笠岡市議会 > 1985-09-11 >
09月11日-03号

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  1. 笠岡市議会 1985-09-11
    09月11日-03号


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    最終取得日: 2021-05-05
    昭和60年  第 6回 9月定例会          昭和60年第6回笠岡市議会定例会会議記録(第3号)               昭和60年9月11日(水曜日)議事日程   午前9時開議  日程第1 一般質問        ・1番 三 好 幸 治君  日程第2 諸議案質疑以下       報告第15号(質疑)       議案第74号~議案第87号                   (質疑・討論・採決)       議案第90号       議案第88号(質疑・委員会付託)  日程第3 請願第16号~請願第20号(委員会付託)          ──────────────────────本日の付議事件  上記議事日程と同じ          ──────────────────────出席議員(28名)    1番 三 好 幸 治君          2番 小 山 明 正君    3番 守 屋   忠君          4番 奥 野 泰 久君    6番 長 安 昭 男君          7番 三 好 孝 一君    8番 馬 越 昭 二君          9番 島 本 実 男君    11番 幡 司 勝 治君          12番 酒 井 宏 侑君    13番 谷 本 丞 作君          14番 枝 木 一 徳君    15番 安 藤 輝 通君          16番 角 田 新 市君    17番 斉 藤   勇君          18番 明 護 教 人君    19番 明 石 和 巳君          20番 赤 瀬   光君    21番 藤 井 謹 爾君          22番 菅 本 國 一君    23番 石 田 英 夫君          24番 岡 田 伸 志君    25番 吉 井 照 典君          26番 山 本 憲 二君    27番 大 山 友 久君          28番 金 尾 政 雄君    29番 原 田 梁 作君          30番 内 田 健 児君          ──────────────────────欠席議員(2名)    5番 栗 尾 順 三君          10番 小 寺 康 司君          ──────────────────────説明のため出席した者の職氏名    市  長  渡 邊 嘉 久君    助  役  藤 井 昭 和君    収 入 役  田 辺   務君    教 育 長  藤 井 英 樹君    企画部長  内 海 義 郎君    総務部長  山 下   坦君    民生部長  笠 原 昭 治君    建設部長  西   桂 一君    産業部長  安 藤 好 夫君    市民病院事務部長                            藤 井   寛君    水道局長  阪 田   惇君    総務課長  今 中 一 勲君          ──────────────────────事務局職員    局  長  福 家 年 明君    次  長  高 田 行 則君    庶務調査係長谷 本 嘉 彦君    議事係長  山 部 明 道君    主 事 補  石 田 輝 宏君          ──────────────────────              午前9時1分 開議 ○議長(内田健児君) おはようございます。 連日にてお疲れのところ、多数の御出席をいただきありがとうございます。ただいまの御出席は28名であります。 これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしてありますので御了承願います。これより日程に入ります。          ────────────────────── △日程第1 一般質問 ○議長(内田健児君) 日程第1、一般質問を行います。通告順に質問を許可します。 1番三好幸治君。              〔1番 三好幸治君 登壇〕 ◆1番(三好幸治君) おはようございます。共産党の三好幸治でございます。 通告いたしております一般質問をさせていただきます。 まず第1は、非核都市宣言のその後の状況であります。ことしの3月定例議会で満場一致で採択されました非核平和都市宣言のその後の取り組みについて伺いたいと思います。昨日の小山議員の質問にもありましたので、現時点での状況経過はわかるわけでありますが、それにしても、宣言を決議したのが3月22日でありますから、その後の対応はいささか消極的と言われても仕方がないと思います。私は、今日自民党中曽根内閣のもとで過去4年間の臨調行革の強行や補助金カット一括法、さらに自治省の各自治体への行革大綱策定の強行を押しつけ、国家機密法の成立への策動など、国民や市民いじめ、市民犠牲の政治が強くなっています。このように国民、市民を犠牲にしながら、軍事費だけは大幅な伸び大突出であります。これまで軍事費は5年間で40%と異常な伸びであります。61年度の政府の概算予算を見てみましても、この5年間で40%と異常な伸びを示しています。日米軍事同盟、安保条約のもとで軍事大国化してきている状況がつぶさに見てとれるわけであります。このままでは、アメリカの核戦争計画に巻き込まれてしまう可能性が大だと私は考えるわけであります。核軍拡競争の悪循環の中で、核戦争の足場となる可能性は十分にあるわけであります。このような状況の中で、被爆40周年のことし、非核都市宣言が決議されたことは大いに意義があると思います。全国的にもきょう現在、決議した自治体は633以上、人口5,000万人を超える地域にまで広がっているわけであります。そこでお尋ねをいたしますが、広告塔と同時に、こういうことはすぐに花火を打ち上げるといいますか、緊急に決議に対して対応をしていくことが一段とこの非核都市宣言について一段と意義のあるものにしていくと考えるわけでありますから、私は各庁舎に当面、そう財政的にも負担にならないと思います垂れ幕をしたらどうか。特に笠岡は庁舎が分散しているわけでありますから、当面この庁舎や中央公民館があります、教育委員会がありますそういう庁舎に垂れ幕を緊急にしたらどうかいうことであります。また、ビデオテープや映画等の活用、そして何より大切なのは行政全般に各分野に宣言の精神をどう生かしていくかということであります。このことをどのように取り組まれているのかお伺いしたいわけであります。 もう一つの、具体化の問題でありますが、宣言の具体化としてお手元に配付しておりますが、広島、長崎からのアピールへの賛同署名を市長みずから先頭に立って署名をして、さらにこの署名を進める推進委員会の結成を呼びかけることが何よりの平和への貢献、宣言の具体化だと考えるわけですが、いかがでございましょう。この広島、長崎からのアピールへの自治体市町の首長の賛同署名は7月末でありますが全国180名で、全首長の──市長の32.5%にまで広がっています。宮崎県では44市町村全員が署名をしていらっしゃいます。笠岡市は被爆県広島に一番近い自治体として、県下率先をしてこの署名の推進を呼びかけ、平和な郷土、平和な笠岡をつくっていくべきだと考えますがどうでしょうか、市長の御所見を承りたいと思います。 2つ目は、国道2号線の問題でありますが、渋滞緩和と交通事故対策についてであります。そもそも国道2号線は国の管理している道路でありますけれども、笠岡市内を東西にほぼ6キロほど通過しているわけであります。まさに国鉄と並んで笠岡の町を2つに分けている。経済の面からも人的交流の面からも非常に重要な所に東西にまたがっているわけであります。私はこの笠岡市内を横断している国道に対しまして対策をどのように考えていらっしゃるのかお聞きしたいわけであります。対策は主に2つの面から考えられます。救急の点と交通安全対策、救急に対しての対策と安全施設を含む取り合い道の点から検討すべきだと考えるわけであります。現在、国道2号線は交通事故の一番多い路線と聞いています。当面の事故対策はどのようになっているのか伺いたいわけであります。また、関係機関へはどのような働きかけをしているのか。私は当面笠岡市として関連道路をつくってはどうかと考えるわけであります。さきの西の浜の井原方面への分岐によりまして、思ったより井原方面下りはスムーズになったように感じるわけであります。私は、当面取り合い道として番町から住吉をかすめて五番町の一部をかすめて住吉、それから国道へ出て西の浜市民病院から金崎へ抜けていくという、こういうことが市のレベルでできないものかどうかお尋ねしたいと思います。 また2つ目の、交通事故の対策でございますが、先般の大宜地内の交通事故は大変な事故でありましたけれども、市としてはどのような対策をとられたのか。また、検討してきたのかお伺いしたいところであります。 2つ目の町づくりとの関連でありますが、道路はそもそも町の発展と大いに関係があります。現在は国道が町を分断をしている。そういう状況の中で、笠岡に立ち寄らないそういう車両に対してはバイパスの計画がなされているわけでありますが、バイパスの取り組みはどのようになっているのか。その計画、また取り合い道との安全対策も計画の段階から考えておく必要があるのではないかと思うわけであります。現在の2号線が高度経済成長の中のモータリーゼーションの中で無計画、無秩序になった反省を込めて大いに考える必要があると思うわけであります。その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 3つ目の、広報の問題でありますが、広報の充実についてであります。広報は行政に関する必要な事項を周知徹底させ、市民の協力と理解を得ること。さらに、施策や行事や条例等の市民への周知であり、また市政への正しい理解を深め、相互の信頼をつくっていくために発行されているものだと考えるわけであります。昨今はコンピューターと映像の時代だと言われて久しいわけであります。幅広く行政を理解、協力を得るためにも広報のビデオ化や、また文化や観光、工場誘致等ビデオテープを大いに活用をしていく。先般、無形文化財の「白石踊り」が科学万博で披露されましたが、このような笠岡市民にとって誇りとなるようなものをビデオにおさめて市民に広く見ていただく。そうすることが一層の文化政策を深めることにもなるものだと考えるわけであります。さらに、行政の仕組みなど映像化をして活用するときだと私は思います。市民テレビ化を展望しつつ、市民テレビを展望しつつ、当面市民課の窓口とか公民館等へのビデオテープの活用をすべきだと思いますが、その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。また、そういう映像ビデオ化時代を迎えるについて、当然政策能力も高めていかなくてはならないわけでありますから、何としてもこういう時代の最先端の機器に対して、行政がもっと積極的に対応をしていく必要があると考えるわけであります。 4つ目の、体育施設の使用についてでございます。野球場とテニスコートナイターの使用の時間帯についてであります。現在、市の体育施設条例によりますと、ナイターの使用時間帯は9時までと。それで、その使用料についてでありますが、一般の方が1時間、夏料金が3,300円、7月から9月までの夏料金は3,300円、その他の月は3,000円となっているわけであります。9月になりまして日が若干短くなってきつつあるわけですが、9月の下旬ともなりますと、6時から点灯するには早過ぎるわけであります。7時になったら暗くなってできないという状況、これはテニスコートについても同じわけであります。そういう状況の中で、使用夜間照明施設使用料が1時間単位、1時間につき加算するといううふうになっていることで大変不合理な面があるわけであります。これをせめて30分単位にすることによって有効にグラウンド等が使用できるふうに考えるわけであります。機械のタイマーは15分単位になっているようであります。使用者の立場をぜひ考えて、そういう実情にあったものに変えていくことが体育スポーツの振興の面から必要だと考えるわけでありますが、いかがでございましょうか。 2つ目の、施設条例の7条の適用でありますが、7条といいますと使用料の還付であります。7条はちょっと読んでみますと、「納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときはその全部、または一部を還付することができる」云々となっておるわけです。1番、2番については、当然申し込みをして申込金を払うという状況ですから、使用者が不可抗力、雨が降るとか特別な事情がない限りお金は返ってこんわけであります。ところが、問題になるのは3番目の、使用者が使用の期日の3日前までに使用の取り消し、または許可にかかわる事項の変更を申し出て、教育委員会において相当の理由があると認めたときには返してあげましょうということになっとんです。ところが、グラウンド使用料については確かにこれで矛盾はないと思うわけです。当然、予約をした段階で使用申込書をして使用料金を払って帰って、申し込みをした期日に使用すると。ところが、ナイターについても同じ状況になっているわけです。ところが、3日前という規定があるんですが、緊急やむを得ん場合に、きょうのナイターが使用できなくなったと、そういうときに、使わんのにみすみす電灯がつくわけですから、使わんからいうことを申し出て、現実にはスイッチは切られてナイター照明はつかないわけです。ところが、そういう物理的にそういうことができるのに使用料が、ナイター使用料を含むグラウンド使用料も含めて還付されないわけです。グラウンド使用料については当然、これは一種の予約といいますか、そういう性格のものですからあきらめもつくんですが、実際に使われてない電気代について返ってこないというのは、いわば水道料金で見てみますと、基本料とそれ以上使用した場合の使用との関係になるように思うわけです。その辺についても一つ改正をすべきではないかというふうに思うわけであります。とりわけ、笠岡のスポーツ体育状況を述べてみますと、軟式野球ソフトボールバレーボール、そういうテニス、体育館でやる卓球などを含めてその愛好者の数といいますか、波があるようであります。数年前までは軟式野球が全盛であったわけです。ところが、最近はソフトボールが大いに活発になってきております。ところが、それらの実態をよく見てみると、実際に本当にスポーツをどんどんやっている層というのは、ある大会には野球もやり地域のソフトボールやまたバレーボールにも駆り出されるといいますか、積極的に参加をしている。ところが、実際にそれぞれの大会へ行くと、それぞれみんな鈴なりで大勢の人が参加をしているわけであります。一見、スポーツが盛んになって、スポーツにかかわる人口がふえているようでありますけれども、実際にスポーツを愛好している層というのは限られた層になっているように思うわけであります。そういう点、笠岡のスポーツ事情等もかんがみながら、より使用者に、愛好者に使いやすいような施設にどんどんしていくことがスポーツ振興になると考えるわけであります。そういう点も含めまして、ひとつ前向きな積極的な御答弁をお願い申し上げまして、第1回の質問を終わります。 ○議長(内田健児君) 三好議員の質問に対し、答弁を求めます。 渡邊市長。              〔市長 渡邊嘉久君 登壇〕 ◎市長(渡邊嘉久君) おはようございます。本日も連日の早朝からの本会議でお疲れのところを大変多数の議員さん方御出席をいただきましたことをまずお礼を申し上げたいと思います。 さて、ただいま三好議員さんからちょうだいいたしました3点の御質問に対して、お答えをいたしたいと思います。 まず、第1点でございますが、笠岡市非核平和都市宣言のその後の具体的な取り組みについてお答えをいたしたいと思います。この質問事項につきましては、昨日小山議員さんに今までの取り組み、あるいはまた今後の取り組み方についてお答えをいたしておりますので重複した答弁は差し控えさせていただきたいと思います。ただその中で、広告塔の設置にあわせて各役所の庁舎に垂れ幕を設置したらどうかという御意見でございました。私といたしましては、各庁舎に垂れ幕を設ける、垂らすといったことにつきましては、庁舎そのものの美観の問題といいますよりも、垂れ幕そのものが果たして期間的に時間的にいいましてどの程度皆さん方の目を引くものであろうかというようなことから考えまして、一口にいいますと美観といったような考え方が基礎になるわけでございますけれども、やはりそうしたことよりも、できるならば広告塔というものを市内の主要道路に設置をいたしたい、そういう思いの方が非常に強いわけでございます。昨日も小山議員さんに答弁申し上げたわけでございますが、議長と私の名をもって、既に御承知のように、市内の奉仕的な団体に対してお願いを申し上げておるということでございましたが、これは各団体の御都合によって御返事がちょうだいできてないということでございまして、先日も総務部長の方から重ねて督促といいますか、重ねてお願いを申し上げたというような状況もあるわけでございまして、そうした中で、そういう行為のある団体の方々の動き、あるいはまた市が費用を出すとかいったようなことで、広告塔を主要道路に設置をいたしたい。そのことの方が先決ではなかろうかという気持ちがいたしておりますので、お答えをいたしておきたいと思います。 それから、ビデオ等の活用ということでお話がございましたが、これは御質問いただきました第3点の市の広報の充実についての項と同じようなことでございますので、そのときあわせて答弁をさせていただきたいと思います。 それから、基本的なことでございますが、市の行政全般に宣言の趣旨を、精神を生かす姿勢があるのかどうかという御質問でございますけれども、私どもといたしましては、6月議会での谷本議員さんの御質問にお答えをする中で若干触れておりますように、恒久平和の理念を貫きますことは人類すべての、また人類あるいはそのすべての国民の使命でもあると受けとめておるところでございます。今回の宣言の議決に当たりましては、先ほどお話がございましたけれども、皆様方の全会一致での御決定をいただきました。まして、私ども執行部の提案という方法によったというようなことを考えましたならば、宣言の精神を生かす姿勢にあるということはまことに当然のことではなかろうかというように思うわけでございます。ただ、行政としては具体的な取り組みの中で、果たしてどこまで立ち入ることができるかということについては、これはやはり一定の限界がおのずからあるものと考えておるわけでございます。したがいまして、いずれにいたしましてもこのたびの御質問をいただいたということにつきましては、私どもの今までの取り組み方に反省を求められたものということで受けとめさせていただきたいと思います。 次に、第2点の核兵器全面禁止廃絶のための広島、長崎からのアピール署名推進委員会の結成についての御質問でございますが、このアピール趣旨そのものについては、もとより双手を挙げての賛成でございます。ただ、報道をされました世界都市市長会議に参加をした都市の実情、あるいはこのアピールを受けての国内の対応の仕方、そうしたものを市としては十分見極めて取り組んでいきたい、このように考えております。それはなぜかといいますと、このアピールの中で書かれておりますように、不信と対立を克服し、都市連帯、市民連帯で恒久平和への揺るがぬ基盤を築き上げようという文言があるわけでございますが、確かにこうした不信と対立といったものが日本の中を占めておるということは、これは紛れもない事実であるわけでございます。したがって、そうした状況の中でさっき申し上げましたように、十分こう慎重な対応というものが必要ではなかろうかいうこと。それからまた、昨日もいろいろとお言葉の中にありましたように、こうした平和都市あるいは非核宣言──平和都市といったようなことについての多々戦争について、あるいは風化をしたと、しつつあるといったような状況などあわせて考えましたときに、私どもとしては慎重に取り組んでいかざるを得ないという気持ちでございますのでひとつ御理解をいただきたいと思います。 次に、第2点の国道2号線の渋滞緩和と交通事故対策についての御質問にお答えいたしたいと思います。 