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03月08日-01号

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  1. 与那原町議会 2012-03-08
    03月08日-01号


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    最終取得日: 2021-05-08
    平成24年3月第1回定例会┌───────────────────────────────────────────────┐│                                               ││ 平成24年                                          ││                与那原町議会定例会会議録(第1号)              ││ 第 1 回                                          ││             平成24年3月8日(木曜日)   午前10時01分開会及び開議      ││                                               │└───────────────────────────────────────────────┘[議 事 日 程  第1号]  平成24年3月8日(木曜日)  午前10時00分開会及び開議日程第1.      会議録署名議員の指名日程第2.      会期の決定日程第3.      議長諸般の報告日程第4.      行政報告日程第5.      町長所信表明日程第6.報告第1号 平成24年度沖縄県町村土地開発公社事業計画について日程第7.議案第6号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について日程第8.議案第7号 南部広域行政組合規約の変更について日程第9.議案第8号 町道認定について(港東浜線)日程第10.議案第9号 与那原町立図書館設置条例の一部を改正する条例日程第11.議案第10号 与那原町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例日程第12.議案第11号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例日程第13.議案第12号 与那原町監査委員条例の一部を改正する条例日程第14.議案第13号 平成23年度与那原町一般会計補正予算(第7号)日程第15.議案第14号 平成23年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)日程第16.議案第15号 平成23年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)日程第17.議案第16号 平成23年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)───────────────────────────────────────── [本日の会議に付した事件]日程第1.      会議録署名議員の指名日程第2.      会期の決定日程第3.      議長諸般の報告日程第4.      行政報告日程第5.      町長所信表明日程第6.報告第1号 平成24年度沖縄県町村土地開発公社事業計画について日程第7.議案第6号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について日程第8.議案第7号 南部広域行政組合規約の変更について日程第9.議案第8号 町道認定について(港東浜線)日程第10.議案第9号 与那原町立図書館設置条例の一部を改正する条例日程第11.議案第10号 与那原町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例日程第12.議案第11号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例日程第13.議案第12号 与那原町監査委員条例の一部を改正する条例日程第14.議案第13号 平成23年度与那原町一般会計補正予算(第7号)日程第15.議案第14号 平成23年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)日程第16.議案第15号 平成23年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)日程第17.議案第16号 平成23年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)───────────────────────────────────────── [出 席 議 員(14名)] 1番  仲 里   司 議員          8番  喜屋武 一 彦 議員 2番  当 真   聡 議員          9番  比 嘉 徳 雄 議員 3番  山 口   修 議員          10番  津 波   弘 議員 4番  津波古 国 明 議員          11番  上 原   晃 議員 5番  上江洲 安 昌 議員          12番  我 謝 孟 範 議員 6番  糸 洲 朝 光 議員          13番  城 間 盛 光 議員 7番  田 中 直 子 議員          14番  識 名 盛 紀 議員 ───────────────────────────────────────── [職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名] 事 務 局 長  玉 城   仁          主     査   辺土名   梢 主     事  漢 那 江一郎                            ───────────────────────────────────────── [説明のため出席した者の職、氏名] 町     長   古 堅 國 雄         教  育  長   諸見里 和 彦 副  町  長   福 地   斉         学校教育課長    上 原 丈 二
    出 納 室 長   当 山   正         教育指導主事    當 間   保 総 務 課 長   照 屋   勉         生涯学習振興    宮 平 律 子                           課    長            企画財政課長    新 垣 政 孝         福 祉 課 長   伊 集 京 美 産業振興課長    屋比久 智 幸         住 民 課 長   青 田 治 夫 まちづくり課長   石 川   毅         健康保険課長    辺土名   彬 上下水道課長    城 間 秀 盛         税 務 課 長   上 原   謙 ───────────────────────────────────────── ○議長(仲里司)  ただいまから平成24年第1回与那原町議会定例会を開会します。 これから本日の会議を開きます。午前10時01分 開会及び開議───────────────────────────────────────── ○議長(仲里司)  日程に入る前に申し上げます。去る2月9日に全国町村議町会総会において、議員在職15年以上の自治功労賞として識名盛紀議員が表彰を受けられましたので伝達を行います。 暫時休憩します。午前10時02分 休憩 午前10時03分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。 △本定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって5番・上江洲安昌議員及び6番・糸洲朝光議員を指名いたします。 ───────────────────────────────────────── ○議長(仲里司)  日程第2.会期の決定の件を議題とします。 △お諮りします。本定例会の会期は、本日から3月28日までの21日間にしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって会期は、本日から3月28日までの21日間に決定しました。───────────────────────────────────────── ○議長(仲里司)  日程第3.議長諸般の報告を行います。 △平成23年第4回与那原町議会定例会以降、本日までにおける主な事項については、お手元に配付しております報告書のとおりであります。なお、本日までに受理しました陳情においては、お手元に配付しております陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託しました。以上、報告を終わります。 ───────────────────────────────────────── 議 長 諸 般 の 報 告平成23年〇12月16日 JAおきなわ与那原支店・ファーマーズマーケット新築工事安全祈願祭が東浜地内で開催されました。〇12月20日 平成23年度年末・年始の交通安全県民運動出発式が午後3時からマリンプラザあがり浜イベント広場で開かれました。       海外移住者子弟研修生歓迎会が午後6時から町社会福祉センターで開催されました。〇12月23日 与那原町並びに町社会福祉協議会主催の与那原町ふれあいパーティーが正午から町社会福祉センターで開催されました。〇12月27日 与那原町監査委員から平成23年11月分例月出納検査報告がありました。平成24年〇1月4日 平成23年与那原町新年祝賀会が午後4時から町社会福祉センターで開催されました。〇1月6日 平成23年消防出初式が午前10時から東部消防組合消防本部構内で開催されました。〇1月6日 南部地区市町村議会議長会役員会が午後2時30分からパシフィックホテルで開かれました。また、同会定例総会が午後3時から同じくパシフィックホテルで開催され副議長、事務局長とともに参加しました。付議された議案はすべて議了しました。       午後4時30分からは、財団法人南部振興会表彰式パシフィックホテルで開催されました。       午後6時からは、南部地区関係団体合同新年懇親会並びに南部振興会表彰祝賀会パシフィックホテルで開催されました。〇1月8日 平成24年与那原町成人式典が午後4時から町社会福祉センターで開催されました。〇1月10日 平成24年与那原町商工会大新年会が午後6時30分から町社会福祉センターで盛大に開かれました。〇1月18日 平成24年「交通安全祈願式」が午後3時から南城市佐敷字新開で開催されました。〇1月22日 ふれあいもちつき‘2012’が午前10時30分から町社会福祉センターで開催されました。〇1月27日 与那原町監査委員から平成23年12月分例月出納検査報告がありました。〇1月27日 平成24年与那原町老人クラブ連合会主催の「新年会」が午後2時から町社会福祉センターで開かれました。〇2月7日 第156回財団法人南部振興会「評議員会」が午後2時から自治会館で開催されました。       島尻地域振興開発推進協議会委員会が午後3時から自治会館で開催されました。〇2月12日 第12回与那原町育英資金造成チャリティーゴルフ大会に係る始球式がマリンタウンゴルフ場で行われました。〇2月15日 沖縄県町村議会議長会定例理事会が午後1時から自治会館で開催されました。       第41回沖縄県町村議会議長会定期総会が午後3時30分から自治会館において開催され、局長とともに出席しました。       なお、付議された事件はすべて議了しました。〇2月16日 沖縄県町村議会議員・事務局職員研修会が午後1時30分から南風原町中央公民館において開催され、本町議会議員・職員14名が参加しました。〇2月17日 南部広域市町村圏事務組合議会定例会が午前10時から自治会館で開催されました。〇2月27日 沖縄県市町村自治会館管理組合議会定例会が午後2時から自治会館で開催されました。〇2月28日 与那原町監査委員から平成24年1月分例月出納検査報告がありました。〇3月2日 海外移住者子弟研修終了式及び送別会が午後6時30分から町社会福祉センターで開催されました。─────────────────────────────────────────陳  情  文  書  表┏━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃受理│ 受 付 │     件   名     │  陳情者の住所・氏名  │  付託委員会  ┃┃番号│ 年月日 │               │             │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃  │平成23年│〈メジロ〉『愛玩観賞目的の捕獲│中頭メジロ同好会     │         ┃┃ 1 │12月2日│禁止』に関する意見書の提出につ│会長 知花 末則     │建設文教常任委員会┃┃  │    │いて(要請)         │             │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃  │    │               │石垣市字石垣200-2    │         ┃┃ 2 │平成23年│八重山地区教科書問題解決に向け│子どもと教科書を考える八重│建設文教常任委員会┃┃  │12月16日│ての要請           │山地区住民の会      │         ┃┃  │    │               │共同代表 村田 栄正   │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃  │    │               │沖縄市住吉1丁目8番10号 │         ┃┃  │平成24年│               │(沖商連内)       │         ┃┃ 3 │2月5日│消費税増税に反対する陳情   │消費税廃止沖縄各界連絡会│総務財政常任委員会┃┃  │    │               │代表委員 仲本 興真   │         ┃┃  │    │               │代表委員 大城 郁男   │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃  │    │               │那覇市泊1-28-3    │         ┃┃  │    │               │沖縄大学地域研究所特別研究│         ┃┃ 4 │平成24年│沖縄戦遺族のDNA鑑定実施の国│員            │総務財政常任委員会┃┃  │2月5日│への要請の陳情        │沖縄戦遺骨収集ボランティア│         ┃┃  │    │               │「ガマフヤー」      │         ┃┃  │    │               │代表 具志堅 隆松    │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 5 │平成24年│沖縄赤瓦の使用促進に係する助成│沖縄県赤瓦事業協同組合  │建設文教常任委員会┃┃  │2月15日│金制度の創設について(要請) │代表理事 八幡 昇    │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 6 │平成24年│板良敷区字誌刊行製作費補助金要│板良敷区長        │建設文教常任委員会┃┃  │2月23日│請について          │新垣 茂信        │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ 7 │平成24年│「公契約法及び公契約条例の制定│沖縄弁護士会       │総務財政常任委員会┃┃  │2月27日│を求める会長声明」について  │会長 大城 純市     │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃  │    │               │那覇市おもろまち2-1-1│         ┃┃  │平成24年│住民の安全・安心を支える公務・│那覇第2地方合庁1号館1階│         ┃┃ 8 │3月2日│公共サービスの体制・機能の充実│国家公務員労働組合沖縄協│総務財政常任委員会┃┃  │    │を求める陳情         │議会           │         ┃┃  │    │               │議長 照屋 吉隆     │         ┃┠──┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┨┃ - │平成24年│地球社会建設決議に関する陳情書│横浜市中区本郷町3-287  │   資料配付   ┃┃  │1月27日│               │荒木 實         │         ┃┗━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛───────────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第4.行政報告を行います。 △本件について報告を求めます。 ─────────────────────────────────────────平成24年第1回定例会行政報告 報告年月日 平成24年3月8日1.総務課 平成23年度 与那原町職員採用候補者試験結果及び申込者数 上級技術職 ┌──────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │          │  第1次試験合格者  │  第2次試験合格者  │  第3次試験合格者  │ ├──────┬───┼───┬───────┼───┬───────┼───┬───────┤ │      │   │   │   男性   │   │   男性   │   │   男性   │ │  職種  │申込者│ 総数 ├───┬───┤ 総数 ├───┬───┤ 総数 ├───┬───┤ │      │   │   │ 町内 │ 町外 │   │ 町内 │ 町外 │   │ 町内 │ 町外 │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ 上級技術職 │  8 │  8 │  1 │  7 │  5 │ 辞退 │  5 │  3 │  0 │  3 │ ├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤ │  合計  │  8 │  8 │  1 │  7 │  5 │ 辞退 │  5 │  3 │  0 │  3 │ └──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘2.まちづくり課 [工事] ①事 業 名  板良敷20号線道路改良工事   予定価格  ¥11,239,200-   契約方法  指名競争入札   指名業者  12社   契約金額  ¥11,025,000-   落札業者  (株)長嶺商会   工  期  平成24年2月21日~平成24年3月31日 ②事 業 名  御殿山東浜線橋梁下部工事(その2)   予定価格  ¥18,091,500-   契約方法  指名競争入札   指名業者  12社   契約金額  ¥17,745,000-   落札業者  (有)田端設備工業   工  期  平成24年2月23日~平成24年3月31日3.産業振興課 [委託] ①事業名  与那原町観光情報発掘事業業務委託   予定価格  ¥6,774,000-   契約方法  公募型プロポーザル方式   指名業者  2社   契約金額  ¥6,772,500-   落札業者  特定非営利活動法人 自然体験学校   工  期  平成24年3月1日~平成25年2月28日4.上下水道課 [工事] ①事 業 名  当添地内汚水管布設工事(その3)   予定価格  ¥28,056,000-   契約方法  指名競争入札   指名業者  14社   契約金額  ¥27,510,000-   落札業者  (有)嘉川建設   工  期  平成23年12月6日~平成24年2月29日5.学校教育課 [工事] ①事 業 名  与那原中学校 運動場照明灯修繕工事   予定価格  ¥6,195,000   契約方法  指名競争入札   指名業者  6社   契約金額  ¥5,985,000   落札業者  (株)東部電気土木   工  期  平成23年11月25日~平成24年1月31日 ②事 業 名  与那原小学校 普通教室プレハブ建設工事   予定価格  ¥33,600,000   契約方法  指名競争入札   指名業者  5社   契約金額  ¥29,085,000   落札業者  大永建設工業(株)   工  期  平成23年12月6日~平成24年3月21日 ③事 業 名  与那原中学校 特別教室棟外壁塗装及び屋上防水修繕工事   予定価格  ¥20,790,000   契約方法  与那原町 指名型プロポーザル方式   指名業者  7社   契約金額  ¥16,800,000   落札業者  (株)沖縄神洋ペイント   工  期  平成23年12月27日~平成24年3月15日 [委託] ①事 業 名  与那原東小学校磁気探査委託業務   予定価格  ¥8,679,300   契約方法  指名競争入札   指名業者  8社   契約金額  ¥8,610,000   落札業者  有限会社 精巧エンジニアリング   履行期限  平成23年10月21日~平成24年1月20日6.生涯学習振興課 [工事] ①事 業 名  与那原コミュニティーセンター与那原町立綱曳き資料館省エネルギー改修設備         導入工事   予定価格  ¥39,480,000   契約方法  与那原町指名型プロポーザル方式   指名業者  5社   契約金額  ¥39,375,000   落札業者  有限会社 東栄システム   工  期  平成23年12月28日~平成24年3月31日───────────────────────────────────────── ◎総務課長(照屋勉)  おはようございます。本定例会における行政報告につきましては、お手元の報告書のとおりでございます。御一読いただきたいと思います。以上、報告を終わります。 ○議長(仲里司)  以上をもって報告を終わります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第5.町長所信表明を行います。 △町長からの所信表明の通告がありますので、これを許します。 ◎町長(古堅國雄)  皆さんおはようございます。それではこれから3月議会長期にわたりましての議会ですが、よろしくお願い申し上げます。それでは所信表明を申し上げます。〔所信表明・朗読〕 ─────────────────────────────────────────□ はじめに 平成24年第1回定例議会の開会に当たり、平成24年度一般会計予算案をはじめ諸議案の提案説明に先立ち、今後の町政運営に対する所信の一端を申し上げ町民の皆様、議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 早いもので、わたくしが町長に就任してから2期日の2年目を迎えます。この間を振り返ってみますと政権交代があり、世界的な経済不況など激動する社会状況がありました。さらに、昨年3月11日に起こった東日本大震災は、まさに世界を激震させ未曾有の被害をもたらしました。震災発生から、まもなく1年が経過しようとしておりますが、依然として仮設住宅での生活を余儀なくされている方々、原子力発電所の事故により住みなれた地域を離れなくてはならない多くの方々がおられます。復旧・復興が1日も早く実現し、被災された方々が安心して暮らせるよう願ってやみません。また、大震災を教訓にあらためて、町民の生命と財産を守ることが、行政に課せられた第一の責務として様々な施策に取り組んでまいります。一方で大震災をきっかけにして、家族や地域の人々の絆の大切さが改めて見直されています。まさに住民どうしが寄り添い、お互いを思いながら心豊かに暮らしていけるような与那原町を思い描きながら、努力してまいりたいと決意を新たに致しました。そして、これまでわたくしの政治信条として一貫しております「町民の町民による町民のための町政」を基本理念として、誠実に行政運営に取り組んでまいります。 沖縄21世紀ビジョン将来像実現のために、沖縄振興一括交付金(仮称)の導入は、極めて意義深く、しっかりとした施策に反映すべきだと考えております。本町にとりましては、平成23年度からスタートしました第4次与那原町総合計画の一層の推進を図る上で大きなチャンスであると捉え、町民の福祉の向上のために有効に活用してまいります。 本町における財政状況については、平成17年度の緊急財政健全化計画や第5次与那原町行政改革大綱及び同実施計画による行財政改革、平成19年度以降の国の地方財政対策により、平成17年度以降、財政調整基金を取り崩すことなく財政運営を行ってきております。 一方、地方債残高はマリンタウン関連事業による道路・公園等の整備、老朽化に伴う学校、団地、保育所等の建替え、赤字債である臨時財政対策債の発行によって大幅に伸び、平成23年度末現在見込で62億7千5百万円となっております。 今後の財政見通しについては、歳入では、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税は18億9千万円余りを見込んでおります。また、町税では東浜地区分譲の順調な伸びにより固定資産税が1千4百万円の増、個人町民税で2千万円、法人町民税で9百万円の増など、前年度比6千万円増の12億6千3百万円を見込んでおります。 次に、歳出では、高齢化などによる国民健康保険事業費や介護保険事業費等の社会保障の自然増に伴う扶助費の増加や、地方債残高の増に伴う公債費の増加等によって経常的な経費が増加しております。予算規模は、前年度に比べて3千万円余り減の65億円程度を見込んでおります。 平成24年度当初予算につきましては、沖縄振興一括交付金(仮称)の交付要綱等が現段階で決定していない為、例年通りの予算編成を行いましたが、今後、国や県から詳細が示され次第、早急に補正予算で対応してまいります。 低炭素社会の実現及び交通弱者の福祉向上の観点から、利便性の高い公共交通手段の確保が重要であると考えております。その解決策としては、LRT導入が有効であると考えておりますが、その敷設につきましては、本町だけで成し得るものでは無いため、沖縄県、那覇市、南風原町等、関係者とこれから将来沖縄のあるべき交通体系について議論を深め、同じ方向性を持って取り組んでいく事が重要であると考えています。そのための協議の場をつくる事から始めてまいりたいと考えております。 現在、沖縄県において検討中の沖縄県立郷土芸能会館(仮称)につきましては、まだ結論が出ていない段階でありますが、今後も町広報誌や各種イベント、町内各所へののぼり設置や、公用車へのステッカー等を通して取り組みを継続してアピールしてまいります。 以上、町政運営に当たっての基本的な考え方を申し上げましたが、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。それでは、平成24年度の主要施策の概要を申し述べたいと存じます。 □ まず、「マリンタウンプロジェクト」について申し上げます。 マリンタウンプロジェクト事業につきましては、これまで沖縄県に対し、主要施設のマリーナをはじめ、ホテル用地、コンドミニアム用地、展示施設用地等の整備を早期に実施するよう求めてまいりました。平成23年10月に町が策定した「先端都市機能整備事業の可能性調査」と現在、沖縄県が調査を進めている「中城湾港マリンタウン地区への企業ニーズ調査」との連携を図り、これらの用地が早期に整備できるよう取り組んでいきたいと考えております。 次に、現在、沖縄県が整備中であるシンボル緑地並びにBブロックについて、ご説明いたします。シンボル緑地につきましては、管理棟や東(あずま)屋が完成しつつあり、今後、盛土工事や植栽工事、芝などの養生期間を経て、平成25年度初頭に供用開始する予定です。Bブロックの住宅用地については、低層戸建住宅85戸、中層集合住宅27棟が計画されており、現在、排水工事が進められています。平成24年度に下水道工事、平成25年度の上水道、舗装工事を経て、平成26年度には、分譲開始の予定で、今後、1,500人が居住する地域となる予定です。 東浜地区の分譲も順調に推移し、世帯数及び人口増加も著しく、平成24年2月末現在で、世帯数が1,027世帯、居住人口が2,603人となっております。残りの住宅用地等3筆については、平成24年度中の完売を目指し、鋭意努力していきたいと考えております。 公共施設等の整備状況につきましては、糸満与那原線の道路改良工事に伴い、港交番が与那古浜公園の南西部の一角に移動し、平成24年4月下旬には完成の予定で、名称も東浜交番として設置されます。また、与那古浜公園の糸満与那原線を隔てた西側にJAおきなわ与那原支店及び「JAファーマーズマーケット与那原」が、開所、開店する予定であります。 □ 次に、「生活環境」について申し上げます。 1.道路事業について 平成24年度の国庫補助事業として、まず平成22年度から事業を開始している御殿山青少年広場と東浜地区を結ぶ町道御殿山東浜線人道橋につきましては、今年度は、上部工の工事が始まります。平成25年度には、周辺整備を含めた附帯工事に着手し、平成25年度末を目途に供用開始の予定です。この人道橋の完成により、東浜地区から与那原小学校への児童の通学安全確保・通学時間の短縮や地域住民同士の交流の機会が多くなることが期待できます。 次に、平成20年度から事業を開始している町道与那原5号線道路整備事業は、平成23年度から既設の護岸沿いの部分において沖縄県発注の親水性護岸工事が始まっており、その背後に道路整備を行うことで、地域の生活環境の改善が図られ、町民が水辺に親しみやすい空間が形成されます。親川通り部分については、親川と御殿山を結ぶ「東御廻り」のコースとして、多くの参拝者や町内外の方が利用する重要な道路であり、この道路の整備により、両拝所の周辺環境の充実、隣接する商店街の活性化、観光客の誘致等にも大きく寄与していくものと考えています。 設計委託業務については、まず港地区から東浜地区への町道港東浜線の人道橋の実施設計が始まる予定です。今後、平成25年度から27年度の3カ年かけて工事に着手し、平成27年度末には、供用開始する予定です。この人道橋の完成より、東浜地区児童・生徒の通学路の安全確保・通学時間の短縮、災害時の避難経路の確立、さらには、当添・板良敷・港地区から東浜地区への住民の利便性の向上が図られます。 次に、与那原5号線までの町道御殿山新島線は、町道与那原5号線や周辺の御殿山との歴史的景観を重視した一体的な整備で「東御廻り」のコースの充実を図ることができます。そして、国道329号の歩道橋までの遊歩道を整備することにより、児童の登下校時の安全確保や町立図書館、コミニュティーセンターの利用頻度を高めることに繋がります。さらに、世持橋の橋梁長寿命化の現地調査診断結果により、床版の鉄筋の腐食によるコンクリートのひび割れやH鋼材桁の橋の支持部において腐食が進行しているため、併せて、世持橋の架け替え工事も行う予定です。 与那原三叉路の慢性的な交通渋滞を緩和するため、沖縄総合事務局が事業を推進している国道329号与那原バイパスについては、平成24年度も工事を継続し、平成28年度を目標に暫定供用開始の予定です。 沖縄県が事業を進めている国道331号から東浜地区への幹線道路である県道糸満与那原線の平成24年度の工事は、国道部分の右折帯の拡幅工事が予定されており、平成25年3月末には、現在の暫定2車線から完全な4車線の道路形態で全面供用開始される予定です。 2.緑地、公園の緑化について 公共・民間建築物への緑化の促進、主要な道路における街路樹整備、公園の緑化を進めていきます。また、町花、町木の有効活用や公共空間の緑化を図り、住民や地域・家庭における緑化の促進を働きかけます。 都市公園については、供用開始以来、町内外から多くの利用者があり、町のシンボル的な公園である与那古浜公園をはじめ、近隣公園及びその他の街区公園と併せて、適正な整備や維持管理に努め、公園の利活用の促進をはかり、町民の身近なレクレーションや自然とのふれあいの場所として、美しく快適な空間の形成に努めてまいります。 3.都市計画について 平成24年度で最終年度を迎える与那原町都市計画マスタープランは、町民アンケートの回収業務が既に完了し、そのアンケートを基に上位計画の第4次総合計画、第3次国土利用計画との整合を図り、健康で文化的な都市生活、機能的な都市活動の確保、建物の適正な制限、土地の合理的な利用促進等を盛り込みながら、平成25年3月末の成果に繋げていきたいと考えています。さらに、沖縄県が策定した那覇広域都市計画区域の都市基盤の基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、均衡ある町域の形成・発展を図ります。 4.下水道事業について 本町の平成23年度末における公共下水道の整備率は約58%、人口普及率でも約58%になり、供用開始区域内での水洗化率は約68%になる予定であります。また、世帯接続率についても順調に伸びておりますが、今後も未接続世帯への戸別訪問を継続的に実施し普及率の向上に努めてまいります。 平成24年度における下水道事業としては、社会資本整備総合交付金及び沖縄振興公共投資交付金で事業費3億円を予定しており、その主な事業箇所は、未普及解消下水道として東浜地内、新島地内、板良敷地内、当添地内での汚水管布設工事、浸水対策下水道として上与那原地内で雨水函渠布設工事を実施していきます。また、委託業務として、当添地内で汚水管詳細設計業務、板良敷地内、当添地内で磁気探査業務を実施していきます。 今後も引き続き、町民の快適な生活環境の確保、公共水域の水質保全、集中豪雨時の浸水から街を守ることを目的に下水道事業を着実に推進してまいります。 5.水道事業について 本町は、水道水の全てを沖縄県企業局から受水しており、浄化された安全な水を配水池で一旦受水することにより、安定した水量及び一定した水圧で町民へ水を供給しております。 水道事業は、良質で安心・安全な水道水の安定供給と独立した健全経営基盤の構築が必要であり、年々老朽化する水道施設の日常的な保守管理、計画的な維持管理を行うとともに定期的に漏水調査を実施し、漏水防止対策の強化に取り組んでまいります。 平成24年度事業としましては、県道糸満与那原線改築事業による国道331号交差点部の国道拡幅工事が行われることによる配水管移設工事と老朽化した給水管の改修工事を実施していきます。また、地域水道ビジョンに基づき、老朽水道施設の更新計画の策定及び水道施設危機管理マニュアルを策定してまいります。 平成21年度から実施しておりますコンビニエンスストアーでの料金納付は、24時間支払い可能な便利さから、現在では1ケ月間で1,300件以上の納付実績があり好評となっております。今後も口座振替、窓口納付と併せてサービスの向上に努めてまいります。 6.町営住宅について 平成21年度の阿知利団地の供用開始に伴い、江口団地と合わせて町営住宅の管理戸数が108戸となりました。町営住宅の家賃徴収におきましては、今後も町営住宅の管理運営を徹底し、家賃徴収率100%を目指してまいります。 また、町営住宅の空き家待ち入居募集につきましては、引き続き、低所得者、高齢者や障がい者やその他住宅困窮者に対し、優先的な入居を図ります。また、町営住宅の点検の強化及び適切な維持管理や修繕によりランニングコストの削減を図り、建物の長寿命化に努めます。 □ 次に「産業の振興」について申し上げます。 1.農業振興について 農業については、農業構造の現状及び今後の可能性を踏まえ、効率的かつ安定的な農業経営ができるよう農業者支援を行います。農用地の保全や耕作放棄地の利用促進を図り、JAおきなわ与那原支店及び農業関係機関等と連携し、地域農業の振興に取り組んでまいります。また、東浜に5月下旬オープンする「ファーマーズマーケット与那原」の活用も含め地産地消の展開、特産品開発やブランド化を推奨し生産性向上、生産意欲の拡大に努め、農業後継者や新規就農者及び生産組織の育成等を推進します。 2.林業振興について 林業については、森林の持つ水源の涵養、土砂の流出・崩壊防止及び生活環境の保全等の公益的機能の重要性を考慮して、森林の持つ多面的な機能の維持増進及び森林の保全整備を図ってまいります。また、5月中旬には緑の美ら島づくりを目指して行われる全島緑化県民運動「第63回沖縄県植樹祭」を、沖縄県と連携し全町民参加の下、与那古浜公園において実施してまいります。 3.水産業振興について 水産業については、与那原・西原町漁業協同組合と連携して産地水産業強化支援事業による老朽化した漁業施設と浮き漁礁の整備、漁場の維持・確保に取り組んでまいります。ひじき・ソデイカ等の水産物加工品の開発・ブランド化を推奨し、地産地消の推進、消費拡大を図るため漁協とも連携しながら取り組んでまいります。 4.商工・観光業の振興について 商工業については、商工会に対する商工業育成事業費助成を継続して行うとともに商工会と連携し、町内事業者の優先活用、安定経営支援を推進してまいります。また、昨年度に引き続き「綱がる与那原ちゃんぷる~市」など地域活性化事業に対する支援も行ってまいります。さらに、商工会青年部が平成8年度から実施している与那原町・浜中町少年少女体験交流事業に対する支援を新たに平成24年度から行なってまいります。 地場産業製品の赤瓦・レンガ等のヤチムンについては、公共施設への積極的利用を引き続き推進してまいります。さらに、地場産業の個性をいかした街並み景観形成につながる新たな仕組みとして、赤瓦使用奨励金交付制度を設けて窯業振興を図ってまいります。 観光の振興につきましては、緊急雇用創出基金活用事業の重点分野雇用創造事業を活用し、与那原町観光情報発掘事業による観光資源の発掘、観光ガイドマップ等の作成、町内散策ガイドの養成に取り組んでまいります。また、昨年度に引き続き沖縄南部広域観光協会における観光誘致・人材育成・教育旅行誘致・資源調査事業等により、観光はもとより地域産業の活性化につながる仕組みづくりに取り組んでまいります。 5.雇用対策について 沖縄県では、雇用情勢を全国並みに改善するため「みんなでグッジョブ運動」が展開され、雇用創出、ミスマッチの解消、キャリア教育の推進、若年者を中心とした就業意識の向上に向けて取り組んできました。本町でも沖縄県との協力連携の下、雇用意識の向上を図る啓発活動を行ってきたところであり、平成24年度においても引き続き県との協力連携の下、若年者の就業意識向上のための仕組みづくりに取り組んでまいります。 □ 次に、「地域福祉の推進」について申し上げます。 地域福祉の推進においては、自助・互助・共助・公助が一体となった取り組みが必要であり、そのためにも町社会福祉協議会との連携を強化し民生・児童委員や区長会、商工会など地域の方々の協力を得ながら福祉の充実に努めてまいります。 また、支援を必要とする方に適切な福祉サービスが提供できるよう、福祉の専門家である社会福祉士の配置を行い相談体制の整備強化を図ります。 平成23年度において見直しされた「高齢者保健福祉計画」及び「障がい福祉計画」に基づき高齢者及び障がい者の福祉施策の展開と充実を図ってまいります。 高齢者福祉では高齢者実態調査により把握された要援護者の見守りネットワークを構築すると同時に、地域包括支援センターを高齢者相談支援の拠点とし、高齢者のニーズに応じたきめ細かい相談支援を行います。さらに、元気高齢者を目指し各自治会で実施しているミニデイサービスの支援、介護予防筋トレ教室の継続実施・充実を図るとともに、高齢者自身が主役となる活力ある社会の構築のため社会福祉協議会と協働し、活躍できる場の設定に取り組んでまいります。 障がい者福祉につきましては、これまでNPOあすなろ福祉会に委託し実施しておりました「地域活動支援センター事業」を交流センター「ひざし」において直営で実施します。これまでの活動をさらに充実させ、障がい者への日中活動の場、及び創作的活動の機会を提供し障がい者の社会参加を促進してまいります。 児童福祉においては、未来を担う子どもたちが、健やかに育ち豊かな可能性が発揮できるよう「ほっとハート子育てプラン」に基づき実施している子育て支援策を継続実施するとともに内容の充実を図ってまいります。 特に、平成23年に準備室を設け事業実施に向け取り組んできました「ファミリーサポートセンター」が4月には開始され、育児の援助を受けたい方と援助をしたい方で相互援助活動が始まり、子育て支援がより充実してまいります。 また、東小学校区に設置が望まれていた児童館については、平成25年度開所に向け用地選定及び設計を終え、今年度から建設工事が着工いたします。 児童福祉における最大の課題である待機児童解消への取り組みにつきましては、これまでも認可園の増改築による定員数の増を図り、平成22年度の480名から平成23年度には530名に増員し、さらに弾力化による定員数を上回る入所措置を行い、530名定員を627名の入所措置を行っているところです。今年度は保育所の増改築の他、新たに家庭的保育事業及び認可外保育所を利用する待機児童世帯の助成事業を実施し、待機児童解消及び待機児童を有する保護者の経済的負担の軽減に努めてまいります。 一人親世帯の医療費助成や重度心身障害者(児)の医療費助成の継続実施、さらに関係機関と連携し、生活困窮者に対して各種福祉制度の周知を図るなど相談体制の強化を図ってまいります。 □ 次に、「健康づくり事業」について申し上げます。 40歳から74歳までを対象とする特定健診・特定保健指導を強化充実させるとともに、40歳未満を対象に健診・保健指導を実施しております。さらに、保育所や学校との連携のもと食育の推進を図るなど、若い世代への生活習慣病予防対策を推進してまいります。 多くの町民が健康づくりに関心を持ち、健診を受けてもらうために町内の各種団体と連携し、健康づくり事業を推進してまいります。また、各種がん検診を引き続き実施し、早期発見・早期治療の促進に努めてまいります。 母子保健事業については、これまでの健診や相談事業を一層充実するとともに、子育て支援策として、医療費の助成を今年度も高校生世代まで拡大してまいります。さらに、今年度におきましても、子宮頸がん等ワクチン接種事業において、子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを全額公費で実施いたします。 母子保健推進員および保健師の訪問や相談を通して、母子保健事業の周知を図り、健診や予防接種の受診率向上を目指すと同時に、虐待の防止に努めてまいります。 虐待においては、地域の方々が関心を持ち、子どもたちを見守ることが一番の防止策であります。それと同時に相談しやすい体制の整備も必要となります。今年度も専門の相談員を配置することで相談の充実化を図り、虐待の減少に務めます。 近年問題となっているうつ病対策や自殺予防対策について、関係機関と連携をとりながら予防や防止に努めてまいります。 □ 次に、長寿医療制度及び国民健康保険事業について申し上げます。 政府は、後期高齢者医療制度を廃止し、平成25年度に新たな高齢者医療制度を開始するとしておりますが、内容については不透明な部分が多く、具体的な法案が出来ていない状態にあります。今後も政府の動向に注視し、混乱が生じることがないよう、新制度の情報収集はもちろん町民への周知を十分図ってまいります。 高齢者の健康づくりについては、各地区で実施しているミニデイや健康教室、相談事業、はり・灸等助成事業、高齢者の肺炎球菌ワクチン接種事業を継続し、高齢者が健康な生活を送れるよう支援してまいります。 国民健康保険事業については、安定的な運営を目指し毎年「事業計画」を策定し、事業の推進を図っているところです。しかし、時代の変遷と社会経済状況の変化により、国保険加入者は退職者や離職者、無職者を多く抱えることになり、保険税収入は減少傾向にあります。低所得で罹患率が高く、さらに医療技術の進歩により医療費が高騰し、国保事業の安定的運営は極めて厳しい状況となっております。 国保事業運営の広域化、国保財政の安定化を推進するため、「広域化等支援方針」を定めることができる国民健康保険法の改正がなされ、これを受けて「沖縄県国民健康保険広域化等支援方針」が策定されております。 国や県の動向を注視しつつ、本町の国保運営健全化のためにこれまで以上に、生活習慣病対策、レセプト点検の強化及びジェネリック医薬品の推奨を強化し、医療費の適正化を図ってまいります。さらに、自主財源確保の観点から保険税の収納率向上対策については、税務課など他課との連携を図りながら、悪質滞納者の滞納処分を強化してまいります。同時に、昨今の社会情勢による非自発的な失業者や病気等の特殊事情による納付困難世帯を救済するための、保険税の減免制度や納付相談の周知徹底と、医療費の一部減免を実施し生活困窮者の支援にも取り組んでまいります。 □ 次に、「環境衛生」について申し上げます。 環境問題は地球温暖化、水質汚染、大気汚染等と多種多様化している中で、廃棄物の発生抑制、資源の再利用など循環型社会の形成が求められております。 このためゴミの分別収集や缶類・古紙類等の資源化の実施、生ごみ処理機の購入促進や、広報誌等での分別収集を徹底し排出抑制等の啓発等によりゴミの減量化を推進します。 