4.各種手当や所得申告等における子供の二重扶養に対する市の対応について
5.交通安全対策について
(1)サンエーⅤ21食品館佐真下店前の横断歩道対策について伺う
6.防災・減災への対策について
7.小中学校での電子黒板の設置状況について
8.子育て世代や手伝いが必要な方等のために市役所来客駐車場への屋根つき専用スペースの設置を求める
9.市営住宅の保証人について
10.介護保険事業及びフレイル対策について
11.国民健康保険税の引上げについて1913番
山城康弘
(
P.299~) 1.PFI事業の取組について
2.軽石被害の対応方について
3.独居高齢者住居確保の取組について
※4.地方版図柄入りナンバープレートの導入について
※5.公共施設使用予約管理一元化について
6.市所有マイクロバス購入の進捗状況について 諸般の報告 (令和3年9月8日~令和3年12月6日) 第441回
宜野湾市議会定例会 議長 上地安之 令和3年12月7日(火)令和3年 9月 9日 米軍普天間飛行場内におけるPFOS等を含む処理水の放出に関する要請行動10月 9日 宜野湾市
男女共同参画推進条例制定記念フォーラム 12日 令和3年度第32回宜野湾市産業まつり実行委員会 19日 屋比久翔平選手宜野湾市民栄誉賞表彰式 20日 令和3年度第94回中部広域市町村圏事務組合議会議案説明会 25日 2022年宜野湾市新春の集い実行委員会 27日 全国市議会議長会基地協議会加盟促進に係る3市町訪問(浦添市・うるま市・嘉手納町) 28日 全国市議会議長会基地協議会会長及び相談役宜野湾市へ表敬訪問 令和3年度第94回中部広域市町村圏事務組合議会定例会 30日 第41回宜野湾市文化祭オープニングセレモニー11月 1日 全国市議会議長会基地協議会第101回理事会(東京都)(1日から2日まで) 5日 令和3年度ぎのわん教育の日表彰式 8日 令和3年度宜野湾市商工会とのまちづくり懇談会 9日 米海兵隊第3海兵遠征軍司令官交代式および最先任上級曹長交代式 10日 全国市議会議長会第111回評議員会(東京都)(10日から11日まで) 24日 令和3年度中部広域市町村圏事務組合議会(臨時会)議案説明会 27日 令和3年度第32回産業まつりオープニングセレモニー12月 1日 米軍普天間飛行場所属MV-22オスプレイからの水筒落下事故に対する要請行動 2日 横浜DeNAベイスターズ宜野湾友の会役員会 3日 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 支部長表敬訪問 5日 西銘恒三郎内閣府特命担当大臣
西普天間住宅地区視察対応 令和3年第441回
宜野湾市議会定例会会議録(第1日目) 午前10時02分(開会時刻) 令和3年12月7日(火) 午後2時54分(散会時刻)1.出席議員(24名) 議席番号 氏名 議席番号 氏名 1 上地安之 2 伊佐文貴 3 平安座武志 4 又吉 亮 5 栄田直樹 6 上里広幸 7 宮城政司 9 濱元朝晴 10 宮城 司 11 石川 慶 12 宮城 克 13 山城康弘 14 真喜志晃一 15 知念秀明 16 米須清正 17 伊佐哲雄 18 屋良千枝美 19 知名康司 20 呉屋 等 21 平良眞一 22 桃原 朗 23 伊波一男 24 岸本一徳 25 桃原 功2.欠席議員(1名) 議席番号 氏名 議席番号 氏名 8 宮城 力3.欠員1名(26番)4.説明のために出席した者 職名 氏名 職名 氏名 市長 松川正則 副市長 和田敬悟 教育長 知念春美 上下水道局長 島袋清松 総務部長 伊波保勝 企画部長 安藤 陽 基地政策部長 米須良清 福祉推進部長 岡田洋代 健康推進部長 崎間 賢 市民経済部長 国吉孝博 建設部長 石川康成 教育部次長 真喜志若子 指導部長 又吉直正 消防長 浜川秀雄5.議会事務局出席者 職名 氏名 職名 氏名 事務局長 東川上芳光 課長 仲村厚子 議事係長 平田駒子 議事担当主査 大城拓也 主任主事 渡嘉敷 真 主任主事 棚原裕貴6.会議に付した事件は議事日程第1号のとおりである。 議事日程第1号 令和3年12月7日(火)午前10時02分開会 諸般の報告 日程第1 議席の指定について 日程第2 会議録署名議員の指名について 日程第3 会期の決定について 日程第4 議案第80号 宜野湾市職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について 日程第5 議案第81号 宜野湾市部設置条例の一部を改正する条例について 日程第6 議案第90号 宜野湾市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の制定について 日程第7 議案第82号 宜野湾市使用料等の見直しに係る関係条例の整備に関する条例の制定について 日程第8 議案第83号 宜野湾市
こども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 日程第9 議案第84号 宜野湾市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について 日程第10 議案第85号 宜野湾市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 日程第11 議案第86号 宜野湾市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について 日程第12 議案第87号 宜野湾市手数料条例の一部を改正する条例について 日程第13 議案第88号 宜野湾市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 日程第14 議案第89号 宜野湾市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例について 日程第15 議案第91号 喜友名23
号道路整備工事(2工区)請負契約について 日程第16 議案第92号 令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(1工区)請負契約について 日程第17 議案第93号 令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(3工区)請負契約について 日程第18 議案第94号 令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(2工区)請負契約について 日程第19 議案第95号 令和2年度
西普天間住宅地区造成工事(4工区)請負契約の議決内容の一部変更について 日程第20 議案第96号 沖縄県
市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について 日程第21 議案第97号 倉浜衛生施設組合規約の変更について 日程第22 議案第98号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について 日程第23 議案第99号 市道の認定について 日程第24 議案第72号 令和3年度宜野湾市
一般会計補正予算(第8号) 日程第25 議案第73号 令和3年度宜野湾市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 日程第26 議案第74号 令和3年度
宜野湾都市計画宇地泊第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) 日程第27 議案第75号 令和3年度宜野湾市
介護保険特別会計補正予算(第2号) 日程第28 議案第76号 令和3年度宜野湾市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第29 議案第77号 令和3年度
宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) 日程第30 議案第78号 令和3年度宜野湾市
水道事業会計補正予算(第1号) 日程第31 議案第79号 令和3年度宜野湾市
下水道事業会計補正予算(第1号) 日程第32 議案第100号 令和3年度宜野湾市
一般会計補正予算(第9号)
○上地安之議長 改めまして、おはようございます。ただいまから第441回
宜野湾市議会定例会を開会いたします。(開会時刻 午前10時02分) 直ちに本日の会議を開きます。
○上地安之議長 日程打合せのため休憩いたします。(休憩時刻 午前10時02分)
○上地安之議長 再開いたします。(再開時刻 午前10時13分) 議事に入る前に、第439回令和3年度9月定例会で配付されました令和2年度決算に係る主要施策の成果説明書に訂正の申し入れがありますので、当局へ説明を求めます。企画部長。
◎安藤陽企画部長 おはようございます。第439回令和3年度9月定例会で配付されました令和2年度決算に係る主要施策の成果説明書の訂正について、御説明をさせていただきます。 去る第439回令和3年度9月定例会の総務決算委員会で配付いたしました令和2年度決算に係る主要施策の成果説明書に訂正箇所がございましたので、訂正箇所に係る用紙をお配りしております。貼付けにより御訂正いただきますようお願い申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 訂正箇所でございますが、令和2年度決算に係る主要施策の成果説明書74ページの10款5項7目スクールソーシャルワーカー活用事業に記載されております3、事業の内容・実績の部分の財源内訳の県につきまして、2万7,687円となっておりまして、こちらは1,000円単位の数字漏れでございました。正しくは2,768万7,000円へ訂正となります。県の財源内訳の金額が変更となることに伴い、一般財源の3,216万3,900円につきましても、正しくは450万4,587円に訂正となります。事業費決算額の3,219万1,587円については変更がございません。 このたび成果説明書の訂正及び訂正箇所の貼付けが生じたことにつきまして、議員の皆様に改めまして深くおわびを申し上げます。今後このような訂正が生じないよう努める所存でございますので、よろしくお願いいたします。以上で御報告を終わります。
○上地安之議長 進めてまいります。 本日の日程は、お手元に配付してあります議事日程表第1号のとおり進めてまいります。 日程第1.議席の指定についてを行います。
新型コロナウイルス感染症の予防対策といたしまして、本定例会に限り議席番号を変更することなく、通常とは異なる議席に着席することができるものとしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○上地安之議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 日程第2.会議録署名議員の指名を行います。 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、議長において3番 平安座武志議員、24番 岸本一徳議員を指名いたします。 日程第3.会期の決定についてを議題といたします。 今期定例会の会期は、本日から12月23日までの17日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○上地安之議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 なお、お諮りいたします。議事の都合により、12月8日及び15日は休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○上地安之議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 日程第4.議案第80号 宜野湾市職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。総務部長。
◎伊波保勝総務部長 おはようございます。それでは、議案書並びに新旧対照表、それぞれ1ページをお願いいたします。 議案第80号 宜野湾市職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について。宜野湾市職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由につきましては、地方公務員法の規定に基づき、人事評価の結果を職員及び現業職員の昇給及び勤勉手当に活用し、並びに
