北谷町議会 > 2016-03-03 >
03月03日-02号

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  1. 北谷町議会 2016-03-03
    03月03日-02号


    取得元: 北谷町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-10
    平成28年  3月 定例会(第444回)    平成28年第444回北谷町議会定例会会議録(第2日目)       開議 平成28年3月3日(木)10時00分       散会 平成28年3月3日(木)14時45分出席議員  1番 宮里 廣議員  2番 高安克成議員  3番 友利 勉議員  4番 喜友名朝哲議員  5番 喜友名盛充議員  6番 渡久地政志議員  7番 照屋正治議員  8番 亀谷長久議員  9番 大浜ヤス子議員 10番 仲栄真恵美子議員 12番 宮里 歩議員 13番 與儀 誠議員 14番 仲地泰夫議員 15番 阿波根弘議員 16番 目取眞肇議員 18番 中村重一議員 19番 田場健儀議員欠席議員 11番 玉那覇淑子議員 17番 金城紀昭議員説明のため出席した者の職氏名 町長         野国昌春 副町長        神山正勝 教育長        川上啓一 会計管理者兼会計課長 知念喜忠 総務部長       玉那覇 修 住民福祉部長     伊波興繁 建設経済部長     伊禮秀樹 教育次長       佐久本盛正 町長室長       宮里泰明 総務課長       岸本 満 企画財政課長     仲松 明 情報政策課長     兼城泰志 税務課長       金城睦彦 住民課長       仲地桃子 福祉課長       与儀 司 保健衛生課長     伊波興勇 子ども家庭課長    西田由紀 農林水産課長     松島 勲 商工観光課長     仲宗根義覚 都市計画課長     安田茂正 土木課長       照屋一博 教育総務課長     鉢嶺宗則 学校教育課長     宇江城安朋 社会教育課長     比嘉敬文 学校給食センター所長 太田守男 水道課長       亀谷 学 選挙管理委員会主幹  與那覇政彦職務のため出席した事務局職員の職氏名 議会事務局長     比嘉良典 議会事務局次長    名幸清吉 主任主事       兼城広美   平成28年第444回北谷町議会定例会議事日程(第2号)               平成28年3月3日(木)10時00分開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 議案第35号 平成28年度北谷町一般会計予算について(議案説明)日程第3 議案第36号 平成28年度北谷町国民健康保険特別会計予算について(議案説明)日程第4 議案第37号 平成28年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算について(議案説明)日程第5 議案第38号 平成28年度北谷町公共下水道事業特別会計予算について(議案説明)日程第6 議案第39号 平成28年度北谷町水道事業会計予算について(議案説明)日程第7 議案第5号 北谷町男女共同参画推進条例の制定について日程第8 議案第6号 北谷町行政不服審査会条例の制定について日程第9 議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について日程第10 議員派遣の件(平成27年度事業及び平成28年度事業計画箇所視察)平成28年3月3日(木) △開議(10時00分) (開議宣告) ○田場健儀議長  これから本日の会議を開きます。 昨日の日程第15 議案第11号 北谷町特定駐留軍用地内土地取得事業基金条例の一部を改正する条例についての中村重一議員からの質疑に対する答弁で、訂正したいとの旨の申し出ありますので、それを許可します。     (仲松明企画財政課長 挙手) ○田場健儀議長  仲松明企画財政課長。 ◎仲松明企画財政課長  昨日、議案第11号 北谷町特定駐留軍用地内土地取得事業基金条例の一部を改正する条例についてという中村議員からの質疑に対して、事例としてたとえば100平方米の場合は、50万円の地料と申しましたが、訂正がございます。50万円ではなくて20万円です。追加で補足ですが、ちなみにこれを私どもが取得する場合の価格が500万円程度になります。申し訳ありませんでした。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○田場健儀議長  日程第1 会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって12番 宮里歩議員及び13番 與儀誠議員を指名します。 △日程第2 議案第35号 平成28年度北谷町一般会計予算について ○田場健儀議長  日程第2 議案第35号 平成28年度北谷町一般会計予算についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  ハイサイ、グスーヨー、チュウガナビラ。 議案第35号 平成28年度北谷町一般会計予算について、その概要及び提案理由について御説明申し上げます。 平成28年度北谷町一般会計予算の総額は152億1千万円で、前年度予算額に比べて2億3千万円の増となっております。 本年度の予算につきましては、前年度から引き続き町民福祉の向上、教育環境の充実、地域経済の活性化、公共施設の整備推進に重点をおいた予算を編成しております。 まず、更なる町民福祉の向上を図るため、引き続き特定健康診査、がん検診、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種などの公費助成を行いますが、特に今回は、子宮頸がん及び乳がん検診の全額無償化に係る費用を計上しております。また、子どもの貧困対策に係る各種事業費の計上、及び子育て支援策といたしまして引き続き子ども医療費助成事業の本町拡充分の実施、及び学校給食における第3子以降の給食費の補助を実施いたします。 また、児童生徒の安全かつ快適な学校教育環境の整備を図るため、北谷第二小学校改築事業や桑江中学校における校舎及び屋内運動場の耐震対策事業を実施します。 さらに、安心できる学習環境の充実・強化を図るため学力向上学習支援員や放課後学習支援員を引き続き配置するとともに、スクールソーシャルワーカー及びスクールサポーターについてはそれぞれ増員を図る予定となっております。 そのほか、観光関連産業を発展させ地域経済の活性化を図るため、北谷町観光情報センターを地域情報の発信拠点として積極的に活用するとともに、本町のイメージキャラクターとして決定された「ちーたん」のPR及び活用にも力をいれてまいります。 さらに、道路・公園等の公共施設の整備を図るため、桑江17号線新設事業、宮城1号線改良事業、町営プール改良事業などを実施いたします。 歳入において、自主財源と依存財源別に申し上げますと、自主財源は約68億6千500万円で前年度構成比に比べて5.4パーセントの減となり45.1パーセントを占めております。 依存財源は約83億4千400万円で前年度構成比に比べて5.4パーセントの増となり54.9パーセントを占めております。 自主財源の主な特徴として、1款の町税で所得の伸びや大規模施設の建設に伴う償却資産の増加により前年度に比べて約2億4千600万円の増、また、17款の財産収入では、主にフィッシャリーナ整備事業における用地売払収入金約8億円余りが平成27年度売払いを行ったため減となっております。 依存財源の特徴として、国庫支出金として北谷第二小学校改築に係る財源として約6億6千万円、特定防衛施設周辺整備調整交付金として約3億3千万円を計上し、県支出金としては、主に沖縄振興特別推進交付金に係る事業の財源として5億円を計上しております。 また、地方債においては、北谷第二小学校改築事業に係る義務教育施設整備事業債3億8千500万円、沖縄振興特別推進交付金を活用した事業で町負担分を充当するため沖縄振興特別推進交付金事業債約1億3千万円を計上しています。また、桑江伊平地区土地区画整理事業の財源となる保留地処分金収入が当面見込めないことから、その代替財源として都市開発事業債を今年度から計上しております。 自主財源の減及び依存財源の増の要因といたしましては、主に先ほど説明いたしましたとおり、自主財源である保留地処分金を依存財源である都市開発事業債に置き換えたことによるものとなっております。 次に歳出について、性質別経費の状況を申し上げます。 人件費、扶助費、公債費で構成される「義務的経費」につきましては、約54億円で、前年度予算額に比べて約1億8千万円の増となっております。主に職員給与、障害者福祉に係る自立支援介護給付費・訓練等給付費、児童手当及び認可保育園支弁費等を計上しております。 次に「投資的経費」につきましては、約40億2千万円で、前年度予算額に比べて約9億7千万円の増となっております。 主な普通建設事業費として、キャンプ桑江南側における土地の先行取得費、北谷第二小学校校舎改築事業町営プール改良事業桑江伊平土地区画整理事業などがございます。 次に「その他の経費」につきましては、約57億7千万円で、前年度予算額に比べて約9億2千万円の減となっております。 主な内容として、基金積立金、各特別会計への繰出金、各種委託料などが計上されております。 以上、議案第35号 平成28年度北谷町一般会計予算の概要について御説明申し上げましたが、議案の具体的内容につきましては、総務部長から説明させたいと存じます。御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○田場健儀議長  玉那覇修総務部長。 ◎玉那覇修総務部長  議案第35号 平成28年度北谷町一般会計予算について、説明を行います。 はじめに歳入から御説明いたします。 予算書の11ページから御覧ください。説明資料につきましては、1ページからあわせて御覧ください。 1款の町税につきましては、本年度予算額47億7千569万9千円は、前年度当初予算額45億2千941万4千円に比べて2億4千628万5千円(5.4パーセント%)の増となっております。 それぞれの項別に説明申し上げますと、1項町民税15億2千215万9千円は、前年度予算額14億2千325万2千円と比べて9千890万7千円(6.9パーセント)の増となっています。増となった主な要因は、納税義務者の増及び所得の増加に伴う増となっています。 2項固定資産税29億9千835万1千円は、前年度予算額28億6千852万5千円に比べて1億2千982万6千円(4.5パーセント)の増となっております。増となった主な要因は、新築家屋の増及び大型ホテル建設に伴う償却資産の増によるものです。 3項軽自動車税8千837万7千円は、前年度予算額7千758万3千円に比べて1千79万4千円(13.9パーセント)の増となっています。主な要因は、税制改正に伴う税率引き上げによるものです。 4項町たばこ税1億4千475万7千円は、前年度予算額1億3千807万4千円に比べて668万3千円(4.8パーセント)の増となっています。 5項鉱産税及び6項特別土地保有税については、説明を省略いたします。 7項入湯税2千205万円は、前年度予算額2千197万5千円に比べて7万5千円(0.3パーセント)の増となっています。 2款地方譲与税1千708万6千円、3款利子割交付金506万9千円、4款配当割交付金1千63万3千円、5款株式等譲渡所得割交付金936万3千円、6款地方消費税交付金4億6千936万1千円、7款自動車取得税交付金956万3千円は沖縄県からの交付見込額通知に基づき計上しております。 8款国有提供施設等所在市町村助成交付金2億5千646万5千円は、前年度予算額2億6千58万6千円に比べて1千312万1千円(4.9パーセント)の減となっています。これは前年度実績に基づく計上となっております。 9款施設等所在市町村調整交付金については、前年度と同額の5億円を計上しております。 10款地方特例交付金723万6千円は、前年度予算額600万円に比べて123万6千円(20.6パーセント)の増となっています。これは県市町村課からの試算表に基づく計上となっております。 11款地方交付税13億1千180万6千円は、前年度予算額12億3千889万5千円に比べて7千291万1千円(5.9パーセント)の増となっています。 普通交付税12億1千180万6千円は、県市町村課からの交付税試算表に基づき試算した額を計上しており、前年度予算額11億3千889万5千円に比べて7千291万1千円(6.4パーセント)の増となっています。主な要因として、各種基準財政需要額の算定基礎となる人口について平成27年度国勢調査の速報値において増となったことによるものです。 特別交付税については、前年度と同額の1億円を計上しています。 12款交通安全対策特別交付金523万4千円は、前年度予算額554万円に比べて30万6千円(5.5パーセント)の減となっています。 13款分担金及び負担金1億1千984万8千円は、前年度予算額1億1千519万円に比べて465万8千円(4.0パーセント)の増となっています。増となった主な要因は、美浜駐車場管理運営事業分担金の減免措置が平成27年度で終了することによるものです。 14款使用料及び手数料2億5千757万1千円は、前年度予算額2億5千946万1千円に比べて189万千円の減となっております。主な増減内容は、海業振興センター使用料及びフィッシャリーナ係留施設使用料の実績見込額の減、町営砂辺住宅C棟の供用開始に伴う住宅使用料の増によるものです。 15款国庫支出金29億2千457万8千円は、前年度予算額22億9千217万円に比べて6億3千240万8千円(27.6パーセント)の増となっています。主な内容は、障害者福祉費国庫負担金4億424万9千円、平成28年度から創設される子どもの貧困緊急対策事業補助金1千59万円、北谷第二小学校改築事業国庫補助金6億6千655万8千円、特定防衛施設周辺整備調整交付金3億3千308万6千円、及び年金生活者等支援臨時福祉給付金のメニューが新設されることに伴う補助金4千772万6千円となっています。 16款県支出金14億5千163万7千円は、前年度予算額15億3千527万6千円に比べて8千363万9千円(5.4パーセント)の減となっています。主な内容は、9目の沖縄振興特別推進市町村交付金として、コミュニティバス導入検討事業交付金4千万円、特定駐留軍用地内土地取得事業基金交付金1億2千万円、町営プール改良事業交付金1億7千160万円、北谷町文化発信拠点整備事業交付金6千300万円、海業振興事業交付金5千万円を計上しております。また、今年度実施される参議院議員選挙及び県議会議員選挙費用の財源となる委託料も計上しております。 17款財産収入3億3千201万6千円は、前年度予算額11億4千628万7千円に比べ8億1千427万1千円(71.0パーセント)の減となっています。今年度の主な内容といたしましては、土地貸付収入3億2千535万9千円となっております。 18款寄附金については、説明を省略いたします。 19款繰入金11億98万3千円は、前年度予算額12億5千732万2千円に比べ15億6千339万円(12.4パーセント)の減となっています。主な内容は、歳入不足の調整に充てる財政調整基金繰入金3千460万1千円、桑江伊平土地区画整理事業の財源としてキャンプ桑江北側返還跡地まちづくり基金繰入金1億5千582万6千円、フィッシャリーナ整備事業の財源として浜川漁港多目的利用施設整備地区開発基金繰入金3億5千222万8千円、特定駐留軍用地における土地の先行取得費として特定駐留軍用地内土地取得事業基金繰入金5億5千532万3千円を計上しています。 20款繰越金については、説明を省略いたします。 21款諸収入1億7千985万2千円については、前年度予算額1億6千471万円に比べ1千514万2千円(9.2パーセント)の増となっています。増の主な要因は、介護保険制度の改正に伴う地域支援事業受託事業収入の増となっております。 