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03月07日-01号

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  1. 与那原町議会 2011-03-07
    03月07日-01号


    取得元: 与那原町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-08
    平成23年3月第1回定例会┌───────────────────────────────────────────────┐│                                               ││ 平成23年                                          ││                与那原町議会定例会会議録(第1号)              ││ 第 1 回                                          ││             平成23年3月7日(月曜日)   午前10時02分開会及び開議      ││                                               │└───────────────────────────────────────────────┘[議 事 日 程  第1号]  平成23年3月7日(月曜日)  午前10時00分開会及び開議日程第1.      会議録署名議員の指名日程第2.      会期の決定日程第3.      議長諸般の報告日程第4.      行政報告日程第5.      町長所信表明日程第6.報告第1号 平成23年度沖縄県町村土地開発公社事業計画について日程第7.諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第8.諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第9.諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第10.諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第11.諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第12.議案第7号 与那原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例日程第13.議案第8号 与那原町個人情報保護条例の一部を改正する条例日程第14.議案第9号 与那原町民平和の日を定める条例日程第15.議案第10号 与那原町課設置条例の一部を改正する条例日程第16.議案第11号 与那原町の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例日程第17.議案第13号 与那原町子ども医療費助成に関する条例日程第18.議案第14号 与那原町国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第19.議案第15号 豊見城市と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議について日程第20.議案第16号 南城市と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議について日程第21.議案第17号 南風原町と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議について日程第22.議案第18号 八重瀬町と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議について───────────────────────────────────────── [本日の会議に付した事件]日程第1.      会議録署名議員の指名日程第2.      会期の決定日程第3.      議長諸般の報告日程第4.      行政報告日程第5.      町長所信表明日程第6.報告第1号 平成22年度沖縄県町村土地開発公社事業計画について日程第7.諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第8.諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第9.諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第10.諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第11.諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第12.議案第7号 与那原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例日程第13.議案第8号 与那原町個人情報保護条例の一部を改正する条例日程第14.議案第9号 与那原町民平和の日を定める条例日程第15.議案第10号 与那原町課設置条例の一部を改正する条例日程第16.議案第11号 与那原町の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例日程第17.議案第13号 与那原町子ども医療費助成に関する条例日程第18.議案第14号 与那原町国民健康保険条例の一部を改正する条例日程第19.議案第15号 豊見城市と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議について日程第20.議案第16号 南城市と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議について日程第21.議案第17号 南風原町と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議について日程第22.議案第18号 八重瀬町と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議について───────────────────────────────────────── [出 席 議 員(14名)] 1番  仲 里   司 議員          8番  喜屋武 一 彦 議員 2番  当 真   聡 議員          9番  比 嘉 徳 雄 議員 3番  山 口   修 議員          10番  津 波   弘 議員 4番  津波古 国 明 議員          11番  上 原   晃 議員 5番  上江洲 安 昌 議員          12番  我 謝 孟 範 議員 6番  糸 洲 朝 光 議員          13番  城 間 盛 光 議員 7番  田 中 直 子 議員          14番  識 名 盛 紀 議員 ───────────────────────────────────────── [職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名] 事 務 局 長   玉 城   仁          主    査   辺土名   梢 主     事   漢 那 江一郎                           ───────────────────────────────────────── [説明のため出席した者の職、氏名] 町     長   古 堅 國 雄          教  育  長   諸見里 和 彦 副  町  長   福 地   斉          学校教育課長   上 原 丈 二
    出 納 室 長   島 袋 義 次          教育指導主事   玉 城   勝 企画総務課長    照 屋   勉          生涯学習振興   辺土名   彬                            課    長           企画総務課参事   屋比久 智 幸          福 祉 課 長  青 田 治 夫 ( 企 画 )                                     企画総務課参事   新 垣 政 孝          住 民 課 長  当 山   正 ( 財 政 )                                     まちづくり課長   石 川   毅          健康保険課長   伊 集 京 美 上下水道課長    城 間 秀 盛          税 務 課 長  上 原   謙 ───────────────────────────────────────── ○議長(仲里司)  ただいまから平成23年第1回与那原町議会定例会を開会します。 これから本日の会議を開きます。午前10時02分 開会及び開議───────────────────────────────────────── ○議長(仲里司)  日程第1.会議録署名議員の指名を行います。 △本定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって13番・城間盛光議員及び14番・識名盛紀議員を指名いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第2.会期の決定の件を議題とします。 △お諮りします。本定例会の会期は、本日から3月30日までの24日間にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって会期は、本日から3月30日までの24日間に決定しました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第3.議長諸般の報告を行います。 △平成23年12月18日以降、本日までにおける主な事項については、お手元に配付しております報告書のとおりであります。なお、本日までに受理しました陳情については、お手元に配付しております陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託しました。以上、報告を終わります。 ───────────────────────────────────────── 議 長 諸 般 の 報 告 平成22年〇12月20日 平成22年度年末年始の交通安全県民運動出発式が午後4時から南風原町中央公民館で開かれました。〇12月23日 与那原町並びに町社会福祉協議会主催の与那原町ふれあいパーティーが正午から町社会福祉センターで開催されました。〇12月27日 与那原町監査委員から平成22年11月分例月出納検査報告がありました。 平成23年〇1月4日 平成22年与那原町新年祝賀会が午後4時から町社会福祉センターで開催されました。〇1月7日 南部地区市町村議会議長会役員会が午後4時からパシフィックホテルで開かれました。また、同会定例総会が午後4時30分から同じくパシフィックホテルで開催され副議長、事務局長とともに参加しました。付議された議案はすべて議了しました。       午後6時からは、南部地区関係団体合同新年懇談会がパシフィックホテルで開催されました。〇1月9日 平成23年与那原町成人式典が午後4時から町社会福祉センターで開催されました。〇1月14日 平成23年与那原町商工会大新年会が午後6時30分から町社会福祉センターで盛大に開かれました。〇1月20日 第19回暴力団追放沖縄県民大会が午後2時から沖縄市民会館ホールで開催されました。〇1月21日 平成23年「交通安全祈願式」が午後4時から南城市佐敷字新開で開催されました。〇1月23日 ふれあいもちつき‘2011’が午前10時30分から町社会福祉センターで開催されました。〇1月26日 与那原町監査委員から平成22年12月分例月出納検査報告がありました。〇1月28日 平成23年与那原町老人クラブ連合会主催の「新年会」が午後2時から町社会福祉センターで開かれました。       交通栄誉賞「緑十字銀賞」受賞祝賀会が午後6時30分から与那原警察署で開かれました。〇2月3日 三重県名張市議会議員(心風会、みらい)5名様が来町し、本町の財政健全化について意見交換会を開催しました。〇2月4日 沖縄県立郷土芸能会館誘致のための与那原町実行委員会の立ち上げが午後4時から町社会福祉センターで開かれました。〇2月7日 第152回財団法人南部振興会「評議員会」が午後2時から自冶会館で開催されました。      島尻地域振興開発推進協議会委員会が午後3時から自冶会館で開催されました。〇2月14日 南部広域市町圏事務組合議会定例会が午前10時から自冶会館で開催され、付議事件はすべて議了しました。〇2月15日 県立郷土芸能会館(仮称)誘致決議について午前11時45分に沖縄県庁において県知事へ要請しました。       沖縄県町村議会議長会定例理事会が午後1時から自冶会館で開催されました。       南部地区市町村議会議長会役員会が午後2時から自冶会館で開催されました。また、同会臨時総会が午後2時30分から同じく自冶会館で開催されました。       第40回沖縄県町村議会議長会定期総会が午後3時30分から自冶会館において開催され、局長とともに出席しました。なお、付議された事件はすべて議了しました。〇2月16日 サザンクリーンセンター推進協議会が午後1時から自冶会館で開会されました。〇2月17日 沖縄県町村議会議員・事務局職員研修会が午後1時30分から浦添市てだこホールにおいて開催され、本町議会議員・職員13名が参加しました。〇2月21日 沖縄県町村交通災害共済組合議会定例会が午後1時30分から自冶会館で開催されました。       沖縄県市町村総合事務組合議会定例会が午後2時10分から自冶会館で開催されました。〇2月25日 与那原町監査委員から平成22年1月分例月出納検査報告がありました。〇2月26日 友愛保育園竣工引渡会が午後2時から友愛保育園(東浜地内)で開催されました。〇3月3日 東浜地区コミュニティーセンター建築工事安全祈願祭が午後4時30分から東浜地内で開催されました。〇3月5日 「島くぅとぅば大会」・「第6回与那原町子ども会まつり」が午前9時30分からコミュニティーセンターで開催されました。─────────────────────────────────────────陳  情  文  書  表┏━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃受理│ 受 付 │     件   名     │  陳情者の住所・氏名  │  付託委員会  ┃┃番号│ 年月日 │               │             │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃  │    │               │国家公務員労働組合沖縄協│         ┃┃  │    │               │議会           │         ┃┃ 1 │平成23年│住民の安心・安全を支える行政 │議長 平良 喜作     │総務財政常任委員会┃┃  │2月2日│サービスの拡充を求める陳情書 │那覇市おもろまち2-1-1│         ┃┃  │    │               │那覇第2地方合同庁舎1号館│         ┃┃  │    │               │1階           │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃  │平成23年│与那原町教育委員会の労働安全衛│沖縄教職員組合島尻支部 │         ┃┃ 2 │2月10日│生委員会を機能させ、教職員の健│執行委員長 田中 信規  │建設文教常任委員会┃┃  │    │康・安全衛生を守るための陳情 │八重瀬町字新城1280-1  │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃  │平成23年│地域経済の活性化、中小業者支援│那覇民主商工会      │         ┃┃ 3 │2月17日│の「住宅リフォーム助成」制度の│会長 備瀬 知允     │建設文教常任委員会┃┃  │    │創設を求める陳情書      │             │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 4 │平成23年│所得税法第56条廃止の意見書提出│那覇民主商工会      │総務財政常任委員会┃┃  │2月18日│を求める陳情書        │会長 備瀬 知允     │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃  │    │               │環境冶体会議共同代表  │         ┃┃  │平成23年│拡大生産責任(EPR)及びデポ│北海道士幌町長 小林 康雄│         ┃┃ 5 │2月22日│ジット制度法制化を求める意見書│他7名          │建設文教常任委員会┃┃  │    │の採択について(お願い)   │福岡県三潴郡大木町大字八町│         ┃┃  │    │               │牟田255-1        │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃  │平成23年│保険料(税)の値上げに直結する│沖縄県社会保障推進協議会 │         ┃┃ 6 │2月22日│国保「単位化」に反対する意見書│会長 新垣 安男     │総務財政常任委員会┃┃  │    │採択を求める陳情書      │那覇市古波蔵4-10-53  │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃  │    │離婚後の親子の面会交流に関する│親子ネット沖縄      │         ┃┃ 7 │平成23年│法整備と支援を求める意見書の提│代表 新垣 直      │総務財政常任委員会┃┃  │2月23日│出について          │宜野湾市野嵩1-50-6  │         ┃┃  │    │               │101号           │         ┃┗━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛───────────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第4.行政報告を行います。 △本件について報告を求めます。 ─────────────────────────────────────────平成23年第1回定例会行政報告 報告年月日 平成23年3月7日1.企画総務課 平成22年度全国町村定期大会が、平成23年1月28日に東京・永田町の全国町村会館で開催され、与那原町が全国優良町村として表彰されました。全国から51町村が優良町村表彰を受けました。 [工事] ①事 業 名  与那原町役場庁舎遮熱化促進工事   予定価格  ¥13,098,000   契約方法  随意契約(提案書による審査)   指名業者  10社   契約金額  ¥13,096,125   落札業者  一政塗装工業   工  期  平成23年3月1日~平成23年3月24日2.上下水道課 [工事] ①事 業 名  板良敷地内汚水管布設工事(その6)   予定価格  ¥14,259,000   契約方法  指名競争入札   指名業者  10社   契約金額  ¥14,175,000   落札業者  (有)田端設備工業   工  期  平成22年12月20日~平成23年2月28日 ②事 業 名  板良敷地内発電機小屋新築工事   予定価格  ¥3,255,000   契約方法  指名競争入札   指名業者  8社   契約金額  ¥3,244,500   落札業者  (株)共立実業   工  期  平成22年12月22日~平成23年2月28日 ③事 業 名  当添地内発電機小屋新築工事   予定価格  ¥3,234,000   契約方法  指名競争入札   指名業者  8社   契約金額  ¥3,234,000   落札業者  (株)共立実業   工  期  平成22年12月28日~平成23年2月28日3.