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03月26日-10号

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  1. 西原町議会 2015-03-26
    03月26日-10号


    取得元: 西原町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-30
    平成27年  3月 定例会(第1回)平成27年第1回西原町議会定例会議事日程(第10号) 3月26日(木) 午前10時 開議日程 番号事件番号事件名1 ◇会議録署名議員の指名2議案第7号◇西原町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例について3議案第8号◇西原町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例について4議案第9号◇西原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について5議案第10号◇西原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について6議案第11号◇西原町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について7議案第12号◇西原町表彰条例の一部を改正する条例について8議案第13号◇西原町職員定数条例の一部を改正する条例について9議案第26号◇機構改編に伴う関係条例の整理に関する条例について10議案第27号◇西原町下水道条例の一部を改正する条例について11議案第28号◇西原町行政手続条例の一部を改正する条例について12議案第29号◇西原町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について13議案第43号◇平成26年度西原町一般会計補正予算について14議案第4号◇西原共同福祉施設指定管理者の指定について  (建設産業常任委員長報告)15議案第5号◇西原町いいあんべー家指定管理者の指定について  (文教厚生常任委員長報告)16議案第16号◇西原町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について  (文教厚生常任委員長報告)17議案第18号◇西原町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について  (文教厚生常任委員長報告)18議案第22号◇西原町の保育等の利用者負担に関する条例について  (文教厚生常任委員長報告)19議案第36号◇平成27年度西原町一般会計予算について  (予算審査特別委員長へ付託)20議案第37号◇平成27年度西原町国民健康保険特別会計予算について  (文教厚生常任委員長へ付託)21議案第38号◇平成27年度西原町後期高齢者医療特別会計予算について  (文教厚生常任委員長へ付託)22議案第39号◇平成27年度西原町介護保険特別会計予算について  (文教厚生常任委員長へ付託)23議案第40号◇平成27年度西原町土地区画整理事業特別会計予算について  (建設産業常任委員長報告)24議案第41号◇平成27年度西原町公共下水道事業特別会計予算について  (建設産業常任委員長報告)25議案第42号◇平成27年度西原町水道事業会計予算について  (建設産業常任委員長報告)26議案第44号◇西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例について27諮問第1号◇人権擁護委員候補者の推薦について28諮問第2号◇人権擁護委員候補者の推薦について29同意第1号◇教育委員会委員の任命について30発議第1号◇西原町議会委員会条例の一部を改正する条例について31陳情第701号◇「所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書」採択に関する陳情32意見書第1号◇所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書33決議第1号◇町内学校事故で被災した脳脊髄液減少症の児童の支援に関する決議34 ◇閉会中の継続審査・調査申出書35 ◇発言取り消し申出書平成27年第1回西原町議会定例会会議録招集年月日平成27年3月5日(木) =22日目=招集の場所西原町議会議事堂開会等日時及び宣告開議 3月26日 午前10時00分 閉会 3月26日 午後5時10分議長  新川喜男出席議員議席番号氏名議席番号氏名1番宮里芳男2番真栄城 哲3番伊計裕子4番与儀 清5番宮里洋史6番屋比久 満7番伊波時男8番長浜ひろみ9番上里善清10番大城誠一11番呉屋 悟12番儀間信子13番喜納昌盛14番大城純孝15番大城好弘16番仲松 勤17番与那嶺義雄18番前里光信19番新川喜男  欠席議員    会議録署名議員8番長浜ひろみ9番上里善清職務のため出席した事務局職員の職、氏名事務局長喜屋武良則書記新川高志説明のため出席した者の職、氏名町長上間 明副町長崎原盛秀教育長小橋川 明総務部長呉屋勝司福祉部長大城 安建設部長新川善裕教育部長新垣洋子総務課長選挙管理委員会事務局長小橋川健次企画財政課長新城 武プロジェクト推進室長又吉宗孝税務課長花城清紀町民生活課長呉屋邦広福祉課長新垣和則健康推進課長與那嶺 武介護支援課長宮里澄子土木課長宮城 哲都市整備課長小橋川生三産業課長兼農業委員会事務局長高江洲昌明上下水道課長玉那覇満彦会計課長会計管理者與那嶺 剛教育総務課長外間哲巳生涯学習課長呉屋寛文教育総務課主幹宜志富清博 ○議長(新川喜男)  これから本日の会議を開きます。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(新川喜男)  日程第1.会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、8番長浜ひろみ議員及び9番上里善清議員を指名します。 △日程第2 議案第7号 西原町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例について
    △日程第3 議案第8号 西原町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例について △日程第4 議案第9号 西原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について △日程第5 議案第10号 西原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について △日程第6 議案第11号 西原町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について △日程第7 議案第12号 西原町表彰条例の一部を改正する条例について △日程第8 議案第13号 西原町職員定数条例の一部を改正する条例について ○議長(新川喜男)  日程第2.議案第7号・西原町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例について、日程第3.議案第8号・西原町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例について、日程第4.議案第9号・西原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、日程第5.議案第10号・西原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、日程第6.議案第11号・西原町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について、日程第7.議案第12号・西原町表彰条例の一部を改正する条例について、日程第8.議案第13号・西原町職員定数条例の一部を改正する条例について、以上8件を一括議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(崎原盛秀)  皆さん、おはようございます。それでは議案第7号から議案第13号までは、全て地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴うものでございますので、一括して御説明申し上げたいと思います。 議案第7号から議案第9号は、地方教育行政法の改正に伴い、教育長が特別職の常勤職員となり、教育公務員法特例法の適用を受けなくなったことなどから、西原町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例により、現行の条例を廃止し、新たに西原町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例及び西原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を制定し、教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件等について、一般職の例により定めたものであります。 議案第10号は、西原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例であり、地方教育行政法の改正に伴い、教育委員会の委員長の職が廃止されることから、委員長の報酬の規定を削り、委員長職務代理者教育長職務代理者に改めるものであります。 議案第11号は、西原町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例であり、地方教育行政法の改正に伴い、教育長が特別職となったことから、特別職報酬等審議会の審議の対象に教育長の給与を加えたものであります。 議案第12号は、西原町表彰条例の一部を改正する条例であり、地方教育行政法の改正に伴い育長が教育委員でなくなることから、有効者表彰の対象に教育長を加えたものであります。 議案第13号は、西原町職員定数条例の一部を改正する条例であり、地方教育行政法の改正に伴い、引用している条にずれが生じた条文を改めるものであります。施行期日は、いずれも地方教育行政法の一部を改正する法律の施行日に合わせて、平成27年4月1日としておりますが、改正法の中に、現に在職する教育長については、従前の例により在職するという経過措置の規定がうたわれておりますので、それにあわせて議案第7号から議案第12号までにおいても、経過措置をうたっており、よって現在の教育長の在任中は従来どおり効力を有するものとしております。 以上が提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 16番仲松 勤議員。 ◆16番(仲松勤議員)  よく理解できました。1つだけ、議案第10号の説明の中に、教育委員長の件が出たわけですけれども、現状があと2年続く中では、この教育委員長そのものもそのまま次年度においても教育委員長の性質は教育委員会の中では、確認ですが、やられるわけですね。 ○議長(新川喜男)  教育総務課長。 ◎教育総務課長(外間哲巳)  それではお答えいたします。 経過措置で教育長がそのまま残りますので、委員長のほうも2年間はそのまま、現状のままだということであります。以上です。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りします。 議案第7号から議案第13号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第7号から議案第13号については、委員会への付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第7号から議案第13号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第7号・西原町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例について、議案第8号・西原町教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例について、議案第9号・西原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、議案第10号・西原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、議案第11号・西原町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について、議案第12号・西原町表彰条例の一部を改正する条例について、議案第13号・西原町職員定数条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 △日程第9 議案第26号 機構改編に伴う関係条例の整理に関する条例について ○議長(新川喜男)  日程第9.議案第26号・機構改編に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(崎原盛秀)  議案第26号・機構改編に伴う関係条例の整理に関する条例について、提案理由を御説明申し上げます。 本町は次年度より町民サービスの向上及び効率的な執行体制の確立を図るため、一部組織機構改編の実施を予定しております。本条例は西原町子ども・子育て会議条例及び西原町予防接種健康被害調査委員会設置条例の2本の条例を同時に改正するものとなっておりますが、いずれも組織機構改編により生じる各会議等の庶務担当部署の変更に伴う条文整理となっております。 以上が提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りします。 議案第26号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第26号については、委員会への付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第26号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第26号・機構改編に伴う関係条例の整理に関する条例については、原案のとおり可決されました。 △日程第10 議案第27号 西原町下水道条例の一部を改正する条例について ○議長(新川喜男)  日程第10.議案第27号・西原町下水道条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(崎原盛秀)  議案第27号・西原町下水道条例の一部を改正する条例の提案理由を御説明申し上げます。 本条例の主な内容は、下水道法施行令の一部改正により、下水についての排水基準が強化されており、それに伴う西原町下水道条例の一部を改正する条例となっております。 第19条1号において、カドミニウム及びその化合物に関する基準を、これまでの0.1ミリグラム以下を0.03ミリグラム以下に改正をしております。その他、引用条文の規定の改正を行っております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りします。 議案第27号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第27号については、委員会への付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第27号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第27号・西原町下水道条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 △日程第11 議案第28号 西原町行政手続条例の一部を改正する条例について ○議長(新川喜男)  日程第11.議案第28号・西原町行政手続条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(崎原盛秀)  議案第28号・西原町行政手続条例の一部を改正する条例の提案理由を御説明申し上げます。 西原町行政手続条例は、西原町が条例に基づき行う処分、行政指導、届出等の手続に関する条例であり、今回の改正は行政手続法の改正に伴うものであります。行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るという行政手続法の改正の趣旨にのっとり、同法で新たに規定された行政指導をする際の許認可等の権限の根拠の明示、行政指導の中止等の求め及び処分等の求めの手続の規定の追加と、その他所要の改正を行っております。 それでは条例案について主な内容を御説明申し上げます。 第33条第2項の追加は、行政手続法に準じ行政指導に携わる者は、行政指導をする際に許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対し当該権限を行使し得る根拠を示さなければならないという規定を追加したものであります。 第34条の2の追加は、行政手続法に基づき、法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、行政指導が法令に規定する要件に適合しないと思われるときは、行政機関に対し行政指導の中止、その他必要な措置を求めることができるという規定を追加したものであります。 第34条の3の追加は、行政手続法に準じ、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導がされていないと思われるときは、当該処分または行政指導をする権限を有する行政庁または行政機関に対し、その旨を申し出て当該処分または行政指導をすることを求めることができるよう、規定を追加したものであります。条文の本文につきましては以上となります。 次に、附則について御説明申し上げます。第1項はこの条例の施行日を規定しております。第2項は西原町行政手続条例の改正に伴い、西原町税条例の引用に条ずれが生じたため、附則にて改正するものであります。 以上が提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 11番呉屋 悟議員。 ◆11番(呉屋悟議員)  それでは議案第28号・西原町行政手続条例の一部を改正する条例について質疑を行います。 法改正に伴う条例の改正ということで説明を受けましたけれども、この中で、いわゆる行政指導ができるということで中止等の求め、あるいは処分等の求めというものが追加されているわけですけれども、具体的にどのようなものが想定されるのか。この改正前であれば、できなかったことができるということなんですけれども、こうした違いについて少し説明を求めたいと思います。 ○議長(新川喜男)  総務課長。 ◎総務課長(小橋川健次)  呉屋 悟議員の質疑についてお答えいたします。 改正前ではそういった細かい規定はなかったんですが、改正後においては行政等が許認可あるいは処分をする場合、例えば◯◯法第◯条に基づく許認可、あるいは違反であるということを言って、その中で要件として、例えば会場等の使用申請をした場合、変更がある場合はあらかじめ変更申請をしなければならないという規定があった場合に、その申請をしないで使う場合に、これは変更申請をしなければならないと規定しているにもかかわらず変更申請していないですよね、そういう条文に違反していますよという要件を言ってですね、適合していないと。そういう理由で適合していないということを明確に相手方に伝えるということが、今回の改正で明確になっているということであります。 ○議長(新川喜男)  11番呉屋 悟議員。 ◆11番(呉屋悟議員)  行政手続条例の一部改正で、今、課長が言ったのは、会場使用を例に出していたんですが、これは別に手続条例を改正しなくても、運用の中でできると思うんですよ。いわゆる処分とか、あるいは中止などといったような権限行使をもっと強めるという意味で、この条例を理解しているんですが、そうした手続的なものじゃなくて、実際に権限を行使していくというものが法改正に伴うこの条例改正だと思っているんですけれども、具体的にどういったものが処分できるとか、といったものは例示できないんでしょうか、もう一度確認します。 ○議長(新川喜男)  総務課長。 ◎総務課長(小橋川健次)  具体的に、例えば行政指導の中で産業廃棄物の処理とか清掃に関するもので違反している場合、勧告なり指導なりして、従わない場合は業者名などを公表するということで、あらかじめそういったことができるということであります。 ○議長(新川喜男)  11番呉屋 悟議員。 ◆11番(呉屋悟議員)  そういうことだと思うんですけれども、今よく問題になっている空き地問題とか空き家問題などということがあって、いわゆる代執行の問題というものがよく新聞とかテレビで出てくるわけですけれども、これはそこまで踏み込んだものなのかどうか、全部をきちんと読んでいないので大変申しわけないんですが、そこまで踏み込んでやっているものなのかどうかの確認をします。 ○議長(新川喜男)  総務課長。 ◎総務課長(小橋川健次)  代執行というよりも、相手に明確に何の法に基づいて、我々は何という法の第何条に基づいてこういう処分をしますということを相手に伝えてやっていくということが主な内容です。そういうことです。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  議案第28号についてお聞きをします。 これを読むと、行政指導をする行政側が一定の権限、法律の権限を持ってやるわけですが、ある意味、この指導をする場合には、こういう権限に基づいているというのは、根拠を明示するのは当然なんですよ。そして指導を受けた側も、「いや、これは納得ならない」ということであれば、やっぱりちゃんと反論というか、堂々とやるのが通常の民主主義の社会の原則みたいに思うわけですよ。そうすると今までは、ややもすると行政の、する側の権限が強くて、される側の異議申し立てとか、この辺のバランスが背景にはなかったのか、その辺を是正しようという、そういう根本的な考えに基づいた今回の改正なのかどうか、そこが1点。 それと、これの2ページを見ますと附則がついていますが、この附則の2に西原町税条例の改正まで載っていますね。これはどういう関連があるんですか。 ○議長(新川喜男)  総務課長。 ◎総務課長(小橋川健次)  与那嶺議員の質疑にお答えします。 これまではなかったんじゃなくて、ありはしたんですが、明確に、例えば何々法の何に基づく違反ではないんじゃないかという、口頭ではありました。ただ、その中で法律の条文を明確にして、その要件を明確に伝えることが義務づけられたというか、それが明らかになったということです。これまでなかったというのは、バランスが悪かったということではなくて、相手によりわかりやすく伝えるためにそうしたということであります。 2点目の税条例については、引用条文のずれによる改正であります。