那覇市議会 2012-09-25 平成 24年(2012年) 9月定例会−09月25日-08号
当局から、受託職員と市職員が混在すると偽装請負の指摘を受ける可能性があるため、受託職員ゾーンと市職員ゾーンを可能な限りエリア分けしたい、との答弁がありました。 委員から、受託業者が書類を作成し、職員が審査の時点で不備が多い場合、どのような対応になるのか、との質疑がありました。
当局から、受託職員と市職員が混在すると偽装請負の指摘を受ける可能性があるため、受託職員ゾーンと市職員ゾーンを可能な限りエリア分けしたい、との答弁がありました。 委員から、受託業者が書類を作成し、職員が審査の時点で不備が多い場合、どのような対応になるのか、との質疑がありました。
当局が行う「適切な│ │ │ │ │ 管理」は偽装請負につながるものではない │ │ │ │ │ か。見解を問う │ │ │ │ │(4) 民間企業は利益を上げるために受託するの│ │ │ │ │ は自明である。
(3)偽装請負とは何か、その問題点は何か、質疑をいたします。 (4)窓口業務の職場に業者の管理責任者を配置させ、受付書類の不備などの問題が生じた場合は市職員と協議させるのか、質疑をします。 (5)このような行為ができる法的根拠、ただいま読み上げました管理責任者との協議ですけれども、法的根拠はどこにあるのか、質疑いたします。
今回の民間委託は違法な偽装請負である。当局の見解を問うものです。 あとは自席で、再質問を行います。 ○永山盛廣 議長 知念覚総務部長。 ◎知念覚 総務部長 ハイサイ。湧川朝渉議員のエアーフェスタ関連のご質問にまとめてお答えいたします。 国土交通省管理の空港でエアーフェスタが行われているのは那覇空港のみでございます。
当局が行う「適切な管理」は偽装請負につながるものではないか、見解を問います。 (4)民間企業は利益を上げるために受託するのが当たり前です。利益のために社員の労働条件を操作し、非正規雇用で派遣労働的な安上がり雇用を招くことにもつながります。
それは偽装請負そのものであって、これは今後きちんと県の労働局と協議をしながら正していかなければなりません。最後の1点は、就学援助の問題ですが、私はこの間、この運用のあり方をいろいろと改善すべきだということを求めてきました。しかし、残念ながら豊見城市はなかなか聞く耳を持たない。ですから実態としては、就学援助の認定率10.82%です。これは全県的な平均からするととても低い数字になっています。
その中の7.作業工程の指示によると偽装請負になるのではないか。明らかにしていただきたい。 ⑥豊見城市立学校給食センター衛生管理マニュアルどおりに調理するためには、市の栄養士はいつでも作業行程のチェックができるとなっているのか伺います。
主に偽装請負との関連で質疑がなされました。本件については、一般質問でも取り上げられご承知のことと思いますが、数点報告をいたします。まず、職業安定法施行規則第4条の4要件の1つでも欠けたら請負にならなくなるとの質疑に対して、この第4条の4要件は労働者を提供し、これを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者というのが前提となっているとの答弁でございます。
そのとおり請負事業主が作業を行っている場合も、発注者による指示、その他の管理を行わせていると判断され、偽装請負となりますというふうに国のほうがきちんと明確に判断基準を示しております。これに引っかからない契約というのはどんな文書になるのか示していただきたい。
今、偽装請負が社会的に大きな問題となっています。ワーキングプアの背景にこれら違法、不当な働かせ方があります。地方自治体の職場で、これらのことがあってはいけません。各地の自治体で偽装請負が地方労働局から是正指導を受けています。豊見城で今進めようとする民間委託は法に反するもので撤回すべきです。民間委託導入の経過、方針について伺いたいと思います。 (3)公園整備について伺います。
沖縄では原子力教育の推進、八重山で放射性廃棄物処分場の模索、原発での偽装請負などが琉球新報の「沖縄から原発を問う」という特集記事によって暴露されています。国家権力が金力、振興策等のあらゆる手段を総動員して原発建設を強行してきました。まさにこの構図は米軍基地を押しつけてきたやり方と同じではないでしょうか。沖縄には原発はありません。しかしこの問題は国民すべての問題だと思います。
これは一つでも満たしていないと偽装請負となります。 (イ)学校給食実施基準における摂取基準及び給食内容の充実(食物アレルギー)はどのように実施するのか。2008年に学校給食法が大幅に改定をされ、そしてその中で学校給食実施基準及び給食衛生管理基準というのが新たに設けられて、それは2009年に施行されました。そこには、厳しく学校給食はこうしなさいという規定が盛り込まれました。
労働者派遣法と請負により行われる業務との区分に関する基準、労働省告示第37号にいう指定管理者の労務管理上の独立性や事業の独立性を侵害し偽装請負になるのではないのか、質疑をいたします。
次に、(イ)民間委託は「偽装請負」ではないかとのご指摘にお答えいたします。委託の概念からすると、発注者が請負労働者個々人に指揮命令を行えば、労働者供給偽装請負となる可能性があります。本市では献立や調理方法について、請負労働者個々人に指揮命令を行うのではなく、指示書により受託業者の代表と委託内容の調整をする予定をしております。
これは偽装請負ですという指摘がされて、その改善を今実行しているところですが、先ほど委員長の報告では、配送と調理の部分の説明がありました。
次に委員から、学校給食搬送業務委託は偽装請負の事実があり、搬送業務契約と違う実態もある。直営に見直すべきではないかという質疑がありました。執行部は、労働者派遣法に抵触しないように、労働基準監督署の指導を受けながら委託先の会社と協議し改善をしてきた。ところが、私たちも気づかなかったことだが、搬送業務にセンターの職員が3台の車に乗って手伝いをしている。
当初、委託をスタートしたときには、給食センターの配送車もあったわけですから、そこからどのようなスタートをしたのかなと非常に不思議なんですが、要するにこの時間だけ、この部分だけ委託してよそにやってもらうということでは無理があるので、実際、前回の議会答弁で明らかにされたように、私は偽装請負だと言いましたが、それ以外の8時間労働の時間を、給食センターの委託の労働者を働かせる。
委託するところで、偽装請負だということがよく指摘されるところです。だれの管理、監督のもとに、委託されている皆さんが仕事をしているのか。委託している責任者がいて、きちんと業務の指示をしているのか。もしかしてセンターの栄養士とか上司が指示をしているのであれば、これは委託から外れるのかという心配もありますが、法的に大丈夫なのか、そこは確認したいと思います。よろしくお願いします。
今、偽装請負や日雇い派遣など、若者を物扱いするような働かせ方が問題になっている中、那覇市が助成交付企業に対して実態を把握していないことは大変問題だと思います。 県からの資料では、コールセンターで働く人々の8割以上が非正規雇用だということですが、部長に改めて伺います。那覇市が助成した企業のうちコールセンターの雇用者数は何人で、助成した雇用者数全体に占める比率は幾らでしょうか。
労働法が改悪されて、日雇い派遣、労働者偽装請負などが生まれ。雇用破壊がどんどん進んでいる。西原町も例外ではありません。非正規が45%に近づいていると思います。こういう労働法の改悪など、労働再建、労働労災保険などの労働法が改悪されて適用されない。解雇規制も失業給付金もない、時間外深夜休日労働の手当もない、年金も健康保険もすべて自己負担。こうした無権利状態に労働者をたたき込んでいる。