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真庭市議会
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2011-06-06
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06月06日-05号
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真庭市議会 2011-06-06
06月06日-05号
取得元:
真庭市議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-15
平成
23年 6月第4回
定例会平成
23年6月第4回
定例会
真 庭 市 議 会 会 議 録
平成
23年6月6日(月曜日) ─────────────── 議 事 日 程(第5号) 第 1
議案
第85号
真庭
市
職員
の
育児休業等
に関する
条例
の一部
改正
について 第 2
議案
第86号
真庭
市
辺地総合整備計画
の
策定
について 第 3
議案
第87号
真庭
市
税条例
の一部
改正
について 第 4
議案
第88号
真庭
市
特別職
の
職員
で
非常勤
のものの
報酬
及び
費用弁償
に関する
条例
の一部
改正
について 第 5
議案
第89号
真庭
市
道路線
の
変更
について 第 6
議案
第90号
真庭
市
勝山健康増進施設水夢条例
の
制定
について 第 7
議案
第91号
和解
及び
損害賠償
の額の
決定
について 第 8
議案
第92号
平成
23年度
真庭
市
温泉事業特別会計補正予算
(第1号)について 第 9
請願
第 1号 「
地方財政
の
充実
・
強化
を求める」
請願書
第10
陳情
第 6号 「岡山県
医療費公費負担補助制度
」低
所得者
1・2の
自己負担軽減
についての
陳情書
第11
陳情
第 7号 「
真庭
市
人工透析患者通院交通費補助金
」
対象距離
の
拡大
についての
陳情書
第12
陳情
第 8号
美作材需要拡大
について 第13
陳情
第 9号
要望書
・・・
旦土大橋
・
旦土小橋
の
歩道設置
について 第14
陳情
第10号
陳情書
・・・
上呰部屋外放送塔設置
について 第15
陳情
第11号
陳情書
・・・
林道清水寺線
市道昇格
の
お願い
第16
陳情
第12号
拡大生産者責任
(EPR)及び
デポジット制度法制化
を求める
意見書
の採択について(
お願い
) 第17
委員会付託
~~~~~~~~~~~~~~~
本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程
第1から
日程
第17まで
~~~~~~~~~~~~~~~ 出
席 議 員(26名) 1番 草 地 秀 育 君 2番 森 田 一 文 君 3番 福 井 荘 助 君 4番 宮 田 精 一 君 5番 小 田 康 文 君 6番 中 元 唯 資 君 7番 原 秀 樹 君 8番 宮 本 繁 君 9番 井 藤 文 仁 君 10番 妹 尾 昇 君 11番 池 田 正 行 君 12番 池 田 文 治 君 13番 竹 原 茂 三 君 14番 妹 尾 智 之 君 15番 古 南 源 二 君 16番 福 島 一 則 君 17番 三 村 一 夫 君 18番 岩 本 壯 八 君 19番 氏 平 篤 正 君 20番 入 澤 廣 成 君 21番 柿 本 健 治 君 22番 築 澤 敏 夫 君 23番 初 本 勝 君 24番 岡 崎 陽 輔 君 25番 長 尾 修 君 26番 河 部 辰 夫 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 欠
席 議 員( 0 名 )
~~~~~~~~~~~~~~~
遅 参 ・ 早 退 議 員( 0 名 )
~~~~~~~~~~~~~~~ 説
明 の た め 出 席 し た
者市長
井 手
紘一郎
君 副
市長
須 田 実 君
会計管理者
織 田 龍 樹 君
総務部長
原 田 重 隆 君
市民環境部長
迫 田 淳 君
健康福祉部長
大 橋 一 已 君
産業観光部長
山 崎 藤 郷 君
建設部長
山 本 正 美 君
消防本部消防長
近 藤 晶 彦 君
蒜山振興局長
西 村 孝 男 君
北房支局長
山 口 博 重 君
落合支局長
曽 根 秀 男 君
勝山支局長
