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03月09日-01号

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  1. 与那原町議会 2020-03-09
    03月09日-01号


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    最終取得日: 2021-05-08
    令和2年3月第1回定例会令和2年 第 1 回与那原町議会定例会会議録(第1号) 令和2年3月9日(月曜日)   午前10時02分開会及び開議          [議 事 日 程  第1号]           令和2年3月9日(月曜日)            午前10時00分開会及び開議日程第1.      会議録署名議員の指名日程第2.      会期の決定日程第3.      議長諸般の報告日程第4.      行政報告日程第5.      町長所信表明日程第6.報告第1号 令和2年度沖縄県町村土地開発公社の事業計画について日程第7.報告第2号 専決処分「与那古浜公園トラック舗装工事請負契約金額の変更」の報告について日程第8.報告第3号 専決処分「江口地内雨水管布設工事請負契約金額の変更」の報告について日程第9.報告第4号 専決処分「与那原町役場仮庁舎仮設プレハブ設置工事請負契約金額の変更」の報告           について日程第10.報告第5号 専決処分「与那原町庁舎等解体工事請負契約金額の変更」の報告について日程第11.報告第6号 専決処分「与那原町新庁舎等複合施設造成工事(2工区)請負契約金額の変更」の           報告について日程第12.同意第1号 教育委員会教育長の任命について日程第13.議案第3号 与那原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例日程第14.議案第4号 与那原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例日程第15.議案第5号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例日程第16.議案第6号 与那原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例日程第17.議案第7号 与那原町学校給食費に関する条例の一部を改正する条例日程第18.議案第8号 与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例日程第19.議案第9号 区域外市道路線の認定の承諾について日程第20.議案第10号 与那原町複合施設建設工事舞台機構工事)請負契約について日程第21.議案第11号 与那原町子ども・子育て支援事業計画について   ─────────────────────────────────────────          [本日の会議に付した事件]日程第1.      会議録署名議員の指名日程第2.      会期の決定日程第3.      議長諸般の報告日程第4.      行政報告日程第5.      町長所信表明日程第6.報告第1号 令和2年度沖縄県町村土地開発公社の事業計画について日程第7.報告第2号 専決処分「与那古浜公園トラック舗装工事請負契約金額の変更」の報告について日程第8.報告第3号 専決処分「江口地内雨水管布設工事請負契約金額の変更」の報告について日程第9.報告第4号 専決処分「与那原町役場仮庁舎仮設プレハブ設置工事請負契約金額の変更」の報告           について日程第10.報告第5号 専決処分「与那原町庁舎等解体工事請負契約金額の変更」の報告について日程第11.報告第6号 専決処分「与那原町新庁舎等複合施設造成工事(2工区)請負契約金額の変更」の           報告について日程第12.同意第1号 教育委員会教育長の任命について日程第13.議案第3号 与那原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例日程第14.議案第4号 与那原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例日程第15.議案第5号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例日程第16.議案第6号 与那原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例日程第17.議案第7号 与那原町学校給食費に関する条例の一部を改正する条例日程第18.議案第8号 与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例日程第19.議案第9号 区域外市道路線の認定の承諾について日程第20.議案第10号 与那原町複合施設建設工事舞台機構工事)請負契約について日程第21.議案第11号 与那原町子ども・子育て支援事業計画について   ─────────────────────────────────────────          [出 席 議 員(12名)]2番  德 田 将 仁 議員   8番  山 口   修 議員3番  舩 谷 政 喜 議員   9番  上 原 昌 之 議員4番  新 垣 真 一 議員   10番  上江洲 安 昌 議員5番  松 長 康 二 議員   11番  上 原   晃 議員6番  宮 平 正 傳 議員   12番  我 謝 孟 範 議員7番  当 真   聡 議員   13番  喜屋武 一 彦 議員   ─────────────────────────────────────────          [欠 席 議 員(1名)]1番  識 名 盛 紀 議員   ─────────────────────────────────────────          [職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名]事務局長  照 屋   基   主事  仲 村 健 二主任    登 川 真由美   ─────────────────────────────────────────          [説明のため出席した者の職、氏名]町長       照 屋   勉   教育長      當 山   健副町長      城 間 秀 盛   学校教育課長   新 里   健総務課長     上 原   謙   生涯学習振興   新 垣 政 孝                   課長財政課長     仲 里 武 徳   福祉課長     岡     剛まちづくり課長  饒平名 幹 貴   住民課長     宮 平 律 子公共施設課長   仲宗根 祥 徳   健康保険課長   上 原 丈 二上下水道課長   大 城   哲   税務課長     上 原 宏 章会計課長     宮 城 きよみ   子育て支援課長  伊 集 京 美観光商工課長   比 嘉 義 明   生活環境安全   比 嘉 哲 也                   課長企画政策課長   石 川   毅政策調整監    前 城   充   ───────────────────────────────────────── ○副議長(当真聡)  ただいまから令和2年第1回与那原町議会定例会を開会します。 これから本日の会議を開きます。                                     午前10時02分 開会及び開議   ───────────────────────────────────────── ○副議長(当真聡)  日程に入る前に申し上げます。去る2月18日に沖縄県町村議会議長会定例総会において、本町議会だよりが第18回沖縄県町村議会広報コンクールにて奨励賞を受賞いたしましたので、その表彰伝達を行います。 暫時休憩します。                                     午前10時04分 休憩                                     午前10時06分 再開 ○副議長(当真聡)  再開します。 △日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって新垣真一議員及び松長康二議員を指名します。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第2.会期の決定の件を議題とします。  お諮りします。本定例会の会期は、本日から3月27日までの19日間にしたいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  異議なしと認めます。したがって会期は、本日から3月27日までの19日間に決定しました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第3.議長諸般の報告を行います。  令和元年第4回与那原町議会定例会以降、本日までにおける主な事項については、お手元に配付しております報告書のとおりであります。なお、本日までに受理した陳情については、お手元に配付しております陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託しました。以上、報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────               議 長 諸 般 の 報 告 令和元年第4回与那原町議会定例会以後、本日までの主な事項について簡略に報告します。令和元年〇12月18日  与那原町商工会建設工業部会忘年会が午後6時30分から商工会2階研修室で行われ副議長が参加しました。〇12月21日  ふれあいクリスマスパーティーが午後12時からコミュニティーセンターで開催され、総務財政常任委員長が参加しました。〇12月24日  秋田県大仙市議会(会派大地の会・公明党)8名が「コンパクトシティと議会改革について」行政視察を行いました。〇12月25日  新庁舎安全祈願祭が午後2時から、開催されました。〇12月26日  与那原町監査委員から令和元年11月分例月出納検査報告がありました。報告書は事務局に保管しています。令和2年〇1月1日  与那原町文化協会主催「令和2年初日の出歌い初め・舞い初めが午前6時30分から与那古浜公園で開かれました。 また、与那原町体育協会主催の「新春マラソン」大会が午前9時30分から開催されました。〇1月6日  令和2年新年祝賀会(企業向け)が午後4時から、午後6時から町民の集いが与那原町観光交流施設で盛大に開かれました。〇1月9日  南部地区市町村議会議長会「定例総会」が午後4時30分から自治会館で開かれました。副議長、局長が出席しました。なお、資料は事務局に保管してあります。 午後6時からは、南部地区関係団体合同新年懇親会が同会館で開かれました。〇1月12日  令和2年「与那原町成人式」が午後2時から与那原町観光交流施設で開かれました。〇1月23日  福岡県みやま市議会(産業建設常任委員会)6名が「エネルギーの地産地消の取り組み及び今後の町づくりについて」行政視察を行いました。〇1月24日  与那原町監査委員から令和元年12月分例月出納検査報告がありました。報告書は事務局に保管しています。〇1月26日  与原区新年会が午後5時からあかぎ児童館で開かれました。〇1月27日  島尻地域振興開発推進協議会「委員会」が午後4時から自治会館で開催されました。〇1月28日  与那原小学校6年生が社会科の授業の一環として議会議場見学を両日にわたり行いました。  ~29日〇2月1日  港区新年会が午後5時から港地区コミュニティーセンターで開催されました。〇2月8日  与那原まちづくり推進協議会奉仕作業が午前10時から与那古浜公園周辺で行われました。〇2月15日  令和元年度与那原町学力向上推進実践発表会が午後2時からコミュニティーセンターで開催されました。〇2月18日  沖縄県町村議会議長会「定例理事会」が午後1時30分から、「第49回定例総会」が午後3時30分から開催され、事務局長と出席しました。なお、付議された事件はすべて議了しました。資料は事務局に保管してあります。 また、第18回沖縄県町村議会広報コンクールにて本町議会だよりが奨励賞の表彰がありました。〇2月20日  沖縄県町村議会議長会主催「議員・職員研修会」が午後1時30分から南風原町中央公民館で開催されました。本町議会から議員・職員13名が参加しました。〇2月26日  与那原町監査委員から令和2年1月分例月出納検査報告がありました。報告書は事務局に保管しています。〇3月3日  沖縄県町村交通災害共済組合議会定例会が午後1時20分から、沖縄県市町村総合事務組合議会定例会が午後2時から自治会館で開催されました。   ─────────────────────────────────────────                  陳  情  文  書  表┏━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃受理│ 受 付 │     件   名     │  陳情者の住所・氏名  │  付託委員会  ┃┃番号│ 年月日 │               │             │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 1 │令和元年│公営住宅の入居に保証人を不要と│那覇市銘苅1丁目3番36号 │総務財政常任委員会┃┃  │11月29日│する条例改正等を求める陳情書 │ハピネス新都心Ⅱ302    │         ┃┃  │    │               │沖縄憲法25条を守るネット │         ┃┃  │    │               │ワーク 会長 高田清恵  │         ┃┃  │    │               │しんぐるまざあず・ふぉーら│         ┃┃  │    │               │む沖縄 代表 秋吉晴子  │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 2 │令和2年│「国連勧告撤回を求める全国自治│宜野湾市普天間2-3-14 │総務財政常任委員会┃┃  │1月21日│体議会への陳情に関する決議」に│玉城アパート201      │         ┃┃  │    │ついて(要請)        │命どぅ宝!