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平成 30年(2018年) 2月定例会-02月22日-05号
平成 30年(2018年) 2月22日総務常任委員会−02月22日-01号

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  1. 那覇市議会 2018-02-22
    平成 30年(2018年) 2月22日総務常任委員会−02月22日-01号


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    平成 30年(2018年) 2月22日総務常任委員会−02月22日-01号平成30年 2月22日総務常任委員会 総務常任委員会記録                        平成30年(2018年)2月22日(木) ─────────────────────────────────────── ●開催日時  平成30年(2018年)2月22日 木曜日 開会 午後3時20分                    閉会 午後4時25分 ─────────────────────────────────────── ●場所  総務委員会室 ─────────────────────────────────────── ●会議に付した事件  常任委員会   1 議案審査       議案第4号 訴え提起について   2 議員間討議 ─────────────────────────────────────── ●出席委員  委 員 長 我如古 一 郎   副委員長 中 村 圭 介
     委  員 新 崎 進 也   委  員 下 地 敏 男  委  員 宮 里   昇   委  員 喜舎場 盛 三  委  員 大 嶺 亮 二   委  員 新 垣 淑 豊  委  員 清 水 磨 男   委  員 大 浜 安 史 ─────────────────────────────────────── ●説明のため出席した者の職、氏名  長 田 健 二 企画財務部部長納税課長  小 嶺 幸 広 資産税課長  具志堅  勝  資産税課担当参事 ─────────────────────────────────────── ●職務のため出席した事務局職員の職、氏名  當 間 順 子 議事管理課参事  山 田 裕 之 議事管理課主幹  島 袋 真左樹 調査法制課主幹 ───────────────────────────────────────                             (午後3時20分 開会) ○委員長我如古一郎)  ハイサイ、お疲れさまでございます。  委員会開会する前に、本日の出欠状況についてご報告申し上げます。  委員会定数10人中、出席10人となっております。以上、ご報告申し上げます。  それでは、定足数に達しておりますので、ただいまから総務常任委員会開会します。  初めに、審査日程についてお諮りいたしますので、お手元に審査日程(案)を配付しておりますので、休憩をして協議したいと思います。  休憩いたします。 ○委員長我如古一郎)  再開いたします。  審査日程につきましては、休憩中に協議したとおり、付託議案表決については、あしたの23日、本会議終了後、再度委員会開会をして表決をするということにご異議ございませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長我如古一郎)  ご異議なしと認め、さよう決しました。  休憩いたします。                  (休憩中に答弁者入室) ○委員長我如古一郎)  再開いたします。  議案第66号、訴え提起についてを議題といたします。  それでは、小嶺幸広資産税課長説明を願います。 ◎資産税課長小嶺幸広)  では、議案第66号、訴え提起について提案理由をご説明申し上げます。  国が陸上自衛隊那覇駐屯地航空自衛隊那覇基地及び大阪航空局那覇空港に係る土地、これが3施設土地として賃借している土地所有者ないし共有持ち分者が、本市が平成18年度以降、土地課税評価を誤り、土地所有者等に過大に固定資産税を課したため、過大に納付した税額分損害をこうむったなどと主張して訴え提起し、本市と訴訟となっていました。  第一審判決で本市が敗訴したため控訴しましたが、平成30年2月15日に土地所有者等の大部分の主張が認められる福岡高等裁判所判決が下されました。  それで、これまでの3施設固定資産評価に関する経過をご説明いたしますと、平成17年以前は国から支払われる賃料の額を基礎として評価額を算定する方法をとっておりました。その際、3施設の各土地の1平方メートル当たり賃料種別ごと同額であったため、その結果、原則として1平方メートル当たり固定資産評価額及び税額同額となっておりました。  