足立区議会 2022-06-29 令和 4年 6月29日厚生委員会−06月29日-01号
離婚される際に、子どもを養育する際の経済的な不安について相談する方が今回増えたのかなというふうに考えてございます。 また、いろいろ困り事がある方がいらっしゃいますので、令和4年度からはアウトリーチをできるような訪問支援員の方を2名雇用させていただきまして、今現在、孤立する世帯に対して支援をさせていただいているところでございます。
離婚される際に、子どもを養育する際の経済的な不安について相談する方が今回増えたのかなというふうに考えてございます。 また、いろいろ困り事がある方がいらっしゃいますので、令和4年度からはアウトリーチをできるような訪問支援員の方を2名雇用させていただきまして、今現在、孤立する世帯に対して支援をさせていただいているところでございます。
我が国では、夫婦の三組に一組が離婚し、離婚時にどちらか一方を親権者と定めることへの問題が顕在化しております。世田谷区でも、現行の単独親権のために様々な悩みや問題を抱えざるを得なくなった区民のために、国に対して共同親権への早期法改正を要望していくべきと考えますが、区長の見解を求めます。 世田谷区の交通事故件数は東京都で常に上位で、その中でも自転車事故件数は都内ワースト一位です。
令和3年9月以降の離婚や離婚協議等により、令和4年3月分の児童手当受給者となった者などというのがあるんですけれども、こちら、当初この国のスキームができたときには対象になっていなかったかと思うんですが、これが対象になった経緯と、あと、給付金を受け取っていない方の確認方法というのはどのように行ったのかというところを教えてください。
議員御指摘の養育費に関する問題は、離婚後の安定感を与える側面と、場合によっては離婚の選択を後押しする側面があると思っています。 行政としては、この2つの側面を慎重に見極める必要があると考えており、現在、厚生労働省の「離婚前後親支援モデル事業」を活用しながら、養育費に関する支援を行っている区について、情報を収集しているところです。
) 三第十八号 安全・安心の医療・介護実現と国民のいのちと健康を守ることを求める意見書提出に関する陳情 三第三十一号 猫等への餌やりを禁止、規制する条例の制定を求める陳情 三第三十四号 安全・安心の医療・介護・福祉を実現し、国民のいのちと健康を守ることを求める意見書提出に関する陳情 三第三十六号 猫への餌やりを禁止する条例の制定を求める陳情 文教子ども委員会 (令和二年) 二第八号 別居・離婚後
相談内容は、仕事や住まい、貯金がないことからの将来に対する不安、生活の困窮、離婚やDV、精神的不調など多岐にわたり、その悩みを一人で抱え、孤立し、相談や制度につながらない方も少なくありませんでした。 コロナの影響で失業、減収となり、新しい就職先を見つけたいが、仕事がなかなか見つからない。求人が年齢で区切られている。
相談件数と紹介件数が違うというところから御回答させていただきますけれども、まず、相談件数というのは、相談に来た時点で、まだ御本人の考えがまとまっていないという方が結構いらっしゃいまして、例えば都営住宅、区営住宅に申込みに来られたんだけれども、言い方は悪いですけれども、ついでに話を聞きに来たとか、引っ越しを考えているんだけれども、どういう方が、まず2人で住むのか3人で住むのか決まっていないとか、例えば離婚
福祉保健領域では、新型コロナワクチン接種の副反応に関する情報発信の充実をはじめ、福祉の相談窓口における迅速かつ長期的な支援に向けた体制強化や、子どもの権利を最優先した離婚家庭への支援が求められました。また、新BOP学童クラブにおける実施時間延長の全校実施のほか、国、都の補助金を活用した多胎妊婦の健診に対する補助拡充や、がんの遺伝子検査への補助新設など、様々な施策の展開が望まれました。
◆佐藤美樹 委員 まず、総括で申し上げた子どもの権利について、今日は離婚の際、あるいは離婚家庭における子どもの権利というところで伺います。 離婚後の子どもの養育支援であったり、面会交流支援ということは、これまでも何度か取り上げてきました。