また、不法投棄・散乱ごみ監視等事業の導入や、看板設置及びパトロール等の取り組みを強化し、地域住民や警察署及び関係機関との連携を密にし、不法投棄の未然防止に取り組み、環境美化に努めます。 地球温暖化防止対策につきましては、「与那原町地球温暖化防止実行計画」に基づき、節電化等の省エネルギー・新エネルギーの推進に努め、平成24年度より住宅用太陽光発電システム設置への補助を実施し、公用車も前年度に引き続き環境にやさしい車両への転換を行い、温室効果ガスの排出抑制に努めます。 墓地行政に関しましては、「与那原町墓地基本計画」に基づき、本町の都市計画や土地利用計画との整合性を図り関係機関との協力のもとに、無秩序な墓地建設の防止に努めます。また、適正な配置集積化を図り、墓地規制条例の制定を進めてまいります。 1.南斎場建設計画について 南斎場建設計画については、早期供用開始を目指し、構成6市町一丸となって取り組んでまいります。 2.し尿処理場建設について し尿処理場建設については、広域的に建設を進めており早期の供用開始に向けて取り組んでまいります。 3.サザンクリーンセンター推進協議会について 長年の懸案である焼却残渣の処理に関する方策が昨年のサザンクリーンセンター推進協議会理事会において示されました。3施設の耐用年数や処理能力等が違う施設の機能を最大限生かす方法として相互補完や役割分担を「南部はひとつ」の精神で取り組んでいきます。6市町が最重要課題と位置づけ、これが実現できるよう関係機関と連携し取り組んでまいります。 □ 次に、「教育、文化、スポーツの諸施策」について申し上げます。 1.学校教育の充実 明日の与那原町を担う子どもたちが安全、快適な環境で、学習や運動に励み、豊かな人間性を育みながら、明るく健やかに成長できるよう積極的な取り組みを行ってまいります。 特に本町は、平成23年度から3年間「確かな学力の向上推進地域」として、沖縄県教育委員会の指定を受けており、学校・家庭・地域が一体となった取り組みで「確かな学力」の向上に努め、全県のモデル地域として取り組んでいきます。 その為に各学校に対して、学習支援員の充実や、先生方の研修の支援に努めてまいります。また、地域の教育力を生かした学校への支援を推進してまいります。 また、幼小中連携による「豊かな心の育成」を育むための道徳授業を充実し、「健やかな体の育成」を育むために体力の向上や食育、安全教育の充実に努めます。 人材育成事業としての「海外短期留学派遣事業」についても、今後も実施してまいります。 町学校カウンセラーやスクールソーシャルワーカーを引き続き学校とゆめなり教室に配置し、不登校や問題行動の未然防止や早期発見・早期対応が行えるよう、生徒指導連絡会や5者会議の充実を図ってまいります。 特別支援教育については、園児・児童・生徒一人ひとりの個に応じた適切な指導及び必要な支援を行うために、「特別支援教育支援員」を適正に配置します。 各学校に対しては、就学指導や義務教育の円滑な実施を図ることを目的に、経済的理由によって就学困難と認められる園児、児童、生徒の保護者に対しては、保育料の減免及び就学援助の申請により、保護者の負担軽減を図ってまいります。 幼稚園・小中学校においては、園児、児童、生徒の教育環境の充実・安全確保を図る為、今後も維持管理に努めてまいります。 与那原東小学校(校舎・体育館)につきましては、平成23年度より建築工事に着手しており、平成24年9月の完成を目指すとともに、引き続きグランドと幼稚園の整備にも着手して行きます。 2.学校給食について 学校給食につきましては、児童生徒の心身の健全な発達をめざし、毎日の給食を通じて健康な食生活習慣の形成を図るものであることから、各学校での栄養指導を中心とした実践的、総合的な「食育教育」の充実に努めてまいります。 学校給食用食材につきましては、放射能検査対象地域以外の沖縄・九州を主とする西日本産の食材を基本的に取り扱い、保護者に対しましても、「学校給食だより」にて主な生産地を公表しつつ、県の関係機関及び納品業者との情報共有、連携をさらに緊密にして現時点で取り得る最なる対応で、安全で安心な食材の確保に努めてまいります。 学校給食費の徴収については、学校給食法第6条により「学校給食費は保護者の負担とする。」の観点から、引き続き保護者の皆様へ口座振替による納付へのご協力をお願いしていくとともに、学校と連携し、あらゆる角度から学校給食費の収納対策に取り組んでまいります。 3.社会教育・文化・スポーツについて ライフワークとして、生涯にわたり「何かを学びたい」という町民のニーズに対応する学習機会の提供を行います。 公民館活動につきましては、町コミュニティーセンターを拠点とし、サークルの育成、町民の自主的学習、活動に対する支援を行い各種講座や教室等を開催するとともに、より身近な学びの場として、各区公民館等と連携し学習の環境づくりや人材の育成を行ってまいります。また、勉強やスポーツ・文化活動、体験活動、地域住民との交流活動等の取り組みを行い、与那原町に暮らす子どもたちが地域社会の中で豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため「放課後子ども教室」を継続開催致します。更には、学校との密な連携を図り地域の多様な人材の活用、協力を得て、総合的な学習の場へ講師等の派遣を積極的に行う「学校支援地域本部」の設置を行います。 社会体育については、生涯スポーツの推進、生涯スポーツ社会の実現を図るため、子どもから高齢者まで誰もが参加しやすいように、ニュースポーツの普及、各スポーツ教室、よなばるてくてくウォーク、ファミリースポーツ大会等を各種団体、庁内各課と連携し開催し、地域の活性化を図り、町民全体の体力づくりを推進してまいります。また、更なるスポーツ人口の拡大を図るため、学校体育施設、町体育施設の積極的開放を行い町民の健康づくりや交流の場としての利用促進に取り組みます。 先人によって受け継がれてきた有形、無形の文化財を後世にしっかりと継承していくことは、本町が新たな歴史を刻んでいくうえでも重要であります。現存する文化財、史跡等の整備と保存・保護を行い、新たな文化財の掘り起こしを行います。芸能先達家を多数輩出した与那原町を伝統文化の息づくまちとして町内外へ発信し、薫り高い文化のまちづくりを目指してまいります。 町史編纂については、町史づくりは、地域に根ざした町民の文化活動のひとつであり、町史は町民自らが参画し、主体的取り組みによってつくられるものであると考えております。町民からの各種情報・資料の提供、交換の場を重視し、それによって与那原の地域性を出せる町史になるように取り組みます。昨年度見直された町史発刊計画に沿った業務を遂行し、創意と工夫を凝らしたきめ細かい叙述と平易な文章による編集に努めます。そのためにも専門職員を配置した体制強化を図り、町民が親しみをもち、誇りとする町史を目指してまいります。 与那原町平和の日事業と連携しながら、慰霊の日の企画展、戦争体験証言の聞き取り等を継続し町民の反戦の心を風化させないよう努めてまいります。 綱曳資料館については、今後も引き続き、綱曳及び他市町村の綱引きに関する資料収集や、民俗に関する資料収集に努め、展示内容の工夫、刷新を行い更なる伝統文化の伝承に努めます。 町立図書館については、町民の財産となる資料や情報の収集・提供による知識の流通・伝播・普及の促進を行ってまいります。乳幼児から高齢者まですべての年代が利用できることから、地域を支える情報拠点を目指しながら、利用者のニーズに応えられるよう、情報の公開を行っています。学校図書館と連携をとりながら、読書人口の拡大活動に努めてまいります。 青少年健全育成については、子ども達を取り巻く環境のより良い改善と事件、事故を未然に防ぎ青少年自身の問題行動を防止するため、今後も学校・PTA・地域・警察その他関係機関・団体等と緊密な連携を図り、町民会議大会の開催を継続し、啓蒙・啓発にとどまらない実働的な組織作りを目指してまいります。 □ おわりに 先行き不透明な時代でありますが、この閉塞感を打破し、限られた財源の中で必要な施策・事業を着実に実施してまいります。地方分権が着実に進んでいく中で、住民一人ひとりがまちづくりの主役として個性と創造力を発揮し、協働による活力ある与那原町を創造してまいります。 次に、今議会に提案いたします予算案について、ご説明申し上げます。平成24年度の各会計予算案につきましては、これまで申し述べました諸施策を実施するため次のように編成いたしました。   ┌─────────────┬─────────────┐   │ 一  般  会  計  │       6,505,740千円│   ├─────────────┼─────────────┤   │ 国民健康保険特別会計  │       2,295,205千円│   ├─────────────┼─────────────┤   │ 後期高齢者医療特別会計 │        103,627千円│   ├─────────────┼─────────────┤   │ 公共下水道事業特別会計 │        524,905千円│   ├─────────────┼─────────────┤   │ 水 道 事 業 会 計 │        432,540千円│   └─────────────┴─────────────┘ 以上、5会計で、99億6千2百万円の予算規模となっております。また、平成23年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算4件他、条例の一部改正等8件の議案を提出しております。議会におかれましては、なにとぞ慎重審議のうえ、議決を賜わりますようお願い申し上げます。 以上、平成24年度の町政運営にあたり所信の一端を申し述べ、主要施策の概要説明を致しました。第4次与那原町総合計画で掲げられた、「太陽とみどり、伝統とやさしさを 未来へつなぐ海辺のまち」を目指して、全身全霊を傾注し取り組んでまいります。 町民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力を賜りますまうお願い申し上げ、私の所信表明と致します。  平成24年3月8日与那原町長  古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── ◎町長(古堅國雄)  御清聴ありがとうございました。 ○議長(仲里司)  以上で所信表明を終わります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第6.報告第1号・平成24年度沖縄県町村土地開発公社事業計画についてを議題とします。 本件について報告を求めます。───────────────────────────────────────── △報告第1号    平成24年度沖縄県町村土地開発公社事業計画について 地方自治法第243条の3第2項の規定により、別添資料のとおり報告します。  平成24年3月8日報告与那原町長  古 堅 國 雄───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  議員の皆さんおはようございます。3月定例会長期開会となりますが、よろしくお願いいたします。平成24年度沖縄県町村土地開発公社事業計画書をお手元にお配りしてありますので、御一読をいただきたいと思います。以上、御報告申し上げます。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午前10時53分 休憩 午前10時59分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 これで報告を終わります。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第7.議案第6号・沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第6号    沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第3項により、沖縄県介護保険広域連合規約を次のとおり変更する。  平成24年3月8日提出与那原町長  古 堅 國 雄   沖縄県介護保険広域連合規約の一部を変更する規約 沖縄県介護保険広域連合規約(平成14年沖縄県指令企第363号-第396号)の一部を次のとおり変更する。 第6条中「中頭郡北谷町」を「中頭郡読谷村」に改める。   附 則 この条例は、広域連合長が規則で定める日から施行する。提案理由 沖縄県介護保険広域連合事務所の位置の変更に伴い、沖縄県介護保険広域連合規約を変更するため、地方自治法第291条の11の規定に基づき、関係地方公共団体の議会の議決が必要である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  議案第6号・沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について提案理由を御説明申し上げます。本案は、沖縄県介護保険広域連合事務所の位置の変更に伴う規約変更となっております。 なお、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午前11時00分 休憩 午前11時05分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆山口修議員  議案第6号・沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議についてお尋ねをいたします。私の立場としては、介護保険広域連合議会の議員でもあります。結論的に言えば、私もこれは賛成はいたします。しかしながら今回は場所の変更をする協議についての議決であります。ところが決定してしまった後で協議をすることを許可してくださいということは、これは論理矛盾じゃないかなと思うわけであります。決定しているということは既に介護保険広域連合の議会で事務局長のほうから説明がございました。読谷村比謝川横の敷地のほうに移ると、読谷村からの誘致がありましたということで、先ほど福祉課長からの説明の中にあった一覧表の、ここにもありますが、こういったものを精査しながら、首長28名の方々で協議をした結果、読谷村に行こうではないかという形で決まったと聞いております。しかしながら決まってから協議をさせてくださいというのは、これは全然おかしいと私は思うわけであります。またこれについて介護保険の議会も何ら関知をするところもありませんでした。こういった関係はこれは一体どうなっているかとお尋ねをしたいと思います。これは町長にお聞きしたほうがいいんですが、それとも課長ですか。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午前11時07分 休憩 午前11時07分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◎副町長(福地斉)  山口議員の質疑にお答えしたいと思います。今の段階では決定ではないと解釈しています。あくまでも向こうで案としてそれがあると、だからまだ契約はしていないわけでありまして、今から協議が整って、規約の変更があった後に契約をするということと解釈をしますので、今の段階ではまだ決定ではないと考えております。 ◆山口修議員  去る介護保険議会の予算書の中には、既に移転先の庁舎といいますか、それに伴っての無線設備ですとか、電話設備等の改良というか、設置予算350万円がたしか入っていたと思っております。これが議会において質疑がございました。決定もしていないのになぜ予算の中に入っているのかという話になりました。これの答弁をいただいたところ、予算は予算であるというわけのわからない答弁、予算は予算だからいいじゃないかという形で、皆さんわかっているでしょうというようなお話がありました。私が言いたいのは、移すなとか、そういうことを言っているんじゃないんです。ここでは「変更に伴い」と理由に書いてあって、上のほうには「協議について」となっている。これはちょっとおかしいでしょうと。議案書としてこれは不備じゃないのというふうに思うわけです。この辺はどうですか。 ◎福祉課長(伊集京美)  ただいま山口議員からありました御質疑についてお答えしたいと思います。提案の自治法第291の3条については、広域の規約について事務所の変更等のあるときは関係団体の協議が必要であるということになっています。さらに第291条の11、要するにこの協議については、構成自治体の議会の議決が必要ということになっていまして、協議をすることを議会議決とされているところですので、この提案の協議することについての提案は正しい文言と認識しています。以上です。 ◆山口修議員  この中段のほうに「第6条中「中頭郡北谷町」を「中頭郡読谷村」に改める。」という、こういう形になっているわけです。これを協議する…、承認してくださいというのが今議会の提案なんですよね。本来ないはそうであるべきだと思います。にもかかわらず最初からこうなっているということで論理矛盾です、これは。私は行くのは反対だとか、そういうことを言っているんじゃないんです。各議員もそういうことだと思います。だからこれはちょっと表現上、おかしくないかと。介護広域連合の規定を変えたいということですよね。その規定を変えるに当たって、例えば読谷村へ行きたい、あるいは北谷町へ行きたい、いろんな形が出てきたと。だから協議をさせてくださいと、協議もしていないのに何でここの場所が決まるかということもなるわけです。そういう議論が介護保険では出たわけです。だから私が言っているのは、この表現上、これは議案書として、多分同じような議案が28市町村でやられると思います。南城市ではこれは審議未了でやるという話もあります。でも私はその件については賛成できかねますが、この辺をちゃんと説明すべきではないかと。私も介護保険議会議員の1人としてちょっと納得できないところがあるわけです。この辺、理解できるように説明をお願いします。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午前11時13分 休憩 午後2時03分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◎副町長(福地斉)  ただいまの議案であります介護保険広域連合の規約の変更についてでございますけれども、その協議の解釈の話もございますけれども、流れとしましては、事前に構成市町村の地方公共団体の協議でもって規約は変更できるというふうに自治法で規定されております。実際に事前に市町村長が集まって事前協議はやっております。これで協議が整ったというわけではなくて、そういった話し合いがあったということはございます。それを受けて、今実際に議案を上程してありますけれども、これについてはまだ協議を終えたというわけではございませんので、議会のほうの議決を経て初めて協議が整うという解釈を持っておりますので、皆さんの議決がなければ協議は整わないと解釈をしております。 ○議長(仲里司)  ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第6号は、総務財政常任委員会へ付託します。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第8.議案第7号・南部広域行政組合規約の変更についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第7号    南部広域行政組合規約の変更について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、平成24年5月1日から南部広域行政組合の共同処理する事務に「一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務」を加え、南部広域行政組合規約を別紙のとおり変更する。  平成24年3月8日提出与那原町長  古 堅 國 雄提案理由 平成24年5月1日から南部広域行政組合の共同処理する事務に「一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務」を加えることに伴い、南部広域行政組合規約を変更する必要が生じたため、地方自治法第290条の規定に基づき本案を提出する。───────────────────────────────────────── 南部広域行政組合規約の一部を改正する規約 南部広域行政組合規約(昭和56年沖縄県指令総第154号)の一部を次のように改正する。 第3条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加える。 (3) 一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務        「                「                                  ┌──────┐         ┌──────┐         │第3条第3号│ 別表第2中   │第3条第3号│    を    │及び第4号に│   に改める。         │に関する事務│         │関する事務 │         └──────┘         └──────┘                」                 」   附 則 この規約は、平成24年5月1日から施行する。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  それでは議案第7号・南部広域行政組合規約の変更について提案理由を御説明申し上げます。本案は、南部広域行政組合の共同処理する事務の変更に伴い、規約変更をするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午後2時06分 休憩 午後2時07分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆我謝孟範議員  これは第7号の改正が出されておりますが、3条、(1)(2)(3)、(3)の現行を、(4)に回して、(3)に一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務が挿入されるわけですが、これは当初は視聴覚教育システムの整備及び管理運営に関する事務と教育研究所の設置及び管理運営に関する事務が広域化されて、その中にごみ処理広域化計画が挿入されているわけですが、これは本来そうであっていいのかどうか、これが1点。それから2点目が組合の議会ですが、第5条 組合の議会の議員の構成は、組合市町村の長の職にあるものの互選によるもので4名、それから組合市町村の議会の議長の職にあるものが6名ということになって、10名の議員で議会が構成されるわけですが、この点、市町村長が議員に果たしてなり得るかどうか。これからすると規約、組合の議会ですが、これでいいのかどうか。