平成18年度の固定資産評価においては、かねてから不動産鑑定士による鑑定価格を活用することとされていたことから、固定資産評価基準昭和56年自治省回答)、平成17年沖縄県通知にのっとり、当該施設利用目的施設管理者、道路や施設区分などから、3施設区分に分け、それぞれの適正な時価範囲内で評価し、それぞれ違う評価となりました。  平成21年度の評価替えに当たっては、軍用地地主会からの要望等を踏まえ、3施設土地全体を一団土地とみなすことも可能かどうかについて検討した結果、不動産鑑定士にも意見を聴取し、標準地を3施設のほぼ中心に設定し、開発法の手法を取り入れることで適正な時価を上回ることはないとの意見を得、3施設土地全体を一団土地とする状況類似地区見直しを行ったものであります。  これらは、税法上許容される市の裁量で行ったものであります。  以上が、これまでの3施設固定資産評価に関する経緯であります。  本市は、土地評価課税については適正に行っているものと第一審から一貫して主張してきたところであり、これらが認められなかった判決には納得しがたいことから上告するものであります。  上告期間については、民事訴訟法第285条の規定により、判決書の送付を受けた日の翌日から14日以内に上告する必要がありますので、地方自治法96条第1項第12号の規定により議会議決を求めるため、本議案を提出いたします。  よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長我如古一郎)  これより質疑に入ります。  下地委員。 ◆委員下地敏男)  今回のケースというのは、那覇は初めてで、そういった類似するような判例だとか、そういったのは皆さんのほうではどのようになってますか。今回。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  那覇のような、沖縄のような軍用地を国が賃借したりとか、私有地のものを国が使用しているところはほとんどなくて、全国的には、ほとんどそういうところは国有地になっていまして、沖縄のこういう特殊な事情を抱えているところは、全国にはあんまりございません。 ◆委員下地敏男)  調べた結果はそういうことね。 ◎資産税課長小嶺幸広)  そうです。 ○委員長我如古一郎)  下地委員、いいですか。  ほかに質疑はありませんか。  喜舎場委員。 ◆委員喜舎場盛三)  控訴審判決理由はありましたけども、第一審でのあれはいつでしたっけ、昨年でしたっけ。そのときの判決理由をちょっと教えてもらえますか。敗訴した。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  休憩お願いします。 ○委員長我如古一郎)  休憩いたします。 ○委員長我如古一郎)  再開します。  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  第一審、第二審の論点を。論点ですので。  平成18年度ないし平成26年度の本県各土地固定資産評価につき、国家賠償法上の違法性は認められるかということに対してですけど、3施設土地全体を一団土地として取り扱って評価したことの国家賠償違法性と、仲本鑑定合理性に欠ける国家賠償法違法性、それと損害の発生及びその額についての論否です。平成18年度ないし平成23年度分の固定資産税の過納による損害賠償請求権についての消滅時効の賛否です。その辺が争点となって ○委員長我如古一郎)  喜舎場委員。 ◆委員喜舎場盛三)  これは文書で具体的にないですか。資料として配れたら。両方、できればほしいんですけどね。 ○委員長我如古一郎)  答えますか。  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  今、手持ちで持っておりません。 ◆委員大浜安史)  後でいいんじゃない。資料請求だから。 ○委員長我如古一郎)  提供できるんですか。 ◎資産税課長小嶺幸広)  はい。後でじゃあ。 ○委員長我如古一郎)  喜舎場委員。 ◆委員喜舎場盛三)  そして、一審と二審の異なった理由というのはありましたか。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広
     ほとんど一審のものがそのまま認められておりまして、違ったところが、78人のうちのお2人が消滅時効にかかったということで、その分が取り消されております。 ◆委員喜舎場盛三)  結構です。 ○委員長我如古一郎)  ほかに質疑はありませんか。  清水委員。 ◆委員清水磨男)  すみません。前の改選前後にもかかるので少しもとから伺いたいんですけど、もともとはこれは訴えられて、応訴という形で始まっていると思うんですけど、ということは、その際は議会議決は必要とせずに、最初の第一審は始まっているということでいいんですか。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  そのとおりです。 ○委員長我如古一郎)  清水委員。 ◆委員清水磨男)  那覇市が第一審敗訴をして控訴する段階では、議会改選前にそれは臨時議会を開いて議決をとった。  