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  1. 那覇市議会 2019-06-21
    令和 01年(2019年) 6月21日建設常任委員会(建設分科会)−06月21日-01号


    取得元: 那覇市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    令和 01年(2019年) 6月21日建設常任委員会建設分科会)−06月21日-01号令和 元年 6月21日建設常任委員会建設分科会建設常任委員会建設分科会)記録                        令和元年(2019年)6月21日(金) ─────────────────────────────────────── ●開催日時  令和元年(2019年)6月21日 金曜日 開会 午前10時13分                    閉会 午後0時02分 ─────────────────────────────────────── ●場所  建設委員会室 ─────────────────────────────────────── 予算分科会 1 議案審査 (1)議案第56号 那覇市手数料条例の一部を改正する条例制定について 2 議員間討議 常任委員会 1 議案審査 (1)議案第55号 那覇市廃棄物減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定について
    (2)議案第69号 市道の路線認定及び廃止について (3)議案第58号 那覇市自転車等駐車場の設置等に関する条例制定について (4)議案第59号 那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例制定について  (5)議案第60号 那覇市営住宅条例の一部を改正する条例制定について  (6)議案第70号 議決内容の一部変更について 2 議員間討議 ─────────────────────────────────────── ●出席委員  委 員 長 上 原 快 佐   副委員長 前 泊 美 紀  委  員 仲 松   寛   委  員 古 堅 茂 治  委  員 吉 嶺   努   委  員 金 城 眞 徳  委  員 宮 平 のり子   委  員 糸 数 昌 洋  委  員 坂 井 浩 二   委  員 久 高 友 弘  ─────────────────────────────────────── ●説明のため出席した者の職、氏名  徳 嶺 克 志   環境部副部長  比 嘉 博 文   環境衛生課長  新 里 武 督   建築指導課長  島 袋 久 枝   法制契約課長  脇 田   淳   法制契約課 担当副参事  川 満   実   廃棄物対策課長  内 間   章   都市みらい部副部長  知 花   豊   道路管理課長  屋比久 尚 也   道路管理課 担当副参事  幸 地   貴   まちなみ共創部 副部長  中 城 盛 光   建築指導課 副参事  島 袋 正 吾   都市計画課長  平 良 正 樹   都市計画課 担当副参事  山 里   実   市営住宅課 課長  玉 木 玄一朗   市営住宅課 担当副参事 ─────────────────────────────────────── ●職務のため出席した事務局職員の職、氏名  當 間 順 子 議事管理課長  喜屋武 太 一 議事管理課主査  山 城 泰 志 調査法制課主査 ───────────────────────────────────────                             (午前10時13分 開会) ○委員長(上原快佐)  おはようございます。  委員会を開会する前に、本日の出欠状況についてご報告申し上げます。  委員会定数、10人中10人となっております。 ○委員長(上原快佐)  それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから建設常任委員会・分科会を開会いたします。  初めに審査日程についてお諮りいたします。  お手元に審査日程(案)を配付してありますので、休憩をして協議したいと思います。  休憩いたします。 ○委員長(上原快佐)  再開いたします。  審査日程については休憩中に協議しましたとおり進めることにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(上原快佐)  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  休憩いたします。                  (休憩中に答弁者入室) ○委員長(上原快佐)  再開いたします。  それでは、早速本日の分科会審査に入ります。  初めに、議案第56号、那覇市手数料条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  比嘉博文環境衛生課長、説明をお願いいたします。 ◎環境衛生課長比嘉博文)  それでは、提案理由説明をいたします。  議案第56号、那覇市手数料条例の一部を改正する条例制定について提案理由をご説明申し上げます。  本案は、消費税及び地方消費税税率引き上げに関連する手数料について見直しを行い、併せて字句の整理を行うものであります。  改正の内容といたしましては、まず1点目に、保護収容した犬・猫を飼い節へ返還する際、一日当たりの単価を定めて、飼養管理に伴う手数料を徴収しております。  本市は、犬・猫の収容等を沖縄県に委託しておりますが、県条例の改正による手数料改正があったことを踏まえ、本市が徴収する手数料について、同額の改定を行うものであります。  なお、資料にもございますが、資料の条例の抜粋の1ページと2ページにもございますが、基本的には330円をそれぞれ350円引き上げるものでございます。  2点目に、構造計算適合性判定を行う建築物の建築等に係る認定の申請手数料について、税率引き上げに伴う規程の整備を行います。  3点目に、工業標準化法の一部改正に伴う字句の整理を行います。以上でございます。  よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○委員長(上原快佐)  これより質疑に入ります。  仲松委員。 ◆委員(仲松寛)  これ330円を350円に上げるというふうになるけれども、20円という引き上げ幅というものはどういうふうに決めたの。 ○委員長(上原快佐)  比嘉課長。 ◎環境衛生課長比嘉博文)  330円そのものが、こちらの基本的にはお世話をする餌代とか人件費になってくると思います。そのへんの積み上げは県のほうでやっておりまして、それがもとで330円が350円になると理解しています。 ○委員長(上原快佐)  仲松委員。 ◆委員(仲松寛)  これ20円上げたということは、簡単にいってどういうことなの。  消費税分なんですか。違うでしょう。 ○委員長(上原快佐)  比嘉課長。 ◎環境衛生課長比嘉博文)  県のほうの説明では、基本的に事務の見直し及び消費税の増税に伴うものということで、お伺いしています。 ○委員長(上原快佐)  仲松委員。 ◆委員(仲松寛)  全てがじゃ、消費税分なんですか。 ○委員長(上原快佐)  比嘉課長。 ◎環境衛生課長比嘉博文)  全てではございません。細かい計算もございますが、その辺も少しご説明させて……。 ◆委員(仲松寛)  いいよもう、あんまり細かいことは聞かない。その20円の引き上げをやったという定義は何だったかというのを聞きたかったので、結構です。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋
     狂犬病予防法動物愛護管理法と、あとこちらの条例の2つのものと、それぞれ違いというものを簡単に説明してもらえますか。  同じ金額なので。 ○委員長(上原快佐)  比嘉課長。 ◎環境衛生課長比嘉博文)  議員おっしゃるように、この3つの狂犬病予防法動物愛護及び管理に関する法律、最後に那覇市飼い犬条例に基づくということで、それぞれ法令の文言によって、抑留、引き取り、捕獲という形になりますので、それぞれの状況に応じた引き取りなり捕獲なりしたときの場合で、まず金額は一緒なんですが、場合場合に応じて枠というか、350円の枠を、配分を決めていくということになります。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  例えばこれ狂犬病予防法だと1頭につき4,000円に。4,000円というのは誰がどこに払うの。 ○委員長(上原快佐)  比嘉課長。 ◎環境衛生課長比嘉博文)  4,000円は、もともと捕獲したもので今度の330円、350円、すぐにお引き取りにこられない場合が大体多うございますので一日我々がお世話をしたら330円、350円になるという。 ◆委員(糸数昌洋)  ちょっと休憩。 ○委員長(上原快佐)  休憩します。 ○委員長(上原快佐)  再開します。  ほかに質疑はございませんか。  古堅委員。 ◆委員(古堅茂治)  議案説明理由にあるように、消費税及び地方消費税税率引き上げに関連する手数料について見直しを行い、併せて字句の整理ということになっています。  このことから鑑みても国の消費税引き上げが、市民に負担を押しつけているということにつながる。そういうことの動きの一つということに思います。  そのことを指摘して、答弁はいりません。終わります。 ◆委員(糸数昌洋)  じゃ、議案に反対するということね。反対してください。 ○委員長(上原快佐)  ほかに質疑はございませんか。                  (「進行」と言う者あり) ○委員長(上原快佐)  ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  休憩いたします。                  (休憩中に答弁者退室) ○委員長(上原快佐)  再開いたします。  これより議員間討議に入りますが、ないようでありますので、議員間討議は終了いたします。  休憩いたします。                 (休憩中に答弁者入室) ○委員長(上原快佐)  再開いたします。  これより委員会審査に入ります。  議案第55号、那覇市廃棄物減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定ついてを議題といたします。  川満実廃棄物対策課長、説明をお願いいたします ◎廃棄物対策課長(川満実)  ハイサイ、おはようございます。  議案第55号、那覇市廃棄物減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定について説明いたします。  提案理由説明は8ページ、議案書は35ページとなっております。  本案は、消費税及び地方消費税税率引き上げ並びに適正な受益者負担の観点から、那覇市廃棄物減量化の推進及び適正処理に関する条例の別表第28条関係に規定する、一般廃棄物処分等手数料中、市が収集する一般廃棄物の処理に係る燃やすごみ及び燃やさないごみ並びにスプリング入りマットレス等適正処理困難物手数料を改定するものでございます。  改正内容については、議案書36ページの別表に沿って説明いたします。  指定ごみ袋10枚一組につき、燃やすごみの大が300円から330円。取っ手つきの中が220円から240円。平型の中が200円から220円。  燃やさないごみの大が300円から330円。中が200円から220円に、それぞれ増額改定としております。  適正処理困難物は、スプリング入りマットレスが2,400円から2,600円。  スプリング入りソファー2人掛け以上が1,800円から1,940円。  スプリング入りソファー1人掛けが1,200円から1,270円にそれぞれ増額改定としております。  本市においては、ごみの排出量に応じた負担の公平化及び市民のごみ減量意識啓発を図るため、平成14年度に家庭ごみ有料化制度を導入し、指定ごみ袋の販売を通して手数料を徴収しております。  その後家庭ごみ排出量は、毎年のように減少し続け、前回、消費税の税率が引き上げられた平成26年4月には、導入前に比べ23.5%減となったことを評価して手数料を据え置いております。  排出量はその後、微減で推移をしておりましたが、昨年度から増加に転じ、また制度導入から18年が経過しており、今回の消費税税率引き上げを契機に手数料本体構成要素を見直した結果、改定が必要と判断したところでございます。  手数料本体の内訳は、指定ごみ袋については袋の製造費手数料徴収事務委託費ごみ処理原価一定割合の3要素で構成されております。  今回の手数料の改定幅は10%となっており、今回の消費税税率引き上げ幅を超えておりますが、超過分は手数料本体を構成する各要素の積算を見直した結果により増額となったものでございます。  増額の主な要因として、指定ごみ袋の製造に必要な原料である石油価格の高騰、卸売指定店に対する手数料徴収事務委託費の単価の見直し、ごみ処理原価に係る経費については、最低賃金引き上げ分を見込んだ人件費の増を含む、ごみ収集委託費の増及び那覇・南風原クリーンセンターにおけるごみの破砕、焼却処理費の増などが挙げられます。  なお、指定ごみ袋の小及び特小については、手数料本体の一部である手数料徴収事務委託費積算見直しにより、当該費用が減となり製造費ごみ処理原価の増が相殺されることから据え置きとしております。  適正処理困難物については、収集運搬費のかからない、つまり処理券を使わない自己搬入分については据え置き、処理券を使い市が収集する場合は、処理券の印刷費、徴収事務委託費収集運搬費などの経費がかかるため、その経費を見直した結果、手数料を改定するものであります。  説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますよう、お願いいたします。 ○委員長(上原快佐)  これより質疑に入ります。  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  消費税及び地方消費税引き上げということで、8%から10%への移行で、それぞれ率はわかりますか。消費税率地方消費税率。  併せて8%、8%の内訳。消費税地方消費税の場合は地方に還元される税金でしょう。 ○委員長(上原快佐)  どなたがお答えになりますか。 ◆委員(糸数昌洋)  わからなければいいです。 ○委員長(上原快佐)  仲尾次主幹。 ◎廃棄物対策課主幹仲尾次潤)  手数料の改定の中身の整理しかやっておりませんので、例えば今の割合も承知しておりませんので、10%に改定された後のものも、環境部のほうでそこはちょっと把握しておりません。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  わかりました。  消費税改定なんだけれども、今回地方に還元される分が少し率的には高くなるという方向にはいってはいるみたい。  ただ、これにあわせて、先ほど手数料自体引き上げたという、受益者負担の観点からという部分がありますよね。  これ具体的に言うと、300円が330円になりました。この30円のうち消費税分としてどのぐらい、単純にね。先ほど言った製造コストやら何やらで、皆さんがそれに併せて引き上げた分の割合を教えてもらえませんか。 ○委員長(上原快佐)  仲尾次主幹。 ◎廃棄物対策課主幹仲尾次潤)  今回の改定に関してですが、まずこの手数料そのものが内税方式で、もとから設定をされております。  なので105%時代に設定している部分の中に、300円の全体がございますので、その部分が実際あるということです。  その部分からしますと、例えば引き上げがされた、改定がされたものに関しては、330円中10%が全体の経費にかかっている消費税ということになります。  