新型コロナウイルス感染症の定義を国の法令に準ずる必要があるため、関係条例の一部を改正する必要があるためとなっております。 改正箇所につきましては、新旧対照表の1ページ、併せまして人事課のほうから配付をしてございます資料1、2を御参照いただければと思います。 初めに、第1条による改正でありますけれども、宜野湾市職員の給与に関する条例の一部改正となります。まず、職員の人事評価結果の活用に関する改正としまして、第5条第4項の「同日前1年間」を「同日前において規則で定める日以前1年間」へ改める内容となっております。理由につきましては、職員の定期昇給の際に人事評価の結果を参考にするに当たり、その参考にする勤務成績の期間を従前の1月1日前の1年間から、人事評価期間である年度とする必要があるためであります。 続きまして、職員の勤勉手当算定の際に人事評価の結果を参考にするに当たり、第23条の4第1項の「基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績」を「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」へ改める改正となります。 続きまして、同条第2項におきまして、従前は勤勉手当の額の総額を任命権者ごととしておりましたが、今回の活用に当たり職員全体の総額とした上限とするため、任命権者に係る字句を削るものであります。 続きまして、
新型コロナウイルス感染症に関する改正としまして、附則第13項、防疫作業手当の特例中の
新型コロナウイルス感染症の定義で引用しております
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令が令和3年2月13日に廃止をされておりますので、定義を政令を引用しない形に改めるものでございます。 次に、第2条による改正ですが、こちらは人事評価結果の活用に関し、先ほど申し上げました宜野湾市職員の給与に関する条例の一部改正に合わせ、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正となります。第11条の2の「基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績」を「その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」へ改める内容となります。 最後に、議案書の2ページに戻っていただきまして、附則におきまして公布の日から施行するとしておりますが、経過措置としまして第1条による改正後の宜野湾市職員の給与に関する条例第5条第4項及び第23条の4第1項の規定並びに第2条による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、令和5年度以後の年度分の昇給及び勤勉手当について適用し、令和4年度分までの昇給及び勤勉手当については、なお従前の例によるとしております。 以上、御説明申し上げ、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○上地安之議長 休憩いたします。(休憩時刻 午前10時23分)
○上地安之議長 再開いたします。(再開時刻 午前10時23分) 日程第5.議案第81号 宜野湾市部設置条例の一部を改正する条例について、日程第6.議案第90号 宜野湾市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の制定について、以上2件を一括して議題といたします。 本2件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。総務部長。
◎伊波保勝総務部長 それでは、議案書3ページをお願いいたします。新旧対照表は4ページになります。 議案第81号 宜野湾市部設置条例の一部を改正する条例について。宜野湾市部設置条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由につきましては、さらなる市民サービスの向上や新たな行政課題への対応に向け、組織の機能強化及び効率的な組織運営を目指し、行政組織機構を改革するため、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 改正内容につきましては、新旧対照表の4ページをお願いいたします。宜野湾市部設置条例のそれぞれの部の事務分掌の改正となります。まず、総務部の事務分掌中、行政改革推進室に関する内容とIT推進課に関する内容を企画部へ移管することから、第2条第1項中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を削ります。 続きまして、市民防災室を防災危機管理室へ名称を変更し、危機管理に関する内容も含めることから、同項第6号中「及び災害対策」を「、災害対策及び危機管理」に改め、同号を第4号とし、第7号から第9号までを2号ずつ繰り上げます。 次に、企画部に行政経営室とデジタル推進課を設置し、市民協働推進課を市民経済部へ移管することから、第2条第2項中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、第6号に組織、定数及び事務管理に関することを加え、第7号を情報政策に関することに改め、第8号を削ります。 続きまして、市民経済部の事務分掌に企画部から移管する市民協働推進課の事務分掌を移すことから、第2条第3項第8号の次に第9号、国内外都市との交流及び多文化共生に関すること、第10号、男女共同参画に関すること、第11号、平和行政に関すること、第12号、市民協働に関することの4項を加え、教育委員会よりスポーツ振興に関する事務を移管することから、第13号としてスポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)を追加いたします。 続きまして、建設部でございますが、建築課を2課へ分け、住宅行政の充実を図ることから、同条第6項第7号に住宅行政に関することを追加いたします。 最後に、基地政策部の事務分掌でございますが、新たに基地跡地推進課を配置することから、同条第7項第3号中「基地」の次に「及び基地跡地」の字句を追加いたします。 最後に、議案書の4ページに戻っていただきまして、附則の項におきまして、この条例は令和4年4月1日から施行するとしております。 以上、御説明申し上げ、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○上地安之議長 教育部次長。
◎真喜志若子教育部次長 皆様、おはようございます。議案第90号について御説明申し上げます。本冊議案書64ページ、併せて生涯学習課作成の資料の御準備をお願いいたします。 それでは、御説明申し上げます。議案第90号 宜野湾市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の制定について。宜野湾市教育委員会の職務権限の特例に関する条例を次のように制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づき、学校における体育に関することを除くスポーツに関する事務の職務権限を市長が管理し、及び執行するため、条例を制定する必要があるためでございます。 今回の条例制定は、令和4年度組織機構改革に伴うものとなっており、教育委員会から市長部局へスポーツに関する事務を移管するためのものでございます。 資料1を御参照ください。当該法律の抜粋でございます。第23条第1項第1号から第4号に関しては、教育委員会の職務権限で管理、執行するものでございますが、職務権限の特例として第1項の規定により、地方公共団体は、条例で定めるところにより市長が管理、執行できると定められていることから、今回第2号の学校における体育に関することを除くスポーツに関することを市長が管理し、執行することとし、新たな条例を制定するものでございます。 議案書65ページに戻りまして、附則でございます。附則第1項では、この条例は令和4年4月1日から施行するとしております。 附則第2項では、経過措置を定めてございます。令和4年4月1日から、スポーツに関する事務は市長部局へ移管することとしておりますが、施行日前になされた教育委員会への申請等については、施行後は市長に対してなされた申請その他の行為とみなすと定めてございます。 また、附則第3項では、本条例の制定に伴い、宜野湾市スポーツ推進審議会条例を一部改正するものでございます。別冊となってございます新旧対照表85ページに改正箇所、資料2には対応条例を添付しておりますので、併せて御確認いただきたいと存じます。 以上が議案第90号に関する説明となります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○上地安之議長 それでは、議案第90号 宜野湾市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の制定については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第2項の規定により、教育委員会の意見を聴取いたします。教育長。
◎知念春美教育長 それでは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、議会から教育委員会へ意見を求められましたので、教育委員会の意見を申し上げます。 スポーツに関する事務につきましては、これまで教育委員会にて担当しておりましたが、スポーツに関する大きなイベントの際には、市長部局と連携して取り組んでまいりました。今後は、観光振興と結びつけることでさらなるスポーツの振興が図られ、市民サービスの向上につながるものと考えております。 また、学校における体育に関する事務につきましては、引き続き教育委員会で担っていくことになります。したがいまして、議案第90号 宜野湾市教育委員会の職務権限の特例に関する条例につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、スポーツに関する事務を市長が管理し、及び執行することが適当であると考えております。
○上地安之議長 以上で教育委員会の意見の聴取を終わります。 日程第7.議案第82号 宜野湾市使用料等の見直しに係る関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。企画部長。
◎安藤陽企画部長 それでは、本冊議案の5ページ目をお願いいたします。 議案第82号 宜野湾市使用料等の見直しに係る関係条例の整備に関する条例の制定について。宜野湾市使用料等の見直しに係る関係条例の整備に関する条例を次のように制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由といたしましては、宜野湾市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、使用料等に係る関係条例の改正を行うため、条例を制定する必要があるためでございます。 条例内容を説明する前に、本条例を提案するに至った経緯について御説明申し上げます。本市では、平成26年10月に宜野湾市使用料・手数料の見直しに関する基本方針を策定し、平成27年4月から現行の料金が施行されて今年度で約6年以上が経過しているところでございます。その間、令和元年10月の消費税引上げ、全国的な働き手の不足や最低賃金の改定等による人件費の上昇などを背景に、本市におきましても各種委託料をはじめとする行政運営コストが増加している状況にございます。また、建築後15年から20年以上経過した公共施設の老朽化に係る維持管理費の増も懸念されているところでございます。 以上の状況を踏まえ、令和3年4月の宜野湾市行財政改革推進本部会議におきまして、使用料・手数料等研究専門部会を設置し、今年度使用料、手数料の全庁的な見直しを検討することを決定いたしました。専門部会では、使用料、手数料に係るコスト調査、他自治体との比較などを行い、使用料についての新たな料金の改定を検討してまいりましたので、今回の条例の上程となった経緯でございます。なお、12月定例会において提案させていただくのは、使用料等の見直しに係る関係条例の整備に関する条例であり、手数料につきましてはコスト調査も同様に行いましたが、他市町村との比較ではおおむね均衡は取れておりましたので、全庁的な手数料の見直しに関する条例の提案は行ってございません。 なお、建築課より提案されている議案第87号 宜野湾市手数料条例の一部を改正する条例及び土木課より提案している議案第88号 宜野湾市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、法令改正等による個別の条例改正でございまして、基本指針とは別の理由による改正でございます。 それでは、本条例の主な内容を御説明いたします。議案説明書の6ページをお願いいたします。本条例は、第1条の宜野湾市立学校施設の使用料徴収条例の一部改正から、第8条の宜野湾市男女共同参画支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正までの全8条の構成となってございます。第1条から第8条の各条の並びにつきましては、各条例の制定年月日の順となっています。 本冊議案書の16ページをお願いいたします。附則第1項において、この条例は令和4年4月1日から施行することとしております。 また、附則第2項には、条例の施行前に使用許可を受けているものについての経過措置を定めてございます。 本条例の制定に伴う改正箇所につきましては、主に各使用料の改定に係る本文や別表部分に係る条の追加、項の改め、字句の追加や改めとなりますので、新旧対照表を御覧いただければと存じます。 宜野湾市使用料等の見直しに係る関係条例の整備に関する条例の新旧対照表につきましては、7ページをお願いいたします。7ページは、第1条による改正となってございまして、これより26ページの第8条による改正までを掲載してございます。 次に、13ページをお願いいたします。13ページの第4条による改正につきましては、宜野湾市立博物館設置条例において、第6条以下で新たに研究室等の使用料徴収を定めるものとなっておりますので、条や表の追加、条の繰下げなどを行ってございます。 本冊議案書及び新旧対照表と併せて、宜野湾市使用料等の見直しに係る関係条例の整備に関する条例の資料として、使用料・手数料の見直しに関する基本方針令和3年度改定版及び使用料コスト調査結果に基づく改定検討状況を配付しておりますので、併せて御参照いただければと存じます。 以上が同条例に係る主な説明となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 日程第8.議案第83号 宜野湾市
