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03月27日-11号

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  1. うるま市議会 2007-03-27
    03月27日-11号


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    平成19年3月第19回定例会第19回うるま市議会(定例会)会議録(11日目)平成19年3月27日(火)                   (午前10時03分 開議)出席議員(33名) 1番 仲 本 辰 雄 議員    19番 田 中 直 次 議員 2番 比 嘉 敦 子 議員    20番 伊 盛 サチ子 議員 3番 喜屋武 正 伸 議員    21番 山 内 末 子 議員 4番 下 門   勝 議員    22番 名嘉眞 宜 德 議員 5番 安 里 純 哲 議員    23番 川 上 秀 友 議員 6番 島 袋 行 正 議員    24番 德 田 政 信 議員 7番 奥 田   修 議員    25番 山 城 榮 信 議員 8番 高江洲 賢 治 議員    26番 名 護 盛 治 議員 9番 照 屋 大 河 議員    27番 西 野 一 男 議員 10番 宮 里 朝 盛 議員    28番 伊 波 良 紀 議員 11番 中 村 正 人 議員    29番 永玉栄   靖 議員 12番 宮 里 徹 二 議員    30番 宮 城   茂 議員 13番 松 田 久 男 議員    31番 金 城 勝 正 議員 15番 又 吉   暎 議員    32番 東 浜 光 雄 議員 16番 川 野 進 也 議員    33番 安慶名 正 信 議員 17番 大 屋 政 善 議員    34番 島 袋 俊 夫 議員 18番 久 高 唯 昭 議員欠席議員(1名) 14番 照 屋 義 正 議員事務局出席者 議会事務局長       古波藏   健 君    書    記      与那嶺   昇 君 議事課長         根路銘 安 則 君    書    記      比 嘉   旬 君 議事係長         島 田   豊 君    書    記      城 間 なおみ 君 調査係長         伊 礼 悟 治 君    書    記      宮 城   豊 君 書    記       友 寄 景 永 君議事日程第11号 第1.会議録署名議員の指名 第2.議案第12号 平成19年度うるま市一般会計予算 第3.議案第20号 うるま市名誉市民条例 第4.議案第21号 うるま市副市長定数条例 第5.議案第22号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 第6.議案第23号 うるま市行政手続条例の一部を改正する条例 第7.議案第24号 うるま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第8.承認第1号 専決処分の承認について 第9.議案第17号 平成19年度うるま市公共下水道事業特別会計予算 第10.議案第19号 うるま市市道路線の認定について 第11.議案第30号 うるま市建築確認申請等手数料条例の全部を改正する条例 第12.議案第13号 平成19年度うるま市介護保険特別会計予算 第13.議案第29号 うるま市保育所設置条例の一部を改正する条例 第14.議案第31号 うるま市立体育施設使用料徴収条例の一部を改正する条例 第15.議案第39号 指定管理者の指定について(うるま市みどり町児童センター) 第16.議案第40号 指定管理者の指定について(うるま市なかきす児童センター) 第17.議案第41号 指定管理者の指定について(うるま市いしかわ児童館) 第18.議案第42号 指定管理者の指定について(うるま市屋慶名児童館) 第19.議案第43号 指定管理者の指定について(うるま市宮城児童館) 第20.議案第14号 平成19年度うるま市国民健康保険特別会計予算 第21.議案第15号 平成19年度うるま市老人保健特別会計予算 第22.議案第16号 平成19年度うるま市農業集落排水事業特別会計予算 第23.議案第18号 平成19年度うるま市水道事業会計予算 第24.議案第25号 うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部          を改正する条例 第25.議案第26号 うるま市学習等供用施設その他の施設条例の一部を改正する条例 第26.議案第27号 うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 第27.議案第28号 うるま市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 第28.議案第44号 うるま市石川イベント公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 第29.議案第49号 うるま市IT事業支援センター条例の全部を改正する条例 第30.諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について 第31.陳情第6号 医師不足対策に関する陳情書 第32.陳情第7号 陳情書 第33.陳情第2号 庶民大増税反対、国民健康保険の充実を求める陳情書 第34.陳情第8号 日豪経済連携協定(EPA)交渉に関する要請 第35.陳情第9号 日豪EPA交渉に関する意見書の提出について(陳情) 第36.発議第11号 日豪経済連携協定(EPA)交渉に関する意見書(案) 第37.発議第12号 うるま市議会会議規則の一部を改正する規則(案) 第38.選挙第1号 沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 第39.閉会中の継続審査及び調査の申し出について会議に付した事件 議事日程に同じ ○議長(島袋俊夫) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第11号のとおりであります。 △日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、宮里徹二議員、松田久男議員を指名いたします。 休憩いたします。 休 憩(10時03分) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 再 開(10時26分) ○議長(島袋俊夫) 再開いたします。 △日程第2.議案第12号 平成19年度うるま市一般会計予算から日程第8.承認第1号 専決処分の承認についてまでの7件を一括して議題といたします。 企画総務委員長の報告を求めます。企画総務委員長。 ◎企画総務委員長(下門勝) おはようございます。早速ご報告申し上げます。┌──────────────────────────────────────────────┐│                                      平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                              ││                                   企画総務委員会    ││                                   委員長 下 門   勝││                                              ││                委 員 会 審 査 報 告 書               ││                                              ││ 本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報 ││告します。                                         ││                                              ││                     記                        ││                                              ││ ┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ ││ │ 事件の番号 │          件        名         │ 議決結果 │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第12号 │平成19年度うるま市一般会計予算              │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第20号 │うるま市名誉市民条例                   │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第21号 │うるま市副市長定数条例                  │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第22号 │地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に│ 原案可決 │ ││ │      │関する条例                        │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第23号 │うるま市行政手続条例の一部を改正する条例         │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第24号 │うるま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例    │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 承認第1号 │専決処分の承認について                  │ 承  認 │ ││ │      │                             │     │ ││ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘ ││                                              │└──────────────────────────────────────────────┘ 続きまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。 議案第12号 平成19年度うるま市一般会計予算については、税源移譲による影響について質疑があり、執行部から「税源移譲によって、市民税が約3億5,000万円ふえて、定率減税の廃止による増分が約7,300万円となっている。また、地方譲与税等が約6億4,000万円、税源移譲によって減となっている」との答弁がありました。 また委員から、「市民税の申告の際に『住民税が変わります』との内容のチラシが同封されていたが、中身が難しく住民には理解しづらい。納税通知書を送付する際には、市民が十分理解できるよう工夫してほしい」との要望や、「税源移譲による新たな市民負担はないと言っているが、定率減税の廃止によって住民税は上がるので、誤解を招かないよう市民に周知する必要がある」との意見がありました。 また法人市民税に関連して、「市内に営業所を置く業者に市の仕事を発注する際には、法人税割額の増収を考慮して、担当課との連携を図るように」との指摘がありました。 IT事業支援センター備品購入費は、備品の大半が厨房備品との説明がありました。それに関連し「レストラン、託児所等における市民の雇用が考慮されているか」との質疑があり、当局より「市民の優先雇用については考慮すべき内容であり、経済部との調整を考えている」との答弁がありました。 また地域審議会に関しては、「公平な審議をするには4地域に分けずに各地域代表で一つの組織をつくるべきではないか」との質疑があり、当局より「新市建設計画についての内容が主であり、基本的には4地域で分かれて審議する。状況にもよるが全体に共通する事項については全体で審議すべきと考えている」との答弁がありました。 慎重審査を経て採決にゆだねた結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。 なお、他の常任委員会に分割付託されました歳入・歳出予算についても、原案のとおり可決したとの報告を各常任委員長より受けております。 次に、議案第20号 うるま市名誉市民条例については、委員より「前回、議会に提案され、審議未了となった経過」について質疑があり、当局から「平成17年12月定例会で提案した名誉市民条例では、附則の経過措置で、合併前に旧市町の条例に基づき名誉市民・名誉町民の称号を贈られた者は、うるま市名誉市民条例の規定により名誉市民の称号が贈られたものとみなすという内容で、旧市町で既に選定された名誉市民、名誉町民の方々から1番、2番、3番と番号をつけていき、今後うるま市で選定されていく方々はその後に続く番号となることから意見が分かれ、審議未了となった経緯がある。 しかし今回、『みなす』という文言を、うるま市が『引き継ぐ』という文言にかえて提案している点が前回との違いで大きく。『引き継ぐ』という文言にすることで、規則の中で、名誉市民台帳における整理方法を工夫し、旧市町から引き継がれた名誉市民、名誉町民の方々と今後うるま市で選定される名誉市民の方々を別々に整理することができる」との説明がありました。 さらに委員から「旧市・町の名誉市民、名誉町民を与えられた方々については、うるま市が引き継いだ場合は、うるま市の名誉市民としての位置づけとなるのか」との質疑があり、執行部より「その通りであるが、引き継がれた方々とこれからうるま市で選ぶ方々は別々に整理する」との答弁がありました。 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。 