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。進行してよろしいですか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りします。 議案第28号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第28号については、委員会への付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第28号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第28号・西原町行政手続条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 △日程第12 議案第29号 西原町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(新川喜男)  日程第12.議案第29号・西原町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(崎原盛秀)  議案第29号・西原町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の提案理由を御説明申し上げます。 第1条は別表中、西原町まちづくり基本制度検討委員会を削り、西原町まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会を追加する規定であります。政府は昨年6月に出した成長戦略に基づき、まち・ひと・しごと創生本部を設置し、人口1億人を維持していくという長期ビジョンと、地方を支援する総合戦略をまとめ、地方創生を加速するとしております。その施策の基本となる、まち・ひと・しごと創生法第9条及び第10条において、県及び市町村による地方版総合戦略の策定に係る協力義務がうたわれており、本町もこれに基づき、西原町まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会を設置し、策定に向け進めていきたいと考えております。一方、西原町まちづくり基本制度検討委員会につきましては、平成14年当時にまちづくり基本条例を検討する予定で設けた規定でありますが、時を同じく、西原町、宜野湾市、中城村間で合併任意協議会が立ち上がり、まちづくり基本条例の検討作業が見送られたため、未設置となっておりました。よって今回、条文の整理を行うものであります。施行期日は今年度から着手したいため、公布の日としております。 第2条は別表2、西原町歴史文化基本構想緒策定委員会を追加する規定であります。平成23年2月7日、国指定文化財となった内間御殿(ウチマウドゥン)をはじめ、西原町内に点在する文化財の整備、管理を進める上で、基本構想の策定を行うために同委員会の設置が必要となっております。施行期日は平成27年4月1日としております。 以上が提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 16番仲松 勤議員。 ◆16番(仲松勤議員)  今の条例、議案第29号についてお尋ねをいたします。 文化財関係のものではなくて、西原町のまちづくり基本制度委員会、そしてその事務がまちづくり基本制度調査審議に関することが西原町まち・ひと・しごと創生戦略委員会になり、地方版総合戦略策定及び効果の検証に関することということに変わったということで、この現行と改正のものを見ますと、そういうことになっているわけですけれども。現行の中でまちづくり基本制度検討委員会、まちづくりの基本制度の調査を審議するということに関してのものは、私の勘違いなのか、合併等にかかわる状況で物事が動かなかったというふうなことをおっしゃっていたのか、まちづくり条例とのかかわりという部分の中では、それは関係ないことなのか、現状の。そこの部分を少し確認をさせていただきたいと思います。 ○議長(新川喜男)  総務部長。 ◎総務部長(呉屋勝司)  合併にかかわる西原町まちづくり基本制度検討委員会、これとまちづくり基本条例、それのものとは別になります。以上です。 ○議長(新川喜男)  16番仲松 勤議員。 ◆16番(仲松勤議員)  説明の中に、この部分ですけれども、平成14年度の合併等にかかわるような状況が起きて、そしてこれが、合併等の審議をするための委員会だったのか。そして、今回の創生戦略委員会というのは、おっしゃった合併等に向けてのものも含んだ戦略委員会の検討といいますか、それも兼ねていらっしゃるのか、どうでしょうか。 ○議長(新川喜男)  総務部長。 ◎総務部長(呉屋勝司)  今回の地方創生総合戦略の策定を進めていくんですが、この合併にかかわる検討とか、そういった部分とはこれは別になります。この地方創生総合戦略を進めていく中で、人口増を目的とした合併が必要であるということであれば、そういうことも考えられますが、今、議員がおっしゃった合併のものとは別になります。以上です。 ○議長(新川喜男)  16番仲松 勤議員。 ◆16番(仲松勤議員)  このまちづくり創生戦略委員会について、人口増その他新たなまちづくりにかかわるような戦略制度をつくるということでありますので、その中には部長がおっしゃった、合併によりその地域の活性化、そして人口増を踏まえた形のものも検討されると考えてもいいのか。そしてもう一つは、この戦略委員会というのは、いつごろからどのような方々をもって、どういう形で検討委員会が持たれ、それのまずもっての答申というのはいつごろを目安にしているか、お聞きをしたいと思います。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  それでは仲松議員の質疑にお答えします。 まず、この地方版総合戦略、国と県と足並みをそろえて人口増加という、地方人口ビジョンというものも策定するんですけれども、まず平成26年度の国の予算の事業でございまして、後ほど提案する補正予算の中で事業を提案して繰り越して、平成27年度中に策定するという形になっています。この策定委員のメンバーとしては国の助言といいますか、国の指導からしますと、これまでの産学官に加え、「産学官金労言」という方々を今想定しています。産が産業界ですね、学が大学、官が行政、金が金融機関、労が労働団体、言がマスコミ。この6者でが望ましいというふうに国が言っていますので、それを委員に、検討して地方版の総合戦略をつくるという形になっています。そもそもこの地方版総合戦略の目標が人口増加のビジョンと東京一極集中から地方に人の流れをつくる。それと、地方の雇用の安定という大きなテーマがありまして、とりわけ今、合併云々という話が出ていますけれども、それの想定は今はしておりません。ですから、この検討委員会の中でまた議論されることだと思うんですけれども、地方版総合戦略は地方版人口ビジョン、それと安定した地方の雇用。人の流れといいますか、そういったのを国、県と足並みをそろえて策定するという、今予定にしております。以上です。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。 18番前里光信議員。 ◆18番(前里光信議員)  ただいまの議案第29号について1点だけ質疑をしたいと思います。 国にあっては、わざわざ地方の創生担当相という、今は石破さんですか、総理大臣が決めて、積極的な取り組みをやってまいりました。予算も計上されているということではありますが、いわゆる長期ビジョンというのが必要になってきて、例えば国立の大学であっても、地域の大学に極力多くの合格者を出して地域で活躍してもらうとか、いろいろな施策があるわけですよね。そういう意味からすると、沖縄女子短大などが西原町に近い地域にもまいるし、それからすると、いろいろな環境整備をこれから西原町もやっていく必要があると思うんですが、その長期ビジョンというものは、これから目に見える形で町は作成をすると。そういうことを予定をしているんですか、その1点だけお聞きします。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  それではお答えします。 まず、この地方版総合戦略の長期ビジョンといいますか、国の長期ビジョンで2060年の人口を想定しているんですけれども、基本的にこの総合戦略というのは、人口拡大が主であります。地方の環境整備とかというのもありますけれども、まず地方においても2060年までの、西原町においても2060年までにおける人口の動向ですとか分析ですとか、そういった目標を設定します。この総合戦略の策定は2015年から2019年までの5カ年を目標として、例えば人口増加をさせるためには中央から地方に人の流れをつくる施策をとるですとか、子育て、こういった支援が充実でここに住みたいという、そういった魅力のあるまちづくりにして人を定住させるという目標を立てる戦略であります。それに伴いまして、今おっしゃった近隣の大学とか、環境整備云々もこの戦略委員会の中で検討されるかどうかは、またその時点で議論されると思います。とりわけ国の最大目標は人口拡大、東京一極集中から地方に人の流れをつくる。昨今、また県から話が来ていますのは、移住計画とか、そういった会議も発足するようでして、総合戦略に伴って、とにかく中央から人の流れを地方に持って行って、それが行くことによってまた地方の人口拡大、雇用の拡大というのが大きな地方版総合戦略の狙いです。以上です。 ○議長(新川喜男)  18番前里光信議員。 ◆18番(前里光信議員)  東京一極集中を避けようという、大きな柱はよく理解していますよ。ただ、人口増といっても中央に、じゃあ、どんどんUターンしてきたらどうなるかということがあるわけで、そうしますと、いわゆる別の言い方をすれば、住む場所がなければ人は帰ってこれないわけですよ。どういう意味かというと、土地利用までこれはみんな影響してくるわけですよ。宅地がないのに家がつくれるはずありませんしね、人口は増加しませんよ。地域によっては小学校が廃校になったり、いろいろまちそのものの存亡が危ぶまれている箇所が全国で何町村あるよという予測まで今立てられているわけですよね。それぐらい地域が危ういですよということが政府でもよく理解をしているので、こういうものを出してきていると。今おっしゃる、まち・ひと・しごと、それはよく理解をしているんだけれども、それに伴うそういうビジョンというのは国だけじゃなくて県も市町村も、いろいろな形でやっていかないといけませんが、そういう計画を今西原町は予定していますか。その辺のことを聞いていますので、もう一度答弁願います。 ○議長(新川喜男)  町長。 ◎町長(上間明)  それでは、地方版総合戦略の策定の問題なんですが、おっしゃるように地方とそれから中央との関係において、指摘されてきたのがここ20年代、特に地方のほうが衰退していく状況の中で、人口減少の問題も大きな課題となってきているところです。特に地方は人口は減少しますが、都市地区、大都市圏は人口が増大する。こういうような状況の中で、人の流れをどう変えていくか。そのためには何らかの形での総合戦略を講ずる必要があるだろうという、そういうもとで2015年から2019年のこの5年間は集中的にこの課題について取り組みをしていこうという国の考え方があるわけです。 ひるがえって西原町もこれまで人口はかなり増大しておりましたが、ここ七、八年ぐらいから人口もかなり落ち着いて緩やかな状態で人口がふえてきている。そういう西原町も、いずれは人口が停滞しかねない状況が予測されております。たしか2040年には人口がほぼ平行の状態になるというふうに言われているわけでございますが、こういう戦略を立てていく上でソフト、ハードの両面から検討していかなければならない。それについては先ほどお話がありましたように、少子化に対して歯止めをかけていくような施策を講じる。子育ての支援等を中心にしたそういうソフト、ハードの事業。そして住みやすいまちというようなことで、特に土地利用の面で今課題になっておりますが、なかなか市街化区域の拡大が思うように進まない。これはいつも申し上げておりますように、那覇広域都市計画の中で組み込まれている西原町。西原町はこういうふうに考えています、こういうような土地利用をしたいと思っても、なかなかそのようにはならない。そういうようなことで、我々のほうは特に前にも申し上げましたが、東海岸地域サンライズ推進協議会なるものを設置しまして、こういったものも含めて地域の活性化のためにどう取り組むかということもあわせて検討していくわけですが、そういった土地利用の面等含めて、今後検討していかなければならない。それともう1つは、やはり何といっても雇用の確保。雇用を確保するためには、産業の育成、それから企業の誘致等、そういった施策も当然講じていかなければならない。ある意味で、総合的な地域づくりをどう進めていくかということで、今後、検討をさせていただきたいなというふうに思っております。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。 7番伊波時男議員。 ◆7番(伊波時男議員)  議案第29号・西原町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する件に対しまして、私からは2条の件をお尋ねしたいと思います。 これで西原町の文化財も大分進んでいくんじゃないかなという感はしていますが、西原町歴史文化基本構想策定委員会、そういう委員会を今回提案されているわけですが、どういう内容を審議していくのか。それと、委員は何名ぐらいを予定されているのかをお尋ねします。 ○議長(新川喜男)  生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(呉屋寛文)  ただいまの質疑にお答えをしたいと思います。 西原町歴史文化基本構想策定は、文化財振興をする上でマスタープランを平成27年度、平成28年度、策定に向けて取り組んでいきたいと思います。まず、平成27年度は町内に点在する文化財の把握等も含めて取り組んでいきたいと思います。策定の委員については12名を今考えておりまして、有識者、あとは行政の方々を含めて12名を考えております。以上です。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りします。 議案第29号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第29号については、委員会への付託を省略することに決定しました。 これから討論に入ります。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第29号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第29号・西原町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 △日程第13 議案第43号 平成26年度西原町一般会計補正予算につい ○議長(新川喜男)  日程第13.議案第43号・平成26年度西原町一般会計補正予算についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(崎原盛秀)  議案第43号・平成26年度西原町一般会計補正予算について、提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は第6号補正であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億6,669万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ140億5,465万9,000円に改めたいと思います。 それでは歳入歳出の主な補正について御説明を申し上げます。 今回の補正は新たに国が掲げた、まち・ひと・しごと創生総合戦略、いわゆる地方創生総合戦略に伴います補正予算であります。まず歳入についてでありますが、6ページをお開きください。14款2項6目総務費国庫補助金の1億43万8,000円の増は、今般、国の施策であります、まち・ひと・しごと創生総合戦略、いわゆる地方創生総合戦略に伴います地域活性住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)及び(地方創生先行型)の交付金であります。次に18款1項2目町財政調整基金繰入金1,625万7,000円は、事業執行に当たり、単費充当分の繰り入れでございます。続きまして20款4項6目雑入の1億5,000万円は、プレミアム商品券の売上金を計上しております。 次に歳出でありますが、7ページをお開きください。2款1項6目企画費で1,000万円計上しておりますが、これは説明21の西原町総合戦略策定事業で、地方創生に関する町総合戦略策定のための報酬・需用費・役務費・委託料を計上しております。 8ページ、3款2項1目児童福祉総務費、説明19、親子通園(デイサービス)事業で700万円。説明20、移動児童館等推進事業で541万6,000円。 9ページ、説明21、子育て情報メディア作成事業で600万円を計上しております。 続く10ページ、7款1項1目商工総務費、説明4、消費喚起プレミアム商品券発行事業で2億107万2,000円。 11ページ、説明5、ご長寿応援商品券助成事業で2,363万8,000円。 12ページ、10款2項1目学校管理費、説明8の先進的ICT利活用教育推進事業で1,356万9,000円を計上しております。 次に3ページ、第2表繰越明許費補正の追加理由について御説明を申し上げます。2款1項西原町総合戦略策定事業から10款2項先進的ICT利活用教育推進事業の7事業全てにおいて、国の交付金の交付決定が3月24日となっており、これを次年度へ繰り越すものであります。 以上が提案理由と補正の主な内容であります。御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 10番大城誠一議員。 ◆10番(大城誠一議員)  ただいまの議案第43号・平成26年度西原町一般会計補正予算について、質疑を行いたいと思います。 8ページをお開きいただきたいと思います。8ページのほうの説明19です。親子通園(デイサービス)事業委託料。それから、そこの説明20のほうに備品購入費。それから10ページをおあけください。説明4、消費喚起プレミアム商品券発行事業。それから、11ページに説明5、ご長寿応援商品券助成事業というのがございます。この中身を教えてください。 ○議長(新川喜男)  休憩します。 △休憩 午前11時08分 △再開 午前11時09分 ○議長(新川喜男)  再開します。 福祉課長。 ◎福祉課長(新垣和則)  それでは、ただいまの大城議員の御質疑にお答えします。 説明20、移動児童館等推進事業の備品購入費237万円の御説明でございますが、移動児童館等ということで、今回、各自治会、児童館から遠い自治会等を回って移動児童館を予定しています。50回程度を今予定しております。それに伴う専用車両の購入を予定しています。以上でございます。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。
    ◎企画財政課長(新城武)  それではお答えいたします。 10ページ、説明4の消費喚起プレミアム商品券発行事業。この事業はこの消費喚起が国の施策でメーンでありますので、西原町はほかの近隣市町村全て、県内の市町村も実施する事業なんですが、これは商品券を各世帯に販売します。1,000円の商品券を6枚で6,000円分が購入できるという商品券で、購入価額は5,000円で6枚を買って6,000円分の買い物ができるという商品券です。20%のプレミアム率で、5,000円を支払って6,000円分買い物ができるということで、この事業所は今から町内のいろいろな事業所がございますよね、スーパーですとかいろいろ、そこを登録して、そのプレミアム商品券を購入できる事業所を登録して実施する事業で、まず6,000円の3万組を発行する予定であります。1世帯当たり2組までは購入できますよということにして、3組目、4組目も購入したいという方については希望を募ります。希望が多ければ抽選という形にしたと思います。ですから、町内の全世帯に2組まで5,000円で6,000円分の商品券を2組までは購入できるというプレミアム商品券の事業を実施する予定であります。以上です。 ○議長(新川喜男)  介護支援課長。 ◎介護支援課長(宮里澄子)  大城議員の質疑にお答えいたします。 西原町ご長寿応援商品券、これは高齢者の消費喚起及び生活支援目的に町内の事業所で使用できる商品券を配付するものでございます。商品券の額は1万円です。1,000円券の10枚のつづりになっております。西原町に1年以上在住する80歳以上の方に配付をする予定でございます。以上です。 ○議長(新川喜男)  休憩します。 △休憩 午前11時14分 △再開 午前11時14分 ○議長(新川喜男)  再開します。 福祉課長。 ◎福祉課長(新垣和則)  親子通園(デイサービス)事業。これはこれまで継続的に行っております障害児通園事業「あゆみ」、坂田児童館のほうで行っています。この費用がこの補助の対象となることから、次年度はこの費用に充てていきたいと考えております。以上でございます。 ○議長(新川喜男)  10番大城誠一議員。 ◆10番(大城誠一議員)  それではもう一回質疑したいと思います。 10ページの消費喚起プレミアム商品券発行事業、今の説明でほぼわかりましたけど、実際にこれをスタートする、スタート時点とかそういうところがいつなのか、すぐやるのか、この辺が先ほどの答弁ではなかったと思います。そこら辺をお聞かせいただきたいということと、実際にこのご長寿応援商品券助成事業、これについては80歳以上ということがございますが、後期高齢というと75歳以上でありますけれども、80歳以上になったものはどういうことなのかお聞きします。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  お答えします。 今計画していますのは、そういった商品券の印刷等々、そういったのもこれからですので、4月に入って4、5、6月でそういった商品券の印刷ですとか、そういった販売もしていいよという希望事業所の登録をして、めどは7月から販売を開始しようと思っています。消費喚起ですので、7月からおおむね12月いっぱいまで販売をする予定でいます。以上です。 ○議長(新川喜男)  介護支援課長。 ◎介護支援課長(宮里澄子)  お答えいたします。 ご長寿応援商品券は、西原町の敬老祝い金の条例の例に倣って実施要項案をつくっておりますので、80歳以上となっております。 ○議長(新川喜男)  10番大城誠一議員。 ◆10番(大城誠一議員)  商品券の印刷が3カ月ぐらいかかるだろうということで、実際に発行は7月からかなというふうなことでありますが、この事業所の選定とか、こういうのはどういう形でやられるんですか。 それと、先ほどのご長寿応援商品券助成事業は80歳以上とありますよね。これは今、敬老祝い金とかいろいろありますけど、これとの兼ね合いは考えていますか。実際に2万円助成を受けるという形になるのかなと思っていますが、その辺はどうなんですか。 ○議長(新川喜男)  産業課長。 ◎産業課長(高江洲昌明)  お答えをいたします。 プレミアム商品券の件なんですが、企業の選定についてはこれから登録という形でもっていくんですけれども、これは商工会とか各通り会の皆さんにも協力を求めるんですけれども、実際、風俗関係とか、あまり適さない事業所があるんですよ。適さない事業所以外については全部登録をして、希望する企業については全部受け付けをするというのが実態です。以上です。 ○議長(新川喜男)  介護支援課長。 ◎介護支援課長(宮里澄子)  お答えいたします。 本日のこの補正予算案が議決した後に、平成27年度の敬老祝い金については検討する予定でございます。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。 11番呉屋 悟議員。 ◆11番(呉屋悟議員)  議案第43号・平成26年度西原町一般会計補正予算についてお聞きしたいのは、8ページ。移動児童館等推進事業というふうに書いているんですけれども、児童館は移動するものではなくて建設するものだと思うんですけれども、国庫支出金、今回の交付金に基づいてやっていくということでありますので単発なのかなという思いがあるんですが、その件とですね。 あと、自治会を50回程度回る予定だということなんですが、中身について説明を求めたいと思います。 ○議長(新川喜男)  福祉課長。 ◎福祉課長(新垣和則)  移動児童館等推進事業についてお答えします。 本事業は、地域によって児童館へ通うことが出来ない児童へサービス提供につなげるため、各自治会公民館へ出向き、定期的に実施することで、地域コミュニティで子育て支援する環境を支援し、安心して子育てすることができる社会を構築するという目的で行います。この計画が5カ年ですので、単発ではない事業ということになってきます。それから、実施回数を50回程度見込んでおります。利用者は2,500名程度を今目標に事業展開していく予定でございます。以上でございます。 ○議長(新川喜男)  11番呉屋 悟議員。 ◆11番(呉屋悟議員)  5年事業ということですけれども、児童館がないところというのは、南小学校の周辺なのかなと。早目につくればこういうこともなかったのかと思うんですが、この国庫支出金、名称がですよ。地域活性化住民等緊急支援交付金ということになっていて、これがそれに該当するのかどうかというのがよくわからないんですが、それは該当するということで移動児童館はできているのか。今言うみたいに、この50回というのは南小学校周辺なのかどうか、地域も教えてください。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  それでは呉屋 悟議員の質疑にお答えします。 まず、地方総合戦略に該当するかということなんですけれども、町の考え方としましては、今、この地方総合戦略の中で実行拡大ですとかそういうものがあります。その中の今私たちがやろうとしている事業は、きめ細かい子育て支援を行って、妊娠・出産ができやすい環境をつくる地域社会というものなんです、今議員がおっしゃっている事業。その中で例えば、目標としてUターンをする事業なのかとか、観光振興をやる事業なのか、させたいことをやる事業なのかという中にあって、その中で少子化対策というのがあります。その人口拡大ビジョンの中の少子化対策の中で、この事業を展開することにより、西原町に住むとそういった移動児童館ですとか子育て支援が充実しているので、西原町に住んでよかったなということで、妊娠・出産・子育ての環境が他市町村よりはいいだろうなというふうに見てもらうというのもあってですね。例えば、これには基本目標がこういったきめ細かな子育て支援というのがあって、目標設定もして、それで今、課長が説明しました50回とか、ある程度ハードルは高いんですが、そういった設定をすることによって目標を立てながら、子育て支援が充実した地域社会を目指そうという事業であります。その意味からも、この交付金に充てて県ともヒアリングを終えて、事業展開をしていく予定ということになります。以上です。 ○議長(新川喜男)  福祉課長。 ◎福祉課長(新垣和則)  それでは再質問にお答えします。 この自治会というのは南小学校の周辺かという御質疑ですが、これから場所については検討してまいりますが、周辺だけではございません。例えば坂田児童館から遠い森川であったり、上原地区であったり、児童館から遠い自治会も含めて検討をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(新川喜男)  11番呉屋 悟議員。 ◆11番(呉屋悟議員)  企画財政課長、今の答弁でいくとですね、これは財源としての確保はない中での、あくまで事業予定ということでの展開というふうに理解してよろしいんでしょうか。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  お答えします。 国の交付金がですね、これは先ほども説明したんですが、地方総合戦略を策定して、その中で今回提案する事業は全て盛り込む予定にしています。5カ年間の計画の中に、こういった今の移動児童館とかの事業も、子育て支援の目標からその総合戦略の中に盛り込む予定にしています。ですから、これまでも単独事業としてやってきた事業を、子育て支援の観点から、その地方総合戦略の交付金を活用して、将来5年間の計画の中にこの事業も盛り込んで、交付金を活用して事業展開していこうという考え方であります。以上です。 ○議長(新川喜男)  18番前里光信議員。 ◆18番(前里光信議員)  ただいま議案となっております議案第43号について1点だけお聞きします。 さっきの議案とも関連して、いわゆる地方創生ですか、地方創生の一環で、まち・ひと・しごと創生総合戦略における総務省の施策の一環として、今回追加をされていると理解をしますけれども、今お話にあった5カ年というこの事業がですね、例えば、1つ例を挙げましょう。今、質疑があった消費喚起プレミアム商品券の発行事業に関しても、こらから5年続くのか。それともう1つは、2組まではオーケーですよと。例えば1つの家に親子で住んでいて、二世帯になっていると。そうしますと、親の世帯も子の世帯もオーケーですということなのか。その中身は、例えば買うときに食品であったり、教育関係の教材であったり、そういう買い物も限定されずに一定の枠なしに使えるものなのか、その点を確認します。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  それでは前里議員の質疑にお答えします。 まず、この地方総合戦略の交付金は2つの種類がございまして、このプレミアム商品券は単年度です。プレミアム商品券とご長寿応援商品券は1回限りです。先ほどの福祉課等の事業を5年のこの戦略の中に盛り込むという形になっています。 世帯の区分けですけれども、こちらとしては、その世帯を把握するためには住民基本台帳でしか把握できませんので、二世帯であれば、その二世帯分の、世帯は別としての登録であれば親子であっても世帯は別という形で2組までは購入が可能ということになります。 買う物が限定されるかということだったんですが、登録している事業所のものであれば買う物を制限するものではないですので、例えばこれがスーパーであったり、ガソリンスタンドであったり理髪店であったりとか、食堂であったり飲食店であったりという、そういった制限は全然ありません。ですから先ほど産業課長がおっしゃっていた、一部風俗営業等とか、そういった社会秩序とか、公序良俗に反するものはそもそも登録はいたしませんので、それ以外の可能事業所登録のものであれば制限はないということにしたいと思います。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  この補正予算の件数で何点かお聞きします。 まず、7ページにあります、まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会で、いろいろこれからの5年間の計画の策定をするわけですが、気になるのは、例えばそれぞれの市町村は10年スパンの総合まちづくり計画がありますよね。あるいは西原町でも、まちづくり基本条例に基づいてまちづくり基本計画ですか、それを実際に持っているわけですよ。これとの絡みがとても大事だと思うんですね。確かに日本全国から見れば、限界集落もどんどんふえていって、地方が疲弊するというのがあって、国もそういう現状を打開しようということで、市町村、県が一体となってということなんですが、沖縄ではまたいろいろ違うわけですよ。やっぱりここしばらくは10年、20年は人口は微増とか。そういうところで同じような事業、例えば全国的な事業を打っても、ある意味効果は乏しいわけです。そういう意味では、それぞれの市町村、西原町で言えばまちづくり計画、これをさらに発展させる、進化させるような、そういう事業を展開していかなければ、ある意味効果は発揮できないと思うわけです。その辺の観点から、事業のメニューとか、そういう観点でしっかりやる考えは持っているのかどうか、それをお聞きします。 それともう1つ、先ほどのプレミアム、これは10ページですが、プレミアム商品券発行事業。例えばこれを見ますと、プレミアム商品券の換金手数料が1億8,900万円なんですよ。これの財源は何かと言うと、下にある、その1つがプレミアム商品券売上金1億5,000万円使うわけです。先ほどの説明では扱う店舗というか、決めて登録をして、そこで1万円一組、そして二組を販売してもらうというわけです。実際、このお金の流れはどういうふうになるのかがよくイメージがつかめない。昔、商品券を各世帯の子供とかありましたよ。あれだったら、そのまま商品券を持ってこの分が使えるからよかったわけでありますが、まずこの仕組み、具体的にどういう流れになっているのか説明してほしいと思います。 そしてもう1つは効果です。こういうプレミアム商品券というのは、県内の自治体でもときどきやっていますよね。自治体と商工会が一体となって。これはせいぜい500万円とか1,000万円程度だと思うんですよ。事業費がね。これだけの1億8,900万円のこういう商品券の効果はどうなのかなという感じがするわけです。例えば、以前のばらまきと批判された、商品券を各世帯の子供たちに配って、使えるのは使いやすい。これは6,000円分を5,000円で買うから1,000円はもうかったなという意識はあるけれども、わざわざ私は行かないと思うわけです。余裕のある人は、まあいいやと行くけど、そういう効果はどういうふうに見ているかということです。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  それでは与那嶺議員の質疑にお答えします。 まず、この総合戦略なんですけれども、先ほど条例の説明でも申し上げているんですけど、まち・ひと・しごと創生法、国が制定した創生法の中で「人口減少に歯止めをかけて、東京圏への人口の過度の集中を是正し」というのが大前提にあります。ですから一極集中の人口を是正して、地方に人の流れをつくるという、まち・ひと・しごと創生法。地方に流れた場合に、その雇用を安定させるという総合政策。ですから、まちづくり基本条例との絡みとかという話があったんですけど、この地方版総合戦略もですね、まず国が2060年度においての人口がどうなるかということの長期ビジョンを計画しますので、それに基づいて県、市町村もその2060年、西原町においても2060年までの人口の動態ですとか、そういったのを分析して、未来5カ年間においてはそれに基づいて、例えば地方における安定した、人が来るのであれば安定した雇用という形の総合戦略です。地方に流れをつくる。議員がおっしゃったように、本当に本土と沖縄とは全然違う形ではあるんですけど、これは国全体での施策ですので、これを沖縄県版に当てはめるとどうなるかとか、西原町に当てはめたらどうなるかということで、県外においては過疎の地域も多数ございますので、それと沖縄県の各市町村、離島を除いてとりわけ西原町の本島内ではどうかとか、こういったのもこの人口動態の分析をする中で目標設定して、西原町で可能な事業を展開するという形になるかと思います。ですから、この事業展開をする際には、議員おっしゃった、まちづくり基本条例に基づく事業とどうすり合わせを行うかというのも議論が必要になるかと思っています。これはまた、この検討委員会の中で議論が出てきて、どう結び付けるかというのを精査したいと思っています。 あと、換金手数料の話なんですが、まず今、確かに単費を今1,600万円ほど、10分の10の交付金ではあるんですけど、単費を1,600万円ほど多分に充てているのはですね、例えば委託料ですとか、そういったものの入札を想定していまして、その入札の実際に契約する額の満額を交付金に充てたいために、ちょっとした単費を上乗せして事業を執行しようというもので、この金融機関の換金手数料は、まずこの商品券は金券と同じで、お金に相当しますので、まずこれを金融機関で換金をするのか、それとも直で役場で商品券とお金を換えるかというのは、今はまだ検討中です。県がですね、国が想定しているのは換金の手数料を1%から2%を想定して、こういった総合戦略の施策を展開したんですけど、せんだっても沖縄県が音頭をとって、県内の6行、市中銀行等に調整したところ、1%か2%の手数料は到底無理な話というふうになっていますので、銀行と直接話をする中で、最大5%ぐらいは必要じゃないかなという話で、予算的には5%を計上していますけど、実際5%まではいかないと思われます。もし市中銀行を介さなければ、役場で賃金職員を雇って、直で役場で換金業務をするという形、どちらかを今、換金手数料の金額が900万円と大きいんですね、今の予算の中で。これは全て交付金の中では見れませんので、全て単費になりますので、その辺をですね、換金手数料の問題とか、どれだけ換金の業務があるのかとか、内部で調整しながら決定したいと思っています。とりわけ予算については、換金手数料5%の、最大5%という想定で予算を計上提案している次第です。 効果等についてなんですが、実はこの消費喚起型というこの交付金の性質上、これは単年度です。ですから、結局、消費喚起をするためにはどういった事業ができるかということで、いろいろ国、県外の情報ですとか、県内の市町村の情報、県とのやり取りの中で、全市町村がこのプレミアム商品券を実施するということですので、隣近所、近隣の市町村、中部地区の市町村がプレミアム商品券で事業展開するのに対して、西原町だけがプレミアム商品券をやらないとなるとどうなるかとか、足並みもそろえないといけないですので、県としてはプレミアム商品券が一番そういったことで消費喚起を、お金を使って商品を買ってもらうというのがメーンになりますので、そういった形で隣の市町村ですとか、県の動向も踏まえてプレミアム商品券を。効果は、一応アンケートをとって、買った世帯に全てアンケートをとって、どういう使い方をしたのかとか、その商品券の効果はあったかどうかというアンケートは必ずとることになっていますので、これは全市町村。そのアンケートの結果を見ながら、その効果等が検証されるものと思っていますので、このプレミアム商品券については、そういった形で実施していきたいと思っています。以上です。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  ここに委託料で町総合戦略策定業務の委託料が756万円あります。この計画をつくるということなんですが、問題は、これはコンサルタントに丸投げではなしに、基本の骨子はつくってもらってもいんですが、大事なことは住民が、あるいは企業でもいいですよ。住民がどういうふうにかかわれるかというのはとても大事ですよね。つくってもらった、はい、そのとおりですではなくて、住民がかかわれるような仕組みづくりが大事じゃないですか。 例えば企画財政課長が言われたように、西原町の総合計画、まちづくり基本計画とすり合わせをするためには、まさにそこに住民の人たちがどういうふうにかかわるのか。専門家であるとか、こういうこともとても大事だと思うわけですよ。子育てであり、あるいはどういうふうに雇用を確保するかであり、人口をどうふやすか含めて、この辺の住民のかかわり方はどういうふうに想定しているのか、もう少し考えをお聞かせください。 それから、さっきのプレミアム商品券換金手数料1億8,900万円になっています。この手数料というのがピンとこないわけです。プレミアム商品券が1億8,900万円ですというはわかるけど、その手数料となると、よくイメージがわかないんですが、これはどういうことですか。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  それではお答えします。 この1億8,000万円の手数料は商品券の販売額も含まれている額なんです。ですから、結局、商品券を持った方が例えばスーパーに買い物に行ったときに、現金代わりに商品券を渡して商品を買います。そして、そのスーパーの方は商品券を持っています。その商品券を換金するために銀行に行くか役場に行くかという、換金をするための額も含まれているということです。要は販売額も。1億5,000万円に相当する。 それであと1点の委員なんですけれども、委員は確かにまちづくり基本条例と絡めてなんですけど、この策定業務に関しましては、地方総合戦略の観点からコンサルとかに丸投げはできないようになっています。議員おっしゃるような形で、例えば検証もしないといけないですので、そういった委員の選定に関しましては、先ほど産学官金労言とかですね、広くそういった方々も取り入れながら、声が十分に反映できるような形でやらないといけないと思っていますので、その辺はしっかりと、また中身のほうを精査してやっていきたいと思っています。以上です。 ○議長(新川喜男)  14番大城純孝議員。 ◆14番(大城純孝議員)  議案第43号の今のプレミアム商品券についてお伺いしたいのと、それから子育て情報メディア作成事業についてお伺いしたいと思います。 プレミアム商品券を世帯にあてがうということで、世帯としては、これは購入しないといけないですよね、商品券ですから。それを持って買い物に行くとか、そういうことを想定したんですが、結局、受け入れ側の商店とか、そういう事業所の方々にとって、これは多分登録制度みたいな形ですか、加盟ですか、そういう形になってくると思うんですけど、そうしますとクレジット会社をやっている商品券の販売に近い状況なのかな。結局、同じような状況になると思うんですけど、この辺の金券として、例えばセキュリティーの問題とか、これはどういうふうに考えていらっしゃるのか。 そのプレミアムの度合いですね、例えば消費税がそこに含まれるのか含まれないのか、そういうことも出てくると思うんですが、これの差を。いろいろやり方の指導があるのかないのか、それを聞きたいと思います。 それから、メディアのホームページの子ども・子育て作成委託料で計上されているんですけど、これは町のホームページとその中に入ってくるのか別なのかですね。その辺を聞きたいんですけど、よろしくお願いします。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  それではお答えします。 まず、1,000円の商品券6枚を5,000円で購入可能ということになっていまして、これは先ほどから説明申し上げていますけど、一世帯当たり2セットまでは購入は可能です。ですから購入が可能というのとは買わなくてもいいということになります。ですから、購入は2セットまでは購入できますけど、3セット目、4セット目の希望の方が多ければまた抽選という形で、買わなくても、全世帯に2セットまで購入する権利がありますよということです。 消費税に関しては5,000円で6,000円分が買えますから、その6,000円で買える分に関しては消費税云々じゃなくてその代金です。支払う代金のかわりに商品券を提示して、当然、1,000円の商品券に対して900円の買い物だと100円のお釣りは戻ってこないということです。あくまでも1,000円で、お釣りはないということです。1,000円以上の商品券という形になります。 あと、ビール券とか図書券ですとか、ほかのプリペイドカードとか、換金性の高いものにはこの商品券は使うことができないというふうにしていますので、クレジットカードとはちょっとまた意味合いが違うのかなというふうに思っていまして、あくまでも町が発行する商品券で買い物を促すという事業でございます。以上です。 ○議長(新川喜男)  福祉課長。 ◎福祉課長(新垣和則)  ただいまの御質問にお答えします。 子育て情報メディア作成事業でございますが、ホームページは別につくり込んで、町のホームページからもリンクできるようにしていきたいと考えています。以上でございます。 ○議長(新川喜男)  15番大城好弘議員。 ◆15番(大城好弘議員)  議案第43号についてお聞きします。 今、この事業自体が急に来て、こういう予算組みされていると思うんです。この大きな目的は、人をふやす、事業を拡大していく、そういうのが大きな目的なんですよ、このまち・ひと・しごと創生ですね。この中身は先ほども敬老祝い金の問題がありましたけれども、我々はこの一般会計でも1万円の敬老祝い金を組んでいますよ。またこれから1万円になるのか商品券になるのかわかりませんけれども、同じようにまた敬老祝い金を出すんですか。こういう手続をまたやって、これをやったら次は補正をまた組んでやりますよと。こういう組み方というのは、非常に私は不可解です。これが1点。これをお聞きします。 もう1つ、人をふやすという政策からすると、子供たちをふやさないといけないんですよ。ですから小学生の入学金であるとか、こういうお祝いとしてあげて、例えば今、小学校であれば350名から400名ぐらいの入学生がいるんですよ、1年生が、新入学生が。こういう方々に助成をして子育て支援をする。そのことが要するに人を多くふやすんじゃないですか。この目的からしても、ちょっとこの組み方ですね、これはちょっと疑問を感じます。この辺も含めて敬老祝い金の問題、要するに今出ている商品券の問題、この整合性はどのように思いますか。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  まず、ご長寿応援商品券ですけど、まず平成26年度の今回の補正予算で全額繰り越す予定であります。先ほども提案理由にあったんですが、平成27年度の敬老祝い金の予算は補正減をします。その分を充てていますので。平成28年度以降については、財政の立場からは再度、その時点でまた検討させていただければと思っています。 人口との観点ですが、地域活性化支援事業の交付金で、先ほど来の地域総合戦略は先行型です。これは消費喚起型で単年度の交付金ですので、とりわけご長寿の皆さんに、ずっとこういう長生きをしていただいているというのも人口を維持する大きな一つの要因ですので、そういった意味で、そういったご長寿の皆さんの生活支援という形でのご長寿応援という形の商品券の事業を展開するというふうに御理解いただけたらというふうに思っています。以上です。 ○議長(新川喜男)  15番大城好弘議員。 ◆15番(大城好弘議員)  今はどうしても予算を組むときですね、新しいものに予算というのはつけてほしいんですよ。あるものにわざわざつけて、これを補正するというのは本当に整合性とれるんですか。それが非常に不可解なんです、これは。不思議なんですよ。なければいいですよ。