こども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。福祉推進部長。
◎岡田洋代福祉推進部長 おはようございます。それでは、議案書18ページ及び新旧対照表28ページ、併せて児童家庭課作成の資料の御準備をお願いいたします。 議案書の18ページをお願いいたします。議案第83号 宜野湾市
こども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について。宜野湾市
こども医療費助成に関する条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由でございますが、沖縄県
こども医療費助成制度の通院に係る対象年齢を15歳まで拡大することが示されたことに伴い、本市においても安心して子育てができる環境整備を図るため、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 まず、条例改正に係る制度見直しのポイントを資料で御説明いたします。児童家庭課作成の資料①を御覧ください。宜野湾市
こども医療費助成に関する条例の一部改正に係る制度見直しのポイント(1)、通院対象年齢を中学校卒業まで拡大する。これまで本市においては、通院に係る助成対象年齢を小学校卒業の12歳までとしておりましたが、今回の改正により通院に係る対象年齢を中学校卒業の15歳までに拡大するものでございます。 (2)、一部自己負担金を廃止する。現在市単独で助成を行っている7歳から12歳の通院分については、1医療機関につき一月1,000円を自己負担し、助成しておりますが、今改正により一部自己負担金を廃止するものでございます。 (3)、令和4年4月診療分から実施する。沖縄県の
こども医療費助成制度の通院対象年齢の拡大に合わせ、本市においても令和4年4月診療分から実施するものでございます。 (4)、給付方法は、現物給付方式とする。現在本市においては、ゼロ歳から6歳に係る通院医療費を現物給付方式とし、7歳から12歳に係る通院医療費を自動償還方式としておりましたが、今回の拡大分を含め、ゼロ歳から15歳まで全てを現物給付方式とするものでございます。 同資料の2において、沖縄県及び宜野湾市の制度改正比較表、3において用語説明を記載しております。また、別紙資料②において沖縄県
こども医療費助成制度の改正について通知を添付してございますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。 詳細につきましては、新旧対照表で御説明申し上げます。新旧対照表28ページをお願いいたします。第3条第2項中「こども」を「対象こども」に文言を統一するため、字句を改めるものでございます。 次に、今回の改正により同条例に規定する15歳までの子供全てが助成を受けるため、年齢を特定する必要がないことから、同項中第2号を削り、同項第3号及び第4号を繰り上げいたします。 第4条中「(12歳に達した日以後の最初の3月31日を経過したものにあっては、入院に係る医療費に限る。)」を削り、同条ただし書を削る。 また、第7条第2項中「6歳に達する日以後の最初の3月31日まで」の字句を削るものでございます。 最後に、議案書19ページに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は、令和4年4月1日から施行するとし、経過措置といたしまして、改正後の宜野湾市
こども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療費の助成について適用し、同日前の医療費の助成については、なお従前の例によるとしております。 以上、御説明申し上げ、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 日程第9.議案第84号 宜野湾市
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎崎間賢健康推進部長 おはようございます。議案書の20ページ、あと新旧対照表、国民健康保険課作成の資料の御準備をお願いいたします。 議案第84号 宜野湾市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について。宜野湾市
国民健康保険条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由といたしましては、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が施行されることに伴い、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 改正内容について御説明申し上げます。国民健康保険課の作成しました資料を御覧ください。出産育児一時金の支給総額につきましては、現行出産育児一時金として支給される40万4,000円に加え、産科医療補償制度を利用した場合、その掛金と同額の1万6,000円がプラスされ、総額で42万円が支給されることとなります。今回法改正により、産科医療補償制度分が1万6,000円から1万2,000円に引き下げられることとなりましたが、少子化対策としての重要性に鑑み、出産育児一時金の支給総額については42万円を維持すべきとされたため、産科医療補償制度分が4,000円引き下げられた分、出産育児一時金を同額引き上げることで、総額42万円を維持する改正内容となっております。産科医療補償制度についての詳細につきましては、資料の裏面を御参照ください。以上が資料の説明となります。 改正内容の詳細につきましては、新旧対照表30ページを御覧ください。現行の第7条の下線箇所、40万4,000円を40万8,000円に改める改正となっております。 では、議案書の21ページに戻っていただきまして、附則第1項の施行期日につきましては、政令の施行日に合わせ令和4年1月1日から施行すると定めております。 また、第2項におきまして、施行日前に出産した被保険者に係る宜野湾市
国民健康保険条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例によると経過措置を定めております。 以上、宜野湾市
国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 日程第10.議案第85号 宜野湾市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎崎間賢健康推進部長 では、議案書の22ページ、あと新旧対照表、国民健康保険課作成の資料の御準備をお願いいたします。 議案第85号 宜野湾市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。宜野湾市
国民健康保険税条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由といたしましては、国民健康保険財政の健全化を図ることを目的に、保険税率、保険税額等の改定並びに全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律及び全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布に伴い、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 改正理由としては、主に2つありまして、1つ目は令和4年度からの国保税率の見直しに係る改正、もう一つは法改正に合わせた内容となってございます。 改正内容につきましては、それぞれ資料にて説明させていただきます。では、1つ目の保険税率等の改正につきまして御説明いたします。お手元の資料1を御準備願います。本市の状況といたしましては、被保険者が減少傾向にある一方、1人当たりの医療費は増加傾向となっており、令和2年度決算時点で約11億4,000万円と最も大きな赤字を抱えております。令和3年3月に策定しました第2期宜野湾市国民健康保険財政健全化計画において、国保財政の健全化に向けた重点取組として、適切な保険税率の設定を掲げております。保険税の見直しの検討につきましては、去る7月28日に市長より本市の附属機関であります国保運営協議会に諮問し、2回の審議を経て9月29日に市長への答申をいただいて、このたびの議案の提案となっております。答申書につきましては、資料の2ページにありますので、御参照ください。 今回の見直しについては、答申書に記載されておりますとおり、1人当たり約9,092円の増額を基に保険税率等を算定しております。税率及び税額については、資料1に記載された改定案のとおりとなっており、第5条は医療分について、第7条は後期支援分について、第9条は介護分についての税率等の改定となっております。 また、均等割及び平等割については、所得に応じて7割軽減、5割軽減、2割軽減の措置がありますが、第23条についてはそれぞれの軽減措置について減額する額を規定しており、その減額する額の改定となっております。 続いて、法改正に合わせた改正につきましては、まず改正の概要を説明いたします。資料2を御準備ください。改正の概要ですが、1から4までありまして、今回の条例改正については2、子ども・子育て支援の拡充の(2)、子どもに係る国民健康保険料について、子どもに係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を創設することに伴う改正となってございます。 詳細については、裏面を御覧ください。2の軽減措置スキーム欄にあるとおり、対象は全世帯の未就学児となっており、その未就学児に係る均等割保険料について、その5割を公費により軽減するとなっております。国、地方の負担割合といたしましては、国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1、施行期日は令和4年4月となっております。以上が資料の説明となります。 続いて、改正内容につきましては、新旧対照表の31ページから47ページのとおりとなっておりますが、ボリュームが多いため別紙にて改正概要をまとめております。資料3を御覧ください。資料の見方ですが、左側の条例欄は今回改正する条文、右側の改正の概要の欄につきましては、その条文の改正理由を記載しております。 議案書24ページに戻っていただきまして、附則第1項で施行期日、第2項で適用区分について定めております。附則第1項の施行期日につきましては、令和4年4月1日から施行するとし、ただし書で今回の法改正に合わせて行う準則規定の整備について、公布の日から施行するとしております。 25ページの第2項につきましては、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によると適用区分を定めております。 以上、宜野湾市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 暫時休憩いたします。(休憩時刻 午前10時59分)