昭和33年の12月に開通をいたしました国道2号線も、今日では1日当たりの通行量が上り下りを合わせまして3万2,000台にも達しております。計画されました道路でございますが、これは1車線8,000台でございますので、2車線で1万6,000台でございますが、その2倍にも達しておるのが現状であるわけでございます。次に、事故の発生状況を見てまいりますと、去る7月までの本年における国道2号線での事故件数は115件で、これは市内の事故総件数の19.4%を占める件数となっており、また人身事故のみを取り上げてみますと、これは29件でございまして、総件数に対して34.1%を占める高率を示しておるわけでございます。しかも、そうした事故というものが総延長が7.7キロメートルの区間での発生ということを考えますときに、まことに御指摘のように、交通事故多発路線となっておることは否めない事実であろうと思います。これらの渋滞と事故多発の防止対策については、建設省並びに公安委員会によりまして道路改良または信号機等の合理的な改良管理が行われるといったようなこと。あるいは関係機関の御努力によりましてその効果があらわれておるわけでございまして、近年死者、重傷者の減少はいわば顕著なものがあるわけでございます。こうした事故防止対策としてはハード面はもちろんのことでございますが、ソフト面での対策を積極的に推し進める必要がございまして、警察署を初め交通安全対策協議会、これを中心とした関係団体、そうしたものが一緒になって熱心な交通安全運動の展開が頻繁に行われておるわけでございますし、一方ハード面では建設省でいろいろな改良を計画をしていただいております。その中で御質問がございましたけれども、伏越から西の浜、それから農協、それを結ぶ路線といったことで御質疑がございましたが、私どもが考えたいと思いますことは、これは建設委員会の方では御協議を申し上げたことはございますけれども、今の笠岡港の再開発計画、これに立案をして取り組んでおる最中でございますので、そうした再開発計画の中でそうしたことについては考えてまいりたい、このように思います。 それからなお、大宜地区での事故がございました。そのことに対する対応でございますが、こうした大宜地区での痛ましい事故を考えましたときに、今の道路の拡張というものが望ましいことは申し上げるまでもございません。ただ、それが現状を見る限りでは非常に難しいということが言えるわけでございまして、今私どもが考えておりますことは、あるいは話し合いをいたしておりますことはやがて21日からでございますか、秋の交通安全運動が展開をされたわけでございますが、その期間中に関係者によって現地の調査を行おうということで計画をいたしておりますので、ひとつしばらく時間をおかしいただきたいと思うわけでございます。 次に、第2点の町づくり計画と大いに関係があるといったことについての御質問にお答えをいたしたいと思います。60年4月に完成をいたしました西の浜の跨線橋をおりた所から住吉へ入ります所までの改良事業、続きまして、本年度は金崎から金崎橋の手前の交差点までの歩道設置を伴いました改良を計画いたしておりまして、これも既に入札が済んでおるということをお聞きをしておるわけでございまして、近く着工される予定でございます。そう申しましても、長距離の車両に他の道路を利用していただくというのが根本的な対策になると考えるものでございまして、やはりこれは山陽自動車道の促進でございますとか、あるいは国道2号線の笠岡バイパスの建設であろうと思います。山陽自動車道の促進ということでございますが、これは小平井地区での県道笠岡井原線を高架で新しい自動車道を建設するという計画でございますけれども、これは9月10日ごろに発注をされるということを伺っておるわけでございまして、申し上げるまでもなしに突貫工事で山陽自動車道の建設が進められるわけでございまして、そうしたことの促進に一層お願いをしていかなければ、協力をしていかなければならないと、このように考えておるわけでございます。 次に、笠岡バイパスの建設促進でございますが、これはいろいろの経過がございましたけれども、倉敷市、笠岡市、それから金光町、鴨方町、寄島町、里庄町、2市4町で構成をいたしておりますが、国道2号線の笠岡バイパス建設促進協議会を結成をいたしておりまして、建設省等へ建設促進運動を続けておるところでございます。これは岡山県道路公社が事業決定をいたしております。玉島笠岡有料道路に接続をいたしまして、入江から笠岡湾干拓地内を経て県境に至る区間について、国道2号笠岡バイパスというものを早く事業決定をしてくださいという趣旨のものでございます。この有料道路区間、県の道路公社が計画していらっしゃったわけでございますが、これが一時事業を中止をいたしておるわけでございますが、そうしたことから、干拓地内の国道2号笠岡バイパスを早急に建設をしていただくためにひとつ事業決定をお願いしたいということをお願いを申し上げておるということでございます。陳情をいたしました感触でございますが、その感触から申し上げますと、笠岡市へ入りますまでの区間を玉島、笠岡の有料道路でいくのか、あるいはまた現道の拡幅でいくのかといったようなことで異論があるわけでございますけれども、笠岡市街地部分のバイパスをいっときも早くということを、私どもとしてはお願いを申し上げておるということでございます。 なお、申しおくれたわけでございますけれども、議会にも基幹道路対策特別委員会を設置をしていただきまして、大いに促進運動をしていただいておるということもこれは御承知のとおりでございまして、改めてお礼を申し上げたいと思うわけでございます。そこで、この笠岡バイパスでございますが、これは事業に着手をされましても完成までには相当の年数を要するということが予測されるのでございまして、今後も強く建設省へ要望してまいりたいと、このように考えておるところでございます。 次に、第3点の市の広報の充実についての御質問にお答えをいたしたいと思います。三好議員さんの御指摘のように、広報業務は何も活字によるものばかりではございません。特に最近は広報媒体の多様化というものが進みまして、とりわけ若い世代の方々は一種の活字離れ、そうしたものが想像以上に進んでおるように考えられます。そうした背景の中で、ビデオを使った広報、すなわち動く画像による広報、これは活字では表現できにくい行事でございますとか催し物については最適、かつまた時代受けをする広報の媒体だと考えておるものでございます。そこでお尋ねの件でございますが、実施するに当たりましては幾つかの問題点があろうかと思います。 その第1点目でございますが、これは人的な問題でございます。単なる記録であるならばともかく、少なくとも多くの市民に見ていただきます以上は、それなりの体裁を整えることが必要でございます。つまり、企画、録画、録音、編集、ナレーターあるいはバックミュージックといったような専門的に洗練されたセンスと技術が要求をされるわけでございます。それでは、放送局等の専門業者に制作を委託すれば幾らかということでございますが、これは放送料を含めてでございますけれども、15分もので約30万円かかるといったような問題がございます。 次いで第2点目でございますが、各庁舎のロビーに置くとしてその管理と費用の問題がございます。撮影機材一式を調えるとすれば約100万円でございますから、これは何とかなるといたしましても、スペースそのものの問題が残ってくると思います。仮に市民の方が一番多くおいでになるこの本庁の市民課窓口に置くといたしますならば、その放映をしておりますビデオ、その音で窓口事務などに支障が出る心配も無しとしないというように考えるわけでございます。したがって、私どもといたしましては、確かにビデオによる広報は時代の要請であることは認識をいたしておりまして、またそれを取り入れることにつきましてはやぶさかではございませんけれども、いまなお、さっき申し上げましたような若干の研究課題があり、時間をちょうだいいたしたいと、このように考えるわけでございます。なお、御参考までに申し上げますと、岡山県下でビデオの放映をいたしておりますところは、倉敷市と御承知の井原市の2市でございます。これは民間放送局が制作いたしましたものを再編集をして使用をいたしておるようでございます。また、総社市におきましては職員の有志16名で、観光、文化、工場適地の3編を62年度完成に向けてスタートさししたと聞いておるわけでございます。それが県内近隣の市の状況でございますので、御参考までに申し上げておきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(内田健児君) 続いて、藤井教育長。              〔教育長 藤井英樹君 登壇〕 ◎教育長(藤井英樹君) それでは、第4点目の体育施設の使用につきましてお答えを申し上げたいと思います。 第1点は、野球場、テニスコートナイターの使用時間帯を現在1時間単位で使用料をお願いしておりますが、30分単位にしたらというふうな御意見でございました。これを30分単位にするということにつきましては一見能率的なようにも思われるわけでございますが、現在夜間照明を使用される場合、点灯時間につきましては、先ほど御意見がありましたように、時候によっての日没あるいは天候等を考慮いたしまして使用者と協議の上で、実情に合った点灯時間にさせていただいております。具体的に申し上げますと、日の長いときは午後7時から9時まで、日が短くなりましたりあるいは天候等で早く暮れる場合には6時半からつけて8時半までというふうなことで使用者と十分協議しながらいたしておりますので、せっかくの御意見でございますが、1時間単位での現在の状況を続けさせていただきたいと、このように考えております。 それから2点目の、体育施設条例第7条の問題でございますが、使用料の還付につきましては、先ほど御意見がありましたように、使用者が不可抗力で使用できなかった場合、あるいは体育施設の管理上の都合によって使用を取り消したときは使用料は還付いたしております。3項で決めております使用者が使用の期日の3日前までに使用者の都合によって使用の取り消しをされた場合には原則として請求によってグラウンド使用料あるいはナイター使用料ともお返しすることにいたしております。ただし、これも一つの決まりでございますが、前日あるいは2日前等の取り消しにつきましては、グラウンド使用料あるいはナイター使用料もセットで予約をしていただいておりますので、還付はできませんので、その点につきましてはできるだけ早く都合の悪い場合には取り消しの手続をしていただくようにお願いをして、より効率的な利用を図っていただきたいと、このように思うわけでございます。 ○議長(内田健児君) 三好議員いかがですか。 三好議員。              〔1番 三好幸治君 登壇〕 ◆1番(三好幸治君) 非核都市宣言の答弁でありますけれども、せっかく宣言をして市の広報へもああいう形で格調高いものを発表したわけであります。また、全国的にも先ほど申し述べましたような核戦争の脅威で、思想、信条を超えて非核都市宣言をし、また各自治体によってはいろいろな取り組みがなされているわけであります。私は、広告塔は当然いいと思うわけであります。ところが、箇所数も限られますし、金額的にも垂れ幕と比べてみた場合に効果的といいますか、アドバルーン的な要素は垂れ幕が大いにいいと思うわけであります。美観を損なうということでありますけれども、美観を損なうんであったら、そういう点でできないというのであれば、私はここでひとつ提案してみたいと思うわけでありますが、笠岡市は御影石が産出される有名なところであります。私は、こういう笠岡の特産の石をあしらった憲章を庁舎の──庁舎といえば、いわばめいめいらの家でいえば玄関口だと思います。そういうところに笠岡特産の石をあしらった碑を立ててはどうかと思うわけであります。当然、きのうもお話が出ておりましたように、市民憲章なども左右に分けて平和都市宣言の文言と市民憲章の文言を、いわば人間でいえば顔に当たるところに笠岡特産のものをあしらったことをするいうことはとりわけ意義があるというふうに思うわけです。美観を損なうと言うのなら、そこまで長期的視野に立って私は考えたらいいと思うわけでありますがいかがでございましょうか。 また、VTRの点でございますが、これは既に市販されておる非核の映画についてであります。こういう映画を購入して広く市の行事やいろいろな場で貸し出すなり応用するなりしてはどうかということであります。ひとつその辺どのようにお考えかお知らせいただきたいと思います。 それから、この非核、広島からのアピールの署名でありますが、私ちょっと聞き漏らしたと思うんですが、結局市長はこの署名をするのかしないのかはっきりしていただきたいと思います。思想、信条を超えてこの内容に当然積極的な提案をし、非核都市宣言をした笠岡市の市長でありますから、私は署名をして、内外にこのことを広く呼びかけて推進委員会等をつくって積極的に平和に貢献をすることが、この宣言を生かす道だと考えるわけであります。再度お尋ねをいたします。 さらに、教育長の答弁でございますが、これはまことに残念と言わなくてはなりません。スポーツ愛好者の具体的な要求、声であります。さきも述べましたけれども、スポーツにかかわる条件というのは、今労働強化やいろいろな面で限られる層というのがかかわれるという層が大変限られているわけであります。残業なんかも長くやれば実際のところいうてスポーツをしてあすの活力、英気を養うんが理想でありますけれども、現実はそこまでいってないいう状況もあるわけであります。そういう状況を見るときに、より具体的に時間帯の区分、また使用料の還付についてもより具体的なきめ細かい施策が望まれることがスポーツの振興になると思います。いわんや、営利を目的としてこういう施設はあるのではないわけであります。確かに条例では3日いう規定があります。しかし、これは事務的ないわばキャンセルをする、いわば事務的な日数だと思います。実際にスイッチを──実際に使わなかった場合に、使わないのに電気がつくのは一応借りとるけれども、見るに見かねんからわざわざ電話をして使わないということでスイッチを入れてもらわんようにしょうるわけであります。こういう愛好者のそういう前向きな姿勢といいますか、そういう声に対して積極的にこたえるのが、私は本当の住民の立場に立ったスポーツ行政、体育行政だと考えるわけであります。再度お尋ねをいたします。ひとつ積極的なお答えをお願いいたします。 ○議長(内田健児君) 答弁を願います。 渡邊市長。              〔市長 渡邊嘉久君 登壇〕 ◎市長(渡邊嘉久君) 三好議員さんの再質問にお答えいたしたいと思います。 まず第1点の、非核平和都市宣言についての対応ということでございますが、広告塔の方を重視をしたいということを第1回目の答弁で申し上げました。ところが、1つのアイデアといいましょうか、北木島特産の石を利用しての塔というものを、例えば市役所の玄関口にどうかというお話でございます。私といたしましては、もしそうした石を北木島の方に御無理を言って制作をしてやるというよりも、市役所の庁舎の玄関へするならばやはり費用の点、手間の点、そういった点から考えましてもやはり広告塔で設置をいたしたいと、この気持ちが強うございます。したがいまして、設置をするとすれば、さっき申し上げましたような他の奉仕的な団体などのお願いを申し上げておるわけでございますが、主要道路についてなお箇所数もふやしていきたい。さらにまた、この本庁舎の玄関口についても考えていきたいと、このような考え方でございます。 それから、VTRについてフィルムの購入ということであったという御意見でございますが、この点については考慮して、ライブラリーもあるわけでございますので、そうした点での利用を考えてまいりたいと、このように思います。 それから、広島、長崎のアピールに対する推進委員会といったような御質問に、先ほどお答えを申し上げたわけでございます。今、三好議員さんがおっしゃいましたように、私が市長として署名をするということについては、これはもちろんやぶさかではないわけでございます。ただ、それが市が音頭をとって推進委員会の結成をして多くの市民の方々に働きかけていくということについては、第1回目の答弁で申し上げましたようにいろんな状況というものがあるであろうと思いますし、したがってそうした推進委員会の結成については慎重に取り組んでいかざるを得ないということでございます。私、市長としては署名するのにやぶさかではございません。 以上でございます。 ○議長(内田健児君) 藤井教育長。              〔教育長 藤井英樹君 登壇〕 ◎教育長(藤井英樹君) 再質問にお答えいたしたいと思いますが、先ほど事務的なことであるという御質問がございましたが、事務的なことであるから私は事務的にお答えをしておるわけでして、したがって、やはり申し込みも10日前から受け付けておるわけでございます。そういたしました場合に、昼の場合はもう御承知のようにグラウンド使用料だけですが、夜の場合はナイター使用料とセットで予約して使用権を持っておられるということでございますので、やはり使う立場からすれば他の申込者のことも考えていただきたいということもお願いしたいと思います。したがって、3日前までにどうしても使えない場合には、原則的にはお返しをしとるわけでございますから、その点についての再応をスポーツ愛好者の中でお話し合いをいただいて、できるだけ早く御連絡いただくということにお願いをいたしたいと思います。もちろん、グラウンド使用料はやむを得ないが、ナイター使用料の還付しないのはおかしいということも、ちょっと私は理屈として成り立ちかねるというふうな感じがするわけでして、昼の場合はもちろんグラウンド使用料のみ、あるいは夜の場合はナイター使用料を込めて考えていただき、さらにまた、建物をお使いいただく場合の冷暖房料につきましてもやっぱりセットでお願いを、申し込みがあった場合にはそういうような考え方でいっておるということでございますので、多少事務的な御質問でございますので、私も事務的にお答えをしているということで、ぜひ御協力、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(内田健児君) よろしいですか。 三好議員。              〔1番 三好幸治君 登壇〕 ◆1番(三好幸治君) 体育施設の件でありますが、教育長は笠岡のスポーツ愛好者の状況、とりわけ軟式野球の愛好者の実情等に理解が足らないのじゃないかと思います。そういう、こういうことをこういう場であえて質問をするということは、平生は相協力をして、そういう合理的な方法で愛好者も積極的に提案をしてスケジュール会議なんかを持った経過があります。そういう中で、あえてこういうことをお尋ねをしとるんであって、そういう愛好者の声といいますか腹の底からのそういう切実な願いに対して余りにも、確かにそりゃ事務的言やあ事務的ですが、余りにもちょっと残念であります。第3回でありますが、ひとつ今後積極的な働きかけをしていきたいいうふうにいたしまして、私の質問を終わります。 ○議長(内田健児君) それじゃあ要望というふうに受けとらせていただきます。 以上で三好議員の質疑を終了いたします。 以上で通告されておりました一般質問は終了いたしました。 お諮りいたします。 一般質問を終結いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、一般質問を終結いたします。約10分間休憩いたします。              午前9時51分 休憩              午前10時12分 再開 ○議長(内田健児君) 休憩を解いて、会議を再開いたします。          ──────────────────────