22款町債13億2千455万8千円は、前年度予算額10億6千944万9千円に比べ2億5千510万9千円(23.9パーセント)の増となっています。内容といたしましては、義務教育施設整備事業債3億8千500万円、臨時財政対策債2億8千635万8千円、沖縄振興特別推進交付金事業債1億3千110万円、都市開発事業債5億2千210万円となっております。 次に歳出予算について説明いたします。 歳出については、性質別に御説明いたします。予算説明資料の24ページをお開きください。 人件費については22億6千550万9千円となっており、前年度予算額と比べると4千52万8千円(1.8パーセント)の増となっております。主な内容は、職員給11億5千720万9千円、委員等報酬4億5千289万7千円、退職手当組合負担金2億1千788万円、議員報酬7千432万3千円及び特別職給3千754万4千円となっています。 扶助費については23億1千544万円となっており、前年度予算額と比べると1億7千398万2千円(8.1パーセント)の増となっています。増となった主な要因は、年金生活者支援及び簡素な給付措置に係る臨時福祉給付金4千401万円の増、障害児通所支援給付費3千65万9千円の増、自立支援介護給付費・訓練等給付費1千986万8千円の増、及び認可保育園支弁費5千689万8千円の増によるものです。 公債費については8億2千578万3千円となっており、前年度予算額と比べると3千434万2千円(4.0パーセント)の減となっています。 人件費、扶助費、公債費で構成される義務的経費の合計は54億673万2千円となっており前年度予算額と比べると1億8千16万8千円(3.4パーセント)の増となっています。 普通建設事業費については40億2千444万2千円となっており、前年度予算額と比べると9億7千73万4千円(31.8パーセント)の増となっています。増の主な要因は、北谷第二小学校校舎改築工事3億6千479万7千円の増、町営プール改良工事2億5千万円の増、及び桑江伊平工事請負費3億4千839万6千円の増となっています。 災害復旧事業費については、前年度同額の1万1千円を計上しています。 投資的経費の合計は40億2千445万3千円となっており、前年度予算額と比べると9億7千73万4千円(31.8パーセント)の増となっています。 物件費については24億8千838万円となっており、前年度予算額と比べると4千454万3千円(1.8パーセント)の減となっています。 維持補修費については1億802万5千円となっており、前年度予算額と比べると3千418万2千円(24.0パーセント)の減となっています。 補助費については19億151万2千円となっており、前年度予算額と比べると1億3千931万7千円(7.9パーセント)の増となっています。増の主な要因は、小規模保育事業者及び事業所内保育事業者への補助金である地域型保育給付負担金1億49万8千円の増、北谷町商工会が実施するプレミアム商品券事業補助金1千225万円の増となっています。 積立金については3億6千852万円となっており、前年度予算額と比べると9億1千371万4千円(71.3パーセント)の減となっています。減の主な要因は、フィッシャリーナ地区における土地処分費を積み立てる浜川漁港多目的利用施設整備地区開発基金積立金8億5千744万3千円の減となっています。 繰出金については8億5千237万8千円となっており、前年度予算額と比べると6千778万円(7.4パーセント)の減となっています。減の主な要因は、国民健康保険特別会計に対する繰出金8千471万4千円の減、及び下水道事業特別会計への繰出金2千141万1千円の増となっています。 予備費については、前年同様6千万円を計上しています。 その他経費の合計は57億7千881万5千円となっており、前年度予算額と比べて9億2千90万2千円(13.7パーセント)の減となっております。 次に予算書6ページ債務負担行為について御説明申し上げます。 「第2表 債務負担行為」債務負担行為については、中部市町村会が予定している「(仮称)中部市町村会館取得事業」に係る本町負担額として、平成37年度を期限とした限度額1千387万6千円を計上しています。 続いて予算書7ページ地方債について御説明いたします。 「第3表 地方債」平成28年度の地方債については、北谷第二小学校における校舎改築及び屋内運動場耐震化に係る事業費の財源として義務教育施設整備事業債3億8千500万円、臨時財政対策債2億8千635万8千円、一括交付金の本町負担額の財源として沖縄振興特別推進交付金事業債1億3千110万円を計上するとともに、今年度新たに桑江伊平土地区画整理事業の財源となる保留地処分金の代替財源として都市開発事業債5億2千210万円を計上しており、地方債の合計といたしましては13億2千455万8千円となっております。 以上をもちまして、議案第35号「平成28年度北谷町一般会計予算」についての説明といたします。 ○田場健儀議長  これで説明を終わります。 △日程第3 議案第36号 平成28年度北谷町国民健康保険特別会計予算について ○田場健儀議長  日程第3 議案第36号 平成28年度北谷町国民健康保険特別会計予算についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第36号 平成28年度北谷町国民健康保険特別会計予算について、その概要及び提案理由について御説明いたします。 国民健康保険は「国民皆保険」を支える重要な役割を果たしており、住民の社会保障と健康の保持増進に大きく貢献しているところであります。 しかしながら、国民健康保険は、他の被用者保険と比べ、年齢構成が高く医療費水準が高いことや加入者の所得水準が低いことから、財政運営は極めて厳しい状況が続いております。 こうした中、平成28年度は、国民健康保険の適正かつ安定的な事業運営を図るため、保険税の収納率向上による財源の確保や、後発医薬品の普及促進、医療費通知等による医療費の適正化、特定健診の受診率向上による疾病予防対策の強化などに取り組んで参りたいと考えております。 さて、平成28年度北谷町国民健康保険特別会計予算の総額は46億593万6千円で、前年度予算額に比べて1億1千201万5千円の増となっております。 それでは、予算の主な内容について御説明申し上げます。 まず、歳入につきましては、国民健康保険税は7億7千69万円、国庫支出金14億5千111万8千円、共同事業交付金13億1千362万6千円を計上しております。 また、一般会計からの繰入金につきましては、国民健康保険の繰入基準に基づく保険基盤安定繰入金において、平成27年度より低所得者対策として保険者支援制度への公費が拡充されたことにより増額となっており、繰入基準外である「その他繰入金」につきましては、共同事業交付金及び保険基盤安定繰入金の増により前年度当初予算と比較し1億2千368万2千円減の2億4千111万9千円となっております。 次に、歳出につきましては、保険給付費は、前年度当初予算と比較し5千602万3千円増の23億4千936万1千円を見込んでおります。 その他、共同事業拠出金13億3千488万円、後期高齢者支援金等5億5千558万8千円、介護納付金2億3千811万2千円を計上しております。 また、保健事業費においては、生活習慣病対策といたしまして40歳以上の加入者へ心電図検査を実施し、生活習慣病の早期発見及び重症化の予防に努めて参ります。 以上、議案第36号 平成28年度北谷町国民健康保険特別会計予算の概要について御説明申し上げましたが、議案の具体的内容につきましては、住民福祉部長から説明させたいと存じます。 何とぞ御審議のうえ、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○田場健儀議長  伊波興繁住民福祉部長。 ◎伊波興繁住民福祉部長  議案第36号 平成28年度国民健康保険特別会計予算について御説明いたします。 新年度予算の内容につきましては、予算書の6ページから、資料につきましては、別冊の説明資料を御覧ください。 6ページの歳入予算について説明をいたします。 1款国民健康保険税、1項国民健康保険税の総額は7億7千69万円で前年度予算額に比べて659万3千円(0.9パーセント)の増となっております。 1目一般被保険者国民健康保険税は7億5千27万2千円で、前年度予算額に比べて1千841万5千円(2.8パーセント)の増となっております。増となった主な要因といたしましては、被保険者数の増加によるものとなっております。 2目退職被保険者等国民健康保険税2千41万8千円は、前年度予算額に比べて1千182万2千円(36.7パーセント)の減となっております。減となった主な要因といたしましては、退職被保険者に係る世帯数及び被保険者数の減少によるものとなっております。 2款一部負担金及び3款使用料及び手数料は、説明を省略させていただきます。 4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金9億7万7千円は、前年度予算額に比べて1千240万4千円(1.4パーセント)の増となっております。歳出予算の2款保険給付費の給付実績から当該負担金についても増額になる見込みとしております。 2目高額医療費共同事業負担金3千239万9千円は、前年度予算額に比べて146万2千円(4.7パーセント)の増となっており、沖縄県国民健康保険団体連合会からの拠出金通知に基づき計上しております。 3目特定健康診査等負担金420万円は、前年度予算額に比べて6万9千円(1.6パーセント)の減となっております。 2項国庫補助金、1目財政調整交付金5億1千444万2千円は、前年度予算額に比べて1千657万9千円(3.3パーセント)の増となっております。内訳といたましては、普通調整交付金3億8千805万8千円については今年度の当初交付申請額を参考に計上しています。特別調整交付金1億2千638万4千円は平成26年度の実績を参考に計上しております。 5款療養給付費交付金、1項療養給付費交付金7千387万5千円は、前年度予算額に比べて274万5千円(3.9パーセント)の増となっており、平成27年度交付実績見込みを参考に計上しております。 6款前期高齢者交付金、1項前期高齢者交付金6千135万5千円は、前年度予算額に比べて900万8千円(12.8パーセント)の減となっており、社会保険診療報酬支払基金の試算に基づき計上しております。 7款県支出金、1項県負担金、1目高額医療費共同事業負担金3千239万9千円は、前年度予算額に比べて146万2千円(4.7パーセント)の増となっており、沖縄県国民健康保険団体連合会からの拠出金通知に基づき計上しております。 2目特定健康診査等負担金420万円は、前年度予算額に比べて6万9千円(1.6パーセント)の減となっております。 2項県補助金、1目財政調整交付金2億5千453万円は、前年度予算額に比べて500万9千円(2.0パーセント)の増となっております。内訳といたしましては普通調整交付金2億3千400万円、特別調整交付金は2千53万円となっており、前年度実績見込みを参考に計上しております。 8款共同事業交付金、1項共同事業交付金、1目高額医療費共同事業交付金1億6千96万円は、前年度予算額に比べて5千950万1千円(58.6パーセント)の増となっており、前年度実績見込みを参考に計上しております。 2目保険財政共同安定化事業交付金11億5千266万6千円は、前年度予算額に比べて9千612万千円(9.1パーセント)の増となっており、前年度実績見込みを参考に計上しております。 9款財産収入及び10款寄附金は、説明を省略させていただきます。 11款繰入金、1項繰入金、1目一般会計繰入金6億3千601万1千円は、前年度予算額に比べて8千471万4千円(11.8パーセント)の減となっております。 節別でみますと1節保険基盤安定繰入金は2億2千554万8千円で前年度予算額と比べて4千936万1千円の増となっております。増の要因といたしましては、社会保障制度改革に基づき、前年度より国民健康保険制度の財政支援強化を図るために、保険者支援制度が拡充されたことによる保険者支援分の増加によるものでございます。 2節職員給与費等繰入金は6千690万2千円で前年度と比べて1千523万8千円の減となっております。減の主な要因は、前年度実施いたした社会保障税番号制度導入事業の皆減によるものでございます。 3節出産育児一時金等繰入金は3千360万円で前年度と同額としております。 4節財政安定化支援事業繰入金は5千245万円で前年度と比べて594万1千円の増となっております。 5節その他一般会計繰入金は2億5千751万1千円で前年度と比べると1億2千477万8千円の減となっております。 内訳といたしましては、国保被保険者の健康支援を目的として繰り入れる「総合健康づくり支援事業繰入金」は1千639万2千円、国民健康保険特別会計の財源不足を補てんする目的で繰り入れる「その他繰入金」については2億4千111万9千円となっております。 2項基金繰入金から12款繰越金及び13款諸収入については、説明を省略させていただきます。 続きまして、歳出予算について御説明いたします。 16ページをお開きください。1款総務費、1項1目一般管理費4千829万7千円は、前年度予算額と比べて732万9千円(13.2パーセント)の減となっております。減の主な要因といたしましては、前年度に実施した社会保障税番号制度導入事業の皆減によるものでございます。 2目連合会負担金817万1千円は、前年度予算額と比べて13万7千円(1.6パーセント)の減となっております。 20ページ、2項徴税費、1目賦課徴収費1千140万2千円は、前年度予算額と比べて38万2千円(3.5パーセント)の増となっております。 22ページ、3項運営協議会費、24ページの4項趣旨普及費については説明を省略いたします。 26ページ、2款保険給付費につきましては、平成27年度の実績見込を参考に計上しております。 1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費19億200万1千円は、前年度予算額に比べて5千200万円(2.8パーセント)の増となっております。 2目退職被保険者等療養給付費6千272万1千円は、前年度予算額に比べて1千187万9千円(15.9パーセント)の減となっております。 3目一般被保険者療養費1千500万円は、前年度予算額に比べて70万円(4.5パーセント)の減となっております。 4目退職被保険者等療養費70万円は、前年度予算額と同額となっております。 5目審査支払い手数料は、説明を省略いたします。 28ページ、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費2億9千930万円は、前年度予算額と比べて1千430万円(5.0パーセント)の増となっております。 2目退職被保険者等高額療養費1千90万円は、前年度予算額と比べて210万円(23.9パーセント)の増となっております。 3目一般被保険者高額介護合算療養費、4目退職被保険者等高額介護合算療養費、30ページ、3項移送費については説明を省略させていただきます。 32ページ、4項出産育児諸費、1目出産育児一時金5千40万円は、前年度予算額と同額で、年間120件を見込んでおります。 2目支払手数料は説明を省略させていただきます。 34ページ、5項葬祭諸費160万円は、前年度予算額と同額を見込んでおります。 36ページ、3款後期高齢者支援金等、1項後期高齢者支援金等、1目後期高齢者支援金5億5千555万3千円は、前年度予算額と比べて1千500万円(2.8パーセント)の増となっており、社会保険診療報酬支払基金の試算に基づき計上しております。 2目後期高齢者関係事務費拠出金は、説明を省略させていただきます。 38ページ、4款前期高齢者納付金等、1項1目前期高齢者納付金26万1千円は、前年度予算額と比べて6千円(2.4パーセント)の増となっております。社会保険診療報酬支払基金の試算に基づき計上しております。 2目前期高齢者関係事務費拠出金及び40ページ、5款老人保健拠出金については、説明を省略させていただきます。 42ページ、6款介護納付金、1項介護納付金2億3千811万2千円は、前年度予算額と比べて1千55万6千円(4.6パーセント)の増となっており、社会保険診療報酬支払基金の試算に基づき計上しております。 44ページ、7款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金13億3千488万円は、前年度予算額と比べて3千638万1千円(2.8パーセント)の増となっており、沖縄県国民健康保険団体連合会からの通知に基づき計上しております。 46ページ、8款保健事業費、1項特定健康診査等事業費1千788万2千円は、前年度予算額と比べて12万円(0.7パーセント)の増となっております。 48ページ、2項保健事業費、1目疾病予防費1千920万1千円は、前年度予算額と比べて113万8千円(6.3パーセント)の増となっております。 なお、今年度より重症化・生活習慣病予防支援事業において、生活習慣病対策といたしまして、40歳以上の国保加入者を対象とした心電図検査を実施し、本町の死亡要因で上位にある循環器系疾患の早期発見、治療につなげていきたいと考えております。 2目高額療養資金貸付金積立金は説明を省略いたします。 52ページ、9款基金積立金、54ページの10款公債費、56ページの11款諸支出金、60ページの12款予備費については説明を省略させていただきます。 以上、議案第36号 平成28年度北谷町国民健康保険特別会計予算についての説明といたします。 ○田場健儀議長  これで説明を終わります。 しばらく休憩いたします。 △休憩(10時57分)