琉球の自己決定権│         ┃┃  │    │               │の会           │         ┃┃  │    │               │共同代表:根保清次    │         ┃┃  │    │               │玉城毅 與那嶺義雄    │         ┃┃  │    │               │下地恵子         │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 3 │令和2年│本土と沖縄の医療格差の是正を求│西原町字上原207番地    │総務財政常任委員会┃┃  │1月14日│める意見書の採択を求める陳情書│琉球大学医学部附属病院  │         ┃┃  │    │               │臨床研究棟5階二外科   │         ┃┃  │    │               │心臓移植の患者と家族を支え│         ┃┃  │    │               │る会 芭蕉の会      │         ┃┃  │    │               │会長 安里猛       │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 4 │令和2年│沖縄県における通院のこども医療│那覇市古波蔵4-10-53  │総務財政常任委員会┃┃  │2月21日│費助成制度の早期拡充を求める陳│健康企画ビル3階 沖縄民医│         ┃┃  │    │情書             │連内           │         ┃┃  │    │               │沖縄社会保障推進協議会 │         ┃┃  │    │               │会長 新垣安男      │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 5 │令和2年│日常生活用具給付等事業(紙おむ│那覇市首里石嶺町4-373-1  │総務財政常任委員会┃┃  │2月21日│つ)の給付要件の緩和・与那原町│沖縄県総合福祉センター内 │         ┃┃  │    │に対する支援要請に関する陳情 │小規模団体室       │         ┃┃  │    │               │沖縄県自閉症協会     │         ┃┃  │    │               │会長 新垣 浩樹     │         ┃┗━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛   ─────────────────────────────────────────   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第4.行政報告を行います。  本件について報告を求めます。   ─────────────────────────────────────────          令和2年第1回定例議会行政報告          報告年月日  令和2年3月9日1.観光商工課  [委託] ①事 業 名   与那原町魅力発信事業地域活性化イベント運営業務   予定価格   ¥6,340,600-   契約方法   公募型プロポーザル   応募業者   1社   契約金額   ¥6,319,358-   落札業者   株式会社 ステップ   工  期   令和2年1月15日~令和2年3月27日2.公共施設課  [委託] ①事 業 名   与那原町新庁舎等複合施設整備工事監理委託業務   予定価格   28,000,000円   契約方法   随意契約   契約金額   27,374,000円   契約の相手方 梓・国吉設計事務所 共同企業体   工  期   令和元年12月12日から令和3年3月31日  [工事変更] ①事 業 名   与那原町新庁舎等複合施設 造成工事(1工区)   契約の相手方 (株)川平土木・(株)間土建 特定建設工事共同企業体   契約金額   111,082,400円   当初工期   令和元年7月9日から令和元年12月20日   変更工期   令和元年7月9日から令和2年3月10日   ───────────────────────────────────────── ◎総務課長(上原謙)  議員の皆様おはようございます。本定例会における行政報告につきましては、お手元の報告書のとおりでございますので、御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。 ○副議長(当真聡)  以上をもって行政報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第5.町長所信表明を行います。  町長から所信表明の通告がありますので、これを許します。 ◎町長(照屋勉)  議員の皆さんおはようございます。それでは、所信表明を行います。                 〔所信表明・朗読〕□ はじめに 令和2年第1回定例議会の開会に当たり、議員各位の御健勝を心からお喜び申し上げますとともに、日々の御精励に対し深く敬意を表します。 令和2年度の一般会計予算案をはじめ諸議案の提案説明に先立ち、今後の町政運営に対する所信の一端を申し上げ町民の皆様、議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 昨年は、町制施行70周年の節目の年を迎え、多くの町民の皆様と町政の発展を祝うことができました。また、「第23回ふるさとイベント大賞」では、内閣総理大臣表彰を受賞するなど町民の「融和と団結」が県内外に認められた大変喜ばしい年でした。 令和2年度は、第2期与那原町創生総合戦略・人口ビジョンがスタートします。今後の急速な少子高齢化の進展や人口減少に歯止めをかけるとともに、第5次与那原町総合計画に描く基本構想を実現するため、「まちの創生」・「ひとの創生」・「しごとの創生」を基本とし、地域特性を活かした地域課題の解決に取り組みます。 9年目を迎える一括交付金は、従来の補助事業で執行できなかった様々な事業が実施できるようになり、本町にとっては大きな成果をもたらしています。 今後の一括交付金の展開については、これまでの事業の内容の検討や審査、効果検証について精査しつつ、本町にとってよりよい事業を導入し、残り2年の事業期間を有効に活用していきます。 本町にとっては、円滑な交通体系の構築は最重要課題であり、令和2年度も引き続き、与那原町地域総合交通戦略で位置付けた施策について具体的な対策を実施していきます。 次に、令和2年度予算案の概要を申し上げます。 一般会計の予算規模は、101億8千7百万円で、前年度比13億9千5百万円、15.9%増となっており、収支不足分は、財政調整基金4億9千9百万円余り、公共施設等整備基金8千万円を取り崩しての予算編成になっております。 歳入では、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は、前年度比8千6百万円増の20億6千百万円余りを見込んでおります。また、町税では町民税で2千3百万円、固定資産税で4千2百万円、軽自動車税で1千万円の増、町たばこ税で2百万円の減で、前年度比7千3百万円増の17億2千5百万円を見込んでおります。 次に、歳出では、新庁舎整備関連事業で22億9千百万円余りを計上しております。また、中学校の不登校生徒の支援を行うための子どもの居場所づくり事業として1千百万円を計上しております。さらに待機児童対策として保育園2園の増改築、小規模保育園1園の開所を予定しており、保育所運営費の増加や社会保障費の自然増等に伴う扶助費の増加に対応するため財政調整基金公共施設等整備基金を取り崩しての厳しい予算編成となっております。 今後の社会情勢の変化や公共施設の老朽化への対応、行政サービスの多様化による行政需要の増加が予測されますが、将来を見据え、財政収支のバランスを図りながら事業の効率化など検討を行い、持続可能で健全な財政運営に努めてまいります。□ まず、新庁舎整備事業について申しあげます。 昨年は、社会福祉協議会の協力により、5月には庁舎機能を社会福祉センターへ移転をしました。その後旧庁舎解体工事、敷地造成工事を実施し、12月25日には、新庁舎及び町民ホールの安全祈願祭を挙行しております。今年の1月より建設工事に着手し、令和2年度末の完成を目指して急ピッチで工事を進めております。 令和2年度は、建設工事を進めながら、10月以降外構工事を実施する予定となっております。 町民に親しまれ、町のシンボルとなる新庁舎・町民ホール、誰もが使いやすいバリアフリー及びユニバーサルデザインを徹底し、全ての住民に開かれた新庁舎・町民ホールの整備を鋭意進めてまいります。□ 次に、マリンタウン地区の土地利用及び大型MICE施設関連について申し上げます。 沖縄県が策定した「マリンタウンMICEエリアまちづくりビジョン」に基づき、今後の土地利用計画については、沖縄県と協議を進めながら方向性を定めていきたいと考えております。 また、与那原マリーナ周辺ウォーターフロント部分は、一大海洋性レクレーションエリアの核となる可能性を秘めていることから、大型MICE施設と連動したまちづくりを進めてまいります。 JAファーマーズマーケット南側の土地については、幹線道路沿いに位置し、立地条件が良好なことから、今後の土地利用計画は、令和2年度に具体的な検討を行ってまいります。 大型MICE施設については、沖縄県が新たな事業方式、財源確保に向け「沖縄県マリンタウンMICEエリアの形成に向けたPPP導入可能性調査」を実施していることから、その調査結果を注視し、調査結果の住民説明会等を強く求めてまいります。また、与那原町独自の計画も踏まえ、事業主体である沖縄県との連携を図り、大型MICE施設を中心としたまちづくり・地域づくりを進めてまいります。 施設建設に伴い懸念される交通渋滞・防犯・防災・環境対策等の課題については、引き続き沖縄県や近隣自治体と連携し、対応策を協議してまいります。□ 次に、「生活環境」について申し上げます。1.窓口サービスについて 昼窓口、旅券関連業務の継続実施を行い、常に住民ファースト目線に立った窓口サービスを提供します。また、個人番号カード取得における申請サポートの充実と迅速な発行に努め個人番号カード取得促進を図り、サービス向上に努めてまいります。2.道路事業について 上与那原前の井線道路整備事業は、昨年度に引き続き用地購入及び物件補償を進めながら一部工事を実施し、早期の供用開始に努めてまいります。 与原19号線及び上与那原19号線道路整備事業は、用地購入と物件補償算定業務を予定しております。 国道329号与那原バイパス整備は、早期の暫定2車線開通に向け着実な事業進捗を図る予定となっております。3.公園事業について 与那古浜公園内の陸上トラックをウレタンゴムチップ舗装に改良し、健康遊具もリニューアルいたしました。ウレタンゴムチップ舗装にすることで、身体への負担軽減や雨降り後にもすぐに利用できるようになり、健康遊具とともに利用者の健康増進と公園の利用促進に努めてまいります。4.都市計画について 那覇広域都市計画区域における区域区分について、緩和区域の設定や市街化調整区域における地区計画の設定など、本町の実情に沿った取り組みを進め、市街化区域拡大に取り組んでまいります。 5.下水道事業について 汚水事業における昨年11月末の整備率は約76%、接続率は約75%となり、整備率で対前年度比2%のアップとなっております。今後も引き続き公共下水道へ未接続世帯への戸別訪問や接続補助に加え、各種関係団体との連携及び広報活動の強化により、周知徹底、支援体制の充実を図りながら、接続向上に努めてまいります。 令和2年度の主な下水道事業は、汚水事業が上与那原地区の汚水管布設工事、雨水事業で前年度に引き続き江口地区の雨水管布設工事を行う予定であり、鋭意事業を推進してまいります。6.水道事業について 令和2年度の水道事業は、大見武地区での送水管の耐震化工事、上与那原地区の配水管布設工事を予定しています。また、漏水対策の強化も同時に推し進めてまいります。 今後も改良・更新に十分配慮し、災害等の非常時にも必要な水の供給が可能である施設の整備に取り組み健全な経営基盤の下、信頼性の高い水道事業を継続してまいります。7.住宅政策について 町営住宅は、今後も管理運営を徹底するとともに、空き家待ち入居募集では、引き続き低所得者、高齢者や障がい者等、その他住宅困窮者に対し優先的な募集を行ってまいります。 また、町営住宅の維持管理は、公営住宅等長寿命化計画を策定し、設備機器の更新や施設の修繕・改修などを計画的に行い、施設の長寿命化に加え、財政支出の平準化による財政負担の軽減を図ります。 民間住宅については、住宅リフォーム支援事業を継続し、修繕・耐震補強工事・バリアフリー工事等の費用の一部を補助することにより、高齢者や障がい者等に配慮した住環境整備を支援してまいります。□ 次に「産業の振興」について申し上げます。