要は、もともとが応訴であっても議決というのは必要になるのかどうかという、こっちから訴えたのではないのに。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  そのとおりです。 ○委員長我如古一郎)  長田部長。 ◎企画財務部部長納税課長長田健二)  ただいまのご質問ですけども、まずは訴えられて、それに応訴という形で一審は負けました。  第二審に上程するときに議会議決が必要でございます。その際に、通常であれば二審と最高裁への訴え及び途中での和解とか裁判の取り下げとかいうことも一緒議案として出すんですけれども、その時期は非常に微妙な時期でございました。改選があって、議員が前の議員のままで、じゃあ全部を責任は持てないという話でしたので、高裁への上告だけをそのときはやって、後の判断については、入れかわったメンバーでまた判断をしたいということでございましたので、今回の上程となっております。 ○委員長我如古一郎)  清水委員。 ◆委員清水磨男)  二審への控訴については、そのとき議決をとる形にして、今回三審への上告については、今回改めて提出されているということなんですけど、今少しあったんですけど、中には裁判の終わり方って、和解だとか、そういったものもあると思うんですけど、そういったものは、訴えられた側との間では、例えば裁判所から提案をされたりとか、向こうとの話し合いの中で出てきたということは、もうこれは一切まずないのか、確認だけお願いします。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  裁判所のほうからは和解の話はございましたけど、その中で出たのが遅延損害金に関することだけでしたので、そのことでの和解は、那覇市としてはちゃんと適正に評価しているもんですから、それには応じられないということで、控訴となったわけです。 ○委員長我如古一郎)  長田部長。 ◎企画財務部部長納税課長長田健二)  少し補足します。  和解内容なんですが、遅延損害金だけでしたので、要するに裁判内容としては相手側主張がほぼ認められている状態。我々としては、これまで正当に評価もしてきて、評価基準にものっとりやってきたわけですから、それが全部否定されるということは、そのままでは承諾できないということから上告をしました。 ○委員長我如古一郎)  清水委員。 ◆委員清水磨男)  今回問題となっているというのは、結局固定資産税評価の仕方が合ってたか、間違ってたかという点だと思うんですけど、これが固定資産税評価基準に基づいて市町村長固定資産価格を決定しなければならないと。この決定したところに間違いがあったと向こう訴えているという形でいいんですか。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。手を挙げてからやってください。 ◎資産税課長小嶺幸広)  向こう主張はそうなんですけど、私たちとしてはちゃんと固定資産評価基準に基づいて適正に評価しているので、課税に対する誤りはないと思っていますので。 ○委員長我如古一郎)  清水委員。 ◆委員清水磨男)  固定資産評価基準に基づくところで、今回は土地が対象だったということでいいんですか。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  そうです。土地についてです。 ○委員長我如古一郎)  清水委員。 ◆委員清水磨男)  じゃあ土地に対しての固定資産評価基準に基づく鑑定が、那覇市としては合っていると思っていたけれども、実際訴えた側としては、それがおかしかったということで訴えて、今回裁判所判決を受けているというのが概要の1つかなというところなんですけれども、それでは、最初応訴した時点控訴した時点と、今回上告する時点で、那覇市の主張というのは変化しているんですか、それとも一貫しているんですか。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  那覇市の主張としては、一貫して一審と同じような感じで一応述べていますけど。 ○委員長我如古一郎)  長田部長。 ◎企画財務部部長納税課長長田健二)  一審と二審については、一審は先ほど述べたとおりでございます。それに我々は反論していったということ。  それで二審は、内容的には一緒なんでが、裁判所判断はここが誤っているということで、内容的には同じような進み方できました。  ただ、次なんですけども、次は最高裁でございます。最高裁は、訴えられる方法憲法違反判例違反になります。ですから、次のものでは判例違反のほうで我々は上告したいと。その判例違反は、1つが適正な時価を上回っていないというところと、職員に重過失はないよというところです。それで訴えたいと。 ○委員長我如古一郎)  清水委員。 ◆委員清水磨男)  裁判所に提示する訴えのポイントとしては、最高裁上告する際は、おっしゃったとおり憲法違反判例違反しかないので、その判例違反を持ち出してのものということなんですけど、根底にある那覇市としての考えというのは、要は変わらずに、もともと違法性がないということが、この控訴段階でも上告段階でも同じことだから、控訴段階はとにかく主張訴えて、上告の場合はその主張に基づく判例を出してということで、考えは一貫しているということで捉えていいんでしょうか。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  そのとおりです。 ○委員長我如古一郎)  清水委員。 ◆委員清水磨男)  最後にします。  ということは、つまり控訴段階那覇市議会議決を得たとき、同意をしたときの那覇市の主張と、今回の上告の際の那覇市の主張というのは一貫しているということでいいんですね。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  そのとおりです。 ◆委員清水磨男)  ありがとうございます。 ○委員長我如古一郎)  ほかに質疑はありませんか。  大浜委員。 ◆委員大浜安史)  平成17年ですか、国の3施設、それぞれ違っていたということで、それから地主会のほうから、開発法のもとでこれを統一して評価したに対する、これは間違っていたということでの訴訟と理解しているんですけど、そういうことですかね。基本的には。  この課税というのはずっとやっているわけですよね。復帰してからずっと、三十何年間。それ以前は問題なくずっときているわけでしょ。個人的な見解ですけど。  それぞれで違った単価評価してきてたのか、それを統一した結果、今のような問題が発生したしたのかなという、今になってこうなったのかという、そういったこと、どうなんだろう。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  平成17年度までは、賃料をベースに評価しておりました。賃料が3施設みんな平米単価が同じ種別で変わらないものでしたから、同じ評価額になっておりました。  ですが、平成18年度からは県の指導とかがあり、鑑定評価を入れて評価しなさいということでありましたので、そのときに18年度には、本市は3つに分けて評価もしたものですから、3通りの評価額が出て差が出たということです。18年度からは。
    委員長我如古一郎)  大浜委員。 ◆委員大浜安史)  結局、それぞれ県の評価を入れて違っていたけども、一つにまとめたということですか。評価を。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  平成18年度では3つに分けて評価しておりましたが、平成21年度の評価替えのときに一つにしました。一つにしたことによって評価額一緒になったんですけど、前の評価のときの課税標準額というのがございまして、3つに分けたときの課税標準額に差がありまして、これを評価額に近づけていくというような負担調整という措置があるんです。その負担調整の措置によって、評価額一緒になったんですけど、課税標準額はずっとずれが生じたんです。それで差がずっと続いている。26年までずれがありました。 ○委員長我如古一郎)  大浜委員。 ◆委員大浜安史)  ちょっと同じ同額と言っても、結局見直しということは、国土交通省ですか、国のあれで多分全国的な規模で土地の販売で見直し価格が決定されて、その根拠のもとで課税されるのかなという、よく那覇市でも土地評価替えですか、あれとは多少違ってくるのかな。そういう考え方で、その時期に統一したという考え方でいいんですかね。 ◎資産税課長小嶺幸広)  はい。 ◆委員大浜安史)  わかりました。 ○委員長我如古一郎)  ほかに質疑はありませんか。  中村委員。 ○副委員長中村圭介)  すみません、1点お伺いしたいんですけども、上告をする那覇市民にとってのメリットについて教えてください。 ○委員長我如古一郎)  長田部長。 ◎企画財務部部長納税課長長田健二)  我々が上告をして、それが結果が勝訴となった場合には、課税信頼性というのが上がります。  ただ、これが敗訴となりますと、これまで一体どうだったのかのというような、課税信頼性が落ちるものですから、我々としてはこれまでやってきたことをきっちりと証明したいということでございます。 ○委員長我如古一郎)  中村委員。 ○副委員長中村圭介)  わかりました。以上です。  ありがとうございます。 ○委員長我如古一郎)  ほかに質疑はありませんか。  喜舎場委員。 ◆委員喜舎場盛三)  課税の信頼とおっしゃいましたけど、ここは特別な例ですよね。なかなかその課税信頼性というのは、どうかなという気もいたしますけど。 ○委員長我如古一郎)  長田部長。 ◎企画財務部部長納税課長長田健二)  この空自、陸自、空港の土地なんですが、18年に3つに分けたことが、この税額の差が出て、そこが今問題になっているわけでございます。  その3つにわけて評価したということは、我々としては、その価格形成の要因がそれぞれ違いますということで、県からの指導もありました。鑑定評価を入れてください。