次に議案第21号 うるま市副市長定数条例については特段問題するところなく、原案のとおり可決すべきものと決しております。 次に議案第22号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例については、委員から「会計管理者は支払いが適正に行われるかをチェックする機能を持っているが、その独立性は保たれるか」との質疑があり、当局より「特別職から一般職に移行し、他の職員同様に人事異動は行われるが、職そのものは独立した権限を持っている」との答弁がありました。 特段問題とするところなく、原案のとおり可決すべきものと決しております。 次に議案第23号 うるま市行政手続条例の一部を改正する条例についても、特段問題とするところなく、原案のとおり可決すべきものと決しております。 次に議案第24号 うるま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についても、特段問題とするところなく、原案のとおり可決すべきものと決しております。 次に承認第1号 専決処分の承認については、うるま市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について、専決処分により条項の整理を行い、議会の承認を求めるものであります。 特段問題とするところなく、原案のとおり承認すべきものと決しております。以上であります。 ○議長(島袋俊夫) 企画総務委員長の報告が終わりました。 議案第12号 平成19年度うるま市一般会計予算につきましては、分割付託となっております。それぞれ付託をされた各常任委員長から、審査の経過等について報告をお願いします。 建設委員長。 ◎建設委員長(名護盛治) おはようございます。審査の概要を報告いたします。 建設委員会に分割付託されました、議案第12号 平成19年度うるま市一般会計予算建設部関連についてですが、委員より「看護学校の総工費と面積について」との質疑に対し、当局から「総工費16億7,000万円で、学校全体の敷地面積約2万1,500㎡」との答弁がありました。また、「開校の時期と造成について」との質疑に対し、当局から「平成20年4月開校予定で、造成については始まっている」との答弁がありました。委員より「医師会の仕事だからということでなく、土地は無償で貸しているわけですから、地元に利益を与えてほしいという交渉を今後も行っていってほしい」との要望もありました。 次に、「住宅管理費の中で徴収率の状況」との質疑に対し、当局から「2月末現在、昨年の徴収額と比べて約1,200万円ふえている」との答弁がありました。 次に、都市計画部関連についてですが、委員より「建築確認手数料の中で、対前年度比500万円増については」との質疑に対し、当局から「建築確認については法律改正により、市でも実施し、県の方でも行うという二重チェックが必要であり、県の方は対応が困難なため専門の方に依頼する。そこにお願いする手数料分である」との答弁がありました。 次に、委員より「4項都市計画費の対前年度比減額の要因は」との質疑に対し、当局から「市街地整備費住宅地区改良事業の減のためである」との答弁がありました。 審査の結果、本案のうち建設委員会に分割付託の案件については、原案のとおり可決するものと決しております。以上でございます。 ○議長(島袋俊夫) 次に、教育福祉委員長。 ◎教育福祉委員長(島袋行正) おはようございます。教育福祉委員会に付託されました議案第12号 平成19年度うるま市一般会計予算のうち、3款民生費、10款教育費について委員会の審査の結果と概要を報告いたします。 まず初めに、福祉部関連から。委員から「保育所徴収金滞納繰越分の内訳は、未納分の支払いがない場合どういった措置をするのか」との質疑に対し、執行部は「滞納分は平成12年度から平成17年度までの繰越分で、公立保育所分26件、106万7,000円、法人保育所分が23件、122万3,000円です。この額は予算計上後も徴収しているので少し減っています。未納者に対しては債務確認書を取っていますので、それに基づき徴収を続けています。保育料は応能負担で支払いできる目安でお願いしているので、未納者は支払い能力があるのに支払わない状況もあります」との答弁がありました。また委員から「老人ホーム措置入所扶助費4,329万円の内訳は」との質疑に、執行部は「具志川厚生園名護厚生園の2カ所分です。具志川厚生園が10名でその中に一般事務費があり、1,700万円、加算700万円、一般生活費600万円、生活加算分500万円の合計3,600万円が具志川厚生園の扶助費です。名護厚生園は1名で700万円の扶助費があり、2園で合計4,300万円余りの予算計上となっているがこの扶助費は所得段階に応じた事務費や生活費があるが、今回計上は予算措置をするための平均的に出した計上額です」との答弁がありました。その他事業等についても予算計上の積算根拠について、活発に質疑がなされました。 次に教育委員会関連について申し上げます。委員から「芸術振興施設使用料1,300万円の各施設館の稼働率は」との質疑に対し、執行部は「平成17年度、18年度の実績を押えまして、市民芸術劇場が70%、石川会館17%、きむたかホール48%との稼働率で予定している」との答弁がありました。委員から「スクールバス運転業務委託料356万4,000円の内訳は」との質疑に対し、執行部は「主に運転手分の計上である。旧具志川市は日興タクシー、旧与那城町は平安座総合開発に委託していたが、今回も入札した結果、旧与那城町は落札したが旧具志川市は落札できず再度調整し、検討しているところです。356万4,000円は平安座総合開発分だけではなく、両方を含めた分の予算計上であります」との答弁がありました。また委員から「きむたかホール施設管理委託料が、平成18年度は1,300万円を超えていたが、平成19年度は960万円になっている。管理委託のメニューが変わったのか」との質疑に対し、執行部は「メニューが変わったのではなく、映写機関係備品の保守点検や音響関係の点検について、平成18年度まで引き継いで行ってきたが、立ち会いをして点検を行った結果、点検をしなくてもいいような状態なので、平成19年度からは削減してある。960万円は舞台技術、舞台設備、空調の3つが包括され競争入札で行いました」との答弁がありました。その他、詳細に活発な質疑がなされ、慎重に審査した結果、平成19年度うるま市一般会計予算のうち、教育福祉委員会に分割付託された関係分については、原案のとおり可決すべきものと決定しております。以上であります。 ○議長(島袋俊夫) 次に、市民経済委員長。 ◎市民経済委員長(中村正人) 市民経済委員会に分割付託された議案第12号について、その審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 まず市民部関連について、委員から有償バス等運行管理費についての質疑がございました。当局から「当初バスは1便当たり600円で委託をしていましたが、運営が厳しいということで1便1,000円に変わった経緯があり、それをもとに1年分の予算を計上しています。今後の見通しは赤字が続くようなら、県や国の赤字補てん分を活用し、できるだけ存続を図るということで考えています」との答弁がございました。また、委員から清掃手数料廃棄物処理業許可手数料粗大ごみ処理券販売手数料についての質疑がございました。当局から「廃棄物処理業許可手数料は、し尿とごみを含めて1件2,000円で、30件分の予算を計上しており、粗大ごみ処理券販売手数料は10月から3月まで1人6点までを市で回収しますが、1件300円で月平均3,150件としてその75%を予算計上しています」との答弁がございました。 続きまして、経済部関連で「元気な地域づくり交付金について」質疑がございました。当局から「基盤整備促進事業が平成17年4月に国で要綱改正され、新たに元気な地域づくり交付金事業になっております。今まではすべてハード事業だったのですが、改正に伴って農村の振興やグリーンツーリズム等ソフト事業の部分が出てきています」との答弁がございました。また、県営かんがい排水事業について委員から「維持管理はどこでやりますか。また受益者負担はありますか」との質疑があり、当局から「かんがい排水事業は県の事業で、補助率は県が91%、地元が9%で受益者負担はありません。また維持管理については土地改良区を立ち上げて管理してもらいます」との説明がございました。慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。以上でございます。 ○議長(島袋俊夫) 以上で、各委員長の報告が終わりました。 これより委員長の報告に対する質疑を行います。質疑の通告がありませんので質疑を終結いたします。 休憩いたします。 休 憩(10時47分) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 再 開(10時47分) ○議長(島袋俊夫) 再開いたします。 これより討論に入ります。 議案第12号 平成19年度うるま市一般会計予算に、討論の申し出があります。 まず反対討論の発言を許します。田中 直次議員。 ◆19番(田中直次議員) 議案第12号 平成19年度うるま市一般会計予算について、原案に反対する立場から討論を行います。 政府の三位一体改革のしわ寄せは、うるま市をはじめ全国の自治体で財政運営を困難に陥らせています。このような中でも、議会には議案や予算を市民の目線に立ち、むだをなくして市民本位の暮らし、福祉、教育を守るためにチェックしていくという議会本来の役割が特に求められているのではないでしょうか。私はそのような立場で、市民の福祉、暮らしなど社会保障の充実を求めて一般質問を行いました。今、うるま市民の2004年の年間所得は、旧4市町を平均しますと168万円で失業者数は7,447人、失業率が14.6%となっており、市民の暮らしと営業は本当に大変です。政府による税金の年金控除の廃止、老年者控除の廃止、定率減税の廃止により所得税、住民税が大幅に跳ね上がっています。例えば年金所得120万円の70歳のひとり暮らしのお年寄りは、2年前は非課税で税金がゼロでしたが、新年度は10万1,400円の税金がかかってきます。自営業の方やサラリーマンなども多くの働く人々が定率減税の全廃で増税になり、生活は一層苦しくなっていきます。そのような中でうるま市は国民健康保険税の引き上げ案を提案しています。今回、引き上げが行われると1世帯当たり平均で年間6,584円の引き上げになります。一方、国保税の滞納世帯は年々増加し、7,020世帯となっており国保税は高すぎて払えない現状で負担の限度を超えています。私は国保税の引き上げを抑えるために、市の一般会計から繰り入れを行うよう求めました。市は今回3億円の繰り入れを行っていますが、その額では値上げを抑えることはできません。一般会計からの一層の繰り入れが求められています。社会的格差と貧困が広がっている中、市当局は市民の生活実態をよくつかんで、施策を進めるべきではないでしょうか。私は政治的な立場の違いだけで、市政運営や予算の是非を問う立場ではありません。そこで今回、私や市民が求めている一般会計予算にはなお隔たりがあるという認識です。その隔たりの主な点は以下の2点です。1点目は、予算の歳入問題です。私は300億円以上の合併特例債事業の活用に不安を抱いています。今年度も約39億円の予算です。平成17年度、平成18年度とあわせると約94億円の特例債事業予算になっています。歳入問題で教訓にすべきものに、沖縄米軍基地所在市町村に関する懇談会事業、いわゆる島田墾事業の予算を全県の市町村で活用しました。その多くは箱物事業であり、一部救済事業の役割を果たしました。しかしこの結果は、箱物の維持管理費に予算を費やすという側面をもたらす結果ともなりました。合併特例債事業が将来うるま市民の負担になることは避けるべきだと考えます。 2点目に歳出の問題です。今歳出の重点に何が求められているかといいますと、市民の医療、福祉、教育など社会保障の充実を重点にした予算のあり方が求められています。その点でも隔たりがあります。地方自治法の第1条には、住民の福祉の増進を図るとあります。住民の福祉の増進とは安心で健康な市民生活が送れる最小限のことではないでしょうか。このことはうるま市民憲章の精神であるとも考えます。今こそ自治体にはその使命が問われているのではないでしょうか。以上のことを指摘して、今回の平成19年度うるま市一般会計予算に反対いたします。 議員各位のご賛同をお願いし、討論といたします。 ○議長(島袋俊夫) 次に、賛成討論の発言を許します。川野 進也議員。 ◆16番(川野進也議員) 議案第12号 平成19年度うるま市一般会計予算に賛成の立場から討論を行います。 平成19年度うるま市一般会計予算は、歳入歳出それぞれ427億9,886万7,000円と前年度の予算を2.8%上回るものであり、厳しい財政事情の中において類似団体と比較しても合併支援措置を積極的に活用した400億円を超える大型予算であります。合併3年目の予算にあたり、今後は財政支援措置も年々厳しくなる状況にありますが、総合福祉センター建設事業をはじめ、安慶名再開発事業、小学校校舎改築事業、道路、公園などの整備事業と旧市町からの懸案である各種継続事業を予算化し、普通建設事業は8.2%も増加しております。また、最大の懸案であります累積赤字を抱える国民健康保険特別会計に対しても、年度当初において前年同様のその他繰り入れ、繰り出し金3億円も投じております。その分基金は減少しておりますが、現段階の状況を大局的に判断した場合市民の皆様にも十分ご理解いただけるものと考えているところでございます。さらに可能な限り合併協定を遵守すべく取り組んでいる当局の姿勢を高く評価するものであり、今後行政改革をはじめ、山積する行政課題の解決に向けてさらに努力を期待するものであります。また、懸案でありました合併補助金も補正予算で獲得することができました。厳しい中にあって新市建設計画の達成に向けての取り組みは確実に行われており、今後も新市総合計画に沿って市の将来像の実現に向けて、職員一丸となって邁進されるよう要望するものであります。平成19年度うるま市一般会計予算については、本会議での質疑と各常任委員会の審査を通して、議員各位のご理解もいただけたものと思っております。先ほどの委員長の報告でも原案可決でありました。事業の一面を取り上げて批判するよりも全体的な観点に立って判断すべきであり、各種施策、各事業を総合的に見る限り、今回提案された予算は事宜に沿ったものであります。よって本案は原案のとおり可決すべきものであります。