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02月22日-01号

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  1. 瀬戸内市議会 2021-02-22
    02月22日-01号


    取得元: 瀬戸内市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    令和 3年 2月第1回定例会令和3年第1回定例会                   瀬戸内市議会会議録                令和 3年 2月22日(月曜日)                ───────────────                出 席 議 員 ( 17 名 )     1番  岡     國 太 郎          2番  角  口  隼  一     3番  高  間  直  美          4番  日  下  俊  子     5番  布  野  浩  子          6番  厚  東  晃  央     7番  河  本  裕  志          8番  竹  原     幹     9番  平  原  順  二         10番  島  津  幸  枝    11番  原  野  健  一         12番  小 野 田     光    13番  石  原  芳  高         15番  小  谷  和  志    16番  廣  田     均         17番  日  下  敏  久    18番  室  崎  陸  海                ~~~~~~~~~~~~~~~                欠 席 議 員 ( 0 名 )                ~~~~~~~~~~~~~~~                説明のために出席した者   市長      武 久  顕 也       副市長     田 野    宏   教育長     東 南  信 行       総務部長    岡 田    誠   財務部長    尾 副  幸 文       総合政策部長  松 尾  秀 明   市民部長    坪 井  智 美       環境部長    奥 田  幸 一   福祉部長    青 山  祐 志       こども・健康部長難 波  彰 生   産業建設部長  難 波  利 光       文化観光部長  頓 宮    忍   上下水道部長  松 本  孝 之       教育次長    薮 井  慎 吾   病院事業管理者 三河内    弘       病院事業部長  小 山  洋 一   消防長     高 原  正 利       選挙管理委員会事務局長                                  山 本  正 樹                ~~~~~~~~~~~~~~~                事務局職員出席者   局長      三 浦  光 男       次長      吉 崎  知 子   主幹      広 畑  祐 子       主査      吉 久  尚 宏                ~~~~~~~~~~~~~~~                議 事 日 程 (第 1 号) 令和3年2月22日午前9時30分開会1 会議録署名議員の指名2 会期の決定3 諸般の報告4 委員長報告   〇総務文教常任委員長の報告   〇産業建設水道常任委員長の報告5 行政報告6 議案上程   承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(地方税法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について)   同意第1号 教育長の任命について   諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について   諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について   議案第1号 組織機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について   議案第2号 瀬戸内市職員の定数に関する条例の一部を改正することについて   議案第3号 瀬戸内市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の制定について   議案第4号 瀬戸内市自転車等放置防止条例の制定について   議案第5号 瀬戸内市小児医療費給付条例の一部を改正することについて   議案第6号 瀬戸内市介護保険条例の一部を改正することについて   議案第7号 令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第10号)   議案第8号 令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)   議案第9号 令和2年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)   議案第10号 令和2年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第3号)   議案第11号 令和2年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第3号)   議案第12号 令和2年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)   議案第13号 令和2年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算(第1号)   議案第14号 令和2年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第4号)   議案第15号 令和2年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)   議案第16号 令和2年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第3号)   議案第17号 令和2年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第3号)   議案第18号 令和3年度瀬戸内市一般会計予算   議案第19号 令和3年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算   議案第20号 令和3年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算   議案第21号 令和3年度瀬戸内市介護保険特別会計予算   議案第22号 令和3年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算   議案第23号 令和3年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算   議案第24号 令和3年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算   議案第25号 令和3年度瀬戸内市病院事業会計予算   議案第26号 令和3年度瀬戸内市水道事業会計予算   議案第27号 令和3年度瀬戸内市下水道事業会計予算   議案第28号 瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ指定管理者の指定について   議案第29号 新市建設計画の変更について   議案第30号 不動産の取得について   議案第31号 市道路線の廃止について   議案第32号 市道路線の認定について   議案第33号 瀬戸内市道の駅指定管理者の指定について   議案第34号 牛窓海遊文化館指定管理者の指定について   議案第35号 長船ふれあいのまちづくり館指定管理者の指定について   議案第36号 備前市瀬戸内市監査専門委員の共同設置について7 質疑   議案第7号 令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第10号)   議案第8号 令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)   議案第9号 令和2年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)   議案第10号 令和2年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第3号)   議案第11号 令和2年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第3号)   議案第12号 令和2年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)   議案第13号 令和2年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算(第1号)   議案第14号 令和2年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第4号)   議案第15号 令和2年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)   議案第16号 令和2年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第3号)   議案第17号 令和2年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第3号)   議案第30号 不動産の取得について8 討論、採決   議案第7号 令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第10号)   議案第30号 不動産の取得について                ~~~~~~~~~~~~~~~                本日の会議に付した事件日程1から日程8まで                ~~~~~~~~~~~~~~~                午前9時35分 開会 ○議長(日下敏久議員) 皆さん、改めましておはようございます。 本日、令和3年第1回瀬戸内市議会定例会が招集されましたところ、ご出席いただき、ありがとうございます。 ただいまの出席議員は17名であります。定足数に達しておりますので、これより令和3年第1回瀬戸内市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元にお配りしております日程表のとおり、会議を進めてまいりますので、ご協力願います。 本定例会の運営につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のため、議員執行部とも入替え制とし、議案説明等の順番も変更しておりますので、ご承知おきください。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程1 会議録署名議員の指名 ○議長(日下敏久議員) 日程1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、瀬戸内市議会会議規則第88条の規定により、議長において、5番布野浩子議員、6番厚東晃央議員を2名を指名します。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程2 会期の決定 ○議長(日下敏久議員) 日程2、会期の決定について議題とします。 お諮りします。 今定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会において決定されておりますとおり、本日2月22日から3月23日までの30日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月23日までの30日間と決定いたしました。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程3 諸般の報告 ○議長(日下敏久議員) 日程3、諸般の報告を行います。 令和2年第7回定例会以降の主な政務についてご報告します。 1月27日、第255回岡山県市議会議長会総会が書面会議にて開催されました。議事といたしましては、令和3年度収支予算案並びに事業案について審議を行い、原案どおり決定しております。 次に、監査委員からの報告でありますが、地方自治法第199条第4項の規定に基づく定期監査に関する報告並びに同法同条第10項に基づく意見、並びに同法第235条の2第3項の規定に基づく令和2年10月、11月、12月分の例月現金出納検査の結果報告がありました。これら会議の資料や報告並びに通知されました書類につきましては、事務局に保管しておりますので、ご覧願います。 なお、定期監査に関する報告等は議員ボックスに配付しております。 以上で諸般の報告終わります。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程4 委員長報告 ○議長(日下敏久議員) 日程4、委員長報告を行います。 閉会中の縦割りの常任委員会で所管事務調査を行った場合、必要に応じ、直近の定例会で委員長報告を行う旨、議会運営委員会で決定しております。 この際、該当の委員長から閉会中の調査内容等の報告をお願いいたします。 まず、総務文教常任委員長の報告を求めます。 2番角口隼一総務文教常任委員長。                〔2番 角口隼一議員 登壇〕 ◆総務文教常任委員長(角口隼一議員) それでは、総務文教常任委員会の11月定例会後から今定例会までの閉会中の調査について、1月7日に本委員会を開催し、1、学校施設長寿命化、2、学校トイレ改修に係る年次計画について当局関係者の出席を求め、説明を聴取し、調査をいたしました。その主な内容についてご報告をさせていただきます。 まず初めに、学校施設長寿命化について、本委員会で第Ⅰ期工事が完了した行幸小学校及び次年度から改修が始まる国府小学校の学校施設の現地調査を行いました。その後学校施設長寿命化について議論を行いました。その審査経過についてご報告いたします。 委員が、行幸小学校第Ⅰ期工事でやり残した施設はどうするのかとただしたところ、当局から、長寿命化計画自体の延伸を行っているため第Ⅰ期工事でやり残した施設なども計画の延伸を行う予定であるとの答弁がありました。 また、委員が、次期計画を策定する際に行幸小学校第Ⅰ期と同じような整備方法を続けるのかとただしたところ、当局から、これからも建物の老朽化や劣化度を適切に判断した上で整備を行っていく、また適切なメンテナンスを心がけ、今ある建物についても劣化度が下がらないようにしたいとの答弁がありました。 また、委員が、廊下が吹きさらしであると劣化も進みやすい、廊下の壁は必要だったのではとただしたところ、当局から、建築基準法など関係法令を確認の上、次期計画以降は可能であれば整備をしていきたいとの答弁がありました。 委員からは、長寿命化だけでなく、新築及び統廃合なども含めた総合的な計画を示すべきではないかとの意見がありました。 次に、学校トイレ改修に係る年次計画であります。 当局から、衛生上湿式トイレでは菌が繁殖しやすく不衛生になる、そのため市内全ての学校施設のトイレを乾式化し、洋式化する。過去のトイレ改修に係る費用の見積りから1平米当たり40万円程度と試算している。それに基づいて事業費を計上している。また洋式化率については4年間の整備完了後、幼稚園で98%、小・中学校で88.5%程度となる見込みである。そして校舎部分以外のトイレ、例えば体育館などについても改修を計画しており、次年度の中期財政計画に計上したいとの説明がありました。 当局からの説明に対し、委員が、工事の発注方法についてただしたところ、当局から、学校ごとの発注を考えているとの答弁がありました。 また、委員が、4年計画の前倒しはできないのかとただしたところ、当局から、職員体制や事業費などの問題から直ちには難しいが、計画の短縮を考えていきたいとの答弁がありました。 委員からは、衛生上の問題なので、なるべく短縮を進めてもらいたいとの意見がありました。 以上をもちまして総務文教常任委員会の委員長報告を終わります。 ○議長(日下敏久議員) ただいまの報告に対しての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 角口委員長、お疲れさまでした。 次に、産業建設水道常任委員長の報告を求めます。 18番室崎陸海産業建設水道常任委員長。                〔18番 室崎陸海議員 登壇〕 ◆産業建設水道常任委員長(室崎陸海議員) おはようございます。 それでは、産業建設水道常任委員会の令和2年11月定例会後から今定例会までの閉会中の調査について、1月12日に本委員会を開催し、分収造林について当局関係者の出席を求め、説明を聴取し、調査いたしました。その主な内容についてご報告いたします。 まず、当局から、現地の状況についてドローン等により撮影した映像などを見ながら、分収造林区域は44.6ヘクタールで、杉、ヒノキ、松などの造林を行っている。箇所により生育状況に差があるが、伐期齢を迎え、搬出可能な杉、ヒノキが多く生育している。作業車両が通行できるように作業道を整備しているが、台風や豪雨等で一般車両の通行困難な箇所があります。30年の豪雨で大きく被災した2か所の周辺は作業道を復旧しなければ伐採が難しい状況であります。契約更新をする場合、契約内容案としては間伐補助金の対象となる30年を契約期間とし、計画的な間伐を実施する。今後は10年置きに時代に即した契約内容の見直しを行い、間伐を実施し、契約満了時に特別な施業をしなくても返還できるようにしたり、分収割合の見直しを行ったりすることなどを考えているなどと説明がありました。 次に、当局から説明に対して、委員が、鏡野町が引き続き契約を望んでいるのかとただしたところ、当局から、鏡野町からは引き続き契約したいという意向が示されているとの答弁がなされました。 また、委員が、契約先との話合いが可能な契約内容なのかとただしたところ、当局から、事務レベルでは協議が可能と考えているとの答弁がなされました。 また、委員が、30年という長きにわたり契約更新をする目的や意義はとただしたところ、当局から森林環境譲与税の創設に伴い、森を守るという視点が求められる、分収造林事業の中に教育的な目的を取り入れ、今まで経費をかけて管理してきた分収造林を今後は経費を抑えて元の山に戻していく方針にし、幾らか収益も見込める計画を立て、契約更新をしたいと考えているとの答弁がなされました。 以上が本委員会で論議された主な部分であります。 これをもちまして産業建設水道常任委員会の所管事務調査の報告を終わります。 ○議長(日下敏久議員) ただいまの報告に対しての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 室崎委員長、お疲れさまでした。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程5 行政報告 ○議長(日下敏久議員) 日程5、行政報告を行います。 武久市長。                〔市長 武久顕也君 登壇〕 ◎市長(武久顕也君) 皆さんおはようございます。 本日は、令和3年第1回2月瀬戸内市議会定例会を招集しましたところ、ご多用の中ご出席をいただき、誠にありがとうございます。 新型コロナウイルス感染症につきましては、先月東京、大阪をはじめ、11都府県で非常事態宣言が発出され、感染者は減少傾向にあるものの、高リスクと言われる高齢者の感染者は増加しています。岡山県におきましては、昨年末医療非常事態宣言が発令され、瀬戸内市におきましても複数のクラスターが発生するなど、いまだ予断を許さない状況となっています。 このような中、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されます。国は優先的に接種する対象者を段階ごとに、まずは医療従事者、次に65歳以上の高齢者、その次に基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者、その後それ以外の方という順序で接種することとしています。 本市ではワクチン接種を円滑に進めるため2月1日付でこども・健康部健康づくり推進課内に新型コロナワクチン対策室を新設しました。この対策室は、邑久医師会等医療機関との調整や接種体制の準備、市民への周知等の事務を担います。現在ワクチンの入荷時期等が不明確なこともあり、具体的なワクチン接種の日程をお示しできませんが、国、県との連絡調整を密にし、国のスケジュールが決まり次第速やかにワクチン接種ができるよう準備をしていきます。 また、今後も市民の皆様には小まめな手洗い、マスクの着用、身体的距離の確保等、感染防止策、とりわけ会食時の飛沫感染防止への協力を呼びかけていきたいと考えています。 それでは、主な取組についてご報告させていただきます。 令和3年度当初予算編成について。 一般会計の予算総額は約209億円で、前年度の最大予算をさらに約13億5,000万円上回り、合併後最大の規模を更新した予算となっています。これは行幸小学校、国府小学校の大規模改修事業やJR駅前等整備事業、新火葬場整備事業、今城こども園整備事業の事業費などを計上したことが主な要因となっています。 また、太陽のまち基金を活用したまちづくり事業のうち、子育て世代の支援策として、高校3年生までの医療費の公費負担の拡大分や、満2歳到達月までの育児用品購入費の一部助成、邑久スポーツ公園冒険の森改修事業などの事業費を計上しています。 ほかにも、ふるさと納税を積み立てた応援基金を活用し、ハンセン病療養所世界遺産登録推進協議会補助金タクシー活用助成事業備前長船刀剣博物館駐車場整備事業などの事業費を計上しています。 歳入では、交付税算入のある有利な市債を有効に活用することとしており、JR駅前等整備事業や新火葬場整備事業、クリーンセンターかもめ施設集約化事業などは合併特例事業債の活用を見込んでいます。 市税は、税制改正などから約7,000万円の法人市民税の減額、大型償却資産の年次償却などにより約1億4,000万円の固定資産税の減額を見込み、市税全体では約1億6,000万円の減額を見込んでいます。 地方交付税は人口減による減少が見込まれるものの、公債費償還額の変動や基準財政収入額の見込みなどから、約3億2,000万円の増額を見込んでいます。 また、普通交付税の代替措置である臨時財政対策債は、約4億1,000万円の増額を見込んでいます。 市債や地方交付税などの増加額を見込んでもなお不足する6億円を財政調整基金からの繰入れにより財源調整をしています。 会計別予算総額や前年度当初予算との比較につきましては、議案と一緒に配付しています当初予算概要説明資料をご参照ください。 組織の見直しについてです。 令和3年度からの組織の見直しにつきましては、部の規模の適正化、事務事業の見直し、行政需要の変化への対応を基本に行いました。 総務部につきましては、財務部を総務部に統合し、事業の見直し、庁舎再編、組織再編と行財政改革を一体的に推進するとともに、総務部契約管財課内に民間の人材を活用し、DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略室を新設します。 また、総合政策部につきましては、企画振興課内に歴史的な町並みや景観を活用した地域活性化を図るためのまちなみ企画室、ゼロカーボンシティ等持続可能な社会を目指すためのSDGs推進室を新設します。 さらに、市民部と環境部を統合し、市民生活部とし、窓口サービスの充実を図るとともに、医療費給付制度の拡充に対応するため、市民生活部内に国保年金医療給付課を新設します。 子育て支援について。 子育て世代に選ばれるまちを目指して、子育て環境の充実と子育て世代の負担軽減を図るため、太陽のまち基金を活用し、これまで実施してきた不妊・不育治療の助成事業に加え、新年度新たに出産後から満2歳未満の乳幼児の保護者に対し、紙おむつや粉ミルク等の育児用品購入費の一部を助成するすくすくチャイルドサポート事業や、低所得のひとり親に対し、放課後児童クラブ利用料の助成を行います。 また、これまで財源が大きな課題となっていた小児医療費公費負担についても、当基金を活用し、対象を中学校3年生から高校3年生までに拡充します。 さらに、近年増加している低年齢児の保育需要に対応するため、民間のこども園を誘致することとしており、関係予算を今議会に計上しています。 防災情報伝達システムの整備状況について。 防災情報伝達システム整備事業につきましては、現在本市の地形等の現状を調査しながら詳細設計を実施しており、市内数十か所に設置する予定の高性能スピーカーの放送テストを実施し、音声到達範囲等の確認を行っています。 高性能スピーカーは、音声の到達範囲が拡大されるだけでなく、均一で明瞭な音を伝えることが可能で、近くでも遠くでもはっきりと聞き取ることができます。この高性能スピーカーを配置することで屋外における情報伝達は改善されますが、これにより屋内を含め、市内全域をカバーできるわけではありません。新たな防災情報伝達システムを整備していく中で、携帯電話、テレビ、ラジオ、防災アプリ、インターネット、戸別受信機等、市民の皆様に多様な手段で防災情報を入手していただけるようハード面の整備だけでなく、ソフト面の整備も併せて研究していきたいと考えています。 庁舎再編計画についてです。 庁舎再編計画につきましては、長船3施設の耐震化の早期実現を目指し、事業を進めています。3施設の移転時期は、長船分駐所は令和3年度、長船支所は令和4年度、長船町公民館は令和5年度を目標とし、今議会に本庁西庁舎改修工事実施設計及び長船支所新築工事実施設計等の関連予算を計上しています。 また、福祉部等の移転に伴い増加する来庁者及び公用車駐車場用地として取得が必要なJA岡山用地に関連する予算を今議会に計上しています。将来の本庁整備につきましては、近隣の土地や施設の状況等を踏まえ、適時、適切に検討していきます。 地域活性化起業人交流プロジェクトによる人材派遣について。 3大都市圏に所在する企業等の社員を受け入れ、地域活性化に向けた幅広い活動に従事してもらうことを目的とした総務省の地域活性化起業人交流プロジェクトを活用し、総合政策部秘書広報課と新設予定のDX戦略室に外部人材を起用することを計画しています。 秘書広報課では、ふるさと納税の魅力的な返礼品の開発や販路拡大など、寄附額の増額に向けての取組に従事してもらいます。 また、DX戦略室では、総務省が策定した自治体デジタルトランスフォーメーション(DX)推進計画に示された内容を推進するための牽引役として従事してもらう予定です。 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る大臣表彰についてです。 平成30年11月から令和2年3月まで実施した山鳥毛里帰りプロジェクトにおける企業版ふるさと納税制度を活用した取組が評価され、令和2年度地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る大臣表彰を受賞しました。2月1日には授賞式が開催され、オンラインで、内閣府特命担当大臣(地方創生担当)から表彰されました。 次に、JR赤穂線のダイヤ改正の対応についてです。 昨年12月18日にJR西日本岡山支社が3月13日付の春のダイヤ改正において、乗客の利用状況に合わせて運転区間を見直すとして、10時台から15時台までの西大寺駅-長船駅間の上下便をそれぞれ1時間当たり2便から1便に減便する旨を発表しました。 本市にとって市民の通勤、通学等にかけがえのない存在であることから、同じく減便対象となった山陽本線沿線の岡山市、赤磐市、和気町及び備前市の4市1町で連携して、JR西日本岡山支社に再考の要望を行いました。 運行本数の減少による利便性の低下がさらなる乗客離れにつながるという悪循環にならないよう今後も公共交通事業者や関係自治体とも連携し、利用客の増加対策に取り組んでいきます。 前島地域内交通の導入について。 平成27年度に策定した瀬戸内市地域公共交通網形成計画に基づき導入した市営バス6路線やタクシー活用制度により、バス停から400メートル、邑久駅、長船駅から1キロメートル圏外を基準とする公共交通不便地域は、牛窓町前島地区の一部のみとなりました。 この牛窓町前島地区において運転免許証を保有していないなどの理由で外出が困難な高齢者等を対象とし、自宅から前島側のフェリー乗り場までの移動にお使いいただく新たな地域内交通を導入する予定としています。 新火葬場整備についてです。 瀬戸内市と岡山市の連携による瀬戸内市新火葬場整備につきましては、昨年12月9日に玉津地区の住民の皆様を対象に、工事内容、工事日程等について説明会を実施しました。その後、事業者が決定し、現在第1期工事として整備工事に着手したところです。第1期工事の主要な工事は、ブルーラインからの進入路や調整池の工事で、工事施工に伴い、3月以降はブルーラインを片側交互通行とする予定のため、利用者の方にはご不便をおかけすることになります。 また、岡山市との火葬に係る事務の委託に関する規約及び協定に基づき、新火葬場建設、運営について連絡調整を図るため、岡山市と瀬戸内市の間における火葬に係る事務の委託に関する連絡会議を設置し、第1回の会議を2月1日に開催しました。会議では、工事の状況や令和3年度の事業予定等について確認をしました。 今後も岡山市との連携を密にするとともに、地域住民の皆様にも工事の進捗等について十分な説明を行いながら、令和6年度の供用開始を目指していきます。 ひきこもり支援推進事業についてです。 ひきこもり支援推進事業につきましては、令和3年4月から社会福祉協議会に事業を委託し、ひきこもりサポートセンター(仮称)を設置します。 センターでは相談窓口を広く周知するとともに、市関係部署や関係機関と連携した支援体制を構築し、社会参加に向けた切れ目のない支援を行っていきます。 介護保険料についてです。 介護保険制度では、市町村は国の定めた基本方針に即して3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定めることとされており、このたび第8期介護保険事業計画を策定しました。計画の中、介護保険料につきましては、新型コロナウイルス感染症による現在の社会状況等を考慮し、介護給付費準備基金を充てることにより第7期と同額の6,200円を予定しています。 高齢者補聴器助成について。 