1.農業振興について 本町では、農業従事者の高齢化による離農、後継者不足により遊休農地が顕在化しております。 今後は、営農意向調査の実施により現状をより詳細に把握しながら、JAおきなわや農地中間管理機構等の農業関係機関と連携しつつ、若い農業従事者や地域の核となるべき農業従事者へ遊休農地等の活用を推進し、地域農業の振興を図ってまいります。 2.水産業振興について 継続して年間400トンを超えていたソデイカの漁獲量が昨年は539トンに上り県内一位となりました。また、本町では初となる中層型浮漁礁を久高沖海域に1基設置したことによりマグロなどの漁獲量増加も期待できます。 今後は、与那原・西原町漁業協同組合や関係機関と連携しながらあらゆる方向から検討し、水産業振興に取り組んでまいります。 3.商工業の振興について 商工会に対する育成補助や町内事業者の優先活用による中小企業経営の安定化を図ると共に、地元生産者の生産意欲と技術向上を促し、販路拡大につなげるため、特産品認定を推進してまいります。また、良好な街並み景観形成や地場産業振興を目的とした「沖縄赤瓦使用奨励金交付制度」も継続し、地場産業製品の赤瓦・レンガなどの活用促進に努めてまいります。さらに、「中小企業・小規模企業振興条例」に基づき現況調査を実施し、その調査結果を踏まえて、事業者の方々が抱える課題の解決に取り組んでまいります。4.観光振興について 与那原町観光実施計画では、「大綱曳」、「水路」、「MICE」を3つの重点事項と位置付けており、計画期間3年目の今年も引き続き、この3本柱を中心に進めてまいります。 昨年度から会場を2箇所に拡大して開催した与那原大綱曳まつりを更に盛り上げ、その魅力を県内外に広くPRし、「与那原町と言えば大綱曳」のイメージの定着を進めてまいります。また、東浜地域と既存地の間に流れる東浜水路を活かした水辺イベント等の推進を行い、イベントの定着と自走化を目指します。さらに、昨年より実施している観光意識調査も継続して行い、町民や町内企業の皆さまの声も反映した観光振興を図ってまいります。5.東海岸地域サンライズ推進協議会について 沖縄21世紀ビジョンに位置づけられた東海岸地域の開発促進にあたり、中城湾地域の魅力あるまちづくりを推進し、地域活性化の拠点として個性と賑わいのあるまちの形成を推進してまいります。□ 次に「地域福祉の推進」について申し上げます。 令和元年10月より開始している高齢者や障がい者の外出支援の巡回型町内バス実証実験効果を検証し、今後の方向性を検討します。 地域福祉の拠点である社会福祉協議会及び民生委員児童委員協議会の支援強化を図り、ボランティア活動の推進、地域見守り支援の活性化を図ります。 生活の困りごとや不安な事を解消するため、県や各機関と連携し、個々にあった支援が受けられるように相談体制の充実に取り組みます。 高齢者施策は、要介護状態になっても地域で自分らしい暮らしを最後まで送れるよう地域包括ケアシステムの更なる推進に向け、医療と介護の連携を強化し切れ目のない支援を目指します。 認知症の方が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、認知症初期集中支援チームによる支援や医療機関及び関係機関と連携を強化し、地域の理解や協力体制を構築しながら、ご本人やご家族の視点に立った施策を行ってまいります。 障害者施策は、地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務体制を整え、成年後見制度の普及や困難事例対応に努めます。補装具、日常生活用具の給付、自立支援事業等の給付など適切な福祉サービスの提供や各種施策の推進拡充に努めます。また、就労などの積極的な支援の充実を図り、お互いに個性を尊重しながら多様な形で社会参加できるように支援してまいります。 年金施策としては、年金制度の普及につとめ、適切な手続きが取られるよう、支援してまいります。□ 「子育て支援」について申し上げます。 令和2年度は、第二期子ども・子育て支援実施計画がスタートします。「子どもの最善の利益」を尊重した子育て支援の取り組みに努めてまいります。 待機児童解消については、既存保育園の増改築を図るとともに保育士確保策を講じ、定員増を図ってまいります。また、ふるさと基金を活用した保育士修学資金貸付事業を実施し保育士を目指す学生の経済的支援に取り組みます。 昨年10月から開始された幼児教育保育の無償化制度は、3歳からのすべての児童に対し、教育・保育を保障する趣旨であることから、今年度から公立幼稚園で3年保育を開始してまいります。 昨今、子どもを取り巻く環境は様々な様相を呈しております。子どもを支援するために、時にはその保護者や家族への支援が必要となってまいりますので、町要保護児童対策協議会を中心に、各関係機関・関係団体との連携強化を図り、支援を必要とする児童及び家庭の早期把握に努め、問題の深刻化防止に努めてまいります。□ 「健康づくり事業」について申し上げます。 健康づくりの主役は町民自身です。各種健診・健康相談・健康づくりイベントを通して、町民一人ひとりの健康意識を高め、健康でいきいきとした生活習慣が定着できるよう、妊娠期から成人期までのライフステージに応じた健康づくりを支援してまいります。特に、糖尿病による透析導入を予防する取り組みを強化してまいります。 東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い多くの訪日客の増加が見込まれ感染症の感染拡大のおそれがあることから、前年度から3年間を限定に、風しんの抗体保有率が低い昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に抗体検査を受けていただき、十分な抗体がないと判明した対象者には風しんの予防接種を実施しております。今後も抗体保有率向上に向け、対象者への周知など関係者・関係機関と連携し遅延なく取り組んでまいります。□ 次に国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度について申し上げます。 国保財政の仕組みは平成30年度に大きく変わりました。県が財政運営の主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定・徴収し、医療に必要な費用を、全額市町村に支払うという、「入り」と「出」を管理する枠組みに見直され、これにより安定的な国保運営ができる仕組みとなりました。 ただし、市町村は納付金の主な財源となる保険税について、県が示す標準保険税率を参考に保険税率を決定しなければなりません。今後も被保険者のおかれている現状と納付金の推移を踏まえ、適正賦課に努めてまいります。 また、同時に創設された保険者努力支援制度は、市町村の医療費適正化に向けた努力を評価し、評価点数に応じた交付金が交付されることから、今以上に健康づくり、レセプト点検、ジェネリック医薬品の推奨など、医療費適正化に向けた取り組みを強化してまいります。 後期高齢者医療制度は広域連合が運営主体ですが、各申請等の届け出については町民に身近な市町村が窓口となりますので、高齢者にわかりやすく丁寧な窓口対応に努めてまいります。また、高齢者を対象に各区で実施しているミニデイへの看護師派遣及び健康運動教室を継続実施し「健康寿命」が延ばせるよう支援してまいります。□ 次に安全、安心で環境にやさしいまちづくりについて申し上げます。1.消防体制について 町民の生命や財産を守るため、さらなる消防体制の充実強化を図ります。また、東部消防本部庁舎・訓練塔等の老朽化に伴い引き続き施設建替えに向け、関係機関と連携しながら取り組んでまいります。2.防災・減災対策について 令和2年度も地震・津波防災避難訓練を各区の自主防災組織や関係機関と連携しながら実施致します。備蓄食料や飲料水、備蓄品等については、一括交付金事業や沖縄観光防災力強化支援事業等を活用し、整備に取り組みます。 また、これまで全国各地で起きたさまざまな災害等を教訓に国土強靭化地域計画の策定に取り組んでまいります。3.防犯対策について 安全・安心な生活環境の実現に向け、与那原地区防犯協会や与那原警察署、関係機関や地域の皆様と共にさらなる防犯啓蒙活動に取り組みます。また、パトロールの強化や防犯カメラの適正な運営に努め、犯罪を未然に防ぎ安全・安心なまちづくりに取り組んでまいります。4.交通安全について 今年度も危険個所での交通安全対策や老朽化した交通安全施設等の更新に取り組んでまいります。また、与那原地区交通安全協会や与那原警察署、学校関係者や地域の交通安全ボランティアの皆様と共に、交通安全啓蒙活動や飲酒運転根絶に向けて取り組んでまいります。5.環境衛生について ごみの減量化やリサイクル強化、温室効果ガスの削減を図りながら循環型社会形成に向けて取り組んでまいります。また、南部広域行政組合と連携し、最終処分場の適正な運営や焼却施設一元化に向け取り組んでまいります。 東浜水路についても、観光活用を視野に入れ沖縄県や西原町と連携・協議しながら水質浄化に向けて取り組んでまいります。□ 次に「教育・文化・スポーツの諸施策」について申し上げます。1.教育行政全般の充実 教育は人格の完成を目指すとともに、将来の社会を担うための知識や能力を備えた人材の育成を目的としており、その方針を「与那原町教育大綱」に定めております。今年度も大綱の各施策を着実に推進していき学校教育の充実、人生100年時代を見据えた生涯学習の環境作りに努めてまいります。2.学校教育の充実 学校教育分野につきましては、将来を担う児童生徒が安全で快適な環境のもと学習や運動に励み、「知・徳・体」がバランスよく身に付くよう、教育環境の整備充実に向けて引き続き取り組んでまいります。 また、教職員の研修による指導力の向上に加え、「学習支援員」を継続して配置することにより、児童生徒のさらなる学力向上を目指すとともに、個に応じたきめ細やかな学習指導を行ってまいります。 さらに、小中学校へ設置した電子黒板・タブレット端末等のICT機器を効果的に活用することで「分かる授業」を展開し、授業効果の向上を図ってまいります。 町立学校に「学校カウンセラー」を継続して配置し、関係機関や学校、関係部署と連携し不登校や問題行動の未然防止や早期発見・早期対応に取り組んでまいります。 また、次年度には、様々な要因により不登校となった生徒への対応として、学校以外の場所で学べる環境を整備してまいります。 特別支援教育につきましては、児童生徒一人ひとりの個性を尊重し、きめ細やかな指導及び必要な支援を行うために、「特別支援学級・通級指導教室」の充実を図るとともに「特別支援教育支援員」「特別支援教育コーディネーター」を継続して配置します。 就学援助につきましては、昨年度より就学援助の基準を拡充するとともに、新入学学用品費の小・中学校とも入学前に支給することにより保護者の負担軽減に取り組んでおります。 また、沖縄県子育て総合支援モデル事業を活用して行っている就学援助世帯児童生徒への学習支援である無料塾の連携充実も図ってまいります。 「海外短期留学派遣事業」や「検定補助」につきましても継続実施し、効果的に活用することで将来を担う人材を育成してまいります。 各支部PTAや地域との連携を密にし、PTA活動や教育懇談会の活性化を図り、地域・家庭・関係機関と連携して家庭教育力、地域教育力の向上に取り組んでまいります。3.学校給食について 学校給食につきましては、児童生徒の心身の健全な発達をめざし、児童生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養うことを目的としており、学校給食を通して総合的で実践的な「食育教育」の充実に努めてまいります。 衛生管理の充実と美味しい給食を提供するため、民間業者の経験を活かし、学校給食の調理、食器等の洗浄、配送業務を委託しておりますが、さらに衛生・安全管理、メニューの充実を図ります。 また、食材については、保護者の皆様に対しまして、「学校給食だより」にて主な生産地を公表しつつ、最善な方法で、安全で安心な食材の確保に努めてまいります。 学校給食費の徴収については、引き続き保護者の皆様へ口座振替による納付へのご協力をお願いしていくとともに、収納対策にも取り組んでまいります。4.社会教育・文化・スポーツについて 老若男女を問わず全ての町民が学び続ける「生涯学習」を支援し、学ぶことの楽しさをとおした生き甲斐づくりを推進してまいります。また、生涯スポーツの推進を図るため、町内体育施設等を積極的に開放し、各団体との連携、支援、指導者の育成にも取り組んでまいります。 文化財保護事業は、平成28~30年度に実施した発掘調査を報告書にまとめ、随時発刊を行っています。今年度の報告書発刊により、与那原バイパス事業に関連する発掘調査に関する事業が完結となります。また今年度も親川拝所広場整備事業を進めてまいります。引き続き国民の財産である文化財の保護、活用に努めてまいります。 町史編集事業は、令和3年度末発刊予定の『図説編 与那原の自然と人』につきましては、昨年度に引き続き調査・編集等に取り組んでまいります。また、平和教育活動の一環として「与那原町民平和の日・慰霊の日合同企画展」の充実、開催に努め、体験者の減少とともに薄れゆく沖縄戦の記憶を絶やさぬよう努めてまいります。 綱曳資料館につきまして、今年度中での取り壊しが決まっています。「大綱曳のまち宣言」の一文「先人から受け継いだ与那原大綱曳を町民の誇りとし、町の象徴として継承発展させていく」という基本精神の下、伝統を担う子ども達の育成と与那原大綱曳の魅力を町内外に発信するために、新たな綱曳資料館の設置に向け取り組んでまいります。 町立図書館は、地域の方々が最もよく利用する公共施設であり、「図書館は知識の泉」とも言われることから、町民の財産となる資料や情報の収集・提供により、町民の教養や生活がより豊かになるための情報拠点として、機能充実を図ってまいります。 