まちづくり課 [工事] ①事 業 名  板良敷沿岸線道路舗装工事   予定価格  ¥6,468,000   契約方法  指名競争入札   指名業者  7社   契約金額  ¥6,405,000   落札業者  (有)平田建設   工  期  平成23年2月17日~平成23年3月31日 [物件・用地] ① 事業 名  与那原5号線道路改良事業(物件補償)   予定価格  ¥6,277,000   種  別  物件補償(1件)   契約金額  ¥6,277,000 ②事 業 名  板良敷20号線道路改良事業(用地補償)   予定価格  ¥13,568,992   種  別  用地補償(4筆)   契約金額  ¥13,568,992 ③事 業 名  板良敷20号線道路改良事業(物件補償)   予定価格  ¥1,107,400   種  別  物件補償(1件)   契約金額  ¥1,107,400───────────────────────────────────────── ◎企画総務課長(照屋勉)  おはようございます。本定例会における行政報告につきましては、お手元の報告書のとおりでございます。御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。 ○議長(仲里司)  以上をもって報告を終わります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第5.町長所信表明を行います。 △町長からの所信表明の通告がありますので、これを許します。 ◎町長(古堅國雄)  ハイサイ、グスーヨー、ミウンチウガナビラ。実は昨日のしまくとぅば大会でしまくとぅばのすばらしさを十分に感じることができました。議員の皆さんを代表してのお二人の与那原町のユンタクということでございましたけれども、今後は、やはりこれはみんなが親しみを持って日常生活の中で取り入れていくということが大事であると、意識してそういう努力をすべきだという御指摘がありましたので、改めて、最初だけでもと思いましてミウンチウガナビラのごあいさつを申し上げさせていただきました。今後、ずっと継続してこういうしまくとぅば大会を続けていけるように努力をしてまいりたいと思います。それでは所信表明をさせていただきたいと思います。〔所信表明・朗読〕 ─────────────────────────────────────────□ はじめに 平成23年第1回定例議会の開会に当たり、平成23年度一般会計予算案をはじめ諸議案の提案説明に先立ち、今後の町政運営に対する所信の一端を申し上げ町民の皆様、議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 昨年4月の町長選挙におきましては、議員各位をはじめ多くの町民の方々のご支援、ご協力を賜り無投票で当選することができました。心より感謝申し上げますとともに、改めて町長としての職責の重大さを痛感致しております。 2期目は、虚心坦懐に町政運営を行ってまいります。また、これまで同様わたくしの政治信条であります「町民の町民による町民のための町政」を基本に「公正公平」に努めてまいります。 また、これからの新しいまちづくりの指針となる第4次与那原町総合計画の策定にあたっては、まちづくりには町民一人ひとりの積極的な参画意識と行動が必要となることから、20歳以上の町民3,000名を対象に、現在の与那原町について、今後の町の方向性、まちづくりへの町民の参加などについて、アンケート調査を実施いたしました。特に今回は、広く意見を求めるため町内外からの公募委員と、課長補佐等で構成する庁内プロジェクトチーム両方のメンバーからなる与那原町住民会議を設置し、総合計画の素案作成段階から地域や住民の意見を十分反映させてまいりました。 これまで熱心な審議をいただきました与那原町総合計画審議会の皆様、また計画策定に関する提言をいただきました与那原町住民会議の皆様に、心よりお礼を申し上げます。 第4次与那原町総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画で構成され、計画期間を平成23年4月から平成31年3月までの8年間とし、与那原町の将来像を「太陽とみどり、伝統とやさしさを未来へつなぐ海辺のまち」と定め、前後期4年ごとの基本計画及び3年間の実施計画に基づき、その実現に向け、町民、事業者、行政が協働して、活力と魅力あふれるまちづくりを進めていくこととしております。 政府は、地方行財政検討会議で地方自冶法の抜本的見直しを準備しており、加速する地方分権の流れの中で、地方においては、自分たちで考え、自分たちで決定していく自治能力が求められております。第4次総合計画にもその精神は生かされているものだと考えております。 地方財政については、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、実質的に平成22年度の水準を下回らないよう確保するとしています。又、国庫補助金の一括交付金化の大幅な制度変更を、平成23年度は都道府県に導入し、平成24年度には市町村についても導入することが決まっております。 本町における財政状況については、平成17年度の緊急財政健全化計画や第5次与那原町行政改革大綱及び同実施計画による行財政改革、平成19年度以降の国の地方財政対策により、平成17年度以降、財政調整基金を取り崩すことなく財政運営を行ってきております。 一方、地方債残高はマリンタウン関連事業による道路・公園等の整備、老朽化に伴う学校、町営住宅、保育所等の建替え、赤字債である臨時財政対策債の発行によって大幅に伸び、平成22年度末現在見込で56億4千万円となっております。 今後の財政見通しについては、歳入では、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税を沖縄県市町村課作成の試算表に基づき前年度比1億円程度増の19億円余りを見込んでおります。また、町税では、東浜地区の順調な分譲による固定資産税の伸びにより4千万円の増、個人町民税で1千万円の増などにより、前年度比5千万円増の12億円を見込んでおります。一方、国の制度改正による事務費補助金の廃止に伴い、事務費の一般財源化等によって、国・県支出金などの歳入総額が減少することが見込まれております。 次に、歳出では、高齢化などによる国民健康保険事業費や介護保険事業費等の社会保障の自然増に伴う扶助費の増加や、地方債残高の増に伴う公債費の増加等によって経常的な経費が増加しております。 予算規模は、前年度に比べて17億円余り増の65億3千万円程度を見込んでおります。財政健全化の推進については、健全化判断比率や経常収支比率等の財政指標を注視しながら、第4次与那原町総合計画に基づき財政運営をしてまいります。 住民一人ひとりが、地域での様々な問題に関心をもち、参画しながら解決を導き出せるような環境づくりに努め、職員と一体となって取り組んでまいります。 以上、町政運営に当たっての基本的な考え方を申し上げましたが、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 それでは、平成23年度の主要施策の概要を申し述べたいと存じます。□ まず、「マリンタウンプロジェクト」について申し上げます。 マリンタウンプロジェクト事業につきましては、これまで沖縄県に対して主要施設のマリーナをはじめホテル用地、コンドミニアム用地、展示施設用地の整備促進を求めてきましたが、末だに進展が見られません。町においてもマリンタウンプロジェクト全体の都市機能整備の可能性を調査研究し、早期整備が図れるよう県と連携しながら取り組んでまいります。 東浜地区の土地分譲状況は、今年2月末現在の契約率が、住宅・商業用地で94%、業務施設用地で97%となっています。分譲区画も住宅・商業用地が残り27筆、業務施設用地が残り1筆となっています。今後も全区画完売に向けて、全力で取り組んでまいります。 東浜地区では、近年の建築ラッシュにより加速度的に市街地が形成されています。人口増加も著しく2月末現在で711世帯、1,875人となりました。東浜区自冶会の活動拠点となる東浜地区コミュニティーセンターも先日着工し、完成は本年9月を予定しています。また、県が分譲した県道糸満与那原線沿いの商業施設用地には、JAファーマーズの進出が決まり、さらに賑わいのある街並みの形成が期待されます。□ 次に、「生活環境」について申し上げます。1.証明書等の交付サービスについて 今年度は、窓口業務サービス向上を目指すなど、住民総合サービスに取り組むほか、人口増加が著しい東浜地区で、上下水道庁舎をネットワークで結び、住民票の写しと印鑑登録証明書の交付が受けられるシステムを構築します。 また、南部地区2市3町(豊見城市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町)において、住民票の写しや戸籍抄本等が交付できる広域行政窓口サービス事業を展開します。これにより、通勤者や通学者が住所地(本籍地)以外の市町村でも証明書等が受け取ることができ、よりよいサービスの提供ができるものと考えております。2.道路事業について 平成23年度の国庫補助事業としましては、まず、平成14年度から事業を開始した板良敷沿岸線整備事業が平成23年度末には完了の予定で、国道331号のバイパスとしての役割や当添区・板良敷区・港区から東浜地区への交通の利便性の向上、児童・生徒の通学時の安全性の確保などが期待されます。 次に、東浜地区と御殿山青少年広場を結ぶ人道橋の整備事業につきましては、平成23年度に橋梁の下部工に着手する予定で、今後2ヵ年の工事期間を経て、平成24年度末の供用開始に向け、事業を進めていきます。人道橋の完成により、東浜地区から与那原小学校への児童の通学距離・時間の短縮や地域住民同士の交流の機会が多くなることが期待できます。 幹線1号線と国道329号の交差点改良工事につきましては、平成22年度で、物件補償や用地補償がすべて終了し、今年度末の工事完了後には、ゆめなり橋付近のT字路の交通渋滞が緩和され、東浜地区への交通の利便性が向上するものと考えています。 平成20年度にスタートしました与那原5号線道路整備事業は、平成23年度から沖縄県が着工する親水性護岸工事が始まりますが、それと並行してその背後に道路整備を行うことにより、地域の生活環境の改善が図られ、町民が水辺に親しみやすい空間が形成されます。平成23年度も、昨年度に引き続き、道路整備に必要な用地を確保する為、物件補償や用地補償を行います。 板良敷20号線道路改良事業につきましては、平成22年度は、物件補償や用地補償を順調に進めてまいりましたが、平成23年度は一部の用地補償や工事に着手し、平成24年度末の供用開始に向け事業を進めていきたいと考えております。 与那原三叉路の慢性的な交通渋滞を緩和するために国が事業をすすめております国道329号与那原バイパスについては、平成23年3月末に東浜地区から国道329号までの約400mの部分が暫定供用開始されます。平成23年度には、運玉森の麓付近でピアー(橋脚)の工事に着手し、平成28年度を目標に国道329号与那原バイパスが一部供用される予定です。 沖縄県が事業を進めている国道331号から東浜地区への幹線道路である県道糸満与那原線の平成23年度の工事は、国道部分の右折帯の拡幅工事が予定されており、今年度末には、現在、暫定2車線の供用されている道路形態が完全な4車線で供用開始される予定です。3.緑地や緑化・公園について 平成22年度に供用開始した与那古浜公園、これまでの近隣公園及びその他の街区公園については、適正な整備や維持管理に努めるとともに、公園の利・活用の促進をはかり、町民の身近なレクレーションや自然とのふれあいの場所として、快適な空間の形成を図ります。また、グリーン運動の更なる推進や緑化に対する情報提供等を行うとともに、町花・町木による緑化を推進し、住民の緑化意識の高揚を図ります。4.都市計画について 新たに都市計画マスタープランを策定し、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するとともに適正な制限のもと、土地の合理的な利用を図ります。また、都市基盤の基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、均衡ある町域の形成に取り組みます。5.下水道事業について 本町の平成22年度末における下水道使用可能人口比は約56%になり、その内、使用人口比約63%になる予定です。また、接続率についても順調に伸びておりますが、戸別訪問を継続的に実施し普及率の向上に努めてまいります。 平成23年度における下水道事業の主な箇所は、未普及解消下水道として与原地内、新島地内、板良敷地内、当添地内での汚水管布設工事、浸水対策下水道として当添地内で雨水管布設工事を実施していきます。また、委託業務として、板良敷地内、当添地内で汚水管詳細設計、上与那原地内で雨水管詳細設計を実施していきます。6.水道事業について 水道事業は、良質で安心・安全な水道水の安定供給と独立した健全経営基盤の構築が必要であり、年々老朽化する水道施設の日常的な保守管理、計画的な維持管理を行うとともに定期的に漏水調査を実施し、漏水防止対策の強化に取り組んでまいります。 平成23年度事業としましては、町道板良敷20号線での配水管新設工事と老朽化した給水管の改修工事を実施していきます。また、地域水道ビジョンを策定し、老朽水道施設の更新計画を立て改修整備を順次行ってまいります。7.町営住宅について 平成22年度の阿知利団地の供用開始に伴い、江口団地と合わせて町営住宅の管理戸数が108戸となりました。町営住宅の家賃徴収におきましては、これまで毎年ほぼ100%の徴収率であり、今後も町営住宅の管理運営を徹底し、家賃徴収率100%を目指します。 また、町営住宅の空き家待ち入居募集につきましては、引き続き、低所得者、高齢者や障がい者やその他住宅困窮者に対し、優先的な入居を図ります。□ 次に「産業の振興」について申し上げます。1.農業の振興について 農用地の利用計画、生産基盤の整備開発計画、農用地の保全計画及び規模拡大等の農業振興方向を定め、農用地の効率的かつ総合的な利用の促進を図ります。また、農用地の保全や遊休地の活用、農業後継者や新規就業者の育成などを図るとともに特産品の開発やブランド化を推奨し、地元食材の積極的な活用により、地産地消を進めます。2.林業振興について 林業については前年度に引き続き保育を中心とした流域公益保全林整備事業を継続してまいります。3.水産業振興について 漁業の活性化を図るため、環境保全に取り組むとともに浮漁礁や漁場の整備・維持管理に努めます。本町の特産品のひじきについては、平成22年度から取り組んでいるふるさと雇用再生特別基金事業の漁業振興活性化(水産加工品ブランド定着)事業を活用し、新たなメニュー開発、地産地消の推進、消費拡大のためのブランド化に取り組みます。また、安定した漁業経営の確立に向けた体質改善を図り、人材確保や後継者育成に取り組みます。4.商工・観光業の振興について 町内事業者の優先活用を引き続き推進し、町内事業者の育成、地域経済の活性化に取り組んでまいります。 商業の振興につきましては、昨年度から行っているふるさと雇用再生特別基金事業を活用した小規模事業者への経営改善支援、空き店舗対策事業等を今年度も継続して取り組んでまいります。さらに平成23年度においては、新たな施策として、地域商店街の活性化事業に対する支援を行ってまいります。 工業の振興につきましては、本町の地場産品である赤瓦やレンガをはじめとしたヤチムンについて、学校施設、公園施設、道路施設などの公共施設に積極的に利用促進を図ってまいります。 観光の振興につきましては、去る2月14日に南部6市町、観光協会、商工会及びNPO法人で設立した「沖縄南部広域観光協会」における観光誘致・人材育成・教育旅行誘致・資源調査事業等を活用し、観光はもとより商工業の活性化につながる仕組みづくりに取り組んでまいります。5.緊急雇用創出事業について この事業は、雇用対策の観点から失業者や生活困窮者等を優先的に雇用することで、町内に雇用の場を確保するものです。平成21年度からの継続事業である町道等環境整備事業は、町内の町道、農道、里道、町有地等の草刈作業や海岸・護岸の漂着物の除去を目的に実施しています。平成23年度は、国道バイパス工事区間における戦没者遺骨捜索及び収集事業を実施致します。戦後65年余も経過したにも関わらず、激戦が繰り広げられた運玉森においては、今なお戦没者の遺骨が原野に埋もれている情報があり、一日も早い収集作業が求められています。□ 次に、「地域福祉の推進」について申し上げます。 町社会福祉協議会や民生・児童委員との連携を強化しその活動の支援、基盤強化に努め、福祉の充実と促進を図ってまいります。 高齢者の健康を確保するための配食サービス事業、介護者の負担軽減を目的とした日常生活用具給付事業、独居高齢者の安心を確保するための緊急通報システム事業等を充実させます。また、平成23年度は高齢者の生活の実態や環境などを調査する高齢者実態全戸調査を予定しております。それに基づき、高齢者の見守りネットワークや火災時要援護者支援体制の整備を行うと同時に、高齢者のニーズに見合ったできるだけきめ細かな助言、支援を行います。 地域包括支援センターにおきましては、介護保険サービス情報はもとより、高齢者に必要な情報をワンストップで提供し、相談業務から医療・介護サービスの調整まで包括的に行い、高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるよう支援します。 介護予防事業につきましては、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態にならないで、自立した生活を営むことができるよう、心身機能の改善・低下予防を目的とした介護予防教室開催箇所の拡大をさらに図ってまいります。また、より効果的に介護予防に取り組むために町の高齢者の健康実態、介護の実態の分析を進めそれを事業に反映させてまいります。 高齢者の権利擁護に関しましては、高齢者が虐待や他者からの権利侵害が疑われる場合、専門性に基づいた支援が行われるよう高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会を中心として各区長、民生委員、地域住民とのネットワークを密にし、取り組みを進めてまいります。 認知症の人や家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを目的として、認知症に関する正しい知識の普及と、認知症の人や家族を支援する認知症サポーターの養成にも努めてまいります。 児童福祉につきましては、全保育所における延長保育、保育所地域活動、世代間交流事業を、更に町立保育所における障がい児保育を継続実施してまいります。 また、保育所の増改築工事に伴う定員増及び既存保育所の定員増を行い、待機児童の解消を図ります。更に、認可外保育園への助成についても継続実施してまいります。また、昨年4月より実施している病後児保育事業は、保育所等に通っている児童が病気回復期にあるため集団保育が困難な期間、一時的にその児童を預かり、保護者の子育てと就労の支援することを目的として実施しています。本年度も事業を継続して実施し、子育て支援に取り組んでまいります。 子育て支援につきましては、地域子育て拠点事業として「子育て支援センターひだまり」、「つどいの広場すまいる」の活動内容をさらに充実させていきます。また、丁寧な関わりの必要な幼児及び発達に関する親の理解を促すための「親子通園事業おひさま」の拡充を図り、健診から就学までの支援を行う支援体制のネットワーク構築に努めてまいります。更に、育児の援助を受けたい方と援助をしたい方で相互援助活動を行う「ファミリー・サポート・センター事業」の設置を目指し、今年度より西原町、中城村との広域実施に向けて設立準備事業に取り組みます。 児童館につきましては、東小学校校区への新児童館建設の計画も進めてまいります。 