名護市議会 2021-06-10 06月30日-11号
一方、土地等の売買については、例えば本法第13条の1項、各号においては、ここは特別注視区域内にある土地の調査に関しての条文ですけれども、特別注視区域内にある土地等に関する所有権またはその取得を目的とする権利の移転または設定をする契約を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を内閣府令に定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならないとなっています。
一方、土地等の売買については、例えば本法第13条の1項、各号においては、ここは特別注視区域内にある土地の調査に関しての条文ですけれども、特別注視区域内にある土地等に関する所有権またはその取得を目的とする権利の移転または設定をする契約を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項を内閣府令に定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならないとなっています。
私たちが申し上げているのは、折角砂辺区にあるわけだから、所有権として国は持っているかもしれないけれども、その砂辺区民、あるいは町が欲している、望んでいる使い方については貸して頂きたいと、そういう話をしているわけです。
そしてそれを平準化して、要するに均等割でリース料という形で支払いをして、終わった後にはその資財自体が市に全ての所有権が移転されるというのが一般的な、通例的なPFIの流れになっていきます。それをぜひ、また私のほうはこれを教育委員会のほうにお勧めしたいと思います。
しかしながら、議員ご指摘のありました土地売買契約書第7条第3項においても、甲の承認を得て本件土地の所有権を移転することが可能となっております。今回の内容につきましても、甲の承認を得て土地売買契約書の第19条に基づき、4者で協議を締結したということとなってございます。 ○大城秀樹議長 川野純治議員。
そして同時に所有権も移転するということでよろしいでしょうか。 ○大城秀樹議長 金城圭振興対策室長。 ◎金城圭振興対策室長 岸本議員のおっしゃるとおりの手続になります。所有権移転はその後になるというところになります。 ○大城秀樹議長 岸本洋平議員。
沖縄防衛局がボーリング調査を実施している場所につきましては、辺野古ダムの一部の土地でございますが、市が所有権を有する土地や工作物ではございません。したがいまして、ボーリング調査に関しましては、名護市法定外公共物管理条例の適用がございません。
「売却の相手方」が名護市所在の企業に所有権を継承できた法的根拠を説明してください。オ 議案の「売却した相手」は「いつ」から名護市に所在することになりましたか。カ 売買された土地は「いつ」所有権が移りましたか。キ 処分された土地の購入者は銀行から4億2,000万円の融資を受けるため「いつ」自社資本を増額しましたか。
(1)名護市旧消防庁舎等跡地の売却等に関する事項 (登記簿・基本協定・土地売買仮契約・協議書と事実が違う)(2)議会で議決された「売却の相手方」の所有権移転に関する事項 (売却相手が協議によって第三者に所有権移転した経緯等についての根拠を示すこと(地方自治法第96条第1項第8号等))(3)議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する事項 (地方自治法第96条第1項第8号と議会の議決に付すべき
それが今年度購入出来る状況になったということで、実際、購入するに当たっての所有権移転費用の減額補正となっております。 スケートボード場の整備とは別になります。スケートボード場の整備につきましては、令和元年度に基本設計を発注して、今年度に繰越しています。それと今年度は実施設計、基本設計を踏まえた上で実施設計を行う予定でありました。
質問の要旨(4)①ウ.土地の所有権はどこが持つのか、お答えください。 ○小浜守勝議長 建設部参事。 ◎比嘉直樹建設部参事 人工ビーチ及び海浜緑地につきましては、国及び県が埋め立て工事を実施するため、土地の所有権は国及び県が所有することとなります。 ○小浜守勝議長 町田裕介議員。
このように、法律上の所有権の有無にかかわらず、物を事実上支配している状態そのものを保護しようとする権利が占有権であります。当該土地は、廃藩置県後、以来、占有していたことで権利が認められるべきであります。市長の見解をお伺いいたします。 また、民法162条1項による原則として、土地や不動産の占有を20年間継続したことを立証することにより、長期取得時効となります。
続いて、保良弾薬庫建設をめぐる土地所有権確認請求訴訟についてお尋ねします。平成17年、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律に基づき、国有財産特別措置法の改正により法定外公共物等の取扱いに関しては、国から市町村に譲渡された経緯があります。
一番高いところ、そうしたこのトンネルも随分深いところにあるトンネルのようで、上の地表の所有権に左右されない可能性があると思うんですね。これはそういう制度であるならば、この所有権がどうなっているかなということもちょっと気にはなるんです。 例えば入り口付近は間違いなく所有権があると思いますので、これは詳細にもしご存じでしたら、この所有権関係がどうなっているか、教えていただきたいと思います。
また町へ道路部分の所有権移転をするとなると、分筆登記等のための測量費の問題等もございました。高額な測量費が予想されますので、お互いでどれだけ捻出できるのかも含め、課題だったと思います。
本件擁壁が隣地へ越境している状態については、今後、原告等において本件擁壁を本件換地線に合わせて移動させるなどの負担が生じる可能性はあるが、これに対しては被告から原告等に対し、損害賠償金の支払いをしたり、被告において適用分に相当する隣地の所有権を取得した上で、これを原告らに帰属させたりといった解決方法があり得ると述べられていることから、原告が要望している造成工事は司法の判断を超えるものと考えており、市顧問弁護士
例えば眞榮城守定、琉大の教授とか、山田勝巳、この方は海洋博の当時の理事長、そういったいろんな人たちが合計11名ですか、そういったそうそうたるメンバーで策定した事業なのに、これがずっと止まっている、進んでいないというのがよくないので、せっかくそういったいいゾーニングをしているので、早めにその沖縄食鶏の所有権を取得して事業を進めていただきたいと思っていますので、部長もう一度そういった事業を進めるためには
次に要旨(2)について、ボーリング調査を実施している場所につきましては、辺野古ダムの一部土地でありますが、市が所有権を有する土地や工作物ではございません。したがいまして、ボーリング調査に関しましては、名護市法定外公共物管理条例の適用はございません。次に事項2、要旨(1)についてお答えします。
一つとして、被告から、つまり那覇市から原告らに対し、損害賠償金の支払いをしたり、那覇市において、越境部分に相当する隣地の所有権を獲得した上で、これらを原告らに帰属させたりといった解決方法があり得ると。こういった解決方法があり得るから取り消しまではできない。 しかし那覇市の行為は違法である。
土地は民間から借地をして建物は共有持ち分で、企業に募集をかけて区分で所有権を持つとか、それをしたら予算的な確保は十分できるのかと思うのですが、内閣府からの国から示された要件のクリアをするためには民間と行政との津波避難所共有建物で予算的にも負担軽減され、津波避難ビルタワーが東部でできると思うのですが、そこでお聞きいたします。④民間と行政の津波避難所共有建物建築は可能かどうか伺います。
また、当該土地の固定資産税の課税につきましては、所有権登記をされた所有者に対しまして、適正に課税を行っているところでございます。 ○議長(幸地政和) 宮城一寿議員。 ◆28番(宮城一寿議員) 皆さんも分かりづらいと思うんですけれども立派な施設で、この1年、2年誰も住んでいないんですよね。すばらしい保養地なのか、ホテルみたいな大きな施設があります。