    △日程第2 諸議案質疑以下 ○議長(内田健児君) 日程第2、諸議案の質疑以下を行います。 報告第15号市長の専決処分した消防施設関連工事に係る損害賠償額の決定についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 ただいまのところ質疑の通告はありません。 御質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 質疑を終結いたします。 以上、報告を終わります。 次に、議案第74号昭和60年度農業共済無事戻し金の支払いについて、議案第75号市道路線の廃止及び認定についての2議案を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第74号及び議案第75号は委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 討論を終結いたします。 これより議案第74号及び議案第75号を一括して採決いたします。 お諮りいたします。 両案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、両案は原案のとおり可決されました。次に、議案第76号昭和60年度における退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の制定についてから、議案第78号岡山県笠岡青年の家設置に関する条例を廃止する条例についてまでの3議案を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第76号から議案第78号までの3議案は、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、議案第76号から議案第78号までの3議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 討論を終結いたします。 これより議案第76号から議案第78号の3議案を一括して採決いたします。 お諮りいたします。 議案第76号から議案第78号までの3議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、議案第76号から議案第78号までの3議案は原案のとおり可決されました。 続いて、議案第79号笠岡市道路占用料条例の一部を改正する条例について、議案第80号笠岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例についての2議案を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。 小山議員。 ◆2番(小山明正君) 昨日、一般質問で出た分でございますけれども、この条例を改正する字句の中で、現在1基1年、450円、これが改正案では1基が1本に変わっておりますが、1基と1本の違いにつきまして、どのように違うのかいうことをお尋ねしたいと思います。 ○議長(内田健児君) 答弁を願います。 建設部長。              〔建設部長 西 桂一君 登壇〕 ◎建設部長(西桂一君) お答え申し上げます。 2条のこの1基と1本の関係でございますが、従前、今でもでございますが、鉄塔等による電柱があったわけでございます。最近、道路に鉄柱というようなものはもう例がございませんので、一般的には山林であるとかあるいは畑、田んぼにはございますけれども、道路にはそういうふうなものがないから、今回改めて1基を1本に訂正しようというものでございます。 以上です。 ○議長(内田健児君) よろしいですか。 ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) これにて質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第79号及び議案第80号は委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。 2番小山議員。 ◆2番(小山明正君) これは小さいことなんですが、昨日申しましたように、電話柱の場合では政令では260円となっております。したがいまして、他市の近郊のほかの市町村にならって170円ということで案を出されていると思いますけども、私は260円まで取ってしかるべきである。他の相手が大企業でございますので、個人からは税金とか手数料を容赦なく取るのに対して、こういった大企業から遠慮せずに取ればいいんじゃないかという観点から反対いたします。 ○議長(内田健児君) ほかにございませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) これにて討論を終結いたします。 これより議案第79号及び議案第80号を一括して採決いたします。 お諮りいたします。 両案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 賛成多数と認めます。よって、両案は原案のとおり可決されました。議案第90号笠岡市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。 12番酒井宏侑君。              〔12番 酒井宏侑君 登壇〕 ◆12番(酒井宏侑君) 議案第90号については、私初め多くの方がお尋ねになっているわけです。私、かいつまんで申し上げたいと思います。議案第90号というのは、今後いわゆる本村総持ち等の財産を処分しても積み立てをしないと。いわゆる地域開発基金への積み立てというのをもう行わないということであります。もちろん、現在積み立てられているものについてはそこに生じる果実は恐らく積み立てるんであろうというふうに思うんです。これは提案理由からそのように察するわけです。そこで、旧来からのこういった村持ちの財産といいますか、そういったものについて、その地域へ特典といいますか、を与えておったというふうに思うわけです。地域開発基金を積み立てるということ自体がその地域に一定の利益を与えると。ところが、そのことが逆に、ある地域では本村総持ちの財産を処分することによって非常に大きな利益をこうむると。ところが、旧笠岡町のような場合、全然そういった財産はあるんではないかと思いますが、あっても地域開発基金の積み立てというようなものがないわけですから、非常にアンバランスを生じると。いわゆるひとしく行政が、等しい行政が行わなければならないのに、言うてみりゃあ偏った状況が生まれるというふうなことから、私はこれが廃止になるんではなかろうかというふうに思うわけです。さて、そうなると、戦後処理といいますか、いわゆるこのような形に類推するものがあるわけです。一つには、白石の財産区がございます。これは恐らく白石の場合については、自治法上の特別地方公共団体に入るんではないかというふうな考え方を私はしているわけですが、これについては一体今後どのようにされるのか。さらには、神島の財産区がありますが、これは一体自治法上の特別地方公共団体の取り扱いを受けるのかどうか。受けないとするならば、これは一体ここについてはどのような考え方になったらいいのか。いわゆる他の地域の地域開発基金との関連といいますか、連関はどのようになるのか。 それからさらに、吉田特別公共費というのがあると思うんです。これは基金条例の中にあるわけですが、これは我々が合併当時の条件として聞いておるのは、山林の一伐期についての利権、どういいますか、権利を与えているというふうに思うわけですが、これがやはり同じように基金条例の中に包含されていると思うんですが、この吉田特別公共費についてはどのような扱い方をされるのか。 まず第1点は、この他の地域開発基金に準ずるようないわゆる財産区や特別公共費ですか、これについての扱いをお尋ねしたいと思います。 2つ目は、これはどういいますか、いわゆる本村総持ち等の財産を今後市が処分した場合、従来基金条例に基づいて処分した代金の7割が大体地域開発基金として積み立てられておったわけです。ところで、そのように明確に本村総持ちというふうな財産、いわゆるこれは、この財産については確実に7割を積み立てましょうというふうなのがはっきりする財産と、どうもそうではないような、例えば水利権を伴ったような財産といいますか、そういったものが市内の土地の中にはたくさんあると思うんですね。例えば、旧来のどういいますか、水利権といいますか、池あたりについてもみんなの所有になっているというふうな財産であるとか、言うてみれば、本村総持ちに準ずるような財産がかなりあるんではないかというふうに思うんです。私もつぶさにその実情というのをつかまえているわけでありませんが、恐らく職員であったときにいろいろ土地台帳等を閲覧していると、そのようなものに何回となくぶつかった例があるわけですが、そのようなものについては一体どのような考え方になるのか。もちろん、この本村総持ち等が笠岡市、いわゆる自治体の所有になっているというのは、これはいつのまにそういうことをしたんならと、けしからんではないかというふうに、決算委員会等で私申し上げたら、実はようわからんけどポツダム宣言にそういうことがあったというふうなことで、そのような財産を自治体固有の財産にしなさいというのがあって、ポツダム宣言でそういうことが言われてさらにその後、法務省等がそのようなさらに通達を出されたという経過があるわけです。で、すべてそのようにしてみると、私が聞いておる範囲では、例えば戦前隣組というふうなことで所有していた土地があると、どういいますか、財産があったと。ところが、戦後隣組じゃいうのはなくなってしまったわけです。ところが、それがいつまでも隣組所有の財産としてある。そのようなものについては、当然自治体固有の帰属といいますか、地方公共団体の所有にしなさいというのが大体、私はポツダム宣言に、どういいますか、言われとった趣旨であるというふうに聞いてるわけです。それが拡大解釈されるといいますか、それで次々にそのような村持ちであるとか、池がかりで持っておる財産等についても全部市有地にされているのが現状ではないかと思うんです。まだ確実にそれがされてない財産もあるかもわかりません。私は、職員当時に見たときにはそういうのがぶつかったわけですが、それらについては一体どのような、どういいますか、いわゆる西浜村総持ちというふうなのはこれがいわゆる本村総持ちなんですが、さらに小字であるとか小さい単位で持っておる財産等もあるわけですが、それらについては一体どのような今後取り扱いをされるのか。もちろん、どういいますか、本村総持ち以外のそういう財産について当局がどのような把握をされ、それらの財産を処分した場合には今後どのような考え方に立つのかお尋ねをしてみたいと思います。 以上です。 ○議長(内田健児君) 答弁を願います。 山下総務部長。              〔総務部長 山下 坦君 登壇〕 ◎総務部長(山下坦君) お答えいたします。 まず第1点の、白石島財産区あるいは神島財産区、吉田公共費、こういったものがどのようになるかということでございますが、神島財産区はさておきまして、白石島財産区並びに吉田公共費につきましては、昭和46年でしたか、設定しました地域開発基金と本質的といいますか、そういった相違があると思います。といいますのが、まず第1点は、町村合併によりまして合併条件というような形で引き継ぎをいたしましてそういう設定をしておるということでございます。地域開発基金につきましては、これは政策的な見地から創設したと、そういうふうな違いがあります。 それから、利用上の問題につきましても、一方は──利用上でなしに財産の処分の問題につきましても白石島なりあるいは吉田公共費につきましては生産物の処分と、それから地域開発基金につきましては財産の処分ということで、そういうような違いもあります。 そこで、今回につきましては、御指摘のように各地域の行政の不均衡といったようなことが多く指摘されるわけでございまして、そういった地域開発基金につきましてとりあえず将来の廃止を前提として休止しようというのが、本条例の提案理由です。そこで、白石島の財産区あるいは吉田公共費でございますが、白石島につきましてはそういう関係から、今後どのように調整するかということはやはり、過去の経過を抜きにしては語れんというように思います。といいますのは、昭和30年2月26日に笠岡の当時市議会におきまして合併議決がなされておりますが、その合併議決に添付しております協定事項のうちに、財産営造物、負債及び滞納金と、そういったものを一括しまして、昭和30年3月31日現在のありの姿のまま引き継ぐと。ただし、特殊事情のあるものは旧慣を尊重するという、いわゆる特殊事情のあるものは旧慣を尊重するという形で引き継ぎがされております。そこで、議事録等を見ましても、同年の11月に白石島財産区管理会条例というのが制定されておりますが、そういったものを見ましても、長い歴史といいますかそういうことを背景にしてそういうふうな特殊事情があるとしてあのような条例が制定されたというふうになっております。そこで、さっきも言いましたように、そういった事情をいろいろ検討した上で方向を見極めるべきであろうと。それから、吉田の公共費につきましては御指摘のように、一伐期までというようなことになっております。そこで、実態を見ますと、ほとんど終わっておると。もうあと少ない面積しか存在しない。したがって、これはもう遠からず自然消滅していく運命にあるというようなことですので、大した問題にならないんではなかろうかというふうに考えております。 それから、法的な問題でございますが、自治法に定める特別地方公共団体であるかどうかということにつきましては、今日の財産区の条例につきましては第1条へそういうことを明記しております。したがって、これは自治法に定める特別地方公共団体であると。しかも、財産区は。そこで、現在の状況を見ますと、財産区の対象になっております財産のほとんどを銅山としまして民間企業へ売却しておると。したがって、ほとんど財産はもう減ってしまっておると。そこで、現在の財産区の運営状況からいきますと、財産を管理する、運営するという本来の目的でなしに、売却した代金の運営をしておるというふうになっておりまして、任務からすればその財産区としての大意をなしておらんのではなかろうかというふうな考えがあります。それから、白石島の財産区につきましては、財産区云々というような字句を使っておりますが、これは昭和30年の11月の制定した当時の状況を見ますと、自治法に定める特別地方公共団体としての財産区でなしに、その条文を準用して同じような考え方で運用しようと。旧来の慣習をそういう考え方で運用しようということで制定されたんではなかろうかというのが、ただいま現在におけるところの私の解釈であります。 それから第2点の、いわゆる本村総持ちに準ずるような財産はどうかという問題でございますが、本村総持ちというのは登記簿といいますか、台帳にあります名義人です。そこで、それ以外の名義としていわゆる登記上の権利の設定、これは、登記上の権利は御承知のように所有権であるとか、あるいは地上権あるいは地籍権、抵当権、そういった8種類か9種類のいわゆる権利の設定ということで限定されております。それ以外の水利権とかそういったことにつきましては登記上の権利はございません。そこで、しかし慣習法としてそういった水利権とかいったような権利が存在することは事実であります。そこで、そういった実態上の権利がある財産を今後処分する場合につきましては、やはりその権利の消滅のためにどのような話し合いをするかということは、個々の財産の処分について考えるべきであって、どういいますか、原則的にかくかくしかじかというふうなことをここで申し上げることはできないんではなかろうかというふうな考え方でございます。漏れがございましたら、再質問等によりましてまたお答えしたいと思います。 以上です。 ○議長(内田健児君) よろしいかな。 それでは、酒井議員の質問を終わりまして、続いて29番原田梁作君。 原田議員。              〔29番 原田梁作君 登壇〕 ◆29番(原田梁作君) 上程されております議案第90号基金の設置、管理及び処分に関する条例について、二、三点お伺いいたしますとともに、議長にお許しをいただきますけれども、非常に関連性の深いいわゆる財産区管理会、これらについてもただいま12番議員さんの質問に対して答弁がそれぞれあったわけでございますけれども、重複する嫌いがあろうかと思いますけれども、あわせての御質問を御容赦いただきたいと思います。 ただいま部長の御説明、さらにおとといの助役の提案理由の説明では、いわゆる将来的に一つの決断をするときが来たと、こういうふうなことが言われたわけでございますけれども、この議案90号につきましては、活字こそ少ないけれども非常に問題を多く包含しておる条例であろうかと思い、議案であろうかと思うわけでございます。先般来から、総務文教常任委員会におきまして、いわゆる協議会におきましてそれぞれ1回も2回も御協議に相なったということも仄聞をいたしておるわけでございますが、一、二点この問題についてひとつお伺いいたしたいのは、この基金の積み立て、これがおとといの助役さんの御説明では、15地区で2億8,900万円幾らというふうなことでございましたが、これが地域のいわゆる公共財産を処分した処分金の70%の積み立て分の分はこの中でどの程度になっておるかということをお知らせいただきたいと思うわけでございます。それで、一つお伺いしたいのは、今12番さんが御質問になりましたこれらに深く関連するいわゆる財産区、並びに財産区管理会の法令とのつながりということに相なってくるわけでございますけれども、御承知のように、日本国憲法は新憲法は昭和21年11月に公布されて、22年の5月3日に施行されておることは御案内のとおりでございます。この日本国憲法の第8章地方自治法第92条に「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める」、このようになっております。その法律、地方自治法第1条に「この法律は地方自治の本旨に基づいて地方公共団体の区分並びに組織及び運営に関する事項の大綱を定め」云々とあります。さらに、第1条の2項には「地方公共団体の種類、すなわち地方公共団体は普通団体といわゆる特別地方公共団体とする」と、定められております。さらに、3項には「特別地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする」とあります。第1項並びに2項、3項でそれぞれ明確に定められておりますが、先ほど部長さんの御説明では、いわゆる財産区管理会、これらの正規の法に基づくものは神島財産区ということがうたってあると、こういうふうなお話でございましたけれども、そもそもこの財産区、私が多少勉強しておるところでは、かじっておるところでは見解が違うのではなかろうかと思うわけでございまして、専門的に御検討なさっておる部長の方、法制長官等のいろいろな御検討もあってのことでございましょうが、そもそも財産区の制度は御承知のように、明治21年のいわゆる町村制の実施によって起きたものでございまして、旧来の村の大合併に際して、旧慣によるいろいろと取りざたされております旧村持ち山、いわゆる本村総持ちというのがこれに該当するのではなかろうかと判断をするものでございますが、この村有財産を合併市町村に一方的に統合することが旧村住民の権利を不当に侵害するものであるというところから、旧村等に引き続き財産を保有し、得るその権利、能力を認めたものであると。この制度は明治44年の法律の改正に際してもそのまま引き継がれ、その権利、能力が認められていたところから、学問上では財産区と称されているというふうに承知するものでございます。ところが、この戦前の旧財産区は戦後の自治法において、すなわち昭和28年の町村合併促進法によって新財産区の承認により、昭和29年の地方自治法の改正に際して法律294条1項の改正とともに、財産区管理会制度の創設や財産区運営の基本原則に関する慣用規定が新設されて、今日に至っているというふうに私は私なりに解釈をいたしておるわけでございます。これらの諸法令をこの法律を踏まえて財産区管理会条例が制定されていると思うのでございまして、昭和30年11月17日、条例第37号が制定を見たのでございますけれども、その第1条の目的には結びの方に「区域内住民の恒久的福祉の増進を図ることを目的とする」というふうに明記されているのも御承知のとおりでございます。地元のことを申し上げまして非常に恐縮でございますけれども、白石島財産区につきましては、いわゆる120町3反3畝17歩からなる市有山林を管理運営をいたしているわけでございまして、このことも議会の皆さん方よく御承知のとおりでございまして、この現在の市有林は、明治37年6月にいわゆる大蔵省からの払い下げを受けた山林でございまして、自来神島外村有林と、こういうふうなことでございまして、ここにおられます渡邊市長の御尊父もかつては町長として、この村有林については深い御理解を示しておられたわけでございまして、当初からいわゆるこの財源については、白石島信用保証協同組合にこの基金が入っておったということでございます。