母子・父子福祉については、母子及び父子家庭等医療費助成事業を継続実施するとともに、昨年8月より父子家庭にまで拡充された児童扶養手当をはじめ、ひとり親世帯に対する支援制度の周知に努め、日常生活における種々の問題解決のための相談・支援の充実強化を図ってまいります。 平成23年度の子ども手当については、状況を見守り、町民の皆様へ速やかな情報提供を行い、決定した仕組みで実施してまいります。 障がい福祉については、交流センターひざしを、障がい者交流の場及び障がいを抱える方等の相談の拠点として位置づけ、その更なる機能の強化を図ります。また、地域自立支援協議会と連携した相談業務の充実を図り、相談業務と連携した必要な障害福祉サービスの給付を行うことで、障がいのある方の自立支援を行います。 重度心身障がい者(児)の医療費や、更生医療につきましては引き続き助成をしてまいります。□ 次に、「健康づくり事業」について申し上げます。 各医療保険者に実施が義務付けられた、40歳から74歳までを対象とする特定健診・特定保健指導を充実させるとともに、40歳未満を対象に健診・保健指導を実施、さらに保育所や学校との連携のもと食育の推進を図るなど、若い世代への生活習慣病予防対策を強化してまいります。 多くの町民が健康づくりに関心を持ち、健診を受けてもらうため町内の各種団体と連携し、健康づくり事業を推進して参ります。また、各種がん検診を引き続き実施し、早期発見・早期治療の促進に努めてまいります。 母子保健事業については、これまでの健診や相談事業を一層充実するとともに、子育て支援策として、医療費の助成を高校世代まで拡大して参ります。さらに、今年度は国から子宮がん、ヒブ、小児用肺炎球菌、ワクチン接種促進事業の補助を受け、これら3ワクチンについて全額公費で実施します。 また、母子保健推進員および保健師の訪問や相談を通して母子保健事業の周知を図り健診や予防接種の受診率向上を目指すと同時に、虐待の防止に努めてまいります。 虐待においては、地域の方々が関心を持ち子どもたちを見守ることが一番の防止策でありますが、同時に相談しやすい体制の整理が必要です。本年度は国の補助を受け専門員による相談事業を実施し、虐待相談の充実を図ってまいります。 新型インフルエンザが発生して約2年が経過しましたが、警戒を怠らず対策を続けるとともに、行動計画の見直しなど、その他の健康危機に対する備えを万全にしてまいります。□長寿医療制度及び国民健康保険事業について 政府では、平成20年度から始まった長寿医療制度を廃止し、新たな医療制度を創設するための検討がなされました。75歳以上の高齢者を従前どおりの国保と被用者保険の被保険者に戻し、国保分については都道府県単位で財政運営を行う等の内容とするもので、法案が成立し次第、約2年の準備期間を経て新制度をスタートさせる予定となっています。今後の政府の動向に注視し、平成20年度長寿医療制度スタート時の混乱が生じることがないよう、新制度の情報収集はもちろん、町民へは充分周知を図ってまいります。 高齢者の健康づくりについては、各地区で実施しているミニデイでの相談事業や、はり、灸等助成事業、高齢者の肺炎球菌ワクチン接種助成事業を継続し、高齢者が健康な生活が送れるよう支援してまいります。 国民健康保険事業については、安定的な運営を目指し毎年「事業計画」を見直し、事業の推進を図っているところです。しかし、時代の変遷と社会経済状況の変化により、国保加入者は現役をリタイヤした60歳以上の者や無職者を多く抱える保険となり、所得は低く、罹患率は高い、さらに医療技術の進歩により医療費が高騰し、国保運営は依然、厳しい状況となっております。 このような中、政府は「地域保険としての一元的運用の方向性及び地方分権改革推進要網」の趣旨を踏まえ、国保事業運営の広域化又は国保財政の安定化を推進するための、広域化等支援方針を定めることができる国保法の改正が行われました。これを受け、沖縄県でも「沖縄県国民健康保険広域化等支援方針」が策定されましたが、今後も昨年10月に設置された「沖縄県広域化等連携会議」で具体的な内容が検討される予定であります。 国や県の動向を注視しつつ、本町の国保運営健全化のためにこれまで以上に、生活習慣病対策及びレセプト点検を強化し医療費の適正化を図ってまいります。さらに、自主財源確保の観点から保険税収納率向上に向けては、税務課など他課との連携を図りながら、悪質滞納者の滞納処分を強化してまいります。 同時に、昨今の社会情勢による非自発的な失業者や病気等の特殊事情による納付困難世帯を救済するための、保険税の減免制度や納付相談の周知徹底と、新たに医療費の一部負担金の減免を実施し生活困窮者の支援も取り組んでまいります。□ 次に、「環境衛生」について申し上げます。 環境美化を促進するために、不法投棄防止策としての看板設置やパトロールを強化すると共に、地域住民や警察署との連携を密にし、不法投棄の未然防止に取り組み生活環境の保全に努めます。 また、ごみ減量化に関しては、広報等で分別収集の徹底・排出抑制等の啓発を行うとともに、引き続き生ごみ処理機の購入促進に取り組み、ごみの減量化を推進します。 墓地行政に関しましては、平成21年度において墓地の実態調査や住民へのアンケート調査を行い、墓地行政施策の在り方について検討し「与那原町墓地基本計画」を策定しました。民間墓地開発については、無秩序な墓地建設の防止強化、適正な配置や集積化を図ります。また、公営墓地については、墓地規制条例等の制定の検討、公営墓地建設については、関連法令、関係部局との協議、調整のもと、十分な検証・検討をおこなった上で対応していきたいと考えています。 地球温暖化の対策といたしましては、平成21年3月に策定された「与那原町地球温暖化防止実行計画」に基づき庁舎や出先機関等の公共施設について、節電化や節水化などを積極的に行い、公用車は、環境にやさしい車両への転換を検討し、温室効果ガスの排出を抑制します。□ 次に、「南斎場建設計画」について申し上げます。 斎場建設は南部地域住民からの早期の建設が求められていることから、現在、南部広域市町村圏事務組合で建設場所の地権者との交渉や取り付け道路の費用負担割合について、検討されている状況であります。平成23年2月時点での建設計画スケジュールでは、平成23年度に用地取得、実施設計や建築確認申請、平成24年2月に建設に着手、平成25年4月頃に供用開始の予定となっています。斎場については、構成6市町と協力し、近代的設備や駐車場等の総合的環境の整った広域斎場を建設していきたいと考えています。□ 次に、「サザンクリーンセンター推進協議会」について申し上げます。 焼却残渣等を処理する施設がない南部の三清掃施設組合においては、その処理について、他の地区へ依存している状況であり、受入先の事情により自らのごみ処理が左右され、廃棄物行政に様々な弊害が生じています。まさに廃棄物の処理及び清掃に関する法律の法意である「自らのごみは自らで処理」の基本理念が崩壊し、安定したごみ処理が困難を極めています。サザン協としては、これらの諸課題を解決すべく、焼却残渣等を処理する方策として三施設の機能を最大限に活かした役割分担及び相互補完協力の下「南部はひとつ」の精神で取り組んでまいります。また、将来の一元化施設(平成33年稼働)にあたっては、国の環境政策はもちろん、将来の技術革新を見据え、あらゆる処理方式を検証してまいります。さらに、施設建設には莫大な費用がかかることから、ごみの減量化が大変重要になってまいりますが、現在、第3部会では、南部のごみの実態を把握するためのアンケート調査を行っており、その分析結果を踏まえて、平成23年度は「ごみ減量化行動計画」を策定してまいります。 町民におかれましては、引き続きごみの減量化に取り組んでいただき、3R活動(再資源化、再利用、再生)を積極的に推進するとともに、資源となるごみは「出さない」「再利用する」の精神で循環型社会の実現に向け、一層のご協力をお願いいたします。□ 次に、「し尿処理場建設」について申し上げます。 し尿処理場建設については、与那原町、西原町、南風原町の3町で広域的に建設することで決定致しましたが、平成23年度は、し尿処理場建設に関わる基本計画を策定し、その後基本・実施設計を経て、工事に着手し、早期の供用開始を目指します。また、汲み取り便所及び単独・合併浄化槽については、上下水道課との情報交換等で連携を密にし、速やかに下水道へ接続することを進めていきます。□ 次に、「教育、文化、スポーツの諸施策」について申し上げます。1.学校教育の充実 子どもたちの豊かな成長を促し、さらなる学力の向上を図るため、学力向上対策の年次計画を着実に実施し、自ら考え主体的に判断・表現する力の「確かな学力」の向上に努めます。また、「豊かな心の育成」を育むための道徳授業を充実し、「健やかな体の育成」を育むために体力の向上や食育、安全教育の充実に努めます。 小中学校の児童生徒の英語力のアップを図るため、今後もJETプログラムを活用した英語指導助手(ALT)を配置してまいります。 特別支援教育については、園児・児童・生徒一人一人の個に応じた適切な指導及び必要な支援を行うために、「特別支援教育支援員」を適正に配置します。 各学校に対しては、就学指導や校内研修の充実に向けた支援に努めます。さらに町商工会等関係諸団体との連携をキャリア教育充実の観点から積極的に進めてまいります。 義務教育の円滑な実施を図ることを目的に、経済的理由によって就学困難と認められる園児、児童、生徒の保護者に対しては、保育料の減免及び就学援助の申請により、保護者の負担軽減を図ってまいります。 小中学校・幼稚園においては、園児・児童・生徒の教育環境の充実・安全確保を図る為、今後も教育施設の維持管理に努めてまいります。 老朽化により建替工事が急務であった与那原東小学校(校舎・体育館)につきましては、平成23年度より建築工事に着手し、平成24年9月の完成を目指します。2.学校給食について 学校給食につきましては、各学校での栄養指導を中心とした実践的、総合的な「食育教育」の充実に努めてまいります。学校給食費の徴収については、学校給食法第6条により「学校給食費は保護者の負担とする。」の観点から、引き続き保護者の皆様へ口座振替による納付へのご協力をお願いしていくとともに、学校と連携し、あらゆる角度から学校給食費の収納対策に取り組んでまいります。3.社会教育・文化・スポーツの振興 社会状況が変化していく中で、町民個々人が新たな知識や技能を習得することで、喜びや心の豊かさを感じることが重要になってくると考えており、これらの多様な学習に対応する施策を実施します。 公民館活動については、コミュニティーセンターを生涯学習の拠点とし、サークル活動の育成・支援を行い、幼児から高齢者までを対象とした教室・講座を設けることにより町民の学習の場とします。又、地区公民館と連携をとりながら、地域の学習を行っていきます。 社会体育については、生涯にわたって活動できるような、軽スポーツの実施・紹介を行い、関係課と連携を取りながら町民の健康と体力の向上を目指します。又、青少年の体力の向上を目指し、各種大会の開催を行います。 学校体育施設の運動場・体育館・プールや町体育施設の野球場・多目的広場・青少年広場・テニスコートなど町民に広く開放し、町民の健康づくりや交流の場としての利用促進に取り組みます。 文化については、町内の新たな文化財の発掘を目指すとともに、沖縄の歴史と文化を生かしたまちづくり事業を積極的に展開してまいります。 町史編纂については、これからも与那原町の歴史の貴重な資料の収集・保存を行いながら、見直しも含めて町史の発刊に努めてまいります。また、今定例会には与那原町民平和の日を定める条例も上程しており、今一度平和について深く考える機会とし、慰霊の日の企画展など平和行政を推進していきます。 綱曳資料館については、今後も引き続き、綱曳及び他市町村の綱引きに関する資料収集や、民俗に関する資料収集に努め、展示内容の更なる充実を図ります。また、町史編纂室と連携をとり出張展示会などを実施していきます。 図書館については、地域を支える情報拠点をめざしながら、利用者のニーズに応えられるよう、情報の公開を行っていくとともに、図書資料の充実・整備を図っていきます。また、学校図書館と連携をとりながら、学習能力の向上を目指して、子どもの読書活動の推進に努めていきます。 青少年健全育成については、青少年の問題行動を防止するため、今後も学校・PTA・地域・警察その他関係機関・団体等と緊密な連携を図り、青少年の健全育成に努めます。□ おわりに 厳しい財政状況の下、限られた財源の中で必要な施策・事業を着実に実施するため、より簡素で効率的な行財政運営や組織の改編にも取り組んでまいります。第4次与那原町総合計画の基本構想は、今議会においてご審議を賜り、議決をいただいた上、基本計画に基づく実施計画を策定し、平成23年度から、町民の皆様と共に力を合わせて総合計画に基づく新しいまちづくりに取り組んでいく所存でございます。 次に、今議会に提案いたします予算案について、ご説明申し上げます。平成23年度の各会計予算案につきましては、これまで申し述べました諸施策を実施するため次のように編成いたしました。   ┌───────────────┬─────────────┐   │  一  般  会  計   │       6,535,869千円│   ├───────────────┼─────────────┤   │  国民健康保険特別会計   │       2,296,852千円│   ├───────────────┼─────────────┤   │  後期高齢者医療特別会計  │        101,530千円│   ├───────────────┼─────────────┤   │  公共下水道事業特別会計  │        529,905千円│   ├───────────────┼─────────────┤   │  水 道 事 業 会 計  │        437,730千円│   └───────────────┴─────────────┘ 以上、5会計で、9,901,886千円の予算規模となっております。また、平成22年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算5件他、条例の一部改正等12件の議案を提出しております。 議会におかれましては、なにとぞ慎重審議のうえ、議決を賜わりますようお願い申し上げます。 以上、平成23年度の町政運営にあたり所信の一端を申し述べ、主要施策の概要説明を致しました。私の2期目の任期も昨年の5月2日からスタートしておりますが、粉骨砕身取り組んでまいりますので、町民の皆様のご支援を切にお願い申し上げます。 すべての町民が安心で安全に暮らすことができる未来へと続くまちを、町民とともに実現するために信念を持って全力で邁進してまいります。 町民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、私の所信表明と致します。  平成23年3月7日与那原町長  古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── ◎町長(古堅國雄)  長時間にわたりまして御清聴ありがとうございました。 ○議長(仲里司)  以上で所信表明を終わります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第6.報告第1号・平成23年度沖縄県町村土地開発公社事業計画についてを議題とします。 本件について報告を求めます。───────────────────────────────────────── △報告第1号 平成23年度沖縄県町村土地開発公社事業計画について 地方自治法第243条の3第2項の規定により、別添資料のとおり報告します。  平成23年3月7日報告与那原町長 古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  議員の皆さんおはようございます。平成23年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書をお手元にお配りしてありますので、御一読をいただきたいと思います。以上、御報告申し上げます。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午前10時56分 休憩 午前11時01分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 これで報告を終わります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第7.諮問第1号から日程第11.諮問第5号までの人権擁護委員候補者の推薦について一括して議題とします。 本件について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。記住  所   与那原町字与那原608番地氏  名   根 川 清 義生年月日   昭和13年7月23日生  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── △諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。記住  所   与那原町字東浜11番地の10氏  名   城 間 ヨシ子生年月日   昭和19年3月18日生  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── △諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。記住  所   与那原町字与那原2925番地の4氏  名   金 城 富 昭生年月日   昭和18年12月9日生  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── △諮問第4号 人権擁護委員候補者の推薦について 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。記住  所   与那原町字与那原2998番地の30氏  名   稲 福 昌 子生年月日   昭和18年8月10日生  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── △諮問第5号 人権擁護委員候補者の推薦について 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。記住  所   与那原町字与那原3654番地氏  名   辺土名 清 子生年月日   昭和24年7月17日生  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  諮問第1号から諮問第5号までの人権擁護委員候補者の推薦について提案理由を御説明申し上げます。今回諮問いたしますのは、法務大臣に対しまして人権擁護委員候補者の推薦に当たり、議会の意見を求めるものでございます。人権擁護委員の3年の任期が6月で満了いたしますので、次の5名の方を推薦いたしたいと考えております。第1号で根川清義さん、根川さんは平成元年から8期務められております。第2号で城間ヨシ子さん、城間さんは平成14年から3期務められております。第3号で金城富昭さん、第4号で稲福昌子さん、お二人は平成20年から1期務められております。第5号は辺土名清子さんで新任でございます。 それぞれの方の経歴紹介書を添付してございますので、参考にしていただきまして御承認のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 暫時休憩します。午前11時03分 休憩 午前11時06分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 お諮りします。諮問第1号から諮問第5号までの人権擁護委員候補者の推薦については、適任者と答申することに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって各件は、適任者と答申することに決定しました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第12.