加齢に伴う聴力の低下は治療等による改善が難しく、このことが原因となり社会参加への意欲が減退する傾向にあります。社会との関わりが減ることによって脳への刺激が減少することから、認知傾向になる可能性も指摘されています。 高齢者の外出を促すとともに、フレイル予防にもつながることから、このたび高齢者を対象とした補聴器購入の助成制度を設けることとしました。正しく調整された補聴器を使用することでこれまでと同様の生活を維持することができると考えています。関連予算を今議会に提出しています。 企業誘致の進捗状況と新たな取組について。 計画を進めている第2宮下産業団地につきましては、年度内には農村地域産業導入促進法に基づく実施計画書を公表できる見込みとなっています。 次に、企業誘致の状況につきましては、現在特定の1社と交渉を継続しています。実現に向け、地元関係者の方々とも協議を行い、積極的に取り組んでいきます。 また、コロナ禍にあって社会情勢が変化する中、地域経済の活性化を図るため、新たに市内の中小企業者の再投資をサポートし、民有地を活用した企業誘致を促進する補助制度を創設します。そのための関連予算を今議会に計上しています。 JR駅前等整備事業の進捗について。 JR3駅の駅前等整備事業につきましては、既に排水溝や駐輪場等の周辺工事に着手していますが、その中で市営駐車場や駐輪場の安全性等を確保するため、不足する事業用地の買収について検討を重ねてきた邑久駅の整備につきましては、このたび瀬戸内市商工会の場所等を事業区域に含めることについて関係者との間で前向きに話を進めることができる見込みとなりました。 今後は設計等の見直しを行いながら、利便性の高い駅前整備となるよう事業を進めていきます。 文化観光振興についてです。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により本市を訪れる観光客も減少している中、令和4年度を中心に前後3年間岡山県とJRが主体となって全国に向け誘客プロモーションを行う岡山デスティネーションキャンペーンが実施されます。来年度は7月から9月までプレキャンペーンとして実施されるため、本市も同キャンペーンに参加し、国宝山鳥毛をはじめとする刀剣文化や牛窓地域を中心にキャンペーンのメインテーマであるアートとグルメを発信することで、市内周遊や誘客促進を図っていきます。 さらに、観光形態の多様化に対応するため観光資源を多角的な視点から捉え、観光施策に生かしていきたいと考えています。 備前長船刀剣博物館及び市立美術館についてです。 博物館及び美術館におきましても感染症の影響により入館者が大幅に減少しているところですが、博物館におきましては、新たに刀職の作業についてふだん見ることができない目線で楽しむことができるVR動画の有料配信を開始しました。あわせて、来年度は山鳥毛のVRコンテンツ化を実施し、博物館の魅力の向上に努めるとともに、アフターコロナに向けて多くの方々に博物館へお越しいただくため、入館者用の駐車場整備を進め、観光客の受入れ体制の強化を図っていきます。 また、美術館では市にゆかりのある著名な作家を顕彰する特別展を開催するなど、魅力的な芸術文化の発信をしていきます。 医療従事者等への新型コロナワクチン接種について。 3月中旬からの医療従事者等への新型コロナウイルスワクチン接種について、瀬戸内市民病院はワクチンの保管や供給、接種を担当する基本型接種施設に選定されました。メーカーから直接配送されたワクチンを保管するための超低温冷凍庫を院内に設置し、接種のみを担当する連携型医療施設ごとに必要数量を梱包して冷蔵で供給します。 接種対象となる医療従事者等は、自院職員をはじめ、近隣の病院や診療所、薬局の職員、救急隊員や自治体担当職員等で、県が接種対象人数を取りまとめ、2月中旬以降、郡市医師会を通じて接種券付予診票を配布する予定です。 令和2年中の火災救急概況についてです。 火災の状況につきましては、令和2年中の火災件数は10件で、前年より9件減少しています。内訳は、建物火災7件、車両火災1件、その他の火災2件で、一人が負傷しています。前年より減少していますが、市民の皆様への広報活動を継続し、予防啓発に努めていきます。 次に、救急の状況につきましては、出動件数は1,662件で、前年と比べて224件の減少となっています。事故種別では、急病が1,012件で60.9%、年齢別では、65歳以上の方が1,111人で70.1%、程度別では、軽症が538人で33.9%であり、前年より減少しているものの、急病、高齢者、軽症者が依然高い割合となっています。このことからも救急車の適正利用、高齢者の家庭内事故を防ぐため予防救急の啓発活動に努めていきます。 また、一般社団法人日本損害保険協会から高規格救急自動車が寄贈され、令和2年12月15日に受納式が執り行われた後、同日から瀬戸内市消防署で運用開始しています。 さて、今議会で提案申し上げます案件は、人事3件、条例6件、補正予算11件、当初予算10件、その他10件、計40件です。よろしくご審議をいただき、適切なご決定をいただきますようお願い申し上げて、市長部局の報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
    ○議長(日下敏久議員) 東南教育長。                〔教育長 東南信行君 登壇〕 ◎教育長(東南信行君) おはようございます。 市長の行政報告に引き続き、教育委員会から行政報告をいたします。 幼稚園、小・中学校は3学期も引き続き新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を十分に行った上で教育活動を実施しております。 卒業式については、3密を避けて短時間で実施することとし、式への参加者は原則として卒業生とその保護者及び教職員とします。何かと制限がかかる学校・園での生活ではありますが、発達段階に応じて児童・生徒が感染予防の大切さを理解して実践することと、自分や周りの人の人権を大切にすることを学ぶ機会となるように取り組んでいきます。 それでは、主な取組についてご報告させていただきます。 学校施設整備についてです。 約1年間をかけて行ってきた行幸小学校校舎大規模改造の第Ⅰ期工事が完成いたしました。3学期から新しくなった教室において授業が開始されています。また、現在は引き続き行う第Ⅱ期工事の発注準備を進めています。 来年度の学校トイレ環境整備工事や国府小学校校舎大規模改造工事など、学校施設整備についても計画的に実施するため関係予算を今議会に計上しています。 学校ICT整備について。 国のGIGAスクール構想に基づき小・中学校の児童・生徒一人1台のタブレット型パソコンの配備を3月中に完了するよう進めています。 また、その端末を使用する際の通信速度の高速化を図るため、学校内の情報ネットワーク環境の整備工事を昨年末から順次開始しました。今年度中には全ての小・中学校で工事を終え、新年度から新しく導入したパソコンを有効に活用した授業を行えるよう準備を進めています。 邑久スポーツ公園の改修工事について。 11月28日に邑久スポーツ公園の冒険の森の整備を進めるためのワークショップを開催し、子ども同伴を含む多くの市民の方のご参加の下、意見交換や現地視察を行いました。このワークショップで出された子どもや保護者の声を生かした施設の実現に向け、準備を進めています。 また、野球場のトイレについては、既存のトイレの近くに新たに整備し、既存のトイレはミーティングルーム等に改修する予定としています。 工事期間は令和3年度から令和4年度までの予定です。これらの改修工事を実施するための予算を今議会に計上しています。 文化があふれるまちづくり事業について。 今年度立ち上げた文化があふれるまちづくり事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい中、感染予防対策を徹底し、内容や方法を工夫しながら実行委員会を中心に実施しました。 来年度についても、実行委員会が中心となり、市民の皆様の文化活動の活性化と、それぞれの活動をつなぐ視点を持って、音楽部門に限らず、様々なジャンルの文化活動を取り上げて支援していくとともに、従来から公民館を利用していただいている方はもちろん、子どもから大人まで広く市民の皆様が気軽に文化に触れていただくことのできる機会をつくっていきます。 また、今年度これまでご指導いただいた講師や市内の貴重な人材をまとめてデータ化した人材バンクを作成しました。名称をみつカルとし、公民館グループや主催講座での活用を図り、学習活動への支援に取り組んでいきます。 公民館主催講座について。 来年度の主催講座の主なものとして、市の花である菊を育てる技術を学ぶ菊づくり講座、地域の著名な芸術家にご協力いただいて開催する日本画講座、次回第25回を数える牛窓オリーブコンサート、初心者向けのドローン体験講座、地域の歴史を再発見し、実際に現地を訪れてそのよさを体感していただく地域再発見講座、地場産物を調理して味わう地域まるごといただきます講座、自然環境への関心を高めるために元南極隊員を招いて南極の活動や生活を紹介する南極クラスなどを開講するよう計画しています。特に、今年度実施した島に渡って古墳をめぐる講座は大変好評で、予備日を利用して追加の講座を実施しました。 新型コロナウイルス感染の予防を徹底しながら、各公民館それぞれにある地域資源に着目し、子どもから大人まで、地域のよさを感じることのできる場所となるよう企画を工夫していきます。 また、学習の成果を発表できる機会としてSNSの活用や公民館ロビーでの企画展示、活動動画の放映等にも取り組んでいきます。 図書館について。 図書館では、感染症対策を取りながら、市民に資料や情報を提供するサービスを続けていますが、小さなお子さん向け絵本パックを用意し、ゆっくり本を選ぶことが難しい保護者も借りやすくなるような取組も始めています。 市民図書館の来館者数は、行事の縮小等もあり、前年度と比較すると9割前後で推移していますが、図書館等の貸出冊数は増えており、前年度との比較では1割近く増加しています。 また、図書館友の会が詩をテーマにした事業で市民から自作の詩を公募したところ、359点もの作品が寄せられ、詩集が刊行されました。 今後も市民との協働に取り組んでいきたいと考えています。 以上をもって教育委員会の行政報告とさせていただきます。 ○議長(日下敏久議員) 行政報告が終わりました。 ここで10分間休憩いたします。                午前10時19分 休憩                午前10時29分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 ここで会議録署名議員の追加指名を申し上げます。 新たに8番竹原幹議員の追加指名をいたしますので、ご承知おきください。 ──────────────────────────────────────────────                                         瀬戸内総第253号                                        令和3年2月15日  瀬戸内市議会議長  日 下 敏 久 様                                  瀬戸内市長  武 久 顕 也                  提出議案の送付について  このことについて、令和3年第1回(2月)瀬戸内市議会定例会に提出すべき議案を、別紙のとおり送付します。(別紙)              令和3年第1回瀬戸内市議会定例会提出議案  承認第1号  専決処分の承認を求めることについて(地方税法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について)  同意第1号  教育長の任命について  諮問第1号  人権擁護委員候補者の推薦について  諮問第2号  人権擁護委員候補者の推薦について  議案第1号  組織機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について  議案第2号  瀬戸内市職員の定数に関する条例の一部を改正することについて  議案第3号  瀬戸内市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の制定について  議案第4号  瀬戸内市自転車等放置防止条例の制定について  議案第5号  瀬戸内市小児医療費給付条例の一部を改正することについて  議案第6号  瀬戸内市介護保険条例の一部を改正することについて  議案第7号  令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第10号)  議案第8号  令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)  議案第9号  令和2年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)  議案第10号  令和2年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第3号)  議案第11号  令和2年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第3号)  議案第12号  令和2年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)  議案第13号  令和2年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算(第1号)  議案第14号  令和2年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第4号)  議案第15号  令和2年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)  議案第16号  令和2年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第3号)  議案第17号  令和2年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第3号)  議案第18号  令和3年度瀬戸内市一般会計予算  議案第19号  令和3年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算  議案第20号  令和3年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算  議案第21号  令和3年度瀬戸内市介護保険特別会計予算  議案第22号  令和3年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算  議案第23号  令和3年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算  議案第24号  令和3年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算  議案第25号  令和3年度瀬戸内市病院事業会計予算  議案第26号  令和3年度瀬戸内市水道事業会計予算  議案第27号  令和3年度瀬戸内市下水道事業会計予算  議案第28号  瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ指定管理者の指定について  議案第29号  新市建設計画の変更について  議案第30号  不動産の取得について  議案第31号  市道路線の廃止について  議案第32号  市道路線の認定について  議案第33号  瀬戸内市道の駅指定管理者の指定について  議案第34号  牛窓海遊文化館指定管理者の指定について  議案第35号  長船ふれあいのまちづくり館指定管理者の指定について  議案第36号  備前市瀬戸内市監査専門委員の共同設置について ──────────────────────────────────────────────                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程6 議案上程 ○議長(日下敏久議員) 日程6、議案上程を行います。 承認第1号専決処分の承認を求めることについて(地方税法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について)から議案第36号備前市瀬戸内市監査専門委員の共同設置についてまでを一括議題といたします。 提案理由並びに内容の説明をお願いいたします。 岡田総務部長。                〔総務部長 岡田 誠君 登壇〕 ◎総務部長(岡田誠君) おはようございます。 それでは、私のほうから承認第1号、議案第1号、議案第2号並びに議案第4号について説明させていただきます。 まず、承認第1号専決処分の承認を求めることについて(地方税法等の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について)説明させていただきます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり地方税法等の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を専決処分しましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 今回の専決処分による地方税法等の改正に伴う関係条例の整備に関する条例でございますが、地方税法の改正により延滞金の割合の特例に係る用語、特例基準割合の見直しが行われたことに伴い、本市の7条例中、その用語を引用する規定について字句の整理が必要なものが生じましたので、整理条例による改正を行ったものです。この整理条例による改正につきましては、この地方税法の改正が令和3年1月1日に施行されたため専決処分とさせていただいたものです。 以上、簡単でございますが、承認第1号の説明とさせていただきます。 次に、議案第1号についてです。 議案第1号組織機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。 組織機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり制定するものとするというものでございます。 提案の理由でございますが、市長の行政報告でも申し上げましたが、部の規模の適正化、事務事業の見直し、行政需要の変化の対応を基本に組織機構の見直しを行うため3本の関係条例を改正するというものでございます。 次のページから改正本文の朗読は省略させていただきまして、新旧対照表により説明させていただきます。 新旧対照表の1ページをご覧ください。 まずは、瀬戸内市事務分掌条例の一部改正についてです。 第1条は、財務部を総務部に統合し、また市民部と環境部を統合し、市民生活部とする改正です。 第2条は、各部の事務分掌に関する改正です。総務部に財務部の事務分掌を移管し、新たに行政のデジタル化に関することを加えます。また、総合政策部に新たにSDGsの推進に関することを加え、新設の市民生活部に市民部と環境部の事務分掌を移管しています。 新旧対照表の3ページをご覧ください。 瀬戸内市行政改革推進委員条例並びリサイクルプラザ・おく条例の一部改正は、組織機構の見直しによる部署名の変更に伴う改正です。 附則として、この条例は令和3年4月1日から施行するとしています。 以上、簡単でございますが、議案第1号の説明とさせていただきます。 次に、議案第2号についてです。 議案第2号瀬戸内市職員の定数に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市職員の定数に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 提案の理由でございますが、ここ数年は機構改革や保育園の拡充、こども園の新設に対応するための増員や専門職の新規採用など、退職者数以上に採用している状況となっており、また今後も計画的に正規保育士を増員していく予定であるため、職員定数の改正を行うものです。 次のページの改正本文の朗読は省略させていただきまして、新旧対照表により説明させていただきます。 新旧対照表の第2条第1項第1号をご覧ください。 市長の事務部局の職員の定数を290人から320人に増やすというものです。 附則としまして、この条例は令和3年4月1日から施行するというものでございます。 以上、簡単でございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。 次に、議案第4号について説明させていただきます。 議案第4号瀬戸内市自転車等放置防止条例の制定について。 瀬戸内市自転車等放置防止条例を別紙のとおり制定するものとするというものでございます。 提案理由でございますが、市内の道路等公共の場所において自転車等が放置されることにより交通渋滞や事故の原因、身体障害者や緊急自動車の通行の妨げや、まちの美観を損なうことからも問題視される場合が多くなっております。公共の場所における自転車等の放置の防止を適正に処理することにより市民生活の安全を図り、もって公共の福祉の増進に資するため本条例を制定するものでございます。 次のページをお開きください。 瀬戸内市自転車等放置防止条例について、条文の朗読は省略させていただきまして、概要の説明とさせていただきます。 まず、第1条は目的、第2条は用語の定義を定めています。 第3条から第7条までは、市長、自転車等の利用者等及び小売業者等の責務について定めております。 次のページをお願いします。 第8条は自転車等の放置の禁止、第9条は放置に対する処置、第10条は自転車等の撤去の際の措置、第11条は措置の準用、第12条は、保管した自転車等に係る措置について定めております。 第13条は、費用の徴収について定め、第14条で、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定めるとしております。 次のページをお願いします。 附則としまして、この条例は令和3年7月1日から施行するというものでございます。 なお、参考資料としまして、本条例の施行規則をおつけしておりますので、後ほどご確認をお願いします。 以上、簡単でございますが、議案第4号の説明を終わらせていただきます。 私のほうからは以上です。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(日下敏久議員) 暫時休憩します。                午前10時39分 休憩                〔教育長 東南信行君 退席〕                午前10時39分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 武久市長。                〔市長 武久顕也君 登壇〕 ◎市長(武久顕也君) それでは、私のほうから、まず同意第1号教育長の任命についてご説明いたします。 下記の者を瀬戸内市教育委員会の教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めるというものでございます。 記といたしまして、住所、瀬戸内市長船町服部、氏名、東南信行、64歳の方でございます。 提案理由といたしまして、現教育長である東南信行氏が3月31日をもって任期満了となりますが、引き続き東南氏を教育長に任命したいので、議会の同意を求めるものであります。 東南氏の経歴は3年前の就任の際に紹介させていただいたとおりですので、省略させていただきます。 学校教育と社会教育の両面での実績、教育に対する見識と情熱をご評価いただき、平成30年2月定例議会で教育長として任命することに同意をいただきました。教育長に就任後、学校教育では幼稚園、小学校、中学校の指導要領改訂に伴う移行措置や本格実施、教職員の働き方改革推進のための意識改革とともに、子どもたちの安全・安心な学習環境の整備に取り組んでこられました。 また、社会教育では国宝の備前刀の里帰りに向けた取組をはじめ、瀬戸内市ゆかりの人物や歴史、豊かに残る文化財等を生かす企画や市民の文化意識の醸成にも取り組まれています。 また、昨年度末からは新型コロナウイルス感染症に対する学校、公民館、スポーツ公園などでの感染防止対策などに尽力いただくなど、教育行政全般にわたって強いリーダーシップと責任感を持って取り組んでいただいております。 以上のとおり瀬戸内市の教育をはじめ、学校教育、社会教育全般について熟知しておられ、教育行政に関し高い見識を有していることから、教育長に適任であると考えております。 なお、任期は令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3年でございます。 適切なるご審議をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(日下敏久議員) ここで暫時休憩します。                午前10時42分 休憩                午前10時43分 再開                〔教育長 東南信行君 着席〕 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 引き続きお願いします。                〔市長 武久顕也君 登壇〕 ◎市長(武久顕也君) それでは続きまして、諮問第1号、諮問第2号についてご説明いたします。 初めに、諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦について。 提案理由でございますが、現在の委員が令和3年6月30日の任期満了をもって退任されるため、新規に候補者の推薦をいたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、ご提案申し上げるものでございます。 それでは、本文でございますが、諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦について。 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるというものでございます。 記といたしまして、住所、瀬戸内市長船町土師、氏名、日下秀子、年齢、63歳の方でございます。今回、人権擁護委員として推薦いたしたい日下秀子さんでございますが、長年小学校教諭としてご活躍され、平成30年3月、瀬戸内市立行幸小学校を最後に退職されています。日下さんは教員時代に子ども一人一人の思いを酌み、個に寄り添う指導を心がけられました。キャリアの終盤7年間は特別支援学級担任を務められました。今後はこれらの経験を全ての子どもたちの人権が尊重され、自己肯定感を持って生きていくための支援となるような活動に生かしたいとおっしゃっておられます。現在の社会情勢はますます複雑多様化しており、時代の要請に応え得る人権擁護活動が求められています。このような多方面にわたる人権問題に応ずるためには人権擁護活動に対する情熱と理解のある人物が必要と考えます。そのためにも日下秀子さんを人権擁護委員として推薦したく、議会の意見を求めるものでございます。 任期は、令和3年7月1日から令和6年6月30日までの3年間であります。 以上で諮問第1号の説明とさせていただきます。 次に、諮問第2号についてご説明いたします。 諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦について。 提案理由でございます。 今回候補者として推薦させていただいている方については、現在既に人権擁護委員として活動をしていただいております。その任期が令和3年6月30日で満了となるため、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、再任をしたいので、ご提案申し上げるものでございます。 本文でございますが、諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦について。 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるというものでございます。 記といたしまして、住所、瀬戸内市牛窓町長浜、氏名、藤本めぐみ、年齢、44歳の方でございます。藤本めぐみさんは平成26年度から平成28年度まで3年間牛窓中学校のPTA会長をお務めになられ、現在も牛窓中学校評議員としてご活躍されています。今回の推薦に当たりましては、子育てを通じ様々な役を担う中で多様性を認め合う社会の広がりを感じる一方、幅広い人権に関する正しい知識と行動が求められていることを痛感しています、新しい人権の在り方を模索しつつ、多種多様な人権問題が少しでも解決できるよう邁進していきたいと考えていますとの抱負をお寄せいただいております。人権擁護委員は地域社会における人権思想の普及啓発を担うものであり、地域に密着した人権擁護活動のできる人物であることが必要と考えます。よって、藤本めぐみさんを人権擁護委員として推薦したく、議会の意見を求めるものであります。 任期は令和3年7月1日から令和6年6月30日までの3年間であります。 以上で諮問第2号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 続きまして、議案第36号備前市瀬戸内市監査専門委員の共同設置についてであります。 地方自治法第252条の7第1項の規定により次のように規約を定め、備前市と監査専門委員を共同設置することについて。 同条第3項において準用する同法第252条の2の2第3項の規定に基づき、議会の議決を求めるというものでございます。 提案理由でございますが、平成29年の地方自治法の改正により監査制度の充実の一環として監査委員に常設または臨時の監査専門委員を設置することが可能となりました。本市と備前市は監査委員事務局を共同設置していることもあり、監査専門委員も共同設置することについて両市の協議が調ったことに伴い、関係規定を整備するため規約を制定するものでございます。 なお、この議案につきましては、備前市と同じ内容での提案でございます。 2枚目をお願いいたします。 備前市瀬戸内市監査専門委員共同設置規約について説明させていただきます。 第1条では、備前市及び瀬戸内市が共同して監査専門委員を設置するというものでございます。 第2条では、共同設置する監査専門委員の名称を備前市瀬戸内市監査専門委員とするものでございます。 第3条では、監査専門委員の執務場所について、主たる執務場所は備前市役所内、従たる執務場所は瀬戸内市役所内とするものでございます。 第4条から第11条までは、監査専門委員の選任方法、負担金、特定の市の監査に要する経費、予算、決算、関係団体の諸規定、監査専門委員の身分取扱い及び補足を規定しておりますので、以降の条文の朗読は省略させていただきます。 