○上地安之議長 再開いたします。(再開時刻 午前11時11分) 休憩前に引き続き、会議を進めてまいります。 日程第11.議案第86号 宜野湾市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎石川康成建設部長 こんにちは。それでは、議案書の26ページをお開きください。 議案第86号 宜野湾市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について。宜野湾市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を次のように制定したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由といたしましては、都市計画法第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域において、当該区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、条例を制定する必要があるためでございます。 次のページをお願いいたします。本条例の構成でございますが、まず第1条に本条例の目的、第2条に本条例の適用区域について規定しており、適用区域は別表第1に掲げるとおりでございます。 第3条におきまして建築物の用途の制限、第4条におきましては壁面の位置の制限、第5条におきまして建築物の形態または意匠の制限についての規定となっており、それぞれの制限の内容につきましては別表第2に掲げるとおりでございます。 第6条では、建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置についての規定となっております。 第7条では、既存の建築物に対して第3条の建築物の用途の制限、第4条の壁面の位置の制限に関する緩和の規定を定める内容となっております。 第8条では、公益上必要な建築物の特例に関する内容となっており、市長が本条例の各規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上または構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該各規定は適用しないこととしております。 第9条では、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めることとし、第10条におきましては罰則に関する事項を定めております。 次に、29ページをお願いいたします。別表第1でございますが、本条例の適用区域として普天間線沿道地区地区計画に定める地区整備計画区域を対象として規定しております。 別表第2でございますが、建築物の用途の制限の欄では、当該区域において建築することができない建築物の用途に関する内容を、また壁面の位置の制限といたしましては、建築物の外壁の面から道路境界線までの距離は0.5メートル以上後退した位置とすることとしております。建築物の形態または意匠の制限といたしましては、出窓、ベランダ、外階段などの位置は壁面の位置の制限に準ずることとしております。 最後に、ページの上のほうに戻りまして、附則でございますが、本条例は公布の日から施行するものとしております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 日程第12.議案第87号 宜野湾市手数料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎石川康成建設部長 それでは、議案書の30ページ、新旧対照表につきましては48ページ、併せまして建築課から提出の資料の御準備をお願いいたします。 議案第87号 宜野湾市手数料条例の一部を改正する条例について。宜野湾市手数料条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由といたしましては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律に基づき、新たな面積区分の設定及び手数料の見直しを行うため、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 提案しております手数料条例は、宜野湾市手数料条例の中の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に関する申請手数料の見直しによるものでございます。今回の改正項目として、省エネ法の適合性判定手数料の細分化、300平方メートル未満の建築物の適合性判定手数料の設定、複数棟認定の際の他の建築物の適合性判定手数料の設定の3項目となっております。建築課提出の資料も併せて御覧いただきたいと存じます。 まず、1つ目の手数料の細分化については、国土交通省事務連絡により面積区分について細分化の考え方が示されており、それに基づき建築物省エネ法に関わる手数料を改正するものでございます。手数料の細分化の内容については、改正前の面積区分300平方メートル以上2,000平方メートル未満を300平方メートル以上1,000平方メートル未満と、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の2つの区分に細分化しております。 2つ目に、300平方メートル以上の面積の建物内で2つ以上の用途があり、それぞれの用途面積が300平方メートルを超えていない場合の手数料の定めがないことから、新たに定める必要がございます。 3つ目に、省エネ法の計画認定を受けている既存建物について、増築等により容積率の緩和を引き続き受けるため、適合性判定申請が必要となる場合の手数料設定を行っております。また、今回の条例改正に伴い、これまでの条例改正で別表中の項の削除があり、見直したことによる字句の整理も行ってございます。 議案書53ページにお戻りいただき、一番下の行、附則といたしまして、本条例は公布の日から施行するとしております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 日程第13.議案第88号 宜野湾市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎石川康成建設部長 それでは、議案書の54ページ、新旧対照表は74ページの御準備をお願いいたします。 議案第88号 宜野湾市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について。宜野湾市
道路占用料徴収条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由につきましては、道路法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、道路占用料の適正化を図るため条例の一部を改正する必要があるためでございます。今回の改正は、占用料の額の算定基礎となる地価水準、いわゆる固定資産評価額及び地価に対する賃料水準の変動等を反映した適切なものにするため、改正を行うこととしております。 それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表において説明申し上げます。新旧対照表74ページをお願いいたします。別表第2条関係には、占用物件の占用料の額が規定されております。この表におきまして、宜野湾市で占用料を徴収することが最も多い物件を例に説明をいたしたいと存じます。沖縄電力の占用物件であります電柱は、表の2段目、第2種電柱に該当し、現行では1本につき1年で2,400円に対して、改正後は2,600円となっております。 次に、表の4段目、NTTの電話柱は、第1種電話柱に該当し、現行1,400円に対し、改正後は1,500円となっております。 以上の2件についてが、占用料を最も多く徴収している物件の説明となります。ほかの物件に関しましても改定しておりますので、新旧対照表にて御確認願いたいと存じます。 次に、議案書の61ページをお願いいたします。附則でございますが、施行期日を令和4年4月1日から施行するものとしております。また、経過措置といたしまして、第2項においてこの条例の施行に関し、施行日前の占用料については従前によること、第3項においては現に許可を受けている既存占用物件については、改正後の規定により算定した額を超える場合の経過措置を定めております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 (「議長、退場」という者あり)
○上地安之議長 休憩いたします。(休憩時刻 午前11時24分) (2人退場)
○上地安之議長 再開いたします。(再開時刻 午前11時24分) 日程第14.議案第89号 宜野湾市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。消防長。
◎浜川秀雄消防長 それでは、議案書の62ページ及び新旧対照表の82ページ、並びに消防本部総務課からの資料の御準備をお願いいたします。 議案第89号 宜野湾市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例について。宜野湾市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由につきましては、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第13条に基づく非常勤消防団員の報酬等の基準が示されたこと及び組織体制の強化を図るため、条例の一部を改正する必要があるためでございます。 改正内容を補足説明いたしますので、消防本部から配付した資料を御覧ください。これまで総務省消防庁において、消防団等充実強化法に基づく諮問会議、いわゆる消防団員の処遇等に関する検討会が開催され、4月に中間報告、8月に最終報告が答申されており、その中間報告においては、年額報酬と出動報酬の2種類の設定と、その報酬の標準額等をお示ししており、最終報告書においては消防団員の確保に向け、団員の処遇改善に取り組むべき事項4点について提言があり、最終的には幅広い団員を確保し、地域防災力の一層の充実強化を図ることを目的としてございます。資料の2ページには、消防庁長官から発出された通知文を添付してございますので、後ほど御確認ください。 以上、報告書及び通知を受け、今回の条例は定数の増員及び報酬の増額等が主な改正内容となってございます。詳細な改正内容につきましては、新旧対照表82ページを御覧ください。 初めに、第2条は先ほど御説明したとおり、消防団組織強化のため団員の定数を現在の30人から40人へ改めるものでございます。 続きまして、第3条は任用に関する規定の資格要件のうち、第1号について現在の区域内に居住し、または勤務する者に通学する者を加える内容で、入団要件を拡充してございます。 第8条第3項については、災害の定義を消防組織法第1条に合わせたもので、「水火災その他の災害」を「災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生」へと字句を改めるものございます。 続きまして、第12条の報酬について、現在は年額報酬の支給についてのみ規定してございますが、国がお示しした報酬等の基準について、出動報酬が新たに創設されたことから、第1項及び第2項において報酬を年額報酬に字句を改め、第3項に出動報酬の規定を設けたため、項を追加してございます。 83ページ、第13条、費用弁償につきましては、第8条第3項の改正に伴い「水火災」から「災害」へ、さらに別表繰下げにより字句を改めてございます。 中段辺りに表記してございます別表第1、年額報酬において、国が団員の階級の者について年額報酬を標準額3万6,500円と定めており、当該額については地方交付税単価と同額としていることから、団員以外の階級の者においても標準額と均衡の取れた額となるよう表を改めてございます。また、消防団組織強化に伴い、副分団長の階級を新たに設けてございます。 別表第2については、第12条第3項に出動報酬が創設されたことから、表を追加してございます。出動報酬については、国が災害に関する出動について1日につき8,000円とする標準額を定めておりますので、標準額を基準に災害以外の出動についても業務の負荷、活動時間等を勘案し、標準額と均衡の取れた額を設けてございます。 次に、84ページを御覧ください。別表第3、費用弁償については、別表第2、出動報酬が創設されたことから、表の繰下げを行い、金額については消防団員の出動に伴う交通費等として3,000円から1,000円と字句を改めてございます。 最後に、議案書63ページに戻りまして、附則において、この条例は令和4年4月1日から施行するとしてございます。 以上、御説明を終わり、御審議のほどよろしく申し上げます。以上です。
○上地安之議長 休憩いたします。(休憩時刻 午前11時31分) (2人入場)
○上地安之議長 再開いたします。(再開時刻 午前11時32分) 日程第15.議案第91号 喜友名23
号道路整備工事(2工区)請負契約についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。総務部長。
◎伊波保勝総務部長 それでは、議案書66ページをお願いします。 議案第91号 喜友名23
号道路整備工事(2工区)請負契約について。喜友名23
号道路整備工事(2工区)について次のように工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。 記。1、契約の目的、喜友名23
号道路整備工事(2工区)。2、契約の方法、指名競争入札。3、契約金額、9億5,438万2,000円。4、契約の相手方、請負者、株式会社山内組・株式会社丸新建設・有限会社沖産共同企業体、代表者、所在地、沖縄県宜野湾市新城1丁目6番10号、商号、株式会社山内組、氏名、代表取締役、山内昌司。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由につきましては、喜友名23
