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02月19日-01号

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  1. 沖縄市議会 2014-02-19
    02月19日-01号


    取得元: 沖縄市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-21
    第369回 沖縄市議会定例会┌──────────────────────────────────────┐│                                      ││  平成26年                                ││          沖縄市議会定例会会議録                 ││  第369回                                 ││                                      ││           平成26年2月19日(水)午前10時開会           ││                                      │└──────────────────────────────────────┘              議  事  日  程   第 1 号                 平成26年2月19日(水)                  午前10時 開議第 1        会議録署名議員の指名第 2        会期の決定第 3 議案第288号 沖縄市職員の再任用に関する条例第 4 議案第289号 沖縄市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例第 5 議案第290号 沖縄市消防長及び消防署長の資格を定める条例第 6 議案第291号 沖縄市ゆらてぃく広場条例第 7 議案第292号 沖縄市野外ステージ条例第 8 議案第293号 沖縄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例第 9 議案第294号 沖縄市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例第10 議案第295号 沖縄市下水道条例の一部を改正する条例第11 議案第296号 沖縄市給水条例の一部を改正する条例第12 議案第297号 沖縄市消防手数料条例の一部を改正する条例第13 議案第298号 沖縄市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例第14 議案第299号 市道路線の変更について第15 議案第300号 市道路線の認定について第16 議案第301号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて第17 諮問第 2 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて第18 議案第302号 沖縄県消防通信指令施設運営協議会からの脱退について第19 議案第303号 契約解除に関する和解等について第20 議案第304号 平成25年度沖縄市一般会計補正予算(第4号)第21 議案第305号 平成25年度沖縄市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)第22 議案第306号 平成25年度沖縄市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)第23 議案第307号 平成25年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)第24 議案第308号 平成25年度沖縄市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)第25 議案第309号 平成25年度沖縄市下水道事業特別会計補正予算(第3号)第26 議案第310号 平成25年度沖縄市水道事業会計補正予算(第3号)第27 議案第311号 平成26年度沖縄市一般会計予算第28 議案第312号 平成26年度沖縄市国民健康保険事業特別会計予算第29 議案第313号 平成26年度沖縄市介護保険事業特別会計予算第30 議案第314号 平成26年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計予算第31 議案第315号 平成26年度沖縄市土地区画整理事業特別会計予算第32 議案第316号 平成26年度沖縄市下水道事業特別会計予算第33 議案第317号 平成26年度沖縄市水道事業会計予算     ──────────────────────────────本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件      (議事日程のとおり)     ──────────────────────────────出  席  議  員  (28名) 1 番 桑 江 直 哉 議員    15 番 新 里 治 利 議員 2 番 諸見里 宏 美 議員    16 番 仲宗根   誠 議員 3 番 宮 島 眞 則 議員    17 番 花 城 貞 光 議員 4 番 宮 城   浩 議員    18 番 与那嶺 克 枝 議員 5 番 喜友名 朝 彦 議員    19 番 辺土名 和 美 議員 6 番 小 渡 良太郎 議員    20 番 普久原 朝 健 議員 7 番 高 橋   真 議員    21 番 新 垣 萬 徳 議員 8 番 阿多利   修 議員    22 番 前 宮 美津子 議員 9 番 新 屋   勝 議員    23 番 池 原 秀 明 議員10 番 長 嶺 喜 清 議員    24 番 棚 原 八重子 議員11 番 高江洲 義 八 議員    25 番 島 袋 勝 元 議員12 番 瑞慶山 良 得 議員    27 番 瑞慶山 良一郎 議員13 番 森 山 政 和 議員    29 番 小 浜 守 勝 議員14 番 喜 納 勝 範 議員    30 番 仲宗根   弘 議員     ──────────────────────────────欠  席  議  員  (2名)26 番 新 里 八十秀 議員    28 番 浜比嘉   勇 議員     ──────────────────────────────説明のため出席した者の職、氏名 市  長     東 門 美津子    建設部長     須 田   勝 総務部長     神 里 興 弘    建設部参事    島 田   孝 総務課長     川 畑 清 一    水道局長     川 畑 弘 隆 企画部長     仲 本 兼 明    水道部長     仲宗根 弘 光 企画部参事    金 城 清 安    消防長      高宮城   寛 市民部長     伊 佐   剛    教育長      仲 松 鈴 子 健康福祉部長兼  仲 本 兼 章    教育部長     比 嘉 良 憲 福祉事務所長 こどものまち   屋比久   功    指導部長兼    佐久川 昌 一 推進部長                教育研究所長 経済文化部長   屋 良   保    教育総務課長   松 元   司     ──────────────────────────────職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名 事務局長     平 田 嗣 巳    議事課長補佐   金 城 優 一                     兼調査係長 事務局次長兼   盛 島 秀 紀    議事係長     伊 佐 吉 弘 議事課長 庶務課長     島 袋 慶 彦 ○小浜守勝議長 ただいまから平成26年2月第369回沖縄市議会定例会を開会いたします。 ただいまの出席議員数26名でございます。新里八十秀議員、浜比嘉 勇議員から欠席の届け出があります。前宮美津子議員、長嶺喜清議員から遅刻の届け出があります。以上26名の出席でございます。 直ちに本日の会議を開きます。 市長の御挨拶をお願いいたします。 沖縄市長。 ◎東門美津子沖縄市長 おはようございます。第369回沖縄市議会2月定例会が開催されるに当たり、御挨拶を申し上げます。議員の皆様におかれましては、御多忙の中、御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 議員の皆様御承知のとおり、本議会が私の任期中最後の議会となります。この間、議員の皆様におかれましては市政運営につきまして、御指導御鞭撻を賜り、改めて心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。 まず初めに議員の皆様に御報告がございます。平成18年6月に助役となり、平成19年4月から副市長として私を支えてきた島袋芳敬副市長が一身上の都合により、2月10日付で退職いたしましたことを御報告させていただきます。 さて、去る2月11日にコザしんきんスタジアムの落成式典が行われ、市民待望の野球場が新しくすばらしい球場に生まれ変わりました。既に15日から第118回春季沖縄ブロック少年野球大会を皮切りに供用が始まっております。来る2月21日からは広島東洋カープのキャンプが始まり、22日には広島東洋カープ対阪神タイガースのオープン戦が行われます。議員の皆様にもぜひコザしんきんスタジアムへ足を運んでいただき広島東洋カープを応援してくださいますようお願いいたします。なお、コザしんきんスタジアムの落成式典には多くの議員の皆様にも御参加いただきまして、会場をしっかりごらんいただいたと思います。完成した暁、私は議会の皆様の大きなお力を感じることができました。本当にありがとうございました。 また、去る日曜日でございますが、先ほど議長のほうからもお話がございました。「きっと出会える人・夢・愛」をキャッチフレーズに第22回2014おきなわマラソンが開催されました。今回は天候にも恵まれ1万4,184人のランナーが参加いたしました。多くのボランティアの皆様や沿道から熱いエールを送り、マラソンを盛り上げてくださいました皆様に心からお礼を申し上げます。 さて、本定例会には、「平成26年度沖縄市一般会計予算」を初め、新規条例であります「沖縄市職員の再任用に関する条例」や「沖縄市消防長及び消防署長の資格を定める条例」等、31件の議案を提案いたします。また追加議案といたしまして「専決処分の報告」等、2件の議案を提案する予定でございます。 今定例会におきまして、車両事故に関する報告を申し上げなければならないことを深くおわびいたします。公用車両の事故防止につきましては、職員個々の自覚はもとより、徹底した全庁的な対策へのさらなる取り組みが必要であることから沖縄市職員安全運転対策委員会において、いま一度その取り組みを強化し、周知徹底を図ってまいります。 議案の詳しい内容につきましては、担当部長のほうから説明をさせたいと思います。なお、先日の臨時会で企画部長は既に御紹介をさせていただきましたが、1月1日に辞令を交付いたしました新しい部長を、紹介させていただきます。まず、市民部長の伊佐 剛、健康福祉部長の仲本兼章、こどものまち推進部長の屋比久 功でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で市長の御挨拶を終わります。 休憩いたします。  休 憩 (午前10時07分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午前10時12分) ○小浜守勝議長 再開いたします。 本日は、議事日程第1号によって議事を進めます。 △日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員の指名は、会議規則第88条の規定により、議長において喜納勝範議員及び仲宗根 弘議員を指名いたします。 △日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、ただいま休憩中に議会運営委員長から報告がありましたとおり、本日2月19日から3月20日までの30日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○小浜守勝議長 御異議なしと認めます。よって本定例会の会期は、本日2月19日から3月20日までの30日間と決定いたしました。 △日程第3 議案第288号 沖縄市職員の再任用に関する条例を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 総務部長。 ◎神里興弘総務部長 おはようございます。議案第288号   沖縄市職員の再任用に関する条例 沖縄市職員の再任用に関する条例を別紙のとおり提出する。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 職員の再任用に関し必要な事項を定めるため、条例を制定する必要があり、この案を提出する。 次のページをお開きいただきたいと思います。沖縄市職員の再任用に関する条例(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。(定年退職に準ずる者)第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする。 (1)25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの (2)前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる者を除く。)(任期の更新)第3条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。(任期の末日)第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。(委任)第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。   附 則(施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。(任期の末日に関する特例)2 消防吏員として在職していた者(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察職員等に限る。)に対する次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。┌───────────────────┬──┐│平成26年4月1日から平成28年3月31日まで │63年│├───────────────────┼──┤│平成28年4月1日から平成31年3月31日まで │64年│└───────────────────┴──┘(沖縄市職員の定年等に関する条例の一部改正)3 沖縄市職員の定年等に関する条例(昭和59年沖縄市条例第26号)の一部を次のように改正する。  