沖縄市議会 > 2017-12-22 >
12月22日-08号

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  1. 沖縄市議会 2017-12-22
    12月22日-08号


    取得元: 沖縄市議会公式サイト
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    第392回 沖縄市議会定例会┌──────────────────────────────────────┐│                                      ││  平成29年                                ││          沖縄市議会定例会会議録                 ││  第392回                                 ││                                      ││           平成29年12月22日(金)午前10時開議          ││                                      │└──────────────────────────────────────┘              議  事  日  程   第 8 号                 平成29年12月22日(金)                  午前10時 開議第 1 決議第21号  F-35A戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に関する抗議決議第 2 意見書第31号 F-35A戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に関する意見書第 3 決議第22号  米軍普天間基地所属CH-53Eヘリコプターの窓落下事故に対する抗議決議第 4 意見書第32号 米軍普天間基地所属CH-53Eヘリコプターの窓落下事故に対する意見書第 5 認定第22号  平成28年度沖縄市一般会計歳入歳出決算認定について          (「決算審査特別委員長 報告)第 6 認定第23号  平成28年度沖縄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について          (「教育福祉委員長 報告)第 7 認定第24号  平成28年度沖縄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について          (「教育福祉委員長 報告)第 8 認定第25号  平成28年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について          (「教育福祉委員長 報告)第 9 認定第26号  平成28年度沖縄市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について          (「建設委員長 報告)第10 認定第27号  平成28年度沖縄市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について          (「建設委員長 報告)第11 認定第28号  平成28年度沖縄市水道事業会計決算認定について          (「建設委員長 報告)第12 議案第300号  沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例          (「総務委員長 報告)第13 議案第303号  沖縄市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例          (「総務委員長 報告)第14 議案第304号  沖縄市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する          条例          (「総務委員長 報告)第15 議案第305号  沖縄市税条例の一部を改正する条例          (「総務委員長 報告)第16 議案第302号  国家戦略特別区域法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例          (「教育福祉委員長 報告)第17 議案第306号  沖縄市立総合運動場体育施設条例の一部を改正する条例          (「教育福祉委員長 報告)第18 議案第307号  沖縄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条          例の一部を改正する条例          (「教育福祉委員長 報告)第19 議案第301号  エイサー会館条例          (「市民経済委員長 報告)第20 議案第308号  沖縄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例          (「建設委員長 報告)第21 議案第309号  沖縄市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例          (「建設委員長 報告)第22 議案第310号  沖縄市営住宅の指定管理者の指定について          (「建設委員長 報告)第23 報告第159号  専決処分の報告について第24 議案第319号  沖縄こどもの国猛獣舎新築工事の請負契約について第25 議案第320号  沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条          例第26 閉会中継続審査の申し出について   陳情第114号  陳情書          (「教育福祉委員長 提出)   陳情第126号  現物給付の導入と対象年齢拡大など子どもの医療費助成制度改善のための意見書採          択についての陳情書          (「教育福祉委員長 提出)第27 閉会中継続調査の申し出について          所管事務調査 2学期制について          (「教育福祉委員長 提出)第28 報告第160号  例月出納検査報告書第29 報告第161号  例月出納検査報告書第30 報告第162号  例月出納検査報告書第31 報告第163号  例月出納検査報告書第32 報告第164号  諸般の報告第33        議員の派遣承認について     ──────────────────────────────本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件      (議事日程のとおり)     ──────────────────────────────出  席  議  員  (29名)  1 番 糸 数 昌 弘 議員     4 番 小 谷 良 博 議員  2 番 島 田   茂 議員     5 番 普久原 朝 健 議員  3 番 栄野比 和 光 議員     6 番 稲 嶺 隆 之 議員  7 番 屋富祖   功 議員    20 番 高江洲 義 八 議員  8 番 伊 佐   強 議員    21 番 喜友名 朝 彦 議員  9 番 桑 江 直 哉 議員    22 番 小 浜 守 勝 議員 10 番 諸見里 宏 美 議員    23 番 浜比嘉   勇 議員 11 番 新 屋   勝 議員    24 番 新 里 治 利 議員 12 番 金 城 由 美 議員    25 番 阿多利   修 議員 13 番 仲宗根   誠 議員    26 番 与那嶺 克 枝 議員 15 番 藤 山 勇 一 議員    27 番 島 袋 邦 男 議員 16 番 高 橋   真 議員    28 番 喜 納 勝 範 議員 17 番 森 山 政 和 議員    29 番 池 原 秀 明 議員 18 番 千 葉 綾 子 議員    30 番 新 垣 萬 徳 議員 19 番 前 宮 美津子 議員        ──────────────────────────────欠  席  議  員  (なし)     ──────────────────────────────説明のため出席した者の職、氏名 市   長       桑 江 朝千夫    建設部長     仲宗根 保 彦 副市長         仲 本 兼 明    建設部参事    比 嘉 直 樹 副市長         上 田 紘 嗣    水道局長     仲宗根   弘 総務部長        仲 本 兼 章    水道部長     金 城 良 昭 総務部次長兼      石 原 昌 尚    消防長      仲宗根   繁 総務課長 企画部長        宮 里 善 伸    教育長      狩 俣   智 市民部長        大 庭 隆 志    教育部長     森 川 政 寿 健康福祉部長兼     上 原 三千代    指導部長兼    高江洲   実 福祉事務所長                 教育研究所長 こどものまち      屋比久   功    教育総務課長   松 元   司 推進部長 経済文化部長      上 里 幸 俊     ──────────────────────────────職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名 事務局長        平 田 嗣 巳    議事課長補佐   金 城 優 一                        兼調査係長 事務局次長兼      盛 島 秀 紀    議事係長     喜屋武 千鶴子 議事課長 ○普久原朝健議長 これより本日の会議を開きます。 ただいまの出席議員数29名、全議員出席であります。 本日は、議事日程第8号によって議事を進めます。 休憩いたします。  休 憩 (午前10時01分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午前10時03分) ○普久原朝健議長 再開いたします。 △日程第1 決議第21号 F-35A戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に関する抗議決議を議題といたします。 本件については、提出者 喜友名朝彦議員、賛成者 糸数昌弘議員栄野比和光議員藤山勇一議員、仲宗根 誠議員、屋富祖 功議員、桑江直哉議員池原秀明議員、以上8名から提出されております。 提出者の説明を求めます。 喜友名朝彦議員。 ◆喜友名朝彦議員 おはようございます。それでは抗議決議文を読み上げさせていただきます。   F-35A戦闘機の嘉手納基地への暫   定配備に関する抗議決議 米軍嘉手納基地第18航空団は、米国太平洋軍の地域安全保障パッケージ計画(TSP)のもと、米国ユタ州ヒル空軍基地所属のF-35A戦闘機12機と兵員300人を半年間にわたり暫定配備すると発表、10月30日、11月2日の2日にわたり12機のF-35A戦闘機が嘉手納基地に飛来した。 嘉手納基地においては、これまでも同計画の一環として数回にわたり州軍機が暫定配備され、とりわけ今回は6カ月にわたる長期配備となることから、騒音被害等さらなる基地被害の増大につながるものとして基地周辺住民の反発を招くなど、相次ぐ外来機の飛来により騒音被害が拡大している。 今回のF-35A戦闘機の配備以降も嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会や周辺自治体の調査において騒音の増加が確認されていることに加え、来年から米海兵隊F-35Bが配備されるとの報道や現在配備されているF-35Aがパネルが欠損した状態で着陸したのが確認され、「おそらく訓練中に洋上で紛失した」との米軍発表だけで訓練が続けられている嘉手納基地の現状は、日米安全保障協議委員会の中で確認された嘉手納基地における負担軽減とは逆行するものであり、断じて容認できるものではない。 よって、沖縄市議会は、F-35A戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に関し、厳重に抗議するとともに市民の生命・財産・人権を守る立場から、下記事項について強く要求する。          記1.F-35A戦闘機の嘉手納飛行場への展開を行わ  ないこと。2.騒音防止協定を遵守し、早朝深夜の飛行は行  わないこと。3.安全管理を慎重に行い、事故の再発防止の徹  底を図ること。  以上、決議する。              平成29年12月22日              沖 縄 市 議 会宛 先 駐日米国大使 在日米軍司令官 在沖米国総領事 在日米軍沖縄地域調整官 在沖米軍嘉手納基地司令官 以上です。 ○普久原朝健議長 以上で提出者の説明を終わります。 本件について、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております決議第21号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって決議第21号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより決議第21号について、討論に入ります。討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 これより決議第21号 F-35A戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に関する抗議決議について、採決いたします。 本件は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。    (「賛成者起立) ○普久原朝健議長 全員起立であります。よって決議第21号は、原案のとおり可決されました。 △日程第2 意見書第31号 F-35A戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に関する意見書を議題といたします。 本件については、提出者 喜友名朝彦議員、賛成者 糸数昌弘議員栄野比和光議員藤山勇一議員、仲宗根 誠議員、屋富祖 功議員、桑江直哉議員池原秀明議員、以上8名から提出されております。 お諮りいたします。意見書第31号につきましては、先ほど可決されました決議第21号とほぼ同趣旨であります。宛先の違いだけでありますので、説明を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって本件については、説明を省略することに決定いたしました。 本件について、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書第31号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって意見書第31号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより意見書第31号について、討論に入ります。討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 これより意見書第31号 F-35A戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に関する意見書について、採決いたします。 本件は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。    (「賛成者起立) ○普久原朝健議長 全員起立であります。よって意見書第31号は、原案のとおり可決されました。 △日程第3 決議第22号 米軍普天間基地所属CH-53Eヘリコプターの窓落下事故に対する抗議決議を議題といたします。 本件については、提出者 喜友名朝彦議員、賛成者 糸数昌弘議員栄野比和光議員藤山勇一議員、仲宗根 誠議員、屋富祖 功議員、桑江直哉議員池原秀明議員、以上8名から提出されております。 提出者の説明を求めます。 喜友名朝彦議員。 ◆喜友名朝彦議員    米軍普天間基地所属CH-53Eヘリ   コプターの窓落下事故に対する   抗議決議 去る12月13日午前10時9分、米軍普天間基地所属CH-53Eヘリコプターが、普天間第2小学校のグラウンドにコックピットの窓を落下させる事故が発生した。 金属製の枠で90センチメートル四方、重さ7.7キログラムの窓が、2年生と4年生が体育の授業を受けているグラウンドの真ん中に落ちており、最も安全でなくてはならない学校での一つ間違えば大惨事となる事故が児童に与えた精神的苦痛は計り知れず、怒りを禁じ得ない。 本市議会では、これまでも事故が起きるたびに幾度となく抗議行動等を展開し、「再発防止」・「安全管理の強化」等を強く申し入れてきたが、繰り返される事故は米軍の安全点検や確認作業等の杜撰さが顕在化しているものと言わざるを得ず、今回の事故を「人為的ミス」としてCH-53Eヘリコプターの飛行を再開するなど周辺住民の感情を顧みない米軍の態度に不信感は募るばかりである。 また、去る10月にも東村高江の牧草地に不時着、炎上、機体が大破するなど、これまでにもたびたびトラブルを起こし、使用年数の長さ等から老朽化の指摘もある本機種は、沖縄市上空の飛行や嘉手納飛行場における離着陸が確認されており、嘉手納飛行場周辺においても起こり得る今回の事故に周辺住民は言い知れぬ不安と恐怖を感じている。 よって、沖縄市議会は、米軍普天間基地所属CH-53Eヘリコプターの窓落下事故に対し、厳重に抗議するとともに下記事項について強く要求する。           記1.再発防止のため、整備手順や飛行前点検、安  全運用手順等の徹底した見直し、改良を行う  こと。2.政府と約束した普天間基地の5年以内の運用停  止を1日も早く実現すること。3.日米地位協定を抜本的に改定すること。 以上、決議する。              平成29年12月22日              沖 縄 市 議 会宛 先 駐日米国大使 在日米軍司令官 第三海兵遠征司令官  在日米軍沖縄地域調整官 在沖米国総領事 以上です。 ○普久原朝健議長 以上で提出者の説明を終わります。 本件について、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております決議第22号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり)
    普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって決議第22号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより決議第22号について、討論に入ります。討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 これより決議第22号 米軍普天間基地所属CH-53Eヘリコプターの窓落下事故に対する抗議決議について、採決いたします。 本件は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。    (「賛成者起立) ○普久原朝健議長 全員起立であります。よって決議第22号は、原案のとおり可決されました。 △日程第4 意見書第32号 米軍普天間基地所属CH-53Eヘリコプターの窓落下事故に対する意見書を議題といたします。 本件については、提出者 喜友名朝彦議員、賛成者 糸数昌弘議員栄野比和光議員藤山勇一議員、仲宗根 誠議員、屋富祖 功議員、桑江直哉議員池原秀明議員、以上8名から提出されております。 お諮りいたします。意見書第32号につきましては、先ほど可決されました決議第22号とほぼ同趣旨であります。宛先の違いだけでありますので、説明を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって本件については、説明を省略することに決定いたしました。 本件について、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書第32号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって意見書第32号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより意見書第32号について、討論に入ります。討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 これより意見書第32号 米軍普天間基地所属CH-53Eヘリコプターの窓落下事故に対する意見書について、採決いたします。 本件は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。    (「賛成者起立) ○普久原朝健議長 全員起立であります。よって意見書第32号は、原案のとおり可決されました。 △日程第5 認定第22号 平成28年度沖縄市一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。 決算審査特別委員長の報告を求めます。 決算審査特別委員長。 ○新屋勝決算審査特別委員長 改めましておはようございます。 それでは決算審査特別委員会委員長報告を行います。 平成29年9月19日、第390回沖縄市議会定例会において、決算審査特別委員会に付託になりました認定第22号 平成28年度沖縄市一般会計歳入歳出決算認定について、審査の経過と結果について報告いたします。 本委員会は平成29年10月10日、議長によって招集され、正副委員長の互選が行われました。 その結果、委員長に新屋 勝、副委員長に諸見里宏美委員がそれぞれ指名推選により当選し、その後、11月13日まで8日間にわたり委員会を開催し、認定第22号について当局及び監査委員等の出席を求め、説明を聴取するとともに質疑を行い、慎重に審査を行ってまいりました。 以下、総括質疑における主な質疑内容は次のとおりであります。      歳入 17款1項2目1節     備考2.