「地域学校協働活動推進事業」については、今年度より3名に増員し、地域コーディネーターを両小学校と放課後子ども教室に配置し、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、学校、家庭を支援する体制を強化してまいります。 青少年の健全育成を推進するため、与那原町青少年健全育成町民会議などの関係機関、団体と連携し、子供たちを取り巻く環境改善、課題解決に地域ぐるみで取り組むとともに、実務者研修会の開催や啓蒙活動を強化してまいります。□ 次に「国際交流事業」について申し上げます。 海外友好親善大使人材育成事業は、令和2年度も引き続き2名の研修生の受け入れを行います。 □ おわりに 令和2年度も、第5次与那原町総合計画で示された町の将来像「みんなで創ろう 活気あふれる 美らまち 与那原」の実現並びに与那原町創生総合戦略の実施に向け、諸施策を実施してまいります。 今議会に提案いたします予算案についてご説明申し上げます。令和2年度の各会計予算案については、これまで申し述べました諸施策を実施するため次のように編成いたしました。   ┌───────────────┬─────────────┐   │ 一   般   会   計 │     10,187,306千円 │   ├───────────────┼─────────────┤   │ 国民健康保険特別会計    │      2,131,761千円 │   ├───────────────┼─────────────┤   │ 後期高齢者医療特別会計   │       153,388千円 │   ├───────────────┼─────────────┤   │ 公共下水道事業特別会計   │       624,962千円 │   ├───────────────┼─────────────┤   │ 水 道 事 業 会 計   │       596,114千円 │   └───────────────┴─────────────┘ 以上、5会計で136億9千3百万円の予算規模となっております。また、令和元年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算5件他、条例の一部改正等全部で26件の議案を提出しております。 議会におかれましては、なにとぞ慎重審議のうえ、議決を賜わりますようお願い申し上げます。 以上、令和2年度の町政運営にあたり所信の一端を申し述べ、主要施策の概要説明をいたしました。 町民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、私の所信表明といたします。  令和2年3月9日                                  与那原町長  照 屋   勉    ─────────────────────────────────────────
    ◎町長(照屋勉)  御清聴まことにありがとうございました。 ○副議長(当真聡)  以上で町長の所信表明を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第6.報告第1号・令和2年度沖縄県町村土地開発公社の事業計画について、本件について報告を求めます。    ─────────────────────────────────────────報告第1号   令和2年度沖縄県町村土地開発公社の事業計画について 地方自治法第243条の3第2項の規定により、別添資料のとおり報告します。  令和2年3月9日提出                                  与那原町長  照 屋   勉 ◎副町長(城間秀盛)  議員の皆様おはようございます。報告第1号について申し上げます。令和2年度沖縄県町村土地開発公社の事業計画書をお手元にお配りしてありますので、御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。 ○副議長(当真聡)  これで報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第7.報告第2号・専決処分「与那古浜公園トラック舗装工事請負契約金額の変更」の報告について、本件について報告を求めます。    ─────────────────────────────────────────報告第2号   専決処分「与那古浜公園トラック舗装工事請負契約金額の変更」の報告について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記の事項について、別紙のとおり専決処分したので同条第2項の規定により、これを報告します。  令和2年3月9日提出                                  与那原町長  照 屋   勉                         記1.専決処分事項   与那古浜公園トラック舗装工事請負契約金額の変更について2.専決処分した理由   議会の議決を経た工事請負契約について契約金額の400万円以内の変更   ─────────────────────────────────────────                     専決処分について 地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されているので下記のとおり専決処分する。  令和2年1月27日                                  与那原町長  照 屋   勉 1.専決処分事項    与那古浜公園トラック舗装工事請負契約金額の変更について (1)変更事項     当初請負金額 116,160,000円     変更請負金額 118,527,200円     増    額  2,367,200円 (2)契約の相手方     株式会社 吉田組・株式会社 共立実業  特定建設工事共同企業体          代表構成員 住所 南城市佐敷字佐敷493番地5                商号 株式会社 吉田組                氏名 代表取締役 吉田 寛          構 成 員 住所 南城市佐敷字佐敷493番地5                商号 株式会社 吉田組                氏名 代表取締役 吉田 寛          構 成 員 住所 与那原町字板良敷359番地の2                商号 株式会社 共立実業                氏名 代表取締役 村吉 政勇2.変更した理由   数量増による金額の変更   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  報告第2号、専決処分について。地方自治法第180条第1項及び第2項の規定により御報告をいたします。これは専決処分「与那古浜公園トラック舗装工事請負契約金額の変更」について、議会の議決を経た工事請負契約の金額が400万円以内の変更のため、専決処分をいたしました。以上、報告を終わります。 ○副議長(当真聡)  これで報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第8.報告第3号・専決処分「江口地内雨水管布設工事請負契約金額の変更」の報告について、本件について報告を求めます。    ─────────────────────────────────────────報告第3号   専決処分「江口地内雨水管布設工事請負契約金額の変更」の報告について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記の事項について、別紙のとおり専決処分したので同条第2項の規定により、これを報告します。  令和2年3月9日提出                                   与那原町長  照 屋   勉                        記1.専決処分事項   江口地内雨水管布設工事請負契約金額の変更について2.専決処分した理由   議会の議決を経た工事請負契約について契約金額の400万円以内の変更   ─────────────────────────────────────────                    専決処分について 地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されているので下記のとおり専決処分する。  令和2年2月25日                                   与那原町長 照 屋   勉1.専決処分事項  江口地内雨水管布設工事請負契約金額の変更について (1)変更事項     原請負額  136,323,000円     変更請負額 139,379,900円     増   額  3,056,900円 (2)契約の相手方     (株)大興鋼業・(株)間土建 特定建設工事共同企業体     代 表 者  沖縄県中頭郡西原町字小那覇1491            株式会社 大興鋼業            代表取締役 我謝 孟当幸     構 成 員  沖縄県中頭郡西原町字小那覇1491            株式会社 大興鋼業            代表取締役 我謝 孟当幸     構 成 員  沖縄県那覇市古波蔵2丁目1番6-101号            株式会社 間土建            代表取締役 崎原 多順2.変更した理由   1.補助地盤改良工(薬液注入工)の追加に伴う変更。   2.NO2特殊角型人孔の数量減に伴う変更。   3.舗装工及び交通誘導員等の数量増減に伴う変更。   4.補助地盤改良工(薬液注入工)の追加に伴い磁気探査調査の追加変更。   5.国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部依頼に伴う諸経費動向調査の追加。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  報告第3号、専決処分について。地方自治法第180条第1項及び第2項の規定により御報告をいたします。これは専決処分「江口地内雨水管布設工事請負契約金額の変更」について、議会の議決を経た工事請負契約の金額が400万円以内の変更のため、専決処分をいたしました。以上、報告を終わります。 ○副議長(当真聡)  これで報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第9.報告第4号・専決処分「与那原町役場仮庁舎仮設プレハブ設置工事請負契約金額の変更」の報告について、本件について報告を求めます。    ─────────────────────────────────────────報告第4号   専決処分「与那原町役場仮庁舎仮設プレハブ設置工事請負契約金額の変更」の報告について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記の事項について、別紙のとおり専決処分したので同条第2項の規定により、これを報告します。  令和2年3月9日提出                                   与那原町長  照 屋   勉                       記1.専決処分事項   与那原町役場仮庁舎仮設プレハブ設置工事請負契約金額の変更について2.専決処分した理由   議会の議決を経た工事請負契約について契約金額の400万円以内の変更   ─────────────────────────────────────────                    専決処分について 地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されているので下記のとおり専決処分する。  平成31年4月26日                                   与那原町長 照 屋   勉1.専決処分事項    与那原町役場仮庁舎仮設プレハブ設置工事請負契約金額の変更について (1)変更事項     当初請負金額 56,570,400円     変更請負金額 54,550,800円     減    額  2,019,600円 (2)契約の相手方     沖縄県那覇市字国場1170番地の6     株式会社 照正組     代表取締役 照屋 圭太2.変更した理由   ・建築工事の各工種における数量増減に伴う減額。   ・電気設備工事の電灯設備、放送設備、電話設備及び設備工事の空調機器、衛生器具の数量減に伴う減額。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  報告第4号、専決処分について。地方自治法第180条第1項及び第2項の規定により御報告をいたします。これは専決処分「与那原町役場仮庁舎仮設プレハブ設置工事請負契約金額の変更」について、議会の議決を経た工事請負契約の金額が400万円以内の変更のため、専決処分をいたしました。以上、報告を終わります。 ○副議長(当真聡)  これで報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第10.報告第5号・専決処分「与那原町庁舎等解体工事請負契約金額の変更」の報告について、本件について報告を求めます。    ─────────────────────────────────────────報告第5号   専決処分「与那原町庁舎等解体工事請負契約金額の変更」の報告について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記の事項について、別紙のとおり専決処分したので同条第2項の規定により、これを報告します。  令和2年3月9日提出                                   与那原町長  照 屋   勉                      記1.