    △再開(11時09分) ○田場健儀議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第4 議案第37号 平成28年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算について ○田場健儀議長  日程第4 議案第37号 平成28年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算についてを議題といたします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第37号 平成28年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算について、その概要及び提案理由を御説明申し上げます。 平成28年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算は、歳入歳出それぞれ3億2千10万2千円で、前年度当初予算額と比較すると738万2千円の増となっております。 なお、詳細については住民福祉部長に説明させますので、御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○田場健儀議長  伊波興繁住民福祉部長。 ◎伊波興繁住民福祉部長  議案第37号 平成28年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。 平成28年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、予算書の6ページから、資料につきましては別冊の説明資料を御覧ください。 6ページの歳入予算から順を追って御説明いたします。 1款後期高齢者医療保険料は2億5千604万円で、前年度当初予算額と比較して1千180万円(4.8パーセント)の増となっています。被保険者数の増加が主な要因となっています。なお、限度額は前年度からの据え置きで57万円となっております。 1項1目特別徴収保険料は7千684万3千円で、前年度当初予算額と比較すると329万8千円(4.5パーセント)の増となっています。 1項2目普通徴収保険料は1億7千919万7千円で、前年度当初予算額と比較して850万2千円(5.0パーセント)の増となっています。 2款使用料及び手数料は10万7千円で、前年度当初予算額と比較して2千円(2.0パーセント)の増となっております。 3款寄附金については、説明を省略いたします。 4款繰入金は6千345万4千円で、前年度当初予算額と比較して447万7千円(6.6パーセント)の減となっております。 1項1目事務費繰入金は2千64万8千円で、前年度当初予算額と比較して597万8千円(22.5パーセント)の減となっております。人事異動に伴う減額が主な要因となっております。 1項2目保険基盤安定繰入金は4千280万6千円で、前年度当初予算額と比較して150万1千円(3.6パーセント)の増となっております。 5款繰越金については、説明を省略させていただきます。 6款諸収入は49万8千円で、前年度当初予算額と比較して5万8千円(13.2パーセント)の増となっています。 1項1目延滞金、1項2目過料については、説明を省略いたします。 8ページ、2項1目保険料還付金は42万3千円で、前年度当初予算額と比較して、5万7千円(15.6パーセント)の増額となっています。過年度還付金の発生を見込んだものとなっております。 2項2目還付加算金、3項1目預金利子、5項4目雑入については、説明を省略させていただきます。 7款国庫支出金については、説明を省略させていただきます。 次に10ページ、歳出予算について御説明いたします。 1款総務費は1千964万8千円で、前年度当初予算額と比較して597万8千円(23.3パーセント)の減となっています。 1項1目一般管理費は1千461万1千円で、前年度当初予算額と比較して604万8千円(29.3パーセント)の減額となっています。人事異動に伴う減が主な要因となっております。 12ページ、2項1目徴収費は503万7千円で、前年度当初予算額と比較して7万円(1.4パーセント)の増となっています。 14ページ、2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は2億9千891万9千円で、前年度当初予算額と比較して1千330万円(4.7パーセント)の増額となっています。被保険者数の増加により、徴収保険料及び保健基盤安定負担金の増額が見込まれるためとなっております。 16ページ、3款諸支出金は42万4千円で、前年度当初予算額と比較して5万6千円(15.2パーセント)の増となっています。 1項1目保険料還付金は42万2千円を計上しています。過年度還付金の発生を見込んだものとなっています。 1項2目還付加算金、18ページの2項1目他会計繰出金及び20ページ、4款予備費については、説明を省略させていただきます。 以上、議案37号 平成28年度北谷町後期高齢者医療特別会計予算の説明といたします。 ○田場健儀議長  これで説明を終わります。 △日程第5 議案第38号 平成28年度北谷町公共下水道事業特別会計予算について ○田場健儀議長  日程第5 議案第38号 平成28年度北谷町公共下水道事業特別会計予算についてを議題とします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第38号 平成28年度北谷町公共下水道事業特別会計予算について、その概要及び提案理由を御説明申し上げます。 平成28年度北谷町公共下水道事業特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ9億1千640万円で、前年度予算額8億1千511万4千円に比べて1億128万6千円の増額となっております。 本年度の予算編成にあたっては、既存公共下水道施設の維持管理業務、長寿命化計画による公共下水道改築工事、宮城砂辺地区及び玉上地区の排水路測量設計委託料を計上しており、本町における下水道事業の拡充及び雨水排水対策を講じるため必要となる予算を提案するものであります。 歳入においては下水道使用料及び手数料が前年度より1千647万1千円増の4億3千887万1千円となっております。 国庫支出金が1千500万円増の2千500万円、沖縄振興公共投資交付金が1千440万円増の8千400万円を計上し、一般会計繰入金は2千141万1千円増の1億5千291万3千円を計上しております。 諸収入が453万円増の7千120万6千円を計上していますが、主に消費税還付金及び還付加算金及び受託事業収入によるものであります。 町債は2千300万円増の1億3千650万円を計上しております。 歳出においては、総務費として、職員の人件費並びに一般管理事務に要する経費として2千97万3千円を計上しております。 施設費については、下水道施設の維持管理及び水洗化普及に要する経費並びに流域下水道の処理及び建設に要する経費として7億6千26万1千円を計上しております。 公債費については、町債の元金償還及び利子の支払いに要する経費として1億3千292万5千円を計上しております。 以上、議案第38号 平成28年度北谷町公共下水道事業特別会計予算について、その概要及び提案理由の説明を申し上げましたが、議案の具体的内容につきましては、建設経済部長より説明させたいと存じます。 何とぞ御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○田場健儀議長  伊禮秀樹建設経済部長。 ◎伊禮秀樹建設経済部長  議案第38号 平成28年度北谷町公共下水道事業特別会計予算について御説明申し上げます。 別冊の説明資料も併せて御参照ください。 はじめに予算書7ページから12ページの歳入から説明いたします。 1款使用料及び手数料、1項1目下水道使用料4億3千854万円につきましては、前年度より1千700万1千円の増額となっております。これは、有収水量の増加により一般下水道使用料及び米軍下水道使用料が前年度に比べ増額となったことによるものであります。 2項1目手数料33万1千円については、指定店許可手数料の33万円及び督促手数料1千円の合計額を計上しております。 2款分担金及び負担金、2項1目負担金790万7千円については、嘉手納基地及びキャンプ瑞慶覧の米軍汚水処理に関する水質検査に要する費用及び嘉手納基地の汚水を排除している下水道管の人孔補修に要する費用に充当するものとして関係市町村の負担金を計上しております。 3款国庫支出金、1項1目下水道事業費国庫補助金2千500万円については、浸水対策下水道事業として宮城・砂辺地区排水路の改良実施設計業務及び宮城中継ポンプ場の耐津波対策工事の実施設計業務に充当する補助金を計上しております。 4款県支出金、1項2目沖縄振興公共投資交付金8千400万円については、地震対策下水道事業として、長寿命化計画による公共下水道改築工事費及び謝苅中継ポンプ場の改築実施設計業務、未普及対策事業として、桑江伊平土地区画整理事業地内の汚水管渠敷設工事に充当する交付金を計上しております。 5款繰入金、1項1目一般会計繰入金1億5千291万3千円については、雨水排水路施設の維持管理費及び整備事業費、補助事業に伴う起債の元利償還金に充当するものとして計上しております。 6款繰越金、1項1目繰越金は、繰越額の確定後計上するため費目存置として1千円を計上しております。 7款諸収入、1項及び2項については説明を省略いたします。 3項1目雑入4千587万9千円については、社会保険料4万5千円、消費税還付金及び還付加算金4千583万3千円及び公務災害補償基金負担金精算金収入1千円の合計額を計上しております。 2目水洗便所改造資金貸付償還金8万5千円については、平成26年度に貸付けた水洗便所改造資金貸付金の返済額を計上しております。 4項1目受託事業収入2千523万9千円については、キャンプ瑞慶覧及び嘉手納基地からの汚水処理に関する事務処理経費であり、関係市町村との協定に基づき事務局となっている本町が実施する当該事務処理の事務費として計上しております。 8款町債、1項1目下水道事業債1億3千650万円については、公共下水道事業債として補助事業に係る起債額7千260万円及び流域下水道事業債として流域下水道建設負担金に係る起債額6千390万円を計上しています。 次に予算書13ページから36ページの歳出について御説明申し上げます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費2千97万3千円の主な歳出について御説明いたします。 2節給料、3節職員手当等及び4節共済費については、職員1人分の人件費519万8千円を計上しています。 9節旅費101万2千円については、下水道事業団の県外研修旅費を計上しております。 11節需用費及び12節役務費については説明を省略いたします。 13節委託料1千80万7千円については、水道課への下水道使用料徴収事務委託料1千53万7千円及び消費税申告書作成業務委託料27万円を計上しております。 14節使用料及び賃借料については、水道課庁舎の執務室賃借料として194万4千円を計上しております。 19節負担金補助及び交付金101万4千円については、日本下水道協会等に対する負担金30万4千円及び職員研修負担金71万円を計上しております。 次に19ページ、2款施設費、1項施設費、1目維持管理費3億9千767万3千円の主な歳出について説明いたします。 1節報酬及び4節共済費については、嘱託員1人分の人件費314万5千円を計上しております。 11節需用費793万4千円については、主に下水道ポンプ場の電気料金等の光熱水費及び修繕料を計上しております。 12節役務費については説明を省略いたします。 13節委託料3千588万8千円については、公共下水道施設の適正な維持管理を行うため、排水路及び汚水管渠の清掃とテレビカメラによる調査並びに汚水の水質検査、ポンプ場の清掃及び機械・電気設備の運転管理・点検等のための委託料を計上しております。 15節工事請負費3千205万3千円については、新築及び既設住宅改造等に伴う新たな公共桝の設置工事、県道24号線バイパス汚水管移設工事及び老朽化による汚水管渠、マンホールポンプ所の改修工事に要する費用及び雨水排水路の改修工事に要する費用を計上しております。 19節負担金補助及び交付金3億1千783万8千円については、平成28年度に見込んでいる年間約616万立方メートルの汚水処理に要する流域下水道処理負担金3億1千283万8千円及び水洗便所改造資金補助金として400万円、水洗化促進助成金として100万円を計上しております。 21節貸付金50万円は、水洗便所改造資金貸付金となっており、貸付件数2件を予定して計上しております。 27節公課費については、説明を省略いたします。 次に21ページ、2款1項2目下水道事業費3億6千258万8千円の主な歳出について説明いたします。 1節報酬、2節給料、3節職員手当等及び4節共済費については職員3人分及び嘱託員2人分の人件費2千689万1千円を計上しております。 11節需用費70万9千円は、備品修繕、消耗品費及び燃料費を計上しております。 12節役務費については、説明を省略いたします。 13節委託料1億906万8千円は、単独事業として地方公営企業移行支援業務、玉上排水路調査測量設計業務、下水道事業変更認可申請書作成業務及び下水道BCP策定共同研究事業、補助事業として宮城・砂辺地区排水路の改良実施設計業務及び宮城中継ポンプ場の耐津波対策工事の実施設計業務、謝苅中継ポンプ場の改築実施設計業務及び改築工事の施工管理業務委託費を計上しております。 14節使用料及び賃借料については、説明を省略いたします。 15節工事請負費1億6千165万4千円は、補助事業として長寿命化計画による公共下水道改築工事費及び桑江伊平土地区画整理事業地内の汚水管渠整備工事、並びに単独事業として宇地原区排水路改修工事及び謝苅地区排水路改修工事に要する費用等を計上しております。 19節負担金補助及び交付金6千420万6千円は、県が実施する中部流域下水道関連の施設整備事業で、本町の負担額を計上しております。 次に29ページ、3款公債費、1項1目元金及び2目利子については、現在までの下水道施設整備に要した事業費の起債元金及び利子償還額となっております。 