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平成 07年(1995年) 6月定例会-06月12日-04号

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  1. 那覇市議会 1995-06-12
    平成 07年(1995年) 6月定例会-06月12日-04号


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    平成 07年(1995年) 6月定例会-06月12日-04号平成 7年 6月定例会              平成7年(1995年)6月那覇市議会定例会                    議事日程 第4号               平成7年6月12日(月)午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 代表質問 第3 個人質問              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                    会議に付した事件 〇 議事日程に同じ              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 出席議員(43人)   1番  宮 城 宜 子 君   2番  嘉 数   進 君   3番  東 江 芳 隆 君   4番  高 里 鈴 代 君   5番  崎 山 嗣 幸 君
      6番  洲 鎌   忠 君   7番  玉 城 仁 章 君   8番  渡 口 初 美 君   9番  前 田 政 明 君   10番  赤 嶺 政 賢 君   11番  国 吉 真 徳 君   12番  瀬良垣 武 安 君   13番  金 城   徹 君   14番  高 里 良 樹 君   15番  渡久地   健 君   16番  高 良 幸 勇 君   17番  座 覇 政 為 君   18番  当 真 嗣 州 君   20番  仲 本 嘉 公 君   21番  中 村 昌 信 君   22番  浦 崎 唯 昭 君   23番  亀 島 賢 優 君   24番  仲 村 善 信 君   25番  大 田 朝 美 君   26番  大 浜 安 史 君   27番  久保田 淑 子 君   28番  大 浜 慶 子 君   29番  久 高 将 光 君   30番  安 里 仁 愛 君   31番  新 崎 真次郎 君   32番  糸 洲 朝 則 君   33番  松 田 義 之 君   34番  大 城 春 吉 君   35番  真栄城 守 晨 君   36番  我那覇 生 隆 君   37番  安慶田 光 男 君   38番  大 城 勝 夫 君   39番  幸 地 正 博 君   40番  上 原 善 吉 君   41番  友 利 玄 雄 君   42番  安 里 安 明 君   43番  上 原   清 君   44番  唐 真 弘 安 君 ────────────────────── 欠席議員(1人)   19番  古波蔵 保 吉 君 ────────────────────── 説明のため出席した者の職、氏名   市長         親 泊 康 晴 君   助役         山 里 守 謙 君   助役         当 真 嗣 夫 君   収入役        玉 城 正 一 君   総務部長       玉 城 宏 道 君   企画部長       真栄里 泰 山 君   文化局長       金 城 幸 明 君   税務部長       蔵 下   巖 君   市民部長       当 銘 芳 二 君   経済部長       崎 山 嗣 松 君   福祉部長       仲井間 宗 恵 君   保健衛生部長     野 原 広太郎 君   都市計画部長     高 嶺   晃 君   建設部長       長 堂 嘉 夫 君   土木部長       亀 島 美 一 君   港湾部長       大 城 清 行 君   消防長        玉 城 靖 威 君   水道事業管理者    仲 間 栄 三 君   水道部長       大 城 誠 徳 君   教育長        嘉手納 是 敏 君   教育委員会指導部長  鳩 間 用 吉 君   教育委員会管理部長  山 田 義 浩 君   市立病院長      宮 城   靖 君   市立病院事務局長   金 城 栄 行 君   救急診療所長     諸見里 安 紀 君 ────────────────────── 職務のため出席した事務局職員の職、氏名   事務局長       永 山 盛 廣 君     次長       名嘉元 甚 勝 君   議事課長       新 垣   隆 君   調査課長       宮 里 盛 淳 君   議事係長       島 袋 庄 一 君   委員会係長      仲村渠 正 吉 君      主査      比 嘉   優 君      主査      宮 城 能 正 君      主事      山 城   裕 君            (午前10時39分 開議) ○議長(安里安明君)  これより本日の会議を開きます。       ~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、浦崎唯昭君、亀島賢優君を指名いたします。      (「議長」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  安慶田光男君。 ◆安慶田光男君   この際、発言取消しの動議を提出いたしたいと思います。  共産主義ではなく、資本主義を基調にした日本における民主主義議会は、言論の府であり、自由闊達な議論が展開されることは論を待たないものでありますが、民主主義における自由とは、法律内で許される範囲内の自由であり、自由と独善とは異なるものであります。共産党の発言は、自由の範囲を超え、自己の意見と違うものは排除する独善的態度と言わざるを得ないと思います。  また、議員は選挙という民主的方法による選良でありますから、議員の発言は議会の品位を重んじ、権威を保持すべきことは当然求められるべきものであります。  6月9日の古波蔵議員の発言と、同種同意な発言が昨年の県議会でもなされ、日本共産党からなされ、県議会は共産党を除く、全議員が不穏当な発言と認め、議長職権をもって削除し、発言者を名指しで注意喚起の処分に処したことは記憶に新しいものであります。にもかかわらず、共産党は反省することなく、民主主義議会に挑戦するがごとくの発言は、われわれ30万市民の民主主義と、那覇市議会の名誉と権威を守るためにも断じて許すわけにはまいりません。  そこで6月9日の本会議における古波蔵議員の代表質問中、不穏当と思われる部分があります。「天皇制」から「のもとで」までの部分について発言の取り消しの動議を提出いたします。議長においてよろしくお取り計らいをお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  ただいま安慶田光男君から、古波蔵保吉君に発言取り消しを求める動議が提出されました。所定の賛成がありますので、本動議は成立いたしました。
     安慶田光男君の動議を議題といたします。 ○議長(安里安明君)  これより討論に入ります。      (「議長」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  前田政明君。 ◆前田政明君   日本共産党那覇市議団を代表して、古波蔵保吉議員に対する発言削除に対する討論を行います。  議会は言論の府であり、議員の発言は最大限保障されなければなりません。議会の品位を汚す発言について、削除の対象となるのは極めて限定的であり、札幌高裁の判例にも明確です。札幌高裁の判例は、無礼な言葉、不穏当な言葉について、「たとえその言葉遣いが痛烈であって、これがために、他の議員の正常な感情を反発しても、それは議員に許された言論によって、生ずるやむを得ない結果であって、これをもって議員が無礼の言葉を用いたとか、不穏当な発言だと解釈するわけにはいかない」と指摘しています。これから見ても、今回の発言削除は極めて不当であり、議会制民主主義を根幹から冒とくする行為であり、日本共産党那覇市議団は、満身の怒りを込めて反対するものです。  戦前の大日本帝国憲法は、徹底した天皇主権論です。天皇は歴史の始まりから日本を統治してきた神聖不可侵の主権者であって、天皇の存在はもちろん、天皇の行うことに関しては、一切批判してはまかりならぬ、日本を統治する権限は行政権、立法権、司法権の別なくすべて天皇の手中にあるとされていました。  天皇は、陸海軍を統師するとして、軍部の行動は完全に天皇の統師権のもとにあり、政府は軍部の行動を左右する権限を持っていなかったではありませんか。  この天皇制国家が引き起こした戦争によって、沖縄県民は十数万の命を失われ、アジアの人々が2,000万人、日本国民310万人余の命が奪われました。まさに天皇制は、国民主権に敵対し、民主主義と平和を主張する人々を弾圧した暗黒政治にほかなりません。  だからこそ、現行憲法は、戦前の侵略戦争と専制政治への深い反省の上に立って、戦争放棄と国民主権を明確にしています。  戦前の天皇制政治を批判した議会での議員の発言削除を強行することは、戦後50年の節目の年に照らしても、歴史的汚点を残すものです。6月8日、国会で採択された不戦決議は、あの侵略戦争を反省するどころか、侵略的行為と植民地支配は19世紀後半以来の世界的風潮に乗った行為であり、日本だけが、特別責められる必要はないといったものでした。侵略戦争に無反省な国会決議に、国際的な批判も集中しています。侵略戦争と専制政治を糾弾する発言を多数決で削除強行したとしても、歴史は必ず真実が国民の世論になっていくとわれわれは確信しています。  今回の古波蔵保吉議員への発言削除の攻撃は、戦後政治の原点と憲法の平和原則、国民主権をも否定するものであり、日本共産党那覇市議団は断じて応じられないことを表明して反対討論といたします。  議員の皆さんご賛同をよろしくお願いします。 ○議長(安里安明君)  上原清君。 ◆上原清君   本6月定例議会におきまして、日本共産党那覇市議団の代表質問の中で、不穏当な発言部分に対し、発言取消しの動議に賛成討論をいたすものであります。  今世紀、世界にとりましても、日本、我が沖縄県においても、史上まれに見る苦悩と激動の時代でありました。満州事変や日華事変という大陸での戦争が続き、昭和16年(1941年)には、ついに大東亜戦争、第2次世界大戦に突入し、4年間に及ぶ悪戦苦闘を続けて、国民のあらゆる立場から、尊い犠牲をとみながら戦火に飲み込まれたわけであります。広島、長崎にアメリカ軍による原爆攻撃を受け、悲惨な状況下の中で、御前会議において天皇陛下の「これ以上、国民同胞を戦火の犠牲にすることは忍びない」と言って、ついに昭和20年(1945年)8月15日に日本は連合国軍に降伏し、ポツダム宣言を受諾して、戦争は終わったのであります。昭和27年4月まで、連合国軍の統治下であり、その後独立国復後は、焼け跡の中から奇跡と言われるような経済復興を成し遂げ、今日のような経済大国、繁栄する日本として甦ったのであります。  天皇の憲法上の立場は、新憲法になって大きく変わりましたが、国民の幸福を願い、国民と苦楽を共にされるというお考えは、ご態度とは一貫して少しも変わることがなかったのであります。日本国憲法は、戦後、昭和21年11月3日に公布され、翌昭和47年5月3日に施行されております。  明治22年(1889年)に公布された大日本帝国憲法いわゆる旧憲法は、その旧憲法によって、第73条による改正憲法であると言われ、旧憲法との法的継続性、すなわち占領軍最高司令官マッカーサー元師によって、旧憲法との法的継続性を保障することが要求されたため、新憲法は旧憲法の改正という手続がとられたものではなく、各章の並べ方も旧憲法に合わせているというほどの学説もあるわけであります。  まず新憲法に、前文に天皇の上諭が掲げられ、そこには次のように書かれております。「朕は日本国民の総意において、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを深く喜び、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による、帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」となっているわけでございます。したがいまして、旧憲法の改正憲法だが、内容的には、全く新しい憲法になっているわけでございます。  第1に、天皇主権主義から国家主権主義へ変わっております。  第2に、臣民の義務優先主義から基本的人権の尊重へ変わっております。  第3は、戦争と軍事優先主義から非武装絶対平和主義へとなっていることであります。旧憲法体制の変革を要求したいわゆるポツダム宣言の受諾によるといわざるを得ないのであります。  憲法学者でいろんな論議、説がありますけれども、このような日本の状況下の中で自由と民主主義を守り、今日の反映を生かし、日本国憲法が生かされてきているのであります。  このように、日本国の敗戦、ポツダム宣言という降伏条件を規定し、旧憲法から新憲法、日本国憲法成立までの間、我が沖縄県にとって忘れてはならないことが一つあります。今回討論の中でもありますけれども、このことだけは申し上げておきたいと思います。新憲法の制定の経過の時点で、沖縄県、奄美大島、小笠原、この地域の方々、住民、いわゆる対日平和条約第3条で、米国に施政権が渡され、本土と分断されていたという事実であります。  日本国民でありながら、昭和21年(1946年)4月10日の衆議院選挙に投票が認められず、さらに憲法改正案が審議された第90回帝国議会にも沖縄県民の権利が憲法改正に、直接、間接にも参加できなかったことは、日本の大きな反省すべき点として忘れてはならないものだと思うのであります。  憲法論議をする前に、沖縄県民のとらえ方は確かに違いますでしょう。いろんな形で論議はあるかと思います。しかし歴史の背景の中において、今回も国会で見られるように、あの苦悩の状況であります。これはまさしくこの現象を言うものと思われるものであります。  また、戦後50年として、去る6月9日に、衆議院本会議において、初の歴史認識をされ、歴史を教訓に平和への決意を新たにする決議をされております。今後の沖縄県におけるこの国会決議の採択を受けて、戦後未処理問題を国の責任で解決していくよう、戦争処理問題を掲げている本県沖縄にとって強くお願いをするものであります。  以上のように、旧憲法、新憲法を申し上げましたが、日本国憲法の制定から、ほんの一部を取り上げましたが、今の憲法の誤りや不備、欠陥や不合理など、あるいは憲法学者による憲法改正すべきであるという説が、いろいろな学者の説があることの中から現在の状況があるわけでございます。  これは今後、大きな論議を持ち、日本の進むべき新しい、いわゆる現憲法をどのようにしていくかということは、国民の総意を得なればいけないと思うのであります。  しかし戦後50年、現在の憲法は言うまでもなく国の基本法であり、国内最高の法律であり、法治国家として、自由と民主主義を基本として、日本の歴史をたどってきているのが今日の姿であります。このような中で、いわゆる政治国家、法治国家として、自由と民主主義を守っている基本的社会の中で、去る代表質問の中であのような不穏当な部分があったことに対しては、発言取消しをすべきであると思うのであります。  また、平成6年9月県議会において、いわゆる共産党の発言による同様な内容の発言があったために議会が空転をしております。議長職権で、議事録削除し、議会での発言を今後、慎重に行われるよう、注意を喚起することで、議会が正常化されたという報道を見ております。そういう状況の中で、また、今回、那覇市6月定例議会の代表質問の中で同様な発言があったということは誠に残念なことであります。  よって、不穏当な発言部分については、発言取消し動議に賛成討論とするものであります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。      (「議長」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  赤嶺政賢君。 ◆赤嶺政賢君   私は発言取消し動議に反対をする立場から討論を行います。  先ほど、動議の提出者が共産党は法律を守らないからあのような発言を行ったんだという指摘がありました。ところが、前田議員の討論でも明らかなように、議員の不穏当な発言というのは、極めて限定的に取り扱われるべきであり、議員の言論の自由は最大限に保障されなければならないというのが自治法の規定であり、さらに自治法の解釈をめぐって争われた札幌高裁の判決でも明確であります。発言取消し動議を提出された議員の諸公は、この札幌高裁を判例に従って、我が党の古波蔵議員が発言をした、このことを違法とするならば、このことを無法とするなら、はっきり根拠を明らかにしていただきたいと思います。  2点目に、共産主義は自由と民主主義と相いいれないから、あのような発言に至ったのだというこのような趣旨の説明がありましたが、共産主義こそ19世紀後半、世界の歴史の中で、自由と民主主義を目標に掲げて生まれた運動であります。8時間労働制、男女同権、社会的保障の制度、これらすべて社会主義の運動によって国際的に実現をされたものであります。  自由と民主主義の守り手こそ、まさに共産主義の運動、一部の中国やソ連のやり方をとらえて、あれが共産主義だとすることこそ、大きな間違いであり、私たち日本共産党は、あのソ連のやり方は間違っているということを30年も前から指摘をしてきた党であります。  したがって、野坂参三がソ連の言いなりになって、日本共産党を撹乱しようとしたときに、きっぱりとこれを除名をする。どこかの党のように、金権腐敗政治にまみれても、それが首相であったり、幹部であったりしたら除名もできない。このような党とは全く違う規律のある政党であります。規律と道義と節操をもった政党であります。  さらに、戦前のあのドイツのナチズム、イタリアのファシズム、日本の天皇制軍国主義は、国際的にも相いれない思想として、現在でも国連では敵国条項が生きたままであります。あの戦争に対する行為を反省せよ、これらドイツとイタリアと日本に与えられている歴史的使命ではありませんか。  日本の天皇制軍国主義を反省せずして、国際社会が受け入れられない。これが今日の世界の姿であります。  さらに、天皇があの戦争を終了させたかのような発言がありましたが、これこそとんでもない話であります。米軍の沖縄上陸を前にして、天皇は側近から「もう戦争はやめたほうがいい」ということまで進言をされておりました。  しかしながら、「もう一度戦火を上げてから」という天皇の言い分で沖縄戦に戦争が長引き、広島・長崎にまで長引いたではありませんか。あのときに天皇が戦争をやめることを決断しておれば、沖縄戦の犠牲も、広島や長崎の犠牲もなかったではありませんか。このような歴史的な事実を無視して、天皇が戦争を終わらせたかのように言うのは、絶対に受け入れられるものではありません。  さらに、県議会で全会一致で発言削除が可決をされたと言われましたが、当時の新聞をめくってください。あの野蛮な天皇制、このように糾弾した日本共産党の県議の発言に対して、まさに野蛮であると、300万人の沖縄県民の命を奪った天皇が野蛮でなくてなんだと、このような投書が相次いで行われました。当時の天皇制を擁護する投書は一通もありません。県民の世論は明白であります。  私たち日本共産党は歴史の事実と県民の世論に基づいて、断固としてあの天皇制の暗黒政治を今後も追及し、糾弾していくことを表明いたしまして、発言削除の動議に反対する討論にいたしたいと思います。      (「議長」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  高良幸勇君。 ◆高良幸勇君   民主クラブを代表して、この動議に賛成討論をいたします。  このたびの問題は、天皇制そのものの議論ではありません。私たちが議会において使う言葉が、品位として認められる範囲を超えているかどうかの議論であります。その点から考えれば、私は削除すべきではないかと思うわけであります。共産党の議論に対して一言申し上げれば、皆さんのお話もなるほどなというところはたくさんあります。しかしながら、皆さんがどうしてそのような正しいなということも思いながら、国民の支持を一貫として3%を超えないこの事実はいったい何かと申し上げますと、こういうような品位に欠ける発言の中にこそ私は思うのであります。  したがって、これは天皇制の問題ではなくて、この那覇市議会の議会の品位ある言論の府として維持すべきかどうか、こういうことの点にかかっているわけであります。