専決処分事項   与那原町庁舎等解体工事請負契約金額の変更について2.専決処分した理由   議会の議決を経た工事請負契約について契約金額の400万円以内の変更   ─────────────────────────────────────────                    専決処分について 地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されているので下記のとおり専決処分する。  令和元年9月17日                                   与那原町長  照 屋   勉 1.専決処分事項    与那原町庁舎等解体工事請負契約金額の変更について (1)変更事項     当初請負金額 72,360,000円     変更請負金額 74,768,400円     増    額  2,408,400円 (2)契約の相手方     協栄海事土木(株)・(有)栄開発・(有)ショウエイ産業     特定建設工事共同企業体     代表構成員 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原503番地           協栄海事土木 株式会社           代表取締役 寄川 一博     構成員   沖縄県島尻郡与那原町字上与那原503番地           協栄海事土木 株式会社           代表取締役 寄川 一博     構成員   沖縄県南城市玉城字仲村渠1468番地の1           有限会社 栄開発           代表取締役 高嶺 榮     構成員   沖縄県島尻郡与那原町字上与那原344番地の2           有限会社 ショウエイ産業           代表取締役 松原 英雄2.変更した理由   ・庁舎棟のアスベスト解体撤去工事及び床塗膜防水撤去工の数量増に伴う増額。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  報告第5号、専決処分について。地方自治法第180条第1項及び第2項の規定により御報告をいたします。これは専決処分「与那原町庁舎等解体工事請負契約金額の変更」について、議会の議決を経た工事請負契約の金額が400万円以内の変更のため、専決処分をいたしました。以上、報告を終わります。 ○副議長(当真聡)  これで報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第11.報告第6号・専決処分「与那原町新庁舎等複合施設造成工事(2工区)請負契約金額の変更」の報告について、本件について報告を求めます。    ─────────────────────────────────────────報告第6号   専決処分「与那原町新庁舎等複合施設造成工事(2工区)請負契約金額の変更」の報告について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会において指定されている下記の事項について、別紙のとおり専決処分したので同条第2項の規定により、これを報告します。  令和2年3月9日提出                                   与那原町長  照 屋   勉                        記1.専決処分事項   与那原町新庁舎等複合施設造成工事(2工区)請負契約金額の変更について2.専決処分した理由   議会の議決を経た工事請負契約について契約金額の400万円以内の変更   ─────────────────────────────────────────                    専決処分について 地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されているので下記のとおり専決処分する。  令和2年2月14日                                   与那原町長 照 屋   勉1.専決処分事項  与那原町新庁舎等複合施設造成工事(2工区)請負契約金額の変更について (1)変更事項     当初請負金額 125,178,900円     変更請負金額 127,200,700円     増    額  2,021,800円 (2)契約の相手方     有限会社 東信開発・有限会社 アドーン開発 特定建設工事共同企業体         代表構成員 住 所 南城市玉城字堀川570-2               商 号 有限会社 東信開発               氏 名 代表取締役 新 垣 信 定         構 成 員 住 所 南城市玉城字堀川570-2               商 号 有限会社 東信開発               氏 名 代表取締役 新 垣 信 定         構 成 員 住 所 与那原町字板良敷115番地の1               商 号 有限会社 アドーン開発               氏 名 代表取締役 仲 村 修2.変更した理由   造成工事の追加工事および数量変更に伴う増額   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  報告第6号、専決処分について。地方自治法第180条第1項及び第2項の規定により御報告をいたします。これは専決処分「与那原町新庁舎等複合施設造成工事(2工区)請負契約金額の変更」について、議会の議決を経た工事請負契約の金額が400万円以内の変更のため、専決処分をいたしました。以上、報告を終わります。 ○副議長(当真聡)  これで報告を終わります。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡)  暫時休憩します。                                     午前10時44分 休憩                 〔教育長 退室〕                                     午前10時44分 再開 ○副議長(当真聡)  再開します。 △日程第12.同意第1号・教育委員会教育長の任命について議題とします。  本件について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────同意第1号   教育委員会教育長の任命について 下記の者を与那原町教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により、議会の同意を求める。                       記 住  所  与那原町字与那原665番地 氏  名  當 山   健 生年月日  昭和28年5月23日  令和2年3月9日提出                                   与那原町長  照 屋   勉 提案理由 教育委員会教育長の當山健氏の任期が、令和2年3月31日をもって満了することに伴い、引き続き、同氏を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎町長(照屋勉)  同意第1号・教育委員会教育長の任命について提案理由を御説明申し上げます。教育委員会教育長當山健氏が令和2年3月31日で任期満了となることから、引き続き教育長に同氏を任命いたしたく本議案を提出いたします。 御同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○副議長(当真聡)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております同意第1号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  異議なしと認めます。したがって同意第1号は、委員会付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから同意第1号・教育委員会教育長の任命について採決します。この採決は、起立によって行います。 お諮りします。本件は、同意することに賛成の方は御起立願います。                 〔起立多数〕 ○副議長(当真聡)  起立多数です。したがって本件は、これに同意することに決定しました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡)  暫時休憩します。                                     午前10時47分 休憩                 〔教育長 入室〕                                     午前10時51分 再開 ○副議長(当真聡)  再開します。 △日程第13.議案第3号・与那原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第3号   与那原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する  令和2年3月9日提出                                  与那原町長  照 屋   勉    与那原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 与那原町職員の給与に関する条例(昭和58年与那原町条例第5号)の一部を次のように改正する。 第12条第1項中「12,000円」を「16,000円」に改め、同条第2項中「各号に掲げる額」を「各号に定める額」に改め、同項第1号中「23,000円」を「27,000円」に、「12,000円」を「16,000円」に改め、同項第2号中「23,000円」を「27,000円」に、「16,000円」を「17,000円」に改める。   附 則 (施行期日)1この条例は、令和2年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の与那原町職員の給与に関する条例第12条の規定により支給されていた住居手当の月額が500円を超える職員(これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員を含む。)であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の与那原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から500円を控除した額の住居手当を支給する。  (1) 改正後の給与条例第12条第1項の規定に該当しないこととなる職員  (2) 旧手当額から改正後の給与条例第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が500円を超えることとなる職員3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における住居手当の支給に関する前項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは「1,000円」と、「施行日から令和3年3月31日まで」とあるのは「令和3年4月1日から令和4年3月31日まで」とする。4 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における住居手当の支給に関する附則第2項の規定の適用については、同項中「500円」とあるのは「1,500円」と、「施行日から令和3年3月31日まで」とあるのは「令和4年4月1日から令和5年3月31日まで」とする。5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。提案理由 人事院及び沖縄県人事委員会の給与勧告並びに他市町村の職員の給与の状況等を考慮し、職員の給与に関する条例を改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第3号・与那原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、人事院及び沖縄県人事委員会給与勧告並びに他市町村の職員の給与の状況等を考慮し、職員の給与に関する条例の一部改正をお願いするものであります。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(当真聡)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第3号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  異議なしと認めます。したがって議案第3号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第3号・与那原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○副議長(当真聡)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第14.議案第4号・与那原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第4号   与那原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する  令和2年3月9日提出                                  与那原町長  照 屋   勉    与那原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 与那原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年与那原町条例第8号)の一部を次のように改正する。 