号道路整備工事(2工区)に係る請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得る必要があるためでございます。 67ページ以降におきまして、議案第91号の資料としまして、入札者及び入札結果経緯一覧表、工事請負仮契約書、工事請負契約書(案)等を添付してございますので、御参照の上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○上地安之議長 休憩いたします。(休憩時刻 午前11時34分)
○上地安之議長 再開いたします。(再開時刻 午前11時35分) 日程第16.議案第92号 令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(1工区)請負契約について、日程第17.議案第93号 令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(3工区)請負契約について、日程第18.議案第94号 令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(2工区)請負契約について、以上3件を一括して議題といたします。 本3件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。総務部長。
◎伊波保勝総務部長 それでは、議案書71ページをお願いいたします。 議案第92号 令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(1工区)請負契約について、令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(1工区)について、次のように工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。 記。1、契約の目的、令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(1工区)。2、契約の方法、指名競争入札。3、契約金額、3億7,737万3,700円。4、契約の相手方、請負者、アメリカンエンジニアコーポレイション・株式会社大友工業共同企業体、代表者、所在地、沖縄県宜野湾市大山7丁目8番13号、商号、アメリカンエンジニアコーポレイション、氏名、代表取締役、ケネス・マーク・エクスタースティン。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由につきましては、令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(1工区)に係る請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得る必要があるためでございます。 72ページ以降におきまして、議案第92号の資料としまして、入札者及び入札結果経緯一覧表、工事請負仮契約書、74ページからは工事請負契約書(案)等を添付してございますので、御参照の上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続きまして、議案書の76ページをお願いいたします。 議案第93号 令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(3工区)請負契約について、令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(3工区)について、次のように工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。 記。1、契約の目的、令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(3工区)。2、契約の方法、指名競争入札。3、契約金額、2億1,169万9,400円。4、契約の相手方、請負者、株式会社富士建設・有限会社大日土木共同企業体、代表者、所在地、沖縄県宜野湾市志真志4丁目2番2号、商号、株式会社富士建設、氏名、代表取締役、手登根明。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由につきましては、令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(3工区)に係る請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得る必要があるためでございます。 77ページ以降におきまして、議案第93号の資料としまして、入札者及び入札結果経緯一覧表、工事請負仮契約書、79ページからは工事請負契約書(案)等を添付してございますので、御参照の上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 引き続き、それでは議案書の81ページをお願いいたします。 議案第94号 令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(2工区)請負契約について、令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(2工区)について、次のように工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求める。 記。1、契約の目的、令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(2工区)。2、契約の方法、指名競争入札。3、契約金額、2億917万1,600円。4、契約の相手方、請負者、有限会社ヤマウチ設備・有限会社イシケン共同企業体、代表者、所在地、沖縄県宜野湾市普天間2丁目39番3号、商号、有限会社ヤマウチ設備、氏名、代表取締役、山内聰。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由につきましては、令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(2工区)に係る請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得る必要があるためでございます。 82ページ以降におきまして、議案第94号の資料としまして、入札者及び入札結果経緯一覧表、工事請負仮契約書、84ページから85ページにかけまして工事請負契約書(案)等を添付してございますので、御参照の上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○上地安之議長 日程第19.議案第95号 令和2年度
西普天間住宅地区造成工事(4工区)請負契約の議決内容の一部変更についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。総務部長。
◎伊波保勝総務部長 それでは、議案書の86ページをお願いいたします。 議案第95号 令和2年度
西普天間住宅地区造成工事(4工区)請負契約の議決内容の一部変更について。令和2年第431回
宜野湾市議会定例会で議案第85号をもって議決され、令和3年第439回
宜野湾市議会定例会で報告第16号をもって専決処分の報告をした令和2年度
西普天間住宅地区造成工事(4工区)請負契約に係る議決内容の一部を次のように変更する。 記。第3項中「契約金額5億4,260万3,600円」を「契約金額6億2,425万円」に変更する。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由につきましては、令和2年度
西普天間住宅地区造成工事(4工区)の工事変更請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得る必要があるためでございます。 次に、87ページのほうには工事変更請負仮契約書、88ページには第2回工事変更請負契約書(案)、89ページには工事内容変更協議書(第2回)を添付してございます。 補足説明となりますが、当該契約に係る第1回変更契約につきましては、宜野湾市の専決処分の専決事項の指定について、第3項に規定される契約額の10分の1以内かつ5,000万円以下の契約価格の変更、2,114万3,441円の増額でございました。契約価格の変更に該当し、第439回定例会、9月議会でございますけれども、第439回定例会においては専決処分として報告をいたしております。今回の変更契約、第2回変更につきましては、8,164万6,400円の増額となっており、専決処分の範囲内の変更ではございませんので、本定例会におきまして変更契約の議案としての提出となってございます。 以上、御説明申し上げ、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○上地安之議長 日程第20.議案第96号 沖縄県
市町村総合事務組合規約の変更に関する協議についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。総務部長。
◎伊波保勝総務部長 それでは、議案書の90ページをお願いいたします。 議案第96号 沖縄県
市町村総合事務組合規約の変更に関する協議について。地方自治法第286条第1項の規定により、沖縄県
市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約を次のように定めることについて、構成団体と協議するため、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由につきましては、沖縄県市町村総合事務組合の共同処理する事務に関する規約を変更することについて協議をしたいので、地方自治法第290条の規定により議会の議決を得る必要があるためでございます。 改正箇所につきましては、別添資料として配付をさせていただいております同組合規約の新旧対照表の御準備をお願いいたします。改正内容でございますけれども、現在沖縄県町村会内の総合事務課で事務を行っております沖縄県市町村総合事務組合と、沖縄県町村交通災害共済組合の事務を統合することと、沖縄県市町村総合事務組合に会計管理者を置くこと、会計管理者は組合の職員のうちから組合長が命ずることについての規定を設けることが主な内容となっております。事務を統合することによりまして、職員体制が安定し、事務事業も安定的に行え、さらに会計管理者の配置が可能となり十分なチェック機能が発揮された組織体制の構築が可能となります。 最後に、議案書の91ページに戻っていただきまして、附則第1項におきまして令和4年4月1日から施行としており、第2項で組合は解散する沖縄県町村交通災害共済組合の事務及び財産を継承することとしております。 以上、御説明申し上げ、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○上地安之議長 日程第21.議案第97号 倉浜衛生施設組合規約の変更についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。市民経済部長。
◎国吉孝博市民経済部長 こんにちは。議案書の92ページ、併せて倉浜衛生施設組合規約の新旧対照表を御準備ください。 議案第97号 倉浜衛生施設組合規約の変更について。倉浜衛生施設組合の規約を変更するため、地方自治法第290条の規定により議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由につきましては、倉浜衛生施設組合で共同処理する事務に一般廃棄物(学校給食センターの調理残さに限る。)の収集及び運搬に関する事務を加えるとともに、同組合規約を変更するため、地方自治法第286条第1項の規定により協議を行う必要があるためでございます。 変更の内容を説明いたします。新旧対照表も併せて御覧ください。第3条を次のように改めるものでございます。現行第3条、組合は一般廃棄物処理場の設置及び管理に関する事務を共同処理するとなっております。これを第1号として、第2号に一般廃棄物(学校給食センターの調理残さに限る。)の収集及び運搬に関する事務を加えるよう条の改めを行うものでございます。 規約変更の背景を説明いたします。倉浜衛生施設組合のし尿処理施設(宜野湾清水苑)は、建設から40年余り経過しており、老朽化が激しいことから、新たに処理施設を建て替えすることとなりました。その財源確保のため、環境省の循環型社会形成推進交付金を活用することとしました。補助を活用するためには、し尿、浄化汚泥の処理と併せて、生ごみなどの有機性廃棄物の処理を行うことが条件となっております。現在、倉浜衛生施設組合では一般廃棄物を収集運搬する事務を行っておりませんので、これを行うために規約を変更するものでございます。 議案書93ページに戻りまして、附則としまして令和4年4月1日から施行するとしております。 以上、御説明申し上げます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 日程第22.議案第98号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。市民経済部長。
