昭和60年 第 4回 6月
定例会 昭和60年第4回
笠岡市議会定例会会議記録(第4号) 昭和60年6月28日(金曜日)
議事日程 午前9時開議 日程第1
委員会審査報告 総務文教常任委員会 民生水道常任委員会 建設常任委員会 議案第66号・議案第70号・請願第3号・請願第4号・請願第14号・ 請願第15号・請願第5
号~請願第15号(質疑・討論・議決) ──────────────────────本日の
付議事件 上記議事日程と同じ ──────────────────────
出席議員(29名) 1番 三 好 幸 治君 2番 小 山 明 正君 3番 守 屋 忠君 4番 奥 野 泰 久君 5番 栗 尾 順 三君 6番 長 安 昭 男君 7番 三 好 孝 一君 8番 馬 越 昭 二君 9番 島 本 実 男君 10番 小 寺 康 司君 11番 幡 司 勝 治君 12番 酒 井 宏 侑君 13番 谷 本 丞 作君 14番 枝 木 一 徳君 15番 安 藤 輝 通君 16番 角 田 新 市君 17番 斉 藤 勇君 18番 明 護 教 人君 19番 明 石 和 巳君 20番 赤 瀬 光君 21番 藤 井 謹 爾君 22番 菅 本 國 一君 23番 石 田 英 夫君 24番 岡 田 伸 志君 26番 山 本 憲 二君 27番 大 山 友 久君 28番 金 尾 政 雄君 29番 原 田 梁 作君 30番 内 田 健 児君 ──────────────────────
欠席議員(1名) 25番 吉 井 照 典君 ──────────────────────
説明のため出席した者の
職氏名 市 長 渡 邊 嘉 久君 助 役 藤 井 昭 和君 収 入 役 田 辺 務君 教 育 長 藤 井 英 樹君
企画部長 内 海 義 郎君
総務部長 山 下 坦君
民生部長 笠 原 昭 治君
建設部長 西 桂 一君
産業部長 安 藤 好 夫君
市民病院事務部長 藤 井 寛君
水道局長 阪 田 惇君
総務課長 今 中 一 勲君 ──────────────────────
事務局職員 局 長 福 家 年 明君 次 長 高 田 行 則君
庶務調査係長谷 本 嘉 彦君
議事係長 山 部 明 道君 主 事 補 石 田 輝 宏君 ────────────────────── 午前9時2分 開議
○
議長(
内田健児君) おはようございます。 先日来、
梅雨前線の活動が活発になり西日本を中心に大雨に見舞われ、本市においても各地区で災害をもたらしましたが、災害の詳しい状況につきましては本
会議終了後、当局から
報告いただくことになっております。さらに、今後も大雨の災害が心配されるところでありますが、災害に遭われました方々に対しまして心からお見舞い申し上げる次第であります。 さて、休会中は
付託案件審査のため各
委員会をお開きいただき大変お疲れであったと存じます。日程も予定どおり運びましていよいよ
最終日を迎えることができました。これは皆様の御協力によるもので厚くお礼を申し上げる次第であります。 本日は御多用のところ多数の御出席をいただきありがとうございます。 ただいまの御出席は28名であります。これより本日の
会議を開きます。 本日の
議事日程は、お手元に配付いたしておりますので御了承願います。 これより日程に入ります。 ──────────────────────
△日程第1
委員会審査報告
○
議長(
内田健児君) 日程第1、
委員会審査報告を行います。 議案第66
号昭和60年度
笠岡市
一般会計補正予算(第1号)、議案第70
号笠岡市
一般職の
職員に対する
特殊勤務手当の支給に関する
条例の一部を改正する
条例についての2議案を
一括議題といたします。 この際、
職員をして
審査報告書を朗読いたさせます。 〔
職員朗読(
別紙添付)〕
○
議長(
内田健児君) 各
委員長の
報告を求めます。 まず、
総務文教常任委員長にお願いします。
総務文教常任委員長8番
馬越昭二君。 〔
総務文教常任委員長 馬越昭二君 登壇〕
◆
総務文教常任委員長(
馬越昭二君) 去る6月19日の本
会議におきまして私
ども総務文教常任委員会に付託されました議案第70
号笠岡市
一般職の
職員に対する
特殊勤務手当の支給に関する
条例の一部を改正する
条例についての
審査結果を簡単に御
報告申し上げます。
審査のための
委員会は去る20日午前9時30分から
議員控室において
全員出席のもとに開催いたしました。
執行部からは助役を初め
総務部長及び
担当課長の出席を求め、
総務部長より
条例改正に当たっての
市民課窓口手当について
説明を求め慎重に
審査をいたしました。その結果は原案のとおり決定することを適当と認めたのでございます。 以下、
審査の概要を御
報告し、
審査の参考に供したいと存じます。 この
条例は御案内のように
一般職の
職員に対する
特殊勤務手当の支給に関する
条例の一部改正でございますが、内容的には
市民課の
昼休みの
市民サービスに係る
職員に
市民課の
勤務手当を新設するための所要の改正でありますことから、
手当に対する内容の
説明あるいは
窓口手当に対する理解を求めるための
協議会を2回開催いたしております。その結果から御
報告を申し上げたいと存じます。 3月14日、総務の
協議会で
市民課における時間
外勤務手当の
改善計画、
特殊手当新設についてによりますと現状では
市民課全
職員を
輪番制として
昼休み時間に時間
外勤務をさせ、13時から14時まで
職務専念義務を免除している。
勤務人員は1日4人で、
勤務時間は1カ月88時間に計算上はなりますが、実際には休務などの関係では60時間から75時間ぐらいであります。時間
外手当の
平均単価は1,418円で、65時間の計算をした場合9万2,170円となります。これを
改善案の
特殊勤務手当で支給すると
月額手当3,000円で、21人で計算すると6万3,000円となります。したがって、2万9,170円が減額する計算になります。効果については1番に
昼休みの
市民サービスの
正常化が図られる、2番目に
手当の
定額化により
管理職員、非
管理職員間の不
均衡是正が図られる、3番目に
手当の
定額化により昇級などによる増高の抑制ができるということでございます。しかし、
委員会といたしましては金額的に3,000円では高過ぎる、あるいは
手当としては基本的に好ましくないなどの
意見が多数出され、結局継続して十分検討することに相なったのでございます。 続きまして、6月7日の
協議会でも本件の協議をいたしております。その際、当局の
説明では
市民課窓口手当については十数年来の
歴史的経過があり、廃止して
時差勤務だけ残すということも解決が非常に難しいので再度この問題を提起いたしました。さらには、
前回月額3,000円程度とお願いしていましたが、その後検討するとともに組合とも折触して月額2,500円でお願いしたい。2,500円も別段の根拠はありませんが、
保育所などが議論した結果、十数年前に
手当を新設した当時2,000円であった。その後500円アップして現在2,500円を出している。それから、
労働基準法では一定の時間以上服務する場合は1時間休憩を与えることが原則であることや現状の
超過勤務手当よりも是正、
正常化につながれば
定額制で抑制しておきたいのでぜひとも御理解をいただきたいということでございます。 これに対し
委員会の
意見は3,000円は5,000円でもよい。ただし、類似した業者の銀行、スーパー、商店、国鉄あるいは農協などに
昼休みの
手当が出されているか調べる必要がある。
公務員なるがゆえに特別な方法を講じることが妥当かどうか問題がある。
歴史的過程はあるが当時は
公務員の給与、待遇が低かった。したがって、でき得る範囲内のことをしないと人材が集まらないため
優遇措置を講じてきた。今日では