第1条中「、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項」を「及び第28条の3」に改める。  第5条を削り、第6条を第5条とする。  附則第1項ただし書中「第6条」を「第5条」に改める。  附則第3項を削る。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第4 議案第289号 沖縄市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 総務部長。 ◎神里興弘総務部長 議案第289号   沖縄市職員の再任用に関する条例の   施行に伴う関係条例の整備に関する   条例 沖縄市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり提出する。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 沖縄市職員の再任用に関する条例の施行に伴い、関係条例を改正する必要があり、この案を提出する。 次のページをお開きいただきたいと思います。 沖縄市職員の再任用に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。 ここから条例改正の本文に入りますが、先ほど議長のお許しをいただきましたので、改正部分について読み上げを割愛いたしまして、解説で説明をさせていただきます。 まず、第1条(沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)でございます。その第2条第2項及び第3項でございますが、この部分は、再任用短時間勤務職員の1週間当たり勤務時間を15時間30分から31時間の範囲内で定める規定ということでございます。 次、上から10行目以降20行目にかけまして、第3条の改正部分でございます。この部分は、再任用短時間勤務職員の1日当たり勤務時間を7時間45分以内とし、週休日は土日含めて4週ごとの期間につき8日以上設けると規定しているものでございます。 次に、上から22行目から25行目にかけまして、第10条及び第13条の改正部分でございます。この部分は第10条で、再任用短時間勤務職員の年次休暇日数については、勤務時間等を考慮した付与日数となり、同様に第13条で再任用短時間勤務職員の病気休暇日数についても勤務時間等を考慮した付与日数とする規定であります。 次に、下から4行目から次のページの上から10行目にかけましてでございます。第2条(沖縄市職員の給与に関する条例の一部改正)の第4条の2第9項及び第4条の3の改正部分でございます。この部分は、再任用職員の給料については、再任用職員に適用される給料表に応じた額とし、再任用短時間勤務職員については勤務時間数を考慮した額とする規定でございます。 次のページ、3枚目でございます。上から12行目から27行目にかけまして、第11条の改正でございます。この部分は、再任用短時間勤務職員の時間外手当について、常勤職員に振り割られた1日の勤務時間7時間45分に達するまでの時間外勤務手当は100分の100とし、また、60時間を超えた時間外手当についても同様の取り扱いとする規定でございます。 次に、その下の行、28行目から33行目、下から8行目から下から3行目にかけまして、第13条の改正部分でございます。この部分は、再任用職員の期末手当について、6月期に支給する場合においては100分の97.5月分、12月期に支給する場合においては100分の112.5月分とする規定でございます。 次に、下から2行目から次のページの2行目にかけまして、第16条第2項第2号の改正でございます。この部分は、再任用短時間勤務職員についての通勤手当については、1カ月当たりの通勤回数を考慮した支給となる規定となっております。 4枚目になります。上から4行目の第18条の2でございますが、この部分は、再任用職員について単身赴任手当、扶養手当及び住居手当は適用しない旨の規定でございます。 次に、上から8行目以降から後ろから2枚目のページにかけまして、別表として給料表を掲載してございます。この部分は通常職員、これは再任用職員以外の職員の給料表でございます。通常職員の給料表に再任用職員の給料表を追加で規定するものでございます。 次、後ろから2枚目のページをお開きいただきたいと思います。下から5行目から次の最後のページ、上から7行目にかけてになります。第3条(沖縄市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)でございますが、この部分は、特殊勤務手当が月額支給の場合、再任用短時間勤務職員については勤務時間数を考慮した額とし、1円未満の端数がある場合は端数を切り捨てる規定でございます。 次、最後のページをお開きいただきたいと思います。上から8行目から15行目にかけまして、第4条でございます。第4条(沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)でございます。この部分は、再任用職員の扶養手当、住居手当及び退職手当は支給しないという旨の規定でございます。 次に、上から16行目から27行目にかけまして、第5条でございます。第5条(沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)でございます。ここでは、給料及び手当を支払うべき企業職員について、再任用短時間勤務職員を含めること、及び再任用職員の扶養手当、住居手当及び退職手当は支給しない旨の規定でございます。 次、最後になります。26行目以降、第6条でございます。(沖縄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)でございます。この部分は、再任用短時間勤務職員についても部分休業を取得できる規定でございます。 附則、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 なお、この条例は、先ほど提案説明申し上げました、議案第288号 沖縄市職員の再任用に関する条例の制度化に伴いまして、再任用者の勤務時間あるいは給与等、関係する6条例の一部を改正するものでございます。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第5 議案第290号 沖縄市消防長及び消防署長の資格を定める条例を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 消防長。 ◎高宮城寛消防長 おはようございます。それでは議案第290号について御説明申し上げます。   沖縄市消防長及び消防署長の資格を   定める条例 沖縄市消防長及び消防署長の資格を定める条例を別紙のとおり提出する。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 消防組織法の一部改正に伴い、条例を制定する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。   沖縄市消防長及び消防署長の資格を   定める条例(趣旨)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格に関し、必要な事項を定めるものとする。(消防長の資格)第2条 消防長の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1)市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。 (2)市の行政事務に従事した者で、沖縄市事務分掌条例(平成12年沖縄市条例第2号)第1条に掲げる部の長の職その他市におけるこれと同等と認められる職に2年以上あったものであること。(消防署長の資格)第3条 消防署長の資格を有する者は、市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(規則で定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ規則で定める期間を控除した期間)以上あったものであること。   附 則 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第6 議案第291号 沖縄市ゆらてぃく広場条例を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 経済文化部長。 ◎屋良保経済文化部長 おはようございます。議案第291号について御説明申し上げます。     沖縄市ゆらてぃく広場条例 沖縄市ゆらてぃく広場条例を別紙のとおり提出する。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 指定管理者による管理から本市の直営による管理に移行するため、条例を改正する必要があり、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。     沖縄市ゆらてぃく広場条例  沖縄市ゆらてぃく広場条例(平成17年沖縄市条例第20号)の全部を改正する。 (目的及び設置)第1条 市民の憩い及び交流の場として広く開放するとともに、各種の祭り、催物、集会等の利用に供するため、沖縄市ゆらてぃく広場(以下「ゆらてぃく広場」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 ゆらてぃく広場の名称及び位置は、次のとおりとする。  名称 沖縄市ゆらてぃく広場  位置 沖縄市照屋一丁目61番地 (利用の許可)第3条 ゆらてぃく広場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。 (1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 (2)ゆらてぃく広場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。 (3)集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、ゆらてぃく広場の管理上支障があると認められるとき。 (利用許可の取消し等)第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ゆらてぃく広場の利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。 (1)ゆらてぃく広場を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。 (2)利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。 (3)利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。 (4)前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、市はその責めを負わない。 (権利譲渡等の禁止)第5条 利用者は、ゆらてぃく広場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 (使用料の納入)第6条 利用者は、別表に掲げるゆらてぃく広場の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。 (使用料の減免)第7条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。 (使用料の還付)第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。 (原状回復義務)第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第4条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。 (損害賠償義務)第10条 利用者は、故意又は過失によりゆらてぃく広場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 (委任)第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。   附 則(施行期日)1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(経過措置)2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市ゆらてぃく広場条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の沖縄市ゆらてぃく広場条例の相当規定によってなされたものとみなす。3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づく利用の許可を受けている者の利用料金については、なお従前の例による。 次のページをお願いいたします。別表(第6条関係)┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐│    時間│ 9時~13時│13時~17時│17時~21時│ 9時~17時│ 9時~21時││   \   │     │     │     │     │     ││区分    │     │     │     │     │     │├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│平日    │  4,000円│  4,000円│  4,000円│  8,000円│ 12,000円│├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│土・日・祝祭日│  4,800円│  4,800円│  4,800円│  9,600円│ 14,400円│└──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘備考 利用時間を超過して利用する場合又は利用時間を変更して利用する場合の使用料は、それぞれの区分における1時間当たりの使用料を基準として算出する。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなす。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。
