岡山市議会 2020-02-27 02月27日-02号
新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条の規定に基づいて,2014年には岡山市新型インフルエンザ等対策行動計画,2017年には岡山市業務継続計画(新型インフルエンザ等編)が策定されています。このときの教訓を生かさない手はないと考え,以下お尋ねします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条の規定に基づいて,2014年には岡山市新型インフルエンザ等対策行動計画,2017年には岡山市業務継続計画(新型インフルエンザ等編)が策定されています。このときの教訓を生かさない手はないと考え,以下お尋ねします。
しかし、それはもともとの、あれは昭和43年にスタートしたんですかね、同和対策特別措置法で。それからいうと、かなりの年数が今たちますわね。ない人にお金を貸せというんですからね、なかなか難しい話だと思うんですけど、しかしそれでも生活体系が変わってきて、払う意志がね、一番問題はそこなん。
◎総務局参与(梶田英司君) 令和元年度島根県原子力防災訓練は、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害発生時の対応体制を検証することを目的として、国が主体となって行う原子力総合防災訓練と合同で開催されたものでございます。 倉敷市においては、11月10日に広域避難訓練として、島根県松江市内の3地区から避難訓練に参加した住民103名がバス3台で倉敷市に避難してまいりました。
空家対策特別措置法による強制撤去には、手続に一定の期間が必要になるため、条例に定めた緊急安全措置で対応することにした。3月15日までに完了する見通しで、費用約290万円は市が負担するという内容でありました。 近隣の方や通行人は、まずは一安心と喜ばれていると思います。
これにつきましては、さきの7月豪雨災害を受け、先般の8月臨時会で規定を整備したところでありますが、このたび、国、県と同様に、新型インフルエンザ対策特別措置法と大規模災害からの復興に関する法律に係るものにつきましても支給できるように規定を整備するものであります。
空き家等除却の助成について周知を行うとともに,空き家対策特別措置法により,危険排除という観点から対策を推し進めていただきたい。 以上,申し上げましたが,今後の行政運営に十分反映していただきますよう重ねてお願いをし,委員長報告といたします。 ○議長(栗尾順三君) 質疑は省略します。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。 井木守議員。
空家対策特別措置法、並びにこのたびの危険家屋に対しては所有者の同意なしに除却できる条例改正により、危険家屋に対して緊急安全措置を講じることができるようになった後は、経費の収納と活用になると思います。行政の責任として税務課の仕事だと思いますが、活用のことはどのように考えていくのか。
空家対策特別措置法は5年間、必要と認められれば所要の措置が講ぜられると思いますが、以前から時限立法の中なので、この制度を目いっぱい使って環境整備しましょうと申し上げてまいりました。時間的な経過もあると思いますが、前市政と取り組む姿勢が違うと感じるのは私だけでしょうか。
◆8番(佐藤正人) 平成27年度調査では1,000件あるということでございますけれども、平成26年の空家対策特別措置法で大きく変わったのが、特定空家を指定する、特定空家とはどういうものなのか。そしてまた、最終的には市が代執行するということだと思いますけれども、浅口市ではこの特定空家を今度どのように指定されるのか、またどう対応されるのか伺います。 ○議長(井上邦男) 産業建設部長、どうぞ。
小項目1につきましては、鏡野町は条件不利地域といたしまして過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域、山村振興法に基づく山村振興地域、あるいは豪雪地域対策特別措置法に基づく豪雪地域の指定をそれぞれ受けております。活用につきましては、鏡野町は全域過疎地域の指定を受けております。そういうことから、過疎対策事業債、起債を活用しております。