またコロナ禍の中で別居や離婚も増えて、生き別れの喪失体験をしている子どもも増えています。グリーフケアが今まで以上に必要になっています。悲しみ、グリーフを受け入れたときに前よりも強く人生を歩む力、レジリエンスを引き出すことができると言われておりますけれども、児童相談所はまさにそのレジリエンスを引き出すことが求められる場所と考えられます。日本ではグリーフケアの取組や認識がまだまだ浅いと思います。
その中で離婚調停中、いわゆる離婚まで至らない、離婚調停も何かコロナ禍で延びているというふうに聞いています。または、その調停にも至らないけれども家を出たというような方もいらっしゃいますので、このプレシングルの方にも配慮した相談とかも求めていきたいと、以前一般質問でもしました。
令和3年9月以降に離婚等された子育て世帯に対する臨時特別給付(支援給付金)の支給についてでございます。 この件については、令和4年2月7日付で国から通知を受けまして実施するものでございます。 対象者でございますが、2、(1)から(3)ございますが、(1)中学生以下のお子さんについては、令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかった方で令和4年3月分の児童手当の受給者になった方を対象とします。
さらに、学校に通われる方だけじゃなくて、就職された方、前からお伝えしていますけれども、そういった方たちにもぜひ家賃助成をしていただきたいし、さらには20代、30代、40代、結構幅広く一回就職しても病気になってしまっただとか、離婚してしまっただとか、何か事業に挑戦してみたけれども、うまくいかなくなって借金してしまっただとか、いろんなときに貯金がなくなってしまったりとか、家賃が払えなくなってしまったりとか
既に実施しています子育て世帯への臨時特別給付につきましては、九月一日以降の離婚等により新たに児童の扶養者になっているにもかかわらず、給付金を受けられなかった方々に対しましても、給付金の支給を実施するため、事業の一部を見直す子育て世帯への臨時特別給付支援給付金の概要が国から示されたものですので、御報告をさせていただきます。 2国が示す支援給付金事業の概要です。
別居中・離婚前のひとり親家庭は、本来利用できるはずの公的な手当・制度が利用できず、社会的にも孤立しがちです。「住民税非課税世帯等・子育て世帯への臨時特別給付金」共に、受給要件を満たしていても法律上は離婚していないため、別居している世帯主によって受け取ることができません。直ちに実態を把握し対応すべきではないか、答弁を求めます。
二点目に、子ども・子育て応援都市宣言を行っている本区において、離婚後も子どもたちが安心安全に面会交流を行えるよう、区として交流費用と人的支援に取り組むこととともに、周知の工夫をすべきと考えます。区の見解を伺います。 最後に、別居中、離婚前のひとり親家庭への支援について伺います。
申請者は戸籍に父親の名前はないと告げましたが、離婚しても名前は書いてあると強制的に父親の氏名を申請書の余白に書かせたというものです。その事件以来五年、この事件を人権侵害事件として認識し、二度と起こさないために戸籍事務の改善を求めてきました。
何点かだけなんですが、簡単に聞いておきたいと思うんですが、本編57ページの養育費確保支援事業、これが始まるのかなと思うんですが、これのもうちょっと具体的な、離婚に関する手続のフォローということだと思うんですけれども、もう少し事業内容を具体的に教えてもらうとありがたい。 ○委員長 所管外でありますので、分かる範囲でお願いします。
そこから離婚する人が増えたりとか、やっぱり現実にいろんなことが起きていますので、これは早急に区政の中に反映していただきたいなと思いながら拝見しておりましたけれども、いかがでしょうか。
いしたいんですけれども、先ほど区民の方から困りごとは課税課には寄せられていませんというお話だったんですが、例えばひとり親の支援の窓口だとか、男女社会参画の相談を受けるような場面で、この法律に関するような部分で相談を受けるということはあるかどうか、教えていただきたいのと、第57条によって、申告する側の人は控除ができるということだったと思うんですけれども、じゃ、仮に妻が同じ仕事をしていたとして、そこから離婚