大 美 康 雄 君
美甘支局長
布 野 謙 二 君
湯原支局長
中 尾 昌 高 君
行政改革推進室長
片 岡 清 君
教育長
大 倉 貢 君
教育次長
三 船 光 夫 君
湯原温泉病院事務部長
森 脇 弘 行 君
~~~~~~~~~~~~~~~ 事
務 局 職 員 出 席
者議会事務局長
志 田 浩 一 君 参事 中 谷 由紀男 君主任 中 島 一 郎 君
~~~~~~~~~~~~~~~
午前9時29分
開議
○
議長
(
河部辰夫
君)
皆さん
おはようございます。 ただいまの
出席議員
は
全員
であります。定足数に達しておりますので、これより
平成
23年6月第4回
真庭市議会定例会
の5日目の
会議
を開きます。 本日の
議事日程
につきましては、お
手元
に配付しておりますとおりでございます。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
河部辰夫
君) それでは、
日程
第1、
議案
第85
号真庭
市
職員
の
育児休業等
に関する
条例
の一部
改正
について
質疑
を行います。
質疑
はございませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
河部辰夫
君) ないようですので、これで
議案
第85号に対する
質疑
を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
河部辰夫
君) 次に、
日程
第2、
議案
第86
号真庭
市
辺地総合整備計画
の
策定
について
質疑
を行います。
質疑
はありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
河部辰夫
君) ないようですので、これで
議案
第86号に対する
質疑
を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
河部辰夫
君) 次に、
日程
第3、
議案
第87
号真庭
市
税条例
の一部
改正
について
質疑
を行います。
質疑
はございませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
河部辰夫
君) ないようですので、これで
議案
第87号に対する
質疑
を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
河部辰夫
君) 次に、
日程
第4、
議案
第88
号真庭
市
特別職
の
職員
で
非常勤
のものの
報酬
及び
費用弁償
に関する
条例
の一部
改正
について
質疑
を行います。
質疑
はございませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
河部辰夫
君) ないようですので、これで
議案
第88号に対する
質疑
を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
河部辰夫
君) 次に、
日程
第5、
議案
第89
号真庭
市
道路線
の
変更
について
質疑
を行います。
質疑
はございませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
河部辰夫
君) ないようですので、これで
議案
第89号に対する
質疑
を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
河部辰夫
君) 次に、
日程
第6、
議案
第90
号真庭
市
勝山健康増進施設水夢条例
の
制定
について
質疑
を行います。
質疑
はございませんか。
井藤議員
。 ◆9番(
井藤文仁
君) この
条例
の
制定
について、ちょっとお聞きいたします。 まず、この
条例
は
名称
を
変更
することと、
指定管理者等
の手続をということで、3年の任期を多分5年にされることだと思いますが、その名前を明確にする
理由
をお答えしてください。 ○
議長
(
河部辰夫
君)
答弁
を求めます。
三船次長
。 ◎
教育次長
(
三船光夫
君)
名称
を
変更
というふうに、
提案理由
に掲げております。
真庭
市
勝山健康増進施設水夢
という
名称
をこちらのほうにくっつけておりますが、これは
水夢
という
名称
が広く
市民
の人に知れ渡っておるということもありますし、それから
健康増進施設
という
名称
は、