議案第7号・与那原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第7号 与那原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄与那原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第23号)の一部を改正する条例 第2条中「266,000円」を「276,000円」に、「221,000円」を「230,000円」に、「213,000円」を「222,000円」に、「205,000円」を「215,000円」に改める。   附 則 この条例は平成23年4月1日より施行する。提案理由 平成17年度から、緊急財政健全化計画により議員報酬を削減してきたが、平成22年度末で計画は終了したため、計画前の報酬額に戻す必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  議案第7号・与那原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、緊急財政健全化計画が平成22年度末に終了したことから、議員報酬について本計画前の報酬額に戻すための条例の一部改正でございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午前11時08分 休憩 午前11時10分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆我謝孟範議員  財政健全化という、副町長からの提案なんですが、これはいきさつを説明していただけませんか、何年何月何日に条例が改正され、そして何が理由で1万円議員の報酬が減額されたのか。それでまた財政が健全化されたということだと思うんですが、それに伴う町長を初め三役の給与も凍結解除になっておりますので、その点も含めまして、例えば各種団体に対しましての助成等がどういう形で財政健全化の中で生かされてきたのか、その点も含めまして総合的に説明していただきたいと思います。 ◎企画総務課長(照屋勉)  我謝議員の御質疑にお答えしたいと思います。まず平成18年4月から議員の報酬が約1万円減額をされております。それは緊急財政健全化計画に基づき行政改革推進委員の中でも議論をされてきたところでございますが、もう1つ、平成18年2月に議員の皆さんの中でも協議をいたしておりまして、その中で削減額についても議員の皆さん、全員協議会の中で1万円削減でいいということで決定がされた経緯がございます。5カ年の緊急財政健全化計画が終了したのが平成22年3月でございまして、これまで効果額についても御説明申し上げましたように、財政調整基金も積んでまいりました。これまでの予算措置の中でも基金を崩さずに予算を取り組んできたところでございます。それに伴いまして平成22年度予算から三役及び各種団体の補助金については平成18年以前、平成17年の健全化計画以前の額に戻したということでございます。同じように議員の報酬につきましても当然、本来、平成22年4月から戻すべきことだったかと思いますが、議会のほうで十分議論をされて今年度1年は待って、議員活性化等の運営も含めて協議をするということで今回の、1年おくれの報酬に戻ったというふうに理解をしているところでございます。 ◆我謝孟範議員  同時に議員の費用弁償も廃止になっておりますが、その点についての見解もまた述べてもらいたいと思います。この議員報酬が、皆さんは凍結解除という形になっているんですが、費用弁償はどういう認識を持たれているのか。今、全県的に費用弁償が廃止されている町村が続々出てきておりますが、豊見城市でも今年度からは費用弁償を廃止ということの情報を得ているんですが、そういう中で費用弁償がなぜ廃止になったのか。またなぜ今議会で取り上げられてこなかったのかどうか、その点も踏まえまして答弁願いたいと思います。 ◎企画総務課長(照屋勉)  我謝孟範議員の再質疑にお答えしたいと思います。この費用弁償でございますが、平成18年の緊急財政健全化計画の中でも非常勤特別職を含めて議員の皆さんの費用弁償を廃止したというところでございます。当然、それでは平成22年末緊急財政健全化計画が終了した後、費用弁償についてどうするかという議論がございました。昨今の経済情勢、あるいは費用弁償そのものの性質といいますか、それがなかなか住民には受け入れがたいということもまだ残っているということがございまして、今回、非常勤特別職においても費用弁償を復活させておりません。したがいまして議員の皆様につきましても非常勤特別職と同じように費用弁償については復活がなかったという経緯でございます。 ○議長(仲里司)  ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第7号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第7号は、委員会付託を省略することに決定しました。委員会付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第7号・与那原町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第13.議案第8号・与那原町個人情報保護条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第8号 与那原町個人情報保護条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄与那原町個人情報保護条例(平成14年条例第18号)の一部を改正する条例 第7章の次に次の1章を加える。   第8章 罰則第47条 次に揚げる者が、正当な理由がなく、個人の秘密に属する事項が記録された公文書(個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に限る。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (1)実施機関の職員又は職員であった者 (2)受託者の業務に従事している者又は従事していた者 (3)指定管理者の管理業務に従事している者又は従事していた者第48条 前条各号に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報(公文書に記録されたものに限る。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第49条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の目的で個人の秘密に属する事項が記録された公文書を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第47条又は第48条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。第51条 偽りその他不正の手段により開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。   附 則 この条例は、公布の日より施行する。提案理由 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行に伴い、本町の個人情報保護条例との罰則規定で均衡を図る必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  それでは議案第8号・与那原町個人情報保護条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に罰則規定が設けられ、本町の個人情報保護条例についても同様に罰則規定を設けるため、議会の議決をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午前11時19分 休憩 午前11時22分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 暫時休憩します。午前11時22分 休憩 午前11時24分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆我謝孟範議員  2年以下の懲役それから100万円以下の罰金という形になっていますが、例えばこれは場合によっては全町民のデータが流出する可能性があるし、懲役2年以下罰金100万円以下というのは、どうやって皆さんは決定したのか。その点を答弁願いたいと思います。 ◎企画総務課長(照屋勉)  それでは我謝孟範議員の御質疑にお答えしたいと思います。先ほど副町長から提案理由でもございましたように、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、その中でも同じような額になっておりますが、その根拠は地方自治法第14条第3項の中での最高の、これ以上の懲役、罰金を科すことはできませんで、これが最高の罰則ということになろうかと思います。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午前11時26分 休憩 午前11時27分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◎企画総務課長(照屋勉)  それでは我謝孟範議員の御質疑にお答えしたいと思います。今回の罰則規定は地方自治法第14条第3項に基づく2年以下の懲役もしくは禁錮100万円以下の罰金というのを適用しておりますが、あくまでもこれは条例に違反した場合においての最高罰則でございまして、民間企業がこの大量の個人情報を使って何らかの悪用をした場合には刑事罰等も考えられますので、それ以上の禁錮を含め、罰金等も科せられるかと思います。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午前11時28分 休憩 午前11時31分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第8号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第8号は、委員会付託を省略することに決定しました。委員会付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第8号・与那原町個人情報保護条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第14.議案第9号・与那原町民平和の日を定める条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第9号 与那原町民平和の日を定める条例 上記議案を提出する。  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄与那原町民平和の日を定める条例(目的)第1条 この条例は、第二次世界大戦において国内で唯一地上戦が行われた沖縄戦の悲惨さや、戦後の米軍占領下の時代から現在までの時代背景・変遷を忘れず教訓とするとともに、後世に語り伝え、もって戦争を二度と起こさず、世界の恒久平和を念願するため、与那原町民平和の日を定める。(町民平和の日)第2条 与那原町民平和の日は、5月21日とする。(記念事業等)第3条 与那原町は、与那原町民平和の日を中心に、平和の意識の高揚を図るための行事を実施し、又は推進する。2 与那原町は、平和の尊さを広めるため平和推進期間を設けることができる。(委任)第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。   附 則 この条例は、公布の日から施行する。提案理由 本町も先の大戦により、完膚なきまで破壊されたが先人たちのたゆまぬ努力により復興を遂げた。二度と戦争は起こしてはならず、平和の日を定めることにより、恒久平和を町民全体で誓う機会としたい。 これが、この条例案を提案する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  それでは議案第9号・与那原町民平和の日を定める条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、平和の日を定めることにより、恒久平和を願い、もって二度と戦争を起こさない誓いを町民全体で誓う機会とするために条例制定をするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午前11時34分 休憩 午前11時38分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆上江洲安昌議員  ただいまの与那原町民平和の日を定める条例について質疑いたします。目的と趣旨については、大変私はすばらしいと思うし、全く異議はありません。ただ、平和の日の設定なんですが、今、企画総務課長が言われたことは与那原にとってはとっても重要だと思うんです。運玉森の激戦では記録によると与那原で1,000名余り亡くなっていますし、中城湾がよく皆さん、与那原が廃虚になって砂地になった、実弾が積まれたり、本当にブルドーザーで鉄板みたいなものが全部敷かれますよね。ああいうことで戦車が上陸してくるのが大体5月なんです、与那原は。制圧されるんです。その辺については、やっぱりもっと説明というんですか、なぜ5月21日にしたかという、与那原とのかかわりをぜひ文章化して遺族の皆さんとか、与那原町にしないと、なぜ与那原が5月21日だったかということでは皆さんから聞かれると思うんです。その辺は提案した与那原町としてはきちんと認識をしてもらいたいと思いますが、その辺はいかがですか。 ◎企画総務課長(照屋勉)  上江洲議員の御質疑にお答えしたいと思います。議員がおっしゃるのはもっともなことだと思います。ぜひ議員から御指摘のあったとおり、少し文章化といいますか、その日の制定の根拠について、遺族会の皆さんとも文書、内容については少し確認をしながら、今後当然、この条例が可決しました後には広報紙等を通して町民に広くその日の周知を図ってまいりたいと思っております。 ◆上江洲安昌議員  その辺はぜひ周知徹底をして町民に知らせていただきたいと思います。以上です。 ◆田中直子議員  ただいまの与那原町民平和の日を定める条例なんですけれども、今、町民平和の日は5月21日という制定根拠は聞きましたけれども、第3条の行事の実施ということが書かれておりますけれども、具体的にはどういう行事をお考えかちょっとお聞きしたいと思います。 ◎企画総務課長(照屋勉)  田中議員の御質疑にお答えしたいと思います。第3条の記念事業についてでございますが、先ほども申し上げましたように遺族会でこれまで行っておりました慰霊祭につきましては、町も一緒にタイアップして慰霊祭をやっていくということはこの祈念事業の中の一環でもございます。それからこれまでの慰霊の日を中心に生涯学習振興課のほうで写真展等も行ってきております。それも継続をしながらやってまいりますし、今後、平和の日についてもう少しどういった周知を、それから平和について考える方法があるのか、その辺は少し検討してまいりたいと思いますが、平成23年度の予算で事業費のほうも計上をしておりますので、その中で遺族会とも御相談をしながら事業についても進めてまいりたいと思います。 ◆我謝孟範議員  3名の議員の皆さんから質疑がありましたが、慰霊の日は慰霊の日としてこれまでどおり実行していくということでありますが、それはそれとしてよろしいと思います。まず平和の日を制定したということはとってもすばらしいことだと評価いたします。要は遺族会とのかかわりなのか、それとも本当に恒久平和の趣旨に基づいて皆さんが平和の日を位置づけて、これから全町民に平和の尊さをお互いに享受していくと、そういう事業が多分組まれてくると思うんですが、これは慰霊の塔とは関係ないですよね。例えば与原区にも慰霊の塔、与魂之塔というのがあるし、各部落にもあると思うんです。平和の日というのは、慰霊の塔にやはりそれを今後は、私たちは平和を誓いますという趣旨のことなのか、それともいろんな角度からこれは網羅して事業を行うのか、なんか遺族会からお願いされたという、そういう趣旨として、これは慰霊の日で賄うことができると思うんですが、そこら辺のはっきりした意図が、もうちょっとわかりやすく説明していただきたいと思います。 ◎企画総務課長(照屋勉)  我謝孟範議員の御質疑にお答え申し上げたいと思います。先ほどから私が遺族会と申し上げておりますのは、今回の平和の日を制定するきっかけになったのは遺族会の方々からの要請だと思っております。しかしこれはあくまでもきっかけでございまして、今、議員がおっしゃったように町民全体で本来の目的は恒久平和を願う、そういう日にしていきたいと。その中で第3条で、先ほどもございましたように記念事業を設けると、その中で遺族会の位置づけもその中にありますが、やはり町民を挙げて二度と戦争を起こしてはならないということを誓う、恒久平和を誓う町民全体としての事業を展開したいということでございます。 ◆我謝孟範議員  上江洲議員から指摘がありました今までの与那原町のアメリカ軍が上陸してという形になって、それを町民に対して知らしめるということはわかりますが、皆さんのちょっとわかりにくい言葉が、アメリカ軍が運玉森を、与那原を制圧した日が5月21日だから、それに決めたというあれでどうかなと思うんですね。もうちょっとこの辺は言葉を変えていただきたいと思うんですが、アメリカ軍が制圧したからその日を最後の日として、制圧した日を平和の日として位置づけたということは文言がちょっと、私としては日本軍国主義が崩壊した日が平和の日と思うんですが、アメリカ軍が与那原町、運玉森を制圧したからその日が平和の日として位置づけるという、いろいろあると思うんですが、もうちょっと文言を、皆さんからいろいろ位置づけを募るか、意見を聞くかしてやってほしいと思います。その点だけ答弁願いたいと思います。 ◎企画総務課長(照屋勉)  我謝孟範議員の再質疑にお答えしたいと思います。非常に議員がおっしゃるのはもっともだと思います。要するにアメリカ側から見た、制圧されたというと要するに肯定的な見方にならないかというような懸念だと思います。全くそのとおりだと思います。むしろ、もう完全に完膚無きまで破壊をされたこの荒廃とした、その日からさらに何というんですか、復興を遂げていく、一番最低の状態から復興を遂げていったというような日、屈辱の日といいますか、そういうことを出すようなことも文面に書いて制定の日については、決してアメリカ軍が制圧したというような肯定的な表現になるのではなくて、そこから我々は立ち上がっていったんだといった先人の気概を示すような文面をいろいろ考えてまいりたいと思います。 ○議長(仲里司)  ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(仲里司)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第9号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第9号は、委員会付託を省略することに決定しました。委員会付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第9号・与那原町民平和の日を定める条例を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午前11時50分 休憩 午後1時31分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 日程第15.議案第10号・与那原町課設置条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第10号 与那原町課設置条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄与那原町課設置条例(平成18年条例第2号)の一部を改正する条例 第1条中「企画総務課」を「総務課」に改め、「総務課」の次に「企画財政課」を、「まちづくり課」の次に「産業振興課」を加える。 第2条中「企画総務課」を「総務課」に改め、同条総務課欄中第1号から第7号を削り、第8号を第1号とし、第9号から第16号までを7号ずつ繰り上げ、同条第9号の次に次を加える。