高梁市議会 > 2019-09-04 >
09月04日-01号

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  1. 高梁市議会 2019-09-04
    09月04日-01号


    取得元: 高梁市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-25
    令和 元年第3回 9月定例会        令和元年第3回高梁市議会(定例)会議録(第1号) 令和元年9月4日(水曜日)            〇議   事   日   程             午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 諸般の報告第4 議案の上程第5 提案理由の説明第6 請願の上程第7 議会運営委員会委員の補充選任            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 議案の上程     認定第 1号 平成30年度高梁市各会計歳入歳出決算認定について     認定第 2号 平成30年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計決算認定について     認定第 3号 平成30年度高梁市水道事業特別会計決算認定について     議案第 76号 高梁市復興基金条例     議案第 77号 高梁市キャンプ場等林間休養施設条例の一部を改正する条例     議案第 78号 高梁市川上フラワーフルーツパーク条例の一部を改正する条例     議案第 79号 高梁市川上畑地かんがい施設条例の一部を改正する条例     議案第 80号 高梁市備中高梁駅前広場条例の一部を改正する条例     議案第 81号 高梁市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例     議案第 82号 高梁市給水条例の一部を改正する条例     議案第 83号 高梁市下長谷地区給水施設条例の一部を改正する条例     議案第 84号 高梁市印鑑条例の一部を改正する条例     議案第 85号 高梁市隣保館条例の一部を改正する条例     議案第 86号 高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例の一部を改正する条例     議案第 87号 高梁市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例     議案第 88号 高梁市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例     議案第 89号 高梁市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例     議案第 90号 高梁市認定こども園条例の一部を改正する条例     議案第 91号 高梁市へき地診療所等条例の一部を改正する条例     議案第 92号 高梁市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例     議案第 93号 高梁市成羽文化センター条例の一部を改正する条例     議案第 94号 高梁市有漢生涯学習センター条例の一部を改正する条例     議案第 95号 高梁市旧備中松山藩御茶屋条例の一部を改正する条例     議案第 96号 高梁市体育施設条例の一部を改正する条例     議案第 97号 高梁市吉備川上ふれあい漫画美術館条例の一部を改正する条例     議案第 98号 高梁市文化センター条例の一部を改正する条例     議案第 99号 高梁市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について     議案第100号 令和元年度高梁市一般会計補正予算(第2号)     議案第101号 令和元年度高梁市へき地診療所特別会計補正予算(第1号)     議案第102号 令和元年度高梁市介護保険特別会計補正予算(第1号)     議案第103号 令和元年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第1号)     議案第104号 令和元年度高梁市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)     議案第105号 令和元年度高梁市下水道事業特別会計補正予算(第1号)日程第5 提案理由の説明日程第6 請願の上程     請願第3号 学級編制基準の引き下げと計画的な教職員定数改善、教育の機会均等と水準の向上を求める意見書採択の要請について日程第7 議会運営委員会委員の補充選任            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇出   席   議   員1番  伊  藤  泰  樹 君          2番  森     和  之 君3番  平  松  賢  司 君          4番  森  上  昌  生 君5番  三  村  靖  行 君          6番  黒  川  康  司 君7番  石  田  芳  生 君          8番  石  部     誠 君9番  石  井  聡  美 君          11番  宮  田  好  夫 君12番  森  田  仲  一 君          13番  倉  野  嗣  雄 君14番  川  上  修  一 君          15番  宮  田  公  人 君16番  川  上  博  司 君          17番  大  月  健  一 君18番  小  林  重  樹 君            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇出席した事務局職員事務局長     加 藤 幹 生          局長代理   黄 江   浩議事係長     河 邉 一 正            ~~~~~~~~~~~~~~~            〇説明のため出席した者〔市長部局〕  市長      近 藤 隆 則 君      副市長     藤 澤 政 裕 君  政策監     前 野 洋 行 君      政策監     乗 松 晃 生 君  総務部長    佐 藤 仁 志 君      産業経済部長  大 福 範 義 君  市民生活部長  三 上 武 則 君      健康福祉部長  宮 本 健 二 君  病院事務長   久保木 英 介 君      会計管理者   横 山 浩 二 君  総務部次長   赤 木 和 久 君〔教育委員会〕  教育長     小 田 幸 伸 君      教育次長    竹 並 信 二 君〔消  防〕  消防長     平 松 伸 行 君       ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開会 ○議長(小林重樹君) 皆さんおはようございます。 ただいまの出席議員は17名であります。定足数に達しておりますので、これより令和元年第3回高梁市議会(定例)を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしておりますので、よろしくお願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(小林重樹君) まず、日程第1、会議録署名議員の指名であります。 会議規則第88条の規定により、8番石部誠君、16番川上博司君を指名いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 会期の決定 ○議長(小林重樹君) 次は、日程第2、会期の決定であります。 本件につきましては、8月30日開催の議会運営委員会において、あらかじめ協議をいただいております。 この際、議会運営委員長からその結果について御報告を願うことにいたします。 川上修一君。            〔14番 川上修一君 登壇〕 ◆14番(川上修一君) 皆さんおはようございます。 今定例会にかかわる議会運営委員会の協議結果について御報告を申し上げます。 今回、市長から送付を受けております案件は認定3件と議案30件の計33件でございます。また、請願が1件提出されております。 次に、通告質問者はお手元に配付されておりますとおり11名でございます。 そのほかに人事案件が追加提案される予定となっております。 なお、一般会計の決算審査につきましては、昨年同様各常任委員会へ分割付託することが議会運営委員会で確認をされております。 これらを踏まえ慎重に審議した結果、会期は本日から9月25日までの22日間とすることといたしました。 会議日程につきましては、本日は諸般の報告、議案の上程、説明、請願の上程などを行い、休憩中に総務文教委員会を開催していただき委員長の互選を行った後、本会議を再開し、議会運営委員会委員の補充選任としております。5日、6日、明けて9日は議案研究のため休会とし、10日から12日までの3日間は一般質問に充てております。今回の通告者は11名でありますので、10日は3名、11日、12日はそれぞれ4名といたしております。続く13日は議案質疑、委員会付託などでございます。明けて17日から19日までの3日間は常任委員会に充てております。そして、最終日の25日は、委員長報告、同報告に対する質疑、討論、採決を行い、全日程を終了する予定といたしております。その他の日については、休日あるいは事務整理のため休会といたしております。 議員諸公におかれましては、御賛同いただき、適切な御議決を賜りますようお願いを申し上げて、議会運営委員会の報告といたします。よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(小林重樹君) お諮りいたします。 会期につきましては、ただいまの議会運営委員長報告のとおり本日から9月25日までの22日間とすることに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林重樹君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から9月25日までの22日間と決定いたしました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 諸般の報告 ○議長(小林重樹君) 次は、日程第3、諸般の報告であります。 これにつきましては、お手元に配付いたしておりますので、ごらんいただきたいと思います。 この中で、産業経済委員会管外行政視察を実施されております。この際、慣例により産業経済委員会から視察報告を願うことにいたします。 森田仲一君。            〔12番 森田仲一君 登壇〕 ◆12番(森田仲一君) 皆さんおはようございます。 産業経済委員会管外行政視察の報告を申し上げます。 去る7月17日から18日までの2日間、三重県松阪市及び京都府南丹市の管外行政視察を実施いたしました。 まず、松阪市では、森林活プロジェクトについて視察をいたしました。 これは、国の再生可能エネルギー固定価格買取制度を受け、市内に木質バイオマス発電所が設立されたことをきっかけに、稼働に必要となる燃料確保のため松阪飯南森林組合と協議し、これまで切り捨て間伐などで活用のなかった間伐材を1トン当たり6,000円で市が買い取り、半額は現金で、残りの半額を地元商工会が発行する商品券により支払いをするものでございます。 森林の整備とまた地域内で使用できる商品券による地域経済の活性化を同時に進めることができ、森林の整備や木材出荷者の新たな収入源の確保、また商品券の活用による地域経済の活性化やコミュニティの醸成につながっているということでございました。 次に、南丹市でございます。南丹市では、森林整備について視察をいたしました。 従来から市内の、特に美山、日吉地域では林業が基幹産業として位置づけられ、暮らしの営みの中で森林が守られてきました。しかし、木材需要や木材価格の長期低迷などによる林業の経営意欲の低下や少子・高齢化の進行などにより、人が山に入らなくなったことで放置をされ、荒れた森林が増加している、このようなことでございました。 そのため、市内の森林整備に関し、地域単位で集落に隣接する放置された里山の不要木を一体的に整備し、その経費を全額市が補助する里山再生整備事業を初めとしたさまざまな助成や支援を行い、健全な森林の造成と森林の有する多面的な機能の維持増進を図っておられました。 今回の視察を通じまして、少子・高齢化、人口減少、森林の荒廃が急速に進んでいる地域において、森林の資源活用や環境保全を進めていくには所有者だけでは限界があり、国を筆頭に行政、森林組合、また商工団体などがそれぞれ役割分担し、指導力を発揮していくことが必要であると強く感じたところでございます。森林の整備、保全は本市においても喫緊の課題であることを再認識したところであり、各視察先の取り組みは本市の今後の施策等に大変参考になるものと感じたところでございます。 以上、簡単ではございますが、産業経済委員会管外行政視察の報告とさせていただきます。 ○議長(小林重樹君) 次に、監査委員から平成31年4月、令和元年5月、6月分の例月現金出納検査の結果が報告されております。これにつきましては事務局に保管しておりますので、随時ごらん願います。 以上で諸般の報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4 議案の上程 ○議長(小林重樹君) 次は、日程第4、議案の上程であります。 市長から送付を受けております認定第1号から認定第3号及び議案第76号から議案第105号までの33件を一括上程し、議題といたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第5 提案理由の説明 ○議長(小林重樹君) 次は、日程第5、提案理由の説明であります。 市長より提案理由の説明を求めます。 近藤市長。            〔市長 近藤隆則君 登壇〕 ◎市長(近藤隆則君) 皆さんおはようございます。 8月27日から続く秋雨前線による長雨でありますが、これから最盛期を迎える稲の刈り入れなど農作業への影響が心配をされるところであります。また、昨日秋雨前線の影響で新見市内で非常に激しい雨が降りました。18時からの2時間で151ミリを観測しております。新見市内の至るところで水があふれ、浸水被害も報告をされているとのことであります。 本市では、降雨による高梁川の増水が懸念されましたが、水防団が待機するという状況までは至っておりませんでした。今後もいつ何どきということも考えられます。引き続き注視をしていきたいと考えているところでございます。 ことしの夏は梅雨明けも遅く、例年に比べ短い夏でございました。台風10号が過ぎた当たりから秋の気配を感じるようになりましたが、気候のかわり目でもありますので、どうぞ議員諸公におかれましては十分御自愛をいただきたいと思っております。 さて、本日9月定例市議会をお願いいたしましたところ、議員各位には何かと御多用の中御参集を賜り、まことにありがとうございます。 本会議に提案をいたしております案件は認定3件、議案30件です。提案理由の説明に入ります前に、最近の市政を取り巻く状況の一端、また諸般の報告等をさせていただきたいと思います。 まず、平成30年7月豪雨災害に伴う復旧、復興及び防災の関係です。 豪雨災害に伴う地区別説明会として、6月から10地域で災害復旧の状況、復興計画の説明を行いました。説明会では、岡山県備中県民局建設部から県の災害復旧等の状況を、中国電力からは新成羽川ダムの事前放流の取り組みについて説明をいただきました。説明会では、改めて復旧、復興について早期に、また着実に進めてほしいという地域の御意見をいただきました。 内容につきましては、改めて市民の皆様にもお示しをすべく準備しております。また、復旧、復興の取り組みについては、今後も丁寧に説明をさせていただき、その対応を行っていきたいと考えています。 ことしの出水等の状況でありますが、例年より遅い梅雨入りと梅雨明けでありました。梅雨の間は幸いにも警報が発表されるような大雨はありませんでしたが、梅雨明け直後の成羽愛宕大花火大会の当日に成羽川沿川の地域を中心に短時間の豪雨に見舞われ、大雨洪水警報が発令されました。結果として、大きな災害発生はなく、道路等への崩土などが数カ所発生したといった状況でありましたが、残念なことに成羽愛宕大花火大会は設置した花火が浸水をしたということで中止となったところであります。市民皆さんで手づくりされてきた花火大会であるがゆえに、中止の判断は重いものがあったと思います。来年の花火大会の盛会を祈るばかりでございます。 台風では、お盆時期に台風10号が豊後水道を北上し広島県に上陸、中国地方を縦断いたしました。警報は暴風警報が発令され、強風によって市内各所で倒木等による停電が発生しました。降雨は、市の西部で雨量が降り始めから80ミリを超えたところがありましたが、大雨警報等の発令までには至らず、また幸いにも大きな被害も生じていません。 さらに、8月下旬からの秋雨前線の停滞に伴い、8月28日の午前2時から、田原ダムから下流への放流としては初めてとなります新成羽川ダムの事前放流が行われました。新成羽川ダムからは午前2時から午前11時までの9時間の間、最大で約380トン毎秒の放流が行われ、ダムの貯水位でありますが19.93メートルから18メートルまでおよそ2メートル低下しました。ダム下流の河川では、放流前と比べ成羽水位観測所で最大約1.5メートル、広瀬水位観測所で最大約1.4メートルの水位上昇がありました。 なお、今回の事前放流に当たっては、市民の皆様へのお知らせにおくれが生じましたので、改めて市内部、中国電力との情報連絡方法を確認、調整し、今後円滑なお知らせが行えるよう対応を図ってまいります。 防災対応については、6月末に設置をいたしました4基の河川監視カメラによる河川の増水状況を確認のほか、台風10号の対応時に現在市で検討を行っている高梁市水害タイムラインを試行し、台風襲来前から各部署において防災の準備確認を行うなど、防災対応の改善に取り組んでいるところです。台風シーズンはこれからであります。台風13号の動きも気になるところでありますので、課題対応も含め、確実な防災対応が行われるよう取り組みを行ってまいります。 次に、自転車を活用したまちづくりについてであります。 6月議会で全国市町村長の会に加盟した旨御報告をいたしました。