那覇市議会 2018-12-26 平成 30年(2018年)12月定例会−12月26日-付録
│ │市町村の整備目標がまちまちになることを正すた│ │ │ │ │めに、制定されていることを強調している │ │ │ │ │ 本市の消防力の整備を早期に指針が示す段階に│ │ │ │ │引き上げることが求められている │ │ │ │ │(1) 消防力の充実について消防組織法第
│ │市町村の整備目標がまちまちになることを正すた│ │ │ │ │めに、制定されていることを強調している │ │ │ │ │ 本市の消防力の整備を早期に指針が示す段階に│ │ │ │ │引き上げることが求められている │ │ │ │ │(1) 消防力の充実について消防組織法第
(1)消防力の充実について、消防組織法第1条と6条に基づいて、自治体の任務と責務を問います。 (2)国が定める消防力の整備指針による那覇市に必要な消防職員数は何人か、その充足率は何パーセントか伺います。 次に、7.国民健康保険制度について質問します。
平成25年3月定例会で67名としておりますが、消防組織法に基づく「消防力の整備指針」において消防署、出張所の配置数、消防車両の配置台数、職員配置数など、各自治体の人口当たりで制定するよう求められている。この消防力の整備指針に基づいて算定された本市の消防職員数は127名。充足率としては52.8%となっております。県内の平均充足率は61.9%、全国平均では77.4%であります。
これについては消防組織法に基づく「消防力の整備指針」において、消防署、出張所の配置数、消防車両の配置台数、職員配置数など各自治体の人口当たりで制定するよう求められております。本市は、名護市職員定数条例第2条に消防機関の定数が定められており、平成25年4月から67名となっております。
団員に支給される手当てについては、地方公共団体の非常勤特別職である消防団員には、地方自治法上、報酬を支払わなければならないと規定されており、その報酬及び出場手当て、費用弁償になりますけれども、消防組織法により各市町村の条例で規定することとなっております。
当局から、同特別措置法に基づく協議会の組織法上の性格については、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関と解されることから、本市としては地方自治法に基づく市長の附属機関として条例による審議会を設置し、空家等対策計画の作成や特定空家対策に関する事項について審議していく考えであるとの答弁がありました。 委員から、空家等対策計画策定に向けた今後のスケジュールについて質疑がありました。
2.法解釈として、協議会の組織法上の性格は、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関と解されること。 3.構成員については、本市は附属機関である審議会の構成員に市長が兼ねることは適切でない場合が少なくないだろうということであること。 4.構成員に市長が必須である。法に基づく協議会ではなく、条例による審議会を設置することが適当であること。
また、本市消防力のみで対応困難な場合は、沖縄県消防相互応援協定に基づき、本市以外の県内17消防本部に応援要請を求めますが、沖縄県全体が被災している状況にあると思慮されますので、消防組織法の規定に基づき、緊急消防援助隊の応援部隊の支援を得て災害対応することとなります。 次に、2番目の消防職員の適正化をどのように進めていくかについてお答えします。
消防職員委員会とは、消防組織法の規定に基づき、職員から提出された意見を審議させ、その結果に基づき消防長に対して意見を述べさせ、もって消防事務の円滑な運営に資するため、消防職員委員会を置くこととされております。提出できる意見は、職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件等のほか、職務遂行上必要な被服及び装備品に関することや、消防の用に供する設備、機械器具、その他施設に関することとなっております。
消防の一元化につきましてはですね、先ほど玉城総務部長からもありましたように、平成18年度の消防組織法の一部改正並びに広域化の指針が国から出たことによって、この一元化という話が出ました。 一元化についてはですね、スケールメリットが大きいということで全国的にも一元化を進めているということになりまして、沖縄県でも、先ほど説明しましたように検討協議会とか協議会を立ち上げてその作業を進めてきたところです。
昨年の12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災と同規模の火災が発生した場合に、本市の消防力で対応が可能かとの御質問でございますが、本市で同規模の火災が発生した場合の対応については、消防組織法第39条の市町村消防の相互の合意に基づく沖縄県消防相互応援協定により、近隣の消防本部へ応援要請をして活動することになります。
消防組織法によると、消防の任務として、その施設及び人員を活用して、1つ目に火災から国民の生命、身体及び財産を保護すること。2つ目に、水火災または地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減することを規定しております。すなわち、1つ目は、火災に対して予防、警戒、鎮圧、救護等、あらゆる方法により国民の生命、身体及び財産を保護することを規定しております。
消防組織法第6条により、「市町村は、当該市町村の区域における消防責任を十分に果たすべきであることから、領域内の市町村の地先海域における消防責任は市町村にあるものである」としています。 そういった意味からも、安謝消防署の役割というのは大変重要なんですね。海抜は低いですけれども、海岸線に近い現在の地域が適地であると思います。
総務省消防庁では、消防組織法に基づく消防力の整備指針を各自治体の人口値で制定しており、消防署、出張所の配置数、消防車両の配置台数、職員配置数について、地域の事情に即した適切な消防体制を整備することが求められております。この消防力の整備指針に基づいて算定された名護市の消防職員数は127名となっており、現在の定数67名からすると充足率としては52.8%と非常に低い水準となっております。
支給を受ける者の範囲といたしましては、消防組織法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市町村に出動し、消防の応援又は支援に従事した職員。ただし、緊急消防援助隊手当を支給するときは、他の特殊勤務手当は、支給しない。以上でございます。 ○議長(大城吉徳) 本案に対し質疑を許します。 (質疑者なし) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
小項目1、平成18年の消防組織法の改正を契機に、多くの都道府県で消防組織の広域化が進められ、平成3年936の消防本部は市町村合併等で広域化期限の平成24年度には791となっている。沖縄県でも平成22年4月に県内各自治体の代表で「沖縄県消防広域化等研究協議会」を発足し検討を行ったが、全県を1つの消防本部に統合する案は那覇市を初めとする主要な自治体の反対によって頓挫しています。そこで伺います。
消防組織法に基づき第14条を消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかりまたは公務による負傷、若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合の公務災害補償について改めるものです。 次に、第15条につきましては、消防団員が退職した場合の退職報償金支給について規定しております。
消防団は消防職員と同様に消防組織法に基づき設置されております。うるま市消防団は9月1日現在、消防団長を筆頭に、副団長が3人、以下、分団長、副分団長、団員と階級がありまして、合計115人で活動しております。 議員御承知のとおり、消防団は地域における消防防災のリーダーとして、地域に密着し、昼夜を問わず、自宅や職場から災害現場などへ駆けつけ、住民の安心と安全を守るという役割を担っております。
消防力の整備指針、消防水利の基準は、消防組織法第4条第2項第14号の規定に基づき、市町村が火災の予防、警戒及び鎮圧、救急業務、人命の救助、災害応急対策、その他の消防に関する事務を確実に遂行し、当該市町村の区域における、那覇市における消防の責任を十分に果たすために必要な施設及び人員について定めたものです。
まず、消防の任務については、消防組織法第1条で、消防はその施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災、または地震等の災害を防除し及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とすると規定されています。 次に、消防力整備指針についてお答えいたします。