さらに、昭和24年に白石島村が分村をいたしまして、いわゆる白石島村有林、明けて30年の合併と同時に現在の笠岡市有林となっておる経過があるわけでございまして、明治37年に払い下げを受けて以来、本年60年で81年の経過を経ておるわけでございまして、約1世紀に近い経過があるわけでございます。しかしながら、いかに憲法といえどもあるいは法律といえども、また条例もしかりでございますが、時代の変遷にはやはりおとといから盛んに出ておりましたが、なじまないものはやはり改正もいたし方ないということは当然であろうかと思うわけでございまして、もちろん行政の各合併市町村とのアンバランス、このことも理解を深くするものでございますが、しかしながら、この条例改廃請求につきましても、いわゆる地方自治法の第296条の4項の条文には、いわゆる「第2項の条例は条例の改廃請求の対象となる」、このことが成立した場合、もちろん議会の議決ということと受けとめますけれども──成立した場合における改廃にも財産区管理会の同意を要するというふうに判例、実例はなっていると承知をいたしているのでございます。したがいまして、先ほど部長なりあるいはおとといの助役さんの御説明、決断「決」と言う字がつくことは決心にしろ決行にしろ決断ということはやはり一つの大きな事件を処理するために使われるのがサンズイのいわゆる決でございます。したがいまして、執行部において今後これらの取り扱いについては、議会の声も十分に尊重していただくとともに、いわゆる憲法に始まる関係諸法令を十分に踏まえまして、いたずらに関係住民の感情を逆なでするようなことの起こらないように、慎重の上にも慎重を期して対応していただきたいと思うのでございますけれども、私はここで助役さんなりあるいは市長さん、どのようにひとつ決断をされたのかというふうにお伺いを関連的にいたしたかったわけでございますけれども、さきの12番さんの部長の答弁に対してどうにか納得をいたしておるものでございますけれども、一応重ねてということで恐縮でございますけれども、今後このいわゆる方向づけについては、先ほど部長がおっしゃったようにいろいろ合併協定の事項等もあるので、十分に検討してひとつ調整するように方向を見極めて対応したいというふうに言われておりましたが、先ほどの財産区の見解、いわゆる財産区管理会の見解、これらの法令、法律、条例についてのいささかの見解の相違があろうかと私は受けとめておりますので、この点についての御答弁をお願いいたしたいと思います。 ○議長(内田健児君) 答弁を願います。 総務部長。              〔総務部長 山下 坦君 登壇〕 ◎総務部長(山下坦君) お答えいたします。 まず第1点の、提案説明で助役の方から申し上げました2億8,982万3,000円何がしという金額はどういうものかということでございますが、これはすべて70%の関係でございます。といいますのは、先ほど申し上げました吉田特別公共費、こういったものにつきましては売上金の20%以内というようなことがありますが、これは地域開発基金ではなくして吉田特別公共費ということで別途の積み立てをしております。したがって、2億8,000万円につきましては、この15地区の集計したものがそういう金額でございます。 それから、第2点の、いろいろ御意見をお聞きしておったわけですが、ほとんどそのとおりだと思いますが、若干見解の相違する点につきまして申し上げてみたいと思います。といいますのは、本村総持ちということに対する解釈が、本村総持ちが直ちにとは言いませんが財産区と等しいような解釈をしたような発言があったろうと思います。そこで、私どもが研究しましたといいますか、6月議会で答弁しましたことと重複するかもしれませんが、登記簿上に村中持ちとか、あるいは村中総持ちとかというふうな表示をされておるものの実態的な所有者はだれであるかと、これには2種類の表示があります。といいますのは、村落民の総有または共有である場合が1つ、それから財産区または市町村の所有である場合、こういった2つの区分がしてあります。そこで、原田議員さんのおっしゃるこの本村総持ちは財産区云々というのは、この2つのうちの1つであることは確実でございますが、すべてではないというように思っております。そこで、そういった実態法上の所有者を現在登記するとすればどのような登記になるかといいますと、村落民の総有の場合には、要するに村落民全員の所有者として保存登記ができると、いわゆる共有としてできます。それから、財産区または市町村の所有である場合には、その所有者の更正登記をして何それ財産区、あるいは何それ市というふうに財産区または市町村の名前で登記をすると、こういった2種類の書類ができるんだというふうに書いております。そこで、今まで取り扱っております本村総持ちにつきましては、地域住民の総有に属するんだというふうなことが全くございませんので、さらにまた財産区もございませんので、笠岡市の所有として処分し、そしてその70%を地域開発基金へ積んでおるというのが実績でございます。 それから、いわゆる自治法にいう特別地方公共団体であるかどうかということにつきましては、さっき少し言葉が足りなかったんですが、特別地方公共団体であるためには、やはり条例が制定され、そして市町村の地方公共団体の組合と同じように、知事の認可といいますか、そういう手続関係が必要であるんではなかろうかというふうに思います。そこで、神島財産区につきましても、白石の財産区につきましてもそのような手続がなされておりません。ただ、神島財産区がいわゆる特別地方公共団体であろうと申しましたのは、条例第1条へそういうふうなことを明記して制定されておる。ただ、手続的に知事の認可までいっておらんのじゃなかろうかというふうな違いがございます。 それから、やはりそういうことで任意団体的なものであろうという解釈のもう一つの根拠には、運営上の内容がございます。例えば特別地方公共団体としての財産区であれば、例えば予算を執行するにつきましても財産の管理運営ということに主眼を置いた管理運営がなされるべきであって、例えばその収益金で他の行政目的の公共事業をする場合には、財産区からじかに出すんじゃなしに、市町村の予算に計上して執行すべしというふうな行政実例も示されております。神島の財産区につきましても、白石の財産区につきましてもそれぞれじかに執行しておると、そういったようなこと、あるいはそれぞれの組織に監事を置いて監査するんでなしに、市の監査委員の監査の範囲内であると、そういったこともあります。いろいろなもろもろのそういった運営上の実態を考えた場合に、やはり任意団体的な色彩が非常に強いんじゃなかろうか。 さらにまた、おっしゃるようにいわゆる自治法上の地方公共団体であるとするならば、なぜ4月1日にそういう条例ができずに11月にできたんであろうか。やはりそういったことも一つの旧慣尊重ということでのそういう組織ができていったというふうな経過ではなかろうか。そういうようなことから総合的に判断しまして私見を申し上げた次第でございまして、そういった違いそのものの重要性もさることながら、今後の取り扱いにつきましては先ほど申し上げましたように、長い長い年月の旧慣、そういったことを考えながら、そして関係住民の意思を無視した執行ということはあり得んと思います。その点が昭和40年代に政策的にできた施策の軌道修正と若干ニュアンスを異にするんじゃなかろうかというふうな考えでおりますので御理解をお願いしたいと思います。 ○議長(内田健児君) 29番原田議員。              〔29番 原田梁作君 登壇〕 ◆29番(原田梁作君) ただいまの部長の御答弁で、御説明でございますが、今財産区のいわゆる基本原則に関する問題でございますけれども、県の方へ届けがしていないというふうにおっしゃられたわけでございますけれども、地方自治法の296条ではいわゆる29年の改正時点のときに、財産区運営のいわゆる基本原則に関する関与規定というこの規定の中に、いわゆる県当局の方へそのような届けをしなければいけないというふうに、地方自治法の294条でうたってあるんではなかろうかと思うわけですけれども、その辺の見解はどうでしょうか。 ○議長(内田健児君) それでは、約10分間休憩します。              午前10時56分 休憩              午前11時16分 再開 ○議長(内田健児君) 休憩を解いて会議を再開いたします。 先ほどの原田議員の質問に対して答弁を求めます。 山下総務部長。              〔総務部長 山下 坦君 登壇〕 ◎総務部長(山下坦君) 論議の焦点が特別地方公共団体かどうかということに絞られたような感がいたしますが、そういったことにつきまして十分な認識もなくいろいろ答弁しましたことにつきましてはおわびを申し上げますが、休憩中にいろいろ過去の経過を調べてみましたところ、県との関係におきまして、みずからの財産を有していない、いわゆる笠岡市といいますか、古い話で言えば白石島といいますか、そういったいわゆる市有林、村有林といったような財産でありまして、財産区という名義の財産を有していない、そういったことから県の認知を受けていないということのようです。 以上ですので、本件につきましてはそのように御理解をお願いしたいと思います。 さらに、本件につきましては関連なしとしませんが、いずれにしましても何回も言いますように、白石島財産区管理会のことにつきましての政策を変えるとかというようなことになりますと、いろいろな観点から十分検討した上で当然処理すべきであって、今後十分検討した上で確信を持って対処したいというふうに思います。 ○議長(内田健児君) それでは続いて、7番三好孝一君、発言を許可します。              〔7番 三好孝一君 登壇〕 ◆7番(三好孝一君) 本村総持ちの三好孝一か、三好孝一の本村総持ちかということでありがとうございます。実は6月に一般質問をさしてもらいまして、そのときいろいろと調査した中で非常に疑問を感じる部分がございました。それは一般質問のときには電話帳を例に挙げて話ししたんですけれども、そうでなくて、これは総務文教委員会で提出された書類の中に私が探し求めておった1行があるわけでございます。これが決め手であろうと思うことがございます。それは明治6年に太政官布告第114号と、こういう書類の中に、ちょっと字が読みにくいんですけども「租税寮改正局の達により」と、こういうふうな表示になっておるんですが、そのときで総百姓持ちとか村総持ち、村名受けという記載であったけれども、それはしなくてもいいというふうなことがあったわけでございまして、それに合わせた当時の事務、私の方でいいますと東大戸村、西大戸村、小平井村と、こういう村の役員の人はその通達によって正しくそのときに帳面から、紙から変えて表示をしたもんが明治6年以後、大井村に合併したのが22年ですから、その間の間にそういう事務処理をしてきたということでございます。その事務処理をしてきた中に、本村総持ちということが東大戸、西大戸には一筆も出てこないということは、正しい通達を受けてした事務であったと、だから我々の先祖が一番笠岡市内で正しい事務をやってきたと、これは私誇りを持っておるわけでございます。 そのことは余談ではございません。そうした経過があるにもかかわらず、本村総持ちという表示のことが云々されること自体がちょっとおかしかったわけでございまして、その調べていく中に私はここでその売り上げを70%何でも残せという強行論者ではございません。過去の歴史の中で村の所有を分筆しておる。それは災害に遭ったときとか、あるいは学校を建てるときとか、役場を改築するときとかいうような非常事態の金が要るときに、分筆をしながら我々の祖先はそうしたものに対処してきたと。ところが、ありがたいことに今はいろんな政府のといいますか、国の方からの予算がつきまして、いざ何かするからといって、公民館建つからといって、学校建つからといって市は市有林を売りながらやっておるという事態はございません。そのことを思いますと、私は総務文教委員会でこのことはただしていかなけりゃならないと、この条例を出されたことに対してはいささかも抵抗をするもんではございませんが、ただ前申しました正しい事務をやってきたものを軽んじておったということに対して反省の一言が聞きたい、このことが1つでございます。 それと、2番目に上げております笠岡市地域開発基金条例、この23条中の「地域とは市内の旧町村ごとの村域をいう」と、こう括弧書きをしながらも本村総持ちであるとかなんとか言いながら、大字単位に支給してきたと、ここらが大きく間違っておるんではないか。大字持ちのものを昭和5年か大正5年か、村に合併したときは皆持って、その旧町村、大字でない町村へ皆どの地域も合併されておるわけですから、それはその町村ごとの持ち物と扱うべきであったんではないかというふうな疑問を持ちますので、そのことにつきまして、そこら辺が間違うとったというんなら、間違うとったと正しく言われて、今後公平な行政ができますように、またありがたい、繰り返すようですけれども、今の笠岡市がそういう事業、災害が遭うたとき、そういうところに財産を売りながら対処していかないようなことは、我々は責任として応援もせにゃいけませんし、執行部としてもそういう追い詰められたとこまでいかないような行政をしていただきたいと、こういうことでございます。 討論に入ったようで、私自身の討論の方に重点を置いているようですけども、そこら辺を執行部として反省があるのか、おめえ言ようることは違うんだとか、そこら辺をちょっと聞かしていただきたい、こういうことでございます。 ○議長(内田健児君) 三好議員の質問に対し答弁を求めます。 山下総務部長。              〔総務部長 山下 坦君 登壇〕 ◎総務部長(山下坦君) 御質問の第1点の本村総持ちの由来でございますが、御指摘の太政官布告のコピーも私持っておりますが、そのように直ちに一定のことに限定したような解釈でなしに、内容によって公用地となる、あるいは供用地となるといったような区分があるようでございまして、そのように明確に理論づけるものではないというふうな解釈をいたしております。 先ほども申し上げましたように、村落総人員のいわゆる総有に属する場合、あるいは財産区に属する場合、あるいは市町村に属する場合、そういった区分が登記法上なされておりますように、そういったようなことではなかろうか。振り返ってみますと、明治の初年に地権台帳というのができております。さらに、10年台にはそれが土地台帳に移行しておる。さらに、明治30年代に民法が施行され、そして不動産登記法に移行しておる。それ以来は恐らくこのような名義の登記というものは解消しておるはずです。といいますのは、現在御承知のように個人あるいは法人以外の名義の不動産登記はあり得んというふうなことからしまして、明治三十何年かの民法あるいは不動産登記法によってそういったことは解消しておるというふうに考えております。 それから、地域開発基金の条例の23条に「地域とは市内の旧町村ごとの区域」というふうな表示がございます。そういった点で現在扱っております金浦、吉浜、大河、そういったような大字名の基金の運用の仕方というものは、確かに条例の条文どおりには合致しておりません。しかし、それは運用の中でそれぞれの地域の方々と協議する中で、そういった総意といいますか、自然形成的にそのように移行し、そして皆さんもそれに納得しておると。したがって、考え方からいいますと、旧町村単位ごとの中でそれぞれ細分化して利用することについての大筋の合意がなされておるんだと、いわゆる文章には書いておりませんが、そういうふうな合意がなされておって運用しておるんだというふうな解釈でいいんではなかろうかというふうに私は取り扱い上、担当者として考えております。 以上です。 ○議長(内田健児君) 三好議員の質問を終わります。 続いて、27番大山友久君。              〔27番 大山友久君 登壇〕 ◆27番(大山友久君) それでは、通告しております順序に従いまして御質問申し上げたいと思います。 この議案の90号ですが、61年1月1日施行ということになっております。そうしますと、12月31日までに処分した財産は同じようにやっぱり地域開発基金の方へ積み立てていくと私は解釈しておるわけですが、私当面なにをするのが斎場の問題です。ちょうど斎場の予定地が村有地であるので、これは執行部の方がおくれて来年の1月1日以降に2市6町の西部衛生施設へ売ったということになると、開発基金がパアと、これは執行部の手落ち──手落ちといいますか、遅滞によってそういう地域に被害を及ぼすというような問題があるんですが、そういう点はどうお考えになっておるかと。 それから、2番目の保護区でございます。これはまた白石とか神島とかの財産区とは趣を異にいたしまして、北川村ができた当時から村有地を各部落といいますか、北川を全部11区ぐらいに分けておると思います。山林の保護育成を主体にいたしまして、保護区というものを設けております。そして、その保護区の維持管理を保護区、保護区でやっておるわけなんです、山林の保護育成を目的として。早う言いますと、自小作関係のことになっておるわけです。そういうものがあるのに、これはその保護区というもの、結局管財の台帳の中でも何々組、何々部落保護区というようなことがちゃんと明記されておるわけなんですが、村有の場合は立木を処分したときには1割を事務費に取りまして、あとの分を折半と、早う言いますと4割5分、4割5分というような折半方式で今まで各保護区が保護育成をしておったわけです。ところが、このたびのこの条例によっていきますと、土地を処分するはこれは別です。立木を処分した時分に、結局今まで保護育成したのがパアということになります。土地の処分ということが条例に書いてありません、財産の処分ですから。ほんなら我々は一生懸命に北川村と契約を結んで今まで山林を保護、育成したと、この条例によって今度は事務費の1割を村が取り、あとの9割を折半という小作人と地主とが、地主とが折半というやつが、これが結局のうなるのかならないか、こういう保護区というような制度がある以上、自小作の解約をせずに一遍にぼっと出されて、ちょっと迷うとるわけなんですが、こういう点は従来の慣例によるのかよらないのかということをお尋ね申し上げます。 また、保護区以外に本村総持ちとかあるいは北川村というような土地とか、あるいは大井にいたしましても、各地区にあると思いますが、これは基金に積み立てないということに仮にこの条例が可決されてなった場合に、やはり総持ちの地元と話し合いをするうちに、ある程度の金額というものは当年度で公共事業へ振り当てるという温情といいますか、そういう関係のことで地域の公共事業への投資的なことをやられる幅を持ってのお考えかということなんですが、これは総務部長の方は売りさえすりゃええと、ところが一般財源へ入ってきたんじゃから、企画部長はそりゃ市の財産じゃから、もうどこへ使おうとそりゃ構わんぞというような方法でいかれるんか、ひとつこういう点をはっきりと御返答をお願い申し上げます。 この24条の1項に「財産を市が処分したとき、別に定めのある場合を除き」云々と、こうあるわけです。別に定めのある場合とは、吉田の場合あるいは白石、神内の財産区のことを指しておるのか、もしこれをそういうことになると24条の1項というものは全部適用しないと、こういうことになるわけです。ところが、その3つは別じゃと言われるんなら「別に定めのある場合を除き」云々という、その別の定めというやつが別にまたあるんですかと、条例上あるんかと、別にあるのかということでございますので、この点ひとつ御回答をお願いを申し上げたいと思います。 以上です。 ○議長(内田健児君) 答弁を願います。 山下総務部長。              〔総務部長 山下 坦君 登壇〕 ◎総務部長(山下坦君) まず、御質問の第1点の施行期日でございますが、法律、条例等当然施行期日を明確にする必要があります。そこで、1月1日という考え方でございますが、現在山陽高速道を中心にしまして具体的に話が進んでおることがあります。そこで、御承知のようにこういった売買といいますのは、法的に言えば意思表示によって効力が生ずる。要するに代金の決裁は事後処理であって、売りましょう、買いましょうということで一応法的な効力が生ずるという建前になっております。実際は売買契約を結ぶということが一つの実体的にはその日にということになりますが、したがって12月31日までに契約が締結されたものはそうすべきではなかろうかということで、現在進行中のものがあるためにそういうふうな設定を考えてみました。 それから、斎場絡みの話につきましては、これはまだ進行中ですので、明確なお答えができませんのでお許しをお願いしたいと思います。 それから、第2番目のいわゆる保護区等の関係でございますが、いろいろ財産の権利に関しましてはさまざまな権利があります。