恩納村議会 2021-03-16 03月16日-04号
公職選挙法の一部を改正する法律が令和2年6月12日に公布され、同年12月12日から施行となっております。本村におきましては、選挙公営の対象となる令和4年度執行予定の村議会議員選挙、村長選挙にて適用できるよう準備を進めながら、令和4年3月定例議会での条例制定を予定しております。以上です。 ◆13番(吉山盛次郎) 議長、13番。 ○議長(又吉薫) 13番、吉山盛次郎君。
公職選挙法の一部を改正する法律が令和2年6月12日に公布され、同年12月12日から施行となっております。本村におきましては、選挙公営の対象となる令和4年度執行予定の村議会議員選挙、村長選挙にて適用できるよう準備を進めながら、令和4年3月定例議会での条例制定を予定しております。以上です。 ◆13番(吉山盛次郎) 議長、13番。 ○議長(又吉薫) 13番、吉山盛次郎君。
青年会議所などの団体が主体となって、市長選挙や市議会議員選挙の動画配信を公職選挙法に違反しない範囲において、配信することは、障がい者や18歳の方々の選挙に関する関心を高めるだけでなく、投票する候補者を確認する一助になると思います。
世界的には18歳は成年年齢とするのが主流であり、日本においても成人年齢が引き下げられることとなり、憲法改正、国民投票の投票権年齢や、公職選挙法の選挙年齢などが18歳に変更され、国政や地方自治に若者が参加できるよう、制度改正が進められております。これらは国や地域の将来を担う18歳、19歳の自己決定権を尊重するものであり、若者の積極的な社会参加が図られるものと期待しております。
選挙人名簿の活用につきましては、公職選挙法第28条の3において当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果が国または地方公共団体における施策の企画や立案に利用されることが見込まれることなど、公益性が高いとして認められる場合に当たると考えられます。また、法解釈については、顧問弁護士から公共性が高いから認められる、妥当であると見解を受けております。 ○議長(平良秀之君) 内原英聡君。
◆友利光徳君 次は、公職選挙法についてお尋ねをします。 公職選挙法第136条の2についての説明をお願いします。 ◎選挙管理委員会委員長(與那覇巖君) 公職選挙法第136条の2について、公職選挙法の逐条解説には公務員の範囲は一般職と特別職を問わない、すなわち特別職も含むと解しています。
会費は1人5,000円、ホテルの通常料金は1人1万1,000円、その差額を安倍氏側が補填したことは、地元有権者に差額分を提供したことになり、公職選挙法が禁じる寄附行為にあたります。また、補填額を含め前夜祭の収支を政治資金収支報告書に記載しておらず、政治資金規正法違反の疑いもあります。
それはなぜですか、公職選挙法に当選しているからなんですよ。それを部課長が答弁するというのは、これは慣習的に、まあ町長が全て分かるわけではないから、説明要員という言葉を使いますよ。説明要員で部課長の皆さんが答弁をするということであって、それを最初の質問者に関して、町長が立ってこの言葉を述べる。政策的なことは私が答えます。その他、詳細については部課長の皆さんにも答弁させますと、言葉があるべきなんです。
最後になりますが、陳情要旨の2番目、選挙公報の名称を変更することにつきましては、公職選挙法第167条には、国政選挙及び知事選挙は選挙公報の発行の義務化がうたわれております。一方、同法第172条の2では、その他の選挙の選挙公報発行につきましては、任意ではありますが、法律の規定に準じて条例の定めるところにより発行し得るとあることから、名称変更につきましては、できないものとの認識を持っております。
自治基本条例とはさ、上位法、例えば今言う地方自治法とか、公職選挙法を上回る条例は、一般常識では、それは分かっていますよ。 今、地方分権の中でね、この自治基本条例、名称はどうでもいいですよ。こういう理念型のものがあって、行政というのは条例とか、法律に基づいて行政を運営していかないといかないですよね。 一つ、僕が評価したい。
