○議長(藤原貢君) 次に、日程第5の議案第58号以下諸議案26件を一括して議題とし、順次当局の説明を願うことにします。 財政部長。 〔財政部長 須田紀一君 登壇〕
◎財政部長(須田紀一君) それでは、議案第58号から議案第60号までの平成17年度
補正予算案3件につきまして、順次御説明申し上げます。 平成17年度
補正予算書の3ページをお願いいたします。 議案第58号平成17年度玉野市
一般会計補正予算(第3号)であります。 条文予算の第1条におきまして、予算の総額に1,618万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ202億9,892万1,000円といたしております。 以上で条文予算の説明を終わらせていただきます。
事項別明細書の20ページをお願いいたします。 歳出から御説明いたします。 民生費、
社会福祉費、
社会福祉総務費、
社会福祉事業繰出金、
介護保険事業会計繰出1,250万円の計上は、後ほど御説明申し上げます
介護保険事業特別会計の事業費に係る
一般会計負担分を
繰り出し基準に基づき措置するものであります。 22ページをお願いいたします。 衛生費、
保健衛生費、
葬祭事業費、葬祭事業事務諸経費、
葬具飾付委託料243万8,000円の補正措置につきましては、葬具の飾りつけ及び収納業務の委託件数が増加したことによる委託料の
年間所要見込みに対する不足額を計上いたしております。 24ページをお願いいたします。
農林水産業費、農業費、
農業振興費、
農業振興事業費(県単独分)、
園芸作物生産対策事業補助206万3,000円の計上は、スイートピーの生産拡大を図るため、栽培用の
パイプハウス設置や
栽培講習会等を行う岡山市
農業協同組合玉野花卉部会へ補助するものであります。財源として、歳入へ補助率10分の10の県補助金を措置いたしております。 農地費、
農業基盤整備事業費(市単独分)、人夫賃3万円のうち1万5,000円、消耗品費25万6,000円のうち12万円、
農業水路改良測量設計委託料25万3,000円、下から2行目にございます
農業水路改良工事請負費761万2,000円のうち361万2,000円の合計400万円の計上は、老朽化が著しい
東高崎排水機場の整備経費を措置いたしております。財源として、歳入へ
土地改良施設維持管理適正化事業費交付金360万円を措置いたしております。 人夫賃3万円のうち1万5,000円、消耗品費25万6,000円のうち13万6,000円、
ため池改良測量設計委託料382万3,000円のうち32万3,000円、
ため池改良工事請負費802万6,000円のうち402万6,000円の合計450万円の計上は、堤体の一部が崩壊しております大薮地内の下池の整備経費を措置いたしております。財源として、歳入へ同額の
ため池整備事業費分担金を措置いたしております。
ため池改良測量設計委託料382万3,000円のうち350万円の計上は、堤体からの漏水が認められます長尾地内の天王池の
ボーリング調査を行うための委託料を措置いたしております。
農道維持修繕工事請負費から
農道舗装新設工事請負費までのうち、先ほど御説明申し上げました
東高崎排水機場及び
大薮地内下池に係る
工事請負費を除く合計2,980万円の補正措置につきましては、
工事請負費の
年間所要見込みに対する不足額を計上いたしております。 なお、
農業水路改良工事請負費761万2,000円のうち、南七区の
農業水路改良工事請負費400万円につきまして、財源として歳入へ
農業水路整備事業費分担金80万円を措置いたしております。詳細につきましては、
別紙工事箇所表を添付いたしておりますので、説明は省略させていただきます。 以下、
工事箇所表に記載されております土木費の
工事請負費につきましても同様、説明は省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、26ページをお願いいたします。 土木費、
道路橋りょう費、
道路橋りょう総務費、
道路橋りょう総務事務諸経費、
施設修繕料から、最下欄の河川費、
河川総務費、
河川排水路新設改良事業費、
樋門改修工事請負費までのうち、説明欄下から5行目の機械器具借上料を除く合計6,060万円の補正措置につきましては、
説明欄記載のとおり
工事請負費等の
年間所要見込み額に対する不足額を計上いたしております。 説明欄下から5行目の機械器具借上料150万円の計上は、台風災害に備え、
浸水被害等が予測される際に事前に設置するための
仮設水中ポンプの借り上げに係る経費を措置いたしております。 28ページをお願いいたします。
都市計画費、
街路事業費、
街路事業費(市単独分)、
土地購入費822万6,000円の計上は、日比4丁目地内の御崎中之町
線街路築造事業に伴う
土地開発基金精算分を措置したものであります。 下水道費、
下水道事業費、
下水道会計負担金マイナス1億4,000万円の計上は、後ほど議案第61号平成17年度玉野市
下水道事業会計補正予算(第2号)で説明があると存じますが、
資本費平準化債の許可額が1億4,000万円増額されたことに伴い、企業債の元金償還に係る一般会計からの繰り出しについて同額を減額するものであります。
下水道会計出資金870万円の計上は、同じく後ほど説明があると存じますが、浸水対策として県が行う鳴滝川河口部の
防潮堤整備に伴う
県事業負担金及び本市が行う
ゲートポンプ設置に係る
事業費並びに宇野8丁目地内の
雨水管渠布設に係る事業費に対し、
繰り出し基準に基づき繰り出しを行うものであります。 30ページをお願いいたします。 消防費、
常備消防費、常備消防諸経費、
機械器具費56万円の計上は、本年4月に発生した
深山公園付近の林野火災の消火活動により消失、破損した
消防ホースの補充のための購入経費を措置いたしております。 非
常備消防費、非常備消防諸経費、費用弁償900万円の計上は、
消防団員出動の所要経費であります。
機械器具費19万6,000円の計上は、先ほど御説明いたしました常備消防諸経費と同様、消失、破損した
消防ホースの補充のための購入経費を措置いたしております。 32ページをお願いいたします。 教育費、
高等学校費、
定時制高等学校管理費、
備南高等学校管理運営費、電子計算機借上料60万2,000円の計上は、生徒数の増加に伴う教育用パソコン借上料の
年間所要見込み額に対する不足額を計上いたしております。 34ページをお願いいたします。
災害復旧費、
農林水産業施設災害復旧費、
治山施設災害復旧費、
治山施設災害復旧事業費(市単独分)、
治山施設災害復旧工事請負費350万円の計上は、昨年の台風災害による市内一円の保安林区域内における被災箇所について、県が施工した
災害復旧工事に接する
保安林区域外の雨水流末処理工事に係る整備経費を措置いたしております。
文教施設災害復旧費、
公立学校施設災害復旧費、
公立学校施設災害復旧事業費(市単独分)、
小学校施設災害復旧工事請負費450万円の計上は、昨年の台風災害により崩落した
八浜小学校運動場横ののり面に係る整備経費を措置いたしております。 以上で歳出の説明を終わらせていただきます。 歳入の16ページをお願いいたします。 繰越金であります。 補正額522万2,000円を追加いたしまして、
繰越金合計を1億4,251万9,000円といたしております。 平成16年度決算によります前年度繰越金は、翌年度への繰越財源を除いた実質収支額が4億9,702万8,238円でありますが、このうちから今回措置させていただいたものであります。 その他の歳入の分担金及び負担金、県支出金、諸収入の特定財源につきましては、歳出予算に関連して主なものを事務事業に見合う財源として内容を申し上げておりますので、説明は省略させていただきます。 なお、
一般会計補正予算案の
補正財源内訳は、特定財源が1,096万3,000円、一般財源が522万2,000円であります。 以上で
一般会計補正予算案(第3号)の説明を終わらせていただきます。 続きまして、39ページをお願いいたします。 議案第59号平成17年度玉野市
老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)であります。 条文予算の第1条におきまして、予算の総額に853万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ84億6,424万3,000円といたしております。
事項別明細書の50ページをお願いいたします。 歳出であります。 諸支出金、償還金及び還付金、償還金853万6,000円の計上は、平成16年度の
老人医療費確定に伴う県負担金に対する精算措置であります。 歳入の48ページをお願いいたします。 歳入におきまして、
支払基金交付金853万6,000円を計上いたしております。平成16年度の
老人医療費確定に伴う
交付不足額の精算措置であります。 以上で
老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)の説明を終わらせていただきます。 続きまして、55ページをお願いいたします。 議案第60号平成17年度玉野市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)であります。 条文予算の第1条におきまして、予算の総額に7,344万7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ51億3,087万円といたしております。
事項別明細書の68ページをお願いいたします。 歳出であります。 総務費、
総務管理費、
一般管理費、介護事務諸経費、
介護電算処理委託料1,250万円の計上は、本年10月から施行されます制度改正に伴う
電算システムの修正経費を措置いたしております。 70ページをお願いいたします。
基金積立金、
介護給付費準備基金積立金510万5,000円の計上は、平成16年度精算措置に伴う剰余金の積み立てであります。 72ページをお願いいたします。 諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金、返還金5,584万2,000円の計上は、平成16年度の
介護保険給付費確定に伴う国、県、支払基金及び一般会計に対する精算措置であります。 以上で歳出の説明を終わらせていただきます。 64ページをお願いいたします。 歳入であります。 繰入金、
一般会計繰入金、その他
一般会計繰入金、一般会計から繰り入れ1,250万円は、先ほど御説明いたしました制度改正に伴う
電算システムの修正経費に対する