先ほど酒井議員の方から水利権等々の御質問がありましたが、そういうふうに全くそういった私権のないものであれば問題ありませんが、そういうふうな権利といいますのが明文ではない場合でも、やはり慣習としてあれば、慣習法というようなこともあります。いわゆる強行法規に抵触しない限り、そういったことも当然契約の自由というようなこともありますし、そこでそういうようなことが慣例上あるとすれば、そういったことを検討しながら協議して定める。切り捨て御免というようなことは当然あり得んわけでして、そのことが事実あるかどうかというようなことは当然考慮の対象。一例を挙げますと、小作権とかあるいは賃借権等を論議する場合でも、その消滅に対して30%とかあるいは50%とか、そういったものが都市化が進むことに従って権利がウエートを占めてくるというふうな経過もありますので、そういった各地域地域の慣習を無視した実施はあり得ないというふうに考えております。 それから、24条関係でございますが、別に定めるといいますのは、現在考えられますのは、同じ条例の別項にありますところの吉田特別公共費、それから基金で言えば神島財産区、2つだろうと思います。白石島につきましては、財産処分といいますのが生産物の処分ですから、広義に解釈すれば該当するかもしれませんが、それらにつきましては先ほどお答えしましたとおりの処理をしたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(内田健児君) 内海企画部長。              〔企画部長 内海義郎君 登壇〕 ◎企画部長(内海義郎君) 大山議員さんの御質問で相当部分に一般会計の歳入になるわけでございますけれども、その地域へ当該年度に応分の公共事業へ投資を考えているのかどうかという御質問でございます。この基金の廃止につきましては、当然基金がなくなるわけでございますし、地域への配分はなくなるわけでございます。そこで、原則はあくまでも原則でございます。そういうような中での考え方の中で、所管の委員会におかれましても若干の御意見も出ておるという状況があると報告をちょうだいいたしておるところでございます。したがいまして、私どもといたしましても今後の検討課題ということで、一応財政編成上の課題として取り組ましていただきたいと、こういうふうに考えておりますのでよろしくお願いを申し上げたいと思います。 以上です。 ○議長(内田健児君) 大山議員。 ◆27番(大山友久君) それでは、もう一遍ちょっと確認をいたしたいと思います。 斎場絡みということになりますけれども、この場合は1月1日で条例どおりと、契約を仮に1月5日に2市6町の西部衛生施設としても基金はもう認めないと、こう解釈すればいいわけですな。 それと、保護区の問題ですが、総務部長わかったようなわからんような、私もぴんとこんのんですけれど、これをのうするということになりますと、一応保護区の役員全部寄って、今までどうも長い間保護、育成ありがとうございました。これからも純然たる笠岡市有林でございますので、おたくはもう管理していただかなくても結構でございますというようなことが一言あってしかるべきなんです。早う言いますと、私のところの保護区とそれから小倉、皿出とかいうようなところの保護区とは全然山が、全然保護区が別個に設定してあるわけですから。ところが、同じ北川村有林でもよその部落の保護区の方へ我々は立ち入っていくわけにはいかんわけです。そのかわり、よその人の方も自分の方の保護区へ、よその方の保護区の山林へは一切手が出せれんわけなんです、これが慣習上なっておるわけなんですから。あの山は同じ昔の北川村の名前になっております。北川村でもどこどこの保護区であると、どこどこの保護区であるといいますと、その部落部落でそれ維持管理をして、同じ村民でもよその地域の者はこれが立ち入りができんようになっておるわけなんです。そういうことを全然解約をせずにおいて、解約をせずにおいて一遍にばたんとやられるんで、各町村どうもおかしいことの関係になるわけです。一方的に切り捨てと、こういうことになるんですから、保護区というものの制度は、やはり継続するもんなら継続してください。これは立木だけなんですよ。土地の処分はこれは全然関係ありません。 土地を処分した場合には普通にあるわけですから、保護区の場合はどう取り扱いをしてくれるかということなんです。 以上。 ○議長(内田健児君) 山下総務部長。              〔総務部長 山下 坦君 登壇〕 ◎総務部長(山下坦君) 第1点の1月5日に契約したらどうかということにつきましては、お見込みのとおりでございます。一応本条例が成立しますと、12月31日までの契約というふうに考えております。 それから、第2点でございますが、条例の趣旨は処分した場合に70%の範囲内で積み立てをするということを当分休止しようという内容でございます。したがって、保護区があり、保護しておる人に対して処分した場合に一定の率で金銭の支払いをするというふうな、これは慣習でして、例えばさっき例示しましたように、小作権を解消する場合に、幾ら補償しなさいというようなことは法律に書いておらんと思います。あるいはまた賃借権を解消する場合も、それはないと思います。ところが、賃借地なりあるいは小作地を処分する場合には、賃借人、小作人に対して何%かの補償金的なものを支払いして解決するということがあるように、そうしたことまで無視したような条例ではない。したがって、そういうふうなことが現実にあるとすれば、そういったことは当然尊重されるべきであるというふうに考えております。 ○議長(内田健児君) ただいま通告されておられる4人の質問は終わりましたが、ほかにございませんか。 酒井議員、通告して済んだが。              (12番 酒井宏侑君「一つ私は重要なことを聞き漏らしておったんですが、ひとつお許しいただけないでしょうか」と呼ぶ) ○議長(内田健児君) 特に許可します。 ◆12番(酒井宏侑君) 恐れ入ります。一番肝心なことだと思うんです。私もこの議案に対して一体どうすべきかというのを判断しかねておるわけです。議運では何か即決の状況なんですが、皆さんどのように考えておられるのか、この条例が可決をされるということになると、今後いわゆる本村総持ちの財産、従来この本村総持ちの財産を処分する場合には、当然その財産処分に当たって地元のいわゆる基金を管理している組織というのがあるんですね、そこへ一応相談をして、例えば金浦の例でありますが、なかったということを私は怒ったんですが、金崎の山を日東鋼業に処分すると、当該山が本村総持ちということで、現在その基金が積み立てられて、その基金を執行するに当たっては、地元の基金管理をする管理委員会というものがあるわけです。これは金浦には金浦の自治組織としてコミュニティー推進協議会というのがありますから、その中から代表が選ばれているわけです。今後財産を処分するに当たっても、一応市はいわゆる自治組織に相談をして、実はこの山をこういう人が欲しいんだと、分けてよろしいですかと、一応市の名義になっておっても、そういった管理会に相談をしながら処分をしていくというのが今日までの建前になっていたと思うんです。私はそれを聞くのを忘れたわけです。この条例が通過したら、もう地元へそういうものは一切相談せずに市が勝手に処分するというふうなことになってしまうんではないかというふうなことが懸念されたわけです。 それと、審議する過程の中で、待てよと、そうなるとそれぞれの今現在基金を持って抱かれておるところには皆そういう組織があるわけです。そういうところの組織に一応問題を投げかけるといいますか、今後はこういうことになるんじゃとかということでの当たりというものは、市の方としてされたのかどうかというのがありますし、私自身とすれば一応、金浦のことであれば、西浜のことであれば西浜のそういう人に、こういう条例ができて今後はこうなるんですというふうなことで意見を聞いて、さらに議会へ反映さすと、そのいとまがせなんだったらおめえがちょれえいやあちょれえんですが、そのためにも今後の処分のあり方についてのお尋ねと、議長にお願いは議事運営上なんですが、できれば意見を聞いて、これに対しての賛否の意見が反映できるということになれば、一応議案を付託していただければ、そういった地元の声も、あるいは私だけじゃないと思うんです。ほかの議員さんも同じように、そういった現在ある地域開発基金のそれぞれの地域が管理しているわけですから、管理委員会が全部あるわけですから、そこらの意見も聞かれて、それが集約されてこの議案に反映されるんではないかというふうに思いますんで、できればそういう取り扱いも含めまして、これは議事運営のことになりますが、お願いしたいと思います。 ○議長(内田健児君) 議事運営のことを先に申し上げますが、大体総務委員会でも2回ほど協議がなされておりますし、これは古くて新しい問題でもあるし、いつまでも遷延するということがいかがかと思われますんで、きょう論議を尽くした上で即決の予定にいたしております。 以上、御了解願います。 山下総務部長。              〔総務部長 山下 坦君 登壇〕 ◎総務部長(山下坦君) ただいま御質問の地元への相談のことにつきまして、2つに絞れるんではなかろうかと思います。といいますのは、このような改正をするということに対する一つの相談といいますか、それから今後財産を処分する場合の相談、その2つにかかると思いますが、前段のことにつきましては、恐らくこういった問題を地元へ相談しまして、今後本村総持ちを処分しまして、積み立てしませんよというふうな一方的に不利益になるわけですから、関係者で見れば。そういったことが、はいよろしいという、すんなりといくような内容ではございません。したがって、これは政治的な判断で助役の提案説明のように一つの決断ということで、ひとつ一方通行かもしれませんが、地元へ相談しておりません。ただし、今ある財産につきましての、それじゃ3年間かあるいは5年間あるいは7年間、10年間といろいろな問題があると思います。そのことにつきましては、いろいろ御意見を拝聴しながら、なるべく短期間に消滅といいますか、解消するような行き方を考えたいと思いますが、何しろ大きい金額では1億8,000万円というふうなのもありますから、そう短い期間ではうまくいかんのではなかろうかというふうな感じもします。 それから、今後処分する場合のことにつきましては、純然たる法的に言えば市有財産の処分につきましては一定の金額、一定の面積によって議会の皆さんの同意を得るということで足りるわけですが、これはいわゆる純然なる法的なことであって、やはり地元住民と密接なかかわりのあるような財産を処分する場合に、そういったことを抜きにしてはできないだろうと。それでは、1アール、2アールを売る場合でも相談するんかというような議論にもなりますが、その辺はやはり執行部として円滑に行政が進められるためのことを配慮しながら対処すべきであるといったような抽象的な表現での答弁しかできませんが、そういうことで御了承をお願いしたいと思います。 ○議長(内田健児君) 酒井議員。 ◆12番(酒井宏侑君) 実はそこが一番ポイントになったから聞いたわけです。せんのんならせんでええんですけど、やっぱり今まで相談して処分しようたんですから、一応相談して処分するということになった場合に、今後積み立てんのじゃというても、一応本村総持ちじゃったんじゃから相談すると、地元へちいとでも銭落とさんのんじゃったら、わしらふん言やあへんぞというふうなことになったら、その財産が処分できんようなことになりゃせんかと思うんですな。その辺についてもやっぱりこの際はっきりした方向というのを出しとく方が私はええんじゃないかと、親切心でやることが結局はあだになって返ってくるようなことにも予測をされますし、かいつまんで言やあそういうことになりゃせんじゃろうかと、今後一切本村総持ちというものについて、基金に積み立てと同時に地元への恩恵は一切なしというふうな態度といいますか、そういうことにきちっと割り切っておかんと、必ずそういう問題が惹起されるんではないかというふうに思うんですが、その辺についてどのような見解を持たれるのか。 ○議長(内田健児君) 山下総務部長。              〔総務部長 山下 坦君 登壇〕 ◎総務部長(山下坦君) 行政を執行する方の側からすれば、お説のとおりにすれば非常に見やすいと思います。しかし、住民にはやはり陳情、請願権もありますし、それじゃ市が一方的に決定したらすんなりといくかといえば、そういうようなこともありますから、そうしますと請願が出てきますと請願に対する審査とか、あるいはそういう論議をしなければいけません。そこで、さっきも言いましたように、処分に対する大所高所に立った見解で、そして法的にはまず第一義的には議会であるという考え方でいけばいいんではなかろうか。そのことが住民に重大な生活上の密接な関係があるということになれば、いろいろな方法で円滑に進める方法を考える必要があると。したがって、明確に今後一切言いませんのじゃというようなことにはならんのじゃなかろうかと思います。 ○議長(内田健児君) ほかにございませんか。 明石議員。 ◆19番(明石和巳君) 先ほどの酒井議員の答弁で聞き漏らしたように思うんですけれども、当分の間これは売っても、それは7割は地域へ積み立てることはしないということなんです。で、今ある積み立てておる各地域にあるお金ですな、この分も当分の間というように聞いたんですけど、それは5年、10年たっても、そのことは別に触れないということなんか、それも当分の間で、あとはしもうてしもうて、今は地域にある積み立てとる金は使わせんのじゃということなんか、そこら辺をもうちょっとはっきり……。 ○議長(内田健児君) 山下総務部長。              〔総務部長 山下 坦君 登壇〕 ◎総務部長(山下坦君) 基金条例の24条のうちの第1号を凍結しようということになっておるわけでして、第2号にはこの基金から生ずる収入金は引き続いて積み立てしていく、さらに第23条によって必要に応じて一般会計へ計上して執行するんだということになっております。そこで、なぜこのようなことを考えたかといいますと、さっき言いましたように、3年間がいいのか、5年間がいいのか、現在ある基金を一応ゼロにしまして、その段階で第10章の笠岡市地域開発基金の条例を全廃しよう。それまでの過渡期としてそういうふうな条例、したがって技術的な提案の仕方といいますか、そういうことをやっております。 ○議長(内田健児君) 明石議員。 ◆19番(明石和巳君) そうすると、今ある地域に何ぼかずつ積立金があるわけですが、それはずうっと未来その金がなくなるまで、先ほどの趣旨でいいますと不平等を生じるということを言われて、このことが論議になったわけだと思うんですけれども、ある限りそれは不平等なようなことに解釈できるんかということになるわけなんです。 不平等ということが、それは論議されたと思うんですけど、横の方へ話がちょっとそれるんですけれども、不平等とはどういうことなんならということにもなってくるわけなんで、その金を使うけえ不平等なんじゃということなんですが、当然例えば、例えばの話ですけれども、公会堂を建つ場合に、あるいは公民館を建つ場合に、その地元から銭をよけえそれへつぎ込んだら、よそが20坪のところを40坪できるじゃないかということになるわけで、それが不平等じゃというふうに解釈されるんか、このお金は何にでも使える分じゃないということはこの条例の中にもあるわけなんで、その不平等たるとはどういうことを不平等なんか。当然市がせにゃならんべきものをせずにおいて、それを入れるから不平等で、ない地域はそういうことを当然せにゃならんべきものは市の方がするんだから、そこら辺で不平等か不平等でないかと、こういうことになるわけなんです。基本的に地元から寄附をようけつないだら、公会堂でも公民館でも、倍でも3倍なんでも建つんですということの方がかえってそれは不平等じゃというふうにもなるわけで、その点が不平等じゃという考え方、その辺からも出てきておるもんじゃと思うんで、横の方へ話はなったんですけれども、今あるお金は、これはほんなら未来永劫それがみてるまでは不平等をずっと続けると、こういうことにもなるわけなんですな。 ○議長(内田健児君) 総務部長。              〔総務部長 山下 坦君 登壇〕 ◎総務部長(山下坦君) 説明不足でそのような質問だったかと思いますが、我々が考えておりますのは一定の期限を付して関係者にそれまでに全部使うべきは使い、使わん場合には条例を廃止して一般会計に繰り入れますよというふうな処理をして、一定の期限によって廃止したい。              (19番 明石和巳君「3年か5年のうちで使わなんだら、あとは全部一般会計で使うようになりますよと、こういうことなんですか」と呼ぶ) そういう考え方で今後進めるつもりで、そこで3年か5年か7年かと、あるいは10年間、それらにつきましては今後いろいろ検討してみたいということです。 ○議長(内田健児君) ほかにありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) それでは、いろいろ御意見もあったようでございますが、以上をもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第90号は委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕              〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 賛成多数と認めます。よって、議案第90号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。 酒井議員。 ◆12番(酒井宏侑君) 決め方に私はまず第1に問題があるというふうに思うんです。やはり議長として、ただいまの質問者が数人おって、やりとりがあって、いろいろ問題点が出されて、幾らか究明をされたわけですが、しかしまだまだ全貌としてはっきりしない部分もあるわけです。そういうことになれば、当然私は委員会付託をしていただきたかったというふうに思うんですが、筋書きはそうなっておるんじゃからしようがないんか知りませんが、しかしそれを判断して采配を振るのが議長の腹のうちといいますか、裁量なんですから、その辺が私は極めて残念であったというふうに思います。私は不満を言うてもしようがないんかもわかりませんが、第90号についていろいろ論議はされたわけですが、例えば最後に現在ある基金についてこれを3年するか5年するか7年するか、それも今総務部長の口からはそうなんですが、それがやっぱり3年になるか5年になるか7年になるか、あるいは10年になるか、これも非常に重要な問題じゃないかと思うんです。となれば、そういうことも総務文教常任委員会等で付託して、もっとねられてこういう方向が出されたというふうにやってほしかったというふうに思いますし、いずれにしても私はこの議案について、実は賛成もまた反対もできない立場にあると、これは地元の関係からもしてあるということで、私は本議案に対して保留といいますか、棄権の態度を表明せざるを得ないわけです。できれば、この議案について付託をしていただきたかったということを申し添えておきたいと思います。 ○議長(内田健児君) ほかにございませんか。 22番菅本議員。 ◆22番(菅本國一君) いろいろな観点からいろいろ議論されております。太政官布告から今日まで100年から上の時日を経過しておるんで、その経過等もつまびらかでないということは十分理解できます。私も総務委員の1人としていろいろ見るけれども、どこをどう解釈していいんかなかなか理解に苦しむということで、これは5年、10年論議してもなかなか論議が果てるもんでないと、このように思います。しかし、総務委員会に付託された案件として十分論議というか、今酒井君の言われたように3年にする、5年にするとかいうような論議は十分しておりません。けれども、現段階では地域格差をなくすると、これは私は市民のひとしい願いであろうかと思います。したがって、ただいま90号の議案は、これはひとつ可決して、そして細部にわたる3年とか5年とかいうことは担当の委員会で十分検討し、皆さんの理解がいただくような努力をするべきであって、したがって本90号は可決することに賛成します。 ○議長(内田健児君) ほかに御意見ありませんか。 討論を終結いたします。 これより議案第90号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。