去る9月2日に庁舎内にプロジェクトチームを設置し、自転車をキーワードとしたまちづくりの推進及び観光振興、広域交流連携等に向けた調査研究を行う体制を整備いたしました。これは、復興計画の中にも交流人口のさらなる拡充、地域経済の活性化等を目指すことを掲げています。そのことから、ここで取り組みを進めていくこととしたものでございます。 次に、トロイ市への中学生の派遣であります。 去る8月2日から8月10日までの9日間、本市の国際姉妹都市であるアメリカ合衆国オハイオ州トロイ市へ中学生10名と引率3名の13名を派遣いたしました。今回が14回目の派遣となりますが、これまでに総勢180人の中学生をトロイ市へ派遣してきています。派遣団一行は、現地でホームステイをしながら、施設見学また交流イベントなどを通じ、両市の国際交流や友好親善を深めてきてくれました。8月24日には市役所会議室において報告会を開催し、子供たちは一回り大きくなり、たくましさを感じたところであります。今後とも両市の友好親善やふるさとに誇りと自信を持ったグローバルな人材育成のために、相互交流事業を継続していきたいと考えています。 次に、観光動態でありますが、ことし7月末までの観光動態は好調に推移をしています。 まず、備中松山城に関しては、一昨年の7月末と比較して16%増となっており、初めて年間10万人を達成した平成28年度をも上回るペースで来場者がふえています。猫城主さんじゅーろーのブームとそれに伴うメディア露出の効果が継続しているものと考えています。また、吹屋地域でも、吹屋ふるさと村内の飲食店が全国のテレビ番組で大きく取り上げられたこともあり、遠方からのお客さんもふえ、にぎわいを見せているところです。 秋の行楽シーズンに向けた動きとしては、明後日9月6日でありますが、一般社団法人高梁市観光協会がさんじゅーろーのキャラクターデザインをお披露目するとともに、関係団体との共催によりましてさんじゅーろーを主役とした町歩きイベント開催のプレス発表がされると伺っています。さんじゅーろーの名称やキャラクターデザインの使用に係るガイドラインが示されることで、関連グッズやお土産物の開発など、民間の経済効果につながる動きを期待しています。 次に、幼児教育・保育の無償化についてですが、来月の10月1日から実施となります。御案内のとおり、消費税引き上げによる財源を活用し、3歳から5歳児の利用料を無償化するものであります。幼児教育に係る保護者の負担軽減を図ることを目的とし、実施するものでございますが、いわゆる給食費については在宅で子育てをする場合でも発生するといったことや、小・中学校の学校教育でも自己負担していることなどを踏まえ、国の考え方に基づき給食費を徴収する方向で準備を進めています。本議会におきまして、無償化に関する議案を提出させていただいております。どうぞよろしくお願いをいたします。 次に、有漢地域の学校再編についてであります。 去る8月26日、有漢地域の教育環境を考える会を初め、まちづくり協議会、こども園、各小・中学校保護者の代表の方から、有漢地域の学校再編に向けて準備委員会設置の要望書が提出されました。要望内容は、有漢東小学校と有漢西小学校の統合、また有漢中学校との小中一貫校設立に向けた研究などです。これを受け、市といたしまして児童らにとってよりよい教育環境に向けて同委員会を設置し、協議に入ることといたしました。 去る7月27日に高梁市文化交流館で行われた谷雅彦さんの講演会の御報告をいたします。 谷さんはサンフランシスコを拠点にハリウッド映画の美術を担当され、世界的に活躍をしておられます。吹屋の御出身で、平成29年度からは備中たかはし伝えたいし!に委嘱をさせていただいています。 高梁市では、教育大綱に大志を抱き、夢に向かってたくましく生きる子供の育成を掲げています。郷土出身で偉大な先輩の経験談を聞くことで、参加した中学生、高校生が自身の夢について改めて考える契機となりました。当日は、子供たち、大人も含め約170人の方に聴講いただきました。 次に、高梁市図書館についてであります。 平成30年7月豪雨で浸水被害に遭い廃車となっておりました移動図書館車でありますが、去る7月2日、新たな車両が納車され、出発式を行いました。代替車両で対応していた約1年間は積載冊数も限られ、利用者の皆様には大変御不便をおかけいたしました。新しい移動図書館車が復興に向けた歩みを進める一つの象徴となりますよう、積極的な運用をしていきたいと考えています。また、9月1日から移動図書館車の愛称を募集しています。多数の御応募をいただき、移動図書館車が市民に愛され親しまれるような愛称がつけられることを願っています。 高梁市図書館の来館者でありますが、8月末現在で開館から157万人を超え、月平均にしますと5万人を超える方に御来館いただいていることになります。市民のみならず、多くの来訪者に御利用いただいていることに感謝しながら、常にさまざまな文化や教養に触れる機会の提供を行うため、図書やイベントのさらなる充実を図り、市民の集う場所、生涯学習の拠点施設となるよう取り組んでいきたいと考えています。 次に、山田方谷NHK大河ドラマ化100万人署名についてです。 100万人署名については、皆様方に御協力をいただいたほか、日本全国47都道府県から支援をいただきました。今月末いよいよ100万人達成の見込みとなりました。全国100万人署名運動実行委員会では、記念事業として11月5日に岡山市内で記念式典、講演会を、翌6日水曜日には高梁市で記念講演会を開催する計画とされています。6日の本市での記念講演でありますが、北里大学特別名誉教授で2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞された大村智先生を講師にお迎えする予定であります。詳細が決まりましたら御案内をさせていただきますので、多くの方に御聴講いただきたいと思います。 私も参画をしております教育再生首長会議が協賛をしております映画「二宮金次郎」が全国の自治体で上映され、評判となっています。本市においても10月19日土曜日に総合文化会館で上映する運びとなりました。農村復興に生涯をささげた二宮金次郎の生涯が描かれた作品となっています。お誘い合わせの上、ぜひごらんいただきたいと思います。 日本女子バレーボールの最高峰でありますVリーグが10月からいよいよ始まります。その中で、岡山シーガルズの岡山県での初戦が10月26日土曜日午後でありますが、高梁市民体育館で開催されることが決定をいたしました。公式戦としては8年ぶりの開催となります。本市の豪雨災害からの復興への大きな励ましになるものと大変感謝するとともに、応援の機運を高めるべく市としてもできる限りの支援をしていく考えです。対戦相手は強豪久光製薬スプリングスで、全日本入りし世界で戦う選手たちのプレーを目の前で応援できるとてもいい機会だと思います。試合も白熱したものになることは間違いありません。シーガルズの勝利に向け、市民皆さんとともに全力で応援したいと考えています。 もう一つうれしい話題です。 8月11日から大阪で行われた女子ソフトボールの全日本中学生女子大会において岡山県代表の岡山エンゼルスが岡山県勢初となる優勝を果たされました。高梁中学校の今西七奈美さん、須山あかりさん、角葵美さんがチームメンバーとして出場され、栄光を手にされたところです。岡山県勢初の全国制覇という偉業達成に心からお祝いを申し上げます。 ことしで9回目となりますヒルクライムチャレンジシリーズ2019高梁吹屋ふるさと村大会であります。 大会は10月6日の開催ですが、8月末時点で913人の方に申し込みをいただいています。復興元年のことし、復興を後押しする、市民皆さんに元気を与えてくれる大会として、成功に向け地域の皆様の御協力もいただきながら、実行委員会の皆様を中心に頑張っていただいているところであります。なお、お知らせをいたしておりますとおり、ことしはメイン会場を川面町の高梁北中学校に変更し開催いたします。駐車場の分散や会場までの自転車動線の規制を行わないことから、参加される皆様、また周辺住民の皆様に何かと御迷惑をおかけすることもあります。地域の皆様の御理解、御協力もいただきながら、また災害時にいろいろな形で御支援をいただいたサイクリストの皆様への御恩返しとしても、元気な高梁市をお見せできることができるような大会として開催したいと考えております。 ことしは駐車場の不足、また遠来であるといったことに対応するため、岡山駅から備中川面駅まで伯備線の臨時列車サイクルトレーンを走らせることとしております。運行ダイヤは往路が岡山駅を5時に出発し、倉敷駅を経由して備中川面駅6時2分着となります。また、復路でありますが、備中川面駅を13時10分に出発し、途中備中高梁、総社、倉敷に停車し、岡山駅15時3分着となります。今のところまだ席に余裕があるようでありますので、混雑緩和のためにも積極的な御利用をお願いしたいと考えております。 また、自転車を軸にした交流連携のまちづくりを推進するため、ヒルクライムの開催に向け、現在サイクリストを応援してくれる市内飲食店等をまとめたサイクリスト応援店マップの製作を行っています。マップを市内外に配布、情報誌への掲載、SNS、メディア等で発信をすることにより、広く自転車のまちとしてのイメージを定着させ、試走等に来られたサイクリストの方にゆっくり高梁市を楽しんでいただくきっかけになればと考えています。このようなさまざまな動きをさらに活発にし、観光やスポーツ交流を経済効果につなげていきたいと考えています。 最後に、吉備国際大学シャルム岡山高梁のプレーオフ順位決定戦についてであります。 今シーズン2019プレナスチャレンジリーグでの吉備国際大学シャルム岡山高梁の戦績は、15戦を戦い2分13敗ということで満足のいく結果とは言えないものがありますが、その中でもシリーズ後半からはチーム力というものが目に見えて上がってきている、また引き分けや1点差での惜敗が続き、悔しいながらも今後の期待を持たせてくれる状況となっております。 8月31日から順位決定戦が行われており、初戦は新潟で新潟医療福祉大学女子サッカー部と対戦をしました。結果は0対1で惜敗でございますが、チャレンジリーグの残留に向けてチーム一丸となって残り2試合戦ってくれるものと期待しております。次戦はこの土曜日7日にホームでありますシャルムスタジアムでセレッソ大阪堺ガールズとの試合であります。負けられない戦いでありますので、引き続き皆様とともに全力で応援をしていきたいと考えております。どうぞ議員諸公におかれましてもよろしくお願いを申し上げたいと思います。 それでは、提案をいたしております議案につきまして、大要を御説明申し上げます。 認定第1号から認定第3号までは、平成30年度の各会計の決算であります。 まず、認定第1号「平成30年度高梁市各会計歳入歳出決算認定について」の内容でありますが、一般会計の歳入総額は274億6,772万円余、歳出総額が259億6,064万円余でありまして、形式収支が15億708万円余の黒字でありますが、この中で翌年度に繰り越すことが決まっている財源を除いた実質収支は7億9,133万円余となりました。昨年度に比べますと、歳入で37億2,616万円余、歳出では28億8,396万円余の増といずれも大幅な増となっております。これは、申し上げるところでもありませんが、7月豪雨災害の影響によるところが主な要因であります。 まず、歳入についての主な増額要因ですが、災害に係る特殊事情分の増により地方交付税が5億8,995万円余の増、災害復旧復興の財源として財政調整基金から大幅な繰り入れを行ったため繰入金が13億6,272万円余の増、災害復旧費負担金や災害復旧費補助金の増によりまして県支出金が3億6,976万円余の増、また地方債につきましても災害復旧事業債の発行増に伴い9億6,018万円余の増となったところであります。 次に、歳出につきまして、やはり災害が増額の要因の大半を占めております。災害復旧事業費が17億1,825万円余の増、災害廃棄物の処理経費に係る負担金の増額等によりまして補助費は約6億円の増、また土砂撤去費の被災者支援の拡充等により扶助費につきましても約1億3,000万円の増額となっております。 一方、災害関連以外につきましては、大月福祉基金の創設や名誉市民である伊藤謙介氏からの御寄附により、積立金が約11億円の増額となったところです。 国民健康保険特別会計ほか13の特別会計の歳入総額は138億8,119万円余、歳出総額が137億7,935万円余となっております。なお、特別会計の収支不足に対しましては、翌年度繰上充用により措置をしております。 次に、認定第2号「平成30年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計決算認定について」であります。 総収益14億7,878万円余に対し、総費用は15億6,616万円余となり、差し引き8,737万円余の純損失が生じたところであります。 認定第3号「平成30年度高梁市水道事業特別会計決算認定について」でございます。 総収益2億9,520万円余に対し、総費用は3億2,512万円余となり、差し引き2,991万円余の純損失が生じたところであります。 また、本市の財政状況でありますが、実質的な公債費が財政に及ぼす負担を示す実質公債費比率につきましては12.3%で、前年度より0.6ポイントの増となっています。今後も災害復旧事業債の発行増による影響により、当面は上昇傾向で推移するものと考えています。 一方、財政の弾力性を示す経常収支比率は94.5%で、対前年比では1.2%減と若干改善をいたしております。85%以下が適正とされている水準は大きく超えていることに変わりはございません。普通交付税の段階的な縮減に加え、財政の命綱とも言うべき財政調整基金が昨年の災害復旧の対応のため大幅に残高は減少をしております。財政運営を取り巻く環境は極めて厳しい状況が続いていると言わざるを得ません。今後は施策や事務事業の見直しを初めとする行財政改革の取り組みを引き続き強力に推進し、経常一般歳出の削減に努め、効率的で効果的な財政運営を行ってまいりたいと考えています。 続きまして、一般議案でございます。 議案第76号「高梁市復興基金条例」は、復興計画に基づく復旧復興事業を迅速かつ着実に進めるため、高梁市復興基金を設置するものでございます。 議案第77号「高梁市キャンプ場等林間休養施設条例の一部を改正する条例」及び議案第78号「高梁市川上フラワーフルーツパーク条例の一部を改正する条例」は、さきの全員協議会でも御説明をさせていただきました使用料の見直しを行うものでございます。 議案第79号「高梁市川上畑地かんがい施設条例の一部を改正する条例」は、今後も安定した運営を行うために使用料の見直しを行うものであります。 議案第80号「高梁市備中高梁駅前広場条例の一部を改正する条例」は、こちらも使用料の見直しを行うものであります。 議案第81号「高梁市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」ですが、さきの全員協議会で御説明させていただきました簡易水道事業と上水道事業の統合ということに係るものでございます。 議案第82号「高梁市給水条例の一部を改正する条例」ですが、これは水道法の改正に伴いまして、指定給水装置工事事業者の指定更新手数料を定めるとともに、水道事業を統合し、統合した水道給水料金等を改定するものであります。 議案第83号「高梁市下長谷地区給水施設条例の一部を改正する条例」でありますが、水道事業の給水料金改定に伴い使用料を改正するものでございます。 議案第84号「高梁市印鑑条例の一部を改正する条例」は、住民基本台帳法施行令の改正に伴い、旧氏での印鑑登録を可能とするものであります。 議案第85号「高梁市隣保館条例の一部を改正する条例」及び議案第86号「高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例の一部を改正する条例」は、こちらも使用料の見直しを行うものであります。 議案第87号「高梁市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」ですが、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 議案第88号「高梁市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」から議案第90号「高梁市立認定こども園条例の一部を改正する条例」までの3議案につきましては、子ども・子育て支援法の改正に伴い所要の改正を行うものでございます。 議案第91号「高梁市へき地診療所等条例の一部を改正する条例」は、有漢診療所を有漢地域センターに移転するものであります。 議案第92号「高梁市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係ります措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、所要の改正を行うものであります。 議案第93号「高梁市成羽文化センター条例の一部を改正する条例」から議案第97号「高梁市吉備川上ふれあい漫画美術館条例の一部を改正する条例」につきましては、こちらも使用料の見直しを行うものでございます。 議案第98号「高梁市文化センター条例の一部を改正する条例」は、指定管理に関する規定のの整備と、使用料の見直しを行うものであります。 議案第99号「高梁市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について」は、過疎対策事業の内容を一部変更するというものでございます。 次は、別冊の予算議案をごらんいただきたいと思いますが、まず議案第100号「令和元年度高梁市一般会計補正予算(第2号)」でございます。 歳入歳出それぞれ6億7,662万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を272億1,235万1,000円とするものでございます。今回の補正予算の内容につきましては、大半が災害防災関連の予算であり、主なものといたしましては、総務費では先ほどの議案でも申し上げました高梁市復興基金積立金や議会全員協議会で御説明をさせていただきました高梁西地区のケーブルテレビ網光化事業の設計委託料、また申請件数の増によります防災ラジオの追加購入費、衛生費では災害廃棄物処理量の増などに伴う高梁地域事務組合負担金の追加補正、土木費では、浸水地区排水計画の見直しのための内水対策検討業務委託料を、また教育費ではこちらもさきの全員協議会で御説明をいたしましたが、旧吹屋小学校保存修理工事の期間見直しに伴います減額補正、さらに7月の大雨により発生をいたしました農業用施設等の災害復旧事業費などの補正をお願いいたしております。 次に、議案第101号から議案第105号までの各特別会計の補正予算につきましては、執行上必要な経費を一般会計に準じ、それぞれ措置をいたしております。 