その点においてのみ、私たち民主クラブは今回の動議に賛成するものであります。  ありがとうございました。 ○議長(安里安明君)  これにて討論を終結いたします。 ○議長(安里安明君)  これより起立により採決を行います。  本動議のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。         (起立多数) ○議長(安里安明君)  起立多数であります。  よって、本動議は可決されました。  発言取消を求める動議が可決されましたので、議長において地方自治法第129条の規定により、古波蔵保吉君の不穏当な発言の部分、「天皇制」から「のもとで」までの部分についての取り消しを命じます。 ○議長(安里安明君)  この際、議長として申し上げます。  議会は言論の府として市民の負託に応え、自由闊達な論議が展開される場であります。しかしながら、議員の発言には議会の品位と権威を重んじ、節度が当然求められております。  よって、議会における発言については今後慎重に行われるよう、議長として注意を喚起いたします。       ~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第2、前回に引き続き、代表質問を行います。  この際、申し上げます。  議事の都合により、本日の代表質問に関する発言時間は、答弁を除いて、市民クラブ30分、福祉クラブ10分、民主クラブ10分以内といたします。  発言通告書に従い、順次発言を許します。崎山嗣幸君。 ◆崎山嗣幸君   通告書に従いまして、市民クラブを代表して質問をします。  去る9日に、国会でアジア諸国民への侵略、植民地支配への反省を表明する国会決議がなされました。しかし、戦後50年の節目の年において、過去の戦争と植民地支配への謝罪と不戦をはっきり表明をし、新たな出発点にすべきだったと思います。  さて、市長も戦後50年を節目に、アジア諸国へ与えた犠牲の反省に立ち、平和都市那覇市をアピールする決意だと受けとめております。その立場を前提に、第1点目のアジア諸国との連帯・交流事業についてお伺いをします。  ベトナム、カンボジア、ラオス等のアジア諸国の国々は今なお戦争の後遺症を引きずり、都市部における一部のスラム化現象、失業率の上昇、貧富差の拡大、ストリート・チルドレンや孤児の増加、売春の横行、汚職、犯罪の増加などがあると聞いております。特に子どもの路上での物売り、物乞いも深刻であり、乳幼児も栄養失調、下痢、マラリア等で世界屈指の死亡率となっているとのことであります。保健、衛生、医療、初等教育等が今緊急に援助が求められているときだと思います。  アジアの子どもたちは、厳しい生活環境の中にあっても学校に行きたいと願い、就業意欲、読書意欲も極めて旺盛であるとのことであり、この子どもたちの思いを少しでも交流事業を通して実現させてあげたいものであります。  各自治体でも基金活動やボランティアの教材の寄贈、植林作業、診療所建設など、取り組みを開始をしております。沖縄県でもアジア国際貢献拠点づくりの研究所を発足させております。また、自治労の労働組合でも、現地の労働組合、NGOとの連携と協力のもと、ベトナム、カンボジア、ラオス等の3国に、保育園、養護施設、児童相談所等アジア子どもの家を建設中であります。自治労では、自分たちができることから始めようと手がけ、ただ建物を建てれば終わるということではなく、今後長期にわたって連帯交流を目指す立場から、組合員の保母さん、看護婦さん、栄養士、世界教育指導員等のチームをつくり、派遣を予定をしております。  さて、先の本会議でも我が会派の高里鈴代議員がアジア地域への平和に貢献できる具体的な提案と実践を発信地として、那覇市のアイデンティティを強く打ち出すべきだと提案をしております。  市長は、平和へのアピールだけでなく、具体的な連帯交流の事業を提起すべきだと考えますが、その考えをお伺いをします。  2点目の、地方分権についてお伺いをします。  明治以来の中央集権体制の転換を実現できるか、大きく問われる地方分権法が5月15日に成立をしました。しかし、国のどういった権限をいつまでに地方に移譲するのか、特に中央集権の象徴省庁のような機関委任事務の扱いや、自治体の自立を助ける財政の保障など、具体的な道筋は地方分権推進委員会の議論に先送りする形となっております。これまで、中央に権限、財源、許認可を集中し、それを政界が財界と一緒になってきた構造が政治腐敗への根源の一つにもなっていることを指摘をされております。  こうした視点に立って、機関委任事務を廃止をし、自治体の事務として議会の審議の対象とし、市民の意思を反映して自治体の責任で処理すべきだと考えます。また、権限移譲にしても、国は地方がほしい許認可ほど手放さず、不要となった権限や、ひも付きのままの財源配分では本来の自治の拡大にはつながらないと考えます。  地方債にしても、本来、自治体が議会の議決を受けて自主的な判断で発行する自主財源であります。それが、国は全国的レベルから財政と金融にかかわる調整を行う必要があるという理由で、当分の間許可制とされたのが現在まで続いているのが実態であります。その結果、自主財源が依存財源化してしまっている現状だと言えます。  市長は20年前から地方分権を唱え、自治権の拡大に相当意欲をもっていたことを表明していますが、これまで述べた課題への所見をお伺いします。  3点目の、労働基本権についてお伺いをします。  憲法第28条で定められた労働三権、団結権、団体交渉権、争議権は当然公務員労働者にも適用されると解釈をします。しかし、地公法第37条は下位法でありながら上位の憲法に定められた労働基本権の争議権を否定します。この論争は、戦後初期占領政策転換から今日まで、判例や解釈など大きな食い違いを見せております。  66年の全逓中郵事件最高裁判決は、公務員労働者のストライキを刑事罰からの解放を認める判決を下し、69年の東京都教組勤評闘争事件最高裁判決は、地公法37条は文字通り解釈すれば「憲法違反の疑いは免れ得ない」と判定する判決を出しました。ところが、73年の全農林警職法事件最高裁判決では、争議権の全面一律禁止の合憲論を判決したが、補足意見として「代償措置」である人勧が機能しないときは、憲法に保障された争議行為であるとも判示しております。  また、この9カ月後の和歌山高教組勤評闘争事件地裁判決では、地公法37条は憲法に違反する無効なものであると宣言し、4.25判決が定着していないことを明らかにしております。この労働条件の代償措置と言われる人勧制度は、82年全面凍結、83年、84年抑制、85年値切り。この値切りは79年から始まり、ついに7年にわたり凍結値切りが強行されました。これでは人勧制度が機能せず、何ら代償措置になり得ないのであります。  私は、法律の規定は可能な限り憲法の精神に即し、これと調和する合理的に解釈されるものと理解していますが、これまでの判例や解釈の変遷を考えるとき、憲法の形骸化や人勧制度の悪用を懸念せざるを得ません。  地公法といえども、公務員労働者の権利を全く否定しているわけではなく、団結権や団交権を認め、労働条件の維持改善、経済的自立の向上を主たる目的として、労働者全体のために団結し、活動する権利を保障しております。団結権は活動する保障を認めなくて、ただ団結するだけでは何の力にもならないし、無意味なものとなることは明らかであります。時間内の組合活動は、一定の制約を受けながらも自治省通達の特例条例である「ながら条例」に根拠を置くものであります。
     この労働基本権、組合活動は、過去の地公法粉砕闘争、人勧闘争がピークに達し、対立が激化をしたときに論争の中心になっていたことであります。現在では、世界の工業国であるアメリカ、イギリス、ドイツ等で警察官にも労働組合を認めたり、民主主義が発達したスウェーデン、オーストリア、ノルウェーでは軍隊ですら団結権が認められております。  私は、日本の国でも公務員労働者の労働基本権が憲法に基づいて保障されてはじめて、名実ともに民主国家と呼ばれるようになると思います。  まとめて質問をしましたが、順次当局の見解をお伺いしたいと思います。再質問は自席から行いたいと思います。 ○議長(安里安明君)  親泊康晴市長。 ◎市長(親泊康晴君)  崎山嗣幸議員にお答えをいたします。  まず第1点の、ベトナム、カンボジア、ラオス等のアジア諸国は今なお戦争の後遺症を引きずり、さまざまな問題を抱えており、保健、衛生、医療、初等教育等における援助が求められている状況であります。市長は、アジアの国々への平和のアピールを強調しているが、具体的に、連帯、交流、援助を企画し、推進する考えはないかというふうな質問のようでございます。  那覇市は戦後50年のことし、沖縄戦終結50年、戦後50年事業としてさまざまな事業を展開をしております。これは二度と戦争による犠牲者をつくらないという強い決意のもとに、過去の反省を踏まえ、内外に向けて平和のアピールをしていくものであり、過去の戦争による悲惨な事実を謙虚に受けとめ、今後、恒久平和の理念のもとに、世界の国々、特にアジア諸国の人々との平和的な関係を目指していくものであります。  崎山議員ご提案の、アジア諸国との連帯、交流、援助企画の推進というのは、本市が重点的に取り組んでおります平和施策の延長上で結びつくものではないかと考えるものであります。  那覇市は、これまでアジアの教科書展の開催等を通じまして、アジアへの理解を深めるとともに、東南アジアフェア等の交流を通じて、アジア地域の国々との友好を推進してきたところであります。  しかしながら、国際社会の結びつきがますます緊密になっている現代におきましても、アジア諸国におきましては先の大戦の後遺症を引きずっている中で、人口の急激な増加、あるいは経済不振、あるいは災害や環境破壊、あるいは内戦などの理由などから、依然として貧困と劣悪な生活環境にある地域があることも現実でございます。  こういうふうな状況の中で、NGO等、各種団体がアジアの国々に対し、子どもたちの生活環境改善や、保育所の建設等、地域に根ざしたさまざまな活動や交流を推進していることは、アジア地域に貢献をしているものと評価しているところであります。  本市といたしましても、アジア諸国との平和的な結びつきを抜きにしては、これからの国際平和の推進はできないという視点のもとに、戦後50年事業を一つの起点として、那覇市がもっている歴史的な特性、地理的な特性から、これまで深い関係にありましたアジア地域との関係をさらに深めまして、地方自治体として国際平和の施策、例えば、アジア地域の現状を直に目にすることにより、現状認識を深めまして、新たな地域との連帯、あるいは交流の事業の可能性を検討することも非常に重要なことと考えるものでありまして、今後、このようなことを踏まえながら、アジア地域との交流を推進していきたいというふうに考えております。  それから、地方分権その後のものにつきしては、担当助役、担当部長のほうにお答えをさせていきたいと思います。 ○議長(安里安明君)  助役、山里守謙君。 ◎助役(山里守謙君)  地方分権について、お答え申し上げます。  議員ご指摘のとおり、明治以来の我が国の政治行政の改革を目指すものと言われます地方分権推進法が成立したことは、これまで地方自治の確立、拡大を主張してまいりました本市といたしましても高く評価するものであり、特にその中でうたわれております「住民に身近な行政は住民に身近な地方公共団体において処理する観点から、地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を広く担うべきことを旨として行われるものとする」という基本方針は、住民自治の立場からも期待するものでございます。  地方6団体は、国に対し、地方分権の考え方をまとめた地方分権推進要綱を策定し、昨年9月に国へ要望いたしております。その中で、国の事務範囲の特定、機関委任事務の廃止、地方公共団体に対する国の関与のあり方、財政自主権の確立及び地方分権の推進に伴う財源の保障、あるいは地方交付税制度の見直し、そして国庫補助負担等、本市といたしましては、これまで同様多くの地方団体と連携して、これらの地方6団体の要望事項の実現を要請していきたいと考えております。  特に、分権は住民自治の拡大が最も重要であるとの認識に立ち、住民生活と密接につながる行政の分野の業務、例えば福祉、保健、教育、都市計画決定などを地方に移管すべきではないかと考えております。  また、機関委任事務、現在、那覇市では8部3委員会にまたがる41の事務事業がありますが、これにつきましても基本的には廃止すべきではないかと考えておりますが、自治体といたしましては財源の問題の解決など、重要な条件になってくるのではないかと考えております。分権法の中でも地方税財源の確保はうたわれておりますが、移譲される事務と経費の問題、あるいは地方交付税のあり方、そして補助金の整理合理化、それから起債の許可の問題などにつきましては、地方自治体が地域の実情に応じた行政を積極的にできるよう、地域の行政を自主的かつ自立的に担い、企画、立案、調整、実施などを一貫して処理していくものとするという推進法の方針を実現するためにも地方6団体の要請事項の中で最も優先していくべきものと考えております。  いずれにいたしましても、分権につきましてはこれから具体化していくわけでございますから、本市といたしましては、国からの事務を地方に移せばよいといった分権ではなく、真の住民自治の拡大、そして自治体自身の能力を向上させ、自治体自ら行財政の立案をし、実行する能力をもつことができることに分権の意味があると考えます。そのため、本市においては、こうした立場から分権の基本的事項について調査研究する分権委員会を設置する考えで、今、具体的な方策を検討をしているところでございます。以上です。 ○議長(安里安明君)  総務部長、玉城宏道君。 ◎総務部長(玉城宏道君)  公務員の労働基本権に関しての質問にお答えをいたします。  質問の1点目は、公務員の争議行為を禁止した地公法等の規定の合憲性についての問題であります。2点目は、争議行為等の労働基本権を制限した代償措置としての人勧制度がその機能を果たさない場合において、公務員がその制度の正常な運用を要求するための行動についての、当局の見解をお尋ねでございます。この二つの質問は相関連しますので、併せてお答えいたします。  議員ご指摘のように、地方公務員法第37条は、公務員の争議権を認めておりません。この労働基本権制限に関しましては、違憲の疑いがあるということで、憲法論議が盛んに行われてまいりました。ご案内のとおり、最高裁判所の判例も紆余曲折を経て、今日に至っております。  まず、戦後初めの判決である昭和28年4月の政令201号事件では、公務員は憲法28条の勤労者であるが、その労働基本権は公共の福祉の見地から、また公務員が全体の奉仕者としての性格を有することから、制限もやむを得ないとしました。ところが、昭和41年10月の全逓中郵事件は、争議行為はすべて違法ではなく、違法なものとそうでないものがあるとされました。すなわち、国民全体の利益を害する恐れの少ない争議行為については、これは違法行為とすることは疑問とする、いわゆる限定解釈論が示されたわけでございます。  その後、昭和44年の4月、都教組事件においても同様な判例が示されております。  しかし、昭和48年4月の全農林警職法事件の判決は、再び判例を変更して、公務員の労働基本権の制限は合憲であるとされたわけでございます。この判決は、次の3点を骨子といたしております。  まず、第1点は、憲法28条の労働基本権の保障は、公務員に対しても及ぶものである。  第2点は、公務員が全体の奉仕者であるというだけで、一切の労働基本権を否定することは許されないが、公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるとき、これを根拠として、公務員の労働基本権に対し必要やむを得ない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由がある。  第3点は、公務員についても、憲法によって労働基本権が保障されている以上、その労働基本権を制限するにあたっては、これに代わる相応の措置が講じられなければならない。  このように、全農林警職法事件判決は、争議行為の禁止は合憲であるとしたわけでありますが、それにもかかわらず、この判決以後も下級審判決の中には昭和44年の都教組判決の限定解釈論を採用するものや、あるいは明確に公務員の争議行為の禁止を憲法違反とするものもあることも事実でございます。  以上、見てきましたように、この問題に対する司法の判断は揺れ動いているわけでございますが、全農林警職法事件判決が現在における最高裁判所の判断であるということを真摯に受けとめなければならないわけでございます。  ところで、全農林警職法事件判決の骨子の3点目にいうところの労働基本権の制限の代償措置が、人事院勧告制度であります。この代償措置について、全農林警職法事件判決における追加補足意見は、概要を次のように述べております。この代償措置は、争議行為を禁止されている公務員の利益を国家的に保障しようとする現実的な制度であり、公務員の争議行為の禁止が違法とされないための強力な支柱であるから、それが十分に保障機能を果たし得るものでなければならず、また、そのような運用が図られなければならないものである。もし、仮にこの代償措置が迅速、公平に本来の機能を果たさず、実際上画餅に等しいものとみられる機能が生じた場合は、公務員がその制度の正常な運用を要求して相当と認められる範囲を逸脱しない手段態様で争議行動に出たとしても、それは憲法上保障された争議行為である。  この補足意見が指摘されておりますように、公務員の争議行為を禁止するものについては、その代償措置が設けられていることは、極めて重要な意義をもつものであります。  平成5年1月、大分地裁は昭和57年度の人勧完全凍結に抗議して、実施を要求して争議行為に及んだ公務員に対する懲戒処分の適否について、当時、人事勧告は本来の代償措置機能を果たさず、実際上画餅に等しい状態にあったとして、そのような状態では、その機能回復を目的とする相当な手段態様による争議行為は、憲法上許される旨を判示し、懲戒処分を取り消しております。この地裁判決は、先の最高裁判決における補足意見を踏まえた判断であり、合理性のある判決であると思っております。  ××、××××××××××××××××××××××××××××。  ××××××、××××××××××××××、×××××××××××××××××××××××、×××××××××××××××××××××××、×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。××××××××。 ○議長(安里安明君)  崎山嗣幸君。 ◆崎山嗣幸君   再質問をします。  国際連帯交流についてなんですが、戦後50年という節目で、アジアが焦点となっているということで私は特に取り上げたわけでありますが、市長は平和へのアピールは強く打ち出しておりますけれども、それの具体性がないということで私は求めているわけでありますが、他の自治体の活動の紹介や、あるいは民間団体の紹介は、ただ、紹介をしたのではなくて、それに比べて那覇市はどうなっているのかということの問いかけを私の中心点にありましたので、次年度へ向けて芽出しする考えはないか、再度答弁をお願いしたいと思います。  それから、地方分権についてでありますが、権限と財源を地方に移譲して、地方自治の拡大を図るという点では共通認識があるだろうというふうに思っています。今後、中央任せではなくて、地方自治はどうあらなければならないのかということの基本的な議論をさらに深めていただきたいというふうに考えております。これは要望にしておきたいと思います。  3点目の公務員の労働基本権についてでありますが、先ほど答弁にもありましたように、公務員の争議権が合憲であったり、違憲であったりということで、この何十年間、紆余曲折をたどってきております。  しかし、先ほどありましたように、公務員のストライキ禁止を合法とした、全農林警職法事件にしても、実は憲法28条の公務員の労働三権は否定できなかったわけであります。  ただ、苦肉の策として代償制度である人勧制度や、組合活動が保障されることを前提に、公務員の地位の特殊性や、職務の公共性を理由に憲法で保障された争議権を禁止できるということをしたのであります。  したがって、当局の答弁は、平成5年の大分地裁の人勧が機能しないときの争議行為は、憲法の許容範囲とし、懲戒処分取消は当然だというふうに私は理解をしております。再度お答えをお願いしたいと思います。  私は、地公法の制限は憲法を無理に解釈をして、制限をすることは矛盾の拡大になるだろうというふうに思います。時間内組合活動にしても、憲法と地公法の矛盾から、自治省は、通達の特例条例をつくり、調和を図ろうとしたものでは明らかであります。  労働基本権については、憲法と地公法と矛盾しないか、再度答弁をお願いしようと思います。