    △日程第7 議案第292号 沖縄市野外ステージ条例を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 経済文化部長。 ◎屋良保経済文化部長 議案第292号について御説明申し上げます。     沖縄市野外ステージ条例 沖縄市野外ステージ条例を別紙のとおり提出する。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 指定管理者による管理から本市の直営による管理に移行するため、条例を改正する必要があり、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。     沖縄市野外ステージ条例 沖縄市野外ステージ条例(平成17年沖縄市条例第22号)の全部を改正する。(目的及び設置)第1条 この条例は、産業の振興及び市民文化の向上を図るため、沖縄市野外ステージ(以下「野外ステージ」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。(名称及び位置)第2条 野外ステージの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 沖縄市野外ステージ 位置 沖縄市山内一丁目16番(事業)第3条 野外ステージは、次に掲げる事業を行う。 (1)産業の振興及び市民文化の向上推進に関すること。 (2)その他市長が必要と認めること。(利用の許可)第4条 野外ステージを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。 (1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 (2)野外ステージの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。 (3)集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、野外ステージの管理上支障があると認められるとき。(利用許可の取消し等)第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、野外ステージの利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。 (1)野外ステージを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。 (2)利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。 (3)利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。 (4)前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、市はその責めを負わない。(権利譲渡等の禁止)第6条 利用者は、野外ステージの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。(使用料の納入)第7条 利用者は、別表に掲げる野外ステージの利用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。(使用料の減免)第8条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。(使用料の還付)第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。(原状回復義務)第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第5条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。(損害賠償義務)第11条 利用者は、故意又は過失により野外ステージの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。(委任)第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。   附 則(施行期日)1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(経過措置)2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市野外ステージ条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の沖縄市野外ステージ条例の相当規定によってなされたものとみなす。3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づく利用の許可を受けている者の利用料金については、なお従前の例による。 次のページをお願いいたします。別表(第7条関係)┌────┬──────────────────────┬────┐│種  別│         利用区分         │ 使用料 │├────┼──────────────────────┼────┤│闘  牛│市内個人又は市内団体による闘牛大会     │15,000円││    ├──────────────────────┼────┤│    │市外個人又は市外団体による闘牛大会     │20,000円││    ├──────────────────────┼────┤│    │全島闘牛大会、準全島闘牛大会又はこれらに準ず│25,000円││    │る規模の興行                │    │├────┼──────────────────────┼────┤│一  般│市内個人又は市内団体の演奏会、演劇、その他の│15,000円││    │有料興行                  │    ││    ├──────────────────────┼────┤│    │市外個人又は市外団体の演奏会、演劇、その他の│20,000円││    │有料興行                  │    ││    ├──────────────────────┼────┤│    │市内個人又は市内団体の演奏会、演劇、その他の│ 5,000円││    │無料催事                  │    ││    ├──────────────────────┼────┤│    │市外個人又は市外団体の演奏会、演劇、その他の│10,000円││    │無料催事                  │    │├────┼──────────────────────┴────┤│屋外照明│1時間につき500円                   │└────┴───────────────────────────┘備考 使用料は、4時間以内の額とし、4時間を超えた場合は、1時間ごとに使用料の4分の1の額を加算する。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第8 議案第293号 沖縄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 建設部長。 ◎須田勝建設部長 おはようございます。議案第293号について御説明申し上げます。   沖縄市道路占用料徴収条例の一部を   改正する条例 沖縄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 占用料の改定及び占用物件の細分化に伴い、条例を改正する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。   沖縄市道路占用料徴収条例の一部を   改正する条例 沖縄市道路占用料徴収条例(昭和61年沖縄市条例第2号)の一部を次のように改正する。 第3条中「もしくは」を「若しくは」に改める。 第4条中「一に」を「いずれかに」に改める。 第6条第1項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第2号中「なつた」を「なった」に改める。 第7条第2項中「やむをえない」を「やむを得ない」に改める。 別表を次のように改める。 別表につきましては、法第32条関係の占用物件が左側の欄でございます。その右側が単位でございます。一番右側が占用料となっております。 次のページも別表でございます。 その次のページをお願いいたします。 備考についてでございます。(1)の占用料の金額の単位が円でございます。(2)につきましては電柱の種別、(3)につきましては電話柱の種別の説明をしております。 次のページをお願いします。 (4)につきましては、共架電線の説明でございます。(5)と(7)につきましては表示面積の説明で、(6)のAの説明でございます。それから、(8)につきましては、占用料の額については年額で定められておりますけれども、1年未満の場合の算定についての説明でございます。(9)については、別表中の政令は道路法の施行令ということでございます。   附 則(施行期日)1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(経過措置)2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第9 議案第294号 沖縄市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 建設部長。 ◎須田勝建設部長 議案第294号について御説明申し上げます。   沖縄市法定外公共物管理条例の一部   を改正する条例 沖縄市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 沖縄市道路占用料徴収条例に基づく道路占用料の改定等に準じ、法定外公共物占用料の改定等のため、条例を改正する必要があり、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。   沖縄市法定外公共物管理条例の一部   を改正する条例 沖縄市法定外公共物管理条例(平成14年沖縄市条例第13号)の一部を次のように改正する。 別表を次のように改める。 別表でございますが、左側の欄が占用物件の種類となっております。その右側が単位で、その右側が占用料でございます。 次の次のページをお願いいたします。 備考欄でございますが、(1)が単位でございます。円単位ということでございます。(2)につきましては、電柱の種別、(3)が電話柱の種別となっております。(4)が共架電線、(5)、(6)につきましては、表示面積の説明でございます。(7)につきましては占用料の額でございます。年額で定められておりますが、1年未満の場合の算定基準でございます。 次のページをお願いいたします。   附 則(施行期日)1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(経過措置)2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第10 議案第295号 沖縄市下水道条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 建設部長。 ◎須田勝建設部長 議案第295号について御説明申し上げます。   沖縄市下水道条例の一部を改正する   条例 沖縄市下水道条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、下水道使用料に係る消費税率の改定を行うため、条例を改正する必要があり、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。   沖縄市下水道条例の一部を改正する   条例 沖縄市下水道条例(平成8年沖縄市条例第2号)の一部を次のように改正する。 第26条第1項中「100分の105」を「lOO分の108」に改め、同条第3項第1号ただし書中「沖縄市給水条例」の次に「(平成9年沖縄市条例第14号)」を加える。   附 則(施行期日)1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(経過措置)2 この条例による改正後の第26条第1項の規定は、平成26年5月1日(以下「基準日」という。)以後に算定する使用料から適用し、基準日前に算定する使用料については、なお従前の例による。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第11 議案第296号 沖縄市給水条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 水道部長。 ◎仲宗根弘光水道部長 おはようございます。御提案申し上げます。議案第296号   沖縄市給水条例の一部を改正する条例 沖縄市給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 市民負担の軽減のため水道料金等の改定並びに消費税法及び地方税法の一部改正に伴う消費税率の改定のため、条例を改正する必要があり、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。   沖縄市給水条例の一部を改正する条例 沖縄市給水条例(平成9年沖縄市条例第14号)の一部を次のように改正する。 第20条第1項中「1カ月」を「1箇月」に、「100分の105」を「100分の108」に改め、同項の表を次のように改める。 