以上をもちまして提案理由の説明とさせていただきます。詳細につきましては、それぞれ担当から補足の説明をいたさせます。十分御審議をいただき、適切なる御議決を賜りますようお願い申し上げます。 なお、今議会中に追加議案といたしまして、教育委員会教育長、教育委員会委員、固定資産評価審査委員会委員及び人権擁護委員の人事案件を提出させていただく予定といたしておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(小林重樹君) 横山会計管理者。            〔会計管理者 横山浩二君 登壇〕 ◎会計管理者(横山浩二君) おはようございます。 それでは、私からは認定第1号「平成30年度高梁市各会計歳入歳出決算認定について」補足説明をさせていただきます。なお、決算の状況につきましては、関係書類に詳細を記載いたしておりますので、概要のみ説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 まず、お手元の赤で丸数字の3と表示しております横長の平成30年度高梁市一般会計・特別会計決算説明資料から御説明をさせていただきます。御用意ください。 それでは、1ページをお開きください。 平成30年度決算総括表でございます。歳入決算額、歳出決算額、実質収支につきまして御説明させていただきます。 表の1行目、一般会計の歳入決算額は274億6,772万6,979円、歳出決算額は259億6,064万6,799円となっております。歳入歳出差し引き額、いわゆる形式収支は15億708万180円の黒字となりますが、繰越財源7億1,574万5,600円により実質収支は7億9,133万4,580円の黒字となっております。この繰越財源は、今年度への繰越事業の財源として充当するものであります。 次に、各特別会計でございます。 最初に、国民健康保険特別会計事業勘定は、歳入39億1,385万1,505円に対し、歳出38億3,255万6,778円で、形式収支、実質収支ともに8,129万4,727円の黒字となっております。 続きまして、国民健康保険特別会計直診勘定は、中井診療所、宇治診療所、川上診療所の管理運営に係るものであります。歳入歳出ともに7,247万2,716円となっております。 続きまして、へき地診療所特別会計は、有漢診療所、西山診療所の管理運営に係るものでございます。歳入歳出ともに1,625万7,214円となっております。 続きまして、後期高齢者医療特別会計は、歳入5億92万1,439円に対し、歳出4億9,937万5,139円で、実質収支は154万6,300円となっております。 続きまして、介護保険特別会計事業勘定は、歳入48億8,990万6,654円に対し、歳出48億4,495万9,832円で、実質収支は4,494万6,822円となっております。 続きまして、介護保険特別会計サービス勘定は、老人保健施設ひだまり苑の管理運営及び介護予防支援事業に係るものであります。歳入9,889万9,695円に対し、歳出9,878万5,335円で、実質収支は11万4,360円となっております。 続きまして、養護老人ホーム特別会計は、統合前後の長寿園及び成羽川荘の管理運営に係るものであります。歳入14億5,036万9,399円に対し、歳出14億4,539万6,798円で、繰越財源265万円により実質収支は232万2,601円となっております。なお、繰越財源は今年度へ繰り越しております養護老人ホーム統合改築事業への財源として充当するものです。 続きまして、特別養護老人ホーム特別会計は、鶴寿荘及び成羽デイサービスセンター通所介護事業所の管理運営に係るものであります。歳入歳出ともに2億5,412万8,673円となっております。 続きまして、住宅新築資金等貸付事業特別会計は、歳入235万4,414円に対し、歳出7,310万7,654円で、7,075万3,240円の歳入不足となり、専決処分による繰上充用の措置をいたしております。 続きまして、畑地かんがい事業特別会計は、歳入2,606万5,716円に対し、歳出2,539万6,880円で、実質収支は66万8,836円となっております。 続きまして、簡易水道事業特別会計は、歳入11億9,475万8,321円に対し、歳出11億9,458万3,321円で、繰越財源17万5,000円により実質収支はゼロとなっております。 なお、繰越財源は、今年度へ繰り越しております簡易水道施設災害復旧事業の財源として充当するものです。 続きまして、下水道事業特別会計は、歳入14億4,338万7,095円に対し、歳出14億2,015万7,095円で、繰越財源2,323万円により実質収支はゼロとなっております。なお、繰越財源は今年度に繰り越しております下水道施設災害復旧事業等3事業の財源として充当するものです。 続きまして、地域開発事業特別会計は、宅地造成、工業団地造成に係るもので、歳入1,915万8,678円に対し、歳出15万2,172円で、繰越財源514万8,000円により実質収支は1,385万8,506円となっております。 巨瀬財産区、宇治財産区、有漢財産区の各特別会計につきましてはごらんのとおりでございます。 一番下の合計の行をごらんください。 一般会計と特別会計を合わせた歳入決算額は413億5,592万5,045円、歳出決算額は397億4,000万3,288円で、繰越財源7億4,694万8,600円により実質収支は8億6,897万3,157円となっております。 続きまして、2ページをお開きください。 一般会計歳入款別決算額対前年度比較表でございます。以下の表は8ページの一部を除きまして1,000円単位で表示いたしております。 下から3行目、歳入合計の増減額欄をごらんください。 平成30年度の歳入決算額は、平成29年度より37億2,616万4,000円、15.7%増となっております。歳入のうち自主財源の構成比は32.5%となっております。主な増加要因は、地方交付税5億8,995万8,000円増、繰入金13億6,272万6,000円増、市債9億6,018万9,000円増でございまして、これらはいずれも昨年の豪雨災害に伴う災害復旧事業費の増によるものでございます。 続きまして、3ページ、一般会計歳出款別決算額対前年度比較表でございます。 一番下の行、平成30年度の歳出決算額は平成29年度より28億8,396万2,000円、12.5%増となっております。主な増加要因は、民生費が10億7,159万円増、災害復旧費が17億1,825万3,000円増によるものでございます。 続きまして、4ページをお開きください。普通会計性質別歳出決算状況でございます。 普通会計とは、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分で、本市では一般会計と特別会計のへき地診療所、養護老人ホーム、住宅新築資金等貸付事業、畑地かんがい事業の5会計を統合したものであります。 まず、義務的経費であります人件費、扶助費、公債費の合計決算額は103億7,229万4,000円で、平成29年度より1億7,718万5,000円、1.7%増、構成比は38.2%となっております。 次に、消費的経費であります物件費、維持補修費、補助費等の合計決算額は59億108万4,000円で、6億2,392万円、11.8%増、構成比は21.6%となっております。主な増加要因は、昨年の豪雨災害に伴う補助費等6億3,431万6,000円増によるものでございます。 次に、投資的経費であります普通建設事業費、災害復旧費の合計決算額は、60億6,475万8,000円で、19億5,714万5,000円、47.6%増、構成比は22.2%となっております。主な増加要因は、災害復旧費17億4,642万円増によるものでございます。 最後に、その他は48億7,453万6,000円で、9億6,625万9,000円、24.7%増、構成比は18%となっております。主な増加要因は、積立金11億1,995万4,000円増によるものでございます。 続きまして、5ページ、普通会計款別普通建設事業の状況でございます。 一番下の合計の行で、平成30年度の補助事業と単独事業の合計は、38億2,669万2,000円で、2億1,072万5,000円、5.8%増となっております。主な増加要因は、昨年度成羽高校跡地に完成しました養護老人ホーム及び認定こども園の整備事業費によるものでございます。 続きまして、7ページをお開きください。普通会計市債の状況でございます。 この表は、普通会計の市債の発行及び償還の状況を示したものです。上の表の右から3列目、平成30年度末差引現在額の合計は330億7,752万6,000円で、平成29年度より13億4,022万円増となっております。 続きまして、8ページをお開きください。市税収納実績及び負担状況でございます。 上の表は平成28年度から3年間の市税の収納実績、下の表は各年度の市民の負担状況でございます。 まず、上の表の収入額と収納率の平成30年度の合計欄を見ていただきますと、平成30年度収入額合計は39億1,574万4,000円で、収納率は95.8%となっております。 次に、下の表の平成30年度の合計欄を見ていただきますと、市民税以下各税の収入済額を単純に人口、世帯数で割ったもので、平成30年度の市民の負担は1人当たり12万8,918円、1世帯当たり27万1,719円となっております。 続きまして、9ページ以降は歳入歳出予算に対する過不足状況でございます。 これは一般会計及び各特別会計におきまして、予算に対し目単位で100万円以上の過不足または不用額があったものにつきまして、その金額及び理由を掲げておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 以上で決算資料につきましての説明は終わらせていただきたいと思います。 続きまして、赤で丸数字の2と表示しております平成30年度高梁市一般会計・特別会計歳入歳出決算書を御用意ください。これにつきまして説明させていただきます。 1ページから10ページまでが一般会計でございます。11ページから76ページまでが特別会計でございます。内容につきましては、先ほど決算説明資料で申し上げましたとおりでございますが、歳入の一部の科目で不納欠損処分をいたしておりますので、御説明をさせていただきます。 不納欠損処分とは、未収金のうち時効により債権が消滅したものや、やむを得ない理由により徴収事務を終了したものでございます。なお、金額につきましては1,000円未満を切り捨てた額で申し上げますので、よろしくお願いいたします。 まず、一般会計でございます。最初に1ページ、2ページをお開きください。この中で、2ページの不納欠損額欄をごらんください。 1款市税で、法人を含め344人、1,188件の1,159万7,000円を不納欠損処分いたしております。内訳は、市民税から都市計画税までごらんのとおりでございます。 続きまして、3ページ、4ページをお開きください。 13款使用料及び手数料の1項使用料で、1人37件の83万5,000円を不納欠損処分いたしております。 続きまして、11ページ、12ページをお開きください。国民健康保険特別会計事業勘定でございます。 1款国民健康保険税で、184人1,098件の782万5,000円を不納欠損処分いたしております。 続きまして、25ページ、26ページをお開きください。後期高齢者医療特別会計でございます。 1款後期高齢者医療保険料で、16人49件の29万2,000円を不納欠損処分いたしております。 続きまして、29ページ、30ページをお開きください。介護保険特別会計事業勘定でございます。 1款介護保険料で、22人126件の63万2,000円を不納欠損処分いたしております。 続きまして、57ページ、58ページをお開きください。下水道事業特別会計でございます。 2款使用料及び手数料の1項使用料で、73人309件の42万円を不納欠損処分いたしております。 なお、歳出につきましては赤で丸数字の4としております平成30年度決算における主要な施策の成果に関する説明書に事業ごとの概要、成果等を記載いたしておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 また、この決算書の中で、77ページ以降は附属書類となります。 まず、歳入歳出決算事項別明細書ですが、77ページからは一般会計、299ページからは特別会計の明細書を掲げておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 463ページからは、実質収支に関する調書を掲げておりますので、これにつきましても後ほどごらんいただきたいと思います。 481ページ以降は、財産に関する調書でございます。公有財産、物品、債権、基金に係る決算年度中増減高及び年度末現在高を掲げておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 以上で各会計の歳入歳出決算の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
    ○議長(小林重樹君) 補足説明の途中ですが、ただいまから10分間休憩いたします。            午前11時3分 休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前11時13分 再開 ○議長(小林重樹君) 休憩前に引き続き再開いたします。 久保木病院事務長。            〔病院事務長 久保木英介君 登壇〕 ◎病院事務長(久保木英介君) それでは、私のほうから認定第2号「平成30年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計決算認定について」の補足説明をさせていただきたいと思います。赤丸6番の資料をごらんください。 まず、平成30年度の決算概要を申し上げますと、訪問看護事業会計の統合初年度となりましたので、平成29年度に比べまして事業規模が6,000万円余り大きくなっております。患者数は入院患者はほぼ横ばいですが外来患者が増加しまして、医業収支は約780万円改善しましたけれども、引き続き赤字でございますので、厳しい状況に変わりはないと認識しているところでございます。 それでは、事業報告書で御説明をさせていただきたいと思いますので、11ページをお開きください。 平成30年度高梁市国民健康保険成羽病院事業報告書でございます。 1の概況、(1)の総括事項から、まずアの患者数でございます。本年度の延患者数は7万8,020人で、そのうち入院患者が2万2,157人で、前年度に比べて23人、0.1%の減少。病床利用率につきましては、一般病床が81.6%、療養型病床が39.7%で合計63.2%でございました。外来患者は5万5,863人で、前年度に比べて584人、1.1%増加しました。また、夜間・休日の救急患者は1,464人で、前年度に比べて34人、2.4%増加し、そのうち救急車による搬送は281人でございました。 次に、イの収益的収支でございます。 収入では、入院収益が5億8,643万6,258円で、前年度に比べて606万9,447円、1.0%の増収。外来収益は4億5,720万9,408円で、前年度に比べて424万1,016円、0.9%の増収となりました。医業収益は11億4,982万7,266円で、前年度に比べて647万4,395円、0.6%の増収。医業外収益は2億7,341万7,091円で、前年度に比べて1,178万4,097円、4.1%の減収。訪問看護事業収益は5,554万4,175円で、会計統合初年度ですので、皆増となりました。事業収益の総額は14億7,878万8,532円になり、前年度に比べて5,023万4,473円、3.5%の増収となりました。 このうち、医業外収益1,178万円余りの減収につきましては、交付税積算基礎の経過措置終了に伴います一般会計負担金の減額が主なものでございます。 次に、支出でございますが、医業費用が14億5,599万2,989円で、前年度に比べて130万3,205円、0.1%の減額。医業外費用は4,219万144円で、前年度に比べて63万598円、1.5%の増額。訪問看護事業費用は5,874万1,823円で、こちらも収入同様皆増となりました。特別損失は924万1,709円で皆増となりました。これは、院内ネットワーク機器の更新に伴います固定資産除却費でございます。事業費用の総額は15億6,616万6,665円となり、前年度に比べて6,731万925円、4.5%の増額となりました。その結果、当年度純損失は8,737万8,133円となりました。 次に、ウの資本的収支でございます。 平成30年度はMRI棟の改修工事や院内の医療機器更新並びに豪雨で被災しました備中診療所の復旧工事や医療機器等の買いかえが主なものでございます。収入が企業債3,300万円に対しまして、支出はMRI棟改修ほか工事費289万4,778円、医療機器等備品整備及び車両購入のための有形固定資産購入費3,982万7,584円、企業債元金償還金6,686万1,437円で、支出総額は1億958万3,799円でございました。 それでは、1ページにお戻りください。 平成30年度高梁市国民健康保険成羽病院事業決算報告書でございます。 この報告書は消費税を含んだ数字でございます。 まず、(1)の収益的収入及び支出のうち、収入についてでございます。 収入全体としましては、第1款病院事業収益の決算額14億8,593万214円でございます。内訳は、第1項医業収益が11億5,618万438円、第2項医業外収益が2億7,420万5,601円、第3項訪問看護事業収益が5,554万4,175円でございます。 次に支出でございます。 支出全体としましては、第1款病院事業費用の決算額15億9,038万8,436円でございます。内訳は、第1項医業費用が14億7,994万7,409円、第2項医業外費用が4,219万721円、第3項訪問看護事業費用が5,900万8,597円、めくっていただきまして第4項特別損失が924万1,709円でございます。 次に、(2)の資本的収入及び支出のうち、収入についてでございます。 第1款資本的収入の決算額が3,300万円で、内訳は第1項企業債が同額でございます。これは、建設改良費に係ります病院事業債でございます。第2項補助金が0円でございますが、これは備中診療所の水害復旧に係ります国庫補助金が国のほうから翌年度の精算とされたことによるものでございます。 次に、支出でございます。 支出全体としましては、第1款資本的支出の決算額1億1,300万1,587円でございます。内訳は、第1項建設改良費が4,614万150円、第2項企業債償還金が6,686万1,437円でございます。 欄外の備考に掲げておりますように、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,000万1,587円は、過年度損益勘定留保資金で補填をしております。 