岡山市議会 2016-12-09 12月09日-06号
同和対策特別措置法が失効し,同和対策事業対象地区はなくなりました。にもかかわらず,同和対策事業対象地区の指定を受けていた地域の住民及び周辺地域住民を対象とした調査でした。内容は,対象住民のデリケートな世帯状況を収集,調査するものでした。岡山市が参加しなかったことは当然です。 この調査は,厚生労働省の補助金を受けているとはいえ,民間が行ったものでした。
同和対策特別措置法が失効し,同和対策事業対象地区はなくなりました。にもかかわらず,同和対策事業対象地区の指定を受けていた地域の住民及び周辺地域住民を対象とした調査でした。内容は,対象住民のデリケートな世帯状況を収集,調査するものでした。岡山市が参加しなかったことは当然です。 この調査は,厚生労働省の補助金を受けているとはいえ,民間が行ったものでした。
暮らしなどの生活習慣、文化の違い、地域の人とのつながりの違い、違和感の厳しい中、いろんな思いもしてきましたが、20年前くらいから親とのわだかまりもなくなり、同和対策特別措置法も終了し、やっと双方の親子、兄弟、孫たちとも普通につき合いができるようになっています。
人口減と少子化を背景に、危険な状態の空き家がふえ、空家対策特別措置法の施行で行政代執行による強制撤去が他の自治体では加速していますが、所有者が経済的に困窮していたり、死亡していたりといった理由で費用を自治体が肩がわりしているのが現状です。 危険な状態の空き家を自治体が撤去した行政代執行は、2011年から15年度に全国で29件あり、その6割超となる18件で費用を全く回収できていません。
採択条件として、補助対象市区町村は空家対策特別措置法に基づく空家等対策計画を策定していること、空家対策特別措置法に基づく協議会を設置するなど、地域の民間事業者等との連携体制があること、空き家やその跡地を利用する取り組みが民間事業者等により行われることなど採択条件がございます。
採択条件として、補助対象市区町村は空家対策特別措置法に基づく空家等対策計画を策定していること、空家対策特別措置法に基づく協議会を設置するなど、地域の民間事業者等との連携体制があること、空き家やその跡地を利用する取り組みが民間事業者等により行われることなど採択条件がございます。
昨年5月に施行された空家対策特別措置法は、自治体に空き家の所有者などの調査を求めています。この件につきましては、私も平成26年12月定例会において、倉敷市の空き家の現状について質問しております。
国が制定した空家対策特別措置法では、撤去の指導に従おうとしない特定空き家の所有者には市が撤去を代行して、その費用を所有者に請求するという行政代執行という制度が設けられていますが、執行部はこの強硬手段に訴えても空き家の撤去を推進される覚悟があるのか、お尋ねをします。 また、本件については空き家撤去後の土地に係る固定資産税が撤去前の6倍になるとのことで、ちゅうちょされる方が多いと聞きます。
昨年、空家対策特別措置法が全面施行されました。この法によりますと、倒壊のおそれや衛生上問題のある空き家を特定空家と指定すれば、所有者に対して市町村が撤去や修繕を勧告、命令ができるとしております。そして、勧告を受けると固定資産税の優遇が受けられなくなり、また命令に違反したら過料も科せられ、強制撤去も可能となってまいります。
2015年2月26日に空家対策特別措置法が施行されました。その時点での空き家は、全国に820万戸というふうに記載されております。国がその対策に必要となる法律を施行されました。
また、条例につきましては、既に空家対策特別措置法が施行されたことで、同法において所有者への指導、勧告、命令などの権限付与や固定資産税の措置などが規定されておりますので、条例制定は行わず、要綱により実施することとしております。
まず、ダイオキシン類等測定分析検査につきましては、ダイオキシン類対策特別措置法第28条等に基づきまして、環境センターのごみ焼却に伴い発生いたします排ガスや焼却灰のダイオキシン濃度の測定のほか、周辺地域への水質調査等を実施しております。当初予算では1,588万7,000円を計上しておりましたが、入札後における執行残456万5,000円の減額を計上させていただいております。
条例の制定につきましては、空家対策特別措置法が施行されたことで同法において所有者への指導、勧告、命令などの権限付与や固定資産税の措置などが規定され、総合的な空き家対策が可能となっていることから、現段階では条例制定は考えておりません。 3番、産業振興並びに地域の活性化についての1点目、商工会議所、商工会への補助金についてでありますが、津島議員にお答えしたとおりでございます。
この空き家、空き地に関しましては全国的に問題提起され、空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家対策特別措置法が昨年施行されました。適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域の住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進しようとするものであります。
この空き家、空き地に関しましては全国的に問題提起され、空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家対策特別措置法が昨年施行されました。適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域の住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進しようとするものであります。
平成27年5月26日に空家対策特別措置法が全面的に施行されました。昨日も空き家対策、空き家活用についての一般質問がございました。私のほうも、もう一度空き家対策について質問させていただき、そして条例をつくるべきではないかという気持ちで質問を再度させていただこうかなと思っております。
空家対策特別措置法が5月26日から完全施行となりました。空き家かどうかの判断基準は、1年間を通して人の出入りや電気、ガス、水道の使用がないことを提示し、危険な特定空き家に対しては撤去や修繕の勧告、命令等の代執行ができます。勧告を受けた特定空き家は、これまでの税制特例が適用されなくなります。
国は昨年11月に空家対策特別措置法を制定し、平成27年2月施行、それで関連法規が5月26日に完全施行しておりますので、再度お伺いをいたします。 4点お伺いします。 1つ目は、法の施行により県内自治体も条例制定や検討をしていると思います。条例制定の県内の市町村はどれくらいあるのかをお伺いいたします。 2つ目です。
まず、前回も質問させていただいてますが、空き家対策特別措置法が施行されて高梁市でもワーキンググループをつくって今後その対応に当たっていくというふうなことを前回お伺いしてるんですけれども、それから今までどういう形でその状況が進んでいるかっていうことをまずはお伺いできるでしょうか。 ○議長(倉野嗣雄君) 小野市民生活部長。 ◎市民生活部長(小野和博君) それでは、私のほうから御答弁申し上げます。
このような状況のもと,国においては空家対策特別措置法を5月に全面施行しております。この法の施行を受け,市町村は倒壊の危険や衛生上の問題がある特定空家を認定し,所有者に修繕を指導することとなっております。また,市町村は改善勧告や命令,代執行もできることとなっております。