○議長(
城間信三) 再開します。 4番有田
力議員。
◆4番(
有田力議員) 議案第49号について、1点お伺いいたします。
改正案で、第4条第2項及び第4項、第7条第1項第1号で「町長が認める書類となっておりますが、具体的にどのような書類」を考えているのかお聞かせください。
○議長(
城間信三)
町民課長。
◎
町民課長(
伊礼キヨ) 「及び町長が適当と認める書類」について御説明申し上げます。 これは、
地方公共団体が交付する
療育手帳、
健康保険の被
保険者証、
各種年金証書等となっております。
○議長(
城間信三) 4番有田
力議員。
◆4番(
有田力議員) ただいまの説明なんですが、写真は基本的についていない内容ですよね。この辺の精査というんですか、
整合性といいいましょうか、どのように考えますか。 それと
運転免許証はどうなんでしょうか、それもよろしくお願いします。
○議長(
城間信三)
町民課長。
◎
町民課長(
伊礼キヨ) 今の御質疑でございますが、この町長が認める書類といいますのは、
代理人申請があった時に、その本人の確認が、例えば本来は
身分証明書は
写真付きの
証明書で行うことになっておりますけれども、そういうものを持っていらっしゃらない方の場合に、町長が認める書類ということを
回答書と一緒に提出させることになっています。その書類というのが、
顔写真付き以外のほかの書類ということで、
保険者証とか、先ほど言ったような書類ということになります。
○議長(
城間信三) 3番
城間義光議員。
◆3番(
城間義光議員) 議案第48号についてお伺いします。冒頭の助役の説明で、
地方自治法が改正されたんだが、そのままになっていたということに私は聞いたんですけれども、それはこの議案第48号について改正はいつだったのか、いつの時点のものがそのままになっていたのか。そういうふうに理解したんですけれども、もし違うのであればお願いします。
○議長(
城間信三)
企画政策課長。
◎
企画政策課長(小
橋川聰) 議案第48号の
地方自治法の改正の
年月日なんですが、平成15年6月6日に改正され、同月13日に公布、それから同年9月2日に施行されております。
○議長(
城間信三) ほかに質疑ございませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第48号、議案第49号、議案第50号、議案第51号については、
会議規則第39条第2項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第48号、議案第49号、議案第50号、議案第51号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 討論なしと認めます。 これから議案第48号について採決します。 お諮りします。 本案について、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第48号・西原町
課設置条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 次に、議案第49号について採決します。 お諮りします。 本案について、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第49号・西原町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 次に、議案第50号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第50号・西原町
監査委員条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 次に、議案第51号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第51号・西原町職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
△日程第4 議案第52号 西原町
手数料徴収条例の一部を改正する条例について
△議案第53号 西原
町税条例の一部を改正する条例について
○議長(
城間信三) 日程第4.議案第52号・西原町
手数料徴収条例の一部を改正する条例について、議案第53号・西原
町税条例の一部を改正する条例について、以上2件を
一括議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 助役。
◎助役(
宮平正和) 議案第52号・西原町
手数料徴収条例の一部を改正する条例の
提案理由を御説明申し上げます。 西原町
手数料徴収条例第6条におきましては、
盲導犬に関する
狂犬病予防法に基づく
手続きに係る
手数料の免除について規定しているところでありますが、平成14年に
身体障害者補助犬法が新たに施行され、この法の中で「
盲導犬」「
介助犬」「
聴導犬」が
身体障害者補助犬として定義されているところであります。このことから本町といたしましても、これまで「
盲導犬」に限って免除を規定しておりました
手数料につきまして、「
介助犬」「
聴導犬」にまで対象を広げることとし、また現行において
免除対象外としておりました別表中10の項の犬の
登録手数料につきましても、
免除対象とするため、今回
改正条例を提案いたしております。 改正の内容につきましては、これらを
免除対象とするため、現行の条例第6条を全部改めることとしております。この条例は公布の日から施行したいと考えております。 以上が
提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 次に、議案第53号・西原
町税条例の一部を改正する条例の
提案理由を御説明申し上げます。 まず第3条でありますが、
目的税としての
入湯税につきましては、
町税条例第141条で定められておりますが、
町条例第3条の税目の一つとして掲げることにより、
整合性を図るための改正であります。次に、第131条第6項は、
特別土地保有税の
納税義務者を規定しておりますが、その
所有者と
取得者に分けて明確に示すための改正であります。 次に、附則第2条の2の2でありますが、
町民税に係る
申告基準日が
特例期間内の文言を加えることにより、
延滞金の特例についてより明確化するものであります。次に第5条の2については、昭和55年度分の
たばこ消費税に係る特例を定めたものでありますが、現在失効しているため削除するものであります。 最後に附則第7条は用語の定義でありますが、その中で市街化区域、農地の移動のため挿入するものであります。この条例は公布の日から施行したいと考えております。 以上が、
提案理由と
改正内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