次に、3ページからの損益計算書でございます。 計のみを申し上げます。 1の医業収益の計が11億4,982万7,266円、2の医業費用の計が14億5,599万2,989円で、この医業収益から医業費用を差し引きしました医業損失が3億616万5,723円でございます。 次の4ページでございます。 3の医業外収益の計が2億7,341万7,091円、4の医業外費用の計が4,219万144円で、差し引きしました医業外収支が2億3,122万6,947円でございます。 5の訪問看護事業収益の計が5,554万4,175円、6の訪問看護事業費用の計が5,874万1,823円で、差し引きしました訪問看護事業収支が319万7,648円でございます。 全体の経常損失は、医業損失と医業外収支及び訪問看護事業収支を差し引きしました7,813万6,424円でございます。 8の特別損失924万1,709円と合わせまして、当年度純損失が8,737万8,133円となりました。前年度繰越欠損金とその他の未処分利益剰余金変動額を差し引きしました当年度未処理欠損金は8億3,377万4,070円でございます。 次に、6ページの3、剰余金計算書でございます。 この表は平成30年度における資本金、剰余金の変動をあらわしたものでございます。後ほどごらんをいただければと思います。 6ページの下の表、4の欠損金処理計算書(案)でございます。 当年度末の資本金、資本剰余金、未処理欠損金につきましては、同額を翌年度へ繰り越すものでございます。 7ページ以降につきましては、10ページまでは貸借対照表、11ページからは先ほど申し上げました事業報告書、19ページにはキャッシュフロー計算書をつけております。それから、20ページからは各項目別の明細書等をつけておりますので、後ほどお目通しいただければと思います。 以上で認定第2号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(小林重樹君) 大福産業経済部長。            〔産業経済部長 大福範義君 登壇〕 ◎産業経済部長(大福範義君) それでは、私のほうから認定第3号「平成30年度高梁市水道事業特別会計決算認定について」の補足説明をさせていただきます。 お手元の資料、7の番号のついた資料をお願いいたします。 それでは、まず決算の概要から説明させていただきますので、9ページをお開きください。 平成30年度高梁市水道事業特別会計事業報告書になります。 平成30年度高梁市水道事業特別会計事業報告書の1、概況、(1)総括事項をごらんください。 業務面では、平成31年3月末の給水世帯が5,872世帯、給水人口は1万2,814人でございまして、前年度と比較して世帯数では113世帯の減、給水人口は299人の減となっております。総配水量につきましては210万2,306立方メートル、総有収水量は150万9,774立方メートルで、有収率は71.82%となったところであります。 経営面につきましては、給水収益の減少及び修繕費の増加によりまして、損益勘定の総収益2億9,520万9,718円に対しまして、総費用は3億2,512万586円となっており、2,991万868円の当年度純損失となりました。 資本勘定につきましては、7月の豪雨災害における復旧工事、管路耐震化配水管布設取替工事等を行ったところでございます。資本的収入は給水申込負担金115万7,420円、配水管の支障移転に伴う補償金1,388万円、7月豪雨の災害における復旧工事及び管路耐震化配水管布設取替工事に伴います国庫補助金8,305万4,000円、企業債3,660万円、他会計補助金119万6,639円で、計1億3,588万8,059円になっております。資本的支出につきましては、建設改良費、企業債償還金で1億6,386万221円になっており、前年度と比較しまして1億800万円余りの増額となったところでございます。 1ページに戻っていただきまして、平成30年度高梁市水道事業特別会計決算報告書でございます。 数字は消費税込みの金額でございます。 まず、1の収益的収入及び支出でございますが、収入では第1款水道事業収益の決算額が3億1,548万4,793円でございます。第1項営業収益、第2項営業外収益がその内訳となっております。 支出でございますが、第1款水道事業費用の決算額は3億3,288万2,449円でございまして、その下の第1項営業費用から第4項予備費までがその内訳でございます。 2ページをお開きください。2の資本的収入及び支出でございます。 収入では第1款資本的収入の決算額が1億3,598万639円となっております。第1項負担金から第5項他会計補助金がその内訳でございます。 支出でございますが、第1款の資本的支出の決算額は1億7,624万4,969円でございまして、その下の第1項建設改良費から第3項予備費までが内訳でございます。 なお、下段欄外に表記しておりますように、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額4,026万4,330円につきましては、内部留保資金で補填しているものでございます。 続きまして、3ページ、4ページは損益計算書でございますが、3ページからは税抜きの金額で表示をしております。 1が営業収益、2で営業費用の内訳と金額及び営業損失を、3で営業外収益、4ページをお開きください、4ページで、4で営業外費用の内訳と金額及び経常利益、また5には特別損失を示しております。その下には当年度純損失、当年度未処分利益剰余金などを示しておりまして、当年度損失が2,991万868円でございまして、前年度繰越利益剰余金から差し引きまして、当年度未処分利益剰余金につきましては4,165万7,785円となっております。 次は、5ページの剰余金計算書でございまして、平成30年度中における資本金、剰余金の変動をあらわした表であり、剰余金は資本剰余金、利益剰余金、それぞれで表示しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 6ページをお開きください。 6ページからは貸借対照表でございます。これは本会計の財政状況を示すものでございまして、資産、負債、資本の部で表示をしております。 資産の部につきましては6ページに2の流動資産を上げておりますが、その中で現金預金が7億1,284万5,442円、未収金が3,481万9,526円、貯蔵品が316万4,292円となっているところでございます。 8ページをお開きください。 8ページでございますが、資本の部に上げております7の剰余金の(2)利益剰余金の内訳は、イの減債積立金が970万693円、ロの建設改良積立金が2,460万5,067円、ハの当年度未処分利益剰余金が4,165万7,785円でございまして、剰余金合計といたしましては1億375万8,877円という状況でございます。 9ページ以降につきましては冒頭説明させていただきました事業報告書を、13ページにつきましてはキャッシュフロー計算書を記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 14ページから21ページまでは収益費用明細書を上げております。 14ページでは収益的収入、15ページから19ページまでは収益的支出を、20ページでは資本的収入を、そして21ページでは資本的支出の款から節までの費用、金額、備考欄には明細を表示しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 また、22ページに企業債明細書を、23ページでは固定資産明細書、24ページからは財務諸表等に係る注記を添付しております。これも後ほどごらんいただきたいと思います。 以上で簡単ではございますが、平成30年度高梁市水道事業特別会計決算の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(小林重樹君) 佐藤総務部長。            〔総務部長 佐藤仁志君 登壇〕 ◎総務部長(佐藤仁志君) それでは、私のほうから高梁市基金運用状況報告書等の説明をさせていただきます。資料は赤丸の5番でございます。 まず、1ページは平成30年度高梁市基金運用状況報告書でございます。地方自治法の規定により、定額運用基金につきまして年度末の状況を報告させていただくものでございます。 土地開発基金につきましては、平成30年度中に土地の増減はございませんでした。現金は定期預金利子としまして7万6,309円の増加となりました。 次に、肉用牛特別導入事業基金でございますが、現物につきましては平成30年度は貸し付けをしていた牛1頭分の減少、現金はその1頭の返納分と普通預金利子を合わせまして60万16円の増加となりましたが、現金60万円は未収金となっております。 次は、2ページの平成30年度継続費精算報告書でございます。 これは地方自治法施行令の規定により、複数年度にわたる事業が終了した際に全体の事業費を明らかにするということで、精算報告書をもって議会へ報告させていただくものでございます。事業につきましては、上段、こども園施設整備事業、下段、養護老人ホーム統合改築事業でございまして、こちらは一体的に整備を進めてきた事業で平成29年度、平成30年度の2カ年を要して完了しております。実績では、こども園は5億7,050万9,568円、養護老人ホームは15億3,139万7,232円となっております。 次は、3ページの平成30年度決算における健全化判断比率報告書でございます。 これは、財政健全化法によりまして、4つの財政指標を示すようになっております。このうち、実質赤字比率と連結実質赤字比率の2つにつきましては、一般会計及び公営企業会計を含めた全会計の合計が赤字となっておりませんので、本市の場合はここに数字は上がってきておりません。 次に、実質公債費比率ですが、これは普通会計、公営企業会計、さらには一部事務組合等が負担します地方債の元利償還金の標準財政規模に対する3年間の平均値でございまして、12.3%となっております。前年度と比較しますと、0.6ポイントの増となっておりますが、早期健全化基準は括弧書きの25.0%でありますので、これを下回る比率となっております。また、将来負担比率につきましても、94.3%でございまして基準値を大きく下回っております。 次は、4ページの平成30年度決算における資金不足比率報告書でございます。 対象となります会計は、ここに掲げております5つの会計でございます。事業規模として各金額を掲げてございますけれども、これらに対して各公営企業に係る資金不足の比率をあらわすものでございますが、いずれも資金不足は生じておらず、比率にはあらわれておりません。なお、5ページには、各指標対象となる会計区分を、6ページ、7ページにはそれぞれの比率を算出する際の資料を添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 本市の財政状況につきましては、先ほど市長の提案理由でも申し上げましたが、地方交付税の段階的な縮減に加え、平成30年7月豪雨災害により財政調整基金は残高が大幅に減少するなど、財政運営を取り巻く環境は極めて厳しい状況となっております。このような中で、今後は施策や事務事業の見直しを初めとする行財政改革の取り組みを引き続き強力に推進し、経常一般歳出削減に努め、効率的で効果的な財政運営を行ってまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 以上、簡単でございますけど、高梁市基金運用状況報告書等の説明とさせていただきます。 ○議長(小林重樹君) ただいま説明がありました認定第1号から認定第3号につきまして、お手元に決算審査意見書の写しが配付されております。これにつきまして、監査委員から補足説明がありましたらお願いいたします。 梅野監査委員。            〔監査委員 梅野 誠君 登壇〕 ◎監査委員(梅野誠君) 失礼いたします。代表監査委員の梅野でございます。よろしくお願いいたします。 それでは、地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定に基づいて、審査に付されました平成30年度高梁市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び高梁市基金運用状況並びに高梁市公営企業会計決算、さらには高梁市財政健全化及び経営健全化の審査を実施いたしましたので、その意見書について補足説明を申し上げます。 審査につきましては、倉野嗣雄委員とともに各会計決算について担当部課長等からの説明を受けながら、令和元年5月22日から8月26日まで審査を行ったところでございます。その結果につきましては、去る8月26日、藤澤副市長及び小田教育長の立会のもと近藤市長に報告し、決算審査意見書を提出した次第であります。また、国民健康保険成羽病院事業会計決算に係る意見書の訂正を令和元年9月3日付で市長のほうへ提出しております。その写しをお手元に置かさせていただいております。よろしくお願いします。 初めに、一般会計・特別会計決算審査の結果でありますが、歳入歳出決算書書類等はいずれも関係法令に準拠して作成され、その計数は関係諸帳簿と符合し正確であることを認めたところであります。また、各基金につきましても計数は正確であり、運用状況も設置目的に沿って適正に運用していると認められたところであります。 内容につきましてはお手元の一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書の写しをごらんいただきたいと存じます。 総括的に申し上げますと、意見書に記載しておりますとおり一般会計と特別会計の決算総額は歳入が413億5,500万円余り、歳出が397億4,000万円余りとなり、前年度に比べ歳入は39億4,900万円余り、また歳出につきましても32億2,700万円余り、それぞれ大幅に増加しております。要因としましては、平成30年7月豪雨災害の復旧復興に係る経費が主な要因であります。 一般会計と特別会計を合わせた実質収支では8億6,800万円となり、単年度収支は2億1,800万円余りの黒字となっております。また、各地方自治体との財政比較等に用いられております普通会計で見ますと、歳入が286億5,400万円余りで、歳出が272億1,200万円余りとなっております。前年度に比べ、歳入は45億3,700万円余り増加し、歳出も37億2,400万円余り増加しております。実質収支では7億2,300万円余りで、単年度収支は3億1,200万円余りの黒字となっております。 次に、公営企業会計の水道事業会計と国民健康保険成羽病院事業会計決算審査の結果でございますが、両事業とも歳入歳出決算書書類等はいずれも関係法令等に準拠して作成され、その計数は関係諸帳簿等と符合し正確であり、事業の経営成績及び財政状況を適正に表示していると認められました。 内容につきましては、お手元の公営企業会計決算審査意見書の写しをごらんいただきたいと思います。 総括的に申し上げますと、まず水道事業特別会計の本年度の経営状況は、総収益が消費税抜きで2億9,520万円余りとなっておりまして、7月豪雨災害による水道料金の減免等の給水収益が減少したことなどが影響し、前年度に比べ1,130万円余り減少し、総費用が消費税抜きで3億2,510万円余りとなり、災害に係る修繕が増加したことが影響し、前年度に比べ3,590万円余り増額しております。その結果、2,990万円余りの赤字決算となっております。 今後、水道施設の老朽化に伴う施設改修などにより、さらに厳しい経営が予想されますが、財政状況を十分勘案され、採算性と公共性の調和を図るとともに、より安全で良質な水の安定供給、さらに市民生活の向上と福祉の増進に努められますよう要望するものであります。 また、国民健康保険成羽病院事業会計の本年度の経営状況は、総収益で消費税抜きで14億7,870万円余りとなり、前年度に比べ5,020万円余りが増収しております。総費用は消費税抜きで15億6,660万円余りとなり、前年度に比べ6,730万円余り増額しておりまして、その結果、本年度の決算は8,730万円余りの赤字決算となっております。言うまでもなく、医療を取り巻く環境も厳しさを増す状況ではありますが、成羽病院改革プランの着実な実現に向け、地域住民が安心して暮らせる質の高い医療の安定した供給ができる体制づくり、また的確な住民ニーズの把握及び患者満足度の向上対策など、引き続き経営の健全化及び医療の質の向上に取り組まれることを要望するものであります。 次に、財政健全化及び経営健全化の結果につきましては、お手元に審査意見書の写しをお届けしております。その写しをごらんいただきたいと思います。 財政の健全化判断比率及び資金不足比率は、審査の結果いずれも適正に算定されていることを確認いたしました。この指針は財政の健全化や再生の観点から、財政の実態を明らかにするための最低限の基準であります。申し上げるまでもなく、健全化基準は下回っているからといって、問題、課題がないということではございません。今後とも本市の自主的な負担状況の変化等に十分留意し、検証することが必要であります。 本市の財政運営を取り巻く環境は極めて厳しい状況であり、普通交付税は段階的な縮減措置が進んでおり、財政調整基金も大幅に減少した状況である中、今後歳入においては人口減少などによる市税収入の減、歳出においては高齢化人口の増などによる社会保障費等の増加や合併特例債などの公債費の増加が見込まれ、減債基金の取り崩しを中心とした財源対策が必要になる見通しとされており、行財政運営を取り巻く環境はかつてないほど厳しいものとなっております。引き続き、行財政改革を推進され、将来の負担を少しでも軽減するため、歳入の確保、事務事業の精査、見直し、公共施設等の適正な管理と徹底活用、適正な予算執行等に努めることを望むものであります。 最後になりましたが、平成30年7月豪雨災害や台風などにより被災された方々に心よりお見舞いを申し上げ、高梁市復興計画に基づき着実な実行を図っていただき、被災地の一日も早い復旧復興を願うものであります。今後、復旧期から復興期、さらに発展期への施策等を着実に実現し、市民生活の安定と福祉向上を図るため、一層邁進されることを切に望み、平成30年度一般会計・特別会計決算等審査意見の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(小林重樹君) 引き続き議案の補足説明を願います。 乗松政策監。            〔政策監 乗松晃生君 登壇〕 ◎政策監(乗松晃生君) それでは、私から議案第76号の補足説明をさせていただきます。 議案の7ページをお開きください。 議案第76号「高梁市復興基金条例」でございます。 