ふるさと応援寄附金 これまでの4つのメニューに「アリーナ応援」「沖縄こどもの国応援」の2つが追加されているが、6つのメニューの寄附金の内訳とメニューが2つふえた理由は何かとの質疑に対し、平成28年度の使途別の寄附件数は、「市長におまかせ」1,318件、「こどものまち応援」384件、「エイサーのまち応援」159件、「沖縄こどもの国応援」57件、「音楽のまち応援」71件、「アリーナ応援」26件となっている。「アリーナ応援」は、スポーツコンベンションシティを宣言し、スポーツ交流のまちづくりを推進している本市において、プロ・アマ問わず公式試合や各種競技大会、合宿の誘致など、多くのスポーツイベントが実施されている中、本市の中心市街地の拠点施設であるコザ運動公園内に、これまでに培ったノウハウを生かすことのできる地域の交流、観光誘客施設として多目的アリーナ整備の機運が高まってきている一方、ふるさと納税の募集に関する総務省の見解において、各地域の課題や、将来のまちづくりを見据え、より納税者の共感が得られるように使い道を工夫して明示することが必要とされていることから、本市のスポーツを生かした地域の活性化策の一つとして「アリーナ応援」を使途に追加した。「沖縄こどもの国応援」についても、人材育成の拠点として、また、子供たちの集う場、観光誘客施設として、沖縄市のまちづくりの活性化の一つになるだろうということで、この2点について、昨年12月に追加したとの答弁がありました。 次に、他の寄附金は既にあるものに寄附を募っているが、「アリーナ応援」は、建設を応援するということで、ホームページにも「アリーナ建設に支援を」と載っていたと思う。建設費の金額さえまだ決まっていない、設計図もまだ見えてこない中、メニューとして全国から寄附金を募っている。仮に、アリーナ建設ができなかった場合、募った寄附金をどうやって返すのか。それとも返さないでほかのメニューとして使うのかとの質疑に対し、我々の説明不足もあり、ホームページには整備としか書かれていないが、アリーナについては、スポーツに関する応援をしていく代表的な施設として捉えているため、アリーナ整備に関する費用のほか、アリーナに関するソフト事業として広くスポーツに関する事業に充てていきたいと考えている。全国的に多額の寄附金を集めるために返礼品が過度に充実されている傾向があるが、本市としては、ふるさと納税という寄附をきっかけに、県外や市外の人々がスポーツコンベンションシティ宣言、エイサーのまち宣言のもと施策に取り組んでいる本市に関心を持っていただき、継続的なつながりを持つことを重要視しており、今後とも地域の事情に応じて、ふるさと納税の使い道を工夫し、活用する事業の趣旨や内容等わかりやすい説明に取り組んでいきたい。スポーツコンベンションシティを宣言している本市として、寄附金はスポーツ交流のまちづくりの機運をさらに高める事業に充てていく必要があると認識しており、アリーナが整備されなかった場合においてもスポーツを生かした地域の活性化策に充てていきたいと考えているとの答弁がありました。 次に、市長が公約に掲げているもう一つの大きなビジョン、サーキット建設についても、今後、ふるさと納税に入れるなど、メニューをふやしていくのかとの質疑に対し、総務省の見解でも示されているとおり、ふるさと納税の活用に当たって地域の課題、将来のまちづくりを見据え、納税者の共感が得られるよう使い道を工夫することが重要だと考えており、サーキット整備についても、現在、行っている基本構想、さらに実施計画と進んでいったときに、改めて判断したい。それ以外の事業についても、寄附金を活用し、共感が得られるようなものがあれば、それは追加していくべきだろうと考えているとの答弁がありました。       歳出 2款1項1目     備考15.地域防災対策事業 同事業のうち防災行政無線に関して、審査資料5-1工事関係一覧表に、沖縄市防災行政無線デジタル子局整備3期工事(第1工区)、沖縄市防災行政無線デジタル子局整備3期工事(第2工区)があるが、それぞれ予定価格、落札価格、落札率はどうなっているかとの質疑に対し、第1工区の予定価格が1億3,554万円、落札価格1億3,446万円、落札率99.2%。第2工区、予定価格1億1,340万円、落札価格1億1,340万円、落札率100%となっているとの答弁がありました。 次に、予定価格を事前公表している自治体で落札率が高どまりになるのはわかるが、本市は予定価格の事前公表は行わないとのことであり、99%超、100%という落札率はあり得ない感じがする。これらの予定価格の積算は妥当だったのか。入札の経緯、市として落札率100%についてどう考えているかとの質疑に対し、以前は事業課作成の設計書に基づいて、決裁権限者がその90何%などと予定価格を定めていたが、国土交通省から、国や県の単価表に基づく積算を勝手に引き下げるべきではないという通達があり、現在、設計額と予定価格は同一価格となっている。これらの入札については指摘のとおり、高率と認識しているが、通常、建築土木であれば複雑な積算のもとに積み上げられ、なかなか100%の落札率というのはないが、今回の場合、デジタル子局の整備ということで、柱を建てて、それにアンテナとスピーカーを取りつけるという、複雑な建築工事と比べると比較的積算しやすい案件であったことが、このような落札率につながったと考えている。第2工区については、8JV全て1回目の入札では予定価格を上回っており、2回目の入札の際、たまたま予定価格と一致したとの答弁がありました。 次に、かなり積算のしやすい工事だったということであれば、第1工区、第2工区と分ける必要があったのか。第1工区の落札率99.2%に対して第2工区は100%となると不公平感が出てこないか。今後は、こういう高い落札率がかなり出てくると思われ、競争原理、一般競争入札の考え方も違ってくるのではないか、今後の考え方はどうかとの質疑に対し、工区を分けた理由として、市内には多くの事業者がおり、受注機会の拡大がある。第1工区落札後、すぐ予定価格を公表するわけではなく、事業者は落札率はわからないまま第2工区の入札が行われたものと解している。平成29年度は、事業課の積算の数量表も公開している。委員がおっしゃったように数量等を入れるとある程度予定価格が出てくるというソフトも確かにある。そういう中、いかに収益を上げるかというのはあくまで企業間の自由競争だと思っており、高どまりさせるとか低く抑えるということではなく、行政としては適正な積算をして公正公平に指名していくということだと考えているとの答弁がありました。       歳出 2款1項1目      備考36.秘書事務費 運転手の運行記録にいくつか副市長の出張記録にない日付がある。どういう理由で公用車を使用したのか、どういう形で行ったのかとの質疑に対し、副市長自費によるプライベートの出張等となっており、自費負担ということから伝票等はないが、公務の一環と捉えており、公用車を使用しているとの答弁がありました。 次に、公用車の適正運行、適正管理、職員の健康管理あるいは労働基準法に基づく時間外勤務の抑制等についての見解についての質疑に対し、明らかに私的なものについては公共交通機関等を活用しているが、旅費についても私費で公務に近しいことをやっているというものも含めて、特別職の公務についてその都度ごとに秘書広報課と相談しながら取り組んできた。公用車の適正利用については、当然、出来る限り疑義のないようにやっていかなければならないということもあり、今回の御指摘を踏まえて、私のような立場(副市長)で来た特別職の公務はどうあるべきか改めて検討していきたいとの答弁がありました。 次に、公用車の扱いについては、東京都知事ですら、不適切ということで辞職せざるを得なかった。道義的な問題も含め徹底して公務に該当するかしないか調査していただきたいし、心情的に副市長としておわびの一つも入れていただきたいと思うがいかがかとの質疑に対し、特別職は一般職とは若干異なり勤務時間の概念がなく土日、休日、昼夜を問わず、公務が優先される。その職務内容も多岐にわたり、一概に公務の範囲というのはなかなか決めづらいところもある。その辺もしっかり確認しながら、公用車の適正利用について、今後、検討していきたいとの答弁がありました。 さらに、副市長の道義的な責任という話もあったが、公務についての検討を踏まえ、どういう形で責任をとらなければならないのか、あるいは公務としてやっていくのか、整理をきちんと行ってから、お答えさせていただければと考えているとの副市長の答弁がありました。       歳出 2款1項5目      備考1.庁舎維持管理費 どのような管理業務か。入札が行われていると思うが、落札業者の市内、市外の内訳等どうなっているかとの質疑に対し、庁舎の維持管理において、清掃、警備、常駐管理等の業務を行っており、主なものとして庁舎電話交換手及び案内業務委託は指名競争入札で契約相手が市外業者。庁舎清掃業務委託は、指名競争入札で市外業者。庁舎建設設備常駐管理業務委託も指名競争入札で市外業者。ただし、いずれも準市内業者となっている。庁舎警備委託業務も指名競争入札で、こちらは市内業者となっているとの答弁がありました。 次に、長きにわたり、市外業者が本庁舎の維持管理、清掃業務を行っていると思う。市内業者育成、市内業者優先という立場をとっている本市として、ぜひ、市内業者への発注、それが難しければJV方式での市内業者とのコラボや優先的な市内作業員の採用等は考えられないか。庁舎清掃業務委託に関しては、どこの業者か、何年ぐらい続いているのかとの質疑に対し、少なくとも10年以上は同じ業者が継続して業務を請け負っているとの答弁がありました。      歳出 2款1項6目    備考1.雇用基盤環境整備事業 事業内容、内訳はどうなっているかとの質疑に対し、本市内陸部準工業地域の産業振興及び環境整備の一環として、池武当交差点周辺事業の利便性向上を図るため、新たなインターチェンジの検討を行っている。事業の内訳として、9節県外旅費、13節委託料、14節使用料及び賃借料となっており、平成28年度は、池武当交差点への新たなインターチェンジの設置を想定し、交通量推計やインターチェンジの概略修正及び池武当交差点の道路設計などを行い、既存道へ接続する案を検討しているとの答弁がありました。 次に、市長の選挙公約時のスマートインターチェンジからフルインターチェンジに変わった理由は何か、市北部地域には、まだ有効活用できる土地が残っており、そこに産業構造の集積ができるのではないかと思うが、なぜ池武当周辺なのかとの質疑に対し、当初、内陸部の準工業地域の産業振興及び環境整備の一環として、池武当周辺の交差点の利便性を図るために、スマートインターチェンジの検討を行ってきたが、整備効果や周辺インターチェンジにおけるETC利用率などから、国、県、ネクスコ西日本など関係機関との協議を踏まえ、フルインターチェンジ形式でのインターチェンジ設置を想定して検討を進めている。また、沖縄総合事務局における、はしご道路のネットワーク実現において、高速道路などを使いやすくするインターチェンジの増設の中で、池武当交差点周辺が追加候補として挙げられているほか、本市総合計画において、沖縄本島中部の物流拠点について、準工業地域における良好な操業環境づくりに向け取り組むと示されており、その方策として内陸部の準工業地域の産業振興及び環境整備、池武当周辺の地域の利便性の向上を図るため、新たなインターチェンジを検討しているとの答弁がありました。 次に、市長選挙の際、公約としてインターチェンジを位置づけたと見ているが、第4次総合計画にあったのか、第5次総合計画には入っているか。当該地域は、片側は民間地域、反対側は基地という面から調整がうまくいくのか甚だ疑問だが沖縄防衛局とも調整の上でフルインターチェンジに変わったのかとの質疑に対し、本市の第4次沖縄市総合計画基本構想後期基本計画において、内陸部の準工業地域の環境整備に取り組み、企業誘致を円滑に進めるため追加インターチェンジの設置を促す必要があるということで、雇用基盤環境整備事業がインターチェンジの追加の部分で位置づけられている。また、本事業は国、県、ネクスコ西日本など、関係機関との協議を重ねており、防衛局の意見も聞きながら、早期事業化に向け取り組んでいるとの答弁がありました。 次に、このインターチェンジは、準工業地帯に市陸域側の産業構造を集積させたいという計画なのか、それともサーキットを想定し、サーキット周辺に関連産業を誘致する計画なのか、どういう職種をどういう形で想定して、そこに集積しようとしているのかとの質疑に対し、まず、公約でスマートインターチェンジとなったのは、はしご道路としての機能をもっと充実させたいということで、そこに準工業地帯があり、公約の中でサーキットがあって、サーキットのためにこれをつくるということではなく、スマートインターチェンジで利便性が高くなるだろうということである。もう一つ思っていたことは、北インターと南インターの渋滞をどうにかしなくてはいけないということで出口をもう一つつくるべきだろうということから、はしご道路、スマートインターチェンジ、準工業地帯のゾーニングがあり、利便性を含め複合的に出てきたものであり、サーキットをつくるからインターチェンジをつくるということではないとの答弁がありました。       歳出 3款2項1目   備考22.こどもの居場所支援事業(子供の貧困対策) 同事業は、内閣府による沖縄の子供の貧困対策ということで、将来を担う子供たちの貧困に関する状況に緊急に対応するということから、10割補助で支援員の配置など居場所づくりを、モデル的、集中的に実施する事業とのことであるが、事業内容、実績、事業成果をどのように総括し、何を課題と捉えているかとの質疑に対し、まず、当事業の狙いとして、沖縄の子供の貧困に関する状況が厳しいということで、国の沖縄子供の貧困緊急対策事業費補助金交付要綱に基づいて、本市の実情を踏まえた子供の居場所運営に関する事業を行っている。モデル的、集中的に実施することで子供の福祉の増進に寄与することを目的としており、平成28年度の実績として、本市において居場所づくりを行う8団体に補助金を交付しており、延べ利用者数が9,913人であった。平成28年度は半年間の事業の中で2点を課題として挙げており、1点目は子供の居場所8団体において、支援を要するケースへの対応、スタッフの確保、保護者の理解や支援員との連携など。2点目に、居場所と子供たちをつなぐ支援員としてこども家庭課内に配置している7人の支援員の課題として、困り感のある子供を支援につなげるための調整が求められる中、状況を把握する上で個人情報が重要な要素となるが、関係機関との共有が容易でなく迅速な対応につながらないなどの課題がある。ほかにも居場所のスタッフをサポートするためには、ケースに合った助言や指導が求められており、県主催のソーシャルワーク研修等に参加して、スキルアップに努めなければならないと考えているとの答弁がありました。 次に、この居場所に駆け込む子供たちの中には、児童虐待の疑いのある子もいる中、平成28年度は、個人情報の壁があり関係機関との連携が迅速にできなかったとのことだが、さまざまな課題を抱えている子供たちが目の前にいるにもかかわらず個人情報を取り扱えないため支援員が対応できないなどの不具合はしっかり解消していく必要がある。これら今後の課題に対し、それぞれどういう解決の見通しを立てているのか、現場での重篤な案件に対応し、効果的な支援につなげていくためにも支援員、居場所支援の部分を要保護児童対策地域協議会の構成員とすることを検討ができないかとの質疑に対し、平成28年度の総括として、困り感のある子供たちの居場所の利用頻度が高いことがわかり、中には、委員御指摘のように急を要する事例もあることからスピード感を持って対応することが必要となるケースもあるものと認識している。今後、難しいケースに対応するためにも、学校、各居場所とのこれまで以上の緊密な情報交換が課題であり、本市の要保護児童対策地域協議会との連携も含めて検討する必要があると考えている。要保護対策児童協議会の活用については、メンバー構成も含め前向きに検討させていただきたいとの答弁がありました。       歳出 3款2項2目   備考26.沖縄こどもの国整備事業   備考27.同(繰越) 一括交付金事業である本事業の事業内容と1億1,379万6,400円が繰り越しとなっているが、どのような事業が繰り越しになったのかとの質疑に対し、平成28年度の沖縄こどもの国整備事業の主な内容として、施設の拡充候補地における用地測量業務、既存施設の再整備に係る設計などを行っている。平成27年度からの繰り越し事業についてはゾウの展示場及び観覧通路の整備工事や琉球弧エリアの動物舎壁面修景工事などを行った。繰り越した理由として、ゾウの展示及び観覧通路の整備工事については、平成27年12月から平成28年2月にかけて降雨が多く、展示場における土工事の進捗に影響が出て繰り越しとなり、それに伴い、工事監理も繰り越しとなった。琉球弧エリアにおける壁面修景工事は、平成27年度の9月補正予算で防衛9条補助の2次配分を充当しているが入札不調等があり繰り越しとなっているとの答弁がありました。 次に、入札不調に関して、どういう経緯でどうクリアしたのかとの質疑に対し、入札の経緯として、1回目、合計7者の指名通知後4者が入札前に辞退、応札した3者のうち2者が辞退、札を入れた1者も最低制限価格割れということで入札不調。その後、12者を指名して再入札したところ、入札前に4者辞退、入札時1者欠席、1回目の入札で2者辞退、4者が最低制限価格割れ、残り1者となったため2回目の入札も不調となったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づいて随意契約を行ったとの答弁がありました。 次に、辞退、最低制限価格割れ、欠席が相次いだ理由は何か。その後、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき不落随契を行ったとのことだが、どういう判断で適用に至ったのか、入札が不落となった後、資格要件の緩和、設計・積算の見直しも行ったのかとの質疑に対し、一般的に業者の指名については、業者のランクに応じて、手持ち工事の有無や辞退等いろいろある中、全体的にランクの中で業者のバランスがとれるように入札をかけている。当初からの辞退については辞退届けというものがあり、その中に理由等の記入があるが、当日出席しなかったものについては把握が難しい。届け出がなくて欠席という場合は市から注意する。入札に至らなかった主な理由としては人員が確保できなかった、この金額では厳しい等の回答を事業者から得ている。今回、沖縄こどもの国の修景工事を夏休みの繁忙期の前に終わらせたいということがあり不落随契という形をとった。入札後、設計書が標準積算基準に合致していることが確認できたため、設計書の変更等は行っていないとの答弁がありました。        歳出 7款1項2目  備考3.(仮称)沖縄サーキット整備事業 事業内容についての質疑に対し、平成28年度はモータースポーツの振興による滞在型観光の推進と雇用創出を目的に(仮称)沖縄サーキット整備に向けた取り組みを実施しており、平成27年度に実施した基礎調査を踏まえ、(仮称)沖縄サーキット整備基本構想の策定及び平成27年度に引き続きコザモータースポーツフェスティバルを2日間に拡充し開催しているとの答弁がありました。 次に、基本構想策定にあたり、いろいろなモータースポーツを調査してきたということだが、サーキット整備にあたりモトクロスやラリーといったオフロードの施設も整備できるのか、その辺は基本構想の中で中長期的にはどういう位置づけなのかとの質疑に対し、基本構想では、(仮称)沖縄サーキットの整備実現に向けて、短期、中長期に分け段階的に取り組むこととしており、短期ビジョンでは、モータースポーツの認知度の向上及び(仮称)モータースポーツ多目的広場を整備し、モータースポーツに関する受容性の検証等を行い、本格的サーキットの建設を中長期ビジョンとして取り組むということで整理させていただいているとの答弁がありました。 次に、サーキット整備として、全体的な形の中に種類、競技の違う施設を分けて整備するということが中長期ビジョンにはめ込まれていくのか、どういう整備をしようとしているのかとの質疑に対し、基本構想については、本格的なサーキット整備に向け、まずはモータースポーツの認知度の向上ということで、短期ビジョンとしてモータースポーツのための多目的広場の整備を位置づけている。それらを検証した上で中長期ビジョンのもとサーキット整備をしていくということで基本構想の考え方を整理しており、質疑の部分も踏まえて検証していくということで、まずは短期ビジョンでモータースポーツの普及促進を図り、多目的広場でいろいろな事業を検証する。それから、本市にとってどういうサーキットが合うのか基本計画で整理していきたいとの答弁がありました。        歳出 7款1項2目  備考9.(仮称)雇用促進施設等整備事業 決算審査資料5-24、コリンザ外部補修工事(第1工区)、契約金額7,047万円の不調随契に至った経緯と資料5-33、コリンザ駐車場改修工事(4階)、契約金額、1億783万8,000円で、不落随契を行ったが、その相手方が辞退したため、工事未達を理由に指名入札に参加できなかった別業者に見積書を聴取し契約ということになっているが、なぜ不落随契を相手方は辞退したのか。同様に、資料5-34、コリンザ改修第2期工事(3階-電気設備)(第2工区)、契約金額が1,244万1,600円の不落随契の理由は何かとの質疑に対し、コリンザ外部補修工事(第1工区)の7月14日の入札において、2回目は1者以外全者辞退ということで入札に至らず、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行った。一連の流れとして、事業課から入札依頼があり契約管財課で業者選定を行い、入札を行う。不落になった場合、何らかの理由があれば再度入札ということもあるが、コリンザの場合は工期が厳しいということで随契依頼があり、第8号随契を結んでいる。コリンザ駐車場改修工事については、12月14日に3度入札したが不落となっており、工期を理由に第8号随契している。一般的に第8号随契する場合、入札に参加した業者の中で最低制限価格にかからず一番予定価格に近い業者から見積もりを徴し、予定価格の範囲内であれば随契を結ぶ。今回、事業課から3回目の入札に応札した業者からの見積の徴取が厳しく、入札には参加していない別の業者が対応可能だということを受けて、契約管財課から見積書を徴した。これについては、国土交通省の「基本的には入札に参加した業者ということだが、必ずしも入札していない業者を排除するものではない」という通知を適用している。一旦入札をかけて、一番応札額の低いところと随契を結ぼうとしたが、そこが随契には応じられないということであった。