公務員の状態が改善されています。交替時間を与えてさらに
手当を出すのは問題がある、不合理である。あるいは、これを新設した場合、ほかの
窓口業務に影響はないかなど種々厳しい
意見が続出した中で
経過措置、
激変緩和措置として認めるのが段階的に引き下げる、例えば金額で3,000円、2,000円、1,000円と4年目には全廃する案が出されたのでございますが結論には至らず、今後、県下他市の
窓口業務を調査し、次期の
委員会で
審査することに決したのでございます。 以上、過去2回の
協議会の状況を踏まえて本
委員会の
審査を進めたのでございます。
委員会ではまず
行財政問題特別委員会の
委員長より、6月15日に行財政問題の
協議会を開きました。今議題となっている
市民課窓口手当については
総務委員会と行革とは連動しなければならない問題である。したがって、
行財政問題特別委員会の
意見も尊重していただきたい。結論としては近い将来において廃止すべきである。
手当を継続してかわりの休憩時間を廃止することも考えられるか、
労働基準法に抵触することも考えられるので
勤務時間の変更を考えればよいとしながらも、直ちにということは困難であることから
暫定期間を設け
激変緩和で当面対処し、その他の
手当などとも非常に
関連性があるので
手当を全般的に洗い直し、その処理をすべきであると
行財政問題特別委員会の
意見がありました。 そして、
県下都市及び市内の企業などの
手当に対する
調査状況を参考に
審議を進めてまいりましたが、
審議はさきに述べました過去の
協議会とほとんど変わらない
意見が繰り返されました。結論といたしましては、代替の休憩を与えることだから
手当は当然なしにする基本的な考えがあるものの
職員にとって思えば重大な変更になります。したがって、
激変緩和措置が望ましい。また、
労使交渉での相手があることを考慮するとともに、従来の慣行を重んじ暫定的に認めるざるを得ない。ただし、
行財政特別委員会の諸
手当に対する改革の方針が決まった場合にはその線に沿う。少なくとも3年以内には必ず廃止することを求めて強く要望いたしたのでございます。 何とぞよろしく本
委員会の決定に御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
内田健児君) 続いて、
民生水道常任委員長にお願いします。
民生水道常任委員長三好孝一君。 〔
民生水道常任委員長 三好孝一君 登壇〕
◆
民生水道常任委員長(
三好孝一君) 去る6月19日の本
会議におきまして我々
民生水道常任委員会に付託されました議案第66
号昭和60年度
笠岡市
一般会計補正予算(第1号)についての
審査結果を簡単に御
報告申し上げます。
審査のための
委員会は6月21日、
委員会室におきまして全
委員出席のもとに
執行部から
助役関係部・課長の出席を求め開催いたしました。その結果はお手元にの
審査報告書のとおり原案を承認することが適当と認めたものでございます。 以下、
審査の概要を申し上げ、御参考に供したいと存じます。 当
付託案件は申し上げるまでもなく、今回上程されました昭和60年度
笠岡市
一般会計補正予算(第1号)のうち、第4
款衛生費に計上されたいわゆる
斎場建設地元協力金200万円の執行に関するものであります。蛇足かもしれませんが、通常、
議会運営の中で特別の事由がある場合を除き、
補正予算については質疑以下即決をこれまで原則としてきたものでありますか、今回上程されました
補正予算(第1号)をあえて
委員会付託とされた理由でございますが、これは去る17日に
当該補正予算(第1号)が提案され、その
提案説明によれば「本年3月開催の
全員協議会におきまして御
報告申し上げ、御協議いただきました
斎場建設に伴います
地元協力金200万円の計上であります」とされております。もちろん、この200万円の使途、目的については既に
皆様方御承知のとおりでございますので、これの
説明は省略いたしますが、19日開催された
一般質問終了後の質疑の段階において数名の方々より
種々質疑がなされ、多少の表現に差異はあったものの要約するところ、これまで200万円を支出すれば即刻
斎場建設には着手できるものと解していたのが大方の見方であったにもかかわらず、またぞろ
中国興発の問題、さらには
建設予定地下の2
部落共有地に対する同意のことなど
不安材料が続出することから、全体的見通しがつくまでその執行は待つべきとした
意見に集約されたものと思われます。なお、これに対し市長は「
斎場建設は長年の懸案であり、
笠岡市として他の仲間である1市6町に対しても
政治責任があり、また
政治生命をかけて来年1月の着工を目指して鋭意努力する」という決意を披瀝されたものでありますが、結果は当日の
補正予算審議の席では
平行線をたどり、先ほども述べましたごとく
議長裁量により
民生水道常任委員会に付託ということに相なったものであります。 以上の経過により当
委員会に付託されたわけでありますが、
委員会におきましても本
会議でも
意見が出ましたように着工の見通しがつくまで支払いを延期してはという
意見が出ました。また反対に、この
協力金200万円は
上井立地区に対して約束しているものであり、これをほごにするとまたそこから物事が前に進まなくなるおそれが生じるのできちっと約束は果たし、後
一つ一つ話をつけていくべきであるといった
意見も出たわけであります。
執行部の
説明も
上井立地区に対し、大谷川
改修事業費1億円の基金を積む問題からこの
協力金200万円が出てきたわけで、7月末までに支払うという約束での今回の補正であるといった
説明がありました。こういった
説明を聴取し、また本
会議で披瀝された市長の強い決意に対し、
委員会としては今後は
十分問題点を調査し、絶対に間違いのないように実行していただきたいとした強い要望を付して本案を了承した次第でございます。 なお、本案について
審議中、
上井立地区と取り交わした念書について3月23日、我々
民水協議会で
審査し了承した念書(案)と3月27日、実際取り交わした念書に
一部分違いが発見され当局にただしたわけですが、
説明では実際に地元と念書を取り交わす段階で
地元側の希望により修正したということでありましたが、大変重要なことでありますので今後は修正がないように、あった場合は
担当委員会に即刻
報告されるよう厳しく注意しました。以上、甚だ簡単な
補足説明を申し上げましたが、何とぞよろしく御
審議をいただきまして本
委員会の決定に御賛同賜りますようお願い申し上げ
報告を終わります。
○
議長(
内田健児君) これより質疑に入ります。 両
委員長の
報告に対し御質疑はありませんか。 12番
酒井議員。
◆12番(
酒井宏侑君) まず、
一般職の
職員に対する
特殊勤務手当の支給に関する
条例の一部を改正する
条例について
お尋ねしたいと思うんですが、大変長い歴史的な経過があるということで
委員長の
報告がされたわけです。翻ってみると私もかつて市役所へ勤めて、当時
労働運動といいますか、
労働組合のお世話もさしていただいたときからの
懸案事項だったと思うんです。これは
条例を見ていただいたらおわかりのように
一般職の
職員についての
勤務についてはあらかじめ明記をされているわけです。したがって、12時から午後の1時までというのは休憩時間になっております。本来、一斉に
職員が休憩をすればいいわけですが、ところがそうはまいらないというふうなことから、
大変市民の要望が多いということからせめて
市民課の窓口というセクションについてはひとつ
交替勤務をしてでも
市民サービスに応じようではないかということから編み出されたのが、いわゆる
超過勤務を出して後、
職務専念の義務を免除するという方法だったと思うんです。これは