午後1時まで休憩いたします。              午後0時9分 休憩              午後1時2分 再開 ○議長(内田健児君) 休憩を解いて会議を再開いたします。 続きまして、議案第81号昭和60年度笠岡市一般会計補正予算(第3号)から議案第87号昭和60年度笠岡市水道事業会計補正予算(第1号)までの7補正予算議案を一括議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので順次発言を許します。 12番酒井宏侑君。              〔12番 酒井宏侑君 登壇〕 ◆12番(酒井宏侑君) 通告をいたしております補正予算についてお尋ねをしてみたいと思います。 議案第81号の25ページに農林水産業費、水産業費の水産業総務費の中に、これは組み替えで計上されているわけですが、沿岸漁場整備開発事業委託料というのが5万円計上されているわけです。この内容というのは恐らく海面清掃なり海底清掃にまつわる補正予算ではないかというふうに考えるわけです。そこで、これは毎年議会でもいろいろ論議を呼んで問題になっているわけですが、海底清掃事業なりあるいは海面清掃事業というのがそれぞれ漁業協同組合に委託をして、毎年これが実施をされているわけです。これはとりもなおさず沿岸漁業の振興を図るために、近年海浜の汚染あるいは海底の汚染が進んでおるというふうなことから、これらのお金が委託料として出されて海底清掃というのが行われているわけです。これについていろいろ場当たり的なやり方ではないかというふうなことでの批判等がこの議会の中でも数回となく出されてきたと思うんです。 さてそこで、私はこういう予算が計上されているということになれば、当然漁業者みずからも海底を汚染するということについては、みずからを律していかなければならないというふうに考えるわけです。このことは理の当然であるわけです。しかし、私は高島の人工干潟問題について何回となくこの議場から一般質問等で質問をしたところであります。ところが、今日なおこの人工干潟に対する汚泥の投棄というのは行われているわけです。この汚泥投棄というのが実は本当に漁業資源を再開発していくための人工干潟たるやどうかということで、いささか私は疑問を投げてきたところでありますが、私は今日海底といいますか、漁場を汚染さしている一つの元凶にこの人工干潟を指滴をしなければならないというふうに断ぜざるを得ません。したがって、このような海を汚す人工干潟造成事業を一方で認めながら、一方では海をきれいにしなさいという予算を計上して行政を行っている。私は相矛盾しているんではないかというふうに指摘をせざるを得ません。しかも、この人工干潟に重金属等が含まれているというふうなことについても指摘をし、そのことを当局としてもお認めになって、今後の対応についてはひとつ県と協議をしてみましょうというふうにおっしゃられていたと思うんです。しかし、その後一向にこの問題についての結論を聞きませんし、さらにそのような実は山岡商会等が倒産するとか、あるいは清掃法等で摘発をされるというふうな事件が繰り返されている中でも、依然としてこの人工干潟への汚泥投棄というのが今日まで続けられておるということなんです。私はいささか疑問を感じます。しかも、これらの問題というのは実は直接、高島の漁業者等があんなことをされたんではお互いに漁業組合がしている事業であるが、みずから首を締めるようなことになるからというふうなことから訴えがあった。ところが、これに対しては新聞報道にもされたように、実はそういうことを市の方へひとつどうも重金属等がまじっておるんではないかというふうに申し入れをしたということを理由に、漁業協同組合のこれは恐らく理事会等だろうと思うんですが、漁業の組合員を除名すると、これは新聞等で明らかになって、そういうふうな騒ぎまで行ったわけです。で、高島の状況を聞いてみますと、その後別に組合事業を阻害したわけではないと、笠岡市民の本当に、あるいは漁業者の将来のことを考えて、重金属が含まれるようなものがもし笠岡海底に投棄をされるということになれば、これは近い将来大変なことになるというふうなことから、みずからがやっぱり摘発するということは非常に勇気が要ったと思うんです。そのことも私、議場で申し上げたわけです。しかし、それを踏み越えながら大変な状況であるというふうに言ったことで除名をされる。除名された方は当然身分の保全を考えて、これまた裁判で提訴するというふうなことで、裁判闘争まで行われたわけです。ところが、その判決直前になって、今度は理事会の方が除名を撤回すると、この件については当然市の産業部の方も承知しておるでありましょうし、県の水産課の方もこのことについては行政指導がなされたというふうに聞いているわけです。この実は人工干潟問題、これが非常に大きなところにまで発展をしてきているわけです。しかしながら、なおこの不法投棄というのは今日までまだ続いている。ここに私はいささか疑問を抱かざるを得ません。一連のそういった問題について笠岡市の行政当局としては一体どのように問題を把握されて、漁業協同組合の正しい運営のあり方、これらについても当然私は指導する義務があると思いますし、このような予算計上するからには、やはり海を汚染していくという問題については、もう少し厳しい監視の目があってしかるべきだというふうに考えるわけです。これらが一体どのように行われていたのか、私は疑問視せざるを得ないわけです。当然私はこれらについて、私が指摘をされた当時、役所の方としても保健所と一緒になって投棄した海底の汚泥というものを検査をされたやに聞いておりますが、しかしその後もどんどんどんどん投棄されているわけです。その後もオイルフェンスを張って、ごみが流れるのを防ぐというふうなことも行われながら、いまだに続いているわけですよ。これらについて一応投棄するのであれば、当然それらについての科学分析が行われているというふうに思いますが、それらの実態をまず第1に市当局はつかんでいるのかどうか。 それから、監視の体制というのは一体どうなっているのか。この投棄については時間も定められているというふうに思いますが、今日投棄されている状況というのはほとんど午前8時以前、午前8時からというふうになっていると思うんですが、それ以前から投棄が行われて、実際に業者の方が現場へ行ったときには済んで帰りょうるというふうなことで、監視の目を、いわゆるこれは漁民の監視の目をごまかすといいますか、そういうふうな方法までとられて投棄がされているやに聞いているわけです。当時神外漁協としてはこれらの投棄については、山岡商会にお願いをして投棄をしておったようでありますが、御存じのように山岡商会というのは産廃──どういいますか、清掃法に違反をしているということで摘発もされ、その後さらに山岡商会というのは倒産状態に追い込まれたというふうに聞いているわけです。しかし、神外漁協としては改めてどなたか業者を選定されて操業されたんではないかというふうに思うわけです。そこらについてどのように把握をされているのか。 聞くところによると、私は漁業協同組合の理事になっている方、これはこういう人工干潟を造成して、それの管理監督を行わなければならない立場にある人です。ところが、一方ではその理事をされている方が実は今度は産廃といいますか、人工干潟を請け負ってやる業者の会社の役員をしていると、いわば二足のわらじを履いてこの事業がなされているというふうに聞いているわけです。そうなると、適正な管理や監督というのは当然できないと思うんですよ。これらについて行政としては一体どのようにつかんでおられるのか。私は非常に重要な問題がここにはあるんではないかというふうに思いますし、きょう朝のニュースでこの人工干潟問題について、さらに違反業者等の報道がされたというふうに聞いているんですが、実は残念ながら私まだそのニュースに、人から聞いただけで、直接ニュースを聞いておりませんので、内容についてははっきりいたしませんが、もしその内容について当局でつかんでおれば、けさの報道されたことですからわかりませんが、それらについてもつぶさにひとつ報告をしていただいて、今後この高島で行われている人工干潟問題について行政としてはどのような対応をしていくのか、私はこの際改めてお尋ねをして市当局の見解を賜りたいというふうに思います。 それから第2点で、これは地方債についてちょっとお尋ねしてみたいと思うんです。昨日も一般質問の中でございましたが、莫大な行政としては借金を抱えていると、効率的な財政運営というふうに求めた質問であったというふうに思いますが、私も以前この問題について地方債問題についてお尋ねをしたことがあるわけです。そこで、地方債についてお尋ねしてみたいと思うんですが、総額では300億円に近い笠岡市が借金を抱えているということで、これは一般会計等だけではなくて一切合財を含めた借金の総額だというふうに思うわけです。そこで、これは予算質疑であったか、それとも一般質問だったかちょっと私、定かでないんですが、私が申し上げた際に、地方債というのはそれぞれその年度に起債を起こしていく場合、当然金利が異なっているわけです。ですから、それぞれ必ず予算提案の際には、利率というのは、これは最近では10%以内というふうな表示に全部なっているわけですが、かつては8%とか9%とかいう数字があったと思うんですが、いずれにしても10%以内で銭を借りますんじゃと、議決をしてくださいという提案なんです。 そこで、償還の方法について実は末尾に必ず7ページを見ていただいてもおわかりいただけると思うんですが、書いているわけです。というのは、償還については市の財政の都合により、据え置き期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰り上げ償還または低利債に借りかえすることができるというふうな名目がうたわれているわけです。私が質問した際に、高いそれぞれの年度によって金利というのはばらつきがありますから、非常に高い高金利のお金を借っていると、そういう分についてはひとつ借りかえをして、低金利のときにやりかえるべきではないかと、その方法ができるかどうか私もしっかり勉強していないんでわかりませんが、ひとつもしそういうことができるんであれば、そうすることによって高金利のものを低金利に借りかえると莫大なもうけが生じるんではないかと。岡山県議会等ではちょっと短期の一時借入金等についても、低金利にやりかえただけで年間3,000万円からの金利が浮いたというふうに言われているわけです。翻って笠岡市全部のお金300億円なんですがそのうちはかなり金利のばらつきがあると思うんです。その際、私はこの償還方法の中へこういうことがわざわざ明記をされて我々議決しているわけですから、当然その方法はとられてしかるべきだと、ですから今日までの起債、何十年来の起債について一つずつ洗いざらいに見直して、例えば高金利のもんで、あと償還金が少ないんじゃったら、早う繰り上げ償還するとか、そういうことについて一体考え方を持っているのかどうか。今日非常に笠岡市が大きな借金を抱えておるというのが非常に衆目の的になっているだけに、この借金をいかにサラ金財政から健全財政に立て直していくためには当然高い金利のものを低金利に借りかえていくというのが事の原則であります。そういう方向というのがとられているのかどうか。私はとられるべきだというふうに考えますし、とられんというんであれば、これもうこういう低利債に借りかえすることができるじゃいう文言をつけて議決するということは納得できんわけです。何のためにこの文言がついておるかということについても、改めてお尋ねをして、そのようなことができているのかどうか、それについてお尋ねします。 以上で補正予算に対する私の質問を終わらしていただきます。 ○議長(内田健児君) 答弁を願います。 安藤産業部長。              〔産業部長 安藤好夫君 登壇〕 ◎産業部長(安藤好夫君) 酒井議員さんの御質問にお答えしたいと思います。 まず、今回お願いしております補正予算でございますが、御承知のとおり笠岡地先海底に堆積しております廃棄物、ビニールとかブリキ、こういった瓶類を除却する海底清掃でお願いいたしております。今回の補正は当初旅費をサンカクの20、需用費サンカクの30ということでございますが、当初旅費を55、5万5,000円、需用費を8万5,000円ということでお願いしておりましたが、国、県が示します単価によりまして実施設計を今回行いましたところ、委託料が5万円不足ということで振りかえをお願いいたしております。 さてそこで、これに関連して水産振興において海底清掃をやりながら、片や汚泥をほうり込んでいるじゃないかと、汚染をさしているじゃないかという御指摘でございます。このことにつきましては、高島の人工干潟につきましては、59年の9月、それから当年の12月、それから本年の3月、酒井議員さんから御質問を受けております。それぞれの御質問については御回答申し上げましたので、ここでは省略さしていただきますが、大要を申し上げてみますと、この事業は御承知のように神外漁協が漁場改良事業、通称人工干潟造成事業ということでございまして、岡山県の普通海域管理規則の第17条で、規定による干潟を行っております。その後どうなっておるかということなんでございますが、もともとこれは52年の2月に着手いたしております。それから、58年の10月でしたか、計画変更を出して62年2月に完成という計画変更を出しております。そこで、その当時52年からは御指摘ありました株式会社山岡商会営業所が請け負って造成工事を行っておりましたが、本年の3月1日、いわゆる神島漁業協同組合と瀬戸建設工業有限会社、これなる業者が委託契約を締結して現在も工事を行っております。 工事につきましては、御承知かと思いますが、水島海上保安部長に対しまして、その業者なるものが作業届というものを出すわけですが、その際に投棄する土砂に含まれておりますカドミウムでございますとか、水銀等々計量証明書という検査証を添付して提出する。そのあげく許可を得て行うわけでございまして、現在現実に工事が行われているということは事実でございます。 総体的にはそういうことでございますが、御指摘ありました監視体制であるとか、それからその業者以外が捨てておるのではないかとかいうことでございますが、現在検査の方法につきましては、今年の3月に出された作業届では株式会社山岡商会は6件ございます。その後4月1日からは先ほど申し上げました瀬戸建設工業有限会社、本年4月28日までに入手したところによりますと、作業届の件数は21件でございます。 それから、投棄している土砂の監視体制でございますが、御承知のとおり作業届がその都度水島保安部長に提出されて、保安庁も巡視も時々はやっておるようでございますが、事業主体である神島漁協とそれから請け負っとる瀬戸建設工業有限会社、その両者が立ち会いで監視をしているということでございます。 それから、投棄している土砂の検査の方法でございますが、これは業者がかなりございまして、先ほど申し上げました二十数件あるわけですが、近くでは香川県の土庄、それから志度、広島県の尾道、向町、岡山関係、それから大阪が大津市あたりということになっております。そういった業者の勝手といいますか、近くといいますか、検査の機関へ出しておるようでございまして、この辺でございますと草戸町にあります福山臨床検査センター、それから姫路あたりの姫路環境技術センター等々に分析項目の溶質検査を出しておるようでございます。これを添付して海上保安部長が提出してチェックするという仕組みになっておるわけでございます。 それから、これに関連して組合員の資格問題が出たわけですが、このことについては、当時問題になった時期に組合員の方ともお話ししたわけですが、組合内部のことでございますんで、一産業部長がどうしろこうしろという組合干渉はやりかねますんですよと、ただしこういった背景は干潟問題にあるということはよく承知しましたよと、それなりにそういうことを我々に十分教えてくださいよというお話をしたことがあるわけですが、60年5月の4日付とたしか聞いたわけですが、正組合員から準組合員に格下げされたということでお見えになったわけです。県に対しても善処方を依頼されたようでございますが、県としてはそれは絶対違法行為ですよということも我々も聞いておりました。その後県も市は抜きに説得されたようでございます。私も一、二回は同席したことがあるわけですが、内容的に十分把握しておりませんが、8月24日に白紙撒回ということを聞いております。 御質問があった内容がまだ漏れておるかもございませんが、そこでもう一つありました。漁協の理事がその業者の代表になっておるんじゃないかということでございますが、これもかねがね調査もし、聞いてもおりますし、承知いたしております。ただ、個人ではあるわけですけれど、瀬戸建設工業有限会社という代表で法務局へも登記されておりますし、このことにつきましては共同組合内部の人事とは申しませんが、そうした正式手続をやっておられまして、二足のわらじとなろうかという気もしまするけれども、私の見解は差し控えさしていただきたいと思います。 農業協同組合法などを見ますと、農協の理事さんは農協が行っている預金とか保険関係を行っておるわけですが、こうしたことには理事は携わっていけないぞという規定もあるわけでして、私も漁協の方はまだ法律認識不足でございまして、これがそういう法律に抵触するのかどうかまだ研究いたしておりません。今後研究してみたいと思います。 そういったことで、市がそれではどのように対応するんかということなんですが、かねがね過去三、四回酒井議員さんの御質問でも御答弁申し上げておりますけれども、我々としますれば市の行政行為なるものは法律、条例でやっておるわけで、この干潟埋め立てなるものが先ほど申し上げました漁協の事業主体で、制裁なり罰則規定なるものがなかなか見当たらんということでございます。そうした規制する強烈といいますか、強いものがないわけでして、したがって市の対応が手ぬるいとおしかりを受けてきたわけですが、私の考えるところでは非常に無理であるという考え方を──考えというか気持ちはいたしております。そこで、これらの手続をとってやっている以上、口出しというか、なかなかできにくいという面がありますので、何回も答弁を申し上げておりますが、県の対応しかないとしか申し上げられない。 そこで、過去三、四回の酒井議員さんの質問で、県と協議するではないかという御答弁を申し上げております。確かにそういう答弁を申し上げております。そこで、県の水産課等も何回となく協議いたしております。その結論たるやはっきりしておりませんが、今回のこの件はまだまだ答えは待ってくれよと、御承知かもわかりませんが、広島県においてはこの種の干潟を市の事業なり漁協の事業でたくさんやってきておるれけです。そこで、広島県あたりも問い合わせてみますと、これを規制するというか、正常な形でするような県が規定などをつくっておるわけでして、そうしことも県が、今これは高島には間に合いませんでしょうけれど、そういうことも検討しておるというお答えを聞いております。したがって、市がそういう漁業振興をしながら、片や漁協の指導が、対応が悪いと御指摘があるわけですけど、いかんせん漁協ばかりの味方でございません。それはおっしゃいますように住民の味方でもあるわけですから、その辺をどのように進めていくかということで県と協議しておるわけでございまして、はっきり申し上げまして県もこれこれしましょうと、やめさせましょうとか、しからばやめさすより、ほんならほかに手があるんならどうでしょうかというなら、ほんなら市が手をかしてからすぐ仕上げなさいという答えもまだいただいておりませんので、しばらく県の態度を見守っていきたいと、このように思っております。 以上でございます。              (12番 酒井宏侑君「けさニュースで報道されたということについて掌握されていますか」と呼ぶ) けさほどニュースで何か笠岡市内の方が石の不法運搬ではなかろうかと思うんですが、ちょうどあいにく私、ニュースをラジオもテレビもけさに限ってよう見なかったわけでして、何かこれは直接高島の問題にかかわりがあるのかどうかございませんが、こういった無許可というのか、運搬しておると、以前尾道沖へレンガを捨てたとかいうようなことがありましたけれどが、このニュースは私十分把握しておりませんので、はっきりお答えできませんが、あしからず御了解いただきたいと思います、無許可運搬じゃなかったかという皆さんが、二、三の方がおっしゃられたんですが。 以上でございます。 ○議長(内田健児君) 企画部長。              