今回の件は、そのときに入札に参加していなかった業者と随意契約を結んでいるもので、入札した業者が、一旦随契を結んで、それを破棄したということではない。コリンザ改修第2期工事(3階-電気設備)(第2工区)についても、3月21日に3度入札をしているが不落となっており、工期を理由に、入札業者の中で一番低い額を提示した業者から見積もりを徴し、予定価格の範囲内であったということで、随意契約を結んでいるとの答弁がありました。 次に、相手方が辞退するということは工期が理由か、工期としてどのぐらいを見積もっていたのか、入札の時点でどのくらいの工期だったのか。工期変更も可能だったのではないか、工期変更できない理由があったのかとの質疑に対し、工期については、基本計画等の策定時に検討しているが、その後、実際に事業を進めていく中、国や県との予算の繰越し協議など、適正工期の確保に向けできる限りの調整は行っている。今回、既存の入居企業には営業を継続してもらいながらの改修ということと、既に明許繰越しの手続を行った予算であり、平成28年度で完了させる必要があったとの答弁がありました。 ○普久原朝健議長 休憩いたします。  休 憩 (午前11時00分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午前11時13分) ○普久原朝健議長 再開いたします。 決算審査特別委員長。 ○新屋勝決算審査特別委員長 こんにちは。引き続き報告いたします。 21ページです。        歳出 7款1項3目    備考9.多目的アリーナ整備事業 (仮称)沖縄市多目的アリーナ施設等実施設計技術支援業務委託が、平成29年3月契約で平成29年度へ繰り越されているが、その理由とECI方式とは、どういう手法か、工期短縮、予算削減につながるとのことだが、最初の時点でおくれているのではないかとの質疑に対し、実施設計の業務委託が平成29年度に繰り越しを行ったことから、それに伴い実施設計の支援業務も合わせて繰り越した。ECI方式は、設計段階から設計協力事業者が設計に関与し、設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量や仕様を確定した上で工事計画を進めていく方式であるとの答弁がありました。 次に、1万人アリーナにおいて初めてECI方式を取り入れるということである。ECI方式は、被災地など短期の復興工事や厳しい条件のもと高度な技術が必要な工事が増加し、最適な技術を取り入れながら、迅速かつ効率的に事業を推進できる多様な発注、契約方式が求められるようになり、そのような傾向に対応するため、公共工事の品質確保の促進に関する法律で新たに規定された技術提案・交渉方式の一つで、東日本大震災後に導入されたと思うが、本市に緊急性が必要なのか、なぜ短期間で進める必要があるのかとの質疑に対し、ECI方式を採用した理由として、多目的アリーナについては、建設工期が比較的短期間であること、本市のこれまでの公共施設の建設事業の中でも大規模な建築物となること、さらに、建設業界では東北復興や2020年の東京オリンピック開催決定によりインフラ整備の需要が続いており、建設労働者不足等の問題が懸念され、このような社会情勢の中、民間事業者のノウハウを反映させることでコストの縮減と工期の短縮ができるECI方式による工事発注が本市にとってメリットが高いと考え採用に至ったとの答弁がありました。 次に、公募期間が短かったのではないか等いろいろな声も上がる中、実施設計技術支援業者の選定の経緯と受託JV業者の出資比率の根拠は何か。これまでECI方式の採用はなく、この支援業務もなかったわけで、契約額1,371万6,000円の見積もりの根拠は何か、市独自の基準があるのかとの質疑に対し、募集にあたっては、実施設計に対して施工業者の独自の技術力やノウハウを最大限に生かして、建設コストの縮減、工期短縮、仕様などの提案を求めた公募型プロポーザル方式を採用し、技術提案内容及び事業遂行など総合的に評価して選定を行った。出資比率については、契約前にJV業者から提出される協定書に割合が明記されており、市が指定、割り振りしたものではない。実施設計技術支援業務委託額の根拠は、施工予定者からの見積もりがもとになっており、その妥当性等については国や県の設計業務の積算基準などを参考にしながら確認しているとの答弁がありました。 次に、一般的に言われているECI方式のデメリットとして、設計者は意匠性や設計上のこだわりを保持するため、施工者の設計変更の提案を拒む場合があることと、施工者は予算に対してできるだけ工事費を下回らせないように大幅に仕様を下げて、コスト縮減の提案を提示する場合があるということで、これらに対し市側が主体的に調整を行う必要があると考え、発注者の業務支援者としてコントラクションマネジメントを行ってもらうCM業者を参画させているとのことだが、調整や協議の前提条件、仕様コストの基本条件が合意できないと調整が難航し、実施設計がある程度進んだ段階あるいは実施設計完了時に、再度施工者を選び直す必要が出てくるのではないか。その際、当初の施行者の技術提案内容の継続の可否や権利関係の調整も必要となり、実施設計に大きな手戻りが発生する可能性が出てくることが非常に大きなリスクになる。現在、市が考えている170億円の予算内で、施工業者は工事費をそれ以下に抑えるためにいろいろ工夫するとのことだが、人件費や材料費の高騰でこの予算ではできないとなった場合どうなるのか。再度ECI方式をとるのか、業者をふやして入札させるのか。予算が厳しいということで、地元業者に圧力がかからないかが懸念される。市内にAクラスの業者が30近くある中、わずか3業者しか入っていない。鹿島建設(株)の出資比率を下げて、その分地元業者をもっと参入させる計画はなかったかとの質疑に対し、ECI方式の中で工事金額の調整等合意に至らなかった場合の契約の流れとして、施工者より徴した見積もりが予定価格を下回らず不成立となった場合には、実施設計技術支援者を改めて公募することになるが、当初の施工予定者の技術協力及び報告書などを反映した設計成果を参考にすることが可能であることから、実施設計の初期段階からの設計技術支援業務を行うものではないと考えている。出資比率については、協定書で施工割合の比率も提出してもらっており、割合については事業者間で調整がなされているものと考えているとの答弁がありました。 次に、ぜひ、地元業者の活用を考えてもらいたいが、入札になるのか、本JV業者からの発注という形になるのかとの質疑に対し、本市としても市内業者の育成の観点から、アリーナ建設における市内業者の活用は大変重要と考えている。ECI方式による実施設計技術支援業務委託を募集する中、提案していただく内容の一つに市内建設事業者の活用等評価項目を設けており、公募者から市内業者の活用方法のヒアリングなどを行い、具体的に市内の管工事業者、電気業者、それ以外の業者も活用ができるよう検討を進めている。制度の中で、基本的には現在のJV業者の元請けからの発注を考えているとの答弁がありました。 次に、繰越明許費のうち、(仮称)沖縄市多目的アリーナ施設等整備監修業務委託の業務内容及び平成28年6月10日に契約が締結され、平成29年1月13日に期間変更の手続を行っているが、年度末まで間がある時期に変更の手続を行っている理由、変更に至った経緯についての質疑に対し、実施設計者に対し、利用者側の立場から施設の安全性や実用性を検証し、円滑な業務の推進を図ることを目的とした事業である。実施設計を進めるための業務であり、実施設計が繰り越しになったことに伴い繰り越しを行ったとの答弁がありました。 次に、随意契約とした理由についての質疑に対し、委託先の沖縄バスケットボール株式会社は、県内唯一のプロバスケットボールチームを運営している会社であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、第2号随契と言われるが、性質または目的が競争入札に適しないものとするときに照らし合わせて随意契約を行っているとの答弁がありました。 次に、随意契約の理由書には、(仮称)沖縄市多目的アリーナ施設等整備において、実施設計を担う業者に対し、受託者の意図を的確に伝え、施設としての安全性や実用性を検証し、全工程における管理を担うとあるが、受託企業は、(仮称)沖縄市多目的アリーナの設計監修業務を行うことができる企業なのか。企業の登記簿に載っている事業目的にはどういうものがあるのか、その目的の中にアリーナ施設等の設計監修業務はあるのかとの質疑に対し、多目的アリーナは、プロスポーツを初め、コンサートやコンベンションなど、多目的に活用できる施設として整備を進めており、国内外の主要な類似施設を調査研究しているが、運用も含めて、見る施設、使える施設にするということから、運営者側と利用者側の立場に立った計画策定及び設計工事が行われることが重要だと考え、今回、監修業務が必要と考えている。平成26年度に策定した基本構想の策定委員の中からも、現在、利用可能性のあるプロバスケットボールチーム琉球ゴールデンキングスの意見を踏まえたアリーナ整備が重要との議論がなされていることから、運営会社である沖縄バスケットボール株式会社に委託したとの答弁がありました。 次に、本来、建物の設計監修業務を行っていない企業と随意契約するということは、ほかの事業においてもあるのか、本市の契約にはよくあることなのかとの質疑に対し、監修業務については、事業の特殊性等を踏まえ幾つか行っている。プロジェクト推進室においても、沖縄こどもの国のワンダーミュージアム等で専門の監修を入れている。多目的アリーナについては、運用者側と利用者側それぞれの立場に立った設計が重要になるということで、今回、一番可能性のある沖縄バスケットボール株式会社に監修を委託することで、よりよいアリーナになると考え、この業務を行っているとの答弁がありました。 次に、全工程における監理を担うとあるが、設計の監理とは、どういう内容か。受託者は他の建築会社やコンサルタントと比べどういう優位性を持った団体なのかとの質疑に対し、監修業務は、実施設計において出された設計図面に対し、設計側ではなく利用する側の立場から見て運用に当たってのアドバイスをいただくということで、我々の側に立って安全性や実用性というところをサポートしていただくという業務になっている。多目的アリーナの基本構想を策定するに当たり、県内のイベント会社、観光協会、体育協会など外部委員も招き議論した中、未来をつくり、地域を活性化するアリーナというところで、県内でもプロのスポーツチームとして一番盛り上がっているバスケットボールを中心としたスポーツ興行の開催を見せる施設、また、コンサート、コンベンションがより生かされるような設計にしなければいけないということで、沖縄バスケットボール株式会社が県内では最も適しているのではないかと考えたとの答弁がありました。 次に、年間20日ぐらいしか試合がないプロバスケットボールよりコンサート等のほうが多く使う可能性があるのではないか。コンサート業者含め、ほかにもアリーナを使うだろうと思われる業者への委託は考えなかったのかとの質疑に対し、基本構想、全体計画等を策定していくに当たり、商工会議所や市体育協会、県内プロモーター等と意見交換し、コンサート等についても関係会社から話は聞いている。バスケットボールは年間約30試合行う予定だが、バスケットボール以外にもスポーツを初め、いろいろな催しが想定されており、かつ、コンサートについても一定程度呼び込まないといけないと考えている。琉球ゴールデンキングスは、実際に沖縄市体育館でバスケット興行をしており、コンサートなどと同様にいろいろな会場を設営して運用しているというところで、いろいろな利用者の観点が取り込める。同時にイベント会社からもヒアリングを行い我々の見えない部分に関しても運用者側、利用者側の立場から意見が得られるというところで監修をしていただくということになっているとの答弁がありました。 次に、4月14日、5月11日と見積書が来ているのはなぜか。4月14日の見積書の明細がそのまま委託設計の委託概要になっているのはなぜか。随意契約を行う企業から事前に見積もりをとり、それに見合った形で予定価格の指標となる委託設計書をつくるというやり方は、市の随意契約のあり方として適切なのかとの質疑に対し、随意契約を進める上での手続として、沖縄市契約規則の規定に準じ、予定価格を設定する際、見積もりを徴取する相手に、こちらが決定した仕様書に応じて見積もりを提出してもらい、その中身を精査した上で、まず予定価格を設定する。契約候補者となる業者は予定価格の額はわからない。その後、契約候補者に再度見積もりを依頼し、その額が予定価格以下であった場合契約締結という手続となる。一般的に特命随契、2号随契では、見積書を徴取した後の予定価格を設定するための作業として、見積書の妥当性をしっかりチェックする必要があると考えている。その中で、今回、沖縄バスケットボール株式会社から徴した見積もりの人件費の単価については、そのまま採用したわけではなく、本市の調査として、国土交通省から出されている単価を参考に平均額をとり、それを予定価格のもととなる設計額の単価にした上で、契約の事務手続を進めている。あくまで見積書は、最終的に設計書から予定価格に移る参考資料であり、それに基づき予定価格をつくるということである。1か所からしか見積書をとれないという場合、どうしてもそこの見積書を参考にせざるを得ないが、参照した見積書が適正かという審査は必要だと考えているとの答弁がありました。 次に、市が、一般競争入札、プロポーザルを行う際の参加要件、JVの要件はどういうものかとの質疑に対し、一般的に、競争入札、JVの場合は、おおむね1億5,000万円以上は2者JV、5億円以上3者JVという形で入札の指名をしている。プロポーザルについては、おのおのの課で公募して審査する。随意契約については、それぞれの課で行っているが、基本的には目的に沿った業者2者以上の見積もりをとり、安価なところを選んでいるとの答弁がありました。 次に、なぜ、バスケットボールに特化し、2号随契しなくてはならなかったのかとの質疑に対し、監修業務の第2号随契の理由として、沖縄市多目的アリーナは平成26年度に策定した基本構想の基本方針において、バスケットボールを中心としたスポーツ興行の開催を掲げている。屋内スポーツ興行としてはバスケットボールを中心とした活用を考えていることから、県内唯一のプロバスケットボールチームを運営している沖縄バスケットボール株式会社を選定した。第2号随契はその性質または目的が競争入札に適しないものとするときとあり、また、市の随意契約のガイドラインにも経験や知識を特に必要とする場合ということも要件として位置づけられていることから、今回、随意契約に至ったとの答弁がありました。 次に、監修業務の見積書にある審査業務、管理業務とはどういうものか。また、海外を含む出張旅費とあるが、業者の技術をそのまま本市に持ってきてもらえばよいのではないか。実施設計の支援をするために、なぜ、受託者が海外まで行かなければいけないのかとの質疑に対し、監修業務のうち、審査業務については、実施設計及びECI方式による同技術支援のプロポーザルによる選定の際、実施設計者やECI参加業者が提案する内容に対し、効果や適格性などを判断し、選考委員への審査、講評を行うものを審査業務に位置づけている。管理業務は、受託者との定例会議において受託者が提案する実施設計の内容に対し、受託者の意図を明確に反映した実施設計となるよう、監修業者として安全性や実用性等の面から指導を行っていただくという業務の内容となっている。旅費については、アリーナの先進地であるアメリカを中心に視察を行った中、沖縄バスケットボール株式会社にアメリカのアリーナで実際に運営に携わっていた人がおり、考え方やアリーナができたときの経緯、運用者側とのコミュニケーション、アリーナができてからのまちづくり等、沖縄バスケットボール株式会社の知見を我々が得ないと見るポイントや運用の際の注意点等、市として判断できないというところもあり、同行してもらっているとの答弁がありました。 次に、実施設計技術支援、発注者支援業務とも、なぜ、第2号随契を適用したのか、どういう形で業務を考えているのか。沖縄市随意契約ガイドラインでは、第2号を適用するときとして、「企画提案、プロポーザル方式等の競争により契約の相手方を予め特定している工事等をするとき。」とあり、米印で「プロポーザル方式により選定した事業者と翌年度以降、長期継続契約の手続を取らずに本号の規定により自動的に随意契約することは認められない。」とある。これらの業務は長期と捉えていないのかとの質疑に対し、公募型プロポーザル方式をとっており、第2号随契による事業者と翌年度以降の契約手続をとることが認められないということに関しては、我々の提案の内容の範囲の中で、繰り越しの手続がなされていることから、随意契約の繰り越しの契約については有効であると考えているとの答弁がありました。 次に、実施設計技術支援業務、発注者支援業務とも工期に一つの区切りはあるかもしれないが、完了まで随意契約で同じ業者とならないか。実施設計技術支援に関して、鹿島建設等JVとのECI方式での契約は、なぜ、工事完了までとなっていないのか。市としては、実施設計で一区切り、工事は議会の議決を経て本契約となるから新たな事業であり、長期間ではないとしているが、結局はどんどん繰り越していって、いざ着工となると1万人アリーナの工事が完了するまでずっと契約となるのではないか。市民、本員たちから見ると長期間の契約にしか見えない。実施設計、ECI、CM全てプロポーザルになっているが、どういう経緯でプロポーザルにしたのか、プロポーザルの審査の際は、誰がどのような形で審査を行ったのかとの質疑に対し、プロポーザル方式を採用した理由として、多目的アリーナ整備事業については、各委託業務を含め、大規模なこれまで経験のない事業であることから、民間のノウハウなど広く提案を受けながら決定していきたいということで公募型プロポーザルで進めるという方針を決めている。その中で基本方針を策定し、選定方法、審査基準等を定め、庁内での契約伺い、決裁を経た後、プロポーザルの基本方針、評価基準に基づき、公募していただいた業者からの提案を審査し、優秀者を決定した上で契約、業務を進めていくというのが主な業務の流れであるとの答弁がありました。 次に、監修業務について、契約相手方が沖縄バスケットボール株式会社で第2号随契ということだが、特命随契を行う場合、「財務省通達で認められた契約以外について要件を満たすものが一に限られることを理由に随意契約を行う場合は、事前に公募をしなければならない。」とある。プロのバスケットボールに関して熟知しているからとのことだが、コンサート等他の興行、音響施設、舞台施設に関しての知見も持っているのか。随契するにしても公募をかけるべきだったのではないか、なぜ事前に公募しなかったのかとの質疑に対し、平成26年度策定の基本構想において、バスケットボールを中心としたスポーツ興行、見せる施設として基本方針を掲げている。利用者の視点を実施設計に反映させるため、県内唯一のプロバスケットボールチームを運営している沖縄バスケットボール株式会社を選定し、第2号随契に至った。基本構想において、沖縄商工会議所、市体育協会、県内プロモーターである株式会社ピーエム・エージェンシーなどによる策定委員会を組織しており、別途、コンサート等に関するヒアリング調査を行うなど意見を取り入れながら、設計業務を進めてきているとの答弁がありました。       歳出 7款1項3目     備考18.音楽観光誘客事業 事業目的、全事業名、それぞれの実績についての質疑に対し、2事業あり、ライブハウス活用事業は、平日を含め、いつでも街に音楽が流れている環境を創出し、市内外に広く音楽のまち沖縄市をアピールするとともに、ライブハウスなどの音楽スポットやアーティストを活用した定期イベント及び体験機会を創出することにより、観光客誘客と音楽のまちのブランド化の推進につなげていくことを目的とする事業で、ミュージックタウン音市場等を活用した大型イベント、平日ライブ、店舗が自主的に企画・実施するライブイベントの店舗企画ライブ、沖縄音楽月間と連携したライブイベント、地域で開催されるイベントや事業の周知拡大を目的に実施するお出かけライブ等を行っている。平成28年度実績は集客数5,927人、集客稼働率84%、うち観光客が817人となっている。音楽によるまちづくり推進事業補助金は、本市の地域資源である音楽を活用した地域活性化につながる事業に対して補助金を交付し、音楽によるまちづくりを推進することを目的に音楽を活用した地域のにぎわい創出につながる事業、音楽のまち沖縄市のブランド化を推進する事業に対して事業費の一部を補助するもので、平成28年度は5団体に補助金を拠出し、3,932人の集客実績となっているとの答弁がありました。 次に、過去3年間の予算額に対する決算額の推移と集客数についての質疑に対し、ライブハウス活用事業、平成28年度予算額1,739万7,000円、決算額1,597万559円、集客数5,927人。平成27年度予算額2,799万835円、決算額2,799万59円、集客数1万581人。平成26年度予算額4,254万2,000円、決算額4,095万7,600円、集客数1万1,558人。音楽によるまちづくり推進事業補助金は平成27年度からの開始となっており、予算額は平成27年度、平成28年度ともに300万円、5団体への補助で平成28年度事業実績3,932人、平成27年度2,769人となっている。ライブハウス活用事業に関しては事業費が減ったことによりライブの実施回数も減っており、その影響による集客数の減ということで考えているとの答弁がありました。 次に、本員の試算では、平成28年度費用対効果として、ライブハウス活用事業はお客さん1人に対して2,698円、一方、音楽によるまちづくり推進事業補助金については、5団体がそれぞれ1回開催で入場者数が3,932人、1回につき786人ということでお客さん1人553円となっており、ライブハウス活用事業は音楽のまちづくり推進事業補助金の約4.8倍の費用がかかっていることになる。ライブハウス事業については今一度課題を点検し、足腰の強い経営を目指さないといけないと思う。一方、音楽によるまちづくり推進事業補助金は、認知度が高まっていると思われ、予算拡充を図り市民参加型のイベントにすべきだと思う。それにより本市の音楽によるまちづくりにつながっていくと思うが当局の考えはどうかとの質疑に対し、音楽によるまちづくりを推進する本市の事業を推進する上でも、ライブハウスは貴重な音楽資源だと認識しており、それを活用した事業を実施しているが、音楽観光誘客事業については、平成28年度におけるさまざまな課題を検証した上で、抜本的な事業の見直しを図っていきたいとの答弁がありました。       