なので、何と言いますか、市民が手数料としてごみ袋を1組10枚、大の規格のものを300円だったものが330円になりますが、この場合、市民は消費税をどれだけ払った形になるかと言いますと、こちらは引き上げ分の10%全てが消費税にかわります。  引き上げなかったものに関しては、消費税割り返し分が全部そこの手数料の中に入る形になって、原価を押し下げるんですけれども、そこも全部積み上げて含めて評価した上で引き上げなくてもいいという結論が出ていますので、引き上げるものに関しては、その分全部10%が入っているということにはなります。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  ちょっとわかりにくかったので、要するに8%のときには上げなかったんだね。  なので、この現在の300円の中に、そこから8%分出しているんだよね、消費税はね。今回プラスされるのは2%分ですよね。税率が8から10になったら2%分の引き上げと、残りは手数料という形で、今回、受益者負担という観点で引き上げたという考え方でいいのかな。  それからいくと、30円のうち消費税、単純に30円引き上げましたというもののうち、消費税に関連して引き上げている分というものが幾らで、製造コストやら何やらで今回上げたのがどれくらいになりますかと、ちょっと単純化して。
    委員長(上原快佐)  仲尾次主幹。 ◎廃棄物対策課主幹仲尾次潤)  全部細かくは説明が難しいので、300円から330円に変更される燃やすごみ、燃やさないごみ大を例にちょっとお話をしますと、300円のものは現行の消費税の範囲が22円のはずでございます。278円が本体価格、22円が消費税です。  こちらが330円になりますと、消費税が30円、本体価格が300円になりますので、それを見ていくと消費税のほうに渡っていくお金というのは、消費税及び地方消費税に渡るお金は8円分がそちらに動く形です。 ◆委員(糸数昌洋)  委員長、ちょっと休憩してください。 ○委員長(上原快佐)  休憩します。 ○委員長(上原快佐)  再開します。  川満課長。 ◎廃棄物対策課長(川満実)  燃やすごみの大を1枚を例にして説明いたします。  改正前の1枚当たりの手数料が30円。そして改正後が33円となっております。  その1枚当たりの手数料構成内訳として、指定ごみ袋製造費があります。  これについては1枚当たり5.6円。これに1.08を掛けて6.5円。  それから徴収事務委託料本体価格が5.1円。これに1.08を掛けて5.51円。  ごみ処理原価、これは中間処理が主ですけれども、これが手数料の価格が1枚当たり17.07円。これに1.08を掛けて18.44円。これが現在の構成比となっております。  改正後は、この製造費が5.62円になりまして、これに1.08を掛けて6.18円。  それから徴収事務委託料が1枚当たり5.9円、これの1.1を掛けて6.49円。そしてごみ処理原価が、1枚当たり18.48円、これの1.1掛けて20.33円。これの合計が33円となっております。  ですから、それぞれの製造費本体価格、それから改正後の本体価格の差額が本体価格引き上げ分ということになります。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  今回、負担的には30円上がるというのは大きいなという印象があるんですけれども、全体的なこれからいくとあれですか、ごみ処理にかかる財政的なところ、収支のところからいくとやはり今回これだけ引き上げないと厳しいという判断ですか。 ○委員長(上原快佐)  川満課長。 ◎廃棄物対策課長(川満実)  ごみ袋の販売による手数料の収入につきましては、毎年4月に各世帯に配布される「ごみの正しい分け方出し方」というチラシの裏のほうに、指定ごみ袋などの収入と使い道というところで、こういう形で円グラフで各家庭にお知らせをしています。  その中で、平成29年度の実績でいいますと、3億8,073万9,000円が収入としてあります。  そのうちの53%をごみ収集委託事業、それから41%を家庭ごみ有料化事業、今言った指定ごみ袋、あるいは粗大ごみ処理券の製造などに当てています。  でも、この3億8,000万という数字は、実はそのごみ処理費用の全体からすると10.5%にしか当たっていないんですね。そのほかについては、一般財源が充当されているという状況にありますので、受益者負担の原則では15%程度を見込んで、導入当初は15%の市民の負担割合がありましたけれども、その改正によって本体価格が増えたために市民の負担割合というのは逆に10.5%に抑えられているという状況です。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  今回の改定で、それがどれくらいになるんですか。 ○委員長(上原快佐)  川満課長。 ◎廃棄物対策課長(川満実)  今回の改定によって収入の試算をしたところ、これは平成29年度の搬入実績をベース見ると約3,360万程度収入増になります。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  わかりました。  以上です。 ○委員長(上原快佐)  仲松委員。 ◆委員(仲松寛)  このごみ袋の値段のことだけれど、高いという声が結構あるわけですよね。また消費税が上がるということでまた上がると。今、説明を聞きましたけれども、やはり我々は議員として、今の川満課長の新旧の、今言っているごみ袋がどういうふうな内訳かという話。これ本当は、我々に説明したもの、新旧対照表みたいなものを配っておけばわかりやすいんですよ。  だからぜひ、我々市民に説明する義務があるので新旧の対象表みたいな、いま説明にあったようなものを資料としていただきたいというのが一つ。  もう一つは、これは那覇市だけでごみはやっていませんよね。南風原町と一緒になって、環境施設組合というものをやっているわけで、南風原町の場合の今説明しているごみ袋の値段とか、こういうものは歩調を合わせてなさるのか。那覇市だけで決めて、那覇市はこういうふうに300円が330円になったり、220円が240円になったり説明しているわけだが、提案されているわけだが、ちなみに南風原町の対応はどういうふうになっているのかな。 ○委員長(上原快佐)  仲尾次主幹。 ◎廃棄物対策課主幹仲尾次潤)  南風原町のほうは、昨年の6月に手数料の改定を行いまして、ちょっといろいろ話を、意見交換していたんですが、那覇市の金額を使うという整理になって、今の金額になるということで、200円の大の袋が300円になり、中の袋が150円だったものが200円になり、小の袋は100円だったものが170円になるということになって、逆に向こうはちょうど取っ手つき型に全部かえるということもあって、そのへんの利便性も全部相殺しながらやった経緯がありますので、南風原町さんは消費税とは関係なく、那覇市と同じ搬入施設を使っているからという整理で、すでに整理が終わっている状況です。  なので今回は逆に昨年も上げたのに、また上げるかというのはないでしょうということにはなっておりますので、そこは歩調は一緒にはならないんですけれども、先ほど課長が説明した分で後でまた資料をお配りしたいと思うのですが、糸数議員のご質問への回答にも少しなればなのですが、袋の製造費手数料徴収事務委託費といって、近く卸売業者から販売してもらっている形での委託料に関しましては、制度設計の当初から全額市民の負担となっているんです。  この部分というのは、どういうふうに変わっていくかわかりませんけれども、先ほど課長がお伝えしているような形で五十数パーセント、要は直接運営経費に4割が当たっている部分があるので、お支払いしている分の4割はそうであると思っていただければと思います。  ここはどうしてもかかってくる部分、消費税がかかる部分で上がっていく形になると思います。  