瀬戸内市議会 > 2020-11-24 >
11月24日-01号
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  1. 瀬戸内市議会 2020-11-24
    11月24日-01号


    取得元: 瀬戸内市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    令和 2年11月第7回定例会令和2年第7回定例会                   瀬戸内市議会会議録                令和2年11月24日(火曜日)                ───────────────                出 席 議 員 ( 17 名 )     1番  岡     國 太 郎          2番  角  口  隼  一     3番  高  間  直  美          4番  日  下  俊  子     5番  布  野  浩  子          6番  厚  東  晃  央     7番  河  本  裕  志          8番  竹  原     幹     9番  平  原  順  二         10番  島  津  幸  枝    11番  原  野  健  一         12番  小 野 田     光    13番  石  原  芳  高         15番  小  谷  和  志    16番  廣  田     均         17番  日  下  敏  久    18番  室  崎  陸  海                ~~~~~~~~~~~~~~~                欠 席 議 員 ( 0 名 )                ~~~~~~~~~~~~~~~                説明のために出席した者   市長      武 久  顕 也       副市長     田 野    宏   教育長     東 南  信 行       総務部長    岡 田    誠   財務部長    尾 副  幸 文       総合政策部長  松 尾  秀 明   市民部長    坪 井  智 美       環境部長    奥 田  幸 一   福祉部長    青 山  祐 志       こども・健康部長難 波  彰 生   産業建設部長  難 波  利 光       文化観光部長  頓 宮    忍   上下水道部長  松 本  孝 之       教育次長    薮 井  慎 吾   病院事業管理者 三河内    弘       病院事業部長  小 山  洋 一   消防長     高 原  正 利                ~~~~~~~~~~~~~~~                事務局職員出席者   局長      三 浦  光 男       次長      吉 崎  知 子   主幹      広 畑  祐 子       主査      吉 久  尚 宏                ~~~~~~~~~~~~~~~                議 事 日 程 (第 1 号) 令和2年11月24日午前9時30分開会1 会議録署名議員の指名2 会期の決定3 諸般の報告4 行政報告5 委員長報告   〇総務文教常任委員長の報告   〇環境福祉常任委員長の報告   〇産業建設水道常任委員長の報告   〇決算常任委員長の報告   認定第1号 令和元年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について   認定第2号 令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第3号 令和元年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算認定について   認定第4号 令和元年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第5号 令和元年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について   認定第6号 令和元年度瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第7号 令和元年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第8号 令和元年度瀬戸内市病院事業会計決算の認定について   認定第9号 令和元年度瀬戸内市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について   認定第10号 令和元年度瀬戸内市下水道事業会計決算の認定について6 討論、採決   認定第1号 令和元年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について   認定第2号 令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第3号 令和元年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算認定について   認定第4号 令和元年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第5号 令和元年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について   認定第6号 令和元年度瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第7号 令和元年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第8号 令和元年度瀬戸内市病院事業会計決算の認定について   認定第9号 令和元年度瀬戸内市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について   認定第10号 令和元年度瀬戸内市下水道事業会計決算の認定について7 議案上程   報告第10号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定め和解することについて)   承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(瀬戸内市地域経済牽引事業の促進区域に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正することについて)   同意第3号 監査委員の選任について   同意第4号 教育委員会委員の任命について   議案第80号 瀬戸内市職員の給与に関する条例等の一部を改正することについて   議案第81号 瀬戸内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて   議案第82号 瀬戸内市職員等の旅費に関する条例の一部を改正することについて   議案第83号 瀬戸内市国民健康保険税条例の一部を改正することについて   議案第84号 瀬戸内市火災予防条例の一部を改正することについて   議案第85号 令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第9号)   議案第86号 令和2年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)   議案第87号 令和2年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第2号)   議案第88号 令和2年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第2号)   議案第89号 令和2年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第3号)   議案第90号 令和2年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)   議案第91号 令和2年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第2号)   議案第92号 備前市瀬戸内市監査委員事務局共同設置規約の変更について   議案第93号 長船分駐所新築工事に伴う工事請負契約の締結について8 質疑   議案第80号 瀬戸内市職員の給与に関する条例等の一部を改正することについて9 討論、採決   議案第80号 瀬戸内市職員の給与に関する条例等の一部を改正することについて                ~~~~~~~~~~~~~~~                本日の会議に付した事件日程1から日程9まで                ~~~~~~~~~~~~~~~                午前9時30分 開会 ○議長(日下敏久議員) 改めまして、皆さんおはようございます。 本日、令和2年第7回瀬戸内市議会定例会が招集されましたところ、ご出席いただき、ありがとうございます。 ただいまの出席議員は16名であります。島津議員より遅参の届けが出ております。定足数に達しておりますので、これより令和2年第7回瀬戸内市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元にお配りしております日程表のとおり会議を進めてまいりますので、ご協力願います。 本定例会の運営につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のため、議員、執行部とも入替え制とし、議案説明等の順番も変更しておりますので、ご承知おきください。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程1 会議録署名議員の指名 ○議長(日下敏久議員) 日程1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、瀬戸内市議会会議規則第88条の規定により、議長において、18番室崎陸海議員、1番岡國太郎議員、以上2名を指名いたします。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程2 会期の決定 ○議長(日下敏久議員) 日程2、会期の決定について議題といたします。 お諮りします。 今期定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会において決定されておりますとおり、本日11月24日から12月17日までの24日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月17日までの24日間と決定いたしました。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程3 諸般の報告 ○議長(日下敏久議員) 日程3、諸般の報告を行います。 令和2年第6回定例会以降の主な政務についてご報告いたします。 まず、10月16日、第254回岡山県市議会議長会総会が岡山市において開催され、副議長とともに出席いたしました。当日は、各市から提出された議案の議案審査を行い、中国市議会議長会へ提出する議案を倉敷市、高梁市共同提出の新型コロナウイルス感染症対策についてと新見市、浅口市共同提出の災害発生時に備えるための災害ボランティアセンターの基盤を強化することについての2議案が決定しました。 