まず、この条例の制定の経緯について御説明させていただきます。 昨年発生しました平成30年7月豪雨による本市の被害状況は、土石流、河川の氾濫による公共施設の総被害件数が約2,500カ所、総被害額が70億円を超えるなど市内全域で大きな被害となりました。 こうしたことから、計画的に復旧、復興に取り組むため、高梁市復興計画をことし3月に策定したところでございます。この計画に基づいた復旧、復興事業を迅速かつ着実に進めるため、将来を見越した財源確保をする必要があることから、高梁市復興基金を設立することとしたものでございます。 条例の内容ですが、第1条では、平成30年7月豪雨災害からの復旧及び復興を図るということを基金の設置目的としております。 第2条では基金の積み立て、第3条では管理の方法、第4条では運用益の処理方法、第5条では基金の処分について、第6条では繰替運用について規定しております。 8ページをごらんください。 第7条では規則への委任について規定しております。 附則としまして、この条例は公布の日から施行する。 提案理由としまして、高梁市復興基金を設置するためであります。 以上で議案第76号「高梁市復興基金条例」の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(小林重樹君) 補足説明の途中ですが、ただいまから午後1時まで休憩いたします。            午前11時56分 休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~            午後1時0分 再開 ○議長(小林重樹君) 休憩前に引き続き再開いたします。 大福産業経済部長。            〔産業経済部長 大福範義君 登壇〕 ◎産業経済部長(大福範義君) それでは、私のほうから議案第77号から議案第83号につきまして補足説明をさせていただきます。 まず、議案第77号、議案第78号、議案第80号につきましては、公共施設の使用料の見直しによる条例の一部改正でございます。この公共施設の使用料の見直しにつきましては、先般全員協議会におきまして高梁市行財政改革プランへの位置づけ、適切な歳入と受益者負担の公平性を確保し、長期的に安定したサービスを提供するといった目的、また見直しの考え方や現在までの取り組み状況などを御説明申し上げたところです。これら見直しの考え方に沿って、施設の料金改正を行うものでございます。 それでは、9ページをお開きください。 議案第77号「高梁市キャンプ場等林間休養施設条例の一部を改正する条例」。 高梁市キャンプ場等林間休養施設条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するというものでございます。この条例に規定されているキャンプ場は、高梁自然公園キャンプ場と高梁美しい森キャンプ場であります。 改正内容につきましては、11ページの新旧対照表で説明をさせていただきます。 別表でキャンプ場使用料を定めておりまして、1泊2日の利用料で1人につき高校生以上につきましては現行300円を改正案で400円に、小・中学生につきましては現行150円を改正案で200円に、また1日利用で1人につき高校生以上につきましては現行100円を改正案で200円に、小・中学生につきましては、現行50円を改正案で100円に改めるものでございます。 このたびの改正でテントサイト使用料を新設しております。1区画当たり1泊2日が1,000円、1日が500円とするものでございます。 キャンプ場、テントサイト使用料につきましては、市内の類似施設を参考にしております。 10ページに戻っていただき、附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行する。 提案理由といたしましては、高梁市キャンプ場等の使用料の見直しを行うためでございます。 続きまして、13ページをお開きください。 議案第78号「高梁市川上フラワーフルーツパーク条例の一部を改正する条例」。 高梁市川上フラワーフルーツパーク条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するというものでございます。 当該施設につきましては、豊かな自然環境と地域資源を生かした都市住民との交流や農林業に親しむ体験を通じて、生産者と消費者の交流を促進する施設として、川上町仁賀地内に設置されております。 改正内容につきましては、15ページの新旧対照表で説明をさせていただきます。 別表で使用料を定めておりまして、農業文化交流館直売施設、農業文化交流館地域食材供給施設につきましては、一月につき現行5,000円が改正案で7,500円に、ガラス温室、作業棟につきましては、一月につき現行3,000円を改正案で4,500円に、また屋外交流スペースにつきましては、1平方メートル1日につき現行80円を改正案で120円に改めるというものでございます。 14ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行する。 提案理由としましては、高梁市川上フラワーフルーツパークの使用料の見直しを行うためでございます。 続きまして、17ページをお開きください。 議案第79号「高梁市川上畑地かんがい施設条例の一部を改正する条例」。 高梁市川上畑地かんがい施設条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するというものでございます。 川上畑地かんがい施設は、特別会計にて管理運営を行っている川上地区の畑地かんがい用の施設でございまして、受益農家の使用料により運営をしている施設であります。近年、農業者の高齢化、市外への転出などによりまして、受益農家の減少、受益農地の無作付地化が進んでおります。 また、施設完成から30年ほど経過しており、県営事業などにより揚水機、主要配水管及び給水栓の修繕を進めておりますが、支線配水管などの老朽化が進んでいることから、漏水修繕などの維持管理経費が増加してきている状況でございます。 先般の6月議会におきまして消費税率の引き上げ分に伴う使用料改正を議決いただいたところでございますが、これからも安定した運営を行うために、今回8%程度の使用料の見直しをさせていただくものでございます。今回の料金改定に当たりましては、川上畑地かんがい施設管理運営協議会の御理解をいただいた上でお願いをいたしております。 中身でございますが、別表3を次のように改めるものでございます。改正内容につきましては、19ページの新旧対照表で説明をさせていただきます。 別表で使用料を定めておりまして、一般的な均等割の場合で説明をいたしますと、1戸当たり現行年額9,160円でございましたが、改正案では9,900円に改めるものでございます。地積割の普通畑及び樹園地の露地以下の使用料につきましても、8%程度の改定となっております。 18ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行する。 提案理由としましては、高梁市川上畑地かんがい施設給水使用料の見直しを行うためでございます。 続きまして、21ページをお開きください。 議案第80号「高梁市備中高梁駅前広場条例の一部を改正する条例」。 高梁市備中高梁駅前広場条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するというものでございます。 本条例は、備中高梁駅前の安全で円滑な通行を確保し、かつ交通の利便性を増進するとともに交流とにぎわいの創出を図るため、平成28年4月1日から施行しているもので、施行後3年が経過し、使用料について見直しを行った結果、今回改正をお願いするものでございます。 改正内容につきましては、22ページの新旧対照表で説明をさせていただきます。 現行使用料は、1区画につき月額2,800円ですが、これは駅前広場整備以前、旧駅舎時代にJRがタクシー業者から徴収していた額と同額となっております。今回使用料を改定するに当たり、備中高梁駅近傍土地評価額をもとに貸付利率を掛けまして月額使用料を計算しましたところ、改正案では1区画3,000円に改めるというものでございます。 21ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行する。 提案理由としましては、備中高梁駅前広場の使用料の見直しを行うためでございます。 続きまして、23ページをお開きください。 議案第81号「高梁市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」。 高梁市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するというものでございます。 水道事業につきましては、令和2年4月1日から簡易水道事業を上水道事業に統合する計画でございます。これに伴い、これまで上水道事業分のみについて規定しておりました同条例を簡易水道事業分を含む1つの水道事業として規定するため、改正するものでございます。 24ページの新旧対照表で御説明いたします。 第2条第2項第2号中、1万4,900人を3万8,752人に、同項第3号中、7,200立方メートルを1万7,101立方メートルに改めるものでございます。 23ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行する。 提案理由としましては、簡易水道事業を上水道事業に統合するためでございます。 続きまして、25ページをお開きください。 議案第82号「高梁市給水条例の一部を改正する条例」。 高梁市給水条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものでございます。 この条例改正は2つの改正内容が含まれております。 1つ目は、このたび水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者の指定に関し、これまでは一度指定を受けると指定期間は原則無期限であったものが、5年ごとに更新手続をしなければならないことになりました。このため、新規指定時のみならず更新時にも手数料を徴収することとなり、条例に更新手数料を規定する必要が出てまいりました。金額につきましては、新規指定時と同額の手続となることから、同額の1万円としております。これが、改正条例第1条の内容でございます。 次に、2つ目の内容として、令和2年4月1日に簡易水道事業を上水道事業に統合し、給水料金を令和2年、令和7年、令和12年の3段階で改定し、また負担金の額を統一するため、改正条例の第2条から第4条までの一部改正を行うものでございます。 水道事業の統合につきましては、国は安全・安心な水道水を安定的に供給し、均一で良質な水道サービスを実現するため、国庫補助事業の要件を見直し、統合することを前提条件とするなど重点的に推進してきた経緯がございます。 しかし、広範囲に中山間が広がる高梁市のような条件の地域では、事業実施に多大な経費が必要であり、統合に伴い国からの財政的支援が激減する中で経営が立ち行かなくなるといった状況が危惧されることから、給水料金の見直しが必須となりました。 市におきましては、高梁市水道経営審議会に対しこうした状況での料金のあり方について諮問し、平成29年2月に答申をいただいたところであります。市としましても、国に対する要望活動等を繰り返し行い、統合時期の延長や10年間の財政支援を得ることになったものの、根本的な解決には至っていません。今回の改正は、高梁市水道経営審議会の答申内容を基本として料金改正をお願いすることとなったものでございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で御説明いたします。 30ページをお開きください。新旧対照表(第1条関係)でございます。 第37条第1項中、新規指定手数料の次に「又は指定更新手数料」を加えるものでございます。 次に、31ページをお開きください。第2条関係であります。 第45条では、簡易水道という区分が統合してなくなりますので、簡易水道運営委員会を廃止し水道経営審議会に一本化するため、委員会の名称を削るものでございます。 附則第3項につきましては、備中地域の簡易水道における給水装置工事に要する経費の負担金を合併後当分の間以前のままとする経過措置をとっておりました。今回、工事負担金につきましても、他地域との統一をするため、この当分の間としていた経過措置を令和2年3月31日までに申し込みしたものまでに改正するものでございます。 次に、別表第1の改正では、水道の区域の名称ですが、上水道、簡易水道という区分がなくなるため、上水道の区域という表現を和田・神崎・陰地配水区に改めるもので、以下、津川簡易水道の区域を津川配水区というように、何々簡易水道の区域という表現を何々配水区に改めるものです。 次に、33ページをお開きください。 33ページの別表2では、まず第1段階として、令和2年4月1日に給水料金を改定するもので、現上水道区域である和田・神崎・陰地配水区の上水道給水料金として、一般的な量水器の口径は13ミリでございますので13ミリメートルの場合で御説明をしますと、基本水量は10立方メートルまでが現行1,570円でございましたが、今回の改定によりまして1,830円になり、260円増の料金改定ということでございます。 また、34ページの現簡易水道の給水料金として、一般的な量水器の口径13ミリメートルの場合で説明しますと、基本水量は10立方メートルまでが現行2,090円でございますが、今回の改定によりまして2,290円になり、200円増の料金改定ということでございます。 34ページの別表3につきましては、各地域でまちまちでありました給水負担金を、一般的な口径13ミリメートルの場合で説明いたしますと、現行4万円でございましたが、今回の改定によりまして現行の4万円に消費税を賦課した額4万4,000円に統一するものでございます。 次に、38ページをお開きください。第3条関係でございます。 第3条では、先ほどの第2条の関係で改正しました現上水道区域である和田・神崎・陰地配水区の給水料金を、5年後の令和7年4月1日に一般的な量水器の口径13ミリメートルの場合で説明しますと、基本水量は10立方メートルまでが1,830円でございますが、第2段階として2,030円ということで、200円増の料金改定ということでございます。 次のページ、39ページをお開きください。 第4条関係では、令和7年4月1日から、さらに5年後の令和12年4月1日に3段階目として和田・神崎・陰地配水区の給水料金を改定し、他の配水区の料金と統一をするものでございまして、一般的な量水器の口径13ミリメートルの場合で説明いたしますと、基本水量は10立方メートルまでが2,030円でございますが、第3段階として2,290円ということで260円増の料金改定ということでございます。 次に、28ページに戻っていただきまして、附則であります。 第1項は、施行期日についての規定であります。第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条及び附則第2項の経過措置につきましては令和2年4月1日から、第3条及び附則第3項の規定は令和7年4月1日から、第4条及び附則第4項の規定は令和12年4月1日から施行するものでございます。 附則の第2項から第4項の経過措置につきましては、それぞれ4月1日に料金改定を行いますが、継続して利用している方は検針時期の関係で5月検針、6月請求から新料金での計算になることを規定しております。 提案理由としましては、水道法の改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定更新手数料を定めるとともに、簡易水道事業を上水道事業に統合し、給水料金等を改定するためでございます。 続きまして、41ページをお開きください。 議案第83号「高梁市下長谷地区給水施設条例の一部を改正する条例」。 高梁市下長谷地区給水施設条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するというものでございます。 中身でございますが、第7条1項の表を次のように改めるものでございます。 下長谷地区の給水施設の水使用料として、これまでも簡易水道の料金と統一を図っており、今回の給水料金改定に合わせて改正するものでございます。 改正内容につきましては、43ページの新旧対照表で説明させていただきます。 一般的な量水器の口径13ミリメートルの場合で説明しますと、基本水量は10立方メートルまでが現行2,090円でございますが、今回の改定によりまして2,290円となり、200円増の料金改定ということでございます。 41ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行する。経過措置につきましては、高梁市給水条例の一部を改正する条例の説明と同じでございます。 42ページをお開きください。 提案理由としましては、高梁市下長谷地区給水施設の水使用料を改定するためでございます。 以上、議案第77号から議案第83号までの補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(小林重樹君) 三上市民生活部長。            〔市民生活部長 三上武則君 登壇〕 ◎市民生活部長(三上武則君) それでは、私のほうから議案第84号から議案第86号までにつきまして補足説明をさせていただきます。 まず、45ページをお開きください。 議案第84号「高梁市印鑑条例の一部を改正する条例」でございます。 これは女性活躍推進の観点から、本人の希望により住民票、個人番号カード等へ旧氏の併記が可能となるよう、本年4月に住民基本台帳法施行令の一部が改正され、本年11月5日から施行されることに伴うものでございます。 この政令の改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、さまざまな活動の場面で旧姓を使用しやすくするようにとのことで行われたものでありまして、これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票や個人番号カード等に併記し公称することができるようになります。 この政令の改正に伴い、印鑑登録についても住民票に旧氏の記載がある人については旧氏での登録が可能となるよう、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容は、新旧対照表で説明をさせていただきますので、47ページをお開きください。 