城間信三) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 3番
城間義光議員。
◆3番(
城間義光議員) それでは議案第52号について、
介助犬と
聴導犬が拡大されたというんですけれども、この対象が何頭いるのか、もし確認できればお教えください。 それと議案第53号について、対照表の中で言いますけれども、3条の2ということになっておりますけれども
入湯税、どういった内容なのか。それと町税で例えば6号の
特別保有税とかですね、今無くなっていますよね。そういうものも項目としては上げないといけないのか。もちろん幅広くというのはわかるんですけれども、ぜひ入れないといけないのか、その辺についてお聞きします。
○議長(
城間信三)
健康衛生課長。
◎
健康衛生課長(
平良正行)
盲導犬、
介助犬、
聴導犬についてなんですが、
手続きがまだ1件もなくて、その確認は、何頭いるか調査しておりません。
○議長(
城間信三)
税務課長。
◎
税務課長(
上間明) それでは税に関してお答えします。第3条の
入湯税の件ですが、これは
普通税に対して
目的税と言われておりますが、現在西原町では
入湯税は実際は課税されておりません。これまでは
西原温泉等がありまして、そのために課税されたということであります。今後、同様にまた
温泉等が復活するというようなことがあれば、課税の対象になると考えております。 それから
特別土地保有税は、これは議員御指摘のとおり平成16年度以降は
課税停止となっておりますが、これはあくまでも当分の間ということでありまして、いずれ景気が回復して
土地取引が活発になれば、また課税するということが見込まれますので、そのまま
特別土地保有税は規定していくという必要があろうと思っております。
○議長(
城間信三) しばらく休憩します。
△休憩 午前10時29分
△再開 午前10時31分
○議長(
城間信三) 再開します。 ほかに質疑ございませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第52号、議案第53号については、
会議規則第39条第2項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第52号、議案第53号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 討論なしと認めます。 これから議案第52号について採決します。 お諮りします。 本案について、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第52号・西原町
手数料徴収条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 次に、議案第53号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第53号・西原
町税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
△日程第5 議案第54号
西原町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例について
△議案第55号 西原町
水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(
城間信三) 日程第5.議案第54号・
西原町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例について、議案第55号・西原町
水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例について、以上2件を
一括議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 助役。
◎助役(
宮平正和) 議案第54号・
西原町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例の
提案理由を御説明申し上げます。
西原町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条におきましては、議会の議決に付さなければならないものとして、
予定価格700万円以上の
不動産又は動産の
買い入れ、又は売り払いを規定しているところでありますが、この要件につきましては、昭和61年の
地方自治法の改正に伴う政令の改正により既に改められているところであります。このため法令との
整合性を図る必要があることから、今回一部
改正条例を提案いたしております。 改正の内容につきましては、現行の条例第3条に法令に基づく規定となる
予定価格700万円以上の
不動産の信託の受益権の
買い入れと売り払いに関する規定を加えることとしております。この条例は公布の日から施行したいと考えております。 以上が、
提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 次に議案第55号・西原町
水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例の
提案理由を御説明申し上げます。条例第4条におきまして、
水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、
予定価格が700万円以上の
不動産又は動産の
買い入れ、又は譲渡は予算で定めなければならないと規定されておりますが、公営企業法施行例で定める基準の中で、予算に定める対象として
不動産の信託の受益権の
買い入れ若しくは譲渡がうたわれており、
町条例では抜けていたためその条文を追加して政令との
整合性を図るための改正であります。この条例は、公布の日から施行したいと考えております。 以上が、
提案理由と主な内容であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
城間信三) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 しばらく休憩します。
△休憩 午前10時36分
△再開 午前10時40分
○議長(
城間信三) 再開します。 質疑ございませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第54号、議案第55号については、
会議規則第39条第2項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第54号、議案第55号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 討論なしと認めます。 これから議案第54号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第54号・
