津山市議会 2015-09-24 09月24日-07号
また、避難する日本人を輸送するアメリカの軍艦などの防護も、具体的には日本人が乗っていなくても防護し、朝鮮半島有事のアメリカ軍の防護は、警戒中のイージス艦だけではなく、早期警戒機や戦闘機も含まれるとして対象範囲が広がるとしました。 このように集団的自衛権の行使をどのような場合に適用するかが曖昧で、政府答弁も修正に次ぐ修正でした。
また、避難する日本人を輸送するアメリカの軍艦などの防護も、具体的には日本人が乗っていなくても防護し、朝鮮半島有事のアメリカ軍の防護は、警戒中のイージス艦だけではなく、早期警戒機や戦闘機も含まれるとして対象範囲が広がるとしました。 このように集団的自衛権の行使をどのような場合に適用するかが曖昧で、政府答弁も修正に次ぐ修正でした。
これまでは非戦闘地域という歯どめがありましたが、これが撤廃をされ、これまで戦闘地域とされてきた場所まで行って支援することになるのではないでしょうか。 第3は、自衛隊の内部文書が国会に提出され、これには米軍と自衛隊の軍、軍間の調整書をつくるなど、法案にも書かれてない、そして国会で一度も説明をされてないことが勝手に進められており、これでは戦前の軍の暴走になるのではないでしょうか。
今参議院で審議をしているこの関連法案である戦闘地域での武器使用の拡大や後方支援という名の兵站活動は明確に武力行使であり、憲法違反です。この法案に対して多くの憲法学者も憲法違反と表明をしているところであります。最近のマスコミの世論調査でも6割の人が反対を表明し、8割の人が政府の説明不足として評しているところであります。
同盟国が攻撃を受けたときに日本の自衛隊が戦闘地域まで行って同盟国を後方支援する集団的自衛権は、武器輸送などの兵たん活動そのものであり、武器、弾薬を攻撃するという軍事の常識からして最も危険な戦闘現場となる可能性もはらんでいる。また、攻撃を受けたときは武力を使ってもよいとしており、そうなっては、武力対武力で戦争の道を開いてしまうような危惧も感じる。
同盟国が攻撃を受けたときに日本の自衛隊が戦闘地域まで行って同盟国を後方支援する集団的自衛権は、武器輸送などの兵たん活動そのものであり、武器、弾薬を攻撃するという軍事の常識からして最も危険な戦闘現場となる可能性もはらんでいる。また、攻撃を受けたときは武力を使ってもよいとしており、そうなっては、武力対武力で戦争の道を開いてしまうような危惧も感じる。
つまり、日本の自衛隊が軍として米軍の指揮下に入り、後方支援はもちろんのこと、戦闘の前線でともに戦うことを明確な目的として実施をされているように思います。こうした重大な変化に対し、津山市は防衛省の行うことだからと黙って黙認していいのでしょうか、見解をお聞かせください。 以上で登壇での質問を終わり、答弁によりまして自席にて再質問させていただきます。〔降壇〕 ○議長(木下健二君) 市長、登壇。
また、新たに日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動が加えられ、この場合でも後方支援、兵たん活動として日米両政府は支援を行うため、中央政府及び地方公共団体の機関が有する権限及び能力並びに民間が有する能力を適切に活用すると、こういうふうに書かれておりまして、アメリカが自国の戦闘のための、直接地方自治体を利用できる文言にされておるところであります。
アメリカの行う戦争に自衛隊がついていって、他国との間で戦闘もしくは戦争をすることにもなりかねない、こういった法案です。この法案が成立をすれば、日本は戦争をしない国から戦争ができる国になり、また戦争をする国にもなりかねません。
この閣議決定は、これまで歴代自民党内閣も日本国憲法のもとでは行使できないとしてきた外国への戦争への参加、集団的自衛権の行使や戦闘地域での支援もできると変更するものであります。 以前はできないとしてきたことを一内閣が勝手にできると180度反対の憲法解釈に変更してしまう、こういうことが許されるなら、憲法を国の最高法規として権力を縛ってきた民主主義国家の根本原則、立憲主義が破壊されてしまいます。
補給や輸送などの後方支援は、現に戦闘行為が行われている現場で実施するものではなく、武力の行使には該当しませんし、他国の武力行使と一体化するものではありません。自衛隊が国際支援の名のもとに、他国の戦争に巻き込まれることはありません。また、この後方支援をめぐり、現に戦闘が行われている現場以外であればどこでも自衛隊は活動でき、例えば前線付近で自衛隊が危険にさらされるのではないかという懸念があります。