歳出 10款1項2目     備考3.学力向上推進事業 平成28年度の主な取り組みと成果についての質疑に対し、児童生徒一人一人の確かな学力などの生きる力を育むことを目的に、中学校でのひやみかち教室、教育講演会、各種学力調査、標準学力検査、英検・数検検定料の半額助成等を行っている。成果として、小学校では、全国学力・学習状況調査の結果がほぼ全国水準に達していることを成果として捉えている一方、中学校ではまだ課題はあるが、平成28年度の国語Bでほぼ全国水準に達しており、ひやみかち教室等の活用により平均正答率30%未満の生徒が少なくなった学校もあるなど一定の階層への手だてもできつつあると捉えているとの答弁がありました。 次に、生きる力を育むために平成28年度に取り組んだことと実績についての質疑に対し、知の部分では、標準学力検査等である程度見ることができるが、徳の部分については教育委員会として自己肯定感が大事だろうということで、アイチェックと言われる子供たちの学級における様子の分析の中、学級担任との信頼関係や子供たち同士の信頼関係構築、先生方からの言葉かけによる勇気づけ等も含めて、学級経営の充実、道徳教育の充実に取り組んでもらっている。体力については検証が十分できていないところもあるが、全国学力・学習状況調査の中に粘り強さ等の調査項目もあり、生徒の実態に応じて柔軟度を上げたり、縄跳びをさせたりということで、その学校の課題に応じた取り組みを行っている小学校もふえているとの答弁がありました。 次に、平成28年度実績を踏まえた今後の取り組みについての質疑に対し、学力向上に特効薬はなく、特に中学校において授業改善をどう進めていくかということで、中学校は教科制であり、調査される国語、数学に偏って頑張ればよいということではなく、全教科的に学校全体としてどういう授業改善ができるのかというところをさらに進めていく必要がある。本市においても数学が特に課題であり、今年度から数学の先生を研究教員として学校から教育研究所の方へ推薦してもらい、課題解決に向けて取り組んでいるとの答弁がありました。        歳出 10款1項2目      備考24.職員代替補充費 決算審査資料7-77ページ、臨時職員・用務員13人×11カ月、その下段の用務員8人は12カ月となっているが、なぜ、同じ用務員で月数が違うのかとの質疑に対し、学校用務員の任用については、平成27年度までは長期休業日の夏季休業、春休みの任用を行わず、10カ月としていたが、平成28年度の予算審査特別委員会における指摘等もあり、長期休業日の用務員の業務内容や教員の業務負担についてのアンケート等を踏まえて、平成28年度から中学校は12カ月任用、小学校は8月の1カ月間を除く11カ月任用としているとの答弁がありました。 次に、平成27年度までの全用務員が長期休業中任用されていなかった部分が大きく改善されているとは思うが、なぜ小学校と中学校で用務員の条件が違うのかとの質疑に対し、中学校については、長期休業日期間中の部活動や大会の引率等により教員の業務負担が多いということを考慮して12カ月任用とした。小学校については、夏休み前半に行う補習授業等の教員負担を考慮して、7月21日から7月末日までの任用とし、さらに春休みの学年末も教員の人事異動や新学年度の準備等多忙な時期を考慮して3月末までの任用としたことから、8月の1カ月間を除く11カ月で任用した形になっているとの答弁がありました。 次に、学校の教職員は、みな校務分掌が決まっており、夏休みも用務員には用務員としての職務がある。教員の多忙を解消しようということで、教員の働き方改革を文部科学省も打ち出してきている中、時代の流れに逆行しているのではないか。長期休業中だから教員が用務員の仕事もできるのではないかという安易な考えではいけないのではないか。長期休業中に休み明けの授業の研究をしたり、準備をしたりというのがあり、用務員がいなくなると教員の負担が大きくなる。行政は、教員の働かせ方を改革しないといけないのではないか。小学校についても当然勤務すべき月だという理解のもとに善処してほしいが、どうかとの質疑に対し、教員の業務が多岐にわたり、業務負担がふえる中、用務員の担うべき業務を教員が負担するということはあってはならないと認識している。現在、小学校では任用していない8月について、どのような業務内容、業務量があるのか、まず学校側と十分意見交換して実態を把握したいとの答弁がありました。       歳出 10款6項1目    備考2.沖縄市体育協会補助金 補助金の活用状況と事業目標についての質疑に対し、この補助金は、沖縄市体育協会は市民の健康増進、体力向上を推進し、スポーツ精神を培い、スポーツレクリエーションの普及、振興を図り、沖縄市の体育文化の発展並びに青少年の健全育成に寄与することを目的としており、同補助金は沖縄市体育協会に加盟する25競技団体への強化費及び県民体育大会派遣費等に充てられるとの答弁がありました。 次に、健常者だけが市民ではないと思う。体育協会として身障者の部会を設置し、競技に参加できるような体制づくりが必要だと思うが、いかがかとの質疑に対し、県内14市郡の体育協会において身障者の部分はほとんどない。2020年のオリンピックに向けて、今後、いろいろなところで検討されるのではないか。沖縄市体育協会では、身障者専門部の枠は、いつでも受け入れる体制を持っているとの答弁がありました。 次に、これまで市主催の身障者の競技大会はなかったのか、できなかったのかとの質疑に対し、身障者の大会は、県のほうで開催があるほか、福祉部関係で身障者の大会があったと思うが、体育協会では、身障者のスポーツ教室、指導教室は行っているが大会等を開催したことはない。今まで身障者の組織がなかったことから、大会をどう開催していくか、選手の把握はどうするのか等、体育協会の中で専門部会を開いて、今後の進め方を考えていければと思っているとの答弁がありました。 ○普久原朝健議長 休憩いたします。  休 憩 (午前11時56分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 2時00分) ○普久原朝健議長 再開いたします。 決算審査特別委員長。 ○新屋勝決算審査特別委員長 それでは午前に引き続きよろしくお願いします。       歳出 10款6項1目    備考12.市民スポーツ課事務費 スポーツ推進審議会委員の報酬が含まれているが、同審議会で平成28年度はどういうものが協議されたのかとの質疑に対し、平成28年8月31日、第1回で、平成27年度の市民スポーツ課の事業報告、平成28年度の事業計画の報告を行っている。2回目は、平成29年3月30日で審議内容は、平成29年度の市民スポーツ課の事業日程と平成29年度の関係団体の補助金について、3点目が、平成29年度の主な取り組みについて、新規事業の紹介をしているとの答弁がありました。 次に、市の大変重要なサッカー場が消失したことに対して、市がどういう形で話を詰めていくかというのは、この審議会で諮問され、結論が出て、次年度の予算に反映させていくはずだが、協議されたか、諮問されたかとの質疑に対し、委員からサッカー場を今後どうするかという声もあり、平成28年6月に市長が最終決定し、12月議会で方針表明したという報告と当分の間は仮駐車場として活用していくという説明はしたが、2回開催したスポーツ審議会において市サッカー場に関する審議は行っていないとの答弁がありました。 次に、教育委員会と市長部局の連携がとれていない。誰が安全宣言して、市サッカー場は使えないから駐車場に切りかえるという方針に変わったのか、教育委員会はこれを許すのか。市長がそういう方針を出したにしても、運動公園の中にある体育施設用地として、しっかりと使うべきだという主張を教育委員会はやるべきではないか。審議会にきちんとかけるべきものではなかったのかとの質疑に対し、スポーツ推進審議会は、教育委員会の諮問に応じ、スポーツの推進に関する基本計画を答申することを任務としている。市サッカー場について教育委員会から諮問はしていないとの答弁がありました。       歳出 10款6項4目    備考7.スポーツ推進整備事業 土木業務の嘱託職員報酬が含まれるとのことだが、平成28年度の事業内容はどうなっているかとの質疑に対し、スポーツ推進整備事業の中の嘱託職員報酬は、防衛局が土壌調査をする際に、市サッカー場の都市公園事業費補助を受けた施設の取り壊し、財産処分が発生するということで、その積算業務と防衛局、関係部署との調整等の業務を行っているとの答弁がありました。 次に、平成28年度の事業は、土壌調査のための財産処分のはずだが、サッカー場そのものをなくすという財産処分に変わったのか。教育委員会は都市公園法に基づいて設置したサッカー場をなくしてよいと同意したのか。現在、あずまやから観覧席まで全て撤去され、サッカー場そのものが財産処分となっている。本来、土壌汚染された部分を財産処分すべきものではないか。サッカー場をなくす形の財産処分という方針は誰が決めたのか、教育委員会は、これをしっかり審議したのかとの質疑に対し、防衛局が、市サッカー場の土壌調査をするために、あずまや等を解体するということで発生する財産処分の業務に当たっていたということで御理解いただきたいとの答弁がありました。 次に、都市公園法に基づくサッカー場整備の権限は教育長にある。土壌汚染の調査をするために防衛局は財産処分し、駐車場にすることについては防衛局の調査業務には該当しないとのことだが、全部壊されており跡形もない。市長部局と教育委員会で、どこで協議し目的変更がなされたのか。都市公園法の中できちんと変更計画決定したのか。そうでなければ駐車場には変わらないのではないかとの質疑に対し、都市公園法の見直しという部分について、まだ用途変更はされていない。これまで汚染対策作業を防衛局のほうで進めてきたが、平成28年度いっぱいで一旦終了した。現在、仮駐車場として使用しており、正式な用途変更はまだされていないとの答弁がありました。 次に、仮駐車場とのことだが、きちんと線引きされ、市道と同じ5センチ厚のアスファルトが敷かれており、名称を変更していないだけで明らかに変更されている。仮舗装であるとすると、用途変更が行われ本工事を行う際には、もう一度掘り返して駐車場用地として再整備するのか。そうでなければ事前着工ではないかとの質疑に対し、平成29年度に、将来的に活用する場合に向けて交通量等の調査費を計上しており、今はあくまで仮駐車場ということで、都市公園法上の用途変更は行っていない。防衛局が主導した汚染対策作業が完了したということは市長からも報告しているが、仮駐車場として使用するにしても、赤土流出の可能性、飛散防止の点から環境汚染対策作業として行いたいということで防衛局の予算が使われているとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な質疑内容ですが、質疑終了後、池原秀明委員より反対討論、高橋 真委員より賛成討論があった後、起立により採決した結果、認定第22号 平成28年度沖縄市一般会計歳入歳出決算認定については、起立少数で不認定と決定いたしましたので、御報告いたします。以上です。 ○普久原朝健議長 以上で決算審査特別委員長の報告を終わります。 ただいまの決算審査特別委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 これより認定第22号について、討論に入ります。 浜比嘉 勇議員。 ◆浜比嘉勇議員 討論に入る前に休憩を求めたいと思います。 理由として、決算審査特別委員会で反対討論があった、賛成の討論があったということであります。結果として、平成28年度沖縄市一般会計歳入歳出決算認定決算審査特別委員会で不認定になったということもありますので、この委員の皆さんから、どういう状況で賛否が問われたのか、あるいは討論をどうするのか、あるいは中にある条項の中で、少し疑問な点もありますので、与党として少し調整するところがありますので、その間、休憩をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 休憩いたします。  休 憩 (午後 2時09分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 2時53分) ○普久原朝健議長 再開いたします。 まず、本案に対する反対討論を許します。 池原秀明議員。 ◆池原秀明議員 改めてこんにちは。平成28年度沖縄市一般会計決算の審議をするに当たって、討論をさせていただきたいと思います。討論をするに当たり、今回の審査は大変意義があったものと、改めて感慨深いものをかみしめております。特に今回の決算審査に当たって、委員の方々には、長時間にわたり御苦労をわずらわせて、おかげをもって日程にも大きな狂いがなく慎重審査を行うことができましたことに対し、深甚なる敬意をあらわすとともに、かつ資料の提出に際し、御協力をいただきました関係職員にはもとより、執行部の関係各位に対し、厚く御礼を申し上げる次第であります。 本員は、決算審査に当たる心構えとして、自治体財政とはそもそも何のためにあるのかという根底的な問いかけを含んでいる自治体財政は、もともと住民、市民の仕事と暮らし、まちづくりを守るためにあるものだと感じております。市民が平和で、安心・安全が守られ、向上しつつあるかどうかという観点から、住民目線で、住民の現実面で押さえて、それを物差しにして評価をすることにあると審査に当たりました。 本審査は、一般会計の決算について、平成28年度の当局から提出された資料をもとに質疑を行った結果、次のような問題点が明らかになったので、平成28年度の決算を認定することができないものと判断したので反対をしました。本会議においても、決算認定に対しても反対の立場で討論をさせていただきます。 決算認定審査は、違法不当な収支がないか、財政運営の妥当性はどうかという審査のほかに、政策や事業の効果、成果について評価し、今後の予算編成に生かしていくという役割があります。このような観点から、平成28年度決算を見た場合、市として以下のような問題点がありましたので、指摘をしたいと思います。 まず1点目、本市の普通会計の財政力指数は0.55であります。地方公共団体の財政力を示す指数は1を超えるほど財政に余裕があるものとされるが、本市においてはそれを下回っており、余裕のない財政力と言わざるを得ません。また、経常収支比率は84.7%となっており、80%を超えると財政構造の弾力性が失われている。さらに実質収支比率は6.2%で、通常3ないし5%程度が望ましいとされておりますが、それを上回っている。一般会計歳入総額に占める自主財源比率は31.4%と、前年度より0.7ポイント下回り、財源の多くを地方交付税や国庫支出金に依存した財源運営を行っているのが現状である。 2点目に、秘書広報課の公用車利用についてであります。2016年4月9日、12月10日、12月28日、そして2017年1月13日の計4回は、副市長の出張記録はないが公用車の運行日誌には記録されており、これは限りなくプライベートに公用車を使用したことになりはしないかと質疑をしたところ、公務か、公務外なのか、弁護士と相談をして考えをまとめたいと答弁をしたために、この問題は審査不能となり、質疑を打ち切らざるを得なくなったことは許されることではありません。 3点目に、国民健康保険事業特別会計繰入金についてであります。国民健康保険事業は、市民の健康を守る行政サービスの重要な事業で、憲法第25条の保障する事業であります。市民が健康で安心して暮らせる確かな行政サービスの担保であります。しかし、市民所得は低い中で、年々、国民健康保険料は引き上げられ、払いたくても払えない世帯があります。病院にもかかれない家庭がふえ、こども医療費の通院医療の助成対象年齢を就学前から小学校3年生まで拡充したことは、桑江市政の思いやりに高く評価するものであります。国保会計の赤字補填と市民負担軽減を図るために、国民健康保険特別会計への一般財源からの繰入額が、平成25年度約11億円、平成26年度約9億円、平成27年度約5億円、平成28年度6億円となり、年々減っている。このことは市民負担軽減を図る施策を軽んじ、市民に負担感を与えていることは、医療控えを促進し、ひいては重病になってますます医療費の高額支払いになり、国保会計の赤字経営に陥っていく可能性があることを指摘しなければなりません。 4点目に、沖縄市多目的アリーナ施設整備改修業務委託料1,587万6,000円は、平成29年度に繰り越したものであるが、契約相手方は沖縄バスケットボール株式会社に監修させる契約である。監修業務委託は随意契約しているが、随意契約先の選定のあり方に疑問が残る。沖縄バスケットボール株式会社へ随意契約を行った理由として、(仮称)沖縄市多目的アリーナ施設等完成後の活用を検討している県内唯一プロバスケットチームを運用している沖縄バスケットボール株式会社に監修を委託することで、安定的な施設運営を考慮した施設の設計が可能になるとしております。契約方法として、地方自治法施行令第167条の2の第1項第2号によるとしております。第2号随契は、「不動産の買入れ又は借入れ、普通公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」に当てられるものであります。趣旨からすると、通常、特許などの企業など、その企業でなければできないなどの選定根拠となる理由が必要である。しかし、国内には多数のプロバスケットチームがあり、イベントを行う会社など、県内には多数ある。地元沖縄市にもあり、必ずしも沖縄バスケットボール株式会社でなければならない理由としては、根拠に乏しいものとなっている。また、委託先である沖縄バスケットボール株式会社の企業登記簿には、設計に関する監修業務など、設計に関する事業目的がない。事業目的にないことを委託先に選定し、本来の業務にはない設計・監修などという業務を、無資格の企業へ随意契約をしたことは問題である。また、予定価格の決定のあり方にも疑問が残る。委託設計費を作成する前に、同企業から見積書をとり、それを参考に、市当局は予定価格の参考になる委託設計書を作成している。結果としての金額、すり合わせを委託先企業と行ったととられても仕方がなく、委託先に同企業を選定し、随意契約を行ったことに対して、適切だったのか疑問に残る。しかも最低制限価格も設定せずに随意契約したことは見過ごせない。さらに今回、委託先が沖縄バスケットボール株式会社に委託していた理由について、平成26年度策定した基本構想の策定委員の中から、現在、利用可能性のあるプロバスケットボールチーム、琉球ゴールデンキングスの意見を踏まえたアリーナ整備が重要との議論がなされていることから、運営会社である同企業を委託先としたとしているが、策定委員には、同企業が参加し委員の1人であるという観点から、この監修業務委託が適切な契約であったのかが甚だ疑問に残る。また、特命契約を行う場合、財務省通達で認められた契約以外について要件を満たすものが一に限られることを理由に随意契約を行う場合は、事前に公募しなければならないとなっておりますが、事前に公募を行っていない。 5点目、(仮称)沖縄市多目的アリーナ施設等実施設計技術支援業務委託についてであります。①ECIはプロポーザル方式で公募をかけながら、年末の2016年12月28日から2017年1月13日までとなっており、年末年始にぶつけて、残り1週間前後で実施設計技術業務に公募しなさいとは無謀な公募の方法で、1者しか応募しなかった。これは公正公平な公募であり契約と言えるのか疑問である。当初からスーパーゼネコンありきの出来レースと言われても仕方がなく見過ごせない。また、市長の方針では常日ごろ、市内業者育成の立場から、市内業者指名入札を優先してきた。本契約のあり方は、ECI方式という特殊な方式で、応札に無理なように仕向けた市長方針に相入れないのではないか。矛盾している。JV方式と言えども、割合についても事業費50%を本土企業が持って行くのは、本市の経済波及効果に寄与するべきものが弱くなるということは明らかである。さらに実施設計技術支援業務委託額の根拠はとただしたところ、当局からは、施工予定者からの見積もりが元になっているとの答弁があった。これからすると、受託者との事前協議の中で金額が決まったことになり、契約のあり方に疑問を感じざるを得ない。 ECI方式の2点目、(仮称)沖縄市多目的アリーナ事業委託の発注者支援業務について、2,138万4,000円の契約になっているが、事業内容を見ると実施設計、施工予定業者に対し、補助・助言を行う支援業務となっているが、このことは先に指摘した監修業務、沖縄バスケットボール株式会社への委託業務と事業内容が類似しており、税金の無駄遣いと言わざるを得ない。 6点目、建設関係の工事における不落随契については、予定価格に不落と辞退が多くなり、随意契約が平成27年度8件に対して、平成28年度は18件と倍以上になっている。このような契約は、指名業者の差しかえで再度入札に付すべきであり、契約のあり方が不適切である。また、100%の落札率という工事契約もあった。 7点目に、スポーツ推薦事業について4,353万4,440円が使われているが、本市サッカー場から駐車場に計画変更は、用途変更であり見過ごせない。そもそも、安全であると宣言するのであれば、もとのサッカー場にすべきで、汚染があるからアスファルトで埋めて、問題にふたをして駐車場にすることは、当局にも子供にも影響が出ることを恐れて、用途変更したのではないか。サッカー場の整備計画もないままに変更すべきではない。しかも沖縄市立総合運動公園内の体育施設条例にそごが生じ、教育行政の所管事務なのに教育委員会の協議もないままに、市長部局が目的外用途変更することは本条例違反であり、教育行政に対する市長の政治介入と言わざるを得ません。さらに、今回の件については、いわゆるサッカー場をなくすというのは、行政財産を廃止するわけです。この行政財産を廃止することは、議会議決事項であるのにこれをやらなかった。こういう面でも、手続上においても問題があると言わざるを得ません。 以上、平成28年度一般会計歳入歳出決算認定に、議案に対し反対をいたします。議員諸賢の賛同をお願いして討論といたします。 ○普久原朝健議長 次に、賛成討論を許します。 高橋 真議員。 ◆高橋真議員 ぜひ皆様、沖縄市をもっと前進させましょう。そういう思いで、本員は賛成の討論をさせていただきたいと思います。 平成28年度一般会計歳入歳出決算について、認定に賛成の立場から討論をさせていただきます。平成28年度は、桑江市長が掲げた施政方針に基づき、平成29年度に向けて着実に、積極的に、事業執行している状況が伺われた決算内容でありました。