恩納村議会 2021-03-16 03月16日-04号
ここにあるでしょう、現状と課題といろいろあるよ、漁港区内に占拠をしている工作物や放置船、車両等が見られる。例えば真栄田岬、お客さんが多過ぎて危険度が高まっているとか、あるいはレンタカーなどの違法駐車が目立っているとか。それを5年前に出ているものを今頃からやるの。何の話合いもなされていないの、これに関して。もう1回答弁お願いします。 ○議長(又吉薫) 農林水産課長、宮平 覚君。
ここにあるでしょう、現状と課題といろいろあるよ、漁港区内に占拠をしている工作物や放置船、車両等が見られる。例えば真栄田岬、お客さんが多過ぎて危険度が高まっているとか、あるいはレンタカーなどの違法駐車が目立っているとか。それを5年前に出ているものを今頃からやるの。何の話合いもなされていないの、これに関して。もう1回答弁お願いします。 ○議長(又吉薫) 農林水産課長、宮平 覚君。
補償金につきましては、物件移転補償5件、工作物補償1件を3億2,980万円を予定してございます。 ○上地安之議長 呉屋等議員。 ◆20番(呉屋等議員) 部長、ありがとうございます。いずれにしても今年度のこの事業を成功させるためには、やはり何といっても県補助金のこの事業費の約8割に当たる3億1,800万円、この金額が満額に交付されないとなかなかこの事業また厳しくなります。
第5条債務負担行為について、電気工作物保安管理業務、公共下水道管渠清掃業務を実施するため、令和4年度までの期間、限度額をそれぞれ40万円、1,600万円の債務負担行為を設定しています。 第6条企業債は、公共下水道事業及び流域下水道事業に係る起債を設定し、限度額はそれぞれ7,060万円及び6,170万円としています。 第7条から第9条までは説明を省略いたします。
◆川野純治議員 非常に今度、問題がまたさらに深くなっていると思いますが、名護市の法定外公共物管理条例第4条第1号ですけれども、その敷地または上空、または地下に工作物、その他物件を新設し、改造し、または除去しようとする行為とか、第2号の土地の掘削、盛土、付替え、その他土地の形状を変更する行為等、この第4条はそのとおり、この美謝川の付替工事そのものに当たりませんか。
沖縄防衛局がボーリング調査を実施した場所は、個人所有の土地となっており法定外公共物の工作物等はございません。したがいまして、名護市法定外公共物管理条例の適用はございません。また、ボーリング調査は沖縄防衛局が土地所有者と調整を行った上で進めたものです。今回のボーリング調査の理由といたしましては、辺野古ダムの新たな洪水吐き設置の検討のためと伺っております。次に要旨(2)についてお答えいたします。
沖縄防衛局がボーリング調査を実施している場所につきましては、辺野古ダムの一部の土地でございますが、市が所有権を有する土地や工作物ではございません。したがいまして、ボーリング調査に関しましては、名護市法定外公共物管理条例の適用がございません。
9条につきましては、単独費と同様に、いろいろな形で私たちは活用しているので、この基金というのは基本的には、必要な事業を行った後に最後に年度末、今の時期に給食センターに積み立てたいとか、新たに今回、博物館ということで、展示工作物に特化した形で9条が充てられるということが防衛局との調整で獲得しておりますので、そちらに充てるという、この2つ基金を設けて投入する予定でございます。
物件移転等補償金は、数件の建築物及び工作物等の移転補償を予定しております。 次に13点目、219ページ、8款4項6目、説明欄11、勝連城跡歴史文化観光施設管理運営事業は、令和3年7月に供用開始を予定している歴史文化施設、観光ターミナル及び新駐車場と勝連城跡や既存休憩所を管理・運営する事業であります。
そうしないと議会の意思決定に反する行為になるということで、皆さんの意思を最大限尊重する態度を示しておりますので、区画整理事業を前に進めるためには、行政の手続の一環である今回の議案には当然、議会としては当たり前の対応として今認め、そして今後どう運用するのか、この土地の在り方については今後議会で議論もできると思いますので、皆さん十分検討されて、もうそろそろ認めないと、文字どおり、このサッカー施設の工作物