委員長報告のとおりなんですが、それをいろいろと言われながらここで解決をしていこうということで、労使が前向きの姿勢に立ってこのような提案になっているわけです。ところが、それが一応つけましょうと、しかし3年を限りというふうなことなんですが、その辺についてもう少し
お尋ねをしてみたいと思うんです。というのは、一応私は
条例として提案するんであれば3年というような
時限立法のような形ではなくて、いわゆるだれしもが納得できるものにしていくべきだろうというふうに思いますし、まして確かに
お互いに
労働者の場合、働く者の立場に立って物を考えていくと隣に蔵が建ちゃあ腹が立つというふうなことで、
お互いが賃金や
労働条件について足の引っ張り合いをすれば当然
労働者の賃金や
労働条件というのは向上があり得ないわけです。例えば
公務員労働者については
ストライキ権を剥奪されているわけですけどが、その代償として
人事院制度というものがあるわけですね。ところが、その
人事院制度すら現今の状況ではこれを政府が守らないというふうなことになっておるわけです。これはたまったもんじゃないと思うんですね。したがって、私は少なくとも働く者というものはちゃんと
労働基準法に基づいて、あるいは
公務員であれば
公務員法に基づいて
勤務をする限りにおいてそれが本当に保障されていくという、やっぱりけじめというのが必要だと思うんです。その辺で例えば市内のいろいろな商店とか、銀行とか、そういうところでは確かに
サービス労働なんかはやっているわけです。それが本来正しいかというと私はそうじゃないと思うんですね。やはり範となすべきところというのは私はやはり
公務員から範をなしていくべきだというふうに考えるわけなんですが、その点についての論議はされたのかどうなか、再度この議案についての
お尋ねをしたいと思います。 それからさらに、
補正予算についてでありますが、焦点としては例の200万円ということで付託をされたわけです。先ほどの
委員長の
報告をお聞きしたわけですが、むしろ経過の方があって、
審議経過の方は何か心もとない気がしたわけです。むしろ
審議経過の中で、私も質問して逆に疑念を抱かされたという点があると思うんですね。それは例えば買わんでもええ土地を買うような印象を与えたわけです。
必要最小限度の
用地購入だけにとどめてほかに対しては、例えば
中国興発の問題なんか出たわけですけど、そういう土地を買うのか買わないのか、この点をまずはっきりしていただきたいということ。もちろんそのときのやはり市長の答弁の中で若干そのことがにおうような発言をしているから改めてここで確かめておきたいと思うんです。それは一体どうなのか。 それからさらに、もちろん
上井立地区以外に例えば門田、大谷であるとか、あるいは長迫の関係があるところ、そこに対して政治的な配慮を行っていくということについては、これは我々としても理解できると思うんです。それ以外にまたぞろ
上井立式の
地域開発基金のようなものを積んで、さらにそれに200万円の
協力金を積むというふうな、そういうケースはもう今後あり得んのんかどうか、その辺が一番聞きたかったところではないかと思うんで、議案とすればもうあらかじめ決まった200万円の議案ですから、これは筋からいうともう3
月議会で片がついた問題ですから当然私は議決せに
ゃあいけんような性格のもんじゃと思うんですが、しかしその点が質疑の中でおやおやというふうな形で沸き上がった問題ですから、そこが実は聞きたいわけで、できればその辺の詰めができているのかどうか、
お尋ねしてみたいと思います。 以上です。
○
議長(
内田健児君) まず、
馬越委員長の答弁を求めます。 〔
総務文教常任委員長 馬越昭二君 登壇〕
◆
総務文教常任委員長(
馬越昭二君)
酒井議員の御質問にお答え申し上げます。
公務員が範となるべきであるということが要点であったと思われます。私たちの
委員会におきましてもこのことがやはり一番に論じられたわけでございます。私たちが集めました他市の
参考資料によりますと時間
外手当を出しているのは岡山県では岡山市と玉野市でございました。そして、
勤務体制といたしましてこの2市は振りかえ休みをとっておりません。しかしながら、当
笠岡市では時間
外手当ももちろん今までのいきさつからございましたし、それからほかの時間
外手当をとっていない
都市並みに振りかえの休みを両方ともとっておったわけでございます。そういったことが私たちの
委員会では、特に市民の
窓口サービスの範となるかどうかということを終始一貫論じられたわけでございます。しかし、行革の
委員会でもこういったことに対しましては早く改めるべきだという御
意見でございました。しかし、私たちの総務の
委員会では急激になくしてしまうということはそれぞれの立場の人にとっては大変な痛手だということから、徐々にそういったことは改めるべきだという御
意見がかたれたのでございます。そういったことから市民の範を徐々にとっていただくということで私たちの
委員会では一致したようでございました。 以上、
報告を終わります。
○
議長(
内田健児君) 続いて、
三好委員長の答弁を求めます。 〔
民生水道常任委員長 三好孝一君 登壇〕
◆
民生水道常任委員長(
三好孝一君)
酒井議員さんの
お尋ねの件でございます。市長の答弁の中でそうした
中国興発の土地にかかわる問題と私も思うわけですが、このことについて深く
審議はしておりませんが、基本に流れるものはさきに
報告しましたとおり市長の
政治生命をかけてやるんだという決意に対し、それを了として
審議を進めたわけでございます。ちょっと
委員長報告でこれが行き過ぎておるんだなあと、言い方がちょっと行き過ぎりゃせんかなというところは消しておる部分があるんですが、それを今さら出してと思うんですが、この辺が一番象徴されることは「今までの当局の取り組みに不安を残しながらも
委員会は」という項があるわけです。今言うてしもうたから出たわけですけれども。そういう中で今後絶対に間違いのないようにやってもらわにゃ、今まで我々は何回も市長の言われる1市6町の仲間という、
笠岡の信用問題にかけていろんな面で協力しようしようとしてきながらもときどきボタンがかけ違うておるじゃないかということがあるから今後はそのようなことは絶対にないようにということであって、それを深く
審議はしておりません。今までにも相当過去の例から言ってやってきたことでございますので、あえてこの6月のときにそれだけを取り上げてやってない。ということは、同様に次の質問にあります
上井立以外の補償問題、こういうようなものはどうするんかということについてもさっき言いましたように絶対に間違いのないようにと、
委員会報告があったものが途中で変わったりするようなことがあってはならないということを踏まえておりますので、一々は詳しくやっていないということで御了解をいただきたいと思います。
○
議長(
内田健児君) 12番
酒井議員。
◆12番(
酒井宏侑君) 民水の
委員長さん、再度
お尋ねするんですか、私も当時質問に立ってこの議案を
審議する際に、何とこういう後から後から物が出てくるといいますか、これが9
月議会になってまたどこそこの
補償金とか、また12
月議会になってというふうに、そういうことが出てくるんじゃないんかという疑念を抱いたから質問したわけです。ですから、私はその点に立っての質疑がとうしても欲しかったと思うんです。ですから、民水の
委員会とすれば市長が
政治生命をかけてやるんだと、1月着工にこぎつけていくというふうな決意を述べられたということで、そこから市長がもう、言うてみりゃあ尻をまくったんじゃからもう好きにせえというふうなことに私はなっているんではないかという気がするんですが、あるいはその市長の
政治生命の範疇の中にあるいはこういうことも含まれておるのかどうか