次に、監査委員から地方自治法第235条の2第1項の規定に基づく令和2年8月分の例月現金出納検査結果の報告がありました。これら報告された書類につきましては事務局に保管しておりますので、ご覧願います。 以上で諸般の報告を終わります。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程4 行政報告 ○議長(日下敏久議員) 日程4、行政報告を行います。 武久市長。                〔市長 武久顕也君 登壇〕 ◎市長(武久顕也君) 皆様おはようございます。 議場に行政報告の差し替えを配付をさせていただいております。新型コロナの感染の拡大に伴う一部差し替え等がございましたので、本日配らせていただいておりますので、そちらのほうをご確認をよろしくお願いいたします。 本日は、令和2年第7回11月瀬戸内市議会定例会を招集しましたところ、ご多用の中ご出席をいただき、誠にありがとうございます。 新型コロナウイルス感染症は、全国的に感染が拡大し、岡山県においても一部地域でクラスターが発生する等、感染者が日々増加しており、瀬戸内市においても複数の感染者が発生する等予断を許さない状況となっています。 また、これからインフルエンザの流行時期に入るため、市民の皆様には改めて身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い等新しい生活様式の実践について取り組んでいただくよう周知していきます。 さて、国においては、9月16日に菅内閣が発足し、少子化対策として不妊治療の保険適用や待機児童問題に取り組むこととしていますが、瀬戸内市においても、人口減少問題や若い世代の定住促進への取組を強化するため、効果的で持続可能な子育て世代の支援策について、組織を越え、横断的に検討を始めています。子育て世代に選ばれるまちとして、新年度に向けて準備を進めていきたいと考えています。 それでは、現在の主な取組についてご報告させていただきます。 災害時における協定の締結について。 大規模な災害が発生した場合、行政だけでは物資の供給や避難所運営等、災害復旧、復興活動を迅速に行うことができないことが予想されることから、これまで多くの民間事業者と災害時における応援協定を締結しています。今回、新たに災害時における宿泊施設の提供等に関する協定、輸送業務等の協力に関する協定、キャンピングカーの貸出しに関する協定及び石油類燃料の供給に関する協定を民間事業者と締結しました。今後も大規模災害に備え、迅速かつ的確な災害対応が可能な体制の構築のため、必要な災害応援協定を締結したいと考えています。 小児医療費公費負担制度の見直しについて。 本市の小児医療費公費負担は、現在通院、入院とも中学3年生までとなっています。子育て環境の充実と子育て世代の負担軽減を図るため、小児医療費公費負担制度を見直し、令和3年4月1日から高校3年生までの医療費を公費により負担したいと考えています。これまで、当事業に係る財源が大きな課題でしたが、太陽のまち基金を活用できる見通しが立ったため、来年度から実施することとしました。なお、この制度改正に必要なシステム改修に要する予算を今議会に計上しています。 マイナンバーカード申請、交付休日窓口の開設について。 マイナンバーカードの普及を目的とし、国がマイナンバーカードの未取得者に対し、12月から直接交付申請書を対象者に送付することを受け、本市においては、開庁時間内に申請や受け取りが困難な方のために、令和3年1月から3月まで、毎月第2、第4日曜日にマイナンバーカード申請、交付窓口を本庁に開設します。なお、本窓口の利用は事前予約制にすることとしており、関係予算を今議会に計上しています。 民間こども園の誘致について。 4月当初には待機児童はいないものの、年度途中の申込みに対し、入所できない事案が起こっています。このような課題を解決するため、市の中心部である邑久小学校区への民間こども園誘致に向けた準備を進めています。 現在、候補地の不動産鑑定が完了し、今後所有者と補償費を含めた買収条件について協議をするため、今議会に関連予算を計上しています。 観光庁「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実証事業について。 官公庁の公募事業である「誘客多角化等のための魅力的な滞在コンテンツ造成」実証事業に、日本旅行が主体となり、瀬戸内市や市観光協会等が参画する実行委員会の提案する「日本刀聖地・長船 令和の名刀を活用した観光魅力拡大プロジェクト」が採択され、先日台湾向けのオンラインプロモーションを行いました。実行委員会では、今後日本刀の製造工程の動画配信や市内での関連イベント等の実施を予定しており、日本刀の聖地長船の魅力拡大に向けた取組を進めることとしています。 山鳥毛特別陳列について。 9月10日から10月4日まで、備前長船刀剣博物館において国宝「太刀 無銘一文字(山鳥毛)」の特別陳列を行いました。新型コロナウイルス感染症防止のため、入館者を制限するなどした上での開催となりましたが、多くの来館をいただき、無事終了することができました。なお、山鳥毛の次回公開は、来年度夏以降を予定しています。 市民病院の診療・検査医療機関体制について。 このたび、瀬戸内市民病院が発熱患者の診療・検査医療機関に指定されました。発熱などの症状のある方が身近な医療機関で相談、診療、検査が受けられるよう、岡山県が指定するものです。発熱症状が生じ、かかりつけ医療機関で検査、診療ができない場合に、診療・検査医療機関で患者を受け付けることとなります。市民病院では、ほかの患者と接触を避けるため専用の診察室を設け、受け入れる時間帯を設定する等の感染防止対策を講じて対応することとしています。 さて、今議会で提案申し上げます案件は、人事2件、条例5件、補正予算7件、その他4件、計18件です。よろしくご審議いただき、適切なご決定をいただきますようお願い申し上げて、市長部局の報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 東南教育長。                〔教育長 東南信行君 登壇〕 ◎教育長(東南信行君) おはようございます。 市長の行政報告に引き続き、教育委員会から行政報告をいたします。 小規模特認校の指定についてです。 自然豊かな環境や地域の特色を生かした少人数での教育を目的とした小規模特認校制度は、一定の条件の下、通学区域外からも入学を認める制度で、平成29年度に裳掛小学校を小規模特認校として指定しています。現在、裳掛小学校と同様に地域の特色を生かし、地域の方との交流事業や体験型の学習を行っている美和小学校を令和3年度に小規模特認校として指定する予定としており、小規模校のきめ細やかな教育の充実と活性化につながるよう支援をしていきます。 学校トイレの洋式化、乾式化について。 学校トイレにおける感染対策と衛生環境の改善を図るため、来年度から国の学校施設環境改善交付金を活用し、計画的に幼稚園、小学校、中学校のトイレの洋式化、乾式化の工事を実施することとしました。工事については夏休み期間を利用するため、来年度実施する予定の学校、園のトイレ改修について、今議会に設計委託料を計上していますので、よろしくお願いいたします。 公民館活動について。 県下最大規模を誇る菊花展として、第34回備前長船菊花展を10月18日から11月20日まで長船町公民館において開催しました。会場には、菊づくり講座受講者や市内外の愛好家53人による約800鉢が展示され、見事に咲き誇った花が訪れた方に感動を与えていました。 また、新型コロナウイルス感染症の影響により文化祭は中止となりましたが、文化祭に出展、出演予定であったグループの成果を「ホームページde文化祭」、「フェイスブックde文化祭」と題して公開をいたしました。 以上をもって教育委員会の行政報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) これで行政報告は終わりました。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程5 委員長報告 ○議長(日下敏久議員) 日程5、委員長報告を行います。 まず初めに、閉会中の縦割りの常任委員会で所管事務調査を行っておりますので、該当の委員長から閉会中の調査内容等の報告をお願いいたします。 まず、総務文教常任委員長の報告を求めます。 2番角口隼一総務文教常任委員長。                〔2番 角口隼一議員 登壇〕 ◆総務文教常任委員長(角口隼一議員) それでは、総務文教常任委員会の8月定例会後から今定例会までの閉会中の調査について、10月7日、10月21日に本委員会を開催し、1、瀬戸内市表彰規則について、2、庁舎再編計画について、当局関係者の出席を求め、説明を聴取し、調査いたしました。その主な内容についてご報告をさせていただきます。 まず初めに、瀬戸内市表彰規則について、当局から、瀬戸内市表彰規則、瀬戸内市表彰規則施行細則を令和2年3月31日に一部改正した。改正内容としては、同規則第3条1項に規定する公益功労表彰基準について、功労表彰の期間を15年と定め、ふるさと納税による寄附で返礼品を受けた者は対象外とした。そして、該当する人物等を6月及び8月に内部で募集を行い、市の各課室から提案があった功労表彰規則に該当する18名、1団体と善行表彰規程に該当する2団体を表彰することとし、9月24日に表彰状の贈呈式を開催したとの説明がありました。 当局からの説明に対し、委員が、選考委員会は開かれたのかとただしたところ、当局から、選考委員会は開いていない。各課から提出された方々を対象に該当者として選定したとの答弁がありました。 また、委員が、ボランティアで活動されている方などは対象にならないのか、そういった方にこそ光を当てるべきではとただしたところ、当局から、長年にわたって朝の交通指導や清掃活動をされている方、いろんな方が対象になる。市がそれらの活動を全て認知することは難しいが、努力する必要はあるとの答弁がありました。 委員からは、各課への周知及び候補者の吸い上げの仕方に差が生じている、吸い上げの段階できちんとしたルールを策定して候補者を拾い上げ、選考委員会で適切な審査を行うべきだ。また、表彰式の開催日についても熟慮が必要だとの意見がありました。 次に、庁舎再編計画についてであります。 閉会中の調査に先立ちまして、9月9日の委員会では、当局から、保健福祉部の移転計画については、平成29年基本構想策定時において本庁駐車場整備に必要な用地などが確保できておらず、本庁への移転は難しいと判断し、長船地域での保健福祉部仮庁舎の建設計画を推進してきた。しかし、昨年度本庁南側の駐車場整備が完了したことから、8月に保健福祉部仮庁舎新築案と本庁西庁舎改修案との比較検討を実施した。その結果、市民の利便性、市の一体性及び建設費の経済性の観点から、本庁西庁舎改修案を進める方針を固めたという報告がありました。 当局からの説明に対して、委員からは、大きな方針転換だ、市民等への周知を丁寧に行うべきであるなどの意見がありました。 また、10月7日の委員会では、当局から、市民への周知方法について、新型コロナウイルス感染症が広がっている状況において、市主催で説明会等を行うことは難しいことから、パブリックコメントと意見聴取を1か月程度行う。行政委員の方にはパブリックコメントを実施していることをお伝えした上で意見をいただけるように準備を進めるとの報告がありました。 当局からの説明に対して、委員が、平成30年7月に長船地域の行政委員等を対象に説明会を開催している。そのときの説明内容と全く異なる内容への変更であることから、きちんとした市民への周知を図るべきではとただしたところ、当局から、市民への周知について、説明会を開催できるか再度検討するとの答弁がありました。 また、10月21日の委員会では、当局から、保健福祉部仮庁舎新築による整備案と西庁舎改修案との比較検討について、コスト、財源を含めた事業費を比較したところ、西庁舎改修案の場合、JAの用地取得を含んだ事業費9.9億円が合併特例債の対象になり、一般財源の負担額が3.3億円と試算している。仮庁舎新築案の場合、事業費8.1億円全額が一般財源の負担額であることから、西庁舎改修案のほうが約4.8億円コスト面で有利性がある。また、市民への説明会は、11月に新型コロナウイルス対策を十分に配慮した上でゆめトピア長船で開催するなどの説明がありました。 当局からの説明に対し、委員が、瀬戸内市庁舎再編計画基本構想の短期構想ではJAの用地取得を想定していなかったが、今回の西庁舎改修案でJAの用地取得が必要な理由はとただしたところ、当局から、中・長期構想ではJA用地を取得して庁舎を建てる方針である。中・長期構想の前提条件である庁舎の南側駐車場が完成したこと、西庁舎借地の購入見込みが立ったこと、またJA側との用地買収交渉が可能なことから、西庁舎改修案にJAの用地取得を盛り込んだとの答弁がありました。 また、委員からは、JA用地の取得や教育委員会の在り方についても議論を重ねていく必要がある。市の大きな方針転換であることから、議員全員に共有すべきであるとの意見がありました。 以上をもちまして総務文教常任委員会の委員長報告を終わります。 ○議長(日下敏久議員) ただいまの報告に対しての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 角口委員長、お疲れさまでした。 次に、環境福祉常任委員長の報告を求めます。 7番河本裕志環境福祉常任委員長。                〔7番 河本裕志議員 登壇〕