国のほうも、標準地をつくってそれに比準する形でやるのも差し支えないということもありました。そういうものを考慮して、我々としてはその当時3つに分けて評価をした。何らどこにも違反はしてないということなんですよね。  それが今敗訴となりますと、それが間違っていたとなると、評価仕方自体が疑われるんじゃないかというところはございます。それは適正にやっているので、我々は最高裁でその判断を仰いでいただきたいというふうに考えてございます。 ○委員長我如古一郎)  新垣委員。 ◆委員新垣淑豊)  ありがとうございます。  確認ですけども、今おっしゃっていたのは、平成18年に3つに分けて評価してもいいよ、そして位置ポイントつくって、そこに評価してもいいよ、両方どっちか選びなさいということで言われたということですか。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  どっちか選びなさいということではなかったんですけど、56年にありました国からの回答によりますと、それぞれ3つ一団土地として扱ってもいいですよみたいな例があったんです。そういう例が。 ○委員長我如古一郎)  新垣委員。 ◆委員新垣淑豊)  それは、この当該地のことを指し示しているのか、それとも別の施設、要は別の事例があったのかというのを。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  これは昭和56年に県のほうが国に、全県的な軍用地取り扱いについて問い合わせた結果、そういう取り扱いでも差し支えないですよという回答がありました。 ◆委員新垣淑豊)  ありがとうございます。 ○委員長我如古一郎)  長田部長。 ◎企画財務部部長納税課長長田健二)  今のことで少し関係してなんですが、我々この一審の判決が出たときに、県を通して国のほうにも照会をいたしました。  先ほど少しお話はしたんですけども、これは、こういう事態になっていることから、軍用施設状況類似地区ということは、その一団とする範囲と捉えてくだい。状況類似地区と言います。状況を似たところを一団とするんですね。  それの区分市町村によって地区ごと区分するものと考えられますが、総務省見解はどうですかというような内容照会文を県を通してやりました。  その質問に対して、ことし、平成30年1月31日に県が答えを受けたものを我々に通知していただいたんですが、その回答の中の1つに、標準地比準方式に準じて評価を行う場合、先ほどお話しした状況類似地区区分と同様に、標準地標準地以外から比準する土地範囲というのは、一連の過程で課税庁が位置や利用状況を踏まえて判断するものというふうな答えを得ています。  何を言っているかというと、その状況類似地区一団とする範囲については、国のほうの回答では、課税庁、自治体、市町村が決めますというような回答をいただいております。  ということからしても、我々がやってきたことは、評価基準にものっとって、その判断も誤ってないということです。 ○委員長我如古一郎)  ほかにありませんか。  大浜委員。 ◆委員大浜安史)  今3つのそれぞれ違っていた評価ということで、県の監査とか査定が入って、説明の中で、標準地価格とかいう話が、ちょっと、これはどこの、国の、県の、どっちなのかな、どういう形でこれ出てくるのかというこれは。まあ基本的なものだと思うんですけど、課税評価基準の見方だと思うんですけど、どうなってますか。 ◎資産税課長小嶺幸広)  休憩お願いします。 ○委員長我如古一郎)  休憩いたします。 ○委員長我如古一郎)  再開します。  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  今回の場合は、18年のときに3つに分けたときは、それぞれの土地に各1カ所ずつ標準地を決めて、そこに鑑定を入れて評価しました。ほかの土地評価は、この標準地から比準して評価しております。比準率はもう1でやっておりますけど、1平方メートル掛ける面積で評価がそれぞれ出されております。  21年に一つにしたときは、3つ一つにしたわけですから、その3つ中心部分標準地を置いて、それから全体に比準して評価しております。 ○委員長我如古一郎)  大浜委員。 ◆委員大浜安史)  もう一度、逆に言ったら、多分一緒と思うんだけど、それぞれで標準地を出していた査定の価格と、まとめて1つ基準をとった価格というのは、差はあったのかどうかという、ちょっとどうなんだろう。21年に標準地を決めて査定したときに課税は、これは土地というのは年々国とあれで、上がったり、下がったり、あると思うんですけど、前後はどうなのかと、変わってないのかどうかと。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長。 ◎資産税課長小嶺幸広)  標準地3つつくったときの鑑定評価は、陸自のほうが一番高くて、その次に空自、安いところが空港のほうとなっておりました。  21年に一つにしたときには、ほぼ中心が空港のほうになっておりまして、ですから、ほぼ空港の標準地と同じような価格になっておりました。安いほうの評価になったような感じです。21年のときは。 ○委員長我如古一郎)  大浜委員。 ◆委員大浜安史)  今の説明だと、統合した前と、統合した後は、空港が安かったんで、それが基準地になっているから評価は下がったという見方でいいのかな。少し、どうなんだろう。 ○委員長我如古一郎)  小嶺課長