町債の平成27年度末現在高見込額は19億2千645万円で、借入残高に対する本年度の元利償還額は、元金9千69万3千円、利子が4千223万2千円となっており、合計額1億3千292万5千円を計上しております。 次に31ページ、4款諸支出金、1項1目土地取得費は、財産取得が生じた場合に備えて費目存置1千円の予算を計上しております。 次に33ページ、4款諸支出金、2項1目財政調整基金積立金は、費目存置1千円の予算を計上しております。 次に35ページ、5款予備費、1項1目予備費につきましては、223万9千円の予算を計上しております。 次に3ページの「第2表 地方債」について説明いたします。 平成28年度の地方債については、公共下水道事業及び流域下水道事業2件の起債を設定し、起債限度額はそれぞれ7千260万円及び6千390万円としております。 以上、議案第38号 平成28年度北谷町公共下水道事業特別会計予算の説明といたします。 ○田場健儀議長  これで説明を終わります。 △日程第6 議案第39号 平成28年度北谷町水道事業会計予算 ○田場健儀議長  日程第6 議案第39号 平成28年度北谷町水道事業会計予算を議題といたします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第39号 平成28年度北谷町水道事業会計予算について、その概要及び提案理由を御説明申し上げます。 平成28年度北谷町水道事業会計予算は、収益的収入及び支出の予定額において、収入は9億8千149万3千円となっており、収益的支出は8億3千679万円となっております。 また、資本的収入は2千100万3千円で、それに対する資本的支出は1億3千770万3千円を計上しております。 以上、議案第39号 平成28年度北谷町水道事業会計予算について、その概要を御説明申し上げましたが、具体的内容につきましては、水道課長から説明させたいと存じますので、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○田場健儀議長  亀谷学水道課長。 ◎亀谷学水道課長  議案第39号 平成28年度北谷町水道事業会計予算について御説明申し上げます。 はじめに、予算書1ページの「平成28年度北谷町水道事業会計予算」の第2条業務の予定量から御説明申し上げます。 第2条に定める業務予定量として、1.給水戸数1万1千892戸、2.年間総給水量が410万2千447立方メートルで、前年度予定量に対し8万3千82立方メートルの増を予定しております。3.1日平均給水量は1万1千240立方メートルを予定しております。 また、4.主要な建設改良事業としては、伊平地内において配水管布設工事と併せて消火栓設置工事を予定、また謝苅配水池に係る法面補修工事を予定しております。 次に、第3条収益的収入及び支出の予定額について御説明申し上げます。 収益的収入の水道事業収益は9億8千149万3千円の計上で、前年度予算額と比較しますと4千750万4千円の増で、これは営業収益の給水収益の増や特別利益の増によるものです。 事業収入の主なものは、第1項営業収益の8億9千796万3千円で、これが収入総額の91パーセントを占めております。その中で6億8千372万6千円が水道使用料による給水収益となっております。また、嘉手納基地とキャンプ瑞慶覧に対する基地給水料として2億154万2千円を計上しております。 第2項営業外収益の5千881万3千円は、主に長期前受金戻入及び雑収益であります。 第3項特別利益の2千471万7千円は、主に過年度損益修正益として前年度の基地給水料に係る消費税の還付会を計上しております。 次に、収益的支出の水道事業費用については8億3千679万円を予定しております。前年度予算額と比較しますと127万3千円の増となっております。これは営業費用の増が主な要因となっております。 第1項営業費用は、受水費、配水及び給水費、総係費及び減価償却費等で構成されており8億642万5千円を計上しております。その中でも沖縄県企業局から浄水を購入する受水費は4億9千37万2千円で、営業費用の61パーセントを占めております。 第2項営業外費用2千856万2千円は、企業債の支払利息や納付に係る消費税を計上しております。 第3項特別損失80万3千円は、過年度の損益修正損として、減額調定や不納欠損等の見込み額を計上しております。 次に、第4条の資本的収入及び支出の予定額について御説明申し上げます。 資本的収入は2千100万3千円で、第2項の補助金1千900万1千円は、厚生労働省からの国庫補助事業に対する2分の1の補助金等となっております。 第3項他会計負担金200万円は、消火栓設置に係る一般会計からの負担金を収入予定としております。 次に、資本的支出1億3千770万3千円は、前年度予算額に対し2千125万1千円の増となっております。これは主に建設改良費の中の工事費及び企業債償還金等の増によるものであります。 第1項建設改良費の8千625万4千円は、主に配水管布設工事費等を計上しております。 第2項企業債償還金4千890万7千円は、建設改良費に充てるため過年度に借り入れた企業債の償還金であります。 第3項国庫補助金返還金154万2千円は、水道事業に関する補助金取扱要領により、決算において前年度の国庫補助金に対する消費税相当分が仕入れ控除の対象となった場合の返納金を計上しております。 以上のとおり、資本的収入・支出について御説明申し上げましたが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億1千670万円は、減債積立金4千890万7千円、過年度損益勘定留保資金6千779万3千円で補てんしたいと考えております。 予算書2ページの第5条、第6条及び第7条については、説明を省略させていただきます。 なお、3ページ以降に予算に関する説明書といたしまして、重要な会計方針に係る事項についての注記、予算実施計画、キャッシュ・フロー計算書及び財務諸表、給与費明細書を添付しておりますので御参照下さい。 以上、議案第39号 平成28年度北谷町水道事業会計予算についての説明といたします。 ○田場健儀議長  これで説明を終わります。 △日程第7 議案第5号 北谷町男女共同参画推進条例の制定について ○田場健儀議長  議案第5号 北谷町男女共同参画推進条例の制定についてを議題といたします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第5号 北谷町男女共同参画推進条例の制定について、その概要及び提案理由を御説明申し上げます。 本町では、平成14年に男女共同参画の推進の指針となる「北谷町ニライのまちづくり男女共同参画推進計画」を策定し、各種施策を展開しながら男女共同参画社会の実現に向け取り組んできました。 しかしながら、長い歴史の中で形成された固定的役割分担意識やこれに基づく社会通念、慣習、しきたり等が依然として根強く存在し、男女共同参画社会の実現のためには、なお一層の努力が求められています。 男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の実現を目指すため、基本理念を定め、町、町民、事業者、教育関係者、自治会等及び各種団体の責務を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本的事項を条例で定める必要があるため、本条例を制定するものであります。 以上、議案第5号 北谷町男女共同参画推進条例について、概要及び提案理由の説明を申し上げましたが、具体的な内容につきましては、総務部長から説明させたいと存じます。 何とぞ御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○田場健儀議長  玉那覇修総務部長。 ◎玉那覇修総務部長  議案第5号 北谷町男女共同参画推進条例について、その内容を御説明申し上げます。 本議案につきましては、町長からの提案理由説明でもありましたように、本町の男女共同参画社会の実現を目指すため、必要な事項を条例に定めるものです。 それでは、逐条ごとに御説明申し上げます。 まず全文につきましては、本条例制定の趣旨、理念、経緯を明らかにし、本町の目指すべき男女共同参画社会の実現に対する決意を示しております。 第1条は、本条例を制定する目的について定めております。 第2条は、本条例において用いられる用語の意味を定義として定めております。 第3条は、男女共同参画を多方面から推進する上での基本的な考え方として、8つの基本理念を定めております。 第4条は、町及び町民等が協働で男女共同参画の推進を図ることについて定めております。 第5条から第10条までは、本町における男女共同参画社会の実現のため、町、町民、事業者、教育関係者、自治会等及び各種団体の責務をそれぞれ定めております。 第11条から第23条までは、町が実施する施策の基本的事項を定めております。 第11条は、男女共同参画を推進する上での禁止事項として、性別による差別的取扱いなどの人権侵害行為を行ってはならない旨を定めております。 第12条は、男女共同参画社会を推進する上での制限事項として、公衆に表示する情報に関しての配慮について定めております。 第13条は、男女共同参画社会基本法第14条第3項に基づく男女共同参画推進計画の策定について定めております。 第14条は、男女共同参画社会基本法第15条に基づき、町の施策の策定及び実施に当たって、男女共同参画の推進に配慮することを定めております。 第15条は、町の施策において特に男女共同参画を推進すべき重点分野として、防災及び復興分野での措置を講じる旨を定めております。 第16条は、家庭生活と仕事や地域などでの社会生活を両立していくための支援について定めております。 第17条は、積極的改善措置に関し、事業者への支援及び町における推進について定めております。 第18条は、男女共同参画の推進について町民等の理解を深めるための措置を講じることを義務として定めております。 第19条は、施策の実施状況について公表することを義務として定めております。 第20条は、必要な調査研究を行うことを義務として定めております。 第21条は、本町の男女共同参画推進月間を毎年6月と定めております。 第22条は、町民等が男女共同参画の推進に関して行う活動を支援するための措置を講じることを義務として定めております。 第23条は、附属機関である北谷町男女共同参画会議の設置について定めております。 第24条は、条例の施行に関し必要な事項について、町長が定め規則等へ委任することを定めております。 附則において、平成28年4月1日から施行することとしております。 経過措置につきましては、現行の「第二次北谷町男女共同参画推進計画~ハーモニープラン~」は本条例第13条の規定により策定し、及び公表された計画とみなすこととしております。 また、北谷町附属機関設置条例により設置されている男女共同参画会議は、本条例第23条に設置を規定したため、北谷町附属機関設置条例の一部改正を行うこととしております。 以上、議案第5号 北谷町男女共同参画推進条例の制定についての説明といたします。 ○田場健儀議長  これから質疑を行います。 6番 渡久地政志議員。 ◆6番(渡久地政志議員)  この男女共同参画条例について質疑させていただきます。 いよいよ条例が制定されるということで、審議を求めてきたと思うので、質疑させてください。 付託ということでもありますが、総務にくると思いますが、表現方法とか、もう少し追加すべきではないかというのが何点かありますので、大きな議論にしてもいいのかと思いますので質疑させてください。 まず、一通り目を通させていただいて、以前も議会でも意見交換会等もあって、審議会でこの件については、中身は十分承知しているところであります。数点お願いします。 まず、この中で議会について明記していただきたかったというのがありまして、対等な立場として町の責任はもちろんある。町民の責任もある。町民の責務の中に、もちろん個人としては入っていると思うんですが、意思決定機関、また議決を決定する段階において、中身を見ていると、いろいろ町の施策に対して大きく影響といいますか、男女共同の基本理念に基づいてやらなければいけないということをうたわれていますので、今回の予算審議に関してもそうですが、予算審議する上で、もちろん決定する段階でもそうなんですが、大きく関与してくる部分については、やっぱり議会の責務、関わりも明記していくべきではなかったのかなというのがありますので、この1点、どういう経緯で、議会との関わりをお願いします。 2点目に、教育充実というのも入れてほしかったというのがあって、教育機関の責務というのはあるんですが、8条の教育関係者の責務ということで、いろいろうたわれてはいるんですが、この中で教育現場での男女共同についての教育は必要じゃないのかと思いますので、男女共同についての教育の充実というのも入れていくべきではなかったんじゃないのかというのが1点です。 前文のほうから入っていって、表現方法が世代的に少し違和感を感じることがありまして、長い間、男女共同参画というのは、いろいろな形で成熟してきて、もちろん国際的にも進捗状況というのは日々変わっていく状況ではありますが、昨日から子ども子育て支援の中でも、よく出るのが、周りもそうですが、共働きしていて、前文のほうに固定的役割分担の意識ということで、男は仕事、女は家庭、基本理念では男性は主要業務、女性は補助的業務、これを果たして条例として残していって、正直なことを言うと、自分たち世代からすると、まったくぴんとこないというか、男は仕事、女性は家庭と、昔からのしきたり等もあると思いますが、世代的に言うと、この文言をずっと残して明確に示していっていいものなのかというのがありまして、共働きをしながら、こういう理念というのが考えても、まったく世代的に子育てしないもので、決めつけるというわけではないんですが、ここは表現方法として本当にこれでいいものかというのが世代的に違和感を持っているところであります。もちろんこれがあってはいけないということで前提です。これがあるべきことというわけではありません。しかし、この表現方法に関して若干違和感がありますので、この表現についてどういう形で協議がなされたかお願いします。 もう1点、第3条でセクハラ、ドメスティックバイオレンス、マタニティハラスメントも定義されていて、第11条のほうに人権侵害の禁止等もうたわれているんですが、男女共同参画及び人権に関しても触れられていると、この中で第5次の総合計画も見て、それは整合性も図っていかなければいけないのかと思うんですが、その中に窓口の設置、救済といいますか、相談窓口の設置と相談員等の設置をやっていくという形で総合計画の中にはあったと思うんですが、これの整合性をやっていかなければいけないと思うんですが、相談窓口の設置とか、相談専門員の配置等、この件についても明記してやるべきじゃなかったのかなと、これは先ほど議会の責務の必要性にぜひ入れてほしいというのが1点です。 他市町村、他都道府県の状況を見た中で、この中では表現として、基本理念の中で、全ての人がという形で始まっていくと思うんですが、もちろんこれも議論されて、全ての人という形でやったと思うんですが、これも同じように、総合計画の中で10年間、これに沿った形で町は進めていかないといけないという、もちろんこれは条例で最上位の条例として定めている中で、男女という形の表現をされている。全てという形がだめというわけではないんですが、10年間やっていくという中で、男女共同参画推進条例を制定する上で、男女という表現のほうがよかったのではないかと、また視点に立って基づく人権の尊重という部分で、配慮した形で全てという形になったと思いますが、それはそれで明記していけば、十分そこも尊重した形で男女共同参画の条例は生きていくんじゃないかと思います。 若干外れますが、条例を制定する上で、全てという表現が法令用語の中で漢字を使う中で、これなのか、それとも平仮名なのかというのもお願いします。他の条例で、全てという漢字もあるんですが、平仮名の表記も多いと感じますし、法令で使う漢字というのもお願いします。 