空き家等の定義につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法、空家特措法の中で「建築物または、これに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」とされております。条文の「使用がされていないことが常態」については、おおむね1年以上使用していないものと注釈がございます。
また建物や工作物、立ち退き等の移転、除却等に伴って物件補償が権利者に支払われる仕組みになっています。つまり与根体育施設を再築できる最小限の補償費は、全体事業費で賄う保留地処分金に含まれるというのが一般的な考え方です。ですからこの事業の推進、ですから私が対応する与根体育施設が、廃止条例が可決されないということがあれば、それは私はこういう要求ができるということで考えております。
空き家等の定義につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家特措法の中で、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」とされております。条文の「使用がされていないことが常態」につきましては、おおむね1年以上使用していないものとの注釈がございます。 ○上地安之議長 米須清正議員。
また隣接地の工作物の補償交渉を続けているところであります。工事着手時期につきましては、交差点の取付協議を県道54号線の管理者である沖縄県並びに県警とも並行して協議を重ねており、物件補償交渉及び交差点取付協議を整え、早い時期にラウンドアバウト部分の工事に着手する予定です。 小項目4、県道糸満与那原線と国道糸満豊見城バイパス高架下へのラウンドアバウト導入に向けての進捗状況について。
次に、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、令和3年度糸満市公営企業会計・水道料金システム導入事業5,106万円、令和3年度から令和7年度糸満市公営企業会計・水道料金システム保守管理委託料971万円を削除し、令和3年度計装設備維持管理業務531万3,000円、令和3年度水質検査(毎日)採水業務261万8,000円、令和3年度自家用電気工作物保安管理委託業務66万円、令和3年度漏水防止調査委託業務
今回の補正は、上下水道局庁舎の自家用電気工作物の維持管理を適切に行う必要があることから、債務負担行為を追加するものでございます。 債務負担行為の事項が那覇市上下水道局庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託で、期間が令和2年度から令和5年度まで、限度額が198万円となってございます。 2ページは、予算に関する説明書の債務負担行為に関する調書でございます。 説明は以上となります。
FMいしがきの電波塔に関しましては、土地の定着する工作物であり、建築基準法で定められた建物以外の工作物として定義されてございます。その中でも、準工作物として15メートル以上の鉄柱、木柱ということになりますので、建築確認が必要ということになってございます。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 工作物であると、工作物とは何ぞやと、こうなるわけですがね。
第3条第3項第1号及び同項第2号では、工作物に関する確認申請及び変更する場合の額を、それぞれ記載のとおり改めます。 第4条第3項では、建築物の完了検査申請手数料の額を表のとおりに改めます。 次のページをお願いいたします。
先ほどの訴えに、当時の企画部参事の回答に対して、総合事務局の北部国道事務所長が訂正願で「道路法における占用とは工作物や物件等を道路上に設け、継続かつ排他的に使用することではあるため、座り込みや抗議活動については占用には当たりません。
これは条例に基づいて、例えばですが、法定外公共物に工作物を新設しようとする場合、その工作物の構造などを確認して、法定外公共物の構造や機能に支障がないかなどを審査していく必要があるということでございまして、現時点ではそういった資料が出されていないからという意味で答弁をさせていただいております。
◆神山正樹議員 私のほうからは5目 公園費、10節 需用費、道路以外工作物修繕費とあるのですけれども、この修繕費、私の今度の一般質問にかなっているのでしたら最高ですけれども、この修繕費とはどういうことでしょうか。 ○大城秀樹議長 島袋昭彦維持課長。 ◎島袋昭彦維持課長 今回修繕費といたしましては、神山正樹議員がおっしゃったテニス場の照明の維持、修繕費を考えております。