ないからこれは単発的に今回は国からこの予算がおりたから、単発的にお祝いしてあげましょうというのならわかります。現在あるんですよ、ずっと、敬老祝い金はあるんですよ。あるものに、さらにこれをまた振り向けて予算を組むということ。また片一方は予算を削ると、補正すると。その仕組みが私はどうも納得しかねるんですよ。だから、この予算を組むのであれば、私は子供の入学祝い金とか、ああいうのに振り向けるべきだと。例えば今、補正を来年また組むというのであれば、この補正予算の敬老祝い金は、この入学金のお祝いに回すと、子供たちの。そういうものが明確に見えるんだったらこれはいいと思いますよ、どうですか。 ○議長(新川喜男)  大城議員、補正に対しての質疑ですので、今これに反対とか、そういうふうに捉えられたら困りますので、これは討論で後で。答弁はありますか。 ○議長(新川喜男)  町長。 ◎町長(上間明)  それではお答えします。 確かにこの人口1億人をどう維持していくか。それをふやすためにということではあるんですが、その前に、どうして人口が減少していくのかというようなことで、これはやっぱり少子高齢化の特に少子化の問題も挙げられているわけですが、同時に地方がだんだん疲弊している、衰退しているこういう状況があるわけですね。そういう面でやっぱり人口増の方法としては、地方がまず元気にならないといけない。その魅力的な地域づくりを推進していかなければならないという面で、やはり子育て支援もそうですし、あるいはまた施策全般にわたって魅力的なまちづくりを推進していかなければならない。逆に言えば、ほかの町から、あるいは首都圏から沖縄に、西原町に積極的に移住していく。こういう方法も当然考えていかなければならないわけであります。そういう面での総合戦略ということが考えられるわけでございます。そういうような形で、それに基づいていろいろな施策を講じる、これは当然なことだと思っています。それから、敬老祝い金等の問題なんですが、これにつきましては御案内のとおり単独事業です。やっぱり敬老の精神を敬う。今日の社会、これだけ活性化して繁栄している。こういう状況に貢献いただいたのが、まさに私たちの先輩であるわけであります。そういった人たちに対して、常に敬う精神、お年寄りを大事にするそういう心を醸成させていく、そういう施策が当然必要だと思っておりますし、そういう施策でやはり西原町はお年寄りも大事にしているんだなと、こういうようなことを施策の中で展開していく中で、魅力的なまちを形成していくことにつながるというふうに思っておりまして、そういう面では当然、単独事業でございますから、かかる交付金等が活用できるのであれば、最大に活用していくのは当然だというふうに思っています。 ○議長(新川喜男)  しばらく休憩します。     (昼食) △休憩 午後0時03分 △再開 午後1時30分 ○議長(新川喜男)  休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第43号について質疑ありませんか。 ○議長(新川喜男)  8番長浜ひろみ議員。 ◆8番(長浜ひろみ議員)  議案第43号・平成26年度西原町一般会計補正予算についてでありますが、まず10ページ。先ほどからずっと議論になっておりますプレミアム商品券についてであります。消費喚起ですね。消費喚起が第一の目的でありますので、一律に1,000円の商品券を6枚入れて、各家庭に5,000円で購入をしてもらう、20%のプレミアム率ですという説明でありました。一番消費をする家庭というのは多子世帯ですよね。多子世帯、子供さんが多くいらっしゃるところ、もしくは子供さんが小学校から高校ぐらいまで、仕事をしていない学校に通う、高等学校に通う、そういうような子供さんのいる家庭は、やはりひとり家庭よりも、老人のひとり家庭よりも、あるいはひとり暮らしより、そういう人たちよりも消費する率が非常に高くなると思います。そういうところにはせめてプレミアム30%とか、そういうふうな施策はできなかったのかどうか。またこれから考えてそういうふうなことも導入できるかどうか、これが1点です。 あと、西原町は学生の世帯が多いと聞いております。琉球大学、あるいはキリスト教学院大学、そこに通う学生がアパートでひとり世帯として住民登録をしている場合、そういうところも同じように6,000円のものを5,000円で購入してもらう。この購入は強制ではないですよね。購入してもらうわけですから。場合によっては売れ残る場合もあるので、欲しい人は2組まで、あるいは3組以上は希望を募って、そういう施策が出てきたと思います。まずは、ひとり世帯の学生の世帯もそのように平等にやっていくのか、この1点。 そして12ページの10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費の中で備品購入費、タブレット等購入費がございますが、そのタブレット等購入費について詳しく説明を求めます。 ○議長(新川喜男)  教育総務課長。 ◎教育総務課長(外間哲巳)  それでは私のほから12ページの説明8ですね、先進的ICT利活用教育推進事業について御説明いたします。 こちらのほうは、各小学校のほうにタブレット端末、各学校20台ずつを購入いたしまして配置したいと考えております。タブレット端末を購入し、既存の電子黒板と連携した先進的な授業を行い、このような授業を行うことで学力を向上させ、本町で子供を産み育てて学ばせたいという子育て支援に貢献できるものと考えております。以上です。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  お答えいたします。 まず1点目の多子世帯への支援といいますか、そういった形ができないかということですけど、この交付金は地域活性化の消費喚起ということが前提にありまして、全く議論しなかったわけではなくて、多子世帯ですとか、そういった母子世帯ですとか、そういったのは議論に挙がったんですけど、他の制度とも鑑みて広く地方の消費喚起という観点から、全世帯平等にまずはやって、当然、購入希望者ですので購入しない方もいらっしゃると思いますので、2セットまでは全世帯購入の権利はありますよと。それで購入希望者が出なかった場合に、3セット目、4セット目を議員おっしゃるような、そういった多子世帯が優先的に購入できるかどうかは、県の今申請を終えて、県との調整は終わっていますので、今後、事業を展開していく中でそういったのが県との調整で変更がきくかどうかとか、そういった形でやるかというのをまた内部で検討してみたいと思います。今のところは全世帯に平等に購入を、希望者を募っています。 あと、2点目の学生のアパートの件ですが、これは世帯で、先ほども話ましたように世帯での購入ですので、一人世帯であっても二世帯の親子が住んでいても、住民基本台帳の登録上の世帯であれば平等に購入する権利があるということで考えています。以上です。 ○議長(新川喜男)  8番長浜ひろみ議員。 ◆8番(長浜ひろみ議員)  よくわかりました。あと、プレミアム商品券を使うお店ですが、西原町のプレミアム商品券ですので、町内に限定されていると思いますが、その町内に限定されているお店はどこでも使えるわけですよね。西原町に登録をするとか届出をするとか、そういう必要があるんでしょうか。できれば町内全てのお店で使えるという形にしてもらえれば、大きなスーパーは銀行で換金もできると思いますが、小さなお店は町でも換金を考えているとおっしゃっていたので、そういうふうにできないかなと。というのは、小さなお店というのは商品を仕入れるために現金が必要なわけです。このプレミアム商品券を使っている間は商品券がたまっていくけれども現金がないという形になると、その商品を、あるいは新鮮な野菜を購入するためのお金に困るとか。商品券はあってお金はあるけれども、実質、紙のお金だみたいな感じにならないように、もし町でも換金ができる、銀行でも換金ができるというような方法をとるのであれば、町内全てのどんな小さなお店でも使えるという形にしてもらったほうがいいのではないかと思いますが、その点のお考えをお聞きいたします。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  お答えします。 まず、商品を買うことができる事業所につきましては登録をしていただいて、商品券を使用できるという形にしますけれども、当然、町内の事業所、希望事業所があれば全て、先ほどの一部の害を有する事業所以外は登録可能にしたいと思います。その換金なんですが、手続なんですが、銀行で一括して換金をするか、それとも役場で一部やるか全部やるかというのは、今、議員おっしゃるように方法ですので、小さいお店ですとか、小さい事業所については銀行に行かずして役場で現金と換金するかとか、そういったのは登録する事業所の規模に応じて、どれぐらいの件数があるかとか把握しながら、登録作業を見てどうするかというのは、小さい事業所も効率よくできるようにということは検討したいとい思います。以上です。 ○議長(新川喜男)  8番長浜ひろみ議員。 ◆8番(長浜ひろみ議員)  次に11ページの説明5のご長寿応援商品券助成事業2,363万8,000円。これは先ほどの説明から、この議案が通ると平成27年度の予算は敬老祝い金を減額補正するということを先ほどお聞きいたしましたが、たしか敬老祝い金は民生委員が配っておりましたね。今度の場合も商品券となりはしますけれども、そういう形になるのか。これが1点。 あと敬老祝い金は、たしか御祝儀袋に西原町長、今は上間 明と名前も書いていますでしょうか、西原町長上間 明。原資が一般財源ですので。このご長寿応援商品券助成事業は、原資は国庫補助でありますので、この商品券の表書きには日本国総理大臣安倍晋三と書くのか、このあたりをお聞きいたします。 ○議長(新川喜男)  介護支援課長。 ◎介護支援課長(宮里澄子)  長浜議員の質疑にお答えいたします。 昨年度から、敬老祝い金は民生委員ではなくて役場の職員、幹部職員それから介護支援課の職員で一軒一軒配っております。また、具体的にどのように配付をするかということでしたが、これについては、これから検討していく予定でございます。また、敬老祝い金は町長名で出ておりますが、その方法についてもこれから具体的に詰めていきたいと考えております。以上です。 ○議長(新川喜男)  ほかにありませんか。 9番上里善清議員。 ◆9番(上里善清議員)  議案第43号について1点だけ教えてください。10ページの消費喚起プレミアム商品券なんですが、これは消費を喚起して地域を活性化させようという意味での国庫補助だと思いますが、この商品券ですが、消費する期限を入れて、使う期限ですか。これを持って10年後ぐらいに買いに来たとなったら大変だと思いますので、期限を打ってやるのか、この辺を教えてください。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  お答えします。 事業所の登録も含めてなんですけれども、7月1日から12月末日を利用期間として今予定をしております。いかんせん地方消費喚起ですので、来年も再来年もと持ち越すことになると喚起になりませんので、めどとしては7月から12月いっぱいを考えております。以上です。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。 13番喜納昌盛議員。 ◆13番(喜納昌盛議員)  議案第43号、2点ほど確認しておきたいと思います。 私も勉強不足で、この地方版総合戦略の予算がこういうふうに表れてくるというのは予想もしておりませんでしたけれども、ただ、この考え方として2060年まで少子化対策、あるいは地方の雇用を含めての再生を含めて、その議論を深めながらこの5年間である程度のめどづけをするためのものだろうというふうに理解をしております。国の補助金10分の10が基本だと思います。町の単費の持ち出しも若干お祝いのためにやるでしょうけど、この中で、これは5年間の事業ということで、例えば先行型が多分これは5年間。いろいろな実績を積みながら、どういうふうな再生に向け事業をするか、検討のものだろうとそう予想します。そして、地域消費喚起型は単年度ということで、1年限りの。ということは、いずれにしても国の国庫補助金で支出金で賄う事業ですけれども、これは各市町村、県も含めて沖縄県はこれぐらいの予算がありますよという提示があったのか。例えば先行型はどれぐらいある、単年度はこれぐらいある、そして事業の中にはこういう事業がありますよという例、あわせてこの事業のすり合わせはこの短期間でできたのかどうか、その辺確認したいと思います。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  交付金の限度額はもう既に内閣府、県を通じて示されていまして、本町の場合、地方消費喚起型が6,245万9,000円、地方創生先行型が3,797万9,000円の限度額となっております。2点目の国からいろいろ示されたかということではあるんですが、まず地方消費喚起生活支援型は内閣府、県を通じて内閣府から資料が来るんですが、そういった中で参考としてプレミアム商品券の発行をしたらどうかとか、そういったいろいろな参考例があって、とりわけ地方消費喚起ですので、そういった意味ではほかの市町村も、ほとんどの市町村がまず一番目にこのプレミアム商品券発行事業を一番の事業として置いている形になっているかと思います。本町の場合も、このプレミアム商品券で消費させるにはその商品券の事業のほうが一番いいだろうという、取り組む時間も3月12日に国からの交付要綱が来まして、それまでには内々でいろいろな事業をどうするかというのは決めていたんですが、交付要綱自体が今月の12日に来て具体的に示されましたので、そういった中で今回の追加提案になったんですけど、こういった形で事業を国から来たものを県とやり取りをして事業を確定といいますか、そういうふうに計画をしたということになります。以上です。 ○議長(新川喜男)  13番喜納昌盛議員。 ◆13番(喜納昌盛議員)  そうしますと、この地方消費喚起支援型というのは、単年度でこういうものに使いなさいというのがあったと。考えれば10月の消費税の増税の絡みで早急にそういう状況づくりなのかなという気もするわけですけれども、じゃあこの地方先行型というのは5年間、これは同じ事業を継続できるかもしれないけれども、5年間でいろいろなものに使っていきながら、地方創生の策定に向けての参考資料にするという方針であるんですか。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  お答えします。 まずこの地方総合戦略の中の先行型というのは平成27年度から、将来5年間の計画を平成27年度中に策定推奨されていまして、その交付金を活用するためには、策定が義務ではないんですが、策定しなければ交付金が活用できないというのがございまして、本町も先ほどの予算にもありましたように、策定をして5年間の地域総合戦略の先行型の計画をするわけですが、それの中に、例えば地域仕事の支援事業ですとか、今回提案している事業も含めて先行型の事業がありましたように、それを含めて5年間を計画の中に盛り込むということになります。今、提案した事業にないものはどうするかということなんですけど、これは県に今申請している事業とあわせて、この策定の中で今、予算で提案しきれていないものについても策定の中に盛り込んで、うまくその交付金が総合戦略の中で活用できるように計画をしていきたいと思っております。以上です。 ○議長(新川喜男)  13番喜納昌盛議員。 ◆13番(喜納昌盛議員)  ほぼ、ばらまきに近いのかなという気もしますけど、お互い一括交付金の絡みもあって、何かダブる部分があるのか、予算の組み替えもどんどん出てくるのかなと思います。あわせて5年後はこの事業をまた元に戻したり、あるいは消えてなくなったり、そういう今までこういう例はたくさんあるわけです。そういう危惧をするのでこの質疑をしているわけですけれども、5年後を含めて長期的な予算措置もしながら事業もやらないと、またそういう再生事業もおぼつかないのかなという気はするんですけれども、その辺の皆さんの長期戦略も含めての心構えはこの予算からは見えませんけれども、ちゃんと考えての予算措置、あるいは、要するに今3,700万円余り創生先行型とありますよね。これは将来はどんどんふえていく考えの予算なのか、その辺最後にお聞きします。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  お答えします。 まず今回提案している事業の効果といいますか、財源的な効果は2,200万円ほど、平成27年度中の予算で2,200万円ほど効果が上がります。財政的な面から言いますと、こういうふうな形です。今ある交付金、一括交付金も含めていかに単独でやっている事業を国の政策とあわせて、県とあわせて、足並みをそろえてうまく交付金を活用できないかという形で、こういった事業の展開を仕方をしていますので、5年の総合戦略の中で位置づけますけれども、それが6年後ということですよね。5年後はどうなるかということも、この計画を策定する中で、見据えた形で検討できればというふうに思っています。ですから新規にこの交付金を使うという形よりも、今ある子育て支援事業ですとか、そういった事業をうまくこの地方創生の交付金を活用できる事業がないかということで、短期間ではあるんですけど各課にヒアリングしまして、この事業を提案していますので財政的な効果もかなりあるというふうな捉え方もありますので、その辺はこの地方版の総合戦略の中でも、こういった形でうまく交付金が活用できるような事業の展開を盛り込んでいけたらなというふうに思っています。以上です。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありますか。 7番伊波時男議員。 ◆7番(伊波時男議員)  今回の補正予算で1件質疑をしたいと思います。 11ページのご長寿応援商品券助成事業なんですが、今、総トータルが2,363万8,000円計上されています。新年度予算で敬老祝い金交付事業が1,513万3,000円あるわけですが、今回補正で出した2,363万8,000円と平成27年度の一般会計で出された予算と850万円の違いがあるんですよ。その辺をどのようにお考えですか。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  それでは伊波議員の質疑にお答えします。 まず、このご長寿応援商品券の助成事業なんですが、予算が2,363万8,000円、一般会計の平成27年度の敬老祝い金交付事業が1,513万3,000円ということで、差が800万円あるよということなんですけど、まずこの当初予算の1,513万3,000円はこれまでの交付金、敬老祝い金の交付金事業ですが、今回のご長寿応援の中には、例えば交付金で充当する額が2,100万円を予定しています。10分の10の交付金を2,100万円予定していまして、予算の2,363万8,000円の差の263万8,000円は単費になるんですが、これは例えば賃金職員はとって、先ほど言った応援商品券を配るための、商品券をつくったり、リストアップしてそういったのを配る方法とか、そういった例えば賃金職員ですとか、印刷製本費ですとか、そういったシステムを改修した委託費というのを計上しているために2,300万円になっている状況です。そのうちの2,100万円を交付金で充てますので、単費は2,300万円余りが出てくる形です。1,500万円余りというのは、単純に9月15日現在の80歳以上の方の見込み人数掛ける1万円の計算になっているんですね。この一般会計当初予算では。ただ、これは1枚の商品券の同じく先ほども介護支援課からありましたけれども、敬老祝い金の交付事業の例に倣って9月15日には80歳になる方のものを商品券としてお配りするという形、それに付随する部分は人件費ですとか、印刷製本費ですとか、システム開発料とか、そういったのが入っているという形になっています。ただし、2,100万円は交付金を充てる予定にしております。以上です。 ○議長(新川喜男)  7番伊波時男議員。