第23条、附属機関から抜かして、今回これに明記していくという形で、もちろん要綱規則の中で定められているとは思うんですが、15名以内の任期が何年とあったんですが、この中で任期等も明記していってもいいのかと思うので、これはこれでどのような形で検討したか。それとも入れていくべきではないのかなということでお願いします。 第18条、周知が必要というのはもちろん、これだけ事業者、教育関係者、町民(在住者)、活動している人(在勤者)ということで、多くの方が、努力義務ではあるんですが、もちろん町としてこれは責務があるという形でうたっているという状況もあるので、周知方法、男女参画の推進に係る機関でやるというのも重要なことではあるんですが、これだけ大きなことでありますので、全ての人に関わってきますので、これについてやっていく上で、どのような形で周知していくか。いままでのようにホームページで出す、広報で出だす、それだけでいいものかということがありますので、全てにおいて必要だと思いますので、周知方法の計画性というのもお願いします。 ○田場健儀議長  宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  渡久地政志議員の御質疑にお答えしていきたいと思います、 非常に質問項目が多岐にわたっておりますが、私のメモとしては8点ほどあったかと思いますので、順次答弁していきたいと思っております。 まず議会の責務ということでございますが、やはり今日、渡久地議員がおっしゃるように、二元代表制ということで、議会、町との関係、それかから町長、議長という関係の中では対等というのがございますので、いわゆる議会の責務も町の施策の条例の中で規定していってはどうかと、今日的には県内よりも県外の基本的な性格を持つ条例の中では規定されていっているのを確認しております。しかし、議会については、チェック機関、議決機関ということで、本来、町の施策に対する監視、評価、そういった本来の権能を持っておりますので、その権能の中で責務というものを果たされ得おりますので、あえてうちの条例の中でそういったものを規定していくのは、いまはそぐわないのではないかということで、議会の責務は今回外しております。 それから教育充実ということがございましたが、今回、男女共同参画というものが全庁的な取り組みということになりますが、当然に教育委員会とも連携をしていく予定でございます。ただし教育委員会においては、教育基本法の中で男女平等教育というものが教育の目標の中にございますので、教育委員会は教育基本法の中で、しっかりと取り組んでいくと思いますので、町としては連携をしていくという考えを持っております。 それから固定的役割分担意識というのがございましたが、前文の中でちょっと違和感があるという御発言でしたが、本町はいまでこそ男女共同参画行政ですが、前身の女性行政として取り組んできたところから考えますと、平成11年、その前段ですから、平成10年に女性行政に着手して、当時の企画課に専門の職員を配置して取り組んできた経過がございます。そういった中で本町の男女共同参画行政で、今日まで引き続いて取り組んでいる基本的な考えというのが男女平等であったり、男女共同参画、それから固定的性別役割分担意識というものがございます。ですから一環して取り組んできておりますので、今回の条例においても外せない固定的性別役割分担意識については、継続した取り組みということで、条例の中で盛り込んでいっている状況がございます。 それから相談体制についての御質疑もございましたが、現在、第2次の男女共同参画推進計画が進行しておりますが、これは第5次総合計画とも絡んでおりまして、実は現在、男女共同参画に関する施策というものが34の施策取り組んでおりまして、その中で3点の重点施策がございます。まず1つが男女共同参画推進条例の制定、それから男女混合名簿導入の推進というのがございます。そして3つ目に、ドメスティックバイオレンス、性犯罪等に対する対策強化、いわゆる今日的な男女の間で起こりうるハラスメント等の相談体制を充実していくということがございますので、現状のところは、いま町内においても個別対応はございますが、相談員の配置というところまでは至っておりませんので、条例を走らせてみてから、今後取り組んでいきたいと考えております。 それから全ての人という表現についてのお話がございましたが、今回の男女共同参画推進条例の制定にあたっても、男女というとらえ方については議論してまいりました。これについても国の男女共同参画社会基本法が平成11年に制定されてから、時代の流れとともに時代の価値観、流れの中で解釈がどんどん加えられていっております。やはり男女という性別だけでなくて、いわゆる人権の観点からも様々な立場の人を男女の解釈の中で加えてきている経緯がございます。たとえば子どもであるとか、高齢者、それから障がいのある人、ない人、そういったものがございます。今日的には性的マイノリティに関することも含めていくということがございまして、単純に男女ということではなくて、そういったものを包含するような意味において、全ての人ということが分かりやすいのではないかということで表現をしております。 全てという平仮名表記については、私のほうも後ほど調べさせていただきたいと思いますので、委員会の中で回答できればいうふうに、よろしくお願いいたします。 最後に、共同ということで、町民等への周知はどういうふうにやっていくかというのがございましたが、今回、資料の1にも添付してございますが、議決をいただいたあとの条例施行後ということになりますが、さっそく6月には男女共同参画推進月間というものを取り組んでいきます。その中で条例制定に関する記念講演、それから条例に関する細かい逐条解説を加えた、町民等に分かりやすい内容でのパンフレットを策定していきますので、そういった内容で町民向けの広報をしていく。また条例制定したあとには、丁寧な町民等への説明がありますので、我々のほうで出前的にできる説明会などを開催していくなどをやっていきたいと思っております。 それから第23条の男女共同参画会議、これについて任期を制定したらどうかというのがございましたが、こちらについては、現在、規則がございますので、第24条の条例の中で規則の委任というのがございますので、規則の中で定めていただいておりますので、御了解いただきたいと思っております。 ○田場健儀議長  6番 渡久地政志議員。 ◆6番(渡久地政志議員)  このあと委員会でやりますので、1点だけ、参画会議の中で、答申を資料1のほうで受けて検討していったと思うんですが、答申の中で、表記についても議会で議論されたという話しもありましたが、参画会議の答申は、平成27年9月15日に来たと、その中で検討会議に入っていったというありますが、答申の中で、なくて入ったものとか、あってなくなったものとか、表現方法で同じようにあってなくなったものとか、さらになくてあったものとか、答申との若干の違いというのが今回、上程されている推進条例の中で、文言の箇所があったら、そこだけお願いします。 ○田場健儀議長  宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  今回、参画会議のほうから答申がございましたが、細かいところは少し内容が込み入ってきますが、簡単に申し上げると、町の条例に対する諮問に対する回答を附帯意見と併せて答申しておりますが、まずは条文点検ということで、参画会議のほうからは条例の軽易な文言の訂正修正も含めても含めて15点ございました。それから附帯意見については7件ございました。簡単に申し上げると、条文修正の中で、前文の内容に、町の男女共同参画の取り組みについて、もう少し詳しく解説したほうがいいという条文修正がございましたが、こちらのほうは町の原文どおりでいっている状況がございます。 それから性的マイノリティに関する直接表記をしたほうがいいのではないかというのもございましたが、先ほど申し上げた全ての人という解釈の中で、これは理解していくということで、町の原文どおりというところがございます。 それから採用したものについては、参画会議のほうからマタニティハラスメントについては入れたほうがいいのではないかということがございまして、こちらは採用しております。 それから附帯意見等について、何点ほどかありましたが、概ねそれは尊重しておりまして、特に条例施行後、協働という形ですので、町民等に対する支援というものをしっかりやっていただきたいという部分も本町のほうは尊重していくということで、参画会議のほうからの答申については対応しているところでございます。 ○田場健儀議長  他に質疑はありませんか。 14番 仲地泰夫議員。 ◆14番(仲地泰夫議員)  議案第5号について、若干質疑をお願いしたいと思います。 ハーモニーを読んでみたんですが、5月22日に北谷町議会と懇談会をしているんです。そのときに議会に相当期待するという話しでした。当然、私たちは、議会という文言も入ってくるだろうと、当然、町と話し合って、このハーモニーに書いてあります。答申の中でも議会という言葉はあったと思うんですが、あったんですか、なかったんですか。その辺をお聞きしたいと思います。 先ほど、全ての人について性的マイノリティという言葉は消えていますね。これに全部あるんですよ。その辺も答申の中であったんでしょうか。 先ほどありました混合名簿、これは関連しますので、混合名簿についてはいつからやるんでしょうか。その辺をお伺いいたします。 ○田場健儀議長  宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  参画会議からの答申の中では、議会の責務について入れてはどうかということがありました。それで修正条文の内容も読み上げますが、議会の責務として、議会は基本理念に基づき、男女共同参画の積極的な推進に努めなければならないということで、議会に対する努力的な条文を入れてはどうかとございました。先ほど説明しましたが、やはり議会には本来の権能として、監視、評価、議会側の責任というのをそこで果たされているものということで、町のほうとしては、議会の責務はあえて入れていないという状況がございます。ただ、今回、我々が男女共同参画推進条例を参考にしている県外の条例の中にも、議会の責務というのが入っているものがございます。しかしそこには前提して、議会の場合は、議会基本条例なるものがあって、その中で議会の責務、町の施策に対する協力をしていく、そういった趣旨の条文等があって、その自治体における議会と町の関係において、やはり議会の責務をしっかり果たしていくという等がございましたので、本町においては、今後、議会のほうから働きかけがあれば、条例を走らせてみて、一部改正等での対応も検討していきたいと思っております。 それから性的マイノリティについても、全ての人という解釈だけでは分かりづらいということで、性的マイノリティという直接表記を入れたらどうかというのがございましたが、先ほど説明したとおり、これはあくまでも男女共同参画に関する基本的な理念、考え方を示していく条例ということもございまして、まずは全ての人の中の解釈で、性的マイノリティを含めることが可能ですので、採用しなかったということがございます。 ○田場健儀議長  宇江城安朋学校教育課長。 ◎宇江城安朋学校教育課長  3つ目の質疑にお答えします。男女で区別しない名簿、男女混合名簿につきましては、今年の4月のスタートから各小中学校、幼稚園含めて実施することとなっております。 ○田場健儀議長  14番 仲地泰夫議員。 ◆14番(仲地泰夫議員)  先日、私たちは懇談会で相当期待されて、私たち議会も一緒にやるものだと思っていました。日頃、議会と町は両輪と言いながら、そういったことも含めて総務で議論をしていただいて、あとで議会の責務を入れるか入れないかと思っているんですが、その辺御検討お願いします。 教育委員会から御答弁がありました。大変ありがとうございます。いよいよ北谷町において、混合名簿が始まるということで、大変喜んでおります。そういったことを早く始めていったことに対して感謝申し上げます。 1点だけお聞きしたいんですが、全校一斉に始めるんですか。その辺を最後にお聞かせください。 ○田場健儀議長  宇江城安朋学校教育課長。 ◎宇江城安朋学校教育課長  おっしゃるとおり、全校一斉に、全学校です。 ○田場健儀議長  しばらく休憩いたします。 △休憩(12時22分) △再開(13時30分) ○田場健儀議長  休憩前に引き続き会議を開きます。 先ほど、渡久地議員からの質疑に対して、宮里町長室長より追加答弁をさせてくださいという申し入れがありますので、それを許可します。 宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  先ほど渡久地議員のほうから、全ての人の表記に対する漢字なのか、平仮名なのかというのがございました。そこで私は委員会で答えますということでしたが、こちらのほうで追加して答弁したいと思っております。 全てについては、漢字の表記で大丈夫です。これは内閣府法制局法令における漢字使用という通知がございまして、全てというのが漢字表記になっております。 ○田場健儀議長  他に質疑はありませんか。 5番 喜友名盛充議員。 ◆5番(喜友名盛充議員)  男女共同参画については、これから社会で考えていかないといけない大きなことであると思いますが、1点気になることがありますので質疑したいと思います。 文の中で、男性は仕事、女性は家庭という性別による固定的役割、分担意識やこれに基づく社会通念で、習慣、しきたり等が依然として根強く存在し、時として、様々な分野への女性の進出を妨げるような文言がございますが、習慣、しきたりというのは何なのか。これは沖縄の文化とか、年中行事なども該当するのかどうか。 また女性の地域社会での役割は、これまで大変大きなものがものがあったと思いますが、女性の社会進出について、地域社会におけるデメリットなどについて話し合いなど行われたかどうかというのを確認させてください。 ○田場健儀議長  宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  まず前文の中に、社会通念であるとか、しきたりの部分の表記もございますが、これはあくまでも男女共同参画の視点から、いわゆる沖縄独特の風習とか、たとえばトートーメー継承というのもございますが、こちらは今日までの計画の中でも触れておりますが、いわゆる男女共同参画の視点を取り入れていくというところを求めているところでございます。最初から固定的性別役割分担意識ということで、たとえば女性には荷が重いとか、負担が大きいとか、最初から決めつけて、そういった機会を奪うことが男女共同参画の視点からはよくないということでの考え方ですので、結果的に話し合った結果、そういったものがしきたりであるとか、意思決定で決定した場合においてというのは、これは尊重されるべきという部分で、男女共同参画においても決して否定するものではございません。 女性進出のデメリットということが話し合われたかということでしたが、今回の条例制定にあたっては、資料の1の中に、今日まで男女共同参画の中にも関わっています女性団体、女性が主に中心となって活躍している団体がございますが、商工会の女性部、それから更正保護女性会、主だった団体と条例制定の前には話し合っておりますが、特に女性のデメリット、いわゆる頭の中では男女共同参画は理解しているが、行動実践までには事情があって取り組めないといったところがございました。そういうことがデメリットになるのかは、今後調査を進めていかなければなりませんので、町のほうも条例制定後、議決をいただいあとは、こういった調査のほうも取り組んでいきたいと思っております。 ○田場健儀議長  5番 喜友名盛充議員。 ◆5番(喜友名盛充議員)  決めつけはだとか、全否定ではないということでありますが、沖縄の文化とか、年中行事というのは、昔から何百年も続いてきて、いままでおばあちゃんたちがずっと受け継いできてやっているものでありまして、私もいつも母が1日とか、15日とかソーキ汁も炊いて、毎日こういうものを見ているんです。手を合わせている背中を見て、家族は守られているなとか、女性の思いというのが家族を守ったり、いままで和合というのを取ってきたのではないかと思います。