〔企画部長 内海義郎君 登壇〕 ◎企画部長(内海義郎君) 酒井議員さんの御質問の地方債の借りかえ等はその後どうなっているかということでございます。繰り上げ償還につきましては、現在笠岡市の財政事情等が極めて厳しいという状況でございますので、繰り上げ償還を現在ようやっていないということで御理解をちょうだいしたいと思います。 また、借りかえの制度でございますけれども、政府資金についてはその制度はございませんで、繰り上げ償還の方法しかないということでございます。市場公募地方債、俗に申しております縁故債でございますけれども、これにつきましては融資先との協議によりまして、起債許可条件の範囲内でできると、こういうことでございます。先ほどの予算書に書いてあるとおりでございます。ただし、これが許可をちょうだいするときに銀行が指定されておるわけでございます。他の銀行から安いので交渉して借りればいいという考え方も成り立つわけでございますが、借入先の銀行に今まで借っておった高金利を低金利になったんじゃからひとつ安うしてくれという交渉でございますけども、これは非常になかなか相手方の銀行との協議が難しいという現実があるわけでございます。そういう意味でなかなか努力が足らんということもあるわけでございますけれども、できておりません。 ちなみに県下の状況を昨年1年間で借りかえをやっている市町村があるかということもちょっと聞いてみたわけでございますけれども、そういうところは今のところ聞いていないというような御回答をちょうだいしております。しかし、現下の地方財政が非常に環境が厳しく、多額の地方債残高を抱えておりまして、これの償還金は急激に増加しております。財政構造の悪化も来しておることは御承知のところでございます。本市におきましても例外ではございませんので、今後とも融資先との協議には、折衝は今後努力していきたいと、こう考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 ○議長(内田健児君) 12番酒井議員。              〔12番 酒井宏侑君 登壇〕 ◆12番(酒井宏侑君) 再度お尋ねしてみたいと思うんです。人工干潟問題についてであります。 その前にちょっと小さい写真で見にくいかもわかりませんが、これが昨年投棄をされて、投棄された業者みずからが余りにもごみがたくさん浮くということから、みずからたくさんありますから、オイルフェンスを張って、そのごみを回収しながら人工干潟へ投棄をしている状況を漁民の方が撮影された写真なんです。これを見てくれと、酒井さん、これを見りゃ一目瞭然じゃろうがということなんです。これを産業部長に……。 そこで、私はまず基本的な考え方なんですが、私が指摘したとおり本当に人工干潟をつくって海草を繁茂させ、魚介類が本当にそこで育っていく、そういう干潟ということが実は建前になっているんです、建前。そうでなくて、それを建前にしながら本音はどこにあるか。いわゆる産業廃棄物として処理に困るような、あるいは海底しゅんせつをしても、それに困るようないわゆるものを人工干潟ということで投棄をさすことによって、漁業協同組合が本来そういう事業を行うんであれば、みずからが銭をかけて行うということになるんですが、実はそうじゃないんです。この事業を行うことによって漁業協同組合が利益をこうむると、ここに実は本来の姿とは違うものがあるというふうに判断できると思うんです。 それからさらに、今度はそれを入れる業者は、いわゆる人工干潟を取り扱う業者というのも、漁協から受けて、それをいろいろ産業廃棄物とかそういう投棄をするのに困っている業者のものを持っていって、そこへ投棄するということで、どちらもこれもうかるわけです。そこをやっぱりきちっと押さえた上でひとつ物を考えていただきたいというふうに思うわけです。したがって、産業部長は先ほど「私も漁協の味方をするわけではありません」というふうなことを言われましたが、この際こういうことをされては困るというのは、実は漁協じゃないんです。漁民が訴えているんです、漁民が。そこで、産業部長として、あるいは笠岡市長として、あなた方は漁民の味方なのかどうかと、漁民からの訴えがあるから私はこういうことで、この壇上で言っているわけですから、私はそこで漁協と漁民というのはやっぱり違うと思うんです。別のやっぱり本来正しい漁協運営がされておれば、漁民の声がそのまま漁協運営に反映されるわけですが、そうなっていないところに実は大きな問題があるわけです。そうでしょう。農業協同組合法を例に出しましたが、漁協法にも恐らくそういうことが出されているんではないかと思うんですが、二足のわらじを履いておれば、勢いそれを悪用していくというのは、だれが見てもわかる道理じゃないんですか。これが私は行政として対応できないというのは、非常に残念でなりません。もちろん今後とも県との協議というのが引き続ききょうの結論のようなことになろうかと思いますが、改めて私はその姿勢というものをもう少し県と再度協議をして、漁民もせっぱ詰まったところまで来ておりますし、さらに恐らく漁民の方も腹の虫がおさまらんと思うんです。そのことを言うたばあに除名騒ぎまでされて、裁判闘争までして莫大な弁護士費用等をかけて、判決が出る直前に白紙撤回というふうなことになっているわけです。それは身分がもとに戻るんですから構わんと思いますよ。しかし、そういうふうなことにまでなっている問題を、これをずるずるずるずるとこの問題について結論を延ばすということが私はできんと思うんです。 それから、監視体制等についても、今言われるのは漁協と業者が監視をしていることになっているというふうなことなんです。その実態というのは、つぶさに行政側は全然つかんでないわけです。これも私はおかしいと思うんです。 それから、仮にそういう問題がずっと投げかけられているわけですから、もう一つは今後の問題として、行政として例えば部長さん、月に一遍といいますか、もし、やられているわけですから、月に一遍ぐらいは抜き打ち的に行って海底を採取して、行政みずからがそれを例えば検査に持ち込むと、土譲分析を行っていくというふうな姿勢があってもいいんではないかと思うんです。業者のやっていることを全部うのみにしておったら、違反は出てこんのんですよ。ところが、山岡商会というのは、やはり重大な過失といいますか、海上保安庁の第6管のお世話にならにゃいけんというようなことをやったわけでしょう。 ですから、私はこの問題というのは非常に人工干潟というけどが、決して当初の目的とは異なった、非常にやばい仕事をしているというふうに判断をしているわけです。それだけに私は一層行政の強い監視が必要ではないかというふうに思うわけで、再度今後に望む姿勢と、それからさらに行政みずからがそういった分析は今後していくのかいかないのか、業者任せなのか、その辺について再度お尋ねしてみたいと思います。 以上です。 ○議長(内田健児君) 安藤産業部長。              〔産業部長 安藤好夫君 登壇〕 ◎産業部長(安藤好夫君) お答えいたします。 業者の味方か漁協の味方かということなんですが、これはおのずと私が申し上げんでも、はっきり言えると思いますが、と申しますのが、事務分掌を見てみますと、産業部の水産係は水産及び畜産に関する団体の連絡調整でしたか、それから県は水産業協同組合、その他水産団体に関することと出ておると思うんです。したがって、漁業協同組合の味方というより、むしろ我々水産を担当する方は漁民の味方じゃろうと思います。ただし1点言えますことは、漁協さんがやる事業でございますので、そのことは理事の諸公、総会等々で承認というか、議決というか、相談があってしかるべきじゃったろうと思いますし、組合内部のことでございますので、我々とやかくは言えませんが、そういった中でも漁民の皆さんが漁協を立てていかれとるわけですから、そうした認識もちょうだいし、なぜか私は最近までは漁協さんの内紛と、こう感じとるわけでして、非常に憂慮といいますか、心配しておるんですが、この間も除名も何か白紙撒回ということで正常に戻っておるのかどうかはっきりわかりませんけれど、本当のことは。まあまあ正常に戻っておるんじゃなかろうかという感がしております。 そこで、漁協の事業である先ほど言われました行政として月1回ぐらい抜き打ち調査をやって検査するとか、立ち入り調査をやる気があるのかないのかということでございますんで、実はいつでしたか時期は忘れましたが、高島の方が代表になられるような方でございましたが、お見えになりました。それで、酒井議員が御指摘ありましたフェンスを張ったことなり、それからさらに産廃めいたものが入っておるようなんじゃが、見に来いということで実は民生部長と参ったこともあります。したがって、月1回になるか2カ月に1回になるかわかりませんけれど、そういった立ち入り調査といいますか、現在事業をやっておる現地は我々も把握したいので、のぞいてみたいと、このように思っております。 検査につきましては、また業者がとった検査機関の調査もありますんで、それを信用我々しておるわけでして、それが数十件もあるのを疑って、その回数だけやろうというわけにもまいりませんので、検査するということになりますと、民生にも世話にならにゃいけませんので、今後御相談申し上げて対応していきたいと、このように思っております。 以上でございます。 ○議長(内田健児君) それでは続いて、29番原田梁作君、質問を許可します。 原田議員。 ◆29番(原田梁作君) 通告をいたしておりますのが、ちょっとページが逆になるわけですけれども、通告順によりまして教育費について教育長の方へお伺いをいたします。 31ページのいわゆる教員住宅の購入費696万9,000円、このことにつきましては先日の補正予算のいわゆる説明におきまして、市長の方から提案理由の中で公立学校の共済組合が48年度に小・中の教員住宅として建築した建物だと、69年までに譲渡を受ける条件で目下年賦購入をしておると、こういうふうな事柄のようでございまして、このことがいわゆる繰り上げ償還をするんだと、その財源はこの建物の売却代金ですと、こういうことの御説明であったわけでございますが、そもそもこの場所は飛島の尻替地区であろうかと思うわけでございます。ここには私が承知する限りでは、2棟の教員住宅があるというふうに思うわけでございますが、さらに洲のもとに1棟の教員住宅があろうかと思うわけです。現在この尻替の2棟の住宅でございますけれども、今回いわゆるこのものを譲り受けようということは、つまりどこかへ売却というようなことの目安のもとにやっておろうかと思うわけで、繰り上げ償還は結構です。その理由は、市長の方から提案理由の説明で申し上げましたように、建築当初より非常にいわゆる交通の状況が変わってきたと、本土から毎日通勤ができるような便利な状態になったので、まず空き家になっておる教員住宅をいわゆる売却するんだと、こういうふうな格好のもんでしょうけれども、私がお尋ねいたしたいのは、ここの土地の問題ですけれども、当然このことは建築当時に市のものになった土地へいわゆる建たしたということになっておるのか、土地も組合がということになっておるのかということと。 さらに、48年の建築なんでございますが、現在690万円、売却をしようとしておるのか、しておるのか、このいわゆる価格、またそれを売却した方法は市政だより等で公募し、競争入札というふうな方法をとられたのでございましょうけれども、それらのいわゆる入札の方法、入札の応募者、これら、それとあわせて目下空き家になっておろうかと思う新しい教員住宅、これらは一応どういうふうにやろうとするのか。 さらに、洲にある教員住宅はこれを現在先生方が何名ぐらい入居されておるのか、さらにこれをどうしようと思っておるのか、この点についての御答弁をいただきたいと思うわけでございます。 それから、26ページの商工費でございます。安藤部長にお気の毒ですけれども、この観光費のいわゆる290万円、観光施設整備工事費、これも市長の提案理由の説明で、いわゆる高島の地区へ、遊歩道の整備事業が県の補助事業にも採択されたということで210万円の予算を計上いたしましたと、こういうことでございますが、この事業は恐らく継続事業ぐらいで、何年間かの継続事業で施行しようというふうな計画があろうかと思うわけでございますけれども、予算内訳を見ましても、特定財源、いわゆる辺地債等の起債で取り組もうとされておるんではなかろうかと思うわけです。ところが、いわゆる全体の事業費、さらにこれを何カ年の継続事業でやるのか、また道路の構造、中身は、遊歩道でございますので、どの程度のいわゆる幅員で、どこを起点にどこを終点というふうな計画ができておるのかどうか、これらについてまずお伺いをいたします。 ○議長(内田健児君) 藤井教育長。              〔教育長 藤井英樹君 登壇〕 ◎教育長(藤井英樹君) 31ページの教育総務費の事務局費をお願いしております飛島の教員住宅購入費に関連しての御質問にお答えいたしたいと思います。 事柄は先ほど原田議員さんの方から御意見がございましたとおりでございまして、昭和48年度に公立学校共済組合の金を借りて建築したものを、この際処分をいたしたわけでございます。このことにつきましては、多少時期的な問題もございまして、7月の17日の総務文教委員会の協議会へも事前に御相談を申し上げたわけでございまして、その結果、広報笠岡へも登載いたしまして、広く公募いたしました。数名の応募、5名であったと思いますが、応募がございまして、日にちを決めて公入札にいたしました。その結果、土地を込めて1,018万円で処分をさしていただきました。内容は建物が提案理由に述べておりますように、細かく言いますと169.74平米、コンクリートブロックの2階建てでございます。敷地が103.16平方メートル、土地を込めて処分をいたしました。 建築をいたしたときの借り入れ総額でございますが、1,306万3,126円、これを全額借り入れいたしまして、20年償還で償還をしておったわけでございまして、現在の未償還額が809万5,006円、当初予算で113万円お願いしておりますので、その不足分をここで計上をお願いいたしております。 先ほど申し上げました一般競争入札でございますが、3名の方が入札に応じていただいておるようでございまして、その最高入札者と契約をいたしたわけでございます。 それに関連いたしまして、今さっき申し上げましたように土地を含めてでございまして、当時土地の買収もいたしておりますので、総務文教委員会での御意見もちょうだいいたしまして、市が買収したときの前の所有者にも事前に御協議申し上げ、御了解をいただきました。 さらに、同じ地域内へ現在建設しております、これは53年3月でございますが、122平方メートルの新しい教員住宅でございますが、部屋数が5つですけど、現在はだれも入居しておりません。したがって、将来を考えてどうするかということでございますが、先ほど関連的に御意見がございましたように、洲の学校の校地内にこれも41年度に建築しました古い住宅があるわけでございまして、現在部屋数が4つでございまして、常時3人が入居されております。それから、随時は2人が入居しておるようでございまして、その4つの部屋を持っております洲の住宅で現在は賄っておるのが現状でございますが、やはり老朽化もしておりますし、将来を考えますと、新しい尻替の52年度に建築しました住宅へお移りいただくのがいいんじゃないかというふうな考え方もいたしておるわけでございまして、将来学校の整備の計画等々検討も必要でございますが、将来的には尻替に新しい住宅122平方メートルで、部屋が5つございますが、この方を主体に利用したい。管理等につきましては、隣を処分いたしましたので、そういった方にできれば管理もお願いしたいと、そういうことになりますと、食事の面やその他日常の管理も非常に容易になりますので、そういったこともあわせ考えておる現状でございますので、御理解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(内田健児君) 安藤産業部長。              〔産業部長 安藤好夫君 登壇〕 ◎産業部長(安藤好夫君) 原田議員さんの御質問にお答えいたしたいと思います。 観光施設整備工事についてでございますが、おっしゃられますように高島の遊歩道の整備でございます。御指摘がありました単年か継続かということでございますが、3カ年間の継続事業でございます。 それから、全体事業でございますが、60年から62年の3カ年でございまして、階段工、延長にしまして約200メートル、例の偽木で階段をつくるわけでございまして、120から130段を計画しております。 それから、フェンスを高さが約1.2メートルで必要な箇所、今現計画では延長の200メートルということにいたしております。 それから、山側の側溝、これは幅が20センチぐらいのものを計画しております。 それから、展望台でございます。展望台、六角形一式ということで二百五、六十万円かかろうかと思っております。 それから便所、これが15平米の便所ということで、合わせまして1,500万円を3カ年で計画しております。 今回補正でお願いしておりますのは、当初5カ年で計画しておりましたが、この高島におきましては、遊歩道の整備は前々からかねて要望があったわけでございまして、その後59年の出張所廃止のときにも問題がございまして、それでは60年から対応しましょうということで、5カ年計画でやりましょうよという地元と約束しておったわけですが、その後県とも交渉いたしましたら、3カ年で予算つけましょうということで、当初290万円お願いしておりましたが、5カ年を3カ年ということで今回210万円をお願いして、500万円ということでお願いしております。 それから、起債につきましては、これは辺地債でお願いしておるわけでございますが、県補助が3分の1でございますので総事業費1,500万円から150引いた残りの90%ということでお願いしております。したがって、辺地に係る総合整備計画は実は私の方からは出しておりません。したがって、次期の会期の議会へ計画変更をお願いしなきゃならんと思っておりますので、この方は企画部の方で対応していただくことになろうかと思います。 それから、道路の構造、中身なんですが、構造は先ほど申し上げましたように、現道で段階工をやっていくということでございます。 それから、起点と終点でございますが、これは私も現場へまだ行っておりませんが、図面上を見ますと、与太郎から西北へ向いた山があるんです。山の名称が載ってなかったんで、ちょっと申し上げられんのですが、延長にして約200メートルということでございます。与太郎の浜から山の上へ上がる遊歩道ということでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(内田健児君) 原田議員。 ◆29番(原田梁作君) 教育長さんにお伺いいたしますが、大体処分方法につきましては了といたしますが、現在空き家になっております新しい53年の建築の住宅、これは現在空き家になっておると。で、洲にある住宅、これに3人入居して随時2人おるんだと、こういうことなんですけれども、先生方にとれば家さえへこたれなければ、学校のすぐそばにある住宅ですから便利はいいと思うんですけれども、管理の面からいきますと、せっかくきれいな新しい住宅があるわけで、距離にしても尻替から学校まででしたら、そう大したこともないので、むしろ新しい方へかわっていただいて、この41年建築の古い教員住宅、こういうふうなものはやはり適当に処分できるんなら処分しましょうし、あと何か計画等があって、それまで置くんだというふうなことになると、古い方へずっとおって、新しい方はあけてそのままにするんなら、もったいない話だけど、その将来というのがいつの将来になるんですかということを、その将来についてあくまで将来ですというんなら、それは結構ですけど、おっしゃってください。 遊歩道については、大体200メーターと、継続全体事業で200と、しかも与太郎から西北へ向くといえば、ほぼ方向等はわかるわけですけど、幅員大体1円50ぐらいな遊歩道ですから、もちろん遊歩道ですから舗装というふうなことはないわけでしょうけれども、御承知のあそこでは筆界未定というふうなんが、かなりこの間の国調でもあったらしいふうですけれども、いわゆる道路にならんとする用地、こういうふうなものに民地民有林等がかかるようならば、やはり慎重に地元の御協力をいただいて、早くこの見通しを立ててかからないと、せっかく辺地債という起債まで起こしてやったところが、ちょっと待ったというふうなことになると、かえって困ることにもなるんではなかろうかと思うんですけれども、道路敷にならんとする、いわゆる道路敷用地、これはほとんどが市有林になるのか、あるいは民地がかむのか、少々の線形を曲げてでも市有林の方へ取り合わせた方がええのではないかというふうなことも、何ぼか老婆心ながら考えられますので、その辺はいわゆるどういうふうなことになっておりますか、御計画がわかっておれば、ひとつ御説明をお願いいたします。 