ですが、それ以外の部分をどういうふうに使うか、ここの部分がごみ処理としての市側から見たときに、市民に受益者負担でお願いする場合に、この手数料事務委託費であるとか、袋代も逆に全額負担していただくということで進んでいるので、当初からこれは合意していただいているという前提がありますから、その部分からすると、他市町村の構成要素がどうなっているのかというのは、細かくは聞けていないのですが、割と古い資料は残っていない自治体が多くて、那覇市さんの金額っぽいですねとか、いろんな話があるものですから、よくわからない部分があるのですが、私どもが導入したときに残っていた資料がございましたので、今回全部それを再評価する形で、全部積み上げて確認をしておりますので、逆に、例えば仲松委員がおっしゃるように、確かに高いという部分もあるんですけれども、ごみ処理費用の実際の負担、一定割合の負担というのを15%でお願いしてきたところが、今回の改定ではごみ袋の大、中、小、特小、燃やさないとあるんですけれども、トータルで10.5%ぐらいの負担はしていただければいいなという形で、審議会には諮ったところなんですね。  それでやっていって、先ほど課長がお話ししたような、3,300万ぐらいは市民の負担が増える形にはなるんですけれども、じゃその見合いとしてどういう形になっているかと言いますと、ごみ収集委託料であるとかセンターのほうも全部自治体の職員からの出向者ではなくて、民間企業に運転委託をしている部分がございますが、そういったところの人権費の比較をさせていただきましたところ、24年度以降の実績で見ますと110%以上になっています。  その部分の評価も含めていくと、やはりこれくらいの上げ幅はどうしても必要なのかなというのはちょっと見えてきたところなんです。なので、ごみの減量は確かに進んできていましたから、前回は据え置いたという結論があるんですけれども、先ほどお伝えしたように……。 ◆委員(仲松寛)  僕の質問は、こんな細かいことは聞いていないよ。 ◎廃棄物対策課主幹仲尾次潤)  済みません。 ◆委員(仲松寛)  南風原町はどうなったんですかという話から、だいぶ細かい話になっているので、南風原は那覇市にあわせてきてはいると、でもまだ那覇市には追いついてないということが現状ですよね。  300円になったけど、330円がということですよね。同じ施設を使っているからどういう具合になったのかなというのを聞いてみただけであります。よろしくどうぞ。 ○委員長(上原快佐)  今、仲松委員から資料請求がありましたので、これは大丈夫ですか。新旧対照表というような形で説明資料を各委員に。 ◎廃棄物対策課長(川満実)  さっき細かく説明したこの資料があります。 ○委員長(上原快佐)  それを今でなくて結構なので、後ほど各委員にお願いいたします。  ほかに質疑はございますか。  古堅委員。 ◆委員(古堅茂治)  これまで消費税の転嫁、5%から8%に変わったでしょう。そのときのそういう転嫁について教えてもらえますか。転嫁してきたのか、しなかったのかでいいよ。 ○委員長(上原快佐)  川満課長。 ◎廃棄物対策課長(川満実)  前回、平成26年の消費税改定時には据え置いております。 ○委員長(上原快佐)  古堅委員。 ◆委員(古堅茂治)  前回は、転嫁しないで据え置いて我慢してきた。今回は10%でもうやむを得ず、皆さんは転嫁せざるを得ないということで理解してよろしいんでしょうか。 ○委員長(上原快佐)  川満課長。 ◎廃棄物対策課長(川満実)  本体価格も含めまして、今回は消費税にあわせて引き上げをお願いしたいというふうに思っています。 ○委員長(上原快佐)  古堅委員。 ◆委員(古堅茂治)  それで小は引き上げないわけですよね。そこらへんも皆さんの配慮があると思うんだけど、一人住まいの方は小を使うことが多いと思うんだけれども、そういう面での皆さんの政策的配慮もあるんですか。 ○委員長(上原快佐)  川満課長。 ◎廃棄物対策課長(川満実)  これは冒頭にも説明したのですが、各卸売指定店に対する販売事務委託料を、これまで大、中、小、特小、それぞれ統一的に1枚当たり5.1円で設定をしていたところだったんですけれども、やはりこれは規格にあわせて大、中、小、特小の見直しをいたしました。  見直しをした結果、小と特小については、事務委託料の単価が引き下げられて、そのほかのごみ袋製造費であるとか、それから焼却費の増分を相殺したという形で据え置きという形で積算になっております。
    委員長(上原快佐)  古堅委員。 ◆委員(古堅茂治)  幾らかでも市民負担を軽減したいという思いから、そういう見直しを行って、小は据え置いたというふうに理解いたします。ここにも消費税増税が関わってくるということを指摘して終わります。 ○委員長(上原快佐)  ほかに質疑はございますか。                  (「進行」と言う者あり) ○委員長(上原快佐)  ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  休憩いたします。                 (休憩中に答弁者入れかえ) ○委員長(上原快佐)  再開します。  次に議案第69号、市道の路線認定及び廃止についてを議題にいたします。  知花豊道路管理課長、説明をお願いいたします。 ◎道路管理課長(知花豊)  ハイサイ道路管理課の知花です。それでは議案第69号、市道の路線認定及び廃止について提案理由をご説明申し上げます。  お手元の議案書91ページをお開きください。  議案説明資料では、123から126ページとなっております。  本案は都市計画法第40条第2項に基づく開発行為一般国道329号南風原バイパス整備事業に伴い、市道として2路線の認定及び1路線の廃止を行うため、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定に基づき議会の議決を得るため提出するものでございます。  議案書92ページをお開きください。  認定路線真地15号と真地16号の位置図であります。黒く色が塗られた箇所が認定路線となっております。  この位置図の真ん中付近にあります交差点が真地交差点となっておりまして、真地交差点から左側のほうが謝名トンネル、そして下のほうにおりて行きますと、那覇市民体育館があります。そして上のほうに行きますと右上のほうに県立こども病院があります。位置的にはそのような状況になっております。  次に議案93ページをお開きください。これは廃止路線真地新川線の位置図であります。  説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(上原快佐)  これより質疑に入ります。  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  確認だけ。  廃止される路線と認定される路線、真地16号はどの部分がどう違うのか。 ○委員長(上原快佐)  知花課長。 ◎道路管理課長(知花豊)  旧道が真地新川線ということになっておりまして、今回、真地16号になるわけなんですが、国の国道南風原バイパスの交差点改良工事に伴いまして、若干この線形がずれてきたということ、あとは幅員が若干変わってきたということがありまして、新たに廃止して新たにまた路線名称を認定するということになっています。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  ちょっと参考までに教えてください。  こういう場合は、この真地新川線という名称は、引き続きは使えないということですか。 ○委員長(上原快佐)  知花課長。 ◎道路管理課長(知花豊)  真地新川線なんですけれども、もともとこの路線につきましては、寄宮真地線という名称がついていまして、この名称自体が1級路線ということで、これが那覇市の主要幹線道路になりまして、これが県道82号線、通称環状2号線と呼ばれている道路ができたときに、実際この路線自体の名称が変わってしまって、寄宮真地線から真地新川線という路線に変わったんですけれども、そのときに本来これは1級路線ということだったんですけれども、その他道路という名称に変えないといけないということがあったのですが、そのときに変えられていなくて今回真地16号という、その他路線の名称に変えたということです。