お尋ねしてみたいと思うんですが、当然問題の
斎場建設に当たってはその周辺を必要とする用地については保安林ですから、水源涵養保安林になっておりますから、それは当然解除しなければならない。そうすると、それに対して森林法では保安林を解除する場合には関係者の同意というのが必要という仕掛けになっておるわけです。それの最たるものがいわゆる
上井立地区の利害関係を有する人たちだったと思うんです。それ以外の人たちが仮にそこに存在しておれば私は当然それらの同意が果たして得られるのかどうかということが、言うてみればこの
斎場建設が前を進んでいくか進んでいかんかのかぎを握ることになりゃせんかと思うんです。実はそういうことに起因してあるいは
中国興発が持っている土地をこの際買い取らにゃあいけんというふうなことも考えたということが答弁の中へ出ているわけです。ということになれば、私はあえてこれを付託までした
委員会ですからそこら辺を含めて、都合によったら市長が1月着工に踏み切れんということになれば、思いどおり
中国興発の
笠岡分が18万平米とおっしゃられましたか、それだけの土地を市長が例えば開発公社の名義等で買い占めてしまう、言いようにやればこれはもう自分の土地になれば問題はないわけですから、同意を得んでもええわけですから前へ進むわけです。ところが、そうでないと、あるいはそういう森林法に基づく保安林解除に対してそごを生じると、その辺までを含めた
政治生命というふうに受けとめていいのかどうか、その辺まで
審議を
委員会としてはされているのかどうか、ひとつ
お尋ねしたいと思います。
○
議長(
内田健児君)
三好委員長。 〔
民生水道常任委員長 三好孝一君 登壇〕
◆
民生水道常任委員長(
三好孝一君) お答えしますと、
酒井議員の言われておるところまでの深い
審議はしておりません。けど、まだまだ我々民水のところへいろんな相談は後々かかってくるので、その先取りをしながらやるべきかどうかということについても今も私すべきだったもんかなあ、それともやっぱりこれでよかったんかなあと自分でもはっきりわからないというような気持ちであります。 以上です。
○
議長(
内田健児君) ほかにありませんか。 藤井議員。
◆21番(藤井謹爾君) 民水の
委員長に
お尋ねするわけですが、一応今回の
補正予算が異例的に民水の
委員会に付託されたというそもそものもとを考えてみるときに、やはり今
酒井議員が発言されたような危惧もあった。しかし、その根底にはただいま民水の
委員長が末尾に
報告された、やはり
執行部から最終的にいろいろの経過を経て
上井立地区の承認を獲得するためにいろいろな経過があった。そのことは私がくどくど申し上げるまでもないわけですが、最終的には3月23日の
委員会にいわゆる
上井立地区の代表者と
笠岡市長とが取り結んだ確認書、これには県
会議員の伊藤先生、
笠岡市議
会議長
内田健児、立会人明石和巳、この3名の立会人によっての確認書のいわゆる取り結び、それとあわせて
上井立地区代表者と
笠岡市長との間に取り結ばれた念書、この2つのものがもととなっていわゆる3
月議会でそれなら仕方がないだろうといったことで200万円のいわゆる
協力金、違約金、ペナルティーというものを承認せざるを得なかった。それに基づいて6月の
補正予算で一応上がってきて7月30日に支払うというスケジュールになったわけですが、私があえていろいろのその後の
斎場建設に伴うもろもろの諸問題の続出ということもありましたが、しかしそういったこともあわせて
補正予算の執行を議会がいわゆる凍結といったようなことは異例のことでありでき得ないこと。それをあえて問題点にしたいということには念書の3月23日に民水に示された念書といったものに基づいて私はああいう質問をしたということです。しかし、その後ただいま民水の
委員長が
報告されたように、その念書が民水の
委員会に示された念書と地元と取り交わされた念書が相違しておるということに、これは非常に私はおかしさがあるわけです。そういったことが民水の
委員会で声を大きく張り上げてというようなことは聞いておりますが、私それに出席しておりませんけれども、それをどういう観点において認めたかということを民水の
委員長に改めてお聞きしたい。私はこの念書に基づいてそういう質問をし、それをいつの問にか外されておったということ。念書の第1条に「甲及び乙は本書に掲げる各項目を遵守するものとし、万一履行できない事由が生じたときは甲、乙協議の上、適切に対処するものとする」という一つのいわゆる歯どめがかけられておるというように私は解釈し、あえてああいった質問になった。ところが、これが外されておったんでは「おまえ何をしよんなら、猿芝居の猿じゃないか」と言われても仕方がない。そこら辺が民水の
委員会においてどのように検討され、どのように認められたかという経過をもう少し詳しくすべての議員の皆さんに発表すべきではないかと思うわけです。 以上。
○
議長(
内田健児君) 暫時休憩します。 午前9時45分 休憩 午前9時50分 再開
○
議長(
内田健児君) 休憩を解いて
会議を再開します。
三好委員長。 〔
民生水道常任委員長 三好孝一君 登壇〕
◆
民生水道常任委員長(
三好孝一君) ただいまの藤井議員の質問でございます。念書(案)、お手元に配付できましたので比べていただければわかるわけでございますが、去る3月の
委員会におきましてこの念書(案)を
民生水道常任委員会で認めたということでございます。で、それを受けての、ただいま藤井議員の発言にありましたとおり、それからの問題というのは万一履行できない場合、理由が生じたときには云々。甲、乙協議をしてというところを踏まえて当
委員会におきましてもこの1項が生きるならばほかの条件でできない理由が生じた場合はこれがすぐ適用ではないかと、ならば9条の「甲は乙に対して
斎場建設協力金200万円を昭和60年7月末日までに支払うものとする」という9条の項目を受けて、この「万一」ということがあるんだからこれは本
会議でも話題になりました凍結とかということを話し合ってもいいんじゃないかというふうに
委員会でも進んでいきかかったところでございますが、ところがその後出てまいりましたのが(案)がない分の念書、この正式に取り交わしをした念書の「甲及び乙は本書に掲げる各項目を遵守するものとする」と、ここで終わってしまって「万一履行できない」というから後がない分だということがわかったわけでございます。この問題について
委員会とすれば大きな問題だというふうに取り上げまして、このことを論議したわけでございますが、当局の答弁といたしまして「万一履行できない」ということについては
上井立だけの問題を受けての「万一」だという
説明であったわけでございまして、その後いろいろやりとりがあるわけでございますが、けれどもそれが(案)としてでなくて、当地
上井立代表との取り交わしではないんですから今さらどうしたところでできないと、どう理論つけたところでできないということでございまして、
委員会とすれば非常な
委員会無視じゃないかということで紛糾もしたわけでございますが、市長の
政治生命をかけるという一項があるために、いわばここの辺は
委員長報告の中で厳しく注意をして認めざるを得ないということになったわけでございますので、その点この辺は
審議、議論も相当重ねておるわけでございますので、
委員会の苦しい立場を御理解をいただきたいと思います。 (「
委員長、助役に謝罪せえということなんじゃ」と呼ぶ者あり) それにつきましては、助役さんの方で
委員会に対して謝罪があったわけでございます。つけ加えておきます。 以上でございます。
○
議長(
内田健児君) よろしいですか。 藤井議員。
◆21番(藤井謹爾君)