今、民間と公務員の違いがありましたけれども、憲法は、それは民間と公務員の違いは分けてないわけでありますので、このことも含めて答弁をひとつお願いします。 ○議長(安里安明君)  親泊康晴市長。 ◎市長(親泊康晴君)  アジア近隣諸国との問題につきまして、戦争の後遺症を引きずっている、特にベトナムとか、カンボジア、ラオス等のアジア諸国につきまして、具体的な事業をやる意思があるかというふうなことでございますけれども、私は、ちょうど12、3年前に最初に日比親善友好ということで、その派遣の一員として行かせてもらいまして、あのときにもフィリピンの政情も去ることながら、国民の生活も非常に窮乏を来たしておりまして、私自身帰りまして、自らが、まだ市長の立場になかったんですけれども、一市民として、できるだけ市民・県民のほうにお願いをいたしまして、食料や、あるいは被服や、あるいはその他のものについても、援助物資として送ろうじゃなかろうかと、こういうふうな提案をしたのでございますけれども、そのときには特に内政にはあんまり干渉してくれるなと。こういうふうなご意見がありまして、立ち消えになった歴史があるわけでございます。このベトナム・カンボジア・ラオス等の問題につきましても、これから可能な限り検討を進めながら、小さな親切からまた大きな援助まで入れて、いろいろと検討を進めさせてもらいたいと思います。 ○議長(安里安明君)  総務部長、玉城宏道君。 ◎総務部長(玉城宏道君)  全農林警職法事件におきまして、争議行動の禁止が合憲であるというには、その代償処置としての人勧制度が機能することが前提だということで、それを受けまして、平成5年1月に大分地裁は、57年度の人勧凍結に抗議して、実施された争議行為に対して、当事の人勧制度が機能していなかったということでは、そういうことではこの懲戒処分に対しては取り消すということを判決をされております。そういうことではこれが一番新しい裁判所の判断でございます。以上でございます。 ○議長(安里安明君)  崎山嗣幸君。 ◆崎山嗣幸君   答弁ありがとうございました。国際連帯交流については、市長の決意をもって、さらにアジアへ目を向けていただきたいというふうに思います。  公務員の労働基本権についての見解がありましたけれども、私が主張しているのは、憲法で認めている労働三権。地公法と言えども否定はできないということを言っているわけです。  しかしながら、地公法は公務員の地位の特殊性、職務の公共性を理由に、そしてそのことを理由に代償処置を与えたときに労働基本権の一つである争議権を一定に制約できるということを主張しているんです。私はそういった意味では、これまで人勧が凍結をされたり、値切りをされたり、守れなかったことに対して責任もやはり問われるべきではないかということを言っているのであります。  今、先ほどありましたように、憲法では、公務員や民間労働者に対する区別をしてはないわけであります。公務員についても憲法28条でいう労働基本権、三権はあるということを私は主張したかったわけであります。ぜひとも日本の国が民主国家として公務員にも労働基本権がちゃんと与えられるように、私はぜひとも要望をして、発言を終わりたいと思います。以上であります。 ○議長(安里安明君)  国吉真徳君。 ◆国吉真徳君   崎山議員に続きまして、市民クラブを代表し質問を行います。  ことしは終戦50周年の節目の年にあたります。日米両政府は、広大な軍事基地を抱える沖縄県のいわゆる基地三事案をはじめ、戦後処理の問題の解決のために取り組んでおります。  また、沖縄県民は終戦50年のことし、基地問題の解決に何らかの変化の兆しがあるのではないかと大きな期待をしてまいりました。去る5月11日に行われました日米合同委員会において、在沖米軍基地の整理縮小計画が合意され、その中で、那覇軍港の返還問題についても合意がされました。那覇軍港は、昭和49年にも日米安全保障協議委員会で、移設を条件に全面返還の合意がなされたことは、皆様方周知のとおりだと思います。  しかしながら、今日まで返還されることなく、現在も米軍基地として使用されております。  去る5月11日の日米合同委員会の合意は、これまでの他施設という表現から一歩踏み込んで、明確に浦添市への移設を条件に、那覇軍港の返還を容認をしております。私たち沖縄県民は一貫して移設ではなく、那覇軍港の全面返還、つまり全面撤去を今日まで訴え続けてきたのであります。  しかしながら、日米両政府は、協議委員会において移設条件付き返還ということで、今回、浦添市への移設を明確にいたしました。私たちは早くから予想はされていたものの、これが現実のものになり、沖縄県民を今混乱に陥れております。今回の合意は大変遺憾に思うのであります。  ところで、浦添市との関係は残るものの、今回の那覇軍港の返還合意により、もしも返還が実現されるならば、今後の那覇市における都市計画にあたって、少なからず大きな役割を果たすことは否めない事実であります。30万市民も大きな夢を膨らましていることと思います。  また時を同じくして、終戦50年のことし、日本政府は沖縄県における駐留軍用地返還に伴う特別措置に関する法律、いわゆる軍転法が国会で成立をいたしました。実に17年の歳月を要したと言われます。自・社連立政権で、村山社会党出身の総理大臣のもとでの軍転法が成立したことは、大変意義深いものがあります。政府関係者をはじめ、地元選出の国会議員の方々には、心から敬意を表したいと思います。  さて、那覇軍港の返還合意と軍転法が成立したことにより、那覇軍港の跡地利用計画の策定に焦点は移行してまいります。移設問題の解決には、なお曲折が予想されますが、国・県のレベルで早めに解決をしていただきたいと思います。軍転法が制定され法律の制約があり、返還されてから、わずか3カ年の短期間の補償であります。その制約の中で、地主への負担が大きすぎるように思います。国際都市を目指す県都那覇市のまちづくりに那覇軍港の跡地利用計画を地主と行政が一体となり、万全なる策で計画に臨まなければなりません。本件については、昨日の清政会及び共産党の代表質問と同種の質問となりましたが、その計画についてお伺いをいたします。  次に、都市モノレールについてのご質問を申し上げます。  沖縄県は、旧国鉄の恩恵を受けることなく今日に至っております。そのため鉄軌道の交通機関がないために、産業経済の発展にも他府県に比べて大きな影響を受けてまいりました。また我が那覇市は県都として、産業及び人口が那覇市に集中し、交通需要の増大とモータリゼーションの進展に追いつけずに、都市幹線道路の整備は大きく立ち遅れ、慢性的な交通渋滞を来しております。  都市モノレールの導入にあたっては、先の問題にかんがみ、親泊市長が重要政策の一環として揚げ、努力を重ねてまいりました。その成果が、今実を結び、バス企業をはじめ、他の交通機関との関係及び都市モノレール事業計画にあたり、最大の難関だと言われてまいりました、沖縄振興開発金融公庫の出融資問題にある程度見通しがついたと言われております。大きなハードルがクリアされたと思います。今後、沖縄県は国庫補助要請、事業承認等を経て、運輸省、建設省への特許申請へと事業が進展するものと思われます。2001年の都市モノレールの開業が夢でないような感じがいたします。これからの見通しについてお伺いをいたします。  次に、ごみ問題についてのご質問を申し上げます。ごみ問題は今やどこの地方自治体においても最も深刻な行政課題の一つになっております。我が那覇市のごみ問題も年々深刻な状況を迎えております。那覇市のごみも毎年増大し、年間13万t、1日平均約4万tにも上ると言われております。ごみの埋立処分場もあと8年程度が限界だと言われいます。  那覇市は平成3年度をごみ減量元年と位置づけ、リサイクル社会づくりに積極的に取り組んでまいりました。資源ごみ回収団体助成、生ごみ処理容器助成、クリーン指導員の配置、5種分別収集のモデル地区指定などを実施してまいりました。そして平成7年5月27日にリサイクルプラザが完成をし、29日から5種分別ごみ収集がスタート、そして30日からリサイクルプラザの稼働と、いよいよ那覇市のごみ問題も大きく前進をする兆しが見えてまいりました。これまで那覇市は、ごみ処理に使われる市の財源は莫大な金額でございます。財政を大きく圧迫をしてまいりました。  したがいまして、当局も親泊市長を先頭に、ごみ減量作戦を展開し、取り組んでまいりました。5種分別システムをめぐって、市民の間に今まさにごみ戦争が起こっているような状況でございます。  新システムでは、従来使用していた黒のごみ袋は使えず、今後は透明のごみ袋の使用を義務づけております。事実上のごみ有料化とも受け止められる誤解さえ感じます。今回の市当局のねらいは、あくまでもリサイクル社会を定着させ、ごみの資源化により、減量を図ることが目的だと思います。混乱を起こしている市民生活を一日も早く定着をさせ、所期の目的が達成されることを希望いたします。当局の今後の展望についてお伺い申し上げます。  質問の最後は、航空運賃の低減問題についてのご質問でございます。  これについては、何回か私はこの場で質問を取り上げてまいりました。沖縄県の観光入域者が年々減少傾向にあります。これはバブルの破綻や円高と、今日の不景気が大きく影響していると思われます。沖縄県は離島県であり、また多くの島々からなる島嶼県とも言われております。そのため、産業にも乏しく第3次産業の観光産業に依存をしなければなりません。観光経済の発展に欠かせないのが、航空輸送の問題であります。その航空運賃については、これまでたびたび指摘されてまいりました。他府県に比べ、沖縄が高いと言われてまいりました。たび重なるこの問題についての官民一体となった要請が功を奏し、改善の方向で事が進んでまいりました。これまでにない大幅割引で35%の割引制度が実施をされました。  ところが、その制度は事前割引制度と言われ、諸々の条件がつけられ、利便性を欠いているのが現状であります。  したがいまして、私たちが期待をしていたものから大きく離れているような感じがいたします。その制約をぜひ撤廃し、誰もが制約なしで利用しやすいように、航空運賃の低減問題をさらに改善を図る必要があると考えます。市当局はどのように考えておられるかお聞きしたいと思います。  以上、ご質問を申し上げましたが、時間の範囲内で、答弁によりましては自席より再質問をさせていただきたいと思います。 ○議長(安里安明君)  親泊康晴市長。 ◎市長(親泊康晴君)  都市モノレールの事業についてお答えをいたしたいと思います。  ご承知のように、都市モノレール事業は、第3次沖縄振興開発計画の中で、那覇都市圏における都市モノレールについては、諸条件を整備して、早期建設を推進すると、こういうふうな位置づけでありますけれども、沖縄県、また我が那覇市の重点施策として推進をしているところはご承知のとおりであります。  モノレール導入後は、都市交通問題の緩和が図られるだけでなく、本市はもとより、沖縄県の産業の経済等に大きく寄与することは、はっきりしているものでございます。都市モノレールにつきましては、計画が発表をされて以来、これまでに長い年月を要してまいりましたが、工事を着工するにあたっての懸案事項でありましたバス網の再編成につきましては、平成6年1月26日にバス会社4社との間で、基本協定並びに覚書が締結をされております。
     さらに公庫の出資、融資につきましては、去る4月14日に大田知事とともに上京いたしまして、沖縄振興開発公庫の塚越理事長、並びに宮城副理事長にお会いをいたしまして要請を行い、前向きの返答を得たところでございます。今後は、県と協力ないしは連携を深くいたしまして、これから関係省庁との積極的な調整を行いまして、できるだけ早い時期に特許申請ができるよう、最善の努力をする考えでございます。  ただ、開業の時期につきましてでございますが、いろいろ予算との関わり合いもあろうかと思いますけれども、他府県の事例で見ますと、特許申請後、開業までおおむね8年から9年を要しておりますのが現状でございます。  しかしながら、ご案内のように、我が沖縄県に車以外にすべての鉄軌道、あるいはその他の交通手段がございませんし、そのために社会生活はもちろんでございますけれども、経済、産業面にも大きな支障を与えておりますので、こういった状況も斟酌しながら、可能な限り早い時期にこれが導入できるように最善の努力を大田知事とともに働きたいというふうに考えておりますので、ご理解を願いたいと思います。  あとは担当助役から説明をさせます。 ○議長(安里安明君)  助役、当真嗣夫君。 ◎助役(当真嗣夫君)  那覇軍港の跡地利用計画つにいてお答えいたします。  ご質問の内容が、1. 国際都市那覇市のまちづくりにふさわしい那覇軍港の跡地利用計画のマスタープランについて。2つ目に、地主行政両サイドが異なったプランを策定している。どのように推進するか。2つの事項になっておりますが、関連いたしておりますので、まとめてお答えいたします。  那覇軍港の跡地利用計画につきましては、これまで地主会と那覇市がそれぞれの立場で調査検討を行い、その結果、現在2つの案がございます。両案を比較してみますと、地主会、並びに那覇市案とも計画の基本理念は、1つ、国際性に富んだウォーターフロントの形成、2つ目に歴史性を生かした空間の創出、3つ目にリゾートゲートの形成等を掲げておりますが、基本的には両案の間に大きな相違点はないものと考えております。現在のところ両案ともまだ構想の段階であり、今後、事業実施の観点から、さらに詳細な検討を加えていく必要があるものと考えております。  平成7年度から、那覇市と軍用地地主会の両者で費用を分担し合い、現在、2つある跡地利用計画案につきまして、これを1つにまとめるための合同調査をとり行うことにいたしております。以上です。 ○議長(安里安明君)  助役、山里守謙君。 ◎助役(山里守謙君)  航空運賃の低減についてお答えいたします。  これまで順調に伸びてまいりました沖縄観光につきましては、最近の円高などもございまして、海外旅行に比べて割高感が出てきているわけでございます。  また、沖縄県は離島県であるがために、航空機の利用につきましては、まさに日常生活に欠かせない生活交通手段となっているわけでございます。このため、航空運賃につきましては、経済、市民の生活に直結する事柄であるというふうに認識をいたしております。  航空運賃の低減につきましては、平成5年、第72回九州市長会で決議をし、内閣総理大臣をはじめ、関連する大臣、あるいは各県知事等への要望事項を提出いたしております。  また平成6年11月には、沖縄県市長会、県町村会、沖縄県で一致いたしまして、直接航空会社4社へ要請を行っております。  こういうふうな結果でございますけれども、今回実現いたしました割引制度につきましては、平成7年5月から実施したばかりでございまして、もうしばらくその動向を見守る必要はあるかと思います。  しかし、航空券が4週間前に購入する必要があるといったようなこと、あるいは取消手数料が高いといったような声等もございまして、やはり利用しにくい条件等もつけられているわけでございます。産業経済の活性化、あるいは観光の振興及び市民の生活の利便性の向上を図るというふうな立場から、今後もそういった点について研究をしつつ、その改善に向けて、関係機関へ要請を続けてまいりたいとかように考えております。 ○議長(安里安明君)  保健衛生部長、野原広太郎君。 ◎保健衛生部長(野原広太郎君)  環境行政について4点ばかりのお尋ねでございますので、順次お答えいたします。  まず、5種分別収集による市民の反応と効果についてお答えいたします。  5月29日からスタートいたしましたごみの5種分別収集は、ご承知のように資源ごみを回収することにより、リサイクル都市をつくり上げ、ごみの減量化を図ることを目指したものでございます。  いわゆる本市のごみ行政における一大変革でありまして、市民におきましては、当初、戸惑い、不安もあり、また私たちも新しい制度導入の趣旨の徹底に正直なところ不安もございました。しかし、29日、初日からの実施状況を見ますと、黒いごみ袋の使用も少なく分別についても予想を上回る良好な実施状況でございます。  さらに、5月31日から初めて導入いたしました資源ごみについても、予想をはるかに上回る量がリサイクルプラザに搬入されており、市民のごみ問題に対する意識の高さを今さらながら実感するとともに、5種分別収集に対する市民の真摯な取り組みに感謝を申し上げる次第でございます。  また、制度の浸透を図るために、この数カ月、地域説明会や個別訪問指導等、啓発活動を先頭に立ってやっていただきました自治会の皆さんや、そして305名のクリーン指導員の皆さんのご協力とご努力に対しましても深く感謝を申し上げます。  今後、さらにごみの5種分別収集制度の浸透定着を図るため、きめ細かい指導をしていきたいと考えております。  市民の一層のご理解とご協力をお願いするとともに、所期の目的でありますごみの減量と地球に優しいリサイクルシティ那覇の実現を目指して努力してまいります。  次に、リサイクルプラザの運営についてお答えいたします。  ご承知のように、リサイクルプラザは、市民の皆さんに分別排出してもらった資源ごみを機械選別、手選別、さらに再選別するごみ減量・資源化機能と、収集した中古品や不用品などをリサイクル品として修理再生させる修理再生機能、その他のソフト事業をもつ施設になっております。  その中で、ごみの減量・資源化事業を推進事業を拠点としてのリサイクルが5月31日から本格稼働しております。これまで燃えるごみとして取り扱われておりました古紙、古布、燃えないごみとして取り扱われていました缶、ビン等を選別し、資源化する機能であります。  そしてこのことによりまして、平成7年度一般廃棄物処理実施計画では、ごみ搬入総量の13万5,500tのうちの家庭ごみ系の約7%、4,880tの資源化を目標にして、焼却施設への負担軽減、埋立処分場の延命化を図るべく努力をしていく考えでございます。  ちなみに5月31日水曜日、6月3日土曜日、6月7日水曜日の資源ごみ収集日の搬入量は、それぞれ89t、106t、93tで当初予想されておりました7%をはるかに超えまして、10ないし13%上回る量の搬入がございました。供用開始からあまり日はたっておりませんが、現時点では順調な滑り出しではないかと考えております。  また、事業所ごみ収集の変更で、学校及び福祉施設等の費用負担が重くなり困っているというご質問に対してお答えいたします。  ご承知のように、今回のごみ処理の改革は、本市の増え続けるごみの処理処分方法等をごみを単に焼却し、埋め立てるといった従来の方法から、ごみのもつ残存価値を最大限に引き出すことによって、ごみの適正処理を図ろうという大きなねらいがございます。  したがいまして、ご指摘の学校及び福祉施設等の費用負担に関しましても、例えばごみ袋の買い替えや、分別のための施設や家庭内でのごみかごの準備などが考えられますが、改革の趣旨を理解していただき、行為的に協力をいただいているところでございます。  事業系ごみの処理については、公共施設を含む、施設等も事業所の取り扱いとなっておりまして、自己処理か、収集業者による処理委託をして、適正な処理に努めるように指導しているところでございます。  また、沖縄県中小企業団体中央会におきましては、資源ごみ再活用による異業種間交流をテーマに組合交流が準備されるなど、本市の5種類分別を契機に、事業所も積極的にごみ問題や、資源の有効利用を真剣に考える環境がつくられつつあることは喜ばしい限りでございます。  今後ともごみ問題三者連絡協議会の活動を通じながら、事業所に対する指導や、対策を検討してまいりたいと思います。ご理解をお願いしたいと思います。  最後に、有料化ではないかと、今回の透明ごみ袋の指定等は有料化ではないかとのお尋ねでございますが、ごみの5種類分別につきましては、ご承知のようにこれまでの4種分別に加え、資源ごみの回収を行うことによって、ごみの減量と再資源化を図ることを目的とするものであります。今回のごみ袋の変更についても、このようなことから資源ごみと燃やさないごみには透明の袋を使用することで、分別の徹底を推進することにいたしました。  また燃やすごみには、生ごみやおむつなども含まれていることから、半透明の袋の使用を決めたものであります。黒いごみ袋の使用を廃止した理由につきましては、1つには、中身が分かりやすいことから、2つには分別が徹底しにくいこと。3つには収集員のけがの防止と安全性の確保にあります。  ごみ有料化ではないかとのご指摘の件につきましては、ごみ袋が変わったことで、市が収入を上げることもなく、袋も販売する店頭での自由価格となっております。燃やすごみについては、スーパー等のレジ袋も使用できるようにしております。今回も透明と半透明の袋の導入は、資源ごみの回収率のアップと5種類分別の実施がスムーズに移行できるようにするためのものであります。  また、ごみの分け方、出し方についても市民が分かりやすく、必要なごみ袋がいつでも確保できるように、那覇市推奨のごみ袋を使用して、店頭に並ぶようにいたしました。