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  要するに1級路線の場合の名称と、その他道路の名称というのは、名前自体をほぼ一緒でも変えないといけないということと、何号とつくのがその他道路という意味ですか。 ◎道路管理課長(知花豊)  はい。 ◆委員(糸数昌洋)  勉強になりました、ありがとうございます。 ○委員長(上原快佐)  ほかに質疑はございませんか。  休憩します。 ○委員長(上原快佐)  再開いたします。  ほかに質疑ございますか。  ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  休憩いたします。                 (休憩中に答弁者入れかえ) ○委員長(上原快佐)  再開いたします。  次に、議案第58号、那覇市自転車等駐車場の設置等に関する条例制定について及び議案第59号、那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例制定についての2件については、関連しますので、一括して議題といたします。  新里武督建築指導課長、説明をお願いいたします。 ◎建築指導課長(新里武督)  おはようございます。建築指導課でございます。よろしくお願いいたします。  まず、議案第58号、これは那覇市自転車等駐車場の設置等に関する条例制定ということで、新しい条例となります。  本市では、第5次那覇市総合計画における「誰もが移動しやすいまちをつくる」に関する取り組みの柱と方針に基づき、自転車などを含めた多様な交通手段の利用を推進しているところでございます。  本案は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合推進に関する法律に基づき、駐車需要を生じさせる施設を新築、または増築などをする際に、自転車等駐車場の設置を義務づける条例を新たに制定するものでございます。  続きまして、議案第59号、これは那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例制定でございます。  本市では、路上駐車の解消や道路交通の円滑化のため、昭和60年に那覇市における建築物の駐車施設の附置等に関する条例を制定しております。  本案は、近年の状況の変化に対応するため、建築物に附置する駐車施設について自動車駐車施設に係る駐車台数の基準を見直し、及び自動二輪者駐車施設に係る基準を新たに設けることなど、所要の規定を整備し、あわせて字句の整理を行うものでございます。  ここで、お手元に資料をお配りしております。こちらで簡単な条例の中身についてご説明申し上げたいと思います。  めくっていただきまして、2ページ目、今回2件の条例を提案させていただいておりますが、まず、駐車施設附置条例を改正する第59号でございます。こちらの対象としては、自動車、そしてバイク、これは50tを超えるバイクになります。基本的にはこの2つが対象となると。バイクの50t以下、いわゆる原付バイク、そして自転車については一部関連する項目がございますので、三角印をつけております。  そしてその下、自転車等駐車場設置条例、これは新たに設置する条例でございまして、議案第58号となります。こちらは対象がバイク、50t以下の原付バイクと自転車となります。  続いてめくっていただいて、3ページ目をごらんください。  改正に係る駐車施設附置義務条例でございますが、今回、大きく3点見直すこととしております。  まず、附置義務台数の見直しということで、これはどちらかというと基準を緩和する方向でございます。  そして2番目、バイク駐車施設附置の義務化ということで、これは50t以上のバイクについて、一定の施設についてはバイクの駐車場を設置することを求めるものでございます。  そして3番目、附置義務台数の緩和規定の制定ということで、一定要件のバイク、あるいは自転車等駐車場を設けた場合は、駐車附置で定められた台数を一部緩和することができるという規定でございます。  資料をめくっていただいて、4ページ目をごらんください。  まず、改正の内容(1)とありますが、これは自動車駐車施設及び附置義務台数の見直しということで、対象地域をこのような形で商業地域または近隣商業地域と、そのほかの周辺地域ということで、大きく分けております。  用途としては、百貨店・店舗、それ以外の特定用途。特定用途というのは、いわゆる駐車需要を喚起するような多数の方が利用する施設です。劇場、映画館、集会場、ホテル、店舗、事務所とか、そういうのがございますが、そのうち上のものを除いたもの。  そして非特定用途は、それ以外の用途です。周辺地区については特定用途となります。  それぞれ改正前につきましては、建物の床面積150平米ごとに1台設けないといけないと。これは、特定用途については全て同じでした。  非特定用途については300平米に1台設けないといけない。  周辺地区については特定用途だけですが、これも150平米ごとに1台設けないといけないということでした。  改正後は、百貨店・店舗については特に変更はございませんが、それ以外の特定用途については200平米に1台でいいですよという形で緩和しております。非特定用途につきましても、300平米から450平米に1台でいいよということで緩和しております。周辺地区の特定用途についても、150平米から200平米に1台という形で緩和しております。  続きまして、5ページをごらんください。  こちらは、新たに今回改正条例の中で義務化されるものでございます。こちらはバイク駐車場でございます。地域としては商業地域・近隣商業地域と周辺地域に分けておりますが、用途といたしまして、百貨店・店舗、それ以外の特定用途、周辺地域については特定用途が対象となります。  こういった施設については、全てが対象ということではなくて、一定以上の規模のものがまず対象となると。設けなければいけないバイク駐車場の台数としましては、百貨店・店舗については床面積1000平米ごとに1台、それ以外の特定用途については2000平米に1台と。周辺地区の特定用途についても2000平米ごとに1台設けないといけないという規定となります。  続きまして、めくっていただいて6ページ目をごらんください。  これは改正内容の3番目でございますが、自転車駐車施設附置義務台数の緩和規定ということで、今回、新たに設けております。  例えば、駐車施設を10台とか設置しないといけないとなった場合、ただ、その2台についてはバイク5台に置き換えていいですよと。あるいは、自転車6台に置き換えてもいいですよと。ですから、申請者が車よりもバイクとか自転車の駐車場が必要ということであれば、そのような選択も可能ということで、その分、附置が義務される台数が緩和されるというものでございます。  以上が、改正に係る駐車附置義務条例の内容でございます。  続きまして、今回新たに制定したいと考えております、自転車駐車場設置条例でございます。  こちらにつきましては、指定区域、これはいわゆる市街化区域ですから、市内ではほとんどの区域が対象となりますが、用途としてはこの5分類について義務化を考えております。  例えば、店舗であれば500平米以上のものが対象と。銀行・郵便局も500平米以上が対象ということで、各用途、対象規模を定めておりまして、共同住宅、アパートとかマンションですが、こういったものは19戸を超えるものが対象になると。  それぞれ設置が必要となる台数につきましては、百貨店・店舗につきましては、床面積120平米ごとに1台と。銀行・郵便局については150平米ごとに1台という形で定めておりまして、共同住宅につきましては、20戸につき1台設けないといけないという内容となります。