料金表┌───┬───┬────┬──────────┬───────────┐│ 種別 │用途別│メーター│   基本料金   │    従量料金    ││   │   │口径  │          │           │├───┼───┼────┼────┬─────┼───────┬───┤│専用給│一般用│13ミリ │  830円│使用水量8 │使用水量0立方 │ 130円││水装置│   │メートル│    │立方メー │メートルを超 │   ││   │   │    │    │トルまで │え8立方メート │   ││   │   ├────┼────┤     │ルまで 1立方 │   ││   │   │20ミリ │ 1,170円│     │メートルにつ │   ││   │   │メートル│    │     │き(口径40ミ │   ││   │   │    │    │     │リメートル以 │   ││   │   │    │    │     │上に適用)  │   ││   │   ├────┼────┤     ├───────┼───┤│   │   │25ミリ │ 1,500円│     │使用水量8立方 │ 145円││   │   │メートル│    │     │メートルを超 │   ││   │   ├────┼────┴─────┤え20立方メー │   ││   │   │40ミリ │       2,970円│トルまで 1立 │   ││   │   │メートル│          │方メートルに │   ││   │   │    │          │つき     │   ││   │   │    │          ├───────┼───┤│   │   ├────┼──────────┤使用水量20立 │ 172円││   │   │50ミリ │       5,160円│方メートルを │   ││   │   │メートル│          │超え50立方  │   ││   │   │    │          │メートルまで │   ││   │   │    │          │ 1立方メー  │   ││   │   │    │          │トルにつき  │   ││   │   ├────┼──────────┼───────┼───┤│   │   │75ミリ │      10,980円│使用水量50立 │ 194円││   │   │メートル│          │方メートルを │   ││   │   ├────┼──────────┤超え100立方  │   ││   │   │100ミリ │      18,240円│メートルまで │   ││   │   │メートル│          │ 1立方メー  │   ││   │   │    │          │トルにつき  │   ││   │   │    │          ├───────┼───┤│   │   │    │          │使用水量100立 │ 228円││   │   ├────┼──────────┤方メートルを │   ││   │   │150ミリ │      51,950円│超え300立方  │   ││   │   │メートル│          │メートルまで │   ││   │   │以上  │          │ 1立方メート │   ││   │   │    │          │ルにつき   │   ││   │   │    │          ├───────┼───┤│   │   │    │          │使用水量300立 │ 283円││   │   │    │          │方メートルを │   ││   │   │    │          │超えるもの 1 │   ││   │   │    │          │立方メートル │   ││   │   │    │          │につき    │   ││   ├───┼────┴──────────┼───────┼───┤│   │公衆浴│基本料金は一般用のメーター  │1立方メートル │ 100円││   │場用 │口径に準ずる。        │につき    │   ││   ├───┼───────────────┴───────┼───┤│   │船舶用│1立方メートルにつき              │ 350円││   ├───┼───────────────────────┼───┤│   │臨時仮│1立方メートルにつき              │ 350円││   │設用 │                       │   │├───┼───┼───────────────────────┴───┤│共用給│連合専│一戸(世帯)につき基本料金は設置メーター又は引き込み管││水装置│用  │口径による口径別料金を適用する。この場合の料金算定の基││   │   │礎となる使用水量は、各戸均等に使用したものとする。  ││   ├───┼───────────────────────────┤│   │各戸検│一般用適用                      ││   │針用 │                           │└───┴───┴───────────────────────────┘ 第25条第1項中「100分の105」を「100分の108」に改め、同項の表を次のように改める。┌──────────┬──────────┐│  メーターの口径  │   加入金額   │├──────────┼──────────┤│13ミリメートル   │      11,500円│├──────────┼──────────┤│20ミリメートル   │      29,500円│├──────────┼──────────┤│25ミリメートル   │      47,500円│├──────────┼──────────┤│40ミリメートル   │      146,500円│├──────────┼──────────┤│50ミリメートル   │      218,000円│├──────────┼──────────┤│75ミリメートル   │      583,000円│├──────────┼──────────┤│100ミリメートル   │      991,000円│├──────────┼──────────┤│150ミリメートル   │     2,170,000円│├──────────┼──────────┤│200ミリメートル以上 │管理者が別に定める額│└──────────┴──────────┘ 第25条第2項中「100分の105」を「100分の108」に改める。   附 則(施行期日)1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(水道料金に関する経過措置)2 この条例による改正後の第20条第1項の規定は、平成26年5月1日(以下「基準日」という。)以後に算定する水道料金から適用し、基準日前に算定する水道料金については、なお従前の例による。(加入金に関する経過措置)3 この条例による改正後の第25条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みが行われた工事に係る加入金から適用し、施行日前に申込みが行われた工事に係る加入金については、なお従前の例による。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第12 議案第297号 沖縄市消防手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 消防長。 ◎高宮城寛消防長 議案第297号   沖縄市消防手数料条例の一部を改正   する条例 沖縄市消防手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正等に伴い、条例を改正する必要があるため、この案を提出する。 消防手数料条例の一部改正については複雑長文のため、概要説明でお願いし、了承を得ておりますので、よろしくお願いいたします。 議案説明資料の97ページをお願いいたします。概要説明1 件名 沖縄市消防手数料条例の一部を改正する条例。2 提案理由 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正等に伴い、条例を改正する必要があるため、この案を提出する。3 改正概要 (1) 消費税の税率引き上げ、直近の人件費及び物件費の変動に伴い、一部改正された地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基づき、条例における危険物施設に関する許可審査及び検査に関する事務手数料の一部を引き上げる。 (2) 字句整理(別表第1関係)4 施行日 平成26年4月1日 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 休憩いたします。  休 憩 (午前11時02分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午前11時17分) ○小浜守勝議長 再開いたします。 △日程第13 議案第298号 沖縄市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 教育委員会指導部長。 ◎佐久川昌一指導部長 おはようございます。議案第298号   沖縄市立学校給食センター設置条例   の一部を改正する条例 沖縄市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 中の町調理場の廃止に伴い、条例を改正する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお願いします。   沖縄市立学校給食センター設置条例   の一部を改正する条例 沖縄市立学校給食センター設置条例(昭和49年沖縄市条例第42号)の一部を次のように改正する。 別表中「 │第3調理場   │沖縄市字古謝973番地  │ │中の町調理場 │沖縄市上地三丁目4番1号 │                       」を「 │第3調理場   │沖縄市字古謝973番地  │                       」に改める。   附 則 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第14 議案第299号 市道路線の変更についてを議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 建設部長。 ◎須田勝建設部長 議案第299号について御説明申し上げます。     市道路線の変更について 道路法第10条第3項の規定により、別紙のとおり市道路線を変更したいので、議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 市道路線を変更するため、議会の議決を経る必要があり、この案を提出する。 次のページをお願いします。┌──┬───┬──┬────┬────┬────┬───┬────┬──┐│整理│   │路線│    │    │    │   │    │重要││  │新旧別│  │ 路線名 │ 起点 │ 終点 │ 幅員 │ 延長 │な経││番号│   │番号│    │    │    │   │    │過地│├──┼───┼──┼────┼────┼────┼───┼────┼──┤│  │   │  │泡瀬第二│字古謝 │字古謝 │ 6.00m│    │  ││  │ 新 │3408│8号線  │835番9地│831番43 │ ~ │ 185.97m│  ││  │   │  │    │先   │地先  │13.20m│    │  ││ 1 ├───┼──┼────┼────┼────┼───┼────┼──┤│  │   │  │泡瀬第二│字古謝 │字古謝 │ 6.00m│    │  ││  │ 旧 │3408│8号線  │835番9地│831番41 │ ~ │ 120.20m│  ││  │   │  │    │先   │地先  │10.30m│    │  │├──┼───┼──┼────┼────┼────┼───┼────┼──┤│  │   │  │泡瀬第二│字古謝 │字古謝 │ 6.00m│    │  ││  │ 新 │3409│9号線  │834番7地│832番33 │ ~ │ 184.05m│  ││  │   │  │    │先   │地先  │12.80m│    │  ││ 2 ├───┼──┼────┼────┼────┼───┼────┼──┤│  │   │  │泡瀬第二│字古謝 │字古謝 │ 6.00m│    │  ││  │ 旧 │3409│9号線  │834番7地│832番19 │ ~ │ 121.60m│  ││  │   │  │    │先   │地先  │ 8.00m│    │  │└──┴───┴──┴────┴────┴────┴───┴────┴──┘ 次のページをお願いいたします。 真ん中の右のほうに示してございます。位置図となっております。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第15 議案第300号 市道路線の認定についてを議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 建設部長。 ◎須田勝建設部長 議案第300号について御説明申し上げます。市道路線の認定について 道路法第8条第2項の規定により、別紙のとおり市道路線を認定したいので、議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 市道路線として認定するため、議会の議決を経る必要があり、この案を提出する。 次のページをお願いします。┌──┬────┬──────┬───────┬───┬────┬───┐│路線│ 路線名 │  起点  │   終点   │ 幅員 │ 延長 │重要な││番号│    │      │       │   │    │経過地│├──┼────┼──────┼───────┼───┼────┼───┤│  │泡瀬第二│字古謝831番3│字古謝832番44 │ 6.00m│    │   ││3411│11号線 │地先    │地先     │ ~ │ 101.09m│   ││  │    │      │       │13.10m│    │   │└──┴────┴──────┴───────┴───┴────┴───┘ 次のページをお願いします。 真ん中の右側のほうにこの路線の位置を示してございます。この位置図でございます。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第16 議案第301号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 総務部長。 ◎神里興弘総務部長 議案第301号   固定資産評価員の選任につき同意を   求めることについて このことについて、地方税法第404条第2項の規定により、別記1人を選任したいので、議会の同意を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 固定資産評価員を選任する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお開きいただきたいと思います。 氏  名 與 儀 おりえ 生年月日 昭和42年9月21日生 現 住 所 沖縄県沖縄市久保田二丁目33番18号 なお、このことにつきましては、現在の固定資産評価員の伊佐 剛がこのたび市民部長として人事異動がございましたので、資産税課長の與儀おりえを提案しております。参考資料として、與儀おりえさんの履歴書を添付してございますので、御参照の上、御同意いただきますようよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第17 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 市民部長。 ◎伊佐剛市民部長 おはようございます。