西原町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 次に、議案第55号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第55号・西原町
水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
△日程第6 議案第56号 西原町
振興開発基金の設置、管理および処分に関する
条例等を廃止する条例について
△議案第57号 西原町あき
地管理の
適正化に関する条例の一部を改正する条例について
△議案第58号 西原町
都市公園条例及び西原町
法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について
△議案第59号
西原町営住宅設置及び
管理条例の一部を改正する条例について
○議長(
城間信三) 日程第6.議案第56号・西原町
振興開発基金の設置、管理および処分に関する
条例等を廃止する条例について、議案第57号・西原町あき
地管理の
適正化に関する条例の一部を改正する条例について、議案第58号・西原町
都市公園条例及び西原町
法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について、議案第59号・
西原町営住宅設置及び
管理条例の一部を改正する条例について、以上4件を
一括議題といたします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 助役。
◎助役(
宮平正和) 議案第56号・西原町
振興開発基金の設置、管理および処分に関する
条例等を廃止する条例の
提案理由を御説明申し上げます。
当該条例につきましては、提案条例中第1号から第4号に係る4件の条例を廃止するものとなっております。まず第1号におきまして、西原町
振興開発基金の設置、管理および処分に関する条例の廃止を規定しております。当該基金につきましては、昭和47年に設置し、公共事業を円滑に実施することを目的として設置の年から昭和55年まで活用されておりましたが、それ以降は基金残高がない状況が続いており、現状におきましてもその必要性がないと認められることから廃止することとしております。 次に、第2号の西原町税の特例に関する条例でありますが、
当該条例につきましては沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行に伴う必要な措置を行うために制定されたものであり、その当時の措置につきましては、今現在
当該条例による適用があるものではないため、廃止することとしております。 次に、第3号の西原町スポーツ振興基金の設置、管理および処分に関する条例でありますが、
当該条例に係る基金につきましては昭和60年に設置されましたが、昭和62年に開催されました国民体育大会におきまして、基金全額を取り崩し活用しており、それ以来基金残高がない状況となっているため、廃止することとしております。 最後に第4号の西原町職員の休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例でありますが、これにつきましては平成元年に行われた昭和天皇の大喪の礼のための休日を定める条例でありまして、今後存続の必要性がないため廃止することとしております。この条例は、公布の日から施行したいと考えております。 以上が、
提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 次に議案第57号・西原町あき
地管理の
適正化に関する条例の一部を改正する条例の
提案理由を御説明申し上げます。 現行の西原町あき
地管理の
適正化に関する条例第2条において、
当該条例における用語について定義しているところでありますが、これに含めるべき用語が漏れておりましたので、改正したいと考えております。
改正内容は、現行の第4条において使用されている「除去」という用語につきまして、その意義について第2条において定義することとしております。この条例は、公布の日から施行したいと考えております。 以上が、
提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 次に議案第58号・西原町
都市公園条例及び西原町
法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の
提案理由を御説明申し上げます。 この2つの条例におきましては、現行それぞれ両罰規定を設けているところであります。両罰規定とはある犯罪が行われた場合に、行為者本人のほかに、その行為者と一定の関係のある法人等の双方を罰しようとするものでありますが、当該両罰規定につきましては懲役刑や罰金刑、いわゆる刑罰に対するものとされているところであります。これに対しまして、本町の
都市公園条例及び
法定外公共物管理条例における罰則につきましては、過料であり行政罰であるため、現在両条例中に規定している両罰規定はそぐわないということで、今回
改正条例を提案いたしております。 それでは改正の内容について御説明いたします。西原町
都市公園条例中、両罰規定である第16条を削ることとしております。 次に、西原町
法定外公共物管理条例中、第26条を削ることとしております。この条例は、公布の日から施行したいと考えております。 以上が、
提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 次に、議案第59号・
西原町営住宅設置及び
管理条例の一部を改正する条例の
提案理由を御説明申し上げます。 これまで公営住宅法施行例の一部が改正されてきたことに伴い、公営住宅の入居資格要件が改められてきております。よって、本条例についてもこれに対応するため、今回の提案となります。 主な
改正内容ですが、これまで条例第6条は、50歳以上の者、身体障害者手帳の交付を受けている者、戦傷病者手帳の交付を受けている者、原子爆弾被爆者認定を受けている者、生活保護を受けている者及び海外引揚者であれば、同居親族がない場合でも入居資格者となる旨を定めておりました。
改正案では政令の規定に基づき、「50歳以上の者」を「60歳以上の者」とし、身体障害者に加え精神障害者または知的障害者も対象としております。またハンセン病療養所入所者、配偶者暴力等法の対象である者も、同居親族がない場合でも入居対象となる旨を規定しております。なお他の条項については、第6条の改正等に伴う条文整理となっております。この条例は、公布の日から施行したいと考えております。 以上が
提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
城間信三) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 しばらく休憩します。