構造的には男性が社会、経済であって、その下の地域の社会というのは、女性がこれまで全部つくってきたものがあるのではないかと思います。この女性が社会に出るということは、上のほうにいきますよね。すると地域社会というのがあくんです。私が言っているデメリットというのは、その辺を考えていかないと、いま北谷町で話しになっていますが、社会教育とか、婦人会とかなくなったりしている理由というのは、女性の社会進出というのは、とても大きなものがありますので、その辺をしっかり行政もだし、みんなで考えていって、女性も社会進出しやすくて、地域も一緒に守っていけるようなものを行政も、穴というのは行政がこれから埋めていくのが大きくなるのかと、男女でみんなでやるんですが、やはり忙しい中、たとえば週1回の休みでは、地域に貢献しようという気持ちになるのか。このとき家族サービス優先すると思うんです。その中で社会をどうつくっていくのかをみんなで考えて、行政が支援をしてほしいと思いますが、この辺についてどのように考えているのかをお聞かせください。 ○田場健儀議長  宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  今回の条例の中でも規定をしておりますが、共同による男女共同参画の推進ということがございまして、共同の町の相手となる町民、事業者、教育関係者、自治会、それから各種団体等、そういった主体的、かつ継続的な取り組みについては、町も積極的に支援していきたいと思っております。特に団体の男女共同参画に関わるような施策、自ら行いたいというのがあれば、これは補助金的な部分で、事業性の補助金として財政支援していけるものと考えておりますので、今後検討していきたいと思っています。 ○田場健儀議長  5番 喜友名盛充議員。 ◆5番(喜友名盛充議員)  私の思いというのは、やはり女性も社会進出しやすいように、そして地域も、そして沖縄の伝統芸能の思い、年中行事なども県も取り組んでいるものでありますし、町も文化というのを大事にする中で、必ずぶつかって、どうしても合わないところがあって、私たち世代からヒヌカンとか、1日とか、15日とか、誰も考えてないです。ということは、20年後、私たちの子どもたちがそれを考えるかといったら、誰も考えないです。そういうことはなくなってしまう。これをしっかり町もみんなで一緒に考えて、社会の進出がしやすくて、芸能とか、年中行事も残っていけるようなものをこれから考えていってほしいなと思いますが、これを提案いたしまして質疑を終わります。 ○田場健儀議長  他に質疑はありませんか。 12番 宮里歩議員。 ◆12番(宮里歩議員)  いくつか質疑させていただきます。今回新しく男女共同参画推進条例が上がっているんですが、他の市町村にも全国的にいろんなところでこの条例は出ているところがあると思うんですが、他の市町村と本町が今回提案されているもの、どういった違い、特色、北谷町はこういうものを取り入れましたというのがあれば伺いたいと思います。おそらく私が見ている限り、災害時の部分、災害が起こった際に、そこに配慮するような内容が15条に防災及び復興分野における措置ということで、この部分も特徴なのかと思う部分がありますが、そのほかにあればお伺いしたいと思います。 第7条、事業者の責務とありますが、事業者への働きかけは、どのように行うのか。商工会などの関わり方などもあると思うんですが、その辺を伺いたいと思います。 男女共同参画について、先ほど議員からもありました混合名簿を4月からされるということで、条例の制定、そしてこれまで議会で議員が何度も混合名簿導入ということで訴え続けてきていたんですが、新たにこれが動き出したというのがあるので、すごい大きな前進になったんじゃないかと思います。そこは評価したいと思っているんですが、教育機関の責務、8条の部分ですが、混合名簿以外、やっぱり教育に関わる先生たちの意識改善とか、そういったものも重要になってくると思うんですが、学校関係での取り組み、その部分についてはどうなっていくのかというのも伺いたいと思います。 ○田場健儀議長  宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  まず1点目の本町の特徴的な部分はどこにあるのかということですが、県内で男女共同参画推進条例というものを制定している自治体は、現在において11市町村ございます。本町が仮に議決いただきますと12番目ということになるんですが、議員おっしゃるとおり、今日、男女共同参画社会基本法という国の法律に基づいた条例の落とし込みになっているところから、そんなに違いがあるものではないと思っております。ただ、この基本法を基に、現在、国は第4次の計画を策定しておりまして、この計画が去る12月に策定されております。まだ3か月ほどしか経ってないんですが、この内容等を条例に落とし込んだときに、先ほど議員のほうからありました15条の防災関係の中に盛り込んでいる点がございます。やはりこれについては今日、東日本大震災において課題というのが言われておりまして、避難所における男女の視点に基づいた避難所の設営になってないのではないかというのがございました。たとえばトイレと風呂が一緒であるとか、時間帯は違うかもしれないんですが、同じ場所で風呂とトイレに入る。さらにワンフロアーで雑魚寝状態でパティーションがないためにプライバシーがないとか、そういった女性の視点に、女性の配慮に欠けた部分があるものですから、こういったところを防災の中で新たに取り入れていってほしいというところから、こういった条例の中でも落とし込んでいるところがございます。ただ、国の求めについては、これはあくまでもこういった視点を取り入れると同時に、政策決定の段階から女性の委員を入れるべきだというところもございまして、町の防災計画の中の防災会議の中に、委員として女性を入れていくことも求めておりますので、そういったところでも条例の中で盛り込んでいるところがございます。 商工会等への周知の方法については、今回、条例制定にあたって、商工会女性部等との説明会ということで意見交換をしておりますが、今後、条例制定がされていくと、私たちはパフレットをつくっていきます。そのパンフレットで逐条解説的なものであるとか、町民等に分かりやすい内容でつくっていきますので、それをつくって今後商工会と日程を合わせた上で、再度、説明会を開いて、丁寧に条例の周知を図っていきたいと考えています。 ○田場健儀議長  宇江城安朋学校教育課長。 ◎宇江城安朋学校教育課長  先ほどありました教育関係者の責務、8条のところで、学校における、先ほど具体的に男女混合名簿ということで、その取り組みに関して教育現場のほうで先生方がどういうふうに取り組むかということを明示する必要があるのではないかという感じでとられております。 そこで教育本来の目的は、人格の完成、この人格の完成のためには、必要なのは個性を活かす教育、そしてもう1つは男女平等というのがあります。それを学校現場のほうでどういうふうにして取り組んでいるかというと、現在もやっておりますけれども、教育課程の中で道徳教育とか、人権教育というのがあります。その中で実際には、男女混合名簿の扱いについても、もちろんどうして取り入れたかということに関しても、先生方がちゃんと知識・理解をもって、そして子どもたちへ、ちゃんと目的・意義等を説明、あるいは指導していくということが必要かと思います。そこで条文の中では、2項、個性を生かせる教育及び男女平等の教育の推進に努めるというところで、これに整合しているというふうにとらえております。 ○田場健儀議長  12番 宮里歩議員。 ◆12番(宮里歩議員)  先ほどの答弁の中で、15条を取り上げていただいているのは、評価できるんですが、少し気になる部分があったので、先ほど災害時にトイレをケア、別々にするとか、風呂場をどうするとか、男女という括りでお話をされていたかと思うんですが、男性、女性でストレートな人もいれば、そうでない方もいらっしゃいます。たとえば具体的に言いますと、性的マイノリティを持つ方がいますよね。そういった方々もこの条文の中には含まれているのか伺いたい。 11条、ほかの議員からもありますが、午前中の答弁の中で性別による差別的扱いなど、人権侵害の禁止のところなんですが、文章の中に性別による差別的扱いとあります。性的マイノリティもこの中には含みますよということで、午前中の答弁の中にあったかと思いますが、性別という言葉を調べてみると、性別というのは身体を基準に与えられる性であります。身体を基準に与えられる性だけなのか。中には体は男として、女として生まれてきたとしても、自分の内側の性指向については、まだ定まらない方も中にはいます。西原町はこの条例があるので見てみたんですが、同じような表記そのままになって、どこの都道府県もそういうのは多いと思うんですが、そういうふうに同じにはなっていたんですが、性自認、性的指向、そういう人たちもこの中には入るのか、入らないのかと、この文章からでは入らないのではないかというふうに受け止めてしまうんです。その部分について御説明いただきたいと思います。 ○田場健儀議長  宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  まず1点目ですが、15条の中にある防災復興分野に含まれるかということでしたが、これについては国の第4次計画の中にもありますが、今日の男女共同参画の男女というものが、単純に性別による前提だけではなくて、性的マイノリティ、今日的な解釈も含めて、あらゆる立場、様々な立場にある方々も解釈しておりますので、やはり国の計画、その解釈において、本町の条例の中でも考えていくと、15条の中にある防災復興分野における男女というものの中には、性的マイノリティは含まれていくものだと考えております。 それから11条の件で後質疑がございましたが、これについても今回、国の考え方に準じているところがございます。男女共同参画社会基本法というのがございまして、男性、女性という2つの性別があって、いわゆる個人としてとらえて、個人の尊重というのがあって、個人の尊重というのは人権の尊重というところもございまして、人権と言えば、様々な立場の人権ということも尊重していかなければなりませんので、議員のおっしゃっている性的マイノリティの部分というのは、国がどこまでというラインを引いてないものですから、解釈しづらいところがございます。ただ、性的指向であるとか、性同一性障害であるとか、いわゆる性の多様性の部分では、若干触れているところはございまして、11条においては人権侵害の禁止ということにおいては、性の多様性の観点からは含まれていくのではないかというふうには考えております。 ○田場健儀議長  12番 宮里歩議員。 ◆12番(宮里歩議員)  これは意見ではあるんですが、文章の中に、やっぱりこれだけだと分からない、男女という、身体を基準に与えられる性だけの見方の要素のほうが強いのではないかというふうに思う部分があるので、そこは付け加えてもよかったのではないかと考えています。那覇市がパートナーシップ宣言を行ったときに、文章の中でLGBTという言葉を使わなかったというのがあるんです。それはなぜかと言うと、LGBTだけの括りではないんです。性の多様性というのは。そこでいろんな意見がパートナーシップの宣言をつくるにあたって、当事者たちが集まって話し合われた会の中では、いまは世界的にLGBTという言葉のほうがみんなに伝わりやすいから、そのほうがいいんじゃないかという意見もあれば、いやそうじゃない、LGBT以外の人たちもいるんだということで、性の多様性という意味での2つに意見が分かれたという経緯がありまして、最終的に政治に及び性的指向という言葉でもって表現したというのがあったんですが、せっかくこういった北谷町でも条例があるので、国の基準というか、そういったもので下りてくるものをそのまま出すというよりも、北谷町なりの独自のやり方で、この部分はこうしようと、含まれている部分もあったんですが、この11条に関しては、その部分もあってもよかったのではないかと思いますが、どうでしょうか。 ○田場健儀議長  宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  貴重な御意見だということで受け止めたいんですが、条例の中では、直接表記はしておりませんが、今回、条例を根拠とした推進計画をつくっておりますが、条例が平成28年4月1日施行で、ちょうど推進計画の中間見直しがございます。推進計画の中で条例の表現しきれない部分を施策事業として取り込んで、そういった表記も可能になるような、そういった取り組みができるような部分を考えていきたいと思っておりますので、条例の中ではなくて、計画の中で明記というのも検討していきたいと思っております。 ○田場健儀議長  他に質疑はありませんか。 18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  昨年の意見交換会でもLGBTに関する調査で、5.2パーセントがそういう状況にあるということで、条例にも反映させていったほうがいいんじゃないかということの意見を述べました。 そこでお尋ねしたいんですが、第1条で全ての人が互いの人権を尊重し、生き生きと暮らせる男女共同参画社会ということを言っておりますが、第3条のほうで、全ての人が性別に関わりなくということで、個人として尊重されると、性別に関わるなくというのは、普通男女ということですよね。解説の中でもあるんですが、全ての人とは男性、女性の2つの性別だけでなく、性的マイノリティを含みということがありますが、やはりこういう性的マイノリティの問題というのは、教育の場でも知らせていく、教えていくということも大事になってくるんですが、一般的な男女ということでは、なかなか難しい問題があると思うんです。 そういった点では、全国でも男女共同参画条例がつくられる、あるいは改正されるという場合は、そこも含めてきちんと性的マイノリティの問題、言葉使いはいろいろあるんですが、LGBTの理解、推進と支援ということ、性的少数者への理解の推進という文言を入れているんです。そういった点では、こういう社会状況の中できちっと不利益がないように、きちっと教えていく必要もあるのではないかと思いますが、それについてはいかがでしょうか。 それから第23条で参画会議、男女共同参画の推進に関する施策、その他必要な事項を審議させるために参画会議を置くと、これは規則に定めるということになっているんですが、規則については、現在、どこまで検討されているのかについてお聞かせ願いたいと思います。 ○田場健儀議長  宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  まず、全ての人に、解釈として性的マイノリティが含まれている部分について、やはり議員との意見交換、いわゆる参画会議との意見交換の中でもそういう話しがあったということをお聞きしております。私たちも承知しております。ただ、我々が男女共同参画を今日まで進めてきている中で、やはり今回は男女共同参画に係る基本理念を定めていく条例ということであります。ですからこういった性的マイノリティについては、計画の中で盛り込んで、しっかり取り組んでいくとか、また本町においてそういった実態が確認されるとか、そういった状況であれば、今後、別途条例をつくっていくのか。その他の方法で対応していくのかというのも選択肢だと思っております。 それから参画会議の話がございましたが、参画会議の設置規則につきましては、現在も現行でございます。今回の条例と併せて規則の改正、いわゆる今日までは根拠を特に定めておりませんでしたので、今回第23条の規則の中で参画会議を設置するということがございますので、条例の施行と併せて規則改正の準備をしているところでございます。 ○田場健儀議長  18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  世界経済フォーラムというところが2014年に調査をしたところ、世界142か国中、日本の男女格差、いわゆるジェンダーギャップは104位と、先進首脳7か国の中では最低だという調査もあって、そこは一番遅れている部分だということが指摘されて、本町でも長いこと議論を重ねてきて、今回、条例の制定に向けて動き出したという点では、非常に評価したいと思いますが、この条例というのは、基本的に人間として差別のない、誰でも平等だと、同じ人間だということで尊重される。