    ◆7番(伊波時男議員)  私が申し上げているのは、これは内閣府からの交付金であろうとも、西原町に入ってくるのは現状で敬老祝い金に使う1,500万円の予算と、これは2,300万円あるわけですよ。だから交付金があったからこれを使うんだということの意味合いと、1,500万円と850万円の違いが出ているということと、新規事業に充てるという問題と、それと何か私は今回の上程の仕方はおかしいというふうな感じで見ているんです。要するに皆さん方は交付金だからある程度使ってもいい、また商品券をつくるために、そういった人件費も生まれるんだとか、そういうことを言いますけれども、我々一般の町民から見たらですね、何で850万円も多く使って同じ事業をするんだということなんですよ。その辺をどう見ているかと私は言っているんです。 ○議長(新川喜男)  企画財政課長。 ◎企画財政課長(新城武)  お答えします。 実質はですね、これは平成26年度の今回補正予算ですので、全事業繰り越します、平成27年度へ。繰越予算になりますと、補正の流用ができないものですから、ある程度マックスで単費を流動してマックスで予算を確保しなければならないものですから、午前中にも説明しましたけれども、今言う金融機関へ全部委託するかどうかとか、役場で自前で換金するかどうかによっても、大きく単費予算を使わない結果になりますので、この800万円が全て予算上執行されるかということではなくて、単費を加えてマックスでとっておいて、できるだけこの10分の10の交付金の配分された枠内に収まるように努力して執行をしていくという考え方になっていますので、今、1,600万円単費を加えて事業を提案していますけど、1,600万円の単費分を全て執行するというわけではなくて、今言う入札残も満額交付金に充てたいために、そういうふうにやりたいということの提案になっています。それで御理解いただけたらなというふうに思っています。以上です。 ○議長(新川喜男)  16番仲松 勤議員。 ◆16番(仲松勤議員)  議案第43号補正についてですが、1つ目に、今回各議員の方々がおっしゃっている、この補正でご長寿商品券の問題と、そのままそれが明繰りをされて敬老祝い金との兼ね合い、そしてそれが通っていった暁には敬老祝い金はやめて、そのままその商品券を配付すると。時期的にはこれも敬老祝い金の支援をする時期とほぼ同じ状況になってやるという状況が考えられますけど、現実的にはこの敬老祝い金の趣旨とこの商品券ですね、ひと・まち・しごと創生のこの趣旨と、これは本当に一致するんですか。これまでの敬老祝い金というのはですね、今は商品券をつくることによって商品の売り上げが伸びていくという状況で、敬老祝い金というのも皆さんに提供していたんですか、違いますよね。敬老祝い金はお金をいただいて琉大附属病院でも使うことができるし、普天間の病院でも使うことができるし、お孫さんにもお小遣いをあげることができるし、何らかの足しの家賃にもできるし、いろいろなものに、生活に対して、どうぞ活用してください、敬老祝い金にはその辺の趣旨も含まれていたと思いますけれども、今回のこのご長寿の商品券はどうなんでしょうか。従来の敬老祝い金の本来の趣旨とどこか違ってませんか。通った暁に繰り越しで行ったときにいつごろやるおつもりなのか、そしてまたその趣旨の問題もひとつ答えてください。 ○議長(新川喜男)  総務部長。 ◎総務部長(呉屋勝司)  お答えします。 敬老祝い金は福祉の増進を含めての敬老祝い金なんですが、今回のご長寿応援商品券については消費喚起と生活支援が目的ですので、趣旨は違います。今回はそういう補助事業が出てきたために、これを有効に活用したいということで、今回はそういう事業を設定しております。 ○議長(新川喜男)  16番仲松 勤議員。 ◆16番(仲松勤議員)  そのとおりです。皆さんそういうふうに理解しております。そのとおり趣旨が違うんですよ。ということは、敬老祝い金は平成27年度は廃止。趣旨が違うんですから。これをもって敬老祝い金に充てるということは趣旨が違うんですから、ないわけですよ。今の状況であれば、全く次年度の予算はゼロになるということと、それからそれにあてがうということ自体もいかがなんですか。福祉関係の方々に今度はお聞きしたいと思いますけど。 ○議長(新川喜男)  町長。 ◎町長(上間明)  それではお答えします。 今回の地方版の総合戦略の使い道でございますが、御案内のとおり我々は従来から単独事業でこれまで交付金等、補助金等そういったものについて、独自でそういう生活支援あるいは消費喚起等含めてこれまで実施してきました。そこで国のほうは先ほどから繰り返しますが、やはり人口減少、1億4,000万人が将来的には1億人を切るというふうに想定されていく中で、この国の将来についてやはり厳しい状況を今のうちから想定しながら対応しようというのが今回急に出てきた地方版の総合戦略。我々自治体にも同様な施策が出てきているわけです。そういうような狙いからすると、我々の今までの敬老祝い金、まさにこれは先ほども申し上げましたが、午前中も申し上げましたが、我々の先輩、お年寄りの皆さんに敬老の精神をしっかり持っていただきたいという、若い世代の子供たちへの一つのメッセージとしてそれを支援していく。これを行政が支援していくということであります。それはお年寄りの皆さんに、80歳以上の皆さんにそれだけ支援するというのは、逆に言えば、お年寄りの皆さんは政策的にもそういうふうにやっているというふうなことに対して、我々の後輩の皆さんのそういう思いを当然伝えることができますし、またこの1万円を消費するという消費喚起にもつながりますし、あるいはまた高齢者の皆さんの生活支援にもつながるということです。そういうようなことになると、先ほどの地方版の総合戦略の趣旨にかなっているという形になるわけでございまして、趣旨が全く違うとこういうわけではありません。 ○議長(新川喜男)  16番仲松 勤議員。 ◆16番(仲松勤議員)  先ほど総務部長がおっしゃった答えの中には、趣旨は違うんだということで理解をしておりましたし、それから敬老祝い金関係について町長は一貫して一般質問から含めてこの考え方、趣旨という問題と私はこの商品券を無償で配付するというのは、やはり趣旨が違うと私は思っています。 それで1つだけお伺いしたんですけれども、この敬老祝い金はお金でありますし、商品券は西原町内でしか使えないお金であります。そうすると、これまでの敬老祝い金のこのご長寿の方々はどういう使途へ使っておられたのか。これからはどういう形で使わなければいけないのか。本当にお年寄りのために利便性のあるその趣旨に近いような商品券の配付になっているんでしょうか。今の質疑わかりますか。使い勝手が悪くなるのは当然ですけど、これまでの使い勝手で、聞いている範囲でよろしいです。この1万円の使い勝手の状態ですね、ご長寿の皆さんの。どういうアンケートをとったかどうかはわかりませんけど、大体どういう使い勝手をされてきたのか、そういうのはわかりますか。 ○議長(新川喜男)  仲松議員、これは商品券についての補正予算で、敬老祝い金とは全く離して質疑というようにやってもらえませんか。お願いします。商品券について。 ○議長(新川喜男)  16番仲松 勤議員。 ◆16番(仲松勤議員)  先ほどのは取り消して、やはり趣旨は全然違うと思っております。ですから、ただ一つだけ言えることは、これは町長の政策の一環でありましたし、今回来た商品券は国の政策の一環で消費喚起になったということは否めません。もう一つは、やはりおっしゃるように、これによって使い勝手が、ご長寿の方々はとても悪くなってきませんか、予想をお願いします。 ○議長(新川喜男)  町長。 ◎町長(上間明)  先ほどから申し上げますように、この地方版の総合戦略の趣旨、これは消費喚起型、そして生活支援型という形になっております。一方、敬老祝い金のほうは現金の1万円ではあるんですが、それは実態として、やはり高齢者の皆さんの厳しい今の年金生活、それを支えて支援していくというようなことでの意味においては、やはり生活支援だとこういうふうに考えておりますので、趣旨について、これがアンマッチと、こういうふうには考えておりません。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りします。 議案第43号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第43号については、委員会への付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第43号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第43号・平成26年度西原町一般会計補正予算については、原案のとおり可決されました。 △日程第14 議案第4号 西原共同福祉施設指定管理者の指定について ○議長(新川喜男)  日程第14.議案第4号・西原共同福祉施設指定管理者の指定について議題とします。 建設産業常任委員長の報告を求めます。 建設産業常任委員長。 ◆建設産業常任委員長(大城誠一)  それでは建設産業委員会に付託されました議案第4号・西原共同福祉施設指定管理者の指定について、委員会の審査報告をします。審査結果は原案可決であります。 配付の報告書の次のページをおあけください。委員長報告をいたします。初めに平成27年度第1回西原町議会定例会が3月5日に開会されました。同日、町長から本会議に提案された議案第4号・西原共同福祉施設指定管理者の指定について、町当局より提案理由の説明を受けて質疑の後、建設産業委員会に付託されましたので、審査した内容及び審査結果を報告します。2は審査の対象であります。それから3は指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称であります。4は指定管理者となる団体の名称であります。5は指定期間であります。7が審査内容でありますが、読んで御報告にかえます。 西原町が雇用能力開発機構より平成15年6月に買い受けたときに所有財産売買契約書を締結しております。該契約書第12条2項に平成32年までは、これまで同様の活用とする旨の規定があることから、平成27年度から起算して32年度まで5年となることから、指定期間を5年としております。なお、5年を経過した後の指定管理期間は3年になる予定であります。 次に、指定管理のメリットについて、町から西原町商工会に支払う共同福祉施設管理委託料を40万円減額しましたと。経費削減を行ったことと、建物修繕費について10万円未満を指定管理者、10万円以上は町の負担として区分を明確にしたことであります。以上でありますが、審査結果は先ほども話しましたとおり、全会一致で原案可決であります。よろしくお願いします。 ○議長(新川喜男)  これで建設産業常任委員長の報告を終わります。 これから委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第4号・西原共同福祉施設指定管理者の指定について採決します。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第4号・西原共同福祉施設指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 △日程第15 議案第5号 西原町いいあんべー家指定管理者の指定について ○議長(新川喜男)  日程第15.議案第5号・西原町いいあんべー家指定管理者の指定についてを議題とします。 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員長。 ◆文教厚生常任委員長(上里善清)  それでは3月5日に本議会で本委員会に付託された事件、西原町いいあんべー家指定管理者の指定について、審査の結果を御報告いたします。 平成27年第1回西原町議会定例会において、3月5日、付託された議案について当委員会は3月16日に、担当課長の出席を求め、付託議案について慎重に審議を行いました。その審査の経過及び結果を御報告いたします。 まず、条例の提案理由です。現在の指定管理者である西原町社会福祉協議会の管理期間が平成27年3月末で終了となるため、4月からの指定管理者を決める必要があるためであります。審査の結果は原案可決です。これは全会一致です。配付した報告書の下のほうにもろもろ書いておりますので、審査内容として、意見としていいあんべー家事業の性質上、福祉向上が目的のため、民間ではなく社会福祉協議会が指定管理者となることは望ましいことということで、全会一致で可決しております。以上、報告いたします。 ○議長(新川喜男)  これで文教厚生常任委員長の報告を終わります。 これから委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第5号・西原町いいあんべー家指定管理者の指定について採決します。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第5号・西原町いいあんべー家指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。 △日程第16 議案第16号 西原町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について ○議長(新川喜男)  日程第16.議案第16号・西原町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例についてを議題とします。 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員長。 ◆文教厚生常任委員長(上里善清)  3月5日の本議会で本委員会に付託された事件、西原町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について、御報告いたします。 審査内容ですが、詳しく1章から5章まで目を通して審査いたしました。その結果、これまでの国基準と同等の基準であることから、おおむね妥当であるとの結論でありました。本議案については全会一致で可決することを決定しております。以上です。 ○議長(新川喜男)  これで文教厚生常任委員長の報告を終わります。 これから委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第16号・西原町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について採決します。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第16号・西原町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例については、委員長の報告のとおり可決されました。 △日程第17 議案第18号 西原町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について ○議長(新川喜男)  日程第17.議案第18号・西原町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例についてを議題とします。 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員長。 ◆文教厚生常任委員長(上里善清)  御報告いたします。3月5日の本議会で本委員会に付託された議案第18号・西原町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について。審査の結果を、会議規則第77条の規定により報告いたします。 提案の理由ですが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第36条により、介護保険法第115条の46が一部改正され、介護保険法施行規則第140条の66の基準を条例で定める必要があるためであります。 審査の内容・結果ですが、包括的支援事業の基本方針・地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について審査した結果、これまでの国基準と同等の基準であることから、おおむね妥当であるとの結論が出て、本議案については全会一致で可決することに決定いたしました。以上です。 ○議長(新川喜男)  これで文教厚生常任委員長の報告を終わります。 これから委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第18号・西原町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について採決します。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第18号・西原町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例については、委員長の報告のとおり可決されました。 △日程第18 議案第22号 西原町の保育等の利用者負担に関する条例について ○議長(新川喜男)  日程第18.議案第22号・西原町の保育等の利用者負担に関する条例についてを議題とします。 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員長。 ◆文教厚生常任委員長(上里善清)  御報告いたします。3月5日の本議会で本委員会に付託された議案第22号・西原町の保育等の利用者負担に関する条例について、御報告いたします。 提案理由として、子ども・子育て支援法の制定により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し条例で定める必要があるためであります。 審査の内容で、保育料の算定方法・階層区分の変更により、利用料金が大幅な変動がないかを確認しました。その結果、大幅な変更はないとの答弁がありまして、本議案については全会一致で原案のとおり可決することに決定いたしました。以上です。 ○議長(新川喜男)  これで文教厚生常任委員長の報告を終わります。 これから委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第22号・西原町の保育等の利用者負担に関する条例について採決します。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第22号・西原町の保育等の利用者負担に関する条例については、委員長の報告のとおり可決されました。 △日程第19 議案第36号 平成27年度西原町一般会計予算について ○議長(新川喜男)  日程第19.議案第36号・平成27年度西原町一般会計予算についてを議題とします。 本案について、予算審査特別委員長の報告を求めます。 予算審査特別委員長。 ◆予算審査特別委員長(喜納昌盛)  それでは予算審査特別委員会審査報告をいたします。 3月9日の本会議で当委員会に付託をされました下記事件は、審査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第77条の規定により報告をいたします。 事件番号、議案第36号。付託事件名、平成27年度西原町一般会計予算について。審査結果は原案可決であります。中身につきましてはお手元の1ページから各分科会委員会のものをごらんください。連合審査の中で2ページのほうに留意事項を掲げてあります。農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業については、その事業計画を含めて慎重な対応を望むという意見がありました。以上であります。よろしくお願いします。 ○議長(新川喜男)  これで予算審査特別委員長の報告を終わります。 これから委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第36号・平成27年度西原町一般会計予算について採決します。 この採決は、起立によって行います。本案に対する委員長の報告は原案可決であります。議案第36号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(新川喜男)  起立全員です。 したがって議案第36号・平成27年度西原町一般会計予算については、委員長の報告のとおり可決されました。 休憩します。 △休憩 午後2時34分 △再開 午後2時34分 ○議長(新川喜男)  再開します。 △日程第20 議案第37号 平成27年度西原町国民健康保険特別会計予算について △日程第21 議案第38号 平成27年度西原町後期高齢者医療特別会計予算について △日程第22 議案第39号 平成27年度西原町介護保険特別会計予算について ○議長(新川喜男)  日程第20.議案第37号・平成27年度西原町国民健康保険特別会計予算について、日程第21.議案第38号・平成27年度西原町後期高齢者医療特別会計予算について、日程第22.議案第39号・平成27年度西原町介護保険特別会計予算について、以上3件を一括議題とします。文教厚生常任委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員長。 ◆文教厚生常任委員長(上里善清)  3月10日の本議会で当委員会に付託された下記事案、議案第37号・平成27年度西原町国民健康保険特別会計予算について。審査の結果、原案のとおり可決としております。議案第38号・平成27年度西原町後期高齢者医療特別会計予算について。これも原案のとおり可決であります。議案第39号・平成27年度西原町介護保険特別会計予算について。原案のとおり可決としております。以上です。 ○議長(新川喜男)  これで文教厚生常任委員長の報告を終わります。 これから委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第37号・平成27年度西原町国民健康保険特別会計予算について採決します。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第37号・平成27年度西原町国民健康保険特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第38号・平成27年度西原町後期高齢者医療特別会計予算について採決します。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第38号・平成27年度西原町後期高齢者医療特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第39号・平成27年度西原町介護保険特別会計予算について採決します。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第39号・平成27年度西原町介護保険特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決されました。 △日程第23 議案第40号 平成27年度西原町土地区画整理事業特別会計予算について △日程第24 議案第41号 平成27年度西原町公共下水道事業特別会計予算について △日程第25 議案第42号 平成27年度西原町水道事業会計予算について ○議長(新川喜男)  日程第23.議案第40号・平成27年度西原町土地区画整理事業特別会計予算について、日程第24.議案第41号・平成27年度西原町公共下水道事業特別会計予算について、日程第25.議案第42号・平成27年度西原町水道事業会計予算について、以上3件を一括議題とします。 建設産業常任委員長の報告を求めます。 建設産業常任委員長。 ◆建設産業常任委員長(大城誠一)  3月10日の本会議で当委員会に付託された事件について、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。 議案第40号・平成27年度西原町土地区画整理事業特別会計予算について、審査の結果は原案可決であります。 議案第41号・平成27年度西原町公共下水道事業特別会計予算について、審査の結果、原案可決であります。 議案第42号・平成27年度西原町水道事業会計予算について、審査の結果、原案可決であります。常任委員長報告は配付の報告書の別紙のほうにつけておりますので、ごらんになってください。以上であります。 ○議長(新川喜男)  これで建設産業常任委員長の報告を終わります。 これから委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  これから議案第40号・平成27年度西原町土地区画整理事業特別会計予算について採決します。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第40号・平成27年度西原町土地区画整理事業特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第41号・平成27年度西原町公共下水道事業特別会計予算について採決します。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第41・平成27年度西原町公共下水道事業特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第42号・平成27年度西原町水道事業会計予算について採決します。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第42号・平成27年度西原町水道事業会計予算については、委員長の報告のとおり可決されました。 △日程第26 議案第44号 西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例について ○議長(新川喜男)  日程第26.議案第44号・西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例についてを議題とします。 西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例審査特別委員会委員長の報告を求めます。 西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例審査特別委員会委員長。 ◆西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例審査特別委員会委員長(上里善清)  ゆっくりいきます。