北谷町議会 2020-12-11 12月11日-02号
政府は、災害対策基本法を改正し支援が必要な住民ごとに個別計画を作成する努力義務を市区町村に課すとしている。ついては、本町の地域防災計画、個別計画作成についてどのような状況かお伺いいたします。 (5) 町内における暴走行為や米軍人、軍属による飲酒絡みの事件、事故が多発しており、地域住民の安全、安心で快適な生活が脅かされている。当局の対策をお伺いいたします。
政府は、災害対策基本法を改正し支援が必要な住民ごとに個別計画を作成する努力義務を市区町村に課すとしている。ついては、本町の地域防災計画、個別計画作成についてどのような状況かお伺いいたします。 (5) 町内における暴走行為や米軍人、軍属による飲酒絡みの事件、事故が多発しており、地域住民の安全、安心で快適な生活が脅かされている。当局の対策をお伺いいたします。
町内の避難場所の指定については、災害対策基本法、第49条の4の規定に沿って指定を行い、与那原町地域防災計画の中で定めております。以上でございます。 ◆喜屋武一彦 議員 ある意味、決まりがあってそういう避難場所の指定がなされていると。
令和2年3月に修正を行いました沖縄市地域防災計画において、安慶田小学校、安慶田中学校、室川小学校が、大雨時を除く避難所として掲載されておりますが、当該学校の所在地が比謝川浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内にあることから、当該学校は災害対策基本法に基づく指定避難所には指定できません。
管理条件につきましては、災害対策基本法では発災時に居住者等に解放されることとされており、判断に至る参考として、指定緊急避難場所の解放を行う居住者等の担当者があらかじめ定められていることなどの管理体制の状況をもとに判断するよう示されております。また、耐震条件につきましては、協定締結を行ったビルにつきましては、昭和56年の建築基準法改正後に建設された建物であることから新耐震基準に適合しております。
まず、災害対策基本法第62条の中におきましては、市町村長は災害の発生を防御し、または災害の拡大を防止するために必要な応急措置を速やかに実施しなければならないと規定はされてございます。
避難行動要支援者に対する質問でございますが、平成25年の災害対策基本法の改正によって、避難行動要支援者の名簿の作成が市町村に義務づけられまして、また本人の同意を得て関係機関に避難行動要支援者の情報を提供するというふうに定められております。前回、去年の9月では、社協からの移管によってまだ担当部署が決まっていないということであったのですけれども、担当部署が決定されたのかどうなのか、お伺いいたします。
本市では、災害対策基本法に基づき避難行動要支援者名簿を作成しており、高齢者のみの世帯や要介護1から5の方など、令和2年8月時点で約5万1,000人を登録しております。 また、昨年度、特に避難支援が必要と思われる8,705人の要支援者に対し、個人情報の外部提供についての同意書や個別避難計画を送付し、約31%の2,657人から返信がございました。
福祉避難所の定義と設置根拠ですけれども、設置の根拠としては福祉避難所は災害対策基本法施行令に規定されており、また災害対策基本法には救助に関しては、市町村の責務であるとなっております。そこで各避難所には目的、役割があり、しっかりとその役割を果たし、市民が安心・安全に避難できる環境を構築するのが行政の責務であると考えています。福祉避難所の整備計画等のタイムスケジュールをしっかりと示してください。
防災基本計画は、災害対策基本法に基づき策定され、都道府県や市町村の地域防災計画の基礎となります。今回の修正には新型コロナウイルスの発生を受けて、避難所の過密抑制など、感染症対策の観点を取り入れた計画となっております。糸満市地域防災計画等については、国の防災基本計画や沖縄県地域防災計画との整合性を図りながら、見直しを行ってまいりたいと考えております。
4、平成25年災害対策基本法の改正後、翌年の26年度に作成した避難行動要支援者名簿台帳があると思いますが、今回、新しく作成するまで取り組むのか伺う。 5、南城市災害時要援護者避難支援計画を策定後、どのように市民へ促し、活動していくか伺う。 以上5点、よろしくお願いいたします。 ◎福祉部長(城間みゆき) おはようございます。
同計画は、御承知のように災害対策基本法に基づき作成され、都道府県や市町村が作る地域防災計画の基礎ともなります。 修正後の計画では、今回の新型コロナ発生を受け、避難所の過密抑制など感染症対策の視点を取り入れた防災対策を推進する必要があると強調されております。
北谷町地域防災計画は、来るべき災害に備えるため、災害対策基本法に基づき、北谷町が行う防災対策に関し、総合的かつ計画的な防災行政の推進を図りながら、防災の万全を期するものとして策定しております。 町民への周知については、地域防災計画の改定後に各自治会へ周知し、また、北谷町ホームページを通して周知を行っております。
避難行動要支援者は、平成25年の災害対策基本法の改正で避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるように名簿作成が市町村に義務づけられました。
先ほども答弁申し上げましたとおり、災害時の民間事業者のほうに対して委託可能な業務、被災情報の整理や支援物資の管理、輸送もあると思いますが、あらかじめ民間事業者との間で協定を締結、結ぶことで民間事業者のノウハウや能力等を活用し、災害時に迅速かつ効果的な対策を進めることが可能というふうに考えてございますので、災害対策基本法、防災基本計画、そして本市の地域防災計画でうたわれていますように、今後、県あるいは
地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、沖縄市の地域における災害対策に関する事項を定め、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、防災体制の万全を期し、災害に強く、安心して住めるまちをつくることを目的として作成されております。市民への周知方法につきましては、市のホームページ上で公開を行っております。 ○小浜守勝議長 上地 崇議員。
ちなみに災害対策基本法第7条第3項の規定では、住民は災害時の食品や飲料水、その他の生活必需品は住民みずからが備蓄し、災害時に備えるための手段を講ずるとされていることから、本市としましても避難する前の市民向けの事前アナウンスで、各自で食料を含む生活物資等を準備されてから避難するように促しており、宮古島気象台の助言をいただきながら風が強まる前に早目に住民へ伝達するようにしております。
地域防災計画については、災害対策基本法の第40条に基づいて、各地方自治体の長がそれぞれの防災会議の中で、防災のために処理すべき業務などを具体的に定めた計画になります。どちらも大規模な自然災害に備えた計画ではありますが、国土強靭化計画は先ほども少しお話ししましたが、町の全ての計画を網羅した計画になり、地域防災計画は防災のために処理すべき業務を具体的に定めた計画ということになります。以上です。
伊勢湾台風では、和歌山、奈良、三重、愛知、岐阜県の中心に死者4,697名、行方不明401名、負傷者3万8,921名の被害を受け、後に国の災害対策基本法が制定されたきっかけとなりました。2011年の東日本大震災、1995年の阪神・淡路大震災に次ぐ規模の被災者を出した伊勢湾台風の教訓に学び、桑名市の防災対策がとられています。
市民への防災の意識の啓発の取│ │ │(質問席のみ)│ │ り組みを伺う │ │ │ │ │(2) 国の災害対策基本法、市の地域防災計画が│ │ │ │ │ あるが、自然災害から身を守る為には、住民│ │ │ │ │ 一人一人が「自分の事」と捉え、地域で備え│ │ │ │
また、原子力艦の原子力災害対応マニュアルにおいて、原子力艦の原子力災害発生時においては災害対策基本法、防災基本計画、防災業務計画、地域防災計画に基づき、国、地方公共団体等の関係機関が連携して災害対応を行うと記載されていることから、議員から御質問の現場立ち会い調査につきましては、各関係機関との連携のもとで実施されるべきものと考えております。 ○議長(幸地政和) 喜屋武 力議員。