それから3点目、もしこれがそのままの状態になりますと、議会の声が、要するに見えなくなる。これは規約改正ですから、その事業の果たす役割が関連しておりますのでその点ちょっと疑問がありますので、その点、これは全体の改正ですから、なぜ(3)に挿入されるのかどうか。なぜこの(3)、(4)を全然関係ない、例えば渡嘉敷村、渡名喜村、粟国村、南北大東村の皆さんがこれに加わって議論するのかどうか。その点も含めて答弁なされてほしいと思います。 ◎企画財政課長(新垣政孝)  それでは我謝議員の御質疑にお答えしたいと思います。3点あったかと思います。1点目に、3条の1号、2号について、あとで3号、ごみ処理等について追加された経緯について、それでよいのかという点と。あと5条の議会の構成について、10名の議員の中で首長が4名というのはそれでいいのかというところと。あとは議員の果たす役割、権限というところからすると、例えば今回、追加される予定の最終処分場等について関係構成団体ではない離島等がその議論にかかわることについての3点だったかと思いますので、1点ずつお答えしたいと思います。1点目については、ごみ処理等についてということですけれども、この件については当初から1点目、2点目、それから3号が追加されて、平成14年でしたか、追加されております。その後、皆さん御承知のとおりいろいろ議論がありまして最終処分場をつくらないという経緯に至って、その項目が削除されまして、今回またつくるということになったということで3号に追加して、4号にずらしたという経緯がありますので、その点については以前からずっと議論されてきて今回に至っておりますので、それは私は問題がないと考えております。それから2点目の議会の議員の構成についてですけれども、その点についてもこれまでもずっと首長4名の議員ということで、規約の中で定められておりますので、それについても問題ないのではないかと考えております。それから3点目の議員の果たす役割、権限等について、構成団体以外の議員がその件について質疑とか議論をすることはどうかということですけれども、その件についてはいろいろ考えるところもありますけれども、自治法の中で決裁については、その構成団体等のものによって議決をすることも可能であるという項目もありますので、もしそういうことがあれば判断が、構成する団体の意に反するような判断になるようなおそれがある場合には、そういった議決の方法もあるということでありますので、その辺についても十分考慮されていると考えております。以上でございます。 ◆我謝孟範議員  この規則自体がおかしいんじゃないかということを今言っているんです。規則だから、こうだと問題ないというんじゃなくて、規則自体がおかしいんじゃないかと。そうですよね。首長というのは提案する側であって、提案した人たちが議員になって、またそれに議論して賛否をするということ自体が普通だったらおかしくありませんか、だれが考えても。しかも離島の皆さんが全然関係ない議題をわざわざ離島から来て質疑させること自体、質疑すること自体、賛否を問うこと自体が、報酬を得ること自体が、これは普通じゃないんじゃないですか。これが普通だとしたら、これはおかしいと、今までは例えば教育関係の(1)、(2)を主体にして職員がいたかもしれない。そのときは別に何ら問題ないという感じで通したかもしれませんが、何億という、何十億という予算がこれから動く中でそういうやり方を、そういう規則だったら改めていくのが普通じゃない。その中にまた新たに挿入して、議会がもわからないような、議論する場がないような、そういところに持っていくということ自体も、これはちょっとガラス張りのやり方じゃないと思う。しかも全然関係ない市町村がこれに加わって議論をすること、賛否をすること自体が、これはおかしいんじゃないですか。(3)、(4)、皆さんはおかしくないと思いますか。普通ではあり得ませんよ、こういうのは。今まであったかもしれませんが、やはりそういうものを指摘されたら考えるのが普通じゃない、これは。この点をもう一度、規則に問題がないのかどうか。その点を出していただきたい。それから教育委員会にお尋ねしますが、これは(1)、(2)のときはどういった仕事をなされていたのかどうか、そして町の予算は幾らぐらいで、財産はどういうふうに取り扱っているのかどうか、仕事内容と職員、この3条の(3)が入る前の中身、これを説明していただきたい。 ◎企画財政課長(新垣政孝)  我謝議員の再質問にお答えいたします。首長が議員に入っているということでございますけれども、南部広域行政組合につきましては、与那原町と同じ地方公共団体、特別地方公共団体という位置づけでありますので、首長の代表ということでありますけれども、その中では一議員という立場でありますので、それについては法律上、何ら問題もないと考えております。それからその他団体、構成団体以外のものが議論に加わることについてですけれども、その件につきましては、今、法律上、何ら問題はないんですけれども、例えば休憩中に少し質疑があったんですけれども、一部事務組合等をつくって、その中の議会を結成するということも考えられますので、その件についてはもっともっと深い議論を要することだと思っております。以上でございます。 ◎学校教育課長(上原丈二)  それでは南部広域行政組合規約の第3条の(1)視聴覚教育システムの整備及び管理運営に関する事務、これは今年度予算で48万5,000円計上されております。教育研究所の設置及び管理に関する事務、これが253万8,000円、その中に附随する適応指導教室が20万6,000円という形で予算計上をしております。この教育研究所の関係ですね、253万8,000円の中に、それを運営する所長の費用とか、職員3名分の給与とかも入っています。主に教育研究所の中では研修関係を教職員の研修、幼稚園の研修等を行っております。また教育相談事業とかそういったものを行っておりまして、先ほど言った視聴覚関係につきましては、機材の購入、教材の購入、また貸し出し、それを主にやっております。またパソコン関係の講習会等も年4回程度行っております。以上です。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後2時20分 休憩 午後2時22分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆我謝孟範議員  この南部広域行政組合なんですが、3条の(1)、(2)の仕事と(3)、(4)の仕事をする職員は全然別個だということをになっているんですが、別個の仕事にもかかわらず、やることがですよ、なぜ1つの南部広域に組み込まれて、お互いに全然関係ない、要するに事業についての議論がなされるのか。皆さんは法的に何ら問題ないと言っているんだが、我々町民から見たら、私から見ても問題あると思います。今、課長も言っていたんですが、本来組合議会だったら、一部事務組合だったらそういうことはないんです。ちゃんと与那原町は与那原町から何名か議員を派遣して、ちゃんとした議会で議員として、例えば清掃組合、消防組合、また那覇市でもちゃんと組合を持ってやっているんです。そういうものだったら別に離島から全然関係ない市町村長が来て、議長が来て議論すべきでもないし、またする必要もないわけです。それから首長が議員として質疑する、賛否に加わるということもあり得ない、管理者がですよ。一部事務組合をつくったらそうであるにもかかわらず、何で南部広域だったらそれができるわけですか、何が正しいんですか。何がまともか。それが言いたいんです。私は3回目の質疑ですから、これを聞いてから質疑を終わりたいと思います。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後2時25分 休憩 午後2時27分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◎企画財政課長(新垣政孝)  我謝議員の再質疑にお答えいたします。1点目の首長が議会の議員として加わることはどうかということでございますけれども、先ほども申し上げたとおり、特別地方公共団体と与那原町とは全く別という関係からしますと、その点については法的には問題ないと。ただし、我謝議員がおっしゃっていたように、その辺についてはもっともっと深い議論を要することではあろうかと考えております。それから2点目の一部事務組合等につきましても、より住民にガラス張りの議会ということからすれば、当然、一部事務組合等をつくってやるほうがより透明性が増してくると考えておりますけれども、これまでの経緯とか、さまざまな要素がありますので、この件につきましては、先ほども申し上げましたようにより深い議論を通して考えていくべきことだと考えております。以上でございます。 ◆城間盛光議員  南部広域行政組合規約の変更について、ちょっと勉強不足でよくわからないんですが、あえてこれを南部広域でやるというメリットは何なのか。要するにこのごみ問題については、当初は関係市町村だけの、南廃協からサザン協の流れで関係市町村だけでやっている事業ですよね。今言う、あえて南部広域に持っていくというメリット、それをわかる範囲でよろしいですので説明してもらえませんか。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後2時30分 休憩 午後2時30分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◎町長(古堅國雄)  城間盛光議員のただいまの御質疑にお答えしたいと思います。そもそも南部広域行政組合というのがどういう経過を辿って今日に至っているのか、その以前のものについては、私は就任した以前のことについては余り詳しく調べてありませんし、またどういう経過があったかもよくわからないところもあるんですが、ただ私が南部広域行政の意義ということについて、客観的に見て、やはりお互い南部は一つという合い言葉のもとで、総合的にすべての面で心を一つにして協力態勢を取り合って、共通の課題を解決していくべきであると。そしてそういうことをすることによって経費がはるかに軽減されていくというような大きな事業になればなるほどそういう形がとれるという目的を持って組織されてきたと、運営されてきたと思っております。南部広域行政組合規約の中で、先ほど我謝議員からもありましたが、(1)、(2)について、これまでの慣例に従ってという形で運営されてきていると思いますが、非常に意義あることだと私は理解しています。例えばあすなろ学園とか、不登校の子供たちを何とかみんなで力を合わせて導いていきたいというようなこととか、あるいはまたライブラリーとか、離島に出かけていって、出向いていろいろな、本島ではそんなに問題ないことでも離島区の立場からなかなか実施できないというような、子供たちに対する教育の面で非常にそれなりの活動をしていると理解しておりまして、ごみの問題も共通の課題で、一自治体でこのごみ処理施設をつくるということは、これは到底、建設、維持管理費はできるものではない。しかしこれはどうしてもつくらなければいけない責務があるということで協力し合ってと、大変苦しい思いもしながらみんなで建設の方向に向けて頑張っているというところであります。ですから一部事務組合、あるいは広域行政を広くとらえてみれば、お互いの合議をもって、信頼関係を持ってお互いに支え合っていくという意味でこの南部広域行政組合の出だしはそういう目的でつくられたんじゃないかと、私は私なりに理解しておりますが、御指摘のあった点については、この南部広域行政組合でも、あるいは法律の専門家の御指導も仰ぎながら、やはり検証もして、改めるべきところがあれば、それはそれできちっと検証して、また皆様にも御報告を申し上げたいと思っております。 ◆城間盛光議員  町長の説明では、3条(1)、(2)についてはおおむね理解はできたんですが、これまで南部は一つということで、6市町村で最終分譲に取り組んできた関係市町村で、かえって先ほどありました関係市町村で一部事務組合方式をやったほうが管理面、あるいは組合議会を通してチェック体制も非常にやりやすくなるような感があるんですが、それで私はあえて人員の問題とか人件費の問題、その辺わかりませんが、あえてわざわざ南部広域に持っていくという、その辺がどうも私は理解できないんですが、その辺は今回規約改正する前に、関係市町村で従来これまで処分場については取り組んでいっているわけですから、南部は一つということで、かえって関係市町村でやったほうがいろんな意味でメリットあると思うんですが、その辺はもっと議論すべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 ◎町長(古堅國雄)  そういう味方もありますけれども、また逆に、例えば離島、北大東、南大東、あるいは離れたところの南部広域行政組合の中で、ほかの組織に見ても負担金は納めて、額の差はありますけれども、例えば島尻体育協会なども負担金は全自治体納めてもらっているんです。しかし大会にはなかなか参加してもらえないというか、選手を派遣できないということで、これはただ負担金だけを納めて、離島からすれば逆の面で損をしているというような見方もあると思うんですよ…。南部広域行政組合に対しては一括して委託という形になっていますので、細かくはどれが幾らというわけではなしに、サザン協が委託を受けているわけです。結局は入っているんです。ですからそういうこともありますので、逆に離島からすれば抜けたほうがいいという意見もあると思うんです。しかしこれまでの長い経過がありますから、一緒になって、またいつお世話になるかわかりませんから、こういう協力態勢、南部は一つという、総合的な意味で負担金も、応分の負担金を納めてお互い協力し合いましょうという形になっているわけですが、それはそれぞれでいろいろな見方が、意見もあると思いますので、しっかり議論してみたいと、検証してみたいと思っております。 ◆城間盛光議員  ちょっとまだよくわからないんですが、今回の3条の3号というのは、今、南部で最終処分場をつくろうということで南城市が頑張っていますよね。この処分場の管理運営に対する規約改正ではないんですか。そうですよね。だから今の…、私が言っているのはそのための規約改正であれば関係市町村でやるべきじゃないですかということを提言しているんです。全体を考えると、今、離島が大変だからかえって最終処分場に関する管理運営のための規約改正であれば、それはその場で抜けて、6市町で一部事務組合をつくったほうがかえって周辺の町村に対する負担もなくなるし、離島に対しては、独自でやられたほうがいいかなという考えもあるんですが、その点どうですか。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後2時39分 休憩 午後2時45分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆識名盛紀議員  議案第7号・南部広域行政組合規約の変更についてでありますが、我謝孟範議員、城間盛光議員から質疑がありましたが、少し補足をして確認したいと思います。提案理由を読みますと、今回4号を加えたということですが、加えた理由、あえて4号を設けたという理由についてもう少しわかりやすく御説明お願いしたいと思います。1号、2号は、先ほど我謝議員の質疑で答弁がありました。それはいいんですが、3号ですね、ごみ処理広域化計画及び施設整備に関する事務、今、現状はこれはどうなっているのか。この中で本来議論をして、一般廃棄物最終処分場の議論もなされるのかなと思っています。あえて4号を加えて区分してあります。なぜそうなっているのか、その点確認したいと思います。 ◎住民課長(青田治夫)  識名議員の質問にお答えしたいと思います。規約変更の理由でありますけれども、今回、追加しようとしている条文、一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務、これは平成14年に当組合の規約に規定されていたものであります。その後、平成18年までに三度の、いろいろありまして、糸満市の離脱により断念し、平成20年7月1日の糸満市再加入のため、最終処分場建設を運営しないことを前提とした現行規定のごみ処理広域化計画及び施設整備に関する事務に改正をしております。この間、清掃組合から排出される焼却灰処理問題の解決を模索しておりましたがかなわず、改めて最終処分場建設運営に取り組むとの方針が示されました。ただ現行規定では、最終処分場建設運営をしないことを前提としているため、これを根拠とした最終処分場建設運営の共同処理ができないため、このたびの改正ということになりました。以上です。 ◆識名盛紀議員  これはちょっとあれだね、あなたの答弁でわかりにくいんだけれども、3号は平成18年に最終処分場をつくらないという結論が出て、出たという話だよね。平成18年から、今は平成24年ですよね、その間、どういう議論をされて、この3号の事務はその間はどうなっていたのか。先ほど言いましたその中で一般廃棄物最終処分場をつくるという決定をその中でなされたんじゃないですかということを申し上げたわけです。それで今回、新たに4号を加えるということですよね。一般廃棄物を3番に持っていって、順番を変えてある。ということは4番目の役割というのはどうなるんですかと、これからどうなっていくのか、3号の、今は改正案では4号になるんですが、必要なんですかと、中身はね、これからの話です。その辺もう少しはっきり、わかりやすいようにちょっと御説明をお願いしたいんだけれども。 ◎住民課長(青田治夫)  識名議員の再質疑にお答えします。3条の(1)、(2)、(3)、これに(3)のごみ処理広域化計画及び施設整備に関する事務を(4)に移して、一般廃棄物として(3)に入れたのは、以前そういう形で置かれていたからということであります。ただ、その間、何もしていなかったということではなくて、理事会を3回、それから幹事会を10回開きまして、今回の方向性を示すに至ったわけであります。それを受けて事業を実施するに当たって規約の変更が必要になったということであります。以上です。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後2時51分 休憩 午後2時52分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◎住民課長(青田治夫)  すみません、答弁漏れがありますので追加してお答えしたいと思います。現行の規定というのがごみ処理広域化計画と施設整備の事務を共同処理するという規定でありまして、ごみ処理広域化計画とは、南部地区の今後のごみ処理を円滑に推進するため、喫緊の課題である平成22年度までの期間において、倉浜衛生施設組合に預託をしている焼却灰等の処理を解決するため、各清掃組合の相互補完協力を基本にした連絡調整を行う。それから当組合と3清掃組合の組織統合による意思決定の一元化が必要であると考えており、この組織統合についても当組合を中心として取り組んでいくということを想定しているものとされております。それから施設整備とは将来、平成33年度の一元化施設の稼働を目指しての取り組み、施設の建設の想定をしております。この場合は、施設とは焼却炉、灰溶融炉、ガス化溶融炉、最終処分場等の一般廃棄物処理施設を言うとされております。したがって現行規定では平成33年の一元化施設でなければ最終処分場建設運営の共同処理はできないため、喫緊の課題である当該施設の建設運営をするために一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務の規定化が必要であるということであります。以上です。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後2時54分 休憩 午後2時55分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◎副町長(福地斉)  それでは私のほうで少し補足をしたいと思います。今あるもの、3号を4号にずらして、3号に最終処分場建設というのが今回の規約の変更でございますけれども、今現在ある広域施設のごみ処理広域化計画とそれから施設の整備と、今現在、現行ありますけれども、これについては先ほど課長が説明したように、南部全体のごみをどうするかというソフトの部分の議論があります、南部のごみですね、減量化も含めてですね。そういったものを継続してやっていくということです、施設の整備につきましては、最終的には平成33年時限化という議論も今ございます。それも継続してやっていくということでございますけれども、最終処分場につきましては喫緊の問題でございます。端的に言いますと、これが優先になるということで、そういうことでこれが優先になるということで今回それを3号に織り込んで、最終処分場を早目に進めていくということでございます。