    資産税課長小嶺幸広)  一番高かった陸自で、その次空自のほうが高かったんですが、それぞれ空港のほうの評価に近くなったと。 ◆委員大浜安史)  わかりました。 ◆委員喜舎場盛三)  最後にちょっと休憩して。 ○委員長我如古一郎)  休憩いたします。 ○委員長我如古一郎)  では再開します。  長田部長。 ◎企画財務部部長納税課長長田健二)  今回の訴え提起についてでございますが、平成17年以前は賃料をもとに軍用地評価をしておりました。その関係で結果的に同一の評価となってございました。  平成18年には、国の通知、県の通知等から、我々は鑑定評価を入れて評価をすることにいたしました。  その際に区分として、状況類似地区価格形成要因が異なるものを3つ区分に分けました。それが陸自、空自、空港のそれぞれで管理者も違うということで分けました。  その分けた結果、地主から一体的にできないものかというような要望も上がったこと、それから訴訟等も提起されてございましたので、そういうものを総合的に勘案して、我々としては、じゃそれを一つにできないだろうかということで検討に入りました。  鑑定士にも意見を聞いて検討したんですが、一つにしても評価が今の時点で矛盾は起こさないと、税法にも固定資産評価基準にも何ら抵触しないということがわかりましたので、21年度からは3施設に分けた土地全体を一団土地として評価したものでございます。  そして、国家賠償法による訴えが出たわけでございますが、その訴えが出た際にも、我々は県を通して国にも照会をいたしました。県を通した照会では、一団土地とする範囲については課税庁が決めるというふうになってございましたので、そのことからも我々としては、一団土地範囲については市が判断できるものということの判断から、我々としてはこの裁判の結果、現在一審、二審とも負けてはございますが、これまでやってきた内容には、固定資産評価基準や国の指導、それと県の指導にも何ら違反するようなことはないこと、それとあと1つは、国家賠償法上の職員の重大な瑕疵があるかどうかについては、それはないというふうに考えてございますので、最高裁上告をしてその判断を仰ぎたいと思ってございます。  それによってもし勝訴できるならば、課税信頼性につながるものと考えてございます。以上です。 ○委員長我如古一郎)  以上、答弁をいただきましたが、さらに質疑がありましたらどうぞ。                (「なし」「進行」と言う者あり) ○委員長我如古一郎)  ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  当局の皆さん、お疲れさまでした。  休憩いたします。                  (休憩中に答弁者退室) ○委員長我如古一郎)  再開します。  これより議員間討議に入ります。  清水委員。 ◆委員清水磨男)  内容についてはだいぶ理解が深まって、これは持ち帰り、あしたが表決ということになってると思うのであれなんですけど、今回訴える相手方の那覇市の土地を持ってる方も七十余人いらっしゃいますけど、同時にこうやった行政の取り組みとか、そういったものが正当性のあるものかどうなのか、それとも重大な過失があったかどうかというのは、これはその七十何人だけじゃなくて、30万余りの市民全体に係る裁判でありますので、那覇市が正当な行為を行ったのかどうだったのかということは、1日しっかり全員で考える時間があればなと思いますので、よろしくお願いします。  それにあわせて、先ほどの資料請求については、できるだけ早急に委員長として、その判断になりますので、いただければと思います。よろしくお願いします。 ○委員長我如古一郎)  ほかには。  ほかにご意見はありませんか。                  (「はい」と言う者あり) ○委員長我如古一郎)  ないようでありますので、議員間討議を終了いたします。  休憩いたします。 ○委員長我如古一郎)  再開いたします。  以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。  次回は、明日2月23日・金曜日、本会議終了後に開会いたしますのでご参集ください。  本日はこれにて散会いたします。                             (午後4時25分 閉会) ───────────────────────────────────────  那覇市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。   平成30年(2018年)2月22日    総務常任委員長 我如古 一 郎...