    環境福祉常任委員長(河本裕志議員) おはようございます。 それでは、環境福祉常任委員会の令和2年8月定例会以降から今定例会までの閉会中の審査について、11月10日に本委員会を開催し、1、裳掛診療所の運営について、2、病院事業経営改善の取組状況について、3、今城こども園について、4、こどもひろば推進事業について、5、民間こども園の誘致について、6、クリーンセンターかもめの現状についての6項目の内容について、当局関係者の出席を求め、説明を聴取し、調査いたしました。委員会の中で、委員長報告の項目を協議し、2項目について報告するよう決定いたしましたので、その主な内容についてご報告申し上げます。 まず初めに、裳掛診療所の運営についてであります。 当局から、診療収入が年々減少しており、令和元年度は平成27年度と比べ31.1%、509万円減少している。そして、それを埋めるための繰入金は収入の50%を超えている。診療の実態については、昨年度の診療日数190日のうち、午前25回、午後75回の診療において受診者がいなかった。また、現在医師の派遣をしてもらっている民間病院から来年度以降の派遣中止の申出があり、新たに医師を確保しなければならない状況になっている。これらの状況から、今後の裳掛診療所の運営について対応策を検討した結果、裳掛診療所長には以前に所長の経験がある医師に就任していただき、これまで同様週4日で、今後は午前中のみの診療でスタートしようと考えているなどの説明がありました。 当局からの説明に対し、委員が、新しい医師については裳掛診療所の特別会計から給与等が支払われるのかとただしたところ、当局から、全て裳掛診療所の特別会計の中で支払うことになるとの答弁がなされました。 また、委員が、住民からの要望も調整しながら始めるのかとただしたところ、当局から、議会、職員、そして十分な期間を取って住民の方にも周知を図っていこうと考えているとの答弁がなされました。 さらに、委員が、医師一人で診察をすることになるが、都合が悪い日は市民病院から応援に行くのかとただしたところ、当局から、新型コロナウイルスや職員の採用、退職等のこともあり、そのときの状況に合わせて対応していこうと考えているとの答弁がなされました。 次に、クリーンセンターかもめの現状についてであります。 まず、当局から、稼働後23年が経過し、施設が非常に老朽化してきている。また、分別不十分による炉内トラブルや作業機械類の故障が多くなってきている。会計年度任用職員の高齢化についても非常に深刻な問題で、新たに募集しても応募者が集まらず、平均年齢は72歳となっている。また、可燃粗大ごみの増加に伴い、枝木のチップ作業もなかなか手が回らない状態である。そして、ごみ焼却運転管理委託契約が今年度で満了となるため、来年度以降の対応が急務であるが、新たな会計年度任用職員の確保もおぼつかない状況である。市では、現業職の正職員は新規採用しない方針であるため、より効率的で持続可能な運転管理の実現と経費の節減、施設の延命を図るためには、より専門性の高い技能と経験豊富な方々に焼却業務に当たってもらうことが望ましいと考えているとの説明がありました。 当局からの説明に対し、委員が、会計年度任用職員の応募がないことについてどのように考えているのかとただしたところ、当局から、理由としては給与面が考えられるが、粘り強く人員の確保に努めていきたいとの答弁がありました。 また、委員が、最近は枝木のチップも作られていないが、人員が足りないのかとただしたところ、当局から、ごみ処理業務が集中することがあり、今はチップ作業に人員を割くことができない状況であるとの答弁がありました。 また、委員が、現在の課題等への対応はとただしたところ、当局から、現在ごみ焼却運転管理委託業務については午後から委託しているが、来年度からは午前も委託し、焼却業務の全てを業者委託したいと考えているとの答弁がありました。 また、委員が、全部委託しても大丈夫という判断なのかとただしたところ、当局から、市内で発生した一般廃棄物、市民のごみは責任を持って処理する必要があり、午前も委託をして効率的にごみを焼却していく必要があると判断したとの答弁がありました。 さらに、委員が、現業職の正職員がいれば現場ももう少し充実すると思うが、どのように考えているのかとただしたところ、当局から、市としては現業職の正職員は採用しない方針である、その条件の中で市民生活に支障のないようごみ処理を適正に行っていきたいとの答弁がありました。 以上が本委員会で論議された主な部分であります。 これをもちまして環境福祉常任委員会の所管事務調査の報告を終わります。 ○議長(日下敏久議員) ただいまの報告に対しての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 河本委員長、お疲れさまでした。 次に、産業建設水道常任委員長の報告を求めます。 18番室崎陸海産業建設水道常任委員長。                〔18番 室崎陸海議員 登壇〕 ◆産業建設水道常任委員長(室崎陸海議員) おはようございます。 それでは、産業建設水道常任委員会の8月定例会後から今定例会までの閉会中の調査について概要をご報告申し上げます。 11月4日に本委員会を開催し、分収造林について、当局関係者から説明を聴取し、調査いたしました。 執行部からは、現在瀬戸内市と鏡野町と契約を結んでいるが、来年度の11月の契約満了の60年目を迎えることを踏まえ、分収造林の概要と現状と課題、そして契約更新に関する検討事項、また検討事項を踏まえた基本方針と今後の取組についての説明がありました。31年間で支出が約2,450万円、収入が約980万円となっている。2年前の豪雨災害の作業道が塞がれ、作業道を直す作業もあるため、お金や時間がかかる状況であるが、伐期齢が40年から50年ということで、今後木材として切り出せることになることから立木売払収入が見込まれる。また、国からの森林環境譲与税が開始され、現在全国的に森林も見直されている。当市も吉井川の水源の恩恵を受けていて、収益だけではない価値を維持することも必要と考えている。森林環境譲与税を基金として積み立て、教育委員会等と協議しながら木育を推進し、ふだん見ることのできない伐採の見学など貴重な体験授業を行うことも検討している。契約を更新する方向で考えているというものでした。 委員からは、相手の鏡野町との関係性もあるからすぐ結論を出すのは難しい、一度現地を見てみる必要があるのではないか。産業建設部も様々な案件を所管しているが、それに木育が入って大丈夫なのか、やるならしっかりと教育委員会等と連携を取って検討してほしいとの意見がありました。 これをもちまして産業建設水道常任委員会の委員長報告を終わります。 ○議長(日下敏久議員) ただいまの報告に対しての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 室崎委員長、お疲れさまでした。 次に、決算常任委員長から付託案件の審査結果の報告をお願いいたします。 16番廣田均決算常任委員長。                〔16番 廣田 均議員 登壇〕 ◆決算常任委員長(廣田均議員) 皆さんおはようございます。 それでは、決算常任委員会委員長報告を申し上げます。 本常任委員会は、ご承知のとおり議長と議会選出の監査委員を除く議員をもって構成された常任委員会でありますから、極めて簡単にその概要のみを報告申し上げますので、ご了承をお願い申し上げます。 本常任委員会は、9月7日に、慎重を期して決算審査をするため、各常任委員会を単位とする3分科会を設置し、それぞれ担当部分を審査することといたしました。そして、議会閉会中の9月30日、10月2日及び10月7日の3日間にわたりまして、認定第1号令和元年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号令和元年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号令和元年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号令和元年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号令和元年度瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号令和元年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第8号令和元年度瀬戸内市病院事業会計決算の認定について、認定第9号令和元年度瀬戸内市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について及び認定第10号令和元年度瀬戸内市下水道事業会計決算の認定について、以上10会計の決算認定議案について各分科会において当局関係者の出席を求め、説明を聴取し、慎重かつ詳細に審査を行ったところであります。 そして、10月21日には分科会委員長報告、質疑を行い、その後、それぞれの議案について採決が行われました。その結果、認定第9号については全会一致で剰余金の処分について原案を可決し認定すべきものと、そのほか9件については全会一致で認定すべきものと決定いたしました。 以上で決算常任委員会の審査結果報告を終わります。 ○議長(日下敏久議員) ただいまの報告に対しての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 廣田委員長、お疲れさまでした。 ここで10分間休憩いたします。                午前10時9分 休憩                午前10時20分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 休憩前に引き続き開議します。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程6 討論、採決 ○議長(日下敏久議員) 日程6、討論、採決を行います。 討論については通告制とはいたしておりませんので、討論のある方はその都度議長に発言を求めてください。 