5月29日以降、ごみ袋の使用につきましては、ほぼ定着しつつあり、今後はさらに分別率を高め、ごみの減量と資源化を推進していきたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  国吉真徳君。 ◆国吉真徳君   市長、助役、ほか各部長のご答弁ありがとうございます。時間も12時をまわっておりますので、簡単に一つだけご要望を申し上げて終わりたいと思います。  まず、3番目のごみ問題でございますけれども、きょうの新聞にも報道されておりましたけれども、5種分別の非常にいい影響が出ているということは事実であります。今さき保健衛生部長からも大変な成果が出ているということでございます。それを一時的なものに終わらせるのではなくて、やはりこれから将来、資源化、減量化によってごみを減らしていくために、ぜひとも行政当局、全力をあげて今後とも取り組んでいただきますようお願いをしたいと思います。  そこで、先ほど事業所ごみの問題についてご質問いたしましたけれども、今、事業所ごみが委託をすることになりますけれども、学校が業者に委託をするということは、まず私たちの税金でまかなわれている学校、教育施設が、さらにまたこの業者にお金を払って委託するということは、税金の二重取りというか、無駄遣いがあるのではなかろうかと一つ考えます。  さらにまた、福祉施設でございますけれども、やはり社会に奉仕をしている福祉施設が、事業所に委託することによって、経費がかさんでいく。事業所に委託することによって経費がかさんでいく、福祉事業所では、例えば生ごみ処理機を300万円ぐらいの処理機を買わなければいけない。あるいはまた焼却炉を買わなければいけない。そのために非常に経費がかさんでまいります。  そういう意味では、教育施設、あるいは福祉施設が将来、ぜひ行政当局の責任の範囲内で責任をもって、無料でこれを収集していただくことを、今後、検討していただきたいと思います。時間があれば本来ならば再質問を申し上げたいところですが、先ほどのきのうからの空転と、先ほどの話のような雰囲気で、皆様方もお疲れでしょうから、ここで質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。 ○議長(安里安明君)  昼食のため、休憩いたします。            (午後0時13分 休憩)            ───────────            (午後1時20分 再開) ○議長(安里安明君)  友利玄雄君。 ◆友利玄雄君   質問をする前に、戦争を境に平和になったとはいえ、戦後50年の記念事業には難しさがあるようです。  去る金曜日の琉球新報の報道によると、「激戦地の一つ、シュガーローフに戦勝の記念碑設置計画、米国退役軍人ら、戦闘賛美の文も、碑は完成し、認識の差」とあります。  戦いには必ず勝者と敗者がありまして、勝者と敗者合同の記念碑というものがなり得るかなということを私考えます。それには、冷静な第三者が人道に基づいて理由のいかんにかかわらず、再びこの愚かな戦争を、過ちを起こしてはならぬとの平和の碑でありたいものと考えるのは私1人だろうか。平和の碑をめぐっての争いは、もうまっぴらご免であります。平和はすべての人類の願いであるからです。  以上申し上げて、質問に入ります。  本年は、非常に困難な災害や重大な事件が世界の耳目を集めています。いよいよ我が国にも国民の一部が、人間性を見失い、狂い始めたのではないかと思うような事件が起こっています。あまりにも問題が大きくて、世界中の人々は恐怖のあまり唖然としてなすすべを知らないということではないでしょうか。このようなときこそ、豊かな人間性を育成しなければならないということを痛感いたします。  そういう観点から、私は社会教育施設や授業について細かく検証し、実りあるものにしたいと思います。  1つに、公民館活動について伺いをいたします。那覇市には中央公民館、久茂地公民館、そして小禄南公民館、首里公民館と若狭公民館、以上の5館がある。それぞれ活動し、大きな成果を上げていると思います。共通の事業については、特に問いませんが、各館の特色についてお聞かせを願います。  公民館運営については、組織的には併立と聞いています。特に連絡会議があるとのことですが、その主な目的は何であろうか。  久茂地公民館にはプラネタリウムが併設されています。これは公民館活動としての位置づけになっているのだろうか。  次に、プラネタリウムの教育効果と管理運営について伺います。1つには、教育効果にについて。2つには、プラネタリウムの性能について。3つには、プログラムの作成について。4つには、その利用の仕方について。5つには、今後その運用と教育効果の増大についてをお伺いいたします。でき得る限り具体的に、しかも今後期待し得るご答弁を願いたいものであります。  私はこの春、久茂地公民館のプラネタリウムの見学を申し入れました。今現在、投影されている星座は、春夏秋冬4つに編集されているとのことであります。なお、保育園や幼稚園向けには、楽しい七夕というプログラムがあるそうであります。  プラネタリウムのご案内を見てみますと、1回の投影では100人見学できる。これはご案内です。春夏秋冬の星座のご案内を見てみますと120席あります、120人見られる、こう書いてあります。なお日程を見てみますと、日曜日だけが一般、そして団体も併用できる。それ以外は一般には利用できない。どうしてこれほどまでに一般の利用を制限しているのか、納得がいきません。団体以外の席が空いている場合、見せてもよろしいかと聞いたら、これはまかりならんとの門前払いでありました。  私は、去る5月26日、市川市のプラネタリウムを視察してまいりました。市川市ではいすの数だけどなたでもどうぞ。予約がもちろんありますので、予約がいっぱいになったらお許しください。空いている限り、皆様どうぞということでございました。この歓迎ぶりを見ると、これが本当の施設だなという感をいたしてまいりました。しかも、プラネタリウムには宮崎市と共同で作成した銀河鉄道というすばらしいものがあります。また、市独自の市川市を紹介する映像があり、朝の市川市、昼の市川市、夕方の市川市、夜の市川市。市川市、実に市川市民が市川市を愛するようなプラネタリウムの映像であります。子どものころからこのようにして自分のまちを愛するすばらしい教育がなされていて、それを歓迎するプラネタリウムの家、まことにもって銘すべきことだと、私は深い感銘を受けてまいりました。  以上感想を申し上げて、あとは自分の席から質疑を行います。 ○議長(安里安明君)  教育委員会指導部長、鳩間用吉君。 ◎教育委員会指導部長(鳩間用吉君)  では、友利議員の教育行政についてのご質問に、順次お答えをしていきたいと思います。  公民館活動についてでございますが、那覇市内の5館の特色はどうなっているかというご質問でございます。  公民館は、私が申すまでもなく、社会教育施設として地域住民の社会教育はもとより、生涯学習の拠点としての役割を担い、機能している施設であります。市内の5つの公民館では、これまで地域住民の学習ニーズや住民の皆さんの自治活動に応えるため、事業の内容や方法を工夫してまいりました。  各館の特色といたしましては、中央公民館では、全市的な視点から地区公民館相互の機能を果たしつつ、要約筆記講座や音声訳等のボランティアに関する事業を実施しております。久茂地公民館では、プラネタリウムの施設を活用した親子星座教室や七夕観望会、陶芸教室、首里公民館では「歩く・見る・考える首里」という講座や、琉歌講座等、首里の歴史に関する事業などを行っております。小禄南公民館では、小禄福祉センターとの連携による「イモだち農園」や、小禄クンジーを復活させるための地域事業などを行っております。そして、若狭公民館では若狭の自治会や子ども会と合同で行うエイサーの道ジュネーや生涯学習情報提供事業、パソコン通信情報提供事業のことでございます、などを行っており、各館とも特色を生かした事業を実施しております。  次に、久茂地公民館にあるプラネタリウムが設置されておりますが、これは公民館としての位置づけなのかというご質問でございますが、プラネタリウムは久茂地公民館の施設として位置づけられております。本来、プラネタリウムは社会教育施設として位置づける必要がありますが、当施設は昭和54年に沖縄子どもを守る会から譲渡を受け、青少年の情操教育施設として有効に活用されているところであります。  運営につきましては、公民館運営審議会の意見を尊重し運営されており、プラネタリウムのプログラムの作成や、投影及び説明については専門の職員を配置し、対応しております。  このような固定型のプラネタリウムについては、県内では海洋博記念公園と久茂地公民館の2カ所に設置されており、青少年を対象に広く利用されている状況にあります。  次に、プラネタリウムの教育効果と管理運営についてでございます。  まず、教育効果についてでございますが、プラネタリウムは人工天体のことで、天体を自由に操作ができるようになっております。近年、都市地区におきましては、高層ビルが多く建ち並び、また夜間は電気・照明等で星空の観測が困難な状況にあります。したがいまして、プラネタリウムは間接体験を通して宇宙の構造や天体の動き、天体現象、太陽や月の軌道等の学習が可能であり、青少年にとりましては間接体験によって夢をふくらまし、興味関心をもつことができ、教育効果も高いものがあり、特に宇宙時代の進展に伴い、今後もますますプラネタリウムへの関心が高まり、ニーズも増大するものと考えます。  現在、学校教育、社会教育の分野を中心に、星座学習等にも活用されており、今後も市民のニーズに応えるべく、努力してまいりたいと考えております。  次に、現在のプラネタリウムの性能についてでございます。  久茂地公民館のプラネタリウムは昭和40年の投影機であり、30年も経過しておりまして、部品等の入手も困難で、最新のコンピュータシステムではないだけに、担当の技術者が工夫をしながら投影機を運用している状況であります。内容につきましても、東京の星空ではなく、沖縄の星空を再現して、生活に密着した学習活動を実施し、有効に機能している状況でありますが、早い時期に最新のプラネタリウムの設置の必要性を痛感いたしております。  次に、プラネタリウムのプログラムの作成についてでございます。  プログラムの作成につきましては、主に団体及び一般向けに作成しておりますが、団体の投影につきましては、小学校高学年、中学年、低学年、そして幼稚園を対象別に、事前に打ち合わせをしてプログラムをつくり、投影機を調整し、実施しております。一般投影につきましては、四季のプログラム等市民のニーズに応じてプログラムを設定し、実施しているところであります。また、七夕の時期には、主に幼児を対象に物語風にプログラムを設定し、投影いたしております。  次に、プラネタリウムの利用の件についてでございますが、利用方法としては団体投影と一般投影に分けて運営しております。ちなみに、平成6年度の利用状況を申し上げますと、団体投影が113団体で、利用した方が7,434人、一般投影が97回で4,278人、公民館で開設する学級等直轄事業が31回で1,010人、合計1万2,722人の方が利用しております。利用の曜日の件でございますが、団体投影は水曜日から金曜日までの午前と午後の2回実施し、午前は10時、午後は1時半から2回実施、一般投影は日曜日の午前・午後の2回実施しております。特に利用者が多くなる夏休み期間中は、一般投影を多く実施しております。しかし、機械が設置されてから30年も経過しており、一定の冷却時間や修理、調整等が必要なため、投影回数や投影日が制限されている現状であります。なお、投影の休みにつきましては、毎週月曜日、火曜日、土曜日、そして祝日、年末年始となっておりますが、今後学校の週5日制の導入等も考慮し、投影日の変更も検討していきたいと考えております。なお、先ほどのご質問の中に、団体利用日に一般の方も利用させてはどうかというご質問ですが、その件も一緒に検討していきたいと考えております。  最後に、今後についてでございますが、現在のプラネタリウム投影機は、先ほども申し上げましたように、昭和40年の機種であり、部品もない状況ですので、今後の検討課題であります。教育委員会といたしましては、子ども未来館の建設計画があり、その中にプラネタリウムを設置したいと思います。以上でございます。 ○議長(安里安明君)  友利玄雄君。 ◆友利玄雄君   指導部長のお話を聞きますと、大変和やかに有効に利用されているように思います。なれど私が直接出会ったのは、そんな和やかな悠長なものじゃない。団体と一般と今後考えると言うんですけれども、考えるんですか。空いていても入れないと言うんですよ。席は空いていても入れないと言うんです。
     私、これは自分が直接出合ったことですから、人から聞いていることではありません。それで、市川市の問題もつぶさに調査をしてまいりました。それと機種が大体昭和40年代のものだから古いというけど、カメラなんていうものはそんなに変わるものじゃないということも分かっております、調べてきました。  それから市川市の話をいたしました。朝の市川市、昼の市川市、夕方の市川市、夜の市川市。この市民にどうしても自分のまちを愛する、自分らがどこからどう眺めているか、こういうプログラムは映写機を変えればすぐにできる。簡単にできます、これ。こういうものがどうして考えられないのか。しかも、団体じゃないと入れないというのが、どう考えても僕は腑に落ちない。それは団体で予約して学校単位で見せるのも結構でしょう。そして団体いっぱいのときにはお断りすればよろしい。そうしますと、中学生で見られなかった人が、親と一緒に、あるいは友達と一緒に行こうとして、空いていても入れない。自分が選んでみたいというプログラムも見れない。こんなばかな話がどこにありますか。  そういうことを考えた場合に、もう少し自分らがもっている施設を、私は指導監督にあたられる皆さん方、もっともっとつぶさに調べて、私は苦情を言っているわけではないです。自分がもっている施設を、100%に近い有効利用。  今、部長の話を聞いていると、このプラネタリウムのもつ意義というのがどんなに大きいものかというのは分かりますでしょう。それにもかかわらず、なぜこんな制限をした運用しているのに、あなた方は知らないの。知っていて放置していたのか。知っていて放置したということだったら、これは由々しき問題だ。  ただ、プラネタリウムは別の特殊な機械だから、これに関わる人間は特殊な技術者だと、こういうことを考えるからいけない。だれでもできる。だれでもこれが作動できるというようにしておかないと、やっぱりだめなんです。  申し上げます。これについて部長は、今からいいものを買うかどうか検討すると言うんですが、それまでの間にこうしたいという計画はないのかどうか。それをいつまでに出し得るか。それが一つ。  それから、私は次に個人質問で予定をしております自然の家について私聞きたいと思っておりますから、そこも関連をさせて、よそとの調査、よそがやっていることを、皆さん方がつぶさに調査をして、しっかりデータをもっていてくださらないと困るわけです。  そういうわけで、私は今のことについては少しばかり聞いておきますけれど、これは次々とお聞きをいたす予定にしておりますので、お答えをしながら、また足りない分はこの次に聞かせていただきます。お願いします。 ○議長(安里安明君)  教育委員会指導部長、鳩間用吉君。 ◎教育委員会指導部長(鳩間用吉君)  那覇市の公民館はじめ図書館、いろいろな市民のための施設につきまして、教育委員会が管轄している施設につきましては、今後、施設管理者としても十分市民のニーズに応えるように努力してまいりたいと思います。  プラネタリウムの件でございますが、われわれといたしましてこういったチラシもつくって、市民の皆さんにできるだけ多く見ていただくように努力しているところでございます。しかし、先ほどのご質問にもありましたように、団体利用日に空席があったとの件で、どうして一般の人が利用できないかという件でございますが、その件も含めまして、今後またプラネタリウムが子どもたちの本当に夢をつくり出していく非常に重要な施設でもございますし、子どものみならず、生涯学習としてのまた一般市民の皆様方にも多く利用していただく意味からも、なお検討をさせていだたいて、いつもプラネタリウムにたくさんの人たちが満員にして、見学できるというような状況をつくり出せればとも思っておりますし、精一杯努力してまいりたいと思いますから、よろしくご理解のほどをお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  座覇政為君。 ◆座覇政為君   民主クラブを代表いたしまして、代表質問をさせていただきます。  地方自治法第204条の2、地方公務員法第25条1項によれば、「普通地方公共団体はその職員に対していかなる給与その他の給付も法令又は法律に基づく条例に基づいて支給しなくてはならない」とうたわれております。また、地方自治法第204条の3項は、「給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例で定めなければならない」とうたっております。  それに対して、那覇市職員給与に関する条例では、20条の1項並びに2項で、特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、支給額、その他特殊勤務手当の支給に関する必要な事項は規則で定めるとうたっております。そうすると、地方自治法204条の2項、3項並びに地方公務員法25条に違反をいたします。それに対して、なぜ条例でなく規則で定めたのか、法的な根拠を示していただきたいと思います。  2番目に、この条例は規則の制定にあたり、どのような調査をしたのか、類似都市の例も参考にしたなら、具体的にその都市名を伺いたいと思います。  第2番目に、条例で規定すべきものを規則で定めている現行の特殊勤務手当の種類、支給額及び支給の範囲を別表第3、第4のとおり規定しますとなっております。それによりますと、窓口業務手当と技術職員手当の法的根拠も示していただきたいのであります。那覇市には77項目の手当があります。これは、すべて今の私が述べた条例・規則によりますと、違反であります。ですから、明確な答弁をいただきたいと思います。  質問2番目に入ります。消防行政についてお伺いいたします。  平成7年2月23日に発生した那覇市消防末吉出張所の2階の放火についてであります。現在、職員が任意同行を求められているということが言われておりますが、それはどういうことなのか、明確にご答弁をお願いしたいと思います。  それから、当日、末吉消防署の士長である平良氏の報告書の見聞書を見てまいりますと、この末吉消防署の2階にある警防課の鍵は、警防課の職員かもしくはここを経験した職員でなければ、この鍵の保管場所は知らないといわれております。それから考えますと、この放火は職員ではないかと疑われても過言ではないと思います。それについてどうお考えなのか、はっきりご答弁をお願いしたいと思います。  それから、だれが放火しようと、消防署が放火されたという事実は動かしがたい事実であります。その責任体制はどこにあるのか、だれがとるのか、明確にさせていただきたいと思います。  以上をもちまして、答弁の内容によりましては自席から再質問をさせていただきます。 ○議長(安里安明君)  総務部長、玉城宏道君。 ◎総務部長(玉城宏道君)  特殊勤務手当についてのご質問にお答えをいたします。  特殊勤務手当の種類、職員の範囲及び支給額を規則で定めた法的根拠と、条例規則の制定にあたり、どのような調査をしたのかというお尋ねでございますが、特殊勤務手当が規則で制定されるに至った経過を説明する中で、ご質問にお答えしてまいりたいと思います。  昭和51年当時は、特殊勤務手当は那覇市職員特殊勤務手当支給条例で定めておりました。当時は、機構改革等による組織の新設あるいは名称変更等に付随して、そのたびごとに特殊勤務手当条例の改正を議会に提案しなければならず、復帰によって増大化した立法及び行政需要に、機動的かつ効率的に対応する目的から、条例を廃止して規則に委任することにしたわけでございます。その当時、規則委任という立法形態を採用した理由の一つは、法制執務上、議会立法として制定された条例の施行細目を市長が定める規則に委任することは、市長が条例を執行していく任務を負う執行機関であるということに照らして、地方自治法の解釈から認められた一般法原理でございました。  2つ目は、改正にあたり調査した国・沖縄県及び本土の15市において規則で規定していたからであります。国の一般の職員の給与等に関する法律第13条は、第2項で、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額、その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は人事院規則で定めると規定されております。  