第8条に次の1項を加える。3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。   附 則 この条例は、公布の日から施行する。提案理由 人事院規則15-14(職員の勤務時間、休暇及び休日)の一部改正に伴い、職員の超過勤務命令の上限時間を定めるため、条例の一部を改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第4号・与那原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、人事院規則の一部改正に伴い、職員の超過勤務命令の上限時間を定める必要があるため、条例の一部改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(当真聡)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第4号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  異議なしと認めます。したがって議案第4号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第4号・与那原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○副議長(当真聡)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第15.議案第5号・職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第5号   職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する  令和2年3月9日提出                                  与那原町長  照 屋   勉    職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年与那原町条例第13号)の一部を次のように改正する。 第2条に次の1項を加える。2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。   附 則 (施行期日) この条例は、令和2年4月1日から施行する。提案理由 地方公務員及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員の服務の宣誓について必要な事項を規定するため、条例の一部を改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第5号・職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員の宣誓について必要な事項を規定する必要があるため、条例の一部改正をお願いするものであります。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(当真聡)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔上江洲安昌 議員 休憩を求める〕 ○副議長(当真聡)  暫時休憩します。                                     午前10時57分 休憩                                     午前10時58分 再開 ○副議長(当真聡)  再開します。 質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第5号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  異議なしと認めます。したがって議案第5号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第5号・職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○副議長(当真聡)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第16.議案第6号・与那原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ───────────────────────────────────────── 議案第6号   与那原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する  令和2年3月9日提出                                  与那原町長  照 屋   勉    与那原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 与那原町職員の育児休業等に関する条例(平成4年与那原町条例第7号)の一部を次のように改正する。 第2条の3第2号中「条」の次に「及び次条」を加える。 第2条の4を第2条の5とし、第2条の3の次に次の1条を加える。 (育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該この1歳6か月到達日後の期間においてこの条に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。   (1) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合   (2) 当該子の1歳6か月到達後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 第3条第6号中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加える。 第4条中「別居したこと」の次に「、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加える。 第7条第2項中「育児休業をしている職員」の次に「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を加える。 第8条中「育児休業をしている職員」の次に「(会計年度任用職員を除く。)」を加える。 第10条第7号中「別居したこと」の次に「、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加える。 第18条第1号中「育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員」を「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員」に改める。 第20条に次の1項を加える。2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、町長が定めるところにより給与額を減額して支給する。   附 則 この条例は、令和2年4月1日から施行する。提案理由 職員の育児休業について、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う会計年度任用職員に関する規定等必要な事項を規定するため、条例の一部を改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第6号・与那原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に関する必要な事項を規定する必要があるため、条例の一部改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(当真聡)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第6号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  異議なしと認めます。したがって議案第6号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第6号・与那原町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○副議長(当真聡)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第17.議案第7号・与那原町学校給食費に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第7号   与那原町学校給食費に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する  令和2年3月9日提出                                  与那原町長  照 屋   勉    与那原町学校給食費に関する条例の一部を改正する条例 与那原町学校給食費に関する条例(平成31年条例第5号)の一部を次のように改正する。 第6条第1項中「、年5パーセントの割合を乗じ」を削る。   附 則 この条例は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。提案理由 民法第404条が改正され、令和2年4月1日に施行されるため、本条例を改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第7号・与那原町学校給食費に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、民法第104条が改正され、令和2年4月1日に施行されることに伴い、条例の一部改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(当真聡)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第7号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  異議なしと認めます。したがって議案第7号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第7号・与那原町学校給食費に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○副議長(当真聡)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第18.議案第8号・与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第8号   与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する  令和2年3月9日提出                                  与那原町長  照 屋   勉    与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例第1条 与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年与那原町条例第9号)の一部を次のように改正する。 第4条ただし書中「2分の1」を「4分の1」に改める。第2条 与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を次のように改正する。 第2条第3項中「、入院時食事療養費」を削る。 第4条ただし書を削る。   附 則 (施行期日)1 この条例中第1条の規定は令和2年10月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降に受ける医療費の助成について適用し、同月前に受けた医療費の助成については、なお従前の例による。提案理由 重度心身障害者医療費助成対象入院者と他制度による入院・入所者との食事療養費、重度心身障害者医療費助成対象在宅者の食費に係る公平性確保のため改正する必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第8号・与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、重度心身障害者医療費助成対象入院者と他制度による入院入所者との食事療養費、重度心身障害者医療費助成対象在宅者の食費に係る公平性確保のため、条例の一部改正をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(当真聡)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 ◆我謝孟範 議員 この件は、何名ぐらい該当して、額は幾らぐらいなのか、なぜ今なのか。それからまた、この不公平というのはいつから生じていたのか。この制度を活用した後に不公平が生じたのか。活用する前から不公平があったのか。その点はどうなのか、答弁願いたいと思います。 ◎福祉課長(岡剛)  議員の皆様おはようございます。ただいまの我謝議員の御質疑にお答えいたします。重度心身障害者医療費助成の対象者は、令和2年2月末現在で337名の方が受給資格者となっております。そしていつからかという御質疑ですが、これは制度が始まったのが平成5年になりますけれども、そのころから医療費と食事療養費の支援をさせていただいておりました。