企画財政課 (1)総合企画及び調整に関すること。 (2)財政に関すること。 (3)統計に関すること。 (4)町有財産の総括管理に関すること。 第2条住民課欄中第3号の次に次の1号を加える。 (4)環境衛生及び公害に関すること。 第2条まちづくり課欄第6号中「農林水産業」を「臨海部埋め立て」に、同欄第7号中「農業委員会」を「沖縄県町村土地開発公社」に改め、同欄第8号を削り、同欄第7号の次に次を加える。産業振興課 (1)商工業及び観光に関すること。 (2)農林水産業に関すること。 (3)農業委員会に関すること。   附 則1 この条例は、平成23年4月1日より施行する。2 この条例施行の際、現に従前の与那原町課設置条例の規定に基づいてなされた申請、許可等その他の手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。提案理由 本町の効率的な運営を行うため、行政組織の見直しをする必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  それでは議案第10号・与那原町課設置条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、新たな課の設置や事務の移管を行い、効率的な行政運営をするために組織機構を見直すため、条例改正の議決をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午後1時32分 休憩 午後1時57分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆識名盛紀議員  議案第10号・与那原町課設置条例の一部を改正する条例ですが、休憩中に同僚議員の皆さんからいろいろ指摘がございましたけれども、やっぱりあれですね、今回の条例はまちづくり課と企画総務課の2カ所だという感じがしますけれども、どうして思い切って全体の機構見直しができなかったのか。まちづくり課については当然それはバラしたほうがいいと思いますけれども。そのバラしたものでも先ほど皆さんが言っていたように、環境問題とか、以前は住民課だったのにまた今回戻すと。それでどういう影響が出るのか。対応する住民課も大変だろうし、その辺も含めてですけれども、例えば福祉課、教育委員会、先ほど当真議員も言っていました今後子育ての問題、幼保一元化の問題といろいろ出てきますので、そういうものに想定する課は必要じゃなかったのかなと。そのときにやるかもしれませんが、今回の機構改革については一部なのか、どうして全体をもう少し、全体を考えてその2カ所にしたのかどうか、あとは必要がないのかということですが、その点をちょっとお聞きしておきたいと思います。 ◎企画総務課長(照屋勉)  それでは識名議員の御質疑にお答えしたいと思います。今回の機構改革につきましては、企画総務課を総務と企画財政課に分けると。それとまちづくり課におきましては、まちづくり課と産業振興課に分けるという、課においては別の事務移管もございましたが、課においてはこれだけにとどまっております。ただ、いろいろ議論の中ではこども課設置だとか、仮称ですが、子供に特化した課の設置も必要ではないか。それから医療も含めた福祉だけに特化したものも必要ではないか等々ございました。しかし今回の機構改革においては、まず115名という職員の数は維持をしながら、なおかつ管理職の数もそのままでという中での制約がございました。当然、その子供に特化した課の設置であるとか、サービスをどのように考えていくかということになりますと、やはり115名よりもう少しふやさないとなかなか難しいというような意見もございまして、今後、継続的に議論をしていきながら今後の課の設置については考えていきたいというふうに考えております。 ◆識名盛紀議員  今後、他の課についても検討の余地はあるということですが、例えば福祉課でも、教育委員会でも、統合したほうがいいような課もあるんですよね、逆に。子供の問題等々、今後そういうものも、先ほど言いました幼保一元化の問題、あるいは文化伝統、町長の所信表明にもありましたように、そういったものをまちづくりの核に据えるとか、今後予想されるハードの事業も出てきますし、対外的な窓口とか、課の中全体を一つにして対外への渉外課とか、そういうところも一本化して各課を調整してそこが当たるという窓口、その辺も今後どうするかと検討したほうがいいんじゃないかと、これは私の個人的な考えですが、渉外関係ですよね。まとめて、個別にするんじゃなくて、一括して国、県に対応するとか、そういった面の課のありようというのを考えたほうがいいんじゃないかと思いますが、その辺についてお考えがあればお聞かせください。 ◎町長(古堅國雄)  ただいまの御質疑についてお答えしたいと思います。先ほど来、ほかの議員からもいろいろな考えが提示されました。課の統廃合というのは非常に微妙なものがあるなとしみじみと感じているところでありますが、例えば先ほどの農水産業の御提案がありました。そうしますと商業はどうするのか、あるいは工業をどうするのか等々がまた浮上してまいります。そういう意味では第1次産業から第3次産業まで均衡のある経済発展、活性化に取り組んでいかなければいかないわけでして、課の名称一つでいろいろなイメージ化されるわけですが、その辺は非常にデリケートな部分もあるなということを改めて感じ入っております。いずれにしましても、あの合併離脱から緊急財政健全化計画、そしてこの全体の職員の136名から115名に定年退職者不補充という基本方針にのっとって、ここまで皆さんの御協力も得ながら推し進めてきた中で、改めて今、担当部局の課長の抱えている課題、そしてこれからどう改善していくかという問題等々、これはこれまでの経験、あるいはまたこれから到来するであろう与那原町の将来計画、今、総合計画をつくり上げて議案を御審議いただくわけですけれども、その中でも今の東浜の県有地の、あるいはヨットハーバー、その辺を含めた全体の将来のビジョンというのがこれから県としっかり、あるいは国までかかわるものもあると思いますが、いろんな議論が展開されてまいります。その中で今は観光はそれほど与那原町と直接どうこうというような形にはなっていないと思いますが、観光立県の立場から、与那原の東の拠点、東浜、マリンタウンプロジェクトの果たす役割というのはこれから遅かれ早かれ到来すると私はそう見ております。なぜならば与那原バイパスがやがて一部でありますが供用開始されますし、交通の流れが大きく変わってくると思っておりまして、時代にこたえる意味でも臨機応変に対応する意味でも大きな立場、大所高所から将来をにらみながら課の設置あるいは職員の陣容等々含めて、しっかり取り組むという意味で今回の、これでずっとというわけにはいかないと思います。いずれまたその時代が要求してくるだろうと思いますので、臨機応変に対応する考えのもとで今回の御提案となっております。 ◆識名盛紀議員  最後になりますが、要望というんでしょうか、私は議会のたびごとに言ってきましたが、限られた農林水産事業、これは非常に可能性もありますから、今回を機に来年度予算の中でもどういうふうに、例えば水産業なんかはもっと補助事業を入れて積極的に漁業組合等々とも話しながら振興を図るべきだと思います。農業については耕作放棄地の有効利用、そういうものも実態は把握されていると思いますから、そこをどういうふうにしていくのかと。所有者の皆さんとも話し合いをしながら進めていったほうがいいんじゃないでしょうか。去年のように一たんついた予算を流すんじゃなくて、うまくこの辺を有効利用できるようなそういう対応をしっかり今回の課の設置でやってもらえればと思っております。特に水産業は本当にあれですよ、ヒジキを中心に、非常にブランドにもなりますし、それが観光にもつながるということで。産業振興課の中に組み入れられていますのでその辺を一体的にうまくやってもらいたいと思います。それに関して、次年度予算、私も詳細は見ていないんですが、その辺の展望を含めて御意見がありましたらお伺いをしておきます。 ◎町長(古堅國雄)  たった今御質疑がございました点につきましても、やはり限られた資源ではありますが、非常にこれからの時代、ブランド化していく意味でも最大の努力を払っていろんな専門家のお知恵をお借りしながら取り組んでいきたいと思っております。具体的にも既に皆さん新聞報道で御案内のとおり、木材を使った養殖事業、それも16日でしたか、ちょっと日にちは定かじゃないんですが、中城湾のこの与那原でそういう木材、養殖事業の、これは専門的には何というんですか、専門用語はキットというそうですが、以前は廃車を利用していたものが、今は廃材を利用した、木材のそういう養殖が実際補助事業が取り組まれておりまして、これの投入式がマスコミにも報道されるようでして、私も案内を受けておりますので参加したいと思っておりますが、そういう水産業、あるいは養殖、ヒジキとかも含めて、あらゆる分野で、農業もそうですが、あるいは商工業ですね、これはもういろんな立場から皆さんの情報もぜひお願い申し上げたいと思いますし、全力を挙げて取り組んでいきたいと思っております。 ◆我謝孟範議員  課を分割するのは、統合してまたさらに分割するということは、前進だと思いますが、皆さんが提案しております産業振興課、これは前は経済課、農林水産業並びに商工業、観光、これを担っていたわけなんですが、前の経済課と何ら変わらない中身ですよね、今の産業振興課は。企画総務課から企画課が外れて2つになると。まちづくり課から産業振興課が外れて2つになると。職員は当時は136名、今は115名と、16名の戦力が低下しているわけなんですが、そのような中で産業振興課はもとに戻すということで、じゃあ前回は職員は何名いらっしゃったのかどうか。今のまちづくり課から何名移って課が新設されるのか。戦力的に16名の減になっているわけなんですが、この点を含めまして、それから実際上、臨時職員が役割を果たしているのかどうか。穴があいた分だけ、要するに皆さんでもって仕事を分担してその戦力が低下した分はどういうふうに穴埋めをされているのか、その点を含めまして答弁願いたいと思います。 ◎企画総務課長(照屋勉)  我謝孟範議員の御質疑にお答えしたいと思います。今回、新設いたします産業振興課、議員がおっしゃるようにほぼ経済課の業務を踏襲したような形にはなっております。当時7名の職員、まだ実際定数については定まっていないところはございますが、今のところは5名を予定しておりますが、2名の低下で業務の低下になるのではないかというような御指摘だと思いますが、当時、農業委員会のみを1人の職員でやっておりました。緊急財政健全化以降、農業委員会の事務は兼務になっております。ですから136名から115名になった時点で職員の業務としてはやはり全体的に少し負担はかかっているという点は否めないと思います。今回、さらに産業振興課におきましても、今のところ臨時職員を配置して、戦力ダウンにならないような形で業務は進めたいというふうに考えているところでございます。 ◆我謝孟範議員  今の説明を受けて、やはりこれから与那原は東浜地域ができて、町長の所信表明では700世帯、千数百名が増加していると。さらに産業並びに観光がこれから叫ばれる。そういう中で前の経済課の陣容さえも補えないようなそういう陣容で、これからの与那原の発展、これは本当にできるのかどうか。やはり皆さんの心がけで元以上に、これから観光を重視するということですから、前の7名体制よりも強化するような構えでやるべきだと思うんです。わずか5名で臨時職員で補うというのはちょっと皆さんの、これから予算も65億円、17億円ふえているわけです、今年度は。ですからそういう東浜もできてこれからというときに、やはりもっと陣容を、構えを大きくして、臨時じゃないです、ちゃんとした正職員を配置してやるべきだと思います。できれば前の136名に近づけるような、予算も多くなってきているわけですから、その心構え、考え方をもっと臨時職員を減らして正職員を多くして頑張っていくというのが筋だと思います。そこら辺の見解を求めたいと思います。 ◎企画総務課長(照屋勉)  我謝孟範議員の再質疑にお答えしたいと思います。確かに議員がおっしゃるように行政需要もふえていく中で人数を減らすのはどうなのかということだと思いますが、また一方で行政改革の中で職員の定数は115名ということは、これは集中改革プランというものもございまして、その中でやってきているところでございます。ただ、緊急財政健全化計画も終了いたしましたし、先ほど来、申し上げておりますように、今後、全体の業務も含めてもう一度見直しをしていくという中で、今議員がおっしゃったように力を入れるべきところにはやはり職員も厚く配置をしながら力を入れて、力点を置いてやっていくということも必要になりましょうし。これからもずっと115名は固定していくかというようなことでもございませんので、今後幾らふやしてどういう行政需要に耐えられるのか、それから先ほど来、申し上げていますように行政改革とのバランスをどのように考えていくかということも含めながら今後も議論をしていきたいと考えております。 ◆我謝孟範議員  今、課長の答弁は前向きでよろしいと。ただ要は管理者の町長がどういうとらえ方をなさっているかどうか。正職員がもとの陣容に戻ったわけですが、正職員が2人不足していると、前の7名から5名体制だと。それをまた臨時でカバーしようという、そういう答弁をなされているんですが、やはり最低7名は確保すべきだと。町長が今おっしゃったように埋立地もこれから伸びていくそういう状況ですので、やはり陣容をがっちり構えて、それから出発していくというお考えがあるかどうか、その点、町長お願いします。 ◎副町長(福地斉)  先ほど担当の企画総務課長のほうからお話がございましたけれども、職員の配置につきまして、今現状で115名ということで当初から21名減になっている状況と。これには内部のまちづくり課だけの減ではないんですけれども、全体的にそういう状況にはなっております。これは保育所しかりですね、それから教育委員会を含めて行財政改革に向けてある程度職員にも負担していただいた部分もありますけれども、その辺の見直しも含めて今の状況になっているということでございます。ただ、先ほど議員からもお話があったように、与那原町は2年連続で人口伸び率が県内1位ということで、それだけの行政需要も確かに出てきてはおります。そしてさらに時代のニーズもどんどん変わってきますので、これに行政としては的確に対応するというのは当然のことでございます。産業振興課につきましては、7名が5名になるという話ではありますけれども、ただ、農業委員会しかこの5年間やってきて、それで十分に対応可能かということももう一度吟味をして、さらに内部で議論をしながら本当に7名必要かということも含めて今後も検討していきたいと思っております。ただ、繰り返すようではありますけれども、その町民の人口増も含めてニーズの、これは毎年変わってきます。ただ、今、子育て支援の話もよく出ますけれども、こども課の話も先ほどございましたけれども、それについても実際にはなるべく課は2つであっても不都合でないように、子供関係のほうは福祉課と健康保険課のほうで対応できるようにということもうまく配置をしながら取り組んでいる状況がございます。ただそれについてはまだ教育委員会になりますところの物理的に1回と2回ということもございますので、これはまたじっくり、今後、検討して単独の課にするかはみんなで、町民の声も聞きながら議論を重ねて適正な配置にしていきたいと考えております。それで今回は、あくまでも予定ですけれども、虐待しかり、子供関係の業務がかなりふえてきているということもこの前ヒアリングで職員からも、担当からも話がございました。そういった意味で健康保険課のほうに1名、何とか職員を、もちろん正職員ですけれども、増加できないかという検討も内部でしているところでございます。そのように時代に合った形で職員配置もやっていきたいと考えております。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後2時22分 休憩 午後2時24分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◎町長(古堅國雄)  ただいまの我謝議員からの御質疑にお答えしたいと思います。現在まで、国を初め、県、市町村、行政改革を推し進めてきて今日に至っておりますが、県もしかりでございますけれども、できるだけ無駄、無駄と言ったら語弊があるかもしれませんが、できるだけ検証する中で職員の定数を抑えてきて今日に至っている中で、ただいまの御質疑、非常に重要なポイントだと思いますので、今、内部の管理職と少し確認をしたところですが、これから与那原町は人口ももっとふえてくるということは確かに見えてきておりますし、それから需要もふえてくるという角度から見ればそれに対応した形で職員の定数等々もしっかり議論していかなければいけないだろうというようなこと。そして今、先ほど御答弁申し上げた、まだ空き地として県有地が残されておりますが、それの県との今後の取り組みの中において人口が今のフレームでいいのか、あるいはまたどういう形で展開するかについてもこれからしっかり議論をしていかなければいけない。ですから内部においてもこの問題等については真剣に議論をして、どう対応すべきかいるところでありますので、これは慎重に今後の推移、あるいはまたひとつの方向性として打ち出すまでにもうしばらくいろんな議論をしていきたいと思っております。明確にお答えしたいんですが、今の段階ではその程度でひとつ御理解をいただきたいと思います。 ◆当真聡議員  時間はないと思うんですけれども、1点だけ聞きたいと思います。先ほどと関連しますけれども、我が町は、先ほどから同僚議員もおっしゃっているように、東浜がありまして、人口がどんどんふえていると。その中で子供の数も実際ふえてはいるんですけれども、比率からいくと子供の数よりも高年の数のほうが今後ふえていく可能性があるという部分で以前も話されておりましたよね。それから考えましても、今、皆さんが話しているのはある程度目の前の業務の煩雑さをこれを片づけるのにはどうすればいいかという部分が前提になってような部分で聞こえてくる部分もありますので、将来的に、例えば先ほど言いました仮称でありますが、こども課をつくって、与那原に行けばこども課に相談すればすべてが済むと、それは中学までなのか、高校までなのか、その辺は今後の課題にはなりますけれども、そういう形で与那原町に行けば子供が育てやすいんだというような将来的な見方で、その課も頭に一つ入れていただいて十分に検討する必要があるのではなかろうかという私の見解ではありますけれども、その辺についてひとつ答弁だけいただいて、簡単でいいですのでぜひ答弁をお願いしたいと思います。 ◎企画総務課長(照屋勉)  それでは当真聡議員の御質疑にお答えしたいと思います。議員御指摘の点は非常に重要な点だと認識をしております。今後、課内含めてしっかりと議論をして検討していきたいと思っております。 ◆山口修議員  与那原町課設置条例の一部を改正する条例についてお尋ねいたします。先ほど休憩中、あるいは同僚議員等の質疑の中からいろいろな名称等のお話も出ましたが、何度聞いても納得できないんですが、話をもとに戻したいと思うんですが、まちづくり課とか、産業振興課となっておりますが、非常にインパクトが弱いんではないかと。ひらがなで「まちづくり課」というよりは、やっぱり短く「建設課」と力強くやっていったほうが、やっぱり町民の中には根強いイメージというのがあるわけです。まちづくり課というのはまだ5年です、名称としては。でもこの建設課、あるいは建築課というか、わかりませんが、その建設課なる名称のほうがインパクトというのは非常に強いというのは事実ではないかと思っております。そういう意味では再考する意思がないのか、改めてお伺いしたい。また産業振興課、振興なんて当たり前なんです。振興なんてつける必要はない。振興なんて、振興のない町行政なんてありません。産業課なら産業課だけで、商工課なら商工課で、単純明快な長くつけない。漢字で表現できるような名称を考えていただきたいと私は思っております。答弁をよろしくお願いします。 ◎企画総務課長(照屋勉)  山口議員の御質疑にお答えしたいと思います。庁舎内でもこれまで課の名前についてはけんけんがくがくいろいろ意見がございました。今回、まちづくり課から産業振興課となったときにも、まずまちづくり課の名前も変えるべきではないかという意見も確かにありました。