南城市議会 2019-12-10 12月10日-04号
公正公平な選挙の執行を行うには、公職選挙法に従い厳正な管理執行をしなければなりません。 そのため、選挙違反につきましては、公職選挙法や関係法令に基づき、与那原警察署や関係機関と連携し適切に対処してまいります。
公正公平な選挙の執行を行うには、公職選挙法に従い厳正な管理執行をしなければなりません。 そのため、選挙違反につきましては、公職選挙法や関係法令に基づき、与那原警察署や関係機関と連携し適切に対処してまいります。
内閣総理大臣主催の桜を見る会について、国会において、公職選挙法及び政治資金規正法とのかかわりや招待者の取り扱い、文書の保存のあり方など、さまざまな議論が交わされていることは報道により承知しております。
次に、首里城再建募金については、12月5日の本会議において、首里城再建募金を行うと委員長報告をいたしましたが、当該募金が公職選挙法に抵触するおそれが生じたため、議会としては募金を行わないということで決定いたしました。以上で議会運営委員会の報告を終わります。 ○大城秀樹議長 委員長報告に対する質疑を許します。大城敬人議員。
次に、期日前投票所の投票時間を延長できないかという提案ですが、公職選挙法では期日前投票の投票時間の弾力的な設定ということで投票開始時刻の2時間以内の繰り上げ、終了時刻の2時間以内の繰り下げといった弾力的な運営が可能であること。さらに、2カ所以上の期日前投票所を設置している場合は、いずれかの1カ所の期日前投票所が開いていれば、他の期日前投票所については投票時間を柔軟に設定できることとなっております。
公職選挙法の規定に基づき、公正公平に管理執行していくことが私たち選挙管理委員会の責務であると考えております。今後とも選挙の管理執行に頑張ってまいりたいと思います。議員の皆様方の御協力、御指導賜りますようお願い申し上げます。 それでは一般質問、伊敷郁子議員の件名5、選挙公報について。
公職選挙法の改正により、平成28年6月19日から、選挙権年齢が18歳に引き下げられた以降の不在者投票用紙等の交付件数につきましては、第24回参議院通常選挙は395件、第48回衆議院議員総選挙は245件、石垣市長選挙、石垣市議会議員補欠選挙では276件、石垣市議会議員一般選挙は261件、沖縄県知事選挙は260件、沖縄県議会議員補欠選挙は268件及び第25回参議院通常選挙は279件となっております。
今回の改正は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものであります。 その主な内容は、別表中、選挙長・開票管理者及び同職務代理者、選挙及び開票立会人、投票管理者及び同職務代理者、投票立会人、期日前投票所の投票立会人及び選挙事務従事者の報酬額を改めるものであります。
本案は、費用弁償等を支給する委員等に、巡回支援専門員を加えるとともに、国会議員の選挙等の執行経費に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、選挙長及び投票管理者等の報酬の改定を行う必要があるため、条例の一部を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第48号 糸満市火災予防条例の一部を改正する条例について。
東村における公職選挙法の周知についてということで、3点ほどお伺いします。 職員への周知は現在行っているのか、それと、役場で取り組んでいることは、総務関係でやっていることはということでしょうね。 それと、今回の4月21日にあった選挙での取り組み、こういったことはいけないですよとかという、具体的にやられたことがあるんであればお答えください。 ○議長(港川實登君) 答弁の発言を許します。
この条例は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部の改正に伴い、条例を改正するものであります。 委員より、増額された金額は全国一律かの質疑があり、国が示している額だからとして一律になるわけではない。市の条例によって金額を決めることになる。
その中で政治家の言動と責任についてということでございますけれども、公職選挙法に基づいた選挙において選ばれた者を政治家とするならば、国民の税金などを原資とする公金から給料や報酬をいただき、公務や政務といった仕事をさせていただいているわけでございますので、みずからの発言や行動には当然のことながら責任が伴うものと考えております。
現在、平成27年の公職選挙法の改正により、選挙権が18歳からとなっております。それに続きまして、成年年齢も18歳に引き下げることが、民法の一部改正により2022年4月1日から施行されます。令和4年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満が対象となりますので、その年は20歳、19歳、18歳になる方々が一斉に成人を迎えます。
本案は、費用弁償等を支給する委員等に、巡回支援専門員を加えるとともに、国会議員の選挙等の執行経費に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、選挙長及び投票管理者等の報酬の改定を行う必要があるため、条例の一部を改正するものであります。 議案第48号 糸満市火災予防条例の一部を改正する条例について。
聖火ランナーに応募いただける基本要件に、公職選挙法に規定する公職にある方、国会議員、地方公共団体の議員、首長はなれないということになっていまして、残念ながら私たち議員も渡具知市長もランナーにはなれないということで私は諦めたのですが、それぞれのスポンサーの企業の皆さんがそれぞれでやっています。
しかし、当然我々は法を守る大きな役割を持っていますので、公職選挙法に基づいてやらなければいけないということからしますと、今後何かの機会があれば、ぜひ首長の皆さんともお話をしていきたいと考えております。 ◆山口修 議員 総務課長の答弁、なかなか立派だと思います。
公職選挙法に縛られないということで、投票日当日、宣伝活動を行いましたが、夕方にはどしゃぶりになり、話も聞こえないだろうと思い、6時半ごろに終えました。この悪天候での投票率が気になり、町のホームページを何度も見てみましたが、こんな悪天候の中、午後4時以降に9.4%という多くの町民の方が投票所へ足を運んだのです。町民の皆さんの平和への強い思いを実感しました。
議員質問の今回の市議会議員選挙においては、主に公職選挙法第143条第16項及び同法第19項の掲示制限期間等の違反に抵触するおそれのあるのぼり等の文書図画の設置があったものと思います。 ◆19番(大田正樹議員) -再質問- 今おっしゃったのぼり等、街中にのぼりが非常に多かったと思います。 ②公共物への違法な設置について、選管はどのように対応したのか、伺います。
「どうしてですか」と、「公職選挙法で当選した人だけが、その権威があるんです。あとは自分の席で答弁させなさい」と。私は帰ってきて、これは実行はしませんでした。慣習法というのもあって、「習慣的にやっているからいいでしょう」という今日まで続いている。それぐらい、町長と議員は政治家なんです。しっかりと身分をわきまえて、学校現場でも扱ってもらわないといかんなというのを、実はこの前感じました。
普天間飛行場問題の原点である危険性の除去については、全く触れない県民投票は、公職選挙法の適用も受けることなく行われ、その結果については法的な拘束力もございません。県民投票のもとになる同条例の不備な点については、去る12月議会においても指摘したとおりでございます。 そこで、県民投票条例の内容について再度確認をさせていただきます。
次に、総務企画部関連では、県民投票について、公職選挙法の適用はないという答弁があった。投票に対する運動は他法令での規制はあるが、基本的に自由とあった。目に見えるような規制は制定すべきと思う。県民投票自体がこれまでになく、初めての事務移譲になるので大変な部分はわかるが、市で900万の予算をかけてやる以上は費用対効果などを見ていかないといけない。