繰り出し基準に基づく追加措置であります。 66ページをお願いいたします。 繰越金であります。 補正額6,094万7,000円を措置いたしております。 以上で
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)の説明を終わらせていただきます。 以上、
補正予算案3件の説明を終わらせていただきますが、参考資料を添付いたしておりますので、御参照の上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(藤原貢君)
上下水道部長。 〔
上下水道部長 舩守利幸君 登壇〕
◎
上下水道部長(舩守利幸君) 議案第61号平成17年度玉野市
下水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 条文予算に入る前に、概要を御説明申し上げます。 今回の補正予算につきましては、新規に国の災害対策緊急事業推進費に係る浸水対策事業が内諾されましたことと、
資本費平準化債の増額についてお願いいたしております。 まず、浸水対策事業についてであります。 昨年の台風16号に伴う高潮による浸水被害に対しまして、今年度から2カ年間で海岸管理者であります岡山県が、宇野1丁目、3丁目地内の鳴滝川河口部に防潮ゲートを設置しますが、ゲート閉鎖時には内水の排除ができない状態になることから、内水排除の機能を維持するため、国、県に要望いたしまして、このほど方形600ミリメートルの高速スクリュー型ポンプを4基ゲートに設置しまして、毎分約170立方メートルの排水処理を行うものであります。 なお、今年度におきましては、ゲートポンプの製作までを行い、来年度にこのポンプを県施工の防潮ゲートに据えつける予定としているものでございます。 また、昨年の台風23号等の大雨によりまして、宇野8丁目地内から築港1丁目地内にかけまして床下浸水及び国道30号の冠水によります通行どめが発生しました宇野8丁目地内の雨水対策といたしまして、既設の雨水管があります市道宇野渋川線のメルカ北交差点から、国道30号を越え西小浦公園に隣接しています水路までの145メートルに内径2,000ミリメートルの雨水管渠を布設し、宇野雨水ポンプ場へ流入させることに伴う実施設計につきましても計上させていただいております。 これらの事業につきましては、先般国の内諾をいただいたもので、本年度より2カ年間で整備を行う予定であります。この浸水対策事業のおおむねの総事業費は、
ゲートポンプ設置事業が約3億3,500万円、
雨水管渠布設工事費が約1億2,500万円、事務費が約1,100万円の合計額約4億7,100万円の予定でございます。 なお、今回の事業につきましては、災害対策緊急事業推進費で、特に緊急性を伴い実施するものでございます。そのため、国に対しましても予算確保が確実であり、また技術的に円滑に事業推進を行う日本下水道事業団と委託協定を締結しまして実施する予定でございます。 次に、
資本費平準化債の補正についてでございます。 資本費の安定を図るため、県と協議をいたしました結果、本年度に増額の内諾をいただきましたので、今回予算の補正を計上させていただいております。 それでは、補正予算に沿って説明をさせていただきます。
補正予算書の1ページをお開き願います。 条文予算の第1条は省略させていただきます。 第2条におきまして、当初予算第3条に定めております収益的収入の予定額を補正させていただいております。収益的収入のうち、営業収益を1億4,000万円減額いたしまして17億3,741万4,000円とし、公共下水道事業収益の総額を21億1,313万8,000円に改めるものでございます。この減額につきましては、資本的収入の企業債、
資本費平準化債を増額することに伴います一般会計からの補助金の減額措置でございます。 第3条におきまして、当初予算第4条に定めております資本的収入及び支出の予定額を補正させていただいております。 資本的収入でございますが、冒頭に補正の概要を御説明申し上げましたように、企業債につきましては浸水対策事業に充てるための充当率90%の企業債を7,780万円、及び
資本費平準化債1億4,000万円の合計額2億1,780万円を増額し17億4,340万円に、また国庫補助金につきましては、浸水対策下水道事業国庫補助金を事業相当額の2分の1に相当する8,650万円を増額しまして2億8,180万円に、浸水対策事業に係る他会計出資金を870万円増額し6,041万9,000円に、公共下水道資本的収入の総額を21億2,437万3,000円に改めるものでございます。 次に、資本的支出でございますが、浸水対策に係る委託料としまして、ゲートポンプの詳細設計委託料及び雨水管渠詳細設計委託料を3,000万円、
工事請負費としましてゲートポンプの製作費及び県事業の樋門のうちゲートポンプを直接樋門に据えつけるため、重量を考慮し増強しなければならないものに係る玉野市負担分を1億3,800万円、事務費として500万円の合計額1億7,300万円を建設改良費において増額し11億6,771万3,000円に、公共下水道資本的支出の総額を28億3,473万7,000円に改めるものでございます。 2ページをお開き願います。 第4条におきまして、当初予算第6条の企業債の限度額において、公共下水道事業を13億1,340万円に、
資本費平準化債を4億3,000万円に改めるものでございます。 以上で議案第61号平成17年度玉野市
下水道事業会計補正予算(第2号)の説明を終わらせていただきますが、附属説明書を添付しておりますので、御参照の上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(藤原貢君) 企画部長。 〔企画部長 高杉晃吉君 登壇〕
◎企画部長(高杉晃吉君) それでは、議案第62号玉野市公の施設に係る
指定管理者の指定手続等に関する条例につきまして御説明申し上げます。 議案書の3ページをお願いいたします。
指定管理者制度につきましては、公の施設の管理に民間の活力を活用しつつ市民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的に、平成15年の
地方自治法改正により導入された制度でございます。 改正されました
地方自治法第244条の2第4項の規定では、
指定管理者の指定の手続、
指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項につきまして条例で規定することとされております。 条例での規定の仕方につきましては、施設ごとの既存の設置条例にそれぞれを盛り込んで規定する方法と、各施設に共通する通則的条例を新たに定め、個別の設置条例も実情に応じて改正する方法がございます。 本市におきましては、指定手続に関し、市の統一的な方針を明確化することが可能であり、また個々の施設の設置条例の簡素化が図られることから、後者でございます指定の手続等に関する通則的条例を定めることとし、ここに御提案申し上げるものでございます。 まず、条例の内容についてでございますが、4ページをお願いいたします。 第1条は、この条例の趣旨につきまして規定いたしております。 第2条では、
指定管理者の選定は、公募により行うことを規定いたしております。ただし、市長等が特別の事情があると認める場合はこの限りではないことといたしております。 第3条では、
指定管理者の指定を受けようとする団体は、指定の申請をしなければならないことといたしております。この申請に当たりましては、申請書に指定を受けようとする公の施設の事業計画書等を添えて申請することといたしております。 第4条では、
指定管理者の指定について規定いたしております。市長等に指定の申請があったときは、事業計画書等により市民の平等利用を確保することができるものであること、公の施設の効用を最大限に発揮するとともにその管理に係る経費の縮減が図られるものであること、施設の管理を安定して行う物理的能力及び人的能力を有するものであること等の選定基準に照らして審査した上で、
指定管理者の候補となる団体を選定し、議会の議決を経て
指定管理者を指定することといたしております。 第5条では、協定の締結について規定いたしております。従来の管理委託制度では、市と受託者との間で委託契約を交わしておりましたが、これにかえて
指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結することといたしております。 第6条では、事業報告書の作成及び提出について規定いたしております。
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に管理業務の実施状況及び利用状況、使用料または利用に係る料金の収入の実績、管理に係る経費の収支状況等について記載した事業報告書を市長等に提出することといたしております。 また、年度の途中において指定を取り消されたときも同様に、その取り消しの日から30日以内に事業報告書を提出することといたしております。 第7条では、市長等は
指定管理者に対し、その管理の業務報告の聴取や必要な指示をすることにより、施設管理の適正を期すことといたしております。 第8条では、当該
指定管理者による管理が適当でないと認める場合の、指定の取り消し等について規定いたしております。指定の取り消し等は、
指定管理者の責めに帰すべき事由により行うものでございますが、この場合において
指定管理者側に損害が生じましても、市長等はその賠償の責めを負わないことといたしております。 第9条では
指定管理者に対する、施設や設備の原状回復義務について、また第10条では
指定管理者の故意や過失による損害の賠償義務について規定いたしております。 第11条では、
指定管理者及びその従業員の秘密保持義務について規定いたしております。 第12条では、個人情報の取り扱いにつきまして、
指定管理者は玉野市個人情報保護条例の規定を遵守するよう規定いたしております。 第13条では、規則への委任に関する規定を定めております。 次に、6ページをお願いいたします。 附則といたしまして、第1項ではこの条例は公布の日から施行することといたしております。 また、第2項では関係条例の一部改正といたしまして、玉野市個人情報保護条例におきまして、
指定管理者につきましても個人情報に係る業務を受託するものと同様の罰則規定を適用するため、所要の改正を行うものでございます。 以上で議案第62号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(藤原貢君) 総務部長。 〔総務部長 垣内和政君 登壇〕