◎国吉孝博市民経済部長 それでは、議案書の94ページ、お配りしました資料を御準備願います。 議案第98号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について。住居表示に関する法律第3条第1項の規定により、当市における住居表示を実施すべき市街地の区域を別図のとおり定め、当該区域における住居表示の方法を街区方式によるものとしたいので、議会の議決を求める。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由でございますが、行政運営の効率化及び地域活動の利便性に寄与するため、住居表示に関する法律第3条第1項の規定により、議会の議決を得る必要があるためでございます。 住居表示の実施に向けて、2回に分けて議会の議決を得る必要がございます。最初に、住居表示を実施する区域と住居表示の方法について議会の議決を得ます。これが今回です。次に、字の区域の変更と丁、丁目の新設について議決を得ます。これは、3月定例会の上程を予定しております。 それでは、宇地泊地区の住居表示について、市民課作成の資料で説明申し上げます。まず、宇地泊地区の住居表示の背景でございます。本市では、これまで昭和59年、昭和63年、平成4年の計3回住居表示を実施する区域を定め、当該区域における住居表示の方法について議会の議決を得ています。宇地泊地区につきましては、昭和63年3月議会にその承認を得ておりますが、住居表示の実施には至っておりません。今回議案として提案している区域は、平成10年、平成14年に公有水面を埋め立てた区域であり、新たに発生した区域であることから、住居表示に関する法律第3条第1項に基づき、住居表示のための区域と方法について議会の議決を求めるものでございます。 次に、区域と方法について説明いたします。区域については、議案書の図面を御参照願います。先ほど説明申し上げましたとおり、平成10年、平成14年に公有水面を埋め立てた区域となります。住居表示の方法については、住居表示に関する法律第2条、住居表示の原則において、街区方式と道路方式のいずれかの方法によるものとされており、宜野湾市住居表示実施基準で本市の市街地における住居表示の実施方法は、街区方式と定められていることから、今回の住居表示の方法は街区方式となります。日本で最も多く採用されている方法でございます。 今後のスケジュールでございますが、今議会にて議決後、公示を行います。その後、令和4年3月議会に昭和63年3月議会において承認を得ていた区域と併せて字の区域の変更と丁、丁目の新設について議案を提出し、その後市街地整備課が施行する宇地泊第二土地区画整理事業と併せて令和5年2月に住居表示の実施を予定しております。資料3ページ目にその区域を図面でお示ししてございますので、御参照願います。 提案内容についての説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 午前の会議はこれで終わり、午後は2時から会議を開きます。その間休憩いたします。(休憩時刻 午前11時58分) 午後の会議
○上地安之議長 再開いたします。(再開時刻 午後2時00分) 午前に引き続き午後の会議を進めてまいります。 日程第23.議案第99号 市道の認定についてを議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎石川康成建設部長 改めまして、こんにちは。それでは、議案書の96ページをお願いいたします。 議案第99号 市道の認定について。道路法第8条の規定により、次のとおり市道の路線を認定する。 記。路線番号16066、路線名、真栄原66号、起点終点及び経過地ともに字佐真下。路線番号16068、路線名、真栄原68号、起点終点及び経過地ともに字佐真下。路線番号21038、路線名、長田38号、起点終点及び経過地ともに長田3丁目。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 提案理由でございますが、市道の路線を認定するには、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を得る必要があるためでございます。 概要につきまして御説明いたします。次のページをお願いいたします。佐真下第二土地区画整理事業におきまして、整備の終わりました路線を管理引継ぎとともに市道認定してまいりたいと存じます。道路形状としまして、新設道路2路線ともに幅員6メートルでございます。2路線合わせまして、延長合計で136.2メートルでございます。 次のページを御覧ください。長田3丁目になりますが、開発行為の申請者から都市計画法第40条の規定に基づく開発道路の市への帰属によるものであり、市道認定を行うものでございます。道路形状としまして、新設道路幅員6メートル、延長にして38.5メートルでございます。 以上が市道認定についての説明となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 日程第24.議案第72号 令和3年度宜野湾市
一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。企画部長。
◎安藤陽企画部長 それでは、別冊となってございます議案第72号 令和3年度宜野湾市
一般会計補正予算(第8号)について御準備をお願いいたします。 議案第72号 令和3年度宜野湾市
一般会計補正予算(第8号)。令和3年度宜野湾市の
一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12億343万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ529億5,355万2,000円とする。2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。繰越明許費、第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。債務負担行為の補正、第3条、債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。地方債の補正、第4条、地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 今回の補正は、市税の増額補正、契約執行残等に伴う予算の整理、各種事業費の増減による歳入及び歳出の整理、退職手当の増や人事異動、休職等に伴う人件費の整理などが主なものでございます。 それでは、6ページをお開きください。第2表、繰越明許費でございます。計4事業の繰越しがございます。事業名、一番上の
普天間飛行場周辺放送受信障害対策事業につきましては、防衛省との調整により事業を前倒しで実行することとなりましたが、年度内の完了が困難であることから繰越しを行うものでございます。 その下、
普天間飛行場周辺まちづくり事業につきましては、関係機関や権利者との調整に不測の日数を要していることから、土地購入費や物件補償費等の繰越しを行うものでございます。 その下、市道宜野湾11号整備予定地における埋蔵文化財緊急発掘調査事業及びその下にございます佐真下ゲート前整備に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査事業につきましては、沖縄防衛局からの受託事業として市道宜野湾11号道路整備及び佐真下ゲート前道路整備に伴う埋蔵文化財発掘調査による各種資料の整理、発掘調査報告書の作成等を前倒しで実施することとなりましたが、年度内の完了が困難であることから繰越しを行うものでございます。 7ページをお開きください。第3表、債務負担行為補正でございます。7ページから9ページにかけての追加の42事項につきましては、各施設の管理のための警備や清掃等の委託料、複写機や印刷機の賃借料等、複数年度にまたがる契約を令和3年度中に行い、令和4年度以降のスムーズな事業実施を期するため追加するものでございます。 10ページをお開きください。第4表、地方債補正でございます。地方債補正につきましては、総務債と小学校債において、事業の補正増に係る補助裏分に対する地方債の増や、当初起債充当率からの引上げに国及び県の同意を得られる見込みであることによる補正増を行うものでございます。 次に、事項別明細書により御説明申し上げます。歳入の部から御説明いたします。13ページをお願いいたします。1款1項1目の個人市民税、2目の法人市民税、次の14ページにございます3項2目の軽自動車税、種別割につきましては、それぞれ現年課税分でございますが、当初の調定見込みより上回った分、下回った分をこれまでの実績、今後の見込み等を勘案いたしまして、増額または減額補正をしてございます。 15ページをお願いします。9款1項1目の国有提供施設等所在市町村助成交付金607万4,000円の減、2目の施設等所在市町村調整交付金35万2,000円の減につきましては、当初は前年度交付額を計上してございましたが、総務省より交付決定を受けたことに伴い補正減を行ってございます。 18ページをお願いいたします。15款1項1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費、説明欄1つ目の丸から4つ目の丸につきましては、主に歳出において受給者や申請件数が増えたことによる扶助費等の増に伴う国庫負担金の増であり、節の合計といたしまして2億6,624万5,000円の増となってございます。 その下、15款1項2目衛生費国庫負担金、
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金1億6,762万1,000円の増につきましては、3回目のワクチン接種による接種期間の延長に伴う予防接種委託料の増に係る国庫負担金の増でございます。 19ページをお願いします。15款2項1目総務費国庫補助金、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金3,957万3,000円の増につきましては、令和3年7月1日付で専決処分を行った補正第5号における宿泊業等支援事業につきまして、市単独費で実施しておりましたが、その後に
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の今年度2回目の交付決定を受けたことから、同交付金の未執行分を宿泊業等支援事業に充当することによって、財源組替えを行うものでございます。 15款2項3目衛生費国庫補助金、9節予防接種事業費、
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金2,467万6,000円の増につきましては、3回目のワクチン接種による事業の延長に伴う事務費の増に係る国庫補助金の増でございます。 15款2項10目防衛施設整備国庫補助金、1節障害防止事業費、
普天間飛行場周辺放送受信障害対策補助金1億4,650万6,000円の増につきましては、平成23年度に防衛省の補助を活用して米軍機飛行によるテレビの受信障害対策工事を実施しましたが、既存施設の老朽化や代替品の確保が困難なことから、事業を1年前倒しで実施することや新規で整備を行うことに伴う国庫補助金の補正増でございます。 同じく15款2項10目9節のまちづくり支援事業、
普天間飛行場周辺まちづくり事業費2,899万8,000円の増につきましては、
普天間飛行場周辺まちづくり事業における物件補償において前倒しでの執行が必要となったことに伴う国庫補助金の補正増でございます。 20ページをお願いします。16款1項1目民生費県負担金につきましては、歳入の15款1項の国庫補助金でも御説明申し上げた歳出における扶助費等の増減に伴う県負担金の整理を行ってございます。 21ページをお願いします。16款2項1目総務費県補助金、1節総務管理費、沖縄振興特別推進市町村交付金事業費528万3,000円の減につきましては、事業の執行残が生じたことに伴う交付金の減でございます。 23ページをお願いします。17款2項1目不動産売払収入、1節土地売払収入415万7,000円の増につきましては、里道3筆の売払い収入であり、全額を公共施設等整備基金に積み立ててまいります。 25ページをお願いします。19款1項1目の財政調整基金繰入金1億6,900万円の増につきましては、補正第8号における補正財源として同基金からの繰入れを行うものでございます。 28ページをお願いします。22款1項1目総務債、
普天間飛行場周辺まちづくり事業債720万円の増につきましては、同事業の補正増に係る補助裏分に対する地方債の増でございます。 その下、7目の教育債、普天間小学校校舎増改築事業債2,530万円の増につきましては、沖縄県と起債協議を行う中、当初の起債充当率75%から90%に引き上げることについて、同意を得られる見込みとなったことに伴う補正増でございます。以上が歳入の部の説明でございます。 引き続き、歳出の部の御説明を申し上げます。31ページをお願いします。2款1項6目企画費、説明欄04
