宜野座村議会 2022-03-22 03月22日-05号
また、用地取得に関してですけれども、今回14万8,000円の減がございますが、こちらにつきましては、もう既に契約と所有権移転のほうは手続が済んでおりまして、請求書の提出が今回されておりませんでしたので、今回減額にいたしまして、また新年度、この請求書等の交渉が進みましたら、補正等で対応したいというふうに考えております。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。
また、用地取得に関してですけれども、今回14万8,000円の減がございますが、こちらにつきましては、もう既に契約と所有権移転のほうは手続が済んでおりまして、請求書の提出が今回されておりませんでしたので、今回減額にいたしまして、また新年度、この請求書等の交渉が進みましたら、補正等で対応したいというふうに考えております。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。
4つ目の現状と課題についてですが、現在も一部の村道において所有権の移転登記がなされていない土地は存在しております。この件について、当時の関連書類や各区で保存している書類の確認などを調査しながら、今後も4区と連携して解決していく必要があると考えております。
現在調整中ということでお答えしたところですが、こちらに関しては本人とお話を進めていまして、所有権移転に向けてこちらを進めていいということで御相談しているところでございますが、相手方の資金調達の問題、相手方に売買しますので、資金振りですね。お金の売買契約の金額に対して、一部現在お金を持っていないということもございまして、この管理は今現在進行中ということでございます。
その土地の所有権移転の売却期間ですけども、この3年間、指定期間の3年間でまず解決できるように努力をしたいと、取り組んでいきたいと思っております。 それから、その売却の解約ですね、指定期間の売却が決定した場合の解約ですけども、これ協定書の中でうたっていきたいと考えております。
そういうことで名護市議会で令和元年7月26日の議決がされて、それで4か月後にはサーバントに協議書によって、話合いで所有権が移ったということですが、実はこの前、東恩納琢磨議員がこの資料要求をして、先日東恩納琢磨議員が子どもの発熱で、オミクロン株の感染かなということで慌てて呼ばれていなかったものですから関連の質疑もできなかったのですが、この資料を見てびっくりしています。
2つ目には、議会で議決された売却の相手方の所有権移転に関する事項。売却相手が協議によって第三者に所有権移転した経過等についての根拠を示すことということです。それから3番目には、議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する事項ということで、地方自治法第96条第1項第8号と名護市の「議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例」の取扱いについての検討をするということになっています。
それまで法定外公共物、里道の取扱事務というのは、財産の所有権は国のものであり、財産の管理事務は県、日常的な維持管理は市町村が当たるとされてきましたが、施行後は里道や普通河川、底地である法定外公共財産が国から市町村へ譲与されることになりました。
令和3年3月26日に宮古島市への所有権移転登記委託業務を行っております。その中で、沖縄県県有地の購入は行われたという形の作業が進められております。 (「議長、休憩」の声あり) ○議長(上地廣敏君) 休憩します。
当用地につきましては、現在、隣接します村有地への土地所有権確認請求控訴事件で、福岡高等裁判所那覇支部で審議中の案件に関連した内容となっておりまして、これまでの答弁と同様の内容になりますが、公共における用地取得につきましては、公費等を原資としており、土地買収価格等の決定におきましては、民間の土地取引のように、起業者の恣意的な判断は許されず、不動産鑑定士等からの鑑定評価額を基本に交渉を続けてまいります。
◆10番(伊芸朝健) これは当局と議員といろいろ今まだ議論している中でありますけれども、この原因は、私は役場の所有権移転とか道路台帳の整理の遅れだと思っております。しかも昭和60年当時の時価単価、しかしこの予算は今日の潰れ地補償の単価ということになっていますけれども、私の思案なのですけれども、当時の用地単価は区が支払いをすると。
私もタブレットを見て、それで確認をしたいのですが、プロポーザルの話をしているのですがそれに答えていただけなかったので具体的に聞きますけれども、大和ハウス工業株式会社と株式会社アベストコーポレーションが応募をして、跡地利用について取ったわけですけれども、応募をしたときに、現地法人という、スキーム図の中に新しい会社の名前、固有名詞があって、そこに所有権を移転するという説明をされているような資料と認識しているのですが
同時にここは私有地、個人の所有地ですから所有権は絶対の原則ですので、やはりそういうところを調査していくというふうなことであれば、きちんと所有者の同意を得て、協力を得て進めていかないといけないと思います。これについては市当局はどういうふうな考えを持っていますか。 ◎企画開発部長(徳元弘明) 再質問にお答えいたします。
◎比嘉一文総務部長 令和3年4月21日付で相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立をし、相続等によって土地の所有権を取得した者が法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度が創設されております。当該制度を活用することで法務大臣による一定要件の審査を経て、承認を受け相続等により取得した土地を手放して国庫に帰属させることが可能となっております。
所有権をちゃんと持っているわけで、これを買い取るときにどういう根拠でもって行政財産として買い取ることができるのかどうか。これは物件としての買取りなのか、それとも取壊しをしてしまうので、物件補償としての買取りなのか、その場合に行政財産としては、もし取り壊すのだったら墓そのものは、行政財産は消滅してしまうわけです。そのまま墓として残すのだったら当然、駐車場用地の中に墓が残ってしまう。
それから、登記上は里道として市の管理で、そのまま機能していても、機能していなくても、登記簿では里道という表示になりますが、処分する際には隣接地主と協議をして、処分した後には所有権移転登記を行ってまいります。 ○小浜守勝議長 以上で池原秀明議員の質疑を終わります。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) ○小浜守勝議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。
◆4番(浦崎暁議員) 昨年ですか、所有権を取得して、第3条で取り引きされたと思うんですけれども、この農地所有適格法人の報告というのが、事業年度終了後3か月以内ということになっているんですけれども。ではこの休耕地ということになれば、この報告書は提出されないということでよろしいんですか。 ◎経済部長(兼城浩康) 再質問にお答えをいたします。
歳出予算の主な内容につきましては、1目の事業施設費の委託料に用地取得等に係る所有権移転登記の業務の委託料として15万円を計上しております。あと、公有財産購入費に用地購入費用として27万円を増額計上しております。
美謝川の法的根拠、起点・終点、所有権者または管理権者について及び名護市法定外公共物管理条例が適用されると名護市が主張する範囲を地図または図画で説明を求めます。資料の提供ありがとうございました。タブレットにはこういう形で資料が提供されていると思います。(タブレット画面提示)要旨(2)美謝川付替えに係る市有地の確認について。
今回ご指摘のある農地は、そもそも第三者が保有していた一筆の農地でございましたが、令和元年7月に沖縄県知事の許可を受け農地転用と分筆を行い、所有権が今回ご指摘の双方に移行した土地となります。その後の経緯としては、令和2年10月に通報者より、隣接地から赤土を含む雨水の流出があり迷惑している旨の通報がございました。担当職員により現地を確認しております。
◆小濱守男議員 一次答弁であったような内容ではあったのですが、例えば現所有権、要するに相続する側が、現所有者であることを知った翌日から3か月を経過した日までに、所有者申請書の提出の義務化という形で、皆さんはうたっておりますね。その知った翌日からというのは、本人が知って、本人が善意で届け出る場合にはいいのですが、例えば気づかなかった、知らなかった。