また、県の沖縄県職員の給与に関する条例第21条は、第2項で特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額、その他特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は人事委員会規則で定めると規定されております。本土の15市においては、資料が残っていないために、どこの市を参考にしたか、その規定内容も不明でございます。  このように、当時におきましては国・県等における規定内容を参考にして、ほぼこれらに準じた内容で条例・規則を制定されたわけでございます。そして、昭和58年4月の職務給導入等に伴う条例・規則の全面改正の際にも、従来の立法形態が踏襲され、今日に至っております。  条例で規定すべきものを規則で規定しているとのご指摘でございますが、これにつきましては、現行の特殊勤務手当の新設や廃止、あるいは増額についての職員団体との協議を進めながら、その見直しを図り、そして、特殊勤務手当に関する基本的条項は条例で規定をしていきたいと考えております。  次に、窓口業務手当と技術職員手当に関する質問にお答えいたします。  窓口業務手当は、窓口業務が市民の身分関係、権利義務に直接深い関係を有する極めて重要な業務であり、かつ、短時間に業務を処理する必要があることから、精神的、肉体的に及ぼす疲労度が高いものであるということ、また、総合窓口制度の実施により、国民健康保険、国民年金、児童手当、児童生徒の転入学手続き等の事務が市民課及び三支所に移管され、窓口の業務量が増大したことから、給与上特別の考慮を必要とするものとして設けられたものでございます。  窓口業務手当につきましては、昭和57年8月に、いわゆる昼窓手当が追加導入されております。昼窓手当を導入したのは、昼窓業務を実施すると労働基準法上の一斉休憩の原則が崩れること、昼休みの時間外に休憩が与えられても、市民から時間内に遊んでいると見られるおそれがあり、精神的に制約され、自由に休憩がとれないこと、現状の人員のまま対応すると、少ない人員で昼窓業務を処理することになり、昼休み中の1人当たりの業務量が増え、労働強化となること、そのことが理由でございます。  また、技術職員手当は、制定当時において土木、建築等の高度な知識経験を有する者が少なく、民間のほうが公務員の給与より相当高い状況にあり、市の人材を確保するためには、相応の給与上の処遇を図る必要があったために設けられた手当でございます。  ところで、昼窓手当につきましては、平成2年度熊本市における昼窓手当支給について住民訴訟が提起されました。第1審の熊本地裁においては、手当支給は違法であるとの判決が行われましたが、第2審の福岡高裁においては、手当支給は適法であるとの逆転判決となっております。そして、上告審である最高裁においては、去る4月に、昼窓手当は特殊勤務手当の支給対象にはあたらないと判断を示しております。  本市といたしましては、福岡高裁の適法判決をよりどころにして、今日まで昼窓手当を維持してまいりましたが、このたびの最高裁判決を重く受け止め、早急に職員団体との協議のうえ、できる限り速やかに見直しを図りたいと考えております。以上でございます。 ○議長(安里安明君)  消防長、玉城靖威君。 ◎消防長(玉城靖威君)  座覇議員のご質問にお答えいたします。  ただいまのご質問の件につきましては、那覇警察署において刑事事件として現在も引き続き捜査が進められております。  先日、警察に捜査の進行状況についてお尋ねしましたところ、捜査中の状況を公表することは、差し控えたいとのことでありました。具体的な事実関係につきましては、警察の捜査が解決した時点で明らかにされると思いますので、ご了承願いたいと思います。  また、この事件に対する責任につきましては、事件の解決後、法令、判例等も調べて監督責任を明らかにしたいと考えております。以上でございます。 ○議長(安里安明君)  座覇政為君。 ◆座覇政為君   ただいま総務部長のほうから、特勤手当の規則で定める件についてるる説明がありました。私が聞いているのは、地方自治法の204条の2項、3項に違反をしているのかどうかと聞いているわけです。  そしてもう一つ、その昼窓手当は最高裁でも、これは去る平成7年5月11日の新聞にも出ておりますね、違法だと。で、それに対してどうするのかということを聞いているわけです。ですらか明確にその返事をしていただきたいと。違法であればいつ改正するのか、それが一つ、1点。これ条例化するのか。  2点目の昼窓について、組合との話し合いだという話をしていますけれども、なぜ関係するのか。これは違法だということで判例も出ております。そういうことでご答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(安里安明君)  総務部長、玉城宏道君。 ◎総務部長(玉城宏道君)  お答えをいたします。今の昼窓の手当につきましては、地方自治法204条、そして地方公務員法25条に違反をしている状況でございます。  そういう点で、その廃止はどうするかということでございますけれども、これは職員との協約をお互い締結しておりまして、その件については、一方的にやめるということについては十分の説得と、それともう一つ、昼窓を継続する条件、どのようなもので昼窓を継続していくかという問題はございまして、なるべく早い時期に廃止をしたいということで、今しばらく時間をお貸しいただきたいということでございます。 ○議長(安里安明君)  座覇政為君。 ◆座覇政為君   昼窓の件については、最高裁の判例が出ているんですよ。その間に即刻これは直すべきであって、組合との関係ではありません。その件について再度ご答弁をお願いします。  それから、その条例を今規則でやっているものを条例化を何月にするのか。それについてこの2点について再度ご答弁をお願いします。 ○議長(安里安明君)  総務部長、玉城宏道君。 ◎総務部長(玉城宏道君)  昼窓を実施するにあたっては、特に労働組合からも労働基準法上の一斉休暇の原則があるんだということでは、非常にこれを実現するまでには相当いきさつがございまして、そういう点では、お互いそういうことで昼窓手当を支給する中で頑張ってもらいたいというお互いの約束事がございます。  そういうことで、これを今後実施する場合に、どのような手当が必要なのかという検討の時間がほしいということで、今しばらくということで、なるべく早い機会に廃止等実施をしていきたいということです。 ○議長(安里安明君)  座覇政為君。 ◆座覇政為君   休憩してください。答弁されてないですよ。条例化するのか、この規則のものすべてを。77項目の。 ○議長(安里安明君)  休憩します。            (午後1時58分 休憩)            ───────────            (午後1時59分 再開) ○議長(安里安明君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  総務部長、玉城宏道君。 ◎総務部長(玉城宏道君)  今、最高裁で違法だというものについても、早急に廃止するということでございますけれども、それ以外の項目につきましても、条例化するために早い機会に条例にもっていくということで検討していきたいと思います。 ○議長(安里安明君)  座覇政為君。 ◆座覇政為君   ここに最高裁の判例が出ておりますね。この判例によりますと、部長がおっしゃるようであれば、特勤手当の趣旨が、不愉快か、危険か、特殊かという三つに分かれるわけです。じゃ、市民と接触するのは、不快なのか、職員として。そういうことであれば、私は納得いきません。  それからここの判例によりますと、こういうことを書いてありますね。当該普通地方公共団体の住民から納められた租税等によってまかなわれることであるから、その支給にあたっては、住民により直接選挙された議員により構成される議会で、審議されるべきである。  よって、この特殊勤務手当は、市長に白紙委任をすることではないとうたわれている。そういうことで違法だと言っている。よって、今の部長の答弁では、納得いたしませんので暫時休憩をお願いします。会派調整のために休憩を要求します。 ○議長(安里安明君)  休憩します。            (午後2時   休憩)            ───────────            (午後2時1分 再開) ○議長(安里安明君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  座覇政為君。 ◆座覇政為君   私が最高裁の判例を読み上げた、それは違法だということで、熊本市も、熊本市は過去5カ年分が1,030万円です。それを市長が自腹を切って500万円払い、その後残りは、近々払うということまできているわけです。
     当局はどうするのか、その条例化をするのかと言ったら、組合と言うわけですから、それでは話にならないですよと、なぜ組合なのかと、違法状態を組合と関係あるのかと聞いているわけです。 ○議長(安里安明君)  総務部長、玉城宏道君。 ◎総務部長(玉城宏道君)  ご答弁をいたします。今さっきのに加えてもっと大切なことは、この昼窓手当を廃止することによって、市民サービスの低下を来してはいかんということで、そのための手当をする準備がほしいということでございます。そういうことでなるべく早い時期にこれを解決して実施をしたいということでございます。         (「議長」という者あり) ○議長(安里安明君)  高良幸勇君。 ◆高良幸勇君   ただいまの答弁に対して、会派調整して対応したいと思いますので、暫時休憩をお願いします。 ○議長(安里安明君)  暫時休憩いたします。            (午後2時2分 休憩)            ───────────            (午後2時45分 再開) ○議長(安里安明君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。  総務部長、玉城宏道君。 ◎総務部長(玉城宏道君)  特殊勤務手当の昼窓の分については、最高裁で違法だという判決が出ております。したがいまして、これにつきましては、9月の議会までには廃止をしていきたいと。もう一つ、条例で規則に委任されている特殊勤務支給条例の規定につきましては、来年の3月までの議会までには条例化をしていきたいと考えております。以上でございます。 ○議長(安里安明君)  座覇政為君。 ◆座覇政為君   ただいま総務部長から答弁がありましたとおり、それは総務部長での答弁では役不足ではないかと、こういう問題はすべて市長に権限が委任されているわけですから、市長はどうお考えなのか、ご答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(安里安明君)  親泊康晴市長。 ◎市長(親泊康晴君)  ご答弁を申し上げます。ただいま総務部長の答弁は、私と話し合いの上で答弁をしておりますので、全く同じでございます。 ○議長(安里安明君)  座覇政為君。 ◆座覇政為君   それでは、この推移を見ながら、次回につなげていきたいと思います。  それから、2点目の消防行政の放火の件についてお伺いします。  先ほど消防長の答弁によりますと、警察の捜査中であるので、答弁は差し控えたいという趣旨でありました。私は警察や検察庁に聞いておるならば、それはそういうことで構わないと思います。しかし、行政事務の範囲内で私は聞いているわけです。それについて再度消防長に答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(安里安明君)  消防長、玉城靖威君。 ◎消防長(玉城靖威君)  お答えいたします。  ただいま休憩中に那覇警察署長からも電話がございましたが、現在も取り調べ継続中ということで、具体的な事実関係の公表は差し控えたいとお電話がございまして、事件の解決後、具体的な事実関係を明らかにするということでございますので、現在、引き続き取り調べ中でございますので、ご了承よろしくお願いします。 ○議長(安里安明君)  座覇政為君。 ◆座覇政為君   消防長の話を聞いておきますと、検察庁ではないかなと思ったりするんですけど、私が聞いているのは、確かにそういう一面もありますけれども、消防長として消防署に放火されたということですから、責任者の責任はどうなるのかということを聞いているわけです。このへんのことを再度ご答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(安里安明君)  消防長、玉城靖威君。 ◎消防長(玉城靖威君)  先ほどもご答弁申し上げましたが、この事件については、現在、なお捜査中でございまして、まだ事実関係が明らかにされていない時点での責任問題を。   (「消防長の責任を聞いているんですよ」と言う者あり)  はい。で、これにつきましては、この事件の解決後、法令、判例等も調べて監督責任を明らかにするということで、先ほどもご答弁申し上げましたが、私も深く責任を感じておりまして、事件が解決した時点でこれを明らかにしたいと考えております。 ○議長(安里安明君)  座覇政為君。 ◆座覇政為君   ただいまの消防長の答弁では納得いかないので、再度あしたの個人質問でその問題を取り上げて質問をしたいと思います。以上をもちまして終わります。 ○議長(安里安明君)  これをもちまして代表質問を終了いたします。       ~~~~~~~~~~ ○議長(安里安明君)  日程第3、個人質問を行います。  この際、申し上げます。議事の都合により、本日の個人質問に関する発言時間は、答弁を含めて各議員30分以内といたします。  発言通告書に従い、順次発言を許します。糸洲朝則君。 ◆糸洲朝則君   個人質問のトップバッターの栄誉を賜りまして誠にありがとうございます。質問に入ります前に所見を短く申し上げたいと思います。  今年は、戦後50年という節目にあたるわけでございますが、これまで戦争と暴力の世紀と言われた20世紀に別れを告げて、そして21世紀を希望と不戦の世紀へと幕開けさせるためにも、今一度、過去の反省に立って、今、何をなすべきかを明確にすべきときであると考えます。  去る6月9日に衆議院におきまして、戦後50年の国会決議が与党単独で強行採択されましたが、アジア諸国への謝罪もなく、また将来へ向けての日本の平和への決意も明確につれない内容であり、誠に遺憾に思います。諸外国からも厳しい指摘と批判がなされております。  例えば、ソウルの韓国の連合通信は、「 『不戦と謝罪という表現がなく、韓国や中国から非難を受けた』 とする一方、『与党単独での採択となり、重みもなくなった』 」と。中国新華社通信は、「日本の軍国主義に対する反省は表明しているが、アジアの人々への残虐行為に対する明確な謝罪はなかった」。またフィリピンで元従軍慰安婦を支援している市民団体リラ・ピリピナは、「昨年8月に村山首相が表明したアジアの人々の被った苦痛についての明確な歴史認識に合わない」と。こうした怒りの声明、または批判、指摘がされているわけでございます。  中でもアジア諸国に対する日本政府の配慮の欠如は、我が国がアジアの一員であるとの自覚のなさからきているものと思います。ここにある新聞のコラムを紹介申し上げ、アジア諸国への認識を深める一助にでもなればと思いますのでご紹介いたします。  「戦前の我が国がアジアを侵略し、植民地支配をしたのは歴史の事実である。しかし、その表現をめぐって、戦後50年国会決議が紛糾した。論議は決して 『人間の論理』 に立ったものではないと思えてならない。明治4年、岩倉使節団が欧米に赴いた。帰路、植民地化されたアジアを経由した使節団は、欧米人の横暴な態度に驚いたが、アジアとの 『共生』 より 『支配』 を選んだ。同じ道で欧米から帰国した中江兆民は、暴虐の様を 『文明と表裏一体』 と見抜き、板垣退助は 『正理公道亡失』 と嘆いた。人間の視点からとらえた2人は、後に自由民権運動を興す。しかし、明治に芽生えた人間主義は、やがて軍国主義によってつみ取られてしまう。人間を見失った歴史の流れは、日本のみならずアジアに悲惨の二字をもたらした。いまだに責任と反省への認識は明確ではない。その一点にアジア諸国は疑念を抱いているから、日本はアジアで孤立していると言われる。評論家の金量基氏は、日本で侵略戦争との認識が持続すれば、『今世紀内に普通の国家としてつきあえるようになるであろう』 と、このように言っております。かつて 『軍国主義と戦った戸田先生はアジアの民衆から心より信頼されたとき、初めて日本は平和の国と言える』 であった。どこまでも 『人間の論理』 を大切にするのが信頼を勝ち得る道であろう」と。  こうした中、私たち沖縄の果たすべき使命、役割の重大さについては、これまでもたびたび訴えてまいりましたが、まさしく今からアジアの時代は、沖縄におって先駆けの使命を果たしていくべきであろうと、こういうふうに感じるわけでございます。  さて、質問に入りますが、まず、公園行政についてでありますが、公園行政につきましては、先の代表質問にも触れてましたように、私たち公明市議団に児童公園、近隣公園等の施設利用の実態調査をまとめました。今朝、当真助役と建設部長のほうにしっかりと申し入れをしてありますので、具体的に一つ一つに明確に答えていただきたいと思います。ですが、限られた時間でございますので、後ほど文書なりを通して答えていただきたいと思います。時間がありましたら自席のほうから質問をするということで、一応公園行政については、壇上からの質問を飛ばしていきたいと思います。  それでは、最初に建設行政についてお伺いします。  まず、福祉を視点においた住宅政策について提案または日頃の住宅行政のあり方等について考えてみたいと思います。  我が国の住宅問題は、これまでの未解決の問題を引きずるだけでなく、その上に経済社会の変化や社会構造の変化に伴い、新たな課題が重なり、問題が複雑化しております。  社会構造の変化の中でも最も大きなものは、高齢化であります。また日常生活の中に何らかの社会的な支援を必要とする高齢者の増加は、住宅供給においても、単に器つまりハードを用意するだけでなく、さまざまな支援サービス、ソフトと結びついた、いわばハードとソフトが一体となった住宅の供給が必要となってきております。高齢者の生活保障の基礎的条件として住宅保障は、年金、福祉サービス保障と並んで不可欠の条件であります。高齢者の世帯構造は、三世代同居、老人夫婦のみの世帯、一人暮らし世帯等、さまざまな形が考えられます。さらに日常生活で、介護が必要な世帯や高齢者の増加が予想されます。よって高齢化社会の公的住宅はこうした予測される状態を先取りした住宅政策が必要であります。  したがって住宅の規模、性能、配置、関連サービス、住宅費負担の軽減等、高齢者の住生活に関わる新たな総合的対応が迫られてくることは当然であります。  そこで、こうした時代を先取りした住宅政策の一環として、高齢者に対する、市営住宅への入居の補償及びペア住宅、ケア住宅施設を提案するものであります。  また、市営住宅の建て替えマスタープランにあたっては、同居、隣居、近居、単身用住宅等、多様な住まい方の可能な住宅と福祉の完備した多世代共存型団地の建設をご提案申し上げ、市長の未来を展望した住宅政策のご所見を賜りたいと存じます。  また、建設部長にお伺いいたしますが、高齢者や障害者に配慮した市営住宅の住み替えや、既存の市営住宅の改善策等は、今日的重要な課題と認識しておりますが、現在の対応と今後の取り組みについて具体的なご説明を求めるものであります。  次に、仲井真地区の区画整理事業についてお伺いいたします。この地区は区画整理地域に指定されまして、A調査、B調査もすでに済んで長い年月がたっておりますが、その間、国道329号の東バイパスの開通や、国場川の蛇行修正工事の進展に伴う環境の変化、また住宅急増地域でスプロール化現象の進行等、区画整理地域に指定されたときとは、かなり状況が変化をしてきていることはご承知のとおりであります。  よって、この地域は、再度調査をして、計画の見直しも含めた検討の時期に来ていると思いますが、当局の現状認識と、今後の取り組み、見通しについてお伺いをいたします。  次に、国道329号のバス停間の地域住民のバス利用者の皆さんの声ですが、バス停の間隔が長く、バス利用者に不便を来しているのであります。  したがって、この間に、バス停を設置するか、またはこの両バス停の位置を調整するか、これは樋川と真玉橋の間でございます。この件についてバス停の移動ないしは新設についての当局のお考えを聞かせていただきたいと思います。  最後に、墓苑計画構想についてお伺いいたします。戦後の廃虚の中から急速に発展した本市は、戦争の被害も伴って、住宅をはじめとする建造物が自然発生的に建てられ、また約38k㎡の市域面積に30万余の市民が生活をしております。こうした背景をもとに市街地再開発をはじめ、区画整理事業、公園整備事業、街路事業等、多くの都市整備事業を展開してきました。