附則といたしまして、この規約は令和3年4月1日から施行するものであります。 なお、準備行為で、この規約の施行のために必要な準備行為は施行日前においても行うことができるものでございます。 以上、簡単でございますが、議案第36号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 山本選挙管理委員会事務局長。                〔選挙管理委員会事務局長 山本正樹君 登壇〕 ◎選挙管理委員会事務局長(山本正樹君) それでは、私のほうからは議案第3号についてご説明申し上げます。 議案第3号瀬戸内市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の制定について。 瀬戸内市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例を別紙のとおり制定するものとするというものでございます。 提案理由でございますが、公職選挙法第142条第11項の規定により市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用ビラを限度額の範囲内において無料で作成できるように定め、候補者の選挙運動に係る経費負担を軽減し、もって公正な選挙を確保するため条例を制定するというものでございます。 1枚めくっていただき、条例本文をご覧ください。 まず、第1条の趣旨でございますが、ここでは本条例を制定するに当たり公職選挙法における根拠条文を示しつつ、選挙運動用ビラの作成の公営に関し、必要な事項を条例で定める旨を規定しております。 続いて、第2条の選挙運動用ビラの作成の公営についてでございます。候補者は第5条に定める額の範囲内で選挙運動用ビラを無料で作成することができます。ただし、供託物の没収者については除外され、全額自己負担となります。 続いて、第3条の選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出についてでございます。ここでは第2条の適用を受けようとする者は業者との間において選挙運動用ビラの作成に関し、有償契約を締結した後にその締結した旨を市の選挙管理委員会に届け出なければならないと規定をしております。 続いて、第4条の公費の支払いについてでございます。第3条の届出をした候補者が選挙運動用ビラの作成に関し、有償契約を締結した相手先の業者からの請求に基づき、市が支払う旨を規定しております。ただし、供託物の没収者については除外をされております。 続いて、第5条の公費負担の限度額についてでございます。1枚当たりの作成単価上限額の7円51銭に作成枚数を乗じて得た金額が公費負担の限度額となります。 なお、公職選挙法によりましてビラの枚数が制限されており、市長選挙が1万6,000枚、市議会議員選挙が4,000枚となっております。この枚数が公費負担の限度額を計算する際の上限となります。 最後に、第6条の委任についてですが、この条例に定めるもののほか、選挙運動用ビラの作成の公営に関し必要な事項は委員会が別に定めることとしております。 附則として、この条例は公布の日から施行し、同日以後に期日を告示される選挙から適用するというものでございます。 以上、議案第3号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 坪井市民部長。                〔市民部長 坪井智美君 登壇〕 ◎市民部長(坪井智美君) それでは、私のほうから議案第5号、議案第9号、議案第12号、議案第19号、議案第22号についてご説明させていただきます。 議案第5号をお願いいたします。 議案第5号瀬戸内市小児医療費給付条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市小児医療費給付条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 提案の理由でございますが、現在満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの医療費を公費負担としておりますが、令和3年4月1日から名称を小児医療費からこども医療費に変更し、満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの医療費を公費による負担に拡大する制度の見直しに伴う関係の所要の改正を行うものでございます。 次ページの改正本文の朗読は省略させていただきまして、新旧対照表により主な改正点のみご説明させていただきます。 もう一枚おめくりください。 それでは、新旧対照表をお願いいたします。 今回の改正は、題名及び第1条から第3条、第6条では、小児をこどもに変更、第2条において、こどもの定義を満15歳から満18歳、また第6条と次ページの第11条及び第12条は、字句の修正をするものでございます。 改正本文に戻っていただいて、附則は施行期日で、この条例は令和3年4月1日から施行する。 経過措置でこの条例による改正後の瀬戸内市こども医療費給付条例(以下「新条例」と言う)の規定は令和3年4月1日以後に受ける療養に係る医療費の給付について適用し、令和3年3月31日以前に受けた療養に係る医療費の給付についてはなお従前の例による。この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の瀬戸内市小児医療費給付条例第6条の規定により交付された受給資格者証は新条例の規定により交付された受給資格者証とみなすというものでございます。 参考として、瀬戸内市小児医療費給付条例施行規則の一部を改正する規則を添付させていただいております。 以上が議案第5号の主立った説明でございます。 続きまして、議案第9号をお願いいたします。 議案第9号令和2年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明させていただきます。 1ページをお願いいたします。 令和2年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ387万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億8,163万6,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正の主な内容は、人件費に伴う金額の調整と、決算見込みにより精査したものでございます。 これより事項別明細書によりご説明させていただきます。 それでは、4ページをお願いいたします。 2、歳入。 款4県支出、項1県補助金、目1保険給付費等交付金520万6,000円の増額でございますが、歳出の病院事業会計繰出金分と裳掛診療所特別会計繰出金分の確定に伴い増額するものでございます。 款5財産収入、項1財産運用収入、目1利子及び配当金68万9,000円の増額でございますが、財政調整基金の運用利益により増額するものでございます。 款6繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金284万円の増額でございますが、保険基盤安定繰入金の確定による増額、職員給与費等繰入金の減額及び財政安定化支援事業繰入金の確定に伴う増額によるものでございます。 5ページ、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金485万9,000円の減額でございますが、決算見込みにより繰入額を減額するものでございます。 6ページをお願いいたします。 3、歳出。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費6万5,000円の減額でございますが、人件費の確定に伴う減額によるものでございます。 款5保健事業費、項1特定健康診査等事業費、目1特定健康診査等事業費4万6,000円の増額でございますが、会計年度任用職員に係る共済費の確定に伴う増額によるものでございます。 項2保健事業費、目1保健衛生普及費200万円の減額でございますが、人間ドック受診者数の確定に伴う委託料の減額によるものでございます。 款6基金積立金、項1基金積立金、目1財政調整基金積立金68万9,000円の増額でございますが、財政調整基金の運用利益を積み立てるために増額するものでございます。 7ページ、款8諸支出金、項2繰出金、目1病院事業会計繰出金26万3,000円の増額でございますが、市民病院事業会計への繰出金の確定に伴う増額によるものでございます。 目2裳掛診療所特別会計繰出金494万3,000円の増額でございますが、裳掛診療所特別会計への繰出金の確定に伴う増額によるものでございます。 以上が議案第9号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第12号をお願いいたします。 議案第12号令和2年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてご説明させていただきます。 1ページをお願いいたします。 令和2年度瀬戸内市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ841万4,000円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億975万6,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算の補正によるというものでございます。 今回の補正の主な内容は、人件費に伴う金額の調整と決算見込みにより精査したものでございます。 これより事項別明細書によりご説明させていただきます。 それでは、4ページをお願いいたします。 2、歳入。 款4繰入金、項1一般会計繰入金、目1事務費繰入金6万5,000円の減額でございますが、職員給与費の確定に伴い繰入金を減額するものでございます。 目2保険基盤安定繰入金834万9,000円の減額でございますが、基盤安定負担金の確定に伴い減額するものでございます。 3、歳出。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費6万5,000円の減額でございますが、職員給与の確定に伴い減額するものでございます。 款2後期高齢者医療広域連合納付金、項1後期高齢者医療広域連合納付金、目1後期高齢者医療広域連合納付金834万9,000円の減額でございますが、基盤安定負担金の確定に伴い減額するものでございます。 以上が議案第12号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第19号、当初予算書207ページ、令和3年度瀬戸内市国民健康保険特別会計予算をお願いいたします。 議案第19号令和3年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算。第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ40億1,658万1,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。 歳出予算の流用。第2条、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 第1号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用というものでございます。 これより事項別明細書によりご説明させていただきます。金額の読み上げ及び職員給与費の説明は極力省略させていただき、主立った内容についてご説明させていただきます。 それでは、212ページをお願いいたします。 2、歳入。 款1国民健康保険税、項1国民健康保険税、目1一般被保険者国民健康保険税は、令和2年度10月末の調定額を基に令和元年度の収納率と収納額の伸び、被保険者の減少を想定し、収入の見込額を計上しております。 目2退職被保険者等国民健康保険税は、制度が終了しておりますので、滞納繰越分のみの見込額を計上しております。 213ページ、款4県支出金、項1県補助金、目1保険給付費等交付金は、保険給付費の財源として県から交付される普通交付金、収納率の向上、特定健診受診率の向上、受診勧奨、重症化予防などの取組に対する保険者努力支援分、市民病院の施設整備やヘルスアップ事業に対する特別調整交付金分、レセプト点検、収納対策などに対する県繰入金(2号分)、特定健康診査等負担金などの交付金の見込額を計上しております。 214ページ、款6繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金は、繰入れ基準に基づく繰入金の金額を計上しております。 215ページ、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金は、収支不足補填による財政調整基金の取崩しの繰入金の見込額を計上しております。 款8諸収入、項1延滞金加算金及び過料、目1一般被保険者延滞金は、令和2年度の実績に基づく見込額を計上しております。 216ページ下の項3雑入、目1一般被保険者第三者納付金は、令和2年度の実績に基づく収入見込額を計上しております。 217ページ下の款国庫支出金、項国庫補助金、目総務管理費補助金は、令和3年度からは国からの補助金に該当するものがないため廃目としております。 続きまして、218ページから219ページにかけて。 3、歳出。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費は、事業運営に係る人件費、事務費等で、新規に国の補助を受けて行う市町村事務処理標準システムの導入、岡山県クラウド構築に係る電算委託料等を計上しております。 220ページ、項2徴税費、目1賦課徴収費は、国民健康保険税の賦課徴収に係る経費、目2滞納処分費は、国民健康保険税の滞納処分に係る業務を委託する経費を計上しております。 221ページ、款2保険給付費、項1療養諸費から、222ページにかけての項2高額療養費につきましては、令和2年度の実績に基づく見込額を計上しております。 223ページ、項4出産育児諸費、目1出産育児一時金は、25件分、項5葬祭諸費、目1葬祭費は、65件分の経費を計上しております。 224ページ、款3国民健康保険事業費納付金、項1医療給付費分、項2後期高齢者支援金等分、項3介護納付金分につきましては、岡山県への納付金で、県からの通知による確定額を計上するものでございます。 225ページ、款5保健事業費、項1特定健康診査等事業費、目1特定健康診査等事業費は、生活習慣病予防の特定健診、特定保健指導等を実施する事業経費を計上しております。特定健診の受診見込み者数は、人間ドック受診者を含め2,750人、特定保健指導利用見込み数は、180人を想定しております。 226ページから227ページにかけて、項2保健事業費、目1保健衛生普及費は、人間ドック事業と医療費通知、ジェネリック差額通知等による事業経費を計上しております。 目2ヘルスアップ事業費は、特定健診未受診者対策、特定保健指導利用率向上対策、重症化予防事業等の事業経費を計上しております。 款6基金積立金、項1基金積立金、目1財政調整基金積立金は、歳入の財産収入、財政調整基金の運用利益を基金に積み立てる見込額を計上しております。 228ページ下の款8諸支出金、項2繰出金、目1病院事業会計繰出金は、基金に基づき県補助金を市民病院へ繰り出しするものです。 230ページからは給与費明細書となりますが、説明は省略させていただきます。 以上が議案第19号の説明とさせていただきます。 続きまして、299ページ。 ○議長(日下敏久議員) 市民部長の説明の途中ですが、ここで10分間休憩いたします。                午前11時15分 休憩                午前11時24分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 ここで会議録署名議員の追加指名を申し上げます。 新たに7番河本裕志議員を追加指名いたしますので、ご承知おきください。 休憩前に引き続き議案説明をお願いいたします。                〔市民部長 坪井智美君 登壇〕 ◎市民部長(坪井智美君) 続きまして、299ページ、議案第22号令和3年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算をお願いいたします。 議案第22号令和3年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算。第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ6億589万3,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算によるというものでございます。 これより事項別明細書によりご説明させていただきます。金額の読み上げ及び職員給与費の説明は極力省略させていただき、主立った内容についてご説明させていただきます。 それでは、303ページをお願いいたします。 2、歳入。 款1後期高齢者医療保険料、項1後期高齢者医療保険料、目1後期高齢者医療保険料は、岡山県後期高齢者医療広域連合の試算通知等によるものでございます。 款4繰入金、項1一般会計繰入金、目1保険基盤安定繰入金は、保険料軽減措置について一般会計からの補填分で、岡山県後期高齢者医療広域連合の試算通知によるものでございます。 304ページ下の款6諸収入、項3償還金及び還付加算金は、歳出の保険料還付金、還付加算金分として岡山県後期高齢者医療広域連合から市へ補填するものでございます。 305ページ、項4雑入、目1雑入は、岡山県後期高齢者医療広域連合から後期高齢者健康診査で市が負担する経費に対し交付される後期高齢者保険事業補助金と、人間ドック委託料等に対し交付される健康増進事業補助金となっております。 306ページ。 3、歳出。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費は、職員の人件費と一般事務費に係る見込額を計上しております。 307ページ、款2後期高齢者医療広域連合納付金、項1後期高齢者医療広域連合納付金、目1後期高齢者医療広域連合納付金は、岡山県後期高齢者医療広域連合の試算通知等によるものでございます。 307ページ下から308ページにかけて、款3保健事業費、項1健康診査事業費、目1健康診査事業費は、後期高齢者健康診査経費に係る事業経費を計上しております。 目2健康増進事業費は、後期高齢者を対象とした人間ドック事業等による経費を計上しております。 款4諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目1保険料還付金、目2還付加算金は、実績に基づく見込額を計上しております。 310ページからは給与費明細書になりますが、説明は省略させていただきます。 以上が議案第22号の説明とさせていただきます。 以上で議案第5号、議案第9号、議案第12号、議案第19号、議案第22号についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 青山福祉部長。                〔福祉部長 青山祐志君 登壇〕 ◎福祉部長(青山祐志君) 失礼いたします。 それでは、私からは議案第6号、議案第11号、議案第21号についてご説明をさせていただきます。 まず初めに、議案第6号です。 議案第6号瀬戸内市介護保険条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市介護保険条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 本件の提案理由ですが、介護保険事業計画は介護保険法第117条第1項により、3年を1期としまして策定するよう定められています。本年度は令和3年度から令和5年度までの第8期介護保険事業計画を策定する年度でございます。 介護給付費の増加傾向が続いている中で、瀬戸内市介護保険事業計画等策定委員会において第8期介護保険事業計画における介護保険サービスの見込み、保険料収納率、所得段階別被保険者の数の見込み、介護報酬単価改正に係る影響額などを勘案し、介護保険料標準月額を検討いたしました。 保険料に関しましては、策定委員の方々から新型コロナウイルス感染症による経済状況も考慮し、決定いただきたい旨の意見をいただいており、介護給付費準備基金を充てることにより介護保険料標準月額を第7期と同額の予定にしております。 今回の改正は国が令和3年4月1日施行予定の介護保険法施行規則の一部改正において第1号被保険者の保険料所得段階を定める基準所得金額の変更並びに地方税法における介護所得金額の取扱いの改正に伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、2枚めくっていただき、新旧対照表によりその概要について順に説明し、改正本文の朗読は省略させていただきます。 改正部分はアンダーラインによりお示ししております。 1ページをお願いします。 第4条中、平成30年度から平成32年度を、令和3年度から令和5年度に改め、同条第6号中の改正については、地方税法に規定する合計所得金額の取扱いの変更に伴う引用条文等の改正です。 第7号、第8号の保険料所得段階に係る合計所得金額の改正は、国が実施した第1号被保険者の所得分布調査の結果に伴う変更であり、第7号では、200万円未満を210万円未満に、2ページに移りまして、第8号では、300万円未満を320万円未満に改正するものです。 また、附則第8号から第10号は、国の改正に伴い、保険料率算定に関する基準の特例を追加するものです。 本文に戻っていただきまして、附則、施行期日、第1項、この条例は令和3年4月1日から施行する。 経過措置、第2項、この条例による改正後の第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料についてはなお従前の例によるというものでございます。 以上で議案第6号の説明とさせていただきます。 次に、議案第11号の説明をさせていただきます。 議案第11号令和2年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第3号)。 まず、1ページをお願いいたします。 令和2年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億5,908万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億8,129万2,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正でございますが、国、県からの保険給付費に係る交付額通知による財源調整や介護給付費、地域支援事業費等、実績見込みによる精査が主なものでございます。 5ページをお願いします。 歳入です。 款1保険料、項1介護保険料、目1第1号被保険者保険料は、見込額精査による減額です。 款3国庫支出金、項1国庫負担金、目1介護給付費負担金は、交付見込額通知による減額です。 項2国庫補助金、目1調整交付金は、保険給付費等精査による減額です。 目6災害臨時特別補助金は、新型コロナウイルス感染拡大により所得が昨年より少なくなった方に対する保険料減免に対し、国から交付される補助金です。 6ページをお願いします。 款4支払基金交付金、項1支払基金交付金、目1介護給付費交付金は、交付見込額算定による減額です。 款5県支出金、項1県負担金、目1介護給付費負担金は、交付見込額通知による減額です。 款6財産収入、項1財産運用収入、目1利子及び配当金は、介護給付費準備基金利子の増額分です。 7ページをお願いします。 款8繰入金、項1一般会計繰入金、目1介護給付費繰入金は、給付見込額の精査に伴う減額です。 目4その他一般会計繰入金は、主に人件費や事務費精査による繰入金の減額です。 目5低所得者保険料軽減繰入金につきましては、軽減見込額の精査による繰入金の減額です。 項2基金繰入金、目1介護給付費準備基金繰入金は、国、県の交付見込額に伴い、その財源を調整するための介護給付費準備基金からの繰入金です。 9ページをお願いします。 歳出です。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費は、当該職員の人件費と、介護保険事業計画策定業務の契約額確定による減額です。 項2徴収金、目1賦課徴収金は、当該職員の時間外勤務手当の減額です。 9ページの下から10ページにかけての項3介護認定審査会費、目2認定調査等費につきましては、認定調査件数の精査による件数制認定調査員の報酬等の減額と医師意見書作成の手数料の減額です。 款2保険給付費、項1介護サービス等諸費の各目につきましては、いずれも精査によるものでございます。 11ページをお願いします。 款3地域支援事業費、項3包括的支援事業費、目1権利擁護事業費から目5認知症総合支援事業費までは、主に当該職員の人件費及び事業精査による減額です。 12ページをお願いします。 項4任意事業費、目1介護給付適正化事業費は、会計年度任用職員1名の人件費と適正化業務の契約額確定による減額、目2その他任意事業費は、職員人件費の減額と、成年後見制度利用状況実績見込みによる増額です。 款5基金積立金、項1基金積立金、目1介護給付費準備基金積立金は、介護給付費準備基金利子を基金へ積み立てるものです。 13ページ以降は今回の補正に伴う給与費明細書を添付しておりますので、後ほどご覧いただけたらと思います。 以上で議案第11号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第21号について説明させていただきます。 令和3年度瀬戸内市予算書の259ページをお願いします。 議案第21号令和3年度瀬戸内市介護保険特別会計予算。 令和3年度瀬戸内市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算。第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ43億6,970万9,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。 歳出予算の流用。第2条、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用というものでございます。 当初予算の概要でございますが、第8期介護保険事業計画策定を踏まえ、1号被保険者保険料納付者数、総数の見込みを1万2,817人、要介護認定者の見込みを2,543人とし、これを基本に予算編成を行いました。8期計画策定において給付推移、人口推移を精査し、地域支援事業費の実績見込みによる精査と地域における介護予防の場をさらに確保するため介護予防リーダーの活動支援に対する事業や、介護予防事業の充実を図っていくための事業費が主なものとなっております。 以下、説明につきましては、主な事業の内容とさせていただき、人件費等の説明は省略させていただきますので、ご了承願います。 264ページをお願いします。 歳入です。 款1保険料、項1介護保険料は、現年度分として第1号被保険者1万2,817人、収納率を99.3%と見込んだ保険料から第1号被保険者低所得者保険料の軽減分を差し引いた金額となっております。 款3国庫支出金、項1国庫負担金、目1介護給付費負担金は、施設サービス給付費が15%、施設外サービスの給付費が20%相当の法定率で計上しています。 項2国庫補助金、目1調整交付金につきましては、介護給付費総額、介護予防・日常生活支援総合事業費、それぞれの5%相当額となっております。 目2地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業分で、法定率は20%です。 265ページをお願いします。 目3地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外は、包括的支援事業、任意事業分で、法定率は38.5%です。 目4保険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支援、重度化防止に向けた市町村の取組を支援するための交付金です。 目5介護保険保険者努力支援交付金は、介護予防、健康づくり等に資する市町村の取組を支援するための交付金です。 款4支払基金交付金、項1支払基金交付金、目1介護給付費交付金は、保険給付費総額の法定率27%、目2地域支援事業支援交付金も、法定率27%でございます。 款5県支出金、項1県負担金、目1介護給付費負担金は、法定率が、施設サービス給付費において17.5%、施設外サービス給付費は12.5%です。 266ページをお願いします。 次に、款5県支出金、項2県補助金、目1地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業は、12.5%の法定率で、目2地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金は、法定率が19.25%で計上しています。 款8繰入金、項1一般会計繰入金、目1介護給付費繰入金、介護給付費保険者負担分繰入金は、介護給付費総額の12.5%の法定率で計上しています。 267ページをお願いします。 目2地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業につきましても、12.5%の法定率で計上しています。 目3地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業以外は、法定率が19.25%でございます。 項2基金繰入金、目1介護給付費準備基金繰入金は、保険料不足分として準備基金から繰り入れるものでございます。 次に、270ページをお願いします。 歳出です。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、節1報酬、地域密着型サービス運営委員会委員報酬は、委員が5名で、委員会開催1回分の報酬額を計上しています。 272ページをお願いします。 項3介護認定審査会費、目1介護認定審査会費、節1報酬は、年間72回分の介護認定審査会委員報酬です。 次に、274ページをお願いします。 款2保険給付費、項1介護サービス等諸費でございますが、各種サービス費は、第8期計画策定において推計した額を考慮して計上しております。 次に、275ページをお願いします。 款3地域支援事業費、項1介護予防生活支援サービス事業費、目1介護予防生活支援サービス事業費、第1号訪問通所事業、節19負担金補助及び交付金は、平成29年度から始まった介護予防・日常生活支援総合事業で、要支援1、2の方及び事業対象者に対する訪問介護と通所介護の事業費です。 