◆4番(山本成君) 空家対策特別措置法では、市町村は空き家対策措置法に基づいて立入調査を行い、特定空き家に対して指導、勧告、命令、代執行を行うことができると書いてありましたが、先ほどの書式をお送りしたのはその指導、勧告、命令、代執行は大体わかりますけど、どの部分に当たるんでしょうか。 ○議長(鵜川晃匠君) 答弁を願います。 中島まちづくり部長。
一昨年の5月に国会で空家対策特別措置法が全面施行され,それを受けて岡山市もその年の11月には空き家条例が可決され,空き家管理状態判定の不良度判定評点制度ができ,調査が終わり,空き家が8,660棟,その中で危険空き家が約2,000棟あるとお聞きしております。 最近の情報では,特定空家に83棟認定,これは6月末の時点です。
平成27年5月に空家等対策特別措置法が全面施行されて、約2年がたちました。この法律によって、倒壊の危険などがある空き家を強制撤去できるようになった一方で、所有者の自主的な対策を促そうと解体撤去費に補助金を出す自治体もふえていっています。また、国による高齢者や子育て向け賃貸住宅としての空き家登録制度も今秋から、この秋から進められるという発表もありました。本市の今後の空き家対策についてお伺いします。
さて、2015年5月26日に空家対策特別措置法が全面施行されました。法の施行を受けて、倉敷市においても本年3月17日、「倉敷市空家等対策等の推進に関する条例」が制定されて、空き家対策の取り組みが始まったところです。特措法、また特措法ガイドラインでは、地方自治体に空き家の実態調査、空家等対策計画の策定、空き家及びその跡地の活用、データベースの整備などを行うこととされています。
1点目、空き家等対策特別措置法施行から2年がたち、この特措法に沿って本市も空き家の実態調査を行い、山陽団地の空き家戸数は85戸とお聞きをしましたが、もっと多いんではないかというデータもあります。例えば、私の住んでいる約70世帯のブロックですけども、7世帯の空き家がありますが、表札も掲げられていて、一見誰かが住んでいるように思える空き家が半分ぐらいあります。どのような方法で調査されたんでしょうか。
平成27年5月26日に空家対策特別措置法が施行され、もう2年が経過しております。2年前にも空き家対策で一般質問さしていただき、昨日同僚議員からも同じような質問がございました。で、重なる部分があるか、削ってはきましたけれども、そのあたり答弁のほう願いしたいと思います。 空き家がもたらす被害として老朽化による倒壊とか景観の悪化、放火による火災、不審者による治安の悪化といろいろございます。
◎総務課長(赤木功君) 〔登壇〕 条例の制定についてのご質問でありますけれども、町独自の条例制定は、以前の答弁で先ほど岡村議員もおっしゃったとおり、空家対策特別措置法が施行されたことで、必ずしも条例を制定しなくても、空き家対策を行うことは可能であるという答弁を私のほうからさせていただきました。
1点目,同和対策特別措置法に基づく同和対策が終了して既に14年が経過をいたしましたが,笠岡市はこの同和対策終了の歴史的な経過,また総括についてどのような認識を持っているのかお答えください。 2点目,法律は理念法と言いながら,国や地方自治体の責務を定めています。一部残っているものもありますが,笠岡市でも多くの同和対策が一般施策へと移行してきたと思います。この方針に今後も変わりはありませんか。
今回、解体を計画されている白楽町ごみ焼却処理場施設は25年間稼働されましたが、ダイオキシン類対策特別措置法によるダイオキシンの排出基準強化によりまして、平成14年から稼働を停止し、現在に至っているというふうに思います。停止から14年の月日が経過しており、老朽化も進んでいるというふうに思いますが、早期の解体が必要ではないかと考えます。
一昨年、空き家所有者や地域住民、町の責務を定めた空き家等の適切な管理を定めた条例化を提案をしましたが、空家対策特別措置法に基づき対応が可能であると、条例化は必要ないとの答弁でございました。再考のお考えはありませんか。 3番目です。倒壊の危険などのある特定空き家は、どの程度把握されているのでしょうか。また、地域から特定空き家などに関する相談の件数はどの程度あるのかお伺いをいたします。