△休憩 午前10時51分
△再開 午前10時52分
○議長(
城間信三) 再開します。 休憩します。
△休憩 午前10時52分
△再開 午前10時57分
○議長(
城間信三) 再開します。 質疑ございませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第56号、議案第57号、議案第58号、議案第59号については、
会議規則第39条第2項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第56号、議案第57号、議案第58号、議案第59号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 討論なしと認めます。 これから議案第56号について採決いたします。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第56号・西原町
振興開発基金の設置、管理および処分に関する
条例等を廃止する条例については、原案のとおり可決されました。 次に、議案第57号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第57号・西原町あき
地管理の
適正化に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 次に、議案第58号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。したがって議案第58号・西原町
都市公園条例及び西原町
法定外公共物管理条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 次に、議案第59号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。したがって議案第59号・
西原町営住宅設置及び
管理条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
△日程第7 議案第68号 平成18年度西原町
国民健康保険特別会計補正予算について
○議長(
城間信三) 日程第7.議案第68号・平成18年度西原町
国民健康保険特別会計補正予算について議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 助役。
◎助役(
宮平正和) 議案第68号・平成18年度西原町
国民健康保険特別会計補正予算につきまして、
提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は、第3号補正であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,101万5,000円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ34億3,507万円に改めたいと思います。 補正予算の内容につきましては、歳入に4款の国庫支出金9,756万4,000円と、5款療養給付費等交付金5,162万8,000円、10款1項他会計繰入金182万3,000円を追加しております。歳出の主な内容は、1款1項総務管理費に職員の人事異動に伴う給与等の差額36万6,000円、1款5項収納率向上対策事業費に嘱託員報酬145万7,000円を追加補正しています。また2款保険給付費に療養諸費、高額療養費等1億5,686万3,000円を追加、3款老人保健拠出金につきましては386万1,000円、4款介護納付金は381万円を補正減にしております。 以上が、
提案理由の主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
城間信三) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第68号については、
会議規則第39条第2項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第68号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 討論なしと認めます。 これから議案第68号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第68号・平成18年度西原町
国民健康保険特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。
△日程第8 議案第69号 平成18年度西原町
介護保険特別会計補正予算について
○議長(
城間信三) 日程第8.議案第69号・平成18年度西原町
介護保険特別会計補正予算について議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 助役。
◎助役(
宮平正和) 議案第69号・平成18年度西原町
介護保険特別会計補正予算につきまして、
提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正予算は、第3号補正予算であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ51万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ13億9,443万9,000円に改めたいと思います。 補正予算の主な内容につきましては、歳入の7款1項一般会計繰入金に人事異動に伴う職員給料等で51万8,000円を追加しております。次に歳出は1款1項総務管理費に職員給料等で94万2,000円を追加し、1款3項介護認定審査会費等で42万4,000円減にしております。 以上が、
提案理由の主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(
城間信三) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第69号については、
会議規則第39条第2項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第69号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 討論なしと認めます。 これから議案第69号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第69号・平成18年度西原町
介護保険特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。
△日程第9 議案第70号 平成18年度西原町
土地区画整理事業特別会計補正予算について
○議長(
城間信三) 日程第9.議案第70号・平成18年度西原町