目2介護予防生活支援サービス事業費、第1号介護予防支援事業費は、要支援1、2の方及び事業対象者のケアプラン作成のための事業費です。 次に、276ページをお願いします。 項2一般介護予防事業費、目1一般介護予防事業費、節8報償費、一般報償費は、介護予防リーダー活動支援のための報償費です。 277ページの節13委託料、介護予防事業委託料は、要介護状態にならないよう身近な地域で介護予防の運動等をする場を設けるため、介護予防リーダーの資質向上のための研修や、運動指導士の派遣等を行う事業費です。 次に、278ページをお願いします。 項3包括的支援事業費、目1権利擁護事業費、節13委託料、権利擁護センター業務委託料ですが、当該センターは、虐待案件や成年後見制度に関する事務等に対応しています。国から令和3年度中に成年後見制度利用促進や権利擁護の支援強化のための体制整備が求められていることから、総事業費2,220万1,000円となり、障害者虐待防止事業分として444万1,000円を一般会計で計上し、残りの1,776万1,000円を高齢者虐待防止事業分として介護保険特別会計に計上しています。 目2包括的支援事業費、節13委託料、地域包括支援センター業務委託料は、社会福祉協議会への委託料でございます。 279ページの目3生活支援体制整備事業費、節13委託料は、総合事業に対応する生活支援コーディネーター業務を社会福祉協議会に委託するための委託料でございます。 目4在宅医療介護連携推進事業費は、トータルサポートセンターで実施している地域包括ケアの構築のための関係事業費を計上しているものでございます。節8報償費では、市民講座の開催及び専門職研修会の講師謝礼を計上しております。 次に、280ページをお願いします。 目5認知症総合支援事業費ですが、節8報償費は、認知症初期集中支援チームの認知症サポート員に係るチーム員会議への参加や訪問活動に対応するための費用です。 次の目6地域ケア会議推進事業費は、要支援1、2の方に介護予防・日常生活支援総合事業を提供するに当たりサービスの継続の有無や困難な個別ケアプラン作成を専門職等で検討する事業です。 目7認知症地域支援ケア向上事業費は、今までにも認知症に関する事業を実施していますが、地域包括支援センターで医療、介護のより緊密な連携とネットワークの形成や認知症ケアの向上を図るため、社会福祉協議会に委託するものです。 次に、283ページをお願いします。 項4任意事業費、目2その他任意事業費、節13委託料、高齢者等見守り体制整備事業委託料は、緊急通報装置による見守りを行う事業者の委託費用で、対象者150人を見込んでいます。節20扶助費は、低所得者の方で判断能力の不十分な高齢者の権利を擁護するための成年後見人をつけた場合の後見人に対する費用です。 目3認知症高齢者見守り事業費、節12役務費の保険料につきましては、認知症高齢者の損害賠償保険加入のための費用として50人分を見込んでいます。節13委託料につきましては、身元不明の認知症の高齢者が保護された場合、一時的に施設に保護していただく事業で、委託料は当該一時保護を受けてくれた施設へ支払うものです。 項5単市地域支援事業費、目1単市支援事業費、節11需用費、節12役務費、284ページの節13委託料は、配食による高齢者等見守り事業で、対象者50人を見込んでいます。節19負担金補助及び交付金は、令和3年度から実施予定のタクシー活用事業に係る経費で、1枚500円のチケットとして、利用枚数を約3万4,000枚と見込んでいます。節20扶助費は、家庭介護用品支給事業で、対象者20人を見込んでいます。 款4保健福祉事業費、項1保健福祉事業費、目1保健福祉事業費、節19負担金補助及び交付金は、前島に住む方が介護保険サービスの提供を受けた場合のフェリー利用としての自動車航送運賃補助金です。 なお、286ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、後ほどご確認いただけたらと思います。 以上で議案第21号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 尾副財務部長。                〔財務部長 尾副幸文君 登壇〕 ◎財務部長(尾副幸文君) それでは、私のほうから議案第7号、8号及び18号について説明させていただきます。 議案第7号令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第10号)。 1ページをお開きください。 令和2年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,809万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ271億6,881万4,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 第2条、繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。 第3条、債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」によるというものです。 今回の補正の主な内容は、新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備に係る経費について、緊急を要するものを補正措置するものです。 それでは、3ページをお願いします。 第2表繰越明許費補正追加。款4衛生費、項1保健衛生費、事業名、感染症予防事業は、新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備に係る事務等について適正かつ確実に実施するため繰り越すものです。 第3表債務負担行為補正追加。事項、感染症予防事業、期間、令和3年度は、令和3年度も引き続き新型コロナウイルスワクチンの接種体制を整え、また高齢者等のワクチン接種が新年度早々から実施できるようにするため債務負担行為を設定をするものです。 続いて、事項別明細書により説明しますので、5ページをお願いします。 2、歳入。 款14国庫支出金、項2国庫補助金、目4衛生費国庫補助金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金は、新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備に対するものです。 続いて、3、歳出。 款4衛生費、項1保健衛生費、目3予防費は、新型コロナウイルスワクチン接種体制の整備に係るものです。 6ページからは給与費明細書になりますが、説明は省略させていただきたいと思います。 以上、議案第7号の説明とさせていただきます。 ○議長(日下敏久議員) 尾副財務部長の説明の途中ですが、ここで昼食休憩といたします。                午前11時58分 休憩                午後1時0分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 休憩前に引き続き尾副財務部長の説明をお願いいたします。                〔財務部長 尾副幸文君 登壇〕 ◎財務部長(尾副幸文君) それでは、私のほうから午前中に引き続き議案第8号と議案第18号について説明させていただきます。 説明が少し長くなりますが、よろしくお願いします。 議案第8号令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)。 1ページをお開きください。 令和2年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第11号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億3,155万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ270億3,725万5,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 第2条、繰越明許費の追加及び変更は、「第2表繰越明許費補正」による。 第3条、債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。 第4条、地方債の追加及び変更は、「第4表地方債補正」によるというものです。 今回の補正の主な内容は、決算見込みによる事業費の精査のほか、生活交通路線維持費補助金、市債の繰上償還に係る経費などについて補正措置を行うものです。 説明については、事業決算見込みによる増減の部分は省略させていただくとともに、既にお手元に補正予算案の概要を配付させていただいておりますので、主立った内容のみの説明とさせていただきます。 それでは、6ページをお願いします。 第2表繰越明許費補正追加変更。款2総務費、項1総務管理費、事業名、庁舎再編事業は、長船分駐所新築工事について適正工期を確保するため繰り越すものです。 款6農林水産業費、項4農地費、事業名農道水路等改良舗装事業は、地元調整や2次製品の作成に不測の日数を要したため繰り越すものです。 款7商工費、項1商工費、事業名、観光施設管理運営事業は、道の駅黒井山グリーンパーク内の公衆トイレの実施設計について、関係者との調整に不測の日数を要したこと等により繰り越すものです。 款8土木費、項2道路橋りょう費、事業名、道路新設改良事業は、関係者との協議に不測の日数を要したため繰り越すものです。 項3河川費、事業名、河川改修事業は、護岸に想定外の変状が確認されたため繰り越すものです。 款10教育費、項5社会教育費、事業名、山鳥毛購入お礼事業は、山鳥毛の商標登録について特許庁の審査に時間を要しているため繰り越すものです。 事業名、美術館管理運営事業は、空調設備等の更新工事について牛窓支所外壁等大規模改修工事、牛窓町公民館耐震化工事の実施により、今年度の工事着手が困難になったため繰り越すものです。 項6保健体育費、事業名、体育施設管理運営事業は、邑久スポーツ公園冒険の森整備工事を2か年実施とする計画変更により設計を見直す期間が必要となったため繰り越すものです。 款8土木費、項1土木管理費、事業名、JR駅前等整備事業は、各駅の事業計画を精査し、一部を令和3年度予算で実施することとしたため変更するものです。 項2道路橋りょう費、事業名、社会資本整備総合交付金事業は、国から追加配分のあった事業について適正工期を確保するため変更するものです。 第3表債務負担行為補正追加。事項、保育士人材派遣委託、期間令和3年度は、令和3年4月から事業委託するためには今年度中に委託事業者を決定しておく必要があることから、債務負担行為を設定するものです。 7ページ、第4表地方債補正追加変更。起債の目的の順に説明します。減収補填債は、新型コロナウイルス感染症の影響により減収が見込まれる地方消費税交付金、地方揮発油譲与税、市町村たばこ税の減収部分について起債により補填するものです。 公共事業等及び防災・減災、国土強靱化緊急対策事業は、県営事業に係る負担金の増減に対するものです。 学校教育施設等整備事業は、行幸小学校校舎大規模改造事業、地域活性化事業は、農道水路等改良舗装事業の起債対象事業費の精査等により減額するものです。 合併特例事業は、JR各駅の事業計画を精査し、事業費の減額等に対応するものです。 緊急防災・減災事業は、防災情報伝達システム構築に係る事業費の減額等に対応するものです。 公共施設等適正化推進事業は、庁舎再編事業の計画変更に伴う地方債事業の見直しによるものです。 過疎対策事業は、県からの起債許可可能額が減額されたことにより起債額を減額するものです。 上水道事業は、県広域水道企業団出資金の額の確定により減額するものです。 続いて、事項別明細書により説明しますので、10ページをお願いします。 2、歳入。 款1市税、項2固定資産税、目1固定資産税、現年課税分は、市内事業者の設備投資の増によるものです。 12ページ、款14国庫支出金、項1国庫負担金、目3民生費国庫負担金、保育所運営費負担金は、私立保育園の委託費、公定価格の改定及び利用人数の増加による保育所委託費の増額に対するものです。 13ページ、項2国庫補助金、目3民生費国庫補助金、子ども・子育て支援交付金は、私立保育園の一時預かり、地域子育て支援拠点事業に対する基準額の増額によるものです。 目7商工費国庫補助金、感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する各事業の精算により発生した交付金の譲与分について財源調整を行うものです。 14ページ、目8土木費国庫補助金、道路橋りょう費補助金、社会資本整備総合交付金は、道路メンテナンス事業等の推進を図るための国からの追加配分です。 15ページ、款15県支出金、項1県負担金、目3民生費県負担金、保育所運営費負担金は、国庫負担金と同様です。 項2県補助金、目3民生費補助金、低所得者利用者負担額軽減制度事業費補助金は、社会福祉法人等が行う低所得者等へのサービス費等の減額措置に対応するものです。 17ページ、款16財産収入、項1財産運用収入、目2利子及び配当金は、各基金の運用益について補正するものです。 なお、この運用益は、歳出の当該費目において各基金へ積立てを行っています。 18ページ、款17寄附金、項1寄附金、目2総務費寄附金、応援寄附金は、寄附額が想定した額を上回る見込みのため補正するものです。 目3民生費寄附金は、福祉事業に使途を指定した遺贈による寄附です。 目10教育費寄附金、美術館寄附金は、個人の方から瀬戸内市立美術館への寄附です。 19ページ、款18繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金は、財源調整のため繰入額を減額しています。 20ページ、款20諸収入、項5雑入、目4雑入、山鳥毛活用収入は、山鳥毛の名前を使用した企業からの広告収入です。 款21市債は、第4表地方債補正の説明のとおりです。 22ページ、款23法人事業税交付金、項1法人事業税交付金、目1法人事業税交付金は、地方法人特別税贈与税制度の廃止に伴う法人市民税減収分の補填として交付されるもので、県の試算等による交付見込額により補正するものです。 23ページからは歳出となります。 26ページ、款2総務費、項1総務管理費、目5財産管理費、節13委託料は、庁舎再編事業の計画変更に伴う減額です。 27ページ、目8地域振興費、節8報償費、節12役務費、節13委託料は、応援寄附金の増加に伴う返礼品等の事務費の増額です。 28ページ、節19負担金補助及び交付金、生活交通路線維持費補助金は、複数市町村をまたいだ路線を運行するバス事業者に対して交付する生活交通路線の維持のための補助金です。節25積立金は、応援寄附金と基金運用益の積立てです。 31ページ、項4選挙費、目1選挙管理委員会費、節1報酬は、令和2年12月に選挙管理委員会の改選があり、委員一人一月分の報酬が不足することとなったものです。 34ページ、款3民生費、項1社会福祉費、目4老人福祉費、節19負担金補助及び交付金は、低所得者等の利用者負担の軽減のために社会福祉法人等が行うサービス費の減額措置に対して補助するものです。 37ページ、項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、節13委託料、病児・病後児保育事業委託料は、令和2年12月から病児・病後児保育を行っている瀬戸内市民病院、病児保育室で必要な整備等を行うものです。 目2児童措置費、節13委託料は、公定価格の改定や利用人数の増加があったため私立保育園に対する委託費等を増額するものです。 41ページ、款4衛生費、項3上水道費、目1上水道整備費、節28繰出金は、水道事業会計に対する児童手当負担金の増によるものです。 項4病院費、目1病院費、節24投資及び出資金は、病院事業会計における事業費、財源精査による出資金の増によるものです。 42ページ、款6農林水産業費、項1農業費、目3農業振興費、節23償還金利子及び割引料は、機構集積協力金交付事業補助金の交付対象者が交付要件を満たさなくなったため補助金の返還を行うものです。 43ページ、項3水産業費、目1水産業振興費、節19負担金補助及び交付金、県栽培漁業負担金と、44ページ、項4農地費、目2農業用施設費、節19負担金補助及び交付金、県営土地耕作条件改善事業負担金は、県営事業の内容変更に伴う負担金の増額です。 45ページ、款7商工費、項1商工費、目2観光振興費、節12役務費は、利用者の増による観光公衆トイレのくみ取り手数料の増額です。節19負担金補助及び交付金、指定管理施設休業等対策支援金は、新型コロナウイルス感染症蔓延防止のための消耗品購入等が見込みを上回るため支援金を増額するものです。 46ページ、款8土木費、項1土木管理費、目2開発調整費は、JR駅前等整備の事業計画を精査し、一部を令和3年度予算で実施することとしたため減額するものです。 47ページ、項2道路橋りょう費、目3道路新設改良費は、国から社会資本整備総合交付金の追加配分がある市道開田線新設工事、道路メンテナンス事業、橋りょうの長寿命化計画策定等における事業費を増額するものです。 48ページ、項3河川費、目2河川改修費、節19負担金補助及び交付金と、項4港湾費、目2港湾建設費、節19負担金補助及び交付金は、県から事業費概算額の変更等の通知があったため負担金を増額するものです。 49ページ、項7下水道費、目1下水道整備費は、下水道事業会計で行う企業債の繰上償還に対する出資金の増額です。 50ページ、款9消防費、項1消防費、目1常備消防費、節11需用費は、多重無線設備の故障に対する修繕料です。 51ページ、款10教育費、項2小学校費、目1学校管理費、節18備品購入費と、目2教育振興費、節18備品購入費は、令和3年度のクラス編制に必要な備品や教材の購入費です。 52ページ、項3中学校費、目1学校管理費、節15工事請負費は、長船中学校特別支援学級の増設に伴う教室改修工事費です。節18備品購入費は、令和3年度のクラス編制に必要な備品や教材の購入費で、目2教育振興費、節18備品購入費も同様です。 56ページ、項5社会教育費、目5博物館費、節25積立金は、山鳥毛活用収入と基金運用益の積立てです。 57ページ、目6美術館費、節25積立金は、美術館寄附金と基金運用益の積立てです。 58ページ、款12公債費、項1公債費、目1元金は、後年度の財政負担を軽減するため市債の繰上償還を行うものです。 59ページからは給与費明細書等になりますが、説明は省略させていただきたいと思います。 以上、議案第8号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第18号です。 お手元のほうに予算書の資料といたしまして、令和3年度瀬戸内市当初予算概要説明資料及び令和3年度当初予算事業等説明資料を配付させていただいておりますので、説明につきましては、人件費等の説明は省略させていただき、新規事業と主な内容の説明のみとさせていただきますので、ご了承をお願いいたします。 それでは、3ページをお開きください。 議案第18号令和3年度瀬戸内市一般会計予算。 令和3年度瀬戸内市の一般会計予算は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ208億9,855万8,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 第2条、地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。 第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。 第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は40億円と定める。 第5条、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおり定める。 第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用というものです。 令和3年度の一般会計予算は、令和2年度と比較し、6.9%、13億5,217万3,000円の増額となっています。 なお、財源不足に対応するため財政調整基金から6億円を繰り入れています。 それでは、9ページをお願いします。 第2表債務負担行為。事項、議会だより印刷製本、広報せとうち印刷製本、公民館だより印刷は、令和4年4月発行分について令和3年度中に印刷業者を決定しておく必要から、債務負担行為を設定するものです。 事項、火葬場整備事業、錦海塩田跡地関連施設整備工事、国府小学校校舎大規模改造Ⅰ期工事は、適正な工期を確保するため債務負担行為を設定するものです。 事項、指定ごみ袋作製業務委託は、契約後二、三か月の期間を要するため令和4年度販売分の作成について債務負担行為を設定するものです。 10ページ。 第3表地方債。起債の目的ごと説明します。 公共事業等は、県営ため池等整備事業、県営土地改良事業に充当するものです。 学校教育施設等整備事業は、行幸小学校と国府小学校の校舎大規模改造工事、学校トイレ環境整備事業に充当するものです。 地域活性化事業は、農道水路等改良舗装事業、小規模土地改良事業、道の駅黒井山グリーンパークトイレ整備工事、邑久スポーツ公園野球場トイレ整備工事に充当するものです。 防災対策事業は、庁舎再編事業として実施している長船分駐所整備工事に充当するものです。 合併特例事業は、庁舎再編事業、新火葬場整備事業、クリーンセンターかもめ施設集約化事業JR駅前等整備事業、市道錦海師楽線整備事業、旧裳掛幼稚園園舎解体撤去事業、学校給食調理場施設統合事業に充当するものです。 緊急防災・減災事業は、消防団車両整備事業に充当するものです。 公共施設等適正管理推進事業は、今城こども園施設整備事業、市道舗装整備事業、中央公民館外壁等改修事業に充当するものです。 緊急自然災害防止対策事業は、花尻川河川改修事業に充当するものです。 過疎対策事業は、市民活動応援事業、定住促進事業、前島地区地域内交通整備事業、港湾整備事業、漁港整備事業、緑の村公社フェリー事業運営補助事業、牛窓海遊文化館改修及び展示リニューアル事業、美術館入り口防犯用シャッター等整備事業、高規格救急車整備事業、学校トイレ環境整備事業、牛窓グラウンド施設更新事業に充当するものです。 上水道事業は、岡山県広域水道企業団及び水道事業への出資金に充当するものです。 臨時財政対策債は、地方交付税の財源不足を補うために発行するものです。 続いて、事項別明細書により説明しますので、13ページをお願いします。 2、歳入。 款1市税、項1市民税、目1個人は、増額を見込んでいますが、目2法人は、法人市民税の税率等改正により減額を見込んでいます。 項2固定資産税は、大型償却資産の年次償却などにより減額を見込んでいます。 14ページ、項4市たばこ税は、税率改正による影響等で増額を見込んでいます。 17ページ、款11地方交付税、項1地方交付税は、算定方法の見直しなどを勘案し、増額を見込んでいます。 18ページ、款13分担金及び負担金、項1分担金、目6農林水産業費分担金は、県営土地改良事業等の地元分担金を見込んでいます。 項2負担金、目3民生費負担金は、増額を見込んでいますが、主な要因としては、一時保育利用者の増による負担金の増額です。 19ページ、款14使用料及び手数料、項1使用料、目2総務使用料は、減額を見込んでいますが、主な要因としては市営バスの運賃改定等による減額です。 20ページ、目10教育使用料は、預かり保育利用者の減や、新型コロナウイルス感染症による博物館、美術館入館者数の減を見込んで減額としております。 22ページ、項2手数料、目4衛生手数料は、ここ最近の状況からごみ処理手数料の増額を見込んでいます。 23ページ、款15国庫支出金、項1国庫負担金、目3民生費国庫負担金は、障害福祉サービス費の増加による障害者自立支援給付費負担金の増額を見込んでいます。 24ページ、項2国庫補助金、目2総務費国庫補助金は、アートからはじめる歴史と文化を活かしたまちづくり事業の事業費が前年度よりも減となるため地方創生推進交付金の減額を見込んでいます。 目3民生費国庫補助金は、ひきこもり支援推進事業の実施や、みゆキッズクラブのトイレ増設、広域的保育所等利用事業の増を見込んでいます。 26ページ、目8土木費国庫補助金は、市道開田線整備工事の推進による社会資本整備総合交付金の増額等を見込んでいます。 目9消防費国庫補助金は、高規格救急自動車の整備に対する補助金です。 目10教育費国庫補助金は、学校トイレ環境整備事業による学校施設環境改善交付金の増額を見込んでいます。 28ページ、款16県支出金、項1県負担金、目3民生費県負担金は、国庫負担金と同様に障害福祉サービス費の増加によるものです。 30ページ、項2県補助金、目3民生費県補助金は、国庫補助金と同様にみゆキッズクラブのトイレ増設等による増額を見込んでいます。 32ページ、目6農林水産業費県補助金は、小規模土地改良事業による補助金の増額等を見込んでいます。 33ページ、目7商工費県補助金は、岡山デスティネーションキャンペーン推進事業により増額等を見込んでいます。 36ページ、款18寄附金、項1寄附金、目2総務費寄附金は、令和2年度の実績見込みなどにより応援寄附金の増額を見込んでいます。 37ページ、款19繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金は、収支不足を補うため6億円を繰り入れています。 目3まちづくり振興基金繰入金から、38ページ、目13公共施設等再編整備基金繰入金まで、基金繰入金充当事業については、当初予算概要説明資料、16、17ページに記載しておりますので、後ほどご覧ください。 41ページ、款21諸収入、項4受託事業収入、目5衛生費受託事業収入は、新火葬場整備に係る岡山市負担金です。 項5雑入、目4雑入は、共同設置している監査委員事務局の監事市等の変更や二酸化炭素排出抑制対策事業の補助期間満了により減額しています。 44ページ、款22市債については、第3表地方債で説明したとおりですが、市債全体では、前年度比7億3,500万円の増となっています。各市債の充当率、交付税措置率等については、当初予算概要説明資料18ページに記載しておりますので、後ほどご覧ください。 以上が歳入となります。 続いて、歳出に移ります。 47ページをお願いします。 3、歳出。 款1議会費、項1議会費、目1議会費は、議会ICT化推進に伴う議場Wi-Fi環境構築やタブレット端末整備を行うための経費を計上しております。 54ページ、款2総務費、項1総務管理費、目2広聴広報費、節13委託料、シティプロモーター委託料及び広聴広報支援委託料は、アートからはじめる歴史と文化を活かしたまちづくり事業として地方創生推進交付金を活用して実施しています。 57ページ、目5財産管理費、節13委託料、庁舎施設等整備工事設計監理等委託料は、長船分駐所新築工事監理業務、ゆめトピア長船内部改修工事、公民館附属建物新築工事、本庁西庁舎改修工事、長船支所新築工事に係る実施設計、長船支所建設予定地の地質調査、JA岡山移転補償の算定です。 58ページ、節15工事請負費、庁舎施設等整備工事費は、長船分駐所新築工事費です。 60ページ、目6情報管理費、節19負担金補助及び交付金、地域活性化起業人派遣負担金は、DX戦略室においてデジタル化推進強化を図るため、地域活性化起業人の活用を行うものです。 64ページ、目8地域振興費、節13委託料、地域内交通運行事業委託料は、前島地区で実施する地域内交通の運行業務に係る委託料です。 ファンドレイジング業務委託料は、アートからはじめる歴史と文化を活かしたまちづくり事業として地方創生推進交付金を活用して実施するものです。節15工事請負費、コミュニティ施設整備工事費は、本庄コミュニティセンタートイレ改修等工事、玉津コミュニティセンター外構工事等の工事費です。節17公有財産購入費、お試し住宅施設取得費は、現在土地開発基金での所有となっている邑久お試し住宅用の土地、建物について、一般会計で買入れするものです。 65ページ、節19負担金補助及び交付金、地域活性化起業人派遣負担金は、ふるさと納税のさらなる推進のため地域活性化起業人の活用を行うものです。 定住促進補助金は、土地開発事業特別会計から繰り替え、一般会計で実施するものです。 66ページ、節25積立金、応援基金積立金は、応援寄附金による寄附額4億円を積み立てるものです。 68ページ、目11防災対策費、節12役務費、通信運搬費は、新規に導入する防災情報伝達システムの試験に係る通信料が必要となるため前年度と比べて大幅に増加しています。 76ページ、項3戸籍住民基本台帳費、目1戸籍住民基本台帳費、節13委託料、人材派遣委託料は、事務量の増加が見込まれるマイナンバー関係事務について人材派遣により対応するものです。 77ページ、項4選挙費について、令和3年6月に執行される市長、市議会議員選挙、10月に任期満了を迎える衆議院議員総選挙に係る経費を計上しています。 82ページ、項6監査委員費は、共同設置している監査委員事務局の監事市等の変更により監査委員報酬等を除く事務局経費は全て節19負担金補助及び交付金、監査委員事務局共同設置負担金に計上しています。 83ページ、款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費、節13委託料、ひきこもり推進事業委託料は、ひきこもり者の居場所づくりや支援等に関する情報発信、関係機関とのネットワークの構築等を行うものです。 89ページ、目4老人福祉費、節19負担金補助及び交付金、高齢者補聴器購入費助成金は、認知症の予防や社会参画が維持できている環境整備のため聴力の低下が見られる高齢者に対し、補聴器購入費用を助成するものです。 95ページ、目8人権啓発推進費、節19負担金補助及び交付金、被害者サポートセンターおかやま負担金は、犯罪被害者等が受けた被害の回復や軽減のために活動する公益社団法人被害者サポートセンターおかやまに対して負担金を交付します。 98ページ、項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、節13委託料、放課後児童クラブ施設整備工事設計監理委託料は、みゆキッズクラブ1組のトイレ増設工事に係る設計監理委託料です。 結婚支援事業委託料は、結婚支援サポーターや結婚希望者を対象としたスキルアップ講座や交流会を開催し、既婚率の上昇を図るものです。 99ページ、節15工事請負費、放課後児童クラブ施設整備工事費は、みゆキッズクラブ1組のトイレ増設工事に係る工事費です。節19負担金補助及び交付金、結婚新生活支援補助金は、経済的な理由により結婚に踏み切れない若者のために結婚後新生活に係る費用の一部を補助するものです。 放課後児童健全育成事業補助金は、独り親家庭の経済的な支援と将来的な自立のため令和3年度から新たに放課後児童クラブ利用料の助成制度を実施し、その助成相当額については、従来の補助金に上乗せするため補助金額を増額しています。 