    ◎町長(古堅國雄)  ただいまの3号、4号、3号を挿入するということについての説明はありましたけれども、3号、ごみ処理広域化計画及び施設整備に関する事務というのは、これまでも南廃協のところからずっと議論をし続けてきて、そして平成18年ですか、19年ですか、ゼロエミッション構想が出て、やはりごみの処理については基本的にどうあるべきかという議論の中で、将来構想としてはごみを減量化して、資源化して、最終的には限りなくゼロに近づけていく、これが理念であります。この理念は変わっておりません。しかしながら今すぐそういう方式を採用することがいかに難しいことかということにぶつかりまして、そして再度議論を深めてきた結果、やはり長期、先ほど話がありました平成33年には南部の3つの一部事務組合の処理施設は一元化すると、これが今のごみ処理広域化計画の中ではっきりとうたわれて、確認されております。そして中期、短期にわたりましては、今、毎日出ているごみの、焼却から出てくる焼却残渣、これはどうするかということで、倉浜施設から断られましたけれども、東部清掃施設組合はこれまでのいろいろな信頼関係の中で今もずっと継続して、今年もある程度見通しがついた内容を聞いております。ほかの2施設については民間に委託しております。これは料金は倍になるわけですがね。ですからそういう状況の中で、やはり共通の課題である埋立処分場、これはつくるべきであると、方式を選択して決定しようということなんです。ですからここにどうしても3号を挿入しませんと、これからつくろうとしている埋立最終処分場の建設、あるいは運営管理について明確に、そこに具体的に入れなければいけないというようなことがありまして、今回の議案の提案ということでありますので御理解賜りたいと思います。 ◆識名盛紀議員  町長の答弁で大体わかりました。課長、こういうふうに言ってくれれば、余計なことは言わないでいいんだよ。担当課長が何か非常にあれだね、何と言ったらいいのか、全然わからなかったよ、本当に、あなたの答弁は。いずれにしても4号は必要だということですね、平成33年度までに、一元化するまでに南部3施設のごみをどうするかと、こういったものは全部4号で、改正したら4号になりますね、そこで議論をすると。つまり3号は処分場をつくるだけと、建設するためのそれに当たる運営とか事務をするということでよろしいんですか、そういう理解でよろしいわけですよね、今、町長の答弁を聞いていますと。では、3号はもちろん職員もおられるでしょうし、4号を新たに加えた場合に職員体制、事務体制はどうなっていくのか。新たに町の負担も生じていくのか、その辺はどうなっていくのか教えていただきたいと思います。最後ですから、南部広域行政組合は私は必要だと思います。先ほどおっしゃっていた、南部は一つということでいいんですが、しかし一つになれないところもあるものですから、やっぱりそこはそこできちんと規約もどんどん見直していって、非常に効率的に運営できるようにやってもらいたい。こういうものはもっとクリアにして、ふだんからでも議会にもちゃんと細かく説明をしてもらえれば議員の皆さんも理解しやすいと思います。それをぜひ心がけていただきたいということを要望しておきます。今の答弁をお願いします。 ◎町長(古堅國雄)  ただいま識名議員から2点あったと思います。1点目は、今後、最終処分場の計画が進んで具体化していくにしたがって、当然、建設費、あるいはまたそれに伴う調査、それから事務体制、それは当然金額はふえてくると思います。そこの中で具体的にどれぐらいの金額かということはこれから埋立最終処分場がしっかり場所も選定されて、確定されて、そしてどの程度の規模で、そしてどういう建設費になるのか等々、ある程度今議論されている中ですが、これが決まりましたらどれぐらいの人員配置が必要なのか、これは明確になってくると。後でまた議会の皆様にもお願い申し上げるという形になろうと思います。それからもう1点は、南部広域行政組合もお互い一緒に力を合わせてやっていくという、目標という理念は非常に大事なものだと思いますので、それはそれで大事にしながら、また改正すべきところはきちっと検証して改正していくと、心がけていきたいと思います。そしてどうしても広域行政、あるいは一部事務組合、直接お互いの構成自治体の議会と少し距離がある感じでなかなか情報が詳細に伝わっていかないという難点はあるという御指摘も受けておりますが、これについても極力意識的に努力をして、情報を共有するような努力を、あるいは開示するように努力していきたいと思っております。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後3時03分 休憩 午後3時20分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆上江洲安昌議員  先ほどからの議論を聞いていますと、よくわからないということであります。一応確認ということで答えていただきたいのは、この南部広域行政組合の規約の変更と出ていますが、この規約を見た場合、定款、普通、一部事務組合とか広域行政になると定款条例があるはずなんだけれども、私は見たことないんです。今のところあるかといったら確認ができていないということで、今、規約だけなので、この規約もほとんど県指令という形で全部改正改正が来ているんですね。だからこれにないものについては地方自治法を準用するということになっていて、よくわからない規約だなと。その割に地方自治体においてとっても重要な最終処分場とかごみ処理、こういう重要な共同処理をやるのにきちんと自治体がかかわれる体制にないと。普通だったら組織についても、例えば東部消防だったらちゃんと消防議会があって、議会を置くんです。置くんだけれども、このあれは何か任意団体なのか、構成のあり方、法律上問題ないという話もあったんだけれども、これから見ると何かおかしいなという感じがします。各構成自治体から議員が出て、首長が管理者という形でこの問題について議論する、例えば最終処分場というのはこれからとっても重要な問題だと思うので、こういうことでこれからの、ただ放置して処理するということじゃなくて、これからの大きな課題を抱えた問題なので、ぜひとももっと議論をしなければいけないと。ただ、この位置づけも例えばその改正が地方自治法第286条第1項の規定と書かれているけれども、これは法令集を引っ張ったら一部事務組合規定なんです。でも一部事務組合と広域行政というのは明確に違うわけだから、章が。だからこれは広域行政なのに何で一部事務組合の改正という形になっているので、それもおかしくないのか、おかしいのかよくわからないが、そこら辺も検討したいということでこれも聞きたい。あと、この組織のあり方が適切なのかと、例えば広域行政ということで、全く最終処分場の当該団体じゃないところも全部含まれるわけだから、これがどう扱われるのかということもよくわからないので、私としては今すぐこの条例を通すということよりは、もう少し委員会で議論させてもらいたいということの要望なので、意思統一もしないといかないし、また議員も認識を共有しないといかんわけだから、そういうことでこの辺について答弁できますか。議長には私としては委員会付託してもらいたいという思いを要望しておきたいと思います。 ◎総務課長(照屋勉)  それでは上江洲安昌議員の御質疑にお答えしたいと思います。この広域行政組合も一部事務組合ということになっております。その中で複合的一部事務組合の設置ということで、共同処理する事務が別のものがあっても一緒の組合としてやっていいという規定があるわけでございます。ただ、先ほどからいろいろ議論になっておりますように、この広域連合、それから一部事務組合の問題、議員のあり方、それから議会のあり方等含めまして、古くて新しい話といいますが、常に議論になっているところでございます。それから広域市町村圏事務組合というのも南部にはございまして、それと統合すべきではないかというような議論も多々あったりするところではございまして、この議論の過程等を含めまして、より住民に近い、透明性の問題も非常にこれまでも多くなってきているところでございますので、ぜひこれを機会にそういった議論も深めていくのも非常に重要なことではないかと考えております。 ○議長(仲里司)  ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第7号は、総務財政常任委員会へ付託します。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第9.議案第8号・町道認定について(港東浜線)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第8号    町道認定について(港東浜線) 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により、別紙のとおり町道の路線を認定する。記  平成24年3月8日提出与那原町長  古 堅 國 雄提案理由 町道の路線を認定するには、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を必要とする。 これが、この議案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── △議案第8号 ┌────┬──────┬───────────────────────┬──────┬────┐│    │      │         道路の区間         │      │    ││整理番号│ 路 線 名 ├───────────┬───────────┤延長及び幅員│ 備 考 ││    │      │    起  点    │    終  点    │      │    │├────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤│  229 │ 港東浜線 │与那原町字与那原28-1│与那原町字東浜78-8 │L=106m、 │    ││    │      │           │           │W=3.0m  │    │├────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤│    │      │           │           │      │    │├────┼──────┼───────────┼───────────┼──────┼────┤│    │      │           │           │      │    │└────┴──────┴───────────┴───────────┴──────┴────┘───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  それでは議案第8号・町道認定について提案理由を御説明申し上げます。本案は、道路法第8条第2項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午後3時27分 休憩 午後3時32分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 質疑はありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第8号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第8号は、委員会付託を省略することに決定しました。委員会付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第8号・町道認定について(港東浜線)を採決します。この採決は起立によって行います。 お諮りします。本案は、認定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、認定することに決定いたしました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第10.議案第9号・与那原町立図書館設置条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第9号    与那原町立図書館設置条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成24年3月8日提出与那原町長  古 堅 國 雄   与那原町立図書館設置条例の一部を改正する条例 与那原町立図書館設置条例(平成9年条例第6号)の一部を次のように改正する。 第4条第2項を次のように改める。2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、9名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 (1)学校教育及び社会教育の関係者 (2)家庭教育の向上に資する活動を行う者 (3)学識経験を有する者   附 則 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。提案理由 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整理に関する法律」(平成23年法律第105号。以下「第2次一括法」という。)の成立により、図書館法等の一部改正が行われ、これまで法律で定めていた図書館協議会等の委員委嘱・任命の基準が削除されるとともに、当該委嘱・任命の基準は文部科学省で定める基準を参酌して条例で定めることとされたことに伴い、参酌されるべき基準を定め、条例を一部改正する必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  議案第9号・与那原町立図書館設置条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、国の第2次一括法の成立により、これまで法律で定めていた協議会委員の資格要件が条例にゆだねることとなったために条例の改正を行うものです。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午後3時35分 休憩 午後3時40分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 質疑はありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第9号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第9号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第9号・与那原町立図書館設置条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第11.議案第10号・与那原町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第10号    与那原町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成24年3月8日提出与那原町長  古 堅 國 雄   与那原町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例 与那原町スポーツ振興審議会条例(昭和47年条例第46号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。   与那原町スポーツ推進審議会条例 第1条を次のように改める。(趣旨)第1条中「スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第6項」を「スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条」に、「与那原町スポーツ振興審議会」を「与那原町スポーツ推進審議会」に改める。   附 則 この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。提案理由 スポーツ基本法制定(スポーツ振興法全部改正)に伴い、審議委員会の名称に改正が生じたため、条例を一部改正する必要がある。 これが、この議案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  議案第10号・与那原町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、スポーツ振興法が全部改正され、スポーツ基本法制定に伴い、本町の条例も改正の必要が生じたためです。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑はありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第10号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第10号は、委員会付託を省略することに決定しました。委員会の付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第10号・与那原町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第12.議案第11号・財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第11号    財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成24年3月8日提出与那原町長  古 堅 國 雄   財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和47年条例第20号)の一部を次のように改正する。 第3条、第4条第1号、第6条第1号及び第7条中「他の地方公共団体」を「国又は他の地方公共団体」に改める。   附 則(経過期日) この条例は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。提案理由 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整理に関する法律の施行に伴い、本町の条例も改正する必要がある。 これが条例案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  議案第11号・財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、国の第2次一括法成立に伴い、本町の条例も改正の必要が生じたためです。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。質疑ありませんか。 暫時休憩します。午後3時45分 休憩 午後3時45分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第11号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第11号は、委員会の付託を省略することに決定しました。委員会の付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第11号・財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第13.議案第12号・与那原町監査委員条例の一部を改正する条例を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第12号    与那原町監査委員条例の一部を改正する条例 上記議案を提出する。  平成24年3月8日提出与那原町長  古 堅 國 雄   与那原町監査委員条例の一部を改正する条例 与那原町監査委員条例(昭和47年条例第5号)の一部を次のように改正する。 第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)」の次に「第200条第2項及び」を加える。 第10条を第11条とし、第2条から第9条までを1条ずつ繰り下げ、第1条の次に次の1条を加える。 (事務局の設置)第2条 監査委員に事務局を置く。 事務局に事務局長、書記を置き、その定数は与那原町職員定数条例(昭和47年5月15日条例第22条)の定めるところによる。 第3条中「第199条第5項」を「第199条第6項」に改める。 第5条中「第199条第3項」を「第199条第4項」に改める。 第6条中「第199条第6項」を「第199条第7項」に改める。   附 則 この条例は、公布の日から施行する。提案理由 監査委員に事務局を設置するため、条例で設置規定を定める必要がある。 これが、この条例案を提出する理由である。───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  議案第12号・与那原町監査委員条例の一部を改正する条例について提案理由を御説明申し上げます。本案は、監査委員に事務局を設置するためには条例で設置規定を定める必要があるためです。 なお、詳細につきましては、御質疑により担当課長から答弁させたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後3時48分 休憩 午後3時49分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午後3時49分 休憩 午後3時51分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 質疑はありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第12号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第12号は、委員会の付託を省略することに決定しました。委員会の付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第12号・与那原町監査委員条例の一部を改正する条例を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第14.議案第13号・平成23年度与那原町一般会計補正予算(第7号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第13号 平成23年度与那原町一般会計補正予算(第7号) 平成23年度与那原町一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ48,064千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,876,836千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費)第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正)第3条 債務負担行為の廃止は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の追加変更は「第4表 地方債の補正」による。