委員長をこの際責め上げるとかということでなしに、私が当初申し上げましたように最初の質問の論拠というものはそこにあったわけですが、そういったものがないということになれば猿芝居に終わったということですが、しかしながらいわゆる武士の情けから始まったこの斎場問題を取り巻くいろいろの問題が最終的に情け情けで最終的な終着駅がどこにあるんかということを危惧するわけでございまして、今後とも民水
委員長を中心としてこの問題については
執行部と議会との車の両輪的な一つの
お互いの手を取り合った進め方でないと議会の対策はええかげんなことをとしておいて地元とええかげんなことを結ぶというようなことではいつかはばれるわけなんだから、そこら辺はもう少し、いわゆるこの総括責任は市長にあるんか助役にあるんか、事務的な責任は私は恐らく藤井助役にあると思うわけですが、そこら辺のもう少し緻密な、いわゆる対応を考えていかんと山へ上がるんではないかという危惧があるわけで、あえてこの席で民水の
委員長には済まんけれど問題を取り上げたということでございますので、その点を御了解いただき今後頑張っていっていただきたいと思うわけです。 以上。
○
議長(
内田健児君) ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
内田健児君) それでは、これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 御
意見はありませんか。
酒井議員。
◆12番(
酒井宏侑君) 両案に対しての
意見を述べさしていただきたいと思うんです。 まず、議案第70号については一応賛成の立場を表明するもんです。ただ、あくまでこれは議案として可決をするということになれば別に3年と期限を切っているわけじゃないと思うんです。確かに
委員長報告の中ではそういうことが出されたわけですけどが、正式に
条例とか法律の場合には附帯条件とか、あるいはそういったものというのは希望的観測であって、私は余り効力を発しないというふうにも思うわけです。しかし、記録に残るところでそういうことがおっしゃられたわけです。その点について私は特にこれは労使の正常な関係を保っていくということが何よりも
市民サービスにとってはいいわけで、そういう立場で今後とも他市の状況もさることながら
笠岡市の労使関係あるいは市民に対する
窓口サービス、こういうものがどういう形が一番いいのであるか、これまでもいろいろ知恵を絞って考えに考えてここに到達したんではないかと思うんです。それが議案として出されたわけで、
委員長さんの
報告ではさらに3年というふうな文言があったわけですが、私は労使が引き続き慎重に対応していただく。同時にまた、当局と議会ともその辺についての経過というものを密にしながらできるだけ正常な労使関係を保っていくということをお願いいたしまして、議案第70号については賛成をするものであります。 さて、議案第66号の
補正予算についてでありますが、本来この200万円については3
月議会の経過からすると極端に言うと即決でも通さにゃいけんような議案ではなかったかと思うんです。しかし、私は3月の議会の際に1億円の基金を含め、この200万円を含めて今までの筋からすると余りにも行き過ぎと、一つのことをするにしては少々行き過ぎではないかという
意見で残念ながらこの議案に対しては反対の立場を表明した一人であります。したがって、筋を通していくと当然私はこの200万円について反対の立場をとらざるを得ません。むしろ1億円とかというお金がなくて事を進めていく場合に、あるいは地元に1つ迷惑施設をするんですからこのぐらいでひとつ御協力願いたいというふうな形での
協力金、これは過去にも例があったわけですから、私はむしろ200万円程度で1億円というのがなかったらむしろ成功した例と評価ができて賛成もできたと思うんですが、残念ながら私はそういうふうな態度でありません。しかも、いろいろ
審議の経過や、さらに民水の
委員長さんの
報告を聞くと今後またぞろこのような問題があるいは出かねない。もちろん本
会議の席上で市長は1月着工に
政治生命をかけるということになったわけですが、ということで市長の
政治生命ということを思んばかって次々に難問題を抱えて議場へ持ち出してくると、わしは
政治生命をかけておるんじゃというふうにやられてもこれまた議会としても困ったものだというふうに思うんです。その点で私は特にこの問題については議会との関係といいますか、特に民水の委員さんにお願いするわけですが、そういった関係というのを密にしていただいて、少なくともこの
斎場建設をめぐってもう既に数年来になるわけですが、いろいろのマスコミ等でも
執行部やあるいはひいては議会にもなるかもわかりませんが、
斎場建設をめぐる不手際については指摘をされておるわけです。私はこれ以上ずるずるずるずるといくようなことになってはまさに市民に対して申しわけないと言わざるを得ないと思うんです。その辺で私は民水の皆さんに「我も武士なり、また市長も武士なり」というふうな
お互いの武士道だけでは事が済まされない時期が参るんではないかというふうに思うので、もう少し腹を割った
審議といいますか、そういったものを要望しておきたいと思います。 以上でありまして議案第66号については前からの関連もありますし、残念ながらわずかの金額でございますが、私としては賛成がしかねるというものであります。 以上です。
○
議長(
内田健児君) ほかにございませんか。 22番菅本議員。
◆22番(菅本國一君)
審議の経過を聞いておりますとまことに残念でたまりません。
委員会に一言お願いしておきたいのは市長が
政治生命をかけるからそれで了としたんじゃと、こういう御発言がたびたび出ております。市長は
政治生命をかけりゃあむちゃなことをしてもいいんかと、突き詰めれば私はそこになると思う。これは
酒井議員も指摘されておりましたが、さらにこれから隣地の承諾を得るために難しければ大きな借財をも承知で不用な土地を抱き込まざるを得んと、その方向に一歩一歩と足を踏み入れておるということはこれは私は現実の問題であろうかと思います。それにもかかわらず
担当委員会では余り多くを触れなかったと。もちろん200万円が付託になったんじゃから200万円を中心に
審議をされたんでしょうが、さらにこの念書を見てもおわかりのように
委員会に諮らずして一方的に変えられておると。それについてはかなり厳しい御
意見があったと承っておりますけれども、そのように事細かに考えると非常に問題が大きいと私は思います。しかしながら、何としても片や市長がお約束になっておる念書があります、これは公約ですから公の約束ですからこれは履行しなけりゃあいけないであろうと、このように思います。問題は200万円に対しては私も言いたいことはたくさんあります。けれども、
委員会の決定を了とせざるを得ないであろうということに結論的にはなります。したがって、賛成はいたしますけれども、前申し上げましたように
執行部の一方的な処置あるいは
委員会の突っ込み不足と、もう少し真剣に、4億円も5億円も大きな問題が後に控えておるんじゃからとことんまで納得する線まで追及してほしかったという私は考えを持っております。 以上、今後そういう点にも十分御留意いただいて
委員会では事が大きい問題ですから、よく十分に当局と話し合いをされるよう強く要望いたしまして、本案に対して賛成するものでございます。
○
議長(
内田健児君) ほかにございませんか。 28番金尾議員。