議員諸賢のご賛同をよろしくお願い申し上げ、賛成討論といたします。 ○議長(島袋俊夫) これでもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第12号 平成19年度うるま市一般会計予算を採決いたします。 本案は起立により採決をいたします。本案は原案のとおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。    (起立多数) 起立多数であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 議案第20号 うるま市名誉市民条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第21号 うるま市副市長条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第22号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第23号 うるま市行政手続条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第24号 うるま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 承認第1号 専決処分の承認についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は承認です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 △日程第9.議案第17号 平成19年度うるま市公共下水道事業特別会計予算から日程第11.議案第30号 うるま市建築確認申請等手数料条例の全部を改正する条例までの3件を一括して議題といたします。 建設委員長の報告を求めます。建設委員長。 ◎建設委員長(名護盛治) ┌──────────────────────────────────────────────┐│                                      平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                              ││                                   建  設  委  員  会││                                   委員長 名 護 盛 治││                                              ││                委 員 会 審 査 報 告 書               ││                                              ││ 本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報 ││告します。                                         ││                                              ││                     記                        ││                                              ││ ┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ ││ │ 事件の番号 │          件        名         │ 議決結果 │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第17号 │平成19年度うるま市公共下水道事業特別会計予算       │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第19号 │うるま市市道路線の認定について              │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第30号 │うるま市建設確認申請等手数料条例の全部を改正する条例   │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘ ││                                              │└──────────────────────────────────────────────┘ 審査の概要をご報告いたします。 議案第17号 平成19年度うるま市公共下水道事業特別会計予算については、委員から「今年度の3月末の予想普及率は何パーセントか」との質疑に対し、当局から「3月末の予想普及率は65%を予想している」との答弁がありました。委員より「下水道事業団への発注について、これまでの我々の要望に対して事業団の状況は」との質疑に対し、「石川終末処理場の増設工事は、平成18年度から平成19年度にかけて土木建築の工事を行います。ランクA県内業者で那覇市在、ランクBで地元石川在の業者によるJV業者が請け負っている」との答弁がありました。委員より「仮に自分たちで事業を起こし、発注するのであれば8対2で地元優先できるので、まだ努力できるのではないか。地元優先についてはこれからもねばり強く、事業団に申し入れてほしい」との質疑に対し、「平成19年度から平成20年度にかけて水処理設備工事と電気設備工事が発注されますので、事業団へ地元企業の優先活用または下請等について申し入れをしたい」との答弁がありました。審査の結果、本案は原案のとおり可決するべきものと決しております。 次に、議案第19号 うるま市市道路線の認定について。委員から「同地域において主要路線について幾つか出され、ここが認定された。ここが認定できないということは」との質疑に対し、「認定基準に合致しない。例えば迂回路が形上あるが、実際はないとか。幅員が足りないとか。勾配がきついとか。底地がまだ整備されていないなどである」との答弁がありました。特段問題とすることなく、本案は原案可決するものと決定しております。 次に議案第30号 うるま市建築確認申請等手数料条例の全部を改正する条例については、委員より「法律の施行の日のめどについて」との質疑に対し、「確定ではないが6月20日施行予定」との答弁がありました。また「今までの建築基準法の構造適応判定について、通常のやり方でやっていないのか」との質疑に対し、「構造計算偽装問題に対応するために、新たに法律を改正してできた制度で、以前はこのような制度はなかった。これまでは各特定行政庁、あるいは民間確認機関で構造計算チェック、計算書の中身のチェックで済んでいたが偽装がかなり巧妙になり、それでは対応できないということで、二重チェックするということが今回の改正のポイントである」との答弁がありました。審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。以上で報告を終わります。
    ○議長(島袋俊夫) 建設委員長の報告が終わりました。 これより委員長の報告に対する質疑を行います。ただいまのところ質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の申し入れがありませんので、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第17号 平成19年度うるま市公共下水道事業特別会計予算を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第19号 うるま市市道路線の認定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第30号 うるま市建築確認申請等手数料条例の全部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第12.議案第13号 平成19年度うるま市介護保険特別会計予算から、日程第19.議案第43号 指定管理者の指定について(うるま市宮城児童館)までの8件を一括して議題といたします。 教育福祉委員長の報告を求めます。教育福祉委員長。 ◎教育福祉委員長(島袋行正) ┌──────────────────────────────────────────────┐│                                      平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                              ││                                   教育福祉委員会    ││                                   委員長 島 袋 行 正││                                              ││                委 員 会 審 査 報 告 書               ││                                              ││ 本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報 ││告します。                                         ││                                              ││                     記                        ││                                              ││ ┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ ││ │ 事件の番号 │          件        名         │ 議決結果 │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第13号 │平成19年度うるま市介護保険特別会計予算          │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第29号 │うるま市保育所設置条例の一部を改正する条例        │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第31号 │うるま市立体育施設使用料徴収条例の一部を改正する条例   │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第39号 │指定管理者の指定について(うるま市みどり町児童センター) │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第40号 │指定管理者の指定について(うるま市なかきす児童センター) │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第41号 │指定管理者の指定について(うるま市いしかわ児童館)    │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第42号 │指定管理者の指定について(うるま市屋慶名児童館)     │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第43号 │指定管理者の指定について(うるま市宮城児童館)      │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘ ││                                              │└──────────────────────────────────────────────┘ 審査の概要を報告いたします。 議案第13号 平成19年度うるま市介護保険特別会計予算について、委員会における審査の結果を報告いたします。委員から「高齢者筋力向上トレーニング事業委託料が2,224万円余の内訳は」との質疑に対し、執行部は「1教室10名ほどで2チーム、単価6万9,513円掛ける32回掛ける10名2,224万円となります。週2回で月8回実施、その2クールとなります。施設は平良川整形と財団健康センターを予定しています」との答弁がありました。委員から「財団法人は資格者がそろっているのか」という質疑に対し、「指導員、保健師、介護士、運動指導士がおり十分に対応できる」との答弁がありました。続けて委員から「腰痛バランス訓練等は機械を使って行うが、財団はその設備を持っているのか」との質疑に、執行部は「この事業を取得するために独自でリースで設置している」との答弁がありました。その他、各種事業、予算については慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しております。 次に議案第29号 うるま市保育所設置条例の一部を改正する条例について報告いたします。本案はうるま市保育所統廃合に関する実施計画に基づき、整理する必要があり提案されたもので別表中の「5保育所」を「2保育所」に改める、条例の一部改正であります。特段問題とすることなく、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しております。 次に議案第31号 うるま市立体育施設使用料徴収条例の一部を改正する条例について報告いたします。委員から「学校施設(体育館)借用申請について、毎月毎月申請するとなると申請者も学校側も大変なので、他市のように年に1回あるいは半年に1回の申請で可能となるようにできないかと。簡素化する必要があると思うが」との要望に対し、執行部は「これまでの経過でこのような方法を取っていると思うが、簡素化することは大事なので検討したい」との答弁がありました。その他、各体育施設の使用料の設定根拠等についても活発に質疑がなされ、慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決定しております。 