その意味では、この重度心身障害者医療費助成の制度対象者以外の方との差額というのはそのときから生じているというふうになります。そして活用後の不公平かということでありますが、本事業を受けておられる方は医療費と食事の半分がお手元に助成するという制度になっております。そしてその食事療養費、あるいは医療費につきましても、当然非課税の方については減額措置がとられております。そして減額措置の制度を受けられた後に支払った医療費に対しては全額お返しをします。そして標準負担額限度額認定を受けて、低額化された食事療養費に対しても半額お返しするというところがあります。なので、その制度に該当しない方については、非課税についての適用を受けた後の、その後の支援についてはないということになりますので、あらゆる健康保険法上の定額支援を受けた後に生じている差であるというふうに考えております。そしてなぜ今なのかという御質疑でございますが、本町は昨年の8月から自動償還払いを導入しております。これはどういった制度かと申しますと、これまでは病院のほうで支払いをして、役場のほうに領収書をお持ちいただいて、申請をいただいて、それで我々が助成金を振り込むという形をとっておりましたが、そうなりますと領収書の紛失、あるいは1年以内に出していただかないといけないので、期限切れで助成ができないというようなことがこれまでございました。そこを是正すべく、そして窓口に来る手間を省くということから、自動償還払いを導入しました。自動償還払いをすることによって、御本人さんたちは支払いをする際にこのカードを提示します。そうしますと、病院のほうから国保連のほうにこの人は幾ら支払いましたという情報が行きます。我々はその情報をもとに本人の申請なしにその御指定の口座へ振り込むということを行うことによって、申請漏れを防ぐということと、役場にいらっしゃる手間をなくすということの2つを8月から取り組んでおります。その結果、医療費というのは伸びていく傾向を示しております。10%程度、この8月、9月、10月の実績で伸びております。そして昨年度、重度心身障害者医療費助成自体が伸びておりますので、現在3,200万円程度の支出がございます。それの10%伸びるとなると、320万円程度、今年度ベースでも伸びていくのかなというふうに考えております。そういったところの財源措置も含めて、そして今回の在宅の方との不公平感、あるいは介護保険施設入所者との不公平感を解消するために、本議案を提出させていただいております。以上です。 ◆我謝孟範 議員 重度心身障害者の医療費助成、5年ぐらい、5年先から実施されて、そのときから皆さんが言う不公平は生じていたと。それをわかりながら、なぜこれが条例化されたのか。その時点ではもうよしとして条例化されたわけだから。今さら不公平だからということを皆さんが言える立場ではないと思うんです。その後から不公平が生じていたんだったら、皆さんは言ってもいいんですよ。しかし、その時点でも不公平は生じていたと。それをわかりながら条例を制定したわけですから、皆さんはその事由を何ら述べる理由はないということになるわけです。その食事の額は課長は10%、300万円ぐらいと言っていますが、300万円ぐらいですか。320万円ですか。それで今、4分の2から4分の1に減らして、また次回は自動的にまたそれをゼロにすると。これはそこら辺、皆さんの示した理由は当たらないと本員は思うんですが、やはり重度心身障害者の皆さんの今時点のこの中で、その皆さんも苦しんでいると思うんですね、生活自体を。結果的には財政は厳しいかもしれませんが、いかにそういう方々に光を与えるか。それを不公平だからといって、それをなくすというのはいかがかなと思うんです。そこら辺、これは各市町村の捉え方があると思うんですが、実施する市町村もあるし、実施していない市町村もあると。しかし与那原町は実施しているわけですから、それは前進面だと思います。その前進面をいかに生かしていくかが課題だと思いますが、その点をもうちょっと光を当てていくと。ほかのところ、やっていないところに右へ倣えするのではなくて、やる側に右へ倣えして、より前進させるのが行政の努めだと思うんですが、そこら辺どうですか。 ◎福祉課長(岡剛)  我謝議員の再質疑にお答えをいたします。議員御指摘のとおり、よい制度であれは、それを波及させるような活動ということも非常に大事なことだと思います。ただ、現状337名のうち、入院者の方については限られております。多くの方は通院で過ごしておられるということから、我々としては制度の充実というところは、やはり申請漏れを防ぐというところを充実させていくべきではないかということで自動償還払いを導入したというところについては御理解をいただきたいと考えております。そして我々としては、やはりこれまで助成していたものが段階的にとはいえ、なくなっていくということから、10月までの周知期間を設け、そして半年間の2分の1から4分の1への激変緩和措置をとり、そして制度を実施したいと考えております。これにつきましては私が確認した近隣市町村、県内のどこの市町村においてもそういった措置をとったところはなくて、すぐに4月から全額なくなりますという対応をとっているところが全てであります。この4分の1の激変緩和措置をとったというところは県内で初めてというところも含めて、議員の皆様には御理解をいただけたらと考えております。以上です。 ◆我謝孟範 議員 皆さんの資料を見ますと、やはり実施している市町村、実施していない市町村とあるわけですが、これは先ほど申し上げましたように、自動償還払いというんですか、これは前進面だと思います、システムですから。しかし、この制度自体の削減は、この人たちにマイナスを与えるわけですよね。ですから皆さん方は二度にわたってゼロにするということですが、やはりそれは、制度は残すべきだと本員は思うんです。今の社会で暮らしている人たちは、重度心身障害者というのは普通の健常者とは違うんです。だからこそ、この条例が制定されて、条例が制定される前から皆さんが言う不公平はあったわけです。これを認めた上でつくったわけですね。それを認めた上でつくったのに、なぜ今さらそんな理由をつけるのか。これはいいことであるということはみんな知っていると思います。いいことだということをなぜ削減するのか、なくそうとするのか、それを与那原町だけでも頑張るということであれば、これは評価されます。なぜ右へ倣えするんですか。ほかの市町村がなくすから、与那原町も右へ倣えするという。やっぱり自主性を持って、福祉をこれから先、充実させていかなければいけないにもかかわらず、今削減の方向に向かっているというのは、これはあり得ないと思うんです。今の与那原町の財政、西原町と南風原町の財政力を見た場合、与那原町の財政力というのはあります。あるということであれば、与那原町は西原町、南風原町より率先してそれを進めるべきだと思います。向こうがないから、じゃあ、向こうと同じようになくすという理由は通らないと思います。そこら辺はちゃんと、町長こういうところを配慮すべきだと思います。絶対なくしてはならないと思います。今の皆さんの考え方では、次回また条例改正してなくそうと考えているわけですが、これは踏みとどまっていくべきだと思いますが、その点、もう一度、答弁願いたいと思います。 ◎福祉課長(岡剛)  我謝議員の再度の御質疑にお答えします。確かに本制度が条例可決されました当時は、高齢者の、現在で言いますところの特別養護老人ホームの入所措置という制度がございました。現在は、平成12年4月に介護保険制度がスタートしております。そしてこの条例ができた当初と何が違っているかと申しますと、当時は措置制度でしたので、措置された方の利用料というのは本人の状況に応じたものでございました。そのため、低所得者の方についてはそれなりの低減措置がとられておりました。ところが介護保険制度が施行されて以降、その本人が1割負担プラス、食事コスト、居住コストというのは負担するようになっています。そのころから本町としては不公平感が出ているのではないかと考えていたところであります。そういった他の制度、介護保険制度等、あるいは障がい者福祉制度等で入所されている方との公平感を図るということも今回の議案の中に含まれていることを申し添えたいと思います。以上です。 ◎町長(照屋勉)  我謝議員の再質疑にお答えしたいと思います。まさに今ですと、福祉政策をより充実させるために、より弱者に視点を当てるという観点からしますと、まさに我謝議員のおっしゃるとおりだと思っております。ただ、この制度につきましては、全県的に見ても25市町村が全くの助成なしと、それから島尻を見ても豊見城市、南城市、北大東、これまでは与那原町、この4つが実施をしていた事業でございます。ですので、今回の条例改正に当たりましても、この問題は何年か前から現場サイドからしますと、この不公平感はありますというような話も聞いてまいりましたが、その都度、いや、これまでどおりということでやってきた経緯がございます。そしてより弱者、より所得の低い方はそれなりの措置がされていますし、さらに低いとなりますと、生活保護等がございますので、その分が充てられるかと思っております。いずれにしましても、福祉政策をより充実しなければいけない中で潤沢に予算があるわけでもありませんので、どこかで整理をしながら、しかし、さりとて重要なものはしっかりやっていくというような視点を忘れずに、これからも福祉政策を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。 ○副議長(当真聡)  ほかに質疑ありませんか。                 〔休憩を求める声あり〕 ○副議長(当真聡)  暫時休憩します。                                     午前11時23分 休憩                                     午前11時29分 再開 ○副議長(当真聡)  再開します。 ほかに質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第8号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  異議なしと認めます。したがって議案第8号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第8号・与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○副議長(当真聡)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第19.議案第9号・区域外市道路線の認定の承諾についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第9号   区域外市道路線の認定の承諾について 本町の区域内において、南城市の市道路線を認定することについて、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第4項の規定により、議会の議決を求める。                       記 ┌────┬──────────┬────────────────┬───────────┐ │路線番号│   路 線 名   │      起  点      │    経 過 地    │ │    │          │      終  点      │           │ ├────┼──────────┼────────────────┼───────────┤ │    │  嶺井土改1号  │南城市大里字嶺井398番地     │与那原町字上与那原163 │ │    │   ~高俣線   │与那原町字上与那原161番地1   │から179番地1付近   │ └────┴──────────┴────────────────┴───────────┘  令和2年3月9日提出                                  与那原町長  照 屋   勉 提案理由 南城市から協議のあった区域外市道路線の認定を承諾するにあたり、道路法第8条第4項の規定により、議会の議決を得る必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第9号・区域外市道路線の認定の承諾について提案理由を御説明申し上げます。本案は、南城市から協議のあった区域外市道路線の認定を承諾するに当たり、道路法第8条第4項の規定により、議会の議決をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(当真聡)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