◎総務部長(垣内和政君) 議案第63号
玉野市立地区集会所設置条例の一部を改正する条例並びに議案第64号玉野市
職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例の2議案につきまして御説明申し上げます。 議案書の8ページをお願いいたします。 まず、議案第63号でございますが、この条例は先ほど説明がありました公の施設の管理に
指定管理者制度が創設されたことに伴いまして、
玉野市立地区集会所設置条例について所要の改正を行うものでございます。 9ページをお願いいたします。 第2条及び第4条の改正は、集会所の管理の仕方が、管理の委託から
指定管理者による管理への移行に伴う条文の改正でございます。 第4条の集会所の管理は、条例に基づき市長が指定する者に管理を行わせることができる旨を規定してございます。 なお、第3条の改正は、「別表2」が追加されることに伴いまして、「別表」を「別表1」と字句を整理するものでございます。 次に、第5条から第11条は、
指定管理者制度により管理を行うため、新たに条文を追加するものでございます。 第5条は、
指定管理者が行う業務について定めてございます。
指定管理者が行う業務といたしましては、第1号で集会所の使用の許可に関する業務、第2号で集会所の維持管理に関する業務、第3号でその他市長が必要と認める業務を定めてございます。 10ページをお願いいたします。 第6条及び第7条は、使用の許可及び制限についての規定でございます。使用の制限については、第7条第1号から第4号に規定しておりますが、集会所の設置の目的に反する場合や、公序、良俗を害するおそれがある場合などには、使用を許可しない旨を規定してございます。 第8条は、使用許可の取り消し等についての規定でございます。使用許可の取り消し等につきましては、第1号から第4号のとおり使用許可の条件に違反した場合、不正な手段によって使用許可を受けた場合などには、許可を取り消しもしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状回復もしくは施設からの退去を命じることができる旨を規定してございます。 次に、第9条及び第10条は、使用料及び利用料金についての規定でございます。第9条は、第1項で使用料を別表2の範囲内で定め、前納することについて、第2項で使用料の還付は原則行わない旨を規定してございます。 なお、特に市長が認める場合には、各項ただし書きにおいて減免あるいは後納ができる旨を規定してございます。 11ページをお願いいたします。 第10条は、第9条の使用料を利用料金として
指定管理者の収入として収受させることができる旨を規定するものでございます。 第11条は、市長の権限委任についての規定でございます。第6条から第9条までの規定条文中、「市長」を「
指定管理者」に、「使用料」を「利用料金」に読みかえまして、市長の権限を
指定管理者に委任することにより、集会所の管理を
指定管理者が行えるようにするものでございますが、この構成をとることによりまして、
指定管理者に事故あるときは、直ちに市長が直営で管理を行うことができることといたしてございます。 第12条は、条文の追加に伴う条の繰り下げでございます。 12ページをお願いいたします。 次に、別表2は、集会所の使用料の規定でございます。市内各地の集会所の利用料金を参考として上限の額を定めてございますが、1室1時間当たり1,000円、冷暖房使用料1時間当たり300円を上限といたしてございます。 なお、附則としてこの条例は、平成18年4月1日から施行することといたしております。 以上で議案第63号の説明を終わらせていただきます。 次に、議案書の13ページをお願いいたします。 議案第64号でございますが、この条例は去る6月議会において御承認いただきました玉野市民病院内に回復期リハビリテーション病棟の導入のため、看護助手職員の勤務体制の変更に伴い特殊勤務手当支給条例の所要の改正を行うものでございます。 回復期リハビリテーション病棟におきましては、医師、看護師、理学療法士、作業療法士及び看護助手職員を配置して、24時間体制で業務を行うことといたしております。今回、看護助手職員は新たに深夜の業務を行うことになるため、深夜勤務手当を支給できるよう改正するものでございます。 14ページをお願いいたします。 別表の改正でございますが、看護助手の深夜勤務手当として項目の追加でございます。4時間以上の勤務がある場合には1回当たり2,800円、2時間以上4時間未満の場合には2,400円、2時間未満の場合には1,500円と、それぞれ看護師より500円低い金額で設定いたしております。 なお、附則といたしまして、この条例は平成17年10月1日から施行することといたしております。 以上で議案第63号及び議案第64号の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(藤原貢君)
保健福祉部長。 〔
保健福祉部長 小川栄一君 登壇〕
◎
保健福祉部長(小川栄一君) 議案第65号から議案第72号までの8議案について御説明申し上げます。 なお、この8議案の提案理由は、すべて先ほど説明のございました
地方自治法の一部改正により公の施設の管理に
指定管理者制度が創設されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 それでは、議案書の15ページをお願いいたします。 議案第65号
玉野市立保育所条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 16ページをお願いいたします。 第2条の2は、
地方自治法の規定により
指定管理者が行う管理の基準を条例で定めることとされておりますことから、管理の基準といたしまして従来規則で定めておりました保育所の開設時間及び休日について、新たに条文を追加するものでございます。 次に、第7条第1項の改正は、
指定管理者制度の導入に当たり、
指定管理者に保育所の管理を行わせることができる旨の規定であり、いわゆる根拠規定でございます。 第2項は、
指定管理者が行う業務内容について条例で定めることとされておりますことから、それらを規定するものであります。 17ページをお願いいたします。 その業務の内容といたしまして、保育所の維持管理、保育、その他市長が必要と認める業務と定めてございます。 また、第3項は、保育所の開設時間及び休日の変更を市長の承認を得て
指定管理者が行えるようにするためのものでございます。ただし、
指定管理者に事故あるときは、市長がこれを直接行うことができることとしてございます。 以上で議案第65号の説明を終わらせていただきます。 次に、議案書の18ページをお願いいたします。 議案第66号玉野市
心身障害者福祉会館設置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 19ページをお願いいたします。 第2条の2は、
指定管理者制度により管理を行うために、
地方自治法の規定に基づき管理の基準としての開館時間及び休館日につきまして、新たに条文を追加するものでございます。 次に、第6条第1項において、当会館の管理を
指定管理者に行わせることができるよう、その根拠を規定してございます。 第2項は、
指定管理者が行う業務といたしまして、会館の使用資格に関する業務、維持管理、その他運営に関する業務のうち市長が必要と認める業務と定めてございます。 次に、20ページをお願いいたします。 第3項につきましては、臨時の開館時間または休館日の変更や使用についてなど、市長の権限の一部を
指定管理者に委任することにより会館の管理を
指定管理者が行えるようにするためのものでございます。ただし、
指定管理者に事故あるときは、市長が直接管理を行うことができることとしてございます。 以上で議案第66号の説明を終わらせていただきます。 次に、議案書の21ページをお願いいたします。 議案第67号
玉野市立福祉作業所しらさ
工房設置条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 22ページをお願いいたします。 第3条の2は、
指定管理者制度により管理を行うため、管理の基準としての休所日及び作業時間について新たに条文を追加するものでございます。 次に、第6条第1項において、同作業所の管理を
指定管理者に行わせることができるよう、その根拠を規定してございます。 第2項は、
指定管理者が行う業務といたしまして、作業所へ通う者の通所期間に関すること、維持管理などを定めてございます。 23ページをお願いいたします。 第3項は、休所日または作業時間や通所期間の変更に関する市長の権限の一部を
指定管理者に委任するものでございます。ただし、管理者に事故あるときは、市長が直接管理を行うことができることとしてございます。 以上で議案第67号の説明を終わらせていただきます。 次に、議案書の24ページをお願いいたします。 議案第68号玉野市
西北地域デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 25ページをお願いいたします。 第3条第1項において、センターの管理を
指定管理者に行わせることができるよう、その根拠を規定してございます。 また、第2項及び第3項は、管理の基準としての休館日及び開館時間について規定してございます。 第4項は、
指定管理者が行う業務について規定いたしております。 26ページをお願いいたします。 その内容は、センターの運営、維持管理などと定めてございます。 第5条は、利用料金を受託法人から新たに
指定管理者の収入として収受させる規定でございます。 第6条第1項及び第2項につきましては、
指定管理者の指定の取り消し等事故あるときは、市長が直接管理を行うことができる規定を新たに追加するものでございます。 第7条は、条文の追加に伴う条の繰り下げでございます。 以上で議案第68号の説明を終わらせていただきます。 次に、議案書の27ページをお願いいたします。 議案第69号玉野市
ボランティア活動研修センター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 28ページをお願いいたします。 第3条の2は、管理の基準としての開館時間及び休館日につきまして、新たに条文を追加するものでございます。 次に、第12条第1項におきましては、同センターの管理を
指定管理者に行わせることができるよう、その根拠を規定してございます。 第2項は、