次に議案第39号 指定管理者の指定について(うるま市みどり町児童センター)から議案第40号 指定管理者の指定について(うるま市なかきす児童センター)、議案第41号 指定管理者の指定について(うるま市いしかわ児童館)、議案第42号 指定管理者の指定について(うるま市屋慶名児童館)、議案第43号 指定管理者の指定について(うるま市宮城児童館)についてまでの5議案については一括して報告いたします。5議案とも指定管理者の指定について。地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を得る必要があり提案されたもので、指定する団体については本会議質疑において、適正な管理の確保ができる団体であるものと理解し、委員会審査においては特段問題とすることなく、5議案とも原案のとおり可決すべきものと決しております。以上であります。 ○議長(島袋俊夫) 教育福祉委員長の報告が終わりました。 これより委員長の報告に対する質疑を行います。ただいまのところ質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の申し入れがありませんので、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第13号 平成19年度うるま市介護保険特別会計予算を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第29号 うるま市保育所設置条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第31号 うるま市立体育施設使用料徴収条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第39号 指定管理者の指定について(うるま市みどり町児童センター)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第40号 指定管理者の指定について(うるま市なかきす児童センター)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第41号 指定管理者の指定について(うるま市いしかわ児童館)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第42号 指定管理者の指定について(うるま市屋慶名児童館)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第43号 指定管理者の指定について(うるま市宮城児童館)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第20.議案第14号 平成19年度うるま市国民健康保険特別会計予算から日程第29.議案第49号 うるま市IT事業支援センター条例の全部を改正する条例までの10件を一括して議題といたします。 市民経済委員長の報告を求めます。市民経済委員長。 ◎市民経済委員長(中村正人) ┌──────────────────────────────────────────────┐│                                      平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                              ││                                   市民経済委員会    ││                                   委員長 中 村 正 人││                                              ││                委 員 会 審 査 報 告 書               ││                                              ││ 本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報 ││告します。                                         ││                                              ││                     記                        ││                                              ││ ┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ ││ │ 事件の番号 │          件        名         │ 議決結果 │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第14号 │平成19年度うるま市国民健康保険特別会計予算        │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第15号 │平成19年度うるま市老人保健特別会計予算          │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第16号 │平成19年度うるま市農業集落排水事業特別会計予算      │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第18号 │平成19年度うるま市水道事業会計予算            │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第25号 │うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す│ 原案可決 │ ││ │      │る条例の一部を改正する条例                │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第26号 │うるま市学習等供用施設その他の施設条例の一部を改正する条例│ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第27号 │うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例      │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第28号 │うるま市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例   │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第44号 │うるま市石川イベント公園の設置及び管理に関する条例の一部を│ 原案可決 │ ││ │      │改正する条例                       │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 議案第49号 │うるま市IT事業支援センター条例の全部を改正する条例   │ 原案可決 │ ││ │      │                             │     │ ││ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘ ││                                              │└──────────────────────────────────────────────┘ 審査の概要をご報告いたします。 議案第14号、委員から「歳入の保険財政共同安定化事業について」質疑がございました。当局から「高額医療費共同事業交付金は、月額1件80万円以上を対象にした従来からあった交付金ですが、この交付金だけでは財政的に安定しないということで、新しく保険財政共同安定化事業という制度ができました。月額で1件30万円以上80万円以下の医療費が高い部分を対象にした拠出金です」との説明がありました。委員から「歳出の老人保健医療費拠出金について、前年度に比べて減額になっていることについて」の質疑がございました。当局から「2年前の老人保健費の実績を元にして査定していますので、減額になっております」との答弁がありました。 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。 続きまして議案第15号、委員から「歳入の支払基金交付金について、前年度に比べて減になっていることについて」の質疑があり、当局から「新年度の予算の計上については、平成18年度の見込み額に対して伸び率2.4%を掛けて計上しています。1人当たりの老人医療費については67万6,461円です」との答弁がありました。 審査の結果、特段問題とすることなく、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。 続きまして議案第16号、委員から「農業集落排水使用料について」質疑がございました。当局から「当初は33件予定していましたが、12件ふえて45件になりました。接続率は17%ですとの答弁がありました。また委員から「汚水処理施設維持管理委託料と収納事務委託料の委託先について」質疑がありました。当局から「維持管理委託料は沖縄水質改良株式会社へ委託しており、使用料収納事務委託料は条例にのっとり水道局の管理者へ委任しています」との答弁がございました。 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。 続きまして議案第18号、委員から「徴収員について」質疑がございました。当局から「徴収員は23人でそのうち検針業務を兼務している方が10人います。徴収員につきましては、平成19年度から定年性を実施し行っていき、それから銀行引き落としや納付書発送に変えていき経費の削減を図っていきます」との答弁がございました。また、委員から「資金計画について」の質疑がありました。当局から「資金計画につきましては、資金はありますが経理上では長期的に考えていくと厳しくなりますので、修理待機指定店の統合や職員の減などで経費の節減に努めていきます」との答弁がありました。 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。 続きまして議案第25号、顧問弁護士の報酬についてですが、当局から「他の市では顧問弁護士報酬と市民相談委託につきましては、別々に契約されているところが多いのですが、うるま市では一緒にして8万円で契約していました。他の市と比較し、またこの2年間で相談者がふえているということもあり、今回の報酬額の提案となっています」との説明がございました。委員から「相談者が多くなっているということですが、相談日をふやすことは考えていないのですか」との質疑がありました。当局から「現在は月2回、2時間程度相談を受けていますが、財政が厳しく今のところは現状のままになります」との答弁がございました。 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。 続きまして議案第26号、石川前原地区学習等供用施設についての件ですが、委員から「維持管理と職員数について」質疑がございました。当局から「維持管理は自治会にお願いをします。職員はおおよそ自治会長と書記で2名になります」との答弁がありました。 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。 続きまして議案第27号、委員から「医療分、介護分についていくらの増額になりますか」との質疑がありました。当局から「改正案で一般分の一世帯当たり、平均では10万2,730円程度見込んでいます。また1人当たり4万4,325円で、値上げ幅は2,841円です。介護は1人当たり1万4,992円で、値上げ幅は469円となっています。改正後は1億9,860万円の増収を見込んでいます」との説明がございました。また当局から「今回の条例改正で赤字の解消はできませんが、税率を据え置くと赤字幅がふえていきさらに厳しくなります。また、税率改正だけではなく、一般会計の3億円の繰り入れも予定しており、これからも徴収努力をして財源確保を図っていきますとの答弁がございました。 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。 続きまして議案第28号、委員から「審議会の構成メンバーや環境クリーン指導員の人数について」の質疑がございました。当局から「審議会の構成メンバーは各種団体を中心にして考えていますが、具体的には条例制定後に規則の中で定めていきます。また環境クリーン指導員は現在のグリーン指導員4人を充てていきます」との答弁がございました。また委員から「環境クリーン指導員は専門の方にお願いするべきではないか」との意見がありました。当局から「環境クリーン指導員は企業に対しての指導ではなく、家庭からの一般廃棄物に関して指導する方々です」との答弁がございました。 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。 続きまして議案第44号、今回の条例改正の内容について当局から「以前のイベント公園をドーム状にしたための名称の変更と使用料の変更についての改正です」との説明がございました。委員から「使用者の区分の中の個人について」の質疑があり、当局から「闘牛大会等で組合からの申請ではなくて、個人での申請する場合に該当します」との説明がございました。また委員から「特別な興行の使用料の15万円について、市内の方の減額はないのですか」との質疑がございました。当局から「例えばレスリングやボクシング等の入場料が3,000円を超えるような特別な興行の場合の使用料は15万円としていますが、市民や福祉団体、教育団体等につきましては減免等の措置があります」との答弁がございました。 慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。 続きまして議案第49号、当局からの説明において「うるま市IT事業支援センターについて、今回の3月定例会で条例を改正しまして4月20日からの一月間で公募を行い、選定委員会に諮り決定をし、さらに6月定例会で指定管理者の提案を行い、承認を得られましたら協定書の締結を行い、平成21年度以降は指定管理者による独立採算性で収支を賄ってもらうということで考えております」との説明がございました。 