初めに、認定第1号令和元年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第1号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第1号は認定することに決しました。 次に、認定第2号令和元年度瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第2号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第2号は認定することに決しました。 次に、認定第3号令和元年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第3号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第3号は認定することに決しました。 次に、認定第4号令和元年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第4号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第4号は認定することに決しました。 次に、認定第5号令和元年度瀬戸内市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第5号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第5号を認定することに決しました。 次に、認定第6号令和元年度瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第6号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第6号を認定することに決しました。 次に、認定第7号令和元年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第7号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第7号を認定することに決しました。 次に、認定第8号令和元年度瀬戸内市病院事業会計決算の認定について討論を行います。 本案に対する討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第8号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第8号を認定することに決しました。 次に、認定第9号令和元年度瀬戸内市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第9号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は剰余金の処分について原案のとおり決し、決算を認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第9号を剰余金の処分について原案のとおり決し、決算を認定することに決しました。 次に、認定第10号令和元年度瀬戸内市下水道事業会計決算の認定について討論を行います。 本案に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより認定第10号を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は認定であります。 お諮りします。 本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第10号は認定することに決しました。 討論、採決が終わりました。 ここで暫時休憩いたします。                午前10時27分 休憩                午前10時29分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 ここで会議録署名議員の追加指名を申し上げます。 新たに3番高間直美議員を追加指名いたしたいので、ご了承を願います。 ──────────────────────────────────────────────                                         瀬戸内総第186号                                        令和2年11月16日  瀬戸内市議会議長  日 下 敏 久 様                                  瀬戸内市長  武 久 顕 也                  提出議案の送付について  このことについて、令和2年第7回(11月)瀬戸内市議会定例会に提出すべき議案を、別紙のとおり送付します。(別紙)              令和2年第7回瀬戸内市議会定例会提出議案  報告第10号  専決処分の報告について(損害賠償の額を定め和解することについて)  承認第5号  専決処分の承認を求めることについて(瀬戸内市地域経済牽引事業の促進区域に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正することについて)  同意第3号  監査委員の選任について  同意第4号  教育委員会委員の任命について  議案第80号  瀬戸内市職員の給与に関する条例等の一部を改正することについて  議案第81号  瀬戸内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて  議案第82号  瀬戸内市職員等の旅費に関する条例の一部を改正することについて  議案第83号  瀬戸内市国民健康保険税条例の一部を改正することについて  議案第84号  瀬戸内市火災予防条例の一部を改正することについて  議案第85号  令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第9号)  議案第86号  令和2年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  議案第87号  令和2年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第2号)  議案第88号  令和2年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第2号)  議案第89号  令和2年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第3号)  議案第90号  令和2年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)  議案第91号  令和2年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第2号)  議案第92号  備前市瀬戸内市監査委員事務局共同設置規約の変更について  議案第93号  長船分駐所新築工事に伴う工事請負契約の締結について ──────────────────────────────────────────────                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程7 議案上程 ○議長(日下敏久議員) 日程7、議案上程を行います。 報告第10号専決処分の報告について(損害賠償の額を定め和解することについて)から議案第93号長船分駐所新築工事に伴う工事請負契約の締結についてまでの18件を一括議題といたします。 提案理由、内容の説明をお願いいたします。 難波産業建設部長。 ◎産業建設部長(難波利光君) おはようございます。 それでは、私のほうから報告第10号と議案第89号についてご説明をさせていただきます。 まず、報告第10号でございます。 報告第10号専決処分の報告について。地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告をいたします。 次のページをお願いいたします。 専決処分書。損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の議決により指定された市長の専決処分事項として、次のとおり専決処分をするというものでございます。 専決処分の内容についてご報告をさせていただきます。 損害賠償の額を定め和解することについて。 道路管理の瑕疵に起因した事故について、次のとおり賠償額を定め、和解するものとする。事故の相手方につきましては、ご覧のとおりでございます。2として、事故の概要についてですが、令和2年8月27日木曜日午前7時45分頃、瀬戸内市邑久町豊原963番地付近市道大賀島線を相手方が運転するトラックが走行中、路上脇山林から道路上に伸びていた樹木の枝に車体上部が接触し、車高灯のレンズが破損したものでございます。なお、道路から樹木の枝まで3.7メーターの高さを確認しており、道路構造令並びに車両制限令で定められている高さ要件を確保できておりませんでした。3、和解の要旨についてでございますが、瀬戸内市は損害賠償金として4,867円を相手方に支払うというものでございます。 この件につきましては、10月28日に示談が成立し、損害賠償額が保険の適用範囲となりましたので、専決処分をしております。 以上、報告第10号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第89号をお願いいたします。 議案第89号令和2年度瀬戸内市企業団地造成事業特別会計補正予算(第3号)について説明をさせていただきます。 1ページをお願いいたします。 令和2年度瀬戸内市の企業団地造成事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,802万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億9,625万5,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。 繰越明許費。第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は、第2表繰越明許費による。 地方債。第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第3表地方債によるというもので、第2表繰越明許費と第3表地方債は3ページに記載をしております。 5ページをお願いいたします。 事項別明細書の歳入でございますが、款2繰入金、項1一般会計繰入金、目1一般会計繰入金が2万6,000円の増、款4市債、項1市債、目1企業団地造成事業債が2,800万円の増。 次に、6ページ、歳出でございますが、款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費の関係ですが、給与等の人件費関係として職員共済組合負担金が2万6,000円の増額、款2事業費、項1企業団地造成事業費、目1企業団地造成事業費として、企業団地造成に係る測量設計委託料が2,800万円の増額となっております。 今回の補正予算ですが、農村地域産業導入促進法、いわゆる農産法でございますが、この法律に基づき、地区指定を予定しております第2宮下産業団地について、概略設計に続き造成事業に必要となる地質調査、測量業務を実施するための予算として計上させていただいております。 