第3条第2項第1号及び第2号につきましては、登録をすることができない印鑑について規定をしておりますが、まず第1号では、現行は氏名、氏、名もしくは通称の一部を組み合わせたものであらわしていないものとしておりますけれども、この組み合わせに旧氏を加えるものであります。 第2号につきましても、現行では職業、資格、その他氏名または通称以外の事項をあらわしているものとしておりますが、これについても旧氏を加えるものでございます。 48ページを開いていただきまして、第5条第4項につきましては、印鑑登録原票に登録する事項を規定しておりまして、第4号の氏名の括弧書きに、「氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏」というものを加えるものであります。 第12条につきましては、印鑑登録を抹消しなければならない場合について規定をしておりますが、第3号において氏または名の変更があったときとしておりますけれども、氏に括弧書きとして、「氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む」というものを加えるものであります。 第13条第1項では、印鑑登録証明に際する事項を掲げておりまして、49ページにありますけれども、同条第1項第1号の氏名の括弧書きの中に「氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては、氏名及び当該旧氏」を加えるものであります。 なお、第2条第1項、第5条第5項及び第13条第1項各号列記以外の部分の改正につきましては、今回の改正に合わせ、用語等の整理を行うものでございます。 46ページに戻っていただきまして、附則として、この条例は令和元年11月5日から施行する。 提案理由は、住民基本台帳法施行令の改正に伴い、旧氏での印鑑登録を可能とするためでございます。 続きまして、51ページをお開きください。 議案第85号「高梁市隣保館条例の一部を改正する条例」でございます。 これは、行財政改革の取り組みによりまして、高梁市コミュニティプラザの使用料を改定するものでございます。 使用料改定の考え方としましては、人件費や施設等維持管理費をもとに、貸出面積、時間に応じたサービス原価を計算し、これに受益者の負担割合を乗ずる方法により算出しております。さらに、激変緩和措置として、現行料金の1.5倍の範囲内に設定をしたものであります。 改正の内容は新旧対照表で説明させていただきますので、52ページをごらんください。 コミュニティプラザの設備としては、会議室、和室、研修室、料理講習室がございまして、まず会議室につきましては、1日当たり現行500円を700円に、和室についても1日当たり現行500円を700円に、研修室については1日当たり現行400円を600円に改正をいたします。料理講習室については変更がございません。また、夜間の利用につきましては、備考欄に掲げておりますように改正をそれぞれさせていただき、深夜の区分は削除するものでございます。 51ページに戻っていただきまして、附則として、この条例は令和2年4月1日から施行する。 提案理由は、高梁市コミュニティプラザの使用料の見直しを行うためでございます。 続きまして、53ページをお開きください。 議案第86号「高梁市斎場、葬祭用具その他施設等使用料条例の一部を改正する条例」でございます。 これは、高梁市行財政改革プラン実施計画に基づき、受益者負担の適正化を図るため、施設等に係る管理費や維持修繕費などのコスト面から高梁市斎場の使用料の見直しを行うものであります。 従来から斎場運営に係る市と利用者の負担割合は50対50という考え方で行ってまいりましたが、最近では市と利用者の負担割合を50対50に保てない状況が続いております。また、本市住民以外の料金体系が県下の他市と比べましても本市住民との料金差が少ないということもあり、この見直しを図る必要が生じてきたということであります。 本市斎場には、火葬炉、祭壇、和室、霊安室の設備がありますが、まず斎場全体の年間の管理運営経費を算出しまして、本市住民及び本市住民以外の平均利用者数をもとに、使用料収入を見込み、火葬炉使用料と本市住民以外の各設備使用料を改正することで、市と利用者の負担割合を50対50にするものでございます。 改正の内容は新旧対照表で説明させていただきますので、55ページをごらんください。 この別表には火葬炉使用料、葬祭具使用料、和室使用料、霊安室使用料を掲げています。 まず、火葬炉使用料についてでございますが、本市住民の方は大人1体につき現行8,500円を1万円に、小人1体につき現行6,300円を7,400円に、死産児及び胎児1体につき現行4,200円を4,900円に、手術肢体等1件につき現行2,100円を2,400円に改めるものでございます。 また、現行では本市住民の2.5倍としておりました本市住民以外の料金を3.5倍に見直し、改正後の本市住民以外の火葬炉使用料を大人1体につき3万5,000円、小人1体につき2万5,900円、死産児及び胎児1体につき1万7,150円、手術肢体等1件につき8,400円に改めるものでございます。 なお、深夜早朝加算額につきましては、民間葬儀業者などとの調整により、実績がないこと、また使用者の利便性に直接影響がないということから削除することといたしました。 次に、葬祭具使用料についてですが、現行では本市住民は備えつけの祭壇1回につき2日以内の使用で仏式祭壇は1万3,000円、神式祭壇は9,000円としておりましたが、仏式、神式を問わず、祭壇の使用を一律1万3,000円とし、本市住民以外の使用料につきましては火葬炉使用料と同様に本市住民の3.5倍となる4万5,500円に改めるものでございます。 また、鯨幕のみの使用や自宅葬における祭壇の貸し出しにつきましても、民間葬儀業者などとの調整により利用実績がほとんどなく、使用者の利便性への影響がほぼないということから削除することといたしました。これに伴い、使用料区分を葬祭具使用料から祭壇使用料に改めるものでございます。 次に、56ページを開いていただきまして、和室使用料ですが、本市住民の使用料は据え置きとし、本市住民以外の使用料をそれぞれ本市住民の3.5倍とするものでございます。あわせまして、使用期間等について、実態に即して現行の1回24時間以内から1回9時間以上24時間以内に改めるものでございます。 最後に、霊安室使用料でございます。 この使用料につきましても、本市住民の使用料は据え置きとし、本市住民以外の使用料をそれぞれ本市住民の3.5倍とするものでございます。 54ページに戻っていただきまして、附則として、この条例は令和2年4月1日から施行する。また、この条例による改正後の使用料に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用したものから適用し、同日前から継続して使用したものについては、なお従前の例によるとの経過措置を設けております。 提案理由は、高梁市斎場等の使用料の見直しを行うためでございます。 以上で議案第84号から議案第86号までの補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(小林重樹君) 宮本健康福祉部長。            〔健康福祉部長 宮本健二君 登壇〕 ◎健康福祉部長(宮本健二君) それでは、私からは議案第87号から議案第91号の補足説明をさせていただきます。 57ページをお開きください。 議案第87号「高梁市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」であります。 この条例につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律等が公布されまして、令和元年8月1日から施行されたことにより、所要の改正をするものでございます。 詳しくは新旧対照表で説明いたしますので、59ページをお開きください。 第15条第3項では、災害援護資金の償還について、災害など政令で定めるやむを得ない理由により償還が困難となり、正当な理由を報告した場合は、償還金の支払いを猶予することができることを記載しております。 それから、災害援護資金の償還免除について、現行の貸し付けを受けた人が死亡した場合や、精神、身体に著しい傷害を受けた場合に加え、正当な理由を報告し、保証人も償還することができないと認められた場合は、破産手続開始の決定または再生手続開始の決定を受けた場合も、償還未済額の全額または一部の免除をすることができるという対象範囲を拡大するものでございます。 第16条では、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査、審議するための支給審査会を現在は要綱で設置しておりますが、条例に位置づけていくということが追加をされました。 58ページに戻っていただきまして、附則、この条例は公布の日から施行する。 提案理由は、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行うためであります。 続きまして、61ページをお開きください。 議案第88号「高梁市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。 この条例は、本年10月1日から実施されます幼児教育・保育の無償化に当たり、関係の法令等の改正に伴い、必要な改正を行うものであります。 幼児教育・保育の無償化につきましては、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性の観点から、幼児教育に係る保護者の負担軽減を図ることを目的に実施されます。 本条例に関しましては、大きく2点について改正を行うものであります。 1点目は、食事の提供に用する費用の取り扱いの変更であります。 施設や事業者が支払いを受けることができる食事の提供に要する費用の範囲を改めるものであります。 2点目は、基準内容を実質的に変更するものではありませんが、支給認定という文言を教育・保育給付認定というふうに改めるなど、法改正等に伴う用語の整理が中心となっています。 いずれの改正につきましても、令和元年5月31日に公布された内閣府令による基準府令の改正と同様の改正を行うものであります。 それでは、77ページの新旧対照表をごらんください。 新旧対照表の始まりは72ページなんですが、文言の整理とか置きかえというものにつきましては比較的単純なものでありますので、そこの部分は割愛をさせていただきたいと思います。そして、主なものについて御説明をさせていただきたいと思います。 では、77ページで、第13条、利用者負担額等の受領に関しましては、第1項では第1号認定の子供が保育園を利用する場合等の特別利用保育や特別利用教育について、後ほど出てきますが第35条、第36条で改めて規定するために削除をする改正であります。また、無償化の実施に伴い、利用者負担額を支払う保護者の範囲を3歳未満の子供の保護者に限定する改正であります。 78ページをごらんください。 第2項につきましては、法定代理受領に関しまして第1項と同様に第35条、第36条において規定をしますので、関係箇所を削除するものであります。 79ページの第4項の改正につきましては、食事の提供に要する費用の取り扱いを変更する改正であります。この改正により、利用者負担額とは別に、保護者から支払いを受けることができる食事の提供に要する費用の範囲が、第1号認定子供と第2項認定子供の主食費及び副食費に改めるものであります。現行では、第1号認定、第2号認定子供ともに保育料に含めて支払いを受けておりました。また、ア、イ、ウに掲げるものに係る費用につきましては、保護者の支払いを免除するというものであります。 アですが、年収約360万円未満相当の世帯の第1号及び第2号認定子供に対する副食費について、これは免除するものであります。 イは、全所得階層の第3子以降の第1号及び第2号認定子供に対する副食費について免除するものであります。 次のページ、ウでは、満3歳未満保育認定子供に対する食事について、これは免除するものであります。これにつきましては、現行どおり保育料に含めて徴収するということになっております。 続きまして、87ページの第35条及び88ページの第36条の特別利用保育の基準及び特別利用教育の基準の改正につきましては、第13条第1項の利用者負担額、第2項の法定代理受領及び第14条第1項の施設給付費の通知において定められている特別利用保育と特別利用教育を提供する場合の基準を当該項にまとめたものであります。また、第13条第4項第3号に新設された基準につきまして、読みかえを追加する規定でございます。 92ページの第42条につきましては、特定教育・保育施設等の連携についての改正でございます。 93ページの第42条第2項、第3項の改正につきましては、代替保育の提供元として、小規模保育事業A型等の追加が行われるものでございます。 94ページの第42条第4項、第5項の改正につきましては、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保義務を緩和する改正であります。 95ページの第42条第8項の改正につきましては、満3歳児以上児を受け入れる保育所型事業所内保育事業所の連携施設の確保義務を免除する改定であります。 続きまして、第43条第1項、第2項の改正につきましては、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育を提供する場合の基準の読みかえでありまして、全て第51条、第52条において定めることといたしますので、この関係箇所を削除するものでございます。 なお、今回の改正に当たっている特定地域型保育事業でありますが、これは本市では実施しておりませんので、直接的な影響はございません。 続きまして、104ページの附則でございます。 附則第3条の施設型給付費等に関する経過措置につきましては、これは無償化に伴い利用者負担額を支払うべき保護者の範囲から第1号認定子供が除かれたため削除するもので、国基準と同様に改正するものであります。 続きまして、改正後の附則第4条の改正につきましては、連携施設を確保しないことができる経過措置を5年間延長しまして、この条例の施行日、これは元の条例ですが、平成27年4月1日から10年間、平成37年3月31日までに延ばすという改正をするものでございます。 その他、国の基準府令の改正と同様に字句や文言の整理を行っておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 71ページに戻っていただきまして、附則、この条例は令和元年10月1日から施行する。 提案理由は、子ども・子育て支援法の改正に伴い所要の改正を行うためであります。 続きまして、議案第89号、107ページをお開きください。 議案第89号「高梁市保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」であります。 この条例につきましても、幼児教育・保育無償化に伴い文言の改正を行うものであります。 108ページの新旧対照表をごらんいただきまして、第2条でありますが、国の基準府令の改正と同様に、もともとは支給認定という言葉を教育・保育給付認定ということに改めるものでございます。 107ページに戻っていただきまして、この条例は令和元年10月1日から施行する。 提案理由は、子ども・子育て支援法の改正等に伴い、所要の改正を行うためであります。 続きまして、議案第90号、109ページをお開きください。 議案第90号「高梁市立認定こども園条例の一部を改正する条例」であります。 この条例につきましても、先ほど同様幼児教育・保育無償化に伴う字句改正、そして文言の整理を行うものであります。 110ページの新旧対照表をごらんください。 第1条でありますが、ここで言う「以下認定こども園法という」略称規定を新たに追加するものであります。 第3条におきましては、認定こども園法の改正により文言を改めるものでありまして、「幼稚園又は保育所として行う事業に加え」を削りまして、第1号としまして「認定こども園法に規定する教育及び保育に関すること」を追加するものでありますが、これは実質的に事業内容に影響を及ぼすものではございません。 第4条は、国の基準府令の改正と同様に支給認定という文言を教育・保育給付認定に改めるものでございます。 109ページに戻っていただきまして、附則、この条例は令和元年10月1日から施行する。 提案理由は、子ども・子育て支援法の改正等に伴い、所要の改正を行うためであります。 続きまして、議案第91号、111ページをお開きください。 議案第91号「高梁市へき地診療所等条例の一部を改正する条例」であります。 この条例は、へき地診療所として規定しています高梁市有漢診療所の移転に関し、現行条例の規定の一部を変更するものであります。 現在、高梁市有漢診療所につきましては、高梁医師会に診察を委託し運営しておりますが、建物や施設の老朽化が進行していることから、今後の維持管理等を含めた環境改善についていろいろ検討してまいりました。その結果、近隣の有漢地域局の庁舎があります有漢保健センターの診療スペースの活用が可能というふうに判断いたしまして、当該診療所を移転することといたしました。 有漢地域局や生涯学習センター等が一体となっている複合施設内に診療所を移転することによりまして、受診者の皆様にとりましても環境の改善と利便性の向上が図られるものと考えております。維持管理費の縮減にもつながるものと考えておりますので、早期の移転に向けて準備を進めたいというふうに考えております。 新旧対照表で説明いたします。112ページをごらんください。 第2条の表中ですが、高梁市有漢診療所の位置につきまして、現在の所在地の地番8213番3地から3387番地に変更するものでございます。 111ページに戻っていただきまして、附則であります。 この条例は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するであります。施行日に関しましては、本条例の審議をいただいた後に、国や県への諸手続、そして移転先の改修の進捗状況等も見ながら、本条例の附則において公布の日から6カ月以内の期間内として施行日を規則に委任する、そういう規定でございます。 提案理由でありますが、高梁市有漢診療所の位置を変更するためであります。 以上で補足説明とさせていただきます。 ○議長(小林重樹君) 平松消防長。            〔消防長 平松伸行君 登壇〕 ◎消防長(平松伸行君) それでは、私からは議案第92号の補足説明をさせていただきます。 113ページをお開きください。 議案第92号「高梁市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例」でございます。 