厚生労働省
から
健康増進施設
という認可を受けておる以上、この
名称
を外すわけにはいきません。そこで、一番
皆さん
にとってわかりやすい
名称
はどういうふうな
名称
がいいかということで、
真庭
市
勝山健康増進施設水夢
という
名称
に改めたいということでございます。 ○
議長
(
河部辰夫
君) 9番
井藤議員
。 ◆9番(
井藤文仁
君) わかりました。 3年を5年にされると思うんですけど、これはこの
指定管理期間
を5年にすることで、
指定管理者
が
事業
を行うやすくするということなんでしょうか。 この
水夢
に関しましても、この
期間
中においても、何件か
苦情等
を聞いたこともあるんですが、今後はその
指定管理者
が
指定管理
をするのに当たって、いろいろ不都合が生じた場合のことを考えると、3年というのも一つの考え方のように、あってもおかしくはないような気がしておるんですが、そこはどうなんでしょうか。 ○
議長
(
河部辰夫
君)
三船教育次長
。 ◎
教育次長
(
三船光夫
君)
指定期間
については、これから
関係部局
、
勝山支局
、あるいは
行政改革推進室等
と
協議
しながら、
指定期間
のほうは決めていきます。 3年になるか、5年になるかというのは、公募する
段階
で決めてかからないと公募ができませんので、当然、その
段階
では、
指定期間
のほうは決めていきたいというふうに考えております。現在のところ、まだ3年にするか、5年にするかというのは、これからの
協議
でございます。よろしく
お願い
します。
○
議長
(
河部辰夫
君) 9番。 ◆9番(
井藤文仁
君) わかりました。よろしいです。 ○
議長
(
河部辰夫
君) ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
河部辰夫
君) ないようですので、これで
議案
第90号に対する
質疑
を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
河部辰夫
君) 次に、
日程
第7、
議案
第91
号和解
及び
損害賠償
の額の
決定
について
質疑
を行います。
質疑
はございませんか。
岡崎議員
。 ◆24番(
岡崎陽輔君
)
議案
第91
号和解
及び
損害賠償
の額の
決定
について、長年の懸案で
和解
されたということで、御苦労もあったかと思いますが、ただ
行政
が
損害賠償
をする
根拠性
についてちょっとお伺いをしたいと思います。 1つは、
民法
上、
損害賠償請求
の
時効期限
というのは3年ですが、
相手方
からの
損害賠償
が、
請求
がされたのは何年何月なのか、確認をしたいというふうに思います。 それから、この間の
全員協議会
でしたか、ちょっと
説明
があって、その
損害賠償
の内訳の中で、いわゆる
水道料金補償
という御
説明
があったんですが、これはいわゆる
事前補償
なのか、
事後補償
なのか、つまりどこの
部分
を
補償
しようとしているのか、この点をお伺いしたいというふうに思います。 最後、もう一点は、
行政
が
損害賠償
をして
議会議決
をする場合は、いわゆる
国賠法
か、司法上の
民法
に規定された
不法行為
、この2つしかないんだと思うんですが、どちらなんですか。正式に教えていただきたいと思います。 ○
議長
(
河部辰夫
君)
答弁
を求めます。
中尾湯原支局長
。 ◎
湯原支局長
(
中尾昌高
君) 済いません。先ほどの
部分
でございますが、
本人
からこの
和解
ということでの話がありましたのが、今年度4月10日でございます。 それから、
水道料金
の
部分
につきましては、今までの
部分
につきましては、
仮設
の
水道
を引いておりますので、今後の
部分
ということでの
補償
でございます。 それから、済いません。もう一点、ちょっと
理解
がしにくかった
部分
があるんですけれども、再度
お願い
できますでしょうか。 (24番
岡崎陽輔君
「
不法行為
なのかどうなのかということで、
不法行為
として位置づけられているのか、
損害賠償
の
起因
として」と呼ぶ)
起因
はもう、
管理
しておりました
配湯管
の破損ということで、当方の
管理
ができてなかったという、こういうことになると思います。 ○
議長
(
河部辰夫
君) 24番
岡崎議員
。 ◆24番(
岡崎陽輔君
) ことし4月言われたんですか。 それまでに、つまりは
行政