重点的な施策として、地域の活性化と雇用の創出を初め、子育て支援と人材育成の充実、健康増進と福祉の充実、そして平和と文化の発信と、都市基盤の整備と環境の調和を掲げて、さまざまな事業が大きく前進したものと評価しております。本員は、決算審査とは過去の予算の執行を精査し、経済性、効率性、効果性を測定して整理をしていく、いわゆる将来の財政を適切にコントロールしていく性格を持つものと考え、各財政指標の過去から現在に至るまで、分析は非常に重要であると考えております。そこで、本決算について提出されました決算カード、決算審査資料に基づき、具体的に4点指摘をさせていただきます。 1点目に財政力指数について。この数値が昨年度と比較して0.54から、平成28年度は0.55を示しました。さらに5年前の0.51から見ても年々改善されており、これはこれまで本市の各種経済政策による効果が景気に反映され、さらに年々市税の収入率も向上していることと相まって、市民所得が向上しつつあると考えられ、評価に値する結果だと言えます。 2点目に経常収支比率であります。年々硬直化しており、昨年度と比較して1.2増加し、平成28年度は84.7を示しましたが、直近の全国類似団体でもかなり上位のほうに位置づけられております。よいほうに。全国的には少子高齢化の進展により、社会保障費が増大していて、経常収支比率の上昇は、ある程度避けられない状況にあります。しかしながら本市においては、全国比較しても高齢化率は低い状況であり、違う状況であります。つまりは、本市の社会保障の経費においては、子供関係の経費が多く含まれており、したがって、子供関係経費は経常経費でありながら、将来の投資の側面があることを忘れてはいけないと考えますので、待機児童解消施策の推進を初め、子供の健やかな育ちを支えた積極的なこどものまち推進施策を展開した伸びであると、そういう結果であり、評価できると本員は考えております。 3点目、実質収支比率がおおむね年々上昇してきております。予算額、決算額が年々増加しており、年々増加、多様化する行政需要に対応しようとした結果、見込めない部分が不用額となり、収支となってあらわれております。積極的に対応している状況は一定の評価はできるものの、的確なニーズを把握して不用額を残さないさらなる工夫、努力が必要であることは指摘をしておきたいと思います。一方、使い切る予算がよいとは必ずしも言い切れない状況もありますので、節約も含めて的確な対応を求めるものであると言えると考えます。 4点目であります。健全化判断比率について。これは決算書とともに提出されました平成28年度決算に基づく沖縄市財政の健全化判断率及び公営企業の資金不足比率の報告等を参照しました。平成28年度実質公債費率については、低下して6.7と改善傾向、早期健全化基準は25.0、将来負担率は上昇して、14.6とやや悪化となっておりますが、早期健全化基準は350ということからも判断できるように、基準からすると現在のところどちらも健全な水準にあることから、このような財政状況を踏まえて、積極的な校舎建てかえ等、建設事業等の投資的経費にも対応を行っている状況であると考え、こちらも評価できるものと考えております。 したがいまして、これらを勘案して具体的な各種数値、計数を積み上げて、経年比較をした後、定量的な観点においても、本決算は適正な財政運営を行ってきたと評価ができるものではないでしょうか。 続いて各種施策を具体的に申し上げます。県内唯一の本格的動物園沖縄こどもの国のリニューアル及び拡充への取り組みを進め、また、新しい産業創出が期待され、観光誘客施設等となる(仮称)沖縄市多目的アリーナ整備においては、今後、多額の工事費が見込まれている中、実施設計においては品質、コストを意識しながら、ECI方式、CM業務に取り組むなど、評価ができるものと考えております。また、監修業務において、本市をホームタウンとする県内唯一のプロバスケットボールチーム、しかもBリーグにおいてはトップリーグで観客動員数もリーグトップクラスで大きな成果を上げている、琉球ゴールデンキングスを運営する法人団体が委託されており、施設を利用、運営する目線が入ることが可能となり、より効率的な、また効果的な施設運営に対する期待が高くなることは、本市にとって大きなメリットではないでしょうか。このアリーナは、政府がスポーツ産業成長の目玉として推進するスタジアムアリーナ改革のモデルケースとして期待が高く、さらに日本、フィリピン、インドネシア共催、2023FIBAバスケットボールワールドカップの予選会場として当選したことを契機に、今後、各種国際大会、ライブ、エンターテインメントなど、誘致促進が図られると考え、収支に直結する稼働率を高めることが大いに期待されます。 また、先ほどの反対討論の中で、公用車の件に触れておりました。そこで本員も公用車について触れておきたいと思います。公用車の関係におきまして、当局の説明の姿勢において、この審査を打ち切り、審査不能になったという指摘が、いわゆる決算委員会の討論の中でありました。不認定の一つの要でありますが、しかしながら、そもそもこの質疑のあり方というものはいかがなものであったかと指摘をさせていただきたいと思います。本市議会の決算委員会において、休憩中に予備審査を行い、予備審査での議論を踏まえて、総括審査を行うことが慣例となっております。しかしながら、この公用車の論点において、予備審査では確かに同じ費目について取り上げておりましたが、特別職の公用車利用の論点については、予備審査では全く議論もされず、さらに総括審査で突如取り上げられました。これは、即座に対応するということが本当にできるものなのでしょうか。審査不能で不認定の一因とはいかがなものでしょうかということで、本員の考えを述べさせていただきます。 そしてさらに予算の執行については、工事関係の予算で入札の不落が多くなっております。これは事実であります。この対応についても、法令にのっとって対処し、関係者との協議を重ねながら予算の適正な執行に努めており、何ら法的瑕疵はございません。 そして最後になりますけれども、その他の予算についても、例えば待機児童の取り組み、受け皿整備等を行い、待機児童の解消の道筋を示してまいりました。また、子供の居場所を確保するための施策も実施しております。特に子供の貧困緊急対策事業においては、県内のどの自治体よりも取り組みを推進して実績を残していることは、大いに評価できるものであります。さまざまな成果がございますが、同時に、委員会で議論して指摘をし、改善していくことも多々ありました。市当局は、そういうことをしっかりと踏まえて、さらに頑張っていただきたいとエールを送りたいと思います。 以上のことから、平成28年度一般会計歳入歳出決算につきましては、総合的な観点から認定することは妥当であると考え、原案賛成の立場で討論といたします。議員諸賢の御賛同を賜りますよう、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 ○普久原朝健議長 ほかに討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 次に認定第22号 平成28年度沖縄市一般会計歳入歳出決算認定について、採決いたします。 休憩いたします。  休 憩 (午後 2時20分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 2時20分) ○普久原朝健議長 再開いたします。 本件を認定することに賛成の議員の起立を求めます。    (「賛成者起立) ○普久原朝健議長 起立多数であります。よって認定第22号は、認定されました。 △日程第6 認定第23号 平成28年度沖縄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第7 認定第24号 平成28年度沖縄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第8 認定第25号 平成28年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定についての3件を一括して議題といたします。 教育福祉委員長の報告を求めます。 教育福祉委員長。 ◎仲宗根誠教育福祉委員長 皆さん、お疲れさまです。 何かもう一仕事終えたような気もしないでもありませんけれども、しっかり進めていきたいと思います。     教育福祉委員会委員長報告 認定第23号 平成28年度沖縄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について。 平成29年9月19日、第390回沖縄市議会定例会において、教育福祉委員会に付託になりました認定第23号 平成28年度沖縄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は、平成29年10月23日に委員会を開催し、市当局から健康福祉部長、健康福祉部次長、国民健康保険課長等の出席を求め、認定第23号について説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容につきましては、歳出8款1項1目、疾病予防費の支出済額4,589万4,549円について、平成28年度主要な施策の成果を説明する書類の中にも、国民健康保険事業については、安定的な運営にむけ、重複・頻回受診者への継続指導やジェネリック利用促進差額通知による医療費の適正化に取り組まれたとあるが、具体的にどのような成果があったのかとの質疑に対し、備考欄1.医療費通知費に関しては、医療費通知書を年間、10万2,641枚送付しており、医師にかかるか、かからないか自己判断にはなるが、その判断材料にしてもらえるようにしている。 備考2.はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧事業に関しては、1冊あたり6枚つづりの助成券を年間、一人2冊から3冊を配布し実績としては、1,891枚、利用率は61.9%となっている。 備考3.健診促進事業については、早期発見により重症化や長期化を防止し、被保険者の健康保持及びその増進を図るために行っている事業で、実績として人間ドックが1,711人、脳ドックが231人となっている。 備考4.疾病予防指導費については、医療費適正化の対策として重複・頻回受診者に対して適正な受診を促すため、看護師一人が個別訪問をして相談を行っている。対象人数が102人で訪問件数79件、延べにすると180件になるとの答弁がありました。 次に、医療費をいかに抑えていくのかという形で疾病予防費が支出されているが、平成28年度はどういう方法で周知したのか、トータルでどれだけの医療費を抑える事ができたかとの質疑に対し、はり、きゅう、あん摩マッサージの周知に関しては、国保だよりに掲載し案内を行っている。 医療費抑制の効果については、重複受診者に関しては医療費が23万4,566円の減、頻回受診者においても102万3,751円減の効果があったとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、認定第23号 平成28年度沖縄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致で認定すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 続けます。 認定第24号 平成28年度沖縄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について。 平成29年9月19日、第390回沖縄市議会定例会において、教育福祉委員会に付託になりました認定第24号 平成28年度沖縄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は、平成29年10月23日及び24日に委員会を開催し、市当局から健康福祉部長、健康福祉部次長、高齢福祉課長等の出席を求め、認定第24号について説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容につきましては、歳出4款2項6目、任意事業費の備考5.家族介護用品支給事業について、何人の利用者がいて、1人当たりの最高額と、どのような介護用品の種類があるのかとの質疑に対し、利用人数については188人が利用しており、1人当たり月額6,250円が上限額である。 介護用品については、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、消臭剤、ラバーシーツ、ドライシャンプー、うがい薬の8種類があり、主に紙おむつの支給が多いとの答弁がありました。 次に、要介護認定の申請に必要なものに、原則としてマイナンバーの記入が必要とあるが、確実に記入をして提出しないといけないのかとの質疑に対し、マイナンバーの記入については、国からの指示もあり、出来る限り記入を求めているが、どうしても御本人が拒否される場合は、強制的に記入をさせるという事はなく、記入がないからと言って要介護認定の申請を受け付けないという事でないとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、認定第24号 平成28年度沖縄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致で認定すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 続けます。 認定第25号 平成28年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について。 平成29年9月19日、第390回沖縄市議会定例会において、教育福祉委員会に付託になりました認定第25号 平成28年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は、平成29年10月24日に委員会を開催し、市当局から健康福祉部長、健康福祉部次長、国民健康保険課主幹等の出席を求め、認定第25号について説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査をいたしました。 以下、主な質疑内容につきましては、平成28年度の保険料の収納率が前年度に比べて下がっているとのことだが、他の収納業務で使われている市の電話催告センターの活用はしてないのかとの質疑に対し、後期高齢者医療事業については、収納システムが他の料、税とは違うため、現在のところ電話催告センターの活用は行っていないが、活用については調整を図っているところであるとの答弁がございました。 次に、1款1項の不納欠損額について、死亡による不納欠損の例が多々あると思うが、その場合は家族や親族に支払義務が生じるのかとの質疑に対し、ご遺族や配偶者、同一世帯の方に対しては、連帯納付の義務があり、御家族の方にも納付をしていただくように働きかけはしているが、単身者や家族との連絡が取れない方、主が亡くなった事で収入が大きく減り徴収できない方がどうしても出てくるので、不納欠損の中でも死亡によるものが多くなるとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、認定第25号 平成28年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致で認定すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。以上であります。 ○普久原朝健議長 以上で教育福祉委員長の報告を終わります。 ただいまの教育福祉委員長報告に対し、一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 これより認定第23号、認定第24号、認定第25号について、一括して討論に入ります。討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 次に認定第23号 平成28年度沖縄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第24号 平成28年度沖縄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第25号 平成28年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は、認定であります。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって認定第23号、認定第24号、認定第25号については、委員長の報告のとおり認定されました。 暫時会議時間の延長を行います。 △日程第9 認定第26号 平成28年度沖縄市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第10 認定第27号 平成28年度沖縄市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第11 認定第28号 平成28年度沖縄市水道事業会計決算認定についての3件を一括して議題といたします。 建設委員長の報告を求めます。 建設委員長。 ◎高橋真建設委員長 それでは、建設委員会委員長報告。 認定第26号 平成28年度沖縄市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について。 平成29年9月19日、第390回沖縄市議会定例会において、建設委員会に付託になりました認定第26号 平成28年度沖縄市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は、平成29年10月31日に委員会を開催し、市当局から建設部長、建設部次長、関係課長等の出席を求め、認定第26号の説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、決算収支状況において単年度収支額405万4,000円余の赤字となった理由についての質疑に対し、「単年度収支額」とは当該年度の決算による実質収支から、前年度の実質収支を差し引いた額であり、歳入の部分における8款1項1目美里第二土地区画整理事業の保留地処分金において、平成28年度実績211万8,000円と平成27年度実績1,348万2,000円とで差異があることが主な要因であるとの答弁がありました。 次に、歳出2款2項1目美里第二地区土地区画整理事業費の15節工事請負費の繰り越し理由についての質疑に対して、道路工事に係る工事2件分の繰り越しで、1件目は軟弱地盤ということを想定しながら設計し工事を発注したが、それよりもさらに軟弱な部分があり地盤改良等が必要となり繰り越しを行った。他の1件は補償を伴う工事において、補償交渉が長引いたことにより、工事の着手がおくれ繰り越しになったとの答弁がありました。 また工事に先立ち、13節委託料で行ったボーリング調査が適切でなかったのではないか、委託内容はどうだったのかとの質疑に対し、ボーリング調査は、あくまで、支持層がどれだけの深さにあるのかということがメーンとなる。想定よりも支持層が深く、当初の3カ所から4カ所にふやしボーリング調査を行ったが、100%把握できるものでなく、実状に合わせて契約変更したとの答弁がありました。 次に、歳出4款1項1目元金、長期債元金償還金として2億2,966万1,677円の元金償還を行っているが、長期債は、あとどのくらいの長期債があるのかとの質疑に対し、平成28年度末で、元金の残高は約9億円であるとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、認定第26号 平成28年度沖縄市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致で認定すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 続けて、認定第27号 平成28年度沖縄市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について。 平成29年9月19日、第390回沖縄市議会定例会において、建設委員会に付託になりました認定第27号 平成28年度沖縄市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は、平成29年10月31日に委員会を開催し、市当局から建設部参事、建設部次長、関係課長等の出席を求め、認定第27号の説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、歳出1款1項1目一般管理費、備考1.公共下水道接続促進事業の水洗化率及び補助対象者の拡大はあるのかとの質疑に対し、処理区内の5万8,323世帯のうち5万546世帯が接続され、人口に対する水洗化率は86.9%となっている。 補助対象者については、これまでの生活扶助と高齢者非課税世帯に加え、2款1項1目19節で一般市民の方を対象とした補助金を設け、104件の接続を得たとの答弁がありました。 次に、歳出1款1項1目一般管理費、備考6.下水道台帳作成事業の進捗状況についての質疑に対し、台帳システムも導入され、現在、年度ごとに整備された下水道管の台帳システムへの登録及び公共性の高い既存の雨水排水路について現況調査を行い、台帳を作成している。企業会計移行に向け、平成29年度中ではより精度の高い台帳を整備したいとの答弁がありました。 次に、歳出2款1項1目改良費について、繰り越しもある中、954万9,000円の補正減となっているが、3,668万589円の不用額が出ている。その理由についての質疑に対し、補正減は、主に備考4.公共下水道事業(単独分)の工事請負費で、県管理の河川拡幅に伴う河川への汚水管移設工事の県補助金が減額になったことによる。 不用額3,668万589円のうち2,600万円余は工事請負費で、備考2.公共下水道事業(繰越)と備考7.公共下水道事業(浸水対策)(繰越)について、繰越事業であり補正減ができないことから、繰越不用となっているとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過ですが、認定第27号 平成28年度沖縄市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致で認定すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 続けて、認定第28号 平成28年度沖縄市水道事業会計決算認定について。 