     以上、駆け足でございますが、条例の概要を説明いたしました。  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長(上原快佐)  これより質疑に入ります。  仲松委員。 ◆委員(仲松寛)  そもそも論になってあれなんですけど、なぜこの条例の改正を今回行うようにしたんでしょうか。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◎建設指導課長(新里武督)  まず、駐車附置につきましては、今回主に緩和されるというお話をしましたが、実は那覇市がこの条例を定める際に、国が標準条例、準則みたいなもの、ひな形みたいなものを持っていて、それでおおむねの各都市の規模に応じて、大体これぐらいの建物についてはこれぐらい附置させなさいというような考え方が示されております。これが数年前に見直されて、用途の区分とかも見直されたこともあって、緩和されましたので、今回私どもはまずそれに伴って附置台数の緩和を行うと。  バイク駐車場については、これまで那覇市でバイク駐車場に対する条例等はございませんでした。そこは施策として手薄の部分だったのかなと思います。  こちらも、今回、平成28年度に都市計画課のほうで調査をいたしまして、駐車場あるいはバイク駐車場、そして自転車、こういった調査を受けまして、一定の需要があると。施設の周りに乱雑にとめられているとか、あるいは路上にとめられているとか、そういう状況がありましたので、これを設けないといけないだろうということで、設置したいと考えております。  自転車につきましても同様でございまして、近年、本県におきましても鉄軌道が整備されておりますので、自転車の利用者も着実にふえてきている状況があって、そうすると路上に放置されている自転車とかもふえつつございますので、そういった多様な交通手段を使いやすい環境を整えるという観点で、駐車附置条例と自転車条例を今回新たに制定したいということでございます。 ○委員長(上原快佐)  仲松委員。 ◆委員(仲松寛)  それはいいことです。  ただ、義務化するということは、罰則までしっかりと設ける必要があるのかなと思うんですけど、この辺はどうなっているんでしょうか。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◎建築指導課長(新里武督)  今回、条例におきましては罰則規定を設けております。 ◆委員(仲松寛)  どうなってるんでしょうか。 ○委員長(上原快佐)  罰則規定の内容説明お願いします。  新里課長。 ◎建築指導課長(新里武督)  例えば、市長の指示に従わなかった場合は30万円以下の罰金であるとか、あと、どの条項に違反するかによって20万円以下の罰金、あるいは10万円以下の罰金という形で制定したいと考えております。 ○委員長(上原快佐)  仲松委員。 ◆委員(仲松寛)  現実、実際に起こっている話をすると、県庁前のモノレールの駅の下に自転車がたくさん煩雑に並んでいます。あれは並んではいないんだな。置かれているわけですよね。  新聞でも問題になって、この自転車を久茂地川に投げ捨てられていたということも起きていて、公共施設において、そういうのもきっちり整備されないままに、今言った指定するところに附置義務ということをやるわけだけども、公共施設にも同じようなことをしないといけないと思ったりするわけだけど、その辺どう考えているのかな。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◎建築指導課長(新里武督)  今回は建築物をつくったりするときに附帯される内容でございますが、基本的には民間の建築物、そして公共の建築物であっても同様に適用される条例でございます。 ○委員長(上原快佐)  仲松委員。 ◆委員(仲松寛)  じゃあ那覇市の公共施設の中でそういったものがちゃんと確認されていて、この場所は何台というものも全部点検されているのかな。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◎建築指導課長(新里武督)  那覇市において対象となる施設等についてはピックアップしておりまして、基本的にはこの条例に合致する形で駐車台数は設けられていると。 ○委員長(上原快佐)  仲松委員。 ◆委員(仲松寛)  やはりこれは基本中の基本だと思うんですよね。那覇市自体がそれを守らないで、民間にそれをしっかりやってくださいって言えない話だから、見本を示すのは行政側であるので、それはしっかりやってほしい。  それと、どうやってこれは条例違反だというものを誰がそれを確認するのだろうか。何かそういう特別な班がいて、いちいちここはちゃんと条例どおりだね、これは違反しているねというのは、誰がそれを調べたりするんだろうね。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◎建築指導課長(新里武督)  条例が適切に守られているかどうかというのは、私ども建築指導課でチェックしていくことになると考えております。 ○委員長(上原快佐)  仲松委員。 ◆委員(仲松寛)  それは条例が議会を通って、ちょっと僕は条例を読んでいないんですけど、いつから施行されるんですか。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◎建築指導課長(新里武督)  現時点で来年の1月の施行を考えております。 ○委員長(上原快佐)  仲松委員。 ◆委員(仲松寛)  細かくてごめんなさいね。じゃあその施行に向けて、皆さんもそういったチェックなり、指導するような体制をこれからつくっていくというふうに考えていいのでしょうか。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◎建築指導課長(新里武督)  新たに緩和される部分もございますが、ご指摘のように義務化される部分がございますので、今回議会でご承認をいただきましたら、半年程度周知期間を通常より今回長めに設けていますので、その間に効果的な周知を図りたいと考えております。 ○委員長(上原快佐)  仲松委員。 ◆委員(仲松寛)  おっしゃるように、周知期間というのは非常に重要だと思いますよ。  全くそれが市民に伝わらずに、急にこれは条例違反だと言われても困るわけなので、周知期間はしっかり徹底させたほうがいいと思いますので、その辺よろしくお願いします。 ○委員長(上原快佐)  ほかに質疑はございますか。  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  先ほどの質疑の中で、公共的な施設もこの条例に該当してくるというお話がありましたけど、それはどこに書いてありますか。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◎建築指導課長(新里武督)  お手元の参考資料をごらんいただきたいのですが、例えば、自動車について、4ページをごらんいただきたいのですが、百貨店・店舗とか、それ以外の用途とかありますが、公共の施設であってもこの用途に該当するものは、この条例がかかります。いわゆる、公共だから、民間だからといって、そこは特に仕分けをしていないということでございます。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  要するに、公共、非公共ではなくて用途で決まるという意味合いですね。ただ、公共でなかなか百貨店とか、ここに書いてあるようなものは、市場とかがあるか。 ◎建築指導課長(新里武督)  そうです。はい。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  わかりました。  あと、58号については、国の法律に基づいて義務づける条例になっていますよね。  59号の附置条例の場合は、この法律の施行にあわせてここも見直すというような関連があるんですか。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。
