○
議長(
原章倫君)
総務課長大塚君。
◎
総務課長(
大塚英明君)
仲西議員のご
質問にお答えさせていただきます。
管理計画で
ガスタンクの期限が切れるということは認知できていませんでした。それから、
ガスタンクが使えるのか使えないのかということですが、20年経過すると使用が認められない。
検査をして5年延びると言いましたが、
検査には1か月ほどかかる。それから、新品に
更新となると2日ほどでまた使うことができると、いうことがあります。ただ、臨時的に220キロの
ガスボンベを置いても良いという、
保安協会とか
消防署とかの許可が出ておりますので、使えなくなっても一応繋ぎで、
ガスボンベで対応できるという状況にはあります。 以上です。
○
議長(
原章倫君)
学校教育課長金平君。
◎
学校教育課長(
金平美和子君)
仲西議員さんのご
質問にお答えいたします。 この汚水・
雑排水の
配管工事、それから
長寿命化改修工事の設計のほうなんですけれども、本来でしたら当初
予算に計上すべきことだったと思います。ただ、今年度につきましては
骨格予算ということで、計上を見送ったという経緯もあります。
学校教育課としましては、早期に取り掛かりたいということはずっと思っておりました。なので、ここで上げさせていただきたいと思っております。 以上です。
○
議長(
原章倫君) 9番
仲西祐一君
◆9番(
仲西祐一君) まあ、みなさん
言ようることもわかるんですけど、しっかりとした
説明を準備していただきたいと思います。 さきほどの
ガスの
タンクの
説明ですが、結局
検査をしたら5年でその
検査に1か月かかる。
検査をせずに取り替えたら2日で替えれるって言ったんですか。逆に言ったらそれの
費用対効果も考えたらどうなんでしょうか。逆に。その最初の取り換えに1千万から安くなって700万になったから今やるんだという話ですけど、
検査するのにどれぐらい
費用がかかるんですか。そういったことも検討された方が良いんじゃないかと思うんですけど、そういった
説明をきちっとした上で今これが
ベストな
タイミングでこうするんだという
説明を受けたらみなさん納得されると思うんですけど、そういうふうなことが必要じゃないかなと思います。 それと
学校の方に関しましては、先ほどの
骨格予算でということもあるんですが、今のこの私が言ってるのは、
緊急性がある、早くしたいと、
学校の
行事予定で
夏休み中にでもやりたいんだったら、そのとおりの計画を早めに立てていくべきだと思いますし、その
排水路がおかしいということであれば、今どういった状況で、これが流れないっていう状況であればすぐしなきゃいけないと、いうようなことがあるじゃないですか。だからそういった
説明を、きちっと
内容を把握した上で
説明をしないと、我々もそれを議決する以上、そこら辺の
説明をきちっとしてほしいということを言ってるんです。 それをもう一遍、再度
お願いしたいと思います。
○
議長(
原章倫君)
総務課長大塚君。
◎
総務課長(
大塚英明君) 申し訳ございません。
更新の場合、230万という
見積りが出ております。 以上です。
○
議長(
原章倫君)
学校教育課長金平君。
◎
学校教育課長(
金平美和子君)
仲西議員さんのご
質問にお答えいたします。
排水管のほうですけれども、現在の状況は中に土砂が入り込んだり、写真を見ていただいたとおり、途中で曲がっていたりとか、壊れている場所があったりとか、木の根が入り込んでいる場所があります。
長寿命化改修工事を来年度から行うにあたって、来年度からは校舎を中心にやっていきたいと。その前段階としまして、今年度中に外回りである
排水管の取替を、傷んでる箇所を全面的に新しいものに変えていきたいと思っております。 その
工事の
タイミングとしましては、やはり長期の休みであります、
夏休みを中心に行うのが
ベストであろうと、そうしますと、入札とかいろいろな
タイミングを考えましても、今あげさせていただくのが一番良いという判断をさせていただきました。 以上です。
○
議長(
原章倫君) 他に
質疑はありませんか。 6番花房 尚君。
◆6番(
花房尚君) 6番花房です。
補正予算の1について、少し関連して話を聞かせてください。
奥津ゴルフクラブの年間の
プレイ利用者はだいたいどれぐらいかなあということうをお聞きしたいことと、
ゴルフ場の年間の
施設維持費はどのくらいかかっているかということ、2点について
質問させてください。
○
議長(
原章倫君)