条文を慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。以上でございます。 ○議長(島袋俊夫) 市民経済委員長の報告が終わりました。 これより委員長の報告に対する質疑を行います。ただいまのところ質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 休憩いたします。 休 憩(11時30分) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 再 開(11時42分) ○議長(島袋俊夫) 再開します。 これより討論に入ります。 議案第27号 うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例に討論の申し出があります。 まず、反対討論の発言を許します。伊盛 サチ子議員。 ◆20番(伊盛サチ子議員) 皆さんこんにちは。議案第27号 うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について反対の立場から討論を行います。 今回の提案によると市民に負担を求める保険税の総額は1億9,860万円の見込み額を示しており、1世帯当たり平均6,584円の引き上げ額であります。しかし平成17年度決算において、加入世帯数2万5,475人、滞納世帯数6,017世帯、23.62%。短期証発行が1,403枚、5.51%。資格証明発行が98枚、0.38%。計7,518件、29.51%となっており、約3割の世帯が払いたくても払いきれないという現状であり、また県内の11市の中で3番目に高い滞納世帯数となっております。そしてこの間においても市民の負担増大は、配偶者特別控除の一部廃止、老年者控除の廃止、公的年金控除の縮小、定率減税の半減により国保税、介護保険料にも税制改定による影響は引き上げの要因ともなっていきます。平成19年2月現在において、国保状況は滞納者世帯数7,020世帯、平成17年に比べて1,003世帯もふえており、短期証発行においても3,122世帯、1,719世帯ふえている状況であります。平成17年度の軽減世帯数の状況からすると68.86%が所得が低いために、軽減措置を受けているという実態であります。このことからしてもこれ以上市民に負担を求める国保税の引き上げは、ますます収納率の低下を招くことになり、このことにより90%以上の収納率がないと国は補助金を減額するペナルティーを課すなどの措置を行っています。今後も保険制度そのものの崩壊にもつながりかねません。憲法第25条は、すべての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有すること。また国民健康保険法第1条には、この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とすると、国の責務を明確にしております。このことからしても今地方自治体に求められものは、国保税値上げを撤回し、一般会計からの政策的繰入額をさらに増額し、市民負担の軽減で支払いやすい保険税にすること。また県独自の市町村国保財政への補助を行うべきと県に対して要請をすべきこと。次に国に対して保険法の義務を果たすため、国庫負担率を38.5%引き下げをもとの49.8%に戻すことを強く要請すべきであります。先ほども田中議員の討論の中において、うるま市の市民の年間所得平均で168万円、失業者が7,447人、失業率が14.6%となっており、本当に市民の暮らしと営業は大変な現状であります。このようなことからしても地方自治体は、住民の命と暮らしを守ることを最大の責務とし、これ以上の国保値上げは住民生活を一層深刻にするものであります。よって今回の条例改正については反対の立場であります。議員皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(島袋俊夫) 次に、賛成討論の発言を許します。伊波 良紀議員。 ◆28番(伊波良紀議員) 議案第27号 うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、原案に賛成する立場から賛成討論を行います。 今回の国民健康保険税条例の改正は、医療分並びに介護納付金の保険税率の一部を改正するものであります。内容といたしましては、現行の医療分の所得割率を0.4ポイント増の100分の10.2、1人当たり均等割額を1,000円増の1万6,000円、1人当たり平等割額を2,000円増の2万4,000円に改める。また介護納付金については、現行の所得割率に0.2ポイント増の100分の2.1、1人当たり均等割額を1,000円増の6,500円に改め、1世帯当たり平均平等割額を1,500円増の5,000円に改める内容であります。また低所得者層に配慮をした均等割平等等の軽減額についても、同時引き上げの改正内容となっております。今回の保険税率を改正する理由として、平成19年度歳入歳出総額見込みにおいて約6億円余りの歳入不足が生じており、この財源不足額をすべて保険税収入により補てんしようとすると、改正案よりさらに大幅に税率を引き上げざるを得ない状況にあることは、これまで当局から説明があったとおりであります。しかしながらさらなる大幅な税率改正により、市民に負担増を求めるのは非常に厳しいものがあります。しかし、市民の負担の軽減緩和を図る必要性から3億円の財政支援を得て、税率の改正幅をできるだけ低く抑え、急激な負担増を避け少しずつ市民に対しても応分の負担増を求めているのが今回の改正であります。 改正内容につきましては、税率アップの改正だけでなく低所得者層に配慮をし、軽減配慮をした軽減額も同時に見直す改正内容となっております。今後においても国保財政の安定化と健全運営を図ることは、優先的に取り組むべきであります。国民健康保険事業の運営財源の確保と医療費の節減については、全市的で取り組むべき課題としてとらえ、国保財政の健全化を図ることは大切なことであります。また市民全体の福祉向上を図っていく上でも医療財政の安定化は重要な施策であります。今回の改正は合併当初から、これまで税率を据え置き、市民負担増の緩和を図るため毎年3億円の財政支援繰入金により、医療財源の補てんが行われてきましたが医療費は毎年ふえつづける状況で、医療費とそれを補う財源に大幅な差異が生じ、財源不足による赤字運営を余儀なくされているのが国保の現状であります。 しかし総収に見合う予算枠の範囲で医療給付費を打ち切ることもかなわぬことであり、不足分の医療費支払いは一時借入金で対応している状況にあります。合併3年目のこの時期に厳しい赤字財政の現状を踏まえ、持続的に国保事業の円滑な運営を図っていくためには安定した自主財源を確保し、困っている人たちを支援する医療財政の健全化を図っていくことが必要であります。3億円の財政支援と保険税の増収により逼迫した医療財政の改善につなげていくため、市民の方々にもこの税負担分のご理解を求めていかなければなりません。財源不足を補てんする基金積立金や繰越金もない状況下において、今回の国民健康保険税条例の一部改正については、やむを得ない提案であります。よって本案提案については、原案のとおり可決すべきものであります。議員諸賢のご賛同をよろしくお願いします。 ○議長(島袋俊夫) これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第14号 平成19年度うるま市国民健康保険特別会計予算を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第15号 平成19年度うるま市老人保健特別会計予算を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第16号 平成19年度うるま市農業集落排水事業特別会計予算を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第18号 平成19年度うるま市水道事業会計予算を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第25号 うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第26号 うるま市学習等供用施設その他施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第27号 うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案は起立により採決をいたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。    (起立多数) 起立多数であります。よって議案第27号は原案のとおり可決されました。 議案第28号 うるま市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議あり」と言う者あり) ご異議がありますので、起立により採決を行います。原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。    (起立多数) 起立多数であります。よって、本案は可決することに決定いたしました。 議案第44号 うるま市石川イベント公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 議案第49号 うるま市IT事業支援センター条例の全部を改正する条例を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第30.諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 これより討論に入ります。 討論の申し入れがありませんので、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。本案を適任として決定し、答申することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案を適任と決定し答申することに決定いたしました。 △日程第31.陳情第6号 医師不足対策に関する陳情書、日程第32.陳情第7号 陳情書を議題といたします。 教育福祉委員長の報告を求めます。教育福祉委員長。 ◎教育福祉委員長(島袋行正) 陳情第7号の審査報告を申し上げます。┌──────────────────────────────────────────────┐│                                      平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                              ││                                   教育福祉委員会    ││                                   委員長 島 袋 行 正││                                              ││                委 員 会 審 査 報 告 書               ││                                              ││ 本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第103条の規定により報 ││告します。                                         ││                                              ││                     記                        ││                                              ││ ┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ ││ │ 事件の番号 │          件        名         │ 議決結果 │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 陳情第6号 │医師不足対策に関する陳情書                │ 趣旨採択 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 陳情第7号 │陳情書                          │ 採  択 │ ││ │      │                             │     │ ││ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘ ││                                              │└──────────────────────────────────────────────┘ 審査の経過を報告します。 陳情第6号 医師不足対策に関する陳情書について。国民と患者さんの命と健康、地域医療を守るため、そして医師の勤務条件を改善して安全、安心の医療を確立するために国と関係機関、団体に医師不足に対する緊急対策として、8項目の陳情事項の実現を強く求めて運動している陳情者の願意を了として採択することに決しております。なお、8項目の陳情事項の中には、調査、研究が必要な項目もあるので意見書を提出するまでには至らないと趣旨採択といたしました。 次に陳情第7号 陳情書について申し上げます。うるま市LPガス業者会から今後予想される平成19年度の行政発注の際に、うるま市に在住であり本社を本市に置くうるま市LPガス業者会の会員及び市内LPガス販売業者を活用するようお願いをしている陳情書であります。委員から「市内業者育成の観点からも採択すべきである」と意見が一致し、本陳情は採択すべきものと決しております。以上であります。 ○議長(島袋俊夫) ただいま委員長の報告が行われました。 これより委員長の報告に対する質疑を行います。