    建築指導課長(新里武督)  59号につきましては、根拠法は駐車場法という法律がございまして、それに基づいて那覇市でも昭和60年から附置条例というのは持っていました。今回、先ほど少し申し上げましたが、国が持っている標準条例、いわゆる自治体が条例をつくるときは参考にしなさいというひな形があるのですが、その内容が見直されたので、那覇市もそれにあわせてその部分は改正させていただくということです。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  わかりました。以上です。 ○委員長(上原快佐)  古堅委員。 ◆委員(古堅茂治)  秩序ある安心・安全な駐車場の管理という面で、私は非常にこの条例は評価いたします。  そういう意味での効果は大きいですよね。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◎建築指導課長(新里武督)  私どもはそのような形で運用していければと考えております。 ○委員長(上原快佐)  古堅委員。 ◆委員(古堅茂治)  頑張ってください。 ○委員長(上原快佐)  ほかに質疑はありますか。  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  確認だけ。58号は30万円以下の罰金と罰則規定があるんですけど、59号の条例についての罰則というのは14条にあるのかな。略されている。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◎建築指導課長(新里武督)  さようでございます。14条で規定されています。 ◆委員(糸数昌洋)  以上です。 ○委員長(上原快佐)  ほかに質疑はございますか。  前泊委員。 ○副委員長(前泊美紀)  この条例は、受け取り方によって効果が違ってくるのかなというところでお伺いをします。  そもそもこの2つの条例制定と条例の改正というのは、1つには那覇市が推進している中心市街地への自動車の乗り入れを制限したり、車に頼り過ぎないまちづくりにも関連して、また、そのかわりに自転車を使ってくださいとか、現実、バイクや自転車を利用している方が困っているというところを解消しようという目的があろうかと思います。  それで、附置義務の緩和についてなんですけども、皆さんからいただいた資料の4ページ、改正の内容の1のところを見ますと、百貨店・店舗に関しては変わらないんですけども、特定用途や非特定用途の部分で緩和されるということですね。  つまりは、今まで例えば特定用途であれば、150平米の店舗であれば1台設置の義務があったのが、200平米ということで、改正後は、例えば150平米の面積であれば設置義務がないということになりますね。  なので、設置者に関しては緩和なんですけども、例えばそれを利用する側とすれば、車を持ってきたんだけれども、そこにこれまでだったら駐車場があるべきだったものがなくてもいい状況になるんです。  ということは、路駐なり、近くの駐車場にとめる可能性が、例えば1台スペースというように考えたり、その台数が減るということを考えると、ドライバーにとってはそこの施設を利用するのに躊躇するケースも出てくるかと思うんですが、それぞれの効果と想定し得るデメリットや課題があればお伺いします。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◎建築指導課長(新里武督)  おっしゃるように義務化される駐車施設が減るので、本来あるべき駐車場がなくなったりとか、そういう懸念も考えられるのですが、1つあるのは、駐車場の設置というのは、例えばお店とかスーパーとかを例に出すと、ああいう施設というのは附置義務条例をはるかに上回る台数を設けているんですね。  というのは、そもそも駐車場がないとお客さんが来ないものですから、そういう意味では条例は最低の基準を定めるという観点ですが、そもそもどうしても商売上、あるいは何か営業活動をする上で車が必要なのは、条例によらずとも設ける傾向が多々あるものですから、その辺、現実的には余り心配はしてないです。  あと一つあるのは、那覇市の特に商業地域とか近隣商業地域では規制が厳しくなりますが、余りにも那覇市の中心市街地というのは個々の建物の敷地が狭いものですから、そもそも駐車場の確保に難渋すると。建物を新しく建てたいけど、駐車附置義務条例が求める台数はとてもじゃないけど設けられないという相談も結構あって、何とかならないですかと。  そういった方にはメリットに働くというか、なかには駐車場はそれほどいらないと。そもそもそういうお客さんを相手にしていないからという施設もあるんですけど、附置義務条例でこれだけ設けないといけから何とかして敷地に頑張って入れないといけない。そういう方にとってはいい方向に働くのかなと。  あと一つ、議員からもこの辺ご説明いただきましたが、那覇市の交通渋滞というのは全国一ひどいじゃないですか。やはりこれはどうしても車に頼る社会、そういうのが根づいている。暑い地域ですから、ある面仕方ないんだけど、ほかの交通手段、自転車が使える方もひょっとしたらもっといるのかもしれない。  ただ、とめるところがないから乗らないということもあるのかなと思って、そういう環境整備を一つ一つ地道にやることによって、那覇市全体の交通環境が改善していければいいのかなと私たちは期待しているところでございます。 ○委員長(上原快佐)  前泊委員。 ○副委員長(前泊美紀)  わかりました。現状に照らすと、経営判断で駐車場の台数というのは、むしろ義務よりも多くとっているところがあるということと、逆に規制が今まで厳しくてなかなか中心で店舗を建てるのが厳しいという方に関しては緩和になるという、現状に照らすと、そんなに大きなマイナスの影響はないのではないかということがわかりました。  もう一つ、お伺いをしたいのですけども、自転車等駐車場の設置等に関する条例の中で、先ほど来、ほかの委員から質疑がありました罰則についてなんですけれども、ここの場合は30万円以下の罰金等とあります。これは附置義務にも罰則金幾らというのはあるのかしら。それを紹介していただいて、この罰則の額というのはどうやって決めたのか、その根拠を教えていただきたいです。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◆委員(新里武督)  まず、附置義務条例の罰則規定の内容ですが、基本的には条項によって課される課金が変わっていきます。  一番重いものは30万円の罰金であるとか、あるいは条項によって20万円以下の罰金、あるいは軽微なものについては10万円以下の罰金ということで、これは自転車条例、そして駐車附置義務条例で横並びの内容でございます。  この罰則規定につきましては、基本的に検察と協議しないと内容というのは設定できませんので、そことの協議を経てこの額を設定しております。 ○委員長(上原快佐)  前泊委員。 ○副委員長(前泊美紀)  安い額ではないものですから、検察と協議をするんですけども、例えば、皆さん先ほど来おっしゃっている標準条例みたいな全国一律のものがあって、それに準じているのか。それに準じた上で検察、その地域によって事情は違いますよね。それで那覇市であれば沖縄の検察庁と協議の上、決めたのかと。全国的な基準があるのかということです。 ○委員長(上原快佐)  新里課長。 ◎建築指導課長(新里武督)  基本的には、全国でそのような条例を持っている自治体がございますので、そこを参考にほぼ同じ水準で設定しています。  今回、自転車条例を新たに設置する場合は、附置義務条例についてはもともとございましたので、ある程度その水準を参考に設定させていただいたということでございます。 ○委員長(上原快佐)  ほかに質疑はございますか。                  (「進行」と言う者あり)  ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  休憩いたします。                 (休憩中に答弁者入れかえ) ○委員長(上原快佐)  再開いたします。  