100ページ、節20扶助費、サポートグッズ給付費は、出産後の経済的負担感の軽減のため育児用品の購入費の一部を助成するチケットを配布するものです。 101ページ、目4子育て支援等医療費、節20扶助費、子ども医療費は、現在中学生まで無償化している医療費について令和3年4月から高校生までの対象者を拡大するため、前年度と比較して大幅な増加となっています。 103ページ、目5保育所費、節13委託料、保育所施設整備工事費設計監理委託料は、今城こども園施設整備工事監理業務、長船西保育園トイレ洋式化工事、邑久保育園及び長船西保育園ひさし延長工事の設計業務に係る委託料です。 104ページ、節14使用料及び賃借料、職員等駐車場敷地借上料は、今城こども園施設整備工事の施工による代替駐車場の借上費用です。節15工事請負費、保育園施設整備工事費は、今城こども園施設整備工事、邑久保育園、長船西保育園ひさし延長工事に係る工事費です。 113ページ、款4衛生費、項1保健衛生費、目5生活環境費、節13委託料、火葬場整備関連測量設計等委託料は、新火葬場整備における水道設備関連工事の測量設計等の委託料です。 事業者選定支援委託料は、新火葬場整備設計施工事業者の選定に当たり専門的な知見が必要なことから、その支援業務を委託するものです。 環境基本計画策定業務委託料は、第2次瀬戸内市環境基本計画が令和3年度で策定から5年となるため、現在の社会情勢や環境の変化などを踏まえた中間見直しを行うものです。 114ページ、節15工事請負費、火葬場整備工事費は、新火葬場整備事業の第1期土木工事分と第2期土木工事の前払い分を計上しています。節17公有財産購入費、火葬場整備関連用地取得費は、新火葬場整備における水道設備用地の取得費です。節19負担金補助及び交付金、浄化槽設置整備事業費補助金は、合併浄化槽のさらなる普及促進を図る目的で、令和3年度はくみ取り式トイレや単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への改修について上乗せして補助金交付するためその部分が増額となっています。 火葬場整備関連補助金は、新火葬場整備予定地の周辺地元地区が実施する関連事業経費に対して補助金を交付するものです。 猫不妊去勢手術補助金は、令和2年度に行ったクラウドファンディングで多くの寄附があったため前年度と比較して増加となっています。 119ページ、項2清掃費、目2塵芥処理費、節13委託料、ごみ焼却施設運転管理業務委託料は、令和2年度に債務負担行為を設定した事項の委託料です。節15工事請負費、施設集約化整備工事費は、クリーンセンターかもめと長船クリーンセンターのストックヤード等の施設を集約する事業の工事費です。令和4年度までの2か年での実施を予定しています。 127ページ、款6農林水産業費、項1農業費、目3農業振興費、節13委託料、野生鳥獣生息状況調査委託料は、市の所有する土地である錦海塩田跡地について、野生鳥獣の生息状況を調査するものです。 129ページ、項2林業費、目1林業振興費、節13委託料、森林経営管理等委託料は、森林経営管理法に基づき、森林経営管理の制度を実施していくために必要な森林の現況調査を行うものです。 松くい虫防除関連事業委託料は、靭負神社の松が松くい虫の被害を受けているため県補助金を活用して松くい虫の防除を実施するものです。 森林整備等委託料は、森林の現況調査の結果、必要となる森林整備を行うものです。 136ページ、款7商工費、項1商工費、目1商工業振興費、節19負担金補助及び交付金、再投資促進補助金は、地域産業の維持拡大、雇用創出のために事業者にとって負担の大きい施設の新設更新に係る費用を助成するものです。 企業立地促進補助金は、新規に事務所を立地する事業者に対してその取得費用の一部を助成するものです。 137ページ、目2観光振興費、節13委託料、観光客誘致促進事業委託料は、ウィズコロナ時代における効果的なプロモーションや先進技術を活用した観光商品の造成など、時代の動きを捉え、多角的な視点により誘客を促進する事業を実施するものです。 138ページ、デスティネーションキャンペーン事業委託料は、令和4年度に県とJRが主体となって実施するデスティネーションキャンペーンに合わせて本市においても誘客促進のため令和3年度からのプレキャンペーンに参加し、本番にかけた実証事業を行います。展示紹介設備等委託料は、牛窓海遊文化館の施設改修に合わせて展示等のリニューアルを行うものです。節15工事請負費、牛窓海遊文化館改修工事費は、電源設備の更新に係る工事費です。 道の駅施設等整備工事費は、道の駅黒井山グリーンパークの公衆トイレの改築を行う工事費です。 141ページ、款8土木費、項1土木管理費、目2開発調整費、節13委託料から節22補償補填及び賠償金までは、JR駅前等整備事業に関連する予算を計上しています。 142ページ、目3錦海塩田跡地振興費、節15工事請負費、錦海塩田跡地関連施設整備工事費は、ポンプ施設の更新整備に係る工事費で、令和4年度までの2か年での実施を予定しています。 151ページ、款9消防費、項1消防費、目1常備消防費、節15工事請負費、消防施設整備等工事費は、夜間訓練等の安全性を確保するために訓練棟の照明等を整備するものです。 154ページ、目3消防施設費、節13委託料、消防施設整備工事設計監理等委託料は、新長船分駐所の整備によるデジタル無線の移設等に係る委託料です。節15工事請負費、消防施設整備等工事費は、防火水槽を埋設している西須恵コミュニティ駐車場の舗装工事です。節18備品購入費、自動車購入費は、牛窓分駐所に配備する高規格救急車等を購入する経費です。 157ページ、款10教育費、項1教育総務費、目2事務局費、節12役務費、通信運搬費は、各学校のインターネット環境の整備による通信料や家庭学習のための貸出用Wi-Fiルーターの通信料が主なものです。 節13委託料、技術支援業務委託料は、GIGAスクールサポーターとICT支援員の配置に係る委託料です。 160ページ、項2小学校費、目1学校管理費、節13委託料、小学校施設整備工事設計監理等委託料は、行幸小学校校舎大規模改造Ⅱ期工事及びプール改修工事、国府小学校大規模改造Ⅰ期工事、小学校施設トイレの洋式化、乾式化改修工事の設計監理業務に係る委託料です。 161ページ、節14使用料及び賃借料、仮設建物リース料は、行幸小学校と国府小学校の仮設校舎のリース料です。節15工事請負費、小学校施設整備工事費は、行幸小学校校舎大規模改造Ⅱ期工事、国府小学校校舎大規模改造Ⅰ期工事、牛窓西小学校、邑久小学校、今城小学校のトイレの洋式化、乾式化改修工事に係る工事費です。節18備品購入費、庁用器具費は、行幸小学校大規模改造Ⅱ期工事に伴う学校関連備品の購入です。 165ページ、項3中学校費、目1学校管理費、節13委託料、中学校施設整備工事設計監理等委託料は、邑久中学校クラブハウス等整備工事監理業務及び下水道接続工事実施設計、牛窓中学校トイレの洋式化、乾式化改修工事設計監理業務に係る委託料です。節15工事請負費、中学校施設整備工事費は、邑久中学校クラブハウス等整備工事、牛窓中学校トイレの洋式化、乾式化改修工事に係る工事費です。 170ページ、項4幼稚園費、目1幼稚園費、節13委託料、幼稚園施設整備工事設計監理等委託料は、邑久幼稚園、国府幼稚園、行幸幼稚園のトイレの洋式化、乾式化改修工事設計監理業務、牛窓東幼稚園下水道接続工事及び旧裳掛幼稚園園舎解体撤去工事の実施設計に係る委託料です。節15工事請負費、幼稚園施設整備工事費は、邑久幼稚園トイレの洋式化、乾式化改修工事及び旧裳掛幼稚園園舎解体撤去工事に係る工事費です。 175ページ、項5社会教育費、目2公民館費、節13委託料、公民館施設改修設計監理等委託料及び176ページ、節15工事請負費、公民館施設改修工事費は、中央公民館外壁等改修工事に係る費用です。 180ページ、目4文化振興費、節19負担金補助及び交付金、文化芸術活動支援補助金は、アートからはじめる歴史と文化を活かしたまちづくり事業として地方創生推進交付金を活用し、文化伝承のための地域づくりや活動を行う団体に対して補助を行うもので、補助金を増額しています。 181ページ、目5文化財保護費、節13委託料、映像等複製委託料は、山鳥毛の未公開期間も山鳥毛の魅力を楽しむことができるようにVR映像等の日本刀デジタルコンテンツを制作するものです。節19負担金補助及び交付金、山鳥毛関連商品開発費補助金は、来訪者の満足向上と地域の消費喚起を図るため山鳥毛を中心とした商品開発を行う事業者に対して補助を行います。 183ページ、目6博物館費、節13委託料、博物館施設等整備設計等委託料は、新駐車場整備事業の事業認定図書作成、測量設計業務等に係る委託料です。節15工事請負費、博物館施設等整備工事費は、大研修室南側エアコンの修繕工事に係る工事費です。 186ページ、目7美術館費、節13委託料、美術館施設整備工事設計監理委託料は、空調設備等改修工事監理業務と入り口防犯用シャッター設置工事、設計監理業務に関する委託料です。 展示企画委託料は、令和3年度に予定している著名な陶芸作家等の企画、特別展の開催経費です。節15工事請負費、美術館施設整備工事費は、入り口防犯用シャッター設置工事の工事費です。 189ページ、項6保健体育費、目2保健体育施設費、節13委託料、スポーツ公園等整備工事設計監理等委託料は、邑久スポーツ公園野球場トイレ整備、野球場ミーティングルーム改修、冒険の森トイレ等整備工事監理業務及び邑久B&G海洋センター体育館改修工事設計に係る委託料です。節14使用料及び賃借料、LED照明借上料は、スポーツ公園、B&G邑久海洋センター施設内の照明についてリースによりLEDランプに取り替えるものです。 190ページ、節15工事請負費、スポーツ公園等整備工事費は、邑久スポーツ公園防犯カメラ整備、野球場トイレ整備、野球場ミーティングルーム改修、冒険の森整備1期分、冒険の森トイレ等整備及び牛窓グラウンドベンチ改修に係る工事費です。 192ページ、目3学校給食共同調理場費、節13委託料、学校給食調理場施設整備工事設計監理委託料は、牛窓学校給食調理場を邑久学校給食調理場に施設統合するために必要な増改築工事の設計業務費用が主なものになります。節18備品購入費、事業用機械器具費は、牛窓学校給食調理場で使用する電気式消毒保管庫、電気クッキングケトル、高速度ミキサー等の購入費が主なものになります。 194ページからは給与費明細書等になりますが、説明は省略させていただきたいと思います。 以上、議案第18号の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(日下敏久議員) 説明の途中ですが、ここで10分間休憩いたします。                午後1時56分 休憩                午後2時5分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 休憩前に引き続き説明をお願いいたします。 小山病院事業部長。                〔病院事業部長 小山洋一君 登壇〕 ◎病院事業部長(小山洋一君) それでは、私のほうから議案第10号、議案第15号、議案第20号及び議案第25号の4議案についてご説明をいたします。 まず、議案第10号令和2年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 1ページをお願いいたします。 令和2年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,976万2,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものでございます。 今回の補正予算は、国からの国民健康保険調整交付金の僻地直営診療所分の交付額確定及び共済費の精査に伴い財源調整を行うものです。 4ページをお願いいたします。 歳入。 款3繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金、節1一般会計繰入金を495万2,000円減額し、同款、同項、目2国民健康保険特別会計繰入金を494万3,000円増額するものです。 歳出。 款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費の節4共済費を9,000円減額するものです。 以上、簡単ではございますが、議案第10号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第15号令和2年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第4号)についてご説明をいたします。 1ページをお願いいたします。 第1条、令和2年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第2条、令和2年度瀬戸内市病院事業会計予算(以下「予算」と言う)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 (2)年間患者数は、入院患者を、3万7,595人から2,786人減少し、3万4,809人といたします。外来患者を5万5,890人から9,720人減少し、4万6,170人とします。 (3)1日平均患者数は、入院患者が、103人から八人減少の95人に、外来患者が、230人から40人減少し、190人といたします。 第3条、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入の第1款病院事業収益は、6,903万4,000円減額し、19億379万円となります。 2ページをお願いいたします。 支出の第1款病院事業費用は、1,534万9,000円減額し、19億3,597万8,000円となります。 第4条、予算第4条中、括弧内を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額6,681万4,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。) 収入の第1款資本的収入は、721万8,000円減額し、8,037万4,000円となります。 支出の第1款資本的支出は、549万6,000円減額し、1億4,718万8,000円となります。 3ページをお願いいたします。 第5条、予算第5条に定めた債務負担行為を次のとおり補正する。 清掃業務委託の支払い義務発生期間を令和4年度から令和6年度までとすることに伴い、令和3年度当初予算に計上させていただくため廃止をするものです。 第6条、予算第6条に定めた起債の目的及び限度額を次のとおり補正する。 起債の目的の駐車場整備工事(植栽工事ほか)は、樹木から草花に変更したことに伴い、起債対象外とするものです。医療機器等購入は、購入を実施しないこととした医療機器分の起債額を490万円減額し、590万円とするものです。 第7条、予算第9条に定めた職員給与費11億8,089万円を1,862万5,000円減額し、11億6,226万5,000円に改めるものです。 第8条、予算第10条で定めた一般会計から補助を受ける金額2億3,222万円を15万8,000円減額し、2億3,206万2,000円に改めるものです。 第9条、予算第11条に定めた棚卸資産の購入限度額5,748万7,000円を189万8,000円減額し、5,558万9,000円に改めるものです。 それでは、7ページをお願いいたします。 収益的収入及び支出の主なものをご説明いたします。 収入の款1病院事業収益、項1医業収益、目1入院収益及び目2外来収益は、目標としていた患者数に達していないため、今後の状況も精査して、減額を行うものです。 目3その他医業収益は、新型コロナウイルス感染症対策として医療提供体制整備に係る各種補助金の増額です。 8ページをお願いいたします。 項2医業外収益、目3他会計補助金は、児童手当の増額及び新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る各種補助金等の増額です。 項3病児・病後児保育収益、目1事業受託収益、節1事業受託収入は、保育事業受託料の増額です。 9ページをお願いいたします。 支出の款1病院事業費用、項1医業費用、目1給与費につきましては、実績の精査によるものです。 10ページをお願いいたします。 同款、同項、目2材料費及び目3経費は、新型コロナウイルス感染症対策として増額をするものでございます。 11ページをお願いいたします。 項3病児・病後児保育費用は、事業開始までの初期費用による増額でございます。 12ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出の主なものをご説明いたします。 収入の款1資本的収入、項1企業債、目1企業債、節1企業債は、入札による減額と、購入しなかった医療機器分による減額です。 同款、項3他会計補助金、目1他会計補助金、節1他会計補助金は、オンライン資格認証システム導入に係る国庫補助金の増額によるものでございます。 13ページをお願いいたします。 支出の款1資本的支出、項1建設改良費、目1病院施設整備費、節2工事請負費は、駐車場整備に係る植栽工事を樹木から草花に変更したことに伴い、減額をするものでございます。 項3投資、目1貸付金、節1奨学金貸付金は、受給実績により減額をするものでございます。 なお、14ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、後ほどご確認をいただければと思います。 以上で議案第15号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 続きまして、議案第20号令和3年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算につきましてご説明をいたします。 新年度予算書の243ページをお願いいたします。 令和3年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計予算は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2,881万3,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」によるというものでございます。 令和3年度につきましては、これまでの派遣医師から診療所の医師による診療とし、診療枠も午前中のみとするなど、運営の見直しを踏まえた予算となっております。 それでは、246ページをお願いいたします。 歳入につきましては、款1診療収入、項1外来収入、目1国保診療報酬収入から目5一部負担金収入まで、運営の見直しと前年度実績を考慮し、前年度より147万6,000円減額した収入を見込んでおります。 247ページをお願いいたします。 款3繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金は、1,787万9,000円で、前年度より225万6,000円の増額となっております。 249ページをお願いいたします。 歳出の款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費は、1,607万6,000円で、前年度より139万7,000円の増額となります。増額の主な理由は、診療に当たる医師を派遣から直接雇用としたことに伴う人件費等の増額でございます。 250ページをお願いいたします。 款2医業費、項1医業費、目1医療用器材費は、838万9,000円で、前年度より61万7,000円の減額となります。減額の主な理由といたしましては、患者数の減少見込みに伴い、医薬材料費や検査委託料を減額するものでございます。 なお、252ページ以降に給与明細書、256ページに地方債に関する調書を添付しておりますので、後ほどご確認をいただきたいと思います。 以上、簡単ではございますが、議案第20号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 引き続きまして、議案第25号令和3年度瀬戸内市病院事業会計予算につきまして説明させていただきます。 ページのほうは347ページをお願いいたします。 第1条、令和3年度瀬戸内市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 第2条、業務の予定量は次のとおりとする。 1、病院事業、(1)病床数は、一般病床80床(うち地域包括ケア病床30床、回復期リハビリテーション病床30床)を予定しております。 (2)年間患者数は、入院患者数3万7,595人、外来患者数は、5万5,660人を予定しています。 (3)1日平均患者数は、入院患者が103人、外来患者は、230人を予定しています。 (4)主要な建設改良事業は、ア、資産購入(パックス15テラバイトほか)として3,022万5,000円を予定しております。 348ページをお願いいたします。 2、病児・病後児保育事業、(1)年間保育数、ア、病児・病後児保育利用者数は、延べ242人を予定しております。 第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入の第1款病院事業収益は、19億3,726万1,000円で、内訳といたしましては、医業収益、医業外収益、病児・病後児保育収益、特別利益でございます。 支出の第1款病院事業費用は、19億2,657万6,000円で、内訳といたしましては、医業費用、医業外費用、病児・病後児保育費用、特別損失でございます。 第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7,220万7,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。) 収入、第1款資本的収入は、9,446万7,000円で、内訳といたしましては、企業債、他会計出資金、他会計補助金、寄附金、固定資産売却代金です。 349ページをお願いいたします。 支出の第1款資本的支出は、1億6,667万4,000円で、内訳といたしましては、建設改良費、企業債償還金、投資でございます。 第5条、債務負担をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 清掃業務委託、カーテンリース業務の期間、限度額につきましては、記載のとおりでございます。 第6条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 医療機器等購入の限度額を2,510万円と定め、起債の方法、利率、償還方法につきましては、記載のとおりでございます。 次に、第7条、一時借入金の限度額を5億円と定める。 350ページをお願いいたします。 第8条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1)医業費用と医業外費用との間といたします。 第9条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費12億1,261万9,000円、公債費15万円とします。 第10条、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2億1,489万2,000円と定める。 第11条、棚卸資産の購入限度額は5,780万1,000円と定めるものといたします。 355ページから356ページは、令和3年度瀬戸内市病院事業予定キャッシュフロー計算書です。 356ページ、下から3行目の現金及び現金同等物の増減は、9,780万5,000円増加する見込みでございます。 357ページから363ページにかけては給与明細書、364ページは、債務負担行為に関する調書となりますので、後ほどご確認ください。 365ページと366ページは、令和2年度瀬戸内市病院事業予定損益計算書です。 366ページの下から3行目、当年度純損失は、4,485万2,000円となる予定でございます。 367ページから370ページは、令和2年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表でございます。 370ページの下から2行目の資本合計が、11億6,744万1,000円となる予定で、負債の部と資本の部を合わせた合計は、40億501万3,000円となる予定です。それぞれ内訳は記載のとおりですので、後ほどご確認をください。 371ページから374ページは、令和3年度瀬戸内市病院事業予定貸借対照表です。 374ページの下から2行目の資本合計は、12億3,675万2,000円で、負債資本合計は、39億3,925万6,000円となる予定でございます。それぞれの内訳は記載のとおりでございますので、後ほどご確認をお願いいたします。 375ページから376ページは、重要な会計方針に係る事項の注記などを掲載しておりますので、こちらも後ほどご確認をください。 それでは、377ページをお願いいたします。 令和3年度瀬戸内市病院事業会計予算説明書についてご説明をいたします。 収益的収入及び支出のうち、主なものをご説明いたします。 まず収入で、款1病院事業収益は、19億3,726万1,000円で、前年度と比較して1,129万5,000円の増額となっております。 項1医業収益、目1入院収益は、12億2,713万円で、前年度と同額、目2外来収益は、3億8,405万4,000円で、前年度より400万2,000円の増となっております。内訳は説明欄のとおりでございます。 目3その他医業収益の節1他会計負担金は、救急医療の確保に伴う国からの交付金となっております。節3公衆衛生活動収益は、新たに令和3年度から実施する集団大腸がん検診を追加をしております。 378ページをお願いいたします。 項2医業外収益の目2他会計負担金は、特別交付税による不採算地区病院の運営に関するものと、小児医療、心療内科等の不採算な診療科に関する一般会計からの繰入金でございます。 項3病児・病後児保育収益は、事業受託料と保育料を見込んでおります。 379ページをお願いいたします。 支出につきましては、款1病院事業費用、項1医業費用、目1給与費、節1給料の対象人員は、会計年度任用職員を含む171人を見込んでおります。 380ページをお願いいたします。 同款、同項、目2材料費の節1から4及び目3経費の節1から19の内訳は、説明欄記載のとおりです。 382ページをお願いいたします。 項3病児・病後児費用は、保育事業に係る給与費及び経費でございます。 384ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出の主なものをご説明いたします。 収入の款1資本的収入、項1企業債は、医療機器等の購入事業の病院事業債です。 項2他会計出資金、目1一般会計出資金は、建設改良分及び企業債元金償還分でございます。 項3他会計補助金は、国保直営施設整備分でございます。 385ページをお願いいたします。 次に、支出の款1資本的支出、項1建設改良費、目2固定資産購入費、節1機械備品購入費の主なものは、説明欄記載のとおりでございます。 項3投資、目1貸付金、節1奨学金貸付金は、看護師など病院採用予定者確保のための貸付金制度で、新規五人分を計上しております。 以上で議案第25号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(日下敏久議員) 松尾総合政策部長。                〔総合政策部長 松尾秀明君 登壇〕 ◎総合政策部長(松尾秀明君) 失礼いたします。 私のほうから議案第13号、議案第23号、議案第28号及び議案第29号の4議案につきましてご説明をさせていただきます。 まず、議案第13号令和2年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算(第1号)について説明をさせていただきます。 予算書1ページをお願いいたします。 令和2年度瀬戸内市の土地開発事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,893万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,396万3,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 第2条、地方債の廃止は、第2表地方債補正によるというものでございます。 今回の補正予算につきましては、実績見込みによる分譲宅地売払収入の減額と前年度繰越金の額の確定及び販売促進補助金の減額等について補正を行っているものでございます。 3ページをお願いいたします。 第2表地方債補正。地方債の廃止でございます。当初7件分の販売促進補助金に充当する過疎対策事業債を見込んでおりましたが、過疎対策事業債を充当しないことから、地方債を廃止するというものでございます。 5ページをお願いいたします。 2、歳入。 款1財産収入は、分譲宅地売払収入で、当初予算では4区画の売払いを見込み、計上しておりましたが、3区画の売払いを見込み、減額補正するものでございます。 なお、現在の残区画数につきましては、東町ひまわり団地が1区画、牛窓西浜団地6区画となっております。 款2繰越金は、前年度繰越金の確定によるもので、補正後の繰越金は、3,160万2,000円となります。 款4市債は、販売促進補助金に充当する過疎対策事業債で、全額を減額するものでございます。 款5使用料及び手数料は、東町ひまわり団地の1区画におきまして電柱1本に対する使用料を計上しているものでございます。 6ページをお願いいたします。 次に、歳出でございます。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、節4共済費は、会計年度任用職員の社会保険料の減額及び労働保険料の増額につきまして、実績見込みによるものでございます。節19負担金補助及び交付金は、販売促進補助金について実績見込みにより減額するものでございます。 款3予備費は、収支の差額を予備費に計上しておるものでございます。 なお、7ページには給与費明細書、8ページには地方債に関する調書を添付させていただいておりますので、後ほどご覧いただけたらと思います。 以上で議案第13号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第23号令和3年度瀬戸内市土地開発事業特別会計予算についてご説明を申し上げます。 予算書319ページをお願いいたします。 令和3年度瀬戸内市の土地開発事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1,222万5,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。 それでは、322ページをお願いいたします。 2、歳入。 