がいわゆる
不法行為
、つまり
公共事業
をやる上で
管理
責任
なり、またそういったことがあって、
損害
が
相手方
に
事業損失
ができた場合、3年が
時効
ですよ。この点で、18年でしょう、事実が起きたのは。その経過の中で、そういう
損害賠償
の
請求
事実等があったかどうかというのを確かめたかったんです。しかし、それは
交渉
の中でそういう話をして、継続して
相手方
と
損害賠償等
の
話し合い
がされてきたのか、いや、全くそれはなくって、ことしになって初めてそういうことがあるということは、いわゆる
時効
の問題が絡んでくるんじゃないかという気がするんですが、この辺をちょっと確かめたいということと、それから
事前補償
ということですね。これからかかる
水道料金
、かかるであろう
補償
だということですか。ですよね。
事後
なの。 (
湯原支局長中尾昌高
君「
事後
です」と呼ぶ)
事後
というのは今までの……。 勝手にやりとりしちゃあいかんか。 要するに、今までかかった分ですね。かかった分の
請求
があったということですか。つまり、この何年間の
仮設水道
ですか、すぐ
水道
をして、かかった
部分
の
費用
についての
請求
があったのを
補償
するということなんですか。これから予測されるものをしようとしてるのか。 つまり、私いろいろ調べたんですが、こういう
行政
の
不法行為
の場合の
損害賠償
の
基準
というのを、これは中四国の用対
連基準
というふうに
説明
を受けたんですが、これはどういうことなんですか。私、どう考えても、国の建設省の
基準
では、こういう
水質汚濁
の問題について、
行政
が
不法行為
があって
補償
するのは、いわゆる
起因
する、例えば
井戸
がもう使えないと、
汚濁
によって、その場合は
井戸
を撤去するなり、新しい
井戸
を掘るなり、
水道
にかえるという
負担費用
だけじゃというふうに認識しているんですが、
水道料金
まで予測して
補償
することは、これ
中国地方
の10ブロックの用対連
費用
基準
あると思いますが、どこにあるのか教えてほしいんです。その
基準根拠
がどこから、この話ではどうも、
井戸
をもう
用地買収
にかけて、それの
補償
のような気がするんですが、それで正しいのかどうなのか、ちょっと教えてください。 ○
議長
(
河部辰夫
君)
中尾湯原支局長
。 ◎
湯原支局長
(
中尾昌高
君) 済いません。
最初
の
部分
でございますが、
最初
の
部分
につきましては、当初、洗浄とかいろいろな形で、現況に復旧するような形ということをとっておりまして、それから21年ごろには
水道
の接続という、こういう打診もいたしまして、それから22年には
浄化装置
という形で話をさせていただきましたけれども、その
浄化装置
もおおむね10年とか、それから
管理
の
関係
で、かなりその後の
個人費用
がかかってくるということで、この
浄化装置
のほうも話のほうになりませんでした。ということで、今年度になりまして、先ほどの4月10日以後の話の中で、こういう
補償
ということが出てまいりました。 それともう一点、
水道料金
の
部分
につきましては、こういう経緯の中で今後
補償
という
内容
で、例えば5年、10年とかという
補償
の
部分
がございましたので、その用対連の
補償
の
部分
の
計算式
を参考にさせていただきました。これは、それが改善できるという見込みが長期にわたり──5年になりますけれども──なかったということで、その
部分
の
補償
というふうに考えております。 以上でございます。 ○
議長
(
河部辰夫
君) 24番
岡崎議員
。 ◆24番(
岡崎陽輔君
) もう
質疑
できませんが、要するに用対
連基準
の
水道料金
の
補償
というところを私、なかなかつかめないんですが、これはいわゆる、例えば
土地収用法等
で、
適法行為
の中での
損失補償
というんならわかるんですよ。例えば、
用地買収
に係るとか、そこで
井戸
を撤去せに
ゃならんというふうなことでの用
対
連基準
ならわかるが、これ、先ほど言いましたけど、
民法
上の
不法行為
でしょう。
不法行為
なんでしょう、とらえ方としては。要するに、役場の
管理
がうまくできなかった、それに
起因
して
水質汚濁
が起きて、
飲料水
としては使えなくなったということなんですよね、
対象
としては。 しかし、そこになると、さっき言った
発生源
をとめるとか、
水道水