土地区画整理事業特別会計補正予算について議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 助役。
◎助役(
宮平正和) 議案第70号・平成18年度西原町
土地区画整理事業特別会計補正予算につきまして、
提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は、第3号補正であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出をそれぞれ5,730万8,000円増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億6,358万2,000円に改めたいと思います。 それでは歳入歳出予算の補正の主な内容について御説明申し上げます。まず歳入でありますが2款1項1目、上原、棚原地区において一般会計繰入金を14万円減額しておりますが、これは主に歳出の1款1項1目上原・棚原地区における職員手当の減額に伴う補正であります。また2款2項1目西地区の歳入においては、74万円の増額補正となっておりますが、これは主に歳出の1款2項1目西地区における職員手当の増額によるものであります。また5款1項1目の保留地処分金においては、当初各地の一般保留地及び三角地程度の付け保留地を見込んで、処分費として3,648万6,000円を計上しておりましたが、今回4各地の保留地売買締結により5,670万8,000円の増額補正をしております。 次に歳出でありますが、1款1項1目管理費、上原・棚原地区において14万円減額しております。これは主に扶養手当の減額であります。また2目の事業費においては保留地処分及び補償問題の一部解決に伴い、15節工事請負費に2,614万5,000円、22節補償、補てん及び賠償金に3,056万3,000円をそれぞれ増額し、合計5,670万8,000円の増額補正となっております。また1款2項1目西地区の管理費74万円の増額は、主に時間外勤務手当によるものでこれは西地区事業費の本町の負担軽減を図るために、都市計画道路の増設の必要性から、今年度の事業認可申請において国庫補助対象路線として幅員8メートルの都市計画道路追加導入における資料作成等の業務であります。 以上が、
提案理由の主な内容であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
城間信三) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 休憩します。
△休憩 午前11時13分
△再開 午前11時14分
○議長(
城間信三) 再開いたします。 13番
与那嶺義雄議員。
◆13番(
与那嶺義雄議員) 歳出の方で事業費の22節がありますね、補償補てん及び賠償金なんですが、3,000万円と56万3,000円。これは建物その他の補償費なんですが、内容をですね。それとこの区画整理地域は何ですか、なかなか同意が得られなくて難渋した、時間的に長くなるんですが、適正な補償をしっかりやっているのかどうか。最後まで粘られて上乗せとかですね、そういうことはないのかどうか、ちょっと確認をしたいと思います。
○議長(
城間信三) 区画整理課長。
◎区画整理課長(幸地克政) ただいまの質疑にお答えいたします。まずこの補償費、補てん費の内容についてですが、これはまだ6件分についての補償対象がありますけれども、この中身は主に立木補償とか、それから囲いの補償、それと柵等があるんだったらその切り取り補償とか、こういったものであります。 もうひとつは、この補償対象件数は5件ですね。平成18年度は既に1カ所解決でやっているところがありまして、今後は次年度、今年のこの補正分を含めて、これから交渉をして、強力に、場合によっては直接施行も視野に入れてやっていきたいと思っております。
○議長(
城間信三) 休憩します。
△休憩 午前11時17分
△再開 午前11時17分
○議長(
城間信三) 再開します。 区画整理課長。
◎区画整理課長(幸地克政) 答弁漏れがありまして、この適正な補償内容かということですけれども、これは時点時点で、県から出された単価がありますよね、これに基づいて正確に修正をやっております。
○議長(
城間信三) ほかに質疑ございませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第70号については、
会議規則第39条第2項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第70号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 討論なしと認めます。 これから議案第70号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第70号・平成18年度西原町
土地区画整理事業特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。
△日程第10 議案第71号 平成18年度西原町
公共下水道事業特別会計補正予算について
○議長(
城間信三) 日程第10.議案第71号・平成18年度西原町
公共下水道事業特別会計補正予算についてを議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 助役。
◎助役(
宮平正和) 議案第71号・平成18年度西原町
公共下水道事業特別会計補正予算について、
提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は、第2号補正であります。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ73万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億2,858万円に改めたいと思います。 それでは、歳入歳出補正予算の主な内容について御説明申し上げます。まず歳入でありますが1款使用料及び
手数料に13万1,000円追加しておりますが、これは4月から10月まで、7カ月間の使用料調定実績に基づき、年度末までの見込み補正による増額補正であります。3款繰入金100万円の減額補正は、先ほどの1款使用料13万1,000円の追加、5款諸収入、すなわち消費税の加算金と還付金13万8,000の追加と、歳出での73万1,000円の減額等に伴う一般会計からの繰入金の減であります。5款諸収入の増は、先ほど説明いたしました消費税の申告による加算金と還付金の追加であります。 次に歳出でありますが、1款公共下水道費73万1,000円の補正減の主な理由は、1項下水道管理費、2目維持管理費、13節委託料の水質検査委託料の検査箇所の減による60万2,000円の減と、2項下水道整備費14節使用料及び賃借料のパソコン使用料43万円の減等により減額補正しております。 以上が、