委員長報告を行います。 ただいま議題となりました議案第44号・西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例については、3月24日の本議会にて議長を除く18名全議員で構成する当特別委員会を設置し、付託された議案であります。その議案審査の経過と結果について、御報告いたします。 審査は、3月25日に全員協議会室にて委員18名中(1名欠席)16名の出席のもと行いました。この議案については、提出された23日に全員協議会を開き議案説明を受けた後、24日の本議会においても、議案に対する質疑がなされております。委員会においても、慎重審議を期すため新たに福祉部長及び福祉課長を説明員として出席を求めております。主な質疑を述べます。では読み上げます。 説明の質疑応答の内容です。条例をつくる参考にした飯山市等のものに比べ、本条例の内容はどうなっているのかという質疑がありました。対象年齢、助成額ともに飯山市は要綱で定められていますが、西原町は条例ということで、なお一層、強固なものになっているという説明がありました。 2に、規則をつくって、これから不備なところを整備していくとのことです。申し込み様式とか振込み、これは手続上の問題ですが、これは規則で定めていくと。細かいことは全部規則で網羅していくという説明でありました。あと、範囲ですが、この助成の範囲はどうだという意見ですね。これは特に町長が認めた、これは第4条で定めておりますが、医師と相談して町長が判断するということになっております。第3条についても意見がありました。西原町に住所を有した日から1年以上経過するというのが条件です。これは条例をごらんになっていください。住所の要件として、保護者と児童が一体となっているのが条件だということですね。あと、賠償の問題でありますが、これは本条例とは切り離して、今、教育部長部局で対応しているということで、この賠償と本条例との差が出た場合、それは相殺していくということの説明を受けております。主な議論としては10分の7と10分の10という議論がどうしても最後まで議論されておりますが、助成をする条件、この条例の中では現医療保険制度の中での考えられるだけのことを条例に盛り込んでいると。保険適用の場合も3割はどうしても個人負担があるということで、7割がこの条例で定めている根拠になっているらしいですね。あと、上限もその事件のことの内容を勘案して10分の7ということで、上限は100万円ということです。もろもろ討議されておりますが、説明して質疑応答、あと議案に対する意見として、本条例は学校で発生した事故に起因して提案された経過があるが、第1条の指針にあったとおり、脳脊髄液減少症の治療が医療保険の適用外であるため、治療を必要とする児童等に係る費用の一部を助成することを目的に、町内在住の全住民、15歳以下の児童を対象としていると。被災児童については、この条例に適用のほか別途賠償等については今対応しているものであり、そのことを考慮して審査に挑む必要があると。その結果、自由討議を踏まえた後の結果として、議長、私を除き、あと欠席の方が一人いて、ちょっと退席した人が一人おりました。採決の結果、賛成多数ということで可決されております。以上で原案どおり可決となりました。以上です。 ○議長(新川喜男)  これで西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例審査特別委員会委員長の報告を終わります。 これから委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 12番儀間信子議員。 ◆12番(儀間信子議員)  議案第44号・西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例について質疑をいたします。 まず、この議案第44号については、これまでの私なりの経過説明を踏まえて質疑をします。これまで脳脊髄液減少症については、町教育委員会で損害賠償等の手続に向けて努力してこられただろうと思います。しかしながら、その因果関係に時間を要しているのが現状であることからして、その間の児童・生徒、保護者への経済的な救済策として、昨年12月定例議会で調査結果が出るまでの間の治療費を無利子で貸し付けする条例の提案がなされ、それと同時に町議会からも給付、補償型の救済策を求める附帯決議が出されております。そのことを踏まえ、町長部局では児童・生徒、保護者の精神的、経済的負担を軽減するために、西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例として、本議会への追加提案をしているものと私は理解をしております。それで、これを理解した上で二、三質疑をいたします。 確認です。まず全員協議会の説明の中で、今回の議案は町内児童を対象とする町長部局提案の脳脊髄液減少症医療費等の助成であり、教育委員会部局は損害賠償の手続中であることから、町長部局では損害賠償とは別の助成との提案説明を受けましたが、間違いはないのか。 それともう1点お聞きをしますが、次に条例の第1条の趣旨にありますように、脳脊髄液減少症の治療が、医療保険の適用外であることが大きな問題と捉えております。また、それが大きな問題であるかどうか。また、その治療費及び渡航費の一部を助成する場合の根拠はどうか、お聞きをします。 ○議長(新川喜男)  西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例審査特別委員会委員長。 ◆西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例審査特別委員会委員長(上里善清)  1点目のほうはそのとおりです。2点目については、現在の医療制度の中では仮に保険適用されたとして、どうしても3割は自己負担というのが現状ですよね。それが根拠になっているというふうに聞いております。以上です。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。 18番前里光信議員。 ◆18番(前里光信議員)  議案第44号について1点だけ質疑をします。 前回、教育委員会が提案した貸し付けの条例は、あくまでも貸し付けであるということがあって、返還が明確に記されておりました。今回のこの条例は、前回の貸し付けに関して該当する児童の父兄も活用する意思がないということ等もはっきりしたために、給付型の条例ということになりました。しかし、給付型といっても、現実的には助成という文言が使われているために、損害賠償がなされたときには町長の判断によっては返還がなされるということが内容としては書いてあると。そうしますと、前回の貸し付け型にも大して変わらないような感じがしないでもない。そこでいろいろ問題はありましたが、その損害賠償等の内容によっては、当局は返還を求めないこともあり得ると。私はそういうことを理解した上で、この議案に委員会では賛成しておりますが、委員長の見解を求めます。 ○議長(新川喜男)  休憩します。
    △休憩 午後2時57分 △再開 午後2時58分 ○議長(新川喜男)  再開します。 5番宮里洋史議員。 ◆5番(宮里洋史議員)  本議案、議案第44号に対して質疑させていただきます。 本案は飯山市、いすみ市の要綱を参考にしたと記載されておりますが、私は飯山市において、また、いすみ市より助成の金額、そして渡航費等の助成も加えている部分を勘案しまして、大変すばらしい条例ができていると思います。日本国で脳脊髄液減少症に対して、これ以上手厚い条例はありますか、いかがですか。 ○議長(新川喜男)  西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例審査特別委員会委員長。 ◆西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例審査特別委員会委員長(上里善清)  飯山市・いすみ市は要綱らしいです。条例で定めているのは西原町が初めてです。補償の内容等についても全部上回っているみたいです。以上です。 ○議長(新川喜男)  ほかにありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第44号・西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例について、起立により採決します。 お諮りします。 本案については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(新川喜男)  全員起立であります。 したがって議案第44号・西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例については、原案のとおり可決されました。 △日程第27 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(新川喜男)  日程第27.諮問第1号・人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 本諮問について町長の説明を求めます。 町長。 ◎町長(上間明)  諮問第1号・人権擁護委員候補者の推薦について、提案の理由を御説明申し上げます。 本件につきましては、平成27年6月30日任期満了に伴う推薦となっております。提案いたしますのは、西原町字幸地224番地、仲宗根好美さんを人権擁護委員に推薦したいと考えております。 仲宗根さんにつきましては、別添、履歴書を添付いたしておりますが、今回で2回目の推薦となっております。平成24年7月から当町の人権擁護委員として、町民の人権問題に取り組んでいただいておりますが、御本人におかれましては、西原町教育委員会社会教育委員をはじめ、民生委員、児童委員、浦添地区地域交通安全活動推進委員等、各種委員を歴任されてきた経験から、多岐にわたる人権啓発活動へも幅広く御活躍されているところでございます。そこで、当人を適任者と認めまして、ここに推薦したいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 ○議長(新川喜男)  これで町長の説明を終わります。 お諮りします。 諮問第1号については、適任との意見をつけて答申したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって諮問第1号・人権擁護委員候補者の推薦については、適任との意見書をつけて答申することに決定しました。 しばらく休憩します。 △休憩 午後3時03分 △再開 午後3時15分 ○議長(新川喜男)  休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第28 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(新川喜男)  日程第28.諮問第2号・人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 本諮問について町長の説明を求めます。 町長。 ◎町長(上間明)  諮問第2号・人権擁護委員候補者の推薦について、提案の理由を御説明申し上げます。 本件につきましては、前任者の平成27年6月30日任期満了に伴う推薦となっております。提案いたしますのは、西原町字津花波29番地の2、新島 悟さんを人権擁護委員に推薦したいと考えております。 新島さんにつきましては、別添履歴書を添付いたしております。昭和56年に沖縄市立諸見小学校で教員として採用され、平成9年4月から当町の教育委員会へ赴任となりました。その後、教頭、校長を歴任され、平成25年3月に西原南小学校校長として定年退職した後、西原町立図書館長、西原町社会福祉協議会副会長に就任。これまで学校経営において人材育成を最重要課題として取り組んできた経験を存分に発揮されているところであります。そこで当人を適任者と認めまして、ここに推薦したいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 ○議長(新川喜男)  諮問第2号については、適任との意見をつけて答申したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって諮問第2号・人権擁護委員候補者の推薦については、適任との意見書をつけて答申することに決定しました。 △日程第29 同意第1号 教育委員会委員の任命について ○議長(新川喜男)  日程第29.同意第1号・教育委員会委員の任命についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(上間明)  同意第1号・教育委員会委員の任命につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 本件につきましては、現教育委員の前泊加代子さんが来たる3月31日で任期満了となりますので、引き続き教育委員会委員に任命したいということで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。前泊加代子さんの経歴につきましては、昭和41年3月に琉球政府立名護高等学校を卒業。昭和54年3月、琉球政府立琉球大学教育学部初等教育科を卒業後、昭和48年4月、那覇市立壺屋小学校の教諭を皮切りに、平成20年3月浦添市立前田小学校校長を退職されるまでの35年間にわたり教育一筋に務められております。本町の教育委員には平成23年より任命を受けまして、現在まで御尽力をいただいているところであり、このように豊富な経験の持ち主でございますので、人材育成の観点からも教育委員として適任者だというふうに考え、ここに提案をいたしておりますので、御同意いただけますよう、お願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております同意第1号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって同意第1号については、委員会への付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから同意第1号・教育委員会委員の任命について採決します。 お諮りします。 本案は、これに同意することに御異議ありませんか     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって同意第1号・教育委員会委員の任命については、同意することに決定しました。 △日程第30 発議第1号 西原町議会委員会条例の一部を改正する条例について ○議長(新川喜男)  日程第30.発議第1号・西原町議会委員会条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 ○議長(新川喜男)  議会運営委員会委員長。 ◆議会運営委員会委員長(喜納昌盛)  それでは、西原町議会委員会条例の一部を改正する条例について、上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに会議規則第14条第3項の規定により提出をいたします。 提案理由につきましては、教育行政関係の一部改正がありました。これはいろいろ関連しております。地方自治法によりまして、我が議会もそれに応じて改正しないといけないということであります。以上であります。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから発議第1号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって発議第1号・西原町議会委員会条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 △日程第31 陳情第701号 「所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書」採択に関する陳情 ○議長(新川喜男)  日程第31.陳情第701号・「所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書」採択に関する陳情を議題とします。 本件について、委員長の報告を求めます。 総務財政常任委員長。 ◆総務財政常任委員長(喜納昌盛)  ただいまの事件番号、陳情第701号・「所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書」採択に関する陳情につきまして、審査結果は採択であります。中身については、どうぞ報告書に目を通されてください。なお、県内でも41市町村中、本町を含む25市町村が既に実施しており、県議会でもこの請願は採択されているということであります。以上です。 ○議長(新川喜男)  これで委員長の報告を終わります。 これから委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから陳情第701号について採決します。 お諮りします。 本件に対する委員長の報告は採択であります。 本件は委員長報告のとおり採択することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって陳情第701号・「所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書」採択に関する陳情は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。 △日程第32 意見書第1号 所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書 ○議長(新川喜男)  日程第32.意見書第1号・所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書を議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 ○議長(新川喜男)  総務財政常任委員長。 ◆総務財政常任委員長(喜納昌盛)  それでは、所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書。上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第3項の規定により提出をいたします。 提案の理由としましては、先ほど陳情もありました。我が西原町もそれをずっと援用してきております。つきましては、これは国の法改正を含めて、これは全国的に当然やるべき、国もやるべきということで、そういう意見書を提出したいと思っております。中身についてはお目通しください。あて先を衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣として意見書を提案いたします。よろしくお願いします。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから意見書第1号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって意見書第1号・所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書は、原案のとおり可決されました。 休憩します。 △休憩 午後3時29分 △再開 午後3時56分 ○議長(新川喜男)  休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第33 決議第1号 町内学校事故で被災した脳脊髄液減少症の児童の支援に関する決議 ○議長(新川喜男)  日程第33.決議第1号・町内学校事故で被災した脳脊髄液減少症の児童の支援に関する決議を議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  決議第1号・町内学校事故で被災した脳脊髄液減少症の児童の支援に関する決議。提出者は私、与那嶺義雄、賛成者が前里光信議員、同じく長浜ひろみ議員、同じく仲松 勤議員であります。 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第2項の規定により提出します。 提案の理由です。被災児童及び保護者にとっては、児童の健康の回復や学習環境の保障、さらには経済的にも町が手続き中の全国町村総合賠償保険への損害賠償請求の結果の如何など、なお大きな課題を背負っています。 よって、町行政当局は本町議会とともに引き続き被災児童及び保護者に寄り添い課題解決に全力で取り組む必要がある。 文案を読み上げます。今議会で議決された「西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例」は、医療保険の適用されない脳脊髄液減少症の治療を必要とする町内児童等を支援する条例であるが、実質的には昨年西原町議会12月定例会で議決された「西原町学校災害医療費等資金貸付支援条例」に次いで、平成24年3月に町内学校事故で負傷した児童の救済を支援する条例である。支援の内容は、昨年の本町議会12月定例会での附帯決議を受けたもので、被災児童への医療費の7割助成を含め、ほぼ納得できる内容となっている。 被災児童及び保護者にとっては、児童の健康の回復や学習環境の保障、さらには経済的にも町が手続中の全国町村総合賠償保険への損害賠償請求の結果の如何など、なお大きな課題を背負っている。 よって、町行政当局は本町議会とともに引き続き被災児童及び保護者に寄り添い課題解決に全力で取り組む必要がある。以上決議する。平成27年3月26日、沖縄県西原町議会。 以上であります。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 11番呉屋 悟議員。 ◆11番(呉屋悟議員)  決議第1号・町内学校事故で被災した脳脊髄液減少症の児童の支援に関する決議について、幾つか質疑を行いたいと思います。 先ほど、議案第44号・西原町脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例が全会一致で可決されました。その内容は全国でも先進的であります。まず医療費、そして渡航費について合計で7割。そして年度で100万円、それを10年間補償するといったような、これまでにないような支援の内容でありました。こうした中で、しかも学校、いわゆる教育委員会管轄とか管理下に置かず、町内であれば本条例の第3条ですか、対象者も含めれば、いわゆる15歳までの児童等が対象になるということで、幅広く支援をしていくと。脳脊髄液減少症についてという条例案が全会一致で可決されたわけですが、それの後に町内学校事故で被災した脳脊髄液減少症の児童の支援に関する決議ということで、学校という限定的なものについて決議をしていくということは、どういうことなのかなということがまずお聞きしたい1点目。 そして2点目に、最後の部分なんですが、町行政当局は本町議会とともに引き続き被災児童及び保護者に寄り添い課題解決に向けて全力で取り組む必要があるということが書かれています。