にかえてあげるとか、新しい
井戸
を掘るとか、そういう
負担金
というのは
補償眼目
なんだけども、例えばそれ以上の、予測されるであろう
水道料金
まで
補償
するという
根拠性
があるんですか。わかります。 要するに、
損失補償
と
損害補償
というのは違うわけですから、その辺のとらえ方で適当なのかと、いや、長い間の
交渉
ですから、私も御苦労もわかるし、相手に対しても本当に
誠心誠意
やらにゃいかんと思うんですが、
行政
の
不法行為
に基づく
損害賠償
の
基準
というものがあるんじゃないのかと、予想されるべき
水道料金
を
事前補償
まですることができるのかというのが、ちょっとわからないんです。もう終わりですけども、この辺。 ○
議長
(
河部辰夫
君)
中尾支局長
。 ◎
湯原支局長
(
中尾昌高
君) この中でも、先ほど
岡崎議員
さんが言われておりました、
井戸
の新設を含め、
市水道
への移行、それから
浄化装置
、いろいろな
部分
を御
本人
と
交渉
を重ねてまいりました。その中でも、今回のこういうふうな形での、
示談
というふうな
和解
をさせていただく中で、用対連の中にそういう
補償項目
という
部分
がございましたので、その
補償項目
の
内容
により、させていただいたわけでございます、数値的な
部分
につきましては。実際に、前と後というふうな兼ね合いがあると思いますけれども、その正式な記入をしておる、備考のようなところに記入しておるという、そこまでをちょっと認知してないので、まことに申しわけありません。 ○
議長
(
河部辰夫
君)
岡崎議員
の
質疑
は打ち切ります。 ほかにありませんか。 1番
草地議員
。 ◆1番(
草地秀育
君) 同様の質問なんですけど、
水道料金
の
補償
ということで、一体何年
補償
しておられるのか、5年とか10年とか30年とか、年数、大体わかっておられると思うんですけど、それはどういう
法的根拠
に基づいて決められたのか、今後こういう問題は
真庭
市でどこへ出てくるかもわかりませんので、その辺をお聞かせ願いたいと思います。 それで、もし30年なら30年の
補償
で、それが終わったとき、また次の
補償
が発生するのか、もうそこで完全に打ち切るように約束ができているのか、その辺をお聞かせください。 ○
議長
(
河部辰夫
君)
中尾支局長
。 ◎
湯原支局長
(
中尾昌高
君) 済いません。本件につきましては、
個人
の住宅と認められる
事務所部分
、この
部分
につきまして30年、それから借家12件につきまして5年間という形でございます。これは、先ほども
説明
をさせていただきました、
中国地区
の
用地連絡協会
の
算定基準
に基づくものでございます。 それから…… (1番
草地秀育
君「30年と、5年決まっとられますよね。それが終わったときに、また次の
補償
ということが出てくるということです」と呼ぶ)
示談書
の中で、今後一切の
部分
については、もうこれで
責任
を負わないということでの文書のほうを取り交わすという、こういう
話し合い
をしております。 以上でございます。 ○
議長
(
河部辰夫
君) ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
河部辰夫
君) ないようですので、これで
議案
第91号に対する
質疑
を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
河部辰夫
君) 次に、
日程
第8、
議案
第92
号平成
23年度
真庭
市
温泉事業特別会計補正予算
(第1号)について
質疑
を行います。
質疑
はございませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
河部辰夫
君) ないようですので、これで
議案
第92号に対する
質疑
を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
河部辰夫
君) 次に、
日程
第9、
請願
第1号及び
日程
第10、
陳情
第6号から
日程
第16、
陳情
第12号までの8件を
一括議題
といたします。 既に受理しております
請願
1件、
陳情
7件については、6月3日に配付しているとおりでございます。 ここで
請願
第1号「
地方財政
の
充実
・
強化
を求める」
請願書
について、
紹介議員
から
請願
の
紹介
を
お願い
いたします。 21番