◆28番(金尾政雄君) こういう席で実は申し上げることが適当かどうかわからんのですけども、大体いわゆる不快施設であるところのし尿処理場であるとか、あるいは火葬場というふうなものはいわゆる地方公共団体の固有の業務です。その固有の業務を地方公共団体はどうしてもやらなきゃあならん。それをやろうとするためにはどうしても場所が要る。 その場所を求めるためにはどこかにやっぱり決めざるを得ない。それを決める場合、その地元の了解がなければどうしてもできんと、こういうことに今までなってきておるわけであります。そうすると、例えばその地元のいろいろの諸事情があって、その人が例えば横車であるかもわからん、あるいは当然それは無理じゃあねえかということであるかもわからん、あるいは負てやろうと言やあ抱かりょうというて言うてくるかもわからん。それでもなおのんでいかなければこの立地が決まらないという状態になってきよるわけだ。そのことを未来そういう形でのんでいくならばもう結局その地域エゴのために振り回されると、私はこういうことになっていきょんじゃと思うね。このことを基本的に解明していくところの努力をしなかったら、いつまでたっても地方公共団体は固有業務であるからやらなきゃあならん。やろうとすれば地元の了解を得なきゃあならん。地元の了解を得るためには「これは無理だと、そんなばかなことが」というんでものめり込んでのんでいかなきゃあならんという状態は今までたびたびあったし、このたびが象徴的にあらわれていると思うんですね。そんなことが許されてええんかということをわしは絶えず思うわけです。いわゆる
お互いは社会生活をすれば受忍の限度があるわけじゃから、受忍の限度の範囲内なら「そんな無理を言うてもろちゃあ困るんじゃ」ということが言えなきゃだめじゃと思うんですね。それを言えんのなら、それがいけんのなら判を押さんのじゃと、こうなる。判を押さんのならいわゆる厚生省であろうが県であろうが国であろうがその書類は受け取れませんよということになれば、固有業務であるところの地方公共団体はどうすりゃあえんならということになると思うんじゃね、突き詰めて言ってみると。それをあえて
笠岡市長が2市6町を代表してやろうとして、そしてだんだんのめり込んでいっておる姿はようわかるわけ。したがって、その事情がわかるから議会もそこまで市長がおっしゃるんならやむを得んだろうというてやってきたわけ。ところが、どんどんそこへのめり込んでいく、それは
酒井議員が言うようにそこから先はいけませんぞと言える、言えたらやめなきゃならんと、こういうことになっていくわけじゃね。そうすると、いわゆる広域行政というのがどうなるかというふうな諸般の事情等々の中で苦慮されておる姿もようわかります。だからというて、今菅本議員が言うたように何ぼでものめり込んでええというふうにはならん。この辺の解明をこの予算において今申し上げることはおかしいけども、この予算は予算として今菅本議員がおっしゃったように認めざるを得んと思う。得んと思うが、この基本問題が解決しなかったなら、わしは将来これから起こってくるであろうところの、いわゆる公共施設の問題に幾らもこういう問題はできてくると思う。じゃあ、国や厚生省やあるいはその他、国のそれぞれの機関はどのように地域の者が無理を言うてもその判をもらわなきゃあもう補助をつけんと言うかどうか。わしはその例の一つとして実はそういうことが気になるから浜松に見にいった。浜松のし尿処理場は漁業界の大反対を押し切って、そしてやられた。そして、裁判になった。裁判になったら最終的には勝訴されたという結果があります。しかし、それは全国市長会の会長でたまたまあったためにいろいろの諸データが出てきて、そしてそこまでやれたんじゃろうと思う。そういうふうに地方のそういうエゴをどこまでがよくて、どこまではぶち切っていくかと、あえて行政訴訟を受けようじゃないかという姿勢がなかったら結局、善良な市民が負担をこうむらなきゃならんと、こういうことになると思うんで、したがってこの予算としては私は今菅本さんがおっしゃったように認めざるを得ないと思います。認めざるを得ないと思いますが、この基本問題が解決しなかったらいつの場合でもこういう問題はつきまとうということを申し上げてこの御研究をしていただきたいと、かように希望を申し上げて本案に賛成します。
○
議長(
内田健児君) これにて討論を終結いたします。 これより議題を分割して採決いたします。 まず、議案第66
号昭和60年度
笠岡市
一般会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に対する
委員長の
報告は可決であります。本案は
委員長の
報告どおりに決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、本案は
委員長の
報告のとおり決定いたしました。 次に、議案第70
号笠岡市
一般職の
職員に対する
特殊勤務手当の支給に関する
条例の一部を改正する
条例についてを採決いたします。 本案に対する
委員長の
報告は可決であります。本案は
委員長の
報告どおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、本案は
委員長の
報告のとおり決定いたしました。 約10分間休憩いたします。 午前10時12分 休憩 午前10時32分 再開
○
議長(
内田健児君) 休憩を解いて
会議を再開いたします。 次に、請願第4号精神薄弱者と介護者に対する交通費割引措置に関する請願についてから請願第15号外国人登録法の改正に関する請願についてまでの3件を
一括議題といたします。 この際、
職員をして
審査報告書を朗読いたさせます。 〔
職員朗読(
別紙添付)〕
○
議長(
内田健児君) 3件に対し、
民生水道常任委員長の
報告を求めます。
民生水道常任委員長三好孝一君。 〔
民生水道常任委員長 三好孝一君 登壇〕
◆
民生水道常任委員長(
三好孝一君) 去る3月12日の本
会議におきまして私ども
民生水道常任委員会に付託されました請願第4号精神薄弱者と介護者に対する交通費割引措置に関する請願についての
審査結果を簡単に御
報告申し上げます。
審査のための
委員会は去る3月14日、そして先日の6月21日と2回にわたり開催いたしました。
委員会には
執行部から助役を初め担当部長、担当
職員の出席を求め、実情を聴取しながら慎重に
審査をしてまいりました。その結果は6月21日の
委員会におきましてお手元に配付してあります
審査報告書のとおり、担当委員7名全員一致をもちまして本請願は採択することが適当であることを認めたものでございます。 以下、
審査の概要を申し上げ御参考に供し、かつ御
報告にかえさしていただきたいと存じます。本請願は御案内のとおり身体障害者に対して国の法律により実施されている交通費割引措置を精神薄弱者にも同じように実施されるよう関係機関に対して要請してほしいというものでございまして、単市的な活動では効果が薄いということから井笠圏域のそれぞれの地域の「手をつなぐ親の会」がこうした運動に取り組んでおられます。 さて、
委員会の
審査でありますが、請願理由にありますように身体障害者と同じような割引措置をということから、まず参考に現在実施されている身体障害者及び介護者に対しての交通費割引措置について当局の
説明を聴取いたしました。その内容を申し上げますと障害の程度、年齢などいろいろと制限があるようでございますが、交通機関を利用する場合は国鉄、私鉄バスの旅客運賃を5割引き、有料道路通行料金を5割引き、航空運賃を25%引きと、それぞれ割引措置を講じて福祉対策の一環としているということでございました。
審議経過では別段申し上げるような
意見もなく、精神薄弱者の方が社会に出て自立するために療育に、訓練に、研修にといろいろの努力をされている現状を推察し、これらの活動が交通費の割引措置を講ずることでより活発になり、社会参加と平等の促進が図られるなら当然精神薄弱者の方にも講じてあげる必要があるのではないかという結論に達した次第でございまして、本請願の願意を了とし、国に向けて交通費割引措置について要望書の提出を全員一致で採択した次第でございます。 以上、甚だ簡単な
補足説明を申し上げましたが、何とぞよろしく御