諮問第2号   人権擁護委員の推薦につき意見を求   めることについて このことについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、別紙の者を推薦したいので議会の意見を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 人権擁護委員の辞任による欠員に伴い、法務大臣に対し候補者を推薦する必要があるため、この案を提出する。 次ページをお願いいたします。 氏  名 眞喜志 康 春 生年月日 昭和27年2月15日生 現 住 所 沖縄県沖縄市松本三丁目14番18号 次ページに履歴書を添付してございます。どうぞ御参照いただきたいと思います。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第18 議案第302号 沖縄県消防通信指令施設運営協議会からの脱退についてを議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 消防長。 ◎高宮城寛消防長 議案第302号   沖縄県消防通信指令施設運営協議会   からの脱退について 沖縄県消防通信指令施設運営協議会からの脱退について、関係普通地方公共団体に対し、別紙のとおり予告をするに当り、地方自治法第252条の6の2第1項の規定に基づき、議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 沖縄県消防通信指令施設運営協議会から本市が脱退することについて、関係普通地方公共団体に予告をするに当り、議会の議決を経る必要があり、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。 沖縄市は、地方自治法第252条の6の2第1項の規定に基づき、平成28年3月31日をもって、沖縄県消防通信指令施設運営協議会から脱退する。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 休憩いたします。  休 憩 (午前11時29分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午前11時31分) ○小浜守勝議長 再開いたします。 △日程第19 議案第303号 契約解除に関する和解等についてを議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 教育委員会教育部長。 ◎比嘉良憲教育部長 おはようございます。それでは議案第303号について御説明申し上げます。   契約解除に関する和解等について 請負契約の契約解除について、別紙のとおり和解し、及び損害賠償の額を決定したいので、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子(提案理由) 沖縄市サッカー場人工芝敷設工事請負契約の契約解除について、和解し、及び損害賠償の額を決定するため、議会の議決を得る必要があり、この案を提出する。 次のページをよろしくお願いいたします。 平成25年3月4日付で契約締結した沖縄市サッカー場人工芝敷設工事請負契約の契約解除について、次のとおり和解し、及び損害賠償の額を決定する。1 相 手 方     有限会社内盛産業・琉球道路           株式会社 特定建設工事共同           企業体代表者 住    所 沖縄市知花四丁目14番21号    商号又は名称 有限会社内盛産業    代表者氏名  代表取締役 内間安盛構成員 住    所 沖縄市知花四丁目21番2号    商号又は名称 琉球道路株式会社    代表者氏名  代表取締役 兼城賢正2 和解の趣旨 (1)沖縄市と相手方は、本契約解除に伴い相手方が受けた損害金が、金1,505万1,000円であることを確認する。 (2)沖縄市は、相手方に対し、議会の議決があった日から30日以内に前号の金員を支払うものとする。 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第20 議案第304号 平成25年度沖縄市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 企画部長。 ◎仲本兼明企画部長 議案第304号について御説明申し上げます。   平成25年度沖縄市一般会計補正予算   (第4号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書の1ページをお願いいたします。   平成25年度沖縄市一般会計補正予算   (第4号) 平成25年度沖縄市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4億2,011万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ577億4,638万2,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正)第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。 平成26年2月19日提出            沖縄市長 東門美津子 沖縄市一般会計補正予算に関する説明書の4、5ページをお願いいたします。1款1項市民税、1目個人の1節現年課税分1億1,900万円と2目法人の1節現年課税分7,000万円の増でございますが、これは調定見込み額の増によるものでございます。 次の6、7ページをお願いいたします。13款2項2目1節衛生手数料、説明1.一般廃棄物処理手数料1,053万円は、指定ごみ袋手数料の収入見込みの増によるものでございます。 次の8、9ページをお願いいたします。14款2項1目総務費国庫補助金、1節総務費国庫補助金の説明2.文化活動拠点施設改修事業(元気臨時交付金)1億500万円は、12月補正予算で市債を財源として計上した分の財源の組み替えによるものでございます。これは、国の平成24年度補正予算の緊急経済対策において追加された公共投資の地方負担分への対応として、特別に措置された地域の元気臨時交付金を活用したものでございます。 次の10、11ページをお願いいたします。14款2項7目土木費国庫補助金、3節都市計画費国庫補助金の説明4.公園整備事業(元気臨時交付金)4,000万6,000円は、国の緊急経済対策に伴う市債との財源組み替えによるものでございます。次の8目消防費国庫補助金、1節消防費国庫補助金の説明2.消防車両購入事業(8条)(元気臨時交付金)5,713万4,000円につきましても、国の緊急経済対策に伴う市債との財源組み替えによるものでございます。 次に14、15ページをお願いいたします。上の欄でございます。15款2項2目民生費県補助金、2節児童福祉費県補助金の説明2.安心こども基金事業3億171万4,000円の減は、私立保育所施設整備事業の補正減に伴う減額となっております。 次に18、19ページをお願いいたします。15款2項9目教育費県補助金、1節小学校費県補助金の説明9.室川小学校屋内運動場改築事業(公共投資交付金)1億7,055万4,000円と、次の3節幼稚園費県補助金の説明4.室川幼稚園園舎改築事業(公共投資交付金)1億3,411万8,000円でございますが、これは県の公共投資交付金を活用し、本年度前倒しで事業を行うものでございます。 次の20、21ページをお願いいたします。下のほうの18款2項1目基金繰入金の1節財政調整基金繰入金8億599万5,000円の減は、平成25年度中に繰り入れした財政調整基金の一部を繰り戻しするものでございます。なお、基金残高としましては、51億8,588万円を見込んでおります。 次の22、23ページをお願いいたします。一番上の欄になります。同じく基金繰入金の3節公共施設等整備基金繰入金2億5,000万円の減は、平成25年度中に繰り入れした公共施設等整備基金を全額繰り戻しするもので、基金残高としましては34億8,100万円を見込んでおります。 次の24、25ページをお願いいたします。21款市債の1項1目1節総務債の説明1.文化活動拠点施設改修事業9,880万円の減は、国の緊急経済対策に伴う元気臨時交付金との財源組み替えによる減でございます。次の8目消防債、1節消防債の説明2.消防救急デジタル無線整備事業3億5,810万円は、国の緊急防災・減災事業の起債メニューを活用し、本年度前倒しで事業を行うものでございます。財政措置といたしまして、起債充当率100%、後年度の元利償還費の交付税算入率70%となっております。 次に32、33ページをお願いいたします。歳出の主な項目について御説明いたします。2款1項1目一般管理費の説明16.職員退職手当費1億3,757万4,000円の増は、勧奨退職6人、自己都合退職2人、計8人の退職者追加分によるものでございます。 次に56、57ページをお願いいたします。一番下の欄になります。3款1項5目自立支援福祉費の説明6.障がい者介護・訓練等給付費1億723万6,000円の減は、療養介護費、児童デイサービス費、居宅介護費等の利用実績の減に伴うものでございます。 次に66、67ページをお願いいたします。3款2項2目児童福祉施設費の説明9.私立保育所施設整備事業3億5,516万4,000円の減は、今年度3園の整備を予定しておりましたが、1園が申請を取り下げ、1園が県の決定がおりなかったことによりまして、2園分の補助金を減額するものでございます。 次に74、75ページをお願いいたします。一番上のほうです。4款1項2目予防費、説明2.予防接種事業1億993万円の減は、子宮頸がんワクチンの健康被害問題等の影響により、接種全体の実績が落ちたため、減するものでございます。 次に114、115ページをお願いいたします。9款1項3目消防施設費の説明4.消防救急デジタル無線整備事業3億5,461万円は、国の緊急防災・減災事業の起債メニューを活用し、本年度前倒し事業を行うもので、繰り越しして執行する予定でございます。 次に124、125ページをお願いいたします。10款2項3目学校建設費の説明7.室川小学校屋内運動場新増改築事業5億182万9,000円は、県の公共投資交付金を活用し、前倒しで事業を行うもので、繰り越しして執行する予定でございます。 次に128、129ページをお願いいたします。一番下の欄でございます。10款4項2目幼稚園建設費の説明1.室川幼稚園園舎新増改築事業2億6,749万9,000円は、県の公共投資交付金を活用し、本年度前倒しで事業を行い、繰り越しして執行する予定でございます。 次に140、141ページをお願いいたします。10款6項4目総合運動場費の説明3.スポーツ推進整備事業1,200万2,000円の増でございますが、同予算には沖縄市サッカー場人工芝敷設工事に係る契約解除に伴う賠償金を計上してございます。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 休憩いたします。  休 憩 (午前11時53分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 2時00分) ○小浜守勝議長 再開いたします。 △日程第21 議案第305号 平成25年度沖縄市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎仲本兼章健康福祉部長 こんにちは。午前中、御紹介をいただきましたが、改めまして、1月1日付で健康福祉部長に任命されました仲本と申します。部長職では初めての議会です。よろしくお願いいたします。 それでは議案第305号について御説明申し上げます。   平成25年度沖縄市国民健康保険事業   特別会計補正予算(第3号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書の1ページをお願いいたします。   平成25年度沖縄市国民健康保険事業   特別会計補正予算(第3号) 平成25年度沖縄市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,204万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ189億5,916万8,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成26年2月19日提出            沖縄市長 東門美津子 沖縄市国民健康保険事業特別会計補正予算に関する説明書4、5ページをお願いいたします。歳入の主なものについて御説明いたします。1款1項1目一般被保険者国民健康保険料は、1,432万3,000円の増額となっております。これは1節医療給付費分現年度分から2節、3節の介護納付金分現年度分の減額は、主に調定の減によるものでございます。4節医療給付費分滞納繰越分から6節の介護納付金分滞納繰越分の増額は、収納率の見込みを引き上げたことによるものとなっております。次に、2目退職被保険者等国民健康保険料の2,177万3,000円の減額は、主に調定の減によるものでございます。 続きまして6、7ページをお願いいたします。4款国庫支出金の1項1目療養給付費等負担金5,945万円の減額は、当初見込み額と概算交付見込額との差額分の減となっており、次の2目高額医療費共同事業負担金2,588万8,000円の減は、歳出7款共同事業拠出金の減に伴うものとなっております。 次に、5款1項1目療養給付費等交付金5,870万5,000円の増額は、主に前年度の精算に伴う追加交付による増額となっております。 次に、7款県支出金の1項1目高額医療費共同事業負担金2,588万8,000円の減額は、4款国庫支出金の高額医療費共同事業負担金と同様、歳出7款共同事業拠出金の減に伴うものでございます。 次に、9款1項1目共同事業交付金、1節の説明1.高額医療費共同事業交付金1億1,299万6,000円の減額、及び説明2.保険財政共同安定化事業交付金1,850万8,000円の減額は、それぞれ国保連合会からの交付決定に基づくものでございます。 次に8、9ページをお願いいたします。13款3項6目歳入欠かん補填収入1億568万7,000円の増額は、歳出2款保険給付費のインフルエンザの流行等を勘案した増額に伴い、収支のバランスを図るために計上したものでございます。 続きまして、歳出について主なものを御説明いたします。18、19ページをお開きください。2款保険給付費の1項1目一般被保険者療養給付費9,371万円の増額は、今年度12月までの実績及びインフルエンザ等の増加分を勘案し増額したものでございます。2目退職被保険者等療養給付費6,137万6,000円の増は、1月までの執行済みをもとに増額したものとなっております。 次に28、29ページをお願いいたします。7款1項1目高額医療費共同事業拠出金の1億355万2,000円の減及び2目保険財政共同安定化事業拠出金1,114万5,000円の減は、国保連合会からの通知に基づくもので、今年度の拠出金が決定したことに伴い補正するものでございます。