これは、平成28年5月に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制度が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うこと等が定められました。 そして、このたび、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が6月14日に公布され、同法の中で地方公務員法の一部が改正されました。これを踏まえ、本条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容につきましては、成年被後見人等は消防団員となることができないとする規定を削除することと、その他所要の規定を整備するものでございます。 附則、この条例は令和元年12月14日から施行する。 提案理由は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、所要の改正を行うためでございます。 114ページに新旧対照表を掲げておりますので、後ほどごらんいただければと思います。 以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(小林重樹君) 補足説明の途中ですが、ただいまから10分間休憩いたします。            午後1時53分 休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~            午後2時3分 再開 ○議長(小林重樹君) 休憩前に引き続き再開いたします。 竹並教育次長。            〔教育次長 竹並信二君 登壇〕 ◎教育次長(竹並信二君) それでは、引き続き補足説明をさせていただきます。 115ページでございます。 議案第93号「高梁市成羽文化センター条例の一部を改正する条例」でございます。 この施設、またこの後出てまいります議案第98号までの施設につきましても、使用料算定の基本的方式により受益者負担の適正化を図るものでございます。 117ページの新旧対照表で説明をさせていただきます。 原価計算シートにより1時間当たりの受益者負担額を求め、ホール研修室1から3につきましては、これを時間区分に当てはめ、100円未満を切り捨てた金額を基本使用料といたしております。また、ホール研修室4につきましては、原価計算しますと1時間当たりの受益者負担額が現行の3倍を超える金額となります。今回の料金改定につきましては激変緩和措置としまして現行料金の1.5倍を上限として1,800円とするものでございまして、ホール研修室4につきましては全ての時間区分におきまして現行の1.5倍といたしております。 なお、時間区分の昼間、9時から17時につきましては使用時間を7時間で、昼夜間13時から22時につきましては8時間、全日9時から22時につきましては11時間で算定いたしております。 115ページに返っていただきまして、附則でございます。この条例は令和2年4月1日から施行する。 116ページには提案理由といたしまして、高梁市成羽文化センターの使用料の見直しを行うためでございます。 続きまして、119ページ、議案第94号「高梁市有漢生涯学習センター条例の一部を改正する条例」でございます。 121ページの新旧対照表で御説明させていただきます。 有漢生涯学習センターには、ここにあります多目的ホールのほか会議室、研修室もございますが、原価計算しますと、今回の改正は多目的ホールのみとなります。 今回の改正は1.5倍を上限としておりまして、現行午前9時から12時までの平日が4,500円とありますものを改正案では6,700円とするものでございまして、以下同様の計算で区分ごとの使用料を改正いたすものでございます。 なお、その下の段の土日、祝日利用につきましては、平日の1.2倍といたしております。 120ページに返っていただきまして、附則でございます。この条例は令和2年4月1日から施行する。 提案理由といたしまして、高梁市有漢生涯学習センターの使用料の見直しを行うためでございます。 続きまして、123ページ、議案第95号「高梁市旧備中松山藩御茶屋条例の一部を改正する条例」でございます。 124ページの新旧対照表で御説明させていただきます。 第2条におきまして、使用時間及び休業日を規定いたしておりますが、第1号の使用時間につきまして、現行午前9時から午後5時までとありますものを、改正案では午後9時までとするものでございます。これは、この施設の利用が夕方からの利用要望が多いため、その実態に即した改正を行うものでございます。 その下、別表の使用料の改正につきましては、現行午前(9時から12時まで)が900円とありますものを、改正案では午前9時から12時といたしまして、1.5倍上限の1,300円とするものでございます。午後、13時から17時につきましては4時間分として1,800円に改正するものでございます。また、現行全日9時から17時につきましては、使用時間を改正することから、改正案では夜間17時から21時といたしまして1,800円とするものでございます。 123ページに返っていただきまして、附則でございます。この条例は令和2年4月1日から施行する。 提案理由といたしまして、高梁市旧備中松山藩御茶屋の使用料及び使用時間の見直しを行うためでございます。 続きまして、125ページ、議案第96号「高梁市体育施設条例の一部を改正する条例」でございます。 127ページ以下の新旧対照表で御説明させていただきます。 まず、1の高梁市民体育館でございますが、競技場専用利用(テニスコートを含む。)は、現行一般が1,000円でございますが、改正案は原価計算により1,060円とするものでございます。その下、高校生以下につきましては、現行料金に一般の改定率を乗じたものを使用料といたしておりまして、400円が420円となるものでございます。 その下、部分利用のバスケットまたはバレーボール1面につきにつきましては、専用利用の50%といたしております。その下のバドミントンコート、卓球台については変更はございません。その下のアリーナ電灯料につきましては、基本料金、保守点検経費、従量料金などから650円を700円に改めるものでございます。 2の高梁市有漢体育館につきましても、高梁市民体育館と同様の考え方で計算しておりまして、128ページに掲げておりますけれども、体育館の使用料については変更はございませんが、照明料につきましては、全灯利用、現行280円とありますのを1.5倍の420円に、以下210円、100円と改めるものでございます。 その下、6の高梁市有漢スポーツパークでございます。 多目的グラウンド(全面)、一般350円を500円に、高校生以下250円を350円に改めるものでございます。 有漢の多目的グラウンドにつきましては、いわゆる野球場としての施設でございまして、市内の類似施設との均衡を調整したものでございます。また、高校生以下につきましては、現行料金に一般の改定率を乗じたものを使用料といたしております。その下、補助グラウンド以下の変更はございません。 126ページに返っていただきまして、附則でございます。 この条例は令和2年4月1日から施行する。 提案理由といたしまして、高梁市体育施設使用料の見直しを行うためでございます。 続きまして、131ページ、議案第97号「高梁市吉備川上ふれあい漫画美術館条例の一部を改正する条例」でございます。 132ページの新旧対照表で御説明させていただきます。 この施設につきましては、原価計算によりますと大幅な改正が必要でございますが、市内の他の文化施設との均衡も考慮いたしまして、個人の小・中学生、現行200円を改正案では300円に、以下高校生及び大学生、大人につきましてもそれぞれ400円、500円と改正するものでございます。 なお、責任者が引率する20人以上の団体につきましては、個人の80%といたしておりますし、個人回数券(6枚つづり)につきましては5回分の入館料といたしております。 131ページに返っていただきまして、附則でございます。この条例は令和2年4月1日から施行する。 提案理由といたしまして、高梁市吉備川上ふれあい漫画美術館の入館料の見直しを行うためでございます。 続きまして、133ページ、議案第98号「高梁市文化センター条例の一部を改正する条例」でございます。 文化センターにつきましては、現在直営で管理運営を行っておりますが、今後の管理を指定管理者に行わせることができる旨を規定するものでございます。指定管理者の指定につきましては、管理範囲、業務内容を検討しておりまして、公募の準備をいたしておるところでございます。 135ページの新旧対照表で御説明させていただきます。 第4条の次に5条を追加いたしておりまして、第4条の2は指定管理者による管理を、第4条の3では業務を、第4条の4では管理の期間、第4条の5では次の136ページにかけまして指定の手続を、第4条の6では開館時間及び休館日を規定いたしております。 その下、別表第2は常設展の観覧料の改正でございまして、原価計算、また市内の他の文化施設も勘案いたしまして、個人の小・中学生1人1回につき現行150円を200円に、また大人(高校生を含む。)300円を400円に改正するものでございます。 134ページに返っていただきまして、附則でございます。第1項は施行期日でございまして、この条例は令和2年4月1日から施行する。 第2項は、高梁市視聴覚ライブラリー条例の廃止でございます。 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図ることを目的としておりましたが、インターネットや電子機器の普及により視聴覚教育の環境も大きく変化し、視聴覚機器、教材の利用がなくなり、今後の利活用も見込めないため廃止するものでございます。 提案理由は、高梁市文化センターに指定管理に関する規定の整備を行うとともに、常設展観覧料の見直しを行うためでございます。 以上、議案第93号から議案第98号までの補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(小林重樹君) 前野政策監。            〔政策監 前野洋行君 登壇〕 ◎政策監(前野洋行君) それでは、私のほうからは議案第99号の補足説明をさせていただきます。 137ページをお開きください。 議案第99号「高梁市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について」でございます。 過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定により、高梁市過疎地域自立促進市町村計画の一部を次のとおり変更するというものでございます。 これは、過疎地域自立促進特別措置法第6条において定めるところの市町村計画でありまして、この計画に基づいて行う事業につきましては、過疎対策事業債を発行することができるというものでございまして、本市の現在の過疎計画につきましては、平成28年度から令和2年度までとなっているところでございます。 なお、今回の計画変更につきましては、本年度予算計上を行っており、事業着手しているものも含め、経過期間内での事業につきまして、本議会で追加をお願いするものでございます。それでは、変更につきましては新旧対照表のほうで御説明をさせていただきたいと思いますので、142ページをお開きください。 まず、1の産業の振興でございます。(1)の基盤整備、農業の中で県営農業水路等長寿命化・防災減災事業(大竹ダム)につきましては、ダム本体の老朽化が進み、受益農地への影響が懸念されるとともに、適正なダム管理にも支障を来すおそれがあるため、改修工事を行うものでございます。 その下の3の生活環境の整備でございます。 (5)の消防施設の中の救命ボート購入につきましては、平成30年7月豪雨災害時の救助活動におきまして、その数及び能力に不足が生じたため、災害対応力、救助能力の強化を図るため、消防本部に1そうを追加購入するものでございます。 次の、ホース乾燥塔(建てかえ)につきましては、成羽分団第6部の乾燥塔の老朽化が著しくホースの乾燥及び撤収等に支障を来すため、建てかえを行い、機能強化を図るものでございます。 続きまして、次のページをごらんください。 4の高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進でございます。 (3)の児童福祉施設、保育所の中の保育園施設改修事業(備中保育園)につきましては、遊具の老朽化に伴いまして、安全確保のため改修を行うものであります。また、空調設備につきましても、経年劣化により適切な温度設定が行えていないということで改修を行うものでございます。 続きまして、その下の段の6の教育の振興でございます。 (1)の学校教育関連施設、校舎の中で改修事業(小学校、中学校)につきましては、経年劣化による剥離や亀裂等があり、落下等の危険性があるため、川面小学校、落合小学校及び有漢中学校の校舎の改修を行うものでございます。 次に、その下の屋内運動場の中で、改修事業(小学校)につきましては、経年劣化によります雨漏り等のふぐあいが生じているため、川上小学校の屋内運動場の屋根、内外装、建具及び設備等の改修を行うというものでございます。 以上が変更内容でございます。 参考としまして、次ページに法の抜粋をつけておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 141ページに戻っていただきまして、提案理由といたしまして、過疎対策事業の変更に伴い、過疎地域自立促進市町村計画を変更するためでございます。 以上で私からの補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(小林重樹君) 佐藤総務部長。            〔総務部長 佐藤仁志君 登壇〕 ◎総務部長(佐藤仁志君) それでは、私のほうから議案第100号の補足説明をさせていただきます。資料は赤丸11でございます。 議案第100号「令和元年度高梁市一般会計補正予算(第2号)」。 令和元年度高梁市一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条、歳入歳出予算の補正といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億7,662万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ272億1,235万1,000円とする。 第2項といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるといたしております。 第2条は継続費の補正でございまして、継続費の変更は第2表継続費補正によるといたしております。 第3条は債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加は第3表債務負担行為補正によるといたしております。 第4条は地方債の補正でございまして、地方債の追加及び変更は第4表地方債補正によるといたしております。 それでは、継続費から説明させていただきますので、5ページをお開きください。 第2表継続費補正でございます。 こちら旧吹屋小学校整備事業でございますが、さきの議会全員協議会で御説明させていただきましたとおり工期を2年延長し、令和3年度までの7年計画とすること、事業費として6,200万円の増額が必要となったことから、総額を9億5,000万円に変更、そして年割り額の変更をお願いするものでございます。 補正後の年度で令和2年度がないのは、現在のところ補助財源を最大限生かすため、令和2年度への繰越見込みも含め令和元年度の補助事業として執行する形を予定しており、令和2年度としての年割り額が発生しないためであります。工事の進捗を確認の上、年度内の出来高、来年度への繰り越しが判断できる時期には、一部繰り越しのお願いをさせていただくことを予定しております。 次に、5ページ下段の第3表債務負担行為補正でございます。 追加としまして、平成30年7月豪雨災害に係る災害復興住宅建設資金等利子補給、期間は令和2年度から令和11年度、限度額は221万2,000円でございます。これは、昨年の豪雨災害において住宅に被害を受けた被災者の住宅再建に必要な資金の借り入れに対する利子補給補助制度であり、被災者支援として県と市で2分の1ずつを負担するものでございます。事業としては今年度から行うものでございます。 次に、6ページをお開きください。 第4表地方債補正でございます。追加は1つ掲げております。 現年単独公共施設災害復旧事業、限度額を220万円としております。これは、本年7月の梅雨前線に伴う大雨により発生しました公共施設災害復旧事業についての起債でございます。 下段の変更につきましては、今回補正をお願いしております各事業に伴う限度額の変更でございます。 続きまして、歳入歳出につきましては、事項別明細書によりまして重立ったところを御説明させていただきます。 8ページをお開きください。 まず、歳入でございます。 第13款分担金及び負担金につきましては、先ほども申しました7月の大雨により災害が起きました農業施設についての災害復旧事業に伴う分担金でございます。 その下、第15款国庫支出金の民生費国庫負担金、児童扶養手当受給者臨時・特別給付金63万円でございます。こちらは、本年10月から消費税率が引き上げとなる中、子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の受給者のうち未婚のひとり親に対し、臨時特別の措置として給付金を支給するものです。 その下、教育費国庫補助金につきましては、継続費補正で御説明いたしました旧吹屋小学校整備事業について、工期の2年延長に伴う社会資本整備総合交付金の減額でございます。 次は、9ページの第16款県支出金の衛生費県補助金178万2,000円でございます。こちらは、定期の予防接種を受けた方の死亡について、予防接種法の規程により厚生労働大臣が当該死亡が当該定期の予防接種を受けたことによるものと認定したことによる死亡一時金葬祭料について、県費4分の3補助の予防接種事故対策費補助金でございます。 次に、教育費県委託金の小学校教育振興費委託金でございます。小学校に支援員または指導員を配置し、各学校が放課後等に実施する補助的な学習指導を支援する放課後学習サポート事業委託金164万7,000円ですが、本年度から指導員の報酬単価が変更になったことなどによるものでございます。 次に、第20款繰越金でございます。これは、このたびの決算において平成30年度からの繰越金のうち、7月豪雨災害を要因として増額交付となったと見込まれる交付税相当分5億円を予算化し、先ほどの議案で説明がありました復興基金積立金の財源とするものでございます。 