杵築市議会 2022-03-18 03月18日-05号
国の同和対策特別措置法は、2002年3月に失効しましたが、特定運動団体の新聞や書籍を公費で購入する予算が計上されています。 住居移転の自由や職業選択の自由が確立している今、特定の地域や住民を差別することそのものに意味がなくなっています。にもかかわらず、2018年11月国会で可決した部落差別解消推進法は自治体に旧対象地区の住民を、部落出身者とそうでない者とを区別する実態調査を義務づけています。
国の同和対策特別措置法は、2002年3月に失効しましたが、特定運動団体の新聞や書籍を公費で購入する予算が計上されています。 住居移転の自由や職業選択の自由が確立している今、特定の地域や住民を差別することそのものに意味がなくなっています。にもかかわらず、2018年11月国会で可決した部落差別解消推進法は自治体に旧対象地区の住民を、部落出身者とそうでない者とを区別する実態調査を義務づけています。
同和問題は1969年の、同和対策事業特別措置法以来、2002年まで実施された同和対策事業によって、環境など地域内外の格差は解消され、同和地区内外の混住も大きく進み、旧身分にこだわらない意識の大きな変化で、根本的解消段階に至っています。
まず、農業用ため池に関する基本的な対策については、国において、平成30年7月豪雨により多くのため池が決壊し、甚大な被害が発生したことから、令和2年6月に、防災重点農業用ため池特別措置法を定め、改修工事などの防災対策を推進しているところであります。
隣保館をはじめ、同和対策特別措置法の下でつくられた集会所における教育などに特定の運動団体の理論でそのまま実施している予算があります。特に同和運動団体に対する補助金は三団体に三百五十二万四千円の予算で、是永市長になって十三年間、全く減らすこともなく、当初予算において同額が計上されている点です。 会員数も減っている状況で、補助額は一人当たりにすると約一万二千円です。
今年に入り、オミクロン株が猛威を振るい、県内でも先月20日まで、新型インフルエンザ特別措置法に基づくまん延防止等重点措置が適用され、飲食店に営業時間短縮の要請がされるなど、いまだその終息にめどがついていない状況となっています。景気についても本格的な回復はまだまだ見通せず、市税の大幅な増が見込めない中、新年度も様々な感染症対策が必要となっている状況にあります。 そこで、お伺いします。
河野 巧議員の通告事項 1 過疎地域の持続的発展の課題と対策について 臼杵市も人口減少が進んでいるが、令和3年4月より過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が国において制定された。そこには「水の安定的な供給」、「交通の機能の確保及び向上」、「集落の維持及び活性化」等が課題とあり、全力を挙げて取り組むことが極めて重要であると書かれている。
杵築市空家等対策計画は、平成27年5月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、平成28年度から令和2年度までの5か年計画としました。 計画の主な中身は、管理不全の空き家を増やさないために、移住補助金や空き家バンクを利用した利活用の推進と、建物をそのまま放置すれば倒壊等のおそれのある特定空き家の解消となっています。
令和三年四月十一日に第五次となる過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、以下過疎法と言いますが、過疎法が制定されました。従前の過疎法と今回の過疎法の違いについて概要説明を求めます。
本件は、空き家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、市や空き家等の所有者等の責務、市長が行う指導・勧告及び緊急安全措置等に係る規定を明確にし、また、緊急安全措置等を講じた際の費用について、空き家等所有者等に当該費用負担させることの根拠を明確にする必要があるため、新たに制定するもので、委員から、特定空き家等に認定されるまでの流れと認定の時期は、特定空き家等への認定と、住宅用地の税負担の軽減との
今回の変更点として、まず、対象業種を過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、新たにインターネット付随サービス業、農林水産物等販売業を追加するとともに、大型商業店を積極的に誘致するため、百貨店・総合スーパーを追加します。
本件は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づき、市や空家等の所有者等の責務、市長が行う指導、勧告及び緊急安全措置等に係る規定を明確にし、また緊急安全措置等を講じた際の費用について、空家等所有者等に当該費用を負担させることの根拠を明確にする必要があるため、新たに制定するものであります。
隣保館をはじめ同和対策特別措置法の下でつくられた集会所における教育などに、特定の運動団体の理論でそのまま実施している内容があります。部落問題は、封建的身分そのものではなく、封建的につくられた身分制度の残滓、残りかすです。
本件は、過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月に失効し、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月に施行され、過疎地域における地方税の減収補填措置が拡充・延長されたことに伴い、所要の改正を行うもので、委員からこれまでの課税免除の実績について質疑があり、令和3年度は3社で約3,320万、令和2年度は3社で2,100万、令和元年度は4社で2,060万との答弁がありました。
執行部から、豊後大野市過疎地域自立促進計画が令和3年3月31日で終了したことから、引き続き過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第1項の規定により、過疎地域の持続的発展を図るため、豊後大野市過疎地域持続的発展計画を定めることに関しまして、議会の議決をお願いするものです。
第58号議案 臼杵市税特別措置条例の一部改正についてにつきましては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の制定に伴い、過疎地域における固定資産税の課税免除制度に係る規定等を整備する必要があるものです。 委員より、新規取得3年間の減収については国から補填されるのか等の質疑があり、執行部より詳細な説明がありました。
次に、議第八十六号 宇佐市税特別措置条例の一部改正についてですが、これは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、固定資産税の課税免除制度を新設し、及び既存の免除制度の適用期限の延長を行うほか、所要の改正を行うものであるとの説明がありました。
これは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、産業振興促進区域における固定資産税の課税免除に係る規定を定めるとともに、大分市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正に伴い、規定の整備をしようとするものであり、異議なく原案を承認することに決定いたしました。 次に、議第111号、大分市手数料条例の一部改正についてのうち、当委員会所管分であります。
前期計画である中津市過疎地域自立促進計画は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下している地域の自立促進を図ることを目的とする過疎地域自立促進特別措置法に基づき、平成28年度から令和2年度の5年間を計画として策定したものです。
その後、国は時代背景に合わせ過疎対策を講じてきており、過疎地域自立促進特別措置法が令和3年3月31日に失効し、令和3年4月1日に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されました。 次に、2、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法についてですが、この法律を制定する趣旨については前文に記載されております。前段から中段にかけては過疎地域の現状や課題が書かれております。
議第八十七号 宇佐市工場誘致条例の一部改正についての主な内容と影響についてでございますが、これは、過疎地域の持続的発展の支援に関係する特別措置法の施行に伴い、引用すべき同法の規定を整備するため、所要の改正を行うものでございます。