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第22 議案第306号 平成25年度沖縄市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎仲本兼章健康福祉部長 それでは議案第306号について御説明申し上げます。   平成25年度沖縄市介護保険事業特別   会計補正予算(第3号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書の1ページをお願いいたします。   平成25年度沖縄市介護保険事業特別   会計補正予算(第3号) 平成25年度沖縄市の介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億7,158万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ80億5,363万4,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正)第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。 平成26年2月19日提出            沖縄市長 東門美津子 沖縄市介護保険事業特別会計補正予算に関する説明書の4、5ページをお願いいたします。歳入の主なものについて御説明いたします。1款1項1目第1号被保険者保険料の2節現年度分普通徴収保険料3,124万4,000円の補正増は、調定見込みの増に伴うものとなっております。 次の3款国庫支出金、1項1目介護給付費負担金の1節現年度分6,614万3,000円の補正減は、国の変更交付内示に基づく減となっております。 次に、4款支払基金交付金、1項1目介護給付費交付金の1節現年度分6,233万3,000円は、歳出2款保険給付費の補正減に伴い、社会保険診療報酬支払基金の29%の法定負担分の減となっております。 次に6、7ページをお願いいたします。7款1項1目介護給付費繰入金の1節現年度分2,522万3,000円の補正減は、歳出2款保険給付費の補正減に係る12.5%の市町村の法定負担分として、一般会計からの繰り入れの減となっております。 次に16、17ページをお願いいたします。歳出の主なものについて御説明いたします。2款1項1目の説明1.居宅介護サービス給付費1億775万5,000円の減と3目の説明1.地域密着型介護サービス給付費345万3,000円の減、5目の説明1.施設介護サービス給付費1,111万8,000円の減は、いずれも年間給付件数の減を見込んで補正減したものでございます。 次に18、19ページをお願いいたします。2款2項1目説明1.の介護予防サービス費負担金4,885万1,000円の減でございますが、これも年間給付見込みの減に伴う補正減となっております。 次に28、29ページをお願いいたします。5款1項1目説明1.介護給付費準備積立基金の積立金4,641万1,000円の補正増でございますが、基金積立利息分及び今補正の収支の均衡を図るため、補正増としたものでございます。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第23 議案第307号 平成25年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎仲本兼章健康福祉部長 それでは議案第307号について御説明申し上げます。   平成25年度沖縄市後期高齢者医療事   業特別会計補正予算(第3号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書の1ページをお願いいたします。   平成25年度沖縄市後期高齢者医療事   業特別会計補正予算(第3号) 平成25年度沖縄市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,560万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11億1,861万1,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成26年2月19日提出            沖縄市長 東門美津子 沖縄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算に関する説明書の4、5ページをお願いいたします。歳入の主なものについて御説明いたします。1款1項1目特別徴収保険料、1節後期高齢者医療保険料現年分2,022万6,000円の減でございますが、これは年金から徴収する保険料の当初見込み額との差額分を補正減したものでございます。次に、2目普通徴収保険料、1節後期高齢者医療保険料現年分1,281万3,000円の減ですが、被保険者本人の口座振替または納付書にて徴収される保険料で、これも当初見込み額との差額を減したものでございます。 次の4款繰入金の1項1目1節事務費繰入金1,265万4,000円の減額は、歳出の一般管理費の職員給等の減額及び歳入6款の長寿健康増進事業の増額に伴う一般会計繰入金の減額となっております。 次に、6款4項2目1節長寿健康増進事業の909万9,000円の増ですが、これは沖縄県後期高齢者医療広域連合からの特別調整交付金を受け入れるものでございます。この特別調整交付金は、高齢者の健康づくりのために取り組む事業の実施に必要な経費を対象としており、高齢者人間ドック助成事業と高齢者はり、きゅう、あん摩マッサージ助成事業及び高齢者肺炎球菌ワクチン助成事業の実績見込み額に基づく交付内示額を計上したものでございます。 次に8、9ページをお願いいたします。歳出の主なものについて御説明いたします。2款1項1目説明1.後期高齢者医療広域連合納付金3,207万3,000円の減でございますが、これは高齢者の医療の確保に関する法律第105条等に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合に納付するもので、歳入の保険料の減額等によるものが要因でございます。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第24 議案第308号 平成25年度沖縄市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 建設部長。 ◎須田勝建設部長 それでは議案第308号について御説明いたします。   平成25年度沖縄市土地区画整理事業   特別会計補正予算(第3号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書の1ページをお願いいたします。   平成25年度沖縄市土地区画整理事業   特別会計補正予算(第3号) 平成25年度沖縄市の土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,258万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億9,471万4,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (地方債の補正)第3条 地方債の廃止は、「第3表 地方債補正」による。 平成26年2月19日提出            沖縄市長 東門美津子 それでは補正予算の主なものについて、沖縄市土地区画整理事業特別会計補正予算に関する説明書で説明いたします。説明書の4、5ページをお願いいたします。歳入でございます。1款1項1目一般会計繰入金1,197万6,000円の減額は、歳入4款国庫支出金の増額及び歳出2款事業費の減額等に伴うものでございます。 4款1項1目区画整理事業国庫補助金5,518万円の増額は、国の地域の元気臨時交付金の交付に伴うものでございます。 8款1項1目保留地処分金487万3,000円の増額は、2筆分の保留地売却を受け増額するものでございます。 9款1項1目市債2,510万円の減額は、歳入4款の地域の元気臨時交付金の交付と歳出2款事業費の減額に伴うものでございます。 次に10、11ページをお願いいたします。歳出でございます。主なものについて御説明いたします。2款2項1目美里第二地区土地区画整理費8,560万2,000円の減額は、主に22節補償,補填及び賠償金の建物2件の補償交渉が難航したことによる移転補償金の減額でございます。 14、15ページをお願いいたします。3款2項1目美里第二土地区画整理事業基金積立金1億909万7,000円の増額は、保留地処分金を積み立てるものでございます。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第25 議案第309号 平成25年度沖縄市下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 建設部長。 ◎須田勝建設部長 議案第309号について御説明申し上げます。   平成25年度沖縄市下水道事業特別会   計補正予算(第3号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書の1ページをお願いいたします。   平成25年度沖縄市下水道事業特別会   計補正予算(第3号) 平成25年度沖縄市の下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億3,126万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億6,403万4,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (地方債の補正)第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。 平成26年2月19日提出            沖縄市長 東門美津子 沖縄市下水道事業特別会計補正予算に関する説明書の4、5ページをお願いいたします。歳入の主なものについて御説明申し上げます。1款1項1目下水道使用料ですが、説明1.下水道使用料(滞納繰越分)について、実績に合わせて434万円を増額補正するものであります。 4款1項1目一般会計繰入金の補正減は、主に歳出の減額に伴う補正減でございます。 8款1項1目下水道事業債の減額は、流域下水道建設負担金の確定に伴う補正でございます。 次に6、7ページをお願いいたします。歳出でございます。1款1項1目一般管理費1,199万3,000円の減額は、主に不用額見込みの減額補正でございます。 次に8、9ページをお願いいたします。2款1項1目改良費4,057万3,000円の減額の内訳でございますが、主なものは説明8.流域下水道建設負担金の減額によるものでございます。 それから10、11ページをお願いいたします。3款公債費7,869万4,000円の減額は、繰上借換債での利子が軽減したことと、借り入れ見込みの減額、利率の下落による減額でございます。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第26 議案第310号 平成25年度沖縄市水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 水道部長。 ◎仲宗根弘光水道部長 議案第310号について御説明申し上げます。   平成25年度沖縄市水道事業会計補正   予算(第3号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書1ページをお願いいたします。   平成25年度沖縄市水道事業会計補正   予算(第3号) (総則)第1条 平成25年度沖縄市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第2条については省略をさせていただきます。 (収益的収入及び支出)第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入につきましては、第1款水道事業収益、既決予定額36億4,863万3,000円、補正予定額1,002万8,000円の増額で、計36億5,866万1,000円でございます。 続きまして、支出でございます。第1款水道事業費用、既決予定額33億6,486万2,000円、補正予定額3,061万円の増額で、計33億9,547万2,000円でございます。 2ページをお願いいたします。 (資本的収入及び支出)第4条 予算第4条本文括弧書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億290万1,000円は減債積立金7,763万2,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,212万円並びに過年度分損益勘定留保資金3億1,314万9,000円で補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億353万4,000円は減債積立金7,763万2,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,212万円並びに過年度分損益勘定留保資金3億1,378万2,000円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 第1款資本的収入、既決予定額2,751万8,000円、補正予定額358万6,000円の減額で、計2,393万2,000円でございます。 第1款資本的支出、既決予定額4億3,041万9,000円、補正予定額295万3,000円の減額で、計4億2,746万6,000円でございます。 (債務負担行為)第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり追加する。 事項 水道料金調定システム賃貸借。期間 平成26年度。限度額 16万8,000円。 追加の理由でございますが、平成22年度から5カ年契約で、契約事項で平成26年4月以降、消費税8%に引き上げる影響のため限度額に不足が生じることから、増税分を追加として負担行為限度額を加えるものとなります。 以上でございます。なお、3ページ以降に沖縄市水道事業会計補正予算(第3号)に関する説明書として参考資料を添付してございますので、御参照いただき、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第27 議案第311号 平成26年度沖縄市一般会計予算を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 企画部長。 ◎仲本兼明企画部長 議案第311号について御説明申し上げます。    平成26年度沖縄市一般会計予算 みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書の1ページをお願いいたします。    平成26年度沖縄市一般会計予算 平成26年度沖縄市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ570億8,100万円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、55億円と定める。 (歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成26年2月19日提出            沖縄市長 東門美津子 沖縄市一般会計予算に関する説明書の4、5ページをお願いいたします。 1款市税は131億1,705万円で、対前年度比較で3.2%、4億620万2,000円の増を見込んでおります。その主な増の要因は、1款1項1目1節の個人現年課税分で、前年度より3.5%、1億4,254万9,000円の増、2目1節の法人現年課税分で18.6%、1億357万1,000円の増、2項1目1節の固定資産税現年課税分で3.7%、2億3,720万5,000円の増で、これらは調定見込み額の増によるものでございます。 次の6、7ページをお願いいたします。 6款1項1目地方消費税交付金12億5,048万5,000円は、前年度比較で約35.6%、3億2,830万9,000円の増となっております。増の要因は、平成26年4月1日から予定されている消費税の引き上げによるもので、県税である地方消費税の税率が現在の1%から1.7%に引き上げられることに伴い、地方消費税交付金の増を見込んでおります。 次の8、9ページをお願いいたします。 10款1項1目地方交付税105億2,244万1,000円は、国の地方財政計画を踏まえまして、普通交付税の増を見込んでおります。前年度比較で1.5%、1億5,251万1,000円の増額で計上しております。 次に14、15ページをお願いいたします。 14款1項1目民生費国庫負担金121億7,103万7,000円は、前年度比率で7.5%、8億4,681万4,000円の増で、主な増の要因は、1節社会福祉費国庫負担金の説明3.障害者自立支援給付費負担金が前年度比で17.3%の増、4節の生活保護費国庫負担金が9.8%の増によるものでございます。 次の16、17ページをお願いいたします。 14款2項2目民生費国庫補助金は、前年度比較で6億9,474万8,000円の増でございますが、主に1節社会福祉費国庫補助金の説明6.臨時福祉給付金給付事業及び2節児童福祉費国庫補助金の説明4.子育て世帯臨時特例給付金給付事業の新規増によるものでございます。 次に18、19ページをお願いいたします。 一番下のほうになります。9目教育費国庫補助金は、前年度比較で9億7,917万7,000円の減でございます。減の主な要因は、美里小学校新増改築事業及び沖縄市野球場整備事業の事業費の減によるものでございます。 次の20、21ページをお願いいたします。 15款県支出金73億6,099万7,000円は、前年度比較で16.2%、10億2,600万1,000円の増となっておりますが、主に安心こども基金事業や沖縄振興交付金及び公共投資交付金などの県補助金の増によるものでございます。なお、沖縄振興交付金、一括交付金については、平成26年度の本市への配分額19億6,100万円のうち、当初予算での計上額は一般会計で16億7,732万6,000円、また、下水道特別会計で3,038万1,000円を計上しているところでございます。 次に34、35ページをお願いいたします。 18款2項1目基金繰入金の1節財政調整基金繰入金10億7,493万9,000円は、前年度比較で2億3,030万2,000円の減で、繰り入れ後の基金残高は41億1,094万2,000円でございます。次の3節公共施設等整備基金繰入金6億6,500万円は、前年度比較で3億3,500万円の減で、繰り入れ後の基金残高は28億1,680万7,000円でございます。 次に52、53ページをお願いいたします。 歳出の主なものについて御説明いたします。 2款1項1目一般管理費の説明16.地域防災対策事業5億3,025万9,000円は、主に防災行政無線のデジタル化に伴う子局80カ所の整備及び津波避難ビルの基本計画、基本設計に係る経費等を計上しております。 次に74、75ページをお願いいたします。 2款1項12目市民会館費の説明1.市民会館改修事業2億661万9,000円は、大ホール舞台照明、機構改修工事、耐震診断調査委託、照明設備改修設計委託を一括交付金を活用し行うものでございます。 次の76、77ページをお願いいたします。 一番下のほうになります。2款1項23目説明1.沖縄市特定駐留軍用地内土地取得事業基金積立金1億4,016万円でございますが、同基金につきましては、返還前に跡地利用の推進に必要な公用地を取得するため、一括交付金を活用して積み立てるものでございます。なお、昨年12月定例会において可決いただき、補正予算にて5億円を積み立てさせていただきました。基金目標額は8億2,000万円を予定しております。 次に96、97ページをお願いいたします。 3款1項1目社会福祉総務費の説明21.国民健康保険事業特別会計繰出金25億7,527万6,000円でございますが、そのうち基準外繰出金としまして11億円を計上しております。 次の98、99ページをお願いいたします。 同じく3款1項1目社会福祉総務費の説明38.臨時福祉給付金給付事務費6,197万9,000円と、次のページの説明39.臨時福祉給付金給付事業5億5,679万円でございますが、これは平成26年4月1日からの消費税率の引き上げに際し、低所得者に与える負担の影響を鑑み、適切な配慮を行うため、暫定的、臨時的な措置として給付金を支給するものです。全額国庫補助での対応となっております。 次に114、115ページをお願いいたします。 3款2項1目児童福祉総務費の説明19.子育て世帯臨時特例給付金給付事務費1,564万1,000円と、下の説明20.子育て世帯臨時特例給付金給付事業2億949万円でございますが、これは消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から臨時的な措置として給付金を支給するもので、全額国庫補助での対応となっております。 次の116、117ページをお願いいたします。 3款2項2目児童福祉施設費、説明10.私立保育所施設整備事業8億9,782万6,000円でございます。今年度はカフー美里保育園、あおぞらっ子保育園、サムエル保育園、シャローム保育園、登川みらい保育園の5園の建てかえに際し、補助を行うもので、県の安心こども基金を活用いたします。 次の118、119ページをお願いいたします。 3款2項2目説明15.沖縄こどもの国施設整備事業1億4,397万5,000円でございます。これは動物展示施設のチンパンジー舎の工事分を予定しております。 次の120、121ページをお願いいたします。 同じく3款2項2目説明19.桃山公園内体験学習施設運営費1,450万8,000円でございます。これは4月から開所予定をしております児童館機能を持つ桃山公園内体験学習施設の維持管理費でございます。 次に126、127ページをお願いいたします。 下の欄になります。3款3項2目扶助費、説明1.生活保護費79億8,246万1,000円は、前年度比較で9.7%、7億294万4,000円の増となっております。保護費受給者の増に伴うものでございます。 次に166、167ページをお願いいたします。 7款1項2目商工振興費の説明31.中城湾港新港地区物流促進支援事業3,424万8,000円でございます。これは中城湾港新港地区において、物流輸送に係る支援、陸送費の補助等で、業務委託を行うものでございます。 次に178、179ページをお願いいたします。 8款2項4目道路新設改良費の説明4.市道整備事業(音の回廊)1億5,709万円は、市道こどもの国北側線等の工事と市道総合グランド線等の設計を行うものでございます。 次に190、191ページをお願いいたします。 8款5項5目公園施設費の説明3.コミュニティーパーク整備事業1億5,336万5,000円でございます。これは(仮称)美東公園の工事及び若夏公園の実施設計を一括交付金を活用して行ってまいります。 次に204、205ページをお願いいたします。 9款1項3目消防施設費の説明3.消防車両購入事業6,411万9,000円は、消防車両の水槽付ポンプ車1台を国の緊急防災・減災事業の起債メニューを活用し、購入するものでございます。なお、起債充当率100%、後年度の元利償還金につきましては、交付税で70%の算入となります。 次に220、221ページをお願いいたします。 10款2項3目学校建設費の説明4.中の町小学校新増改築事業11億6,596万7,000円、これは全面改築に向け仮設校舎の設置、既存校舎の解体及び建てかえ工事を行うものでございます。 最後に、226、227ページをお願いいたします。 10款4項1目幼稚園管理費、説明4.幼稚園特別支援教育事業1億1,123万9,000円は、市立幼稚園において発達障害などにより支援を必要とする園児に対して支援を行う事業でございます。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第28 議案第312号 平成26年度沖縄市国民健康保険事業特別会計予算を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎仲本兼章健康福祉部長 それでは議案第312号について御説明申し上げます。   平成26年度沖縄市国民健康保険事業   特別会計予算 みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書の1ページをお願いいたします。   平成26年度沖縄市国民健康保険事業   特別会計予算 平成26年度沖縄市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ184億4,593万6,000円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30億円と定める。 (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成26年2月19日提出            沖縄市長 東門美津子 それでは、沖縄市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書の4、5ページをお願いいたします。 歳入の主なものについて御説明いたします。 1款国民健康保険料は29億7,559万2,000円を計上しております。前年度に比べ900万4,000円、約0.3%の減となっております。1款1項1目2節、3節の一般被保険者現年度分の収納率は、前年度の91.7%に対し、今年度は92.3%を計上しております。 次に6、7ページをお願いいたします。 4款国庫支出金75億4,597万5,000円は、対前年度比で6,162万2,000円、約0.8%の増となっております。増の主な要因は、歳出2款保険給付費の増によるものでございます。 次に、7款県支出金12億7,892万5,000円は、対前年度比で6,109万3,000円、約5%の増で、これは次の8、9ページの7款2項1目、県財政調整交付金の増を見込んでいることによるものでございます。 次に、11款繰入金29億4,003万7,000円は、対前年度比で8,422万9,000円、約2.9%の増となっております。1項1目の内訳につきましては、その他(基準外)といたしまして、繰入金は前年度同様11億円を計上しております。 次に10、11ページをお願いいたします。 11款2項基金繰入金は3億6,476万1,000円で、収支不足を補填するため、財政調整積立基金の全額を取り崩すものでございます。 次に20、21ページをお願いいたします。 歳出の主なものについて御説明いたします。 2款保険給付費は、108億9,719万4,000円を計上しております。対前年度比で2億326万7,000円、約1.9%の増となっており、1項の療養諸費の各目は、平成25年度の実績見込みに伸び率等を勘案して計上いたしております。 次に30、31ページをお願いいたします。 3款後期高齢者支援金等27億378万5,000円は、国保から後期高齢者医療保険への支援金であります。 次に38、39ページをお願いいたします。 7款共同事業拠出金31億1,800万6,000円は、これまでの実績を勘案して計上し、対前年度比で8,673万円の減となっております。 次に46、47ページをお願いいたします。 11款1項償還金及び還付加算金でございますが、従来の還付金に加え、平成26年度から還付加算金を計上しております。これまで還付加算金につきましては、条例で定めなければ支払うことができないとの厚労省の見解があり、他市や先進地の状況を踏まえ、本市においても支払いをしておりませんでしたが、昨年、平成25年11月に厚生労働省の当件に関する新たな見解が示され、条例で定めなくても支払うものとされたことから、他市の動向も勘案し、本市においても還付加算金を支払うものとしたものでございます。この件につきましては、他府県の事例等を調査しながら対応してまいりたい所存でございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第29 議案第313号 平成26年度沖縄市介護保険事業特別会計予算を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎仲本兼章健康福祉部長 それでは議案第313号について御説明いたします。   平成26年度沖縄市介護保険事業特別   会計予算 みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書の1ページをお願いいたします。   平成26年度沖縄市介護保険事業特別   会計予算 平成26年度沖縄市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ86億5,286万4,000円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5億円と定める。 (歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成26年2月19日提出            沖縄市長 東門美津子 沖縄市介護保険事業特別会計予算に関する説明書の4、5ページをお願いいたします。 1款保険料は14億7,987万円で、対前年度比7,971万9,000円、5.7%の増となっており、第1号被保険者数が増加していることが主な理由となっております。 3款国庫支出金は21億4,754万5,000円で、対前年度比1億7,725万4,000円、9%の増となっており、これは歳出2款の保険給付費に係る国の法定分や歳出4款の地域支援事業費に係る国の法定負担分などとなっております。 4款支払基金交付金23億5,923万1,000円で、対前年度比1億6,298万7,000円、7.4%の増となっており、歳出2款の保険給付費等に対する40歳から64歳までの第2号被保険者の負担分として、社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので、法定負担率は29%となっております。 