これらの事業は、今後も引き続いて行われますが、これらの都市整備事業のたびに墓地の移転問題が惹起してきました。また、本市の人口構成は、多くの他市町村出身者が占めていること等を考え合わせると、墓地に対する潜在的ニーズはかなり高いものがあると思われます。  したがって、将来都市計画整備上、墓地問題は避けて通れない重要課題であると考えられます。  こうした状況を踏まえ、南部広域圏を視野に入れた墓苑計画構想を早急に策定する時期にきていると思いますが、市長のご所見を賜りたいと存じます。あとは自席より時間の許す限り再質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  助役、当真嗣夫君。 ◎助役(当真嗣夫君)  社会構造の変化に伴う住宅政策についてお答えいたします。  この質問の中には二つの事項がございますが、併せてお答えいたしたい思います。  高齢化に対応した市営住宅建設と、多世代型団地の建設についてでございますが、那覇市では現在、平成3年度に策定いたしました公共賃貸住宅再生マスタープランなるものを策定いたしております。  こういう計画に基づきまして、現在、安謝市営住宅の建替事業を平成7年度から建設に着手をし、平成9年度完成を目標に現在作業を進めているところでございます。  この事業の建設の戸数は151戸を予定しております。そのうちの39戸につきましては、いわゆる高齢者向け住宅として緊急用ボタンなど、そういう装置を備えた設備にしたいというふうに考えております。  さらにまた、この事業に合わせて、特別養護老人ホーム、これを含めた福祉施設も整備することになっております。  それから多世代型住宅の建設につきましては、単身、さらにまた高齢者用の1DKタイプ、面積約37㎡の規模から、一般住宅の1LDK、面積約55㎡、さらに2LDK、3DKの70㎡タイプ、こういうものを併設して整備をする考えにしております。さらにペア住宅、いわゆる高齢者同居型住宅といたしましては、4DKの80㎡タイプを建設することにいたしております。今後、居住水準の向上を目標として、いろんなパターンの組み合わせを考えて整備する考えにいたしております。  現在、多世代型団地として安謝市営住宅にございますが、1LDK、2DK、2LDK、3DKの四つのタイプがございます。戸数が46戸というふうになっております。  さらにまた、壷川東市営住宅では、1DK、2LDK、3DK、3LDK、4DKの六つタイプを用意してあります。189戸建設いたしまして、合計で235戸となっております。  また、安謝団地建替事業に伴いまして、市営住宅に併設して、望ましい高齢化社会の実現を図るため、ぬくもりと触れ合いのある地域ぐるみの福祉の街づくりということをテーマに、特別養護老人ホーム、さらにデイ・サービスセンター、老人憩いの家、さらには児童館、保育所、集会所等、併せて建設することにいたしております。  それから、障害者や高齢者に配慮した住み替え対策及び既存の市営住宅の改善等についてお答えいたします。  まず1点目に、障害者や高齢者に配慮した住み替えにつきましてお答えいたします。  議員もご承知のとおり、公営住宅は公営住宅法に基づきまして、低所得者で住宅に困窮している者に、低廉な家賃で賃貸する住宅を建設する。こういう趣旨で現在進めているところでありますが、公営入居者資格として、収入基準の制限など、最小限の条件が定められておりますことは議員もご承知のことかと思います。
     さらに、その資格を有する者は、原則として公募により入居を許可することにいたしております。  しかしながら、高齢化社会の中で、上の階から下の階へ住み替えを希望するものは、ますます増えることが予想されております。現にそういう実例もございます。特定入居が可能かどうかにつきましては、現在検討をしているところでございます。  2点目に、既存の市営住宅の改善につきましては、これまで申し述べましたように、入居者資格としては、収入基準等の制限がございますけれども、入居にあたりましては、原則として公募による一般的な公営住宅となっており、多目的、特定目的の公営住宅にはなっておりません。現在はそういうことでございます。したがいまして、既存の公営住宅の改善等にはおのずから制限を伴うことでございます。  しかしながら、現実的に発生する問題としては、これを見過ごすわけにはいかない状況もございます。したがって可能な限り、その件の対応を考えたというふうに思っております。  現在、階段の手すりは入居者の要望に応じて設置をし、平成6年度は12件ほど設置いたしております。またスロープにつきましては、建設当初から設置されたものが17件、実例がございます。小禄で10件、壺川東で1件、汀良で6件となっております。この公営住宅建設後に7件設置をした例もございます。合わせて24件というふうになっております。  こういうことにつきましては、今後も身障者などの福祉向上の観点から、要望に応じて設置をするという考えにいたしております。以上です。 ○議長(安里安明君)  都市計画部長、高嶺晃君。 ◎都市計画部長(高嶺晃君)  交通対策についてでございますが、国道329号のバス停、樋川真玉橋間にバス停を1カ所設置するか、あるいはその両バス停の移動が可能かというご質問でございます。  ご質問の件の真玉橋バス停留所と樋川バス停留所は約700mの距離があります。その間は、アパートなど住宅が密集しており、付近住民の利便の確保や、マイカーから公共交通、いわゆるバスへの乗り換えを促進する観点からは、バス停間の距離はできるだけ短いほうがよいと思われますので、現場調査を行ったうえで、所管の沖縄県バス協会並びに沖縄総合事務局の関係機関等について、ご指摘のことについての検討を要請してまいりたいと思っております。 ○議長(安里安明君)  企画部長、真栄里泰山君。 ◎企画部長(真栄里泰山君)  墓苑計画が南部広域圏を視野に入れた構想を策定すべきではないかということにつきまして、お答えをいたします。  現在、市街化が進んだ那覇市において、新たな墓地公園を計画して、都市施設整備事業に伴う墓地の移転地の確保や、一般市民の墓地に対するニーズに応えるには、周辺住民の同意やまとまった空地の確保等、大変困難な状況でございます。  那覇市内には識名霊園があるわけでございますけれども、その周辺都市化の問題、あるいは農業試験場の移転に伴いました土地の高度利用の問題なども予想されておりますので、議員のご提案のような中長期的な観点の墓苑計画構想も必要な時期ではないかというふうに考えております。  また、墓地の整備につきましては、第3次沖縄振興開発計画においても課題として取り上げられているところでございますが、今後、広域的な土地利用によって、この墓苑計画が可能かどうか、近隣市町村との協力あるいは広域圏としての面からの解決なども検討してみたいと考えております。 ○議長(安里安明君)  糸洲朝則君。 ◆糸洲朝則君   実は、壇上での質問の中で、仲井真地区の区画整理事業については通告をしておりませんで、多分にご答弁の準備をなさっていらっしゃらないと思いますので、この点についてはご答弁は結構だと思います。後でまたお聞きいたします。  代わりにと言ってはなんですが、通告をしております仲井真平和苑の古波蔵12処分区、また識名1丁目の24、25番地付近の下水道の計画及び今後の見通し、これについては通告もしてありますので、これについての取り組みについて、土木部長のほうからご答弁を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(安里安明君)  土木部長、亀島美一君。 ◎土木部長(亀島美一君)  仲井真の平和苑、識名1丁目24、25番地付近の下水道計画について、お答えいたします。  仲井真地区の下水道整備につきましては、国道及び国場川沿いに敷設を予定しておりますが、現在、那覇東バイパス計画、国場川河川改修計画との関連で、国・県並びに地権者との調整が必要であります。したがいまして、各関係機関と調整が済み次第、整備を推進してまいりたいと考えております。  また、識名1丁目の下水道整備につきましては、キブンジャー川へ傾斜した行き止まりの道路しかございません。したがいまして、自然流下を原則とする下水道としては、川の伏せ越し、川の断面変更等で整備が可能かどうか、検討してまいりたいと思います。 ○議長(安里安明君)  糸洲朝則君。 ◆糸洲朝則君   先ほど助役のご答弁の中で、障害者や高齢者に配慮した住み替え対策、おっしゃるとおり、法律に基づいた対応をなさるのは行政として当たり前のことでありまして、当然そのとおりだと思います。しかしながら、現実というものはその法律のとおり運用されない、また対応しきれない現実問題があるということのまた事実認識も大事じゃなかろうかという観点から、実はこの問題を出したわけでございます。  このように高齢化の進展に伴い、またこの障害者の、だれも人間障害になろうと思ってなるわけではありませんし、その生活の中で障害者になったり、あるいはまた歳をとられていきますと、当然この住環境というのは、そのときに応じて住み替えというのは必要であろうと。これは非常に多くの皆さんがある声なものですから、この現実認識のうえに立って、この法律の見直しも含めた中央官庁への働きかけも、ぜひこれは必要じゃなかろうかと思ったので、このような質問をしたわけでございます。  私もこの件については再度研究していきたいと思いますが、そこらへんを含めた今後の取り組みについて、お聞かせをいただければ幸いでございます。 ○議長(安里安明君)  助役、当真嗣夫君。 ◎助役(当真嗣夫君)  公営住宅の住み替え等を含めて、新しい時代に即応する公営住宅と、こういうことは当然目指すべき時期にきているものだというふうに認識はいたしておりますが、何分そういうことはすぐ対応するには相当課題も抱えておりますので、県あるいは国、あるいは他の公共団体の状況もよく勉強してみたいというふうに思っております。ただし、この件につきましては、時間をかけられない現実的な実情があるというのもよく承知をしておりますので、われわれに今すぐできるのはどういうものかということを再点検をし、さらに考え方をまとめていきたいというふうに思っております。 ○議長(安里安明君)  糸洲朝則君。 ◆糸洲朝則君   ありがとうございました。  次に、建設部長に公園の件でお尋ねをいたしますが、これだけの調査に基づいて、具体的な提案もし、また指摘もしているわけでございますから、冒頭に申し上げましたとおり、十分なる対応をまずやっていただきたいと思います。  時間の都合もありますので、まず1点、繁多川公園の整備でございますが、あの公園は市内の公園にしては原木も非常に生い茂っておりますし、なかなかいい公園でございますが、利用者が少ないということが難点でございます。これは地形的な問題もありますし、また、外部から公園を利用される皆さん方が入りにくい。1点目は駐車の問題があります。私たちも調査に行きましたときも、結局駐車場すらありませんで、結局路上駐車をせざるを得ない、あるいはまた隣の民家に止めさせていただくしかないという現状でございます。せっかくあれだけのいい公園をつくっておきながら、やはり市民に大いに開放して、使ってもらわなければ、特にあの児童の遊び場なんかも、とてもじゃないが、ああいうふうに人気のないような雰囲気では子どもたちを遊ばす雰囲気になれないということ等も調査を通して分かったことでございます。  さて、そういうことで、確かに向こうは地区公園だと思いますが、どうしてあれだけの施設の中に駐車場の設置ができないのか。できたら工夫をしてやっていただきたいと思いますが、この件についての部長のお考えをお聞きしたいと思います。 ○議長(安里安明君)  建設部長、長堂嘉夫君。 ◎建設部長(長堂嘉夫君)  繁多川公園の駐車場のスペースの確保についてでありますけれども、同公園につきましては、先ほど糸洲議員もご指摘のありましたとおり、地形的に傾斜地でございます。そういうことで、面的なスペースの確保というのが非常に難しい公園でございまして、そういうことで駐車場を設置していないというのが一つございます。  それからもう1点、これは基本的なことになろうかと思いますけれども、繁多川公園は近隣公園という性格の公園でありまして、近隣公園となりますと誘致距離が500mという基準での設置を考えているわけですが、そういったことも基本背景としてはあるわけです。  ただ、必ずしも近隣公園だからすべて駐車場を考えないかといいますと、また駐車場のスペースの場所、可能性、あるいはまた管理上特に問題のないような場所、そういった等については一部検討しているところもございます。  そういうことで、繁多川公園については、駐車場の設置が非常にスペースとして確保しにくい場所であるということでご理解を賜りたいと思います。 ○議長(安里安明君)  糸洲朝則君。 ◆糸洲朝則君   地形的にもスペースがとりにくいということはよく分かります。しかし、向こうが駐車場があるとないでは、公園の利用率は大変違ってくるわけでございまして、それは工夫をすれば、例えば地下にするとか、あるいは段差を利用してつくるとか、いろいろ工夫が可能かと思いますので、ぜひともご検討していただいて、工夫をしていただいて、公園が使いやすく、そして多くの市民に使えるようなそういう整備をしていただきたいと思います。  もう1点は、あの繁多川公園と、そして隣に金城ダムがあります。あの繁多川公園から金城ダムに至る県道、あの間隔も、でき得れば、あれは一緒に公園整備していただいたらどうかと、こういうふうな提言をいたしたいわけでござますが、そのへんについてご答弁を、ご見解を聞かせていただけませんか。 ○議長(安里安明君)  建設部長、長堂嘉夫君。 ◎建設部長(長堂嘉夫君)  ご提言の件につきましては、現地をいま一度調査をして、検討してまいりたいと考えております。 ○議長(安里安明君)  糸洲朝則君。 ◆糸洲朝則君   つまり、ぜひ調査をしていただいて、そのような計画をやっていただきたいと思います。そうすれば、必然的に今の駐車場の問題も解決しますし、もっとよりよい健全なそういう公園に整備ができるかと思いますので、極力ご努力、そしてまたご検討をお願いを申し上げまして、終わります。  ありがとうございました。 ○議長(安里安明君)  時間を延長いたします。  高里鈴代君君。 ◆高里鈴代君   それでは、通告書に基づき質問をいたします。  まずその前に、先日の新聞に出ておりました那覇市の激戦地といわれるシュガーローフに、アメリカの海軍第6師団の退役軍人協会から、勇士をたたえる銅板を建設したいという要請が市にあり、現在、調整中であるという報道を読みまして、大変にショックを受け、私はその建設に反対の意思をもっていることをここに強く表したいと思います。  まず、戦後50周年を記念してということで、現在、アメリカの軍隊、特に退役軍人協会がノルマンディー上陸から硫黄島、フィリピン、グアム、サイパンに至るまで、数々の戦勝50周年記念行事として一貫しております。いかに沖縄の事情を勘案して、そしてそれを十分に認識したうえでの慰霊祭だとか、行動であるとして、1,000人近い退役軍人が来沖されるということですが、あくまでもこれはアメリカ軍隊の存在証明の一環であり、こういう行為をこの激戦地であった沖縄、戦争体験を踏まえている私たちが、これを簡単に見過ごしてはならないと思っております。  そういう意味で、もし建設をされるというのであれば、単なる史実として、英雄をたたえるのではなく、そしてこの沖縄から一坪の土地も米軍基地として一切撤去され、なくなったそのときにそういう碑が建てられることには異論を唱えません、むしろ賛成ですが。そういうことのために米軍も努力をするという条件を付して、そのときが早く来るように、両サイドから努力をする。そういう対応をむしろ市に対しても望みたいと思います。  それでは、通告書に基づきまして質問をいたします。  旧日本軍の戦争時における国家的犯罪の一つは、当時植民地支配下にあった朝鮮半島及びその他のアジア諸国の女性を強制的に軍隊の慰安婦として性的奴隷状況においた行為であります。このことは、戦後50年を経て、軍部の組織的関与を裏づける資料が相次いで明らかにされ、政府もその国家的犯罪を認めて、韓国・朝鮮をはじめ、当該アジア諸国に公式に謝罪をいたしました。  しかし、謝罪はしたものの、国際法上、法的責任がある政府が、アジア女性平和友好基金という民間基金を設立して、民間からの募金を集めて、被害者に支払うという構想を打ち出し、この政府が決めた補償のあり方に、元慰安婦をはじめ国内及び国際的にも強い反対と批判の声が起こっております。現在、暗礁に乗り上げたままになっております。また、先日新たに、元慰安婦であった中国人女性が裁判を提起し、現在、関連の裁判も数多く進行中であります。  さて、この軍隊慰安婦問題は、沖縄そして那覇市も無縁ではありません。1992年に、沖縄女性史を考える会のメンバーを中心にして行われました慰安所調査、そしてその後判明しまして、現在沖縄に駐留しました旧日本軍が設置した慰安所の数は、離島を含め沖縄全域にわたって130カ所以上に上っていることが判明しております。その中で、我が那覇市では松山の旧検事正の官舎をはじめ、病院・民間なども含め15カ所以上に慰安所が設置されて、推定で百数十人を超す朝鮮の女性たち、そしてそれ以上の数の沖縄の女性たちが、軍隊慰安婦を強制されていたということが明らかになっています。  そういうことを踏まえまして、戦後50年を振り返るこの時点で、国内、国際的にも慰安婦問題が明らかになる中で、那覇市史における戦争の史実に正当な位置づけをすることが必要ではないでしょうか。戦争の実相を踏まえ、平和・人権・平等を確立するために、市史編纂において見落としてはならない項目として、戦時下の軍隊による女性に対する暴力、軍隊慰安婦、朝鮮人軍夫についての位置づけがどうなっているか、私は1992年3月議会で質問をいたしました。  市長の答弁は、「まだ十分な調査が行われていない。個人情報に反しない範囲内で、当時の状況資料等より多く収集し、そのうえで専門家の意見を参考にしながら検討していきたい」ということでありました。それ以降、どのような調査検討がなされましたか、伺います。  また、この軍隊慰安婦問題と強制連行の朝鮮人軍夫についても、沖縄那覇市の戦争体験として、特に紛争時における女性に対する暴力という女性問題の観点からも欠かせない側面があると思いますので、市が今年度スタートさせました職員を対象にした平和ガイド養成講座の中にどのように組み込まれているか、お伺いをいたします。  質問の第2点、近年、家族の形態は少子化、核家族化へと進んでおり、そのために昔のように親、兄弟、姉妹、親族の協力を得ながら、妊娠、出産、育児を行うということが大変難しい時代になっております。母体の健康、子の健やかな成長には、父親となる男性の理解と母親との平等の責任の分担が不可欠になっています。この社会的状況を反映しまして、働く親たちのために制定された育児休業制度が積極的に活用されるように、行政のバックアップが必要です。  従来、県の事業でありましたものが、平成4年からは各市町村が妊娠した女性に母子健康手帳を交付して、母体の健康と乳幼児の心身の成長を支援しています。那覇市も年間約4,000件以上の手帳の交付がなされており、多様な母子保健事業が実施されております。子どもの健やかな成長には、行政の積極的な支援体制が必要で、その意味でも新年度の子どもたちにやさしいまちづくり事業推進会議がスタートいたしますが、その一環として父親の育児支援を視野に入れた事業計画を期待をいたします。  さて、現在行われておりますマタニティー教室や、子育て教室への夫・父親の参加状況はどうなっていますか、お伺いをします。  2. 妊娠・出産に対する知識、育児への参入の仕方などをまとめた父親のための子育て支援ハンドブック、今日、東京や静岡県、大分など、多くの県・市町村で実施をしておりますが、子育て支援ハンドブック、例えば父子手帳、そういうものの作成、配布について、ぜひ取り組んでいただきたい、その点についてお伺いをいたします。  答弁によりましては、自席より再質問を行います。 ○議長(安里安明君)  文化局長、金城幸明君。 ◎文化局長(金城幸明君)  高里議員の、戦後50年を振り返り、那覇市史編纂事業を問い直すの質問について、お答えをいたしたいと思います。  戦時下の軍隊による女性に対する暴力や軍隊慰安婦等の問題は、戦争という大きな暴力と、最も弱い女性の立場の問題として、極めて重要でかつ大きなテーマであると思っております。  市史編集基本計画の中では、戦時資料編はすでに刊行済みでありますが、これらの問題を重く受けとめているところでありますので、議員からご指摘のありますことにつきましては、今後とも関係資料を収集し、その内容を検討いたしまして、那覇市史編集計画の中で編纂事業として位置づけをしていく考えであります。 ○議長(安里安明君)  総務部長、玉城宏道君。 ◎総務部長(玉城宏道君)  戦後50年平和文化女性行政について。戦後50年を振り返り、那覇市史編纂事業を問い直すということについてお答えをいたします。  現在、那覇女性史編纂事業の中で、男女の不平等、あるいは女性の人権が損なわれてきた歴史的背景について、そのシステムを調査し、検証を進めているところでございます。とりわけご指摘の軍隊による女性への暴力や、従軍慰安婦の存在があったことは、女性の人権を考えるうえで過去の出来事としてとどめるものではなく、今日的課題として避けて通れるものではありません。当事者の方々が戦後なお精神的苦痛にさいなまれていることを思いますと、戦時下のみならず戦後の生活まで含めて調査し、記録していく予定でございます。高里議員にもぜひご協力を賜りますよう、お願いをいたします。  次に、那覇市の平和ガイド養成講座の中に、戦時下の軍隊による女性に対する暴力、軍隊慰安婦、朝鮮人軍夫に関する講座を取り入れていくことについてというご質問にお答えをいたします。  現在、養成講座を行っております修学旅行学習ガイド養成講座の中へ、戦時下の軍隊による女性に対する暴力、軍隊慰安婦、朝鮮人軍夫に関する講座を取り入れてはとのご提案でございます。これらは、多面にわたる沖縄戦の実態の一つを構成している事実でございます。また、慰安婦、朝鮮人軍夫の問題については、戦争当時は住民も差別的な見方をしていたという証言もあり、沖縄戦で多くの犠牲者を出した沖縄の住民にとっても、反省をしなければならない事実だろうと考えます。