また、当該業務は農閑期でなければ実施できないことから、この期の補正とさせていただいておりますが、発注時期と適正工期を考慮いたしまして繰越し事業とさせていただいております。 なお、企業誘致について、現時点の詳細は申し上げられませんが、当市を選んでいただけるよう交渉を継続していきます。 7ページ以降に給与費明細書を掲載しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 以上、簡単でございますが、議案第89号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 私のほうからは以上でございます。 ○議長(日下敏久議員) 坪井市民部長。 ◎市民部長(坪井智美君) それでは、私のほうから承認第5号、議案第83号、議案第86号についてご説明させていただきます。 承認第5号をお願いいたします。 承認第5号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり瀬戸内市地域経済牽引事業の促進区域に係る固定資産税の特例に関する条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるというものでございます。 提案の理由でございますが、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の改正に伴うものでございます。 1枚めくっていただきまして、専決処分書をご覧ください。 専決処分書。地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。専決処分日は、令和2年9月30日でございます。 次ページの改正本文の朗読は省略させていただきまして、新旧対照表によりご説明させていただきます。 もう一枚おめくりください。 今回の改正は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律により、下線の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条が第26条に改正されたことに伴うものでございます。 改正本文に戻っていただいて、附則は施行日で、この条例は令和2年10月1日から施行するというものでございます。 以上が承認第5号の主立った説明でございます。 続きまして、議案第83号をお願いいたします。 議案第83号瀬戸内市国民健康保険税条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 提案の理由でございますが、地方税法施行令の一部を改正する政令の施行に伴うもので、主な改正点は軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を引き上げる等の改正を行ったものでございます。 次ページの改正本文の朗読は省略させていただきまして、新旧対照表により主な改正点のみご説明させていただきます。 もう一枚おめくりください。 国民健康保険税の減額。第23条第1項第1号中、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において、基礎控除額相当分の基準額を現行の33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるというものでございます。 次に、2ページ下段から3ページにかけて、また4ページ上段についても同様の内容の改正をするものでございます。 次に、5ページにつきましては、附則、公的年金等に係る国民健康保険税の課税の特例、第5項は、字句の修正と総所得金額の次に、「及び山林所得金額」を加え、「110万円」とあるのは「125万円」とするというものでございます。 次に、改正本文に戻っていただいて、附則は施行期日として、この条例は令和3年1月1日から施行する。適用区分としては、この条例による改正後の瀬戸内市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるというものでございます。 以上が議案第83号の主立った説明でございます。 続きまして、議案第86号についてご説明させていただきます。 議案第86号令和2年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明させていただきます。 1ページをお願いいたします。 令和2年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,123万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億7,776万円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 今回の補正の主な内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険税の減額と減免に要する費用に対する国の財政支援及び第三者求償等による精算に基づく返還金によるものでございます。 これより事項別明細書によりご説明させていただきます。 それでは、4ページをお願いいたします。 2、歳入。 款1国民健康保険税、項1国民健康保険税、目1一般被保険者国民健康保険税683万9,000円の減額でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険税の減免により減額するものでございます。 款3国庫支出金、項1国庫補助金、目1災害臨時特例補助金370万9,000円の増額でございますが、令和2年度分の保険税の減免額の10分の6に相当する額の補助金分を増額するものでございます。 続きまして、5ページをお願いいたします。 款4県支出金、項1県補助金、目1保険給付費等交付金404万円の増額でございますが、特別調整交付金分として令和元年度分の保険税の減免額及び令和2年度分の保険税の減免額の10分の4に相当する額の補助金分と県繰入金2号分として、第三者求償等による請求に基づく保険給付費等交付金返還金を増額するものでございます。 款6繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金9万6,000円の減額でございますが、職員給与費等繰入金に伴い減額するものでございます。 款6繰入金、項2基金繰入金、目1財政調整基金繰入金1,042万1,000円の増額でございますが、本補正の収支差額を調整するために増額するものでございます。 続きまして、6ページをお願いいたします。 3、歳出。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費9万6,000円の減額でございますが、職員給与の調整に伴い減額するものでございます。 款8諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目1一般被保険者保険税還付金146万円の増額でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険税の減免に伴う還付金が増加したことにより増額するものでございます。 款8諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目1償還金987万1,000円の増額でございますが、第三者求償等による精算に基づく保険給付費等交付金返還金の増額によるものでございます。 以上が議案第86号の説明とさせていただきます。 以上で承認第5号、議案第83号、議案第86号についての説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 武久市長。 ◎市長(武久顕也君) それでは、同意第3号監査委員の選任について説明させていただきます。 下記の者を瀬戸内市監査委員に選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 記といたしまして、住所、岡山市中区湊、氏名、小野和倫、年齢は73歳の方でございます。 小野氏には、平成28年12月25日から本市の監査委員にご就任いただき、その知見を生かし公正、誠実にその職務を行っていただいておりますが、令和2年12月24日をもって任期満了となります。小野氏は、同志社大学経済学部を卒業後、監査法人に勤務され、その後公認会計士として活躍されるとともに、岡山市の包括外部監査人等地方公共団体における監査の実績も豊富であり、瀬戸内市の監査委員としてふさわしい方であると考えておりますので、引き続き監査委員として選任したく、議会の同意を求めるものでございます。 なお、任期でございますが、令和2年12月25日から令和6年12月24日までの4年間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、同意第4号教育委員会委員の任命についてを説明させていただきます。 下記の者を瀬戸内市教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるというものでございます。 記といたしまして、住所、瀬戸内市牛窓町鹿忍、氏名、井手康人、年齢58歳の方でございます。 既に皆様ご承知かと思いますが、改めて経歴等をご紹介させていただきます。昭和63年3月に東京藝術大学美術学部日本画専攻をご卒業になり、日本画家としての活動に取り組まれることと併せ、現在は愛知県立芸術大学教授、倉敷芸術科学大学客員教授としてお勤めになっておられます。日本画家としては、日本美術院同人として活動される中で、日本美術院展覧会において平成30年度の文部科学大臣賞の受賞に続き、今年8月同人から選ばれる最高賞である内閣総理大臣賞を受賞されるなど目覚ましいご活躍をされておられます。 井手氏には、平成28年12月25日から教育委員にご就任いただき、任期中、本市の公民館主催講座で日本画の講師をお務めいただいたり、市内小学校や幼稚園の児童、幼児に日本画体験の機会をつくっていただいたりするなど、主に美術、芸術分野の裾野を広げることに多大なお力添えをいただいておりますが、令和2年12月24日をもって任期満了となります。教育、学術及び文化に関して深い知識、経験をお持ちでいらっしゃり、本市の教育行政にぜひとも必要な方であるため、引き続き教育委員に任命したく、議会の同意を求めるものでございます。 任期でございますが、令和2年12月25日から令和6年12月24日までの4年間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。                (「これは」と呼ぶ者あり) 失礼いたしました。議案第92号につきましても併せて説明させていただきます。 議案第92号備前市瀬戸内市監査委員事務局共同設置規約の変更についてでございます。 提案理由を申し上げます。 令和3年4月1日から主たる事務局の執務場所を瀬戸内市役所内から備前市役所内へ移転することについて、両市長間での協議が調ったことに伴い、関係の規定を整備するため規約の一部を変更するものでございます。 お配りの資料2枚目のほうをお願いしたいと思います。 規約の本文の朗読は省略させていただきまして、附則の第1項により、この規約は令和3年4月1日から施行するとしております。 附則第2項は、準備行為として、この規約の施行のために必要な準備行為はその規約の施行の日前においても行うことができるというものでございます。 なお、3枚目には新旧対照表を添付しておりますので、後ほどご覧いただければ幸いでございます。 以上、簡単でございますが、議案第92号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 説明の途中ですが、ここで暫時休憩いたします。                