款1財産収入、項1財産売払収入、目1不動産売払収入、節1土地売払収入は、分譲宅地売払収入で、牛窓西浜団地3区画分の販売を見込み、計上いたしております。 次のページをお願いいたします。 3、歳出です。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費は、分譲地販売に係る会計年度任用職員の人件費及び販売促進のための事務経費を計上させていただいております。 目2分譲宅地管理費は、分譲宅地の管理に要する経費を計上させていただいております。 次のページをお願いいたします。 款3予備費は、収支の差額を予備費に計上させていただいております。 325ページには、給与費明細書を添付させていただいておりますので、後ほどご覧ください。 なお、販売価格の30%部分を交付しておりました販売促進補助金でございますが、令和2年度まではこの土地開発事業特別会計において交付しておりましたが、販売促進補助金に充当しておりました過疎対策事業債について、県との協議により令和3年度からは一般会計のほうで起こすこととなり、販売促進補助金も一般会計から交付することになりました。これにより未償還の元金及び利子は一般会計に引き継ぎ、償還することとなります。 以上で議案第23号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 次に、議案第28号瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ指定管理者の指定についてを説明をさせていただきます。 議案のほうをご覧ください。 議案第28号瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ指定管理者の指定について。 次のとおり瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ指定管理者を指定するものとする。 1、施設の名称及び指定管理者となる法人等の名称並びに所在地。施設の名称は、瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラ、指定管理者となる法人等の名称は、日本オリーブ株式会社、所在地につきましては、瀬戸内市牛窓町牛窓3911番地10でございます。 2としまして、指定の期間でございますが、令和4年4月1日から令和8年3月31日まででございます。 提案理由でございますが、瀬戸内市牛窓国際交流ヴィラについて、平成23年3月31日付で岡山県から無償譲渡を受けた後、平成23年7月1日から指定管理制度による管理運営を導入しております。 このたび令和3年3月31日をもちまして指定管理期間が満了することから、去る1月15日に選定委員会を開催し、協議した結果、日本オリーブ株式会社は管理運営に意欲的で、これまでの実績もあり、指定管理者としてふさわしいと認められたため、令和3年4月1日から5年間再度指定しようというものでございます。 以上で議案第28号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第29号の説明をさせていただきます。 議案第29号新市建設計画の変更について。 新市建設計画を別紙のとおり変更することについて、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条第7項の規定により、議会の議決を求めるというものでございます。 今回の主な計画の変更は、公共施設再編計画に基づき進めております庁舎再編関連事業の記述を追加するものでございます。 提案理由でございますが、まずゆめトピア長船と長船支所についてです。ゆめトピア長船につきましては、長船町公民館、長船図書館を移転した上で市民センター機能を含めて改修するとともに、長船支所につきましては新築移転します。また、保健福祉部門を本庁舎西棟1階に改修、移転するとともに、本庁舎の駐車場を確保するため用地を取得し、整備するというもので、これらの整備事業の財源に合併特例事業債を充当するため、新市建設計画の変更が必要であり、本日提案するものでございます。 それでは、1ページめくっていただきまして、新市建設計画案としまして、ページ番号では1ページをご覧ください。 変更前、変更後といたしまして、変更後のアンダーラインを引いた箇所の文言を変更、追加するものでございます。 内容につきましては、先ほどの提案理由で述べたとおりでございます。 次に、2ページ、3ページでございますが、2ページ、3ページにつきましては、財政計画のうち、歳入について、それから4ページ、5ページにつきましては、歳出について、それぞれ変更前、変更後を添付いたしております。 この財政計画につきましては、令和元年度までは決算による数値、令和2年度以降は最新の財政計画の数値に変更したものでございます。 以上、議案第29号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 難波産業建設部長。                〔産業建設部長 難波利光君 登壇〕 ◎産業建設部長(難波利光君) それでは、私のほうからは議案第14号と議案第24号、そして議案第31号と議案第32号の4議案につきましてご説明申し上げます。 まず、議案第14号令和2年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第4号)について説明をさせていただきます。 議案1ページをお願いいたします。 令和2年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ52万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億9,573万4,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正理由でございますが、企業団地造成事業に係ります人件費と事業費の精査によるものでございます。 4ページをお願いいたします。 まず、歳入でございますが、款2繰入金、項1一般会計繰入金、目1一般会計繰入金が、52万1,000円の減となります。 次に、歳出でございますが、人件費関係以外で申し上げますと、款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費のうち、節13委託料が、50万5,000円の減でございまして、これが事業費の確定による精査でございます。 5ページ以降に給与費の明細書を掲載しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 以上、簡単でございますが、議案第14号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 続きまして、当初予算のほうでございます。議案第24号をお願いいたします。 ページ数が329ページになります。 議案第24号令和3年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計予算についてご説明いたします。 予算書329ページ、令和3年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算。第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1億4,799万9,000円と定める。 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。 地方債、第2条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第2表地方債による。 一時借入金、第3条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は1億円と定めるというものでございます。 332ページ以降に歳入歳出予算、事項別明細書を掲載しておりますので、ご覧ください。 まず、歳入でございます。 333ページをお願いいたします。 なお、款項目並びに金額の朗読は最小限とさせていただきます。 款2の繰入金ですが、一般会計繰入金として1,056万8,000円、款3の繰越金は、前年度繰越金として8,243万1,000円、次に款4の市債でございますが、地域開発事業債、いわゆる地方債として5,500万円という額をそれぞれ計上しているものでございます。 次に、歳出でございます。 334ページをお願いいたします。 まず、款1総務費の関係ですが、項1総務管理費、目1一般管理費のうち、節2の給料から節4の共済費までは企業誘致に係ります職員一人分の人件費関係でございます。節9旅費77万7,000円でございます。これは企業誘致活動に伴い必要となります交渉先企業への出張旅費等を計上しています。 飛びまして、節13委託料でございます。委託料109万9,000円は、市がこれまでに造成いたしました工業団地等に係る調整池などの水質検査や緑地などの維持管理委託料として計上しております。 次に、335ページに入りまして、款2事業費でございますが、項1企業団地造成事業費、目1企業団地造成事業費の中で、節12役務費150万9,000円でございますが、これは第2宮下産業団地造成に係る開発許可申請に必要となる印紙代等として計上しております。 続きまして、節13委託料5,500万円でございますが、こちらも第2宮下産業団地造成に係ります詳細設計等の委託料として計上させていただいております。 次に、款3公債費、項1公債費、目1元金6,355万円と、その下の目2利子9万1,000円についてでございますが、これはいずれもこれまでの事業に要した長期借入金の償還に充てるものでございます。 337ページ以降に給与費明細書などを掲載しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 以上、簡単でございますが、議案第24号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 続きまして、議案の第31号市道路線の廃止と、それから32号市道路線の認定についてご説明申し上げます。 まず、議案第31号市道路線の廃止についてであります。 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定により、次の市道路線を廃止したいので、同条第3項の規定により、議会の議決を求めるというものでございます。 記といたしまして、廃止に係ります9路線の名称、起点、終点、幅員及び延長を一覧にしております。ご覧いただければと思います。 次に、廃止の理由でございますが、上から順を追って説明をさせていただきます。 まず、市道服部4号線でございますが、認定区間内に学校用地が含まれていたため、この該当区間を除外して、終点を変更するため一度廃止をさせていただくものでございます。 次に、市道服部38号線でございますが、これは認定区間内に河川が含まれていたため、該当の区間を除外し、終点を変更するため一度廃止をいたします。 次に、市道福里16号線は、服部4号線と同様に、認定区間内に学校用地が含まれていたため、この該当区間を除外して、終点を変更するものでございます。 次に、市道奥谷2号線でございますが、こちらは起点、終点に変更はありませんが、未供用の区域がこの中に存在していたため、その区域を編入するために一度廃止をさせていただくものでございます。 市道小山1号線、小山2号線、豊原9号線につきましては、民間の開発事業に伴い、既存路線の起終点を変更しなければならないため一度廃止をさせていただくものでございます。 次に、市道北大土井4号線は、岡山県の道路改良事業に伴い、接道する市道の起終点に変更が生じたため、こちらも一度廃止をさせていただくものです。 最後に、三谷池渡内線は、終点付近に未供用の区域が存在していたため、その区域を編入するために終点を変更し、一度廃止をさせていただくものでございます。 以上、この9路線につきましては、区間や延長等が変更になりますので、廃止の議決をいただきました後、議案第32号で再度市道の認定をお願いすることとしております。 以上で議案第31号市道路線の廃止についての説明を終わらせていただきます。 なお、廃止に係ります路線の位置図を議案に添付しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 続きまして、議案第32号市道路線の認定について説明させていただきます。 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定により、次の路線を市道に認定したいので、同条第2項の規定により、議会の議決を求めるというものでございます。 記といたしまして、認定に係ります25路線の名称、起点、終点、幅員及び延長を一覧にしております。 認定理由を順次説明させていただきます。 まず、市道服部4号線から市道三谷池渡内線までの9路線でございますが、先ほど議案第31号で申し上げましたとおり、路線の起終点や延長が変更となりましたため、一度廃止をした上で再度この新たな市道路線として認定をさせていただくものでございます。 次に、市道八日市29号線以下の残る16の路線ですが、議案に添付しております平面図をご覧いただければと思います。これらの16の路線はいずれも民間の宅地開発事業によって整備された道路を認定するものでございますが、まず10ページに市道八日市29号線、1ページ飛びまして、次に12ページに福岡91号線、1ページ飛びまして、14ページに福里36号線、そして16ページ、17ページに福里37号線と38号線、また1ページ飛びまして、19ページに尾張7号線、1ページ飛びまして、21ページから25ページに尾張8号線、9号線、10号線、11号線、12号線、そして27ページに舟輪5号線、それから30ページに豊原11号線、最後に32ページから34ページに豊原12号線、13号線、14号線をそれぞれ図示させていただいております。これらの16路線でございますが、市が採納したものでございますが、今後利用者の増加が見込まれることから、市道として認定をさせていただくものでございます。 以上で議案第32号市道路線の認定について説明を終わらせていただきます。 認定に係ります路線の位置図も議案に添付しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 私からは以上とさせていただきます。 ○議長(日下敏久議員) 松本上下水道部長。                〔上下水道部長 松本孝之君 登壇〕 ◎上下水道部長(松本孝之君) 私のほうからは議案第16号、議案第17号、議案第26号及び議案第27号を説明させていただきます。 それでは、議案第16号令和2年度瀬戸内市水道事業会計補正予算(第3号)について説明させていただきます。 1ページをお願いします。 第1条、令和2年度瀬戸内市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第2条、令和2年度瀬戸内市水道事業会計予算(以下「予算」と言う)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。 1、給水戸数、48戸の減、2、年間総給水量、5万3,480立方メートルの増、3、1日平均給水量、146立方メートルの増となっており、既決の予定量を記載のとおり改めるものです。 第3条、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入につきましては、第1款水道事業収益の補正予定額が、164万8,000円の減額となり、10億2,799万2,000円に改めるものです。 支出につきましては、第1款水道事業費用の補正予定額が、880万6,000円の増額となり、9億3,401万1,000円に改めるものです。 2ページをお願いします。 第4条、予算第4条中、両括弧内を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億8,147万円は、建設改良積立金5,000万円、損益勘定留保資金3億5,824万1,000円及び当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額7,322万9,000円で補填するものとする。) 収入につきましては、第1款資本的収入の補正予定額が、1億1,069万9,000円の減額となり、17億5,664万4,000円に改めるものです。 支出につきましては、第1款資本的支出の補正予定額が、5万7,000円の増額となり、22億3,811万4,000円に改めるものです。 第5条、予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。限度額の補正前が4億円、補正後が2億8,000万円です。これは国庫補助金などの増額により借入限度額を減額するものです。 3ページをお願いします。 第6条、予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 1、職員給与費、補正予定額が、470万7,000円の増額となり、1億7,131万6,000円となります。 4ページから7ページの補正予算実施計画、8ページから10ページの給与費明細書は後ほどご覧ください。 11ページからは補正予算説明書です。 今回の補正予算は人件費及び事業費等の実績見込み等により精査したものです。 それでは、主なものにつきまして説明します。 12ページをお願いします。 収益的収入及び支出では、款1水道事業費用、項1営業費用、目1原水及び浄水費、節19委託料は、新型コロナウイルス感染症対策のために中止した福山浄水場竣工式準備等委託料を減額するものです。 13ページをお願いします。 項3特別損失、目2固定資産売却損は、豆田水源地用地売却見込みに伴い予算計上するものです。 14ページをお願いします。 資本的収入及び支出では、収入予算について実績に基づき精査するものです。 以上で議案第16号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 続きまして、議案第17号令和2年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第3号)について説明させていただきます。 1ページをお願いします。 第1条、令和2年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第2条、令和2年度瀬戸内市下水道事業会計予算(以下「予算」と言う)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入につきましては、第1款下水道事業収益の補正予定額が、327万7,000円の減額となり、9億2,937万7,000円に改めるものです。 支出につきましては、第1款下水道事業費用の補正予定額が、114万2,000円の増額となり、13億4,372万円に改めるものです。 第3条、予算第4条中、両括弧内を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,327万8,000円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。) 収入につきましては、第1款資本的収入補正予定額が、1億483万2,000円の増額となり、18億4,675万1,000円に改めるものです。 2ページをお願いします。 支出につきまして、第1款資本的支出の補正予定額が、9,776万2,000円の増額となり、18億8,002万9,000円に改めるものです。 第4条、予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。限度額の補正前が、6億930万円で、補正後が、6億70万円です。これは事業費の財源調整によるものです。 第5条、予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 1、職員給与費、補正予定額が、23万3,000円の増額となり、9,924万円となります。 3ページから6ページの補正予算実施計画、7ページから9ページの給与費明細書は、後ほどご覧ください。 10ページからは補正予算説明書です。 今回の補正予算は人件費及び事業費等の実績見込み等により精査したものです。 それでは、主なものにつきまして説明します。 12ページをお願いします。 特定環境保全公共下水道事業の収入で、款1資本的収入、項1企業債、目1企業債の減額は、受益者分担金の増額による財源調整です。 項2補助金、目1国庫補助金は、追加配分による増額です。 項3出資金、目1出資金は、支出の款1資本的支出、項2企業債償還金、目1企業債償還金の財源で、民間の金融機関から借り入れた起債2件の繰上償還を行うものです。 13ページに記載の農業集落排水事業の収入及び支出につきましても、民間の金融機関から借り入れた起債1件の繰上償還を行うものです。 以上で議案第17号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 説明の途中ですが、ここで10分間休憩いたします。                午後3時5分 休憩                午後3時15分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 休憩前に引き続き説明をお願いします。                〔上下水道部長 松本孝之君 登壇〕 ◎上下水道部長(松本孝之君) 続きまして、当初予算の説明をさせていただきます。 389ページをお願いします。 議案第26号令和3年度瀬戸内市水道事業会計予算について説明させていただきます。 第1条、令和3年度瀬戸内市水道事業会計の予算は次に定めるところによる。 第2条、業務の予定量は次のとおりとする。 1、給水戸数1万7,135戸、2、年間総給水量482万474立方メートル、3、1日平均給水量1万3,207立方メートル。 第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入につきましては、第1款水道事業収益が、10億1,025万9,000円、支出につきましては、第1款水道事業費用が、9億6,854万1,000円です。 390ページをお願いします。 第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億4,360万8,000円は、建設改良積立金5,000万円、損益勘定留保資金2億6,797万3,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,563万5,000円で補填するものとする。 収入につきましては、第1款資本的収入が、11億7,885万1,000円、支出につきましては、第1款資本的支出が、15億2,245万9,000円です。 第5条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 起債の目的は、水道施設整備事業で、建設改良費の財源とするものです。限度額が1億円、利率が年5%以内です。償還の方法等につきましては記載のとおりです。 391ページをお願いします。 第6条、一時借入金の限度額は、5億円と定める。 第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 1、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用。 第8条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 1、職員給与費1億6,304万9,000円。 第9条、棚卸資産の購入限度額は、1,465万5,000円と定める。 392ページから394ページまでの予算実施計画、395ページから396ページの令和3年度予定キャッシュフロー計算書、397ページから403ページの給与費明細書については、後ほどご覧ください。 404ページから407ページの令和3年度の予定貸借対照表ですが、資産合計及び負債資本合計が、それぞれ138億4,647万4,000円となる見込みです。 408ページから409ページの令和3年度注記については、後ほどご覧ください。 410ページから413ページの令和2年度予定貸借対照表ですが、資産合計及び負債資本合計が、それぞれ137億2,174万5,000円となる見込みです。 414ページから415ページの令和2年度予定損益計算書ですが、当年度純利益が、1,630万2,000円となる見込みです。 416ページから417ページの令和2年度注記については、後ほどご覧ください。 418ページから予算説明書を掲載しています。 それでは、主なものについて説明します。 まず、収益的収入及び支出です。 418ページをご覧ください。 収入では、款1水道事業収益、項1営業収益、目1給水収益の水道使用料ですが、年間10万2,596件を見込んでいます。 419ページをお願いします。 項2営業外収益、目3長期前受金戻入は、取得した資産の減価償却に合わせて収益として計上するもので、現金を伴わない収入となっています。 420ページをお願いします。 支出です。 款1水道事業費用、項1営業費用、目1原水及び浄水費は、浄水場の維持管理等に係る費用です。 422ページをお願いします。 目2配水及び給水費は、管路、配水池、ポンプ場維持管理等に係る費用です。 424ページをお願いします。 目4業務費は、水道料金などの営業に関わる費用です。 425ページをお願いします。 目5総係費は、事業運営に係る全般的な費用です。 428ページをお願いします。 項2営業外費用、目1支払利息及び企業債取扱諸費、節1企業債利息は、長期債の償還利息です。 429ページをお願いします。 資本的収入及び支出です。 収入ですが、款1資本的収入、項1企業債、目1企業債は、建設事業費の財源として借り入れるものです。 項3工事負担金、目1工事負担金は、下水道事業及び道路改良事業に伴う排水管布設替え等工事の負担金です。 項4固定資産売却代金、目1固定資産売却代金は、有価証券売却収入が主なものです。 431ページをお願いします。 款1資本的支出、項2投資、目1投資有価証券購入費は、1億円を年9回運用する見込みです。 以上で議案第26号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 次に、議案第27号令和3年度瀬戸内市下水道事業会計予算について説明させていただきます。 435ページをお願いします。 第1条、令和3年度瀬戸内市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 第2条、業務の予定量は次のとおりとする。 事業名、水洗化人口、年間排水処理量、1日平均排水処理水量につきまして、記載のとおりとなっています。 第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入につきましては、第1款下水道事業収益が、13億8,636万円、支出につきましては、第1款下水道事業費用が、13億4,503万7,000円です。 436ページをお願いします。 第4条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4億8,752万9,000円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。 収入につきましては、第1款資本的収入が、14億1,846万8,000円、支出につきましては、第1款資本的支出が、19億599万7,000円です。 第5条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 起債の目的、下水道事業が建設改良費の財源とするもので、限度額が7億7,940万円、資本費平準化債が企業債償還金の財源とするもので、限度額が1億9,830万円、それぞれ利率が年5%以内で、償還の方法等につきましては記載のとおりです。 437ページをお願いします。 第6条、一時借入金の限度額は、5億円と定める。 第7条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 1、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。 第8条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 1、職員給与費1億366万5,000円。 第9条、収益的収支に充てるため、一般会計からこの会計へ補助金を受ける金額は、7億4,107万6,000円である。 438ページから444ページまでの予算実施計画、445ページの令和3年度予定キャッシュフロー計算書、446ページから453ページの給与費明細書については、後ほどご覧ください。 454ページから456ページの令和3年度予定貸借対照表ですが、資産合計及び負債資本合計が、それぞれ270億6,098万9,000円となる見込みです。 457ページから458ページの令和3年度注記については、後ほどご覧ください。 459ページから461ページの令和2年度予定貸借対照表ですが、資産合計及び負債資本合計が、それぞれ266億7,238万1,000円となる見込みです。 462ページから463ページの令和2年度予定損益計算書ですが、当年度純損失が、4億4,518万7,000円となる見込みです。 464ページから465ページの令和2年度注記については、後ほどご覧ください。 466ページから予算説明書になります。 それでは、主なものについて説明します。 まず、特定環境保全公共下水道事業の収益的収入及び支出です。 466ページをご覧ください。 収入、款1下水道事業収益、項1営業収益、目1使用料ですが、年間5万3,592件を見込んでいます。 目3他事業負担金は、尻海地区の農業集落排水処理費です。 項2営業外収益、目3長期前受金戻入は、取得した資産の減価償却に合わせて収益として計上するもので、現金を伴わない収入となります。 次に、支出です。 467ページから468ページをご覧ください。 款1下水道事業費用、項1営業費用、目1総係費は、事業全般に関連する費用です。 469ページから470ページをお願いします。 目2終末処理施設管理費は、3浄化センターの運転経費等、目3管路管理費は、管渠及びマンホールポンプの運転及び維持管理費等です。 471ページをお願いします。 農業集落排水事業です。 収入、款1下水道事業収益、項1営業収益、目1使用料ですが、年間1万1,586件を見込んでいます。 次に、支出です。 款1下水道事業費用、項1営業費用、目1総係費は、事業全般に関連する費用です。 472ページをお願いします。 目2終末処理施設管理費は、4地区の農業集落排水浄化センターの運転経費等です。 473ページをお願いします。 