提案理由の主な内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
城間信三) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第71号については、
会議規則第39条第2項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第71号については、
委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 討論なしと認めます。 これから議案第71号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第71号・平成18年度西原町
公共下水道事業特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。
△日程第11 議案第72号 平成18年度西原町
水道事業会計補正予算について
○議長(
城間信三) 日程第11.議案第72号・平成18年度西原町
水道事業会計補正予算についてを議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 上下水道課長。
◎上下水道課長(新垣貞正) 議案第72号・平成18年度西原町
水道事業会計補正予算の
提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は第1号補正となっており、修繕費、動力費の増と給料、手当て等の減を相殺した減額の補正予算であります。第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予算額の補正として、
水道事業費の既決予定額8億4,420万3,000円を、修繕費の増と人件費の減を相殺いたしまして600万6,000円の減額をいたしまして、8億3,819万7,000円に改めたいと思います。第3条は、予算第5条に定めた職員給与費の既決予定額9,041万9,000円を、勧奨退職によりまして1,160万6,000円減いたしまして、7,881万3,000円に改めたいと考えております。 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
城間信三) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第72号については、
会議規則第39条第2項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第72号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 討論なしと認めます。 これから議案第72号について採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第72号・平成18年度西原町
水道事業会計補正予算については、原案のとおり可決されました。
△日程第12 議案第73号 平成18年度西原町
一般会計補正予算について
○議長(
城間信三) 日程第12.議案第73号・平成18年度西原町
一般会計補正予算についてを議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 助役。
◎助役(
宮平正和) 議案第73号・平成18年度西原町
一般会計補正予算につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 今回の補正は第3号補正であります。歳入歳出予算総額に、歳入歳出それぞれ1,160万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ88億1,754万2,000円に改めたいと思います。 それでは歳入歳出の主な補正について御説明申し上げます。 まず9ページの歳入でありますが、2款地方譲与税の3項1目特別とん譲与税で1,298万2,000円減額しておりますが、これは国内向け石油製品の需要が減ったために、南西石油への入港とん数の大幅な減が主な要因となっております。 10款地方交付税の1項1目地方交付税で1,332万2,000円追加しておりますが、これは特別交付税で当初平成17年度実績の30%減を見込んで予算計上しておりましたが、平成18年度の地方財政計画の中で5.9%減ということで示されておりますので、今回補正増をしております。 13款使用料及び
手数料の1項3目教育使用料で152万2,000円減額しておりますが、これは当初見込んだ幼稚園児の入園減による補正減であります。 14款国庫支出金の1項1目民生費国庫負担金で2,316万8,000円追加しておりますが、これは被用者・非被用者児童手当及び小学校修了前特例給付の実績見込みによるものと、障害者自立支援給付費が制度改正により平成18年4月利用分より負担金事業となったために、補助金からの組み替えによる増が主な要因となっております。2項国庫補助金の1目民生費国庫補助金で2,067万2,000円減額しておりますが、これは先ほど説明した国庫負担金への組み替えによる減が主であります。5目教育費国庫補助金で1,460万円追加しておりますが、これは坂田幼稚園園舎新増改築
工事費で、当初見込んだ補助単価より増額になった分の補正であります。 15款県支出金の1項1目民生費県負担金で751万4,000円追加しておりますが、これは先ほど民生費国庫負担金で説明したとおり、障害者自立支援給付費で制度改正による補助金からの組みかえが主な要因であります。2項県補助金の1目民生費県補助金で1,720万6,000円減額しておりますが、これは先ほど説明した国庫負担金への組み替えによる減が主であります。3目農林水産業費県補助金で461万5,000円追加しておりますが、これは強い農業づくり補助金で、補助率が10分の10で農業
