港区議会 2018-02-05 平成30年2月5日総務常任委員会−02月05日
○委員(なかまえ由紀君) 区長報告第2号の専決処分は、庁有車の事故ということで、過去の事故に遭ったときの原因、責任割合、どのような対応をとられたかなどの資料をお願いいたします。 ○総務課長(星川邦昭君) 過去の内容を資料として調製させていただきます。
○委員(なかまえ由紀君) 区長報告第2号の専決処分は、庁有車の事故ということで、過去の事故に遭ったときの原因、責任割合、どのような対応をとられたかなどの資料をお願いいたします。 ○総務課長(星川邦昭君) 過去の内容を資料として調製させていただきます。
示談書の中ほど示談内容にありますように、甲である港区は事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に対人の損害賠償額4万2,628円を支払います。この額が、区長報告第4号としてご報告する区の損害賠償額となります。 次に、資料No.2をごらんください。1ページから5ページまでは、相手方車両の修理の見積書でございます。
こちらの保証制度につきまして、保証協会の保証割合を一律8割とするところを改めまして、金融機関それから保証協会が適切なリスクシェアのもとで支援の目線を合わせて、例えばですけれども、創業期には手厚い支援を行う、それから成長とともに徐々にその保証の利用を減らしまして、最終的には、金融機関の責任割合を高めていって保証から卒業していただくというような形にするというような例示がありますけれども、そういった借りる
原告は説明がうまくできない人ではあるが、審議も尽くされており、年金が申請主義であることから、原告の過失割合を40%とし、区の責任割合を60%相当とすることでいかがか」という和解勧告がありました。そのため区が原告に対し和解金として、損害賠償請求金額460万4,433円の60%相当、276万円を支払うというものでございます。 説明は以上でございます。
損害賠償請求金額460万4,433円に裁判所から示された区の責任割合60%を換算して算出したものでございます。 最後に、再発防止に向けた区の取り組みでございます。障害基礎年金の事務についてのマニュアルを整備し、相談に際しては、相談時の年齢や病名に捉われず、障害の原因、発症から、初診に至るまでを時系列に詳しく聞き取るなど、丁寧な窓口対応に努めます。
主な内容は、責任割合が一〇%対九〇%となった理由について、事故の相手方の年齢層について、損害賠償額の算出方法について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
主な内容は、責任割合が10%対90%となった理由について、事故の相手方の年齢層について、損害賠償額の算出方法について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
甲である港区は、事故の責任割合が10%ですので、乙である相手方、有限会社NASHの損害額11万6,899円の10%、1万1,690円を、区の損害賠償額として相手方に支払うことになり、この額が今回ご報告する区の損害賠償額となります。相手方は事故の責任割合が90%ですので、甲である港区の損害額16万4,931円の90%、14万8,438円を港区への損害賠償額として支払うことになります。
こちらの保証制度について、保証協会の保証割合、こちらを一律8割とするところを改めまして、企業のライフステージを丁寧に把握しつつ、金融機関と保証協会、こちらが適切なリスクシェアのもとで支援の目線を合わせて、例えば、創業期には手厚い支援を行って、成長とともに徐々にその保証の利用を減らして、最終的には金融機関の責任割合を高めていって保証から卒業していただくというような形にするなどの、借りる側の事業者さんと
履行遅延の責任割合、スライド額を争点とした中央建設工事紛争審査会での調停案が受諾され、平成28年3月25日既に和解が成立していること。工事遅延につきましては100%施工者の責任として、工事請負契約約款第42条第1項及び第2項に基づいて、区が遅延違約金2億5,209万2,400円を徴収していること。
これは、基本的に今、説明を聞いた上では、100%区の不注意というか、責任割合はこれからいろいろ出てくるけれども、この程度で済んでよかったのだけれども、そこら辺、どのように考えているのか。 ○高輪地区総合支所まちづくり担当課長(近江善仁君) 運転手に話を聞いたところでは、ミラーによる確認をしたということでございますけれども、確認自体が漫然と行われていた可能性も否定できないと考えてございます。
1点目の、履行遅延の責任割合についてです。100%受注者の責任であるということが区の主張でございまして、それに対し申請人は、東日本大震災を理由とする労務不足など、社会的要因による遅延であり、延長した121日のうち39日は責めを負わないとの主張をし、協議不承諾だとの回答がございました。
また、工事遅延の責任割合については、被申請人は、全て申請人の工事管理上の責によるとし、申請人から違約金二億五千二百九万二千四百円を徴収したが、申請人は一定の免責があると主張した。
損害賠償額でございますけれども、この場合関連のあれがありまして、事故の責任割合がございまして、区の側としては15%ということでございますので、相手側は85%、相手側の損害賠償額が62万4,488円でございましたので、それの15%に該当いたします9万3,673円が保険のほうで支払われております。 示談の成立につきましては、平成27年4月29日でございます。
なお、事故の責任割合でございますけれども、これは、とまっていた自転車にぶつかったということでございますので、区側が100%ということになっております。 あと、若干補足で、手持ちの資料の裏面をちょっとごらんいただきたいんですが、事故発生現場の写真を載せさせていただいております。
それだけに、板橋の出さなきゃいけない責任割合というのは、ふえるのかというのが非常に気になるんですが、その点はいかがですか。 ◎国保年金課長 まず、基準についてですが、用紙はお出ししますが、基本は生活保護基準の115%ということになっておりますので、基本的には生活保護基準と計算の仕方は同じということになります。
責任割合は区の100%となっております。専決処分の日は平成26年5月21日で、損害賠償額は79万343円となっております。1枚めくっていただきまして2ページ目をごらんいただければと思います。上の図が案内図で、右の方の首都高速道路の下の海岸通りでございます。下の図が事故発生状況図で、車両の位置を示してございます。黒い方が土木作業車でございます。
損害賠償額は27万8,834円となっておりまして、区が100%の責任割合と記載してあります。区は相手方に対しまして、上記の損害賠償金額を払うこと、裁判上、裁判外を問わず、以降相互に請求、異議の申し立て、訴えの提起等をしないことが記載されております。
あともう1点は、これは建設常任委員会の所管とは外れて今後総務の案件になると思うのですけれども、いわゆる責任割合は100%区の責任になると思うのですけれども、現時点で参考にお話しできれば聞きたいのですけれども、そこら辺は相手方の交渉も含めてですけれども、どのようになっているのか。