目3管路管理費は、管渠及びマンホールポンプの運転及び維持管理費等です。 474ページをお願いします。 漁業集落排水事業です。 収入、款1下水道事業収益、項1営業収益、目1使用料ですが、年間1,320件を見込んでいます。 次に、支出です。 款1下水道事業費用、項1営業費用、目1総係費は、事業全般に関連する費用です。 475ページをお願いします。 目2終末処理施設管理費は、西脇子父雁浄化センターの運転経費等です。 目3管路管理費は、管渠及びマンホールポンプの運転及び維持管理費等です。 477ページをお願いします。 資本的収入及び支出です。 特定環境保全公共下水道事業の収入ですが、款1資本的収入、項2補助金、目1国庫補助金は、建設事業費等補助金で、補助率は2分の1です。 項4分担金、目1分担金、受益者分担金は、年間869件を見込んでいます。 478ページをお願いします。 支出ですが、款1資本的支出、項1建設改良費、目1建設改良事業費、節19委託料は、管渠工事の設計費、工事前の家屋調査委託及び管渠工事の台帳作成委託料等です。 479ページをお願いします。 節23工事請負費は、3処理区の管渠工事費等です。節29補償費は、管渠工事に伴う上水道管支障移転費及び電柱支障移転費等です。 次に、農業集落排水事業の収入です。 款1資本的収入、項1企業債、目1企業債及び項2補助金、目1国庫補助金は、480ページの支出、款1資本的支出、項1建設改良費、目1建設改良事業、節19委託料の財源となるものです。 以上で議案第27号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 難波こども・健康部長。                〔こども・健康部長 難波彰生君 登壇〕 ◎こども・健康部長(難波彰生君) それでは、議案第30号不動産の取得について説明をさせていただきます。 提案理由につきましては、民間こども園の誘致のため、土地、建物を取得するというものでございます。 去る1月27日に所有者との間で土地、建物売買及び物件移転補償の仮契約を締結しております。議会の議決を要する案件でございます。 それでは、本文をご覧ください。 議案第30号不動産の取得について。 下記の不動産を取得することについて、瀬戸内市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第48号)第3条の規定により議会の議決を求める。 1、取得する土地、瀬戸内市邑久町山田庄字月ノ木375番2、ほか11筆、地目、雑種地、ほか、地籍、計6,151.05平方メートル、2、取得する建物、鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建て、遊技場、ほか1棟、床面積、計918.87平方メートル、3、取得金額、3億2,687万円、4、取得目的、民間こども園を誘致するため、5、所有者、記載のとおりでございます。 以上、簡単ですが、議案第30号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。                〔18番 室崎陸海議員 退席〕 ○議長(日下敏久議員) 頓宮文化観光部長。                〔文化観光部長 頓宮 忍君 登壇〕 ◎文化観光部長(頓宮忍君) それでは、私からは議案第33号から議案第35号についてご説明申し上げます。 議案第33号から議案第35号につきましては、指定管理者の指定に係る議案でございます。 議案第33号、議案第34号、議案第35号に掲げる3施設は、令和3年3月31日をもって指定期間が満了となることから、施設の今後の指定管理者を指定するため、瀬戸内市公の施設の指定管理者の指定の手続等に係る条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 指定管理の候補者につきましては、瀬戸内市公の施設指定管理選定委員会へ諮問し、その答申を踏まえ、選定をいたしております。 それでは、議案のほうをお願いいたします。 まず、議案第33号瀬戸内市道の駅指定管理者の指定について。 次のとおり瀬戸内市道の駅指定管理者を指定するものとする。 施設の名称、瀬戸内市道の駅、指定管理者となる法人等の名称、有限会社曙の里おく、所在地、瀬戸内市邑久町虫明5165番地196、指定の期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日まで。 なお、指定管理の期間につきましては、市の財政状況や施設の収支状況を見極める必要があることから、これまでと同様3年間といたしております。 ○議長(日下敏久議員) 暫時休憩します。                午後3時34分 休憩                午後3時34分 再開                〔18番 室崎陸海議員 着席〕 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 説明をお願いします。                〔文化観光部長 頓宮 忍君 登壇〕 ◎文化観光部長(頓宮忍君) 次に、議案第34号をお願いいたします。 議案第34号牛窓海遊文化館指定管理者の指定について。 次のとおり牛窓海遊文化館指定管理者を指定するものとする。 施設の名称、牛窓海遊文化館、指定管理者となる法人等の名称、一般社団法人瀬戸内市観光協会、所在地、瀬戸内市牛窓町牛窓3031番地2、指定の期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日まで。 なお、指定管理期間につきましては、令和2年度から令和3年度にかけて継続実施される改修工事により休館となる期間等、施設への影響を考慮して、1年とさせていただいております。 次に、議案第35号をお願いいたします。 議案第35号長船ふれあいのまちづくり館指定管理者の指定について。 次のとおり長船ふれあいのまちづくり館指定管理者を指定するものとする。 施設の名称、長船ふれあいのまちづくり館、指定管理者となる法人等の名称、ベネフィットホテル株式会社、所在地、広島県福山市霞町2丁目5番7号、指定の期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日まで。 なお、指定管理期間につきましては、市の財政状況や施設の収支状況を見極める必要があることから、3年間といたしております。 以上、議案第33号から議案第35号まで指定管理者の指定に係る議案の説明とさせていただいております。よろしくお願いいたします。 私からは以上でございます。 ○議長(日下敏久議員) 以上で承認第1号から議案第36号までの提案理由並びに内容の説明が終わりました。 議員の皆さん、こちらにお入りください。 暫時休憩します。                午後3時37分 休憩                午後3時39分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程7 質疑 ○議長(日下敏久議員) 日程7、質疑を行います。 質疑でございますが、あらかじめ議会運営委員会において決定をされておりますとおり、議案第8号令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第11号)から議案第17号令和2年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第3号)までの補正予算10議案につきましては、議長を除く議員全員で構成する予算常任委員会へ付託し、審査を行っていただくこととしておりますので、本会議での質疑は終結することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、議案第7号の質疑を行いますが、質疑通告のいとまもありませんでしたので、通告制とはいたしておりません。質疑のある方は、その都度議長に発言を求めてください。 議案第7号令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第10号)について質疑を行います。 議案第7号について質疑はありませんか。 6番厚東議員。 ◆6番(厚東晃央議員) 何点か質問させていただきます。 これはコロナのワクチンの接種に関することでしたが、詳しくも説明資料のほうも配っていただいてるんですけど、本当に全協のときには個別も検討するということで、いろんな方に自分も意見聞いたり、かかりつけ医のほうが安心するという方も何人かおられて、足の問題であるとか、そういうところの不安を持たれてる方もいたので、今後本当にかかりつけ医のほうが自分の症状をよく知っているから、かかりつけ医のほうが安心だという声も多く聞いているので、ここはまた検討とか変更が可能であるんだったら、するべきではないかなというふうに思います。その点に関してどのようにお考えか、お答えください。 あと、申込みをするように申込み順になっていて、コールセンターとネット予約ということで、結構高齢の方が対象ということで混乱するということもあると思うので、具体的にはホームページとか通知等で広報活動するというふうに言われたんですけど、よりきめ細かい説明とか案内とかというのが必要だと思うんですけど、具体的にはほかにはどういうことをお考えか、お答えください。 あと、平日の5月連休を除く午後約3時間に平日土日も含めて行うというふうな、65歳以上の方を対象とした高齢者の接種体制としてはこれぐらいにならないとその期間の中ではできないというふうに考えられてると思うんですけど、邑久医師会等の協力をしていただきながら実施をすると言われましたけど、市民病院も病院とか医師の看護師の不足というのはなる中で、通常業務、通常の診療等を行いながら3時間の確保等が本当に可能であるのか、一番最初に戻るんですけど、そうすればかかりつけ医等で対応ができれば、この午後の3時間という枠の中ではなくて、もうちょっと市民にとって受けやすくなるんじゃないかなというふうに思うんですが、その点に関してはどうお考えか、お答えください。 あと、接種対象者はこういう規定されてるんですけど、受けない人に対して、足がないとか、ちょっと不安じゃとか、この病気に対してはどうなんかという不安を持ちながら希望しない人に対して、受けてないからといって、コロナに関しては結構差別的なそういう風潮もある中で、そういう受けないから差別を受けないような広報というのも必要だと思うんですけど、そういうところはどういうふうにお考えか、その4点についてお聞かせください。 ○議長(日下敏久議員) 難波こども・健康部長。 ◎こども・健康部長(難波彰生君) ただいま質問いただきましたワクチンのかかりつけ医で接種してはということでございますが、これにつきましては、先般市民病院さんですとか、邑久医師会さんのほうと協議を重ねましたけれども、アナフィラキシーが発生したときにどちらが安全かというのを心配されとる声が多かったと。集団接種の場合は会場で当然それなりの準備をした上で接種をしていきますけれども、それぞれの医療機関が細かいそういったことがなかなかできにくいということと、それからあと、予約時の負担、それから予約の後の入力、そういったものの負担が各医療機関に相当かかると、そういう声がございまして、集団接種の会場まで来ていただける方については集団接種をまずやって、当然今後ワクチン等の配分の状況も変わってまいりますので、そういった状況に応じて臨機応変に、一般市民の方に接種するまでの間に内容をまた考えさせていただきたいとは思っております。 それから、きめ細かい広報ということで、当然コールセンターですとか、ネットのほうでお知らせするんですけれども、予約をするんですけれども、それ以外にもまだなかなか細かいところが決まってないので、どういった形で接種券に同封するものをどういったものをお出しするかというのはまだ決まっておりませんけれども、同封する書類に詳しく分かりやすい内容のものをお出しさせていただいて、できるだけ多くの方に打っていただけるようにしたいと考えております。 それから、通常業務との関係でございますが、今通常の業務で各診療所が通常の診療をする、それにプラスして今回こういう仕事が入ってきます。ワクチンの接種をしなければいけない。そういった中でどういう形であれば協力いただけるかというのをこれまで何度も話をさせていただいた結果、平日の午後であれば何とか3時間程度、3時間というのが実質は2時間ぐらいの業務になるんですけども、移動時間と合わせると約3時間程度空けて、協力いただけるという中で今回の計画を立てさせていただいております。 それからあと、接種を希望されない方に対する対応につきましてですが、これにつきましては、安全面を当然周知をしていくとともに、もしものことがあった場合にこういうふうな対応が取られるよと、そういったことも併せて啓発していくと。 それとあわせて、差別ですね。受けなかったからといって、希望によって、希望された方が受けるという仕組みになっておりますので、努力義務は当然ありますけれども、妊婦さんなんか打てないとか、いろいろ制限もありますので、打てないからといって差別をしないようにと、そういったことについても周知してまいりたいと、そのように考えております。 ○議長(日下敏久議員) 6番厚東議員。 ◆6番(厚東晃央議員) 個別のほうは今のところ検討は医師会との話合いがあってなかなか難しいんだというふうな答弁だったと思うんですけど、受けるほうの市民にとっては、市民病院からゆめトピアまでの搬送とかをするような計画もありますが、なかなか移動ということで難しいという意見があったんで、すごいそこら辺はまたそういうことも検討しながらやっていただきたいなというふうに思います。 説明では入院している方であるとか入所している方はそういうところでの接種もできるということなんで、協力していただける医師の方が確保できれば、そういう個別の対応とかも検討すべきだと思いますが、そこら辺はどういうふうになっていくのか。また、国とか県の方針もまた次々変わってくると思いますし、予防接種等のワクチンの確保とかも変わっていくと思うので、これも市のほうもそれに準じて、この予算が通ったから4月以降の接種の開始にまたいろいろ変わっていくと思うんですけど、その都度いろいろ相談しながら対応されると思うんですけど、しっかりそこら辺も考えていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 接種される方が高齢者ということで、きめ細かい説明とかが必要なんで、これを送ったからええんじゃみたいな形にならんような体制というのがもうちょっと必要じゃないかなというふうに思うんですが、行政委員の方に協力いただくとか、いろんな形があると思うんですけど、そこら辺は考えれないのかというところをお願いします。 ○議長(日下敏久議員) 難波こども・健康部長。 ◎こども・健康部長(難波彰生君) 個別接種の扱いにつきましては、ワクチンの分散、分割して配送する、そのあたりも非常に問題になっておりまして、今後ワクチンがどういう形で入ってくるか、その辺がしっかり決まらないと、どうしても細かいところが決まりませんので、その辺もネックになっている部分ではございます。ですから、そのあたりの条件がどんどん情報が出てきましたら、状況についてはその都度相談させていただきながら検討してまいりたいと考えます。 それからあと、きめ細かい対応につきましては、できる限り相談窓口を設けるなど、そういったような対応も取らせていただきたいと、そのように考えております。 ○議長(日下敏久議員) ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ほかに質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 次に、議案第30号の質疑を行いますが、質疑通告のいとまもありませんでしたので、通告制とはいたしておりません。質疑のある方は、その都度議長に発言を求めてください。 議案第30号不動産の取得について質疑を行います。 議案第30号について質疑はありませんか。 1番岡議員。 ◆1番(岡國太郎議員) 本件に関しては個人的にいろいろ調べたんですけども、いろいろ質問したいことがあって、思いつくまま箇条書にしたものを読み上げます。ですから、恐れ入りますけども、回答するときは何番の件とかということで回答していただくと、私は理解できると思います。 まず、そもそもの話からお尋ねします。 そもそも本物件の購入の動機と目的というんですか、それに関して、1番、本物件購入となったそもそもの目的と購入に至る動機を改めてお願いしますと。 2番目には、本物件に決めた理由を改めてお知らせください。 3番目、今回のように議決を急ぐ理由を明らかにしてください。理由の中には売主の要望もあるのかどうかも併せてお知らせください。あまり議会での審議がないまま進むこの議会の初日に委員会審議もなしでやるというのは議会軽視ということにもつながりかねないので、その辺をよろしくご回答ください。 4番目は、今回立体駐車場の撤去等の補償料を支払うという形で売買契約を結ぶのはなぜでしょうか。現状あり姿、すなわち建物の解体費等は市の負担として契約するという方法もあると思うんですが、そうすると補償料は不要である。そして、市で更地にしたところでこども園を募集するほうが、こども園を応募する上でもレイアウトが自由に設計できて、応募者が多くなるんじゃないかということがあるんで、その点をお願いします。 続いては、取得予定の物件の当該土地に関してですけども、5番目として、本件土地は、ここでは少し名前を伏せますけども、登記簿謄本で公になってることですが、本件の各土地には共同担保というか、それぞれの番地のものが担保目録としてあって、その担保の状況は、私は昨年12月15日現在の不動産登記簿によるものを見ておるんですが、第1順位、第2順位には外国系企業、外国系金融機関が2社あって、現在第1順位になってる外国系銀行の担保設定極度額を見てみますと、5億4,000万円で、申し上げるまでもないんですが、これはあくまでも極度額ということで、それだけ借金があるということではないんで、念のために申し上げておきます。だけど、幾ら借金があるか、私は分かりません。そして、第2順位の外国系の銀行からまた極度額は3億円、合計その土地には8億4,000万円の根抵当権が設定されております。また、その後の3番目の順位に瀬戸内市が本件土地に平成21年度から30年度までの10年分の固定資産税及び延滞金として1,082万4,300円の抵当権を設定しております。本件土地が、本日現在、私が見てるのは12月15日ですから、もうそれはきれいになってるのかもしれませんが、本日現在こうした状況にあることに間違いないか、変更があった場合には教えてください。 6番目ですが、今回のように瀬戸内市が抵当権や差押えをしている物件で上位に他の金融機関が抵当権を設定してる物件の購入実績はあるのか、あるとすれば、瀬戸内市として何件ぐらいあるのかということを教えてください。 7番目には、上述した根抵当権のうち、2番目の根抵当の債務者、つまりはその金を支払うべき義務者は本件の土地所有者ではない企業名が入っております。そのことはどういう意味か私には分かりませんが、なぜそうなっているのかという背景等は当局は理解しているんでしょうか。また、こうした売主以外が債務者となっていて抵当権抹消に問題は発生しないのか、その点も教えてください。 8番目です。瀬戸内市が抵当権を設定しているのは平成30年度までとなっていますが、その後今日に至るまでのその後の固定資産税は問題なく納付されているのでしょうか。もしいまだ未納なら今回の売買で完済してもらえる裏づけはあるのか。また、余談ながら、別法人もしくは代表者が同じ企業が瀬戸内市の納税を滞納している場合には、今回の売買代金での納入を督促、回収を試みるべきではないかと考えていますが、当局のお考えはどうなんでしょうか。 9番目です。瀬戸内市は本件取引ではいわゆる物件の購入者ですね、買手であります。と同時に債権者でもある。その際購入者としては根抵当権を設定している債権者が本件取引で根抵当権を全て抹消するとの確約は既に取れているのでしょうか、お知らせください。 10番目、今まで申し上げたような私なりの疑問点を含む今回の売買取引を事故なく完結するためには司法書士もしくは弁護士の相当の力量が必要となると考えられます。今回の取引の司法書士等はどちら側、つまり売手側か買手側が、つまり瀬戸内市の司法書士もしくは弁護士が担当することになる予定なんでしょうか、お知らせください。 11番目、今回の売買契約書はどちら側が用意する予定なんでしょうか。もし売主側が作成する場合には事前に顧問弁護士等の専門家による検認をすべきと考えていますが、その予定はあるのでしょうか。 12番目、本件取引の対象となっている地番の中に公衆用道路となっているものが2筆、2件あります。また、購入予定地の敷地の中に道路と記されている地番があります。地番はないんですけども、道路と記された区画があります。こども園として活用する際に道路だから通らせろと外部から言われるようなおそれはないのか、その対策は考えておるのかどうか、お知らせください。 3項目めとしては、先ほども言ってますけども、根抵当権の抹消に関してです。 13番目、このたびの売買取引に際し、売主はそれぞれの抵当権者との間で根抵当権を抹消する旨の確たる証拠としてその旨を記した書面はぜひとも入手すべきと考えますが、その対策は取っているのでしょうか。 14番目、先ほどの議案の説明の中で、1月27日付で、聞き間違いがあるかもしれませんが、物件1点仮契約がなされたということですが、その内容は議会には明らかにしてもらえないんでしょうか。 15番目、上記の抵当権抹消のための確たる証拠の一例としては、債務者、すなわち資金返済義務者と債権者、金融機関及び瀬戸内市との間での債務弁済契約書という契約書を至急締結して、その提出することを、これは売主がつくるもんなんです。売主と債権者としかできないから、瀬戸内市がどうこうするわけにいかないんです。その提出を売主に請求すべきと考えますが、そのような考えはあるのでしょうか。 16番目、このたびの不動産取引に関しては非常に複雑な条件をクリアにする必要があると思われるので、契約書案を早急に議会に提示する必要があると私は考えるんですが、その意向はないのでしょうか。 以上です。 ○議長(日下敏久議員) 暫時休憩します。                午後4時5分 休憩                午後4時59分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 皆さんにお諮りします。 本日の会議は時間延長して行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、本日の会議は時間延長を行います。 ここで暫時休憩いたします。                午後4時59分 休憩                午後5時43分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 長らくお待たせしました。 本件については、秘密会で審議したいと思います。 秘密会とするには、地方自治法第115条の規定によって出席議員の3分の2以上の賛成を必要とし、討論を用いないで決定することになっています。出席議員は17名であります。その3分の2は12人です。 秘密会と審議することについて採決します。 この採決は起立によって行います。 秘密会とすることに賛成の方の起立をお願いいたします。                〔賛成者起立〕 ○議長(日下敏久議員) ありがとうございます。 起立全員です。したがって、本件について秘密会で審議することに決定いたしました。 それでは、議員、事務局、職員、関係説明員以外の方は退場願います。 暫時休憩します。                午後5時44分 休憩                午後5時44分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 本会議が秘密会とした場合、留意事項を申し上げます。 秘密会の議事内容については、秘密性がなくなり、それを解除する前に本市議会の議員以外の者に漏らしたとき、秘密漏えいで懲罰の対象になりますので、ご承知おきください。 それでは、ただいまから本会議を秘密会といたします。 これから配付する執行部の説明資料は本会議終了後に回収いたしますので、ご了承ください。 暫時休憩します。                午後5時48分 休憩                午後5時53分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 岡議員に対する答弁から始めます。 難波こども・健康部長。 ◎こども・健康部長(難波彰生君) それでは、質問に対して答弁させていただきます。 まず、1番のそもそもの目的でございますが、近年4月当初には待機児童はいないものの、年度途中に待機児童が発生しています。また同時に、邑久地区、長船地区からバスで他地区の園に送迎している低年齢児が増えている状況もございます。こうした課題に対応するために特にそうした傾向が顕著な邑久小学校区の子育て施設を拡充することが喫緊の課題となっており、この課題解決のために民間こども園の誘致をすることとしたものでございます。 次に、2問目の本物件に決めた理由でございますが、市内の邑久、今城、行幸、国府地区では住宅団地の開発が続いていることによる転入人口の増加や保育無償化といった制度改正等によって今後も一定の保育需要の増加が見込まれるなど、市内中心部の入園希望が増加傾向にございます。そうしたことから、年度初めの待機児童はいないけれども、年度途中の入園に対応できてないケースが増えております。こうした課題を解消するためにこうした傾向が最も顕著な邑久小学校区に民間保育施設を誘致するのが課題解決に最も適しているという結論に至りまして、用地を探しておりましたところ、この土地が見つかり、県道箕輪尾張線沿線で送迎等の面からも非常に利便性がよいということから、また面積的にも必要面積が確保できるということで、適地であると判断して、この土地を購入する方向で交渉を進めているものでございます。 3番目です。今回のように議決を急ぐ理由でございますが、今回の契約につきましては、決済日までに所有者において立体駐車場や看板を撤去した上で土地、建物の引渡しを受けるという契約条件で仮契約をしております。また、引渡しの期日については、その決済日を3月30日としているところでございます。その上で立体駐車場の撤去工事をどのくらいかかるかと見積もったところ、1か月程度の工期が必要であると、ただし大きな金額の工事の請負契約になるので、議決を経た上で工事に着手をしたいと、そういうことで、工事に1か月程度かかりますので、その前に本契約となるようにしていただきたいという所有者の意向がございまして、今回2月議会の初日にご審議をお願いしているものでございます。 次に、4番目の立体駐車場の撤去等の補償料、この関係でございますが、立体駐車場につきましては、今回事業者が撤去をして市のほうに引き渡すことにしておりますが、そもそも立体駐車場の補償料につきましては、公共用地の取得に伴う損失補償基準によって、あるものについては補償をしなければいけないということになっております。これを撤去をして渡してもらうか、撤去をこちらでするかということになると、その撤去費用をどちらが持つかという話になるんですけれども、市が取得後に撤去をした場合はやはり設計等をした上で公共事業として撤去をするということになりますので、経済性の面から事業者さんのほうで撤去をしていただいたほうが経済的だということで撤去していただくことを契約の条件にしたものでございます。 次に、5件目の抵当権の状況でございますが、これにつきましては2月4日付の登記簿謄本を取っておりまして、登記事項の内容にご質問の内容と相違ないことについては確認をしております。 それから6件目、瀬戸内市が抵当権や差押えをしている物件で、そういう物件の購入実績があるかということでございますが、抵当権を設定してる土地の購入というのは当然道路用地とか、そういったものを買うときに抵当権がついてるものを抹消した上で買うというのは当然あります。ただ、何件あるかということですが、これについては用地の集計を今すぐできてませんので、何件かということについては今は不明でございます。 それから、7番目の2番抵当の債権者が所有者と同じではない。これについては、当然抵当権は購入して代金を支払うまでに抹消していただくことを当然契約条件に入れておりますので、どなたが債務者であってもその抵当権は抹消した上で市のほうが購入するというのが前提でございますので、これについては市のほうでも把握はしておりますけれども、特に問題が起こるとは考えておりません。 8番目の瀬戸内市が抵当権を設定している税金の関係でございますが、これについては税金の納付に関することでございますので、内容的にお答えすることができませんので、ただ抵当権を抹消するというのは当然3番の抵当権についても抹消した上で市のほうが購入するという話になってますので、幾ら滞納があるとか、そういった話は、細かい話まではうちもなかなか確認はできておりませんけれども、話ができているということと、相談に行って、こういう条件で抹消の話ができたというところまでは聞いております。 それから、9番の購入者と同時に債権者でもある。これにつきましても、全ての抵当権については、根抵当も含め三つあります抵当権については、全て解除を前提に契約をしております。解除に必要な書類については、当然決済日までに出していただくことにしております。その前提となる解除の合意書ですとか、それから解除の応諾書、それから解除条件合意書等の書面については既にもう提出していただいております。なおかつ、2番の抵当については、解除証書も取得されたという話を聞いております。 それから、今回の売買取引に司法書士または弁護士の力量が必要になるという、どちらの司法書士が担当するかという問題でございますが、今回は同時決済という形を取っておりますので、当然司法書士の方、一人の司法書士の方に抵当権抹消と所有権移転登記と同時にしていただくようになりますから、どちらもの依頼を受けた形で司法書士を決定すると、そういうことになると思います。 それから11番、今回の売買契約書でございますが、これは市のほうで用意をしております。これにつきましては、内容について顧問弁護士に見ていただいておりますし、当然うちの法務担当のほうが内容を精査しておりますので、民間の契約書等を参考に入れさせていただいとる条項もございます。そういった状況で今回仮契約書のほうを作成しております。 それから、12番の道路でございます。現地のほうに北側に公衆用道路と、それから用地の中に赤線道がございます。北側の道路については、北側のお住まいの方が通路として使われておりますので、これについては建設課と相談しまして、今後どういう形でどこが管理をするかというのは取得後にまた協議が必要かなと思っております。 