沖縄市議会 2019-10-02 10月02日-08号
市の防災計画につきましては、災害対策基本法第42条の規定に基づき、沖縄市の地域にかかる災害対策に関する事項を定めております。目的といたしましては、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、防災体制の万全を期し、災害に強く安心して住めるまちを創ることを目的として、防災計画を策定しております。
市の防災計画につきましては、災害対策基本法第42条の規定に基づき、沖縄市の地域にかかる災害対策に関する事項を定めております。目的といたしましては、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、防災体制の万全を期し、災害に強く安心して住めるまちを創ることを目的として、防災計画を策定しております。
◎企画部長(仲本昭信) 大田地区の土砂災害につきましては、災害対策基本法や地域防災計画に基づき応急処置や土砂の撤去について、市の公費で対応可能か顧問弁護士へ相談、検討してまいりましたが、隣接する2筆の不動産相互間の関係があり、市が応急処置や土砂の撤去を行うことは適切ではないと判断しております。その後、被災された方にはうるま市での対応は困難であり、民事の対応になることを伝えたところでございます。
その後、平成25年の改正災害対策基本法において、市町村が作成を義務づけされ、民生委員の情報提供へ当たり、那覇市情報公開個人情報保護運営審議会に諮り承認を得ております。 平成26年に名簿対象要件の拡大、また、平成27年に名簿情報管理システムを導入し、65歳以上の単身高齢者などの避難行動要支援者約4万8,000名の名簿を作成し、平成28年度より提供を行っております。
地区防災計画は、地域住民が自発的に防災計画を作成する活動を応援するため、災害対策基本法が改正され、平成26年4月から「地区防災計画制度」がスタートしました。
災害時の相互応援協定の御質問でございますけれども、まず災害対策基本法及び本市の地域防災計画の中でも近隣市町村間の相互応援協定の締結を促進すると規定をされていることから、去る8月29日に近隣5市町村での協定の締結に至っております。 内容につきましては、災害時に地域内で十分な応急処置が難しい場合に、他の自治体の救援が得られる協定となっております。
(5) 東日本大震災の教訓を踏まえて、平成25年の災害対策基本法では、地域コミュニティにおける自助、共助による防災活動推進の観点から「地区防災計画制度」が創設されており、美浜地区、謝苅地区が「地区防災計画」の取組を進めておりますが町の支援等、関わりをお伺いいたします。 (6) 町内各学校における子供たちの防災学習、訓練等どのように行っているのかお伺いいたします。
今までのこの流れからして、宜野湾市災害時要援護者避難支援対策協議会は、今まで社会福祉協議会が事務局を持ち、この協議支援計画を策定して、要支援者登録等も中心に平常時から市民相互の助け合いを行っておりますが、平成23年度の東日本大震災の発生後、平成25年度災害対策基本法が改正されました。
そのため災害対策基本法に基づく那覇市地域防災計画に対しても指針となることから、第5次那覇市総合計画と整合性を図りながら、市のあらゆる行政計画の上位計画として位置づけるものと認識しております。 ○桑江豊 副議長 小波津潮議員。 ◆小波津潮 議員 続けて再質問いたします。 国土強靱化地域計画策定ガイドラインが国から示されているが、内容を伺います。 ○桑江豊 副議長 屋比久猛義総務部長。
災害対策基本法第42条第3項で、市町村地域防災計画は、市町村内の一定の地区内の居住者及び事業者等が共同して行う防災訓練、必要な物資や資材の備蓄、災害時の相互支援、その他、当該地区における防災活動に関する計画、いわゆる地区防災計画について定めることができるとあります。 地域の防災力を高めるためには地区防災計画を作成することが必要でございますが、本市での取り組み状況を伺います。
災害対策本部については、災害対策基本法及び名護市地域防災計画の定めるところにより、市長を本部長、副市長を副本部長、その他職員を本部員及び班員として配置し、名護市に係る災害に関する情報の収集及び関係機関との連携確保などといった災害応急対策に取り組む組織体制となっております。イについてお答えします。
しかし、災害の規模、程度にもよりますが、災害対策基本法によりますと、地域における災害が発生し、またはまさに発生しようとしているときは、法令または地域防災計画の定めるところにより、災害の発生を防御し、または災害の拡大を防止するために必要な応急措置を実施することとされております。実施に当たっては、応急的な措置として、障害物除去等の措置を想定しております。
◆19番(金城幸盛君) 次にウの防災マップ、防災ハンドブック等の作成についてでございますけれども、小項目3の指定緊急避難場所、指定避難所についての本市のホームページ上の公表についても一括して再質問したいと思いますけれども、災害対策基本法の第49条の9において、市町村長は災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難経路等を記載した印刷物の配布等の必要な措置を講じるよう努めなければならないとございますし
避難行動要支援者の避難支援に対する取り組みにつきましては、いつ起こるかわからない災害に備え、要支援者への平常時からの見守り活動を行うため、民生委員・児童委員に対し、災害対策基本法に基づき作成する避難行動要支援者名簿の提供を平成28年度から行っております。
平成25年の災害対策基本法の改正を受けて、災害時要援護者の避難支援ガイドライン、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の全面改定により、各市町村に避難行動要支援者名簿の作成が義務づけられたことから、本市においては、平成26年度に避難行動要支援者名簿台帳を作成しております。
災害対策基本法に基づいて、各市町村では地域防災計画を作成することになっております。本町のほうも作成はされていると思いますけれども、その地域の実情に即して災害が発生した際に、行政がどう行動するのか基本的なことが描かれていると思います。本町の地域防災計画の内容を私も確認しようと思いまして、与那原町のホームページを検索いたしましたが探せませんでした。
災害が発生した場合に、災害応急対策または災害復旧の実施がみずから困難な場合、そして他の者の応援をすることが必要な場合に備え、相互応援に関する協定の締結に努めることが災害対策基本法及び国の防災基本計画、そして本市の地域防災計画にも規定はされてございます。
うが、本市の取り組みを問う │ │ │ │ │(2) 国の「防災基本計画」、自治体の「地域防│ │ │ │ │ 災計画」などがあるが、自治会などの地域コ│ │ │ │ │ ミュニティーが災害時の避難方法などを自ら│ │ │ │ │ 立案する「地区防災計画」が平成25年の災害│ │ │ │ │ 対策基本法
地域防災計画については、災害対策基本法に基づいて災害発生時の応急対策や復旧など、災害にかかわる本市事務・業務に関して総合的に定めた計画であります。次に、災害対策について、本市では、市民の生命、財産、身体を守るため、大規模災害を想定し、住民の避難経路の確保、避難所の整備、各種災害避難訓練、自主防災組織の結成支援、防災講話による市民への啓発活動などを行っております。
一方、自主防災組織は災害対策基本法に基づき自治会等で組織して、災害等においてお互い助け合い、被害の軽減を図るための共助の部分を担っているという関係性があるとの説明がありました。
一方、自主防災組織、これは災害対策基本法に基づき、自治会等で組織して、災害等においてお互い助け合い、被害の軽減を図るための共助の部分を担っているという関係性、これがあると思います。 ○委員長(我如古一郎) 新垣委員。 ◆委員(新垣淑豊) 例えば消防団の方は災害があったときには、基本的にはもう、消防からの要請で集まる。