     養成講座の中の沖縄戦に関する講座では、国内での講座や、実際に戦跡をまわる講座もあります。議員のご提案の内容は、それらの講座の中で沖縄戦を多面に理解するために取り上げられる内容の一つであるので、ご理解のほどをお願いをいたします。以上であります。 ○議長(安里安明君)  保健衛生部長、野原広太郎君。 ◎保健衛生部長(野原広太郎君)  父親の育児支援について、お答えいたします。  ご指摘のとおり、妊娠・出産・育児における母体の健康と子どもの健やかな成長には、父親となる男性の理解と協力、そしてその責任と役割分担が必要であります。  本市では、平成4年度からマタニティー教室をスタートさせておりますが、当初10人程度の夫たちの参加で始めた教室も年々増えてまいりまして、現在では、50、60人のにぎやかさにまでなっております。  一方、参加者からは呼吸法の訓練等が、夫の立会分娩の場でうまく生かされ、精神的にもリラックスして出産ができたと喜ばれております。  また、夫たちもマタニティー教室への参加で、妊娠・出産・育児に協力的で、しかも積極的姿勢になるなど、意識の変化が見られ評価しているところであります。  子育て教室につきましても、これまで乳児の母親を中心に開設しておりましたが、これからは両親を対象にした教室に衣替えしまして、父親の参加を広く呼びかけまして、拡大していきたいと考えております。  また、父親の育児支援ハンドブックの作成、配布につきましても、立派なご提言でございますので、ぜひ実現に向けて努力してまいりたいと考えております。 ○議長(安里安明君)  高里鈴代君。 ◆高里鈴代君   ご答弁ありがとうございました。  特に慰安婦問題についての文化局長のご答弁ですが、3年前と全く同じというか、後退をしておりまして、これでは、また次質問したら同じ答弁が返ってくるのではないかと心配されますので、少し突っ込んでお尋ねいたします。  92年に質問にし、今度は95年ですね。3年間に一切触れることができなかった理由は何ですか。いろんな事情があったと思います。文化事業の様々に新たな事業が入ってきたとかいろいろあったと思いますが、この問題に手つかずであったということの理由、そしてこれを改善するためにどういう手法が予定されているのかということについて伺います。  2番目に、平和ガイドの養成講座についてですが、現在の講座数、そしてその講座数の中にこの問題が新たに入らないとしましたら、入るのか、入らないのか、もし入らないとしましたら、このことをどういう具体的にカリキュラムの中に入れていく、あるいは理解させていく、あるいは講師の方々に協力を求めていく。そういう計画をもっているのかどうか。  と言いますのは、新たに修学旅行の高校生たちを対象にして、平和を伝え、あるいは沖縄戦の体験を踏まえて、平和を願うカイド養成であると思います。この慰安婦問題は、決して過去、例えば数の上では決して多くはありません。けれどもそのことが、1993年6月に国連人権会議などで採択されております暴力の問題では、紛争時における女性に対する暴力は、これは戦争犯罪であるというきっちりした定義がなされておりますし、国際裁判にも提訴されておりますし、そしてまた現在、国連でも特別調査の委員が任命をされまして、日本におけるこの慰安婦問題についての調査員が来るという、大変今日的な問題であるわけです。そして特に慰安婦問題というのは、アジアの国々、植民地化にあった国々のみならず、それ以外の国々においても、慰安婦を強要した日本の軍隊の蛮行があります。  このことを踏まえますと、平和ガイドの養成、そしてその平和ガイドとして養成される方々が、平和の視点、女性の視点、アジアの視点をしっかりともつ意味でも、この慰安婦問題を、あるいは強制労働軍夫の問題も平和ガイドの講座には不可欠ではないか。そういうものをきっちり視点に入れた平和講座でなければならないのではないかと思います。  現在のカリキュラムの状況、そしてそれが加えられる可能性があるのかどうかについて伺います。  次に、育児を支援しようということなんですが、現在、那覇市は積極的にそれをしております。事情をいろいろと知りたいと思いまして、保健婦さんたちに伺いましたら、若い保健婦さんたちが本当に積極的にその推進に取り組んでおります。  そしてまたタイミングよくと言いますか、きょうの新聞、タイムスの那覇版には頑張る保健士さんということで、初めての男性の保健士さんの誕生によって、この保健士さんのコメントが、男性ということで、マタニティー教室にお父さんの参加が多くなっているようですと。つまり従来女性の聖域と言われた看護婦の領域にも男性も入ってくる。保健婦も女性の専売特許と思われていた領域に、母親自身が保健婦であったという東さんが那覇市の保健士として入ってくる。こういう男女が相互に相乗り入れることによって、現在、核家族から出てくる様々な問題にも両方から相互に関わることによって、子どもたちの今深刻になっている様々な問題に対応することが可能だと思うのです。  そういう意味でも、この那覇市の取り組みは具体的に評価をしておりますが、ただ、やはり見ておりましたら、例えばマタニティー教室などでは、妊娠7カ月以降の妊婦さんとその夫と書いてありまして、またかみかみ教室とか、子育て教室、いろいろと楽しい有意義な講座がありますが、その講座に対しては、乳児のお母さんと、母親だけという明記になっております。  そういうことも、やはり育児休業法制定、実際に父親が育児休業を取ったにしても、それをしっかりと知識の上でも、能力の上でももっていることが父親が育児休業をとって、十分に子どもの養育に参加することができると思うのです。そういう意味では行政が積極的に育児支援をするということは、もうまさに核家族化、少子化のこの現在の行政の課題ではないかと思います。  そういう意味で、現在、東京都、静岡県、福岡などは、あまりにも東京都の内容がいいものですから、それを今度はほかの行政がまねるとか、いろいろと今横に広がっておりますが、ぜひ積極的にこれに取り組んでいただきたい。そしてその取組方なんですが、現実に保健士となった方、あるいはマタニティー教室に参加をされました若い父親たち、そういう方々の具体的な意見も取り入れながら、この父子手帳、育児支援ハンドブックの作成を早急に取り組んでいただきたい。その可能性、次年度に向けて取り組む可能性があるかどうか、その点について伺います。 ○議長(安里安明君)  文化局長、金城幸明君。 ◎文化局長(金城幸明君)  高里議員の、まず3年間手をつけなかった理由についてということの第1点目の質問でありますが、このことにつきましては、まずことしの戦後50年事業の展示収集等を含めて、93年、94年と準備をしてまいりまして、ことし本番になりますから、こういう点の仕事と、それからすでに新聞等で出ておりましたから、ご案内かと思いますが、横付け資料が、古文書関係が4万点という膨大に上っておりまして、それの作業に大変時間をかけて、こういうことでまず手がつけられなかったというのが一つであります。  そして2点目の改善方法としてどういう指摘をするかのということでありますが、戦後50年事業の展示関係の事業が終わりますので、次年度からは収集にあたりまして、そしてその資料等を分析し、市史編集委員会等に提案をしまして、そこのほうで正式にその事業の準備に入っていくという方法で検討をしているところであります。 ○議長(安里安明君)  保健衛生部長、野原広太郎君。 ◎保健衛生部長(野原広太郎君)  ただいま高里議員もご指摘のように、マタニティー教室は、一応父親が対象でございますが、かみかみ教室、あるいは子育て教室は従来本当にお母さんを対象に募集しておりましたし、また要項にもそういうふうになっておりますが、今後はそれを育児休業法との兼ね合いもございますので、両親を対象にした形で応募して、ぜひ父親方の参加を認めていきたいし、また拡大していきたいと考えております。  なお、支援ハンドブックにつきましても、先進都市でいろいろ立派なハンドブックもあるようでございますので、ぜひこれを取り寄せながら、またご指摘のマタニティー教室に参加した親たちのご意見等も参考にしながら、ぜひ来年度予算に向けて頑張っていきたいと思います。 ○議長(安里安明君)  総務部長、玉城宏道君。 ◎総務部長(玉城宏道君)  講座等につきましての資料は、今手元にございませんけれども、後でお届けいたします。  講師等にはこの点について、十分女性の視点から、あるいは平和の視点からということで、講座の中に取り入れてもらうよう話はついているそうでございます。以上でございます。 ○議長(安里安明君)  高里鈴代君。 ◆高里鈴代君   ありがとうございました。特に文化局長、大変事業が多岐にわたって、そして予期せぬプレゼントもあったりしまして、対応が大変だったということですが、今、戦後50年節目と言いながら、やっぱり落ちこぼれているこの問題は、実は県が完成をいたしました平和の礎にも沖縄に強制的に連行され、そして死んでいったであろう女性たちの名前は刻まれることなく完成をしております。そのことは、女性たちが沖縄に連れてこられ、異国の地で自分たちの本名を名乗ることもなく、源氏名を与えられて、その名前で強制的に置かれていたわけです。50年前にもそのような状況にあり、そして50年を経て多くの女性たちが長い沈黙からやっと語り始めて、今大きく問題になっているこのときに、沖縄では、完成した平和の礎すら、また2回目の処分といいますか。2回目の無視をしていく、そういう状況にあるわけです。那覇市が本当に平和都市を願うのであれば、この見過ごされがちなこの問題にしっかりと光を当てて、そして時期が遅れれば遅れるほど史実の発掘や聞き取りが困難になるこのテーマにしっかりと専門員を設置するなどして、取り組みをする姿勢が必要ではないかと思います。とうぞそのように取り組んでいただくようぜひお願いをし、またそのことについての市長の決意を伺いたいと思います。 ○議長(安里安明君)  親泊康晴市長。 ◎市長(親泊康晴君)  軍隊慰安婦の問題、朝鮮人軍夫の問題について、1990年に高里議員が質問したが、前向きに検討するというふうな答弁で、その後、なかなか進展していないということを率直におわびを申し上げたいと思います。  特にこの問題等につきましては、たまたまことしが戦後50年の節目にあたりまして、これはいろいろな角度から朝鮮夫の問題、本人の証言やら、あるいはそこにおられた方々の証言、あるいは朝鮮人軍夫の問題等につきましても、マスコミ等でたびたび知らされているのでございます。  私はこの戦後50年の年というのは、そういった面も合わせまして、愚かな戦争、痛ましい犠牲を出した方々へのやっぱり慰霊も含めまして、これから50年を過ぎて、やはりもうことしのいい時期にあらゆる角度から調査を進めまして、高里議員の言われたこの問題等については、調査を進めていくというふうなことにいたしたいと思います。  ただ、この問題等につきましては、ただいま文化局のほうで主管ということになっておりますけれども、ひとつこの問題等については、平和振興室と文化の両面にまたがって話し合いをしまして、具体的な調査計画を進めていくというふうな考え方で、今後、事務を進めさせてもらいたいと思います。 ○議長(安里安明君)  高里鈴代君。 ◆高里鈴代君   ご答弁どうもありがとうございました。期待をして終わりたいと思います。 ○議長(安里安明君)  東江芳隆君。 ◆東江芳隆君   発言通告に基づいて個人質問をいたします。  1. 経済行政について、本市は県経済の中心都市として繁栄してきた歴史があります。戦後、経済復興の基盤づくりへ貢献した事実はだれも認めるところであります。ところが、最近の経済事情は必ずしも了とは言えない現状は憂えるばかりであります。  1. これからの本市経済の指針または施策についてお伺いいたします。  2. 本市の主要産業である第3次産業は、平成3年度那覇市商工行政概要によれば、92.4%を占めている。これら中小企業の健全育成発展、活性強化対策等、振興計画はどのようになっているかお伺いいたします。  3. 観光は基幹産業であり、本市経済の重要産業と言われている。平成5年度那覇市観光統計は、「また来たい」と答えた観光客は何と98.7%という高い数値になっている。これからの観光誘客事業の強化を図ることから、観光産業の振興について目玉商品、目玉事業と透明度アップはどのようになっているかお伺いいたします。  4. NHK大河ドラマ「琉球の風」で活躍した進貢船を那覇港に誘致推進して管理保存することを早急に検討する意思計画はいかがでしょうか、お伺いいたします。  2. 広域行政について、本員は平成6年3月議会において、泊ふ頭旅客ターミナル、現在のとまりんにおける離島関係者のために、総合事務所を開設して、戸籍関係各種証明書等がとまりんまで行けば用件が足りるようにとの質問に対し、市長はニーズにつきましては、痛切に感じている。ぜひ開設の方向で努力するとのご答弁をいただいていますが、現在どの程度進んでいますか。  沖縄県は離島環境が広すぎて、定住者の島が41島あると言われ、あまりにも不便である。その離島関係者が相当数那覇市民として実在していることから、県から助成を受けて市民福祉サービスの一貫として、事務所開設実現に積極的に取り組むお考えはないかお伺いいたします。  以上、質問いたしましたが、ご答弁によっては自席から再質問いたします。 ○議長(安里安明君)  経済部長、崎山嗣松君。   (「これ答弁は市長と助役に求めております」と言う者あり) ○議長(安里安明君)  親泊康晴市長。 ◎市長(親泊康晴君)  広域行政の問題でありますが、特にとまりんの離島関係者のための総合事務所の開設につきましては、前回の本会議で市長は前向きに善処するというふうな答弁をしたがどうかということでございますけれども、ご承知のように、とまりんは去る4月21日にグランドオープンをいたしまして、離島関係者の皆さんもお招きをいたしまして、その落成をお祝いいたしまして、離島の8村ミニ観光展なども実施をいたしたところでございます。  このとまりんには、座間味村、粟国村及び渡嘉敷村の事務所、そして久米島と南北両大東島の船舶事務所は設置されておりますけれども、離島の組合事務所の開設というのは、残念ながら、まだとまりんの落成には間に合うことができなかったわけでございます。しかしながら、とまりんへの離島の総合事務所の設置につきましては、今後も引き続きその内容や、あるいはどのような機能がふさわしいのかを含めまして、離島8村の市町村、あるいは本島南部の市町村などの関係市との協議が必要でございまして、南部広域市町村圏事務組合の幹事会でも現在協議を重ねておりまして、できるだけ早い機会に実現をいたしたいというふうに考えているのであります。以上でございます。 ○議長(安里安明君)  助役、山里守謙君。 ◎助役(山里守謙君)  NHK大河ドラマ「琉球の風」で活躍した進貢船「泰期」の那覇への誘致推進についてお答え申し上げます。  先般、新聞報道等にもありましたように、進貢船「泰期」はNHK大河ドラマ「琉球の風」制作時に中国で建造され、ドラマで重要な役割を果たしたことはご案内のとおりでございます。「琉球の風」の終了に伴いまして、現在スタジオパークで存置保存され、一般公開されてきましたが、当該場所は係留場所としては完全ではなく、特に台風時には波浪等によりまして、その存置が困難になっているとのことでございます。  したがいまして、現在、管理しております1企業では、管理維持費に多額の経費を要するということから、どこか引取手を募集中とのことでございます。現在、久米島の具志川村、あるいは宮古のドイツ村などからも引取の要望が出されているようでございますけれども、本市といたしましても、進貢船「泰期」は琉球王国当事の進貢船に限りなく近い復元船であり、これに匹敵する規模、形態、あるいは構造の船は他に存在しないものと聞いております。  ただ、維持管理費には相当な経費がかかるというふうなことがございまして、また、係留場所や方法などにも多々問題等がありますが、この船は、やはり琉球王国時代の大航海のロマンを語るという点で、歴史的な資料でもあるということが言えるわけでございます。したがいまして、港町那覇の観光資源として那覇ハーリーやとまりん、あるいはアクアポリスとの連携などで、那覇の観光のシンボルにもなるのではないかと考えますので、今後、関係団体とも前向きに相談をして、進めてまいりたいとかように考えております。 ○議長(安里安明君)  東江芳隆君。 ◆東江芳隆君   市長のご答弁、理解いたしております。それから助役の4番目の大河ドラマの件については了解です。しかしあと1、2、3が答えがございませんので、助役、再度お願いいたします。 ○議長(安里安明君)  経済部長、崎山嗣松君。 ◎経済部長(崎山嗣松君)  経済行政についてお答えをいたします。  これからの本市の経済指針、または施策についてのご質問等、本市の主要産業であります第3次産業の育成発展、活性化対策等にかかるご質問に関しましては、関連をいたしておりますので、一括してお答えをいたします。  ご承知のとおり、本市は、戦前・戦後を通し、今日に至るまで、本県経済の中心地として発展してまいりました。ところが、近年、徐々にではありますが、本県経済への中心機能がいくらか他市町村へ分散していく傾向も見られます。この傾向は大型商業施設や産業基地等が中南部市町村に相次いで展開されることから見ても明らかでございます。  ところで、21世紀に向けた活力あるまちづくりは、やはり経済の基盤強化と、その振興が不可欠の要件となっております。特に、本市は第3次産業の比重が純生産額の8割以上を占めているという経済構造となっておりますが、その中でも商業の占める比重が高いことから、商業の発展のあり方が、本市経済の活性化の鍵を握っていると言っても過言ではございません。そのため、本市といたしましては、中心商店街については、モータリゼーションの進展に対応していくような支援事業をはじめ、これからもハード、ソフト両面の整備を促進し、その他の商店街についても各種の振興策を講じていきたいと考えております。  なお、このような商業振興施策を具体化していく場合、ハード面としては、再開発事業、街路整備事業など、都市計画事業との連携が必要であるとのことから、積極的にこのような事業との調整を進めていきたいと考えております。  また、ソフト面としては、商店街への組織強化の支援、イベント事業の支援などをはじめ、魅力ある商店街づくりを促進していきたいと思います。  このようないろいろな支援策を展開することによって、商業都市としての基盤の強化、確立を図っていきたいと思います。  次に、観光行政についてお答えをいたします。  観光産業が本県の重要な基幹産業となっており、県経済はもとより、本市の経済にとっても重要なウエートを占めておりますことは、議員もご承知のとおりでございます。  ちなみに平成5年度実績で申し上げますと、沖縄県の観光収入は3,435億3,700万円で、県経済に占める割合が17.8%となっており、一方、那覇市の観光収入につきましては、2,297億2,800万円となっており、市経済に占める割合が約28.5%を示している状況であることから、市といたしましては、総合産業と言われる観光産業の発展と観光誘客を図る諸施策の充実強化に積極的に取り組んでいるところでございます。