総務課長答えられますか、今の
内容。 6番
花房議員、中身の
部分の
質疑で留めていただきたいんですが。
◆6番(
花房尚君)
奥津ゴルフクラブの件に関する
質問ではいけないんですか。
○
議長(
原章倫君) 今の、700万の中身の
部分での
質疑に留めていただきたいと思います。
◆6番(
花房尚君) ほんなら、仕方ありません。
○
議長(
原章倫君) よろしいですか。
◆6番(
花房尚君) よろしいです。
○
議長(
原章倫君) それはまた
一般質問でも結構なので、そこで
お願いします。 他に
質疑はございませんか。 これをもって、
質疑を終了いたします。ここでお諮りいたします。ただ今議題となっております、議第25号については、
会議規則第39条第3項の
規定により、
委員会の付託を省略し、ただちに
討論、採決に入りたいと思います。これに御
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕 御
異議なしと認めます。 よって、議第25号については、
委員会の付託を省略しただちに
討論、採決に入ることに決しました。 これより、本件に対し
討論を行います。
討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
討論なしと認めます。これをもって
討論を終結いたします。 これより採決いたします。 お諮りいたします。本件は、原案のとおり決することに御
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕 御
異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長(
原章倫君) 次に、
日程第4、議第26
号訴えの
提起についての件を議題といたします。
提出者から
提案理由の
説明を求めます。
山崎町長。
◎
町長(
山崎親男君) ただ今上程となりました議第26号につきまして、ご
説明をいたします。 議第26
号訴えの
提起についてであります。
提案理由といたしましては、
相手方保護者が
令和元年度中の
学校給食費を滞納したため、行います。
支払督促に対する
異議申し立てにつきまして
民事訴訟法第395条の
規定によりまして、
訴えの
提起があったものとみなされることから提案をし、
議会の議決を求めるものであります。 詳細につきましては、
学校教育課長より
説明をさせますので、ご
審議の上ご議決を賜りますよう、
お願いをいたします。以上、
提案理由の
説明といたします。
○
議長(
原章倫君) 続いて、
担当課長から
内容細部の
説明を求めます。
学校教育課長金平君。
◎
学校教育課長(
金平美和子君) 失礼いたします。議第26
号訴えの
提起について、
詳細説明をいたします。 この件は、
学校給食費滞納金の請求に関する
訴えの
提起について、
地方自治法第96条第1項第12号の
規定により、
議会の議決を求めるものでございます。
事件番号は、
津山簡易裁判所令和3年(ハ)第43号、
事件名は
給食費請求事件です。 これは、
令和3年(ロ)第36
号支払督促事件に係るものでございます。 請求の要旨は、
債務者である
相手方保護者に対し、
学校給食費滞納金の
支払いを求めるものでございます。 事件の概要ですが、
相手方保護者は
鏡野町が実施する
学校給食の提供を受けた児童、生徒の
保護者であり、
令和元年度中の
学校給食費を滞納し、町の再三にわたる
督促にも関わらず
学校給食費を納付しませんでした。そこで
鏡野町は
令和3年3月に、該当の
保護者に対し
学校給食滞納金の
支払いを求めて、
支払督促の申立を行いました。 この
支払督促に対し、
相手方保護者から
異議の申立がありました。
異議の申立の
内容は分割払いの希望でございます。適法な
異議の申立は
民事訴訟法第395条の
規定により、
訴えの
提起があったものとみなされることから、提案し
議会の議決を求めるものでございます。 以上、
詳細説明とさせていただきます。
○
議長(
原章倫君) これをもって
提案理由の
説明を終わります。 これより本件に関する
質疑を行います。
質疑はありませんか。 5番
藤田照子君。
◆5番(
藤田照子君) すみません。どれくらいの期間、どれくらいの金額となっているか、教えてください。それから、対象の子どもは何人か教えてください。
○
議長(
原章倫君) 5番
藤田照子君、これは、
個人情報の
