杉並区議会 2005-10-11 平成17年第3回定例会−10月11日-16号
二〇〇三年十月、日本弁護士連合会の人権擁護大会は、犯罪被害者の権利の確立と、その総合的支援を求める決議を上げ、一、犯罪被害者の個人の尊厳とプライバシーの保護を基本理念とする基本法の制定、二、経済的支援制度、三、民間支援組織の活動援助、四、弁護士の支援とその費用の公的援助、五、警察、検察等の教育、研修、捜査機関の施策の改善、以上五点を要望しました。
二〇〇三年十月、日本弁護士連合会の人権擁護大会は、犯罪被害者の権利の確立と、その総合的支援を求める決議を上げ、一、犯罪被害者の個人の尊厳とプライバシーの保護を基本理念とする基本法の制定、二、経済的支援制度、三、民間支援組織の活動援助、四、弁護士の支援とその費用の公的援助、五、警察、検察等の教育、研修、捜査機関の施策の改善、以上五点を要望しました。
◎介護保険課長 新聞による情報しかちょっとありませんけれども、その後、警察の調べで、業務上過失致死ということで検察の方に書類送検されているということを聞いてございます。 ◆宮原良人 委員 介護保険制度に関連したこの件でございます。私が質問したいのは、居宅介護支援の運営、それから訪問介護の運営に、これは関係するわけなんですね。
1人が多いか少ないかというのは、新聞を読んでも論調が分かれるところですが、少なくとも1人が告発されたということで捜査、検察、警察も動いたということで逮捕者も出るでしょうし、かなりの公文書が捜査上の資料として押収されたということですから、これはこのままでは済まないだろうなと。しかし、私ども区民から見れば、これは一歩進んだ状況なのかなと。
◎区民生活部管理課長 公共的団体というのは、警察ですとか検察ですとか、そういったところが主なところになろうと思います。 民間の団体ですけれども、杉並区というふうに限りますとなかなか難しいものがございますけれども、私どもの一番近いものとしては、被害者支援都民センターといったものが、これは社団法人ですけれども、民間の支援団体といったような位置づけがあろうと思います。
上番、下番、そのときにいろいろ検察するのは区なのか警察なのか。いわゆる巡回パトロールに出る警備会社の職務に対して、それを聞いているんです。 ○危機管理部長[生活安全課長事務取扱](田中秀司君) 答弁が足りませんで申しわけございません。
横浜地方検察庁では、二月十六日に不起訴との連絡を受けておりますが、東京地方検察庁からは、三月九日に一件起訴との連絡を受けてございます。他の事件につきましては、地検、警察で起訴に向けて捜査が進められていると伺っております。 ◆小畑敏雄 委員 そうですね、そういう方々、八十台の車が稼働していた。現在まだ三十台ぐらい動いている。
もお話を申し上げておりますが、私は選挙期間中からも信頼の回復ということをお話し申し上げて、当選をさせていただき、現在、区政の透明性向上検討委員会を設置をして、それぞれ中間のまとめ、その前段としては緊急提言をいただいて、今、これもステップ・バイ・ステップではございますが、進めているところでございまして、事件全体の解明ということでございましたら、これも私、何度もお話を申し上げているように、警察、そして検察
まず、①といたしまして、刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律でございますが、その次に書いてございますように、刑事手続の中で、被害者等の心情などに適切に配慮するとともに、その被害の回復に役立つ措置を導入したものでございます。
主な内容は、区が所有する個人情報ファイル件数について、個人情報を含む区の委託業務件数について、業務に関して知り得た個人情報の漏えいがあった場合の区の対応について、職員の職権濫用による個人情報の不正取得の予防策について、個人情報ファイルの漏えいに関し警察・検察に告訴があった場合の区への捜査に対する対応について等であります。
主な内容は、区が所有する個人情報ファイル件数について、個人情報を含む区の委託業務件数について、業務に関して知り得た個人情報の漏えいがあった場合の区の対応について、職員の職権濫用による個人情報の不正取得の予防策について、個人情報ファイルの漏えいに関し警察・検察に告訴があった場合の区への捜査に対する対応について等であります。