以上です。 ○議長(内田健児君) 藤井教育長。              〔教育長 藤井英樹君 登壇〕 ◎教育長(藤井英樹君) 再質問でございますが、現在飛島の小・中学校で懸案になっておりますいろいろな問題がございますが、やはり大きい問題は運動場の拡張とそれからへき地集会室、屋体への改築という問題ではなかろうかと思います。したがって、そういったものを考えながら、こういったものも検討したいということを申し上げたわけでございまして、できるだけ近くへあり、使いやすいいいものが一番教員住宅としてもふさわしいわけですが、41年度の建築でもございまして大分古くなっておりますし、ただ地理的に見れば校地内が非常に便利がいいということは言えるかと思います。したがいまして、運動場の拡張なり、あるいはそういった屋体の改築といいますか、建築等の問題が早晩出てくるんじゃないかというふうな感じもいたしておりまして、そういうことになりますと、この洲にあります教員住宅というものをやはり取り除かないと、屋体等の建築は難しいんじゃないかということも考えております。そういった時期等々考えながら、尻替の教員住宅を有効に利用したいと。どちらもあいておるわけでございますので、話の中ではどちらも処分してしまおうかというふうな意見もございましたが、やはり将来を考えれば、尻替の方への新しい教員住宅を残しておくべきじゃないかということから、このような考え方をいたしておりますので、その将来がいつということにつきましては、現在のところまだ申し上げる段階に至っていないので、以上のようなことで御理解いただきたいと思います。 ○議長(内田健児君) 安藤産業部長。              〔産業部長 安藤好夫君 登壇〕 ◎産業部長(安藤好夫君) お答えいたします。 民地民有林があるのかどうかということなんですが、今の計画では民有地がございます。したがって、地元協力、地元と協議しながら早急に進めたいと思います。できれば民地を避けたいということなんですが、御指摘がありましたような筆界未定になっておるのを、あえて避けて通らなくても、この際それが解決できんかなというアタックもやってみたいと、このように考えておりますし、先ほども申しおくれましたけれど、本年度は階段工、側溝が、約70メートルから100メートルぐらいしかいかんのじゃなかろうかと思っておりますので、早急に着工するような運びにやって、地元とも御協議をしながら御協力を得たいと、このように思っております。よろしくお願いします。 ○議長(内田健児君) 以上、通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。 藤井議員。              〔21番 藤井謹爾君 登壇〕 ◆21番(藤井謹爾君) 大変早朝からお疲れのことと思いますが、「キジも鳴かずば打たれまい」ということわざもございますが、鳴くのをやめたらキジでなくなるという気持ちから、あえて壇上に上がらしていただきました。 まず、27ページの土木費の道路新設改良費の中、13番委託料300万円、これは先般の市長の提案説明の中で県の開発公社が実施しておる小黒崎団地の進入路、取り合い道の負担金と、委託料ということでの300万円ということでございますが、私はこの際小黒崎団地についての当局の考え方、対応といったものをただしておきたいということでございますが、御案内のように小黒崎団地は既に団地造成を始めて10年以上経過いたしております。用地買収を始めたのは昭和44、5年であるわけでございますが、これは市が現在東中学校がある小黒崎沖団地と並行して県の開発公社の手によって小黒崎団地といったものの造成が始まったわけでございますが、県の方の団地は現在どういう状態かといいますと、いわゆる区画的にはやっておるわけですが、10年以上工事を始めて放任しておりますので雑草は生い茂り、いわゆる野犬の巣あるいは暴走族、道路が整備しておるわけですが、暴走族の遊び場あるいは桃色族の遊び場といったようなこと、先般も浮浪者のいわゆる巣にもなり、駐在を煩わして立ち退きを行ったというような状態の環境的に非常に悪いところになりつつある。ところが、県の開発公社は一向にこれがいわゆるまだ開発申請も取っていないというようなことで、依然として採土地として放任されておるといったことでございますが、今回この道路改良新設といったものについては、開発当初に部落との約束事で南北に取り合い道をつけるといったその約束に基づいて今回北地区の取り合い道の新設ということに相なったわけでございますが、この道路をすることに私は異論はないわけですが、問題点が生じてくることは、現在採土地として県の開発公社があの団地を造成しておると、がしかし道路認定は受けていない。それで、前からあるところの道路というものはもうなくなって、これの廃止もしてない。新たにつくった道路は道路認定されていないといったようなことが10年以上経過しておる。そういった地帯に今回新たに進入路をつくるんだからといったことなんじゃが、まず道路認定をいつの時点にするんか。これは開発許可を取って、あの団地が完成せんとそれはできんということになるわけなんですが、ここら辺を市のいわゆる踏まえ方といったものをただしておきたい。 どんどん車が入ったり暴走族が入ったりしとるが、道路認定を受けていないということなんで、もしそこに起きた交通事故といったような問題についても問題が起きてきやせんかというようなところに、今回市が300万円負担金を出してまた道路をつくっていこうということなんだが、そこら辺のけじめというか、そういったものをひとつただしておきたいことと、この小黒崎沖団地を県の開発公社がなぜ進めていかないのか。放置放任するんなら、市の開発公社が買い取って、あの活用ということを考えるべきときが来とりゃへんかということなんで、2点について質問をしておきたいと思うわけです。 それから、29ページにこれも都市計画費の中で19の負担金補助及び交付金ということで345万円のがけ地近接危険住宅移転事業費の補助金、非常に長たらしい名称でございますが、これについても私、先般も相談を受けたことがあるわけですが、これの私、初めて聞くようなことなんですが、これがどういったものに適用していくのか、今回上がっとる345万円はどういう、どことどこかといったことについての、この事業の詳細な説明と具体的な説明をお願いいたしたいと思うわけでございます。 以上、2点につきまして質問をいたします。 ○議長(内田健児君) ちょっとお尋ねしますが、ほかに質問ありますか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) もう済ませましょうか、それでは。それでは、続行します。 それでは、西建設部長。              〔建設部長 西 桂一君 登壇〕 ◎建設部長(西桂一君) それでは、まず第1点でございますが、27ページの委託料の300万円でございます。それに関連いたしまして小黒崎の県の開発公社が行っておりました採土地跡の土地利用の問題でございますが、この問題はもちろん私より藤井議員の方がよく御承知と思います。ただ、これも非常に採土地の跡で御指摘のように、現在開発行為の手続がなされていないということでございまして、笠岡市の全体の都市計画法上からすれば、あれが1種の住専地域としての用途指定をいたしておりますが、そういうふうな行為がなされていないために、きょうまで至っているという内容でございます。 採土の跡、道路だけは立派に整備されておりまして、現在の団地内利用よりむしろ今おっしゃったような非常に多目的に利用されておるというようなことでございますが、今回お願いを申し上げておりますのは、公社がそろそろ動き出すんではなかろうかというふうに思います。これも都市のこのような非常に需給の低迷の時代でございますから、そこらあたりも用心しておるんではなかろうかというふうに思いますが、いずれにしましても早くこのものを仕上げてほしいということは、かねがねから願望しとるものでございますが、公社の都合からしてきょうまで延び延びになっているということでございます。したがって、こういうふうな一つの御指摘に対しまして早く公社の方にもそのことを申し上げて、採土地跡の土地利用につきましては、当初の目的どおりに利用していただくというふうにもっていきたいと思います。 それに関連いたしまして、ことしの道路改良の予算といたしまして、国庫補助事業を含めて実は79カ所の予定をいたしておりましたが、その中にこの1件は単独市費によるところの道路改良を行おうということで計上投資をいたしておったわけでございます。ところが、最近団地外の道路と関係がございますので、団地内の道路については公社が一部施行しようということで、団地外の市が受け持つべきであろうという部分、すなわち約延長50メートルばかりございますが、その間の道路の工事に対しますところの工事費を今回委託料に組み替えてもらって、そして向山小黒崎線という路線名で道路を3メーターに拡幅していただこうというものでございます。それが現在の状況でございます。認定等につきましては、その開発行為の申請をされる中でやはり廃止もされ、そして竣工した暁に認定をすると、これは一つの手順をしようとするわけでございますが、その節には先ほど言いましたように、公社との兼ね合いがございますから、督促する中でできるだけ早い時期に議会の皆様方にもお願いをしなきゃならんというふうに思います。開発関係につきましては、以上のような状況でございます。私もその内容につきまして、ではいつから着工していつに竣工するというふうな現在の時期で予定があるのかということになりますと、具体的な問題での日にちを踏まえての話をまだ折衝いたしておりませんので、早い機会にそのあたりも決めてみたいというふうに思います。 それから次に、29ページでございますが、がけ地接近危険住宅の移転事業でございます。この事業は、これは初めてではございませんけれども、この事業の採択基準をちょっと触れてみますと、ちょうどがけ地に接近した住宅、勾配が30度以上の勾配で、しかもがけの高さが2メートル以上の場合の場所に接して建築されておる住宅を他に移転されて新築される場合に助成をしようというものでございます。この場合にその住宅を撤去する場合には、限度額が63万円までは撤去する費用について補助対象といたしましょうというものでございます。 それから、建築される場合にいろいろと融資、言いかえますと住金あたりの金の借り入れ、あるいは一般市中銀行からの借り入れ、いろいろ利息は違うわけでございますが、そういう金を充当して建築される場合に、その借入金に対する利息に対しての助成をいたしましょうというものでございます。これも限度がございまして、先ほど言いました建物を除去する場合には、その除去費に対して63万円を限度として補助しましょうと、これは国の補助が2分の1でございます。それから、県の補助が4分の1、市が4分の1持ちますという制度のものでございます。 それから、建築に対するところの利子補給でございますが、これも限度がございまして、家を建てる場合に356万円までは対応しましょうと、要するにこれは利子でございますが、利子の356万円相当分に対しての補助は、行いますよというふうなことになっております。 細かく内容を申し上げますと、その利子の中にも宅地を建築する場合と、その土地を造成する場合とに分かれておりますが、土地造成の場合には20万円、それから建物に対して256万円、それから土地を購入する場合に80万円、合わせまして1戸当たり356万円の利子相当分に対しては補助しましょうということでございます。したがって、そういう制度を利用されてやる場合に、この事業の適用を受けられるというものでございます。いずれにしましても、補助率が今言いましたように国が2分の11県が4分の1、市が4分の1というものでございます。したがって、これを一挙に補助しましょうということでございます。 そういう制度を活用してやろうというもんでございまして、今回お願い申し上げておりますのは、瀬戸のちょうど赤壁といいますか、ちょうど出っ張りのところがございますが、 あそこへ3戸ばかり連檐いたしておりますが、その中の1戸を移転しようということで県の方にも申請申し上げておるから、今回予算的にお願いしておるというものでございます。 以上でございます。 ○議長(内田健児君) 藤井議員。
    ◆21番(藤井謹爾君) そこで、問題といいますか、気になることがあるわけです。がけ地近接危険住宅移転事業費の補助金、私が相談を受けたところらしいんですが、これは部落有の土地に市の職員が家を建てておる。それ危険だから逃げてくれということなんで、市の方の行政の方では、いわゆる地権者の判が要るというようなことで、地権者は部落と、それで部落の長に言ったら、判をつくと、つくが金を出せということです。これが年間3,500円の借地料で住まわせていただいておったわけですが、その金がここへ見れば345万円からもらうんだからということで、50万円金を出せと、そうせにゃ判つかんというようなやりとりがあった。どうしたもんでしょうかということの相談があった。判つき料というものは年々高うなるんじゃな、漁業補償にしてもというようなことで、私もいろいろ返答に困ったわけですが、やっぱりここら辺が行政指導といったことで、きちっとしたそういう無謀な判つきの判ならなしでも許可していくというような指導にしていかんと困るんじゃないか。それで、法的に私いろいろ調べたところが、そういったものを払うということは、払う必要はないと、むしろいわゆる恐喝罪が成立するんではないかというようなことを言う人もおったわけなんですが、しかしきょうにあす判ついてこねば、その届けはできんのじゃということで係の方から催促されると、しようがないわ、のみましたんじゃといって、これは本人でなしにその身内の者が私のところへ「これしようがねえんですら」というようなことで報告に来て、私は部落長に話をしたわけですが、部落長は「それはその判をつくと、その土地が死に土地になる。死に土地になるから、とにかく判なしに、かわりに50万円出してやるけえ行けというような話をしとんです」というような説明があったが、そのときには今言う立ち退き料63万円というものがもらえると、だからその立ち退き料の63万円を部落が出してやって、土地が死なんようにするんじゃという説明があったわけじゃが、その後いわゆる土地を出すための利子補給ということになると、何やかや合算すると350万円以上個人の手に入るんじゃから、50万円どもは出せという理屈になったんじゃないかと、これは私の想像ですが、結果的には50万円払うということで判をついたというようなことの一つの事業なんじゃが、もう少しこれはそれを対応するいわゆる行政の立場に立って、公平ないわゆる処置ができなかったもんだろうかな。これが仮に50万円取引された場合には、将来においていわゆる裁判ざたになる可能性もあるというような問題のこの事業であるということになれば、やはり再度調査し、適正ないわゆる指導をすべきではないかという感じがするわけなんで、あえてこの際申し上げておくわけでございます。 なお、小黒崎団地については部長も相手が県だということで、はっきりとした返答はできんと思いますが、私がお尋ねしたことは、市道のいわゆる認定、認定なしにあそこにどんどん暴走族が入り、車が入る、そういったような場合に、もし事故が起きた場合はどうするんかという問題点について再度確かめておきたいと思うわけです。 ○議長(内田健児君) 西建設部長。 ◎建設部長(西桂一君) 第1点の借地料の問題でございますが、確かに立ち退きいたしますと、その跡の土地というものはそういう場所にあるわけでございますから、家屋を建築するということはできないわけでございます。したがって、地権者からすればそれだけの損失が生じてくるということから、そういうふうな事件があるんだろうというふうに感じられます。一般的に考えますと、その逆のようなことでございますけれども、この土地柄につきましては、いかんせんそういうふうなことがあるんだろうとお聞きしたわけでございますが、それにつきましてそこまで立ち入っての市の行政として話ができるかどうか、一遍研究する余地があるかと思います。 それから、道路の問題でございますが、現在まだ工事中ということでございます。したがって、その管理地が御承知のように県の開発公社の土地外でございますから、その施設の管理につきましては市がまだ請け負っていないわけでございますから、公社としての対応を考えていただかにゃならんというふうに我々は考えておるわけでございます。ただ、道交法からすれば、やはりそういう施設でございますから、農道であろうが一般市道であろうが、そのものの追及はないと思いますが、事故がないような方法で利用してもらいたいというのがお答えの内容でございます。 以上です。 ○議長(内田健児君) これにて質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第81号から議案第87号までの7補正予算議案は委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、議案第81号から議案第87号までの7補正予算議案は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 討論を終結いたします。 これより議案第81号から議案第87号までの7補正予算議案を一括して採決いたします。 お諮りいたします。 7補正予算議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、議案第81号から議案第87号までの7補正予算議案は原案のとおり可決されました。 議案第88号昭和59年度笠岡市水道事業会計外1件の決算認定についてを議題といたします。 これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) これにて質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第88号は民生水道常任委員会へ付託いたします。          ────────────────────── △日程第3 請願第16号 東西土生部落連絡市道開設に関する請願について      請願第17号 大規模農道拡幅に関する請願について      請願第18号 市道沖奥山線の拡幅に関する請願について      請願第19号 市道西ノ森大地線の改修改良に関する請願について      請願第20号 市道赤岸藤の木線の拡幅改良に関する請願について ○議長(内田健児君) 次に日程第3、請願第16号東西土生部落連絡市道開設に関する請願についてから請願第20号市道赤岸藤の木線の拡幅改良に関する請願についてまでの5件を一括議題といたします。 この際、職員をして請願文書表を朗読いたさせます。              〔職員朗読(別紙添付)〕 ○議長(内田健児君) 請願第16号から請願第20号までの5件は請願文書表のとおり建設常任委員会に付託いたします。 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。よって、本日はこれをもって散会いたすわけでありますが、散会に先立ちお諮りいたします。 日程表のとおり明日から19日までは委員会審査等のため休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、明日から19日までは休会することに決定いたしました。 この休会中に委員会におかれましては、本日付託いたしました諸案件について御審査を願い、今期定例会の最終日と予定されております9月20日の本会議においてその審査経過の概要と結果について御報告願います。なお。9月20日の本会議は午前9時から開議いたします。議事日程は委員会審査報告及び追加議案3件の上程を行いますので御了承願います。御在席の皆様には改めて通知いたしませんので、あわせて御了承願います。 連日長時間にわたり大変お疲れのことと存じますが、明日は民生水道、建設の両委員会が開かれますのでよろしくお願いを申し上げます。 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。              午後2時37分 散会...