しかしそこでやっぱり落ちついたのは、5年前にまちづくり課とつけた意味は、これまでの建設課のハード的なイメージを拭って少し優しいイメージをもってまちづくり課、公園、それから都市計画も含めたトータル的にまちづくりをしていくという意味合いでまちづくり課にしたという経緯がございます。ただ今後、先ほど来、申し上げておりますように全体を網羅した形の議論も進めていく中で、今後、まちづくり課という名前も時代に沿った名前ということも出てこようかと思います。確かに山口議員がおっしゃるように特に与那原の年配の方の印象ですと、やはり建設課、それから産業振興とあえてつけることもなく、産業課ということも理解はいたしますが、これまで庁議の中で議論をした中でそういうように落ちついておりますので、今回はそれでいきたいと考えているところでございます。 ◆上江洲安昌議員  今回の機構改革について質疑いたします。またそもそも論なんですが、機構改革についての趣旨説明を見たら、緊急財政健全化計画において職員が退職不補充の中で行政事務の効率化を目指し、課の統廃合を実施したということですよね。だから緊急財政健全化の期間が終わったということで、まちづくり課についても企画総務課についても一応暫定、ある意味で暫定内閣であったということを確認すればいいと思うんです。これは同僚議員の要望もあるように、これから内部の機構改革とかというのはやっぱり十分議論する必要があると思うし、今回、問題、皆さんは与那原町行政事務改善委員会ということで内部でやっていると思うんですが、そのことの確認と。地方自治法の課設置条例、地方自治法上どうなのかというと、割とそれは議会でも修正できないぐらい首長の権限事務なんです、これは。ある意味では国で言えば内閣みたいなものなので。じゃあどうやっぱり町民のニーズとか、いろいろ社会の要望に、町民の要求にこたえられる課になっているかどうかというのが大きな問題でしょう、やはり。そのために先ほど子ども課の話もあったし、いろいろ文化課の要望もあるし、いろいろあると思うんです。それは与那原町行政事務改善委員会の規定では外側の意見が反映されないという弱点を抱えているんです、うちの条例は。職員だけ、いわば課長、規定はそうなっているんです。そこのところが問題であって、やっぱりどう町民のニーズや議会の出てくることを反映させるかというところのプロセスの問題、そこを町長考えていただきたいという要望なんです。というのはパブリックコメントなんかをもって、今与那原の場合にはまちの形態も含めて東浜という大きい、新しい都市もできたし、旧市街地の問題とかいろいろまた出てくるんですね。人口の構成も含めて変わってきているので、そういう過渡期においていろんな要望が出てくるので、これに対応できる課設置というのを、内部だけの内向きの議論だけじゃなくて、やっぱり住民が入れるんだったらいいんだけれども、できなければやっぱりパブリックコメントということで、いろんな意見が反映されるようなシステムというのはつくるべきじゃないかと思いますので、その辺について、議会ができるのはそれぐらいが精いっぱいかと思いますので、今の制度上は。町長の意見がありましたら聞きたいと思います。それと定数条例が多分、人数があると思うんですが、行財政改革が緊急財政改革のときに職員不補充をして、この間、また採用もしてきていますので、今、定数条例に何名満たないのかそのことも教えてもらいたいと思います。以上です。 ◎企画総務課長(照屋勉)  上江洲議員の御質疑にお答えしたいと思います。まず内部の、今回の提案に至ったことでございますが、今回、各課長にまず課体制についてのヒアリングを行い、それから1月には全職員から課の運営方針について意見を求めたということでございます。その後、町長と私でヒアリングを行い、その後、今回、プロジェクトチームを立ち上げまして、その中で議論をいたしております。上江洲議員がおっしゃるようにこの内部組織につきましては、自治法の158条の第2項において普通公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならないというふうにうたっておりまして、当然、我々はそれに基づいて今回の機構改革を行ったということでございます。それから外部の意見をということがございましたが、行政改革推進委員会という外部の方を取り入れるのもございますので、今後、大幅な課の編成等が出てきたときには、やはり町長から諮問をしてそういう行政改革推進委員、公募を含め、有識者を含めて中に入っていただいて、広く意見を求めるようなことは可能かと考えております。 ◎町長(古堅國雄)  上江洲議員のただいまの御質疑ですが、今、企画総務課長から説明があったとおりでございまして、これは内部だけで自己満足的なものであってもいけないし、私が常々申し上げておりますように、町民の、町民による、町民のための行政でなければいけないし、ですからイメージ的に、先ほど我謝議員や山口議員、当真議員からもありますように、それぞれのイメージ、それぞれの御意見というのが町民の中にも数限りなくこの名前がいいというような御意見もあろうかと思います。しかしながらやはり内部の業務を通じてのどういう名前がいいのか、あるいはまた町民の声を反映させる、あるいは町民が非常にわかりやすいというような内容にする意味ではどうすればいいのか。これはもうしっかり、先ほど総務課長からありましたように、内部でプロジェクトチームを立ち上げて、あるいは職員の意見も吸い上げてやってきたということの中に、さらにもっといい形でできるように努力は当然すべきだと思いますので、これからも将来、いろいろな過渡期にあります与那原町のまちの、将来に向けて臨機応変に対応できるように、最大の努力を払うべきだと思っております。 ◎企画総務課長(照屋勉)  上江洲安昌議員の質疑に答弁漏れがございました。現在、条例定数上、142名でございまして、今、職員が115名ですので、27名少ないということでございます。 ◆上江洲安昌議員  今、定数条例の件もありまして、定数は減らしてはいないんです。27名の欠があるということなので、これをこれからやっぱり住民のニーズとか、どうしても生かすものにも使わないと、ずっと今まで臨時の職員が50%いるということもありましたし、やはりきちんと対応できる職員体制をつくらないと、これから与那原の行政も発展できない可能性も出てくるなという思いがあります。ぜひ機構改革の中でこの辺を生かすと。それにまた今回、町長の施政方針の中にもありますように、第4次総合計画、これは基本は協働のまちづくりですよね。そういうことからすれば内向きな議論だけじゃなくて、もっとやっぱり町民のニーズにこたえられるように、今回ものすごく画期的であったので、町民会議をつくって、町民の意見を反映する総合計画ができるということにおいては、これは評価に値する、プロセスの問題としては。機構改革についてもやはり町民の意見が反映されるような改革、課設置を進めていただきたいという思いがありますので、これは教育委員会は別ですか、課設置は、教育委員会の権限ですか、今回のは町長部局だけですよね。それは後で聞きます。ぜひパブリックコメントというものも生かしてやってもらいたいと思いますので、答弁は先ほどやってもらいましたのでよろしいです。 ○議長(仲里司)  ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第10号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第10号は、委員会付託を省略することに決定しました。委員会付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第10号・与那原町課設置条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第16.議案第11号・与那原町の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第11号 与那原町の督促手数料及び延滞金微収条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄与那原町の督促手数料及び延滞金微収条例(昭和47年条例第27号)の一部を改正する条例 与那原町の督促手数料及び延滞金微収条例(昭和47年条例第27号)の一部を次のように改正する。 第2条中「微収するものとする。」の次に「ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを微収しない。」を加える。 第3条中「加算して微収する。」の次に「ただし、税外収入金または延滞金の額が100円未満である場合においては、延滞金を微収しない。」を加える。 第6条を第7条とし、第2条から第5条までを1条ずつ繰り下げ、第1条の次に次の1条を加える。(督促)第2条 税外収入金を納付期限までに完納しない者があるときは、町長は、納付期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならない。2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以内とする。   附 則(経過期日)1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。(経過処置)2 この条例施行の日前に納付期限が経過した税外収入金について、この条例施行の日以後において督促状を発する場合における第2条の規定の適用については、同条中「納付期限」とあるのは「この条例施行の日」と読みかえるものとする。3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。4 改正後の与那原町の督促手数料及び延滞金微収条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の納付期限に係る税外収入金の延滞金について適用し、同日前の納付期限に係る税外収入金の延滞金については、なお従前の例による。提案理由 町税外収入金について、督促状の発送に関する件及び延滞金の計算方法に関する件を定める必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  それでは議案第11号・与那原町の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、町税外収入金について、督促状の発送に関する規定及び延滞金の計算方法に関する規定について条例改正の必要があり、議決をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第11号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第11号は、委員会付託を省略することに決定しました。委員会付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第11号・与那原町の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  先ほど企画総務課長の答弁に訂正があるということですので、訂正をさせていただきたいと思います。 ◎企画総務課長(照屋勉)  すみません、先ほど職員定数142名と申し上げましたが、141名です。したがいまして定数との差は26名ということで訂正をさせていただきます。大変申しわけありませんでした。 ○議長(仲里司)  日程第17.議案第13号・与那原町子ども医療費助成に関する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第13号 与那原町子ども医療費助成に関する条例 上記議案を、別紙のとおり提出する。  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄提案理由 本町では町の若い世代の人口が増える中、子どもの医療費助成の対象の拡大を図ることにより、子育て支援に資することを目的とする。これが、この議案を提案する理由である。───────────────────────────────────────── 与那原町子ども医療費助成に関する条例 (目的)第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することによりその保健の向上を図り、もって子育て支援に資することを目的とする。 (用語の定義)第2条 この条例において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)子ども 18才に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校の後期過程若しくは特別支援学校の高等部を卒業する日若しくは終了する日の属する月の末日までの間にある者をいう。 (2)保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。 (3)医療保険各法 次に掲げる法律をいう。   ア 健康保険法(大正11年法律第70号)   イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)   ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)   エ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)   オ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)   カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) (4)その他の医療に関する法令の規定 次に掲げる規定をいう。   ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条又は第21条の5及び第56条第1項   イ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条及び第21条の4第1項   ウ 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第58条1項 (5)医療費 医療保険各法の規定による療養の給付、療養費、家庭療養費、特定療養費、特別療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、又は医療保険各法以外の法令の規定による医療に要する費用をいう。 (6)一部負担金 医療費のうち、医療保険各法又はその他の医療に関する法令の規定により次条の助成対象者が負担すべき額をいう。 (助成対象者)第3条 この条例の定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員若しく被扶養者又はその他の医療に関する法令の規定による医療費を負担する扶養者若しくは民法(明治29年法律第89号)第887条第1項に定める扶養業務者であり、且つ、本町に住所を有するこどもの保護者とする。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。 (1)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子どもの保護者 (2)6歳に達した日以後の4月1日以降にある子どもで、与那原町母子及び父子家庭等医療費助成要綱(平成19年要綱第17号)による医療費の助成を受けることができる子どもの保護者 (3)6歳に達した日以後の4月1日以降にある子どもで、与那原町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年条例第9号)による医療費の助成を受けることができる子どもの保護者 (助成の範囲)第4条 町長は、前条に定める助成対象者の子どもに係る医療費(子どもが4歳に達する日の属する月の末日を経過したものにあっては、入院に係る医療費に限る。)につき、一部負担金を支払った場合において、当該支払い額(高額療養費及び付加給付等があるときは、その額を控除した額)を助成する。ただし、3歳児の通院にあっては、1人1ヶ月につき保険医療機関ごと(医科・歯科別、総合病院においては各診療科ごと、薬局(調剤)は、各診療科に含む。)に1,000円を控除した額とする。2 6歳に達した日以後の4月1日以降にある子どもの入院時食事療養費については、助成の対象としない。 (受給資格の認定)第5条 助成対象者は、医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところより、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、第3条に規定する要件に該当すると認められるときは、受給資格を認定し、当該申請者に対し規則で定めるところにより受給資格者証を交付する。 (受給資格者証の提示)第6条 受給資格者証の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、その監護する子どもの助成金の支給申請をするとき及び保険医療機関等で一部負担金の額の証明を受けるときは、受給資格者証を提示しなければならない。 (助成の方法)第7条 医療費の助成は、受給資格者の申請に基づき受給資格者に助成金を支給することにより行うものとする。2 前項の申請は、子ども医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特にやむえない事由があると認めるときは、この限りでない。 (届出の義務)第8条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに町長に届出なければならない。 (1)子ども又は受給資格者が氏名又は住所を変更したとき。 (2)受給資格者が生活保護法による保護を受けるようになったとき。 (3)その他第3条に定める要件に該当しなくなったとき。 (損害賠償との調整)第9条 町長は、助成金の支給原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであり、受給資格者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償の支払いを受けたときは、その支払いを受けた限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。 (助成金の返還)第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その者から助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。 (委任)第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。   附 則1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。2 この条例の規定は、平成23年4月1日以降の診療分にかかる医療費から適用し、同月診療分前の助成については、与那原町乳幼児医療費助成に関する要綱の例による。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  それでは議案第13号・与那原町子ども医療費助成に関する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、子どもの医療費助成の対象拡大を図り、もって子育て支援に資するための条例の制定でございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午後2時50分 休憩 午後2時56分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆我謝孟範議員  子ども医療費助成に関する条例、これはいい制度でありますので、ぜひ頑張っていただきたいと。ただ、この申請主義になってしまって、例えば金額の問題で、やはり親がなるべく負担がかからないような感じの申請の仕方が必要だと思うんです。その点を課長はどういうふうにとらえているかどうか、その点を答弁願いたいと思います。 ◎健康保険課長(伊集京美)  我謝孟範議員の質疑にお答えしたいと思います。子どもの医療費助成に関しては、子どもの医療に係る負担を軽減するという目的で、子育て支援に資することを目的に実施されるところなんですけれども、ただいま、我謝孟範議員のほうからあったように、申請の手間を省くようなことはできないものかというようなことの趣旨だと思うんですけれども、この要望に関しては、これまでも保護者のほうからは実際ありました。ただ国保法において、一部負担金を直接支払いすることを減免することになるんです、国保においては。そうすることで国保の財政調整交付金のほう、国保の調整交付金のほうでペナルティーがあったと、今現在もそういうことがありますので、そうすることによって国保の財政運営にすごく負担があるということがあります。そういうことでこれまでも直接医療機関に支払うことなく、それを助成することは、国保のペナルティーが大きかったことがあってやっていなかったんですけれども、ただ一つの方法として、自動償還払い、要するに病院で一部負担は支払うのではあるんですけれども、その後の手続を自動的に病院と市町村との関係で取り交わせる方法を今各市町村と事務研究中です。それが行えれば保護者に窓口まで来てもらうことなく、その申請手続が自動的に行えるというような仕組みを今検討中ということです。以上です。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後3時00分 休憩 午後3時01分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第13号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第13号は、委員会付託を省略することに決定しました。委員会付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第13号・与那原町子ども医療費助成に関する条例を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後3時02分 休憩 午後3時16分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 日程第18.議案第14号・与那原町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第14号 与那原町国民健康保険条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄与那原町国民健康保険条例の一部を改正する条例 与那原町国民健康保険条例(昭和47年条例第57号)の一部を次のように改正する。 第6条第1項中「350,000円」を「390,000円」に改める。   附 則1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額は、なお従前の例による。提案理由 出産に係る被保険者等の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするために健康保険法等に規定する出産育児一時金等の支給額が恒久的に4万円引き上げられたことに伴い、本町国民健康保険条例の一部を改正する必要がある。これが、この議案を提案する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  それでは議案第14号・与那原町国民健康保険条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、健康保険法等に規定する出産一時金等の支給額が、恒久的に4万円引き上げられたことに伴い、本町条例も一部改正するものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑はありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第14号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第14号は、委員会付託を省略することに決定しました。委員会付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第14号・与那原町国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第19.議案第15号・豊見城市と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議についてから日程第22.議案第18号・八重瀬町と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議についてまでの議案4件を一括して議題とします。 各議案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第15号 豊見城市と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1号の規定に基づき、証明書の交付等に係る事務を別紙の規約により豊見城市との間で相互に委託することについて、同条第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定により、議会の議決を求める。  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄 提案理由 地域住民へのよりよいサービスを提供するため、豊見城市と相互に証明書の交付等の事務の委託を行うことについて、地方自治法の規定により議会の議決を必要とするため、この議案を提出します。───────────────────────────────────────── 豊見城市と与那原町との証明書の交付等に係る事務委託に関する規約(目的)第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、豊見城市(以下「甲」という。)と与那原町(以下「乙」という。)との証明書の交付等に係る事務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。(委託事務の範囲)第2条 甲と乙は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を相互に委託する。 (1)甲の住民が乙において、又は乙の住民が甲において行う次の書類又は証明書の交付の請求の受付及び当該受付に係る書類又は証明書の交付  ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し  イ 印鑑登録証明書 (2)甲の区域内に本籍を定める者が乙において、又は乙の区域内に本籍を定める者が甲において行う次の書類又は証明書の交付の請求の受付及び当該受付に係る書類又は証明書の交付  ア 住民基本台帳法第20条に規定する戸籍の附票の写し  イ 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する戸籍の謄本及び抄本 (3)前2号に関連する事務(管理及び執行の方法)第3条 委託事務の管理及び執行については、事務を委託する甲又は乙(以下「委託団体」という。)の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)に定めるところによるものとする。(経費の負担)第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託団体の負担とする。ただし、事務を受託する甲又は乙(以下「受託団体」という。)が特に必要があると認める経費については、甲の長と乙の長が協議して定める。2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲の長と乙の長が協議して定める。(収入の帰属)第5条 委託事務の管理及び執行に伴い微収する手数料は、受託団体の収入とする。(連絡会議)第6条 甲の長と乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、甲の長と乙の長が必要があると認めるときは、臨時に連絡会議を開くことができる。(条例等の制定又は改廃の場合の措置)第7条 委託団体の長は、委託事務の管理及び執行について適用される委託団体の条例等を新たに制定し、一部を改正し、又は廃止しようとするときは、その旨を受託団体の長に通知しなければならない。(委任)第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲の長と乙の長が協議して定める。   附 則 この規約は、平成23年7月1日から施行する。───────────────────────────────────────── △議案第16号 南城市と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1号の規定に基づき、証明書の交付等に係る事務を別紙の規約により南城市との間で相互に委託することについて、同条第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定により、議会の議決を求める。  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄 提案理由 地域住民へのよりよいサービスを提供するため、南城市と相互に証明書の交付等の事務の委託を行うことについて、地方自治法の規定により議会の議決を必要とするため、この議案を提出します。───────────────────────────────────────── 南城市と与那原町との証明書の交付等に係る事務委託に関する規約(目的)第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、南城市(以下「甲」という。)と与那原町(以下「乙」という。)との証明書の交付等に係る事務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。(委託事務の範囲)第2条 甲と乙は、次に揚げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を相互に委託する。 (1)甲の住民が乙において、又は乙の住民が甲において行う次の書類又は証明書の交付の請求の受付及び当該受付に係る書類又は証明書の交付  ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し  イ 印鑑登録証明書 (2)甲の区域内に本籍を定める者が乙において、又は乙の区域内に本籍を定める者が甲において行う次の書類又は証明書の交付の請求の受付及び当該受付に係る書類又は証明書の交付  ア 住民基本台帳法第20条に規定する戸籍の附票の写し  イ 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する戸籍の謄本及び抄本 (3)前2号に関連する事務(管理及び執行の方法)第3条 委託事務の管理及び執行については、事務を委託する甲又は乙(以下「委託団体」という。)の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)に定めるところによるものとする。(経費の負担)第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託団体の負担とする。ただし、事務を受託する甲又は乙(以下「受託団体」という。)が特に必要があると認める経費については、甲の長と乙の長が協議して定める。2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲の長と乙の長が協議して定める。(収入の帰属)第5条 委託事務の管理及び執行に伴い微収する手数料は、受託団体の収入とする。(連絡会議)第6条 甲の長と乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、甲の長と乙の長が必要があると認めるときは、臨時に連絡会議を開くことができる。(条例等の制定又は改廃の場合の措置)第7条 委託団体の長は、委託事務の管理及び執行について適用される委託団体の条例等を新たに制定し、一部を改正し、又は廃止しようとするときは、その旨を受託団体の長に通知しなければならない。(委任)第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲の長と乙の長が協議して定める。   附 則 この規約は、平成23年7月1日から施行する。───────────────────────────────────────── △議案第17号 南風原町と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1号の規定に基づき、証明書の交付等に係る事務を別紙の規約により南風原町との間で相互に委託することについて、同条第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定により、議会の議決を求める。  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄 提案理由 地域住民へのよりよいサービスを提供するため、南風原町と相互に証明書の交付等の事務の委託を行うことについて、地方自治法の規定により議会の議決を必要とするため、この議案を提出します。─────────────────────────────────────────南風原町と与那原町との証明書の交付等に係る事務委託に関する規約(目的)第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、南風原町(以下「甲」という。)と与那原町(以下「乙」という。)との証明書の交付等に係る事務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。(委託事務の範囲)第2条 甲と乙は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を相互に委託する。 (1)甲の住民が乙において、又は乙の住民が甲において行う次の書類又は証明書の交付の請求の受付及び当該受付に係る書類又は証明書の交付  ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し  イ 印鑑登録証明書 (2)甲の区域内に本籍を定める者が乙において、又は乙の区域内に本籍を定める者が甲において行う次の書類又は証明書の交付の請求の受付及び当該受付に係る書類又は証明書の交付  ア 住民基本台帳法第20条に規定する戸籍の附票の写し  イ 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する戸籍の謄本及び抄本 (3)前2号に関連する事務(管理及び執行の方法)第3条 委託事務の管理及び執行については、事務を委託する甲又は乙(以下「委託団体」という。)の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)に定めるところによるものとする。(経費の負担)第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託団体の負担とする。ただし、事務を受託する甲又は乙(以下「受託団体」という。)が特に必要があると認める経費については、甲の長と乙の長が協議して定める。2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲の長と乙の長が協議して定める。(収入の帰属)第5条 委託事務の管理及び執行に伴い微収する手数料は、受託団体の収入とする。(連絡会議)第6条 甲の長と乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、甲の長と乙の長が必要があると認めるときは、臨時に連絡会議を開くことができる。(条例等の制定又は改廃の場合の措置)第7条 委託団体の長は、委託事務の管理及び執行について適用される委託団体の条例等を新たに制定し、一部を改正し、又は廃止しようとするときは、その旨を受託団体の長に通知しなければならない。(委任)第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲の長と乙の長が協議して定める。   附 則 この規約は、平成23年7月1日から施行する。───────────────────────────────────────── △議案第18号 八重瀬町と与那原町との証明書の交付等に係る事務の委託に関する協議について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1号の規定に基づき、証明書の交付等に係る事務を別紙の規約により八重瀬町との間で相互に委託することについて、同条第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定により、議会の議決を求める。  平成23年3月7日提出与那原町長 古 堅 國 雄 提案理由 地域住民へのよりよいサービスを提供するため、八重瀬町と相互に証明書の交付等の事務の委託を行うことについて、地方自治法の規定により議会の議決を必要とするため、この議案を提出します。───────────────────────────────────────── 八重瀬町と与那原町との証明書の交付等に係る事務委託に関する規約(目的)第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、八重瀬町(以下「甲」という。)と与那原町(以下「乙」という。)との証明書の交付等に係る事務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。(委託事務の範囲)第2条 甲と乙は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を相互に委託する。 (1)甲の住民が乙において、又は乙の住民が甲において行う次の書類又は証明書の交付の請求の受付及び当該受付に係る書類又は証明書の交付  ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し  イ 印鑑登録証明書 (2)甲の区域内に本籍を定める者が乙において、又は乙の区域内に本籍を定める者が甲において行う次の書類又は証明書の交付の請求の受付及び当該受付に係る書類又は証明書の交付  ア 住民基本台帳法第20条に規定する戸籍の附票の写し  イ 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する戸籍の謄本及び抄本 (3)前2号に関連する事務(管理及び執行の方法)第3条 委託事務の管理及び執行については、事務を委託する甲又は乙(以下「委託団体」という。)の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)に定めるところによるものとする。(経費の負担)第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託団体の負担とする。ただし、事務を受託する甲又は乙(以下「受託団体」という。)が特に必要があると認める経費については、甲の長と乙の長が協議して定める。2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲の長と乙の長が協議して定める。(収入の帰属)第5条 委託事務の管理及び執行に伴い微収する手数料は、受託団体の収入とする。(連絡会議)第6条 甲の長と乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、甲の長と乙の長が必要があると認めるときは、臨時に連絡会議を開くことができる。