普天間飛行場周辺放送受信障害対策事業1億4,155万2,000円の増につきましては、歳入の部でも御説明申し上げたとおり、平成23年度に防衛省からの補助によって実施したテレビの受信障害対策工事について、既存施設の老朽化や代替品の確保が困難であることから、改めて整備を行うことや新規で整備を行うための補正増でございます。 33ページをお願いします。2款2項2目賦課徴収費、説明欄02徴収事務運営費748万2,000円の増につきましては、過誤納付金還付金の執行が当初の見込みよりも増となっていることによる補正増でございます。 38ページをお願いいたします。3款1項1目社会福祉総務費、説明欄02国民健康保険特別会計繰出金事業3億8,948万8,000円の増につきましては、本定例会に上程しております宜野湾市
国民健康保険税条例改正の議案と関連して、国民健康保険特別会計における累積赤字の将来的な解消を目指すため、その他一般会計繰出金を4億円追加で拠出することに伴う補正増でございます。 説明欄05住居確保給付金事業1,650万8,000円の増につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響により住居確保給付金に関する相談、申請が依然として多い状況にある中で、国の規則改正により申請期限が今年11月末まで延長されているため、当初の見込みよりも給付金が不足するおそれがあることによる補正増となってございます。 40ページをお願いいたします。3款1項8目障害者福祉費、説明欄03介護給付費等事業4億1,617万1,000円の増につきましては、事業所数や利用者数の増のほか、就労継続支援費や放課後児童デイサービス事業等に関して、国のコロナ禍への対策として通常のサービス請求内容が緩和されたことなどの要因により大幅に給付費が増加し、今後不足が見込まれることから各給付費の補正増を行うものでございます。 41ページをお願いします。3款1項8目、説明欄06の移動支援事業1,082万円の増につきましては、移動支援事業の対象者を保育所、幼稚園、特別支援学校等へ移動が困難な実情にある重症心身障害児に拡充したことに伴う移動支援費の増となってございます。 45ページをお願いいたします。3款2項2目児童措置費、説明欄12子育てのための施設等利用給付事業(認可外等)2,293万8,000円の増につきましては、9月末までの施設等の利用給付金の請求実績において、年間支出額が当初予算を超える見込みとなったため、不足見込額の補正増を行うものでございます。 48ページをお願いいたします。4款1項1目保健衛生総務費、説明欄04
こども医療費助成事業394万5,000円の増につきましては、令和4年4月より
こども医療費助成事業の対象年齢が拡大されることに伴うシステム改修委託料や、新たな受給者証等の通信運搬費などを計上するものでございます。 50ページをお願いいたします。4款1項2目予防費、説明欄06
新型コロナウイルスワクチン接種事業1億9,229万7,000円の増につきましては、
新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種が国から示されたことにより、接種事業の期間を延長することに伴う予防接種委託料や事務費等の補正増を行うものでございます。 少し飛びますが、64ページをお願いいたします。10款4項1目幼稚園費、説明欄03地域子ども・子育て支援事業(補助)1,470万9,000円の増につきましては、
新型コロナウイルス感染防止のためのマスク購入等に係る補助申請の増や、保育体制充実加算の加算区分が2段階となったことに伴う一時預かり事業補助金(私立分)の増でございます。 65ページをお願いします。10款5項3目文化費、説明欄01市道宜野湾11号整備予定地における埋蔵文化財緊急発掘調査事業357万2,000円の増、説明欄02佐真下ゲート前整備に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査事業309万円の増につきましては、市道宜野湾11号道路整備及び佐真下ゲート前道路整備に伴う埋蔵文化財発掘調査による各種資料の整理、発掘調査報告書の作成等に係る経費の補正増であり、沖縄防衛局から受託事業として実施するものでございます。 66ページをお願いいたします。10款5項7目学習センター費、説明欄01教育環境整備事業373万3,000円の増につきましては、国の公立学校情報機器整備費補助金を活用して、児童生徒が学校教育活動の一環として行う家庭における学習活動等において、インターネット回線へ接続するための貸出し用モバイルWi-Fiルーターの備品購入費などの補正増となってございます。 68ページをお願いします。12款1項の公債費でございますが、一番下の合計欄773万4,000円の減となってございます。これは、平成23年度に借り入れた臨時財政対策債の利率見直しによって1目の元金、説明欄01地方債元金償還事業が161万9,000円の増となり、2目の利子、説明欄01の地方債利子償還事業が935万3,000円の減となったものによるものでございます。 69ページをお願いします。予備費となってございます。財源調整のため18万7,000円の増額を行ってございます。 それと、70ページから74ページにかけましては今回の人件費の補正に係る補正予算給与費明細書、75ページから78ページにかけまして債務負担行為の補正に係る債務負担行為補正調書、79ページに地方債の補正に係る地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書を添付しております。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○上地安之議長 日程第25.議案第73号 令和3年度宜野湾市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎崎間賢健康推進部長 では、別冊となってございます議案第73号の御準備をお願いいたします。 議案第73号 令和3年度宜野湾市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。令和3年度宜野湾市の
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億792万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ119億8,443万円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。債務負担行為の補正、第2条、債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 では、第2表、債務負担行為補正について御説明申し上げます。3ページをお願いいたします。第2表、債務負担行為補正、内容につきましては4件の委託契約を計上しております。令和4年4月1日から業務が遂行できるよう、前年度においてあらかじめ契約を締結するものであり、追加の債務負担行為としまして、それぞれ事項、期間、限度額を設定しております。 それでは、予算に関する説明書により歳入歳出について御説明申し上げます。まず、歳入の項目より御説明いたします。6ページをお願いいたします。4款1項1目保険給付費等交付金、1節普通交付金1億9,061万2,000円の増につきましては、保険給付費の増に伴い財源である普通交付金も同額を計上してございます。2節の特別調整交付金(市町村分)272万4,000円につきましては、国保標準システム導入に係る委託料の国補助10分の10となってございます。 7ページをお願いいたします。6款1項1目一般会計繰入金、2節職員給与費等繰入金1,051万2,000円の減につきましては、一般管理費事業、賦課徴収事業の補正に伴う繰入金の補正となってございます。 5節その他一般会計繰入金4億円の増につきましては、先ほどの
一般会計補正予算の説明でもありましたように、本議会に上程しております
国民健康保険税条例改正の議案と関連いたしまして、国保特別会計の累積赤字を圧縮し、国保財政の健全化、将来的な解消を図ることを目的に、一般会計から繰り入れるものとなってございます。 8ページをお願いいたします。8款4項7目歳入欠かん補填収入3億7,489万8,000円の減の主な要因につきましては、先ほどのその他一般会計繰入金4億円の増額により、歳入欠かん補填収入を減額するものでございます。 次に、歳出について御説明申し上げます。9ページをお願いいたします。1款1項1目一般管理費事業871万4,000円の減につきましては、人件費の整理に伴う減額となっております。 10ページをお願いいたします。1款2項1目賦課徴収費92万6,000円の増の主な要因につきましては、法改正に伴う未就学児均等割軽減のシステム改修委託料となってございます。 11ページをお願いいたします。2款1項1目一般被保険者療養給付費1億5,648万4,000円の増及び3目の一般被保険者療養費710万7,000円の増及び次の12ページの2款2項1目一般被保険者高額療養費2,702万1,000円の増につきましては、当初見込みを上回る見込みとなったための増額となっております。 次に、13ページをお願いいたします。2款6項1目傷病手当金92万4,000円の増につきましては、
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者へ支給する傷病手当金の支給が見込みより増えたことにより増額するものとなっております。 次に、14ページをお願いいたします。9款1項3目償還金事業499万3,000円の増につきましては、特定健康診査等負担金の令和2年度実績に伴う返還分となっております。 同じく14ページの4目保険給付費等交付金償還金1,918万5,000円の増につきましては、令和2年度の保険給付費に係る県からの普通交付金の精算に伴う返還分となってございます。 15ページから補正に係る給与費明細書、また19ページは債務負担行為補正調書となってございます。あわせて御参照ください。 以上、御説明申し上げまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 日程第26.議案第74号 令和3年度
宜野湾都市計画宇地泊第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎石川康成建設部長 それでは、別冊となっております議案第74号の御準備をお願いいたします。 議案第74号 令和3年度
宜野湾都市計画宇地泊第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)。令和3年度
宜野湾都市計画宇地泊第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ144万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億8,871万8,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 今回の補正の理由といたしましては、職員の長期療養に伴う人件費の減額補正が主な要因でございます。 それでは、事項別明細書において御説明いたします。5ページをお願いいたします。歳入の5款1項1目の一般会計繰入金144万3,000円の減額につきましては、人件費減額による繰入金の減でございます。 次に、6ページをお願いいたします。歳出でございますが、1款1項1目の総務管理費144万3,000円の減額につきましては、給料、通勤手当、期末勤勉手当等の減によるものでございます。 7ページ以降には、補正に係る給与費明細書をおつけしておりますので、御参照いただきたいと存じます。 以上が令和3年度宇地泊第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)の概要でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 日程第27.議案第75号 令和3年度宜野湾市
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎崎間賢健康推進部長 では、別冊となってございます議案第75号について御説明申し上げます。 議案第75号 令和3年度宜野湾市
介護保険特別会計補正予算(第2号)。令和3年度宜野湾市の
介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,371万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ66億5,748万円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 それでは、予算に関する説明書、歳入歳出予算補正事項別明細書により、順を追って歳入から御説明いたします。5ページをお願いいたします。2款1項1目介護予防費負担金9万8,000円の減につきましては、新型コロナ感染症拡大防止のため、事業や介護予防教室の中止に伴う自己負担金を補正減するものとなってございます。 続きまして、歳入の6ページから11ページまでの4款国庫支出金、5款支払基金交付金、6款の県支出金、9款一般会計からの繰入金につきましては、歳出の2款保険給付費、3款地域支援事業費の増減に伴い、それぞれの定められた負担割合に応じて補正しているものとなってございます。 飛びまして、12ページをお願いいたします。11款4項1目の雑入、説明欄の第三者納付金91万3,000円の増額につきましては、第三者行為による損害賠償金となってございます。 では、次に歳出について御説明いたします。13ページをお願いいたします。1款1項1目一般管理費874万9,000円の減額補正につきましては、主に人事異動等に伴う人件費の整理となってございます。 14ページをお願いします。2款1項1目居宅介護サービス給付費につきましては、財源組替えで予算の増減はございません。 15ページをお願いいたします。3款1項1目介護予防・生活支援サービス事業費289万8,000円の減及び3目の一般介護予防事業費195万5,000円の減につきましては、