     平成7年度における観光誘客を図る施策といたしましては、県内外における沖縄の物産と、那覇の観光展事業、県外、または台湾韓国等の外国への観光キャラバン隊の派遣事業、九州は福岡、宮崎、熊本及び鹿児島とのまつり交換事業、さらには大阪の梅田駅における電飾コルトン広告宣伝事業を実施するほか、那覇の観光を積極的にPRするため、観光宣伝、印刷物の発行、配布、事業を推進しているころでございます。  特に、ことしは沖縄ビジターズビューローとの連携のもとに実施するプロ野球教育リーグの開催誘致事業や、那覇市がメイン会場となります九州自治体サッカー大会の成功を図ることにより、観光誘客を一層促進していきたいと思います。  また、新たな取り組みとして、県外での電車における中吊り広告と、全国向け観光誌への那覇まつり等の既存イベントの紹介宣伝をする予定でございますが、ご承知のとおり、今年度は戦後50年を記念するイベント等が数々に予定されていることから、これらのイベントともリンクさせながら、観光客の誘致促進に努めてまいりたいと考えております。  なかんずく、観光行政にとって重要なことは、いかに観光客を誘致し、かつ観光客の皆様が「沖縄、那覇に来てよかった。また行きたい」と言われるような環境をいかに整備するかということでありますので、議員のご指摘のございますように、観光誘客事業の展開につきましては、本市観光行政への機軸として鋭意今後努力していきたいと考えております。以上でございます。 ○議長(安里安明君)  東江芳隆君。 ◆東江芳隆君   どうも昨夜の夢の続きを見ているようになって、あんまり満足いかないんですが、そのために私は答弁を助役に求めているわけでございます。部長、本市の経済指針、施策は何かということを問われている。それから第3次産業が92.4%であるけれども、この中小企業の健全育成は何であるか。  それから三つ目に、観光は基幹産業と言われている。また来たいというのが98.7%もいる。そういうふうなすばらしいお客の答えに、あなた方は今後の観光目玉事業は何であるかと、僕は問うているわけです。そんなものを答えないで、作文をお読みになったら困るわけです。もう一度お願いします。 ○議長(安里安明君)  経済部長、崎山嗣松君。 ◎経済部長(崎山嗣松君)  お答えをいたします。  議員ただいまご提言のありますように、現在、観光客数は家族旅行など小グループを中心にして、少しではございますけれども上向きになってきていることもご承知かと思います。それから、4月現在でございますけれども、観光入客数も約31万8,400人で、1.9%の増と、前年を比較して微増になっておりますが、那覇市内の大手のホテルの稼働率が前年度に対して90.1%で、前年同月比で2.6ポイントの上昇になっております。これは商品販売などが功を奏したと言われております。  それともう一つは、リゾート型ホテルの稼働率が那覇市内の大手のホテルでございますけれども、62.3%で、前年同月比で3.8ポイントの低下と。こういった新規大型ホテル開業の影響などもありまして、前年度を下回っているということもご承知かと思います。  そういうことで、本市といたしましても観光誘客は今最大の努力をしております。それから県ビジターズビューローとも相提携をしながら促進をしていると同時に、もう1点は、平成7年度から那覇市観光協会の組織強化もいたしまして、これから観光元年と言われるように、行政とも観光協会とも相提携をして今後一層の促進を図っていきたいと、このように思います。  それから、もう一つの那覇市の商店街で第3次産業の促進でございますけれども、現在、商店街のまちづくりも、他の部と相提携をして、今、小規模商店街の育成、整備促進を図っているところでございます。以上でございます。 ○議長(安里安明君)  東江芳隆君。 ◆東江芳隆君   どうもあれですね、不完全燃焼な答弁のようになって。本市の経済の指針または施策については、皆さん新聞には、その一環として、希望ケ丘駐車場のことが載っていたですけど、そんな計画はありませんですか。  それからもう一つ、第2公設市場等の開発はないのかどうか。  それから観光誘客については、例えば雇用効果を上げることにどうするかという施策はないのか。  それと、今県も那覇市のいろんな市民調査によっては、沖縄県はまつりが多いということで、大変那覇市も住みよいという答えの中に、皆さん方はハーリーを、例えば九州の各中学校を呼んでハーリー競争をさせるとか、それから修学旅行の那覇大綱挽体験をするとか、そういうふうな旅行誘致を積極的にやる意思がないのかどうか。何の目玉もないじゃないですか。アラ、ミーヌギティアッチャレー、チャーンナランシガ。そのへんを私が聞かんとするところですけれども、皆さん何にも出てこないじゃないですか。もう一度お願いします。 ○議長(安里安明君)  経済部長、崎山嗣松君。 ◎経済部長(崎山嗣松君)  それでは、再質問で3点のことだろうと思っておりますので、順次お答えいたします。  1点目の希望ケ丘公園につきましては、現在、その建設実現に向けて、平和通り振興組合とも一緒になって、その建設の実現の促進方を図っているところでございます。  あと1点の第2公設市場、これは現在、議会におきましても第2公設市場の活性化、それから将来の計画について、今とてもこのことは重要なことで、長い年月を経ておりますけれども、今検討委員会の中で第2公設市場の当面の活性化と、それから将来にわたって、その公設市場の機能、それから含めて再開発、そういったようなことを今関係部課で構成をしております検討委員会の中で、今、検討をいたしているところでございます。  それからあと1点、青少年の修学旅行で、ハーリー、それから綱挽等に参加させてはどうかと、議員の貴重なご提言を参考にして、今後そういったようなことも、ハーリー、そして綱挽等についても、参加できるかどうかも含めて、努力をしていきたいと思います。以上でございます。 ○議長(安里安明君)  東江芳隆君。 ◆東江芳隆君   どうも不完全燃焼なんで、もう時間が迫っておりますから、これをもちまして質問を終わります。 ○議長(安里安明君)  渡久地健君。 ◆渡久地健君   質問通告書に従い、個人質問を行います。不完全燃焼の後ですけれども、これは完全燃焼をしていただきたいと思います。  通告書に、皆さんお手元にありますけれども、私の質問は労使慣行に関する協定の第2項、つまり職務専念義務の免除についてと、それから団体交渉のあり方、この2点を重点的にお聞きしたいと思います。  人事行政の労使慣行に関する協定書については、我が会派の真栄城議員の代表質問で、8項、つまり職員団体の行う争議行為に対しては処分しないという事項については、明らかに地方公務員法に違反するということで破棄した旨の答弁がありましたが、その他の項目については平成7年度中に見直しを行うということの答弁がございました。  特にその中で、協定書の2項については、当局の基本的な考え方をお尋ねしたいと思います。つまり、組合の集会に対する組合員の出席並びに勤務時間内組合活動については、職務専念義務を免除し、その間の給与は減額しないという内容であります。組合の集会には、定期大会、臨時大会、執行委員会、分会及び役員会、青年部大会、婦人部大会等、ほとんどの組合活動が該当するとともに、上部団体の会議及び集会等、他府県においての会議も含まれております。  本員は、明らかにこの件については地方公務員法違反だと確信しております。これは地方公務員法第55条の2、「職員は条例で定める場合を除き、給与を与えながら職員団体のためその業務を行い、または活動してはならない」との規定。また、地方公務員法第35条、職務に専念する義務。「職員は、法律又は条例に特別の定めのある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」ということがございます。これは3月議会、あるいはその前から、この労使慣行については大幅に見直さなければいけないということはございますけれども、これから当局としては市長をはじめ皆さんは職員組合と、職員団体と交渉すると思うんですけれども、その前提として当局の基本的な姿勢をお聞かせ願いたい。特にこの件については最高責任者であります市長のご見解をお聞きしたいと思います。  次に、平成5年度、6年度のこれに関連いたしまして、勤務時間内における組合活動、集会等の回数及び延べ人数及び延べ時間の実績について、ご答弁願いたいと思います。  ③地方公務員法の精神ILO第87号条約の自主運営の精神並びに労働組合法第2条第1項2号及び第7条第1項第3号に関連してについては、時間がありましたら自席より質問をしたいと思いますので、当面省かせていただきたいと思います。  次に、団体交渉のあり方でございます。本日、代表質問で5番議員のほうからありましたように、地方公務員、職員団体については、団結権とそれから交渉権がございます。当然、争議権は認められておりませんけれども、この交渉権についても一定の制約があるものと思います。  つまり、団体交渉の内容については、職員の給与、勤務時間、その他労働条件に関し交渉する内容が決められております。第55条に決められておりますけれども、その3項の中では、地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。つまり団体交渉の事項から省かれております。  それでは、管理運営事項とはどういうものかと申しますと、地方公共団体の機関がその本来の職務または権限として、法令、条例、規則、その他規定あるいは地方公共団体の議会の議決に基づき、もっぱら自らの判断と責任に基づいて執行すべき事務だと言われております。  具体的に申しますと、例えば地方公共団体の組織に関する事項、行政の企画、立案及び執行に関する事項、予算の編成及び執行に関する事項、議会の議案に関する事項、職員定数の決定及び配当に関する事項、任命権の行使に関する事項、その他いろいろなものがございます。  その中で、京都地裁の判例によりますと、市政運営上の必要から、人事整理を行うこともこの団体交渉事項から省かれている例がございます。それと同時に、労働省の昭和29年4月22日においては、定数条例改正案の決定を議会に提出すること等、つまりこれらの問題については、行政主体として地方公共団体の当局が自主的に判断すべき事項であって、これについては職員団体と交渉して決定すべき問題ではないというふうにはっきりとうたわれております。  これに基づいて、平成5年度、平成6年度のこれまでの団体交渉によりますと、平成6年度の4月に建築主事等処分問題が4回行われております。同じく平成5年9月8日、予算執行5%の留保問題。明らかにこれは予算の関係でございます。平成6年度1月6日から5回にわたりまして、事務事業見直しについて、これについて交渉が行われております。同じく11月7日、行財政対策。平成7年2月3日から3回においては、職員定数に関して交渉が行われております。  これについて、先ほど申しましたように、地方公務員法第55条第3項に照らして、明らかに団体交渉としてすべき問題ではないと思うんですけれども、当局の見解をお聞きしたい。  つまり、建築主事の処分問題については、懲戒の基準に関する事項は勤務条件にあたると思います。しかしながら、個々の懲戒処分は任命権者が自己の判断と責任において行う管理運営事項でありまして、個々の処分について撤回を求めたり、あるいは処分をしないものについては公平委員会がございます。そういう意味において、団体交渉で行うものではない、このように思うんですけれども、当局のご見解をお聞きしたいと思います。  (3)の憲法第28条と公務員の労働基本権については、時間がございましたら自席より質問したいと思います。答弁によりましては、自席から再質問したいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  総務部長、玉城宏道君。 ◎総務部長(玉城宏道君)  人事行政についてお答えいたします。  平成5年・平成6年度における時間内の組合活動の実績をお尋ねでございますので、その数字からお答えをいたします。  まず、組合がその規約で定めた意思決定機関であるところの定期大会は、年1回、1日の範囲内で参加者は約90人。中央委員会は年1回、4時間の範囲内で約30人。執行委員会は年10回程度。これは昼休みの時間中の開催ですが、ときとしましては1時間程度が時間内にくい込んでいることもあります。支部大会は年1回ですが、大部分が5時後の開催です。青年部大会は年1回、2時間程度で約30人。青年部役員会は昼休み時間の開催となっております。女性部大会は年1回、4時間の範囲内で約40人。女性部役員会のほうは昼休み時間の開催となっています。  次に、組合が加入する上部団体の定期大会、その他会議、研修会への参加につきましては、平成5年度は回数が約30回、延べ人員57人、延べ日数66日。平成6年度は、回数27回、延べ人員33人、延べ日数51人となっております。  以上申し上げました組合活動に対する取り扱いにつきましては、当局の考え方をお尋ねでございますので、当局の見解を申し上げます。  地方公務員法第55条の2第6項は、時間内組合活動を原則的に制限しておりますが、一方で、条例で定めた場合には時間内の組合活動が認められていることになっております。この特例条例といたしまして、本市においては那覇市職員団体のための職員の行動の制限の特例に関する条例が制定され、同条例は職務に専念する義務を免除された場合の時間内組合活動を認めているわけでございます。  本市の特例条例は、職務に専念する義務が免除される組合活動がどんなものであるかについては明らかにしておりません。したがいまして、どのような組合活動に対して職務に専念する義務を免除するかは、職務専念義務免除の許可権者たる市長の裁量に属するものであります。しかし、だからといって、市長の裁量であれば無制限に認める性質のものではないことも、十分に承知をいたしております。  組合活動のどの範囲について職務に専念する義務を免除するかは、地方公務員法で認められた団結権を実態的にどのように保障するかということに関わってまいります。組合が勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織された団体である以上、そのために組織活動が行われることは当然であり、組織を維持運営し、あるいは組織活動を行うための最小限の組合活動が保障されなければなりません。団結権の保障は、絵に描いたもちに等しいものと言わざるを得ません。  このような考えから、組合の運営や組織維持のために必要不可欠であり、かつ代議員制によって一定範囲の参加数にとどまり、業務に与える影響の少ない組合活動につきましては、職務に専念する義務を免除しているわけでございます。  次に、平成5年度、6年度に実施された組合との団体交渉において、いわゆる管理運営事項が含まれているのではないかとの質問にお答えいたします。  一般的に管理運営事項とされておりますのは、行政組織に関する事項、職員の定数及び配置に関する事項、任命権の行使に関する事項、予算の編成に関する事項等でございます。そして、管理運営事項は団体交渉の対象にならないとされております。しかしながら、管理運営事項であれば、どのようなものでも交渉の対象にならないものではなく、管理運営事項であっても、その事務処理の結果に伴って、職員の勤務条件に影響を生じる場合は、交渉の対象となるものでございます。  このことは、総理府設置法に基づいて、総理大臣の諮問機関として設置されました公務員制度審議会の昭和48年9月の答申は、管理運営事項と勤務条件との関係について次のように述べております。「管理運営事項と勤務条件との関係については、管理運営事項の処理にあたって影響を受ける勤務条件は交渉の対象になる」ということでございます。また、裁判例としましては、古くは昭和43年の鹿屋郵便局判決事件は、電話交換業務委託契約の解約は事務の合理化であるが、それによって電話交換手の配置換えや免職などを生じるならば交渉の対象となるし、新しくは平成3年4月の国鉄の無料パス制度の改廃に関する最高裁判決は、管理運営事項であっても、それが職員の労働条件に関するものであれば、団体交渉の対象事項になり、無料パス制度は職員の待遇にあたるものから、その事項は団体交渉の対象となるべき事項であると、地裁及び高裁の判決を支持しております。  以上のように、管理運営事項であっても、職員の勤務条件に影響を与える事項については、交渉の対象となるというのが国・学説及び判例の一致した判断でございます。  そこで、お尋ねの平成5年・6年度に実施されました組合の団体交渉に管理運営事項が含まれているかどうか……。 ○議長(安里安明君)  部長、質問に答えるようにして。 ◎総務部長(玉城宏道君)  それでは、簡潔に申し上げます。  予算執行5%保留問題、事務事業見直し及び職員定数は管理運営事項でありますが、いずれも職員の勤務条件に影響を及ぼすものであり、団体交渉の対象となるものであります。予算執行5%保留問題は、平成5年度の大幅な税収落ち込みや災害多発による特例措置の落ち込みが予想されたことから、経常経費の節減のために一般管理費の5%の執行保留が……     (議場より発言する者あり)  それで、ここで申し上げたいのは、臨時職員の削減による職員の労働過重のしわ寄せ、これが勤務条件になります。また、時間外勤務手当の削減によるサービス残業化のおそれが勤務条件に影響するものとして、交渉の対象とするのでございます。以上でございます。 ○議長(安里安明君)  渡久地健君。 ◆渡久地健君   この2点のうち、団体交渉の件についてはちょっと後にまわしますけれども、組合活動の時間内で給与を減額してない場合に関しては、昭和41年の自治省の公務員課のほうから決定されているんですけれども、これによりますと、職員団体のための活動に要した時間に対する給与は減額しなければならないということは、従来からの地方公務員法の趣旨であり、このように解釈指導されたところであるが、改正地方公務員法第55条の2項第6項の規定は、その趣旨を明確にし、給与を受けながら職員団体のため活動できる場合を条例で明定したものである。確かにこれは明定しております、条例では。  しかしながら、これにありますけれども、一般の民間の労働組合においても、労働組合のための活動に要した時間に対する給与賃金は支給してならないものというのが昭和24年来確立された解釈でありますし、これが労組法の第2号とかであります。仮に、労働組合のための活動に要した時間に対する給与・賃金を支給すれば、当該団体は労組法第2条の規定により、同法上の労働組合ではなくなり、同法第5条の規定により、同法に規定する手続きに参与する資格も有せず、かつ同法に規定する救済を受けることができないものとなり、使用者がこのような場合に賃金カットをしなければ、労働組合法の第7条に規定する不当労働行為になると決められております。  つまり、組合というのは、自分たちの組合費で賃金カットされた分については行うのが当然であります。それを使用者からもらうというのはどんな民間組合にもありません。それと同時に、東京高裁の45年1月29日の判決において、地方公務員法の関係がありますけれども、この中に、組合出張のごとき、まさに職務専念義務に違反する違法行為と言わなければならないものに対して賃金カットをしなければならないということが明らかであります。  これに対し、今から組合と、職員団体と交渉する当局が従来と同じ考えなのか、明らかにおかしいんじゃないですか、これは。つまり、皆さんとしては見直しすると。これは組合との話し合い、あるいは職員組合との話し合いがあるかと思うんですけれども、その解釈、つまり従来と同じような形で、じゃあ組合の大会にも出て、あるいは他府県の大会、あるいは集会に出席して、賃金カットは一切行わない、そういう趣旨で今後ともいく姿勢なのか、その姿勢かどうかを明確に答弁してもらいたい。 ○議長(安里安明君)  総務部長、玉城宏道君。 ◎総務部長(玉城宏道君)  ××、×××××××××××××××××××××××、×××××××××××××××××××××××××××××、×××××××××××××××××××××××××××××。××××××××。 ○議長(安里安明君)  渡久地健君。 ◆渡久地健君   ×××××××××、××××、××××××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××、××××××××××、×××××××××××、××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。×××、×××××××××××××××××××。そういうことですので、どうか私一存では、個人質問ではございますけれども、今後のやっぱり方向性について会派で調整する必要がありますので、どうか議長、休憩をお願いいたします。 ○議長(安里安明君)  暫時休憩いたします。            (午後4時34分 休憩)            ──────────────            (午前0時をもって自然延会) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  上記のとおり会議録を調製し署名する。
      平成7年6月12日        議  長  安 里 安 明        署名議員  浦 崎 唯 昭        署名議員  亀 島 賢 優...