指定管理者が行う業務につきまして、センターの使用許可、維持管理、第3条に規定するボランティア等の学習及び育成などと定めてございます。 29ページをお願いいたします。 第3項につきましては、開館時間の変更や使用の許可や取り消しなど、市長の権限の一部を
指定管理者に委任するためのものでございます。ただし、
指定管理者に事故あるときは、市長が直接これを行うことができることとしてございます。 以上で議案第69号の説明を終わらせていただきます。 次に、議案書の30ページをお願いいたします。 議案第70号
玉野市立児童館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 31ページをお願いいたします。 第3条の2は、管理の基準としての使用時間及び休館日について、新たに条文を追加するものでございます。 次に、第13条第1項において、児童館の管理を
指定管理者に行わせることができるよう、その根拠を規定してございます。 第2項では、
指定管理者が行う業務を児童館の使用許可、維持管理、第3条の健全な遊びの指導などと定めてございます。 32ページをお願いいたします。 第3項につきましては、使用時間及び休館日の変更や使用の許可などを
指定管理者が行えるようにするためのものでございます。ただし、
指定管理者に事故あるときは、市長が直接これらを行うことができることとしてございます。 以上で議案第70号の説明を終わらせていただきます。 次に、議案書の33ページをお願いいたします。 議案第71号
サンライフ玉野条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 34ページをお願いいたします。 第3条は、管理の基準としての開館時間等について定めてございます。 次に、第4条は、使用料について規定してございます。 35ページをお願いいたします。 第2項で使用料の納付時期、第3項で減免を規定してございます。 第5条は、使用料の還付を行わない旨を規定してございます。 次に、第10条第1項において、サンライフ玉野の管理を
指定管理者に行わせることができるよう、その根拠を規定してございます。 第2項は、
指定管理者が行う業務をサンライフ玉野の利用許可、維持管理、その他と定めてございます。 第11条は、第4条の使用料を利用料金として
指定管理者の収入として収受させることができる旨を規定してございます。 36ページをお願いいたします。 第12条は、
指定管理者の権限について定めており、開館時間の変更や利用の許可や利用料金に関することなど、市長の権限の一部を
指定管理者に委任するためのものでございます。ただし、
指定管理者に事故があるときは、市長が直接これらを行うことができることと定めてございます。 第13条は、条文の追加に伴う条の繰り下げでございます。 次に、議案書の38ページをお願いいたします。 議案第72号玉野市
精神障害者地域生活支援センター条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 39ページをお願いいたします。 第3条の2は、同センターの管理を
指定管理者に行わせることができるよう、その根拠を新たに規定するものでございます。 第3条の3は、
指定管理者が行う業務につきまして、第3条に規定する精神障害者の社会復帰、自立支援、その他を定めてございます。 第3条の4は、
指定管理者の権限について定めており、開館時間などの変更や利用につきまして、市長の権限の一部を
指定管理者に委任するものでございます。 40ページをお願いいたします。 ただし、
指定管理者に事故あるときは、市長が直接これらを行うことができることとしてございます。 第4条は、管理の基準としての開館時間等について、新たに条文を追加してございます。 第6条は、条文の削除に伴う条の繰り上げでございます。 なお、以上御説明いたしました議案第65号から議案第72号までの8条例につきましては、いずれもそれぞれの附則第1項で、平成18年4月1日から施行することといたしております。 また、議案第69号から議案第71号までの3条例についてでございますが、それぞれの附則第2項で、施行日前に市長が行いました施行日以後の施設の使用等の許可などにつきまして、施行日をまたいだ利用に支障のないよう経過措置を規定してございます。 以上で議案第65号から議案第72号までの説明を終わらせていただきますが、何とぞよろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(藤原貢君)
産業振興部長。 〔
産業振興部長 伊東孝明君 登壇〕
◎
産業振興部長(伊東孝明君) 議案第73号から議案第75号までの3議案につきまして、順次御説明申し上げます。 議案書の41ページをお願いいたします。 まず、議案第73号
市立玉野海洋博物館条例の一部を改正する条例についてでございます。 提案理由に記載いたしておりますように、市立玉野海洋博物館の入館料を改定しようとするものでございます。 42ページをお願いいたします。 条例第3条別表の改正でございます。 1点目は、一般観覧料の改定でございます。 現行入館者の区分で高校生を廃止するもので、現状では高校生の入館者は全体の1%未満と少なく、外見上も成人との区別がしにくいため、今回高校生の区分を廃止し、15歳の中学生を除く15歳以上の者と15歳の中学生を含む5歳以上15歳未満の2つの料金体系に改めるものでございます。 次に、年間観覧券の新設でございます。これは一般に年間パスポートと呼ばれ、購入日から1年間有効のフリーパスでございます。同様のものは深山のイギリス庭園でも発売し、好評を博していることから、海洋博物館でも発売しようとするものでございます。 種類といたしましては、通称大人用と子供用、そして大人1名子供1名がペアとなりましたファミリー用の3種類の観覧券を発売するものでございます。 料金につきましては、大人の場合は1人1,200円、子供の場合は1人600円、また大人、子供1名ずつのファミリー用は1,600円と定めるものでございます。 43ページをお願いいたします。 2点目は、教育目的の団体料金の改定でございます。 現行では、教育目的で入館する団体の人数を30人以上といたしておりますが、現実には市内の小学校、幼稚園、保育園等においては1クラス30人に満たないことが多いことから、団体の下限を20人以上として団体割引料金の適用範囲を広げようとするものでございます。 また、現行区分の
地方自治法施行令に基づく観覧料の徴収委託に関しましては、現在1件の契約があるものの平成8年の契約以来1回の利用もないことから、今回廃止しようとするものでございます。 なお、附則といたしまして、平成18年1月1日から施行することといたしております。 44ページをお願いいたします。 議案第74号玉野市
渋川観光駐車場条例の一部を改正する条例についてでございます。 この条例は、
地方自治法の改正に伴い、先ほど企画部長が議案第62号玉野市公の施設に係る
指定管理者の指定手続等に関する条例について御説明をいたしましたが、この条例の制定に伴いまして玉野市
渋川観光駐車場条例について、所要の改正を行うものでございます。 45ページをお願いいたします。 第3条で、駐車場の管理は条例に基づき市長が指定する者に管理を行わせることができる旨を規定いたしております。 第4条は、
指定管理者が行う業務について定めてございます。
指定管理者が行う業務といたしましては、第1号で駐車の許可に関する業務、第2号で駐車場の維持管理に関する業務、第3号でその他市長が必要と認める業務と定めてございます。 第5条は、
指定管理者の権限について定めてございます。 第6条から第9条まで及び第11条から第14条までの規定条文中、「市長」を「
指定管理者」に「市」とあるものを「市及び
指定管理者」と読みかえ、さらに第11条及び第12条並びに第15条別表中の「使用料」とあるものを「利用料金」と読みかえ、駐車場の管理を
指定管理者が行うことができることとしてございます。 第6条以下の条文につきましては、条文の追加に伴い条をそれぞれ繰り下げてございます。 なお、改正前条例第12条及び第13条につきましては、今回の改正に伴い、条文を削除してございます。 第11条は、第1項において「駐車料金」を「使用料」に改めるとともに、条の繰り下げに伴う変更でございます。 第2項におきましても「駐車料金」を「使用料」に改めるものでございます。 第3項は、新たに駐車場の使用料を利用料金として
指定管理者に収受することができる旨定めるものでございます。 第12条におきましても、第11条と同様、条文中の「駐車料金」を「使用料」に改めるものでございます。 第13条及び第14条は、条文の追加に伴う条の繰り下げでございますので、説明は省略させていただきます。 第15条は、別表中の「駐車料金」を「使用料」に改めるものでございます。 なお、附則で施行期日を18年4月1日から施行することといたすとともに、この条例の施行日前に市長が行った駐車の許可、その他の処分についての経過措置規定を定めております。 次に、49ページをお願いいたします。 議案第75号玉野市
農林水産振興センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本条例の改正につきましても、先ほどの議案第74号と同様、
指定管理者制度が創設されたことに伴い、玉野市
農林水産振興センターの設置等に関する条例について、所要の改正を行うものでございます。 50ページをお願いいたします。 第3条の2は、開館時間及び休館日を定めております。
指定管理者に振興センターの管理を行わせるため、
地方自治法第244条の2第4項の規定に基づき、開館時間及び休館日を定めるものでございます。 なお、同様の規定につきましては、従前は規則において定めておりましたが、今回新たに条例で規定するものでございます。内容につきましては、規則に定めているものと同様でございますので、説明は省略させていただきます。 第13条の改正は、振興センターの管理を管理運営の委託から市長が指定する者に管理を行わせる
指定管理者による管理へ移行することに伴う条文の改正でございます。 第14条は、
指定管理者が行う業務について定めてございます。第1項において、
指定管理者が行う業務といたしましては、第1号で振興センター利用の許可に関する業務、第2号で振興センターの維持管理に関する業務、第3号で第3条に規定する事業に関する業務、第4号でその他市長が必要と認める業務と定めてございます。 第2項において、第3条の2から第5条まで及び第7条から第9条までの規定条文中、「市長が必要と認めるとき」を「
