続するのかの質疑に、契約期間は、令和3年7月31日までの契約。町内に2か所の事務所があり、町内雇用者が約80人いる。ベルシステム24からは、コミュニケーターの習熟度も上がっており、できるなら町内で事業を継続したいとの希望がある。
また、貸付期間は、沖縄月星さんが建て替えるまでの期間であり、今年度末までと考えております。 ◆21番(赤嶺吉信議員) -再質問- 貸付期間は、流動的な貸し付けにならないのか心配するところではありますが、建て替える会社側の計画や設計、施工、工程を踏まえた上で確実な契約明記をすべきと考えますけれども、いかがですか。 ◎総務企画部長兼福祉健康部長(比嘉徹夫) お答えいたします。
今回のITセンターにつきましては、暫定的な倉庫の貸し出しだと思いますけれども、その貸付期間と賃貸料についてお伺いします。 ◎総務企画部長兼福祉健康部長(比嘉徹夫) お答えいたします。 貸付期間につきましては、沖縄月星株式会社が建て替える3月末までを予定しております。貸し付け料金につきましては、月額33万4,638円を予定をしております。
町としましても、多くの町民の方々に利用していただくことを望んでおり、これまでどおりの指導を徹底するとともに、今後は募集の方法や貸付期間の更新要件を新たに設定するなど検討してまいりたいと考えております。 次に、質問要旨2点目の「遵守事項」についてお答えいたします。
町としましても、多くの町民の方々に利用していただくことを望んでおり、これまで通りの指導を徹底するとともに、今後は募集の方法や貸付期間の更新要件を新たに設定するなど検討してまいりたいと考えております。 質問事項5番目「産業まつりについて」の質問要旨1点目「毎年、中日ドラゴンズのキャンプインの時期に開催されていた産業まつりが、今年は11月10日、11日に開催された。
貸し付けの場合、これは貸付期間というのがあるんですけれども、最長何年となっているでしょうか。貸付期間、最長。 ○議長(平良秀之君) 総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) お答えいたします。 石垣市公有財産規則に基づき、堅固な建物の所有を目的とする土地の貸し付けは30年としております。 ○議長(平良秀之君) 前津 究君。
貸付期間というのはあとどれぐらい残っているものでしょうか。お聞かせください。 それと不動産売払収入が桑江伊平土地区画整理地内の保留地処分ですけれども、これまでに処分をした総額を今一度確認していただいて、一箇所においては継続して、今後、また公募にかけるということでよろしかったでしようか。 総額と土地区画整理事業においては、もう保留地処分は予定していないのか。お答えください。