次に、議案第60号、那覇市営住宅条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  山里実市営住宅課長、説明をお願いいたします。 ◎市営住宅課長(山里実)  ハイサイ。4月1日付けで市営住宅課長に配属になりました山里です。よろしくお願いいたします。  提案理由説明について、議案書にのっとってご説明したいと思います。  お手元の議案書があるかと思いますので、議案書の65ページをお願いします。では、ご説明いたします。  議案第60号、那覇市営住宅条例の一部を改正する条例制定について、提案理由をご説明いたします。  本案は、農連市場地区防災害区整備地区内に建設される建物の買い取りにより、那覇市樋川市営住宅を設置するに当たり、那覇市営住宅条例にその名称及び位置を規定する必要があるため、同条例の一部を改正するものであります。  具体的な改正内容としましては、那覇市営住宅条例別表第一に同市営住宅の名称及び位置を追加するものとなっております。  議案書の66ページに改正案を入れております。それと、概要説明としましてパネルを準備してきておりますので、パネルを見ながらご説明します。今の進捗状況を説明したいと思います。  まず、農連市場地区の防災害区整備事業、これが配置図になります。  こちらが真地久茂地線、与儀十字路から開南十字路に抜ける道で、ここからがのうれんプラザに向かう道になっております。  配置としましては、ここにA3と書いてありますけれども、こちらに1、2階が保育所関係、3階以上に市営住宅となっております。隣は民間の分譲マンションという形になっております。  左手の写真が5月末時点の進捗状況になっております。  手前側がのうれんプラザです。のうれんプラザから現場を見た写真となっております。こちらのほうが市営住宅棟で、ここの1、2階が保育所関係で、3階以降に市営住宅ということで、13階までの予定となっております。  概要としましては、延べ面積8,585平米、建築面積1,113平米、階数は先ほど言ったように13階建てです。1、2階が保育所及び子育て支援センター、3階以上に市営住宅の集会所及び市営住宅の住宅戸となっております。高さとしましては、最高基準法上43メートル、構造として鉄筋コンクリート造となっております。  完成予定で引き渡し予定日が令和2年の2月末を予定して、予定どおり進捗しているという状況になっております。  以上で、概要説明を終わります。  よろしくご審議くださいますよう、お願いします。 ○委員長(上原快佐)  これより質疑に入ります。  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋
     今回、名称と位置の制定ということで、かつてあった樋川市営住宅が廃止になって、今回またこちらに同じ名称ということで、名称制定は公募したわけではなくて、部内で検討して決めたということですか。  それとも、前の樋川市営は一旦廃止になったじゃないですか。それは別の形で、名称制定についての経緯を教えてくれますか。 ○委員長(上原快佐)  比嘉盛春市営住宅課主幹。 ◎市営住宅課主幹(比嘉盛春)  名称のほうは樋川市営住宅となっておりますけども、公募したわけではありません。庁内で検討をしてつけているわけなのですが、名称のつけ方の考え方としまして、これまでの既設の市営住宅の名称とか、そういったものについては、住まいということで、その位置がわかりやすいように地名に由来しているというのがほとんどでして、今回の場合も市営住宅が設置される場所が樋川という地名になっておりまして、そういう点から樋川市営住宅という名称を採用しております。  庁内では関係課で組織する住宅政策等幹事会というのがありまして、そこでも意見を聞きまして、聞いた上で今回樋川市営住宅ということで提案しております。 ○委員長(上原快佐)  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  なるほど、わかりました。 ○委員長(上原快佐)  ほかに質疑はございますか。                  (「進行」と言う者あり) ○委員長(上原快佐)  ないようでございますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  次に、議案第70号、議決内容の一部変更についてを議題といたします。  山里実市営住宅課長、説明をお願いいたします。 ◎市営住宅課長(山里実)  続きまして、議案書の95ページをごらんいただきたいと思います。  議案第70号、議決内容の一部変更について、提案理由をご説明いたします。  本案は、平成28年10月7日議決議案第96号、那覇市営住宅棟の指定管理者の指定についての議決内容に変更が生じるため、提出するものであります。  具体的な変更点としましては、農連市場地区防災害整備事業地区内に建設される市営住宅の買い取りに伴い、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称、那覇市営住宅19団地を那覇市営住宅20団地に変更するものであります。  96ページ目に団地名の一覧がありますけれども、これまで公営住宅17団地、改良住宅2団地、合計19団地でありましたが、表の上のほうですが、公営住宅の18番目に先ほども説明しました那覇市営住宅を追加して、合計20団地ということの変更になっております。  以上です。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○委員長(上原快佐)  これより質疑に入ります。  糸数委員。 ◆委員(糸数昌洋)  ちょっと1点だけ。  このタイミングで、指定管理者に管理を行わせるという状況、まだ完成もしてないさね。  この6月定例会じゃないと間に合わない理由というのはあるんですか。 ○委員長(上原快佐)  山里課長。 ◎市営住宅課長(山里実)  指定管理に管理を行わせるというのも、事前に入居者の公募がありまして、引き続き保育所のまた公募も関連して行いたいということで、手続き的に指定管理に追加をして、事前準備として公募の手続きを進めたいということになっております。 ○委員長(上原快佐)  他に質疑はございますか。  ないようでございますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  休憩します。                  (休憩中に答弁者退室) ○委員長(上原快佐)  再開いたします。  休憩中に議員間討議は特にはないですか。                  (「なし」と言う者あり) ○委員長(上原快佐)  議員間討議は特にないようでございますので、討議は終了します。  その他のところで、何かございますか。  古堅委員。 ◆委員(古堅茂治)  去った議運でも提案しましたが、建設委員会の名称変更の件について、環境部が新たに建設委員会の所管に入って、建設委員会の名称がふさわしくないのではないかと考えて。中核市の半数以上が、環境を冠した委員会であります。名は体を表すこともありますので、建設委員会の名称を建設環境か、まちづくり環境かそういう方向に変えたほうがいいんじゃないかということで、提案したいと思います。 ○委員長(上原快佐)  それでは、古堅委員より委員会の名称についての発言がございましたので、休憩して協議したいと思います。  休憩いたします。 ○委員長(上原快佐)  再開いたします。  以上をもちまして、本日の建設常任委員会分科会の日程は終了いたしました。  委員の皆さんお疲れさまでした。  ありがとうございました。                             (午後0時02分 閉会) ───────────────────────────────────────  那覇市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。   令和元年(2019年)6月21日    建設常任委員長 上 原 快 佐...