    ○副議長(当真聡)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第9号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  異議なしと認めます。したがって議案第9号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第9号・区域外市道路線の認定の承諾についてを採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○副議長(当真聡)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡) △日程第20.議案第10号・与那原町複合施設建設工事舞台機構工事)請負契約について議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第10号   与那原町複合施設建設工事舞台機構工事)請負契約について 与那原町複合施設建設工事舞台機構工事)について、次のように工事請負契約を締結したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求める。                         記1 契約の目的  与那原町複合施設建設工事舞台機構工事)2 契約方法   一般競争入札総合評価落札方式3 契約金額   147,290,000円4 契約の相手方 (株)興洋電子・(株)博電舎         特定建設工事共同企業体         代表者 那覇市字安謝638番地             株式会社 興洋電子             代表取締役 多良間 洋二         構成員 那覇市字安謝638番地             株式会社 興洋電子             代表取締役 多良間 洋二         構成員 大阪府大阪市福島区海老江八丁目9番9号             有限会社 博電舎             代表取締役 谷井 一博  令和2年3月9日提出                                  与那原町長  照 屋   勉 提案理由 与那原町複合施設建設工事舞台機構工事)の請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年条例第19号)第2条の規定により、議会の議決を得る必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第10号・与那原町複合施設建設工事舞台機構工事)請負契約について提案理由を御説明申し上げます。本案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条に規定する契約となっておりますので、議会の議決をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(当真聡)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 ◆松長康二 議員 議案第10号、与那原町複合施設建設工事請負契約について、まず確認させていただきます。なぜ今回、一般競争入札総合評価落札方式になっているのか。以前から町内業者を活用して、今回そういう形にはなっているはずですが、その設計とかその場所を見ると、舞台は舞台とか、照明は照明とかで分離発注がなぜできなかったのか、その理由、それをまず明確にしていただきたい。舞台は特殊の舞台なのか。町民ホールの話を聞いたら福祉センターのような施設というので、照明に関しては電気とか舞台に関しては分離発注の仕方もあったのではないかと思いますが、まずそこですね。なぜ今回一般競争入札で行っているのか、そこをまず確認させてください。 ◎公共施設課長(仲宗根祥徳)  議員の皆さんおはようございます。ただいまの松長康二議員の質疑にお答えいたします。まず、なぜ分割発注をしなかったのかということについてお答えいたします。今回、分割発注をしなかった理由としましては、専門性の高い舞台機構の機能をまとめた形で工事を算出したことが上げられます。機能としましては、電気工事、舞台照明、舞台音響、あと映像関係があり、機械設備としましては舞台の緞帳設備、舞台の吊り込み、吊り幕関係ということで、舞台機構の機能区分ということでとりまとめた形で発注を考えたことによって、分岐、分割を行っておりません。また加えて分割発注よりもJVで組んだほうが電気設備工事と機械設備工事の連携が図れて、あと現場での柔軟な対応ですね、双方の工事を考慮した形で工事が進んでいくかなということで、今回分離のほうを行っておりません。またまとめることによって、財政面の負担軽減につながることもあって、今回分離の発注は行っていないということになっております。あと指名競争入札にしなかった理由、一般競争入札総合評価方式にした理由ですが、今回、舞台機構工事が電気、機械、舞台照明関係、緞帳関係の機能を合わせた形で発注を、当初の段階から考えておりました。電気工事においては地元企業は数社あるんですが、緞帳関係、舞台機構については専門業者がないことから、指名競争入札した際には、地元以外の業者の参加、あと舞台機構については専門性の確保が課題となったことから指名競争入札ではなくて、公募による一般競争入札の総合評価方式を採用しての発注に至っております。以上でございます。 ◆松長康二 議員 JVでやることによって工事費とかが抑えられるのは十分わかりますけれども、課長の見積もりではどれぐらい差がある予定だったのか。あと今の説明を受けてきた中で、一般競争入札にしたにせよ総合評価を入れたのはなぜ、そうであれば。その舞台が特殊な部分、電気とかスクリーン、横断幕とかそういった部分を入れた中で、じゃあそのまま一般競争入札だけでもよかったんじゃないですか。総合評価方式を入れたというのは、地元の企業に少しでも有利になるようにというのであればそれはそれでいいんですけれども。すみません、これちょっと私の勉強不足で…、観光交流施設をつくったときもそれでやったんですか、あそこの舞台。という理由があれば観光交流施設のときもそれでやっていれば問題ないんだけれども、そうでなければ、なぜ今回、町民ホールに関しての舞台が一般競争入札かというのを聞きたいです。観光交流施設がそれでもし同じような形で一般競争入札の総合評価方式でやっているのであれば、すみません、これはちょっと本員の勉強不足で申しわけありませんが、その部分の説明をいただきたいと思います。 ◎公共施設課長(仲宗根祥徳)  ただいまの松長康二議員の再質疑にお答えします。先ほど金額の件であったんですが、大変すみません、今手元のほうに準備はしていないんですが、当然、工事を分離した場合には経費がそれぞれにかかるということで、というふうに考え、金額の面は増額になるということで御説明させていただきました。あと総合評価方式をなぜ採用したかという御質疑ですが、そちらについては、今回地元企業のほうでJV、電気工事については数社、与那原町内にということで、地元企業の活用を考えてJV構成員の代表構成員にはそちらを考慮してやっております。あと専門性についてですが、舞台機構のほうで特殊な工事ということで、そちらの技術員の技術力を測られるような形で総合評価、価格と、あと企業の能力が考慮されるような形で入札方式のほうを定めております。観光交流施設の発注の形態ですが、あちらについてはプロポーザル方式での提案型での入札での発注となっておりました。以上でございます。 ◆松長康二 議員 最後に一つ、入札も終わって、業者も決まっているからあれこれどうこう言うあれはないですけれども、じゃあその舞台機構ができる、変な話、個人でやっている町内の業者とか中小企業はないという判断で与那原町は今回行ったというのを確認して質疑を終わります。 ◎公共施設課長(仲宗根祥徳)  ただいまの松長康二議員の再質疑にお答えします。舞台機構の工事については、町内での工事はできないと、町内企業での受注は特殊な工事ということで、現在、専門の業者はいないということで考えております。以上でございます。 ○副議長(当真聡)  ほかに質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第10号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  異議なしと認めます。したがって議案第10号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第10号・与那原町複合施設建設工事舞台機構工事)請負契約について採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、可決することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○副議長(当真聡)  起立多数です。したがって本案は、可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡)  暫時休憩します。                                     午前11時43分 休憩                                     午前11時44分 再開 ○副議長(当真聡)  再開します。 △日程第21.議案第11号・与那原町子ども・子育て支援事業計画についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。   ─────────────────────────────────────────議案第11号   与那原町子ども・子育て支援事業計画について 与那原町子ども・子育て支援事業計画を策定したので、与那原町議会基本条例(平成25年条例第3号)第8条の規定により、議会の議決を求める。  令和2年3月9日提出                                  与那原町長  照 屋   勉 提案理由 平成24年8月に子ども・子育て支援法が制定されこの法に基づき、5年を1期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等について円滑な実施に関する計画を策定することが義務付けられた。 第1期計画が令和元年度で最終年度を迎えることから第2期子ども・子育て支援事業計画を策定し、引き続き与那原町の子どもの健やかな育ちと家庭における子育てを社会全体で支援する必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。   ───────────────────────────────────────── ◎副町長(城間秀盛)  議案第11号・与那原町子ども・子育て支援事業計画について提案理由を御説明申し上げます。本案は、与那原町子ども・子育て支援事業計画を策定するに当たり、与那原町議会基本条例第8条の規定により、議会の議決を受ける必要があるため、議決をお願いするものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(当真聡)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 ◆我謝孟範 議員 第1期、第2期と1期は皆さんの抱負がしたためられております。1期目について、具体的にどのような見解でもって2期目をスタートしていく心構えというか、どこが1期目でやり残したもの、一番主な点は何かということ、そういうことがあるかと思うんですが、大体課長の、1期目の問題点、それを2期目に向けてこれから解決していくということだと思うんですが、1期目は大体どういう課題が残されていたのか。細かくじゃなくていいので、大まかに述べてもらいたいと思います。 ◎子育て支援課長(伊集京美)  議員の皆さんこんにちは。ただいまの我謝孟範議員の御質疑にお答えしたいと思います。計画書の51ページ、概要ではなくて計画書のほうの51ページ、本計画は、基本的に必須事項として、保育教育の量をどのように確保するかということを、市町村ではきちんと計画を立てていくというような計画書になっていまして、第1期のときにおいて、今後その保育の量をどのように確保するかということをこの5年間で計画を立てたところでした。その第1期計画の現状と、それに対して今現在、どのような確保状況にあるかというのが51ページにありまして、52ページのほうがより詳しいんですかね。52ページのほう、第1期の量の見込みとして0歳から5歳の量の見込みは1,082名というふうに見込んでいたところ、その確保としては988の確保、現在。まだ不足が生じているという課題が残っていますので、今回の第2期のほうでは、その量の見込みをどのように確保するかということを必須の計画書の中で明記させていただいているところです。そのほかに子育て支援事業として国が申している11の事業、子育て支援の11の事業については、今回の概要のほうにもあるんですけれども、ほぼニーズのとおりの確保ができているところですので、その内容を今後より充実させていくというような計画書となっています。以上です。 ○副議長(当真聡)  暫時休憩します。                                     午前11時49分 休憩                                     午前11時55分 再開 ○副議長(当真聡)  再開します。 ほかに質疑ありませんか。                 〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第11号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  異議なしと認めます。したがって議案第11号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論ありませんか。                 〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(当真聡)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第11号・与那原町子ども・子育て支援事業計画についてを採決します。この採決は、起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 〔起立多数〕 ○副議長(当真聡)  起立多数です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○副議長(当真聡)  以上で本日の日程は、全部終了しました。 本日は、これで散会します。 明日の会議は、午前10時から行います。御苦労さまでした。                                     午前11時56分 散会...