港区議会 2023-12-08 令和5年第4回定例会−12月08日-19号
主な内容は、事故後の職員への指導及び研修の実施状況について、責任割合と区との話合いにおける相手方の主張について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
主な内容は、事故後の職員への指導及び研修の実施状況について、責任割合と区との話合いにおける相手方の主張について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
主な内容は、事故後の職員への指導及び研修の実施状況について、責任割合と区との話し合いにおける相手方の主張について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
示談書の中ほどの示談内容にありますとおり、甲である港区は事故の責任割合が80%ですので、乙である相手方に発生した損害額の28万7,342円の80%である22万9,874円を、本件事故の損害賠償額として支払います。相手方にも20%の責任割合が発生しておりますが、先ほどのとおり区の損害額はないため、相手方の損害賠償額はありません。 最後に、再発防止に向けた取組でございます。
主な内容は、責任割合の妥当性について、損害賠償額の処理方法について、庁有車におけるカーナビゲーションの設置状況について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 次に、議案第六十六号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。
主な内容は、責任割合の妥当性について、損害賠償額の処理方法について、庁有車におけるカーナビゲーションの設置状況について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 次に、議案第66号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。
示談書の中ほどの示談内容にございますように、甲である港区は事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に、発生した損害額の7万400円を、本件事故の損害賠償額として支払います。 最後に、再発防止に向けた取組でございます。安全運転を徹底し、事故の防止を図るために、運転していた職員に対して、周囲の安全確認及び車両の運転を徹底するよう指導いたしました。
○委員(丸山たかのり君) 今回、責任割合が50対50ということで同程度ですけれども、損害賠償額としては、相手方に対する額の方がかなり大きめになっています。相手方に対する損害の程度が大きかったというか、ひどかったということでよろしいのでしょうか。
最後の示談書の中ほど、示談内容にございますように、甲である港区は、事故の責任割合が100パーセントでございますので、乙である相手方に発生した損害額の23万2,848円を本件事故の損害賠償額として支払います。 最後に、再発防止に向けた取組でございます。安全運転を徹底し、事故防止を図るため、運転及び同乗していた職員に対し、周囲の安全確認及び車両の誘導を徹底するよう指導しました。
示談書の中ほどの示談内容にありますように、甲である港区は、事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に発生した損害額の57万9,205円を、物損事故の損害賠償額として支払います。人身事故の損害賠償については、交渉が固まり次第、改めて御報告いたします。 最後になりますが、再発防止に向けた取組でございます。
本件につきまして、専門家の方から報告を受けたとありまして、主な意見というところ、原因に関するところ、事象に関する責任の所在であったりとか、提案等々を受けたというふうにあるんですけれども、その中で設計者、施工者、発注者それぞれに責任があるものと考えられるというふうに抜粋されて掲載されているわけでございますけれども、この中で専門家の方による分析、責任割合とか、数値化、見える部分で提示されているものがあれば
いずれも、区の自己責任割合90%で算定をされております。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承いただきますようお願いいたします。 ○委員長(杉本とよひろ君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は、順次発言をお願いいたします。
主な内容は、事故の責任割合と損害賠償額の関係について、都営バスの追突による事故と判断することの可否について、みなとリサイクル清掃事務所の職員のけがの状況について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
主な内容は、事故の責任割合と損害賠償額の関係について、都営バスの追突による事故と判断することの可否について、みなとリサイクル清掃事務所の職員のけがの状況について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
示談書の中ほど、示談内容にありますように、甲である港区は事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に損害賠償額18万8,000円を支払い、両者とも、裁判上、裁判外を問わず、以降相互に一切の請求、異議の申し立て、訴えの提起等を行わないことを確認したものです。 最後に、再発防止策です。
続いて、議案第十四号、損害賠償請求事件に関する和解について、委員より、事故の発生場所、区と相手方の責任割合、交通事故発生時の車両衝突部位、清掃収集業務を行う区有車の合計台数などについて質疑がありました。 その後、討論に入り、同種関連の事故が発生しないよう、荒川区全体として各部局での連携を行い、この機会に徹底をしてもらいたいと要望し賛成との意見があり、委員会は原案どおり決定いたしました。
示談書の中ほどの示談内容にありますように、甲である港区は事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に損害賠償額25万279円を支払います。 最後に、再発防止に向けた取り組みですが、事故翌日の平成30年11月6日に、運転手を含む収集作業にあたる全職員に対し事故の概要を周知し、安全運転の徹底について指導いたしました。
示談書の中段の示談内容にありますとおり、甲である港区は、事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に、損害賠償額43万8,813円を支払います。
示談書の中ほどの示談内容にありますとおり、甲である港区は、事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に対人の損害賠償額42万1,780円を支払います。この額が区長報告第3号としてご報告する区の損害賠償額となります。 続きまして、資料№5-2をごらんください。 1ページ及び2ページは、相手方車両の修理の請求書でございます。
示談書の中ほど、示談内容にありますように、甲である港区は、事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に損害賠償額2万3,231円を支払います。 また、資料No.2−2として、前回の当常任委員会で要求がありました資料として、過去5年間における車両損傷事故に係る損害賠償についてをおつけしております。