平成29年9月19日、第390回沖縄市議会定例会において、建設委員会に付託になりました認定第28号 平成28年度沖縄市水道事業会計決算認定について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は、平成29年11月1日に委員会を開催し、市当局から水道局長、水道部長、水道部次長、関係課長等の出席を求め、認定第28号の説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、損益勘定留保資金は幾ら残っているかとの質疑に対し、補填財源等を活用しながらJA共済の建物更生共済「むてき」という5年間の保険に加入し資金運用を行っているため、現在の損益勘定留保資金はゼロである。可能な範囲で預け入れをして運用益を生む方策をとっており、残った現金で、5年先までの事業を運営していく。火災や台風に備える保険「むてき」に年率で0.88%という高利率での資金運用により、5年間預け入れすると、1億493万9,813円の利息がつくとの答弁がありました。 次に、平成28年度の事業実績で、給水戸数と給水人口がふえているにもかかわらず、年間の総給水量が減っている理由についてとの質疑に対し、平成28年9月に基地内で大きな漏水修繕があったことによる基地の給水量減が主な要因となっている。民間の水道使用料として、平成27年度決算額26億1,300万円余、平成28年度決算額26億1,200万円余で、前年度比0.02%の減少になっているが、基地に関しては、平成27年度決算額9億5,100万円余、平成28年度決算額7億9,200万円余、減少が1億5,800万円余で前年度比16.66%と大きな減収となっているとの答弁がありました。 次に、キャッシュフロー計算書において、補助金等の精算による返還金の支出ということで380万7,407円の返還金が生じているが、その内容についての質疑に対し、国からの補助を受けた際、国庫補助金から支払われた税が、翌年度の消費税申告により税務署から還付された場合に、その消費税に当たる額を、県を通じて国に返還する。 平成28年12月定例会で説明させていただいたが、これは平成26年度のもので、本来、平成27年度に返還すべきものが、誤って未執行となってしまったことから、県とも調整の上、平成28年度の補正予算で対応したものであるとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過ですが、認定第28号 平成28年度沖縄市水道事業会計決算認定については、全会一致で認定すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 ○普久原朝健議長 以上で建設委員長の報告を終わります。 ただいまの建設委員長報告に対し、一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 これより認定第26号、認定第27号、認定第28号について、一括して討論に入ります。討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 次に認定第26号 平成28年度沖縄市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第27号 平成28年度沖縄市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第28号 平成28年度沖縄市水道事業会計決算認定について、一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は、認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって認定第26号、認定第27号、認定第28号については、委員長の報告のとおり認定されました。 △日程第12 議案第300号 沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例、日程第13 議案第303号 沖縄市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、日程第14 議案第304号 沖縄市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例、日程第15 議案第305号 沖縄市税条例の一部を改正する条例の4件を一括して議題といたします。 総務委員長の報告を求めます。 総務委員長。 ◎喜納勝範総務委員長 こんにちは。それでは総務委員会委員長報告を行います。 議案第300号 沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例。 去る12月8日、総務委員会に付託になりました議案第300号 沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は12月11日に委員会を開催し、市当局から総務部長、総務部次長、総務課主幹等の出席を求め、議案第300号について説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリートは10年程前に設置されているが、なぜ今、条例を制定する必要があるのかとの質疑に対し、平成17年に戦後沖縄市の歴史及び文化情報を発信すると同時に通りのにぎわい創出を目的に空き店舗を利用して開設した経緯があり、当時は資料収集、調査、研究を主な目的として資料を展示していたことから、公の施設としての条例を制定していなかった。しかし、企画展の開催やレファレンスサービス等により住民の福祉に寄与し、今回、さらなる住民サービス向上のため移転し、規模を拡充することから公の施設として条例を制定するものであるとの答弁がありました。 次に、第4条入館料は、なぜ無料なのかとの質疑に対し、開設当時より、類似施設である博物館を参考にした経緯がある。ヒストリートは、市民を初め県内外の人々が本市の歴史及び文化に対する認識を深める場であり、訪れる人々が全国でも極めて異彩な歴史及び文化を放つコザ文化に触れ、興味を持っていただき、戦後沖縄市の歴史及び文化を学ぶ施設としていることから無料としているとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、慎重に審査した結果、議案第300号 沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 次に、議案第303号 沖縄市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。 去る12月8日、総務委員会に付託になりました議案第303号 沖縄市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は12月11日に委員会を開催し、市当局から総務部長、総務部次長、人事課長等の出席を求め、議案第303号について説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、非常勤職員の育児休業期間が最長2年になった理由はとの質疑に対し、就業促進及び雇用継続を通じた職業の安定を図るためで、雇用保険法等の見直しに伴い育児休業期間の延長が行われているとの答弁がありました。 次に、育児休業取得の実績についての質疑に対し、平成28年度の市長部局の実績として、職員が48人、非常勤職員が9人で、そのうち男性は職員が4人、非常勤職員は該当者なしとなっている。育児休業を取得しやすい環境づくりとして、各課で育休職員が出た場合には、人事課の予算で臨時の職員を代替任用し、各課に対し事業の停滞がないように配慮しているとの答弁がありました。 次に、育児休業の再度の延長ができる特別の事情とは何かとの質疑に対し、育児休業の延長は原則1回限りだが、特別な理由がある場合には再度の延長が可能で、その要件として、これまでは配偶者が負傷又は疾病により入院した場合、配偶者と別居した場合等となっている。今回の改正によって、保育所等に申し込みを行っても当分の間は利用ができないという場合も再度の延長の要件に追加し、明文化するものであるとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、慎重に審査した結果、議案第303号 沖縄市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 続けます。 議案第304号 沖縄市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例。 去る12月8日、総務委員会に付託になりました議案第304号 沖縄市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は12月11日に委員会を開催し、市当局から企画部長、企画部次長、政策企画課主幹等の出席を求め、議案第304号について説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、これまでどういう課題があり、今回改正するのかとの質疑に対し、これまでは選定委員会に部会を設けて実質的な審査を行い、その結果を基に、改めて選定委員会の決定事項として市長に答申する流れがあったが、今回の改正によって、各部の選定委員会で審議した結果を直接市長へ答申することができることから、諮問答申も含めて3回ないし4回では審議できるものと思っており、効率的に進めることが可能ではないかと考えているとの答弁がありました。 次に、8選定委員会あるが、他の選定委員を兼ねることもあるのかとの質疑に対し、選定委員会委員に関しては、その施設に専門的な識見を持った委員を選定することになっており、基本的には重複しないと思っている。また、複数の施設を同時期に選定しないといけないということもあるので、重複しないように努めていきたいとの答弁がありました。 次に、委員はどのように決めるのかとの質疑に対し、今回の改正により各部に選定委員会を設置するので、各部が事務局となり委員を選定する予定で、各部の施設ごとに専門的な識見を持っている外部の委員を4人、職員である内部の委員を1人、合計5人で考えているとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、慎重に審査した結果、議案第304号 沖縄市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 続けて、議案第305号 沖縄市税条例の一部を改正する条例。 去る12月8日、総務委員会に付託になりました議案第305号 沖縄市税条例の一部を改正する条例について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は12月11日に委員会を開催し、市当局から総務部長、総務部次長、市民税課長等の出席を求め、議案第305号について説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、控除対象配偶者と同一生計配偶者の違いはとの質疑に対し、改正前の控除対象配偶者については、配偶者の前年の合計所得が38万円以下のものと明記されており、改正後の同一生計配偶者の内容と一致する。改正後の控除対象配偶者は、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者ということが加えられ、内容が変わっているとの答弁がありました。 次に、個人均等割の軽減規定が残っているのは11市中2市だが、なぜ本市にその規定が残っていたのかとの質疑に対し、平成29年3月31日付の地方税法等の一部改正に伴い文言整理を行った際、これまで適用がなかったことがわかり、それを受けて5年間分の還付、そして今回の廃止に至っているとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、慎重に審査した結果、議案第305号 沖縄市税条例の一部を改正する条例については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 ○普久原朝健議長 以上で総務委員長の報告を終わります。 ただいまの総務委員長報告に対し、一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 これより議案第300号、議案第303号、議案第304号、議案第305号について、一括して討論に入ります。討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 次に議案第300号 沖縄市戦後文化資料展示館ヒストリート条例、議案第303号 沖縄職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、議案第304号 沖縄市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例、議案第305号 沖縄市税条例の一部を改正する条例について、一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって議案第300号、議案第303号、議案第304号、議案第305号については、委員長の報告のとおり原案可決されました。 休憩いたします。  休 憩 (午後 3時58分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 4時10分) ○普久原朝健議長 再開いたします。 △日程第16 議案第302号 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例、日程第17 議案第306号 沖縄市立総合運動場体育施設条例の一部を改正する条例、日程第18 議案第307号 沖縄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の3件を一括して議題といたします。 教育福祉委員長の報告を求めます。 教育福祉委員長。 ◎仲宗根誠教育福祉委員長 教育福祉委員会委員長報告 議案第302号 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例。 去る12月8日、教育福祉委員会に付託になりました議案第302号 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は、12月11日に委員会を開催し、市当局からこどものまち推進部長、保育・幼稚園課課長等の出席を求め、議案第302号について説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、国の法改正による条項ずれとのことだが、第12条の4(小規模保育の見直し)の改正内容と対象児童は何歳まで拡充できるのかとの質疑に対し、小規模保育事業では、基本的にゼロ歳から2歳の乳幼児を預かる施設という事で位置づけているが、特区の認定を受けると小規模保育事業の対象児童を最大5歳まで拡充することが可能になるという事で、児童福祉法の特例として追加される。ただし、沖縄県は該当しておらず、沖縄市については、今回の対象には入っていないとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、慎重に審査した結果、議案第302号 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 続きます。 議案第306号 沖縄市立総合運動場体育施設条例の一部を改正する条例。 去る12月8日、教育福祉委員会に付託になりました議案第306号 沖縄市立総合運動場体育施設条例の一部を改正する条例について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は、12月11日に委員会を開催し、市当局から教育部長、市民スポーツ課課長等の出席を求め、議案第306号について説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、沖縄市グリーンフィールドの供用開始は広島東洋カープのキャンプからの利用との話もあるが、市民への受付と利用はいつから可能なのかとの質疑に対し、広島東洋カープのキャンプが2月14日を予定していることから、キャンプ終了後に総合運動場体育施設利用日程調整会議を経て、市内の受付を行う。 市民への貸し出しについては、広島東洋カープのキャンプ終了後、速やかに一般利用を可能にしたいとの答弁がありました。 次に、照明料金の市内料金と市外料金の設定について、施設の利用料金に差をつけるのは当然だと思うが、照明料金は電力に支払うもので、公平性や受益者負担を考えると照明料金は同じではないかとの質疑に対し、照明料金の市内、市外の違いについては、沖縄市野球場を開設した時と同様に市外は1.5倍にしているとの答弁がありました。 次に、施設名称は屋根材の緑色などのイメージを持たせて、庁内公募及び市体協の提案の中から(仮称)多目的広場名称検討委員会において名称を決定したとのことだが、スポンサーをつけてのネーミングライツは適さないのかとの質疑に対し、沖縄市グリーンフィールドは沖縄市野球場や沖縄市体育館と同様に正式名称である。 ネーミングライツに関しては、コザしんきんスタジアム(沖縄市野球場)のネーミングライツ契約が5年という事で、平成31年1月まであり、野球場とグリーンフィールド同時でのネーミングライツ契約を検討しているとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、慎重に審査した結果、議案第306号 沖縄市立総合運動場体育施設条例の一部を改正する条例については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 続きます。 議案第307号 沖縄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。 去る12月8日、教育福祉委員会に付託になりました議案第307号 沖縄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は、12月11日に委員会を開催し、市当局からこどものまち推進部長、保育・幼稚園課課長等の出席を求め、議案第307号について説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、国の法改正による条項ずれとのことだが、県知事から指定都市へ権限を委譲するとあるが、沖縄市は指定都市ではないため影響はないのかとの質疑に対し、基本的に認定こども園に関する事務権限を都道府県から指定都市へ委譲するということで、県と指定都市のかかわりを求める条文が加わったために、条例を整えるという改正内容であり、沖縄市の状況に影響はないとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、慎重に審査した結果、議案第307号沖縄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。以上であります。 ○普久原朝健議長 以上で教育福祉委員長の報告を終わります。 ただいまの教育福祉委員長報告に対し、一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 これより議案第302号、議案第306号、議案第307号について、一括して討論に入ります。討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 次に議案第302号 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例、議案第306号 沖縄市立総合運動場体育施設条例の一部を改正する条例、議案第307号 沖縄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって議案第302号、議案第306号、議案第307号については、委員長の報告のとおり原案可決されました。 △日程第19 議案第301号 エイサー会館条例を議題といたします。 市民経済委員長の報告を求めます。 市民経済委員長。 ◎新里治利市民経済委員長 市民経済委員会 委員長報告 議案第301号 エイサー会館条例。 去る12月8日、市民経済委員会に付託になりました議案第301号 エイサー会館条例について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は12月11日に委員会を開催し、市当局から経済文化部長、経済文化部次長、文化芸能課長等の出席を求め、議案第301号について説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、まず、エイサー会館は直営で運営するとのことだが、人員体制はどのようになっているのか。また、将来的には指定管理に移行する考えもあるのかとの質疑に対し、臨時職員6人と嘱託職員6人の計12人での運営を考えており、文化芸能課の職員が管理・サポートをしていく。直営の期間については2年から3年をめどとしており、指定管理への移行を考えている。直営期間中に、指定管理に向けての管理料等の精査を行うとの答弁がありました。 次に、エイサー会館の1階と2階のそれぞれの内容はどのようになっているのか。入館料に見合った、リピーターを得られる内容となっているかとの質疑に対し、1階は無料スペースで、エイサー検定が行えるラウンジや、受付カウンター、売店などがあり、誰でも気軽に入れる、エイサーを学ぶための入口的な空間を想定している。2階は有料スペースで、昔の沖縄市の町並みを再現し、エイサーに関する展示や演舞の上映、フォトスポットコーナー、道具や楽器に実際に触れられるコーナーなどがある。また、1階の多目的スペースでは有料でのエイサー体験を考えている。展示等の内容に関しては、他では見られない資料や映像、写真などを充実させ、展示物の入れかえ等も行いながらリピーターを促していきたいとの答弁がありました。 