石垣市議会 2015-06-17 06月17日-04号
消防組織法第1条に、消防の任務が規定されてあります。 読み上げます。 「消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災または地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による消防車の搬送を適切に行うことを任務とする」、以上でございます。 ○議長(知念辰憲君) 仲間 均君。
消防組織法第1条に、消防の任務が規定されてあります。 読み上げます。 「消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災または地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による消防車の搬送を適切に行うことを任務とする」、以上でございます。 ○議長(知念辰憲君) 仲間 均君。
もう一点、平成18年に消防組織法の改正により平成23年4月、消防広域化推進協議会設置の幹事長をなされていたとお伺いしていますが、副市長、広域化に関しては非常に強い思いがあると思いますけれども、副市長の思いがあれば、考えがあればお聞かせください。 ◎副市長(杉浦友平君) 再質問にお答えいたします。
消防の任務とは、消防組織法第1条に、消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災・水害又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減することをもってその任務とするとなっておりますが、ご承知のように、消防を取り巻く環境は、建築物の大規模化・複雑化に伴う予防業務の高度化・専門化に対応するための予防体制の充実強化、高齢化社会に伴う救急出動の増加等々
議案の概要につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、消防組織法が一部改正されたことに伴い、当該条例を制定したいとの内容であります。
本条例は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による改正後の消防組織法第15条において、政令で定める基準を参酌して条例で定める必要があるため制定するものであります。 その主な内容は、第1条で「趣旨」を、第2条において「消防長の資格」を定め、第3条において「消防署長の資格」を定めており、附則において平成26年4月1日から施行するものであります。
本案は、地域主権改革一括法の施行により、消防組織法の一部が改正されたことに伴い、消防長及び消防署長の資格について、市の条例で規定する必要が生じたため、条例を制定するものであるとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 △議案第37号 糸満市消防手数料条例の一部を改正する条例について。
提案理由として「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により消防組織法の一部改正に伴い、条例を制定する必要があり、提案する」との説明がありました。 慎重に審査した結果、特段問題とするところなく、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。 次に、議案第30号 うるま市消防手数料条例の一部を改正する条例について。
消防団は消防署とともに、火災や災害への対応などを行う消防組織法に基づいた組織です。団員は非常勤特別職の地方公務員として、条例により年額報酬や出動手当などが支給されます。火災や災害の発生時にはいち早く自宅や職場から現場に駆けつけ対応に当たる地域防災のかなめであります。特に東日本大震災では団員みずからが被災者であるにもかかわらず、救援活動に身を投じ大きな役割を発揮しました。
消防団は、皆様ご存じのことと思いますが、消防署とともに火災や災害への対応などを行う「消防組織法」に基づいた組織であります。その尊い活動実態が全国に知られたのは、東日本大震災で住民の避難誘導や水門の閉鎖などに命がけで職務に当たった結果、198人の消防団員が殉職されたことによるものでした。改めてその方々のご冥福をお祈り申し上げる次第です。
改めて消防団について申し上げますけれども、消防団は消防組織法に基づいた、ちゃんとした非常勤特別職という地方公務員という立場におられるようであります。条例によって年額報酬とか出動手当、それが支給されております。また、長く勤めた方については定年になったときに退職報奨金も当然出ます。そういう処遇があるわけであります。
本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法の第3次において消防組織法の一部が改正され、この中で、消防長及び消防署長の資格については政令で定める基準を参酌し、市が条例で定める必要があるため、これを制定するものであります。 議案第27号は、石垣市消防手数料条例の一部を改正する条例でございます。
本案は、地域主権改革一括法の施行により、消防組織法の一部が改正されたことに伴い、消防長及び消防署長の資格について、市の条例で規定する必要が生じたため、条例を制定するものであります。 △議案第37号 糸満市消防手数料条例の一部を改正する条例について。
◎市長(宜保晴毅) 議案第26号 豊見城市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定につきましては、第3次一括法による、消防組織法第15条第2項の改正に基づき、消防長及び消防署長の職に必要な資格を定めるため、条例制定を行うものであります。 なお、詳しい内容等につきましては、消防長に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
しかし、地方分権の改革のための推進委員会の勧告を踏まえ、地域の自主性、自立性を高める改革の推進を図るための法律の整理に関する法律により消防組織法が改正されました。この改正により、消防長及び消防署長は条例で定めなければならなくなりました。 政令は相当たくさんの資格があるのです。
名護市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための消防関係法律の整備に関する法律が公布されまして、消防組織法第15条が改正されたことによりまして、消防長及び消防署長の任命資格は政令で定める基準ということで国のほうで定めております。
平成26年3月3日提出名護市長 稲 嶺 進提案理由 消防組織法(昭和22年法律第226号)の一部改正に伴い、消防長及び消防署長の任命資格を定める必要があるため、当該条例を制定したいので、本案を提出します。 名護市消防長及び消防署長の資格を定める条例 (趣旨)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)
条例の改正、廃止、そして新たに設置する条例でありますけど、議案書30ページ、31ページですけど、宮古島市消防長及び消防署長の任命資格を定める条例についてですが、提案理由に消防組織法の改正に伴い条例を制定する必要があるため本案を提出しますと、こうあります。条例の新旧対照表をちょっと探しましたが、新旧対照表載っておりませんので、新しく制定する条例かと見受けられます。
(趣旨)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。 (消防長の資格)第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。(1)消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
提案理由、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により、消防組織法が一部改正されたことに伴い、当該条例を制定する必要があるためです。 補足説明いたしますと、第3次一括法により、消防組織法第15条第2項の規定が改正され、市町村において消防長及び消防署長の資格を条例で定めることとなりました。