その1万2,878通の内訳でございますけれども、大変申しわけありませんが、裁判所、市町村、徴税機関、検察、裁判所、その他いろんなところから請求が来ておりますが、その内訳については、本日のところ内訳を算出できません。お時間をちょうだいいたしまして、後日調製の上、ご提出申し上げたいと思いますが、大きな内訳を聞いてまいりましたので、ご報告申し上げます。
改めて伺いますが、検察から占有性が十分でないという見解があったようですけれども、現在これに対してどんな検討を行っているのか。 ◎ごみ減量担当課長 占有性を高めるために、例えば道路上のごみ集積所を、協力を得られれば敷地内に集積所を移すというようなことを行っております。 ◆堀部やすし 委員 そういうことが可能な場所というのは、区内全体でどれぐらいあるんでしょうかね。
◆板井斎 委員 そうすると、告訴した後、検察側は今後どのような手続に入るのか伺います。 ◎金澤 清掃・リサイクル部事業課長 現在、東京地方検察庁でさらに捜査を行って、起訴手続が行われていくということになるんであろうと推測しておりますけれども、申しわけないんですが、まだ詳しい情報はいただいていない状況にございます。
今現在、日本には四千七百余りの消費者団体があって、ところが、これが実現した場合には、原告になれる団体がないということで、つい先だって、消費者機構日本、略称COGというのが設立されて、この会長には、この間の野球のストライキでみそをつけた、検察OB、公取委員長だったあの根来氏が会長として就任する。でもまだ動きは出ていない。
もちろん区の方としたら、警察や検察じゃないんですから、捜査権なんかないのはわかっています。わかっていますけれども、平成十年に藥師寺区長誕生前後から、いろいろな多くの問題がありました。それらに対して決裁の印を押された方々がそこにもいっぱいいるんですよ。前課長、前々課長、前々々課長もすべてまだここにいらっしゃるんですよ。そういう方々からも区長は意見なり話を聞く必要もあると思います。
警察はもちろん、検察との協議の重要性を実感させられたところであります。 そこで、改めて改正条例制定の前後から今日に至るまでにおける区と警察、検察とのやりとりについて、今日までどのような話し合いを行ってきたのか。不起訴後の区及び警察、検察の対応方針、状況は現在どうなっているのか、説明を求めます。
そのため、本事件の判決公判後に、東京地方検察庁に訴訟記録の閲覧について照会しましたところ、被告事件の終結後には訴訟記録の閲覧請求をすることができること、請求できる時期は、贈収賄事件では終結後六カ月後になること、訴訟記録閲覧がプライバシーを害することに該当するときは閲覧を認められないこと等が示されております。
次に第三問、二十年間の議会人についてでございますが、本件につきましては、現在、須藤区議から東京地方検察庁に告発状を提出され、司法当局の判断にゆだねられている状況でございます。したがいまして、当面はその推移を見守りたいと考えており、コメントは避けたいと存じます。
私も何度もあそこの回転扉に入ってちょっと早くて怖いなと感じたこともありましたし、事件の次の日、私も朝からその現場に行ったわけでございますけれども、今回検察も警察も非常に速く、スピーディーに進めているということも聞いておりますし、先ほど森ビルのほうでも、その回転扉を撤去するということを、今初めて聞いたんですけれども、そういう意味では非常にスピーディーだなという考えも私もありますので、民主クラブとしましては
三点目は、区のホームページでも出ています区民に対して謝罪をするということで、今後の問題としては検討委員会の中でやっていくんだというふうに言っていますけれども、例えば、御存じのとおり、西東京市にある社会福祉法人の西原樹林会に対する補助金適正化法違反事件で、東京都の元福祉局長に懲役二年六カ月、執行猶予四年の判決が確定して、十四年十月十五日のさいたま地裁の中でそういう判決が出ているんですけれども、検察調書