指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」に、第4条、第5条及び第7条から第9条までの規定条文中、「市長」とあるものは「
指定管理者」と、「市」とあるものは「市及び
指定管理者」と読みかえ、さらに第8条及び第9条並びに別表中の「使用料」とあるものを「利用料金」と読みかえ、市長の権限を
指定管理者に委任することにより、
指定管理者が振興センターの管理運営を行えるようにするものでございます。 第15条は、条文の追加に伴う条の繰り下げでございます。 なお、附則で施行期日を平成18年4月1日から施行することといたすとともに、この条例の施行日前に市長が行った使用の許可、その他の処分についての経過措置規定を定めております。 以上で議案第73号から議案第75号の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(藤原貢君) 建設部長。 〔建設部長 吉田 弘君 登壇〕
◎建設部長(吉田弘君) それでは、議案第76号から議案第80号までの5議案につきまして御説明申し上げます。 これらの議案でございますが、先ほど議案第62号で企画部長から御説明いたしましたように、
地方自治法の一部改正によりまして公の施設の管理に
指定管理者制度が創設されたことに伴い、所管の条例について所要の改正を行うものでございます。 それでは、議案第76号から順次御説明いたします。 議案第76号玉野市
都市公園条例の一部を改正する条例についてでございます。 議案書の54ページをお願いいたします。 まず、第7条の2及び第7条の3でございますが、
地方自治法の規定により
指定管理者が行う管理の基準は条例で定めることとされておりますので、管理の基準として、新たに第7条の3において有料公園施設でありますミニパターゴルフ並びにイギリス庭園の供用時間等を規定し、これに伴う不用となります第7条の2第2項を削除するものでございます。 議案書の55ページをお願いいたします。 第13条の7でございますが、
指定管理者制度の導入に当たりましては、
指定管理者に施設の管理を行わせることができる旨の規定、いわゆる根拠規定でございますが、これを条例中に規定することとされておりますので、本条においてこの旨を規定することにより、
指定管理者制度を導入するものでございます。 次に、第13条の8でございます。
指定管理者が行う業務の内容は、条例で定めることとされておりますので、公園の維持管理業務、有料公園施設の利用の許可に関する業務など、
指定管理者が行う業務の内容を規定いたしております。 続きまして、第13条の9でございますが、本条は都市公園の管理に関する市長の権限の一部を
指定管理者に委任するための規定でありまして、具体的には有料公園施設の利用の許可、その取り消し、供用時間等の変更を
指定管理者が行えるようにするための規定でございます。 次に、第21条でございます。改正前の
地方自治法に基づく、都市公園の管理委託についての根拠規定でございますが、
指定管理者制度が創設されたことに伴い、本条を削除するものでございます。 また、議案書の56ページでございますが、第21条が削除されたことに伴いまして、第22条以下を1条ずつ繰り上げる改正でございます。 以上で議案第76号の説明を終わらせていただきます。 次に、議案第77号
玉野市営駐車場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 議案書の58ページをお願いいたします。 第3条の2において、駐車場の管理を
指定管理者に行わせることができるよう、その根拠を規定しております。 次に、第3条の3でございますが、
指定管理者が行う業務の内容についての規定でございます。具体的には駐車場の管理、駐車許可に関する業務などを規定いたしております。 議案書の59ページをお願いいたします。 第3条の4でございますが、駐車時間に係る駐車の許可、駐車の拒否など駐車場の管理に関する市長の権限の一部を
指定管理者へ委任するための規定でございます。 また、駐車場内での事故等による損害に対する
指定管理者の免責につきましても、本条において規定いたしております。 次に、第8条でございますが、「駐車料金」を「料金」と定義する規定を第3条の3に新たに設けましたので、これに伴う規定の整備を行うものでございます。 また、第15条は駐車場の管理委託の根拠規定でありましたのでこれを削除し、第16条を1条繰り上げて第15条とするものでございます。 以上で議案第77号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第78号
深山センターハウス条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 議案書の61ページをお願いいたします。 第2条は、用語の整理等でございます。 次に、第2条の2でございますが、センターハウスの開館時間等について、また第2条の3は
指定管理者がセンターハウスを管理するための根拠を規定いたしております。 議案書の62ページをお願いいたします。 第2条の4でございますが、センターハウスの維持管理、研修室の使用の許可に関する業務など
指定管理者が行う業務の内容を規定しております。 第2条の5は、研修室の使用許可、使用の制限などセンターハウスの管理に関する市長の権限の一部を
指定管理者に委任するための規定でございます。 また、第11条、第12条でございますが、センターハウスの管理委託の根拠規定であります第11条を削除し、これに伴い第12条を1条繰り上げ、第11条とする改正でございます。 以上で議案第78号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第79号玉野市
自転車駐車場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 議案書の65ページをお願いいたします。 第3条の2は
指定管理者による駐輪場の管理の根拠規定、第3条の3は駐輪場の管理、自転車等の登録業務など
指定管理者が行う業務についての規定でございます。 第3条の4は、自転車等の登録、登録の取り消しなど駐輪場の管理に関する市長の権限の一部を
指定管理者に委任するための規定でございます。 また、駐輪場内の事故等に係る損害に対する
指定管理者の免責につきましても、本条において規定いたしております。 また、議案書66ページの第18条、第19条でございますが、駐車場の管理委託の根拠規定である第18条を削除し、これに伴い第19条を1条繰り上げ、第18条とする改正でございます。 以上で議案第79号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第80号八浜町
並み保存拠点施設条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 議案書の68ページ、69ページをお願いいたします。 第2条の2でございますが、拠点施設の開館時間等についての規定でございます。 次に、第2条の3でございますが、拠点施設の管理を
指定管理者に行わせるための根拠規定であり、また第2条の4は
指定管理者が行う業務の内容について規定をいたしております。具体的には拠点施設の管理運営のほか、拠点施設の事業である町並み保存の推進などの業務でございます。 また、第2条の5でございますが、開館時間等の変更を
指定管理者が行えるようにするための規定でございます。 第7条、第8条でございますが、拠点施設の管理委託の根拠規定である第7条を削除し、これに伴い第8条を1条繰り上げ、第7条とする改正でございます。 以上で議案第80号の説明を終わらせていただきます。 なお、ただいま御説明いたしました議案第76号から議案第80号までの5つの条例でございますが、いずれも平成18年4月1日から施行することといたしております。 以上で議案第76号から議案第80号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(藤原貢君) 教育次長。 〔教育次長 村上 稔君 登壇〕
◎教育次長(村上稔君) それでは、議案第81号及び議案第82号の2議案につきまして、順次御説明申し上げます。 まず、議案第81号
玉野市立体育施設条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案書の70ページをお願いいたします。 この条例につきましても、
地方自治法の一部改正により公の施設の管理に
指定管理者制度が創設されたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 71ページをお願いいたします。 第2条の2は、
地方自治法の一部改正により
指定管理者が行う管理の基準は条例で定めることとされておりますことから、体育施設の休館日等について規定するものでございます。 第10条の改正は、体育施設について、現行の管理運営委託から
指定管理者による管理へ移行となることに伴う条文の改正でございます。 次に、第11条及び第12条は、
指定管理者制度により管理を行うため、新たに条文を追加するものでございまして、まず第11条は
指定管理者が行う業務といたしまして、体育施設の運営管理に関するもののほか、体育施設の利用の許可に関すること等を定めてございます。 72ページをお願いいたします。 第12条は、
指定管理者の権限を定めたものでありまして、
指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合に準用することを定めてございます。 この条文の中で第12条の2中、「教育委員会が必要と認めるとき」とあるのを「
指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て」に、また第4条、第5条及び第8条中、「教育委員会」とあるのを「
指定管理者」に読みかえて、体育施設の管理を
指定管理者が行えるようにするものでございます。 第13条は、条文の追加に伴う条の繰り下げでございます。 なお、附則といたしまして、第1項でこの条例は平成18年4月1日から施行することとし、第2項では経過措置といたしまして、条例の改正前における使用許可等の取り扱いを定めたものであります。 次に、議案第82号玉野市
文化会館条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 73ページをお願いいたします。 この条例の改正につきましても、議案第81号の改正と同様、