続きまして(3)について、前法相の河井克行衆議院議員及び妻の河井案里参議院議員が公職選挙法違反の容疑により逮捕・起訴され、8月25日に初公判が開かれたことは、報道により承知しております。
質問の要旨(1)公職選挙法で禁止されているポスターやのぼりの設置を禁止する条例についてお伺いいたします。①5月29日告示、6月7日投開票で行われた県議会議員選挙でものぼりやポスターが街にあふれていて、市民からはルールを作る議員に立候補する人が、ルールを守れないとは情けないと怒りの声が今回の選挙も多く聞かれました。そこでお伺いさせていただきたいと思います。
告発状によれば、最低でも1人1万 │ │ │ │ │ 1000円と推定される同ホテルの飲食代を、1│ │ │ │ │ 人当たり5000円の会費しか徴収せず、差額 │ │ │ │ │ 6000円を参加者に提供したことは、公職選挙│ │ │ │ │ 法違反の寄附行為にあたるとしている。
議員ご質問の今回の沖縄県議会議員一般選挙、豊見城市選挙区においては、主に公職選挙法第143条第16項及び同法第19号の掲示制限期間等の違反に抵触するおそれのあるのぼり等の文書図画の掲示、設置が3名の候補者とも、市民の方から苦情などが候補者事務所にあったものだと思います。
5月29日、國仲昌二君が沖縄県議会議員一般選挙候補者届出書を提出したことに伴い、公職選挙法第111条第1項第3号の規定により、宮古島市選挙管理委員会委員長へ本市議会議員の欠員について通知いたしました。 6月4日、下地敏彦市長から令和2年第4回宮古島市議会定例会の招集告示をした旨の通知とともに今定例会に付議すべき議案の送付がありました。
2、公職選挙法についてであります。(1)のぼりや電柱の掲示物は違法物に当たるか。(2)町民から掲示物やのぼりに対する相談・苦情はあるか。(3)選挙管理委員会や警察はどのように対応しているのか。(4)現状を受け今後の課題対策について。(5)北谷町や読谷村での、のぼり・選挙掲示物に対する対応はどのようなものか、お聞きいたします。
令和2年5月29日、上里善清議員、仲松 勤議員、与那嶺義雄議員が同年6月7日執行の沖縄県議会議員選挙に立候補したため、公職選挙法第90条の規定により失職しております。 以上で諸般の報告を終わります。 △行政報告 ○議長(大城好弘) 次に町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 町長。 ◎町長(上間明) 皆さん、おはようございます。
◎松田義之 選挙管理委員会委員長 ハイサイ、古堅茂治議員の代表質問の7番目、安倍自公政権・国政問題等に関する質問のうち(2)公職選挙法及び政治資金規正法違反についてお答えします。 公職選挙法に規定する寄附の禁止は、政治家については同法第199条の2に、後援団体については同法第199条の5に、それぞれ「選挙区内にある者に対し、寄附をしてはならない」と規定されております。
次に、去る5月29日に、翁長雄治議員、新垣淑豊議員の県議会議員選挙への立候補届出に伴い、公職選挙法第90条の規定により、同日付で議員を失職いたしましたので、御報告いたします。 なお、現在、各会派の構成議員数は、それぞれ、ニライ8人、日本共産党7人、公明党7人、自民党5人、なは立志会4人、市民のこころ2人、無所属の会2人、なはのみらい2人となっております。
公職選挙法第143条第3項及び第4項において、候補者が使用する選挙運動用ポスターは、市町村の選挙管理委員会が設置するポスター掲示場に1カ所につき1枚に限って掲示することができる。その他の場所は一切掲示することはできないこととなっております。
まず、(1)内閣総理大臣主催の桜を見る会については、国会において、公職選挙法及び政治資金規正法とのかかわりや招待者の取り扱い、文書の保存のあり方など、さまざまな議論が交わされていることは報道により承知しております。