それはまさにそのとおりだなというふうに思っておりますが、これまで教育委員会、そして町当局の答弁等を聞きますと、しっかりとした対応をしていくということはありまして、もちろんこの件については議会の附帯決議等がありまして、12月に貸し付け条例、これも全国でも例を見ないようなものが制定されました。そして今回、附帯決議については与那嶺議員が実質的には書かれたものでありますが、受けて今回の議案第44号というものが出てきました。議会の権能というものがしっかりと生かされた上で、それを町当局、あるいは教育行政が尊重する形で取り組んできたというのは、やはり議会の権能というものがしっかりと果たされてきた証拠であろうというふうに思っているわけでありますが、そうした中で町当局も本会議場で質疑に対して答えていますので、いわゆる責任について責任逃れはしないと。 貸し付け条例を制定したから、今回の議案第44号が通ったからといって、これで終わりではないですよと。これからもしっかりと被災児童、あるいは保護者に寄り添って課題解決に取り組むということは、町長自身もおっしゃっている中でやるのはどうなのかということを確認したいというふうに思っております。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  1点目ですが、学校現場という学校での被災児童ということを取り上げるかということですが、確かにこの条例は、特に学校とか学校外とかそういうことはないわけですよ。本当に15歳以下の児童がそういう症状を持っていたら助成をするという条例です。でも、皆さんもう明らかのように、この条例は表向きは、表向きというか、それは確かにそうなんですが、実際的には本当に現に、今、こういう症状を抱えた、学校現場で、恐らく皆さんは因果関係云々するんですが、因果関係それは向こうで、町が全国町村損害賠償保険で協議をしている。向こうで因果関係ははっきり証明されると思うわけですよ。結論はね。ただこれは、学校で起こったというのが、我々一般的な認識です。それが裁判であるとか、あるいはいろいろな機関でどういう判断をするか、まず別のほうに置いてあるのは一緒です、損害賠償のほうにね。そういう意味では、具体的に学校現場で起こっているこの子を支援するための実質的なものだということで、あえてこういう決議の命題というんですか、そういうふうにやっております。 そして、確かにここにありますように12月定例会での附帯決議を受けて、いろいろな取り組みも町当局もやりました。ここにあるように、被災児への医療費の7割助成を含め、ほぼ納得できる内容というふうにうたっております。もちろんこれは町議会も頑張りましたし、それにまた機敏に定例会ごとに町当局もしっかりした貸付資金、貸し付け条例であるとか、今回の助成とか条例ができたわけですよ。それは我々も等しく評価はしております。いろいろな議案の提案の質疑の中でもですね、教育長はじめ町長もしっかり答えています、今後も支えるとかね。それは質疑でとてもいい答弁です。ところが、それと同時に議会の決議でやるということと、またやっぱり重みは違うわけです。議案審議の中での町当局の答弁と、議会で決議をするのとはですね。やっぱり大きな意味合いが違う。そういう意味では、何も町当局が十分な対応をしなかったから決議する云々じゃなくて、この条例はやっぱり議会と町が一生懸命になってつくり上げたということで、これは評価しております。そういうことで、その流れをさらにお互いで見守りながら、そのまま推し進めて行こうという、それが趣旨です。だからこれは何かと言えば、提案理由にあるとおりです。今後の、被災児童の健康の回復であるとか、学習環境の保障とか、親の経済的負担とか、こういうこともしっかりお互い議会も町当局も、この条例を適用して活用してもらいながら見守っていこうという、ある意味では議会も町も今後とも、この被災児童及び保護者について、しっかり見守っていきますよという、後押しをするお互いの決意でもあるわけですよ。そういう意味です。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありますか。 11番呉屋 悟議員。 ◆11番(呉屋悟議員)  今、答弁を受けました。与那嶺議員の答弁をお聞きしますと、まさにおっしゃるとおりだなという感じもいたしますけれども、議案第44号については、これまでの飯山市とかいすみ市のものとは違って、条例ということで本会議場で議員が可決したわけです。ということは、そこにしっかりと責任があると、町長部局、行政に任せたわけじゃなくて、条例としてしっかりやっていくということを私たちも責任を持ってやったわけです。議決というのは当然、当事者意識を持って行政が出してきたものについてただ認めるということではなく、認めたことについては当然、議会も責任を持つということであります。こうした中でしっかりと責任を持ちながらやっていくと。しかも、この議案第44号については場所の特定であるとか、対象者を限定するといったようなものがなくて、幅広く大きく支援をしていこうという中で、こういうふうな決議が出てくると、もちろんこの被災児童については今回の一般質問を見てもわかるとおり、たくさんの議員が取り上げて、本当に心を痛めているというのが現状でありますので、混乱しないかとか、ということが懸念されるわけですけれども、それをまた出していくということについてまた重複するかもしれませんけれども、このあたりについてまた答弁をいただきたい。多くの議員が町議会議員として皆が心を痛めて被災児童の回復とか、保護者の身に寄り添ってやっていきたいということは、みんな一致していると思います。こうした中で議案第44号が出てきて、いわゆる場所を特定しない、そして対象者も限定しない中で幅広く支援していきましょうということを全会一致で議決したわけですよ、今さっき。そこで、今回は場所の限定とか、対象者も限定したような決議が出てくると混乱するのではないかということで、その整理がつかないわけですよね。このあたりをどのようにお考えなのかということを言いたいわけですが。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  ですから、この条例ができた原因は何なんだろう、この条例が救済しようとした対象は誰なんだろうという、これは12月にできた資金貸付条例でも一緒です。対象者はこの中には特定はしていないけれども、この条例ではね。新しい条例では。しかし、皆さんお互いは、そこは逃げることはできないわけですよ。この被災した児童をどういうふうにして救済できるかということを、いろいろな議論をしながら貸付条例もできた。そして、それでも不十分だから、さらにこういうふうに手厚くやろうとつくったわけですよ。だから、そこは全くこの条例が天から降って湧いてぱっとできたものではない。ここには理由があるわけです。具体的に今、この症状を患っている児童を救済しようというのが、あの貸し付け条例もそうだし、この議案第44号の条例もそうなんですよ。そういう意味で特定せざるを得ないということです。今、この症状を患っている、誰もいない中でこれはできたわけではなんです、この条例はね。そういうことです。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。 13番喜納昌盛議員。 ◆13番(喜納昌盛議員)  町内学校事故で被災した脳脊髄液減少症の児童の支援に関する決議についてですが、提案者にお聞きします。 提案者は今の答弁の中でも、議会決議が重大な意味を持つというおっしゃり方をしておりました。我々はもちろん、私も1年前のころからしか児童含めてこの事故があったと、脳脊髄液減少症が起こったということは、実はそんなに深くは知らない中で、議会の中でも答弁も質疑もずっと見てきました。我々がまず判断しなければならないのは事実です。事実に沿って判断する以外ないんです。はっきり言って。そうすると、今、提案者がおっしゃるように、この議会の決議がもちろん当局の後押しもするし、我々も責任を持つという言い方をされていますけれども、これが一人歩きする可能性があるんですよ、あなたがおっしゃることは。というのも、タイトルの部分もそうですけど、中もですね、町内学校事故で被災した脳脊髄液減少症という、断定している文言。ここでこれを決議してしまうと、これは一人歩きします、間違いなく。これは今、教育委員会で賠償も含めて申請しているわけですよ。向こうでまずどう決着するかわかりませんけれども、我々はそれをしっかり見守りながら、その対策を今後考えていくのが筋であって、こういう決議を出すと我々はそれで縛られるという、また別の意味での縛りが出ると思うんですけど、どうですか。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  学校事故で被災したということで限定されるということですよね。これが後々、町も行政も議会も手足を縛られるようになるんじゃないかという、こういう指摘ですよね。ここはですね、これまで保護者にいろいろな委員会に来てもらってのお話であるとか、あるいは学校長から日本スポーツ振興センターへのスポーツセンター保険適用分の申請書であるとか、あるいはいろいろな情報とか、客観的な情報を総合すると、やっぱり学校の事故が原因であろうというふうに私は見ております。一般的にはそういう見方をしているんですよ。そして、今はそういうことなんですが、じゃあ、因果関係は具体的にどうなるとなると、またこれはこれまでの議会でも議論されたように、また水掛け論になるわけで、これはやっぱり最終的には全国町村会総合賠償補償保険の判定であるとか、あるいはそれがもし因果関係がないと出た場合に、この児童の保護者が裁判でもう一回訴えて、その因果関係の話が出るでしょう、恐らく。そういう流れを見て、また我々は判断していいわけです。たとえば今の時点、客観的に見たら、これは学校現場だろうという、現に熱海病院の、日本で一、二を争う専門医も、体育の授業のそれが妥当だとか、そういう見解が出ているわけで、だから今の時点では私たちは学校で起こったということで、やっぱり前提にしながら救済支援もするし、子供たちの学習支援もやろうという、それでいいと思うんですよ。後々、損害賠償保険の判断、あるいは裁判によっての判断、それはその時点でまた受け入れればいいことです、どう出るかによってね。私はそれでいいと思うわけですけれども。それで判断を変えればいいわけです。現に、先にそういう証明というか、一定の方向性が出たときに。 ○議長(新川喜男)  13番喜納昌盛議員。 ◆13番(喜納昌盛議員)  ちょっと答弁があやふやではっきりしませんけど、そういう状況であれば、あえて今こういう決議を出す必要もないわけですよ。何でこれを出す意味があるの。あえて我々が議会で決議をして、縛りはないかもしれないという、縛られない云々言っているけど違うでしょう。現実は、これ縛られるんですよ。それをわかって本当にやっているんですか。あなたは、「ウレー、縛れないですよ」と言う。実際にやってごらん。先ほど向こうのを議論したように、もちろん当局は定年も異動もするかもしれない。我々も変わる、これは生きてくる。誰がこれを読んで、普通に見て、あなたがおっしゃるのを普通に見てどう判断されますか。ですから、これをあえて今やる必要はない。これは当局も言っているように、5月ごろには結論が出ると言っているわけですよ。そのときに我々がしっかり、もし賠償が通らないのであれば、我々が運動を起こせばいいんですよ。それぐらいの覚悟はできるでしょう。またそれぐらいの情熱あるでしょう、この皆さんは、提案している皆さんは。なぜそこまでしっかり見守ってやらないか、何で今縛るか、お互いを。あなたにこれを縛る権利はないのに、お互いの。どうですかね。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  5月にでも全国町村会の結論が出るだろう。そういうときに仮に全く不満足な結果が出た場合に、我々も皆でまた運動を起こせばいいということなんですが、まさにそれをするためにも、こういう決議をしておかないといけないというのが私の提案理由です。 縛られるというんですが、先ほども私が申し上げましたように、現時点での可能性も客観的にいろいろ見ても、私や私だけじゃなくて学校現場のあの体育の授業が大きな要因だろうという判断はあるわけで、それを踏まえて対応しながら、また先ほど言いましたようにスポーツセンター、全国町村会の損害賠償の結論、あるいはさらに裁判になった場合、それはそのときの判断をまた受け入れればいいわけです。これが決議したから、状況の変化がいろいろ何年もあってもみんなこれが生きるということでは私はないと思うんです。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。 3番伊計裕子議員。 ◆3番(伊計裕子議員)  先ほどおっしゃったように、この脳脊髄液減少症は先ほど全員一致で可決したこの条例は、本当にまさにこの子のためにということでできたということは明らかだと思います。それはなぜそうなったのかというのを振り返ると、本来であれば、学校で起こった事故に関しては日本スポーツ振興センターのこの保険が適用される。実際、適用されていたんだけれども、この脳脊髄液減少症が医療保険の適用外ということになった場合、この日本スポーツ振興センターの保険が医療保険の適用内しか保障ができないというといろから、まず起こっていますよね。保護者としては、これを賠償してほしいということで、町としては、教育委員会としては、それでは町村も入っている保険を使おうということで、そうなった場合はどうしても保険会社のほうから因果関係ということが出ている。そういう日本スポーツ振興センターの保険とこの町村のこの保険の狭間で、結局この被災児童が苦しんでいる。そのいう中で、議会としても何とかしてくれという声、当局としても何とか寄り添いたい。そういう中でこの貸付条例案が提案され、そしてさらに今回可決した助成の条例案ができたというふうに考えています。そういうふうに、本当に当局も議会も皆で力を合わせて、せっかくそういう全国でも画期的なこの条例ができたにもかかわらず、こういう決議をすると、先ほどおっしゃったこれを出す意義があるということに対して、どうしても自分としては納得できないので、もう少し教えてください。 もう1つ、最後のところで町政当局は本町議会とともに引き続き被災児童及び保護者に寄り添い課題可決に全力で取り組む必要があるとありますけれども、私としては、何としてもこの町議会も本当に全力でこの脳脊髄液減少症を保険適用にするための運動にもっと力を入れたいというふうに思いますが、いかがでしょか。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  これだけ議会も行政も頑張って、いい条例ができた。全国的にもかなり先進的ないい条例ができたということは、私も同感です。だから、その流れであって、要するに、この理由にあるように、これから被災児童の健康の回復や学習環境の保障であるとか、それから治療もいつまで続くかわからないけれども、経済的な保護者の問題など、まだまだ課題はあるわけです。幾らこのようにすばらしい全国的にも先進的な条例ができたからと言っても、まだまだ子供や保護者への課題はあるわけですから、さらにこういうお互いの議会や行政が頑張ってきた流れをしっかり堅持しながら支援していこうというのが趣旨です。ですからこれは、いい条例ができたから、さらに決議をして、何もせっかくの成果をだめにする話でもなくて、さらにこれを確認しながら、お互いで議会も行政も頑張っていこうというふうに、そういう考えであります。 そして2点目でありますが、確かに保険適用されていない、そこが大きな問題ですよね。それについては昨年の6月議会だったでしょうか、国にも、早目にそういう保険適用をしてくれというような意見書も出しています。だから、伊計議員が言われるように、これからでもいろいろな形で、これだけに限らず、まずは当面は目の前の町内で起こっている保険適用外のこれについては、しっかり適用してほしいということは、もちろん議会でもさらに頑張っていきたいというのは同じ意見です。 ○議長(新川喜男)  ほかにありませんか。 10番大城誠一議員。 ◆10番(大城誠一議員)  この決議でありますけれども、与那嶺議員は町内学校事故で被災したと限定をしていますよね。先ほどから客観的に見ればというふうなことであります。しかし、これについてはもうずっとマスコミからもありますように、因果関係についてまだしっかりしていないんですよ。そこをこう書かれると、当然、この決議を町議会でやりますと、条例を出した町長部局もこれについて縛られるわけですよ。ですから、そういうふうなまだ争いのあるそこら辺について、ここにしっかり書くと、これについては縛られませんよという話がありますけど、もう一度そこら辺はしっかりお願いします。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  今度できた脳脊髄液減少症医療費等の助成に関する条例は、これはある意味では学校であろうが、学校でなかろうが全て対象です。今回の場合は学校で起こったこの児童が対象だということです。そういうことです。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。 5番宮里洋史議員。 ◆5番(宮里洋史議員)  それでは決議第1号について質疑させていただきます。やはり学習環境の保障など、まだまだ問題を抱えている事案ではありますが、町内学校事故で被災したという文言があります。我々議員は今まで一般質問で、例えば損保ジャパンの弁護士に任せていいのか、また教育委員会がその判断はできるのか、そういうのを一般質問で問うてきました。ということは、この決議でもって私たち議員が町内学校事故で被災したと提議づけていいのか、そこら辺はいかがですか。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  町内学校事故で被災したと限定したら、できないのではないかということですよね。因果関係もまだはっきりしないという話で。これは要するに、熱海病院のこの症状の第一人者と言われるお医者さんでも、多分、体育の時間のその事故、それによるものだと、可能性が高いというようなことをしっかり言っているわけで、あるいは一番子供の症状をわかっているのは親ですよ。24時間、毎日いるわけだから、それほど大きなけがとかもなかったのに、どうしてこういうふうになったのかわからない。唯一考えられることはあの学校の事故だということで、やっぱり親の証言というんですか、とてもこれは重いわけですよ。24時間ずっといるわけですからね。だから、客観的に見ても、我々はそういうことを前提に、救済も支援もしていくべきだということです。だから、それが具体的に厳密にはどうかという判断は、やっぱり全国町村会の損害賠償の判断であるとか、あるいはそれでもまだはっきりしなければ、恐らく裁判にもなるでしょう。その中でもまた時間をかけていろいろなデータをそろえながら結果が出るはずですよ。その時点でまた踏まえて考えればいいと思う。だから、これをやったからといって、あるいはこの決議をしたからといって、私は行政が縛られるとか、そういうことはないというふうに思います。 ○議長(新川喜男)  ほかにありませんか。 5番宮里洋史議員。 ◆5番(宮里洋史議員)  そうであれば、やはり少し拙速なのかなと思いますので、もしこの「町内学校事故で被災した」という文言を消すことは可能ですか。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  これまでの学校事故が発生して、それからいろいろあちこちの病院へ通ったりとか、いろいろな診断であるとか、病院へ行ったりという中で、やっぱり学校だという、先ほどから私が言っているように、24時間ずっと生活をしている親から見ても、あるいは学校長からも、こういう大きな事故がありましたよということで、保険適用の部分は日本スポーツ振興センターに出して補償してもらうとか、こういう流れを見ても、これを消してしまうと、この条例が一体何のために出てきたのか、生まれたのかこれが全く見えなくなってくる。そういうことで、やっぱりこれを消すと、「学校事故で被災」ということを消すと、我々が今まで12月の資金貸付条例をつくってきた、町当局と一緒にね。今回もつくってきた、このものの意味が、理由が全く見えなくなるわけですよ。そうであってはいけない。だからなおさら、いい条例はお互いでつくったけれども、今後の被災児童や家庭のことを考えれば、さらにこの流れをお互いでとめないで支えていきましょうという、そういう趣旨の決議です。 これは平成26年6月20日、去年の6月です。これは決議した内容です。児童の健やかな成長と学校施設での事故の未然防止を求める決議です。これは全会一致で決議しましたが、ここにあるようにですね、平成24年3月、西原町内小学校の体育授業中に児童が転倒して頭を強打した事故で、児童は脳脊髄液減少症と診断され、事故発生から2年余が経過した現在も県外病院での通院治療と保健室登校を余儀なくされている。これが町議会のあの当時、そしてあの当時から今日までの認識だというふうに思います。現にやっておりますから。 ○議長(新川喜男)  ほかに質疑ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております決議第1号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって決議第1号については、委員会への付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     あり(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  まず本案に反対のものの発言を許します。 10番大城誠一議員。 ◆10番(大城誠一議員)  今回出されたこの決議に反対する立場で討論を行います。 今回出されたこの決議案、実際に出した与那嶺議員は、実際にこれは縛りがないというふうなことでお話をしていますけれども、実際にこれを出されたら特定されるわけですよ。それと、自分たち議員も西原町議会も、これについては認めたと。実際にこの因果関係については町当局も、あるいは教育委員会もしっかりその辺についてはまだはっきりしていないというふうな立場でやっております。そういう意味では、この決議については、「いや、そうだった」と。これは小学校で起こった体育授業中のこれが原因だというふうなことでありますので、それはまだお互い、それについては審査中でありますから、そこら辺については自分としても認めたくない。それは今後、しっかり調査をして決定づける必要があるだろうと思います。 それともう1つ、6月20日に児童の健やかな成長と学校施設での事故の未然防止を求める決議というのがありますが、その中には診断をしたということでありますけど、それを実際に、この体育授業中に転倒したものが因果関係だったというものは一言も書いていません。診断をしたのは誰ですかということですよ。だから、それについてはお互い、そこはこの決議案の中に書いてありますけど、そういうことの決定事項ではないわけですから、そこら辺は今回の決議、これについては私は反対であります。 ○議長(新川喜男)  次に本案に賛成の方の発言を許します。 18番前里光信議員。 ◆18番(前里光信議員)  賛成の立場から討論をします。 