真庭市議会 2017-06-16 06月16日-02号
釈迦に説法、失礼かとも存じますけども、そう言われると人格の完成を目指して平和で民主的な国家社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成というのが教育、これは教育基本法の理念であります。憲法とともにできた教育基本法はこういう理念を持って戦後教育がされてきたというふうには思いますが、なかなか成果が上がってないということもありますが、その成果を数値でどう示すかということであります。
釈迦に説法、失礼かとも存じますけども、そう言われると人格の完成を目指して平和で民主的な国家社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成というのが教育、これは教育基本法の理念であります。憲法とともにできた教育基本法はこういう理念を持って戦後教育がされてきたというふうには思いますが、なかなか成果が上がってないということもありますが、その成果を数値でどう示すかということであります。
まず1番、3点目、片上高校についてでありますが、片上高等学校は教育基本法及び学校教育法の趣旨にのっとり健全な社会の形成者を育成する、これが大前提です。従来は勤労青年に対してというふうなことでありましたけども、昨今さまざまな境遇にある若者に対して中学校教育の基礎の上に地域社会に即した高等教育を施すという目的が加わっております。
教育基本法では、幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、国及び地方公共団体は幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備、その他適当な方法によってその振興に努めると定められておりますが、3歳児教育を義務づける規定はございません。
◆8番(難波正吾君) 市長の思いはしっかり伝わってきたわけでありますが、特に国の動きが安倍さんになってからかなりいろんな一連の法案整備、教育基本法とか一連の激しい動きがありました。だから、行政が、政治がどうも教育に介入するという、そういう余地がぐっと広まったと、そういうことを危惧される方、非常に多いと思うんです。私もその1人ではありますけれど。
教育長さんは文部科学省におられたから御存じと思うんですけど、国の教育振興基本計画、これは教育基本法の示す理念の実現です。それから、教育振興の施策を総合的に、また計画的にやっていこうという基本法です。したがって、これは政府があえてつくってるわけです、今は。
義務教育の目的は、教育基本法におきまして、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとすると定めてございます。
しかしながら、教育基本法の5条、国公立学校における義務教育においては、授業料を徴収しないことと、義務教育学校の教科書の無償化についてのみ、文科省は指針を出しているというふうに捉えているんですが、市長はちょっと見解が違うんですか。 ○議長(鵜川晃匠君) 答弁を願います。 吉村市長。 ◎市長(吉村武司君) 文科省がそのように規定をしておりますから、今現在の制度があるわけであります。
1つ目は,教育基本法,学校教育法等を踏まえまして,これまで我が国の学校教育の実践や蓄積を生かし,子供たちが未来社会を切り開いていくための資質,能力を一層確実に育成する。その際,子供たちに求められている資質,能力とかは何かを社会と共有し,連携する,社会に開かれた教育課程を重視する。
認定こども園は,教育基本法第6条第1項に基づく学校であり,児童福祉法に基づく児童福祉施設でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条におきまして,幼・保連携型認定こども園は長の職務権限となっておりますが,教育委員会も一定の関与を行うことが求められており,教育委員会の専門的知見を活用し,連携を図る必要がございます。
これは,教育をめぐる状況が大きく変化したことを受けて,平成18年に全部改正された教育基本法の前文です。 その後もさらに社会は変化の加速度を増し,本年2月14日に公表された次期学習指導要領改訂案,答申の概要には,2030年の社会と子どもたちの未来,予測困難な時代に一人一人が未来のつくり手となる,生きる力の育成と学校教育及び教育課程への期待等の言葉が並びます。
樋之津議員さんも御承知のように,学校教育法第21条に,義務教育は教育基本法に規定する目的を実現するために行われることとされておりまして,その目的には,各個人の有する能力を伸ばしつつ,社会において自立的に生きる基礎を培い,また国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことと記されております。
ここの請願にある義務教育国庫負担制度には、子供は全国どこでも等しく無償で小学校、中学校の9年間の教育を受けることが教育基本法で保障されていて、全国どの地域でも必ず一定水準の義務教育を受けられるようにすることは国の責任で、保護者の所得や地方財源の状況による教育格差があってはなりません。
文部科学省の関係だけではないんでしょうけど、国の関係の、例えば教育基本法であったり学校教育法であったり、あるいは学習指導要領であったり、あるいはさまざまな省令、法令、こういったものに対しては逐次細かなところまで検証あるいは調査といったものがどうしても必要になると思います。
135 ◯教育部長(安藤暢重君) 先ほどの御質問の中ありましたんですが、教育基本法というような話もございましたが、学校教育法の中では、経費の負担については規定されておりまして、本市においても同法に従いまして、学校給食を提供するための人件費や施設の維持管理費は全額市費で対応しております。
また、教育基本法の第4条において、教育の機会均等、全て国民は等しくその能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人権、信条、性別、社会的身分、経済的地位、または門地によって教育上差別されない。第5条第3項においては、義務教育として国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力のもと、その実施に責任を負うと明文化されております。
そのためには、議員御案内の国々の状況や歴史を偏った見方ではなく事実として正確に伝えながら、課題解決的な学習を取り入れしっかり議論させることが必要であり、教育基本法にあります世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することができる国民の育成に向け、本市の子供たちが自他を尊重し国際社会の平和とその発展に貢献できる資質と能力を身につけられるよう取り組んでまいりたいと考えております。
先進的な取り組みをしているスウェーデンでは、日本のかつての教育基本法を手本にして、20人学級、複数担任制での授業が行われているとお聞きしました。 また、昨年財務省が、小学校1年生も40人学級に戻せと言ったことがニュースで話題になっていたとき、朝日新聞に現役の中学生教諭の次のような寄稿記事が掲載されました。欧米並みの調べ学習に取り組む学校がふえてきた現在、40人学級は大きな壁である。
釈迦に説法で恐縮ですけれども、憲法にも教育の機会均等のことについては第14条と第26条、うたわれておりますし、それをもとに教育基本法というものが制定をされて、その中には憲法には書いていない経済的な地位についても言及をされて、拡充されて、教育の機会均等というものは絶対的なものなんだということが書いてあります。
特区ということで、それは理解をしてるつもりなんですけれども、子どもたちにとって教育というのは教育基本法の中にも書いてありますように、教育の機会均等というのを与えられてるわけです。特区ですから特別というのは、それは理解はある程度できます。ただ、それ以外の子どもたちはどうするのかという観点から、今回いろいろな市長の答弁の中でも、市の施設、北の運動場というか競技場、優先的というお話もありました。