そういう立場からのものだと思うので、障害を持つ人も、そうでない人も、あるいは性的なマイノリティの問題も含めて、きちっと理解されるという取り組みも必要だと思いますので、男女に関わらないその他のマイノリティの問題も出されてきているので、やはり条例にも反映させていく必要があるのではないかと思いますので、これは委員会に付託されて議論されるところなんですが、そこのところをもう少し議論していただければというふうに思います。 今回、条例が制定されることによって、町として具体的にどういうところから始めていくのか。男女共同参画条例ができたあとに、そういう取り組みはどういうふうにやっていくのか。たとえば専任職員を置くのかという問題もあると思うんです。あるいは苦情をどこで処理するのかという問題もあると思うんですが、具体的な取り組みについてはどういうふうに考えているかお聞かせ願いたいと思います。 ○田場健儀議長  宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  条例の施行後につきましては、条例の内容というものを町民等にしっかりと広報していく必要があるかと思っております。さらに今回は協働ということもございまして、町民、事業者、教育関係者等ございますが、個別に丁寧な説明が必要であると考えておりますので、具体的にはそういった対象となる団体との日程を合わせた上で説明会等を開いていきたいと思っております。 それから今回、条例の中でも規定しておりますが、男女共同参画推進月間というものを6月に設定して進めていきます。これは男女共同参画の集中的な広報を進めていく上で、さらに今回、条例ということで、本町の男女共同参画行政も新たな段階に入っておりますので、まずは6月の男女共同推進月間の中で広報を徹底的にやっていきたいと思っております。 現在、本町の男女共同参画に関わる執行体制ですが、男女共同参画の嘱託員が平和行政との兼任でおります。さらに係長も兼職で業務の中で分担をしているところでございます。体制については、現状の中でしっかりやっていきたいと思いますし、今後、展開のある中で事業が膨らんでいくようなことがあれば、そのときには見直しをしていきたいと思っております。 ○田場健儀議長  他に質疑はありませんか。 10番 仲栄真恵美子議員。 ◆10番(仲栄真恵美子議員)  先ほど男女共同参画の流れによって、男女混合名簿が4つき1日から学校現場で導入されるということでしたが、私は何度も取り上げて、同僚議員も何度も取り上げたことでしたが、学校現場ではいろんなデータを取るときに、男女一緒だと難しいとか、いろんなことがあって校長の裁量に任せるというところもあって、なかなか進まなかったんですが、今回、条例の制定によって、すぐに導入されることになっているんですが、学校現場の対応、そういったことに関して、いろいろ話し合われてきたのでしょうか。学校現場はどうなっていますか。 ○田場健儀議長  宇江城安朋学校教育課長。 ◎宇江城安朋学校教育課長  現状といたしましては、先ほど議員からあったように4月、始業式が終わったあとに本格的にスタートということになります。それで前段階としては、いままでは校長先生方を通して、校長会の中で具体的にどういうものを男女混合名簿として扱ってくださいということをお知らせしてあります。それをもって教頭会の中でも具体的な作業は、たとえば出席簿、あるいは健康観察簿、そういうものを男女混合で作成するということを統一しますということで周知をして、いま学校のほうでは、それぞれの学校で名簿づくりを取り組みましょうということでお話はしてあります。それが事務的な作業になっておりますので、おそらく4月からは各学校順調に名簿を使って全体集会とか、あるいは学年朝会とか、そういう中で整列も男女混合で整列するような形になるというふうに考えております。 ○田場健儀議長  10番 仲栄真恵美子議員。 ◆10番(仲栄真恵美子議員)  事務的な段階ということでは、そういうふうになっているということですが、先生方に対して、なぜ混合名簿を入れるか、先生方は教育者ですので、人格形成とか、それこそ人権教育は専門だと思いますが、いままで推進されてこなかったものが急に入るということで、先生方の声としては、どういうのがあるのかなと思っています。先生方への教育、教育委員会からも何かありましたら伺います。 ○田場健儀議長  宇江城安朋学校教育課長。 ◎宇江城安朋学校教育課長  現在、北谷町の各学校にお勤めの先生方それぞれの地域から、あるいは市町村のほうから来られて赴任しております。中には男女混合名簿を使用していた市町村で勤めていた教職員もいらっしゃいます。そういう方々の考えも学校の中では周知がいっています。混合名簿を使うことによって、子どもたちの男女の仲が良くなったいうお話もありますし、それから中には、初めてだから非常に戸惑いがあるということもあります。そして先ほどありましたように、なぜ混合名簿が必要か、どうして子どもたちにそういう活動をさせることが必要かということに関しましては、今後、教育委員会が先頭切って、校内研修の中で混合名簿、男女平等について、また人権教育の視点から校内研修の中で取り入れていきましょうということで周知を図っていきたいと思っております。 ○田場健儀議長  他に質疑はありませんか。 2番 高安克成議員。 ◆2番(高安克成議員)  学校現場で、もちろん社会でもそうなんですが、周知をして、皆さんがそういう認識を持って生きていくというのは分かりますが、そこが入口ということで、評価できるものだとは思っていますが、入口としては学校現場では混合名簿ということではあると思うんですが、子どもたちに対して、今後どういった形で取り組んで、その辺を周知、指導していくのか。 また5条の4で、町は町民等の模範となるよう自ら率先して男女参画の推進に取り組まなければならないと書いてあるんですが、役場においても、たとえば女性の進出ということで、議場でもそうなんですが、女性の方が少ないというのがあるんですが、そこら辺も何かしら数値的な目標であったりとか、そういったことも考えていたりするんでしょうか。その辺を教えてください。 ○田場健儀議長  宇江城安朋学校教育課長。 ◎宇江城安朋学校教育課長  議員の1点目の質疑にお答えいたします。子どもたちへの教育活動ということでありますが、子どもたちそれぞれ発達の段階がございます。小学校から中学校3年まで、また幼稚園生と、そういう形の発達段階を押さえて指導することが大きなポイントとなります。よって計画的な学校での取り組みが必要となります。いろんな取り組みがあると思うんですが小学校では小学校なりの取り組み、なぜ必要かに関しましても具体的にかみ砕いて、子どもたちへ説明をしていく。なぜ必要かということもしっかりと具体的に子どもたちに説明していくということが必要だと思います。中学校においては、先ほどあったように人権教育からの視点として、混合名簿が必要だということを伝えることも必要かと思っております。今後、それに関しましては、学校現場と教育委員会と協議をしながら、取り組み方とか、あるいは周知の仕方も含めて、協議しながら考えていきたいと思っております。 ○田場健儀議長  宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  5条関係で職員の件にも触れておりましたが、町のほうで取り組みはあるかということでございました。これについては今後総務課とも連携をしていくことになりますが、町長室としては、内閣府から示された第4次計画の中に、いわゆる地方公務員の女性登用に関する市町村の本町における課長相当職、女性の割合を20パーセント、これは平成32年度末までに課長相当職の20パーセントを達成するようにということがございますので、そういった周知を総務課と調整していきたいと思っております。 それから補足になりますが、教育関係の話で男女混合名簿の話をされておりましたが、町長部局としても、これは一体的に取り組んでいかなければなりませんので、全庁的な横断的な組織として、庁内には推進本部というのがございます。副町長を主催として関係部課長で構成する内部の庁内組織がありますので、そこでまた点検をしながら男女共同参画の推進を図っていきたいと思っております。 ○田場健儀議長  2番 高安克成議員。 ◆2番(高安克成議員)  20パーセントというのがありましたので、これはぜひとも目標に掲げて、しっかりと町が模範となるような形でやっていただければと思います。教育現場では大人はいままの習慣があったりとありますので、意識して、そういった方々がいるんだという形で、意識しないとできない部分がありますが、いろんな教育において子どもたちはパソコンであったり、英語でもそうですが、自分の身の回りにそういったことがあるということを認識すれば、違和感なく無意識の中でとらえていくということもあり得ると思いますので、その辺は他自治体などの事例も踏まえて、ぜひとも取り組んでいってほしいと思います。 ○田場健儀議長  宮里泰明町長室長。 ◎宮里泰明町長室長  高安議員、すみません。先ほどの私の答弁の中で、目標年度について昭和32年と言ったようですが、訂正させてください。平成32年ということで御理解ください。 ○田場健儀議長  他に質疑はありませんか。     (「質疑なし」という声あり) ○田場健儀議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第5号 北谷町男女共同参画推進条例の制定については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、総務財政常任委員会に付託いたします。
    △日程第8 議案第6号 北谷町行政不服審査会条例の制定について ○田場健儀議長  日程第8 議案第6号 北谷町行政不服審査会条例の制定についてを議題といたします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第6号 北谷町行政不服審査会条例の制定について、その概要及び提案理由を御説明申し上げます。 本条例につきましては、行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、町長の附属機関として、審査請求に対する裁決の妥当性を審査する北谷町行政不服審査会を設置する必要があるため、その設置、組織及び運営に関する事項を定めるものであります。 以上、議案第6号 北谷町行政不服審査会条例の制定について、御説明申し上げましたが、議案の具体的な内容につきましては、総務部長から説明させたいと存じます。 何とぞ御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○田場健儀議長  玉那覇修総務部長。 ◎玉那覇修総務部長  議案第6号 北谷町行政不服審査会条例の制定について御説明申し上げます。 国民が行政処分に関し、行政庁に不服を申立てる不服申立制度は、訴訟によらないで簡易迅速に国民の権利利益の救済を図ることを目的とする制度でございますが、しかし昭和37年に行政不服審査法が制定されてから50年以上、実質的な改正が行われず、時代に即した制度の見直しが求められておりました。 こうした状況を受け、公正性の向上、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大の観点から制度の抜本的な見直しが行われ、平成26年6月に行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月1日から施行されることとなりました。 今回の法改正では、不服申立の種類が原則、審査請求ヘ一元化されるとともに、利便性の向上を図るため、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に延長されております。 また、不服申立ての審理及び裁決の公正性の向上の観点から、原処分に関与していない職員が不服申立ての審理手続きを行う審理員制度の導入、そして裁決の客観性・公正性を高めるため、地方公共団体に、裁決の妥当性を審査する第三者機関の設置が義務付けられております。 今回、本町の第三者機関として、北谷町行政不服審査会を設置する必要があることから、審査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものでございます。 それでは北谷町行政不服審査会条例について、逐条ごとに御説明申し上げます。 第1条につきましては、行政不服審査法に基づき、町長の附属機関として、審査会を設置する旨を規定しております。 第2条につきましては、審査会の委員の数を規定しております。 第3条は、委員に関する規定となっております。 第1項では、委員の要件を国が設置する審査会と同様に「審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができること」及び「法律又は行政に関して優れた識見を有すること」と規定しております。 第2項及び第3項は、委員の任期を3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間としております。 第4項では、審査会の委員は地方公務員法の秘密保持義務が適用されないことから、本項で秘密保持義務を課しております。 第4条は、会長及び副会長に関する規定となっており、会長と副会長の選任方法、会長が審査会を代表すること、副会長が会長の職務代理者となることを定めております。 第5条は、審査会の会議に関する規定となっております。 審査会の会議は会長が招集し、会長が議長となること、審査会の議事は出席委員の過半数で決すること、議事の可否が同数のときは、議長が決することを規定しております。 また第4項では、審査の公正性を確保するため、委員は、自己の利害に関係する議事がある場合は、その議事に参加できないことを定めております。 第6条は、審査会の会議では審査請求人等の個人情報を扱うこととなるため、会議を非公開とすることを定めております。 第7条は、委員の解嘱規定となっており、委員が「委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合」又は「委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合」には、町長はその委員を解嘱することができる旨を定めております。 第8条は、委員の報酬及び費用弁償の根拠規定について定めております。 第9条は、審査会の庶務を総務部総務課で行うことを規定しております。 第10条は、この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、規則で定めることを規定しております。 附則第1項につきましては、条例の施行期日を行政不服審査法が施行される平成28年4月1日としております。 附則第2項は、委員の委嘱に関して必要な準備行為については、条例の施行前においても行うことができる旨を規定しております。 以上をもちまして、議案第6号 北谷町行政不服審査会条例の制定についての説明といたします。 ○田場健儀議長  これで説明を終わります。 これから質疑を行います。 16番 目取眞肇議員。 ◆16番(目取眞肇議員)  行政不服審査会の条例に関して若干質疑をさせていただきたいと思います。 この法は、昭和37年以来、50年にわたって改正がされなかったというんですが、改正されなかった理由をお聞きしたいと思います。 そしてこれまでに開催された事例、そして審査会が開催された事例があるのかどうかお聞きしたいと思います。 平成28年以降、条例として導入されるんですが、どういった事例が想定されていくんでしょうか。文言でいきますと、行政不服ということで多岐にわたっていると思うんですが、この辺もお願いしたいと思います。 