審議をいただきまして本
委員会の決定に御賛同賜りますようお願い申し上げ
報告を終わります。 続きまして、請願第14号、第15号外国人登録法の改正に関する請願についての
報告をさしていただきます。 昨年12月12日の本
会議におきまして私ども
民生水道常任委員会に付託されました請願第14号同じく第15号外国人登録法の改正に関する請願についての
審査結果を
報告申し上げます。
審査のための
委員会は昨年12月15日及び本年に入り3月14日、さらに6月21日と、計3回にわたって開催し、
委員会には開催の都度、
執行部から助役を初め関係部・課長の出席を求め、そして外国人登録法関係の資料も提出を願い、さらには新聞記事のコピーなど手に慎重
審査を進めてまいりました。その結果は6月21日の
委員会におきましてお手元に配付しております
審査報告書のとおり趣旨を採択するということに決定いたしました。 以下、
審査の概要を申し上げ御参考に供し、かつ御
報告にかえさしていただきたいと存じます。 請願の趣旨につきましては、
皆様方既に新聞等の報道によりよく御存じのことと思うわけでありますが、指紋押捺、登録証の常時携帯義務などの廃止を求めた外国人登録法の改正に関するものでございまして、第14号は在日朝鮮人総聯合会岡山県本部、第15号は在日本大韓民国居留団岡山県地方本部からそれぞれ提出されたものであります。したがいまして、両請願とも同様の趣旨のものであることから12月15日の
委員会で一括
審議をしていくことに決定し、早速それぞれの請願に対して紹介議員さんから請願要旨を、当局からは指紋押捺に関する立法趣旨、制定の経過など関係資料の
説明を求め
審査を進めました。 ここでちょっと参考までに立法趣旨、制定経過について申し上げてみますと、趣旨は在留外国人の公正な管理に資するため居住関係や身分関係を正確に把握することを前提とし、登録される人物との同一性を確認し得ることが重要であるが、外国人にあってはその属する国の法制の違いもあって氏名、生年月日などの身分事項が日本国民ほど明確でなく、その同一人性を確認することが容易でなく、確実な方法として万人不同、終生不変の指紋押捺制度を設けた。一方、顔写真の提出も義務づけているが、写真のみであると容貌の変化と写真の傷みなどにより正確性を維持できないため指紋押捺制度を導入した。 次に、その経過でございますが、昭和22年外国人登録令の制度時には顔写真のみであったが、結果は架空登録、二重登録等の不正登録が続出し、また証明書の売買、写真の張りかえ、氏名の書きかえが行われたため、この不正防止に昭和27年指紋押捺制度を導入し、30年に実施、不法入国、不法残留者の抑止に効果を上げるに至った経過をたどっています。という内容でありました。 そこで、当日の
委員会ではこの外国人の登録に関しましては、外国人登録法を基本に外国人登録法の指紋に関する政令、あわせて出入国管理関係の法令等が関連していることから、請願各項目はそれぞれ法令の根幹に触れるものであり、今後より慎重な
審議を要するものと考え継続
審査といたしたのであります。 本年に入り3月14日にこの件について2回目の
審議を行いましたが、ちょうどこの時期には他の自治体において外国人の登録指紋不押捺、それに伴い法務省においては法令等の改正の意向があるやに報道され、世論を沸かしていたことを考慮して再度継審の措置をとっておりました。今期開催の
委員会では当局から60年7月1日から施行される政令の一部改正事項等の
説明受けた後
審議に入りました。その結果は冒頭に申し上げましたように我が国において外国人登録法という法律がある現在、法治国家として外国人の方々にはその法律を遵守してもらわなくてはなりませんが、しかし請願趣旨にある歴史的な事情あるいはその経緯等を考慮するとき心情的には十分理解できるとしてその趣旨を採択した次第でございます。 なお、委員さんの中には全面的に早期に廃止をすべきであるといった
意見もあったことを申し添えておきます。 以上、
補足説明を申し上げましたが、何とぞよろしく御
審議をいただきまして本
委員会の決定に御賛同を賜りますようお願い申し上げ
報告を終わります。
○
議長(
内田健児君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
内田健児君) 質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 御
意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
内田健児君) 討論を終結いたします。 これより請願第4号、第14号、第15号の3件を一括して採決いたします。 3件は
委員長の
報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、請願3件は
委員長のとおり
報告のとおり決しました。 続いて、請願第3号谷畑川の改修に関する請願について、請願第6号西大島地内の市道の一部改良並びに待避所の新設に関する請願についての2件を議題といたします。 この際、
職員をして
審査報告書を朗読いたさせます。 〔
職員朗読(
別紙添付)〕
○
議長(
内田健児君) 2件に対し、建設常任
委員長の
報告を求めます。 建設常任
委員長長安昭男君。 〔建設常任
委員長 長安昭男君 登壇〕
◆建設常任
委員長(長安昭男君) 去る3月12日及び6月19日の本
会議におきまして、私ども
建設常任委員会に付託されました請願第3号谷畑川の改修に関する請願について、請願第6号西大島地内の市道の一部改良並びに待避所の新設に関する請願についての2件について
審査結果を簡単に御
報告申し上げます。 まず最初に、請願第3号谷畑川の改修に関する請願についてでございますが、
審査のための
委員会は去る3月15日午前9時30分から
委員会室において、さらに第2回目は6月20日同じく午前9時30分から
委員会室におきまして全
委員出席のもとに
委員会を開催し、
執行部からは関係部・課長の出席を求め、また現地調査も請願第3号につきましては3月15日に行い、
執行部の考え方もただしながら慎重に
審議いたし、その結果は御案内のごとく採択という決定をいたしたものであります。 以下、その内容について概要を申し上げ御参考に供し、御賛同賜りたいと存じます。 まず、本請願の請願内容についてでありますが、請願書の要旨、理由にもありますように北木島町長場地区内の主要河川である谷畑川は長年の風雨と、そして最近の電動式水門の設置により両岸の崩壊が懸念されるので、水害防止の面から早急な改修をしてほしいというものであります。 なお、この請願第3号は先ほども申し上げておりますように本年3月12日に我が
建設常任委員会に付託され、第1回目の3月15日の
委員会審査では継続
審査とした経緯がございます。継続
審査とした理由でございますが、この請願の改修河川の上流は去る51年災害において私たちの先輩議員であった故山本庄八氏が土砂崩れにより遭難された集落であります。谷畑川の下流が56年に海岸保全事業で改修され、県道の下も完全になったことから地元としては万一、51年のような大きな災害が再び襲ってきた場合、下流が完全にふさがったとき上流からの押し水により河川沿いの平地及び田口が浸水するだろうという危機感から請願がなされたものであろうと推測されるものであります。もちろん当
委員会としても付託直後に現地調査を行っており、直接、請願代表者を初め地元の方々ともお会いし、種々
意見を聴取したわけですが、請願の改修箇所は海岸の水門より延長約140メートルから150メートルまでの川幅約1メートルから1.5メートルを改修してほしいというもので、工費も概算で1,100万円前後必要視されるものでありますが、継続