10ページをお開きください。 第21款諸収入の雑入ですが、水利計算負担金492万8,000円を計上しております。これは、現在養豚事業者から湯野総合畑地かんがい施設の用水を利用したいとの申し出があり、原因者である事業者から水利計算に係る負担をいただくものです。 第22款市債につきましては、今回追加補正をお願いしております各事業の財源として発行を予定するものでございます。 次に、11ページからの歳出でございます。 第2款総務費、第1項総務管理費の一般管理費では、委託料として高梁市マイタイムライン作成支援業務委託料100万1,000円を計上しております。これは、昨年の豪雨災害の教訓を踏まえ、市では災害時にとるべき対応を示したタイムラインの策定を進めているところでございますが、個人がとるべき防災行動のチェックリストとなるマイタイムラインの策定支援事業を委託するため補正をお願いするものでございます。 次に、企画費の測量設計委託料8,496万4,000円は、さきの議会全員協議会において御説明させていただきました高梁西地区ケーブルテレビ網光化事業の設計委託料をお願いするものでございます。 次の災害対策費では、収入でも御説明いたしました復興基金を設立し、5億円を積み立てるものでございます。 次の地域振興費では、災害復興住宅建設資金等利子補給補助金24万6,000円を計上しております。これは、先ほど債務負担行為補正で御説明しました事業でございます。 次の通信施設費では、防災ラジオについて追加募集を行ったところ、当初予算での想定台数を超過する申請があったため、1,188万円の追加補正をお願いするものでございます。 12ページをお開きください。 次は、第3款民生費でございます。 第1項社会福祉費、障害者施設等整備費補助金100万円を計上しております。これは、障害者の雇用の確保拡大及び就労後の職場への定着につなげていくことを目指し、障害者雇用のための施設整備等の整備に対する補助金を設け、今回補正をお願いするものでございます。 第2款児童福祉費でございますが、臨時・特別給付金63万円につきましては、歳入でも御説明しました未婚のひとり親に対する臨時特別の給付金でございます。 次は、13ページ、第4款衛生費の予防費でございます。負担金補助及び交付金237万6,000円ですが、これは収入でも御説明いたしました予防接種事故死亡一時金でございます。 次は、第2項清掃費でございます。負担金補助及び交付金4,035万7,000円ですが、これは災害廃棄物処理量の増などに伴う高梁地域事務組合負担金の追加補正をお願いするものでございます。 次は、第6款農林水産業費でございます。農地費の水利計算委託料492万8,000円につきまして、こちらも歳入で御説明いたしましたとおり、水利計算に係る委託料を計上しているものでございます。 次に、第7款商工費の観光費でございます。企業誘致対策費で委託料334万円を計上しております。これは、いずれも有漢工業団地に係るもので、成功報酬型企業誘致委託料290万円と、適正な販売価格を設定するための不動鑑定委託料44万円でございます。 14ページをお開きください。 第8款土木費でございます。 第2項道路橋梁費の測量設計委託料2,404万5,000円ですが、その内訳は道路改良事業で1,365万円、市道橋梁塗膜調査業務委託で1,039万5,000円となっております。 次に、第3項河川費でございます。測量設計委託料として1,211万1,000円を計上しております。これは成羽地域の排水計画見直しのための内水対策検討業務委託料でございます。 次に、15ページの第10款教育費でございます。 第2項小学校費、教育振興費の臨時賃金164万8,000円につきましては、歳入でも御説明いたしました放課後学習サポート事業に係るものでございます。 16ページをお開きください。 第6項社会教育費でございます。社会教育総務費の設計監理委託料マイナス953万7,000円、旧吹屋小学校整備工事費マイナス1億2,889万8,000円は、工事期間見直しに伴う今年度事業費の減額補正でございます。 次に、17ページをごらんください。 第11款災害復旧費でございます。7月の大雨災害により発生しました災害復旧事業についてお願いいたしております。現年分ということで第1項農林施設で2,424万1,000円、第2項土木施設で560万円、第3項公共施設はコミュニティハウスに係るものでございますが、223万3,000円をお願いいたしております。 以上、議案第100号の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(小林重樹君) 宮本健康福祉部長。            〔健康福祉部長 宮本健二君 登壇〕 ◎健康福祉部長(宮本健二君) 私からは議案第101号及び議案第102号の補足説明をさせていただきます。 補正予算書の21ページをお開きください。 議案第101号「令和元年度高梁市へき地診療所特別会計補正予算(第1号)」であります。 歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ103万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,936万5,000円とするというものであります。 事項別明細書で説明させていただきますので、24ページをお開きください。 5款繰入金でありますが、歳出予算の増額分に充当するため一般会計の繰入金の予算額を103万8,000円増額するものでございます。 次に、歳出でありますが、1款総務費におきまして、103万8,000円の増額補正としております。これは、高梁市有漢診療所の移転準備に係る費用でありまして、具体的には需用費におきましては誘導看板等に要する経費を、そして工事請負費につきましては施設等の改修工事費90万8,000円を計上しておりまして、移転先の施設整備を行うものであります。 続きまして、25ページをお開きください。 議案第102号「令和元年度高梁市介護保険特別会計補正予算(第1号)」であります。 歳入歳出予算の補正、第1条、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,664万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49億4,957万6,000円とし、サービス勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ132万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,734万5,000円とするものであります。 まず、事業勘定であります。主な内容といたしましては、平成30年度介護給付費及び地域支援事業の事業費が確定したことに伴いまして、国、県の負担金等の精算をするものであります。 事項別明細書で説明させていただきますので、29ページをお開きください。 歳入の5款国庫支出金でありますが、これは当初予算に計上しておりました法改正に伴うシステム改修費につきまして、国庫補助金の交付決定がありましたので、改めて131万2,000円を計上するものであります。 また、11款繰越金といたしまして、介護給付費負担金等繰越金及び地域支援事業繰越金を計上いたしまして、次の30ページにあります歳出で諸支出金の償還金といたしまして、国、県及び社会保険診療報酬支払基金へそれぞれ返還をするものであります。 続きまして、32ページをお開きください。 サービス勘定でございます。 介護老人保健施設ひだまり苑の天井を修理するための修繕料132万円を計上しておりまして、その財源といたしまして同額を一般会計から繰り入れるというものでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(小林重樹君) 大福産業経済部長。            〔産業経済部長 大福範義君 登壇〕 ◎産業経済部長(大福範義君) それでは、私のほうから議案第103号から議案第105号までの補足説明をさせていただきます。 33ページをお開きください。 議案第103号「令和元年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。 第1条、令和元年度高梁市水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第2条、令和元年度高梁市水道事業特別会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 その中で、支出第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用の補正をお願いしておりますが、これは国道及び市道の配水管修繕工事等で770万円の補正をお願いしております。 次に、第3条、資本的収入及び支出として、こちらにつきましては、当初予算第4条に定めた資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額及び内部留保資金3,612万2,000円を3,732万3,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 その中で、収入、第1款資本的収入のうち、第2項補償金の補正をお願いしておりますが、これは国道支障移転工事に対する補償金で2,576万円の補正をお願いするものでございます。 34ページをお開きください。 支出といたしまして、第1款資本的支出のうち、第1項建設改良費の補正をお願いしておりますが、これは国道の支障移転工事費2,696万1,000円の補正をお願いするものであります。 以下、35ページへ実施計画を、36ページに3つの事業活動にかかわる予定キャッシュフロー計算書を、37ページ以降には予定貸借対照表、また41ページ以降には補正予算の説明書を掲げておりますので、後ほどごらんいただければと思います。 続きまして、43ページをお願いいたします。 議案第104号「令和元年度高梁市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,845万円追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億9,313万5,000円とするものでございます。 また、第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 詳しくは事項別明細書で御説明申し上げます。 46ページをお開きください。 歳入でございますが、繰入金の一般会計繰入金につきましては、歳入歳出の調整後の金額をここへ入れておりまして、1,501万3,000円の補正をお願いするものでございます。 次に、諸収入の雑入につきましては、今年度新たに市道垂谷1号線の支障移転の必要が生じたことにより、343万7,000円の補正をお願いするものでございます。 次に、歳出でございますが、衛生費の簡易水道施設費のうち修繕料につきましては、機械設備類の修繕費及び有漢町簡易水道の市場第1浄水場送水ポンプの設備更新及び修繕として1,485万3,000円の補正をお願いするものでございます。 また、配水管移転工事費につきましては、先ほどの歳入のところで御説明申し上げました市道垂谷1号線配水管支障移転工事請負費の359万7,000円の補正をお願いするものでございます。 続きまして、47ページをお願いします。 議案第105号「令和元年度高梁市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」でございます。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,170万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億4,042万円とするものでございます。 第2項として、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるとしております。 また、第2条、地方債の変更は第2表地方債補正によるということでございます。 詳しくは事項別明細書で説明をさせていただきます。 51ページをお開きください。 まず、歳入でございますが、繰入金の一般会計繰入金につきましては、歳入歳出の調整後の金額をここへ繰り入れるということでございまして、1,260万8,000円の補正を、また市債の下水道事業債につきましては、事業費の変更に伴う財源の一部として市債1,910万円の補正をお願いするものでございます。 52ページをお開きください。 次に、歳出についてでございますが、公共下水道事業費の管渠管理費の修繕料につきましては、国道舗装工事に伴うマンホールのふた調整修繕料266万5,000円の補正を、処理場管理費の施設等修繕工事費といたしまして高梁浄化センターのエアレーションタンク攪拌機更新工事1,914万円の補正をお願いするものでございます。 次に、特定環境保全公共下水道事業費の管渠管理費の修繕料につきましては、先ほどと同様に国道舗装工事に伴うマンホールのふた調整修繕料190万3,000円の補正をお願いするものです。 公債費の元金につきましては、元金償還金の財源更正の補正をお願いするものです。 災害復旧費の過年度単独災害復旧費につきましては、下水道管理道の災害復旧工事費800万円の補正をお願いするものです。 戻りまして、49ページをお開きください。 地方債の補正につきましては、第2表の地方債補正のとおりでございまして、限度額を調整させていただくものでございます。 以上、議案第103号から議案第105号までの補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第6 請願の上程 ○議長(小林重樹君) 次は、日程第6、請願の上程であります。 請願第3号「学級編制基準の引き下げと計画的な教職員定数改善、教育の機会均等と水準の向上を求める意見書採択の要請について」を上程し、議題といたします。 紹介議員より補足説明がありましたらお願いいたします。 宮田好夫君。            〔11番 宮田好夫君 登壇〕 ◆11番(宮田好夫君) それでは、私のほうから請願第3号の補足説明をさせていただきます。 請願者は、高梁市片原町8、岡山県教職員組合高梁支部支部長堀田治さんです。紹介議員は私宮田好夫でございます。 請願内容ですが、学級編制基準の引き下げと計画的な教職員定数改善、教育の機会均等と水準の向上を求める意見書採択の要請についてでございます。 趣旨については、その書類に書いてあるように学校現場における課題が複雑化、困難化する中で、一人一人の子供たちへのきめ細やかな対応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、一人一人に応じた適正な支援を行うための時間、教材研究や授業準備のための時間を十分に確保することが不可欠です。 1月25日中央教育審議会は新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導、運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策についてを文部科学大臣に答申しました。その中では、これまで高い成果を上げてきた学校教育を維持向上させ、持続可能なものにするためには、学校における働き方改革が急務であるとし、小学校における英語教育の早期化、教科化に伴う英語専科を担当する教師の充実や、中学校において生徒指導を担当する教師の充実、通級による指導や日本語指導のための教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善を初めとする学校指導体制の充実の必要性が述べられています。教師の専門性を生かしつつ、教育改善のための時間や一人一人の子供たちに接する時間を確保できる環境を整備するためには、小学校、中学校は1学級40人以下、小学校1年生は35人以下となっていますが、定めている学級編制基準の引き下げや専科指導教諭の充実等を含む計画的な教職員定数改善の推進が必要不可欠です。 義務教育費国庫負担制度については、三位一体改革の中で国庫負担率が2分の1から3分の1に下げられました。厳しい財政状況の中、独自財源により人的処置を行っている自治体もありますが、地方自治体の財政を圧迫していることや、自治体間の教育格差が生じていることは大きな問題です。国の施策として、財源保障をし、子供たちが全国どこに住んでいても一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。 豊かな子供の学びを保障するための条件整備は不可欠です。こうした観点からも、2020年度政府予算編成において、下記事項が実現されるよう、地方自治法第99条の規定に基づき国の関係機関への意見書提出を請願いたします。 意見書の内容として、1、子供たちの教育環境の改善のために、少人数学級の推進と教職員定数の改善を図ること。 2つ目として、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元すること。 以上でございます。議員皆様の真摯な討議によって採択していただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小林重樹君) ただいまから暫時休憩いたします。            午後2時51分 休憩            ~~~~~~~~~~~~~~~            午後3時4分 再開 ○議長(小林重樹君) 休憩前に引き続き再開いたします。 先ほど開催されました総務文教委員会において、委員長に倉野嗣雄君が互選されましたので、報告いたします。よろしくお願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7 議会運営委員会委員の補充選任 ○議長(小林重樹君) 次は、日程第7、議会運営委員会委員の補充選任を議題といたします。 お諮りいたします。 議会運営委員会委員に欠員が生じましたので、委員会条例第8条第1項の規定により倉野嗣雄君を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林重樹君) 御異議なしと認めます。よって、議会運営委員会委員に倉野嗣雄君を指名いたします。 以上で本日の議事日程は終わりました。 念のため申し上げます。次会は10日、通告による一般質問を行います。発言順位の1番から3番までの諸公にお願いいたします。 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。            午後3時5分 散会...