全ての法律から派兵先の地理的制約がなくなり,従来の派兵法が禁じていた戦闘現場,戦闘地域での活動も容認されます。自衛隊は,他国が攻撃されただけで参戦する集団的自衛権の行使を主たる任務とする事実上の軍隊へと位置づけ直されることになります。国民にとって切れ目のない支援ではなく,アメリカにとっての切れ目のない支援となっています。
これらの法案は、日米ガイドラインの改定に合わせて地球的規模でアメリカと一緒に戦争を推し進めるための法案であり、これまでの地理的制限や戦闘地域以外の制限、国連決議の制限などが取り払われ、日本への武力攻撃がなくても石油供給に影響が出るなど経済基盤が脅かされる場合にも防衛出動を可能にするなど、どこから見ても戦争放棄を定めた日本国憲法から逸脱するものですと、このように請願の趣旨には書かれております。
今までの地理的制限や戦闘地域以外への制限、国連決議の制限などが取り払われる、その上日本への武力攻撃がなくても防衛出動を可能にするなど、どこから見ても戦争放棄を定めた日本国憲法から逸脱するものになっています。戦闘地域で同盟国の戦争を支援する行為は、どんなに言い取り繕っても戦争に参加する行為であり、自衛隊員や民間の支援員及び近隣に滞在する国民の生命を危険にさらす行為になります。
今まで自衛隊の派兵できなかった戦闘地域への派遣も可能にし,武器も使えるようになる,まさに戦争です。若者が殺し殺される国に変わる道です。アメリカと軍事的な一体化を進めれば,日本もテロの標的になりかねず,日本国内にまで危険を呼び込むことになります。岡山市においても,人ごとではありません。北区宿の陸上自衛隊三軒屋駐屯地には,施設隊や後方支援隊が駐屯しています。まさに出動がかかり得る部隊であります。
これまでイラクのほうに自衛隊が派遣をされておりましたけれども、それは非戦闘地域ということに限定をされておりました。つまり、戦闘地域には行ってはならない。この歯どめというのが憲法9条で集団的自衛権行使を認めていないという立場だから、イラクでは直接的な戦死者は出なかった。しかし、自殺者はかなりの人数、国会の説明ではイラクのみならず自衛隊が行ったところで50人ほどの自殺者が出たと言っております。
自衛隊が殺し殺される戦闘を行うことになる、まさに戦争法案そのものであります。 6月4日の衆議院憲法審査会では、与・野党が参考人として推薦した著名な憲法学者全員が、集団的自衛権の行使容認を含む安保関連法案は憲法違反と明言しました。安倍政権の立憲主義破壊の暴走政治に多くの国民、市民が反対しています。 この安保法案は、憲法9条に違反するものと思いますが、市長の御見解をお聞かせください。
今までアフガニスタンやイラクなどで戦争に自衛隊を派兵しておりますが,憲法に守られて戦闘地域に行くことはありませんでした。しかし今,戦争法案で安倍政権が目指しているのは,日本が攻撃されていないのにアメリカと一緒になって他国を攻撃し,戦闘地域で活動することができるようにすることなんです。そうなれば,日本の若者が他国の兵士やまた市民を殺し,またみずからも殺される,そういう事態になります。
まず第1に、アフガニスタンやイラクでの戦争のようにアメリカが行う戦争に世界のどこであれ自衛隊が出かけ、戦闘地域に行って後方支援などの活動をできるようにしております。 戦後、今までどの政権でも自衛隊の戦闘地域での活動は認めていませんでした。あの小泉総理でさえ自衛隊は戦闘地域には行かない、自衛隊が行くところは非戦闘地域だと言っておりました。
陳情書に示されている法案の審議が5月26日から国会では始まりましたが、論戦を通して法案の危険な内容が明らかになってきているわけでありまして、法案の中心点は、まず1つ目が、自衛隊が従来戦闘地域とされてきたところまで入って米軍などへの戦争支援を行うこと。2つ目に、イラクやアフガン戦争のように特別措置法をつくらなくても、いつでもどこでも米軍などの戦争支援ができるようにすること。
これまで米軍によるアフガニスタン戦争あるいはイラク戦争に際して、日本政府はテロ特措法、イラク特措法の時限立法をつくり、自衛隊の活動は戦闘地域に行ってはならないと歯どめをかけておりました。ところが、恒久法、改定周辺事態法では、この戦闘地域に行ってはならないという歯どめを外してしまっているということであります。