午前10時55分 休憩                午前11時3分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。 ここで会議録署名議員の追加指名を申し上げます。 新たに2番角口隼一議員を追加指名いたしますので、ご承知おきください。 引き続き説明をお願いいたします。 岡田総務部長。 ◎総務部長(岡田誠君) それでは、議案第80号から議案第82号について説明させていただきます。 議案第80号瀬戸内市職員の給与に関する条例等の一部を改正することについて。 瀬戸内市職員の給与に関する条例等の一部を別紙のとおり改正するものとする。 提案理由でございますが、令和2年度の人事院勧告に基づき、職員の期末手当の支給割合を改正するというものでございます。 1枚おめくりください。 瀬戸内市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。 本文の朗読は省略させていただき、要点の説明をさせていただきます。 第1条は、12月に支給する職員の期末手当の支給割合を「100分の130」から「100分の125」に改め、100分の5引き下げるものでございます。 第2条は、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合について規定している瀬戸内市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項ただし書を改正するものです。 ただし書の中で職員の期末手当の支給割合を引用していることから、第1条と同様に「100分の130」を「100分の125」に改めるものでございます。 第3条は、来年度支給する職員の期末手当の支給割合を「100分の125」から「100分の127.5」に改め、6月、12月とも100分の2.5引き上げます。これにより、来年度の期末手当の支給割合は、通年で本年度と同じく100分の255となります。 第4条は、第2条の改正理由と同じで、条例第5条第2項ただし書の中で職員の期末手当を支給割合を引用してることから、第3条と同様に「100分の125」を「100分の127.5」に改めるものでございます。 附則としまして、この条例は公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行するというものでございます。 なお、3枚目に新旧対照表を添付していますので、後ほどご覧ください。 続きまして、議案第81号瀬戸内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 提案理由でございますが、会計年度任用職員の給与及び報酬額については、任用ごとに経験年数を考慮して決定していることとしていますが、パートタイム会計年度任用職員の報酬額について、現行の端数処理の仕方で時間額を算定した場合に、2年目以降に昇給しない職種が出てしまうことが分かりました。職種によって不公平感が生じてしまうことから、全ての職種で経験年数を考慮して昇給できるよう時間額を算定する際の端数処理の仕方を改正するものです。 1枚おめくりください。 瀬戸内市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 本文の朗読は省略させていただき、要点の説明をさせていただきます。 3枚目の新旧対照表をご覧ください。 現在は、第18条第2項において、パートタイム会計年度任用職員の日額の報酬額を算定する際に、「10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額。以下この条について同じ。」と規定されていることから、同条第3項により時間額の報酬額を算定する際にも10円未満の端数を切り捨てることとなっています。改正後は、時間額の報酬額を算定する際には、1円未満の端数を切り捨てるよう端数処理の仕方を変更し、全ての職種で経験年数を考慮して昇給できるようにします。 附則としまして、施行期日、第1項、この条例は令和3年4月1日から施行する。経過措置、第2項、この条例は施行前に行われた勤務に係る報酬については、なお従前の例によるというものでございます。 続きまして、議案第82号瀬戸内市職員等の旅費に関する条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市職員等の旅費に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 提案理由でございますが、監査委員から、令和元年度決算審査意見書において、条例に定めのないまま赴任旅費を支出しているとのご指摘をいただいたことから、赴任旅費に関する規定を追加するなど一部改正を行うものでございます。 1枚おめくりください。 瀬戸内市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例。 本文の朗読は省略させていただき、要点の説明をさせていただきます。 5ページから新旧対照表をご覧ください。 第2条においては、新たに赴任と扶養親族について定義を行っています。 6ページをご覧ください。 第6条において、旅費の種類として移転料、着後手当及び扶養親族移転料を追加しています。 まず、移転料についてご説明いたします。 7ページをご覧ください。 移転料とは、赴任に伴う居住所の移転が行われた場合に支給される旅費、いわゆる引っ越し代であり、10ページの別表第2に規定しているとおり、距離の区分等に応じて定額を支給するものです。 移転料の構成は、職員本人分が半分、扶養親族分が半分として定めています。したがって、赴任に際し職員だけが居住所を移転すれば定額の2分の1、扶養親族も一緒に居住所を移転すれば定額の全額が支給されることとなります。 また、赴任の際には、扶養親族を移転しない場合でも、赴任を命じられた日の翌日から1年以内に移転する場合は移転料を支給することとしています。なお、公務上の必要や天災等のやむを得ない事情がある場合は、この1年間の期間を延長することができます。 次に、着後手当です。 8ページをご覧ください。 赴任に伴う居住所の移転が行われた場合に、新居住所に到達後の諸雑費に充てるために支給される旅費であり、日当及び宿泊料を基準に定額で支給するものです。 次に、扶養親族移転料です。 扶養親族移転料とは、赴任に伴う扶養親族の移転に要する費用に充てるために支給するものです。扶養親族の年齢区分、具体的には12歳以上、6歳以上12歳未満、6歳未満の3区分により、支給される旅費の項目や割合が変わってきます。そのほか、赴任や扶養親族に係る関係条文の追加や必要な改正を行っています。 附則としまして、この条例は公布の日から施行するというものでございます。 以上です。 ○議長(日下敏久議員) 高原消防長。 ◎消防長(高原正利君) それでは、私のほうから議案第84号について説明させていただきます。 議案第84号瀬戸内市火災予防条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市火災予防条例の一部を別紙のとおり改正するものとするというものでございます。 提案理由でございますが、令和2年8月27日付で総務省消防庁より対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和2年総務省令第77号)の公布について通知がございました。 今回の改正は、この省令に規定されている急速充電設備の全出力の上限を200キロワットまで拡大し、併せて火災予防上必要な措置を定めるとともに、従前の規定についても火災予防上必要な措置の見直しを行うため、急速充電設備を設置する際の位置、構造及び管理に関する条例の制定基準について所要の規定に整備が行われたものでございます。これに伴い、火災予防条例(昭和36年11月22日付自消甲予発第73号)についても改正が行われ、本市火災予防条例についても所要の改正をするものでございます。 次のページをお願いします。 瀬戸内市火災予防条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市火災予防条例(平成16年瀬戸内市条例第168号)の一部を次のように改正する。 それでは、改正本文の朗読は省略させていただきまして、新旧対照表によりその概要について説明させていただきます。 次の新旧対照表をお願いします。 第8条の3、第1項中「第44条第10号」を「第44条第11号」に、第11条の2、第1項中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に、「全出力50キロワット」を「全出力200キロワット」に改めたものでございます。同条1項1号に急速充電設備を屋外に設ける場合の規定を追加しております。 3ページをお願いします。 第13号から第15号までにつきましては、急速充電設備の全出力の拡大に伴い新たに追加した規定です。 「第12号」を「第16号」とし、急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものについての規定をイのように改め、ウ、エの内容を新たに追加するものです。 4ページをお願いします。 第44条につきましては、火を使用する設備等の設置の届出に関する規定中に、第10号として「急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)」を加えるというものでございます。 第15号につきましては、「充填する」の部分を常用漢字に変更したものです。 新旧対照表での説明は以上です。 なお、この件に関わる改正予定の瀬戸内市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則を資料として配付しておりますので、ご参考としてください。 前の改正部分にお戻りください。 裏面をご覧ください。 附則といたしまして、施行期日、1、この条例は令和3年4月1日から施行する。経過措置2、この条例の施行の際、現に設置され、または設置の工事がされている急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によるというものでございます。 以上、簡単ではございますが、議案第84号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(日下敏久議員) 尾副財務部長。 ◎財務部長(尾副幸文君) 議案第85号をお願いいたします。 議案第85号令和2年度瀬戸内市一般会計補正予算(第9号)。 1ページをお開きください。 令和2年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9億7,662万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ271億6,857万円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 第2条、繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。 第3条、債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。 第4条、地方債の変更は、「第4表地方債補正」によるというものです。 今回の補正の主な内容は、人事異動に伴う人件費、小児医療費の無償化対象年齢を18歳まで拡大するためのシステム改修、民間こども園を誘致するための用地取得、小・中学校、幼稚園トイレの洋式化、乾式化等の設計委託などについて補正措置を行うものです。 それでは、5ページをお願いします。 第2表繰越明許費補正追加。 