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴い、通所型サービスCや介護予防教室の中止による委託料等の減となってございます。 16ページをお願いいたします。3款2項4目包括的支援事業費3万5,000円の減につきましては、印刷製本費、介護保険利用ガイドの執行残を減額するものとなってございます。 5目の任意事業費につきましては、財源組替えで予算の増減はございません。 続いて、7目の認知症施策推進事業費185万円の減につきましては、会計年度任用職員の未配置期間に係る報酬の減及び
新型コロナウイルス感染症予防のため認知症カフェが開催できず、運営委託料18万円を減額するものとなっております。 17ページをお願いいたします。6款1項1目介護給付費準備基金積立金176万8,000円の増につきましては、充当財源調整のための補正となっております。 18ページから補正に係る給与費明細書となってございますので、併せて御参照ください。 以上が令和3年度宜野湾市
介護保険特別会計補正予算(第2号)の内容となってございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 日程第28.議案第76号 令和3年度宜野湾市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。健康推進部長。
◎崎間賢健康推進部長 では、別冊となってございます議案第76号の御準備をお願いいたします。 議案第76号 令和3年度宜野湾市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。令和3年度宜野湾市の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億8,577万5,000円とする。2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。債務負担行為の補正、第2条、債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 では、第2表、債務負担行為補正について御説明いたします。3ページをお願いいたします。第2表、債務負担行為補正につきましては、令和4年4月1日から業務が遂行できるよう、前年度においてあらかじめ契約を締結するものであり、1件の委託契約について事項、期間、限度額を設定してございます。 それでは、次に予算に関する説明書により歳入歳出について御説明申し上げます。まず、歳入でございます。6ページをお願いいたします。5款2項1目保険料還付金22万8,000円の増につきましては、歳出の保険料還付金事業と同額を計上してございます。 次に、歳出について御説明申し上げます。7ページをお願いいたします。3款1項1目保険料還付金22万8,000円の増につきましては、歳出還付金の不足が見込まれ今回増額しているものとなってございます。 続いて、8ページは債務負担行為補正調書となってございます。あわせて御参照ください。 以上、御説明申し上げまして、あとは御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 日程第29.議案第77号 令和3年度
宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。建設部長。
◎石川康成建設部長 それでは、別冊となっております議案第77号の御準備をお願いいたします。 議案第77号 令和3年度
宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)。令和3年度
宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 債務負担行為の補正、第1条、債務負担行為の追加は、「第1表 債務負担行為補正」による。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 今回の補正第2号につきましては、
西普天間住宅地区区画整理事業における債務負担行為補正の追加でございます。 それでは、めくっていただき1ページをお願いいたします。第1表、債務負担行為補正でございますが、令和4年4月1日から業務が遂行できるよう
西普天間住宅地区包括業務委託及び現場技術業務委託の2件の委託契約を計上してございます。追加の債務負担行為としまして、それぞれ事項、期間、限度額を設定してございます。詳細につきましては、次のページ、2ページの債務負担行為補正調書を御参照いただきたいと存じます。 以上が
西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)の概要でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○上地安之議長 日程第30.議案第78号 令和3年度宜野湾市
水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。上下水道局長。
◎島袋清松上下水道局長 それでは、別冊となっております議案第78号 令和3年度宜野湾市
水道事業会計補正予算(第1号)の御準備をお願いいたします。 議案書を3枚めくっていただきまして、1ページをお願いいたします。議案第78号 令和3年度宜野湾市
水道事業会計補正予算(第1号)。第1条、令和3年度宜野湾市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。第2条、令和3年度宜野湾市水道事業会計予算第7条を第8条とし、第5条から第6条までを1条ずつ繰下げ、第4条の次に次の1条を加える。債務負担行為、第5条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。令和3年度中に契約行為を行い、令和4年4月1日以降も継続して実施する必要がある2件の委託料についての債務負担行為を計上する内容となってございます。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 2枚めくっていただきまして、2ページには債務負担行為に関する調書を添付してございますので、併せて御参照いただきたいと存じます。 以上が令和3年度宜野湾市
水道事業会計補正予算(第1号)の内容でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○上地安之議長 日程第31.議案第79号 令和3年度宜野湾市
下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。上下水道局長。
◎島袋清松上下水道局長 別冊となっております議案第79号 令和3年度宜野湾市
下水道事業会計補正予算(第1号)の御準備をよろしくお願いいたします。 議案書を3枚めくっていただきまして、1ページをお願いいたします。議案第79号 令和3年度宜野湾市
下水道事業会計補正予算(第1号)。第1条、令和3年度宜野湾市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。第2条、令和3年度宜野湾市下水道事業会計予算第8条を第9条とし、第5条から第7条までを1条ずつ繰下げ、第4条の次に次の1条を加える。債務負担行為、第5条、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。今年度中で契約行為を行い、令和4年4月1日以降も継続して実施する必要がある電気保安業務委託料として1件の債務負担行為を計上する内容となってございます。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 2枚めくっていただきまして、2ページには債務負担行為に関する調書を添付してございますので、併せて御参照いただきたいと存じます。 以上が令和3年度宜野湾市
下水道事業会計補正予算(第1号)の内容でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○上地安之議長 日程第32.議案第100号 令和3年度宜野湾市
一般会計補正予算(第9号)を議題といたします。 本件に対する理事者の提案、趣旨説明を求めます。企画部長。
◎安藤陽企画部長 それでは、別冊となっております議案第100号 令和3年度宜野湾市
一般会計補正予算(第9号)の御準備をお願いいたします。 議案第100号 令和3年度宜野湾市
一般会計補正予算(第9号)。令和3年度宜野湾市の
一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11億3,730万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ540億9,086万円とする。2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。令和3年12月7日提出、宜野湾市長、松川正則。 補正第9号につきましては、令和3年11月19日に閣議決定されたコロナ克服・新時代開拓のための経済対策において、
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響を受けている子育て世帯を支援するため、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業を実施することが各自治体に通知されたことから、本市においても早急に支給を行うための補正予算でございます。 子育て世帯への臨時特別給付金につきましては、ゼロ歳から高校3年生までの子供1人当たり10万円相当の給付を行うとされておりますが、そのうち5万円の現金給付において中学生以下の子供については児童手当の仕組みを活用し、年内から支給を行うことが国より通知されたことから、本市においても年内に対象世帯へ給付を実施すべく、追加議案として本定例会に提案させていただいた次第でございます。 それでは、補正予算書の事項別明細書により御説明いたします。歳入の部から説明いたします。5ページをお開きください。15款2項2目民生費国庫補助金、説明欄1つ目の丸、子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付金)11億3,000万円の増につきましては、歳出における子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)に係る国庫補助金となっております。10分の10補助となってございます。 説明欄2つ目の丸、子育て世帯等臨時特別支援事業(事務費)730万8,000円の増につきましては、子育て世帯等臨時特別支援事業に係る事務費に対する国庫補助金となってございます。以上が歳入の部の説明でございます。 引き続き、歳出の部の御説明を申し上げます。6ページをお願いいたします。3款2項2目児童措置費、説明欄01子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)事業11億3,730万8,000円の増につきましては、
新型コロナウイルス感染症が長期化する中、児童手当の所得制限限度額以上の所得がある世帯を除き、子供1人当たり10万円相当の給付を行うことが閣議決定されたことから、対象児童分の子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)を計上しており、事務費として通信運搬費や振込手数料なども併せて計上しております。 給付金10万円のうち5万円の現金支給において、中学生以下の子供については児童手当の仕組みを活用し、年内から支給を行ってまいります。 また、7ページから10ページにかけては、今回の人件費の補正に係る補正予算給与費明細書を添付しております。あわせて補正第9号に係る資料として、別紙令和3年度宜野湾市
一般会計補正予算(第9号)の概要についてを配付しておりますので、併せて御参照ください。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○上地安之議長 以上をもちまして本日の日程が終了いたしましたので、本日の会議を閉議いたします。なお、次の本会議は12月9日午前10時から会議を開きます。本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでございました。(散会時刻 午後2時54分)...