地方自治法の一部改正により所要の改正を行うものでございます。 74ページをお願いいたします。 第2条の2は、議案第81号と同様、開館時間及び休館日等について規定するものでございます。 第5条及び第6条は、いずれも「市長」とあるのを「教育委員会」と、第8条は「市」とあるのを「教育委員会」と改正するものであります。 75ページをお願いいたします。 第12条は、
指定管理者による管理等を定めたものでありまして、第1項におきまして教育委員会が
指定管理者に管理させることができることと定めております。 第2項では、徴収した利用料金を
指定管理者の収入とすることができるように改正し、また第3項では、
指定管理者が行う業務の内容を新たに規定いたしております。 第4項は、
指定管理者に管理を行わせる場合の準用規定でありまして、必要な読みかえ規定を設けてございます。 76ページをお願いいたします。 附則といたしましても、議案第81号と同様に、第1項でこの条例は平成18年4月1日から施行することとし、第2項では経過措置といたしまして条例の改正前における使用許可等の取り扱いを定めたものでございます。 以上で議案第81号及び議案第82号の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(藤原貢君) 消防長。 〔消防長 松浦秀樹君 登壇〕
◎消防長(松浦秀樹君) 議案第83号玉野市
火災予防条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 議案書77ページをお願いいたします。 このたびの
火災予防条例の一部改正につきましては、消防法等の一部改正に伴い燃料電池発電設備、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等に関する基準について、所要の改正を行うものでございます。 それでは、今回の主な改正内容4点につきまして、順次御説明申し上げます。 議案書79ページをお願いいたします。 まず第1点目は、第10条の2燃料電池発電設備に関する事項でございます。 これは、今後一般家庭を含め幅広い分野での普及が見込まれておりますこの燃料電池発電設備が火を使用する設備として位置づけされたことに伴い、その位置、構造及び管理の基準を新たに規定するものでございます。 次に、議案書85ページをお願いいたします。 第2点目は、第33条から第37条までの指定数量未満の危険物及び指定可燃物に関する事項でございます。 これは、従来の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準、いわゆるソフト面の基準に加え、ハード面の基準である、貯蔵しまたは取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準についても市町村条例で定めることとされたことにより、ソフト及びハードの両面の基準を整理するものでございます。 次に、議案書100ページをお願いいたします。 第3点目は、第37条第1項第5号など再生資源燃料に関する事項でございます。 これは、平成15年8月に三重県で発生したごみ固形化燃料発電所の爆発火災を受けまして、このごみ固形化燃料などの再生資源燃料が新たに指定可燃物に追加されたことに伴い、防火対策上必要とされる貯蔵及び取り扱い等の技術上の基準を追加するものでございます。 次に、議案書101ページをお願いいたします。 最後に、第4点目といたしまして、第37条第2項第3号など、指定可燃物のうち合成樹脂類に関する事項でございます。 これにつきましても、平成15年9月に栃木県で発生したタイヤ工場の大規模火災を受けまして、タイヤなどの合成樹脂類の屋外における火災拡大防止及び屋内における火災の局限化のため、貯蔵しまたは取り扱う場所にする基準を追加するものでございます。 附則といたしまして、この条例の施行期日は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物に関する改正規定が平成17年12月1日、これ以外のものにつきましては、平成17年10月1日でございます。 以上、議案第83号玉野市
火災予防条例の一部を改正する条例につきまして、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(藤原貢君) 以上で、当局の説明は終わりました。 ただいま説明のありました各案件に対する質疑は、
一般質問終了後の会議で行う予定であります。 なお、質疑の通告は、6日の午後5時に締め切ります。 ───────────────
△日程第6 認定第1号~認定第12号
○議長(藤原貢君) 次に、日程第6の平成16年度各会計決算12件を議題とし、当局の説明を願うことにします。 助役。 〔助役 氏家 勇君 登壇〕
◎助役(氏家勇君) ただいま上程をいただきました平成16年度玉野市一般会計及び国民健康保険事業特別会計外7特別会計並びに総合病院玉野市立玉野市民病院事業会計外2企業会計に係る決算認定についてでございますが、決算状況につきましてはそれぞれの関係書類に詳細に記載されておりますので、説明の重複を避け、概要のみを簡単に御説明申し上げます。 まず、一般会計でございますが、歳入面では主要財源であります市税のうち、個人市民税は給与水準が引き続き下降傾向にあるため8,700万円の減収となったものの、法人市民税が景気の回復に伴い1億1,800万円の増収となっております。 固定資産税につきましては、前年度に会社更生計画に基づく更生会社からの弁済により、滞納繰越分が例年と比べ増収となっておりましたことや、土地及び償却資産の減収に伴い1億8,100万円の減収となっております。 税収総額では、前年度決算額72億9,100万円に対し、本年度決算額71億2,800万円で、1億6,300万円の減収となっております。 その他の財源につきましては、地方交付税のうち普通交付税は三位一体改革による保育所運営費負担金等国庫補助負担金の一般財源化に伴う増と、交付税改革による削減措置の差し引きで9,100万円の減収となり、特別交付税につきましては、交付税改革による削減措置と災害ごみ処理等一連の台風災害関連経費の補てん措置の差し引きで5,700万円の増収となっております。 地方譲与税は、三位一体改革の税源移譲の暫定措置として新設された所得譲与税により1億2,900万円の増、また地方消費税交付金は引き続き消費の回復基調から6,200万円の増収となっております。 国庫支出金は、三位一体改革に伴う保育所運営費負担金等の一般財源化やサンマリン保育園整備事業の完了等に伴う減に対し、平成14年度に借り入れた特定資金の一括償還に係る補助が措置されたため、差し引きで8,900万円の増収となっております。 また、県支出金では、台風災害に伴い生活再建支援事業費補助金が増となったものの、保育所運営費負担金の一般財源化及びサンマリン保育園整備事業の完了等に伴い4,300万円の減収となっております。 次に、市債では、普通交付税から振りかえられた臨時財政対策債の削減やサンマリン保育園整備事業の完了等に伴う大幅な減に対し、平成7年度及び平成8年度に借り入れた減税補てん債の借りかえ12億1,700万円が増となり、市債全体としては5億600万円の増収となっております。 繰入金といたしましては、財源不足を補うために財政調整基金ほかから11億9,100万円の繰り入れを行っております。 また、諸収入といたしまして、収益事業から前年度と同額の2億円の繰り入れを行っており、台風災害に係る市有物件災害共済金の増により、諸収入全体では対前年度比では3,800万円の増収となっております。 以上、歳入総額では前年度比較で10億7,000万円の増収となっております。 歳出面では、事務事業の見直し等による簡素効率化と一般行政経費の節減合理化を図りながら、玉野市まちづくり総合計画に基づき、少子・高齢化対策を中心とした福祉施策の推進に努めたほか、市民福祉の向上と新しいまちづくりのための諸施策等に対し重点的に財源を配分するとともに、中・長期的展望に立脚した財政の健全性確保を目指した財政運営に努めました。 一方で、不測の台風災害に際し、災害復旧事業や災害ごみ処理、また生活再建支援給付金の給付や災害援護資金の貸し付けなどを実施し、被災した市民生活の早期復旧に努めたところでございます。 この結果、一般会計の歳入決算額は248億1,238万69円、歳出決算額は242億4,305万7,831円で、歳入歳出差し引き残額は5億6,932万2,238円となっております。 このうちには、農業施設災害復旧事業等繰越明許費繰越事業に関連し、翌年度に繰り越すべき財源が7,229万4,000円含まれておりますので、これを差し引いた実質収支額は4億9,702万8,238円の黒字でありまして、単年度収支額につきましては3億2,174万3,577円の赤字となっております。 以下、一般会計について、款別に御説明をいたします。なお、金額は万円単位で端数を切り捨てて申し上げますが、御了承をお願いいたします。 まず、議会費では、予算額3億1,620万円に対し、3億903万円を支出いたしました。 総務費では、予算額26億5,732万円に対し、給与費その他一般経費に係るものを合わせて25億6,636万円を支出いたしております。 民生費では、予算額68億1,306万円に対し、64億8,582万円を支出し、その主な事業といたしましては生活再建支援給付金補助、災害見舞金、災害援護貸付金等一連の台風災害関連事業が2億788万円、在宅介護支援センター運営事業や生きがいデイサービス事業など老人福祉費が1億9,980万円、身体障害者及び知的障害者施設訓練等支援事業など心身障害者福祉費が6億3,113万円であります。 また、児童手当及び児童扶養手当の給付並びに保育所運営事業など児童福祉費が19億3,952万円、生活保護費が10億4,719万円であります。 衛生費につきましては、健康診査事業や予防接種事業等保健衛生事業並びに台風災害に伴う災害ごみ処理なども含めまして、じん芥収集及びじん芥処理事業費などを実施し、予算額23億2,964万円に対し、22億787万円を支出いたしております。 労働費では、勤労者福祉の向上を図るための事業として、勤労青少年ホームの管理運営費のほか玉野市勤労者融資貸付事業として1億1,000万円を支出するなど予算額1億6,779万円に対し、1億4,668万円を支出いたしております。