委員会に地図情報システムを導入するための補正であります。 17款寄附金で125万円追加しておりますが、これは人材育成会と町立図書館図書購入に対する指定寄附であります。 18款繰入金の1項9目退職手当基金繰入金で2,400万円繰り入れしておりますが、これは4人の勧奨退職に伴い特別加算金を補うための基金取り崩しであります。 20款諸収入の4項5目雑入で250万円追加しておりますが、これは一般コミュニティー助成事業で、美咲区放送設備設置のための補助であります。 21款町債で2,710万円減額しておりますが、これは坂田幼稚園園舎新増改築に伴う入札残及び補助単価補正による減が主であります。 以上が歳入における主な補正内容であります。 次に、歳出の主なものについて御説明申し上げます。歳出については各款とも人件費関係の補正が主になっております。 2款総務費、1項総務費の1目一般管理費で1,256万7,000円追加しておりますが、これは主に課の新設に伴う人件費関係の補正でありまして、その中で4人の勧奨退職に伴う特別加算金の補正が主であります。6目企画費で2,693万8,000円追加しておりますが、これは課の新設に伴う人件費関係の補正と、一般コミュニティー助成事業を受けて、美咲区に放送設備を設置するための補正が主であります。17目すぐやる事業費で1,042万9,000円追加しておりますが、これは課の新設に伴う人件費関係の補正が主であります。2項徴税費の1目税務総務費で388万円追加しておりますが、これは人件費関係と徴収嘱託員報酬及び賃金の補正が主であります。4項選挙費の4目町議会選挙費で248万8,000円減額しておりますが、これは執行残による補正であります。5目参議院議員補欠選挙費で255万1,000円計上しておりますが、これは来年4月22日に執行される補欠選挙の準備のための補正であります。 3款民生費、1項社会福祉費の1目社会福祉総務費で1,923万円追加しておりますが、これは主に進行性筋萎縮症者措置費が、制度改正により障害者自立支援法の定める療養介護に該当するため、10月1日から療養介護費への組み替えによる減と、身体障害者、知的障害者施設訓練等支援費で施設利用者の伸びによる増、さらに身体障害者、知的障害者、児童居宅支援費で利用者の伸びによる増等が主な補正の要因となっております。2項児童福祉費の1目児童福祉総務費で467万3,000円追加しておりますが、これは放課後児童対策事業で、登録児童数の増に伴う基本額変更による増と、身体障害児補装具給付費の伸び等が主な補正であります。3目児童措置費で3,416万3,000円減額しておりますが、これは児童手当の小学校修了前特例給付で、当初見込みより申請者が少なかったことと、所得
制限緩和による増加見込み数の把握が厳しかったために、今回大幅な補正減となっております。 6款農林水産業費、1項農業費の1目農業
委員会費で498万4,000円追加していますが、これは地図情報システムの導入による補正が主であります。 8款土木費、2項道路橋梁費の1目道路維持費で301万円追加しておりますが、これは新規事業導入に向けた森川翁長線の予備設計委託料の分が主な補正であります。 10款教育費、4項幼稚園費の2目幼稚園建設費で1,500万円減額しておりますが、これは坂田幼稚園園舎新増改築工事の入札残の補正であります。 以上が歳出における主な補正内容であります。なお6ページの第2表地方債補正につきましては、幼稚園園舎改築事業で、借入限度額1億2,220万円を9,510万円に補正をしております。 以上が提案の理由と、補正の主な内容であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
城間信三) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 休憩します。
△休憩 午前11時39分
△再開 午前11時40分
○議長(
城間信三) 再開します。 13番
与那嶺義雄議員。
◆13番(
与那嶺義雄議員) この議案第73号についてお聞きをします。ページで言いますと17ページです。ここに企画費がありますね、ここの2節の給料です、2,033万5,000円であるとか、次のページの17目のすぐやる課の事業ですか、そこの2節の給料ですね、777万円とかあるんですが、何か課の新設ということの説明だったんですが、もう少し詳しく説明をしてほしいなと思います。この時点でのこういう補正増というのがよく理解できないので、ひとつ説明をお願いします。
○議長(
城間信三)
企画政策課長。
◎
企画政策課長(小
橋川聰) ただいまの企画費の部分で2,000万円余りの人件費の補正があるということでの御質疑でございますけれども、人事異動に伴うもので間違いございません。それで企画制作課と財政課、2課の職員の給与が合算されて計上されております。人数にして5名、実際はふえております。
○議長(
城間信三) すぐやる課長。
◎すぐやる課長(呉屋敏浩) ただいまの件につきまして、説明いたします。人事異動に伴うものでございますけれども、2号補正でも補正は出したんですけれども、とりあえず12月補正まで間に合う部分だけということで2号補正では補正しています。今回、給与の最終的な補正です。以上です。
○議長(
城間信三) ほかに質疑ございませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第73号については、
会議規則第39条第2項の規定により、
委員会の付託を省略したいと思います。御異議ございませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第73号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 討論なしと認めます。 これから議案第73号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって議案第73号・平成18年度西原町
一般会計補正予算については、原案のとおり可決されました。
△日程第13 同意第4号
教育委員会委員の任命について
○議長(
城間信三) 日程第13.同意第4号・
教育委員会委員の任命について同意を求める件を議題とします。 本件について、
提案理由の説明を求めます。 町長。
◎町長(新垣正祐) 同意第4号・教育
委員会の任命につきまして、
提案理由を御説明申し上げます。 本件につきましては、今年の8月に前教育委員長の上里善孝氏が御逝去され、現在空席となっておりまして、今回下記の者を
教育委員会委員に任命したいということで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 履歴書を添付しておりますが、西原町字我謝100番地、新垣洋子さんを教育委員に任命したいと思います。 経歴につきましては、昭和43年3月に沖縄キリスト教短期大学の英語科を卒業後、バンクオブアメリカに就職をされましたが、進学のため退職をし、沖縄キリスト教短期大学の保育科に進学をしております。その後、日本キリスト教団三鷹教会立フィッシャー幼稚園の勤務を経まして、沖縄県女性相談所の一時保護所にて生活指導員として勤務し、さらに女性相談員としてカイメンタルクリニックの勤務を経て、現在菊、野菜の栽培に従事しておられます。その他の活動歴として新垣洋子さんは、平成元年から現在まで17年余にわたり町内外において児童生徒や一般町民を対象に健康体操の指導を行い、指導者として活躍されてきました。また団体活動にも積極的に参加され、婦人の主張地区大会に西原町の代表として活躍されるなど、多岐にわたり活躍され、豊富な経験の持ち主でございますので、人材育成の観点からも教育委員として適任者だと考え、ここに提案をいたしておりますので、御同意いただきますようお願いを申し上げます。
○議長(