次に20、21ページをお願いいたします。 歳出の主なものについて御説明いたします。 2款保険給付費は80億9,886万6,000円で、対前年度比5億5,937万5,000円、7.4%の増となっており、1目の居宅介護サービス給付費や5目の施設介護サービス給付費等の利用件数が増加していることが主な理由となっております。 次に36、37ページをお願いいたします。 4款地域支援事業は2億4,014万4,000円で、対前年度比3,441万4,000円、16.7%の増となっており、地域における高齢者支援の強化のため、高齢者支援センター事業に係る委託料の増等が主な要因となっております。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 休憩いたします。  休 憩 (午後 3時04分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 3時20分) ○小浜守勝議長 再開いたします。 △日程第30 議案第314号 平成26年度沖縄市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎仲本兼章健康福祉部長 それでは議案第314号について御説明申し上げます。   平成26年度沖縄市後期高齢者医療事   業特別会計予算 みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書の1ページをお願いいたします。   平成26年度沖縄市後期高齢者医療事   業特別会計予算 平成26年度沖縄市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11億819万1,000円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 平成26年2月19日提出            沖縄市長 東門美津子 沖縄市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書の4、5ページをお願いいたします。 歳入の主なものについて御説明いたします。 1款1項1目特別徴収保険料の1節後期高齢者医療保険料現年分3億2,735万7,000円は、年金から徴収される保険料で、対前年度比286万1,000円、0.8%の減となっております。 次の2目普通徴収保険料の1節後期高齢者医療保険料現年分4億7,542万6,000円は、口座振替または納付書にて徴収される保険料で、対前年度比355万5,000円、0.7%の減となっております。 次に、4款繰入金でございますが、1項1目1節事務費繰入金が7,839万3,000円で、職員給与費等の総務管理費と保険料徴収に係る事務経費及び予備費分に対する繰入金となっております。 次の2目1節保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)1億5,748万9,000円は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、県が負担する低所得者の保険料軽減分と被用者保険の被扶養者であった者の保険料軽減分に対する県の4分の3の負担分でございます。 次の3目1節保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)5,249万7,000円も、保険料軽減分に対する4分の1の市負担分となっております。 次に8、9ページをお願いいたします。 歳出の主なものについて御説明いたします。 1款1項2目保健事業費の説明1.高齢者人間ドック助成事業665万円、説明2.高齢者はり、きゅう、あん摩マッサージ助成事業92万4,000円は、後期高齢者医療被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とした事業でございます。 最後に、12、13ページをお願いいたします。 2款1項1目説明1.後期高齢者医療広域連合納付金10億2,640万7,000円は、高齢者の医療の確保に関する法律及び後期高齢者医療広域連合規約等に基づき、沖縄県後期高齢者医療広域連合に保険基盤安定負担金の県、市負担分や徴収した保険料等を納付するものでございます。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第31 議案第315号 平成26年度沖縄市土地区画整理事業特別会計予算を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 建設部長。 ◎須田勝建設部長 議案第315号について御説明いたします。   平成26年度沖縄市土地区画整理事業   特別会計予算 みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書の1ページをお願いいたします。   平成26年度沖縄市土地区画整理事業   特別会計予算 平成26年度沖縄市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5億6,415万8,000円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (地方債)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。 (一時借入金)第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1億5,000万円と定める。 (歳出予算の流用)第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成26年2月19日提出            沖縄市長 東門美津子 沖縄市土地区画整理事業特別会計予算に関する説明書の4、5ページをお願いいたします。 歳入の主なものについて御説明いたします。 1款1項1目一般会計繰入金3億6,980万6,000円及び1款2項1目基金繰入金8,344万円は、総務費、事業費及び公債費に充てるものでございます。 5款2項1目区画整理事業県補助金217万7,000円は、美里第二土地区画整理事業の磁気探査委託料に充当するものでございます。 6、7ページをお願いいたします。 9款1項1目市債1億870万円は、美里第二土地区画整理事業の事業費に充てるものでございます。 8、9ページをお願いいたします。 歳出の主なものについて御説明いたします。 1款1項1目一般管理費5,704万2,000円は、嘱託職員の報酬、人件費等でございます。 次に10、11ページをお願いいたします。 2款1項1目美里地区土地区画整理費522万円は、説明1.美里土地区画整理事業の竣工記念碑設置の工事請負費が主なものでございます。 12、13ページをお願いいたします。 2款2項1目美里第二地区土地区画整理費2億3,944万8,000円は、説明1.美里第二土地区画整理事業の工事施工を伴う委託料、道路築造等の工事請負費、建物2件の移転補償金が主なものでございます。 18、19ページをお願いいたします。 4款1項1目元金2億4,012万9,000円は、長期債元金償還費。同2目の利子2,031万7,000円は、長期債利子償還費及び一時借入金利子償還費でございます。 なお、参考としまして給与費明細書等の資料を添付してございますので、御参照ください。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第32 議案第316号 平成26年度沖縄市下水道事業特別会計予算を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 建設部長。 ◎須田勝建設部長 議案第316号について御説明申し上げます。   平成26年度沖縄市下水道事業特別会   計予算 みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書の1ページをお願いいたします。   平成26年度沖縄市下水道事業特別会   計予算 平成26年度沖縄市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30億7,896万4,000円と定める。2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (地方債)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。 (一時借入金)第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8億円と定める。 (歳出予算の流用)第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成26年2月19日提出            沖縄市長 東門美津子 沖縄市下水道事業特別会計予算に関する説明書の4、5ページをお願いいたします。 歳入の主なものについて御説明いたします。 1款1項1目下水道使用料11億4,143万7,000円は、当該年度の使用料と前年度滞納繰越分の使用料収入を見込んだものでございます。 続きまして6、7ページをお願いいたします。 8款1項1目下水道事業債4億8,220万円は、公共下水道事業、公共下水道事業(浸水対策)、流域下水道事業建設負担金に充てるものでございます。 次に8、9ページをお願いいたします。 歳出でございます。1款1項1目一般管理費10億2,619万3,000円の主なものでございますが、説明4.下水道施設維持管理費や説明9.汚水処理負担金、11ページの説明11.一括交付金を活用した水路の境界確定復元事業に伴う経費でございます。 次に12、13ページをお願いいたします。 2款1項1目改良費10億9,849万3,000円の主なものでございますが、説明1.公共下水道事業、説明3.公共下水道事業(単独分)、説明4.公共下水道事業(浸水対策)などの設計業務委託料や工事請負費、説明6.流域下水道建設負担金などでございます。 なお、参考といたしまして21ページ以降に給与費明細書等の資料を添付してございますので、御参照ください。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 △日程第33 議案第317号 平成26年度沖縄市水道事業会計予算を議題といたします。 本件について提出者の説明を求めます。 水道部長。 ◎仲宗根弘光水道部長 議案第317号について御説明申し上げます。    平成26年度沖縄市水道事業会計予算 みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成26年2月19日            沖縄市長 東門美津子 予算書1ページをお願いいたします。    平成26年度沖縄市水道事業会計予算 (総則)第1条 平成26年度沖縄市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 (1) 給水戸数5万6,793戸。 (2) 年間総給水量1,843万71立方メートル。 (3) 一日平均給水量5万493立方メートル。 (4) 主要な建設改良工事の概要(配水管布設工事等)2億9,397万7,000円でございます。 (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入、第1款水道事業収益は38億2,297万5,000円でございます。 第1項営業収益35億9,372万5,000円、第2項営業外収益2億2,924万7,000円、第3項特別利益3,000円でございます。 続きまして、支出の第1款水道事業費用は34億9,069万3,000円でございます。 第1項営業費用34億191万7,000円、第2項営業外費用3,288万2,000円、第3項特別損失2,589万4,000円、第4項予備費3,000万円でございます。 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億5,809万4,000円(建設改良費のうち、328万4,000円は賞与引当金計上によるものであるため減額する。)は減債積立金8,096万8,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,494万7,000円並びに過年度分損益勘定留保資金3億5,217万9,000円で補てんするものとする。)。 次に2ページをお願いいたします。 収入につきましては、収入、第1款資本的収入は6,127万5,000円でございます。 第1項補助金5,000万円、第3項工事負担金1,127万5,000円でございます。 続きまして、支出、第1款資本的支出は5億2,265万3,000円でございます。 第1項建設改良費4億2,782万7,000円、第2項企業債償還金8,096万8,000円、第3項国庫補助金返還金385万8,000円、第5項予備費1,000万円でございます。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第5条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1) 職員給与費4億2,479万4,000円。 (2) 交際費6万円。 (たな卸資産購入限度額)第6条 たな卸資産の購入限度額は、4,682万8,000円と定める。 以上でございます。なお、3ページ以降に沖縄市水道事業会計予算に関する説明書を添付してございます。御参照いただき、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 休憩いたします。  休 憩 (午後 3時42分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 3時42分) ○小浜守勝議長 再開いたします。 暫時会議時間の延長をいたします。 休憩いたします。  休 憩 (午後 3時43分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 4時04分) ○小浜守勝議長 再開いたします。 休憩いたします。  休 憩 (午後 4時04分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 4時05分) ○小浜守勝議長 再開いたします。 休会についてお諮りいたします。明日2月20日は、議案研究のため休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○小浜守勝議長 御異議なしと認めます。よって明日2月20日は、議案研究のため休会とすることに決定いたしました。 次の本会議は、2月21日金曜日午前10時30分より会議を開きます。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもちまして散会いたします。イッペーニフェーデービタン。  散 会 (午後 4時06分)...