農林水産業費につきましては、予算額7億8,297万円に対し、6億8,386万円を支出いたしており、その主な事業といたしましては、農道、農業用水路、ため池などの農業基盤整備と林道深山線などの林道整備事業及び水産振興事業であります。 なお、台風災害の影響により年度内の事業完了が困難となったため、農業基盤整備事業2,230万円を繰越明許費として翌年度に繰り越しをいたしました。 商工費におきましては、予算額3億3,732万円に対し、財団法人玉野地域産業振興公社へ運営費2,447万円を補助いたしましたほか、商業振興対策事業補助などの商業振興費及び観光事業並びに企業誘致対策費等に3億334万円を支出いたしております。 土木費では、予算額31億181万円に対し、28億8,914万円を支出しており、主な事業といたしましては市道の改良事業、田井・築港地区のまちづくり総合支援事業、宇野渋川線の電線共同溝整備事業、玉原大池住宅の既設公営住宅改善事業などを行っております。 なお、電線共同溝整備事業及びまちづくり総合支援事業で、4,764万円を繰越明許費として翌年度に繰り越しをいたしました。 消防費につきましては、予算額13億7,834万円に対し、台風災害により被災した消防施設の復旧及び消防体制の充実強化を図るため、高規格救急車、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプつき積載車など各種消防機械器具の設置及び更新などを含めて13億4,954万円を支出いたしております。 教育費におきましては、予算額30億549万円に対し、28億9,212万円を支出しており、主な事業といたしましては玉野総合医療専門学校学科増設補助、宇野中学校屋内運動場建設事業、多世代交流施設整備事業などを行っております。
災害復旧費につきましては、主に昨年8月から10月までの間の台風16号、18号、21号、23号により被災した公共施設の災害復旧事業を主に実施しておりまして、予算額5億5,463万円に対し、1億9,111万円を支出いたしております。 なお、農林水産業施設及び公共土木施設の災害復旧事業につきましては、合計で2億337万円を繰越明許費として翌年度に繰り越しをいたしました。 次に、特別会計及び企業会計でございますが、土地埋立造成事業会計及び老人保健医療事業会計が歳入不足となり、翌年度繰上充用金をもって補てんをいたしております。 その他会計では、競輪事業会計におきまして第4回西王座戦の開催に伴い、車券売上総額は前年度と比較して22億8,979万円増の169億7,986万円となっておりますが、長引く景気の低迷と余暇活動の多様化の影響に加え、一般会計へ2億円の繰り出しを行った結果、実質単年度収支はマイナス1億8,633万円となり、引き続き厳しい状況が続いております。 次に、介護保険事業会計では、予算額47億2,010万円に対し、歳入決算額44億5,303万円、歳出総額43億9,208万円、差し引き実質収支額6,095万円となりました。 この実質収支額につきましては、平成17年度に国、県支出金等の精算をした後、残額は介護給付費準備基金に積み立てることといたしております。 病院事業会計におきましては、4診療科の休診などに伴う減収を補うため、内科等の強化及び医業費用の削減を行ったものの、退職手当の増加に伴い9,835万円の単年度損失を計上いたしております。 次に、水道事業会計につきましては、新陳代謝に伴う職員給与費や受水費の減少により、営業費用が前年度に比べ3.5%減少しており、純利益として1億2,604万円を計上いたしております。 次に、下水道事業会計では、主な事業として児島湖処理区の用吉、木目地区の整備を行っております。また、過年度に借り入れた公共下水道事業債のうち1億7,460万円を低利に借りかえをいたしております。 なお、本会計の汚水管渠布設事業におきまして、1億2,920万円の建設改良費を翌年度に繰り越しをいたしました。 その他の会計につきましては、一応順調な収支状況で推移し、おおむね良好な決算状況と考えております。 以上をもちまして、一般会計ほか各会計の決算の概要説明を終わらせていただきますが、不測の台風災害もございましたものの、おかげをもちまして年度当初に掲げました重点事業もほぼ達成し、所期の成果を上げることができたものと考えております。市議会及び関係の方々、市民各位から賜りました御理解と御協力に対し衷心より敬意を表しますとともに、ここに改めて厚くお礼を申し上げます。 以上、簡単な説明でございますが、別に監査委員から提出されております決算審査意見書あるいは各会計決算書、各会計決算説明書など関係書類に基づきまして、よろしく御審査の上、御承認を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。
○議長(藤原貢君) ただいま説明のありました決算につきましては、監査委員から審査意見書が付されておりますので、その意見書の要点のみについて、この際説明を願うことにします。 監査委員大野豊之君。 〔監査委員 大野豊之君 登壇〕
◎監査委員(大野豊之君) 平成16年度一般会計、特別会計及び基金運用状況並びに企業会計の決算に対する審査意見について申し上げます。 このたびの決算審査に付された全会計の決算書、附属書類につきましては、いずれも
地方自治法及び地方公営企業法の諸規定に準拠して作成されており、計数は関係諸帳簿と符合して正確であり、予算の執行においても適正であると認めるものであります。 それでは、一般会計及び特別会計を合わせた決算の総括について申し上げます。 なお、金額につきましては、万円単位で端数を切り捨てて申し上げますので、御了承願います。 一般会計におきましては、厳しい財政環境の中、前年度と比較し歳入で4.5%増加し、歳出でも5.8%増加しており、翌年度へ繰り越すべき財源7,229万円を考慮した実質収支において4億9,702万円の黒字決算となっております。 次に、特別会計におきましては、8会計中5会計は剰余金を計上しておりますが、2会計で翌年度繰上充用金による補てん措置がとられております。 また、公共用地先行取得事業特別会計では、公債費の償還額相当が一般会計から繰り入れされており、収支差額は0となっております。 特別会計全体では、1億5,135万円の黒字となっております。また、一般会計、特別会計を合わせた実質収支では、6億4,837万円の黒字決算であります。 予算の執行につきましては、昨年8月以降相次いで襲来した台風により発生した高潮被害や、豪雨による土砂崩壊等本市始まって以来とも言われた甚大な災害に対して、被災箇所の復旧とともに被災された住民の方への生活再建支援等、災害関連復旧事業を優先着手する等、地方自治体の使命とも言うべき市民の生命、財産の保全に鋭意努力されており、これら被災箇所の一日も早い復旧が望まれるところでございます。 また、玉野市まちづくり総合計画新基本計画の第4年次目として都市基盤や生活環境の整備を実施したことに加え、福祉の増進、教育環境の整備など市勢の発展のための各種施策が展開され、おおむね所期の目的は達成されているものと思料されるところでございます。 なお、普通会計の財政指標において、財政の健全性を判断する指標の一つとされる経常収支比率は、本年度98%となっており、前年度と比較して6.2ポイントの上昇となっております。 また、財政基盤の強弱を示すと言われております財政力指数については0.536で、前年度と同じでありますが、公債費比率は15.3%で、前年度との比較では0.1ポイント、起債制限比率は12.1%で、前年度に比べ0.2ポイント、それぞれ上昇しており、一段と財政構造の硬直化が進んでいることがうかがわれます。 今後の財政運営に当たりましては、財政構造の弾力性の向上に向け引き続き積極的な財源の確保を図るとともに、さらに経費の効率的な執行が望まれるところであります。 それでは、順次各会計について申し上げます。 初めに、一般会計についてであります。 歳入でありますが、歳入総額では前年度に比べ10億7,015万円、4.5%増加し、248億1,238万円となっております。これは、市税が1億6,310万円の減収となったほか、地方交付税が3,380万円、県支出金が4,319万円、寄附金が1億1,819万円、それぞれ減収になりましたが、地方譲与税1億2,886万円、基金からの繰入金4億471万円、繰越金1億6,486万円、市債5億551万円などが増収になったことが大きな要因であります。特に自主財源であります市税については、地域経済は緩やかな回復傾向にあるものの、収納率は前年度に比べ0.4ポイントの低下となっております。社会経済情勢の非常に厳しい時期ではありますが、自主財源の確保と公平負担の原則から、市税の収納率の向上に向け一層の努力を望むものであります。 次に、本年度の市債発行は、事業実施の財源として借り入れたもののほか、地方税の減収見込み額に対する減税補てん債の発行、平成16年度も継続実施されることとなった臨時財政対策債等が発行されており、収入に対する構成割合は12%で、前年度に比べ1.6ポイントの上昇となっております。 次に、歳出でありますが、歳出総額では前年度に比べ13億3,132万円、5.8%増加して、242億4,305万円の支出となっております。 また、支出額が増加している費目の主なものは、民生費1億7,455万円、衛生費2億3,279万円、消防費1億444万円、
