別府市議会 2015-09-15 平成27年第3回定例会(第3号 9月15日)
また、樹木に関してでございますが、これは民法上の規定によりまして財産として認められているところでございます。したがいまして、我々としても剪定などの適正な管理をしてくださいとの指導等ができないのが現状でございますが、雑草のときと同じように空き地の所有者が判明すれば、現地写真と現況をお伝えする内容の文書を送付いたしまして対応している状況でございます。
また、樹木に関してでございますが、これは民法上の規定によりまして財産として認められているところでございます。したがいまして、我々としても剪定などの適正な管理をしてくださいとの指導等ができないのが現状でございますが、雑草のときと同じように空き地の所有者が判明すれば、現地写真と現況をお伝えする内容の文書を送付いたしまして対応している状況でございます。
報告第十六号債権放棄等の報告についての一点目、消滅時効の完成分が四百二十万二千三百円となっているが、資力のない滞納者なのかについてですが、住宅使用料は市債権であり、消滅時効は民法第百六十九条が適用される五年と定められており、該当者は五名です。
まず、建築物の所有者には、民法206条で、その者の所有権が保護されています。同時に、民法第717条においては、所有者の責任として、他人に損害を生じたときは賠償をする責任を負うと規定されています。
②本家の範囲としまして、民法で定める親族としていたものを、民法で定める親族かつ同居の事実のある者といたしました。 ③許可の申請地として、申請地は本家の周辺としていたものを、申請地は原則同一自治区といたしました。 これは、市街化調整区域における本家住宅の世代交代と核家族化の進行による限界集落化の現象等、地域の過疎化を抑制し、コミュニティーを維持することを目的とした改正でございます。
②本家の範囲としまして、民法で定める親族としていたものを、民法で定める親族かつ同居の事実のある者といたしました。 ③許可の申請地として、申請地は本家の周辺としていたものを、申請地は原則同一自治区といたしました。 これは、市街化調整区域における本家住宅の世代交代と核家族化の進行による限界集落化の現象等、地域の過疎化を抑制し、コミュニティーを維持することを目的とした改正でございます。
国連人種差別撤廃委員会はジュネーブで対日審査が行われ、日本社会で韓国人や中国人への人種差別的な言動が広がっていることについて現行の刑法や民法で防ぐのは難しいとの認識を示し、昨年、平成26年8月29日にヘイトスピーチを法律で規制するよう日本国政府に勧告しました。 現在、日本では、ヘイトスピーチ自体を取り締まるのは民法上の不法行為などで問われるが、一般法、特別法、条例は制定されていません。
私は、これは民法第108条に触れるなと。自分が市長していて、自分が思うような組織をつくって、自分が前年度まで1,300万円、プラス1,500万円の組織に対して2,500万円を組んでやるなんかということは、市民にとっては背任行為に等しいと思いますが、いかがですか、市長。 ○議長(小野泰秀君) 橋本市長。
そこは総務課を中心に全ての関係課が集まり、空き家の管理にかかわる法令解釈の検討を実施し、事務管理については「民法」第697条、災害時の応急公用負担等では「災害対策基本法」第62条、違反建築物に対する措置及び保安上危険な建物等に対する措置では「建築基準法」第9条第1項と第10条第3項、非常災害時における土地の一時使用については「道路法」第68条第1項等、市が取り入る法的措置をとことん研究した。
②の本家の範囲は、現行では本家に同居、非同居にかかわらず、民法の定める親族であれば許可を受けられると解釈されますことから、本家に同居の事実のある者と明確化するものでございます。 ③の許可申請地は、現行では、申請地は本家の周辺となっていますが、過去の許可経緯などを踏まえ、原則、同一自治区とするものでございます。
②の本家の範囲は、現行では本家に同居、非同居にかかわらず、民法の定める親族であれば許可を受けられると解釈されますことから、本家に同居の事実のある者と明確化するものでございます。 ③の許可申請地は、現行では、申請地は本家の周辺となっていますが、過去の許可経緯などを踏まえ、原則、同一自治区とするものでございます。
連帯保証人とは、民法第四百五十条です。 ◯十四番(用松律夫君)ちょっと議長、議事進行で。 もうそういうことを聞いてないんですよ。説明しなさんなち言いよるんですよ。
◆22番(小倉喜八郎) 払い下げを受けると、実は、境界立ち会いから面積の確定とか、そういう土地家屋調査士に払ったりする費用が、実際、資産価値1万円ぐらいしかないのに30万円から50万円かかるという傾向がありますので、これも提案なのですけれど、もう長年、何らかの指摘がないということで、管理使用しているときに、民法の中では時効収得というのがあるのですけれど、これを一つ、また頭に置いていただけたらと思います
それから土地につきましては、民法上の範囲におきまして特定できるように事務を進めております。 先ほど御発言がありましたが、市報9月号に載せていただきまして情報提供を呼びかけております。また、同様の内容を現地のほうに看板を設置しまして、皆様に広く情報提供を求めているところであります。これからも作業をより太く、より加速させ、事務を迅速にするように進めてまいります。
昨年9月4日に最高裁において結婚していない男女間に生まれた子ども、婚外子の遺産相続分を結婚した夫婦の子の2分の1とした民法の規定について、法のもとの平等を保障した憲法に違反するとの判決が出た裁判がありました。皆さんも御存じだと思います。両親が結婚しているかどうかによって、生まれた子どもが差別することは許されないというものです。
また、民法第717条には、土地の耕作物の専用車及び所有者の責任、道路法第43条には、道路に関する禁止事項などが掲げられており、樹木の所有者に管理責任があります。もし、路上に張り出した枝などで車両等が損傷する事故が発生した場合は、樹木の所有者が賠償責任を取られる場合がありますので、道路上に張り出している樹木の伐採は所有者の責任でお願いしています。
それから、時効完成の要件についての考え方ですが、私法の債権の成立要件は、民法の時効規定が適用されます。民法上の消滅時効期間の規定については、債権の種類によって異なっております。私法上の債権につきましては、消滅時効期間が経過しても債務者が時効の援用をしない限り時効完成の効力が生じません。
昨年9月4日、最高裁大法廷で結婚していない男女間に生まれた子ども、婚外子の遺産相続分を結婚した夫婦の子の2分の1とした民法の規定について、法のもとの平等を保障した憲法に違反するという判決を出しました。差別的な扱いに苦しんでいる人を救う、大変に重要な判断と思います。 婚外子の差別は相続だけではありません。同じ母子、父子家庭でも結婚歴の有無で経済的な負担に差が出るのが寡婦(夫)控除です。
この行為というのは、私は民法上も非常に問題があると思うんですけれども、民法のことについて急に言われても戸惑うかもしれませんが、そういった地位を利用した利益、つまり、一方には不利益になる、そういうことに影響しませんか。 ○議長(小野泰秀君) 橋本市長。
○議長(中村憲史君) 教育総務課長 ◎教育総務課長(甲斐健三君) 議員の今のご発言の中に、違法性があるような、この契約が、ご発言がございましたが、開札日と契約日が同日ということについては、これは県下の自治体も、おそらく県も、こういった契約というのは当然存在するわけで、民法上でもこれは認められている事実であります。
また、公契約条例は、民法で保障されている契約内容を決定する自由という考え方に立脚して制定されるべきであり、同法537条の第三者のためにする契約によって、その正当性を担保するべきと考えています。既に制定している他都市の事例を検証しつつ、大分市も以上のような見地に立った公契約条例の制定を目指すべきではないでしょうか。 総務部長の御意見をお聞かせください。 ○議長(板倉永紀) 三重野総務部長。