我が西原町の小学校で事故が起きて、その経緯等もはっきりと新聞にも何度も掲載されて、沖縄県民をはじめ、県PTAや県教育庁が心配をして、今、西原町に全県民が注目をしている。そんな状況のさなかであります。今回の条例を町長が出された提案理由を見てください。これには、去る平成26年12月12日、第6回西原町議会定例会の文教厚生常任委員会において、西原町学校災害医療等貸付給付条例に対する附帯決議を受け、早急に制定をする必要がある。これがこの議案を提出する理由であると。学校で起きた事故を議会が貸し付けではだめですよと言ったことに対して、応えるべくこの議案を出していますと。町長は正直に出されてあります、理由もはっきりと。 私たちは今、因果関係がどうだから、こうだからということを、ここで決めようと言っているわけではありません。この現実に起こっている災害を受けて困っている児童・生徒が、これから先、学校に通学をして、同級生と同じぐらいの学力をつけて、高校進学や大学進学、あるいは同級生と同じように就職をして社会人として立派な西原町を背負って立つ我が誇れるべき町民の一人として成長していってほしい。これは全ての町民の願いであります。それを否定している町民が一人もいるとは思いません。 私たちの西原町議会というのは、陳情文、要請文というものが出てきたら、それをはっきりと議会の意思を表示する責任が持たれています。特に町民から出された要請や陳情文というは、必ず対応する義務が問われているんです。西原町のPTA連合会とか、県のPTA連合会とか、やっぱり大きな関心を持って、この事故の行方を今案じているさなかであります。ですから、私たちがきょうこの議案第44号の条例を採決したからといって、事が全て終わったわけではありません。これからが大変なんです。これからどうしようかというこのさなかなんです。だからこの決議が必要なんです。私たちはこの時点で、学校の事故が因果関係の全てだということを主張するために、この議決、あるいはこの文言を出しているわけではありません。これがはっきりしない、西原町教育委員会も苦悩している。何とかしてこの子に添うような形で、いわゆるこの子を視点にした形でやってほしいという、県の教育庁のこの特別な文書通達にも答えるべく、今、我々はやろうとしているさなかなんです。 私が何度も聞いているけれども、教育長も否定しているわけではない。これから因果関係をはっきりさせるんだという答弁で終わっています。ただ、私はその手法には異議を申し立てておりますけれども、保険会社に丸投げはだめですよと。それは県議会でもしっかりと何度も言われています。 そんなこともあって、今、私たちが決議をやろうというのは、この条例の云々ではなくて、むしろこれを議決した、この際だからこそ議会も当局も一緒になって推し進めようと、その意思表示をしようという、この表示を示すための決議であります。だから、それに対して反対をする町民がいたり議員がいたりするとしたら、西原町民は怒りを覚えるであろう。何でこの時期にこの文書がだめだという議員が出てくるのかと批判を受けるのは必至であります。 私はこれから先、学校生活を考え義務教育でも出席がなかなかできていない。最近、児童委員とか、こういう人たちの新聞記事を読みました。義務教育を出席がなくても卒業証書を出したりしていると、これもいいのかなと民生委員が文書を寄せていました。しかし、この子が高校あたりに出ていったとしたら、出れるかどうか私は正直疑問ですけれども、こういうときからは、しっかりと体力があって出席しなければ、卒業だってままならないんです。そういうことも案じながら、私たちはこれからのこの子の人生の中で一番大切な基礎であるこの時期に治療がしっかりできることを願ってあの条例をつくったけれども、それをしっかりと後押しするための決議文であります。 よって、私は今、私たちが提案した、あるいは与那嶺義雄議員がるる説明したことに関しては、連日沖縄の新聞で連載され、専門家である熱海病院の先生だって、これは学校事故によって起きたもので、因果関係はまさにそれだと判断すべきが妥当であると、堂々と新聞に掲載されていることもあって、関係を資する条例を出した今だからこそ必要だということを訴え賛成の討論とします。ありがとうございました。 ○議長(新川喜男)  本案に反対の発言を許します。 11番呉屋 悟議員。
    ◆11番(呉屋悟議員)  ただいまの決議第1号について、反対の立場から討論を行いたいと思います。 この件ですが、今非常に悩んでいるところなんです。なぜかと言うと、きのうからの文言と大分違ってきているということがありまして、あえて質疑では問わなかったんだけれども、実はきのうの時点では与那嶺議員については、7割の救済についても不公平感は否めないという文章が書かれていまして、これでどうなのかといったことについて、きょう、きのう眠れずに考えている中で、与那嶺議員も考えたんでしょう。全会一致をみたいということで、医療費の7割助成についてほぼ納得するというような形に変えてきております。非常に文章としては変わってきた。変遷があるわけですよね、これをどう捉えるのかということについて、今はまだ実際、把握しきれていないんだけれども、じゃあそこに何があるのかということを今考えているところです。 そこで出てきているのが、やっぱり「町内学校事故で被災した」というこの文言ですね。こればかりは変わっていない。ここが非常に気になっております。与那嶺議員の最初の質疑、答弁を受けると、本当になるほどな、そのとおりだなということで、最初はどうしようかというふうに悩んだんですけれども、喜納議員あるいは宮里洋史議員等の質疑が出てくると、やはりそこは、重要なところはやっぱり避けて答弁をしているなということが感じられました。 どういうことかと言うと、因果関係、因果関係とするんだけれども、それはあちらでやればいいという言い方をしていて、面と向かって答弁をしていない。にもかかわらず、名称として「町内学校事故で被災した」という言葉を入れているということになると、明らかな矛盾があるわけです。今、教育委員会等を通して、この損害賠償についてはこれから始めていくという段階ではあるんだけれども、マスコミで情報が熱海の先生などは、そう判断するのが妥当であるということをテレビで私も見ましたけれども、じゃあ、なぜその損害賠償についての手続が進んでいないのか、こうしたことが非常に疑問にあるわけです。一般的な見方をするということで、学校で起こったんじゃないかということは、私の周囲でもたくさんいますよ。ただ、それは医者でもない弁護士でもない私たちが判断するわけにはいかないということで、慎重にやらなければいけない中で出てきた、そして今回の議案第44号についても、10割という話も最初はあったけれども、保険適用制度の話もあるから7割、それでやっていこうということで全会一致でやってきた。今、慎重にそして苦悩しながらやってきている中で、議案第44号については、非常に幅を広げて、場所についても特定をしない、そして対象者も限定しないという中で10年間、年度額100万円を医療費そして渡航費というのは保険適用外であるが、そこも含めてやっていくということで画期的なものができている中で、こうしたような限定的なものをすると、やっぱり与那嶺議員は、これは縛りはないんだよということをすると、やっぱり議会決議をもって、附帯決議をもってこうした流れができていることは言っていながら、やはりそこは非常に矛盾を感じる。だから、大事なところがきちんと説明されていないのかという疑惑が払拭されない中で今回来ています。きのうの文書を見ているものですから、今回の文書を見れば私は与那嶺義雄議員に恐らくは賛成していたかもしれない、本当に。答弁を受けても。だけど、きのうときょうを比べると、今、言ったとおり、やっぱり大事なところは与那嶺議員は答えていないのかなということがありますので、せっかく幅を広げてやっていこうとすることについて、私はしっかりやっていこうとする中で、こういう決議が出てくると、やっぱり町当局にとっても非常に困る。今、「町内学校事故で被災」という言葉は非常に難しい問題で、判断はこちらではできないということで任せている中で、こういう言葉を入れるのはよくないなということがありますので、この決議については反対ということで考えております。 ○議長(新川喜男)  本案に賛成の発言を許します。 8番長浜ひろみ議員。 ◆8番(長浜ひろみ議員)  ただいま議題となっております決議第1号・町内学校事故で被災した脳脊髄液減少症の児童の支援に関する決議。提案理由にもありますように、きっかけは平成24年3月の西原東小学校の体育の授業中に起きた事故でありました。私はあまり過去の…、せっかくすばらしい条例ができたので、目標としては10分の10でありましたけれども、10分の7、交通費合計が10分の7、年間100万円を上限として10年間の補償という条例ができたので、これで少しは保護者の負担も軽くなるかなと考えて賛成をいたしました。 今回のこの決議は、何もこの条例ができたからいいんじゃないかではなくて、やっぱりこの条例、当時、事故が起こったときの担任の先生が6年生になって、そして中学に上がったとき、この3月限りで東小学校から異動したんですね。そして当時、小学校の校長であった先生と養護教諭であった先生が定年退職をいたしました。そして今議会ではまた3月いっぱいで指導主事が転勤をいたしますし、ずっとその当時からかかわってきた教育部長も定年をいたします。やっぱり行政というのは異動があって、いろいろとそこの部署部署で住民サービスを行っていくわけでありますが、議員も4年に一遍選挙がありますので、今も6月に議決しているのに、その議決の内容を知らない議員がいらっしゃる。やっぱりこの10年間というのは、議員も行政もいろいろと異動があると思うんですね。その中でしっかりとすばらしい条例ができたので、この条例とともに被災児童をしっかりと支援していく。 なぜかと言うと、この児童は制度の狭間の中で苦しんでいるのではなくて、死ぬような頭の痛みで苦しんできた。大人でも頭痛って大変ですよ。頭痛薬を飲んで仕事をしないとできないぐらい。さらにむくみや発汗や倦怠感、そういうもので苦しんできた。それをようやく琉大附属病院でブラッドパッチをしたのに、その診断書を学校のほうで提出し忘れて、スポーツ保険センターから書類不備で戻ってきた。こういうことがあるわけですね。さらに、校長も教育委員会に報告が半年遅れた。一番大事なのは、当時、担任の先生が事故が起きたとき見ていなかった。何をしていたのかと言ったら、「覚えていません」。こういうことがあってはいけないので、西原町民の子供たちが小学校で、中学校でしっかりと健やかに成長していけるように6月には喧々諤々しながら、あの決議文ができたわけであります。この学校の施設での事故、これは二度とあってはいけないという思いで全会一致で可決したわけであります。 それでもこの被災児童の親だったからこそ、ここまで回復ができた。3月の治療費は1,200幾らかだったと聞いておりますので、ただ、渡航費が19万円余りかかった。そういう話を聞いております。当時は熱海の病院で頸椎にブラッドパッチをした。沖縄では治療ができないんですよ、子供の事例がないから。沖縄で初めて発生した脳脊髄液減少症でありますので。だから、そういう児童をこの1,200円ぐらいの治療費で済むぐらい回復したのは、ひとえに親の支援だったと思うんですね。仕事を終わりながら、あるいは母親が、「頭が痛い、助けて」という子供をしっかりと支えながら、しっかりと支援をしてきた結果だと思うんです。私たち議員や行政が何ができるかというと、その痛みを取ってかわることはできないけれども、子供の痛みよりも親は心が痛いと思います。その痛みを取ってかわることはできないけれども、行政や議員で支援できることを、去年の3月からずっと議会で議論をしてきて、そしてやっと条例ができたわけであります。 先ほども申し上げましたが、せっかくいい条例ができたので、行政も今後も、そして議員も今後もしっかりとその被災児童を支援しながら、そして二度とこのような事故が起こらないように、この条例の補償が二度とこの子以外には使われることがないように、そういう思いでこういう決議を与那嶺議員は出したと思うわけなんです。 この児童の親だったからここまで来れたんです。脳脊髄液減少症の患者会では、7年間寝たきりだった、10年間寝たきりだった。当時は原因がわからなかったわけですから。今、原因がわかって治療をしている人たちは、回復している人たちを目標にして治療を続けているわけです。ボート選手に復帰した人もおります。そしてまた農業に復帰した人たちもおります。自分の仕事に戻った人たちもいる。この間、卒業式があって前里議員がおっしゃっておりましたが、この卒業式に参加しながら、この児童も来年は卒業式だなと思いながら参加をしておりました。ですから、この児童がしっかりと病気から回復して、そして町内ではまたそういう事故が二度と起こらないように、行政もしっかり条例をつくって支援をしておりますので。この決議は何も問題ないですよ。場所についても去年の6月に全会一致で決議したわけですから。ですから、私はこの決議はしっかりと議員の立場で、行政や被災児童を支援していく決議になると思いますので、そういう立場で賛成討論とさせていただきます。 ○議長(新川喜男)  時間延長についてお諮りします。 本日の会議時間を午後6時までとします。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって午後6時まで延長することに決定しました。 反対者の発言を許します。 13番喜納昌盛議員。 ◆13番(喜納昌盛議員)  この決議に対して、私は反対の立場で討論したいと思います。 先ほど全会一致で議決した条例、あの条例は本当に町当局、町長の政治的英断だと私は思っております。あわせて我々議員もその責任を負いながら、当然、そういう難病対策にかかわっていくという決意を町民に示した条例だったと私は理解しております。 この決議は全協の中でも議論しましたけれども、「被災」という言葉が根っこに私にはずっと残っているんですけれども、もちろん我々があえてそういう言葉を使う前提が具体的にあれば私も堂々と使います。しかし、現実はこれは使いにくい部分があるということと合わせて、この児童・生徒に学校で事故があった。これは確かです。これはいろいろな手当も置きました。そういう状況を知りながら先ほどの条例を制定して、皆で支援していこうとう決意の後、この条例が示すものは、特定した児童を、あえて「被災した」という表現を使っている。先ほどの質疑でも与那嶺議員は、「議会で議決するから値打ちがある」と。いろいろな先輩議員のことですから、それを盾にすごくいろいろまた提案もしてくるでしょう。いい提案もあるかもしれませんけれども、ただ、これはある意味ではお互いの、縛りとは言いませんよ。いい方向に行くのはいいかもしれない。ただ、お互いで条例を決めてやった中で、またあえて出す理由がはっきりしないということです。要は、児童の支援は当然これはやらないといけない、教育委員会はね。我々も決議したから…、あえてやる必要はないということですよ。あえて「被災児童」という文言を入れると、これが長浜議員も言っていたように、結局これがお互いの手を離れてしまったら、ですから先ほど聞いたように、この文書を見て、この「被災した児童、脳脊髄液減少症」という表現を見たらですね、どう考えてもこれは議会も納得して、これでこう思ったんだということしかできません。私はそう過去の経験からもそういう文言の取り扱いは気を使ってきているつもりです。ですから、こういう表現を含めて、支援するのは先ほどの条例でしっかりお互い確認できました。そこをしっかり踏まえて、今後のことも教育委員会の出方も、その場所の動きも見ながら我々はしっかり対応していくという、その決意があればいいと思うんです。これをあえて、そういう表現をした決議をあえてする必要はない。再度言いますけれども、これでお互いの縛りができるという懸念がどうしても拭えない。そういうことで、この決議にはやはり反対せざるを得ないと思っております。よろしくお願いします。 ○議長(新川喜男)  次に賛成者の発言を許します。 16番仲松 勤議員。 ◆16番(仲松勤議員)  決議第1号について、賛成のための討論をしたいと思っております。 これまでの質疑・討論、そしてきのうの委員会での内容等をいろいろな形で考えた場合に、特に今回のこの本会議場の討論で、このタイトルの問題がとてもいろいろな意味で反対意見を持つ方々に、どうもそこのところが気に食わないと。「町内学校事故で被災した」というこの文言が、どうしてもこれから損害賠償などを含めた形の進行に対して、ある意味では縛りをかけてしまうのではないか、そしてまた、ある意味では町教育委員会が進めているいろいろな状況においても縛りをかけてしまうのではないかというふうなことが言われていると思われております。 しかしながら、先ほど賛成をした長浜議員がおっしゃったように、実は6月に私たちはここの西原町で起きた、小学校で起きた事故についてのこともきちんと未然防止を求めるという決議書をきちんと、去年の6月ですから、その方々の、議員の方々が全会一致でその名称も含めてやっているんですよ。これはきちんと自覚しなければいけないんですよ。連続2期目の回数の議員であれば、皆、このことについては基本的に、その文言についても承知をして行っているわけですね。ですから、おっしゃる部分に関しては、私は賛成の立場からですけど、この議論はどうもこのタイトルの一行だけにこだわりすぎているという気がします。この問題は、既に議会の中では去年の6月にオーケーをもらっている状況です。もちろん保険関係の全国関係の保険関係に関しましては、それはまた因果関係というのは今からきちんとした形で精査をしていくんだということも承知もしております。そして、議案第44号でしたでしょうか、条例もとても評価ができることだと私も思ってはおります。そして一般質問においても多くの議員の方々が、特に今回の議会からは本当にたくさんの与党、野党含めて、垣根を越えてこの子と、この子のことを心配しながら、そしてこの子の将来も心配しながら、ぜひ町当局、そして教育委員会に「一緒に頑張りましょう」と、教育委員会もこれだけではなくて、それが終わってからフォローもしていきますと。全く私たちが決議文の中に書いてあることを教育委員会の担当者も因果関係の断定以外は全く同じことを言っているんです。東小学校という、そこで起きたということも言っています。ただ、断定はしていないけれども、フォローはしていかなければいけないと。そのための手段があの条例だったり、貸し付けだったり、そしてそれだけじゃ終われませんよと。私たちは別に断定しているわけではないんですよ。もっともっと前向きにいろいろなことを支援していきましょうと。その決議を改めてしましょうということを言っているわけですので、ぜひその辺に関してはですね、何も町当局にこのタイトルに縛りがあるというふうな目的ではないと思っております。たくさんの賛成の方々がいろいろ申し上げましたので、私は、いずれにしてもこの決議第1号が皆さん方の協力のもとで、理解のもとで全会一致で、それが決議としてきちんとできますようにお願いをしながら、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(新川喜男)  次に反対の発言を許します。 3番伊計裕子議員。 ◆3番(伊計裕子議員)  決議第1号に反対する立場で申し上げます。 先ほどから、町内学校事故で被災したということは認めていないというふうにはおっしゃっていますけれども、でも、こういうタイトルになれば、どうしても認めたということになるかと思います。先ほどから与那嶺議員は「客観的」というふうにおっしゃっていますけれども、何をもって客観的というふうに判断できるのかというのが、私にはまだ疑問が残っています。学校で事故が起こったということに関しては誰も否定はしていません。ですから、日本スポーツ振興センターからもちゃんと保険はおりました。医療保険の適用になっていないがために、この日本スポーツ振興センターの保険が医療保険適用内ということで保険がおりていないというだけであります。この条例に賛成というふうにおっしゃっていますけれども、それを後押しするんだというふうに言っていますが、私からすると、逆に水を差すことにしか受け取れなくて、本当にここに書いてあるようなことは一般質問の答弁で何度も当局も答えていますし、それぞれの議員の皆さんの決意にも表れています。私たちは、本当にこの条例をこの子のために、この子がちゃんと活用して、そしてこういう事故が二度と起こらないように、そして全国の脳脊髄液減少症の人たちがちゃんと保険適用になるように、もちろん決議は上げました、しかし、署名運動とかということに対しては、私たち西原町では取り組んでいないかと思います。署名についても取り組んでいたのであれば、私が議員になってからは、そういう話は聞いていませんので、これからももっと大きく広げていけたらと思います。以上です。 ○議長(新川喜男)  次に賛成者の発言を許します。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  これで討論を終わります。 これから決議第1号について起立により採決します。 お諮りします。 本案については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。     (賛成者起立) ○議長(新川喜男)  起立少数です。 したがって決議第1号・町内学校事故で被災した脳脊髄液減少症の児童の支援に関する決議は否決されました。 △日程第34 閉会中の継続審査・調査申出書 ○議長(新川喜男)  日程第34.閉会中の継続審査・調査申出書の件を議題とします。 各常任委員長から会議規則第75条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査及び審査の申し出があります。 お諮りします。 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しました。 △日程第35 発言取り消し申出書 ○議長(新川喜男)  日程第35.発言取り消し申出書の件を議題とします。 副町長から3月15日の会議における発言について、質問外の答弁をした理由により発言取り消し申出書を記載した部分を取り消したいとの旨、申し出がありました。この取消し申し出を許可することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 よって副町長からの発言の取消し申し出を許可することに決定しました。 お諮りします。 会議規則第45条の規定により、本定例会において議決された事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ありませんか     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって本定例会において議決した事件の条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しました。 これで本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 平成27年第1回西原町議会定例会を閉会します。 △閉会(午後5時10分)                              平成27年3月26日 地方自治法第123条第2項の規定により、署名する。    西原町議会議長 新川喜男       署名議員 長浜ひろみ       署名議員 上里善清...