平成24年3月8日       与那原町長  古 堅 國 雄─────────────────────────────────────────第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 町         税│             │  1,203,489│   51,755│  1,255,244┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 町    民    税│   494,834│   19,000│   513,834┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 固  定  資  産  税│   611,622│   16,255│   627,877┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │4 市 町 村 た ば こ 税 │   55,362│   16,500│   71,862┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 利 子 割 交 付 金│             │    3,553│     117│    3,670┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 利 子 割 交 付 金│    3,553│     117│    3,670┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 配 当 割 交 付 金│             │     401│     644│    1,045┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 配 当 割 交 付 金│     401│     644│    1,045┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 株式等譲渡所得割交付金│             │     308│    △46│     262┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 株式等譲渡所得割交付金│     308│    △46│     262┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 地方消費税交付金   │             │   100,143│    8,196│   108,339┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 地方消費税交付金   │   100,143│    8,196│   108,339┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 ゴルフ場利用税交付金 │             │    2,396│    △546│    1,850┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 ゴルフ場利用税交付金 │    2,396│    △546│    1,850┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 自動車取得税交付金  │             │    8,623│   △3,864│    4,759┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 自動車取得税交付金  │    8,623│   △3,864│    4,759┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 使用料及び手数料   │             │   55,678│    △678│   55,000┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 使    用    料│   45,037│    △560│   44,477┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 手    数    料│   10,641│    △118│   10,523┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃14 国 庫 支 出 金  │             │  1,608,894│    2,169│  1,611,063┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 国  庫  負  担  金│  1,413,999│   △6,830│  1,407,169┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 国  庫  補  助  金│   188,615│    8,990│   197,605┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 国  庫  委  託  金│    6,280│      9│    6,289┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃15 県  支  出  金 │             │   788,210│  △18,865│   769,345┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 県  負  担  金 │   279,570│  △10,869│   268,701┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 県  補  助  金 │   487,594│   △9,358│   478,236┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 県  委  託  金 │   21,046│    1,362│   22,408┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃17 寄    附    金│             │     302│     549│     851┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 寄    附    金│     302│     549│     851┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃18 繰    入    金│             │   240,286│  △100,462│   139,824┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 繰    入    金│   240,286│  △100,462│   139,824┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃20 諸    収    入│             │   176,287│    3,667│   179,954┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 雑         入│   173,587│    3,667│   177,254┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃21 町         債│             │   686,500│    9,300│   695,800┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 町         債│   686,500│    9,300│   695,800┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │  6,924,900│  △48,064│  6,876,836┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 議    会    費│             │   108,508│    △455│   108,053┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 議    会    費│   108,508│    △455│   108,053┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 総    務    費│             │   660,050│   16,471│   676,521┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 総  務  管  理  費│   452,468│   19,797│   472,265┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 徴    税    費│   79,881│    △946│   78,935┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 戸籍住民基本台帳費  │   111,593│   △2,364│   109,229┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │6 監  査  委  員  費│    1,243│    △16│    1,227┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 民    生    費│             │  2,359,626│  △34,591│  2,325,035┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 社  会  福  祉  費│   900,662│  △17,969│   882,693┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 児  童  福  祉  費│  1,458,921│  △16,622│  1,442,299┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 衛    生    費│             │   644,406│   △4,370│   640,036┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 保  健  衛  生  費│   395,633│   △3,886│   391,747┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 清    掃    費│   248,773│    △484│   248,289┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 農 林 水 産 業 費│             │   32,140│    △231│   31,909┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 農    業    費│   25,561│    △193│   25,368┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 林    業    費│     334│    △38│     296┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 商    工    費│             │   58,909│    △350│   58,559┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 商    工    費│   58,909│    △350│   58,559┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 土    木    費│             │   424,240│   △1,106│   423,134┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 土  木  管  理  費│   19,671│    △406│   19,265┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 道  路  橋  梁  費│   245,011│    △200│   244,811┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │4 都  市  計  画  費│   153,580│    △400│   153,180┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │5 住    宅    費│    5,978│    △100│    5,878┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃10 教    育    費│             │  1,930,480│  △24,027│  1,906,453┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 教  育  総  務  費│   147,272│    △615│   146,657┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 小  学  校  費 │  1,379,632│  △13,214│  1,366,418┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 中  学  校  費 │   54,419│     315│   54,734┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │4 幼  稚  園  費 │   53,676│   △9,152│   44,524┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │5 社  会  教  育  費│   139,355│   △2,419│   136,936┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │6 保  健  体  育  費│   156,126│    1,058│   157,184┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃12 公    債    費│             │   478,208│     595│   478,803┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 公    債    費│   478,208│     595│   478,803┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │  6,924,900│  △48,064│  6,876,836┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛───────────────────────────────────────── 第2表  繰  越  明  許  費                                          (単位:千円)┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃    款    │    項    │      事 業 名      │   金 額   ┃┠─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┨┃2 総務費    │1 総務管理費  │国土利用計画策定業務       │       6,121┃┠─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┨┃2 総務費    │1 総務管理費  │防災対策事業           │       4,856┃┠─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┨┃8 土木費    │2 道路橋梁費  │交付金事業            │      36,216┃┠─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┨┃10 教育費    │2 小学校費   │与那原東小学校建設事業      │      701,609┃┠─────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┨┃10 教育費    │5 社会教育費  │港区コミュニティー修繕費     │        854┃┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛───────────────────────────────────────── 第3表  債 務 負 担 行 為 補 正 (廃止)┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓┃       事   項       │     期   間     │    限 度 額    ┃┠──────────────────┼───────────────┼────────────┨┃固定資産情報管理システム賃借料   │  平成24年度~平成26年度  │         333千円┃┠──────────────────┼───────────────┼────────────┨┃                  │               │            ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛─────────────────────────────────────────第4表  地 方 債 の 補 正                                                              (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃            │     限   度   額     │            │      │              ┃┃   起 債 の 目 的   ├──────┬──────┬─────┤   起 債 の 方 法   │ 利  率 │    償 還 の 方 法    ┃┃            │ 補正前の額 │  補正額  │  計  │            │      │              ┃┠────────────┼──────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼──────────────┨┃            │    千円│    千円│   千円│            │      │              ┃┃            │      │      │     │(借入方法)      │年5%以内 │償還期間、据置期間等について┃┃地方道路等整備事業債  │   40,800│    6,100│  46,900│証書借入又は証券発行によ│(但し、利率│は、特別の融資条件のあるもの┃┃            │      │      │     │る。発行価格が額面金額を│見直し方式で│を除き、据置期間を含め30年以┃┃            │      │      │     │下回るときは、その発行差│借り入れる政│内とする。         ┃┃緊急防災・減災事業債  │      0│    3,200│   3,200│額をうめるため必要な金額│府資金及び地│償還方法は、元金均等又は元利┃┃            │      │      │     │をこれに加算した金額とす│方公共団体金│均等による。        ┃┃            │      │      │     │ることができる。    │融機構資金に│但し、財政の都合により据置期┃┃            │      │      │     │            │ついて、利率│間及び償還期間を短縮し、もし┃┃            │      │      │     │(借入時期)      │の見直しを │くは繰上げ償還又は低利に借換┃┃            │      │      │     │平成23年度、但し、事業そ│行った後にお│えすることができる。    ┃┃            │      │      │     │の他の都合によりその一部│いては当該見│              ┃┃            │      │      │     │又は全部を繰り延べ起債す│直し後の利 │              ┃┃            │      │      │     │ることができる。    │率)    │              ┃┃            │      │      │     │            │      │              ┃┃            │      │      │     │            │      │              ┃┃            │      │      │     │            │      │              ┃┃            │      │      │     │            │      │              ┃┠────────────┼──────┼──────┼─────┼────────────┼──────┼──────────────┨┃      計      │   40,800│    9,300│  50,100│            │      │              ┃┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  議案第13号・平成23年度与那原町一般会計補正予算(第7号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ48,064千円減額して、補正後の歳入歳出予算総額は6,876,836千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎企画財政課長(新垣政孝)  平成23年度与那原町一般会計補正予算(第7号)を提案するに当たり、その概要を御説明いたします。今回の補正予算では歳入歳出ともそれぞれ48,064千円を減額して、補正後の歳入歳出予算総額は、6,876,836千円となっております。 歳入から順に御説明いたします。第1款 町税は、51,755千円の増となっております。その内訳としまして、第1項町民税で19,000千円の増、第2項固定資産税で16,255千円の増、第4項たばこ税で16,500千円の増となっております。