城間信三) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 3番
城間義光議員。
◆3番(
城間義光議員) 同意第4号・
教育委員会委員の任命について、1点だけお聞きします。 まず教育委員の人選の過程で、どういった方々を基準にここに選任されたか。それで現在ですね、やはりいじめとか虐待とかいろいろ問題がある教育現場で、そういう意味では学校教育
委員会、また地域も一緒になってそういう対策を立てるべき時期でありますので、やはりその辺も加味して考えたのかどうか、その1点だけお聞きします。
○議長(
城間信三) 町長。
◎町長(新垣正祐) それでは今の質疑にお答えさせていただきたいと思います。教育委員の上里善孝氏の後任につきましては、教育
委員会サイドと十分話し合いをいたしまして、教育
委員会の皆さんの要望を私どもがしっかり聞いて、教育
委員会は社会体育に造詣の深い、あるいは社会体育に、社会教育に関心のある女性委員をぜひ任命をしてくれという要望でございました。これでまた女性の委員をぜひということでございました。現在5名委員がおられますけれども、そのうち女性委員が1人ということで、これで新垣洋子さんを御同意いただけるならば、教育委員は男性の委員3名と女性の委員2人と。分野別でも教育経験者、校長経験者がおふたり、そして公務員の経験者がおひとり、民間の企業おひとりと、そして社会教育、社会体育に関心を持っておられるおひとりというふうな形で構成をされるであろうと。数名の候補者を挙げまして、いろいろ当局やいろいろな方々に御相談を申し上げながら決定をして、本日の同意の提案に至っております。
○議長(
城間信三) ほかに質疑ございませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 討論なしと認めます。 これから同意第4号について採決をします。 本件は、これに同意することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって同意第4号・
教育委員会委員の任命について同意を求める件は、同意することに決定しました。
△日程第14 諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦について
○議長(
城間信三) 日程第14.諮問第3号・
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 本諮問について、町長の説明を求めます。 町長。
◎町長(新垣正祐) 諮問第3号・
人権擁護委員候補者の推薦について、提案の理由を御説明申し上げます。 本件につきましては、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの任期となっております現人権擁護委員の下地郁子さんが、任期満了に伴い退任される予定で、その後任者として提案をいたしております。 今回提案いたしますのは、西原町字
小那覇337番地の7在住の知花正さんを推薦したいと考えております。知花さんにつきましては別添履歴書に添付しておりますが、昭和39年に琉球警察の巡査を拝命され、那覇警察署勤務を経て沖縄県警察本部運転免許課を平成13年3月31日に定年退職されました。その後、平成13年4月に沖縄県交通安全協会に採用され、平成17年3月に退職し現在に至っております。その警察官としての勤務時代、人権問題にも取り組まれており、それらの経験は昨今のいじめ問題を初めとして多岐にわたる人権問題解決の識者として必ずや生かされるものと考えております。そこで当人を最適任者と認めまして、ここに
人権擁護委員候補者として推薦したいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
○議長(
城間信三) これで町長の説明を終わります。 しばらく休憩します。
△休憩 午前11時54分
△再開 午前11時57分
○議長(
城間信三) 再開いたします。
○議長(
城間信三) お諮りいたします。 諮問第3号については、適任との意見をつけて答申したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。したがって諮問第3号・
人権擁護委員候補者の推薦については、適任との意見をつけて答申することに決定しました。
△日程第15 諮問第4号
人権擁護委員候補者の推薦について
○議長(
城間信三) 日程第15.諮問第4号・
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 本諮問について、町長の説明を求めます。 町長。
◎町長(新垣正祐) 諮問第4号・
人権擁護委員候補者の推薦について、提案の理由を御説明申し上げます。 本件につきましては、当町の人権擁護委員が人口規模を積算基準とする委員定数8名に対して、現在3名であります。法務局からの要請や類似町村の定数に対する人権擁護委員数割合の勘案に伴う1名増の提案であります。 そこで今回提案いたしますのは、西原町字小波津605番地の1在住の安里政雄さんを推薦したいと考えております。安里さんにつきましては、別添履歴書に添付しておりますが、昭和40年に琉球警察に採用され、那覇警察署、普天間警察署、浦添警察署、具志川警察署において外勤課、防犯少年課、生活安全課に勤務、さらに警察本部においても数課に勤務をし、平成14年3月具志川警察署において勧奨退職をされました。その後、平成14年5月自宅において行政書士事務所を開設し、現在に至っておられます。退職前の具志川警察署生活安全課においては、困りごと相談等も担当され、その経験は人権擁護委員として広範囲にわたる人権問題の解決のため、必ずや生かされるものと考えております。そこで当人を最適任者と認め、ここに
人権擁護委員候補者として推薦したいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
城間信三) これで町長の説明を終わります。 しばらく休憩します。
△休憩 午後0時00分
△再開 午後0時01分
○議長(
城間信三) 休憩前に引き続き会議を開きます。 お諮りいたします。 諮問第4号については、適任との意見をつけて答申したいと思いますが御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
城間信三) 異議なしと認めます。 したがって諮問第4号・
人権擁護委員候補者の推薦については、適任との意見をつけて答申することに決定しました。 休憩します。
△休憩 午後0時01分
△再開 午後0時04分
○議長(
城間信三) 再開いたします。 以上で本日の日程は、全部終了しました。 本日は、これで散会いたします。
△散会(午後0時04分) 平成18年12月20日
地方自治法第123条第2項の規定により、署名する。
西原町議会議長
城間信三 署名議員
宮城秀功 署名議員 呉屋 悟...