次に、エイサーグッズ等の物販や、さまざまな体験メニューについては料金が条例に規定されていないが、これらを行うための法的根拠は何かとの質疑に対し、地方自治法にて、使用料に関する事項については条例でこれを定めなければならないとあるが、物販や体験メニュー料金についてはこれに当てはまらないことから、条例では定めず内規を整理していくとの答弁がありました。 次に、エイサー体験については、体験希望者数が多い場合は、市青協を通して青年会から講師を派遣してもらい、講師の方々に報償金を支払うとのことだが、体験希望者数の多少にかかわらず、講師の人数や報償金額は一定なのかとの質疑に対し、青年会に依頼する際の報償金額や、対応する講師の人数についても内規で定めていくとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、慎重に審査した結果、議案第301号 エイサー会館条例については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。以上です。 ○普久原朝健議長 以上で市民経済委員長の報告を終わります。 ただいまより市民経済委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 これより議案第301号について、討論に入ります。討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 次に議案第301号 エイサー会館条例について、採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって議案第301号については、委員長の報告のとおり原案可決されました。 △日程第20 議案第308号 沖縄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例、日程第21 議案第309号 沖縄市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の2件を一括して議題といたします。 建設委員長の報告を求めます。 建設委員長。 ◎高橋真建設委員長 それでは、建設委員会委員長報告。 議案第308号 沖縄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について。 去る12月8日、建設委員会に付託になりました議案第308号 沖縄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は、12月11日に委員会を開催し、市当局から建設部長、建設部次長、関係課長等の出席を求め、議案第308号の説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、占用料の改正は、なぜ今の時期なのか。また今回の改正により、占用料がどの程度増となるのかとの質疑に対し、平成19年度に道路占用料の制度に関する調査検討会が設置され、その調査検討会において、占用料改定時期については3年程度ごとに検討することが妥当であるとの提言があり、それを受けて国土交通省においても、平成20年度より3年間隔で改定を行っている。 本市においても、占用料の額の均衡を図るため、道路法施行令の改正に合わせ、改定を行っている。占用料を改定した場合、平成28年度決算時点での算出では、140万円程度の増が見込まれるとの答弁がありました。 次に、全国的に見て本市の占用料の額は妥当であるか。他市町村も、同じような金額で改定を行っているのかという質疑に対し、占用料については道路法上、道路管理者において条例で定めることができるとされているが、道路法施行令において、各市町村の区域を第1級地から第5級地に分類、平均的な地価水準等を反映して、行政区分に応じた占用料が国によって定められ、この中で、本市は第2級地に該当している。 県内市町村を含め、全国の地方自治体の大部分は、占用料の均衡を図る上からも、国に準じて占用料の額を定めているとの答弁がありました。 次に、不法占用については、撤去の指導だけで済ませているのか、不法占用された時期の占用料も徴収しているのかとの質疑に対し、現在のところは指導のみで、不法占用に対して、占用料の徴収は行っていない。不法占用に対しての占用料の徴収については、これから調査研究していきたいとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過であるが、慎重に審査した結果、議案第308号 沖縄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例については、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 続いて、議案第309号 沖縄市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について。 去る12月8日、建設委員会に付託になりました議案第309号 沖縄市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は、12月11日に委員会を開催し、市当局から建設部長、建設部次長、関係課長等の出席を求め、議案第309号の説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、本条例は、道路法が適用されない里道等の取り扱いに関するものとのことだが、里道等の法定外公共物として、どういうものが、どれくらいあるのか。法定外公共物占用料改定における金額の算定はどのように行っているのかとの質疑に対し、平成28年度決算時点で電力柱が約290本、電話柱約260本、その他足場等で、市道と里道の関係において、占用物件に対しての均衡を失わないように、道路占用料徴収条例の単価を準用しているとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過ですが、慎重に審査いたしました結果、議案第309号 沖縄市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例については、全会一致で原案可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 ○普久原朝健議長 以上で建設委員長の報告を終わります。 ただいまの建設委員長報告に対し、一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 これより議案第308号、議案第309号について、一括して討論に入ります。討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 次に議案第308号 沖縄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例、議案第309号 沖縄市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について、一括して採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって議案第308号、議案第309号については、委員長の報告のとおり原案可決されました。 △日程第22 議案第310号 沖縄市営住宅の指定管理者の指定についてを議題といたします。 建設委員長の報告を求めます。 建設委員長。 ◎高橋真建設委員長        建設委員会委員長報告 議案第310号 沖縄市営住宅の指定管理者の指定について。 去る12月8日、建設委員会に付託になりました議案第310号 沖縄市営住宅の指定管理者の指定について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本委員会は、12月11日及び12日の両日、委員会を開催し、市当局から建設部長、建設部次長、関係課長等の出席を求め、議案第310号の説明を聴取した後、質疑を行い、慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、市営住宅の管理に指定管理者制度を導入するという、平成29年2月定例会の議案「沖縄市営住宅条例の一部を改正する条例」の改正時は、法に基づいて行われる指定管理のため、沖縄市情報公開及び個人情報保護審議会に諮る必要はないとの見解であったが、なぜ、今回は審議会に諮問したのかとの質疑に対し、今回の指定管理者における個人情報の取り扱いは、取扱う個人情報の量や性質が、他の指定管理者と比較にならないことに加え、さきの条例の審議の際の、いろいろ不安があるとの議会の指摘も踏まえ、指定管理者の個人情報の取り扱いに関し、適正な保護措置を講じる必要があるという観点から、審議会に諮問したとの答弁がありました。 次に、審議会からの答申では、市営住宅管理システムは、市の基幹系ネットワークと接続され、市営住宅入居者以外の個人情報も閲覧可能になっており、適正かつ厳格な保護措置を講じる必要があると言われている。セキュリティ等どういう形で協定書を結んでいくのかとの質疑に対し、現在、協定書の条件及び措置に関して、個人情報保護条例、市のセキュリティポリシー、沖縄市公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例、審議会の意見を踏まえたうえで、検討を行っている。具体的な取り扱いに関するルールについては、特記事項を明記して、適切な協定の締結に努め、また基本的には、現在入居されている方以外については検索できないよう、市営住宅管理システムに制限をかけていきたいと答弁がありました。 次に、市営住宅の維持管理費のうち、過去3年間の修繕の実績及び市内業者に発注したのは何件か。また修繕業務を指定管理者に委ねると、市内業者への発注が減るのではないかとの質疑に対し、過去3年の修繕実績は、平成26年度246件、1,949万7,277円、平成27年度236件、1,565万1,182円、平成28年度365件、1,745万53円となっており、エレベータ等の特殊なもの以外は、ほぼ全て市内業者に発注している。 また、公募の際の仕様書において、修繕業務は、入札等の方法により必ず外部発注とし、原則として市内中小企業へ発注すること。また、毎月修繕業務の報告を規定しているとの答弁がありました。 以上が本委員会における主な審査経過ですが、前宮美津子委員、屋富祖 功委員、諸見里宏美委員より反対討論、小谷良博委員から賛成討論の後、起立により採決した結果、議案第310号 沖縄市営住宅の指定管理者の指定ついては、賛成多数で原案可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。 ○普久原朝健議長 以上で建設委員長の報告を終わります。 ただいまの建設委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 これより議案第310号について、討論に入ります。討論はありませんか。 前宮美津子議員。 ◆前宮美津子議員 では議案第310号 沖縄市営住宅の指定管理者の指定について、反対の立場から討論をさせていただきます。 まず1つ目に、市は市営住宅8団地の住宅の管理運営業務を指定管理者制度で公募し、応募のあった1者、株式会社を選定し、平成30年4月から平成33年3月31日まで、3年間の指定を提案しました。1者であれば、もう少し期限を延ばして、広く公募を募ったほうがよかったのではないかと思います。1者ありきで、これでは比較検討、評価ができません。 2つ目に、市の市営住宅管理のアウトソーシングの方針では、休日の窓口業務等による市民サービスの向上が期待され、職員定数の削減により管理コストの縮減が図られると。また、民間の雇用促進にもつながり、民間業者のノウハウ活用による効果が期待されると考えを示しております。一般的に経費の削減とは、人件費の削減にほかなりません。市営住宅の設置目的は、市営住宅は、低所得者で住宅に困窮する市民に対して低廉な家賃で賃貸することにより、市民生活の安定と社会福祉に寄与することを目的としているということで、住んでいらっしゃる方は、お年寄り、ひとり親世帯、所得の低い方が多く、弱い立場の方々が住んでおります。行政のほうでもいろいろな課が連携して、そこに住んでいらっしゃる皆さんを支えております。年金生活で家賃が払えなくなった方を生活保護につなげたり、退去を迫られ、裁判にかけられたり、いろいろな問題があります。利益を追求する余り、職員を減らせば徴収強化、強制退去ということになりかねません。 3つ目に、選定に当たり正規職員と非正規職員の人数や雇用、労災保険等の加入実態を問い合わせたが、当局は労働関係法令を遵守した労務管理を行っているか、労働条件には十分配慮しているか審査をし、また、労務の専門の選定委員に評価していただいていたと言いつつ、非正規職員の人数は把握していない。実態調査はできていません。市として、そこはきちんと調査する、実態をつかんでいく、それに対して、この業者が本当にそれに対応できる業者であるかどうかというところまで、きちんと選定の中でやられるべきだと思っております。 4つ目に、市営住宅建かえ事業は、沖縄市の経済活性化に大いに貢献をしてまいりました。老朽化した市営住宅を建てかえ、市内の業者に分離分割発注し、仕事と雇用を生み出していきました。建設業者、そのほか関連業者から大変喜ばれております。現在も続いております。あと残り6市営住宅の建てかえ事業、地元優先発注を行うと当局の答弁があったものの、市内業者への発注が確認できる保証は全くありません。よって本員は、市営住宅管理運営業務は、公設公営を堅持すべきだと思っております。 以上の理由から、議案第310号には反対をいたします。議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 次に賛成討論を許します。 小谷良博議員。 ◆小谷良博議員 議案第310号 沖縄市営住宅の指定管理者の指定について、賛成の立場から討論させていただきます。 議案第310号 沖縄市営住宅の指定管理者の指定についての採決について、賛成の立場から討論いたします。本議案の沖縄市営住宅の指定管理者の指定については、これまで本市が進めてきた沖縄市行政改革大綱に基づく実施計画において、市営住宅管理業務のあり方について調査研究を行い、検討した結果、指定管理者制度の導入を進め、条例改正を行い、今回、市営住宅を管理する指定管理者を指定するものであると、本員は理解しております。指定管理者制度の趣旨としては、市民サービスの向上や経費の縮減、雇用促進がありますが、これらの趣旨は、全ての施設に当てはまるということではないと理解しております。 市営住宅について、一番に求められることは、市民サービスの向上と考えられます。このことについては、指定候補者として提案されております中部興産株式会社は、十分に期待できる企業と考えられます。当局の説明において、指定候補者は現在、民間賃貸住宅の管理戸数が約1万5,000戸と、管理実績は十分にあり、またさきに行われた沖縄市指定管理者選定委員会からの意見にもあります、企業の実績、財務状況、個人情報保護や福祉対策への意識等の評価についても、本員も賛同し評価しております。また、土曜、日曜、祝祭日問わず、24時間体制の連絡体制が確立されることによって、当該自治会長の負担軽減、入居者のサービス向上につながるものと思います。そのほか、市営住宅の趣旨は、低所得者や高齢者、障がい者が主な入居者となり、一般の民間賃貸住宅とは趣旨が異なる部分もありますが、市営住宅の管理戸数の10倍以上を現在管理している企業であり、これまでの経験やノウハウがありますので、市がしっかりと引き継ぎを行うことで、十分対応可能と思慮されます。 指定候補者は、市との関係、そして市営住宅管理人との連携やコミュニケーションが必要となり、入居者間のトラブルや迷惑行為等への対応が求められます。このことについても、これまでの企業のノウハウがありますので、市がしっかりと整理を行い、業務を引き継ぐことで対応可能と考えられます。また、指定管理者が市営住宅内の自治会活動へ積極的に参加することに伴い、入居者とのコミュニケーションが形成され、さらに地域自治会への貢献につなげるものと期待できます。 担当職員の再配置による行政改革が行われ、市全体としてもメリットがあるのではないでしょうか。指定管理者として本議案でもあります、中部興産株式会社を指定管理者として指定することについて、賛成の立場とさせていただきます。 指定管理者制度の趣旨を御理解いただき、議員諸賢の皆様、賢明なる御判断をしていただきますようお願い申し上げまして、本議案の賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 ほかに討論はありませんか。 屋富祖 功議員。 ◆屋富祖功議員 議案第310号 沖縄市営住宅の指定管理者の指定に対する反対の立場で討論いたします。 この議案は、市営住宅のマネジメントに関する業務、権限を市に残し、管理に関する大部分を民間委託するものであります。指定管理料は、修繕費用を含め年間5,850万円で、うち修繕費は約1,700万円となっております。その主な修繕業務の内容は、天井及びベランダのコンクリートの剥離補修、ベランダ土間及び屋上の防水補修、給水配管老朽化に伴う配管かえ修繕、畳、床取りかえ及び和室改修、照明器具取りかえ及び漏電、絶縁に伴う改修、給湯器取りかえ修繕等です。平成28年度は365件の工事があったのですが、委託の後は、電気工作物などの設備の保守管理、点検や修繕が含まれる管理業務を一括して、委託先民間企業が行うこととなっております。 市当局は、本議会での可決後、委託先企業と協定を結び、その後契約を行い、平成30年4月から運用開始になる。契約成立後は、これまで直轄で委託契約を行ってきた修繕業務を担ってきた事業者との契約は解除するとしております。解除後は、契約先企業へできる限り契約解除した事業者へ仕事を回していただくようお願いするとしていますが、委託先企業の事業には、建設、電気、警備など、全てが委託先である企業が自社で行えるものであります。自社の仕事を減らしてまで、他事業所へ仕事を回すとは、到底考えられるものではありません。これまで市は、市内零細企業への支援の一環として、市営住宅の管理修繕業務等を分離発注してきました。これにより、生計を成してきた零細企業も数多くいたはずです。しかし、今定例会において、議案が可決された後、これまで市営住宅の修繕事業業務を委託解除された零細企業はどうなるのかわからない状況にあり、市当局も具体的な支援策は示しきれないという状況なので、この議案には到底賛同できるものではございません。 よって、議案第310号 沖縄市営住宅の指定管理者の指定については、反対といたします。議員各位の賛同をお願いいたします。 ○普久原朝健議長 次に賛成討論を許します。 金城由美議員。 ◆金城由美議員 議案第310号 沖縄市営住宅の指定管理者の指定についての採決について、賛成の立場から討論いたします。 本議案の沖縄市営住宅の指定管理者の指定については、地方自治法第244条の2第3項に基づく制度について、同条第6項の規定により中部興産株式会社が市営住宅を管理する指定管理者として適切かどうかについて、議会へ上程しているということで本員は理解しております。 当局から受けた説明によりますと、指定管理者となる候補者を選定するために、公募をかけ、説明会を行い、質疑応答を経て、応募者が1者であったということでございます。募集については、広報おきなわや市ホームページ、また関係団体へ幅広く適切に周知しております。また候補者を選定する際の沖縄市指定管理者選定委員会は、各分野から大学教授等の有識者で構成され、慎重に審議や採択を行い、適切に指定候補者が選定されております。指定管理者が行う業務としましては、公募の際に配布した資料において、市と指定管理者が行う業務をしっかり分担しており、基本的には、今まで市が行ってきた業務を指定管理者が行うこととなりますが、地域の実情や居住者の状況に応じた適切な家賃決定、家賃収納、住宅困窮度に応じた優先入居方針、入居決定など、市営住宅のマネジメントに関する権限は、市に残すことで公平な住宅政策も維持されます。また、修繕業務においては、当局の説明では入札などの方法により、市内の中小企業者へ発注することとなり、発注状況を市がしっかりチェックすることとしておりますので、市内業者の安定した雇用が維持できると本員も安心しております。指定候補者については、緊急時や24時間対応の修繕体制を現在も行っておりますので、そのノウハウを生かすことで、現状より質の高い市民サービスが期待できます。 当局は、これまでの手続が適切に行われており、今後、個人情報の保護措置を初め、協定書の締結、執務室の整備等、指定管理者制度導入開始までに行うことは多々あるように見えますが、具体的に方針を持っており、全体的なスケジュールも問題ないと思慮されます。また、県内の状況を見ると、全体の管理戸数の8割程度が指定管理者制度により管理を行っていますので、沖縄市も市営住宅を指定管理するという新しいチャレンジに期待してよいのではないでしょうか。当然ながら、市民サービスの向上、コスト縮減については、重要であると考えており、その実現のためにも、市営住宅管理業務の指定管理者制度の導入は必要不可欠であると考えております。今後、指定管理者制度の導入に向けては、しっかり市民への周知を行い、また、沖縄市個人情報保護条例等の法的事項の遵守はもとより、秘密保持などに対しても漏れがないように徹底して取り組んでいくことはもちろんのことでありますが、指定管理者制度を導入することで、市営住宅に住む全ての住民の皆様が、よりよいサービスが受けられ、安心で安全な生活環境を得られるものであると本員は考えております。 よって、国・県、他の市町村の動向や社会情勢などを熟慮した観点から、賛成の立場とさせていただきます。指定管理者制度の趣旨を御理解いただき、また指定候補者の実績を十分に踏まえ、議員諸賢の皆様、賢明なる御判断をしていただきますようお願い申し上げまして、本議案の賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 ほかに討論はありませんか。 諸見里宏美議員。 ◆諸見里宏美議員 よろしくお願いします。 議案第310号 沖縄市営住宅の指定管理者の指定について。先ほど、建設委員長の委員長報告を、皆さんお聞きになったと思います。この建設委員会、条例をつくるときから、丸一日かけて、この個人情報の取り扱いに関して、当局の説明を聞いております。その中で、なぜ、これが外部提供に当たらないのか。1,000件以上の個人情報を取り扱う、それであればやはり審議会にかけるべきではないのか。それをずっと問うておりました。