嘉手納町議会 2018-03-05 03月05日-02号
法律の改正の趣旨を要約いたしますと、公営住宅の入居者が認知症であるもの、知的障害者、精神障害者、その他これらのものに準ずるものが収入申告をすることが困難な事情にあると事業主体である町長が認めれば、その入居者の収入申告義務を免除し、町長が入居者の雇用等の関係人、または官公署等から情報収集することによって、把握した収入額を認定し、その収入額に応じた家賃を決定することが可能となっております。
法律の改正の趣旨を要約いたしますと、公営住宅の入居者が認知症であるもの、知的障害者、精神障害者、その他これらのものに準ずるものが収入申告をすることが困難な事情にあると事業主体である町長が認めれば、その入居者の収入申告義務を免除し、町長が入居者の雇用等の関係人、または官公署等から情報収集することによって、把握した収入額を認定し、その収入額に応じた家賃を決定することが可能となっております。
軽度の知的障害者や発達障害者につきましては、中部地区障害者就業生活支援センターで就業や生活の支援がございます。一般就労後、残念ながら就労や生活の場面で課題があり、福祉的な支援が必要な方につきましては、当センターから市町村に連絡がございまして、支援が途切れないように連携を図っているところでございます。 ○大城政利議長 伊波一男議員。 ◆23番(伊波一男議員) 部長、ありがとうございます。
身体障害者、精神障害者及び知的障害者のみで構成される世帯、またはこれに準ずる世帯に属する者等となっております。 質問事項2(2)についてお答えいたします。平成27年度実績は利用登録者数69人、配食数は9,628件となっております。平成28年度実績は利用登録者数69人、配食数は8,388件となっております。 質問事項2(3)についてお答えいたします。
2つ目、療育手帳ですが、児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された場合に交付されます。3つ目、精神障害者保健福祉手帳ですが、精神に障害のある方が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障害に該当すると認められた場合に交付されます。 ○普久原朝健議長 千葉綾子議員。 ◆千葉綾子議員 ③認知症の方の人数と推移をお伺いいたします。過去5年でお願いします。
生活保護法に準じる公的扶助を受けたものが対象であるという答弁をしたんですけれども、それを具体的に言いますと、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、災害救助法などの規定の、扶助の対象者ということが生活保護法に準じる公的扶助を受けるものということになっております。
昨年7月、相模原の知的障害者福祉施設での大量殺人事件、殺される側の立場からすると理不尽でやりきれない思いでいっぱいです。しかも犯人は反省すらしていません、これに同情する人々もいます。誰も生まれは選べません、障がい者になりたくて生まれたわけでもありません。それに多くの人は年をとるとみんな何らかの障がいを患います。誰にとっても住みよいまち、それがまちづくりの本質ではないでしょうか。
重度身体障害者及び知的障害者に対する医療費の自己負担金を助成し、保険と福祉の向上を図る事業でございます。 続きまして、11ページをごらんください。 歳入についてご説明いたします。
これは雇用保険法の規定による基本手当の給付日数の延長の対象に、難治性疾患を患ったためや災害を受けたために離職を余儀なくされた者、身体や知的障害者等で災害を受けたために離職を余儀なくされた者等が再就職を求めた際に、当該延長に係る基本手当に相当する金額を退職手当として支給できるよう、支給要件を拡充するものでございます。
それから説明25、障害児・者居宅生活支援事業で、身体障害者・知的障害者・児童居宅支援費の扶助費2,891万9,000円の増、実績による国庫及び県負担金返還金1,509万6,000円を計上しております。
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対してその雇用する労働者に占める身体障害者、知的障害者の割合が一定率、これは法定雇用率以上になるよう義務づけられております。地方公共団体におきましては2.3%、教育委員会では2.2%が法定雇用率として定められております。本市においては、市長部局で現在2.38%、教育委員会で3.70%となっており、法定雇用率を満たしている状況にあります。
南城市が掲げる65歳以上の方を対象にした地域支援事業の中にも、成年後見制度利用支援事業があり、身寄りのない重度の認知症高齢者、知的障害者への制度利用に係る経費の助成、相談等の支援がありますが、利用状況についてもしおわかりになれば伺いたいと思います。 ◎福祉部長(津波古充仁) 制度の利用状況について数字的な部分は今手元に資料がございませんので、後で報告したいと思います。
この状況によってといいますのは、法定雇用率というのがございまして、障害者の雇用の促進等に関する法律、この中で事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者、知的障害者の割合が一定率、これを法定雇用率と言っていますけれども、一定率以上になるように義務づけはされております。
18ページ、説明25、障害児・者居宅生活支援事業で、身体障害者・知的障害者・児童居宅支援費の扶助費2,615万8,000円の増、障害児通所給付費の扶助費で2,027万2,000円の増は、いずれも実績によるものであります。また、償還金、利子及び割引料で、指定障害児通所支援事業所の指定取り消しに伴う返還金559万円を計上しています。
障害別の人数につきましては、身体障害者が3名、知的障害者が20名、精神障害者が16名となっております。1日の利用定員につきましては35名ですが、1日の平均利用につきましては現在約20名となっております。 ◆6番(照屋唯和男議員) 先ほど地域活動支援センターのそれぞれの位置づけを説明してもらいました。
具体的には「うるま市避難行動要支援者支援制度実施要領」において、避難行動要支援者とは、市内に在住する者であって、1肢体不自由者、2視覚障害者、3聴覚障害者、4知的障害者、5介護保険認定者、6生活保護受給者で家族等とのかかわりが希薄な高齢者または障害者、7妊産婦または新生児、8その他といたしまして、精神障害者、内部障害者及び65歳以上の高齢者で避難行動要支援者台帳への登録希望者と規定しております。
現在、身体障害者が3,394人、それから知的障害者が648人、精神障害者が1,137人、合計5,179人が手帳を交付されており、年々増加傾向になっております。
特にばらつきが大きかったのは、精神障害者と知的障害者が多いと懸念されている。 今後も小手先の対応ではなく、しっかりと市民のためにも取り組むように、部長よろしくお願いしたいと思います。 2番目、認知症対策に向けて、政府は国家戦略として新オレンジプランを決定したが、2015年に認知症の高齢者が700万人前後に達すると見込まれていることから、いまや一般的な病気だといわれております。
知的障害者446人、16%。精神障害者436人、15%ということになっております。本日は、その中でも身体障害者について質問をいたします。 (1)障害者支援について。 ①本市の身体障害者協会について。 (ア)会員数について伺う。 (イ)身体障害者協会と障がい・長寿課とのつながりについて伺う。 (ウ)同じ障害を持つグループづくりについて伺う。 ②障害者相談専門育成事業について伺う。
利用者の内訳といたしましては、身体障害者が24人、知的障害者が94人、先ほど申し上げました精神障害者が95人となっております。以上でございます。 ○議長(大城政利君) 宮城司議員。
これは括弧しまして、あえて(身体障害者、知的障害者、精神障害者)。これは全国には34万4,000人ほど、そういう障害者で働いている方もおられるという報道もありますけれども、西原町はどうなっているのでしょうか。(5)西原町運動公園の活用、特に陸上競技場は最近整備され、すばらしい競技場となった。年に一、二回、プロの競技大会を誘致してもよいと思うが、その辺どう解するか。