保護の観点から、そういう詳しい
部分はご遠慮願いたい。
◆5番(
藤田照子君)
個人情報になりますか。 (「
提起のことだけしよんで、
議長ちゃんとせんと」と呼ぶ者あり)
○
議長(
原章倫君) 金額は、大丈夫ですか。 (「いけん、何にも。訴訟の
提起についてをしよんじゃけん」と呼ぶ者あり)
○
議長(
原章倫君) この文書の中の
部分だけで
お願いします。 5番
藤田照子君。
◆5番(
藤田照子君) この
訴えの根拠なんですけど、町の
学校給食費の
取扱規則というのがあって、それには滞納した場合の、あとどうするかっていうのが書かれていないんですよね。 それをどこから根拠として
訴えとなるのかを教えて頂きたいと思います。
○
議長(
原章倫君) 5番
藤田君、これは、
督促は十分行ってきての結果の
部分で、今この
訴えの
提起になっている
部分なので。
◆5番(
藤田照子君)
質問ができないのでしたら、もう了解するしかないということですか。
○
議長(
原章倫君) これは、再三にわたり
督促をしております。
督促した
相手方が……
◆5番(
藤田照子君) あのごめんなさい。一括で払わないとだめだから出ているわけではないんですか。
○
議長(
原章倫君) 違います。 (「同議」と呼ぶ者あり)
○
議長(
原章倫君) 同議が出されました。
藤田君ここの
部分は
質疑になりませんので次に移ります。 (「同議、同議じゃけん」と呼ぶ者あり)
○
議長(
原章倫君) はい、同議、どういう
内容でしょうか。
◆13番(
小椋晶志君)
討論会みたいな格好になりようるんで、別室において
説明してあげてくださいよ。 (「ちょっと、同議が成立しとるか」と呼ぶ者あり)
○
議長(
原章倫君) 今、
小椋議員から同議が出されました。
説明という。そこに賛成の諸君の挙手を
お願いします。 (「
議長、ちょっと待って。今同議が出て、それが成立したかせんかは、2名以上の者が
小椋議員と同じように手を挙げて同議に賛同したんならええけどしてないのに。」と呼ぶ者あり)
○
議長(
原章倫君) 今求めました。それで2名以上になりましたので、成立しました。 (「誰がしたわけ。あとからしちゃいけんだろ。同議が出た時にちゃんとせんと。」と呼ぶ者あり)
○
議長(
原章倫君) だから求めたんですけど。 暫時休憩といたします。 午前10時37分 暫時休憩 午前10時54分 再開
○
議長(
原章倫君) 休憩前に引き続き
会議を再開いたします。 他に
質疑はありませんか。
質疑なしと認めます。これをもって
質疑を終了いたします。 ここでお諮りいたします。ただ今議題となっております、議第26号については、
会議規則第39条第3項の
規定により、
委員会の付託を省略しただちに
討論、採決に入りたいと思います。 これに御
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
原章倫君) 御
異議なしと認めます。よって議第26号については
委員会の付託を省略し、直ちに
討論、採決に入ることに決しました。 これより
討論に入ります。
討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
原章倫君)
討論なしと認めます。 これより、採決いたします。 お諮りいたします。議第26
号訴えの
提起については、原案のとおり決することに御
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
原章倫君) 御
異議なしと認めます。よって本件は原案のとおり可決されました。 以上をもって本日の
日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 会期等に関する条例に基づき、次回の定例日は6月3日となっておりますので、明日28日から6月2日までを休会といたしたいと思います。これに御
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
原章倫君) 御
異議なしと認めます。よって明日28日から6月2日まで休会といたします。
○
議長(
原章倫君) これをもちまして、
令和3年
鏡野町議会4月第2回
会議を散会いたします。御苦労さまでございました。 午前10時56分 散会
会議規則第127条の
規定により下記に署名する。
令和 年 月 日
鏡野町議会 議 長
鏡野町議会 議 員
鏡野町議会 議 員...