款2総務費、項1総務管理費、事業名、コミュニティ施設管理運営事業は、旧玉津コミュニティセンター解体について適正工期を確保するため繰り越すものです。 款8土木費、項2道路橋りょう費、事業名、社会資本整備総合交付金事業は、市道錦海師楽線道路工事について、錦海塩田跡地吐出管更新業務との調整に不測の日数を要したため繰り越すものです。 款10教育費、項2小学校費、事業名、小学校施設整備事業、項3中学校費、事業名、中学校施設整備事業、項4幼稚園費、事業名、幼稚園施設整備事業は、いずれもトイレの洋式化、乾式化等の設計委託について適正工期を確保するため繰り越すものです。 第3表債務負担行為補正追加。 事項、ごみ焼却施設運転管理業務委託、期間、令和3年度から令和7年度までは、令和3年3月31日に現契約が満了するため、引き続き委託による業務を行うための準備行為によるものです。 事項、行幸小学校校舎大規模改造Ⅱ期工事、期間、令和3年度は、年度早々から2期工事に取りかかるためのものです。 事項、国府小学校校舎大規模改造工事に伴う仮設校舎賃貸借、期間、令和3年度から令和6年度までは、大規模改造工事が終了するまでの間使用する仮設校舎を賃貸借するためのものです。 事項、小中学校デジタル教科書ライセンス購入、期間、令和3年度は、令和3年4月から実施するデジタル教科書による授業のための準備行為によるものです。 事項、公民館だより印刷、期間、令和3年度は、令和3年度発行分について令和2年度中に業者決定をするためのものです。 6ページ、第4表地方債補正変更。 起債の目的、合併特例事業は、クリーンセンターかもめの施設集約化設計委託に対するものです。 起債の目的、過疎対策事業は、牛窓地域内小・中学校トイレの洋式化、乾式化等の設計委託に対するものです。 続いて、事項別明細書により説明しますので、9ページをお願いします。 2、歳入。 款14国庫支出金、項1国庫負担金、目3民生費国庫負担金、障害者自立支援給付費負担金は、新型コロナウイルス感染症の対応等により増加した障害福祉サービス費に対するものです。 目4衛生費国庫負担金、未熟児養育医療費負担金は、未熟児養育医療費に対するものです。 項2国庫補助金、目2総務費国庫補助金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、マイナンバーカード関係事務に対するものです。 目3民生費国庫補助金、障害者地域生活支援事業費補助金は、令和3年度報酬改定に対するシステム改修経費に対するものです。 地域介護・福祉空間整備等交付金は、国の補助率が変更となり、介護事業所が申請を取り下げたため減額するものです。 目10教育費国庫補助金、公立学校情報機器整備費補助金は、GIGAスクール構想による貸出用Wi-Fiルーターの購入に対するものです。 地方創生推進交付金は、文化芸術振興に係る一般財団法人の運営補助等に対するものです。 10ページ、款15県支出金、項1県負担金、目3民生費県負担金、障害者自立支援給付費負担金、目4衛生費県負担金、未熟児養育医療費負担金は、国庫負担金と同様です。 項2県補助金、目3民生費県補助金、障害者地域生活支援事業費補助金は、遠隔手話サービスの実施に係る機器整備に対するものです。 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金は、放課後児童クラブ、病児・病後児保育、認可外保育事業を行う事業者への新型コロナウイルス感染症対策経費に対するものです。 11ページ、目6農林水産業費県補助金、直接支払推進事業費補助金は、電子申請システムの整備経費に係るものです。 有害鳥獣捕獲強化対策事業費補助金は、増加する有害鳥獣の駆除に対するもの、鳥獣被害防止施設整備事業費補助金は、集落柵の設置に対するものです。 款18繰入金、項2基金繰入金、目3まちづくり振興基金繰入金は、文化芸術振興に係る一般財団法人の設立等の経費に対するものです。 目11太陽のまち基金繰入金は、旧玉津コミュニティセンターの解体、小児医療費無償化の対象年齢拡大に係るシステム改修等に対するものです。 12ページ、款21市債、項1市債、目4衛生債、市町村合併特例事業債は、クリーンセンターかもめ施設集約化設計委託に対するものです。 目10教育債、過疎対策事業債は、牛窓地域内小・中学校トイレの洋式化、乾式化等の設計委託に対するものです。 続いて、13ページをお願いします。 3、歳出ですが、人件費及び国県補助金の精算に伴う返還金についての説明は省略させていただきたいと思います。 款2総務費、項1総務管理費、目3財政管理費、積立金は、地方財政法の規定による前年度繰越金の2分の1を財政調整基金へ積み立てるものです。 14ページ、目8地域振興費の委託料と工事請負費は、旧玉津コミュニティセンターの建物解体に係る経費です。 目11防災対策費、役務費は、移動系防災行政無線の再免許申請に係るものです。 15ページ、項2徴税費、目2賦課徴収費、償還金利子及び割引料は、固定資産税償却資産の修正申告等により増加するものです。 項3戸籍住民基本台帳費、目1戸籍住民基本台帳費、委託料は、マイナンバーカード関係の事務処理を人材派遣により対応するものです。 16ページ、項6監査委員費、目1監査委員費、役務費は、令和3年4月1日に予定している主たる事務所の移転に必要な内部情報系ネットワークを備前市役所内の執務スペースに整備するものです。 17ページ、款3民生費、項1社会福祉費、目2障害者福祉費は、令和3年度障害福祉サービス費等報酬改定に対応するためのシステム改修、遠隔手話サービスの実施に係る機器整備、新型コロナウイルス感染症の対応等により増加した障害福祉サービス費等です。 18ページ、目4老人福祉費は、事業費に対する国の補助率の変更に伴い事業所の自己負担が必要となり、申請を取り下げたため減額するものです。 項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、負担金補助及び交付金は、認可外保育、放課後児童クラブ、病児・病後児保育を行う事業者が新型コロナウイルス感染症拡大防止策や事業を継続するためのものです。 19ページ、目2児童措置費、委託料と負担金補助及び交付金は、児童扶養手当における障害年金併給に係るシステム改修と、教育・保育事業、地域子育て拠点事業、一時預かり事業を行う事業者が新型コロナウイルス感染症拡大防止策や事業を実施するためのものです。 目4子育て支援等医療費は、小児医療費無償化の対象年齢を入院、通院とも18歳まで拡大することに伴う経費です。 20ページ、目5保育所費、需用費、役務費、工事請負費、公有財産購入費は、福田保育園遊具及び長船東保育園園舎の修繕、邑久保育園の築山撤去、邑久小学校区内での民間こども園誘致に必要な用地取得に係る経費です。 21ページ、款4衛生費、項1保健衛生費、目2健康づくり対策費、扶助費は、未熟児の出生数が当初の見込みを上回るためのものです。 22ページ、目3予防費は、感染症予防への意識の高まりにより予防接種希望者が増えていることから、予防接種の実施に係る経費を増額するものです。 目5生活環境費、負担金補助及び交付金は、新型コロナウイルス感染症に便乗した特殊詐欺等の防止対策のための防犯機能付電話の設置に対するものです。 項2清掃費、目2塵芥処理費、委託料は、クリーンセンターかもめの施設集約化設計委託です。 23ページ、款6農林水産業費、項1農業費、目3農業振興費は、地域農業再生協議会の電子申請システム整備、増加する有害鳥獣の駆除と集落柵の設置に対するものです。 項4農地費、目2農業用施設費は、農業用水道施設、ため池、農道等の修繕です。 25ページ、款8土木費、項2道路橋りょう費、目3道路新設改良費は、市道開田線整備のボーリング調査の掘削深度が増加したことと事業費の精査によるものです。 項4港湾費、目2港湾建設費は、維持管理計画の策定のために行う港湾施設の点検調査と事業の調整です。 26ページ、款10教育費、項1教育総務費、目2事務局費、役務費と備品購入費は、GIGAスクール構想による一人1台端末導入のためのインターネット環境の整備と家庭への貸出用Wi-Fiルーターの購入費です。 27ページ、項2小学校費、目1学校管理費、需用費と委託料は、新型コロナウイルス感染症対策により消費電力量が増加したことに伴う電気料とトイレの洋式化、乾式化等の設計委託に係るものです。 項3中学校費、目1学校管理費と28ページ、項4幼稚園費、目1幼稚園費、委託料は、トイレの洋式化、乾式化等の設計委託です。 項5社会教育費、目1社会教育総務費は、文化芸術振興に係る一般財団法人の設立等の経費です。 31ページからは給与費明細書等になりますが、説明は省略させていただきたいと思います。 以上、議案第85号の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 続いて、議案第93号をお願いします。 議案第93号長船分駐所新築工事に伴う工事請負契約の締結について。 次のとおり契約を締結したいので、地方自治法96条第1項第5号及び瀬戸内市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求める。 記、1、契約の目的、長船分駐所新築工事。2、契約の方法、一般競争入札。3、契約金額、2億350万円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額1,850万円)。4、契約の相手方、名称、長船分駐所新築工事、株式会社小倉組・株式会社松本工務店特定建設工事共同企業体。代表者、岡山市中区赤田85番地、株式会社小倉組、代表取締役小倉俊彦。構成員、瀬戸内市邑久町虫明531番地、株式会社松本工務店、代表取締役松本一。5、工期、契約の日から令和3年9月30日までというものです。 今回の工事請負契約は、耐震対策されていない長船分駐所を移転し、鉄筋コンクリート造2階建、延べ床面積320平米を新築するものです。 以上、議案第93号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 小山病院事業部長。 ◎病院事業部長(小山洋一君) それでは、私のほうから議案第87号及び議案第90号についてご説明をいたします。 まず、議案第87号令和2年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第2号)についてご説明をいたします。 1ページをお願いいたします。 令和2年度瀬戸内市の国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,977万1,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるというものでございます。 今回の補正予算の主なものは、社会保険料の増額に伴う一般会計繰入金及び前年度繰越金の増額を行うものでございます。 4ページをお願いいたします。 歳入。 款3繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金、節1一般会計繰入金を12万8,000円増額をいたします。 款4繰越金、項1繰越金、目1繰越金、節1前年度繰越金を19万9,000円増額いたします。 歳出。 款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費、節4共済費を32万7,000円増額をいたします。 以上、簡単ではございますが、議案第87号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 引き続きまして、議案第90号令和2年度瀬戸内市病院事業会計補正予算(第3号)についてご説明をいたします。 1ページをお願いいたします。 