第3款 利子割交付金は、第1項利子割交付金で117千円の増となっております。第4款 配当割交付金は、第1項配当割交付金で644千円の増となっております。第5款 株式等譲渡所得割交付金は、第1項株式譲渡所得割交付金で46千円の減となっております。第6款 地方消費税交付金は、第1項地方消費税交付金で8,196千円の増となっております。第7款 ゴルフ場利用税交付金は、第1項ゴルフ場利用税交付金で546千円の減となっております。第8款 自動車取得税交付金は、第1項自動車取得税交付金で3,864千円の減となっております。第13款 使用料及び手数料は、678千円の減となっております。その内訳といたしまして、第1項使用料で560千円の減、第2項手数料で118千円の減となっております。第14款 国庫支出金は、2,169千円の増となっております。その内訳といたしまして、第1項国庫負担金で6,830千円の減、第2項国庫補助金で8,990千円の増、第3項国庫委託金で9千円の増となっております。第15款 県支出金は、18,865千円の減となっております。その内訳といたしまして、第1項県負担金で10,869千円の減、第2項県補助金で9,358千円の減、第3項県委託金で1,362千円の増となっております。第17款 寄附金は、第1項寄附金で549千円の増となっております。第18款 繰入金は、第1項繰入金で100,462千円の減となっております。第20款 諸収入は、第3項雑入で3,667千円の増となっております。第21款 町債は、第1項町債で9,300千円の増となっております。 次に歳出について御説明いたします。第1款 議会費は、第1項議会費で455千円の減となっております。第2款 総務費は、16,471千円の増となっております。その内訳としまして、第1項総務管理費で19,797千円の増、第2項徴税費で946千円の減、第3項戸籍住民基本台帳費で2,364千円の減、第6項監査委員費で16千円の減となっております。第3款 民生費は、34,591千円の減となっております。その内訳としまして、第1項社会福祉費で17,969千円の減、第2項児童福祉費で16,622千円の減となっております。第4款 衛生費は、4,370千円の減となっております。その内訳としまして、第1項保健衛生費で3,886千円の減、第2項清掃費で484千円の減となっております。第6款 農林水産業費は、231千円の減となっております。その内訳としまして、第1項農業費で193千円の減、第2項林業費で38千円の減となっております。第7款 商工費は、第1項商工費で350千円の減となっております。第8款 土木費は、1,106千円の減となっております。その内訳としまして、第1項土木管理費で406千円の減、第2項道路橋梁費で200千円の減、第4項都市計画費で400千円の減、第5項住宅費で100千円の減となっております。第10款 教育費は、24,027千円の減となっております。その内訳としまして、第1項教育総務費で615千円の減、第2項小学校費で13,214千円の減、第3項中学校費で315千円の増、第4項幼稚園費で9,152千円の減、第5項社会教育費で2,419千円の減、第6項保健体育費で1,058千円の増となっております。第12款 公債費は、第1項公債費で595千円の増となっております。 以上でございます。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午後4時02分 休憩 午後4時04分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 暫時休憩します。午後4時04分 休憩 午後4時06分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆識名盛紀議員  2点お尋ねします。15ページ、歳入、国庫補助金の沖縄県支援事業補助金の不発弾の磁気探査が766万円ありますが、この御説明と。40ページ、歳出、与那原小学校の建設事業、委託料、工事請負費減、この御説明をお願いします。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後4時07分 休憩 午後4時08分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◎学校教育課長(上原丈二)  識名盛紀議員の御質疑にお答えします。まず1点目、15ページ、国庫支出金の沖縄県支援補助金、不発弾磁気探査事業ですけれども、当初、県支出金ということで県の支出金のほうに予算を計上しておりました。実際、県からお金が入ってくると勘違いまして、実際は国庫支出金でありましたので、予算の県支出金、16ページ、教育費県補助金で沖縄県支援事業補助金(不発弾磁気探査)1,425万円を減額しております。これを今回15ページにあります国庫支出金のほうで766万円ということで組み替えをしております。実際、県から補助をもらうと思っていましたが、実際は国からの補助でしたので組み替えをしております。この766万円につきましても実績に応じた形でここに再度計上しております。 それと40ページですけれども、40ページの与那原東小学校建設費用、委託料ですね、これは設計管理委託につきまして、当初予定した金額がありましたが、委託料で63万5,000円、設計管理委託料の減ということで754万6,000円となっております。当初、予定を組んでいた金額がありましたが、実際の実施設計額、実績額の請負〈…聞取不能…〉で新たな設計をしました管理委託料の精査をしましたら、これだけの754万6,000円が浮いたということになっております。当初、新年度予算をするときには、まだ管理委託料の概算でしたので…。一部誤りがありましたので修正します。この設計委託料が管理委託料と磁気探査の設計委託料、両方ありました。その中で磁気探査の設計の拡大したときに、その分の不用額で754万6,000円ということで、磁気探査の当初見込んでいた設計が減額されたということになっています。すみません、先ほどの答弁を修正したいと思います。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後4時12分 休憩 午後4時14分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ◆識名盛紀議員  不発弾磁気探査の補助金ですが、当初も国からの補助金で対応できないかということで、質問したんですが、結局年度末になってこういう形で県の支出金じゃなくて、国の補助金にしたという話でしたよね。その辺の誤差というか、情報はどうして皆さんあれだったのか。これは国がやるというのは当初で決まっていたはずなんですが、特に学校関係の場合は、あえて県支出金で対応しようとしたんだけれども、結局国の補助金ができるということになったという話なんだけれども、その辺の経緯というか、もう少しわかりやすく説明していただきたい。それと不発弾の減がありますが、その内訳、これは東小学校の磁気探査という説明がありましたけれども、そこに使っているわけですね、今の校舎の。その辺もう少し詳しく御説明いただきたいと思います。それと754万6,000円というのは大きいですよね。工事請負費、与那原小学校の491万5,000円ですが、競争入札ということで、予算浮くことはいいことかもしれないけれども、これだけの差が出たということです。当初の積算の額というのか、先ほど津波議員からいろいろ教えてもらった。その辺と入札の誤差が生じてそういうことになったということですね、その辺の見解といいますか、御説明をいただきたい。今、小学校にプレハブ建てたの初めてわかったけれども、与那原小学校に。ということはあえてプレハブでなければいけなかったのか、このプレハブでずっと対応するのか、何教室分なのか。その辺の内容も御説明いただきたい。 ◎学校教育課長(上原丈二)  識名盛紀議員の再質疑に答弁したいと思います。まず今回の磁気探査事業ですけれども、沖縄県支援事業ということで、沖縄県のほうと調整していました。この名称からしまして、沖縄県からの補助があるということで間違った認識で県支出金のほうに歳入を組んでおりました。県と協議する中で、これは県を経由して国からの補助ということで、直接国から補助が入るという仕組みがわかりましたので、それにつきまして間違いを是正する意味で国庫支出金のほうに計上をし直しております。また磁気探査の設計につきましては、工事の基礎の検討をするに当たって、磁気探査の面積とか、杭の長さ、鉛直探査もありますので、当初と最終的な杭の長さの考え方で設計の調整の中で額が決まり、それも入札で行っていますので入札残も含めた形での減額となっております。また与那原小学校のプレハブにつきましては、特殊といいますか、歩掛がありませんので、プレハブ業者から見積もりをとりまして、そこで平均単価を決めて工事設計書を作成しております。その中で入札をかけまして、そこで491万5,000円という額が入札残という形で残りましたので、これを今回削減という形での補正となっております。今回、平成24年度のクラス編成で3クラスから4クラスふえる見込みがありましたので、4クラスのプレハブを増設しております。平成22年度の末に2クラス増設して平成23年度を乗り切ったんですけれども、さらに平成24年度は3から4クラスふえるということで4クラス増設しましたが、もう既に3クラス分は平成24年度確定しております。ですからあと1クラス、次の転入があった場合、もしかするとその4クラスすべて使う可能性があります。このクラス編成も学校側と協議中であります。以上であります。 ◆識名盛紀議員  不発弾探査は、今回東小学校ということですが、今、運玉の国道バイパスもやっております。この間も不発弾が出たようですけれども、今後、町内全域、国の補助金を使って、大体この辺だろうという調査をしようというお考えがあるのかどうか、平成24年度。予算見ていないんですが、その予定が今後あるのか、やるべきだと思います。あの辺はまだ、大見武の下とか西原の境界のところ、国道バイパスができますので、その周辺とか、しっかり調査してもらいたいんですが、こういう予算使ってもらいたい。そのお考えがあるかどうか、その点と。与那原小学校、本当にごめんなさい、初めてわかった。今、プレハブで校舎つくって、不自由だね、大変ですね。平成24年度4教室対応するということですけれども、今後どうするのか。来年以降もいろいろ子供たちの数の問題もあるかもしれませんが、今後の計画として、まさかずっとプレハブというわけにはいかんでしょう。その辺の与那原小学校の今後の計画、新たにまた校舎をつくるのかどうかも含めてお考えがあれば御説明いただきたい。 ◎総務課長(照屋勉)  それでは識名議員の御質疑にお答えしたいと思います。今後の磁気探査でございますが、現在、聞き取り調査をしまして、磁気探査を入れる箇所を県に申請をしておりますが、今、議員がおっしゃるように運玉森全部含めてというようなことは今のところまだなくて、今、区長を通じて年配の方々、そのときの状況がわかるような方々に聞き取り調査をして、県のほうに箇所、箇所で不発弾の磁気探査の申請を出しているところでございます。 ◎学校教育課長(上原丈二)  識名盛紀議員の再質疑、先ほどすみません、私の答弁漏れがありました。与那原小学校ですけれども、今年度、耐力度調査を1件行いました。その結果、点数が高くてこれは今後15年先、危険改築として建てかえができないという結果が出ました。それで沖縄県のほうと調整をしまして、大規模修繕のほうで改修していきたいという方向を今模索しております。今、プールのほうは老朽化が進んでいまして、向こうを解体する予定になっていますので、そちらのほうに不足分の校舎を建設し、その上にプールを建設するということで、平成24年度の方向性としましては、そういった形で沖縄県と協議をして、平成25年着手に向けて検討していきたいと考えております。 ○議長(仲里司)  暫時休憩します。午後4時22分 休憩 午後4時26分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 ほかに質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第13号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第13号は、委員会の付託を省略することに決定しました。委員会の付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第13号・平成23年度与那原町一般会計補正予算(第7号)を採決します。この採決は起立により行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第15.議案第14号・平成23年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第14号 平成23年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第4号) 平成23年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ126,628千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,172,132千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成24年3月8日       与那原町長  古 堅 國 雄─────────────────────────────────────────第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 国 民 健 康 保 険 税 │             │   328,321│     456│   328,777┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 国 民 健 康 保 険 税 │   328,321│     456│   328,777┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 国  庫  支  出  金│             │   979,049│  △194,322│   784,727┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 国  庫  負  担  金│   546,248│  △75,272│   470,976┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 国  庫  補  助  金│   432,801│  △119,050│   313,751┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 療養給付費等交付金  │             │   30,407│   38,005│   68,412┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 療養給付費等交付金  │   30,407│   38,005│   68,412┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 前期高齢者交付金   │             │   210,589│   12,506│   223,095┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 前期高齢者交付金   │   210,589│   12,506│   223,095┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 県  支  出  金 │             │   103,135│   17,452│   120,587┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 県  負  担  金 │   23,810│   △5,322│   18,488┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 県  補  助  金 │   79,325│   22,774│   102,099┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃11 繰    入    金│             │   254,947│     97│   255,044┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 他 会 計 繰 入 金│   254,946│     97│   255,043┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 諸    収    入│             │    2,950│    △822│    2,128┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │4 貸 付 金 元 利 収 入 │     672│    △672│      0┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │5 雑         入│    2,099│    △150│    1,949┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │  2,298,760│  △126,628│  2,172,132┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総    務    費│             │   65,291│     46│   65,337┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 総  務  管  理  費│   57,326│     89│   57,415┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │3 運 営 協 議 会 費│     90│    △45│     45┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │5 国 民 健 康 保 険│    7,133│      2│    7,135┃┃             │  特 別 対 策 事 業 費 │      │      │      ┃┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 保  険  給  付  費│             │  1,442,575│  △91,009│  1,351,566┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 療  養  諸  費 │  1,238,671│  △75,599│  1,163,072┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 高  額  療  養  費│   178,089│  △15,410│   162,679┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 後期高齢者支援金等  │             │   245,154│   12,992│   258,146┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 後期高齢者支援金等  │   245,154│   12,992│   258,146┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 前期高齢者納付金等  │             │     714│     52│     766┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 前期高齢者納付金等  │     714│     52│     766┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃7 共 同 事 業 拠 出 金 │             │   388,845│  △53,198│   335,647┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 共 同 事 業 拠 出 金 │   388,845│  △53,198│   335,647┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃8 保  健  事  業  費│             │   18,795│   △1,251│   17,544┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 特定健康診査等事業費 │   12,500│    △307│   12,193┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 保  健  事  業  費│    6,295│    △944│    5,351┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃13 予    備    費│             │   23,568│    5,740│   29,308┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 予    備    費│   23,568│    5,740│   29,308┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │  2,298,760│  △126,628│  2,172,132┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  議案第14号・平成23年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ126,628千円減額をして、補正後の歳入歳出予算総額は2,172,132千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁を申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎健康保険課長(辺土名彬)  それでは平成23年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を提案するに当たり、その概要を御説明いたします。今回の補正においては、歳入歳出予算ともそれぞれ126,628千円を減額し、補正後の歳入歳出予算総額は2,172,132千円となっております。 では、歳入より順を追って御説明いたします。歳入第1款 国民健康保険税で456千円の増となっております。第5款 国庫支出金で194,322千円の減となっております。その内訳としまして、第1項国庫負担金で75,272千円の減、第2項国庫補助金で119,050千円の減となっております。第6款 療養給付費等交付金で38,005千円の増となっております。第7款 前期高齢者交付金で12,506千円の増となっております。第8款 県支出金で17,452千円の増となっております。その内訳といたしまして、第1項県負担金で5,322千円の減、第2項県補助金で22,774千円の増となっております。第11款 繰入金で、97千円の増となっております。第13款 諸収入で、822千円の減となっております。その内訳といたしまして、第4項貸付金元利収入で672千円の減、第5項雑入で150千円の減となっております。 次に歳出について御説明いたします。歳出第1款 総務費で、46千円の増となっております。その内訳といたしまして、第1項総務管理費で89千円の増、第3項運営協議会費で45千円の減、第5項国民健康保険特別対策事業費で2千円の増となっております。第2款 保険給付費で、91,009千円の減となっております。その内訳といたしまして、第1項療養諸費で75,599千円の減、第2項高額療養費で15,410千円の減となっております。第3款 後期高齢者支援金等で12,992千円の増となっております。第4款 前期高齢者納付金等で52千円の減となっております。第7款 共同事業拠出金で、53,198千円の減となっております。第8款 保健事業費で、1,251千円の減となっております。その内訳といたしまして、第1項特定健康診査等事業費で307千円の減、第2項保健事業費で944千円の減となっております。第13款 予備費で5,740千円の増となっております。 以上です。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午後4時32分 休憩 午後4時34分 再開