審査とした最も大きな理由は全線を臨時河川で対応するか、また局部的な箇所のみを単独市費で改修するか、なお砂防堰堤を構築する場合、砂防河川指定を県へ折衝する必要はないか、また地権者の数人は市外に居住するため用地の提供確保は間違いないか等が理由でございました。 第2回目の
委員会は今会期中の6月20日午前9時30分より開催し、
会議の冒頭、
建設部長及び土木課長よりその後、県当局、地元代表者との折衝の経緯
報告があり、その中で特に離島という特殊性を振興局が理解し、条件すなわち用地の確保さえ整えられれば砂防河川指定後、県営事業として実施してもよいとの回答が得られ、したがって市費をもって云々は解消したわけであります。また、当局側の
説明によればその後地元においても積極的に用地提供のため、特に地権者のうち市外、京阪神に居住する方とも連絡が取れ、地元がよくなることなら協力を惜しまないという確約も得られたとの
報告があり、
委員会もこれを了とし、できるだけ速やかに地元住民の願意に添えるよう関係当局に対し、善処方を要望して採択としたものであります。 続きまして、請願第6号西大島地内の市道の一部改良並びに待避所の新設に関する請願について
説明いたします。 請願の要旨は2級河川の大島川にかかる石砂橋を起点とする市道石砂線で、御嶽山駐車場を経て鳥の江に通ずる、いわゆる石砂川沿いの約700メートルの市道のうち2箇所の局部改良と2箇所の待避所の新設を望むとしたものであります。もちろん全委員は
委員会開催の冒頭、現地調査におもむき紹介議員を初め地元請願者とも直接、現地においてつぶさに
説明を聴取したものであります。 請願書にありますA、Bの2箇所の改良というのは道路の現況がカーブであり、特にB地点では最近交通事故が多発し、つい先日も乗用車と単車が接触事故を起こし、単車が川底に転落しけが人が出た危険な箇所であると指摘されております。いずれも現状を見通しのよい市道に改良してほしいというものであります。また、C、Dの2箇所には待避所を新設してほしいとするもので、特にC地点では現在の石砂川の上にふたをしてもらいたいとの願意があるようでございます。
委員会の
審議を重ねる中で当局側のこの請願に対する具体的対応策並びに今後の取り扱いの
説明の中でそれぞれ箇所別の施工方法、例えばA地点では一部民家の塀を移動してもらうとか、B地点では石砂川を西側に、言いかえれば一部川をつけかえる、そのためには田んぼを多少提供してもらうとか、またC地点でも田んぼの提供を促すと、さらにはD地点については山側の凸部を一部取り崩す方法等の
説明がございました。
委員会としての考え方は現在の車社会への移行等を考えるとき何ら異論があろうはずがなく、むしろ請願がなされなくともこの種の行政の対応は当然であろうと受けとめたものであります。ただ、
委員会としてはこの請願に対する対応策は
執行部にゆだねるとしても投資効果が上がる箇所からできるだけ速やかに実施されるよう望むものですが、特に紹介議員からもお話がございましたが、この種の市道改修については安易に川にふたをして改良するということは基本的に避け、市道の改良整備には民地の提供、地元の協力姿勢を強く打ち出さしてもらう御
意見がございましたが、全くそのとおりであろうと思われました。また、石砂川のみならず背後に大きな山を抱えるとき災害時に及ぼす影響を考えたとき安易に川にふたをすべきものではないという考え方も今後も堅持して対応されるよう強く要望して採択といたした次第であります。 以上、甚だ簡単な
報告になりましたが、何とぞ本
委員会の決定に御賛同賜りますようお願い申し上げ
審査報告を終わります。
○
議長(
内田健児君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
内田健児君) 質疑終結いたします。 これより討論に入ります。 御
意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
内田健児君) 討論を終結いたします。 これより請願第3号、第6号の2件を一括して採決いたします。 2件に対する
委員長の
報告は採択であります。2件は
委員長の
報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、請願2件は
委員長の
報告のとおり決しました。 続いて、継続
審査申し出の件を議題といたします。 この際、
職員をして朗読いたさせます。 〔
職員朗読(
別紙添付)〕
○
議長(
内田健児君) 各
委員長から現在、
委員会において
審査中の事件についてお手元に配付しております閉会中の継続
審査事件一覧表のとおり閉会中の継続
審査の申し出がありました。 お諮りいたします。 各
委員長から申し出のとおり閉会中の継続
審査に付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
内田健児君) 御異議なしと認めます。よって、各
委員長から申し出のとおり閉会中の継続
審査に付することに決しました。 以上で今期
定例会の日程はすべて終了いたしました。 この際、市長からあいさつの申し出がありますので許可いたします。 渡邊市長。
◎市長(渡邊嘉久君) 今期
定例会の閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 今回の市議会
定例会でございますが、6月17日から本日までの12日間にわたり開催され、この間
補正予算を初め監査委員等人事案件、さらに一般議案等の重要議案につきまして御議決、御承認を賜りまことにありがとうございました。 また、この会期中には大雨に見舞われまして、お気の毒にも多くの被害者が出られ、また
皆様方初め市民の方々にも御心労なさったことと存ずるのでございまして、後ほどお時間を拝借して助役の方から大雨による災害状況につきまして御
報告を申し上げたいと存ずるところでございます。 さて、このたびの会期中におきます
審議の経過におきましていろいろな御
意見、御要望をいただきましたが、いずれも私どもとしては今後の市政を進めます上で十分尊重し、市民福祉向上のために全力を傾注いたしますと同時に慎重を期してまいりたい所存でございますので、
皆様方の一層の御鞭撻をちょうだいできますようにお願いいたす次第でございます。 皆さん御承知のように昭和60年度予算におきまして国庫補助負担率の一律引き下げを実施し、この措置は本年度限りの特例として決着したものでございますけれども、最近昭和61年度以降におきまして地方交付税率の引き下げ、国庫補助負担率の一律引き下げ措置を図ろうとする動きもあるわけでございます。このように厳しい財政状況がより一層進みます中で現在進めておりますところの大型プロジェクト事業を初め懸案事業の完成に向かいましてさらに努力をいたしたいと考えておりますので、
皆様方の従来に増しましての御指導と御鞭撻とをお願い申し上げる次第でございます。 これからは暑さも厳しくなってまいるわけでございますが、
皆様方におかれましては十分御自愛の上、市勢発展、そしてまた市民福祉向上のために御尽力をちょうだいできますように心から念願いたしましてこのたびの
定例会の閉会に当たりましてのごあいさつといたします。 大変ありがとうございました。
○
議長(
内田健児君) 去る17日から本日までの12日間にわたり終始御熱心な御
審議をいただきありがとうございました。 梅雨明けも間近でいよいよ本格的な夏の到来となりますが、くれぐれも御自愛をくださいますようお願い申し上げ、これをもちまして昭和60年第4回
笠岡市議会
定例会を閉会いたします。 午前11時7分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 昭和 年 月 日
笠岡市議
会議長
笠岡市議会副
議長 笠岡市議
会議員
笠岡市議
会議員...