第1条、令和2年度瀬戸内市病院事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第2条、令和2年度瀬戸内市病院事業会計予算(以下予算という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 (4)主要な建設改良事業、ウ、資産購入(オンライン資格確認システムほか)を937万2,000円追加し、2,582万2,000円となります。 第3条、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入の第1款病院事業収益を42万円増額し、19億7,282万4,000円となります。 支出の第1款病院事業費用を42万円増額し、19億5,132万7,000円となります。 第4条、予算第4条中( )を次のように改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 (資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額6,509万2,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。) 収入の第1款資本的収入を936万2,000円増額し、8,759万2,000円となります。 支出の第1款資本的支出を937万2,000円増額し、1億5,268万4,000円となります。 第5条、予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。医療機器等の購入を起債の目的とし、180万円増額し、1,030万円を限度額といたします。 第6条、予算第10条で定めた一般会計から補助を受ける金額「2億2,930万6,000円」を「2億2,931万7,000円」に改めるというものでございます。 今回の補正の主なものは、病児・病後児保育事業の新型コロナウイルス感染症の感染対策に係るもの及び医療機器の購入に係る補正予算を計上させていただいております。 5ページをお願いいたします。 説明書の収入、款1病院事業収益、項3病児病後児保育収益、目1事業受託収益、節1事業受託収益は、岡山県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金による受託収益の増額でございます。 支出の款1病院事業費用、項3病児病後児保育費用、目3経費、節5消耗品費は、新型コロナウイルス感染症の感染対策に必要な消耗品の購入に係るものでございます。 6ページをお願いいたします。 資本的収入では、款1資本的収入、項1企業債、目1企業債、節1企業債は、オンライン資格認証システム整備に伴うものでございます。 同款、項3他会計補助金、目1他会計補助金、節1他会計補助金は、オンライン資格認証システム導入補助金及び新型コロナウイルス感染症の感染防止等支援事業補助金による増額でございます。 7ページをお願いいたします。 資本的支出では、款1資本的支出、項1建設改良費、目2固定資産購入費、節1器械備品購入費は、オンライン資格認証システムの整備及び感染対策用のシャワーバス購入に係るものでございます。 以上で議案第90号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(日下敏久議員) 青山福祉部長。 ◎福祉部長(青山祐志君) それでは、私からは議案第88号令和2年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明をさせていただきます。 1ページをお願いいたします。 令和2年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ943万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45億4,037万8,000円とする。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 このたびの補正予算は、制度改正に伴うシステム改修費や介護給付費、人事異動等による人件費の補正及び新型コロナウイルス感染症対策に伴う還付金の補正でございます。 これより事項別明細書によりご説明をいたしますが、人事異動等による人件費の変更分につきましては省略させていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。 初めに、歳入です。 5ページをお願いいたします。 款3国庫支出金、項1国庫負担金、目1介護給付費負担金の増額は、高額医療合算介護サービス等費の増額による国庫負担金分です。 項2国庫補助金のうち、目1調整交付金のうち、介護給付費調整交付金は、国庫負担金と同様、高額医療合算介護サービス等費の増額によるものです。 目1調整交付金の総合事業調整交付金、目2地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業の増額並びに目3地域支援事業交付金、介護予防・日常生活支援総合事業以外の減額は、主に人件費の変更に伴う増減となっております。 目4保険者機能強化推進交付金は、交付額の内示に伴う補正です。 目5介護保険事業補助金は、制度改正に伴うシステム改修に対する補助金で、補助率は2分の1となっております。 目7介護保険保険者努力支援交付金は本年度から新設された交付金で、地域支援事業の活動状況により交付されるものです。 6ページをお願いいたします。 款4支払基金交付金から7ページの款8繰入金、項1一般会計繰入金、目3地域支援事業繰入金、介護予防・日常生活支援総合事業以外までにつきましては、国庫負担金、調整交付金、国庫補助金と同様の理由でございます。 目4その他一般会計繰入金の増額につきましては、人件費並びに制度改正に伴うシステム改修経費市町村負担分等を繰り入れるものでございます。 項2基金繰入金、目1介護給付費準備基金繰入金の減額は、本補正の収支差額により減額するものでございます。 次に、歳出です。 8ページをお願いいたします。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費のうち、節13委託料は、制度改正に伴うシステム改修費でございます。 款2保険給付費、項1介護サービス等諸費、目5高額医療合算介護サービス等費、節19負担金補助及び交付金は、見込額精査による増額でございます。 9ページをお願いいたします。 款3地域支援事業費、項2一般介護予防事業費、目1一般介護予防事業費及び項3包括的支援事業費、目1権利擁護事業費、10ページの目5認知症総合支援事業費までの節3職員手当等につきましては、それぞれの職員に係る時間外手当の増額でございます。 項4任意事業費、目2その他任意事業費のうち、節1報酬は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い訪問活動が実施できなかったことによる減額で、節9旅費は、介護相談員研修会がオンライン開催に変更となったことによる減額でございます。 款6諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目1第1号被保険者還付金、節23償還金利子及び割引料につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う介護保険料の減免に伴う増額でございます。 また、11ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、後ほどご確認いただけたらと思います。 以上で議案第88号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 松本上下水道部長。 ◎上下水道部長(松本孝之君) それでは、私のほうから議案第91号令和2年度瀬戸内市下水道事業会計補正予算(第2号)について説明させていただきます。 1ページをお願いします。 第1条、令和2年度瀬戸内市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第2条、予算第4条中、両括弧内を次のように改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,034万8,000円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。 支出につきまして、第1款資本的支出を98万4,000円増額し、17億8,226万7,000円とするものです。 第3条、予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 職員給与費を98万4,000円増額し、9,900万7,000円に改めるものです。 2ページの実施計画、3ページから5ページの給与費明細書は、後ほどご覧ください。 6ページをお願いします。 特定環境保全公共下水道事業の資本的支出、款1資本的支出、項1建設改良費、目1建設改良事業費、時間外勤務手当は、会計実地検査対応による増額補正です。 以上、簡単ではございますが、議案第91号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(日下敏久議員) 以上で報告第10号から議案第93号までの説明が終わりました。 ここで暫時休憩いたします。                午前11時54分 休憩                午前11時55分 再開 ○議長(日下敏久議員) 再開します。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程8 質疑 ○議長(日下敏久議員) 日程8、質疑を行います。 議案第80号につきましては通告制とはいたしておりませんので、質疑のある方は議長に発言を求めてください。 それでは、議案第80号瀬戸内市職員の給与に関する条例等の一部を改正することについての質疑を行います。 質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 この際、お諮りします。 議案第80号につきましては、瀬戸内市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、議案第80号は委員会の付託を省略することに決しました。                ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程9 討論、採決 ○議長(日下敏久議員) 日程9、討論、採決を行います。 議案第80号瀬戸内市職員の給与に関する条例等の一部を改正することについて討論を行います。 議案第80号に反対の討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 これより議案第80号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 以上をもちまして本日予定しておりました日程は終了いたしました。 お諮りします。 明日11月25日から11月30日までの6日間、議事都合のため休会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。                〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日下敏久議員) ご異議なしと認めます。したがって、明日から11月30日までの6日間休会とすることに決定いたしました。 次の本会議は12月1日火曜日午前9時30分に開議しますので、ご参集ください。 本日はこれをもちまして散会いたします。 皆さんお疲れさまでございました。                午前11時58分 散会...