    ○議長(仲里司)  再開します。 質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第14号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第14号は、委員会の付託を省略することに決定しました。委員会の付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第14号・平成23年度与那原町国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を採決します。この採決は起立により行います。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第16.議案第15号・平成23年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第15号 平成23年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) 平成23年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ956千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ102,250千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。平成24年3月8日       与那原町長  古 堅 國 雄─────────────────────────────────────────第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 後期高齢者医療保険料 │             │   69,178│    1,015│   70,193┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 後期高齢者医療保険料 │   69,178│    1,015│   70,193┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 繰    入    金│             │   31,862│    △289│   31,573┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 一 般 会 計 繰 入 金 │   31,862│    △289│   31,573┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 繰    越    金│             │      1│     236│     237┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 繰    越    金│      1│     236│     237┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 諸    収    入│             │     225│     △6│     219┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 延滞金、加算金及び過料│     22│     △6│     16┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │   101,294│     956│   102,250┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 総    務    費│             │    4,647│    △290│    4,357┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 総  務  管  理  費│    4,440│    △290│    4,150┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 後 期 高 齢 者 医 療 │             │   96,444│     980│   97,424┃┃  広 域 連 合 納 付 金 │             │      │      │      ┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 後 期 高 齢 者 医 療 │   96,444│     980│   97,424┃┃             │  広 域 連 合 納 付 金 │      │      │      ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃4 予    備    費│             │      1│     266│     267┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 予    備    費│      1│     266│     267┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │   101,294│     956│   102,250┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  議案第15号・平成23年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について提案理由を御説明申し上げます。今回の補正額は、歳入歳出それぞれ956千円増額をして、補正後の歳入歳出予算総額は102,250千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎健康保険課長(辺土名彬)  それでは平成23年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を提案するに当たり、その概要を御説明いたします。今回の補正においては、歳入歳出予算ともそれぞれ956千円を追加し、補正後の歳入歳出予算総額は102,250千円となっております。 では、歳入より順を追って御説明いたします。歳入第1款 後期高齢者医療保険料で1,015千円の増となっております。第4款 繰入金で、289千円の減となっています。第5款 繰越金で、236千円の増となっています。第6款 諸収入で、6千円の減となっていります。 次に歳出について御説明いたします。歳出第1款 総務費で、290千円の減となっていります。第2款 後期高齢者医療広域連合納付金で、980千円の増となっています。第4款 予備費で、266千円の増となっています。 以上です。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午後4時38分 休憩 午後4時42分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 質疑はありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第15号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第15号は、委員会の付託を省略することに決定しました。委員会の付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第15号・平成23年度与那原町後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  日程第17.議案第16号・平成23年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。───────────────────────────────────────── △議案第16号 平成23年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 平成23年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,104千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ529,291千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債の補正)第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の変更は、「第2表 地方債の補正」による。平成24年3月8日       与那原町長  古 堅 國 雄─────────────────────────────────────────第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正歳 入                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 使用料及び手数料   │             │   52,801│     450│   53,251┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 使    用    料│   52,500│     450│   52,950┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃5 諸    収    入│             │    5,245│     346│    5,591┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │2 雑         入│    5,226│     346│    5,572┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃6 町         債│             │   161,600│   △4,900│   156,700┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 町         債│   161,600│   △4,900│   156,700┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   入   合   計       │   533,395│   △4,104│   529,291┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛歳 出                                        (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │  補正額  │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 公 共 下 水 道 費│             │   402,451│   △4,512│   397,939┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 公 共 下 水 道 費│   402,451│   △4,512│   397,939┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃2 公    債    費│             │   128,706│      0│   128,706┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 公    債    費│   128,706│      0│   128,706┃┠─────────────┼─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃3 予    備    費│             │    2,238│     408│    2,646┃┃             ├─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃             │1 予    備    費│    2,238│     408│    2,646┃┠─────────────┴─────────────┼──────┼──────┼──────┨┃       歳   出   合   計       │   533,395│   △4,104│   529,291┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛─────────────────────────────────────────第2表  地  方  債  の  補  正                                           (単位:千円)┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━┓┃       │      限 度 額      │      │     │         ┃┃ 起債の目的 ├─────┬─────┬─────┤ 起債の方法 │ 利 率 │  償還の方法  ┃┃       │補正前の額│ 補正額 │  計  │      │     │         ┃┠───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────────┨┃       │     │     │     │(借入方法)│年5%以 │償還期間、据置期間┃┃       │     │     │     │証書借入又は│内。但し、│等については、特別┃┃       │     │     │     │証券発行によ│利率見直し│の融資条件のあるも┃┃       │     │     │     │る。発行価格│方式で借入│のを除き、据置期間┃┃       │     │     │     │が額面金額を│れる政府資│を含め30年以内とす┃┃流域下水道建設│  30,600│  △4,900│  25,700│下回るときは│金及び公営│る。       ┃┃負担金債   │     │     │     │、その発行差│企業等金融│償還方法は、元金均┃┃       │     │     │     │額をうめるた│機構資金に│等又は元利均等によ┃┃       │     │     │     │め必要な金額│ついて、利│る。       ┃┃       │     │     │     │をこれに加算│率の見直し│但し、財政の都合に┃┃       │     │     │     │した金額とす│を行った後│より据置期間及び償┃┃       │     │     │     │ることができ│においては│還期間を短縮し、も┃┃       │     │     │     │る。    │当該見直し│しくは繰上償還又は┃┃       │     │     │     │(借入時期)│後の利率。│低利に借換えするこ┃┃       │     │     │     │平成23年度。│     │とができる。   ┃┃       │     │     │     │但し、事業そ│     │         ┃┃       │     │     │     │の他の都合に│     │         ┃┃       │     │     │     │よりその一部│     │         ┃┃       │     │     │     │又は全部を繰│     │         ┃┃       │     │     │     │り延べ起債す│     │         ┃┃       │     │     │     │ることができ│     │         ┃┃       │     │     │     │る。    │     │         ┃┗━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━┛───────────────────────────────────────── ◎副町長(福地斉)  議案第16号・平成23年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について提案理由を御説明いたします。今回の補正額は、歳入歳出予算それぞれ4,104千円を減額して、補正後の歳入歳出予算総額は529,291千円となります。 担当課長に概要説明をさせた後、詳細につきましては、御質疑により御答弁申し上げたいと思います。慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎上下水道課長(城間秀盛)  議案第16号・平成23年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、その概要を御説明いたします。今回の補正においては、歳入歳出予算ともそれぞれ4,104千円減額し、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ529,291千円となります。 では、順を追って御説明いたします。歳入については、 第1款 使用料及び手数料の第2節滞納繰越分で、450千円の増となっております。 第5款 諸収入の第2項雑入で、346千円の増となっております。 第6款 町債の第2目流域下水道建設負担金債で、4,900千円の減となっております。歳出については、 第1款 公共下水道費で、4,512千円の減となっております。その内訳といたしまして第2目維持管理費、第13節の委託料で100千円の増、第19節の負担金補助及び交付金で500千円の増となっております。第3目下水道整備費、第3節の職員手当等で50千円の増、第4節の共済費で269千円の減、第7節の賃金で50千円の増、第19節の負担金補助及び交付金で4,943千円の減となっております。 第3款 予備費は、408千円の増となっております。 以上です。 ○議長(仲里司)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑は、歳入歳出一括して行います。質疑を許します。 暫時休憩します。午後4時46分 休憩 午後4時50分 再開 ○議長(仲里司)  再開します。 質疑ありませんか。〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第16号は、会議規則第39条第3項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  異議なしと認めます。したがって議案第16号は、委員会の付託を省略することに決定しました。委員会の付託を省略します。 これから討論を行います。討論はありませんか。〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(仲里司)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第16号・平成23年度与那原町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決します。この採決は起立により行います。 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔起立全員〕 ○議長(仲里司)  起立全員です。したがって本案は、原案のとおり可決されました。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○議長(仲里司)  以上で本日の日程は、全部終了しました。 本日は、これで散会します。午後4時51分 散会...