それから、中にあります赤線道につきましては、払下げというか用途廃止ですね、市の所有になりますので、用途廃止という形で宅地もしくは雑種地のほうに地目を変えたいと、そのように思っております。 それから13番、根抵当権を抹消する旨の確たる証拠として書面が要るということについて、先ほど申しましたけれども、書面において確認のほうをさせていただいております。 それから、契約書の写しは現在お手元のほうに配付をさせていただいております。 15番の債務弁済契約書締結についてですけれども、これについては、その代わりとなるものとして、先ほど申しました解除条件合意書と応諾書を取っておりますので、そちらで代えさせていただこうと思っています。 それから16番、不動産で、契約書を早急に議会に提出する必要があるということですが、お手元に配付をさせていただいております。 以上でございます。 ○議長(日下敏久議員) 岡議員。 ◆1番(岡國太郎議員) 2回目のあれですね。 順番ばたばたなんですけども、4番の項で駐車場の撤去をどうするかということがあって、先ほどの説明では経済的に相手方がやったほうが経済的だということだったんですけども、売手のほうからそれはこっちでやらせてくれと言ったのかどうかということですね。いわゆるそれのほうが金額が上がるから向こうは喜ぶ場合もあるん。それで、1億円と言うとるけども、実際自分とこでやると5,000万円ほどでできちゃうわけだからという、その当然の算用がつくと思うんで、その辺のこちら側が経済的と今説明があったけども、売手側からの要望を受けたということではないのかどうか。そこが払えないと、どうしてあり姿での取引をしなかったのかということの疑念が払拭できない気がします。 6番の項で、何件かは分からないけども、そういう担保のついた物件の購入はあるということだけども、私が尋ねているのは、瀬戸内市が抵当権を取ってなおかつ担保のついたもの、ほかの業者とかがついたものを処分したことはあるかということを尋ねたつもりなんですけども、その辺が明確でなかったんで、お答えください。いわゆるほかの担保権者がいて、瀬戸内市も抵当権をつけてる、そういう物件を売買したことはあるかということを尋ねてるんで。 それで…… ○議長(日下敏久議員) 岡議員、契約に関係ある内容でお願いします。 ◆1番(岡國太郎議員) はい。 先ほど合意書とか承諾書を取ってるというのは、取ってるという説明だったんです。取るのは債務者が取る書類なんで、それを現認したのか、それのコピーを入手してるのか。取ったと聞いてるというふうな説明もあったと思うんですが、その辺のことをはっきりしてください。 あとは、司法書士は同一の人に委任するということだったんですけども、今回のその取引に立ち会う司法書士はどこの人ですか。何のたれべえさんというのは、秘密会だから出してもらったらそれはいいんですけど、どこの人かということですね。 ○議長(日下敏久議員) それは岡議員……                (「関係ないでしょ」と呼ぶ者あり) ◆1番(岡國太郎議員) いやいや、それがどちら側の人かということをね、どちらも頼むのは一人の人に頼むということは分かるんだけど、どちらサイドの人かということをはっきりしてくださいということ。個人名はもちろん要らない。                (「要らない」と呼ぶ者あり) 要らない。 あとは……                (「中立じゃったらええわけじゃな」と呼ぶ者あり) そうですね。 抵当権の抹消の件です。ここで仮契約の中でもうたってるけども、改めて聞くけども、先ほども聞きましたけども、その抵当権を抹消する承諾書とかは、13番の項ですけども、はっきりとそのコピーなりを受け取ってるということでいいんですよね。 そして、もう1回同じことを言いますけども、承諾書とかは取ってるということは、向こうが取ってるのは分かっとんですけども、実際のものを手にしてるのかということを改めてお願いします。 2回目を終わります。 ○議長(日下敏久議員) 難波こども・健康部長。 ◎こども・健康部長(難波彰生君) それでは、立体駐車場の撤去についてですけれども、当然市のほうで積算をしております。その中で今回相手方に補償する撤去工事費用というのを算出しております。それにプラスして市のほうが仮に撤去したとしたら幾らかかるか、これについても計算をしておりますけれども、市が設計をして撤去をするということになりますと、4,000万円程度かかるというふうに出ております。それに対して補償のほうはそこまでしとるかというと、そこまでの金額ではしておりません。実際には1,500万円の撤去費用を見ているということで、市がやると4,000万円はかかるところを1,500万円の補償というか、撤去費で事業所にしていただくと、そういう話でございます。 それから、市のほうが差押えをした上で、なおかつ抵当権を設定してる物件の購入実績、これについては、それについて調べているものは今持っておりませんので、何件かというのは不明でございます。                (1番岡 國太郎議員「あるのはあるということですか」と呼ぶ) 今言われた内容のものがあるかどうかも調べてみないと分かりませんけれども、買おうとした結果、いろいろな条件で抵当権が抹消できずに買えなかったというものはあるかもしれません。ただ、これは実際買えたものを抵当権の権利がどういう権利だったかということで多分整理をしてませんので、その数字を出せと言われると、出るかどうか分かりません。 それから、抵当権の関係の書類の関係でございますが、今出していただいとるものは、1番の抵当権者に対して市のほうに応諾書を出してくださいということで、市に対して提出していただいとるのが応諾書です。これは抵当権を抹消するときには抵当権の抹消、解除証書というか、解除するという証書になりますので、それは当然お金と交換になりますので、今もらっているものではございません。ただ、こういう条件を満たしたら、市に対してこういう条件が満たした場合には解除することを応諾してますよと、それを証する書面、これを1番の抵当権者からいただいております。それから、2番の抵当権者さんからいただいているのは合意書でしたけれども、その後その合意内容に基づいて決済を済まれたというのを聞いております。ただ、その内容の書面をまだ確認はしておりませんけれども、その内容の書面は当然決済日までに提出していただくと、そういうことになります。 それから、司法書士がどちらの司法書士かということでございますが、市のほうでも当然予算を取るときに市内の司法書士さんにも見積り等取らせていただいとったんですけれども、実際相談をしたところ、抵当権抹消をされる方に所有権移転を頼んだほうがスムーズだということを聞きまして、抵当権の抹消義務者は所有者でございますので、所有者が頼まれる司法書士さんにうちのほうとしては頼む予定で今のところ考えております。 あと答弁漏れがありますでしょうか。 ○議長(日下敏久議員) 岡議員、よろしいか。 岡議員、3回目です。 ◆1番(岡國太郎議員) ここに瀬戸内市の公有財産規則というものを今手にしてるんですけども、取得前の措置としては、公有財産となるべき財産を取得しようとするときはあらかじめ登記簿等により当該財産について所有権、地上権、抵当権、賃借権、その他の権利の状況を調査しなければならない。これはいいですね。その場合において当該財産について所有権以外の私権が設定され、または特殊な義務を負うものがあるときはあらかじめ所有者または権利者にこれを消滅させ、またはこれに関し必要な措置を取った後に当該財産を取得しなければならないと。取得の決定伺い、伺いというもんだろうと思うんですけど、にんべんに司なんですけど、14条として、公有財産となるべき財産を取得しようとするときは次に掲げる事項を記載した決定伺いにより取得の決定の手続を取らなければならない。この場合において財産の種類またはその取得の性質により必要がないと認められる事項については省略することができる。1、取得しようとする理由、2、取得後の用途及び利用計画、3、取得の方法、4、取得しようとする財産の明細(土地にあってはその所在地、地目及び面積、建物にあってはその所在地、構造、建築面積及び床面積、その他の財産にあってはその種類、数量等)5、相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)、6、購入予定価格及び単価並びにその算定の基礎、7、予算計上額、配当予算残額及び支出科目、8、第17条ただし書、これは市長が必要にあると認められたときはこの限りではないという条項があるんですが、代金の支払いをしようとするときはその理由、市長が特に必要とあるということで代金の支払いをしようとするときはその理由を出しなさいと、各号に定めるもののほか必要と見られる事項と、前項の決定伺いには次に掲げる図書を添付しなければならないと、図書を書いてあるんですね。ここでお尋ねするんですが、この規則に書いてる取得伺いというのはどこに伺うことなんでしょうか。僕のあれでは一応議会じゃないかなと思うんですね。議会にそれを一応諮るべきじゃないんかなということを理解しておったら、今した条項を、いわゆる今日になってこれが出たわけですけども、それまでに出てなかった、私が請求してやっと出るようになったんですけども、それまでにその手続に不備があったんじゃないかという懸念を私はしてます。 それと、時間がなくてこれは読めてないんですけども、第10条に暴力団または暴力団員等の排除ということは、これは当たり前のことだと思いますけどね。こういうこととか、契約不適合責任、第12条ですか、この条項は、乙は甲に対して不適合の内容に応じた代金の減額を請求することができる。この辺のこの不適合のあたりのことは本契約までに何がしかの調査はする必要があるんじゃないかと思うんですけども、それはどんなんでしょうか。 あとは、先ほど答弁がありましたけども、確約書とかを取るのは売手側のなんですよね。それを何度も言いますけども、見たんですか、確認をしてはないんですよね、聞いたということだけで。それで本当に今言ったこの公有財産の規則をクリアしてるわけなんですか。その辺をもう一度はっきりと、まだ先ほどは本契約までに手にするということだった、それはおかしいんじゃないかなと思うんですけどね。今は向こうがあるというんだったら、すぐでも取れるわけだから、それを現物を確認することはできるんじゃないかと思うんですが、契約の日までに出してもらうというのは、あまりに人がよ過ぎるというか、そんな感じなんですけど、どうでしょうか。 ○議長(日下敏久議員) 難波こども・健康部長。 ◎こども・健康部長(難波彰生君) それでは、質問に答えさせていただきます。 瀬戸内市の公有財産規則、今言われた第13条の関係で、部長は公有財産となるべき財産を取得しようとするときはあらかじめ登記簿によって所有権、地上権、抵当権、賃借権、その他の権利の状況を調査しなければならない。前項の場合において所有権以外の私権が設定され、また特殊な義務があるときはあらかじめ所有者または権利者にこれを消滅させ、またはこれに関し必要な措置を取って当該財産を取得しなければならない。ここにあります条項につきましては、この後の最終の、またはこれに関し必要な措置を取って当該財産を取得しなければならないというところで、当然抵当権を抹消するのに必要な書類ですね、通常は印鑑証明と抵当権の解除証書、この二つが必要になります。これを代金を支払うときまでに取得をすると、それによってこの条項を満たすようなことを考えております。それから、取得の決定伺いについてですけれども、これにつきましては、通常は議決をいただいて、契約が本契約になった段階で内部決裁として上げさせていただいております。これは決裁を得た後に、議決を得た後に当然契約書等をつけて内部で決裁を回して、市長まで回した上で、それが今度支出のときの支出負担行為のお金を払うよという準備をするための証拠の書類となりますので、そういうものとしてここに書かれております。 それから、先ほどの17条の代金の支払いのところにつきましては、通常は取得した財産の代金は登記または登録を要する財産で、登記完了後に支払うということになっておりますが、これにつきましても、今回同時決済ということで、この17条のただし書によって、市長が特に必要があると認めるときはこの限りではないということで、この起案を上げて、この内容の決裁をいただいて、それで支払いをすると、そういう形で考えております。 それから、調査をするのかということでございますが、契約書の12条の関係の契約不適合の調査をするのかということでございますが、これは契約の不適合があったということが契約後に分かった場合に相手方にその部分を減額することが求めれるという契約内容でございますが、基本的には今回市のほうで取得して利用します駐車場ですとか、園地ですとか、もしくは建物について使用できないような条件があったときにするものであって、今回の契約では、契約書の中には入れてますけれども、こういう実態になることは現時点では考えておりません。                (1番岡 國太郎議員「見たのか、見ただけなのかは」と呼ぶ) それから、売手が取る書類のことなんですけれども、市のほうに提出していただいているものは、先ほども申しましたとおり1番抵当権者からの応諾書、これは承諾書ではございません。解除承諾ではない、その前段の、こういう条件を満たしたら解除に応じますよと、これに応諾しますよと、この内容のことを、これだけのお金を払ってもらったらこの解除しますと、そういう内容のものを銀行からいただいてると。2番からいただいているのは、所有者と銀行との間でこういう内容で解除するという合意書です。これを出していただいております。これはどちらも原本頂いております。2番抵当については、その後その内容で解除したという話を聞いてますが、解除証書、これとか印鑑証明、こういったものは当然金銭の支払いの時点までに出していただくようになりますので、これについては、要は契約の日に頂くもんではなくて、契約の日と決済の日がございます。決済は3月30日でございます。ですから、3月30日までにそれを出していただいて、それを確認した上で代金を支払うと、そういう流れになっております。 ○議長(日下敏久議員) ほかに。 竹原議員。 ◆8番(竹原幹議員) 全然別の角度なんですけど、今待機児童数は現在はゼロと言われて、6,000平米の土地を買われる、この今までに保育園のいわゆる基本構想とか計画とか、そういう中でどういうふうにこども園を位置づけられて取得されようとしているのか。 それから、待機児童ゼロですけど、今ゼロ、例えば5年後までの年代別の推計値とか、要するに定員90人と決めたその根拠を教えてください。 それからもう一つ、この建物を残すということですが、この安全性の確保…… ○議長(日下敏久議員) 契約内容でお願いします。 ◆8番(竹原幹議員) 契約内容、6,000平米の土地に90人定員の保育所を造られると聞いとんですけど、その90人の定員のその90人とした根拠を教えてください。ずれてますか。 それから、建物を残すということを言われましたが、建物の安全性の確保は誰が確認したのか。要するに、構造物が今までの遊技場と保育所というのは全然用途が違うんで、今後いろいろ例えば、今窓が全然ないような建物が保育所として利用する場合の安全性とか、それは誰が使えると確認したのか、教えてください。 以上です。 ○議長(日下敏久議員) 難波こども・健康部長。 ◎こども・健康部長(難波彰生君) まず、定員90名の定員でございます。これにつきましては、保育施設の施設整備の在り方で昨年3月に策定しました第2期瀬戸内市子ども・子育て支援事業計画で、こども園か、民間誘致をした施設整備を検討すると位置づけております。その中でゼロ、1歳、ここの人数が今後足りなくなると、既にもう今でも足りなくなっとんですけれども、こういう状況が続くという結果が出ておりまして、そこのところを増やさないといけない。ただ、そこだけ増やすと、当然園としてなかなかやっていけませんので、そういったことも含めて、じゃあ何人ぐらい定員をつくれば、園の運営ができるかと、そういったことも踏まえて80から90人の定員を想定したものでございます。 それから、建物を残すと決めたものですけれども、まず安全性の確認については、構造計算書というのがございまして、そちらを見ておりまして、今現在の構造計算、耐震等、そういったものについては今現在の強度が分かります。それを基に今後利用されるときの設計をされる方、その方がここの構造計算書を基にして今度のこども園の安全基準に合ったものを設計されると、そういう想定でございますので、今現在こども園の強度を有しとると、そういう話ではなくて、その基の基礎的な構造計算ができとると、そういう状況でございます。 ○議長(日下敏久議員) 竹原議員。 ◆8番(竹原幹議員) ちょっと意味が分からんのですけど、安全性、これは残すと、保育所として使うのに使えるということで残すということで決められたんだから、要するにこれは大丈夫ですよと、誰か、いわゆる第三者がこれは保育園と改造しても使えるんだということで残すと決めたんじゃないんですか。 ○議長(日下敏久議員) 難波こども・健康部長。 ◎こども・健康部長(難波彰生君) それにつきましては、市役所の当然建築営繕係というのがありますので、そちらのほうの職員に現地のほうを見ていただいて、それから構造計算の中身も見ていただいて、これならこども園に改造することが可能だろうと、そういうことは見ていただいております。 ○議長(日下敏久議員) ほかに。 島津議員。 ◆10番(島津幸枝議員) 1点だけ引っかかった部分があります。これ案件としては待機児童が生まれないためには私は早急に処理していただきたい問題なんですけども、気持ちよくこのままだったら賛成しかねるということが気にかかったところを聞かせてください。 岡さんがよく調べられとって、さっきの公有財産何とか条例でしたか、その中の17条と言われたでしょうか、契約を取るときには抵当権を解除しとかないといけないというのがもともとの条例で、ただし書規定を実際採用してるんですね。市長が特別な理由があると認めたときは除外されるということで、私市長が特別と認めたときってなかなかしないわけですよね。それの特別な事由というのはどこにあるのか。市長に問うのがいいんでしょうか。 ○議長(日下敏久議員) 難波こども・健康部長。 ◎こども・健康部長(難波彰生君) 今回ただし書を使わせていただいた理由の一つとして、抵当権がついて債権がございます。これについて代金をもってその債権をクリアするというところが同時決済の目的でございまして、要は同時決済をするときは、先ほど言ったように登記がついてから代金を支払うということができませんので、それに代わる措置として特別に同時決済をするということで、相手方がその代金をもってこの債権を解消するという申出をいただいた上で、こういう例外措置を取らせていただくと、そういうことになります。 ○議長(日下敏久議員) 島津議員。 ◆10番(島津幸枝議員) もう一件。 はっきり言われなかったんですけれども、私税の公平性というのはきちっと市として担保されないといけないと思うんですね。実際に固定資産税の滞納があったというふうなことも質問の中で言われましたけれども、本当これが完済されてるのか、それとも相殺されるのか、そこの確約を取れてるかどうかぐらいはおっしゃってほしいと思うんですね。そこは答えにくかったら相談してはっきり言ってくださいよ。 ○議長(日下敏久議員) 難波こども・健康部長。 ◎こども・健康部長(難波彰生君) 金額は言えませんけれども、当然市の債権でございますので、そのあたりは内部で協議はしております。ただ、その金額等は言えません。ただ、それについてのクリアになるという見込みについては、書面で出るものではございませんので、口頭でございますが、お話はさせていただいております。 ○議長(日下敏久議員) 島津議員、3回目です。
    ◆10番(島津幸枝議員) 協議をしてるんだったら、その協議内容を明らかにしましょうよ。秘密会なんですから、金額まで聞いてません。きちっと契約前にそれが完済されるのか、それとも契約後に払いますという文書をもって、書面をもって契約を結ばれるのか、そこ大事なところなんですよ。はっきり答えてください、市長。 ○議長(日下敏久議員) 市長、指名されとるけど。 難波こども・健康部長。 ◎こども・健康部長(難波彰生君) 当然個人情報なんで、そこの本当にこういう内容でこういうものができたというものはうちに書面的なものは出てきません。ただ、話を当然させていただいておりますので、これはそこがクリアして、抵当権が解除されない限りは当然この契約は成り立ちませんので……                (10番島津幸枝議員「抵当権のことなんて言ってないよ」と呼ぶ) いや、ですから抵当権をつけとんのは瀬戸内市ですから、そこが公平性も踏まえて、含んでクリアになったということが分からないと、そこが解除されませんから。それはただ内容についてはうちのほうで…… ○議長(日下敏久議員) 武久市長。 ◎市長(武久顕也君) 市の抵当の話であったりとか、あるいは滞納の情報であったりとか、これは石原議員も大変気にしていただいてたと思いますが、これは本当に個人の秘密に関わる問題でございます。今回秘密会といっても、これ解除された後には議事録として公開の対象になってまいりますので、その点を議会としてぜひともご理解をいただきたいというふうに思います。 当然私たちも今回の取引の際に我々のこの債権等が残った状態のままで果たして説明ができるのかということは、これは税の担当のほうとも十分に協議を行った上で、そして説明が立つ、そのような形で進めていこうという形で現在努力をしております。極論を言うと、今回の取引と、そして我々の抵当は下位にございますので、これをどのように処理するかというのは、本来であれば1番、2番が取って、3番残って、何も回収できなくてもこれは文句が言えないという部分も当然あろうかと思いますけれども、そのあたりは税の公平性という点を先ほどおっしゃったように我々としては十分考慮しながら、抵当権が消されないと代金は支払われないという、その内容を契約書のほうにも盛り込ませていただいておりますので、その点は私どもの執行権の責任において確実に処理をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) ほかに質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ほかに質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第7号及び議案第30号につきましては、瀬戸内市議会会議規則第37条3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 しばらくお待ちください。 しばらく休憩いたします。                午後6時38分 休憩                午後6時46分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程8 討論、採決 ○議長(日下敏久議員) 日程8、討論、採決を行います。 先に、議案第30号について討論、採決を行います。 討論は通告制とはいたしておりませんので、討論のある方は議長に発言を求めてください。 議案第30号に反対の討論はありませんか。 岡議員。 ◆1番(岡國太郎議員) 秘密会にしてできるだけの質問をして、それなりの回答を得てるわけですけども、ただ最後の1点としては、せっかくこの土地を購入するに際して、市が持ってる債権を完全に回収できる手だてというか、抵当権というのがあるんですけども、それは平成30年までのものというもう金額が明示されとって、それは回収できるわけです。回収できると思います。だけど、その後に発生して、未納かどうか分からないんですよね、未納かどうか分かんないけども、もし未納のままでそれは置いといて、抵当権の範囲内だけで、範囲内でしか権利はないんですよね。だから、契約書によると、抵当権を抹消できるのは、その権利は1,000万円何がしってもう限られた金額で、その31年、令和2年度までのものは回収できないおそれがある。そういうことがあったら、何であの金でちゃんと取らなかったのということを市民の方も考えると思う。だから、その辺を慎重に考えて、この件は反対したいと思っております。どうか賛同していただきたいと思います。 ○議長(日下敏久議員) 次に、原案に賛成の発言を許可いたします。 ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ほかに討論はありませんか。 竹原議員。 ◆8番(竹原幹議員) 議案第30号不動産の取得について反対の立場で討論します。 私はこの議案についてあまりに唐突感が拭い切れません。そもそも昨年の11月10日の環境福祉常任委員会で場所が明らかになり、11月議会で取得の予算が上程、今日岡議員が指摘したようなことは11月議会が終了するまで何ひとつ知らされない議案でした。先ほどの岡議員の反対討論の内容も私は同じ考えです。加えて、私はこのたびの土地、面積、6,000平米を超えるということ、定員が80人から90人の保育所であれば、いろんな園の面積も参考にすると、大体3,000平米が妥当と考えます。このあたりの工事価格は平米4万2,200円、それなら1億2,660万円です。あと2億円予算があれば上屋も整備できると、きれいな宅地造成した土地に上屋を建てれば何の問題もないはずです。このたびの不動産の取得は過大な投資と考えます。財政が厳しい中で誰もが納得いく取得でなければならないと考えます。このたびの議案については反対です。皆さんの賛同をよろしくお願いします。 ○議長(日下敏久議員) ほかに討論ありませんか。 島津議員。 ◆10番(島津幸枝議員) 私は賛成の立場で討論いたします。 私はこの6,000平米ですか、私は大変大きい買物だとは思いません。邑久保育園が約5,000平米です。邑久保育園の現状を見まして、邑久保育園は130人定員ですけども、大変狭くて、あの解消をどうにかしてあげないと、邑久保育園、このコロナ禍ゆえ3密になって、本当に大変な状況です。福田にしても同じような状況です。私邑久保育園に我が子を通わせてるんですけれども、同じクラスのお母さんから、妊娠して、出産後は、今預けてる子は育休中になったら、育休中は継続できるという制度になってるんですけれども、足りないがゆえに退所させられるんだと、幼稚園に通わせないといけないんだという、そういう声を聞いてるんですね。私6,000平米、これ10年越しの案件だと思います。邑久小学校区に保育園足りないで、10年間我慢してきたんですよ。担当課は邑久小学校区の土地を探しに探しに探して、やっと確保できそうになった土地なんですね。私は皆さんおっしゃられるの分かりますけれども、ここで6,000平米、じゃあ買っとけば、今足りないのは保育園とかこども園だけではなくて、学童保育だって足りなかったりするんですよ。違うものにだって使えるんです。だから、6,000平米決して広くないと思ってます。それとあわせまして、滞納の問題ですね。あまり言えないかもしれませんけれども、じゃあこの所有者がこの土地を売買契約結ばなかったら、じゃあ滞納が整理できてるんかという話でもないと思います。私は滞納整理については質疑はさせてもらいましたけれども、質疑の答弁聞くに当たっては交渉はすると、協議はしているんだということで、私は整理をされると信じています。そうしないと、市民に対しては差押えだの滞納整理厳しくするんですよね。それは公平性が担保できないというふうに思っています。ですから、私は確証はこの議会では取れませんでしたけれども、必ずこれについては私たちのこの場での不安を払拭なさるということを信じまして、一刻も早い待機児童解消に努めていただくためにも、高いとは思いますけれども、この買物は決して刀よりは高くないと私は言い張ります。ということで、討論終わりにさせてもらいます。賛成をよろしくお願いします。 ○議長(日下敏久議員) ほかに。 角口議員。 ◆2番(角口隼一議員) 議案第30号に賛成の立場で討論させていただきます。 ほとんど島津議員が討論をされましたけれども、私も子育てをするパパとして牛窓まで子どもを通わせてます。そういった意味で今たくさんの子どもさんがバスに乗って通ってます。四、五十人は通ってるんじゃないかなと思うんですけれども、私の通ってる保育園だけでも四、五十人です。もう一つの保育園のほうでも相当の数の子が長船や邑久から通ってるというふうに聞いてます。そういった意味では邑久や長船で保育園が足りないというこの今までの議会での議論を受けて、執行部のほうが動いてくださったというのは非常に評価するべきことだと思いますので、どうか賛成お願いします。ありがとうございます。 ○議長(日下敏久議員) ほかに討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ほかに討論もないようでありますので、これで討論を終結いたします。 ここで秘密会の解除についてお諮りいたします。 議案第30号不動産の取得については、秘密会を開いて審議しましたが、秘密性がなくなりましたので、秘密会を解除したいと思います。これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。秘密会を解除することに決定いたしました。 それでは、資料のほうを回収してください。 暫時休憩します。                午後6時57分 休憩                午後6時58分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 それでは、秘密会が解除されましたので、採決を行います。 これより議案第30号を採決いたします。 起立採決で行います。 これより議案第30号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                〔賛成者起立〕 ○議長(日下敏久議員) ありがとうございます。 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 これより議案第7号について討論、採決を行います。 討論は通告制とはいたしておりませんので、討論のある方は議長に発言を求めてください。 議案第7号に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。 討論を終結いたします。 これより議案第7号を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 以上をもちまして本日予定しておりました日程は終了いたしました。 お諮りします。 明日2月23日から3月1日までの7日間、委員会審議等のため休会したいと思います。これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、明日から3月1日までの7日間、休会とすることに決定いたしました。 次の本会議は3月2日火曜日、午前9時30分に開議しますので、ご参集ください。 本日はこれをもちまして散会いたします。 皆さんお疲れさまでございました。                午後7時0分 散会...