ただいま質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 陳情第6号を採決いたします。本陳情に対する委員長の報告は趣旨採択であります。 本陳情につきましては委員長報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本陳情は趣旨採択することに決定いたしました。 陳情第7号 陳情書を採決いたします。 本陳情に対する委員長の報告は採択であります。本陳情につきましては、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本陳情は採択することに決定いたしました。 △日程第33.陳情第2号 庶民大増税反対、国民健康保険の充実を求める陳情書から日程第35.陳情第9号 日豪EPA交渉に関する意見書の提出について(陳情)までの3件を一括して議題といたします。 市民経済委員長の報告を求めます。市民経済委員長。 ◎市民経済委員長(中村正人) ┌──────────────────────────────────────────────┐│                                      平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                              ││                                   市民経済委員会    ││                                   委員長 中 村 正 人││                                              ││                陳 情 審 査 報 告 書                 ││                                              ││ 本委員会に付託の事件は審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第136条第1項の規定に ││より報告します。                                      ││                                              ││ ┌──────┬─────────────────────────────┬─────┐ ││ │ 事件の番号 │          件        名         │ 審査結果 │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 陳情第2号 │庶民大増税反対、国民健康保険の充実を求める陳情書     │ 不 採 択 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 陳情第8号 │日豪経済連携協定(EPA)交渉に関する要請        │ 採  択 │ ││ │      │                             │     │ ││ ├──────┼─────────────────────────────┼─────┤ ││ │ 陳情第9号 │日豪EPA交渉に関する意見書の提出について(陳情)    │ 採  択 │ ││ │      │                             │     │ ││ └──────┴─────────────────────────────┴─────┘ ││                                              │└──────────────────────────────────────────────┘ 審査の概要をご報告いたします。 継続審査となっておりました陳情第2号 庶民大増税反対、国民健康保険の充実を求める陳情書につきましては、その陳情内容の趣旨は理解できますが、国の方針との関連性が大きいということで、賛成少数により不採択することに決定をしております。 続きまして今定例会に提出されています陳情第8号 日豪経済連携協定(EPA)交渉に関する要請についてと、陳情第9号 日豪EPA交渉に関する意見書の提出につきましては、要請内容が関連しており、一括して審査を行いましたので、その概要についてご報告をいたします。 この日豪経済連携協定(EPA)交渉により、農畜産業品の関税撤廃ということになりますと我が国の食料自給率がまだまだ低い現状下においては、計り知れない被害が予想され、沖縄県の農畜産業も壊滅的打撃をこうむることから、この要請の願意を深く受けとめ採択することに決定をしております。以上でございます。 ○議長(島袋俊夫) ただいま委員長の報告が行われました。 これより委員長の報告に対する質疑を行います。ただいまのところ通告がありませんので、質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論の申し出がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 陳情第2号 庶民大増税反対、国民健康保険の充実を求める陳情書を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は不採択であります。本案は委員長報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本陳情は不採択することに決定をいたしました。 陳情第8号 日豪経済連携協定(EPA)交渉に関する要請を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は採択であります。本案は委員長報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本陳情は採択することに決定をいたしました。 陳情第9号 日豪EPA交渉に関する意見書の提出について(陳情)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は採択であります。本案は委員長報告のとおり、決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本陳情は採択することに決定をいたしました。 △日程第36.発議第11号 日豪経済連携協定(EPA)交渉に関する意見書(案)を議題といたします。 安慶名正信議員外7名から提出されております発議第11号について、提出者の説明を求めます。安慶名 正信議員。 ◆33番(安慶名正信議員) ┌──────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐│発議第11号                                 │ │       日豪経済連携協定(EPA)交渉に関する意見書(案)      ││                                      │ │                                      ││                                      │ │ 昨年、12月12日、日本政府と豪州政府は、両国間の経済連携協定(EPA)を締結││      日豪経済連携協定(EPA)交渉に関する意見書(案)       │ │するための政府間交渉を始めることで合意した。                ││                                      │ │ ところで、豪州から我が国への輸入状況を見ると、農林水産物輸入の占める割合が││                                      │ │高く、しかも我が国にとって極めて重要な品目である米、麦、牛肉、乳製品及び砂糖││                              平成19年3月27日│ │などが含まれており、今後、豪州政府は我が国の農業市場の開放を迫ることが懸念さ││                                      │ │れている。                                 ││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                      │ │ 仮に、今後の交渉において、これら重要品目の関税撤廃がなされた場合、我が国の││                                      │ │農業は甚大な打撃をこうむるおそれがある。                  ││                                      │ │ また、本県農業においても基幹作物であるさとうきびを初め重要な位置を占めてい││ 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。     │ │る畜産業等、関連産業へ波及する経済的損失は781億円もの巨額になるという県農林 ││                                      │ │水産部の試算も出ており、加えて沖縄県の雇用状況への悪影響も避けられないものと││                                      │ │して、非常に憂慮されている。                        ││                  提出者 うるま市議会議員 安慶名 正 信│ │ よって、政府におかれては、本県農業の安定かつ継続的な営農を進めるため下記事││                  賛成者 うるま市議会議員 宮 里 朝 盛│ │項の確保について断固とした対応をなされるとともに、豪州側が国の重要品目の柔軟││                      山 城 栄 信  伊 盛 サチ子│ │性について十分配慮しない場合は交渉の中断を含めた判断を下されるよう強く要請す││                      西 野 一 男  永玉栄   靖│ │る。                                    ││                      中 村 正 人  伊 波 良 紀│ │                  記                   ││                                      │ │ 1 米、麦、牛肉、乳製品及び砂糖などの重要品目の関税撤廃は、我が国の農業を││                                      │ │  崩壊させ、地域経済に大きな影響を与えるものであることから、日豪EPA交渉││                                      │ │  においてはこれらの重要品目を除外するなどの例外措置を確保すること。   ││                                      │ │ 2 本県のさとうきび産業及び畜産業が今後とも安定的・継続的に営まれるよう、││                                      │ │  日豪EPA交渉においては、さとうきび及び畜産などの品目を関税撤廃の例外品││                                      │ │  目とすること。                             ││提案理由                                  │ │ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。           ││ 我が国の農業を守るため、日豪経済連携協定(EPA)交渉において、米、麦、牛│ │                                      ││肉、乳製品、及び砂糖などの重要品目は関税撤廃から除外することを求めるため提案│ │平成19年3月27日                              ││する。                                   │ │                             沖縄県うるま市議会││                                      │ │                                      ││                                      │ │あて先  内閣総理大臣  外務大臣  財務大臣  農林水産大臣       ││                                      │ │     経済産業大臣  内閣官房長官  沖縄及び北方対策担当大臣     │└──────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘ ○議長(島袋俊夫) 以上で提出者の説明が終わりました。 お諮りいたします。発議第11号につきましては、質疑、委員会付託及び討論を省略してただちに採決に入りたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。質疑、委員会付託及び討論を省略してただちに採決に入ります。 これより採決に入ります。 発議第11号 日豪経済連携協定(EPA)交渉に関する意見書(案)を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。なお、あて先につきましては内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、沖縄及び北方対策担当大臣に送付することにいたします。 △日程第37.発議第12号 うるま市議会会議規則の一部を改正する規則(案)を議題といたします。 德田政信議員外11人から提出されております発議第12号について、提出者の説明を求めます。德田政信議員。 ◆24番(德田政信議員) ┌───────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐│発議第12号                                  │ │        うるま市議会会議規則の一部を改正する規則          ││                                       │ │                                      ││                                       │ │ うるま市議会会議規則(平成17年うるま市議会規則第1号)の一部を次のように改││   うるま市議会会議規則の一部を改正する規則(案)             │ │正する。                                  ││                                       │ │                                      ││                               平成19年3月27日│ │ 第14条に次の1項を加える。                        ││                                       │ │                                      ││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                       │ │2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長││                                       │ │ が議長に提出しなければならない。                     ││                                       │ │                                      ││ 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条の規定により提 │ │ 第19条に次の1項を加える。                        ││出します。                                  │ │                                      ││                                       │ │3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承││                                       │ │ 認を得て委員長から請求しなければならない。                ││                   提出者 うるま市議会議員 德 田 政 信│ │                                      ││                   賛成者 うるま市議会議員 金 城 勝 正│ │ 第37条第2項中「提出者の説明」を「前2項における提出者の説明」に、「又は委││                                仲 本 辰 雄│ │ 員会の付託」を「及び第1項における委員会の付託」に改め、同項を同条第3項と││                                島 袋 行 正│ │ し、第1項の次に次の1項を加える。                    ││                                久 高 唯 昭│ │                                      ││                                下 門   勝│ │2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認める││                                名 護 盛 治│ │ ときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員││                                宮 里 徹 二│ │ 会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができ ││                                山 内 末 子│ │ る。                                   ││                                東 浜 光 雄│ │                                      ││                                伊 盛 サチ子│ │ 第98条第2項中「第3項」を「第4項」に改める。              ││                                中 村 正 人│ │ 第142条中「第2項」を「第3項」に改める。                 ││提案理由                                   │ │ 第154条中「第2項」を「第3項」に改める。                 ││ 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い、議会運営 │ │                                      ││上必要があるため提案する。                          │ │ 附 則                                  ││                                       │ │ この規則は、平成19年4月1日から施行する。                │└───────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────┘ ○議長(島袋俊夫) 以上で提出者の説明が終わりました。 お諮りいたします。発議第12号につきましては、質疑、委員会付託及び討論を省略してただちに採決に入りたいと思いますがこれにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。質疑、委員会付託及び討論を省略してただちに採決に入ります。 これより採決に入ります。 発議第12号 うるま市議会会議規則の一部を改正する規則(案)を採決いたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第38.選挙第1号 沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 投票は単記無記名で行います。 議場の閉鎖を命じます。    (議場閉鎖) ただいまの出席議員は33名であります。投票用紙を配布させます。    (投票用紙配布) ただいま投票用紙が配布されました。 投票用紙の配布漏れはありませんか。    (「配布漏れなし」と言う者あり) 配布漏れなしと認めます。 投票箱を改めます。    (投票箱点検) 投票箱は異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。白票は無効といたします。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 それでは点呼を命じます。 ◎議事課長(根路銘安則) それでは、これから順次点呼いたしますので、呼び上げた順序で投票をお願いします。    (点  呼)    (投  票) ○議長(島袋俊夫) 投票漏れはありませんか。    (「投票漏れなし」と言う者あり) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。    (議場開鎖) 開票を行います。立会人に、うるま市会議規則第31条の規定により、宮里徹二議員、松田久男議員を指名いたします。 両議員の立ち会いをお願いいたします。それでは開票を行います。    (開  票) 選挙の結果をご報告いたします。 投票総数は33票であります。これは先ほどの出席議員数に符合いたします。 では事務局より得票数を報告願います。 ◎議会事務局長(古波藏健) では選挙の結果をご報告いたします。 有効投票中、比嘉敦子議員16票、安慶名正信議員11票、中村正人議員5票、伊波良紀議員1票以上であります。 ○議長(島袋俊夫) この選挙の法定得票数9票であります。よって、比嘉敦子議員が当選されました。 ただいま当選されました比嘉敦子議員が議場におられますので、この席から会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。 △日程第39.閉会中の継続審査及び調査の申し出についてを議題といたします。  各常任委員会の委員長、議会運営委員会委員長並びに各特別委員会の委員長から会議規則第104条の規定により、お手元に配付してあります申し出書が提出をされております。┌─────────────────────────────────────────────┐│                                     平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                             ││                                             ││                                  企画総務委員会    ││                                  委員長 下 門   勝││                                             ││              閉会中の継続審査の申し出について               ││                                             ││ 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第 ││104条の規定により申し出ます。                               ││                                             ││                     記                       ││                                             ││1.事 項                                        ││  企画部、総務部、会計課、消防本部、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他││  の委員会の所管に属しない事項                             ││                                             ││2.理 由                                        ││  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 │└─────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────┐│                                     平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                             ││                                             ││                                  建  設  委  員  会││                                  委員長 名 護 盛 治││                                             ││              閉会中の継続審査の申し出について               ││                                             ││ 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第 ││104条の規定により申し出ます。                               ││                     記                       ││                                             ││1.事 項                                        ││  陳情第4号 道路整備について[要請]                         ││                                             ││  建設部及び都市計画部の所管に属する事項                        ││                                             ││2.理 由                                        ││  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 │└─────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────┐│                                     平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                             ││                                             ││                                  教育福祉委員会    ││                                  委員長 島 袋 行 正││                                             ││              閉会中の継続審査の申し出について               ││                                             ││ 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第 ││104条の規定により申し出ます。                               ││                     記                       ││                                             ││1.事 項                                        ││  陳情第1号 陳情書「特別支援教育推進体制について」                  ││  陳情第3号 平成19年度福祉関係予算及び施策の充実について(要請)           ││                                             ││  福祉部及び教育委員会の所管に属する事項                        ││                                             ││2.理 由                                        ││  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 │└─────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────┐│                                     平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                             ││                                  市民経済委員会    ││                                  委員長 中 村 正 人││                                             ││              閉会中の継続審査の申し出について               ││                                             ││ 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第 ││104条の規定により申し出ます。                               ││                                             ││                     記                       ││                                             ││1.事 項                                        ││  陳情第5号 後期高齢者医療制度創設にあたり患者本位の医療実施を求める陳情書      ││                                             ││  経済部、市民部、水道局及び農業委員会の所管に属する事項                ││                                             ││2.理 由                                        ││  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 │└─────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────┐│                                     平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                             ││                                             ││                                  議会運営委員会    ││                                  委員長 德 田 政 信││                                             ││              閉会中の継続審査の申し出について               ││                                             ││ 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第 ││104条の規定により申し出ます。                               ││                                             ││                     記                       ││                                             ││1.事 項                                        ││  議会の運営に関する事項                                ││  議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項                   ││  議長の諮問に関する事項                                ││                                             ││2.理 由                                        ││  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 ││                                             │└─────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────┐│                                     平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                             ││                                             ││                                  基地対策特別委員会  ││                                  委員長 東 浜 光 雄││                                             ││              閉会中の継続審査の申し出について               ││                                             ││ 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第 ││104条の規定により申し出ます。                               ││                                             ││                     記                       ││                                             ││1.事 項                                        ││  基地提供施設の整理、縮小、返還及び跡地利用に関すること。               ││  基地周辺における生活環境及び安全対策に関すること。                  ││  その他、基地に関すること。                              ││2.理 由                                        ││  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 │└─────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────┐│                                     平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                             ││                                             ││                                  広報編集調査特別委員会││                                  委員長 川 上 秀 友││                                             ││              閉会中の継続審査の申し出について               ││                                             ││ 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第 ││104条の規定により申し出ます。                               ││                                             ││                     記                       ││                                             ││1.事 項                                        ││  議会の広報(ホームページ等)、議会だよりの編集及び発行に関すること。         ││                                             ││2.理 由                                        ││  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 │└─────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────┐│                                     平成19年3月27日││うるま市議会議長 島袋 俊夫 様                             ││                                             ││                                  議会史編さん特別委員会││                                  委員長 松 田 久 男││                                             ││              閉会中の継続審査の申し出について               ││                                             ││ 本委員会は下記事件について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、会議規則第 ││104条の規定により申し出ます。                               ││                     記                       ││                                             ││1.事 項                                        ││  うるま市議会史及び旧市町村議会の議会史の編集及び発行に関すること。          ││                                             ││2.理 由                                        ││  これらの事項は重要な事項であるので、閉会中もなお継続して審査及び調査する必要がある。 │└─────────────────────────────────────────────┘ お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。 お諮りいたします。今定例会で議決をされました事件の条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ご異議なしと認めます。今定例会で議決されました事件の条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任することに決しました。 以上で、今定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 これにて平成19年3月第19回うるま市議会定例会を閉会いたします。  閉 会(12時31分) 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。  平成19年3月27日   うるま市議会    議   長  島 袋 俊 夫    12番議員  宮 里 徹 二    13番議員  松 田 久 男...