柿本健治議員
。 ◆21番(
柿本健治
君) 済いません。それでは、
請願
第1号「
地方財政
の
充実
・
強化
を求める」
請願書
についての
説明
をさせていただきたいと思います。
請願者
は、
真庭
市
職員労働組合執行委員長片山誠
氏より「
地方財政
の
充実
・
強化
を求める」
請願書
を
提出
いただいておりますので、
紹介議員
として若干の
説明
をさせていただきたいというふうに思います。 本
請願
は、
東日本大震災
によって、東北、そして
関東地方
の
自治体
が大きな被害を受けている、今後、そこの
復興
に求められる多額の
財源確保
について、現在、
マスコミ等
でも報道されておりますように、それぞれの
地方
の
財源
がカットされるんではないかっていうふうな危惧が持たれております。 しかし、今回の
復興財源
については、国の
責任
において
確保
することが当然であり、
地方
自治体
の
財政状況
はかなり疲弊している中で、2011年度
政府
今年度
予算
では、
地方交付税
が
総額
17.5兆円の増額を
確保
し、やっと
地方
の活力も生まれかけてきたのかなあというふうな
状況
でございますので、今後、このような
状況
を維持していくためにも、来年度、2012年度においても、
震災復興費
については、国において
財源
を
確保
しながら、
地方財政
については今年度と同規模の
財政計画
及び
地方交付税
を
確保
することが、重要だというふうに考えております。 そういう観点の中から、3点の
要望
をしたいということでございます。 まず第1点は、
被災自治体
に対する
復興費
については、国の
責任
において
確保
し、
自治体
の
財政
が悪化しないように配慮すること。 2点目として、
医療福祉分野
の
人材確保
を初めとする
セーフティーネット
の対策の
充実
として、2012年度
地方財政計画
及び
地方交付税総額
の
確保
に努めること。 3点目として、税源の
配分
について、国、
地方
の
税収配分
を5対5とし、
地方財政
の
確保
に努める。また、
地方交付税総額
の
確保
、
地方消費税
の
充実
、さらには国の
直轄事業
の
負担金
の
見直し等
を進めることを求めておるということでございまして、別紙、つけております
地方財政
の
充実
・
強化
を求める
意見書案
をもとに、
政府
に対する
意見書
の
提出
を
お願い
するものでございます。 なお、
提出先
については、
内閣総理大臣菅直人
以下、
提出先表
に列記しておるとおりでございますので、以上の点を踏まえまして、
地方自治法
第99条の規定による
意見書
の
提出
を求めるものでございますので、
議会
の
皆さん
の御
理解
をいただき、御賛同いただけますようによろしく
お願い
をいたしたいと思います。よろしく
お願い
します。 ○
議長
(
河部辰夫
君)
請願
第1号の
紹介
が終わりました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○
議長
(
河部辰夫
君) 次に、
日程
第17、
議案
及び
請願
、
陳情事件
の各
委員会付託
を行います。
議題
となっております8
議案
と
請願
1件、
陳情
7件は、お
手元
に配付しております
付託表
のとおり、その
審査
を各
所管委員会
に付託いたしたいと存じますが、これに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
議長
(
河部辰夫
君)
異議
なし
と認めます。よって、
付託表
のとおり
所管
の
委員会
に付託いたします。 以上で本日の予定しておりました
議事日程
はすべて終了いたしました。 念のため申し上げます。
運営予定
に従い、6月7日及び8日は
委員会審査
とし、お
手元
に配付しておりますとおり、各
常任常任委員会委員長
の
招集通知
によって
審査
を
お願い
いたします。 次回は6月14日午前9時30分から本
会議
を開き、
委員長報告
、
質疑
、討論、採決を行います。本日御
出席
の
皆様方
には別途
通知
はいたしませんから、御了承を
お願い
します。 それでは、本日の
会議
はこれをもって散会といたします。 大変御苦労さまでした。 午前9時55分 散会...
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