真庭市議会 2019-06-06 06月06日-03号
特に教育委員会関係、確かに教育基本法も少し変わって、地方自治体の長が少し入れるというような形で総合教育会議とか、そういうことでの権限はありますけども、あくまでも教育の中立性というようなことから、政治介入をしないというような、そういうことも含めて私は心がけてやっております。 それが私が考えるというよりは、もう当然のことであります。
特に教育委員会関係、確かに教育基本法も少し変わって、地方自治体の長が少し入れるというような形で総合教育会議とか、そういうことでの権限はありますけども、あくまでも教育の中立性というようなことから、政治介入をしないというような、そういうことも含めて私は心がけてやっております。 それが私が考えるというよりは、もう当然のことであります。
教育基本法の中に、家庭教育について明記をされているんですね、ちょっと時間がないので読むことはできないんですけど。先ほど市長も言われたように、やっぱり預けたら預けっ放しの方が結構現場の声を聞くとあるということで、その辺、家庭教育への保護者の理解についてということで、余り年間変わってきてないんだろうなというふうには思うんですが、何かその辺の考えというのはあるんでしょうか、お聞かせください。
今,おっしゃっていただきましたように,教育の最終的な目的というのは教育基本法に示されている日本人として人格を形成していく,人としてよりよく生きていく人格を形成するものというふうになっております。その中には,例えば確かな学力であったり,それから豊かな心であったり,そして健康な体というふうになっております。
そして,2点目につきまして,大きな御質問ではございますが,道徳教育が目指すものは何かというと,これはもう御承知だと思いますけど,教育基本法というものが教育の根幹になっております。その中で,教育の目的というものは何かといいますと,教育は人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期しておかなければならないというふうに規定されております。
やはりそういった問題をどう考えるのかという点が理解できませんけれども、前市長はしっかり無料化して、教材費も無料化にして、義務教育完全無料化こそ私は教育基本法の精神からいってもそうじゃないかなと。ヨーロッパ並みに近づけていいなというふうな考えを持っていますので、そういう認識に変えていただくことを望んで、最後の質問に移ります。
次に,教育的観点についてでございますが,今回再編整備計画で開設を目指す幼・保連携型認定こども園は,学校かつ児童福祉施設の両方の位置づけを有する単一の施設として設けられたものであり,同時に教育基本法第6条に基づく法律に定める学校として位置づけられております。
教育基本法第2条(教育の目標)の5の中に、次のような文言があります。「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」また、この法を受け、学校教育法第21条3にも、「義務教育の目標として、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」と示されています。
◎教育長(山中栄輔君) 採択の基準は、岡山県の教育委員会が示している採択基準というのがありますけれども、この中で教育基本法や学校教育法に規定された教育の理念や目標、それに学習指導要領に定められた各学科の目標や内容、こういうことを勘案しながら、また岡山県の教育大綱に則したものというようなこともこの採択基準の中には記載されております。
これまで私たちの身近にある公民館施設ですが、公民館の位置づけとしましては、教育基本法や社会教育法により日本の教育法体系の中に位置づけられております。公民館は、地域住民のために社会教育を推進する拠点施設として、これまで中心的な役割を果たしております。
その中で今、無償化されているのは教育基本法にあります授業料、そして教科書、教科書のほうは教科書の無償の措置法等がありますので、そちらで無償になっておるというのが現状でございます。 先ほど食育のことが話題となりましたが、給食は私も生きた教材であるというふうに思っておりますので、食育の観点は大変大切だと思っております。
この制度は、施しではなく、憲法第26条や教育基本法、学校教育法で定められている国や自治体の果たすべき役割であることを明らかにすることが大切であります。充実のほうでは、修学旅行費の事前支給や国が援助項目に加えたクラブ活動費、生徒会費、PTA会費を対象に加えること、年3回のまとめ支給から毎月支給への改善はどうでしょうか。
それから,公民館の今後のあり方についての私の所見をということでございますが,教育基本法に生涯学習の理念といたしまして,「国民一人一人が,自己の人格を磨き,豊かな人生を送ることができるよう,その生涯にわたって,あらゆる機会に,あらゆる場所において学習することができ,その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない」とあります。
次に,中央公民館の機能と施設についてですが,まず公民館の全体方針の策定はどんな手法,中身で進めるのか,その際,社会教育の理念はどう生かすのかというお尋ねですが,公民館の全体方針につきましては,社会教育委員会議での議論を経て教育委員会として決定してまいりますが,素案づくりに当たっては,公民館や関係部局の意見も伺いながら,教育基本法,また社会教育法の趣旨などを踏まえたものとなるよう検討してまいりたいと考
しかし、都道府県により財政力の強弱があり、教育基本法は第4条にある教育の機会均等を図るため、以前は国が県の負担する義務教育費の半分を負担していました。 しかし、2004年に行われた三位一体改革により、負担率は3分の1に引き下げられ、削減された部分は一般財源化されています。一般財源に算入されることにより、使途は自由となり、都道府県によって教育の格差が生まれるのではとの強い懸念があります。
教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元することについて、本市の教育現場においては、教育基本法に基づいての県指示による教育方針に沿いながら、独自の予算においては約1億円から1億2,000万円の上積みした教職員の配置等を執行しています。
平成18年の改正教育基本法でも教育目標の一つとし、また平成19年の改正学校教育法では、義務教育における教育目標の一つとして、学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこととうたわれております。
就学援助は教育基本法第4条、教育の機会均等や学校教育法第19条に規定を持つ教育を受ける権利を保障する制度でございます。本市では、昨年小学校2,716人、中学校1,705人の計4,421人、認定率10.89%で10人に1人以上の方がこの制度を利用しておられます。子供の貧困対策は待ったなしで、市でできることは速やかに対策を講じるべきと考えます。
さて、平成18年に教育基本法が改正されまして、第10条には、父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものとし、国及び地方公共団体は、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないとしてあります。
そういったことも含めて,学力の向上にとっては何がいいのか,どういった体制がいいのかということは,私が首長としてしっかりと発言していかなきゃいけないというふうに思っておりますし,また地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中にも,第1条の第3にはっきりと明記されてますけども,教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し,その地域の実情に応じ,当該地方公共団体の教育,学術及び文化の振興に関する
戦後、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本理念とする日本国憲法、及び真理と平和を希求する人間の育成を目指す教育基本法の精神と全く相入れないことによって、1948年6月19日、教育勅語について衆議院で排除決議、参議院で失効決議が行われました。学校教育から完全に排除されたわけです。衆参での両決議の核心は、まさしく憲法と教育基本法の精神に反する点にあると私は考えています。