マイナンバーも扱う、そして先ほどもありました基幹系ネットワークとも接続される、このあたりもどうなのか。民間企業にこれを取り扱わせること、これ自体がまた個人情報保護審議会の審議事項ではないのかと問うておりました。しかし、市当局はその時点で、法令に指定管理をしてもいいということがきちんと明記されているので、これは審議会事項ではないということをずっと繰り返しておりました。しかしどうでしょうか。今回、9月に改めて審議会に諮っているのです。それが適正な保護措置を講ずる必要がある観点からということなのです。2月の時点でも本員は当局に言っております。それが9月に審議会に諮り、そして12月1日になって、答申が帰ってきました。その答申の内容がどうだったでしょうか。規定の趣旨が明確になっていない状況にあることから、関係条例等に基づき、協定の条件及び措置を検討し、適切な協定の締結に努めるよう強く求めるという、強い指摘が審議会から申し渡されております。 そしてもう一つ、どれだけの情報があるかというと、取り扱い情報一覧、審議会の方々に手渡された情報が53件も提供されるのです。これは、氏名から始まり、住所、連絡先はもとより振込先、マイナンバー、そして家賃、印鑑、実印、そういうものまで全て民間が取り扱う情報となります。しかし当局の協定案は不備がある、そう指摘されて、その不備の案もまだ本員たちに示されていない中、今、指定管理にしてよいのでしょうか。 それともう1点、当局の管理人と指定管理者の関係にあります企業に対する説明に対し、企業からも同じような質疑がなされております。そうしたときに当局は何と答えたか。企業と管理人との関係は全くありません。何ら問題はありません。そう言っていたのです。しかしそう言っていながら、管理人へ支払う契約金、委託金、お給料です。そういうものはまだ指定管理者から支払われる。そういうことを言っているのです。管理人というのは一体どういう人たちでしょうか。市当局と、直接の雇用契約を結ばれている方たちが管理人であります。それを、お金は企業のほうに渡しましょう、そして企業からお支払いしてください。そういう矛盾した手法をとろうとしていたのです。これも指摘して初めてわかったことなのです。そして、管理人の行う業務、この業務の内容と、そして指定管理者が受ける業務の内容、全く同じなのです。この業務の内容を、どう整合性を合わすのか。指定管理者から管理人に対して直接の指揮命令はできません。管理人は管理人で、おのおの同じような仕事をしていく。修繕の依頼があったら修繕の依頼をまたかけていく。それでは二重の仕事を担わすようなことになるのではないか。そう指摘して初めてそれがわかった。こういう状態の中で、果たして今、指定管理者に任せていいのでしょうか。 試験的な試行もありません。4月1日からすぐ始まります。58件の個人情報をいきなり何の業務のマニュアルもなく、そしてその中で業務を担っていけるのでしょうか。直接基幹系ネットワークにアクセスし、関係のない人の個人情報まで閲覧できる、そういう状況が、今、まだあるのです。本員は、そういう観点、特にこの個人情報、これは特に重要だと思います。選定委員の採点表も見ました。その中で、5点満点の中で、最高点は3。5段階評価で3なのです。一番最低の点数をつけているのは2。3と2、そういう中で個人情報が果たして守られていると言えるのでしょうか。 本員は、今回の沖縄市営住宅の指定管理者の指定の件に関しては、あくまでも反対の立場をとらせていただきます。議員の皆様の賢明なる判断、本員は望みます。以上です。 ○普久原朝健議長 次に賛成討論を許します。 ほかに討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 次に議案第310号 沖縄市営住宅の指定管理者の指定について、採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。    (「賛成者起立) ○普久原朝健議長 起立多数であります。よって議案第310号については、委員長の報告のとおり原案可決されました。 休憩いたします。  休 憩 (午後 5時05分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 5時38分) ○普久原朝健議長 再開いたします。 △日程第23 報告第159号 専決処分の報告についてを議題といたします。 本件について、提出者の説明を求めます。 消防長。 ◎仲宗根繁消防長 報告第159号 専決処分の報告について。 地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告します。 平成29年12月22日          沖縄市長 桑 江 朝千夫 次のページをお願いします。        専決処分書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、平成11年3月5日議会の議決により指定された市長の専決処分事項について、別紙のとおり専決処分する。 平成29年12月18日          沖縄市長 桑 江 朝千夫 次のページをお願いします。事故の概要でございます。 平成29年11月27日(月)午前9時25分頃、沖縄市泡瀬一丁目1番3号前道路において、本市の車両(沖縄831め119)が停車中の相手方車両(沖縄400ち8554)に接触し、損害を与えた事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定する。1 相手方、那覇市在住の男性でございます。2 和解の内容 (1)損 害 額 相手方 6万2,798円 (2)過失割合 市 100% 相手方 0%3 損害賠償の額 6万2,798円 以上、御報告いたします。まことに申しわけございませんでした。 ○普久原朝健議長 以上で提出者の説明を終わります。 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 池原秀明議員。 ◆池原秀明議員 今回の専決処分の報告についてですけれども、事故については相手方車両が100%の被害額となっているのですが、本市の車両についてはどの程度の損害が出たのか。金額等が書かれていないのですが、御報告をいただきたいと思います。以上です。 ○普久原朝健議長 消防長。 ◎仲宗根繁消防長 池原議員の御質疑にお答えします。 本市の車両につきまして損害は出ておりません。 ○普久原朝健議長 ほかに質疑はありませんか。 前宮美津子議員。 ◆前宮美津子議員 少しだけ質疑をさせていただきます。 この事故のあった場所は見晴らしもいいです。そんなに事故の起こりそうな場所ではないのですが、ましてや安全第一の消防車両がこういうところで事故を起こすというのは、運転していた方は消防歴何年なのか。皆さん、右よし、左よし、前よし、そういう安全点検は毎日やっているのでしょうか。お答え願いたいと思います。 ○普久原朝健議長 消防長。 ◎仲宗根繁消防長 前宮議員の御質疑にお答えいたします。 まず運転手の隊員は、採用4年目の隊員でございます。当時、9時25分ごろということで渋滞も激しく、すれ違う際に右側に大きなトラックがあったと。それに気をとられてしまって左側に停車している車両に気づかずに接触させてしまったということでございます。 安全運転の件に関してですが、その当時、責任者が助手席に座っています。救急出動指令を受けて、泡瀬出張所からビジュル交差点向け進行中、交差点付近におきまして十数台の車両がありました。それに対し、広報マイクを活用しながら優先権の協力願いを行いながら進行中、事故を起こしてしまったもので、原因といたしましては無線指令の内容確認から傷病者情報の職務に集中する余り、左側第一通行帯の車両に対する前方不注意が事故の原因と考えております。 ○普久原朝健議長 前宮美津子議員。 ◆前宮美津子議員 こういう事故が起こった場合の後の対策として、どういう対策をとっていらっしゃるのでしょうか。 ○普久原朝健議長 消防長。 ◎仲宗根繁消防長 前宮議員の御質疑にお答えします。 消防行政の職務の性質上、交通事故は特にあってはならないものと認識しております。今後の対策といたしましては、沖縄市消防本部安全運転に関する基準に従い、事故防止にかかる自己研さんの徹底、運転者に対し安全運転の指示、指導を徹底し、安全運転に努めてまいりたいと思います。なお、事故発生当日、泡瀬出張所内におきまして、事故発生による対策検討会議を実施しており、事故防止策について、対応策が話し合われております。消防本部職員全体への安全運転に対する指導を引き続き行いますことを申し添え、今後の対策として御理解いただきたいと思います。 ○普久原朝健議長 ほかに質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 以上で報告159号についての報告を終わります。 △日程第24 議案第319号 沖縄こどもの国猛獣舎新築工事の請負契約についてを議題といたします。 本件について、提出者の説明を求めます。 総務部長。
    ◎仲本兼章総務部長 それでは議案第319号について御説明を申し上げます。   沖縄こどもの国猛獣舎新築工事の請   負契約について このことについて、別紙のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項第5号及び沖縄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。 平成29年12月22日          沖縄市長 桑 江 朝千夫 次のページをお開きください。1 契約の目的     沖縄こどもの国猛獣舎新築工            事2 契約の方法     随意契約3 契 約 金 額     金3億4,560万円4 契約の相手方    株式会社丸松建設・株式会社            クリマコーポレーション特定            建設工事共同企業体代表者 住    所  沖縄市美原一丁目6番5号    商号又は名称  株式会社丸松建設    代表者氏名   代表取締役 棚 原 義 隆構成員 住    所  沖縄市宮里二丁目13番27号    商号又は名称  株式会社クリマコーポレーシ            ョン    代表者氏名   代表取締役 来 間 智 子 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 以上で提出者の説明を終わります。 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 池原秀明議員。 ◆池原秀明議員 議案第319号 沖縄こどもの国猛獣舎新築工事の請負契約についてですけれども、不落の随意契約という形でありました。開札結果を見ていると、1回、2回、3回ということで、2者が残っていて、競争入札みたいに金額に差が出ているわけです。とすると、予定価格との差で2番が落ちない。そして1番が、結局は両方とも予定価格と合わないから後で調整をしてこれを随契にしたということなのか。その辺を少し説明していただけませんでしょうか。予定価格というのは何パーセントなのか、お聞かせ願いたいと思います。これは3回やっても不落だったということですよね。差額は出ていても。だからそういう面では、予定価格までいかなかったということですので、仮契約をされているなら、ぜひお聞かせ願いたいと思います。 ○普久原朝健議長 総務部長。 ◎仲本兼章総務部長 池原議員の御質疑にお答えをいたします。 現在、随意契約、見積書を提出していただいて、それが予定価格の範囲内であったということで、仮契約という形にはこれからなると思うのですが、沖縄市の契約規則、要項におきまして、予定価格につきましては契約後に公表するということでございます。議決をいただいて契約ということになりますので、予定価格の公表は、現時点では控えさせていただきたいと思いますが、先ほども申し上げましたように、随意契約をする際に提出いただいた金額につきましては、予定価格の範囲内であるということでございます。 ○普久原朝健議長 ほかに質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第319号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって議案第319号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより議案第319号について、討論に入ります。討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第319号 沖縄こどもの国猛獣舎新築工事の請負契約について、採決いたします。 本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって議案第319号は、原案のとおり可決されました。 △日程第25 議案第320号 沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本件について、提出者の説明を求めます。 総務部長。 ◎仲本兼章総務部長 それでは議案第320号について、御説明を申し上げます。   沖縄市特別職の職員で常勤のものの   給与及び旅費に関する条例の一部を   改正する条例 沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成29年12月22日          沖縄市長 桑 江 朝千夫(提案理由) 教育長の給料月額の減額措置を講ずるため、この案を提出する。 次のページをお開きください。 沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。 沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和49年沖縄市条例第26号)の一部を次のように改正する。 附則に次の1項を加える。 20 平成30年1月1日から同年1月31日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。 附則 この条例は、公布の日から施行する。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 以上で提出者の説明を終わります。 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 池原秀明議員。 ◆池原秀明議員 議案第320号 沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、質疑をさせていただきたいと思います。 今、提案理由の中で学校給食への異物混入等と書いてありますけれども、この異物混入等について、何々があったのか、詳しく御説明をお願いしたいと思います。これについて、不適切な対処に対する責任ということなのですが、何が不適切だったのか、これも含めてお答えいただきたいと思います。以上です。 ○普久原朝健議長 教育部長。 ◎森川政寿教育部長 こんばんは。議案第320号 沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして、池原議員からの御質疑にお答えいたします。 まず異物混入等ということでございます。ネズミの死骸が食器洗浄機のごみ受けで発見されたこと、そして食器にゴキブリの死骸が挟まれていたことが異物混入等ということでございます。 不適切な対応ということでございますけれども、まずスライサーを使用する前後に、日常、調理員が行うべき刃の点検等、確認を怠ったということでございます。また、破片が給食に混入した可能性を認識しつつ、そのことを学校に緊急通知しなかったということでございます。さらに、全保護者に対する謝罪を含む説明文書を学校長を通じて、直ちに発送し、説明責任を果たすべきでありましたが、対応がおくれたことと、県教育委員会への報告を怠ったということがございます。 ○普久原朝健議長 池原秀明議員。 ◆池原秀明議員 ただいま異物混入等について説明がありました。 いわゆるネズミの死骸、それからゴキブリが挟まっていたこと、そしてスライサーの破片があったということですけれども、不適切な対処という形でやったことに対して報告がなかった、おくれたということで対処されているのですが、ネズミの死骸というのは、いつ発見されたのか。今の不適切な対処というのは、いわゆるスライサーの金属片の件の対処のことを言っておられるのですが、ゴキブリとネズミについては、いつこれが起こって、何カ月間報告がおくれていたのか。逆にその件についても不適切な対処の仕方ということについて、これについても御報告をいただきたいと思います。 ○普久原朝健議長 休憩いたします。  休 憩 (午後 6時00分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 6時00分) ○普久原朝健議長 再開いたします。 指導部長兼教育研究所長。 ◎高江洲実指導部長 池原議員の御質疑にお答えをいたします。 まずネズミの死骸ということでございましたけれども、10月4日に発見、処理をされております。 ゴキブリが食器に挟まったという点に関しましては12月5日となっております。 ○普久原朝健議長 休憩いたします。  休 憩 (午後 6時01分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 6時01分) ○普久原朝健議長 再開いたします。 教育長。 ◎狩俣智教育長 ネズミの死骸の発見については、その場で消毒をして処理をしているわけでありますが、その処理後に上司に報告をして、組織的な対応をするというところが欠けていたということであります。 ゴキブリについては、文書等で保護者におわびをする、そういうところが欠けていたと承知しております。 ○普久原朝健議長 池原秀明議員。 ◆池原秀明議員 今の点で言いますと、発生した期日がみんな異なっているわけです。そういう面では別事案であるわけです。これは一括して報告されたのか、実際的には別々に報告がされたのか。その辺の確認をさせていただきたいと思います。 そして、別々に報告がされていて、これがある面では教育委員会で適切な対処がされなかったというならば、これは別事案として提案すべきものではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。ぜひ御答弁いただきたいと思います。隠蔽体質ですよ。 ○普久原朝健議長 教育長。 ◎狩俣智教育長 お答えいたします。 ネズミの件、そしてゴキブリの件、そしてスライサーの破片の件、これは新聞紙上で取り上げられ、その事態が明るみになったということでございます。 先ほど申し上げましたとおり、3つの事案と見ることもできるわけですが、給食センターのミスと不手際という捉えをしております。一つの問題として捉えさせていただいております。以上であります。 ○普久原朝健議長 ほかに質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第320号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって議案第320号は、委員会の付託を省略することに決定いたしました。 これより議案第320号について、討論に入ります。討論はありませんか。    (「なし」の声あり) ○普久原朝健議長 討論なしと認めます。これをもちまして討論を終結いたします。 これより議案第320号 沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について採決いたします。 本件は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって議案第320号は、原案のとおり可決されました。 △日程第26 閉会中継続審査の申し出についてを議題といたします。 教育福祉委員会において審査中の事件については、会議規則第111条の規定により、お手元に配布しました申し出のとおり、閉会中継続審査の申し出があります。 お諮りいたします。申し出のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって教育福祉委員長の申し出のとおり、閉会中継続審査することに決定いたしました。 △日程第27 閉会中継続調査の申し出についてを議題といたします。 教育福祉委員会において調査中の事件については、会議規則第111条の規定により、お手元に配布しました申し出のとおり、閉会中継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。申し出のとおり決定することに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって教育福祉委員長の申し出のとおり、閉会中継続調査することに決定いたしました。 △日程第28から日程第31までは、例月出納検査報告書であります。本件についてはお手元に配布してありますので、これをもって報告にかえます。 △日程第32 諸般の報告についてであります。本件についてもお手元に配布してありますので、これをもって報告にかえます。 △日程第33 議員の派遣承認についてを議題といたします。 お諮りいたします。会議規則第167条の規定により、平成30年1月25日、うるま市で行われる中部市議会議員、事務局職員研修会へ全議員を派遣いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 なお、お諮りいたします。ただいま議決いたしました議員の派遣承認について、日程等に変更が生じた場合は、議長に一任されたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。 お諮りいたします。本定例会において議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって条項、字句、数字、その他整理は、議長に委任することに決定いたしました。 以上をもちまして、平成29年12月第392回沖縄市議会定例会を閉会いたします。 お疲れさまでした。  閉 会 (午後 6時10分) 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。  平成30年  月  日        議     長  普久原 朝 健        会議録署名議員  伊 佐   強        会議録署名議員  新 里 治 利...