最後に審査会の委員は5名以内ということですが、これは行政かつ法律的に専門的なものが要求されるということですが、どういった委員の方々を想定しているんかお聞きしたいと思います。 ○田場健儀議長  岸本満総務課長。 ◎岸本満総務課長  法律の改正が行われた理由ですが、法律については国が制定するもので、きちんとした理由は明記されておりません。近年、そういう不服申立てが多くなっていまして、審査に時間がかかるという事例があるということで、国のほうでも法律を改正しているということで理解をしております。 審査会の開催があったかということですが、この審査会については、平成28年4月から審査会が始まりますので、その審査会についての開催はございません。ただ、今年度までについては、例規審議委員会のほうで不服申立ての対応をしておりますので、その件数につきましては、平成27年度4件ございました。 委員5名は、どういう方が委嘱されるかということでございますが、いま考えているのが県の弁護士会、県の税理士会に推薦をしてもらうということで考えております。 行政処分したものが、その対象になります。本町で言いますと、公の施設の使用に関して、そういう申請がなされて、その施設の使用について許可をしなかった場合に、それを不服申立てということができるところでございます。法定受託事務として、児童手当、選挙、パスポートの交付等について、何らかの不利益の処分が出されたときには、そういう不服申立てができる制度となっております。 ○田場健儀議長  16番 目取眞肇議員。 ◆16番(目取眞肇議員)  行政的なところということですが、これから公平性、利便性、迅速になっていくということですが、現行の異議申立てが60日から3か月以内になるということですよね。この辺の中身の御説明を再度お願いします。 そしてたとえば施設の不許可によって、行政的に不服とか、あるいはいろんなパスポート等の不服等とおっしゃっていますが、具体的に身近な例で、いままでに4件の事例があるということですが、具体的な事例も公表できるのであればお願いしたいと思います。 ○田場健儀議長  岸本満総務課長。 ◎岸本満総務課長  60日から3か月に申請機関が延長になったというのは、60日では短いだろうという判断の下で法律が改正されていると思っております。 どういう事例があるかというところでございますが、平成27年度について、固定資産税の評価についての不服申立てがございました。公文書公開請求についての不服申立ての事例がございます。 ○田場健儀議長  16番 目取眞肇議員。 ◆16番(目取眞肇議員)  たとえば町内においては、人口もどんどん増えているという状況がありますが、窓口はどちらになるんでしょうか。 ○田場健儀議長  岸本満総務課長。 ◎岸本満総務課長  現行の制度においては窓口がその処分を下した課が窓口でございました。それについては請求者にとっては利便性がないだろうという判断の下、今回、法律の改正がございまして、その窓口については、総務課のほうで窓口を担当するということで検討しております。 ○田場健儀議長  他に質疑はありませんか。     (「質疑なし」という声あり) ○田場健儀議長  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第6号 北谷町行政不服審査会条例の制定については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、総務財政常任委員会に付託いたします。 △日程第9 議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について ○田場健儀議長  日程第9 議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題といたします。提出者の提案理由の説明を求めます。 野国昌春町長。 ◎野国昌春町長  議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、その概要及び提案理由を御説明申し上げます。 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の提案理由につきましては、行政不服審査法の施行に伴い、関係する6条例について、不服申立てに関する規定の整理を行う必要が生じたことによるものであります。 改正概要につきましては、不服申立てについて規定された条例について、行政不服審査法の施行に伴う用語等の整理を行うほか、手数料を徴収することに伴う一部改正、公開請求等に係る不作為についても審査請求の対象とするとともに、審査会の調査審議の手続に関する規定を追加すること等に関する一部改正を行うものであります。 以上、議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について御説明申し上げましたが、議案の具体的な内容につきましては、総務部長から説明させたいと存じます。 御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○田場健儀議長  玉那覇修総務部長。 ◎玉那覇修総務部長  議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について御説明申し上げます。 まず、はじめに今回提案している行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例につきましては、行政不服審査法の施行に伴い、本町における条例についても改正する必要が生じたため、本議会に提案するものです。 行政不服審査法は、昭和37年に制定・施行されて以来、50年以上、本格的な改正がなされていませんでした。しかしながら公正性・利便性の向上等の観点から、時代に即して抜本的な見直しが必要とされ、平成26年6月に行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月1日から施行されることとなりました。 これを踏まえ、本町においても新たな行政不服審査法に即した例規整備が必要となっております。 それでは概要を説明いたします。 本条例は、6条例について一部改正を行うため、6条建てで構成されております。 第1条は、北谷町固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。 行政不服審査法の全部改正に伴う引用法令の一部改正及び審理手続きの追加等に伴う一部改正を行っております。審査申出書、裁決書等の必要的記載事項等について行政不服審査法と同様に定めております。 第2条は、北谷町税条例について、第3条は、北谷町行政手続条例についての一部改正でございます。 不服申立ての種類を審査請求に一元化することに伴う一部改正を行っております。 第4条は、北谷町手数料条例の一部改正でございます。 行政不服審査法において、審査請求人又は参加人は、審理員による審理手続及び第三者機関である審査会による調査審議手続のいずれにおいても、提出書類等について、閲覧のみならず、写しの交付を求めることができるようになったため、写しの交付について手数料を徴収することに伴う一部改正を行っております。 第5条は、北谷町情報公開条例について、第6条は、北谷町個人情報保護条例についての一部改正でございます。 不服申立ての種類を審査請求に一元化すること、公開請求等に係る不作為について北谷町情報公開・個人情報保護審査会の諮問対象へ追加すること、審査請求に対し審理員による審理手続等に関する規定を適用除外とすること及び北谷町情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について行政不服審査法と同様の規定を追加することに伴う一部改正を行っております。 施行期日につきましては、行政不服審査法の施行の日である平成28年4月1日と規定しております。 経過措置として、改正前の条例に基づく不服申立てについては、改正前の条例により処理することを規定しております。 北谷町固定資産評価審査委員会につきましては、適用区分を設け、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について改正後の行政不服審査法の適用を受けることを規定しております。 以上をもちまして、議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についての説明といたします。 ○田場健儀議長  これで説明を終わります。 これから質疑を行います。 18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  具体的にお尋ねしたいんですが、北谷町税条例の一部改正第2条で、第18条第1項中、不服申立てを審査請求に改めるということになっておりますが、具体的な年間不服申立てというのは、どのぐらいあるのか。 それからこれまで不服申立てが審査請求に変わるという流れ、採決はどのように変化があるのかについてお聞かせ願いたいと思います。 ○田場健儀議長  岸本満総務課長。 ◎岸本満総務課長  税の関連ですが、お答えをいたします。まず、平成27年については、固定資産の評価額の見直しについて2件の不服申立てがございました。流れとしましては、処分が課されて通知が来まして、その内容に不服があるときには、異議申立てという形で、申請者は税務課のほうに申請をいたします。税務課のほうで、その当事者と調整をいたしまして、内容確認、不備があるのであれば補正を命令しまして、申請に不備がなければ、例規審議委員会のほうで最終的な審査をする手段になっておりました。 今回の改正について、先ほど窓口はどこかという話もございましたが、処分が決定されて通知をされ、その通知に不服があるときには、総務課が窓口になりまして、申請者といろいろな調整をいたします。その調整をした中で、次に審理員というのがございまして、町は審理員を町の職員から指名をします。これについてはその内容の当事者が関連する部以外の方ということで、主に総務課長がなるのかということで考えておりますが、その審理員と申請者でいろんな確認等を行ってまいります。その審理員が町の一定の考え方を整理をしまして、第三者機関であります審査会に諮問をいたしまして、専門性のある、いま考えているのが弁護士や税理士の委嘱を考えておりますが、その専門性を持った見地の方から町の処分の考え方が正しいかという審査をされまして、その決定について申請者に町の決定を通知するという流れになっています。 ○田場健儀議長  18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  2件の申立てがあったということですが、異議申立てが請求人に対して正しいと、間違っているという採決をするということですが、これまでは審査長として大臣とか、知事、市町村長ということがありますが、改正後は行政不服審査会でやって、請求本人に採決ということになるということなんですが、これまでと実務的にどういう変化があるんですか。改正前と改正後。 ○田場健儀議長  岸本満総務課長。 ◎岸本満総務課長  改正前と改正後では、改正後に第三者機関の審査会の意見が出てまいりますので、これまで町のみの審査だったのが第三者機関に委ねられるということで、申請した方についても納得いくような形の整理ができるのではないかと考えております。 ○田場健儀議長  18番 中村重一議員。 ◆18番(中村重一議員)  会議は非公開ということですが、これは個人情報保護条例等含めて、開示請求といいますか、個人保護条例との関係で、どこまでそれが守られるか。情報公開との関連でも、どういう関係なのか分からないので、そこのところ説明お願いしたいと思います。 それからこれによって申立てが60日から3か月に延びるということですが、それによって請求する人にとって利益になるのかどうか。増えるということも考えられるのかどうか。見通しをお願いします。 ○田場健儀議長  岸本満総務課長。 ◎岸本満総務課長  会議については、原則非公開ということで、議員おっしゃるとおりです。個人情報の観点から非公開としております。ただ処分についての内容、決定については、告示、公表していくというところがございます。ただそれについて、個人情報については個人情報の観点から非公開となります。 60日から3か月に申請機関が延びるということは、利便性が向上するのかということで考えております。しかし、不服申立てが増えるかということは、町が住民に対して適正に事務処理をしていれば、不服申立て等もないものと考えておりますので、単純に期間が延びたからといいまして、数が増えるものではないと考えております。 ○田場健儀議長  他に質疑はありませんか。 12番 宮里歩議員。 ◆12番(宮里歩議員)  説明の中で分かりにくかった部分がありますが、審査会が行われたときの会議録とかありますよね。そういったものについては請求をすれば公開してもらえるものなのかどうか。 今回、税条例の一部改正の部分と固定資産評価審査委員会の条例の一部改正など入ってきているんですが、行政不服審査会関係の条例、全国的に行政不服審査請求で一番多いのが生活保護関係だったり、介護保険だったり、高齢者医療に関する行政不服審査の異議申立てというのが一番多いんですが、今回北谷町は、昨年4件あって、そのうち2件が固定資産税に関するものであったということなんですが、そのほかの福祉の部分、全国的には多い中で、その部分に関してはどうなっていくのか。改正するところは出てこないのか伺いたいと思います。 ○田場健儀議長  岸本満総務課長。 ◎岸本満総務課長  会議の内容について、個人情報については非公開となります。情報公開の請求があった場合には、その際、審査をしまして公表ができる部分、できない部分が分けられると考えています。 情報公開については、公開が原則になりますので、公開するのを前提に、その審査内容、請求内容を確認しながら非公開の部分があるのであれば、そのときに非公開、一部公開という形になっていくものと思っています。 議員がおっしゃる生活保護の件につきましては、いま整備するものに対しては、町の条例に影響する部分でございます。当然、法律が改正されまして、上級行政庁、県の福祉事務所とか、そういうところが上級行政庁に該当しますが、県・国についても、その審査法について、その内容の改正もございますので、その手続きについては、その機関で改正がされているものと思っています。 ○田場健儀議長  他に質疑はありませんか。     (「質疑なし」という声あり) ○田場健儀議長  これで質疑を終わります。 ただいま議題となっております議案第7号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例については、会議規則第39条第1項の規定に基づき、総務財政常任委員会に付託いたします。 △日程第10 議員派遣の件 ○田場健儀議長  日程第10 議員派遣を議題とします。 お諮りします。議員派遣の件については、別紙のとおり地方自治法第100条第13項及び北谷町議会会議規則第129条の規定により、議員を派遣することに御異議ありませんか。     (「異議なし」という声あり) ○田場健儀議長  異議なしと認めます。したがって議員派遣については、別紙のとおり決定しました。 お諮りします。ただいま可決された議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱いを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」という声あり) ○田場健儀議長  異議なしと認め、議長に一任することに決定しました。(散会宣告) ○田場健儀議長  以上で、本日の日程は全部終了しました。明日は午前10時から平成27年度事業及び平成28年度事業計画箇所等の現場視察を行います。これで本日は散会します。お疲れさんでした。 △散会(14時45分)  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。  北谷町議会議長  田場健儀  北谷町議会議員  宮里 歩  北谷町議会議員  與儀 誠...