(条例等の制定又は改廃の場合の措置)第7条 委託団体の長は、委託事務の管理及び執行について適用される委託団体の条例等を新たに制定し、一部を改正し、又は廃止しようとするときは、その旨を受託団体の長に通知しなければならない。(委任)第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲の長と乙の長が協議して定める。   附 則 この規約は、平成23年7月1日から施行する。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  それでは議案第15号から議案第18号までを一括して御説明申し上げます。本案は、証明書の交付に係る事務委託でございまして、議案第15号で豊見城市と、議案第16号で南城市と、議案第17号で南風原町と、議案第18号で八重瀬町とのそれぞれ個別の規約となっております。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は各議案一括して行います。質疑を許します。 ◆上江洲安昌議員  議案第15号について質疑をいたします。今、通勤とか通学圏なんかが広がっていて、広域化して、この行政区の広域化というのは非常にサービスがよくなるし、この条例には私は賛成であります。ただ大丈夫かなと思うところがありますので、その辺の説明をお願いしたいと思います。というのは、ほかの市町村と多分違うのかよくわからないんですが、例えばこの委託契約を結ぶ、南城市、南風原町、豊見城市、八重瀬町と今回の条例で委託を契約するんだけれども、与那原町においては、本籍人口というのが非本籍人口というのがあると思うんです。この比率によって窓口の対応が全然違ってくると思うし、特に与那原には専門学校とか、知念高校とかがあるので入学時のそういう窓口の問題、対応で十分なのかという心配もあります。南風原町に聞いたらなんか本籍人口が7割ぐらいと言っていますので、与那原がどのぐらいいっているか。そことまた契約を結ぶ各市町村の与那原在住がどういう人口になっているか、もしわかりましたら御答弁お願いします。 ◎住民課長(当山正)  ただいまの上江洲議員のお尋ねの件について、若干概要説明も含めて御説明を申し上げたいと思います。まず最初に議案第15号から議案第18号までの関連になりますので、お願い申し上げたいと思います。今回、上江洲議員がおっしゃるように、昨今の交通事情等の整備により、通勤、通学者がより一層、広域化しているという現状にあろうかと思われます。そういう中で急に住民票等の証明書等が必要となった場合に、最寄りの市町村役所等でその住民票等の証明書等が交付できるという場合に、交付が受けられるというシステムが求められているのが現状ではなかろうかと思っております。それに対処するため、今回南部地域の2市3町の間において、その証明書等の交付ができるようにシステムを今回構築しましょうというのが趣旨でございます。特に本町に住む町民の方々が、非本籍地の方々が戸籍の届け出等、児童手当関係とか国民年金あたりの手続で、窓口にお見えになった場合にどうしても添付書類として戸籍の抄本なり謄本が必要だということがたまたまございます。そういう方々に関しては今まで本籍地のほうに出向いていって、証明書をとって、再度、後日また与那原町に来町するという格好でかなり不便を来していたということがありまして、今回、その部分もかなり解消にはなっていいサービスが提供できるのではないだろうかと考えています。まず上江洲議員御指摘の本籍の戸籍人口でございますが、まず本町の人口ですが、先月2月末現在1万6,892名いらっしゃいます。そしてそのうち本町の戸籍人口は、すみません、それとは別に本町の戸籍の人口が1万6,849人、ほぼ同数です。若干住民票の人口が43名程度多いという格好でほぼ同数でございます。そのうち、本籍地が与那原町に設定されている方、割合からいえば51%の方です、人口からいえばですね。そして残りの49%の方が非本籍地ということになります。そのうち、その関係市町、今回窓口サービスを提供するに当たり、関係する市町の人口内訳を申し上げますと、まず南城市の本籍を有している方が2,436名いらっしゃいます。人口割にして14.4%です。そして次に多いのが南風原町335名、これが2%弱です。そして次に八重瀬町が212名、1.3%です。次に豊見城市141名、0.8%の方が本籍地を有しているということになります。ですからトータルで約3,700名程度ですから、その方々がそういったふうに大いに利用できる範囲内だと考えています。そしてさらに実は去年国勢調査が行われまして、その中で調査項目の中で、流入人口と流出人口というのが調査項目に入っておりました。それがまだ平成22年度、去年の数値がまだ集計されていないという関係上で、今平成17年(2005年)に行われました国調人口のほうで申し上げますと、与那原町から他市町村に昼間出向いている15歳以上の方の人口割合で申し上げますと、まずこの関係市町で申し上げますと、一番多いのが南風原町に705名の方が通勤や通学で流出しています。そして次に南城市が668名、次、豊見城市のほうに159名、八重瀬町には150名という割合で与那原町民が通勤や通学で出ております。逆に昼間15歳以上の方が与那原町にお越しになっているという数字ですが、これも平成17年の国調で申し上げますと、まず一番多いのが南城市から1,267名の方が仕事や通勤で与那原町にお越しになっています。そして次に南風原町が484名、次いで八重瀬町から169名、豊見城市のほうから119名、トータルして2,039名、約2,000人の方々が他市町村から与那原町に通勤や通学でいらっしゃっているという状況です。それからしますと、その方々が大体その利用頻度が多くなるのではないかというふうに私ども住民課では考えております。とりあえずこの事業が県内では初めての取り組みということで、その実績がどれくらいになるかという予想も若干出しにくいという面もございますが、ちなみに他府県では富山県では市町村全域で行われています。そして大分県、神奈川県、岐阜県、静岡県などで年々ふえながら、拡大もしているという状況があります。ちなみに神奈川県にある2市2町、この地域は大体南部の今予定している人口と同規模の人口を有しているところでございますが、そこの集計では一番多いところで年間600件程度が利用していると、これは1日平均に直しますと大体2件ないし3件程度の利用割合だというふうに聞いています。本町もこの関係町村からいえば、地理的条件からサービスを求める利用者が来庁すると思いますが、特に窓口が混雑するようなほど来すことはないと担当課としては考えております。以上でございます。 ◆上江洲安昌議員  今、課長の答弁を聞いて、窓口に支障がないという答弁がありましたので、神奈川県と今説明があった、どう違うかよくわからないんですが、特に与那原の場合にはこれだけの通勤者が与那原に来ているし、そこにまた与那原町民も来るはずだし、交通の要衝の地でもあるし、役場全体の問題として混むのであったら窓口の対応を、これはこれから契約してみてこれからわかってくると思うんだけれども、混雑、支障がある場合にはやっぱり全体で考えて、窓口業務をもっと強化でき、ほかの市町村に負けないようなサービスができるように努めてもらいたいと思います。大変便利で皆さんが喜んでいると思いますので、頑張ってください。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後3時32分 休憩 午後3時36分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆我謝孟範議員  2市3町が加入して委託協議されるわけなんですが、この証明書を交付する場合、手数料は今各市町村同額ですか、それとも違いますか。その点を含めまして答弁願いたいと思います。 ◎住民課長(当山正)  ただいまの我謝議員のお尋ねの件、手数料関係に関してでございますが、まず戸籍関係に関してはこれは全国で統一された料金になっています。印鑑証明書に関しても、南部におけるその関係市町は同一、1通当たり300円ということになっています。ただ住民票抄本に関して同じように300円で統一されていますが、ただ住民票の謄本になった場合に南風原町だけがちょっとシステムが違うということになっています。と申しますのは、南風原町を除く2市2町に関しては、住民票謄本になった場合は家族の人数分で、枚数で発行されます。ですから5名家族がいた場合には5枚の証明書が発行されます。しかしながら南風原町だけは1枚の表紙に5名まで証明ができるようになっています。ですから南風原町だけは条例のうたい方として、1枚につき300円、そして1枚を超えるごとに50円の追加料金というシステムになっています。ですから5人家族であれば、例えば南風原町は300円で済まされるということですが、南風原町を除く関係市町に関しては1枚に関しては300円、しかしながら1人増すごとに50円が加算されるという状況になっています。ですから南風原町は5名家族であれば300円で済まされるのが、残りのところは500円になるということになります。その違いがございます。当然、それは枚数ですから、その費用も、単価も変わってくるということです。そういうことで御説明したいと思います。以上でございます。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後3時39分 休憩 午後3時41分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆喜屋武一彦議員  質疑をしたいと思います。今回の証明書の窓口交付、私個人としては大変に評価をしております。それで2点だけお聞きをしたいと思います。この窓口交付なんですが、従来の委任状等の交付、職務上請求の交付も本来どおりできるのかどうか。今回、那覇市と糸満市、西原町が参加を見送ったということの理由ですね、その2点をお聞かせください。
    ◎住民課長(当山正)  ただいまの喜屋武議員のお尋ねに説明申し上げます。まず資料のほうで事務委託協議書というのを添付してございますので、そのほうをごらんになっていただきたいと思います。そのほうに交付の請求ということで、第3条第2項でこういうふうにうたってございます。委任状を持参した者による証明書等の交付の請求は、認めない。ということになっております。と申しますのは、先ほどから申し上げていますように、その事業そのものが私どもとしては、あくまでも他市町村へ通勤している方や通学している方を対象にその事業をスタートさせようという考え方でございます。委任状ができるんであれば、おのずとみずからの自分の市町村役所のほうでも交付申請はできるという考え方に立っています。ですからあくまでもその部分に関しては通勤者や通学者を対象にしたスタートをしているということです。2点目の那覇市、西原町、糸満市の状況ですが、実はこの行政窓口サービスに関して、当初の協議の段階では那覇地方法務局の直轄管内の市町村を対象にということでスタート協議を行ってきましたが、協議する中において、特に那覇市と糸満市においては、今の体制でその事業をスタートさせた場合には窓口の混乱が予想されるということで、今回、その体制が整っていないということで見合わせています。そして西原町に関しては、そのグループとファクシミリ、現在持っているファクシミリの機種が違うということで機種を変えなければならないということと、そして西原町はどうしても向こうの考え方としては、西原町は中部圏内だということの理由も一つにあるというふうに思います。大体以上が理由でございます。 ◆喜屋武一彦議員  委任状、職務上請求等は対象外ということで答弁があったわけですが、やはり行政サービスでございますので、今回初めてやることなので、それ自体が評価すべきことと思っておりますので、今後は、ぜひその都度、またよりよい行政サービスのウイングを広げる意味でもまた研究等を重ねてぜひ頑張っていただきたいということを申し上げておきます。 ◆城間盛光議員  今の件で、勉強のためにちょっと質疑したいと思います。証明書等の発行、例えば私らからすると年に1回あるかないかぐらいの頻度、そういう部分でどの程度の住民から要望があってこれをやったのかどうか。これはどういったいきさつがあってやるようになったのか。何というのか、いろいろな要望をお願いする中でお願いする要望は大体検討しますというふうな、いろんな状況の中から、どういうところから優先順位を決めてやるようになったのか、その辺をもし差し支えない程度に御答弁お願いします。 ◎住民課長(当山正)  ただいまの城間議員の御指摘の件ですが、実はこの事業は私が住民課に配置になる前に既に内部では協議がなされていたようでございます。実は2009年からその協議がどんどん進んでいまして、今回、日の目を見たという状況になっております。実際、私どもとしても先ほど御説明したように、例えば非本籍地の方が与那原町においていろんな手続、戸籍の届け出や児童手当関係、福祉課関係、国民年金の請求あたりで窓口に見えて、その添付書類としてどうしても戸籍が必要だということになった場合に、もう一たん本籍地まで出向いていって、後日また与那原町役場のほうにお見えになる状況が出ているという状況があるんです。それを今回、それも含めてですが、一つの要件としてその解消にもなるということです。そしてまた大きな目的の一つとしては、それだけ人の動きが広域化する中で、どうしても勤務中の時間を割いて出身地である市町村役場に出向かなくても、近くの市町村役場の窓口でそういう交付が受けられるということになれば、それにこしたことはないと、要するに経済的費用もすごく緩和されるのではなかろうかということで今回その事業がスタートしたものだと考えています。 ◆城間盛光議員  今の課長の答弁で、じゃあこの何年か前に検討しようということで、検討委員会みたいなものをやったのか、首長会の中でそういうのが提案されて、ただ、今与那原町のロケーションを考えた場合にはかえって周りの町村のほうが非常に便利になるということで、それをやったおかげでかえって与那原町の窓口業務がふえて、ある意味では違う面からその辺のサービスの低下につながるんじゃないかと。今言う、その部分だけで見るメリット、デメリットを考えた場合には、あのあたりの町村からすれば非常にメリットがあるんだけれども、そういったものを踏まえて、逆に主導権をどっかが握ってやったらどうかというような流れになったのかと。あんまり、私はそんなに、よく言われるのは、証明書の料金、値段、あれはもう少し安くできないかというような話はよく聞くんだが、サービスとしては理解していますが、今言う町外からの関係者がふえてその辺の窓口の支障が出ないのか、その辺を再度御答弁お願いします。 ◎住民課長(当山正)  城間議員の御指摘、本当に肝に銘じてその部分は対処していきたいと考えていますが、特にそれがスタートしたから窓口が混雑する状況が生じるかという部分に関しては、先ほども御説明したように、先進地においても日に二、三件程度の割合ということもございますし、当然それがそっくりそのまま与那原町に当てはまるかといえばそれも疑問ではございますが、私ども職員としてもその辺は十分肝に銘じながら今後とも住民サービスには努めていきたいと考えております。そしてまた料金の件が若干ございましたけれども、その料金も実は平成12年に地方分権一括法案というのが国のほうでできまして、それを受けて各市町村でもその事務手数料の見直しがほとんどの全県下で行われております。その中で与那原町のこの手数料関係も、南部の町村と歩調を合わせるような格好で改正がなされています。ですから特に与那原町が突出して高いというわけではないものだと考えております。以上でございます。 ◆田中直子議員  今の関連で1点だけお聞きしたいと思います。資料の1ページ、第3条の2項の委任状を持参した者による証明書等の交付の請求は、認めないということなんですけれども、これはサービスの低下につながるんじゃないですか。その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 ◎住民課長(当山正)  田中議員のお尋ねの第3条第2項の委任状を持参した者による証明書等の交付の請求は、認めないというところですが、今回、この事業をスタートするに当たり、私どもの事務レベル段階で協議したことは、要するに市町村を離れて、自分の住んでいる市町村を離れて仕事や通勤で他市町村に行っている方々を対象にということで協議はスタートしております。したがって委任状があればみずから住んでいる市町村でも交付を受けるのは可能だということで、特に緊急の方、どうしても委任状も書けないような方々を対象にこのサービスはスタートしていくと考えておりまして、今回はその規約のほうで委任状の云々の文言を入れさせてもらっております。以上でございます。 ◆田中直子議員  今、課長の答弁をお聞きしました。例えば他市町村のところにいろんな実態で、夫婦で行っているとします。南城市から豊見城市に行ったとして、二人夫婦は仕事しているとしまして、御主人のほうが緊急でどうしても必要だからということで奥さんに、同じ南城市から糸満市かどこかに行っていて、そこから緊急でとってきてもらえないかというときに、御主人の都合上、どうしても緊急上、奥さんに行ってもらえないか、とってきてもらえないかということで、証明書を発行というときにはやっぱり委任状が必要になりますよね。そういうときにこれは一番大事なことだと思います。 ◎住民課長(当山正)  すみません、田中議員、これは協議書の第3条(交付の請求)というところで、第1号、規約第2条第1号アに規定する証明書というのは住民票のことを言っています。住民票に関しては本人及び交付を受けようとする証明書等に記載されている者と同一世帯に属する者、要するに家族であれば請求は可能だと、委任状がなくても。ということの規定です。ですから委任状というのは第三者ということを想定しています。ですから家族であればどなたでもその交付のサービスは受けられるということです。 ◆田中直子議員  じゃあこれは家族であればできるということなんですよね。というのであれば、これは委任状を持参した者による証明書等の交付の請求は、認めないということは、一言つけ加えてもいいんじゃないですか、家族等はできるとか。第三者以外であれば、例えば兄弟という形はできないわけですよね、家族だけだと。兄弟でも委任状ということで証明書か何かがあればできるということではだめなんですよね、そこでうたっているのは。その辺どうですか。 ◎住民課長(当山正)  ただいまの田中議員の御指摘事項なんですが、実はこれは現在の窓口でもその制度は、住民票発行に関しては本人及びその家族に限っているんです。住民票世帯を離れた方に関しては、皆さん委任状の添付をしてもらっています。ですから制度上、今の現行と変わらないというとらえ方で御判断なさっても構わないということでございます。それとあと1点ですが、議員の皆さんからいろいろと御心配をいただいています窓口業務がその事業をスタートするがために職員の負担等々を含めて、窓口が混雑するんじゃないかという御心配、御指摘、先ほどからお受けしていますが、当然私どもはその部分に関しても職員間でその辺の業務分担の調整も行いながらやっていきたいと考えていますし、また極端にそういうふうにその与那原町に限ってのみ、その業務が、お客さんがふえると、窓口がふえるというふうにはとらえていませんし、逆に与那原町内にお住まいの方が他市町村に行かれた場合にはまたそこでも与那原町民もその部分について利用できるという、相互間の関係がございますので、その辺も含めて御理解をお願いしたいと思います。以上でございます。 ○議長(仲里司)  ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第15号から議案第18号までの4件は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第15号から議案第18号までの4件は、委員会付託を省略することに決定しました。委員会付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第15号から議案第18号までの4件を一括して採決します。 お諮りします。各案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって各案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  以上で本日の日程は、全部終了しました。 本日は、これで散会します。午後4時02分 散会...