災害復旧費1億9,111万円、公債費14億7,353万円であります。 一方、支出額が減少となった主な費目は、総務費4億1,833万円、商工費1億8,931万円、土木費1億7,885万円等であります。 次に、経費の性質別構成では、人件費や扶助費、市債の償還費用などの義務的経費は、歳出総額の56.3%を占め、前年度の52.4%に比べ3.9ポイント上昇しており、また投資的経費は、前年度の10.9%から7.4%へ3.5ポイント低下しております。 今後とも国の行財政改革の推移を見守りながら、市税など自主財源の確保に努めるとともに各種経費の一層の節減を図り、玉野市まちづくり総合計画の実現に向けてより市民福祉の向上が図られるよう望むものであります。 次に、特別会計について申し上げます。 国民健康保険事業では、本年度の形式収支は670万円の黒字決算となっておりますが、基金からの繰入金2億7,500万円を差し引きした実質単年度収支では1億3,846万円の赤字となっております。 歳入面では、収入の根幹をなす国民健康保険料が前年度に比べ1,236万円、0.6%増収になっております。これは、被保険者数、加入世帯数の増加が主な要因であります。 なお、国庫支出金、繰越金などは減少しておりますが、療養給付費交付金、繰入金等の増加により、歳入総額は前年度に比べ4億1,757万円、6.7%の増加となっております。 一方、歳出面でも、老人保健拠出金が2億5,929万円、13.4%減少しておりますが、保険給付費3億5,950万円、9.2%の増加等により、歳出総額が前年度に比べ2億8,108万円、4.4%の増加となっております。 本市の国保事業を取り巻く環境は、被保険者の増加や高齢化の進展に伴う医療費の増加などにより厳しい状況が続いているところであります。このため、従来から国保会計の財政基盤安定に向けてはさまざまな施策が講じられてきているところでありますが、保険料は受益に対する負担であること等の観点から、収納率の向上に努力される中、高医療費都市の指定からの脱却を目指し、保険・福祉・医療が相互に連携を密にして、市民の健康増進を図りながら、あわせて国保事業の健全運営が図られるよう望むものであります。 競輪事業では、長引く景気の低迷に加え、余暇活動の多様化の影響等により全国的に車券の売り上げが伸び悩むなど、大変厳しい状況にあります。本年度の開催日数は、既定計画どおり本場開催が70日、記念競輪などの場外車券発売は200日で、前年度に比べ14日の増加となり、特別競輪の第4回西王座戦の開催等により、車券売上金が前年度に比べ22億8,978万円、15.6%の増加となっております。収益増に対する企業努力を多とするものでございます。 なお、一般会計への繰出金は2億円で前年度と同額となっておりますが、厳しい財政状況の中で、本市の貴重な財源確保に寄与しているところであります。 また、10月には津山に次いで2番目の専用場外車券売り場としてサテライト笠岡がオープンし、本場、場外開催分を合わせ128日開催されております。これを機に今後とも新たな競輪ファンの開拓等に努めるとともに、健全娯楽の公営競技場としてイメージアップを図ることにより、事業の発展を期待するものであります。 市立玉野海洋博物館事業では、8月の台風16号による高潮被害で、9月1カ月間の休館を余儀なくされ、入場料収入が減収となっております。 一方、歳出では、浸水により使用不能となった飼育関連機材や受電設備などの復旧経費に増加を生じ、例年を上回る一般会計からの繰り入れ2,940万円により収支の均衡が保たれております。当博物館の運営に当たっては、施設整備を初め各種イベントの開催、展示などさらに魅力ある博物館とするため、より一層の創意工夫によって入館者の増加を図るなど、業績の向上に努められるよう望むところであります。 土地区画整理事業では、第1及び第3土地区画整理事業の清算事務が早期に完了されるよう望むものであります。 土地埋立造成事業では、実質収支で1億6,145万円の赤字決算となっており、前年度の赤字額1億2,861万円を控除した実質単年度収支でも3,284万円の赤字となっております。本年度は、後閑及び野々浜の各埋立造成事業のいずれも土地の売却による収入がなく、一方、歳出におきましては、野々浜埋立造成地において契約条項に基づく土地の買い戻しが行われ、赤字額が拡大しております。今後とも、本事業の赤字額解消に向けて積極的な販売活動を展開するなど、未売却地の早期販売により収支の改善を図られるよう望むところであります。 老人保健医療事業では、実質収支で5,521万円の赤字となっております。これは、国庫支出金などの概算交付額が本年度は本市の義務負担額を総額で下回ったことにより不足額を生じたものであります。この額については次年度に全額精算され、追加交付されることになっております。今後、介護保険制度の充実等によって本事業費は一部軽減されるものと予測されますが、一方では本格的な高齢化社会の進展に伴う受給者の増加と、医療技術の高度化などによる医療費の増大が懸念されます。引き続き高齢者に対する健康管理の啓発と保健指導などの推進により、健やかな高齢者像を目指し、あわせて医療費の軽減を図り、もって老人福祉の向上が図られるよう望むものであります。 公共用地先行取得事業では、本年度は公共用地の新たな取得はなく、平成7年度、平成10年度で取得した和田5丁目の土地及び平成10年度取得の築港2丁目の土地に対する長期借入債の元金、利子の償還を行っております。 なお、公債費残高は、1億9,245万円となっており、前年度より8,046万円、29.5%減少しております。 介護保険事業では、保険給付費として介護サービス給付費、支援サービス給付費等が支出されております。本年度の決算は、実質収支は6,094万円の黒字となっております。 歳入の国庫支出金、県支出金、診療報酬支払基金から収入された負担金、交付金、一般会計からの繰入金は、現実の介護保険給付額と連動するため、次年度において精算されるものであります。 今後は、特別養護老人ホームなど介護保険サービス提供事業所の増設とサービス利用に対する住民理解の深まりと相まって、給付額は増加していくものと思料されます。このため、介護保険制度の啓発を進めるとともに、利用しやすい制度の仕組みづくりと適正な保険給付の推進に努め、介護サービスの質の向上により高齢者福祉が増進されることを望むものであります。 次に、玉野市土地開発基金の運用状況について申し上げます。 基金総額は7億6,800万円で、前年度と同額であります。事業内容につきましては基金の目的に従って適正に運用されていると認めるものであります。 続いて、公営企業会計について申し上げます。 まず、病院事業であります。 本年度も前年度に引き続き赤字決算となり、純損失9,835万円が計上されております。この額は、前年度損失額に比べ3,241万円の増加となっており、これに前年度繰越欠損金を加えた累積欠損金は17億8,952万円に増加しております。 なお、この欠損額は総資産の82.3%に相当するものであります。 医業の内容につきましては、外来患者数は7万6,598人で、前年度に比べ2万1,095人減少、入院患者数は6万2,307人で、前年度に比べ1,245人増加となっております。また、病床利用率は85.8%となって、前年度に比べ2ポイントの上昇を示しております。しかしながら、医業収益は前年度に比べ2.8%の減少となっております。 一方、医業費用は、給与費、減価償却費、研究研修費の縮減等が図られたものの諸経費等が増加したため1.9%の減少にとどまり、医業収益の減少率が医業費用の減少率を上回ったため、医業収支では赤字額が拡大されております。当事業では、危機的経営状況からの脱却を図るため、平成9年度から経営の健全化、合理化に向けて鋭意取り組まれ、救急医療体制の整備、予約診療の実施、院外処方の実施、さらには他の診療機関との調整、地域との医療提携などによる改善努力がなされてきたところであります。 また、本年度は2年後の再開をめどに、眼科、耳鼻咽喉科等4診療科について一時休診を実施するなど、効率的な経営に努められたところでありますが、4診療科の休診による外来患者数の減少が当初予測を上回り外来収益等が減少したことで、今年度の純損失額が拡大されております。このため、赤字解消に向けてさらなる増収対策、節減対策、職員意識の変革等の方策をもとに全職員が一致協力して一層効率的な経営に努める中で、総合病院として存続し続けるため、あらゆる可能性に取り組むとともに、平成15年度からの3カ年にわたる経営健全化計画の中で、足腰の強い病院基盤の確立に向け着実な成果を上げられることを望むものであります。 次に、水道事業であります。 本年度の経営収支は、1億2,604万円の純利益を生じております。これに前年度繰越利益剰余金を加えた当年度未処分利益剰余金は1億8,028万円の計上となり、健全財政が維持されております。 事業内容におきましては、総配水量は前年度に比べ1.2%減少しておりますが、有収率は前年度に比べ0.3ポイント上昇しております。 本年度黒字の要因としては、総費用のうち原水及び浄水費、配水及び給水費等営業費用の減少や営業外費用の減少、また総収益における営業外収益の増加等により黒字決算となったものであります。人口の減少や節水意識の浸透による使用料の伸び悩みなどにより、今後の水需要の増加を見込めない状況下では、使用料等給水収益の一層の確保と的確な管理運営による経費の節減、効率化を図り、今後とも地域住民に対して清浄にして豊富、低廉な水の安定供給により住民福祉の向上が図られることを望むものであります。 続いて、下水道事業であります。 本年度の経営収支は、3億3,442万円の純利益を生じております。 一方、資本的収支においては、10億8,831万円の収入不足を生じており、当年度純利益及び当年度損益勘定留保資金等で補てんされた結果、留保資金の翌年度繰越額は1,400万円となっております。 本事業は平成14年度の汚水適正処理構想の見直しにより、市内全域を公共下水道で整備することとし、一部はその他の処理方法としての小規模集合排水処理事業で整備することで事業の推進が図られております。公共下水道整備区域のうち児島湖処理区については、事業計画に基づき順調に事業が展開されているところでありますが、玉野処理区については全体計画の見直しが行われ、玉野東地区の汚水を新たに玉野浄化センターに取り込む事業認可の変更が行われたところであります。 本年度末の下水道普及率は77.4%で、県平均48.1%、平成15年度実績の全国平均67%に比べて高い普及率となっており、当局の努力に敬意を表したいと存じます。 一方、財政状況を見ますと、本年度の企業債償還額は、元金13億3,197万円、利子7億3,503万円で、償還後の公債費残高は184億1,823万円となっております。今後も事業の進捗に伴い、市債の元利償還金や維持管理費等関連事業費はますます増嵩することが予測されます。加えて収益面では景気の低迷や節水意識の高まりなどにより、使用料収入の増収は期待しがたい状況にあるものと予測され、極めて厳しい財政運営を強いられるものと思料されるところであります。このため、予算の執行に際しては、より効率的で採算性を踏まえた経費の執行が喫緊の課題であります。したがいまして、事業の推進に当たっては、今後とも周到かつ健全で計画的な財政運営に努められるよう望むものであります。 以上、平成16年度各会計決算の概要の御説明並びに審査意見といたします。
○議長(藤原貢君) 以上で、当局の説明は終わりました。 ただいま説明のありました平成16年度各会計12件に対する質疑は、本定例会の会期末に行います。 なお、決算に対する質疑の通告は、来る16日の午後5時に締め切ることになっております。 ───────────────
○議長(藤原貢君) 以上で、本日の日程は終了しました。 次の本会議は、来る6日の午前10時から開いて一般質問を行います。 なお、一般質問の通告は明2日の正午に締め切りますので、念のために申し上げておきます。 それでは、本日はこれで散会します。御苦労さまでございました。 午後0時4分 散会...